中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会(第10回)議事録

日時

平成21年3月16日 


議事録

午前9時58分 開会

○辻原課長補佐 多少まだ数分定刻までございますけれども、全員の委員の方がおそろいのようですので、ただいまから第10回中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会を開会いたします。
 本日は、委員総数14名中、11名のご出席が予定されておりまして、ただいまのところ、11名全員のご出席をいただいておりますので、既に小委員会開催の定足数を満たしております。
 続きまして、お手元の配付資料について、ご確認をいただきたいと思います。議事次第にございます資料1から7までと、参考資料1から2-4までをお配りしております。不足等がございましたら随時、事務局までお申し付けください。
 それでは、これ以後の進行は須藤委員長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○須藤委員長 はい、かしこまりました。皆さん、どうもおはようございます。本日も大変年度末のお忙しい中を、お繰り合わせ、ご出席いただきましてありがとうございます。また、本日も傍聴の方にもたくさんおいでいただいたことを、お礼を申し上げたいと思います。
 それでは、早速議事に入りますが、本日までは、ご存じのとおり毒性評価に係る環境基準、いわゆる健康項目の中で見直しをし、そして、特に従来から要監視項目になっていた部分についてどうするかということについて、議論を進めてきたところでございます。本日も早速その問題について議事に入りますが、その前に資料2に前回議事録を準備させていただいております。
 本資料は委員の先生方にご確認をいただいた後、事務局で修正いたしまして、再度各委員の先生方に送って、ごらんいただいた資料でございます。そのため、この場で前回議事録としたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。
 特にご異議がございませんので、先生方にご確認をいただいておりますので、この場で前回議事録とさせていただきます。それでは、本議事録といたしますので、事務局において、どうぞこれを公開の手続をとってください。お願いをいたします。
 それでは、本来の議事に入らせていただきますが、その前に資料3に基づいて前回議事録の整理をまずいたします。事務局どうぞ。

○辻原課長補佐 それでは、参考資料3をごらんいただきたいと思います。今回の議論に先立ちまして、一応、前回のご議論について整理をいたしました。それがこの1枚紙でございます。いろいろご意見をいただいたところでございますけれども、少し分類分けをいたしまして、項目ごとに整理をしております。
 まず、1,4-ジオキサンでございますけれども、主な意見といたしましては、高濃度の汚染により水道取水への影響が懸念される事例があったこと及び環境中で減らないということに留意をする必要があるであろうというご意見をいただいています。
 もう一つが、従来と同じモニタリングでは把握できないものも、そういう場所も多いおそれが非常に高いということに留意しておく必要があるだろうというご意見をいただいております。
 その次が塩ビモノマーでございますけれども、地下水では潜在的に多くの指針値超過事例があるということに留意が必要というご意見をいただいております。
 その次はアンチモンでございますけれども、毒性評価をする上で、環境中での形態を踏まえた議論も必要ではないかと。また、水中での形態が複雑であるので、有機物があると特に複雑になると。それから、処理がほとんどできないということに留意が必要だろうというご意見をいただいております。
 もう一つ、福井県の例では、希釈倍率が少ないと解釈するのか、排出量が多いというふうに解釈するのか、この辺については議論が必要ではないかというご意見をいただいております。このご意見につきましては、次の資料4-1で、追加の資料を用意してございますので、後ほどまた、ご説明をいたしたいと思います。
 その次が全マンガンでございます。底質が嫌気化してマンガンが溶出することが考えられるが、嫌気化の要因が自然由来ではないという例も多くございまして、従来とは異なる総合的な公共用水域保全対策が必要になるのではないか。また、暴露評価について、バックグラウンドで許容値を超えかねないという話にもなり得るので、よく議論する必要があるのではないか。それから、環境測定では泥に付着した粒子状のものを含めて測定しているが、溶解性マンガンで評価することも考慮してはどうか、こういったご意見をいただいております。全マンガンにつきましても、次の資料のほうで追加のご説明をいたしたいと考えております。
 それから次に移りまして、(1)は個別の物質についてのご意見でございましたけれども、(2)、(3)につきましては、全体についてご意見をいただいたようなところについてまとめております。
 まず(2)でございますけれども、要監視項目の取扱いについてでございます。要監視項目の段階で指針値超過があった場合など、緊急時に水域を管理する体制づくりも必要ではないかというご意見をいただいております。この辺は、1,4-ジオキサンの流出に関連して、なかなか下水のほうで有効な対策がとれなかったということを踏まえて、鈴木委員からいただいたご意見でございます。
 それから、(3)でございますけれども、その他の意見ということで、これは土壌法と関連してのご意見を幾つかいただいておりますけれども、新たな環境基準設定については、土壌汚染対策法の規制対象物質にも関係することに留意しつつ、地下水だけの基準を検討することも必要ではないか、こういったご意見をいただいております。
 ご意見については以上でございますけれども、次のページ、裏面のほうに、前回資料の少し追加といいますか、こう直したほうがいいというご意見をいただいたものについて、こういうふうに対応しますというものをおつけしております。
 前回の第9回専門委員会資料のうち、まず、資料3-2でございますけれども、塩ビモノマーについてというところで、どういうふうに塩ビモノマーが発生するのかという図をつけてございますけれども、この中で塩化ビニリデンになるものにつきましては、トリクロロエチレンからの分解だけではなくて、1,1,1-トリクロロエタンというものから生成するという経路もあるというご指摘をいただいております。ご指摘を踏まえまして、図をこの図のように変更いたしたいと思っております。
 それから、同じく第9回の資料でございますけれども、資料3-5、全マンガンの関係でございますけれども、図5-2について、以下のとおりに修正ということで、網掛けをしております一番下のところの参考値というものを加えております。
 この参考値でございますけれども、一応、その河川から飲んだ場合にどのくらいの暴露かといったことで計算をしたものでございますので、通常は地下水から飲用してどのくらい暴露かということで考えるのが普通であるということで、河川からの暴露ということで計算をするのであれば参考値とすべきというご意見、ご指摘をいただいておりますので、そのとおり修正をいたしております。
 以上でございます。

○須藤委員長 どうも簡潔にご説明いただきまして、ありがとうございました。
 それでは、ただいまの前回の議論の論点でございますが、いかがでございましょうか。
 それでは、平沢委員どうぞ。

○平沢委員 すみません、前回出てないんで、ちょっと言わせていただきます。1,4-ジオキサンのところなんですが、文章の文言なんですけれども、環境中で減らないという意味は、分解しにくいのか、あるいはどこかに固定されないのか、あるいはもう使用量が、要するに環境中の濃度が減っていかないのかという、その辺の意味が微妙な感じ。実は分解しないという意味だと思うんですけど、ちょっとあいまいなような気がするんですが。

○辻原課長補佐 申しわけありません。ちょっと、あいまいな記述でございました。ご指摘のとおり、ここは分解しない、あるいは水中からの揮発も少ないということでございます。

○平沢委員 もう一つよろしいですか。やっぱり、ジオキサンの2番目なんですが、把握できないものも多いおそれが非常に高いと、何か変な表現だと思うんですけど、把握できないことも多いことに留意じゃいけないんでしょうか。おそれが多い、非常に高いと、何か意味がよくわからないんで。

○辻原課長補佐 すみません。少し回りくどい言い方でございました。趣旨はそういうことでございます。

○平沢委員 どうもありがとうございました。

○須藤委員長 いやいや、大事なことだと思いますが、意味はそう変わらないと。

○平沢委員 ええ、わかります。

○須藤委員長 辻原課長補佐、どうもありがとうございました。
 ほかに何かございますか。それでは、その文章の部分だけは訂正、要らないところは少し直しますか、分解しないとか、のように直しましょうか。

○平沢委員 はい、適宜、修正をお願いしたいと思います。

○須藤委員長 残すものですから、そこは両方とも誤解のないような文章にしましょう。

○眞柄委員 2番目はこれでいいと思いますよ。従来と同じモニタリングではということは、要監視項目についてとなっているモニタリングでは検出されない、把握できないもののおそれが多いというのは、同じものがいっぱいあるという意味ですから、これはこれでいいと思います。

○須藤委員長 多いおそれが……。

○眞柄委員 非常に高い。

○須藤委員長 おそれが非常に多い。

○平沢委員 把握できないものが多いんじゃないんですか。

○眞柄委員 いや、把握できないものが多いおそれが多いんです。

○須藤委員長 把握できないものが多いおそれがあると、そういうことですね。

○眞柄委員 そうです。

○平沢委員 多いおそれがある、なるほど。

○眞柄委員 鈴木さんのおっしゃったのは、そういう趣旨なんです。

○平沢委員 それならわかるね。非常に高いというのが気になったんで。

○平沢委員 おそれがあるということですね。

○須藤委員長 非常にものが多いおそれがあると。

○眞柄委員 下水の立場でおっしゃっていますのでね。

○須藤委員長 そうですね。

○眞柄委員 ですから下水処理場で、きょうはお休みですから、下水処理場で測るというような立場からすると、もう我々ではできないということを、そういう意味で、非常に高いということを留意しておいてくださいと、鈴木さんはおっしゃった。

○須藤委員長 確かに、あのときのご発言は下水処理場の立場で、そういうものが入ったときにモニタリング等ができてないという、そういうことだったような気がしております。よろしゅうございますか。

○平沢委員 すみません、ごめんなさい。

○須藤委員長 それじゃ、おそれがあるとか、ちょっと、このままになるけれども、両方のご意見のところで、日本語として妥当な表現にしてください。ほかはよろしいですか。
 それでは、次に参ります。「アンチモン、マンガンに係る追加情報について」ということでございますが、これも前回いろいろ議論をいただきまして、新たに具体的な問題も情報としてあるようでございますので、それでは事務局のほうから、奥田係長、どうぞご説明ください。

○奥田係長 そうしましたら、アンチモンとマンガンにつきまして、前回の専門委員会以降、新たに追加して集めました情報につきまして、それぞれ資料4-1、4-2ということで準備させていただいております。まず「アンチモンに係る追加情報」として、資料4-1のほうをお願いいたします。
 まず1つ目に、福井県で指針値超過河川における追加情報としております。これはアンチモンの人為的な由来での指針値超過というのが、福井県の4河川で継続しているというような特徴がありますけれども、それに関連して、福井県のほうから聞き取りました現場の自治体のほうでの今後の対応についてのヒアリングの結果でございます。
 まず、表1につきまして、福井県のほうの今後の対応方針をまとめさせていただいておりますので、説明させていただきます。福井県での超過が続く4河川、そこに挙げております磯部川、狐川、馬渡川、八ヶ川ということで、4河川ございます。
 そのうちの磯部川につきましては、前回の資料でもお示ししましたけれども、過去10年間で2回超過というようなことになっている河川です。この河川につきましては、今後の対応としまして、指針値超過する状況について詳細に調査し、指針値超過状況に合わせた対策検討を進めるということとなっております。これにつきましては、現段階でわかっている詳細につきまして、下の図1のほうをごらんいただきたいと思います。
 磯部川におきましては、その河川における流量、水質、それについての現段階で得られている情報を図の中に同時に載せております。流量につきましては、平成12年度に測られたデータということと、アンチモンのほうを棒グラフで書かせていただいている測定結果につきましては、16年から19年の平均したものということで、少し年度が違うことに留意いただきたいと思いますけれども、季節ごとの関係性はこれで端的に表されていると思っております。
 まず、磯部川ですけれども、この河川につきましては、周辺流域に広がります圃場全面からの排水路としても使われている河川ということで、4月から9月までのかんがい期におきましては、かなり流量がたくさんあるという状況にあります。それが10月以降、非かんがい期になりますと、流量がかなりがくっと落ちるというような特徴があります。
 加えて、気象台の情報などを見ますと、福井県はかなり雪の地域でございます。11月、12月、1月、2月と、徐々に雪による降水ということで、水量が多少回復するというような特徴を持っております。
 というような状況から、この磯部川の水量は、実は10月、11月あたりが、一番年間の中で流量が少ない時期というような特徴がございます。
 それとあわせて、アンチモンの濃度を見ていただけましたら、この10月の濃度がかなり突出して高くて、12月のあたりは指針値、0.02あたりの値になっておりますが、逆に4月から5月、かんがい期におきましては、指針値の半分程度で、0.01程度の濃度になっている。
 つまり、この10月の濃度の上がり方いかんによって、評価が年平均値ということで、測定回数での割り算をして評価をしているんですけれども、その評価が左右されている、そういった特徴がございます。そういった川での特徴を踏まえて、場合によっては流量の少ない時期については、その上の表1に戻っていただきまして、環境用水の導水といったこと、こういったことも検討していきたいということを福井県のほうからは聞き取りをしております。
 続いて表1の2つ目の河川、狐川ですけれども、これにつきましては、環境用水の導水に向けて、これから関係者と協議検討を実施していくということで、改善に向けて動きたいということのようです。
 3つ目、馬渡川につきましては、前回の専門委員会でもご紹介をしましたけども、環境用水の導水を今年度から始めておりまして、これにつきましては、その成果のほうを確認しつつモニタリング等をしていくということになっております。
 八ヶ川につきましては過去10年、2回超過しましたけれども、近年、平成18、19年で指針値以下で推移しております。若干、モニタリングポイントとしての問題点もございましたので、そのあたりは継続的な監視の中で状況を見ていきたいということとしています。
 最後に、全河川ということで整理してありますけれども、福井県のほうでは、その右側に書いてございますアンチモン除去に係る排水処理技術開発に対しての研究支援ということをこれまでも進めておりましたけれども、今後も進めていくということで、ヒアリングの結果なっております。具体的には、科学技術振興機構が実施する平成20年度重点地域研究プログラム、こちらのほうの採択も受け実施していきたいと、このようにしております。
 ということで、福井県におきまして指針値超過、4河川続いておりますけれども、それぞれの河川につきまして何らかの対策を進めていきたいと、このような方針だということで福井県のほうから聞き取ってございます。
 裏面に参りまして、2ページ目ですけれども、これにつきましてはアンチモンに関してのご指摘事項のもう一点、水中での動態ということです。これにつきましては、前回の専門委員会以降、調べた結果、ここに記してございます1つの情報のみありましたので、ご紹介させていただきます。
 アンチモン及びその化合物に係る初期リスク評価書ということで、2008年11月に産業評価技術基盤機構のほうで出されている評価書の中で、水中での動態、環境中での変化、分解ということで章立てされた記述がございます。
 まず水中での動態ですけれども、その中で、まず端的なところが2段落目の冒頭ですけれども、河川、湖沼、海などの好気的な水環境中でのアンチモンの挙動については詳細は不明であるが、溶存しているアンチモンの大部分は5価のアンチモンであり、主要なものはこの6水酸化物のイオンであるというようなことになっております。
 それと、飛んでいただきまして、次の段落ですけれども、「水中や土壌中に」ということで始まっている行の後半以降ですが、アンチモンが底質中などの還元状態下で還元され、微生物によりメチル化されると、トリメチルスチビンのような揮発性物質に返還される場合があるというような記述があります。
 このように、河川、湖沼、海などの中での挙動、アンチモンについては、やはり少し追加で調べましたけれども、詳細についてはやはり不明な部分が多いということになってございます。また、底質中での還元状態下での動きにつきましても、複雑な変化をしているというようなこと、記載としてはされております。それ以上の文献につきましては、残念ながら少しこちらのほうで検索し切れなかった部分がありますので、今回はこの初期リスク評価書ということの中から、現地点でのアンチモンの水中での動態と、このように理解されている段階であるということをご紹介させていただきます。
 続きまして、資料4-2のほうに移っていただきたいと思います。資料4-2では、「マンガンに係る追加情報」としまして、前回の専門委員会、資料3のほうで、平成17年度、18年度に、全マンガンが指針値を超過した地点に対して、原因の解析を試みております。その中で、PRTRデータと事業所からの届出ベースに負荷量の積み上げを行ってみたんですけれども、その結果、河川における水質、全マンガンの水質濃度に対して、事業所の負荷割合が、その超過地点の全体の中で最も高いと考えられた3河川を抽出しまして、水質等を実測を行い、追加調査を行っております。
 3河川というのは、そこに示してありますように、埼玉県福川、新潟県能代川、岡山県小田川と、この3河川を取り上げて調査させていただいております。順に説明させていただきます。
 まず1つ目の埼玉県の福川ですけれども、まず(1)で流域概要ということですが、これにつきましては、流域の状況図ということで、模式的に図も示させていただいております。この河川につきましては、埼玉県深谷市岡を基点としまして、最終的には利根川の右岸に合流する一級河川でございます。
 流域におきましては、農村地帯と住宅地が混在して、工場等の立地も見られるという、そういった特徴のある流域を持っております。このため、流域の一帯から生活排水や工場排水がそれぞれ流入してきているという状況になっております。
 図1につきましては、その状況を模式的に示したものでございますけれども、まず、凡例のことを少し説明させていただきます。●が環境基準点、ここでの評価をしているということでございます。

○は今回追加調査をした主要な地点でございます。■のマークは事業場ということですけれども、これはPRTRでのマンガンの届出をされている事業場及び水質汚濁物質排出量総合調査で該当する溶存態マンガンということですけれども、届出をされている事業場を模式的にプロットしたものです。このように、流域全体に事業場自体も存在しているという、そういう特徴がございます。
 続いて(2)番ですけれども、常時監視における全マンガンの検出状況ですが、この福川の昭和橋の地点につきましては、17、18、19年と連続して指針値を超過しているような状況でございます。
 続いて今回の調査の結果ですけれども、これにつきましてはページをめくっていただきまして、2ページ目のほうをお願いいたします。2ページに図2ということで、福川における水質等調査結果ということを掲載させていただいております。これの、まず左上のグラフをごらんください。全マンガンの濃度ということで、この福川の本川における上流から基準点、昭和橋までに至る全マンガン濃度の濃度変化というものを追いかけております。
 一番右側に四角囲みをしているものにつきましては、その福川の中で主要な支川と考えられます旧福川というところ、そこでの濃度を示してございます。濃度変化の特徴としましては、上流の福川橋以降、境橋まで0.2の指針値以下ではございますけれども、かなり0.1を超えて、指針値の2分の1を超えて濃度がずっと推移しております。
 そして、上井殿橋に至って濃度が急に上昇しているという、そういった特徴がございます。この原因について、その流入してくる支川及び底質なり、その現場の状況なりを調べております。
 まず現場の状況ですけれども、右下のほうのグラフにお移りください。右下のグラフは、それぞれ河川の調査地点の底質の中に含まれるマンガンの濃度状況及び酸化還元電位の変化を示しております。
 今回、濃度が急に上昇します上井殿橋というところにつきましては、この上流から下流まで至る全体の中で見ましたら、底質でのマンガン濃度が高くなっているという条件と、酸化還元電位が下がって還元状態になっているという条件が重なった地点ということになります。昭和橋につきましても同様の状況になってございます。こういった状況から、この上井殿橋、昭和橋というところでは、他の地点に比べて底質からの溶出等も考えられると思います。
 右側の四角囲みにしております福川上流におきましても、同様の状況が見られまして、その水質濃度につきましても指針値を超過しているということで、同様な状況になろうかと思います。
 また、右上のほうのグラフに移っていただきまして、こちらのほうでは、各地点での全マンガンに占める溶解性マンガン、懸濁性マンガンの内訳を示しております。これにつきましては、それぞれの地点、懸濁性のマンガンも一定割合、影響を及ぼしているということがわかります。場所によっては3割近くの影響を及ぼしているということになっております。
 ページをめくっていただきまして、3ページ目です。先ほどの濃度が急上昇をしております上井殿橋とその前の地点、境橋の間に、では、どういった類の水質が流入しているかということを、これは事業場の影響の有無というようなことの視点で調べた結果を、真ん中ほど、表2のほうに示してございます。表2のほうは福川に入り込む支川のマンガン濃度なんですけれども、この中で示しているE支川、F支川というのが、これが先ほどの濃度の上昇している区間に入ってくる支川の水質濃度です。
 それぞれ、全マンガン濃度で0.06mg/L、もしくは0.03mg/L未満ということで、濃度的にかなり小さくなっております。また、流量的にも、それぞれ本川に比べて非常に少ないため、負荷量的にはほとんど影響を与えることはないというふうに考えられます。
 こういった状況をすべて整理しまして、(5)番で、福川における全マンガン負荷要因まとめとして示してございます。福川本川では、結論としまして、総じて底質の酸化還元電位が低くて、底質中に含まれるマンガンを溶出している可能性は示唆されていると。
 一方で、事業場排水が流入する支川での全マンガン濃度は低くて、事業場排水のみにより、指針値超過になっているとは考えにくい状況であったということで、この福川の調査はまとめさせていただいております。
 続いて4ページ目ですけれども、ここからは次の河川、新潟県能代川ということに移ります。この能代川というところにつきましては、その流域の状況ですけれども、水田地帯がかなり多くを占め、そこに事業場、集落が点在しているというのが特徴になっております。その状態につきまして、図3の状況図で、同様の凡例で示させていただいております。
 (2)番、常時監視の結果ですけれども、この能代川の環境基準点におきましては、平成17年度に指針値超過が見られましたけれども、その後は指針値以下という状況が続いております。今回の調査結果につきましては、ページをめくっていただきまして、5ページ目をお願いします。図4ということで、能代川における水質等調査結果を示しております。先ほどと同じように、四角囲みにつきましては、本川ではなく主要な支川ということで示してございます。
 まず、能代川の本川につきましては、法憧寺橋から大島橋まで、なだらかに濃度が上昇をしているというのが、この河川での特徴になってございます。右下の図になりまして、底質マンガン、あと酸化還元電位の状況ということでございます。本川につきましてはかなり上流、地質的に濃度が高いというような地域がございますけれども、酸化還元電位につきましては、比較的高い状況もあると。ただ、支川の中ですけれども、こちらのほうに至りましては還元状態の地域になっているというふうなことがわかります。
 続いて、ページをめくっていただきまして、6ページ目ですけれども、6ページ目の(4)番で、事業場等の水質等の状況ということで、この能代川につきましても、その本川に入ってくる支川について、マンガンの濃度を調べてございます。A支川、B支川、C支川と、あと新津川ということでなっております。A支川、B支川、C支川というところにつきましては、0.08、0.06、0.07ということで、濃度的にも非常に低い状況になっております。新津川につきましては0.23ということで、指針を若干超えているというような、そういう状況になってございます。
 ただし、この新津川につきまして、流量が、こちらにつきましても本川に比べて非常に小さいため、負荷量として与える影響はそれほど大きくないというふうに考えられます。ちょっと、先ほどのところでも説明が漏れてしまいましたけれども、そのあたりの検討が、ページを少し戻っていただきまして、5ページ目の右下のほうに横向きの棒グラフで示してございます。
 これにつきましては、それぞれ溶解性マンガン、全マンガン、流量というものがどういうような関係になっているか、ボリュームの関係がどうなっているかということを示してございます。本川の値に比べまして、四角囲みの支川のほうもかなり小さくなっておるというのがわかります。これも、流量の関係が一番大きく影響しているというふうに考えております。
 すみません、6ページ目に戻っていただきまして、(5)番として、この能代川でのまとめということでございますけれども、まず、この能代川の本川につきましては、指針値超過の要因になる特定の排水からの影響はない、なだらかに濃度上昇をしているので特定の排水からの影響はないというふうに考えられます。また、支川の濃度状況等から考えますと、事業場排水のみによって指針値超過となるような状況はなかったというふうに考えられます。
 しかし、特に支川の新津川などでは、底質還元状態にありました全マンガン濃度の高い状況にあります。そういったところから、能代川の支川のほうではそのような状況がありましたけれども、本川では還元状態ではなかったことなどから、能代川本川では底質の影響は見られなかったというふうに考えられます。
 続きまして、3つ目の事例ですけれども、7ページ目から岡山県の小田川というところでございます。この小田川につきましても、同じように流域の状況図を示させていただいております。この小田川ですけれども、岡山県の倉敷市のほうに流れます小さい河川でございます。流路延長が5キロ程度ということでございます。
 (2)番としまして、常時監視での全マンガンの濃度変化です。これにつきまして、平成17年、19年に少し濃度の高い状況が出ておりますが、指針値の超過は17年ということになっております。
 続いて、調査結果です。これにつきましては、またページをめくっていただきまして、8ページ目をお願いいたします。8ページ目の右上のグラフをごらんいただきたいんですけれども、まず左端に小田川上流の山間部ということで、0.5弱ぐらいの濃度が出ております。これにつきましては、特に小田川上流部分で事業場等が全くないような状況の中で、採石等もされている場所がありましたけれども、そこでわき出ている水の濃度を測ったものです。この時点で既に、0.2の指針値を超過している状況になっております。
 また、事業場や集落等の影響が入り始める小田川の本川の上流という地点で測った段階でも、既に指針値を超過している状況になってございます。
 その後、小田川に接して立地しておりますA事業場の上流、下流、B事業場の下流ということで測定しておりますけれども、このA事業場の上流、下流の間で、濃度の上昇が見られるということがわかっております。
 また、四角囲みをしています右岸排水路、これは生活系の排水のみが入ってくるような水路でございますけれども、ここにつきましても、指針値0.2に対して、高い濃度での流入ということになっております。
 右下のほうの底質と酸化還元の状況につきましては、右下のグラフのとおりでございますけれども、これにつきましては底質マンガン濃度ということで、前の2河川とは少しスケールが異なっておりますけれども、状況としましては、このA事業場、B事業場の下流で還元状態があるということでございます。
 右上のほうの内訳のほうのグラフでは、それぞれの地点で、やはりこの河川につきましても、懸濁性マンガン、溶解性マンガン、それぞれの一定の影響を与えているというような状況が見えております。
 こういったところで、事業場の排水ということでは、A事業場の上流、下流で、濃度上昇が見られているというのが、この河川での結果を見ての特徴ということになっております。そういった状況は、(5)番ということで、小田川における全マンガン負荷要因まとめということで示してございます。
 まず、本河川の上流端におきましても指針値を既に超過しているということで、かなりこの地質的な影響がまずベースとして考えられる河川ではないかというふうに考えられます。
 一方で、事業場の影響につきましても、一部その事業場の排水流入後に本川での全マンガン濃度が上昇していることから、その点の影響が考えられますし、また、生活排水が流入する排水量によっても指針値の超過をしているような状況から、その影響としましては、事業場排水、生活系の排水、こういったところも影響してくるのではないかと思っております。
 ただ、本川の全マンガン濃度に対する要因として、その事業場影響のみということで指針値超過をしたとまでは言い切れない状況であったというふうに考えられます。要因としましても、懸濁性のマンガンも無視できない状況にあったというふうに考えられます。
 こういった、今回、追加検討をいたしました3事例につきまして、全体まとめをしたのが10ページ目でございます。工場事業所からの排出割合が最も高いと考えられた3河川における追加調査の結果ですけれども、事業場排水のみによる指針値超過と考えられる河川は、その3河川の中ではなかったというふうに考えております。
 そして、この3河川の調査から、全マンガン濃度に対する負荷の要因としましては、事業場排水に加えまして、底質からの溶出、地質由来、生活排水などが考えられました。また、いずれの水域においても単独でなく複数の要因が複雑に関係して、その濃度要因をつくっているものと考えられます。こういったところが、前回の専門委員会以降、調査、追加調査をしまして得られた情報でございます。
 以上でございます。

○須藤委員長 どうも奥田係長、ありがとうございました。新たな調査に基づいて情報を提供していただきました。アンチモンについては福井県の問題で、もう少し詳しく情報をいただきました。それから、マンガンについては、今お話がありましたように、3河川について結論、調査結果に基づくと、事業場排水のみで超過をしているわけではなさそうで、地質や、それから底質の還元状態の影響も非常に大きいということで、特にマンガンの論議をするときにはいろいろ複雑に絡んでいるので、その辺のことを十分ご理解の上、ご議論をいただきたいと思います。それじゃ、どうぞ、ご質問なりご意見なり、両方あわせていただきます。いかがでございましょうか。

○平沢委員 じゃ、すみません。アンチモンのやつなんですけれども、確かに非かんがい期に濃度が上がると、水量が多いときには薄いと、低くなるというのはわかるんですけども、単純には言えないんですが、水量が一番大いときは20万トンあって、非かんがい期は2万トンぐらいに落ちて、10倍ぐらいになってもいいのに0.05だったり、もう一つ、12月を見ても、ちょっとバランスが合わないと、これはやっぱり挙動が複雑なんでしょうか。ちょっと、何かわかればお願いします。

○須藤委員長 ありがとうございます。比例的でないですよね、というのが平沢委員のご質問です。割合からして希釈されるんだったら、もうちょっと薄くなるか、逆にいえば濃いときのほうがもっと濃くなるかということなんだろうと思います。何かご意見があれば。調査結果がそのとおりなんで。

○平沢委員 ええ、それはもう、文句はないんですけど。

○須藤委員長 何かそちらで。

○奥田係長 現時点では、その比例的な関係というのが見られない要因については、ちょっと事務局のほうでは詳細は把握していないところです。水量につきましても、今回お示しした流量につきまして、平成12年度の単年度の結果でございますし、降水量の状況等いろいろと、多少、異なりますので、そのあたり、まだ詰め切れていないところです。

○須藤委員長 年度が違うんで、それを一概には比較をできない。

○奥田係長 そうです。

○須藤委員長 調査結果がそのときに合ってないわけですよね。それと、この前も議論があったんですけれど、福井県だけのこれは問題なんですが、こういうような問題は、これは多分、健康項目の横出しができるんだろうと思うんですが、福井県にはそういうような対応の可能性というのはないんですか。いろいろヒアリングをされているんでしょう。そういう問題がもしあれば。

○辻原課長補佐 前回の専門委員会後に、委員の中からもそういうご意見があったということで、福井県のほうに問合せをしておりますけれども、福井県としては、ここに書いてありますとおり、環境用水の導水であるとか、あるいは生産調整、10月に少し間引いて生産をするような調整をこれから図れないかとか、あるいは、新しい排水処理技術の開発といいますか、そういったことにも県も力を入れていきたいということで、まずは、そういったことをやった上で考えていきたいというご回答をいただいているところでございます。

○須藤委員長 ありがとうございます。
 そのほかの委員の先生は何かご質問はございますか、今の両方のマンガンとアンチモンの調査結果でございます。よろしゅうございましょうか。
 それでは、次のときにも同種の議論で、今度はすべて一緒にやらせていただきます。
 議題3、「個別項目の評価及び検出状況の変化について」。この問題につきまして、資料が2つ用意されております。まずは、評価値に係る検討に関するものから、事務局より資料のご説明をお願いいたします。じゃ、奥田係長、お願いいたします。

○奥田係長 それでは資料5、「新たな毒性評価に対応する個別項目の評価値及び検出状況」ということで説明させていただきます。まず、1.としまして、毒性評価に対する水質評価(案)算出の考え方ということで、紹介させていただいております。基本的にこの考え方につきましては、前回の平成15年度の第1次答申のときも含め、これまで、基本的に毒性値に対してはこのような計算により評価値を算出しているというものを、あらためて掲載させていただいているものでございます。
 [1]の評価値のところがその部分になります。内閣府食品安全委員会から、清涼飲料水基準に係る答申中に示されたTDI等に基づいた毒性値に対して、体重50キログラム、1日2Lの飲料水摂取、飲料水からのアロケーション10%ということで導出することを基本として算出してございます。以後の個別項目の検討でも、この考え方を踏襲して算出をしてございます。
 それでは、2.個別項目の検討というところで、今回、検討させていただきます各項目について、ご説明をさせていただきます。まず、2-1.四塩化炭素でございます。(1)で、食品健康影響評価の概要等ということで示させていただいております。
 まず、この食品健康影響評価というものと、我々の現在の環境基準を設定している根拠となっている毒性評価の考え方、これをまず比較をしてみました。それが表1でございます。結論から言いますと、第1次答申における指針値設定の根拠と、食品健康影響評価に出されている考え方と、この2つにつきましては同じ評価でございます。
 それから、最終資料のところで出しておりますTDIが、第1次答申をした3桁まで出してありますけれども、基本的な毒性評価としては同じでございます。そういったところで、この毒性評価については変わっていないということですけれども、実はこういった評価の考え方は、厚生労働省のほうで検討しておられます水道水質基準のほうでの重要な検討がなされているわけなんですけれども、こちらのほうでも、それまでの毒性評価と評価が変わっていないということから、水質基準を変更する必要はないということで、水道水質基準は変更していないという、そういった状況にございます。
 こういった状況を踏まえまして、2ページ目に移りまして、(2)ということで、新たな毒性評価を踏まえた評価値(案)ということを示してございます。第1次答申において採用した毒性評価と食品安全委員会が示した食品健康影響評価は同じであるため、現行の公共用水域及び地下水に係る水質環境基準を見直す必要はないということで案をつくってございます。
 続きまして、(3)番としまして、この評価値案を用いまして、公共用水域及び地下水での検出状況は一体どのような状況になるかということを示させていただいております。
 ということで、示させていただいておりますけれども、評価値案自体が現行の基準値と同じ値ですので、これは、前々回示させていただきました四塩化炭素の公共用水域での検出状況と、基本的に状況は変わってございません。概要としましては、過去10年さかのぼって確認いたしましたところ、公共用水域では評価値超過はなく、地下水のほうからは概況調査、定期モニタリング調査で複数地点指針値超過が見られると、そういった状況にございます。
 10%値超過ということになりましたら、公共用水域、地下水ともに例年見られていると、そういった状況になってございます。
 続きまして、3ページ目ですけれども、2-2ということで、1,1-ジクロロエチレンでございます。これにつきましては、(1)で、食品健康影響評価の概要等です。これにつきましても、ページが次の4ページに移ってしまいますけれども、表3ということで、今回の新たに示されている食品健康影響評価の概要と、現在の基準値である水質環境基準第1次答申における基準値設定の根拠ということの比較表を載せてございます。
 その違いの概要としましては、まず、その両者で採用している根拠論文は同じになっております。しかしながら、その毒性の評価に関しまして、水質の第1次答申、右側の欄に記しておるものを見ていただいたらわかりますけれど、LOAELを出して、それをもとに不確実係数1,000を掛けまして、9μg/kg/日ということになっておりますけれども、食品健康影響評価のほうでは、BMDL、ベンチマークドーズレベルということで、新たな算出の方法を用いましてそのTDIを導いてくるという、そういうやり方になっています。
 このベンチマークドーズというやり方ですけれども、これは毒性の評価の仕方として、統計学的な手法を用いた算出方法ということであると言われているものなんですけれども、ここではじき出される値としましては、NOAEL相当ということで算出されてくる算出方法になってございます。
 ですので、この両者の中で、食品健康影響評価の中でも、第1次答申に採用しましたLOAELもあわせて検討のそ上には載せておられましたけれども、最終的にはNOAELに近い値としてのベンチマークドーズレベルのほうがより適切であるということで、そちらのほうを採用されてございます。
 これにつきましては、WHOの第3版の追補版の中で、同様にベンチマークドーズレベルということで算出された値、これを採用してございます。
 それで、このような毒性の評価が変わってきたことを踏まえて、厚生労働省さんのほうにおかれましては、水道水質基準の値ですが、これを、これまでの値0.02から、新たな毒性評価をもとにした0.1g/Lということで、値のまず変更をされております。
 さらに、水道の基準のほうにつきましては、参考2ということで、検出状況の変化がありまして、評価の仕方が、評価の値が変わったということで、あらためて水質のほうの確認をされたら、その10%も超過する事案がなくなったということで、水質管理目標設定項目ということで変更されております。
 こういった背景を踏まえまして、4ページ目の(2)番ですけれども、新たな毒性評価を踏まえた評価値(案)ということで、食品安全委員会が示した食品健康影響評価及び水道水質基準の改定の検討を踏まえて、公共用水域及び地下水に係る水質環境基準における評価値等で、0.1mg/Lとすることが適当という案を示していただいております。
 この値の変わりました新たな評価値(案)に基づく公共用水域及び地下水での検出状況は、(3)ということで示してございます。具体的なデータにつきましては、5ページ目の表4-1において、公共用水域での検出状況、表4-2、そして、ページをもう一度めくっていただきまして6ページの表4-3ということで、地下水のそれぞれ概況調査、定期モニタリング、この調査の結果につきまして示させていただいております。
 この表のほうで、ごらんいただきましてわかりますように、公共用水域のほうでは、新たな評価値(案)に基づきますと、評価値、10%値ともに、超過はなくなってしまいます。一方で、地下水では概況調査で複数回、評価値超過がありまして、定期モニタリングでは毎年、超過状況がまだ継続している、そういった状況になってございます。
 続きまして、3つ目の項目、6ページ目をお願いいたします。2-3としまして、シス-1,2-ジクロロエチレン、トランス-1,2-ジクロロエチレンでございます。(1)で、食品健康影響評価の概要等を示してございます。表の5が既存のものとの比較ということでさせていただいております。
 この両者の違いですけれども、比較しまして、結果ですね。まず、評価に用いる文献につきましては、同じ文献でございます。また、毒性の評価自体につきましても、これについては、基本的に同じということになっております。
 ただ、食品健康影響評価のほうでは、シス体とトランス体、これは毒性値はそれぞれ同じということで、合計値で評価することとされております。環境のほうにつきましては、ご存じのとおりシス体とトランス体、それぞれで評価をしているという、そういう前提でございます。
 なお、厚生労働省のほうでは、従来、環境のほうでの基準項目と同じように、シス体とトランス体で個別に設定しておりました水質の基準項目、管理目標設定項目、それをシス体とトランス体の合計値で評価する新たな水質基準というものに設定しておられます。基準値としましては、0.04ということで従来と同じ値になってはございます。
 こういった状況を踏まえまして、7ページ目の(2)で、新たな毒性評価を踏まえた評価値(案)ということでございます。まず毒性評価を踏まえた評価値としましては、第1次答申において採用した毒性評価と、今回、食品安全委員会が示した食品健康影響評価が同じであるので、現行の法定水準及び地下水に係るシス体の基準値とトランス体の指針値ともに従来の第1次答申と同じ評価値0.04とすべきということで、案を示してございます。
 (3)番で、評価値(案)に基づきまして、公共用水域及び地下水の検出状況の評価のほうを示しております。これにつきましては、同じように表の形で、7ページ目の表6-1から、表6-5まで、それぞれ公共用水域でのシス体、トランス体での評価、地下水での、シス体、トランス体での評価ということを進めてございます。
 地下水のほうにつきまして、要監視項目は、概況調査、定期モニタリングというようなスタイルでの調査を実施しておりませんので、トランスにつきましては、これまでの調査結果のほうを1つだけということですけれども、示してございます。
 その結果の概要につきましては、7ページ目の(3)の下のコメントのほうで整理させていただいております。公共用水域では、過去10年間でシス体の評価値(案)の超過はないですけれども、例年10%の超過は見られるような、そんな状況でございます。一方で、トランスのほうにつきましては、評価値(案)とその10%値、ともに超過が見られないということでございます。
 地下水のほうからは、シス体では過去10年間、毎年、指針値超過が見られるんですけれども、トランス体では例年ということではなく、複数年度の指針値超過というような状況でございます。
 続きまして、本日、検討をいただく最後の項目ですけれども、10ページ目から2-4ということで、1,4-ジオキサンでございます。1,4-ジオキサンにつきましては、食品健康影響評価の概要としまして、表7で、その既存の環境のほうでの毒性評価と、今回示された食品健康影響評価概要を比較してございます。
 これにつきまして、それぞれの相違点ですけれども、根拠文献は同一ですけれども、評価の方法が少し異なっております。前回の答申時において採用したものは、発がんリスクに対して線形マルチステージモデルを用いて算出した値を評価値として用いております。
 食品健康影響評価のほうで最終的に採用されているのは、この発がんのものに対しても閾値ありということで検討されたTDI、これをもとにTDIを算出するという方針での算出された評価を採用しておられます。
 この2つの発がん性に対する評価の仕方でございますけれども、WHOのガイドライン、第3版の第1次追補版におきましては、参考資料1のほうでも示させていただいておりますけれども、これにつきましては、WHOのほうのガイドラインの検討の中でも、両者ともに検討しております。さらに、比較されております。結果としましては、その差が小さくて、最終的に算出したガイドライン値につきましては、第1次答申で採用した評価値と、評価方法と同様の評価方法に基づいた算出の値ということで設定しておられます。
 厚生労働省におかれましても同様の検討をされておりますけれども、最終的には現行の水道水質基準の設定根拠と同一の健康影響評価でWHOのガイドラインに設定されていることから、水道水質基準を変更していないということにされております。
 こういった状況を踏まえまして、11ページ目の(2)ということで、新たな毒性評価を踏まえた評価値(案)ということで、まとめさせていただいております。第1次答申における評価と健康影響評価の結果に若干の違いがありますけれども、同一試験に係る評価方法の違いに起因しており、またWHOのガイドライン第3版第1次追補版においても、現行の水道水質基準の設定根拠と同一の健康影響評価に基づきガイドラインは設定されております。これは環境のほうでの基準の設定根拠と同一になってございます。
 こういった設定根拠ということで、水道水質基準においても、当該物質の基準値を変更していないことから、環境のほうでの評価値、0.05mg/Lにつきましては、変更する必要はないというふうに考えています。
 若干、ここの資料の訂正をお願いしたいんですけども、この評価値案ということで示しておりますので、「必要はない」の後の「のではないか」という、これはそもそも不要の表現で、蛇足で入っておりますので削除していただきまして、従来の評価値を「変更する必要はない」という案文ということで、お願いしたいと思います。
 (3)番としまして、評価値案による公共用水域及び地下水での検出状況評価ということでございます。これにつきましては、既に現行の評価値項目の指針値と同じ値でありますので、これにつきましては前回の専門委員会でお示しした指針値の検出状況とも基本的に変わってございません。
 データとしましては、自治体の水質測定計画に基づく調査結果に関するものを、11ページの表8-1から表8-2まで、公共用水域そして地下水ということで掲載させていただいたおります。
 これらの結果、今回5物質、4項目ですけれども検討をした結果を、13ページ目の3.ということで、新たな知見に対応した水質評価値のまとめということで、ここまでお示ししました評価値案と、これまでの環境基準値の監視項目指針値の比較表を表9ということで整理させていただいております。
 結論から言いますと、今回の新たな知見に対応して、値が変更する案を示させていただいておりますのは、2つ目の1,1-ジクロロエチレンの0.02から0.1への変更ということでございます。
 以上です。

○須藤委員長 どうも、ご説明をありがとうございました。ただいまの表9については、後でご一緒に議論をさせていただきますが、続きまして、ただいまの項目等について、水環境中からの検出の蓋然性に関して、続いて資料6を用いて、やはり奥田係長から説明をください。

○奥田係長 そうしましたら、ただいま資料の5のほうでは、環境基準値、指針値の値をどういうふうに対応していくかということでご説明をさせていただきました。資料6としましては、特に今、新たな案として、1,1-ジクロロエチレン、値が変わったことによって検出状況の評価が変わってきたものもございます。
 そういった、この検出状況の変化を踏まえまして、それぞれの物質の水環境中から検出してくる蓋然性ということで、単純にモニタリングだけでなく、それに加えての、その背景となる情報を含めて整理させていただいたものが、資料6ということでございます。
 今回、毒性評価に対応する評価値案を検討した4項目に加えまして、過去10年間で、公共用水域のほうですけれども、基準値の10%超過もない、1,1,1-トリクロロエタンに関しまして、同様の情報の整理をさせていただきました。
 整理した内容としましては、この表側の1ページ目の中程、[1]以降に示しております項目です。その[1]につきまして製造量等、[2]として用途の種類、[3]で排水処理による除去の可能性、[4]につきましては、水環境中からの除去、これにも、水環境中での減少する可能性ということでございます。[5]番目に環境中への排出状況ということで、これはもうPRTRの情報ということでございます。
 まず、5項目につきましては、ページをめくっていただきまして、2ページ目に一覧表ということで、整理をさせていただいております。この一覧表も入っている情報のまとめということで、すべて状態を示しているものでございます。
 3ページ目以降は、この表に記載している内容につきまして、それぞれ詳細な情報ということで整理をさせていただきました情報です。その参考情報の中では、先ほどの横長の表の中で示した[1]から[5]の項目に加えまして、検出状況につきましての整理及び検出、規制等の状況ということで載せた情報も、詳細情報のほうには加えさせていただいております。
 2ページ目のほうの、横長のA3の表をごらんいただきたいんですけれども、今回検討をしておりますそれぞれの項目を並べております。それぞれの項目について、特徴的な情報のみピックアップしてご紹介いたしますと、まず、1つ目、1,4-ジオキサンにつきましては背景情報のアということで整理していますけれども、製造・輸入ということで、これは国内供給量で表現しております、これは前回の資料の中で、製造量、輸入量から輸出を差し引きした値として整理したものですけれども、4,750トン、平成18年ということでなっております。
 用途としましては、洗浄剤、反応溶剤ということで、開放的な用途ということで使用されていると整理できます。排水処理による除去としましては、かなり処理の困難な物質であるというふうに考えられております。
 また、水環境からの除去ということで、揮散及び分解ですけれども、特に揮散の部分ですけれども、これにつきましては、大気への揮散は余り大きくないのではないかというふうに考えられます。これも物性値のヘンリー定数のほうの値のほうからの類推でも、そのようになるのではないかと考えております。
 PRTRの排出・移動量、平成19年の一番最新のもので整理させていただいたものが、右のほうの状況です。この中で公共用水域ということで、PRTRの集計、あと、参考で下水道を除くということで示しております。
 まず、1,4-ジオキサンにつきましては、年間で46,169kg/年ということで排出がされております。このPRTRの集計と、下水道を除くという参考値を示しているところですけれども、実は、1,4-ジオキサンにつきましては、ごらんいただいてわかりますように同じ値になっておりますけれども、1つ下の1,1-ジクロロエチレンのほうの値を見ていただきましたら、PRTRの集計は1,799に対して、下水道を除くと225ということになっております。
 これは2つ参考を並べた理由としましては、下水道等につきまして、特別要件施設というようなもののPRTRの届出が定められておりまして、そういった施設に関しましては、実測データに排水量を掛けて排水量を算定するんですけれども、検出下限値未満の場合は、検出下限値の2分の1に排水量を掛けて算出するということで、若干そのあたり、実態としては課題になっているか、そのとおりか、少し現段階でどちらという形でも断定できるものではないので、下水道につきましては省いて、産業系を中心的にしてどういうような値が出てくるかということを並べたのが参考の情報でございます。
 PRTRの情報でも、さっきもちょっとご紹介しましたけれども、1,1-ジクロロエチレンにつきましては、特徴的なものとしましては、用途の部分でございます。用途の部分につきましては、これは、塩化ビニリデン樹脂等の原料ということでも、ほとんど使われているということでございます。
 詳細情報のほうでは、8ページ目にそのあたりの情報が記載されておりますので、そちらのほうをごらんいただければと思います。7ページ目から製造量等ということで、8ページ目に用途等ということで示してございます。
 また、2ページ目に戻っていただきまして、今回、基準値10%値超過とも公共用水域で見られなくなっています1,1,1-トリクロロエタンについてですけれども、これにつきましては、特徴的なものはオゾン層特定ということで書いておりますけれども、これにつきましてはオゾン層保護法ということで、原則的に製造使用が規制されている、かなり強い用途制限がされている物質でございます。
 その特徴の部分につきまして、12ページに、規制等の状況というところで説明してございます。12ページには、1,1,1-トリクロロエタンに対しての規制等の状況ということで、中ほど、(2)等で示してございます。
 先ほども申しましたように、モントリオール議定書への対応を目的とした、特定物質の規制等によるオゾン層保護に関する法律という中で、特定物質はかなり使用、製造に制限が加えられているんですけれども、その中の物質の1つということで、1,1,1-トリクロロエタンが指定されております。
 このため、平成8年以降は、閉鎖的な用途と考えられる他の科学物質の合成原料としての用途に限って製造使用ができることとなっております。それと、試薬での若干の使用とで、2つの用途に限られて製造が認められているような状況になってございます。
 関係する情報等は、13ページ目の表3-2-2ということで示してございます。この中の法の第11条につきましては、これについては、まだこれまで、この条項の適用等はどうもないということですので、実質上この12条、13条での他の物質の原料というのと試薬ということでの使用に限られているというふうになっております。
 こういったところで、2ページ目の表に戻っていただきますと、この用途としましては、かなり閉鎖的な用途ということで整理できるのかと思います。
 続いての、4番目のシス-1,2-ジクロロエチレン、トランス-1,2-ジクロロエチレンにつきましてですけれども、これにつきましては製造・輸入のほうに示しておりますけれども、現時点で用途としましては特になく、他の化学物質の副生成ということでの発生ということが考えられている状況というふうになっております。
 そういったところの中から、大気等についての排出届をされている事業所のほうにおかれましても、副生成ということでの届出をされているということのようです。
 5つ目の四塩化炭素につきましては、先ほどご説明をしました、1,1,1-トリクロロエタンと同じような状況で、オゾン保護法の中での物質ということで指定されておりますので、用途のほうがかなり閉鎖的な用途と、微量の試薬に限られて使うことが求められているというような、そういった状況でございます。
 こういったところが、それぞれの物質の検出が継続している、もしくは検出が見られなくなっているもの、その測定結果だけでなく、今後どのように推移していくかということを類推するのに役に立つ情報ではないかということで、この表のほうをまとめさせております。
 以上です。

○須藤委員長 どうもご説明をありがとうございました。今、資料6のほうをご説明いただきましたが、まず資料5で新たな知見に対応した評価規準、評価値案をご提案をいただいておりまして、4項目のうち2項目目が0.02から0.1に変更したいと、これを議論させていただいて、よろしければ、次の資料6で検出蓋然性について、また新たな情報がありますので議論していきたいと思いますが、まずいかがでございましょうか、新たな知見に対応したこの基準値案で、何かご議論はございますでしょうか。
 森田委員どうぞ。

○森田委員 ちょっと、私の理解が間違っていたらお許しいただきたいんですが、1,1-ジクロロエチレンはこんなものかなという感じがするんですけれど、その下のシスとトランスの、1,2-ジクロロエチレン、これにつきまして、今ご説明いただいた内容ですと、食品の健康影響評価のところでは、シス体とトランス体を合計して考えましょうということになるんですね。

○奥田係長 はい。

○森田委員 それから、水道水質基準のほうも改正の方向で、その和でやろうとされているように見えるんですね。もし、そうであるとすると、環境も水のほうも、同じく和のほうでやるのはどうかなという感じはするんですが、ちょっと今いただいているのは変更なしになっていますので、個別の物質の上限を0.04にとっているんですが、何かちょっとこう。

○須藤委員長 ちょっと違和感がありますか。

○森田委員 違和感がありますね。

○須藤委員長 伺っているとそんな気がするんで、今の森田委員の根拠はそれでよろしいんでしょうけれども、水道では和というふうに聞こえたんですが、今の問題は、これはそれぞれ同じように、0.04として取り上げているんですが、今の森田委員のご質問に対するご回答は、いかがでございましょうか。これは辻原補佐はどうですか。

○辻原課長補佐 すみません、この資料5につきましては、純粋に毒性の評価について、どういうことかということをちょっとご議論いただきたいということで、こういうふうに取りまとめているところでありますけれども、最終的な扱いについては、一部ここにもうあらわれているようなところはありますけれども、最後のところ、資料7のほうで整理をしていきたいというふうに思っております。もう一度そこでご議論をいただければと思うんですけれども、基本的な考え方から言いますと、今までその要監視項目を環境基準にしていくというときのルールといいますか、1つの目安のようなもので、その検出実態を見てやっていくというのがありますので、そういった意味で見ると、トランスとシスを比べたときに、シスよりもトランスというのはかなり出ていないというところがありますので、こういう実態からいうと、同じく環境基準に挙げて、今まででいうと、その排水基準ということも見えてくるわけですけれども、そういったことも考え合わせていくと、まだちょっとその環境基準に挙げていくまでは、状況としてはその確証が得られていないのかなということですので、資料7でもまたあるかと思いますけれども、今後の扱いというのは少し考えていかなくてはいけないということかと思っております。

○須藤委員長 そういうことで、一つ一つの積み上げでいくと、今のように個別でまずは見ていただこうと、こういうことのようですが、いかがでございましょうか。それをどうするかは、次の問題ですね。

○森田委員 そうですね、そうだと思いますが、ただ、多分シスに比べてトランスはもともと少なかったんだと思うんですね。それはそうだと思うんですが、トランスを環境基準に引き入れるというよりも、シスもトランスも同じものだという割り切りをWHOのほうがされたんだとすると、別にトランス体を引き入れるというんじゃなくて、とりあえず合計で見るというのが何かいいかなという感じが何となくはしていると、ちょっと実態を見ての議論は別に、そもそも水道水の基準と環境の水の基準を切り離してよいのかというのがちょっと気になるという、それが一番大きいという。

○須藤委員長 最終的にはそうですよね。そこは切り離さないほうがいいと思いますけども、今のところは前の評価値から見てこういうふうだということを示して、扱いをどうするかは次の議題にさせていただいてよろしいですか。
 それでは、とりあえずは、ほとんど変更ないようですが、1つは変更があるんですけども、その部分は根拠も説明があったとおりなんで、ほとんど合理的だと思います。今のところは、一応、積み上げた結果が、それぞれ分けてやってきたから、そう変えなくてもいいでしょうという、こういう案だったようでございますので、その扱いをどうするかは最後にまとめていきたいと思いますので、とりあえずは今の評価値というんですか、指針値というのについては、この原案どおりで、まずよろしいでしょうか。
 それでは、そのとおりということにいたしまして、すると次の資料の6、今、説明をいただいたPRTRがどうだったとか、下水道のところをどう扱ったかとか、いろいろ一つ一つについて詳しいところがありましたんですが、何かここでご質問はございますでしょうか。この新たな情報、その水環境に検出されたときに、どういう状況でそうなっているのかというのがここに出ているわけですが、よろしいですか。
 これは調査結果なんですね。もし、ご不明な点があれば、ご質問をいただければよろしいかと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、いよいよ今の質問等も関係するんですが、「環境基準の健康項目、要監視項目の見直しについて」ということで、最終的には我が専門委員会の最も重要な結論を出さなくてはいけないところの論点について、議論をしていきたいと思います。
 それでは、資料7をどうぞ、ご説明ください。辻原補佐、どうぞ。

○辻原課長補佐
 それでは、資料の7をごらんいただきたいと思います。「水質環境基準健康項目、要監視項目の見直しについて」ということで、論点整理でございます。前回答申時に要検討とされた項目等に関しまして、論点を以下のとおりにまとめました。表題はこうなっておりますけれども、地下水もあわせてこの中に書いておりますので、そういうことでご理解いただきたいと思います。
 まず、1,4-ジオキサンでございますけれども、既にご説明を読んでいただいたとおりでございますけれども、1,4-ジオキサンにつきましては、公共用水域及び地下水ともに指針値を超過する事例が複数見られております。指針値の10分の1を超える検出事例も多く見られる状況でございます。
 また、当該物質が通常の水処理では対応が難しいということでございまして、これまでは当該物質の公共用水域等への流出に伴いまして、既に水道の取水が停止されたという事例が複数ございます。
 この辺は前回、水道のほうでは1,4-ジオキサンを水道の水質基準項目にしたわけでございますけれども、環境基準のほうではその調査事例は少なかったということもありまして、状況を見るということで、先ほどもちょっとございましたけれども、水道の基準と環境基準と、そごがあった部分でございます。
 そういったことから、水道のほうで基準超過をしてしまって超えてしまったけれども、1,4-ジオキサンについては、環境のほうでは十分な対応はとられていなかったというふうなこともございます。
 こういったことから、水質汚濁に係る環境基準のうち人の健康のほうに関する環境基準、以下、健康保護に関する水質環境基準といいますけれども、及び地下水の水質汚濁に係る環境基準、以下、地下水環境基準といいます。両方の基準を設定すべきではないかというふうに考えております。
 次に参りまして、塩化ビニルモノマーについてでございます。塩化ビニルモノマーでございますけれども、嫌気性条件下でのトリクロロエチレン等の分解により生成したと考えられる塩化ビニルモノマーが、地下水から多く検出されております。
 トリクロロエチレン等の汚染事例から推測しますと、同様の原因による塩化ビニルモノマーによる地下水汚染がさらにあるのではないかというふうに懸念をされます。このようなことと現在の検出の状況から見て、地下水の環境基準として基準を設定すべきではないかというふうに書いてございます。
 その次に行きまして、当該物質による公共用水域の超過事例が1例ございますけれども、この事例につきましては、地下水中あるいは土壌中においてトリクロロエチレン等が嫌気性条件下で長時間をかけ分解したもの、これが雨水管より漏えいしたものでございます。
 これは、既にご説明しております、福島県の蛭田川の事例でございますけれども、この事例につきましては、現在では既に漏えい防止策を講じておりまして、現在は指針値超過が見られなくなっているということでございます。
 そのあたりにつきましては、指針値を超える変質が見られないということでございます。10分の1を超えるというものもございませんので、健康保護に係る水質環境基準として基準を設定すべきという状況には至っていないのではないかというふうに、とりあえず書かせていただいております。
 (3)に移りまして、アンチモンでございます。現在、人為的な影響によりまして指針値を超過し得る水域、これは具体的に言いますと福井県の、きょうご説明をした水域でございますけれども、当該水域を所管する県市において、今後環境用水の導水、あるいは排水処理技術のさらなる研究等を行う予定ということでございまして、まずこれらの結果を踏まえた上で、アンチモンの取扱いについて再度検討すべきではないかということでございます。
 その次でございますけれども、その間、当該物質については、ほかにも人為的な影響による汚染が起こり得ないかモニタリングを強化すべきではないか。また、水中でのアンチモン化合物の動態は複雑であるため、水環境中での動態に関して、実測調査も含め知見の収集を継続する必要があるのではないかというふうに書かせていただいております。
 次に移りまして、(4)全マンガンについてでございます。これも本日、追加資料をお示ししてご説明をしたところでありますけれども、これも含めまして、次のように書かせていただいております。指針値を超過する水域における超過の原因については、人為的な影響だけではなく、自然由来による影響や底質中有機汚濁の分解により還元状態となった底質からの溶出による影響などが複雑に関係している。このため、事業所の影響による指針値超過がないか、環境中のマンガンの由来や動態等とあわせ、さらに調査を行った上で、再度全マンガンの取扱いを検討すべきではないかというふうに書いてございます。
 その次に移りまして、エピクロロヒドリンでございます。この指針値を超過する例は幾つかございますけれども、指針値の根拠となる毒性情報に不確かさがあるということで、今後とも要監視項目として監視を行っていくべきではないかというふうに書いてございます。
 この辺は毒性情報の不確かさということでございますけれども、安全係数1万というふうなものを使っているというようなところを念頭に置いて書いてございます。
 次は(6)ウランでございます。河川における超過事例はほとんどが海水の影響を受けたものと考えられ、その他は地質由来の影響と考えられる。現状では人為的な汚染は見られないことから、今後とも要監視項目として監視を行っていくべきではないかというふうに書いてございます。
 その次、(7)1,1-ジクロロエチレン等についてでございます。こちらの1,1-ジクロロエチレン等につきましては、基準値が変わってしまうということで先ほどご説明をしていたものでございます。あわせて、1,1,1-トリクロロエタンについても整理をしてございます。文章については以下のとおりでございます。
 新たな毒性評価に対応した基準値変更後の値で現況の検出状況を評価した場合、公共用水域に置いてはこの値及びその10分の1を超過する事例は、過去10年間にわたり見られない状況であり、用途・使用方法、物性等を勘案しますと、現行の排水規制を前提にすれば、今後、公共用水域から見直し後の基準値の10分の1を超えて検出される可能性は低いことが予想され、このため、公共用水域における常時監視について重点化・効率化を行うべきではないかと。
 ここは公共用水域だけについて書いてございます。地下水については、検出事例等ございますので、ここは書き分けているということでございますので、ご注意いただきたいと思います。
 同様の視点から点検を行ったところ、1,1,1-トリクロロエタンについても、1,1-ジクロロエチレンと同様の状況が確認されるため、同じく公共用水域における常時監視について、重点化・効率化を行うべきではないかということでございます。
 この重点化・効率化ということでございますけれども、現在、その他のVOCと同等に、かなりの地点で多く測定していただいているところでございますけれども、今後は工場等の実際にその排出をされているところ等を踏まえて、この辺の地点の効率化等を図っていく、あるいはその工場周辺での重点化を図っていくと、そういった意味で書いております。
 次の(8)でございます。先ほどちょっとご意見がございましたけれども、(シス、トランス)1,2-ジクロロエチレンについてというものでございます。各異性体で公共用水域からの検出状況は異なるということでございまして、シス体は環境基準値の10%値を超過する検出が複数の地点で見られている一方で、トランス体のほうは指針値の10%、10分の1の値を超過する事例というのは見られておりません。
 また、PRTRによる公共用水域の排水量、これにつきましては平成13年から19年でございますけれども、3,414kgから7,461kg/年と、下水道を除いた場合には113から514kg/年ということでございます。
 トランス体のほうでは16から31kg/年で推移しているということでございまして、こちらの値は下水道は入っておりませんけれども、各異性体の水環境中への排出実態というものも、これを見る限りではシス体のほうが圧倒的に多いというふうな状況でございます。
 現在、両異性体ともに意図された製造は行われていないということで、副生成として生成されていると考えられるシス体、トランス体の生成割合、これについては詳細は今のところ不明でございます。事務局のほうで、これに関する知見はまだ収集できていないということでございます。
 地下水につきましては、シス体は毎年複数の超過事例が見られます。トランス体は過去5年間、3事例の超過が見られるということで、指針値10%を超える検出事例もごくわずかということでございます。
 また、地下水における1,2-ジクロロエチレンは、トリクロロエチレンが地下水中、あるいは土壌中の嫌気性条件下で分解したものである可能性があるということでございます。
 上記のような状況を勘案いたしまして、検出が見られるシス体については、現行のとおり健康保護に係る環境基準項目及び地下水環境基準項目として、監視を続ける必要があると。
 一方、トランス体については、健康保護に係る環境基準の地下水環境基準項目として基準を設定すべきという状況にはまだ至っていないのではないかというふうに考えられますが、排出の可能性のある事業場周辺等での監視の重点化などを図りまして、さらに状況の把握に努めるべきではないかというふうに書いてございます。
 最後でございますけれども、要監視項目のあり方についてということでまとめております。このあたりにつきましては、先ほど1,4-ジオキサンのご説明の中でも申し上げましたけれども、1,4-ジオキサン等につきまして要監視項目ということで、実際にその環境中での流出事例があった場合にも、なかなかその環境サイドとして有効な手立てが講じられないというふうな反省点がございます。その点を踏まえて書いたものでございます。
 文章でございますけれども、要監視項目の測定については、現在のところ通知による指導により、国から都道府県等に実施を要請しているところであるが、幾つかの都道府県においては、全く実施されていないという問題もございます。
 この点につきましては、年々ふえている状況ではございますけれども、依然、5県ほど、十分な監視がされていないという状況でございます。加えて、近年では全体の検体数の微減が見られる状況でありまして、これらの物質の状況を適切に把握するという観点から、必ずしも十分とは言えない状況であるということでございまして、この辺につきましては、裏面のほうに参考ということで、検体数の推移等につきまして参考までにおつけをしております。
 それから、先ほど、5県ほど、まだ十分な要監視項目、水質調査をやっていない県があるということでございましたけれども、その辺の状況、理由等につきましても、あわせてヒアリングをした結果を参考表2にということでつけてございます。
 総じて見ますと、なかなか法的な位置づけがないということで、予算等を要求するときも、財政当局になかなか説明がしにくいと。あくまでも、これは要請を受けてやっているものだからということで、予算の余裕がない場合にはなかなか難しいですよというようなことになっているということでございます。
 3ページに戻りまして、2つ目でございますけれども、1,4-ジオキサンについては、公共用水域等への流出による水道の取水停止が複数例あったところであるが、要監視項目としての監視が十分でなかったのではないかと。他の物質でも同様の問題が起こる可能性があるのではないかと懸念されると。このため、都道府県に置いて適切な監視実施の動機となるよう、あるいは突発的な水質汚染等にも対応ができるよう、要監視項目の位置づけについて改めて検討すべきではないかということで書かせていただいております。
 この辺につきましては、きょうはご欠席でございますけれども、前回、鈴木委員からご指摘があったことも踏まえて、こういった形で書かせていただいてございます。
 以上でございます。

○須藤委員長 どうも、ご説明ありがとうございました。先ほどからの議論で、最後のまとめとして、これを論点を整理していただいたわけでございます。ご意見がございましたら、どうぞ、お願いをいたします。どこでも結構でございます。
 じゃ平沢委員、どうぞ。

○平沢委員 先にお願いします。ジオキサンのところなんですけれども、環境基準として設定すべきではないかとかいうことで、要監視から引き上げるということになっておりまして、前回も私、2回前ですか、つけさせていただきましたけれども、環境基準に上がってしまうと結構大変なことになる。水濁法とか、水質規制とかということになりますと、やはり慎重に考えていく必要があるということで、皆さんはご議論をされたので、こういうことなのかもしれませんけれども、以前、要監視であって、今回は環境基準に上げるということは、この見直しのこれにも出ていたんですけれども、やはり検出状況とか、それから生産・使用の実態。
 検出状況の中でも、検出率とか濃度とか、物質毒性とか、自然由来とかと、何か要素が書いてありましたけれども、格段にそれがやはり悪くなったようには私は見えないような気がして、それから考えて、何で。さっき水道の基準というのがあったんで、それと関係してるのかなと思うんですけれども、その辺がちょっと、やはりこれからいろんな物質を要監視から上げていかなきゃいけないときに、どういう場合には上げるべきとか、一々個々に考えていくとやっぱり、なかなかいろんな意向が入っちゃって難しいような気がする。その辺のクリアすべき定量的なというか、何かがあってほしいなという気持ちと、あと、今回はそのジオキサンに関してはどうなのかなというご質問なんですけれども。

○須藤委員長 前回と今回で、今の平沢委員のところの、ポイントになるところはご説明していると思いますけれども、そこだけ抜き出して、もう一度、簡潔に、これはどちら。よろしいかな。課長補佐のほうがいいですか。今のご質問について、まとめてください。ジオキサンがなぜ、もう少しこことこれでこうだからということと、それから一般論として、移すときの根拠、論理、この辺がどうですかと。要するに、環境指針値を超えたということが一番の根拠ですよね。その辺からどうぞ、まとめて。私が答えちゃうとよろしくないですから、どうぞお願いします。

○辻原課長補佐 実は、この要監視項目を環境基準にする場合の明確な基準といいますか、数値で示したようなものというのは、今までこの専門委員会の中でも、お決めいただいていないというふうなことでございまして、その辺は総合的に勘案していくということであろうかと思います。
 そういったことで、前回、1,4-ジオキサンについては、その調査事例が少なかったという問題もございますけれども、河川については大和川の下流で1事例あっただけということでございまして、この辺が、ちょっと上に上げていく観点からいうと、その実体面から見た実証というものが少ないということで先送りにされたということであろうかと思います。
 その後、要監視にいたしまして、各県のほうでご努力をいただきまして、これもちょっと、先ほどご説明をした状況があるわけでございますけれども、ご協力をいただいて、その検出事例といいますか、実測事例がふえまして、結果として幾つか超過の事例が見られてきたということでございます。
 あわせて、今回その検出事例だけですと、なかなかそういう難しい議論があるかということで、その物性についても少し整理をしてございます。それから、PRTRといった新しい制度もその後できておりますので、そういった情報もあわせてお示しをすると、これは資料の6でございますけれども、こういったものをあわせてご検討をいただきたいということで考えております。
 先ほどももうご説明をしたところでございますけれども、1,4-ジオキサンにつきましては、今回この一覧表にした中でいいますと、やはり使用用途は開放用途であること、この辺が一番、ほかの検出のない物質と比べてみると一番違う点であろうかと思われます。1,1-ジクロロエチレンであるとか、1,1,1-トリクロロエタン、こういった物質についてみますと閉鎖的用途で使われるということでございますので、そもそも原料として使っているということで、これを外に出していくというのはなかなか確率的にもない、事故等がなければないであろうと思われます。それに比べれば、1,4-ジオキサンの用途が、洗浄剤であるとか、反応溶剤であるとか、一般製品の中にも含まれていたりとか、そういう非常に環境中に出やすい使われ方をしていること、そういったことに注意が必要であろうというふうに思います。
 また、その環境中に出た後の動態につきましても、先ほど一番初めのところで、平沢先生にちょっと明確じゃないというご指摘もいただいたんですけれども、分解がしにくいとか、あるいは、大気への揮発というのも、ほかの物質に比べればなかなかないということで、一たん出た後も、出てしまえば非常に下流まで大きな影響を与えるということが懸念をされております。
 この辺につきましては、昨年の3月にちょうど利根川、江戸川で流出事故がありまして、かなり高いレベルまで、江戸川のほうまで濃度が上がってきたということもありますので、そういった状況を踏まえますれば、非常に排水処理は難しいということではございますけれども、社会的にも非常に影響が大きいものでありますので、やはりここは環境基準にしていくことが必要ではないのかというふうに事務局のほうでは考えているということでございます。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。
 佐々木委員、もう一度、この前お話しさせていただいた件ですが、自治体の立場で環境基準になっていなかったので困ったというか、そういうお話をさせていただきます。

○佐々木委員 今、環境省の評価のお話もあったように、1,000μg/Lを超えるような排水が出ていまして、河川に入って希釈されても水道局の取水時に50μg/Lの基準を超えてしまうというふうな事例がございました。
 それ以外にも、今回の要監視項目につきましては、東京都からは検出されないということで取りまとめていただいたんですけれども、以前の調査では、水道水の取水井戸から高濃度出ておりまして、調査するというような事例もございました。
 それから、多摩川で負荷量調査を行いましたところ、多摩川の上流域から調布取水堰まで多摩川をずっと流れていく間、その負荷量は変わらず、揮散もないというような事例がございまして、私どものほうでは、ぜひ基準化をお願いできればというふうに思っております。
 それから、多摩川で負荷量の調査を行ったときに、PRTRの推計負荷量と比較をいたしましたけれども、PRTRといっても、残念ながら、まだ全部は把握し切れていないと考えられる結果となりました。それから、私どもの調査ではないですけれども、隣の自治体で、大気に出していますというような報告をしている事業所を調べたところ、実は水に出ていたというような事例もございます。そういう、非常に水に溶けやすい物質でもございますし、処理も難しいということもあって、基準化が望ましいのではないかというふうに考えております。

○須藤委員長 どうも、追加ご説明、ありがとうございました。
 平沢先生、何かその関連性があれば、どうぞ。

○平沢委員 いいですか。よく知っているというか、聞いてもおったんですけども、何となくわかった気がするんですが、さっきも言ったように、環境基準にするということは全国一律になってしまうということもございますので、例えば、そういう水道事故だったら水道法というのをうたって、その中で、例えば事業者のほうに何か、今はないのかもしれませんけど、その使用を規制をするというわけじゃないですけれど、何かそういうような水道法の枠組みの中でやるというやり方、もし使用するところが特定していればそういうやり方もあるんじゃないか。割とこれは、全国で出ている物質じゃないような気がするんですけど、ある特定なところでやると出るような気がする。そうでもないんですか。

○須藤委員長 全国的に出るんですね。

○佐々木委員 ええ、かなり出ています。

○平沢委員 ああ、そうですか。すみせん、じゃ僕が勘違いしました。
 もう一つ、さっき分解しないという意味は、逆に言えば、変なところで蓄積されたりなんかしないということで。ということは2つの意味があって、例えば塩素と反応して何とかするとか、そういうことはなくて、逆に安定だから、ある意味どちらかというと安全なほうなのかなという、ちょっと気がしているのが1つ。
 それから、もう一つ、今度は規制があったときに、処理という立場からするとこれはすごく処理しにくいというか、さっき言ったように安定だから、蒸留でもやりにくいし、もちろん僕の得意な硝石でもできないし、オゾンの分解もできない。
 結局、そもそも使用しないという格好に行くしかなくなっちゃうんじゃない。要するに循環回収は難しいような気がする。その辺はこの議論とは関係ないんですが、水濁法になったときに、やっぱりまた水質基準があって、処理法が合理的な方法があるかないかといったときに、また問題になっても嫌だなと思って、ちょっとご質問した。

○須藤委員長 先生、嫌だなとおっしゃらずに、何とぞ適切に対応して下さい。

○平沢委員 すみません、委員として意見を言うのがつらいなという意味です、そういう意味です。

○須藤委員長 そういうふうにわかっています。
 じゃ眞柄先生、どうぞ。

○眞柄委員 資料6のA3の背景情報のまとめのところにありますように、上段側の1,4-ジオキサンで、環境の動態だとか、処理がしにくいだとかというのは、先ほど佐々木さんがお話しになりましたが、ごらんになっていただくと、PRTRの排出・移動量で一番大きいのは廃棄物なんです。
 ということは、いろいろな用途で事業所でお使いになっていらっしゃいます。主として洗浄剤、昔のトリクレンパークレンの代替で使われるようになってきたのが多いと思いますが、それのほとんどが事業所で処理されないで、廃棄物に回っている。廃棄物のほうは、その廃棄物を受けた人が、そのものを生成して、いわゆる再利用したり、あるいはそれを処理をしたりということが、これは実質的に非常に困難なわけですので、そういう意味で利根川なんかの場合には、廃棄物の処理業者の排水がそのジオキサンを含んでいて、ジオキサンが未規制であったから、下水道のほうもチェックし切れなかったし、それから、公共の環境側もチェックし切れなかったということであります。
 ほかの化学物質に比べて、廃棄物に移行している、あるいは使用量自体が非常に多いわけでございますので、そういう意味で、この際やはり環境基準に指定することによって、ほかの薬剤に転換をしていただくことが、環境管理の立場からいえばしかるべき方向じゃないだろうかと。
 現に超純水が、あるいはホウ酸も実は規制に環境基準に入っているんですが、ジオキサンから違うものに転換をしつつありますので、全く代替品がないというわけではございませんので、そういう意味では、この際、環境基準にしても、それほど影響を受けられる方はないんじゃないか。
 ただ、私は産業界の人間ではありませんので、産業界の方は、いや、そんなことはないと、これは生死を制すると、グリーン何ですか、産業育成で、太陽パネルだ、半導体のパネルだ何だというところを今から、国が一生懸命にやろうとしているのに、こんな有用なものを規制するのかとおっしゃるんだとすれば、それに代わるものを開発して、日本が使うようになれば、世界で冠たるまさにグリーンの液晶製品ができるようになるわけでございますので、そういうふうな口実に考えていただければ、私はありがたいと思います。
 先ほどおっしゃったように、安定ではありますが、非常にある意味ではリスクも伴っていますし、それから、佐々木さんがおっしゃったように、実は取水を停止した水道で、今でも東京近郊の地下水が、これでかなり汚染をされています。
 そういう意味では、本来からいえば、トリクレンパークレンの代替に使われ、あるいはそれの安定剤で使われた頃に規制の対象にしておくべきだったかもしれませんが、処理しにくいということは分析がしにくいということで、非常に濃縮が難しいということで、その分析法が十分に確立していなかったがゆえに、ここまで環境動態の把握が遅れたということでございます。

○平沢委員 よくわかりました。

○須藤委員長 はい、内山先生、どうぞ、お願いいたします。

○内山委員 健康の面から申し上げれば、この1,4-ジオキサンは、資料5にありますように、意見は分かれてNOEALをとったり、それから閾値なしにしていますけれども、一応、閾値なしが考えられる発がん物質ということです。こういう、閾値なしの発がん物質はできれば、代替物質があれば、代替物質に替えていこうというのが原則ですので、環境基準にしていただければ使うのが難しくなり、規制があるから、代替に替わっていくということになると思います。

○須藤委員長 ありがとうございました。やっぱり、発がん性物質でございますので、今のようなことで、ぜひ対応は、かなり以前からこの問題は論議をされていて、データが不足するという、特に水環境でのデータが不足するということがあって遅れていたわけでございますので、本来ですと、前回あたりにもしかしたらやったほうがよかったのかもしれないけど、データ不足だということもあって、やっとここまで来たというふうに私も思っておりますので、今回は特にご異議がなければ、、1,4-ジオキサンを環境基準にして指針値はここに書いてあるとおりでございますが、そういうふうにするということでございます。
 それで、もう一つ大事なことは、塩化ビニルモノマーを地下水だけの環境基準にするということもあったわけですが、今度、地下水と公共用水域、要するに地表水ですね。今までは全部一緒でいいですよね。全部一緒だったものを、今度は地下水だけの基準もつくると。この辺についてのお考えはいかがでございましょうか。眞柄先生、ここはいかがですか。

○眞柄委員 結構だと思います。

○須藤委員長 そうしますと、特にここに書いてあることについてご異議はございませんか。要するに公共用水域ですから、湖沼と川と海は基準をかけないと、だけど地下水はかけるということで、佐々木さんのほうはどうですか、そこは。塩化ビニルモノマーはどうですか。

○佐々木委員 塩化ビニルモノマーの毒性を考えると、検出される以上、そうかなと思いつつも、分析する立場からいいますと、通常行っているようなヘッドスペースではなくて、みんなパージ&トラップに替えなくてはならず、費用もかかってくる、委託やなんかにする場合にも費用がかかってくるなということは、若干感じました。

○須藤委員長 どうもありがとうございます。特にご異議がなければ、まだ、きょう最終的な結論ではありませんので、地下水だけの環境基準をつくると、特に塩化ビニルモノマーについて、これについて、特にご異議はないと思います。
 それから、もう一点、要監視項目の位置づけですよね。先ほど、佐々木委員もおっしゃったのは、要監視項目だから、どうも義務、特に最後の表なんかは私も気になっているのですが、だんだん測定する機関が少なくなって、要監視どころじゃなくて、放っておく項目というふうに、そんなことを言ってはいけないんですが、そういう可能性もなくはないんで、この辺の位置づけについて、何かご議論はございますか。
 森田委員もこの辺は、モニタリングはどうあるべきかというのは日ごろからおっしゃっておられるんで、何か一言おっしゃっていただけないですか。

○森田委員 難しいんですね。環境のモニタリングというのは、いつも絶えず難しいことが起こっていまして、余計なことを見つけるなというようなことを時々言われたりするときがあります。つまり、恐らく国民の健康を守るために国がやるべき事業、基本的には国が全体として責任を持ってやるべき事業では多分あるんですが、それがある程度、民間にやってもらったほうがいいだとか、あるいは自治体にお任せしたほうがいいだとか、いろんな形の中で何か国の調査機能が少し弱体化してきていると。そこに多分、根本的な問題があるような感じがいたしますので、したがって、それを少し改善をして、それから持っている意味、それを付加的につけるような形で評価する必要があるというのは、全体的な意見であります。

○須藤委員長 どうもありがとうございます。
 大塚委員もその辺をおっしゃっていますから、どうぞお願いします。

○大塚委員 これはもともと三位一体改革以降の話なので、ちょっとそれは一応、前提にして話すしかないかなとは思いますけども、ここに書いていただいているように、要監視項目の位置づけについて改めて検討すべきだというふうに私も思います。これは法的な位置づけをというようなことも恐らくあるのだろうと思いますから、それが1つ重要な点だと思います。
 それから、もう一つ、そこまで行かない場合に、つまり法的に位置づけられないということになってしまうとそれ以上どうしようもないかというと、必ずしもそうではないと思いますので、これは1つの考え方ですけども、例えば、全く対応しないとおっしゃっている自治体に関しては公表するとか、なかなかそれも難しいだろうと思うんですけれども、いわば目が見えない状況で対応しなくちゃいけないということに国のほうはなると思いますので、もし全然対応しない自治体が増えていくことが非常に懸念されることになれば、これもなかなかドラスティックなので難しいかと思いますけれども、公表ということも検討しないといけないではないかと思います。
 結局これは自治体にも、その自治体の住民の健康に関して保護をしていくという責務があるんですけれども、それを果たしておられないということになってしまうので、これも財源の問題があって、なかなか自治体も大変だと思うんですけれども、そういうことにはなってしまうので、もしドラスティックに対応する必要があるのだったら、そういうことも考えられないわけがないということではないかと思います。

○須藤委員長 どうも、貴重なアドバイスをいただけたんですが、義務でないとなかなか今の自治体は、環境省がやれということは義務づけられてないと、例えば生物モニタリングなんかもそうなんだけれども、特に要監視項目もそうなんですが、なかなか率先しては、もちろん財政部局に持っていくと、これは環境省でやれと言っているのかと、こういうふうにして返されるんですね、今の状況は。
 そういうこともあるんで、何か準法的に、法的には準ずるも何もないんですが、そういうこともあって、かなり、その自治体のやる気とそれから財政能力と、そういうことの両方で決まってきている問題だと思うんですが、審議官、お約束はできないでしょうけれども、要監視項目は放っておきっぱなしというわけにもいかないと思いますので、何かご発言を。

○眞柄委員 その前にちょっと。

○須藤委員長 じゃ、その前にちょっと眞柄先生から。

○眞柄委員 このことと関係するんですが、いわゆる特定施設がどこにあって、どういう化学物質を使用しているかという情報は、都道府県の環境部局がお持ちなんです。それが持っていらっしゃるところもありますが、一般的にいうと、河川担当公共用水域を管理している、特に一級河川ですが、河川担当の整備局、もちろん水道事業体、あるいは農水の組合にも実質的には入ってこれないですね。
 そういう意味では、そういう情報があれば、すべて都道府県が環境モニタリングをするばかりではなくて、河川管理者なり水道事業管理者が環境部局と一体となって、ある流域について、ここの流域はアンチモンを使っている工場が多いからアンチモンをみんなで分担してやりましょうとか、そういうやっぱり総合的に、お互いにこうサポートし合うというシステムが必要だろうと。
 それの、一番根っこはやっぱりPRTRと、どこに特定施設があって、届出の排水量が何トンぐらいでというような、やっぱり情報を、これは、できるかできないかはわからない。それはまさに審議官にお聞きしたいんですが、そういう情報が、今は多分、公開の対象にはなってないんじゃないかと思うんですが、それをどういう形でお互いに共有できるだろうかということもあわせて、お考えを聞かせてください。

○須藤委員長 眞柄先生からのそういうご要望もあったんで、今ここでお約束というよりも、いろいろ要望が大きいんで、特にモニタリングについて、ぜひ何か方向性だけでもお示しいただけませんか。

○伊藤審議官 ありがとうございます。今、貴重なご意見をいろいろ、まだまだいろいろ思っておられることはたくさんあるんじゃないかというふうに考えておりますですね。
 実は先週の木曜日、水行政50周年ということでシンポジウムを開かせていただいたんですけれども、いろいろこの要監視項目をどうしていくのかということも含めて、水関係行政は大きく転換をしていかなければならない時期に来ているんではないかなというふうに、我々も考えているんです。
 きょうご指摘いただいた点も含めて、今後をどういうふうに展開していかなきゃならないかというのは、私どもも、ぜひ真剣に考えるべき時期に来ているというふうに考えておりますので、いろいろまたご意見もちょうだいしながら、今後、考えていきたいというふうに思っております。
 よろしくお願いします。

○須藤委員長 どうも審議官、ありがとうございました。
 まだ、おありかもしれませんが、大体、予定した時間が近づいてまいりました。きょうはたくさんいろんな意見をいただきましたし、おおむね集約はできているような気がいたしますが、次回までに、どうぞ事務局、報告案というんでしょうか、資料を準備していただきたいと思います。
 それで、「その他」と一応、議題はございますので、何かその他はございますでしょうか。
 事務局、どうぞ。

○辻原課長補佐 その他でございますけれども、次回の日程等でございますけれども、なるべく速やかに次回は開催できるように日程調整等を図っていきたいと思いますが、後日また、ご連絡いたしたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。
 以上でございます。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。次回の日程につきましては、今、辻原補佐が言われましたように、これはもう来年度になるんですよね。きょうはもう3月ですから、来年ですよね。いつになるかちょっとわかりませんけれど、来年度になると思いますので、委員の皆さん、どうぞよろしくご配慮いただきたいと思います。
 それでは、この辺で本日の議事を終了させていただきたいと思います。ご熱心なご討論、どうもありがとうございました。お疲れさまでございました。

午前11時53分 閉会