中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会(第8回)議事録

日時

平成20年9月30日 


議事録

午前10時00分 開会

○河崎課長 おはようございます。
 定刻となりましたので、ただいまから第8回中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会を開会いたします。
 本日は、委員総数13名中、ただいま10名のご出席となってございます。既に小委員会開催の定足数7名を満たしておりますので、開催させていただきたいと思います。
 長谷川先生はもうすぐお見えになると思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、議事に先立ちまして、伊藤水環境担当審議官よりご挨拶を申し上げます。

○伊藤審議官 本年7月に水環境担当審議官を拝命いたしました伊藤でございます。よろしくお願いいたします。
 本日は、委員の皆様方におかれましては、ご多忙のところお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。また、日ごろより委員の皆様方には水環境行政の推進につきまして格別のご指導をいただいておりますことに対しまして、まず、感謝とお礼を申し上げたいと思います。
 人の健康の保護に関する環境基準につきましては、環境基準項目として26項目、また、そのほかに要監視項目といたしまして27項目が設定され、それぞれ必要な規制やモニタリングを行っているところであります。
 また、環境省におきましては、平成14年8月15日に、中央環境審議会に水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しについて諮問を行い、平成16年2月に要監視項目として5項目の追加等に関する答申をいただき、また、これに関連して幾つかの宿題をいただいているところでございます。
 今回は、その後の水環境中での化学物質の検出状況や、国内外における動向を踏まえまして、前回の宿題事項を中心にご審議いただきたいというふうに考えております。
 私から申し上げるまでもございませんけれども、環境基準の設定は、環境行政の非常に基本中の基本であります。環境省といたしましても、環境基準の設定は最重要課題の一つであります。よろしくご検討のほどお願いいたしたいと思います。

○河崎課長 それでは、座らせていただきましてお話をさせていただきます。
 本専門委員会は、最後の開催をいたしましたのが平成16年1月21日であり、およそ4年ぶりの開催でございます。この間に一部の委員の交代もございましたので、改めて全委員のご紹介をさせていただきます。
 順にご紹介をさせていただきます。
 大塚委員でございます。
 岡田委員でございます。
 佐々木委員でございます。
 鈴木委員でございます。
 中杉委員でございます。
 須藤委員でございます。
 長谷川委員でございます。
 平沢委員でございます。
 眞柄委員でございます。
 森田委員でございます。
 與語委員でございます。
 また、本日はご欠席の連絡をいただいておりますが、篠原委員、広瀬委員にも委員をお願いしてございます。
 なお、前回審議において委員を務めていただいておりました池田先生につきましては、今回の議論からおやめになられておりまして、新たな委員を1名現在手続中ということでございます。
 あわせて事務局のご紹介をさせていただきます。
 地下水室の西前補佐でございます。
 和田地下水室長でございます。
 伊藤審議官でございます。
 私、河崎でございます。
 辻原課長補佐でございます。
 奥田係長でございます。
 続きまして、お手元の配付資料についてご確認をいただきたいと思います。
 議事次第にございます資料及び参考資料をお配りしております。資料1から資料7まで、それから参考資料ということで、不足等ございましたら、随時事務局までお申しつけいただきたいと思います。
 それから、これから議事に入ってまいりますけれども、本専門委員会の委員長につきましては、前回の委員会まで委員長を務めていただいておりました村岡先生から、ご辞退される旨の申し出を受け、事務局としてこれを受けておるところでございます。このため、新たな委員長につきましては、本日の委員会開催に先立ち、松尾部会長からのご指名がございましたので、水環境審議会議事運営規則に基づきまして、須藤先生に委員長をお願いいたしております。
 それでは、以下の進行は須藤先生にお願いいたしたいと存じます。よろしくお願いいたします。

○須藤委員長 かしこまりました。
 委員の先生方、ご遠方のところ、また足元が悪い中お繰り合わせご出席いただきまして、どうもありがとうございます。
 また、本日も大勢の傍聴者の皆さんおいでいただきまして、ありがとうございます。
 私、委員長を仰せつかったわけでございますが、先ほどもお話ございましたように、4年間ほどこの委員会を開いていなくて、前回の宿題があることも承知はいたしておりましたし、それ以後、いろいろこの化学物質の人影響の問題については課題も出てきているというふうに伺っているところでございます。本日につきましては、今までの整理を中心にして、これからの課題をやらせていただくわけでございますが、この委員会、今回新たに任命された先生もいらっしゃって、恐らく数回は少なくとも審議が続くのではないかと思いますし、また、その中で中間報告も出さなければならないのではないかということでございますので、委員の先生方の熱意あるご討論をお願いしたいと思います。
 それでは、まず、本専門委員会の運営方針についてでございますが、中央環境審議会の運営方針等により、部会長が決定するということになっており、既に定められたものが資料2に配付されているところでございます。
 それでは、資料2につきましてご説明を、辻原課長補佐でよろしいですか、お願いいたします。

○辻原課長補佐 それでは、資料2をご覧ください。「中央環境審議会水環境部会及び専門委員会の運営方針について」というものでございます。
 中身でございますけれども、中央環境審議会水環境審議会と各専門委員会の運営方針に定めたものでございます。
 具体的な中身ですが、会議録の取り扱い、それから資料の公開について規定をしております。
 まず、会議録の取り扱いでございますけれども、会議録の調整に当たっては、当会議に出席した委員、臨時委員及び専門委員から明示の了承を得ることといたします。その後、原則として、次回の会議において公開をするものとしております。ただし、長期にわたりまして次回の会議が開催されないことが予想される場合、これは最終回ということになるかと思いますけれども、次回の会議の開催を待たず、明示の了承を得た後に公開するものとするということとなっております。
 それから、会議録の公開でございますけれども、発言者の名前を記載するということとなっております。
 次に行きまして、資料の公開でございます。
 審議中の答申又は意見具申の案文、非公開を前提に収集したデータが記載されている資料、関係者と調整中の資料その他の公開することによりまして、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある資料又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある資料、こういったものにつきましては、部会長または専門委員会の委員長の「委員限り」である旨明記した上で、非公開とすることができるということとなっております。それ以外の配付資料につきましては、部会終了後公開することとなっております。
 以上でございます。

○須藤委員長 どうもご説明ありがとうございました。
 これは恒例に従って、どの委員会も似たようなご説明があるわけでございますが、いかがでございましょうか、何かご質問、新たに任命された方、不明な点ございますでしょうか。よろしゅうございますか。

(発言する者なし)

○須藤委員長 それでは、本日の議題でございますが、議事に書いてございますように、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(諮問)」、諮問ということは、我々が審議した結果を答申案をつくるということになります。
 次が、第1次答申の概要についてというのは、先ほど審議官および水環境課長のご説明があったところでございます。
 それから、今回の審議事項等についてということで、3議題がありますが、そのほか、その他も含めまして、一応ここでは議事としては6つに分けてございますが、順番に議事を進行していきたいと考えております。
 それでは、最も重要な諮問でございますが、環境大臣より「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」、中央環境審議会に諮問があり、これについて水環境部会に付議されたところでございます。本諮問事項については専門的な審議を行うため、本専門委員会が設置され、平成14年10月以降、7回にわたり審議が行われ、平成16年に第1次答申を取りまとめたところでございます。これは先ほど審議官からのご説明もあったところでございます。
 本日は、この第1次答申について宿題事項がございました。その宿題となっている課題、及びその後の常時監視結果を受けまして、再度検討を行う再開後の第1回目の会合でございます。
 初めに、関連する事項ですので、議題(1)~(3)まで通して事務局からご説明を願います。
 それでは、辻原補佐、お願いします。

○辻原課長補佐 それでは、議題(1)に関連しまして、資料3をご覧いただきたいと思います。
 諮問文でございますけれども、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(諮問)」というものでございます。
 こちらにつきましては、平成14年8月15日付で出されておるものでございますけれども、前回、第1次答申をいただいたときの諮問文でございます。今回の審議につきましては、これについてはまた資料4・5等でご説明いたしますけれども─基本的に前回、第1次答申において宿題事項として残されている事項について審議を行っていくということを基本としておりますので、諮問文につきましては、前回の諮問文をもって当てるということにしております。
 次に移りまして、議題(2)の関係でございます。第1次答申の概要についてご説明をしたいと思います
 資料4をご覧いただきたいと思います。「第1次答申の概要について」というものでございます。
 まず、前回検討の背景でございますけれども、1.に書いてございますとおりでございまして、WHO(世界保健機関)におきまして、飲料水水質ガイドラインの全面改訂、第3版の策定が行われまして、厚生労働省でこの内容を踏まえ、水道法に基づく水質基準を見直しまして、平成15年5月に公布をしております。
 こういった状況の中、平成14年8月15日、環境大臣から中央環境審議会へ諮問がございまして、新たな知見に基づいて適切な検討を加えることが必要であるということで、平成16年2月に第1次答申を取りまとめたところでございます。
 その答申の中身でございます。
 前回検討の概要というところでございますけれども、検討対象項目といたしまして、環境基準項目、当時26項目ございました。それから、要監視項目、当時は22項目ございました。それに加えまして、WHO飲料水水質ガイドライン対象物質であって第3版で当時改定が進められていた物質、これらのものについて検討を行いました。
 ただし、これらの検討対象項目のうち、農薬については検討対象から外しておりまして、次回以降の宿題事項ということになっておりました。
 次に移りまして、環境基準項目及び要監視項目の選定の考え方でございます。
 こういった考え方につきまして、今回も基本的には踏襲していくということになるかと思いますので、ご説明をさせていただきたいと思います。
 まず、基本的な考え方でございますけれども、環境基準項目につきましては、平成5年中央公害対策審議会答申に示された考え方を踏まえまして、「水環境の汚染を通じ人の健康に影響を及ぼすおそれがあり、水質汚濁に関する施策を総合的にかつ有効適切に講ずる必要があると認められる物質」を選定するとされております。
 また、要監視項目でございますけれども、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」といたしまして、モニタリング等の対象とすべき物質として選定をしております。
 次に、選定のポイントでございます。2ページをご覧いただきたいと思います。
 この選定のポイントでございますが、基準値及び指針値を勘案いたしまして、我が国における水環境中での検出状況、生産・使用等の実態を踏まえまして、各項目の取り扱いを判断することとしております。特に、検出状況につきましては、検出率及び検出濃度のほか、物質特性、自然的要因等につきまして考慮して、環境基準項目等に位置づけるべきか否かを判断するということとしております。
 次に移りまして、環境基準項目基準値及び要監視項目指針値の設定の考え方でございます。
 我が国やWHO等の国際機関において検討され、集約された科学的知見、関連する各種基準の設定状況をもとに設定をいたします。
 この場合、直接飲用による影響につきましては、WHO等が飲料水の水質ガイドライン設定に当たって広く採用している方法をもとに、他の暴露源からの寄与を考慮しつつ、生涯にわたる連続的な摂取をしても健康に影響が生じない水準をもとに安全性を十分考慮する。特に幼少期において特定の化学物質に対するリスクが大きいと判断できる場合には、幼児の飲料水消費量に基づいて基準値及び指針値を設定する。また、水質汚濁に由来する食品経由の影響につきましても、現時点で得られる魚介類への濃縮性に関する知見を考慮して設定するといたしております。
 それから、環境基準の適用に当たっての基本的考え方でございます。
 地下水と公共用水域につきましては、一体として一つの水循環系を構成しているということから、河川、湖沼、海域、地下水を問わず、基本的にはすべての水域に適用することとしております。
 それから、自然的原因による水質汚濁の取り扱いでございますけれども、これにつきましては、平成5年の答申、平成11年の答申に既に示されていますとおり、基準値自体は自然的原因の場合と人為的原因の場合とで異なる性格のものではないということで、自然的原因によりましても、環境基準健康項目が検出される地点において一律に適用することが適当であるというふうにされております。
 次に、検討結果でございます。3ページをご覧いただきたいと思います。
 前回の検討結果でございますけれども、新規項目と書いてあるところでございます。
 前回につきましては、新しく基準項目に追加されたものはございませんでしたが、表1にございますとおり、5つの物質について新しく要監視項目に追加をされております。それが塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、1,4-ジオキサン、全マンガン、ウランの5つでございます。
 少し飛びまして4ページをご覧いただきまして、このほか、表2にございます2つの物質につきまして指針値が見直されております。p-ジクロロベンゼンとアンチモンについて指針値が見直されました。
 この都合7つの物質について結果が出ておるわけでございますけれども、その際に幾つかの物質について宿題事項が記載をされております。それについてご説明をさせていただきます。
 3ページにお戻りいただいて、[1]塩化ビニルモノマーをご覧いただきたいと思います。
 地下水において指針値の超過が見られるが、ジクロロエチレン類の分解生成物として塩化ビニルモノマーが検出されるといった知見もあり、塩化ビニルモノマーの検出が同物質による汚染の結果とは必ずしも言えない状況にある。このため、現時点においては、要監視項目として設定し、共存物質を含めた公共用水域等の検出状況、環境中での挙動等の知見の収集に努める必要があるという宿題が出されております。
 次が、[2]エピクロロヒドリンでございます。
 公共用水域において指針値の超過が見られるものの限定的な検出状況であること、また、測定地点が少ないことなどから、現時点においては、要監視項目として設定し、公共用水域等の検出状況等の知見の収集に努める必要があるとされております。
 [3]1,4-ジオキサンでございます。
 公共用水域等において指針値の超過が見られるものの限定的な検出状況であること、また、その中には汚染原因が不明なものも含まれることから、現時点においては、要監視項目として設定し、公共用水域等の検出状況、1,4-ジオキサンの取り扱い状況、環境への排出状況等についての知見の収集に努める必要があるとされております。
 これにつきましては、前回、地下水においては超過の事例がございました。河川においても一部超過の事例がございましたけれども、河口域ということで原因等が不明であったというふうなことを踏まえて、こういった記載になっております。
 その次が、[4]全マンガンでございます。
 公共用水域等において指針値の超過が相当程度あり、直接飲用による健康影響に関して懸念があることから、環境基準等に設定するか否かについて検討を行ってきているが、土壌中に普遍的に存在する物質であること、水道がほぼ完全普及している現状で浄水処理において除去可能な項目であることを考え合わせれば、検出状況いかんにかかわらず、環境基準として設定すべき性格の項目か否かについては議論があるところである。
 このため、当面、要監視項目として設定し、現状の暴露経路、バックグラウンド濃度等について知見を収集しつつ、いかに取り扱うべきかを含めて今後とも検討を継続する必要があるというふうにされております。
 次が、ウランでございます。
 公共用水域等において指針値の超過が見られますが、測定地点が少なく、また、汚染源が不明で自然的要因と考えられる事例もある。現時点においては、要監視項目として設定した上で、公共用水域等での挙動、検出地点における原因究明など今後とも知見の収集に努める必要があるというふうにされております。
 少し飛びまして、アンチモンでございます。
 従来から要監視項目として挙げられていたものの、指針値を設定していなかった項目でございます。過去の検出状況を見ますと、今回、指針値を超過する状況も見られたが、非常に限定的な水域において検出されており、また、その中には自然由来によると考えられる検出も含まれている状況にある。これらを踏まえ、当面要監視項目として設定し、公共用水域等における検出状況等の知見の収集に努めることとするが、その結果を踏まえ3年をめどに環境基準項目に追加する否かについて再度検討を行うというふうにされております。
 以上が資料4でございます。
 次に移りまして、議題(3)の関連でございますけれども、「今回の審議事項等について」ということでございます。資料5をご覧いただきたいと思います。
 今回の審議事項でございますけれども、1.をご覧いただきたいと思います。
 まず(1)でございますが、前回答申(第1次報告)におきまして、アンチモン等2項目について指針値を改定いたしました。あわせて1,4-ジオキサン等5項目について新たに要監視項目に追加をしてございます。これらの項目のうち、先ほどご説明をしました6項目について付された課題、これと前回答申後における検出状況等を踏まえた検討を行うこととしております。
 (2)でございますけれども、前回答申(平成16年)以降の国内等での動きを踏まえた環境基準項目の基準値または要監視項目の指針値の見直しを行いたいと思います。
 これにつきまして、後ほど、資料7でまた詳細にご説明をいたしたいと思いますけれども、平成15年度に食品安全委員会が設置をされまして、この中で水道の水質基準あるいは食品の基準等についても検討されるということで、TDI等の議論がされているところでございます。
 これまで幾つかの物質についてTDI等が新たに示されたものがございます。これを踏まえまして、既に水道等でも一部基準の見直しをされているところがございますので、現時点で既に結果が出されているものについて、あわせてご議論いただきまして、(1)とあわせて基準項目、要監視項目の見直しというものを行っていきたいと考えております。それが(3)でございます。
 次に、(4)農薬類の取り扱いについてというものでございます。これは前回の審議におきましては、農薬類取り扱いはすべて宿題事項ということで、次回検討するというふうにされておりました。平成15年の水質基準の改正におきましては、それ以前は農薬類について、環境基準と同じ4項目が基準項目としてあったわけでございますけれども、水道法におきましては、基準項目ではなくて、総農薬方式ということで、別途農薬の管理をしていくというふうなことをされております。
 こういった状況を踏まえまして、環境基準においてどういうふうに農薬について対応していくのかということを議論いただきたいというふうに思っております。
 2.検討スケジュール(案)でございますけれども、本日、第1回目の専門委員会を開催いたしました。以後の開催頻度でございますけれども、おおむね3カ月に1回程度開催をしていきたいと考えております。
 上記の1.(1)(2)(3)につきまして、まず優先的に検討を行いたいと考えております。おおむね1年程度かけまして中間報告を出したいと考えております。
 その後、1.(4)農薬類の取り扱いについて検討いただきまして、第3次報告として取りまとめを行いたいと考えております。
 以上でございます。

○須藤委員長 どうも簡潔にご説明いただき、ありがとうございました。
 資料4・5ということでご説明いただきまして、我々としては、これからの審議事項は何であるかということをご理解いただきたいということと、進め方、スケジュール、あと優先順位、そういうことを今、辻原補佐からご説明いただきました。
 どうぞ、委員の先生からご意見なりご質問をお願いいたします。

○平沢委員 平沢でございます。
 初めてなので基本的なことをお聞きしたいんですけれども、環境基準というのは一律になるので非常に重い基準だと思うのですが、物質の選び方というんですかね、いろいろな項目が出てきていて、今回も1,4-ジオキサンとかアンチモンとか出てきているんですけれども、何でこういうのが出てくるんだろうというか、順位というんですかね、それが例えば、化学物質リスクの定量的なデータがあって、発がん性が強いから順番にやっていくんだとか、そういう優先順位というのは、どうしてこういう物質になってくるのかというのがよくわからないんですけれども、ちょっと教えていただきたいんですけれども。

○須藤委員長 今出てきている、宿題になっている項目を例示していただいて、例えばアンチモンとか1,4-ジオキサンとかあるわけですが、どうしてこの物質が優先的に取り上げられたのかというのを過去の経緯を踏まえて……、いいですか。

○平沢委員 すみません、あと農薬がどうしてこの前議論されなかったのかという理由ですね。

○須藤委員長 要するに、送られたわけですよね。問題だけど、先送りされた理由。

○辻原課長補佐 次の資料になってしまうのですが、資料6をご覧いただきたいと思います。
 そこに、いろいろと書いてございますけれども、裏側のほう2ページをご覧いただくと、大まかな仕組みというのがおわかりになるかと思います。
 実は、三層構造になっておりまして、上から環境基準項目、要監視項目、要調査項目となっております。
 要調査項目は300物質ほどございまして、これはどういうものかというのが説明がありますけれども、個別物質ごと、水環境リスクが比較的大きくない。または不明だけれども、環境中で検出状況や複合影響の観点から見て、水環境リスクに関する知見の集積が必要な物質、こういった優先取り組み的な物質を平成10年以降、リストをつくっております。
 その中で、環境省のほうで毎年何物質か数十地点で調査をやっております。そういった知見を踏まえまして、要監視項目に挙げていくのか、いかないのかといったことを検討していくわけですけれども、要監視項目というのは何かということでございますけれども、人の健康の保護に関連する物質ではあるけれども、公共用水域等における検出状況から見て、現時点では直ちに環境基準項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断された物質ということになっております。
 ここの要監視項目と要調査項目の違いでございますけれども、要調査項目の中には、いわゆるリスクが明らかなものですね、毒性が明らかなものも入っておりますけれども、そうでないものもある。要監視項目に挙げる場合には、基本的には、ある程度毒性が明らかになっているものがこの中に入っていく。あわせて、検出状況を見て、要監視に挙げていく必要があるというものがここの中に入ってくるという状況になっております。
 この要監視の中で、さらに検出状況を見て、一定の基準を超えるようなものになってくると、環境基準項目に挙げていく、そういった仕組みをとっております。ということですので、基本的には、一般環境中、公共用水域中の検出状況と、それからWHO等で検討されている毒性、そういったものを両方見ながら、要監視項目、環境基準項目というふうに挙げていく、そういった作業をしております。
 あと農薬でございますけれども、この辺につきましては、実際のところは資料等は残っていないんですけれども、私が考えるところでは、非常に農薬についてはいろいろと課題がございまして、今回もそれについてご議論いただくことになるわけでございますけれども、4項目環境基準で設定をされておりますが、基本的に基準値を超えるような検出というのはなかなか見られないというふうな状況がございますので、そういった状況については、水道水源でも同じような状況があったということで、大きくやり方を変えられたという状況が前回ございます。ただ、そのときにどういうふうに変えるべきかといったところの、いわゆる考えのもとになるデータがまだ整理をされていなかったといったことがございまして、その辺についてまた3年ぐらいかけて情報収集をした上で検討する、そういったことであったかと思っております。

○須藤委員長 平沢委員、よろしいですか。
 要するに、リスクがある化学物質で、しかも、公共用水域に検出がある、あるいは検出が少しあるというぐらいのところから徐々に始まって、たくさんあるようになれば、環境基準項目になる。手続はそういうふうなことでございます。

○中杉委員 検討の内容は結構なんですけれども、検討のスケジュールの話ですね。拙速に決めてしまうような話ではないので、時間をかけながらやらなければいけないというのは十分理解をしておりますけれども、この水質環境基準が決まると、今度は地下水も同様にやることになりますよね。その後に続くのは土壌環境基準ということになります。土壌の環境基準は、実は事業用水のほうは排水規制をやりますので、それからで対応できるんですが、土壌の場合はその前に対応して、その基準で対応することになります。そうすると、新たに基準ができるともう一回対応しろということは非常に難しくなるということが非常に大きな問題になっているわけですね。そういう意味でいくと、できるだけ急いで、そごがあってはいけませんけれども、できるだけ前倒しで方向だけでも決めていかないと、今度、土壌のほうが大変になってしまう、そういうふうに思いますので、3カ月に1回というスケジュールがどうなのか、これは事務局のほうでご判断をいただければと思います。そこら辺が気になります。

○須藤委員長 一回一回議論をやって、その後、いろいろ資料をつくっていただいたり、調べていただくので、多分、安全を見て辻原補佐は3カ月と言ってくださったと思いますが、これが2カ月かもしれませんし、余り感覚で、1年で5回やってしまいましょうと言ってしまうと宿題になってしまうので、恐らく安全をごらんになったと思いますが、委員長の立場とすれば、少しでも速やかに、準備ができたら、3カ月にこだわらずにやっていただくようにしたいと思います。
 それから、地下水の件も大変重要なので、きょうは地下水地盤環境室長もいらしていますが、排水規制で対応できるわけではないわけなので、地下水、土壌のほうの環境基準については、これも重要なので、ひとつその辺のことは十分理解をしておいてください。
 あといかがでございましょうか。よろしゅうございますか。
 新たになられた委員の方で、特に今の仕組みでよろしゅうございますか。

(発言する者なし)

○須藤委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、まず、前回議題になっておりました宿題について議論を行いたいと思います。
 続きまして、新たな毒性情報を踏まえた環境基準要監視項目の見直しを行いたいと思っています。最後に農薬類の取り扱いの検討をするということでございます。化学物質に関する議論について一たん取りまとめ、続いて農薬類について取りまとめる。今お話があったとおりでございますので、この辺も何回できるかわかりませんが、二、三回で取りまとめを行っていきたいと考えているところであります。
 まず、この検討方法について、今お話がございましたように、余り3カ月にこだわらないで、準備ができたらやっていくということで、共通認識にしたいと思います。
 今、ご質問をいただきましたので、その辺のところは少し柔軟性を持ってやっていきたいと思います。
 それでは、水環境中での化学物質の検出状況ということでよろしゅうございますか、それの議題に移りたいと思います。
 それでは、関係資料についてご説明ください。

○奥田係長 それでは、水環境中での化学物質、環境基準項目、要監視項目、要調査項目に係る検出状況ということで、資料6に基づいて説明をさせていただきます。
 まず、資料6ですけれども、環境省で取り扱っております水環境中の化学物質に係るモニタリングとしては、以下に示しているものがございます。
 1つ目には、常時監視として調査をしているもの。
 これは、先ほど、辻原のほうから説明がありました環境基準項目に対して、水質汚濁防止法の規定に基づき、昭和46年以降、都道府県が毎年定める測定計画に従って、国及び地方公共団体が測定を行っているものです。
 これに関する説明、実際のデータにつきましては、資料6-1-1というところで、公共用水域(河川、湖沼、海域)についての検出状況、そして資料6-1-2としまして、地下水での検出状況を後ほどご説明させていただきます。
 モニタリングにつきまして2つ目としましては、要監視項目調査というのがございます。
 要監視項目の説明につきましても、先ほど、辻原からあったとおりですけれども、これにつきましては、現時点で直ちに環境基準項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきものとされているものです。
 こういった項目に対しましては、公共用水域の水質測定につきまして国及び地方公共団体が実施しているところです。
 これにつきましても、資料としましては、資料6-2-1としまして、公共用水域における要監視項目の指針値の超過状況ということで、河川、湖沼、海域について取りまとめたもの、及び資料6-2-2としまして、地下水における要監視項目の状況ということでご説明させていただきます。
 3つ目に、要調査項目調査です。
 要調査項目は、個別の物質ごと、先ほど説明があったとおりですけれども、リスクに関してまだ現時点では比較的大きくない、または不明ということですけれども、環境中での検出状況、複合影響の観点から、「水環境リスク」に関する知見の集積が必要な物質として調査を実施しているものです。
 3番目の要調査項目調査につきましては、上の1、2としています常時監視・要監視項目調査と異なりまして、国のほうでの調査を実施しているところでございます。
 これにつきましては、資料6-3で説明をさせていただきます。
 それでは、まず資料6-1-1ということで、「公共用水域(河川、湖沼、海域)常時監視結果における環境基準項目の検出状況概要」を説明させていただきたいと思います。
 資料6-1-1の1ページ目に全体の概要を記載してございますけれども、2ページ目以降にその具体の検出状況のデータを掲載させていただいております。
 この表の見方につきまして最初に若干説明をさせていただきます。
 まず、2ページ目に、表1として「河川における環境基準値及び環境基準値の10%値超過の経年変化」ということで掲載させていただいております。
 今回掲載させていただきましたデータにつきましては、平成14年度から18年度の直近の5年間のデータになっております。これは、前回答申の議論をされて以降に整理がされたデータになっております。
 対象物質としましては、環境基準項目の26項目、そして、それぞれの各年度に測定地点数と基準の超過状況、10%基準値の超過状況ということで情報を載させていただいております。
 この中で、10%基準値の超過状況として記しているものですけれども、これは基準値の値の1桁下の値、10%の値につきまして、基準超過ではないものの検出状況がどのような推移をしているかを見るための参考に掲載させていただいております。
 このスタイルでの表を表1においては河川、3ページ目の表2につきましては湖沼、表3では海域、表4としましては河川、湖沼、海域の集計したデータを掲載させていただいております。
 このスタイルに基づきましてデータのほうを掲載しておりますので、ご確認をいただきたいと思います。
 また、この表の中のデータの中で、ところどころ黒塗りで白抜きの数字が入っております。これにつきましては、基準の超過という状況のあったものにつきましては色塗りをして見やすくしておりますので、あわせてご確認ください。
 この表1から表4のデータ全体を見渡しまして、平成14年度から18年度における検出状況の概要ですけれども、1ページ目に戻りまして説明をさせていただきます。
 まず、一番上段ですけれども、今回行いました直近の平成14年度から18年度の河川、湖沼、海域での常時監視の結果で、環境基準の超過が見られた項目がございます。それは、ここに記載していますように、鉛、砒素、ジクロロメタン、1,2-ジクロロメタン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素という7項目になってございます。
 それぞれの項目及び検出された地点の状況につきましてが、以降記してございます。
 まず、1.河川、湖沼、海域別の超過状況です。
 まず、河川の状況ですけれども、これは表1に対応しているものですが、超過項目としましては、鉛、砒素、ジクロロメタン、1,2-ジクロロメタン、硝酸性窒素及び亜硝酸窒素、ふっ素、ほう素ということで超過が見られております。
 ほう素につきましては、平成14年度のみの超過ということですけれども、その他の項目につきましては、複数年度での超過が見られております。
 湖沼につきましてですけれども、これは表2に対応するものですが、鉛と砒素、この2項目についての超過が見られております。この2項目につきましても、おおむね複数年度におきましても超過事例が見られております。
 海域におきましては表3ですけれども、鉛の1項目での超過が見られております。これにつきましては、平成14年度、16年度の結果において、その超過事例が見られております。
 続いて、2.項目別超過状況です。
 (1)鉛ですけれども、鉛につきましては、先ほど表で確認いただきましたとおり、平成14年度~18年度の間に、河川では延べ地点数としては27地点、湖沼では4地点、海域では3地点の超過が見られております。
 その原因につきましてですけれども、休廃止鉱山を除く人為によるものとしましては、河川で1地点報告がございました。その他につきましては、休廃止鉱山、自然由来もしくは原因不明ということでの原因の整理をしております。
 続いて、(2)砒素ですけれども、これにつきましては、河川で延べ92地点、湖沼で延べ3地点の超過が見られております。この砒素についての原因につきましては、休廃止鉱山、自然由来、原因不明というところで整理をしております。
 続いて、(3)ジクロロメタンですけれども、これにつきましては、河川で延べ4地点の超過がありました。この原因につきましては、事業場排水もしくは原因不明ということでございます。
 (4)1,2-ジクロロメタンですけれども、これにつきましては、河川で延べ7地点の超過がありました。その原因としましては、事業場排水、埋立廃棄物由来もしくは原因不明ということでの整理になっております。
 (5)硝酸性窒素及び亜硝酸窒素ですけれども、これにつきましては、河川で延べ19地点超過が見られております。その原因につきましては、事業場、農業、畜産、生活排水、原因不明ということで整理をしてございます。
 (6)ふっ素ですけれども、これにつきましては、河川で延べ53地点の超過になっております。そのうち、事業場由来が延べ8地点、その他につきましては、自然由来もしくは原因不明ということになっております。
 (7)ほう素ですけれども、これは河川で延べ2地点の超過がありました。これは、いずれも自然由来ということでございます。
 続きまして、河川、湖沼、海域での状況ということで、1つ資料を飛ばしまして、資料6-2-1ということで、要監視項目の状況のほうを引き続きご説明させていただきたいと思います。
 資料6-2-1「公共用水域(河川、湖沼、海域)における要監視項目の検出状況概要」です。
 これにつきましても、表が2ページ目以降5ページ目まで、先ほどの環境基準の集計と同じスタイルでの表が掲載されてございます。
 また、要監視項目につきましては、6ページ目以降に、それぞれの項目につきまして、項目ごとにもう一度その同じデータを整理し直したものも参考に作成して掲載していますので、あわせてご確認いただければと思っております。
 それでは、要監視項目の検出状況についてご説明させていただきます。
 1ページ目に戻っていただきまして説明いたします。
 まず、平成14~18年度において、河川、湖沼、海域において、指針値超過が見られた項目としまして、フェニトロチオン、イプロベンホス、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、1,4-ジオキサン、全マンガン、ウランの9項目に指針値超過が見られております。
 それぞれの内容につきましてですけれども、まず、1.河川、湖沼、海域別の超過状況です。
 まず、河川につきましてですけれども、これにつきましては、先ほどご説明しました9項目すべて超過事例がこの5年間の中で見られております。
 湖沼につきましては、全マンガンの1項目の超過のみ見られております。
 海域につきましては、ウランの1項目で見られております。
 続いて、2.項目別超過状況です。
 まず、(1)農薬項目として示しております。
 これは、項目としましては、イプロベンホスとフェニトロチオンという2項目になっております。それぞれ単年度での指針値超過が見られております。イプロベンホスにつきましては平成14年度、フェニトロチオンにつきましては平成15年度に超過が見られております。しかし、その他の年度におきまして、それぞれの項目、超過事例は見られておりません。
 続いて、(2)モリブデンですけれども、これにつきましても、平成16年度のみにおいて指針値超過事例が見られております。これは河川で見られておりまして、2地点の超過事例がございました。その他では、超過事例はございません。
 (3)アンチモンとしてですけれども、これにつきましては、平成14~18年度の中でデータを見ましたら、いずれの年においても指針値超過が見られております。延べ地点数としましては23地点ということでの超過事例になっております。
 (4)塩化ビニルモノマーですけれども、これにつきましては、前回の答申で新たに追加になったということですので、平成16年度以降の3年間の調査の結果、実際にはその3年間の調査結果になっております。まず、塩化ビニルモノマーですけれども、平成17年度、18年度に指針値超過ということで、延べ地点数としては2地点の超過状況になってございます。
 続いて、(5)エピクロロヒドリンですけれども、これにつきましても、平成16年度以降の集計になっておりますけれども、これにつきましては、同じく平成17年度、18年度に延べ5地点の超過状況になってございます。
 (6)1,4-ジオキサンですけれども、これにつきましては、平成18年度に河川で2地点、初めての超過が判明いたしました。
 (7)全マンガンですけれども、これにつきましては、河川におきましては平成16、17、18年度、いずれの年においても超過が見られておりまして、延べ地点数としましては51地点での超過ということになっております。
 (8)ウランですけれども、これにつきましては、平成18年度に河川で3地点の超過が見られました。しかし、このウランにつきましては、表4に示してございますけれども、海域においてかなりの数の検出、超過状況が見られております。平成16年度は、調査地点数が6地点ということで少なかったこともあり、超過が見られませんでしたけれども、平成17年、18年ということで、調査地点数が増えてきましたところ、それぞれ指針値超過率としましては、平成17年度で84.8%、平成18年度で66.3%ということで、かなりの高い率での超過状況になってございます。ただし、ウランにつきましては、海水の中でそもそも濃度の高いウランが含まれているというようなこともございますので、そういった結果になっていようかと思っております。
 まず、河川、湖沼、海域における環境基準及び要監視項目の検出状況については以上のとおり説明させていただきます。
 引き続いて、地下水の担当のほうから説明をいたします。

○西前室長補佐 引き続きまして、資料6-1-2に基づきまして、地下水の平成14年から18年度までの「地下水常時監視結果における環境基準項目の検出状況概要」についてご報告申し上げます。
 この5年間において、硝酸性窒素及び亜硝酸窒素の検出状況が、5年間引き続いて最も環境基準超過率が高くなってございます。具体的には、5%前後の基準超過率で推移してございます。
 引き続きまして、物質ごとにご説明を申し上げます。
 揮発性有機化合物などの有機化合物についてご報告申し上げます。
 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンにつきましては、5年間すべて環境基準超過が見られます。ただし、その環境基準超過率は、いずれも1%未満でございました。
 PCBと1,1,1-トリクロロエタンについては、環境基準の超過はございません。
 ベンゼンとその他の揮発性有機化合物につきましては、環境基準超過率は0~1%程度、横ばいで推移してございます。
 引き続きまして、重金属についてご報告申し上げます。
 砒素につきましては、自然由来の汚染というものが毎年一定程度報告されておりまして、具体的には、環境基準の超過率2%前後で推移しています。
 鉛につきましても、1%未満ではありますが、毎年、環境基準の超過が見られる状況です。
 カドミウムにつきましては、環境基準の超過はございませんでした。
 総水銀と六価クロムにつきましては、平成15年度以降、1%未満ではございますが、環境基準の超過が見られました。アルキル水銀につきましては、環境基準の超過はございません。
 引き続きまして、その他の環境基準項目についてご説明申し上げます。
 シアンについては、環境基準の超過はございませんでした。
 ほう素、ふっ素につきましては、毎年1%未満ではありますが、環境基準の超過が見られています。
 チウラム、シマジン、チオベンカルブの農薬につきましては、この5年間、3物質とも環境基準の超過は見られませんでした。
 セレンにつきましては、平成16年度、17年度に、それぞれ1本ずつ環境基準の超過が見られましたが、平成18年度は、環境基準の超過はございませんでした。
 引き続きまして、資料6-2-2という資料に基づきまして、要監視項目の検出状況についてご報告申し上げます。
 まず、平成16年度に指針値が設定された、もしくは新規追加された6物質についてご報告申し上げます。
 指針値の設定されたアンチモンにつきましては、平成18年度の調査で、指針値を超える検出が1件ございました。指針値超過率は0.3%です。
 塩化ビニルモノマーにつきましては、平成16年度と平成18年度に、それぞれ1本の井戸で指針値の超過が見られました。平成17年度については、指針値超過の井戸は0本でした。
 全マンガンにつきましては、全要監視項目の中で、指針値超過率が最も高くなっております。これは、自然由来による汚染が大部分であるとの報告を受けております。
 (5)ウランにつきましては、指針値超過はございませんでした。
 次に、前回新規追加等された6物質以外の要監視項目につきましては、平成16年度にトランス-1,2-ジクロロエチレンがの指針値超過が1件あった以外は、すべて指針値未満でありました。
 地下水については以上です。

○須藤委員長 どうもご説明ありがとうございました。
 検出状況については以上でよろしいですか。まだもう一つあるよね。

○奥田係長 最後に、資料6-3ということで、「要調査項目の検出状況」データについて記載させていただいておりますが、こちらにつきましても説明させていただきます。

○須藤委員長 では、一緒に説明してください。

○奥田係長 要調査項目につきましては、ただいま説明をさせていただきました環境基準項目、要監視項目のように、必ずしも比較する数値というものはございませんので、検出状況についての掲載のみの資料を配付させていただいております。
 これにつきましては、要調査項目、もともとは平成10年度からこの調査は始まっております。その平成10年度から平成18年度までのすべての調査結果について今回掲載させていただいております。
 掲載の仕方としましては、かなり検出率的に高いものから低いものがありますけれども、調査自体は河川、湖沼、海域、地下水ということで調査地点は振ってございまして、今回配付させていただきました資料につきましては、それぞれの総計値としまして、地点数とそれに対する検出地点数、及び検出の最大濃度といったものを載せさせていただいております。また、データソースにつきましては、要調査項目の存在状況調査ということで実施したものと、化学物質と環境ということで調査が行われているものとをあわせて、それぞれ両方あるものにつきましては掲載させていただいております。
 表の中で1点だけ、表のつくり方が余りよくなかった1点だけご確認をしていただきたいんですけれども、検出最大値濃度のところで、縦に「μg/L」になっているんですけれども、資料のつくり方が悪く、「μ」が上のタイトルのほうにひっついてしまって「g/L」と見えるということで、ものすごく高い値に思われてしまいますので、これは資料のつくり方に不手際がありまして申しわけございません。そのあたりのところをご確認ください。
 それで、要調査項目につきましては、前回の議論を行った平成15年段階でも、当然、平成10年度からの調査ということも踏まえて、前回の議論も行っていたところですけれども、平成15年度以降の調査としましては、これまで調査項目の延べ総数としましては、現在269、ただし、検出状況によって複数年実施しているもの等がございます。そういったことで調査のほうは進めてきております。
 その中で、平成15年度以降としましては農薬の、特に水道で管理目標設定項目となった101項目につきましては、すべて環境中でのデータをとるべくデータのほうを収集してございます。結果につきましては、十分その後のデータの精査につきまして、現在進行中でやらせていただいております。農薬の議論が始まる段階には、そのあたりを例示しまして、再度ご提示させていただきたいと思っています。
 今回、その他の項目につきまして、要調査項目、基本的に環境での指針値、基準値というのはございませんけれども、水道のほうで基準が設定されている項目がいくつかあり、その中で、ホルムアルデヒドという項目につきましては比較ができたんですけれども、最高濃度の1地点のみ基準を超過していたという事例がございました。そういった調査の結果も出てございます。その他につきましては、何度も繰り返しですけれども、指針等ございませんので、検出状況等に踏まえまして、そのデータが得られましたら評価のほうが完成だと考えております。
 簡単ですけれども、要調査項目のほうの説明は以上にさせていただきます。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。
 環境基準項目と要監視項目、最後に要調査項目、湖沼、河川、海域、地下水、いずれについても、その状況についてご説明いただきました。
 奥田係長、先ほどご質問があったんだけれども、要調査項目のほうの約300だったですか、これは、どうやって平成10年のときに決めたんだったでしょうか。

○奥田係長 要調査項目、当時、まだPRTRが始まる前だったと思いますけれども、当時の知見を踏まえて、4つの視点で選定してございます。
 1つは、我が国において、それまでにも既に調査されているものについてですけれども、一定の検出率を超えて水環境中から出ている、これはいわゆる黒本調査等で、それ以前から基準等を設定されている項目以外についても調査はありましたけれども、そういったデータの中から、一定の検出率を超えた水環境からの検出されたもの、これをまず一つの選定要素としてあります。
 2つ目の視点につきましては、国内はもとより諸外国、国際機関など、水環境を経由した人への健康被害の防止、または水生生物の保護の観点などで法規制の対象とされている物質であって、なおかつ、国においても水環境中からの検出があったというもの、もしくは、我が国の中で一定量以上の製造、輸入、使用されている物質、これが2つ目の視点です。
 3つ目の視点としましては、同様に、国内、諸外国、国際機関が人の健康被害、もしくは水生生物の影響、これは法規制ではないんですけれども、指摘している物質であって、同様に我が国において水環境から検出されているもの、あるいは一定量以上製造、輸入、使用されている物質、これが3つ目の視点。
 4つ目の視点としましては、まだ我が国での精密な調査・分析が行われていない物質ですけれども、これは当時お集まりいただきました専門家の先生方の知見等により、水環境を経由しての人あるいは水生生物への影響を与える可能性のあるものということで拾い上げたという、この4つの視点で選び抜いたのが要調査項目300物質になってございます。

○須藤委員長 ありがとうございました。
 その当時、まだPRTRの制度なかったんですよね。その後、対策物質選定をされているわけですが、これで、この300の中に入っていない物質というのはあるんですか、PRTR制度の中に入っていて、要調査項目に入っていないのはない。

○眞柄委員 あります。

○須藤委員長 ありますね。それはまた後ほど議論したいと思いますが、多分あったと思いますので、以上をもって一応水質の検出状況ということにさせていただきますが、きょうはこれからの議題を先ほど資料5でお話しいただいたのですが、もう少し絞り込んでいきたいと思うので、少し先生方から、今の質問でも結構でもございますので、ひとあたりご意見をいただきたいと思います。
 大塚委員のほうから順番に、これからどうやっていったらいいか、それから今のこの値はおかしいじゃないかとか、何でも結構でございますので、どうぞ、おっしゃってください。

○大塚委員 1つお伺いしておきたいんですけれども、今回、環境基準についても、要監視項目についても、農薬が出ていない、検出状況が検出されていないということで、それ自体は非常に結構なことだと思いますが、これはどこで、いつの段階で調査しているのかというのが気になるんですけれども、もちろん、農薬をまいたすぐ後だったら出ることは確実だと思うんですけれども、逆に、まいてからしばらくたったら出ないのもあるかもしれなくて、どの時点で調査されているかということは基準が決まっているのかもしれませんが、そこをお伺いしたいのと、それに関して、どの時点で調査するのが適当かという問題もあるいは考えないといけないのかもしれないので、検出されていないというのをそのままうのみにしてしまっていいのかどうかというのが気になるものですからお伺いしておきたいと思います。

○須藤委員長 これは大事なところなので、一通り伺ってから、いろいろな意見が出ると思いますので。
 今の問題、意図的にまいた物質というか、その物質を、いつ測って、いつ、どこで、その辺のところは環境基準点でおっしゃると思いますけれども、今の質問に後で答えられるようにしておいてください。

○岡田委員 似たような質問になるかもしれませんが、初めてですので確認しておきたいのですが、ここで、例えば、要調査項目というのが調査地点、一番上の亜鉛ですと、資料6-3ですけれども、116地点ありますね。この116地点というのは、年何回測っているのか。年何回かはかった中で、検出地点とはどう定義していて、検出率とか検出最大値というのは年平均値ではなくてワンポイントだと思うのですが、そうすると、今度は地下水とかいろいろなところで基準を超過している、超過していないというのは、ワンポイントで超過しているのか、本来の基準は年平均値のはずですね。年平均値というものは、12回測って多分定義されているはずですから、6回しか測っていないところは多分それよりも多いのではないかと想定されますが、そういう場合、年平均にするとバイアスが出てくるはずですね、統計的に。そういうものをどういうふうに扱っているのか。話を聞いていると、平均の値なのか、どうもワンポイントの値のような気がするんですが、ワンポイントで基準を超えている、超えていないと言われても、それはなかなか難しいところがあると思うので、伝統的にいろいろやっているのではないかというのは想像はしているんですが、その辺、ずっと話を聞いていると混乱する嫌いがありますので、はっきり聞かせていただきたいと思います。

○須藤委員長 それは後で。今のは大塚委員と同じような内容なので、今の質問はまとめてあとでお願いします。

○佐々木委員 2点ございまして、私自身は東京都の狭い範囲だけの情報しか持ち得ないのですけれども、今回これから検討する項目として、1,4-ジオキサンなどは、多摩地域の近くでかなり汚染が認められております。地域水道水源の地下水ということで大きな問題になっていますので、印象といたしまして、地下水の検出状況を見たときに、若干違和感があったのですけれども、この辺は今後の検討かと思っております。
 また、河川等を調査いたしましても、基準は全く超過いたしませんけれども、PRTRでも水系に出てくる化学物質としてはかなり多い物質であろうと思いますが、多摩川全地点で検出されてくるという状況や、非常に分解性が悪いというような私どもの調査結果もございまして、難分解性もあり、重要なのかなというふうに思っております。
 もう一点は、今後の課題だとは思うんですけれども、水で基準が決まりますと、先ほど、中杉先生がおっしゃったように、土壌やなんかもそのままいってしまう。分析法も含めて、私どものように水も土壌もやっているところはかなりその辺で問題を感じておりますので、水の環境基準と言いながらも、その辺を踏まえてご検討させていただければと思っております。

○鈴木委員 1つお伺いしたいのですが、資料6-1-1で、鉛とか砒素とかの増加の原因として、原因不明というようなのがあるんですが、これは地質的要因が考えられない場所では、多分ポイントソースであろうけれども、よくわからないというようなところですか。
 それと、平成18年度までの値をご説明いただいているんですが、ジオキサンについては平成19年度に事故がありまして、そのあたりは、この中で背景として考えられたかどうか、そのあたりをお願いします。

○中杉委員 先ほどの岡田委員の指摘に、私が答えをする必要はないだろうと思いますが、地下水と表流水は随分考え方が違うと思うので、これは事務局のほうからお答えいただければいい。
 調査結果についての質問なのですが、基準項目については、原因が何であるかというお話があったのですが、要監視項目についてどうなのか。例えば、表流水で塩化ビニルが基準を超えている。これは恐らく事業場由来でないと考えていいのかなと、この辺ご説明があれば。
 もう一つ教えていただきたいのは、要調査項目なんですが、要調査項目とPRTRとどう対応するのか私も調べて見ているんですけれども、これは事務的な話なのですが、平成16年度までは環境省のホームページに全部出ているんですね、要調査項目の調査結果が。17年度以降は出てこなくなって、これはどういう理由があるのだろうか。
 それからもう一つ、確認ですけれども、要調査項目の調査結果、これは公共用水域と書いてありますけれども、先ほどのご説明ですと、地下水も含めてですね。誤解をしてしまうといけないので、直していただいたほうがいいかなと思います。
 全体としては、先ほど申し上げたような話があるんですけれども、また後で議論させていただきますが、とりあえず。

○須藤委員長 いろいろご質問出たので、忘れちゃうといけないから、この半分ぐらいのところでまずはお答えをいただきましょう。全部やろうと思ったんですけれども、半分でとりあえず、課長か、それから地下水の話もありますよ。ですから、大体私覚えていますから、順番に答えてください。特に、最初のほうの、いつ、どこで、平均値は何の意味をするとか、要するに、代表値ですよね。そういう部分のところで、農薬なんかはいつというのが大事だということを大塚委員おっしゃったので、その辺の考え方をどうぞ。

○奥田係長 まず、大塚委員のほうからいただきました農薬の調査の関係でございますけれども、調査地点につきまして、それぞれ各自治体のほうでの測定計画の中で設定してございます。それぞれ過去から地域の状況を見ながら設定したポイントで調査が継続されているものと考えております。
 調査時期につきましてですけれども、これにつきましても、各自治体の設定にはなっておりますけれども、環境省のほうからの通知によりまして、その辺、農薬の使用も踏まえて、調査時期は設定するようにという意味では、各自治体のほうには伝えてはございます。あとはそれぞれ農薬ごとに、それぞれ何日単位と言われますと、まず使用状況はかなり違いますので、そのあたりについては、どこまでフォローがされているかということにつきましては、個別に見ていかないといけないような状況になっています。
 その次に、岡田委員のほうからご指摘ありました要調査項目の調査年度でございますけれども、まず、調査年度としましては、実はこの要調査項目、毎年、同じ物質をやっているものではございません。
 この資料6-3の中で、右から2つ目のところで、調査年度ということで、何年度にその調査が実施されたということを記載しております。検出状況等を見まして、複数回やっているものもあれば、まだ1回の調査のみに終わっている項目もございます。
 それぞれの調査につきまして、年何回かということですけれども、これにつきましては、基本的に年1回の調査になっております。ということですので、先ほどご指摘ありましたような年平均というような考え方でいきますと、要調査項目のデータにつきましては、複数回やっているような環境基準等の項目とは若干異なった状況にはなってございます。

○須藤委員長 岡田先生が質問したのは、要調査項目だけではなくて、多分、先ほどから平均値だの最高値だと言われているので、要監視項目も含めてでしょう。そうですよね。

○岡田委員 そうです。同じ「検出」という言葉が使われているので、「検出」とか「基準超過」という定義が、両方同じ言葉を使われるとよくわからない。

○奥田係長 まず、ご指摘のあった言葉の使い方として、確かに要調査につきしては、データとして検出が確認されたデータ数ということになります。
 要監視項目、環境基準項目もそうですけれども、基本的に年平均ということで整理をしております。ただ、これはかなり各自治体ごとの過去からも20年近くされている項目もありますけれども、検出状況を見て、それぞれ回数のほうの増減が、これまでの経過として調整されているのが実態のようでございます。細かくどの項目でということになりますと、この場で一概にお答えはできない状況でございますけれども、基本的には、年平均ということでは、整理はしているところでございます。

○須藤委員長 分析値を月1回、12回やったら、その平均値と、そういう理解でいいんですよね。

○奥田係長 基本的な発想といたしましては、月1回であれば12回の平均値ですし、四季ごとという形になっておれば、4回での平均というようなことで整理した結果で比較をしております。

○須藤委員長 あと今後留意しなければいけないのは、平成18年度のデータだからいいんだけれども、平成19年、20年ぐらいになってくると、予算がなくて、ものすごくモニタリングを制限しているんですよ。制限しているというのは、検出がしそうもないからやめておこうとか、5年に一遍やろうとか、先ほどの岡田先生の定義と反する、年平均じゃなくて、5年間に一回とか、あるいは5年間の平均とか、そうなってしまうので、今後この問題はまた別途議題になり何なり、これ挙げておいてくださいね。そうしないと、18年までは多分、私も地方自治体の状況を見ているからわかるんだけれども、まあまあやったと思います、従来と同じように。今後はそういうことが起こり得るので、ぜひ、そこは議論の対象にしてください。
 では、どうぞ、続いてお答えをしてください。

○辻原課長補佐 続きまして、佐々木委員、鈴木委員、中杉委員からの個別の物質につきまして幾つかのご質問をいただいたんですけれども、個別の物質の超過原因であるとか状況につきましては、次回以降また詳細にお話をしていきたいと思いますけれども、今かいつまんでご説明をしておきますと、まず、原因不明とはどういうことかということでございますけれども、これは基本的には自然由来のあるようなもの、重金属類が中心になるわけでございますけれども、こういったものにつきましては、人為と自然由来とが複合的に重なる場合には、なかなかその原因がよくわからないというところがございまして、そういった場合には、原因不明というふうにされる場合が多いのだろうと思います。この辺につきましては、マンガンの取り扱い、宿題事項としてもいただいておりますので、今、我々が整理できる範囲でどうなのかといったことを次回以降またご説明していきたいと思いますけれども、基本的にはやはりなかなかよくわからないというものが多いかなというふうに思っております。
 それから、1,4-ジオキサンでございますけれども、非常に分解性が低くて、件数だけはいろいろなところで見られるというところでございまして、ただ、前回の審議の中では、なかなか指針値を超えていくようなものがなかったというところで基準化されなかったというところだろうかと思いますけれども、その後、状況が変わってきております。
 今回、添付をしております資料につきましては、要監視項目調査の中で調査をされているわけですけれども、これ以外にも、水道水源等で事故的に検出が見られるという事例もございますので、ここ数年は検出事例が見られるようになってきたのかなというふうな印象を持っております。この辺につきましても、次回以降ご説明をさせていただきたいというふうに思っております。
 それから、塩化ビニルでございますけれども、これも河川で1カ所出ているわけでございますけれども、これも次回以降また個別にご説明していきたいと思いますが、確かに、事業場の排水口からは出ている地点ではございますが、どうも生産過程の中で使われたものが出ているということではなさそうであるというふうなことがわかっております。
 地下水のほうでも幾つか見られているわけでございますけれども、一つは、どうもいわゆる元物質ですね、分解される前の物質とあわせて出ているようなところもございますので、以前指摘をされていた、そういう分解の関係で見られるというものもあるようですし、もう一つは、原因がよくわからないというところもありますので、精査中でございますけれども、場合によっては、事業場由来のものもあるというようなところでございます。この辺につきましては、また次回以降、整理をして説明をしていきたいと思っております。
 それから、要調査項目の取り扱いといいますか、平成17年以降公表されていないというところでございますけれども、お恥ずかしながら、恐らく引き継ぎがうまくいっていなくて途切れてしまったところがあるかと思います。

○須藤委員長 遅れていると考えていいわけね。

○辻原課長補佐 はい。本日は整理したものをお示ししておりますので、同様のものを公表していきたいと思っております。
 それから、要調査項目自体ももう10年、選定をして以降経てしまっておりまして、その後、PRTR制度とか新しく導入をされております。PRTRにつきましては、項目の見直し等もされるということでございますので、二回りぐらい遅くなっているというところもございまして、この辺につきましても、適宜見直しのほうを、内部的には作業を詰めているということでございます。

○中杉委員 今、補佐からご説明があった排水の中でも見つかっていないので出てくる。これは前にシス-1,2-ジクロロエチレンの問題があったときも、工場排水を調べると、シス-1,2-ジクロロエチレンを使っていないんだけれども、たくさん出てきたという例がありますから、あの当時の地下水のほうから環境省で調べられたデータがありますから、それも参考にされたらどうかと思います。

○須藤委員長 地下水のほう、一言何かありますか。特に、東京都の結果から見ると違和感があるというようなコメントだったので。

○西前室長補佐 今回は、今までに得られた結果についてご報告申し上げました。現在、さらに詳細な調査を、フォローアップ調査という形で自治体に問い合わせ中です。次回以降、もっと詳しいデータをお示しする予定です。
 補足ですが、要監視項目の汚染原因について、簡単に自治体にヒアリングをしましたので、簡単にご説明させていただきます。
 資料6-2-2の一番上から説明させていただきます。
 平成18年度に1件検出がありましたアンチモンの汚染原因は不明、周辺に事業場は存在していないとの報告がありました。
 塩化ビニルモノマーにつきましては、平成16年度は大阪府高槻市で検出がありました。この汚染原因は不明ですが、周辺にVOCによる汚染が存在していることから、その分解による可能性が高いとの報告がありました。
 平成18年度の検出につきましては、汚染原因は不明、現在調査中であるといの報告が静岡県からありました。
 (4)の全マンガンにつきましては、ほとんどが自然由来もしくは原因不明であったという報告がございました。
 以上です。

○須藤委員長 ありがとうございました。
 後半に移りまして、長谷川委員から、どうぞ。

○長谷川委員 3点ほどお伺いしたいと思います。
 今の回答の中に一部は含まれているとは思いますけれども、基本的な部分で、どういう状況のときにどういうアクションをするのかという、要するに、調べて監視はしている。では、どういう状況のとき、どういうアクションをするか、ある程度基本は決まっているんだろうと思いますので、それをお教えいただきたいと思います。
 2番目ですけれども、こういう形で環境省の水環境の調査という形になっているわけですけれども、先ほどからの対象が人の健康影響ということです。ただ、ご存じのように、最近は非常に生態毒性についての注目度が高くなっておりますし、環境省という立場でこの生態毒性との関係をほかの部分でやっているのかどうかよくわかりませんが、その辺はどんなふうにお考えか教えていただきたいなと思います。
 3つ目でございますが、どういうアクションをするかということも含めてになりますけれども、検出状況に対して指針値あるいは基準値というものがどこにあるかということがアクションを起こす最も基盤になるところだと思います。
 基準値的なものについてどういうふうに設定するかということで、先ほど、食品安全委員会というお話が出てまいりましたけれども、その辺の設定についての基本的な考え方、わかりやすく言いますと、食品安全委員会で変えたら、すぐ変えるんですかということを聞いているようなものなんですけれども、その辺の基本的考え方を、どういうふうに今後持っていくのというところをお教えいただきたいと思います。

○平沢委員 超過率は意外に低くてよかったなと思うんですけれども、その超過した地点が局在しているか、要するに、地点の問題なんですけれども、あるところに集中しているのか、全国に散らばっているのか、その辺のところを知りたいなというのが1点です。
 もう一個は、常時監視項目の数値なんですけれども、これはもう水濁法で規制がある項目ですよね。

○須藤委員長 基準項目があります。

○平沢委員 ありますよね。それで見ると、平成14年度から18年度の超過地点の比率を見ると余り変わっていない。要するに、排水規制しているのに、効果は本当に出ているのかどうか、その辺の判定を知りたい。
 以上です。

○眞柄委員 まず、資料6-2-2のウランの指針値の超過はないというのと、後ろのほうのデータシートは違っているので、多分データシートが間違っているのではないかと思うのですが。11ページ、資料6-2-2の一番後ろ。

○西前室長補佐 申し訳ありません。

○眞柄委員 それは大したことではないからいいんだけれども、基本的なことなのですが、今回の審議事項の中で書いてあるので確認ですが、前回の答申の概要の3ページのところの一番最後、マンガンですが、水道がほぼ完全普及している現状で浄水処理において除去可能な項目であることを考えれば、環境基準として設定すべき性格の項目か否かについては議論があるところである。これは前回の答申のときに随分議論をして先送りにした事項なのです。今回、この事項を議論されるのか、されないのか。

○須藤委員長 また先送りする……。

○眞柄委員 また先送りというのもあるんですよ。
 それで、先ほどの要調査項目と要監視項目で言いますと、これに類するのがマイクロシスチンとアナトキシンですね。これは須藤先生ご存じのとおり、中国の太湖で給水停止をしたところまでいっている項目ですが、日本の水道の塩素処理を含めた酸化処理のことを考えれば、マンガンに該当する。とすると、アナトキシンとマイクロシスチンは要監視項目でいくのか、要調査項目でいくのか、その辺のところは少し考えておかなければいけないだろう。
 それと同じように、水道ではとれないのですが、2-MIBとジオスミンが生物処理施設から排出されていることが明らかになってきています。となると、先回の答申で対象になっていない、今みたいな物質を今回の答申でどう扱うかということも、きょうは結論出なくても結構ですが、そういう問題があるのではないかということだけ。
 以上です。

○森田委員 水の中の化学物質の問題というのは、ある意味では、結構広がってきているということが一方で総合的な観点から管理が必要だというような、問題がどんどん複雑化しているんだろうと思うんですね。つまり、例えば産業構造が変化いたしまして、日本でつくらなくて、そしてコンシューマープロダクト、プロダクトとして日本にどんどん入ってきて、それが汚染源になると、そういうケースが少なからず増えてきていて、したがって、その物質の生産量とか消費量で抑えているはずなんだけれども、実は全然抑えてきていなくて、外から別の形で入ってきているのがすごく多くなっている。それは、結果的には、例えば、家庭排水とか何かに流れ込んでくるような、そういうケースがあって、そこはまだ私たちは必ずしも全体をつかめていないんですが、しかし、それが環境の水の中に来ていることは間違いがない、それをもう少し理解する必要があるだろうという感じがまずいたします。
 ただ、この議論をし始めると余りにも広くなるので、とりあえず今もうちょっと焦点を絞って、環境基準とか監視項目の積み残しになってきたやつをどうするかというのが今回の仕事なので、そこのところをもう少し議論をしたいのですが、難しくなってきている背景の一つは、地方自治体の環境研究所の弱体化に伴って、日本全体の水域の監視システムが非常にみじめな状況になりつつあって、もう一回再構築しないと、我々の今の状態がどうなっているかすらわからなくなってきている。一体どうしたらいいかということですが、お金がかかるといえばかかるんですけれども、これはぜひとも何とか機会をできるだけつくっていただいて、予算当局からゲットするようなことを考えていただきたいと思います。
 もう少し直近の問題でいいますと、とりあえず今起こってきているのは、一方で基準化された項目があり、その基準項目の中には、かなり低いレベルになってしまって、問題とされないケースが少なくなく、そういう物質群が存在し、一方で、新しい物質が次々と見つかってきている。その中で、やはり入れかえていったほうがいいということは間違いないと思うのです。その入れかえ方のある種のルールみたいなもの、それをできれば考えておいたほうがいいかもしれないということを感じます。
 それから、これは健康項目ですので、基本的には水道水の安全性を確保する、これが一番のプライマリーで、メチル水銀のように若干環境から食品に入って口に入るというケースが一つのシナリオとしてあるんですが、プライマリーは水道だろうと思うのですが、そこのリンクをきちんととるというのは大事かなという感じがいたします。これは意見です。

○與語委員 まず、非常に簡単な質問からですけれども、資料6-2-1を見ていくと、さっき説明がなかったんですけれども、時たまマイナスという「-」が入っている化合物があって、それはどんな意味かがわからなかったので、データがないということなのか、調査しないということなのかという質問が一つです。
 今、森田委員のほうからもありましたけれども、そうやってデータを見ていくと、全然検出されていない部分がかなりあるんですね。先ほどの説明によると、要するに、毒性があるものに対していろいろと調査して暴露量が多ければ、環境基準項目に上がっていくというような感じの理解をしているんですけれども、そうすると、逆に暴露量がなければ、また要監視項目に戻るのかとか、そこのところはどんなふうになっているのかということを聞きたかったのが2つ目です。
 最後もう一点ですけれども、先ほど、最初の方からもご指摘あったんですけれども、農薬には季節性があるので、本当に農薬の暴露を調べようと思うと、時期によっては毎日測定しないと絶対つかまえられません。そこはなかなか実際現実的には難しくなると、例えば、最近はシミュレーションモデルを、EPAも導入していますけれども、そういうのも導入して、それだけで決めろとは言いませんが、やはりバックアップとしてそういうところをしっかり取り入れるのが大事かなと思いました。
 以上です。

○須藤委員長 ありがとうございました。
 それで、きょうここで全部お答えできそうもない質問もあったように思いますので、次回の宿題なら宿題にする。あるいは、ここで簡単な部分についてはお答えいただくということで、辻原補佐、奥田係長、どちらからでも、どうぞお願いします。

○辻原課長補佐 順番に、まず長谷川先生のご質問から、どういうときに、どういうアクションをとるのかというご質問ですけれども、これにつきましては、前回の審議の中でもご議論いただいたところだと思います。我々の基本的な考えとしては、いわゆる基準値あるいは指針値を超えるような検出が見られる。それから、指針値、基準値の10%、要は、検出されるということですけれども、検出されるような事例が数%ある。そういう場合には、要監視項目を基準項目に上げていくんだというようなことを前回もお話をしているかと思います。ただ、これは絶対ということではなくて、いろいろな要素をかみ合わせて考えていくということになるかと思いますけれども、今までもそういった対応をとってきているかと思います。そういった視点で、今回も前回宿題事項になった物質について、今回どういうふうに判断するのかといったところをまたご議論いただきたいというふうに思っております。
 それから、生態毒性でございますけれども、これにつきましては、別途、水生生物の保全のための環境基準がございまして、これは亜鉛が今1つだけ設定をされているところでございます。今、類型指定のほうの作業はずっと続けておりますけれども、基準そのものの検討のほうにつきましても、内部的には作業をここ数年続けてきております。この要調査項目の中にも、そういった対象となるような物質を調べておりまして、こういったものの中で非常に検出事例が高いもの、数十%とかあるものもあるわけでございますけれども、そういったものの中には、我々が検討をこれからしていかなくてはいけないといったものも含まれているというふうに考えております。
 それから、これは森田先生のご意見にもあったところでございますけれども、非常に問題が複雑化してきている。今までのように、単に排水規制だけで対応はしにくくなってきているところもあるというようなところもありまして、この辺につきまして、また別途、現在予算要求をしているところですので、予算が取れれば、次年度以降、そういった複雑系の問題についてどういうふうに対応していくのかといったことも検討をしていきたいというふうに思っております。
 それから、食品安全委員会との関係でございますけれども、ここは前回ご審議をいただいたときと大きく状況が変わってきているところでございます。ただ、水道の水質基準そのものも食品安全委員会にお諮りするということになっておりますので、食品安全委員会のこれまでの審議の結果も踏まえて、今回ご議論をしていただくということになるかと思います。
 それから、平沢先生のご質問で、検出事例について局在性があるのかというようなご質問がありましたけれども、これにつきましては、前回の宿題事項の中によりますと、アンチモンが特にそういった状況を考慮しなくてはいけないといったものかと思います。アンチモンにつきましては、また次回以降詳細にご説明をいたしますが、これにつきましては人為といいますか、人の影響を受けたものにつきましては、基本的にはある特定の地域だけで見られるということでございます。こういったことで、前回も基準項目という扱いになっていなかったわけですが、今回どういうふうに取り扱っていくのかといったこともご議論をいただきたいと思っております。
 次に移りまして、眞柄先生から幾つかご指摘をいただいております。前回ご審議の中でもご指摘をいただいたかと思いますけれども、マイクロシスチン等の扱いでございますけれども、これにつきましては、現在、我々、まだこの知見が十分ないというところもありますので、今回の検討の中では、これを扱うのは難しいかなと思っておりますので、また今回の整理がついた後、恐らく、そのころにWHOの第4版というものも出てくる時期になろうかと思いますので、そういった時期をとらえてあわせて検討していくべく、また調査等を行っていきたいと思っております。
 それから、臭気物質ですね、ジオスミン等、これも前回、健康項目で扱うべきなのかというご議論もあったわけですけれども、一方で、臭気につきますと生活環境項目というものもございますので、そういったものをどういうふうに区別していくのかといったことも考えていかなくてはいけないかなというふうに思っておりますので、生活環境項目そのものもどうあるべきかということを内々には検討しておりますので、そういったこととあわせて考えていきたいというふうに思っております。
 それから、森田先生のご指摘で、基準項目の中でも検出がほとんどないようなものがある。一方で、新しい項目もたくさんある。今後どういうふうにしていくべきかということでございますけれども、今回、基本的には前回の宿題事項を中心にご議論いただくことになるかと思いますけれども、場合によっては、こういったことも含めて検討していく必要があるかもしれないというふうに考えております。といいますのも、場合によっては、基準項目化されるものもあるかもしれませんし、現状、三位一体改革以降、測定検体数が減っているということもありますので、そういったことも踏まえて、どういうふうに基準の中で対応できるのかといったことも少し考えていく必要があるのかなというふうには思っております。
 それと排水規制の効果のお話でございますけれども、基本的には効果があったというふうに認識しております。これは経年データを今回お示ししていないのでわかりにくいところがあるんですけれども、次回以降またお示ししたいと思いますけれども、昭和40年代、水濁法ができた当時というのは非常に重金属を含め人為のものの検出が見られるという状況もございましたけれども、これにつきましては、水濁法施行後数年のうちに改善をされたという状況にございます。という意味で言いますと、現在検出がないというのも、環境基準、排水基準があることで一定の抑止効果が働いているからないのかもしれないということも考えられるわけでして、先ほどの、今、検出事例がないものをどうするのかといった扱いについては、その辺も踏まえてご検討いただく必要があるのかなというふうに思っておりますので、この辺もあわせてお考えいただきたいと思っております。

○須藤委員長 それから辻原補佐、マンガンのこの間の検討、また検討でいいかどうか、そういうこと。

○辻原課長補佐 その辺については、非常に難しいところでありまして、次回以降また現状をお示しして、1回は議論していただくことになると思います。

○須藤委員長 検討してやったほうがいいと思います。

○辻原課長補佐 はい。

○西前室長補佐 眞柄委員からご指摘のありました、資料6-2-2の11ページのウランの結果の一番下の行、平成18年度の結果について訂正させていただきます。
 基準の超過状況につきましては超過地点数及び超過率いずれも0に訂正いただきたいと思います。また、基準値の10%超過状況につきましては、超過地点数が7地点、超過率が5.3%でございます。
 なお、資料6-2-2の1ページ目のウランに関する記述及び2頁の表のウランの数値については、修正ございません。申し訳ありません。

○須藤委員長 ありがとうございました。

○奥田係長 それでは、最後に與語委員のほうから要監視項目で「-」表記ということでご指摘があった部分です。
 資料6-2-1の表で見ていただいたらよろしいかと思います。表1を例にご説明させていただきます。
 「-」の意味としまして、実はこれ、二通りの意味が混在しておりました。まず、クロロニトルフェンとニッケルについて、調査地点数は数字が入っていて、超過地点数、10%超過地点数、それぞれの割合のところの「-」、これは指針値が設定されていないため評価できないので「-」にしております。一方で、前回の答申段階で追加になっている塩化ビニルモノマー以下5物質につきまして、平成14年、15年はすべて「-」になっていますけれども、これはそもそも調査自体がないということで、二通りの意味で「-」がついております。

○須藤委員長 ありがとうございました。
 それでは、残った時間も少なくなったのですが、最後の議題、第1次答申以降の国内等の動向についてということで、簡潔に説明してください。

○奥田係長 それでは、「環境基準健康項目第1次答申以降の国内等の動向について」、資料7に基づき説明をさせていただきます。
 まず、前回の第1次答申時の同時進行でやっていた議論というのがまず1点あります。
 I 国内の動向。1.ですけれども、その内容が、(1)厚生労働省における水道水質基準の見直し等。これは、前回、環境基準のほうでの検討のきっかけとなりましたのと同じく、WHOの飲料水水質ガイドラインの改定の内容を踏まえた議論を同時進行で行われておりました。平成15年5月に見直し後の水道の水質基準等が公布されております。概要につきましては表1に示しているとおりです。13項目につきまして追加されております。一方で9項目削除ということになっております。
 また、水質管理目標設定項目というものの設定がされてございます。その2段目ですけれども、農薬に関してです。農薬に関しては、水質の基準値からは落ちておりますけれども、そのかわり、水質管理目標設定項目として設定されております。101の農薬のリストから水源地域での使用時期や状況を勘案して必要な農薬を選定し、「総農薬方式」によって検査結果を総合的に評価するという新しい考え方が示されております。
 この答申の中では、その他でそれ以降の見直しとしましては、逐次改正方式によるということが記されておりまして、また説明をさせていただきますけれども、常に最新の科学的知見に従って見直しを行うとされております。
 ページをめくっていただきまして、2ページ目の2.環境基準健康項目の第1次答申後の国内の動向として、途中大きな動きがありました。
 まず、(1)食品安全委員会の動向ということです。
 これは、平成15年7月に食品安全基本法が制定されて、「食品の安全性を科学に基づき、中立・公正に評価する機関」ということで、食品安全委員会が内閣府に設置されております。
 食品安全委員会では、食品の安全性を脅かす可能性のある病原菌、添加物、農薬などの危害要因が、人の健康に与える影響を科学的に調べ、リスク評価を行うとしています。そのリスク評価の結果、毒性評価として耐容一日摂取量(TDI)というものが算出されてきます。ここの部分につきまして、我々、人の健康にかかる環境基準ということでのご議論をしていくので関連が出てくるというふうに考えております。
 検討の状況につきましては、四角囲みの下ですけれども、平成20年8月20日現在、化学物質・汚染物質を対象とした食品健康影響評価としては、54項目に対して検討をしているということです。うち清涼飲料水の規格基準に係るもの48物質、水道法に基づき定められる水質基準の設定、廃止に係るもの3物質、その他3物質ということになっております。その中で21物質に対して評価を終了しております。どういったものが評価を終了しているかということが、次の3ページ目の表2に示してございます。ここの表2に示しているような項目が、既にTDI等で議論が終了して示されているものでございます。
 続きまして、(2)水道水質基準の動向です。
 これにつきましては、これまでの動きとしましては、2項目動きがされております。
 まず、平成19年11月14日に告示された水質基準の改正があります。
 表3に示されている項目、塩素酸(消毒剤不純物)、従属栄養細菌、フィプロニルといったところが改正ということでまず示されております。
 続いて、裏面の4ページ目ですけれども、表4に示している項目、これにつきましてが今年度、平成20年度中に改正予定ということで議論が行われているものでございます。項目につきましては、この表に示しております項目となっております。
 この中で1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレンについては、環境基準健康項目になってございますし、トランス-1,2-ジクロロエチレンというところは要監視項目というような環境のほうでも位置づけがされているものでございます。
 その他、ここの表の中では記載はありませんけれども、1,4-ジオキサンにつきまして、食品安全委員会のほうでの評価もなされておりますけれども、ここにつきましては、水道のほうの取り扱いとしましては、その評価の根拠になるものが従来水道のほうの基準で用いていた根拠の試験と同一の試験に対しての評価方法の違い等々、踏まえまして、ガイドライン、水質基準値としては変更しないということでの予定というふうに聞いております。
 こういった、これまでに毒性評価なり水道のほうでの基準の議論なりということを踏まえて、我々の環境基準健康項目のほうのご議論も進めていきたいというふうに考えております。
 続いて、その下ですけれども、今後の予定です。
 今後の予定につきましては、まず、(1)食品安全委員会の今後の予定です。
 (1)-1として、清涼飲料水の評価ということで、先ほど申し上げました、現在検討を行っていて、検討中とされているのが32物質ございます。これが表5のほうに具体的な項目名として示させていただいております。
 その他、(1)-2としまして、汚染物質として、これは飲用というのはないんですけれども、鉛について評価ということを行っております。
 (2)としまして、水道基準の今後の予定です。
 先ほどの平成20年度の改正予定の次の検討予定物質としまして、表6のものを検討予定ということで伺っております。
 また、水道のほうにおかれましては、近年、水道原水等からの検出等があって注目を集めている物質、過塩素酸、PFOS、PFOA、ニトロソジメチルアミンなどについて、要検討項目ということで加えていく予定と伺っております。
 続きまして、国外の状況ですけれども、これにつきましてはWHOの飲料水水質ガイドラインということで情報を記載させていただいております。
 まず、(1)経緯ですけれども、WHOの飲料水水質ガイドラインにつきましては、ご存じのように、飲料水の供給の安全性を確保するため、各国が基準を設定する際の基礎として使用されることを目的としてつくられておりますけれども、その下の段落で、1993年に第2版、2004年に第3版、この第3版の全面改正の議論を見越して水道の基準及び環境基準健康項目の前回の議論が行われていたわけなんですけれども、この第3版の中で、今後、逐次改正によって定期的に改定を行うという考え方が示されておりまして、2005年には第1次追補版が出版されております。この第1次追補版の内容を第3版に加えまして、現在のWHO飲料水水質ガイドラインということとされております。
 そして、現在は第2次追補版、及び第4版の策定作業というのがWHOにおいて進められていると聞いております。
 (2)第1次追補版の概要ですけれども、これにつきまして幾つかの項目につきまして、WHOの第3版に加えて、もしくは修正された物質があります。そういった該当する値が修正の検討されたもの、また新たに追加されたものを表7に示してございます。それぞれ新たな検討ということでここに示した物質については、WHOにおいてもご議論がされたということでございます。
 最後に、(3)で、これにつきましては、まだ今後の予定ということでございますけれども、第4版の出版ということで、現在のところでは、2009年にドラフトを取りまとめ、翌2010年に出版する予定ということで伺っております。
 簡単ですけれども、以上です。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。
 ここでご質問をいただくほうがよろしいと思いますが、先ほどいろいろいただきましたし、これは今後にまた継続して審議できますし、基本的には資料5の、ここでやる審議事項等に沿って大体異議がないと判断をされますので、いろいろ追加の意見が出ましたけれども、それは2番手というところで、余裕があればそれを次いでやっていくという、何をやるかというがまず大事なので、前回の積み残しから新たな今問題になっているところを中心にやっていくということにしたいと思います。
 その他について何かありますか。
 事務局のほう、その他はよろしいですか。

○辻原課長補佐 次の日程でございます。
 有効に今後ご議論いただけるよう、資料の準備も必要ということで、進捗状況を見て改めてスケジュールの確認をさせていただきたいと思っております。
 先ほど、3カ月という話もありましたけれども、この辺は柔軟に調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

○須藤委員長 3カ月以内と言ったんですよね。柔軟性というのは、後ろにずれるというのはやっぱりよろしくないので、2カ月でも1カ月半でも、宿題ができれば早目にやりたい、こういうので、中杉先生のご意見もそういう意味で、後ろに延ばさないでください、できるだけ。せっかく委員の先生方、その気でお集まりくださっているので、先ほどの議論を続けたいと思いますので、資料が整い次第やっていきたいと思います。
 次回はなるべく早目に調整ということにさせていただきますので、大体予定した時間がまいりましたので、この辺で本日の専門委員会の議事を終了させていただきたいと思います。
 どうも熱心なるご討論をいただきましてありがとうございました。
 おつかれさまでした。

午前11時59分 閉会