第7回中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会議事録

日時

平成24年10月5日


議事録

午後2時58分 開会

○北村課長 定刻となりましたので、第7回中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会を開会いたします。
 委員の皆様には、大変ご多忙にもかかわらず、ご参集を賜りまして、誠にありがとうございます。
 本日は、委員総数11名中9名の方のご出席が予定をされているところでございますが、ただいまのところ、8名のご出席をいただいておりますので、既に専門委員会開催の定足数6名を満たしておりますことをご報告いたします。なお、細見先生におかれましては、少し遅れるとのご連絡をいただいているところでございます。
 それでは、議事に先立ちまして、環境省の平岡審議官よりご挨拶を申し上げます。

○平岡審議官 9月7日付で水環境担当の審議官を拝命いたしました平岡でございます。よろしくお願い申し上げます。
 水生生物保全環境基準専門委員会委員の皆様には、ご多忙中にもかかわらず、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。また、日ごろから環境行政に大変ご協力をいただきまして、改めてお礼を申し上げたいと思います。
 水生生物保全に係ります環境基準ということでご議論していただいてきておるわけでございますが、昨年度、ご審議をいただきましたノニルフェノールにつきましては、お蔭様で去る8月22日に告示をさせていただきまして、平成15年に亜鉛の設定をいたしましたが、それに続く、2つ目の水生生物保全に係る環境基準ということで、追加させていただけたという状況でございます。
 引き続きまして、本日、LASなどの優先的に検討すべき物質について、毒性試験の知見の集積を踏まえまして、前回もご議論いただいたというふうに承知しておりますが、環境基準項目へ追加すべきかどうかといった点につきまして、ご審議を賜りたいと考えておるところでございます。
 委員の皆様方には、引き続き、専門的な見地からのご意見をいただけますようにお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、私からのご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○北村課長 ありがとうございました。
 それでは、お手元の配付資料について、確認をさせていただきます。
 議事次第にございます、資料1から4及び参考資料1、2をお配りしております。
 資料4につきましては、本文のほかに、別紙1-1から1-4、別紙2-1から2-7、別紙3-1から3-4、それと、第2次報告に係る参考資料ということで、それらをまとめて資料4としております。
 また、参考資料1及び2につきましては、委員限りの資料で、資料番号はつけておりませんが、平成15年答申と平成24年答申でございまして、冊子でつけております。本冊子は部数に限りがございまして、使い回しをさせていただいておりますので、お帰りの際には机上に置いて帰っていただきますよう、お願いいたします。
 そのほか、資料で不足等ございましたら、随時、事務局までお申しつけください。
 それでは、これ以降の進行は須藤委員長にお願いをいたします。よろしくお願いいたします。

○須藤委員長 かしこまりました。それでは、今、お話がございましたように、第7回の水生生物保全環境基準専門委員会ということで、前回に引き続きまして、新たな項目について、これを環境基準にするほうが妥当かどうかというようなことを中心に、議論したいと思います。その物質は、今のところはLAS等が候補に挙がっているわけでございますが、前回もこのお話をさせていただきました。引き続き、本日はこの問題について論議をいたしまして、最終的には報告案というようなものができれば、私としては大変幸せだと思っております。そういう意味で、ぜひそういう方向性に向けて、ご議論いただきたいと思います。
 なお、先生方は大変残暑厳しいという中においでいただき、また、本日も大勢の方にオブザーバーとして、あるいは傍聴者としておいでいただきましたことをお礼申し上げておきたいと思います。
 それでは、議事に入るわけですが、どうぞ、資料2をご覧になってください。
 資料2に前回議事録(案)が準備されております。本資料は、委員の先生方にご確認をいただいた後、事務局で修正をし、再度、各委員の先生方に送付されている資料でございますので、先生方のお目通しをいただいたということでございますので、これを前回の議事録としたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。特にご異議ございませんか。
(異議なし)

○須藤委員長 それでしたら、資料2につきましては、これを前回議事録とさせていただきます。事務局におきましては、公開の手続をとってください。お願いいたします。
 それでは、前回の専門委員会で、指摘を幾つかいただきました。その指摘事項につきまして、本日の議題(1)で、前回指摘事項についてということで、事務局より説明をお願いします。
 山本補佐、どうぞ。

○山本課長補佐 それでは、資料3をご覧いただければと思います。
 1ページ目に、前回の指摘事項について、3点、整理をさせていただいてございます。
 1つ目でございますが、「LASの検出濃度が高い地点における、アルキル基の鎖長分布について整理していただきたい」というご指摘をいただいたところでございます。
 2ページ目から、LASの濃度が高かったところについて、アルキル基の炭素数(鎖長)がどうなっているのかということを整理しております。
 使用したデータにつきましては、①にあるように、鎖長分布が明らかにできる「要調査項目調査」の2007年度から2011年度の結果を用いています。また、地点の選定に当たっては、検出濃度の高い地点として、淡水域の水質目標値として最も値が小さい、淡水域の生物特Aの値、20μg/L超の地点について、「高濃度検出地点」ということで整理しています。20μg/L超の地点の同族体の比率、それから、アルキル基の平均鎖長について、以降、取りまとめを行っています。
 (1)の高濃度検出地点における同族体の比率と平均アルキル鎖長でございますが、2007年度から2011年度に実施された要調査項目調査の結果において、20μg/Lを超える地点は、14地点の16データでした。それぞれの地点における同族体の比率について、図1に整理をしております。
 なお、グラフでは、それぞれの炭素数について定量下限値を下回った炭素数の濃度については、不検出(0μg/L)ということで比率の算定を行っています。
 3ページではこれら14地点16データについて、炭素数ごとの比率をボックスプロットで整理をしています。3ページの中段の右側に、20μg/L超の16データについて、炭素数ごとの濃度の範囲を示しています。また、左側に、要調査項目の2007年から2011年度の調査データのうち値が20μg/L以下の93データについて、炭素数ごとの濃度の分布をボックスプロットで整理しています。ボックスプロットの値については、下のほうに注書きをつけていますが、ボックスプロットの真ん中に入っている線が全体の中央値となっています。グラフを見ていただきますと、高濃度検出地点では、C12、C13の炭素数の比率が、20μg/L以下のものよりも高い傾向にあるということが見てとれるかと思います。
 4ページ目は、平均アルキル鎖長について、20μg/L超の地点と、それ以外の地点での累積度数分布を整理しています。黒丸が20μg/L以下の累積度数分布、白丸が20μg/L超の地点の累積度数分布になっています。20μg/L以下のところについては、生分解等が進んで平均鎖長が短いものがあることから、鎖長分布の幅については、20μg/L以下の地点のほうが広くなっております。
 4ページ目の下段に、高濃度検出地点と、それ以外の地点について、鎖長分布の25%タイル値、75%タイル値、括弧の中に50%タイル値を整理しています。高濃度検出地点と、その他の地点のC12、C13を見ていただきますと、高濃度の検出地点では、C13の50%タイル値が11%に対して、その他の地点ではゼロ%、また、C12については、高濃度検出地点では50%タイル値が31%に対して、その他の地点では14%となっています。
 これにつきましては、若干整理をさせていただいてございますが、LASにつきましては、好気的な条件下で、アルキル基の末端のメチル基が酸化されてカルボキシル基を生じ、スルホフェニルカルボン酸となりまして、さらにそこからアルキル基の酸化短縮が起こりまして、炭素数が減っていくという形で分解されます。この際、生分解については、アルキル基の炭素数が多いC13やC14のほうが分解されやすいと一般的に言われております。
 したがいまして、高濃度検出地点におきましては、平均アルキル基鎖長の長いほうがまだ分解されずに残っているということから、C12やC13のほうが残って、総体的にアルキル基鎖長の短いC10やC11の比率が比較的小さいということになっています。
 一方、それ以外の地点につきましては、高濃度検出地点と比べて、アルキル基鎖長が相対的に短い傾向にあったところでございます。
 また、5ページの中段の表2には、高濃度の検出地点と商用のLASの平均鎖長や同族体の比率について整理をしています。高濃度の検出地点の平均鎖長については、商用のLASと大きく変わらないというような状況になっているということでございます。
 高濃度の検出地点がどういった地点かということで、参考のほうに、当座収集できる情報でということで、20μg/L超の地点を有する河川へLAS等が排出されているかどうかといったことを化管法のデータを用いて整理しました。また、LASにつきましては、生活排水が流入しているところが高くなるといったような傾向が一般的に言われていますので、周辺自治体における下水道の普及率を整理しています。
 20μg/L超の高濃度検出地点のうち、その地点の上流におきまして化管法に基づくLASの排出量が報告されているのは、石川県の犀川、大阪府の平野川の2カ所でした。
 それぞれ、2ページ目のグラフで申しますと、図1の一番下の段の真ん中の(8)が石川県犀川二ツ寺橋で21μg/L、それから、図1の右側の列の下2つの(11)と(12)が大阪府平野川で810μg/L、19,000μg/Lとなっており、その2カ所については上流でPRTR法に基づくLASの排出量が報告されています。
 なお、平野川のデータにつきましては、19,000μg/Lということで、高い値が報告されておるところでございますが、測定結果について確認を行ったところ、採水時に、軽く振っただけで泡立ちが確認されたといったことや、また、当該地点につきましては、同時に、COD、TOCも計測が行われており、LASが高い分、TOCも17.4mg/Lと高くなっているということでLASのデータは妥当なものであると考えておるところでございます。
 それから、6ページ目の(2)に、高濃度検出地点の周辺自治体の下水道の普及状況ということで、検出された地点の上流、それから、周辺の自治体での下水道の普及の状況を整理しています。例えば、上から3段目の岩手県の馬淵川では下水道の普及率が37.8%、それから、群馬県の広瀬川では伊勢崎市で28.5%というように生活排水が下水道等による処理がされないまま、一部河川に流入していることが推察されるところでございます。
 このようなことで、1ページ目のほうにお戻りいただきますと、指摘の対応方針ということで、今回のアルキル基の鎖長分布につきましては、検出濃度が高い地点では、検出濃度が低い地点に比べて、アルキル基の平均鎖長が長い傾向にあるということでございます。
 ご指摘の2点目でございますが、LASなどについて、測定地点が減少しているが、減少の傾向はどのようになっているのかということ、また、測定を行わなくなった地点での検出状況はどういう状況になっているのかというご指摘をいただいたところでございます。
 その指摘につきましては、7ページ目に整理しております。
 国において要調査項目ということで調査をしているもの、また、都道府県で独自に調査をしているデータを整理すると、図1の表のとおりになるところでございます。要調査項目調査においては、概ね都道府県で1地点選定して調査をしていることから、測定データ数が概ね45から46で、推移しています。一方、都道府県においては、ここ2年間、データ数が減少しており、最近2年間のデータ数はピーク時の3分の1から6分の1というような状況になっております。
 具体的な個別の測定の状況につきましては、8ページ目に整理をしております。
 例えば、北海道においては、2009年度まで測定が行われていたところでございますが、2010年度、2011年度につきましては測定が行われていないということで、北海道につきましては、これまでずっと不検出だったというような状況の中、この2年間、調査が取りやめになっておるという状況になっています。
 また、大阪府、愛媛県につきましても、例えば愛媛県のデータにつきましては、2007年度に調査が行われて、全て不検出だったというようなことから、それ以降の調査が行われていないといったところもあります。
 そういったことで、最近2年間で調査数が減っているのは、一般的な傾向としては、不検出の地点の調査を取りやめているものが多いことによるものと考えております。
 なお、2010年度の香川県のデータなどを見ていただくとわかると思いますが、全般的な状況を把握しようということで調査を行いますと、検出されるところ、不検出のところというのが、半々といったような状況であったりするところでございまして、継続的にやる場合には、そのうち、不検出のところを取りやめていったりするといったような傾向にあるのではないかと考えてございます。
 1ページ目にお戻りいただきますと、2につきましては、今、ご説明したとおり、2年間のデータにつきましては、最近、測定を実施していない自治体の多くは、過去の測定において不検出であったと整理しております。
 3点目につきましては、検出状況の整理を行う際、検出下限値が水質目標値よりも大きくなっているデータについては、超過率の算出から外すことが適当ではないかというご指摘でございます。
 別添3の補足ということで、前回のデータをつけさせていただいております。おさらいになって恐縮でございますが、LASの検出状況について、前回、整理をさせていただいた際に、淡水域の検出下限の2007年度の数字をご覧いただくと、100μg/L、また、それ以外にも、20μg/Lといったような形で検出下限値が水質目標値、または10%値よりも高い、そういったデータがあるところでございます。こういった検出下限値が高いものについては、超過状況の算出に当たって、外すほうが適当ではないかというご指摘でございます。
 2枚ほどページをお戻りいただきまして、9ページ目に、そのご指摘を受けて、検出下限値が水質目標値(又は10%値)よりも大きなデータについては、超過の割合を算出する際に外した形で整理をさせていただいてございます。
 そういった関係で、水質目標値ごとに超過の割合を算出する母数の測定地点というものが変わってくるということになりますので、例えば、LASの生物Aということで、目標値30μg/Lというものの超過の算出に当たっては、30μg/Lよりも下限値が低いものについて整理をし、測定地点数としては、例えば、2007年度でいえば253地点のものについて整理を行っております。
 一方、10%値ということになりますと、3μg/Lということが水質目標値の10%値になりますので、それよりも下限値が低いデータについて集計するということで、測定地点数としては2007年度で言えば177地点を母数にして割合を整理しています。
 そういった関係で、今回、超過割合につきましては、前回お示しをした数字よりも高い数字が計上されているというような形で整理をさせていただいてございます。その旨については、注2に、測定地点数については、検出下限値が水質目標値又は10%値よりも大きいデータは、集計対象外として取り扱っているというような形で注書きを入れております。
 前回の指摘事項につきましては以上で説明を終わらせていただきます。

○須藤委員長 どうもご説明ありがとうございました。
 それでは、前回、先生方から3つの宿題をいただきまして、結論は資料3の1ページ目に書いてあるとおりでございますが、中身については、今、山本補佐から丁寧にご説明をいただきました。どうぞ、ご質問があれば、お願いいたします。
 じゃあ、どうぞ、鈴木先生。

○鈴木委員 アルキル基鎖長の分布とか、それから、下水道普及状況との対応をお調べいただきまして、ありがとうございました。
 それで、ご確認いただいたほうがいいかなと思いますのが、6ページの付表2でございますけれども、ここは下水道普及率で書かれていて、一方、ハッチの部分が汚水処理人口普及率の平均値87.6%と比較されているので、下水道普及率か汚水処理人口普及率かに統一されたほうがいいと思います。

○須藤委員長 どちらがよろしいですか。

○鈴木委員 いや、どちらでも……。

○須藤委員長 汚水処理率のほうがいいですかね。処理するんなら、汚水処理率でどうですか。

○山本課長補佐 下水道普及率ということで整理をさせていただきましたが、本当であれば、浄化槽で処理しても分解されるということで、汚水処理率の方が……。

○須藤委員長 農業集落排水施設も同じですよね。

○山本課長補佐 はい。

○須藤委員長 そこがちぐはぐだと、比較にならないですよね。

○山本課長補佐 そこはどちらかにそろえるような形にしたいと思います。

○須藤委員長 鈴木先生、それでよろしいですか。
 じゃあ、そこはどちらかにそろえるということにしましょうか。
 ほかの委員の先生はいかがですか。

○田尾委員 2つ目の質問は、私がしましたので、ちょっとコメントですけれども、検出されていないところがだんだん測定から除かれていますので、そういう意味では、例えば、この9ページの超過率といった割合が、経年変化で見ているのが、ある意味では、少し見るときに注意をしないといけなくて、単純にこれを比較すると、減っているように見えますけれども、実際は検出されていないところが計算されていませんので、実際にはこれよりもっと減っていることになるわけですね。そうすると、環境基準とか、要監視項目、ちょっと忘れましたけれども、ある一定の数字があって、それ以上のものが検出された場合は、要監視項目にするとか、そういう言葉があったと思いますけれども、そのときには、やはりもう少し中身をよく検討した上でやらないと、単なる数字だけでやると、合理的な判断ができない可能性があるということを少しコメントしておきたいと思います。

○須藤委員長 当然、そうですよね。

○山本課長補佐 そうですね。先生のおっしゃるとおり、LASについては、いろいろと高い濃度で検出されており、全体の状況としても、割合が少し高目に出ているといった認識の中でも、それなりの数字の超過の状況になるかとは思うのですが、それ以外のものについては、やはり非常にデータがまだ限られているというようなところもあるので、今後、全国的な状況を把握していくということが必要ではないかと考えておるところでございます。

○田尾委員 例えば、7ページの要監視項目で、国のほうはそれほど測定数が変わっていないので、これを母数にすれば、大体割合というのは非常にわかりやすいと思うんですけれども、ちょっとまだ、そうすると、今度は逆に数が減ってくるので、なかなか難しいと思うんですけれども、ちょっとその辺をいろいろと個別に検討する必要があるかなと思いました。

○須藤委員長 どうもご指摘ありがとうございました。最終的には、そういうところを考慮して、まとめていきたいと思います。
 ほかの先生はよろしいですか。
 じゃあ、谷田先生。

○谷田委員 9ページの表を見ながら考えていたら、今の田尾先生の説明だけで、2010年から2011年の目標値超過、10%値超過の淡水域が激減したのは説明できるんですか。2010年から2011年で著しく減っていますよね。
 ほぼ全ての生物Aから、例えば、生物特Aの10%超過地点が35%程度から突然10%になっていたり、生物Bでも30%近いのが7%になっていますよね、10%超過値。今の除外とか下限値の操作だけでこれが説明できるんだったらいいんですけど、何か別の原因があるのかだけ、ちょっと教えていただければ。

○山本課長補佐 自治体ではかられたデータは8ページに記載されているものが全てでございますので、2010年度のデータは検出データが37、不検出が35ですが、そのうちの3分の1程度は、香川県の高松市のデータが占めているなど、それぞれの年度ごとの変動というのは、要監視項目に位置づけられているというわけではございませんので、それぞれの年度の測定の実施状況を反映したものとなっているのが実態でございます。
 こういった中で、LASについては、高松市であれば、高松市の環境基準点等において状況を把握したところ、半分程度の地点で検出されるというような状況であったり、それ以外の県・市におきましても、引き続き検出される地点があるという状況にあります。2011年度は、神奈川県、藤沢市、広島市のデータということで、このデータだけをもって全国的な傾向として2011年度の超過割合が前年度と比べどうなのかというのは、なかなかコメントしづらいと考えてございます。
 総合的に、こういった検出状況を考えて、その位置づけについて整理をしていただければと考えておるところでございます。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。
 谷田先生、よろしいですよね。同じところをはかっているわけじゃないもんだから、あるところに限られたところへ集中すると、こういうことか起こるんですよね。ですから、今後、本来だったら、この物質が要監視項目になっていて、半義務的にはかられていれば、今、先生がおっしゃったようなことができるんですけれども、任意でございますので、その任意のデータを集めると、こうであったと、こういう理解でよろしいでしょうか。
 ほかの先生はよろしいでしょうか。
 それでは、前回、概ねこの3点がご指摘されて、委員の先生から見れば、ただいまの事務局のご説明で概ね了解をしていただいたと、私は判断いたしますので、続いて、議題(2)に移らせていただきます。
 議題(2)は、先ほど、冒頭に申し上げましたように、水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等についてということで、今後、これを報告書として水環境部会に報告をしなければならないわけでございますが、そのたたき台というようなものについて、これから事務局からご紹介をしていただきます。お願いいたします。

○山本課長補佐 それでは、資料4に、専門委員会の(第2次報告)(案)ということで、整理させていただいてございます。
 「はじめに」ということで、今回の検討の経緯等について整理をさせていただいております。
 下から2段落でございますが、昨年度、ノニルフェノールについて水質環境基準項目として追加を行うこととしたということ、第2次報告につきましては、新たな毒性情報が明らかとなった直鎖アルキルベンゼンスルホン酸など4項目及び要監視項目について検討を行い、その検討結果を取りまとめたものであるということを書かせていただいてございます。
 2ページ目に、基本的な考え方ということで、(1)検討事項として、今回の対象項目について書かせていただいてございます。
 平成22年8月の諮問に関して、水生生物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質であり、水環境中での検出状況を踏まえ、優先的に検討すべき物質。②として、要監視項目について検討していくこととしているが、第2次報告においては、各類型について信頼できる毒性情報がある直鎖アルキルベンゼンスルホン酸など4項目及び要監視項目3項目について検討を行ったということでございます。
 そして、(2)に、環境基準及び要監視項目の選定の考え方を書かせていただいてございます。
 平成15年の答申におきまして、環境基準項目につきましては、「水環境の汚染を通じ人の健康又は生活環境に影響を及ぼすおそれがあり、また、水質汚濁に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずる必要があると認められる物質」とされております。
 また、要監視項目につきましては、「公共用水域等における検出状況(目標値の超過及び目標値の10%値の超過等のメルクマール)等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、引き続き環境中の検出状況等に関する知見の集積に努めるべきと判断されるもの」とされております。
 こうした考え方につきまして、毒性情報等の知見に基づき得られる水質目標値を勘案し、我が国における水環境中での検出状況、生産・使用等の実態等を踏まえ、環境基準項目等の位置づけについて検討を行ったと書かせていただいてございます。
 環境基準項目につきましては、水質目標値について超過が見られ、かつ10%値について数%程度超過があるようなものを基本的に環境基準項目にするという考えで、これまで行っておるところでございます。また、要監視項目につきましては、目標値の10%値を超過するものがあるといったようなものについて位置づけているところでございます。そして、10%値の超過も見られないものについては、要監視項目に設定をしないということで、平成15年答申では、水生生物の保全の環境基準等が設定されています。
 (3)からにつきましては、水質目標の設定の考え方ということで、こちらにつきましては、ノニルフェノールのときの考え方と同じような形で整理をさせていただいてございます。
 そちらにつきましては、説明は省略させていただければと思いますが、8ページ目に、今回の検討結果として、検討対象といたしました4物質、それから、要監視項目の指針値について整理をしています。
 目標値につきましては、各物質の水質目標値の導出に当たって、2の(3)の基本的考え方及び導出方法に則っております。
 検討対象物質に係る水質目標値は、表1のとおりでございます。なお、現行の要監視項目については、指針値を改定する新たな知見は平成15年答申後になく、現行の指針値を引き続き指針値としたということで、表2に整理をさせていただいておるところでございます。
 それぞれの水質目標値導出に当たっての有害性の評価、水質目標値の導出過程については、別紙1-1から別紙1-4に整理をしております。こちらにつきましては、前回、ご説明をさせていただいたものを校正、修正させていただいて、水質目標値の導出根拠という形で整理をしております。前回ご提出させていただいた資料の中で、平仄(ひょうそく)が合っていないようなところ、また、一部、記載の誤りがあったところについては修正した形で、整理をさせていただいておるところでございますが、水質目標値については、前回、ご説明をさせていただいたものと同じものでございます。
 9ページ目の中ほどから、環境基準項目等の検討ということで、目標値を導出した4物質及び要監視項目3項目について、公共用水域要調査項目等の水質調査結果を用いて検討を行ったということでございます。
 新たに目標値を導出した物質のうち、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩については、公共用水域要調査項目調査結果等、多くの調査結果がある。そして、公共用水域の海域における調査地点は、平成19年度から平成23年度の近年5カ年でのべ22地点あり、目標値を超過する地点はなかったが、淡水域における調査地点は平成19年度から平成23年度の近年5年間でのべ891地点(以下「全地点」という。)あり、目標値と淡水域における検出状況を比較すると、生物Aの目標値を調査する地点が全地点中のべ41地点、生物特Aの目標値を調査する地点が全地点中のべ63地点、生物Bの目標値を超過する地点が全地点中30地点、生物特Bの目標値を超過する地点が全地点中35地点であった。
 このため、全国的な環境管理施策を講じて、公共用水域における濃度の低減を図ることが必要であり、環境基準項目として設定することとすると整理しています。
 ②の4-t-オクチルフェノールにつきましては、目標値と公共用水域における平成19年度から平成23年度の検出状況を比較すると、4-t-オクチルフェノールは公共用水域において一般水域の目標値より低いレベルで検出されているが、淡水域の生物特Aの目標値については、これを超過する地点が1地点ある。また、淡水域及び海域において目標値の10%値の調査がみられた。
 このため、当面監視を行うこととし、その結果をもって全国的な環境管理施策の必要性を検討することが妥当であると考えられることから、要監視項目として設定することとするとしています。
 ③のアニリンにつきましては、目標値と平成15年度答申以降の公共用水域における検出状況を比較すると、アニリンは海域においては目標値を超過する地点はなかった。また、淡水域においては、平成17年度に目標値を超過する地点が1地点みられるが、同地点で平成18、19、20年度においても調査が行われており、同地点で継続的な超過は見られない。また、淡水域において平成19年度に目標値の10%値の超過が見られたが、当該地点はこの目標値を超過地点と同じ地点である。
 このため、当面監視を行うこととし、その結果をもって全国的な環境管理施策の必要性を検討することが妥当であると考えられることから、要監視項目として設定することとするとしています。
 ④の2,4-ジクロロフェノールにつきましては、平成15年答申以降の公共用水域における検出状況を比較すると、目標値の超過はみられなかったが、生物特Aの目標値の10%値の超過が1地点みられたということから、同じように、要監視項目として設定することとするとしています。
 11ページ目につきましては、平成15年度に要監視項目に設定をした3物質について、それ以降の要監視項目の存在状況調査との比較を整理しています。
 ①のクロロホルムにつきましては、一般水域の指針値より低いレベルで検出されているが、生物特Aの指針値については、これを超過する地点があるという状況でございます。一般域の指針値を超えるものがないことから、引き続き要監視項目として監視を行っていく必要があるとしています。
 フェノールにつきましては、公共用水域において一般水域の推進地を超過する地点が1地点あるということでございますが、1地点ということで、引き続き要監視項目として監視を行っていく必要があると整理しています。
 ホルムアルデヒドについては、指針値の超過はみられなかったが、淡水域において、指針値の10%値の超過が1地点みられたことから、引き続き要監視項目として監視を行っていく必要があると整理しています。
 12ページ目には、今回新たに追加を行うことが適当であるとされた4物質について測定方法の概要を整理しています。
 それぞれの物質の具体的な測定方法については、別紙3につけさせていただいております。
 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩については液体クロマトグラフ質量分析法、また、要監視項目に追加してはという3物質については固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法で測定をするということでございます。直鎖アルキルベンゼンスルホン酸につきましては、今回、LC/MS/MSで測定を行い、C10からC14の同族体別に測定を行うという方法でございます。
 13ページには、今後の課題ということで整理をさせていただいてございます。
 1つ目が、科学的知見の追加に伴う見直しということで、この第2次の報告につきましては、平成15年以降、優先的に検討すべき物質として14物質を設定して進めているところでございますが、そのうちLAS等4物質について、毒性の評価が固まったということで、取りまとめを行っておるところでございます。したがいまして、それ以外の銅、ニッケル、アンモニアといった物質は引き続き検討すべき物質であることから、今後とも新たな科学的知見等に基づいて必要な追加・見直し作業を継続して行っていくべきであると書かせていただいてございます。そのためには、まず、水生生物と化学物質に関する科学的知見を今後とも集積していく必要があるということでございます。
 それから、次の段落につきましては、4-t-オクチルフェノールにつきまして、今回、内分泌かく乱作用についての評価は行っていないということを書かせていただいてございます。前回答申のノニルフェノール、それから、この4-t-オクチルフェノールにつきましては、以前、環境ホルモンについて検討が行われた際、内分泌かく乱作用をもつことが推察されるという整理がなされたことがあることから、4-t-オクチルフェノールについては、2段落目のような形で入れさせていただいておるところでございます。
 それから、(2)につきましては、環境基準の設定の結果、現況の公共用水域において環境基準の維持・達成を図るための措置が必要な場合には、水質汚濁防止法に基づく排水基準の設定等、汚染要因や対象項目の特性に応じた様々な環境基準の維持・達成に必要な環境管理施策を適切に講じていくことが必要であると書かせていただいてございます。
 「おわりに」につきましては、今回、平成22年8月12日付けで環境大臣から諮問された、環境基準項目の追加について知見の集積が整ったLASなどについてとりまとめを行ったものである。
 今後、引き続き、優先して検討すべき物質等について評価を行い、水生生物保全環境基準項目等への追加について検討を行う必要があると整理をさせていただいています。
 別紙として、別紙1にそれぞれの物質の水質目標値の導出の根拠、別紙2にそれぞれの物質の検出状況、別紙3に測定方法、最後に第2次報告書に係る参考資料ということで、今回の水質目標値の導出に当たっての基本的な手順等、各物質の物性等について整理をさせていただいてございます。
  説明は、以上でございます。

○須藤委員長 どうも、山本補佐、要領よく適切にご説明いただきまして、ありがとうございました。
 ただいまのように、資料4ということで、第2次報告、まだ案がついているわけですが、案として、このような取りまとめを事務局案としてつくらせていただきました。
 どうぞ、委員の先生方、どこからでも結構でございます。ご質問なり、ご意見があれば、おっしゃってください。
 検討したもののうち、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩ということで、一言で言うと、LASが環境基準として追加をされるということで、それ以外は要監視項目と、こういうことになるわけでございます。よろしいでしょうか。
 どうぞ。

○田尾委員 ちょっと私の見方が悪いのかもわからない。別紙2-4ということで、ジクロロフェノールですけれども、検出されているところが、今の報告だと、たしか1カ所か2カ所あったということでして、これを見ると、どこですかね。この5年間ですよね、ジクロロフェノールの検出というのは。

○須藤委員長 10%値でしょう。

○田尾委員 そうです。2005年にあるけれども、最近5年間はないような気が……。

○山本課長補佐 2,4-ジクロロフェノールとアニリンにつきましては、平成15年のときに検討が行われ、検出状況が整理されています。したがって、平成15年の答申の際に取り上げられた物質については、平成15年答申以降の検出状況と比較してということで整理をしています。
 平成15年の答申では2001年度、平成13年度までのデータで位置づけをどうするのかということが整理されていたので、今回はそれ以降のデータで検出状況を整理して、10%値の超過が見られるので、要監視項目にしてはということで、報告書の案をつくらせていただいておるところでございます。
 直近の2年間につきましては、測定地点数が40地点ほどで、非常に少ない中、検出されなかったということでございますが、その前のほうの調査の中では、10%値の超過もあるということで、全国的にウォッチをするということで、位置づけを整理してはどうかというようなことで、案として出させていただいておるものでございます。

○田尾委員 そうすると、アルキルベンゼンは、環境基準のほうは近年5年間ということですけれども、他の物質に関しては、平成15年以降の検出割合で検討されているということですか。

○山本課長補佐 アニリンと2,4-ジクロロフェノールが平成15年の答申の際に取り扱われているのでそれ以降のデータで、LASと4-t-オクチルフェノールについては、5年間ということで、平成19年度から平成23年度のデータを整理しています。

○田尾委員 わかりました。

○須藤委員長 本来は同じ年数のところで見たほうがよろしいんでしょうけども、1点、2点という部分でございますので、前に1回整理したんで、特に、山本さん、あれですよね、海のデータが不足しているからというようなことで、さらに見たんですよね。そうじゃなかったかしら。

○山本課長補佐 2,4-ジクロロフェノールは、今、須藤先生がご指摘いただいた点もございますし、また、2010年、2011年では、非常に測定地点数もその前と比べると減ってございますので、それ以前のデータも含めて判断をするほうがより幅広く検討ができるのではないのかということで、平成15年の答申以降のデータを整理させていただいておるところでございます。

○須藤委員長 よろしいですか。
 義務的になっているやつですと、地点数も、全国ばらばらで、ちょうどいい具合にはかられた、それから、経時変化というか、傾向がわかるんですけども、任意にやるデータなので、そういう意味では、そろっていなかったり、ある地域に限ったりと、こういうことがこういう物質ですと起こるだろうと思います。
 ほかの委員の先生はどうでしょうか。
 じゃあ、どうぞ、鈴木先生。

○鈴木委員 強い意見ではないんですけれども、13ページ、今後の課題のところで、少しだけ述べさせてください。
 「(2)適切な環境管理施策の検討」の段落の2行目、例示として、水質汚濁防止法に基づく排水基準の設定というのが挙げられています。例示ですから、私はこれでいいとも思うんですけれども、排水基準は工業排水処理の方に特にきくと思うのに対し、今までのデータを見させていただきますと、排水の適切な処理というのが重要ではないかなと思います。そういうことを例示として書くかどうかをご検討いただければと思います。これまでの報告書の書き方がこうであるといえば、このままでもよろしいですし、後の2行で大体尽くしていると思いますので。ただ、今回、排水を適切に処理することが重要ではないかなというふうに感じましたので、少し意見を出させていただきました。

○須藤委員長 ありがとうございます。
 そういう議論は、この前の検討会の段階でも、これをどうやって低減させるのかという話も当然出ているので。では、まず、補佐のほうから、今の1行を入れてほしいというか、そんなようなこと……。

○山本課長補佐 環境基準に設定した場合に、その維持・達成を図るということで、水質汚濁防止法の排水基準は工場、事業所など固定発生源が対象になるわけでございますが、先生ご指摘のとおり、下水道などで排水処理を適切に行うことで、LAS等については低減が図られるので、家庭からの排水について、下水道の整備を着実に進めていくといったことが大きく低減に寄与することになると考えておるところでございます。
 なお、先ほど、LASの高濃度の検出地点の上流にPRTR法で届け出がある事業所もあるということで、こういった物質を取り扱っている事業所で適切な管理を行うといったことも、高い環境中の濃度が生じないようにするためには必要なのかもしれないということでございます。水濁法に基づく排水基準の設定ということも、1つの例示としては大きく、今後の環境管理施策の検討に当たって、検討していくことが必要なのではないかということで考え、今後の課題として書いてはどうかということでございます。
 なお、排水規制につきましては、別途、水環境部会の中に排水規制等専門委員会がございますので、昨年度末、答申いただきましたノニルフェノールも含め環境管理施策を検討していくことになろうかと考えておるところでございます。
 ノニルフェノール、それから、LAS、両方とも界面活性剤というものでございますが、そういったものについての環境管理施策として、どういった形でやっていくのがいいのかということは、幅広い施策の中で、私ども、今後考えていきたいと考えておるところでございます。

○須藤委員長 ありがとうございました。
 鈴木委員がおっしゃるとおりで、もう少し、この辺を具体的に書くほうが本来望ましいのかもしれませんが、今、補佐が言われましたように、同じ水環境部会の中に排水基準専門委員会がありますので、これは健康項目じゃありませんから、単に10倍だとか何十倍とかということじゃなくて、いろんなことを考慮して、排水基準なり、排水管理なりとする手法を、これが環境基準になってから検討するということですので、適切な排水処理をやったほうがいいとか、生物処理をやったほうがいいとか、そういうようなことについては、そこで具体的に書くということで、いかがでございましょうか。
 たまたま、その排水基準の専門委員会の委員長は細見先生でもありますし、水環境部会の部会長は岡田先生なので、そういう意味では、本来、私はこのような問題というのは連携して一緒に議論したほうがいいと思っていたんですけれども、そういう意味じゃあ、岡田先生も細見先生もいらっしゃるので、連携して、この問題は続けてできると、こういうふうに思っておりますので、安心していただいてよろしいんじゃないでしょうか。岡田先生、細見先生よろしいでしょうか。
 そんなことで、ほかの委員の先生はいかがでございましょうか。
 じゃあ、どうぞ、小山先生。

○小山委員 言葉の問題で、ちょっとわかりづらいので確認をしておきたいんですが、例えば、10ページのオクチルフェノールについて、説明の4行目に、公共用水域においては、一般水域の目標値より低いレベルでという言葉がありますが、公共用水域に対して一般水域という言葉が入っているので、これはどういうところを指しているのか、非常にわかりづらい。これは多分、目標値のところの、それぞれの特別域に対する一般域……。

○須藤委員長 そういうことなんです。

○小山委員 一般域ですよね、これは。それで、これが一般水域という言葉になっちゃうと、非常にわかりづらい。というので、ちょっとここは言い方をちょっと考えてください。

○須藤委員長 そうですね、一般水域と公共水域と、どこが違うかと言われちゃいますね。確かにそうです。

○山本課長補佐 では、そこは文言を修正させていただければと思います。

○須藤委員長 今のは一般域と直しましょう。
 谷田先生、どうぞ。

○谷田委員 お尋ねというか、希望なんですけど、ジクロロフェノールの測定地点を見ていきましても、2010年、2011年と、もう半減していますよね。それで、やっぱりこういう物質はモニタリングが非常に大事だと思うんですけども、今回、それから、クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒドは、そういう意味では、要監視項目になったために、ずっと観測を続けることができますよね。そしたら、オクチルフェノールを含めて、今回、3物質を要監視に入れて、測定地点はどれぐらいまで広がっていくかという見通しというのは、もしお持ちでしたら教えてください。

○山本課長補佐 クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒドが、平成15年度に要監視項目として追加された物質で、それぞれ測定地点が全国で500地点ぐらいあります。イメージとして、環境基準にすると全国で5,000地点ぐらい、要監視項目にするとその10分の1のオーダーでモニタリングが行われ、そういったものでもないと都道府県で1カ所か2カ所ということで、全国100地点ぐらいが精一杯ということでございます。要監視項目にいたしますと、47都道府県それぞれのご協力をいただいて、数百のオーダーで測定が継続的に行われるということが期待されるところでございます。

○須藤委員長 地方公共団体に対して、それはどの地点もじゃなくて、例えば、埼玉県だったら1割ぐらいとか、神奈川県だとか、こういうようなところにもう少し。少な過ぎますよね。これは地方自治体で、何とか委員会で決めるんですから、こちらから圧力かけちゃいけないんでしょうけども、大体、もう少し増やせないんですかね、その施策として。お答えにくいかもしれないけど。僕はいつもそう思うんだけども。
 地方のほうのこういう環境審議会に出ると、必ず、この測定地点をどうやるかという、測定計画が出るんですよ。そのときに、要監視項目はこれとこれとこれとをはかりますと、それで、何地点はかりますとかと言うんですよね。反対するわけにもいかないから、反対はしないんだけれども、もうちょっと、何かある程度、まとまってはかれるようなことが、各都道府県でできないですか。それはせっかく要監視にしたんだから、10分の1でもいいですよ、ぐらいはずっとやってくれるんなら、それもいいんじゃないんでしょうか。何かそんなような。
 どうぞ。

○小山委員 海の測定地点ですね、多分。例えば、私は今、鹿児島県から来ていますから、鹿児島湾について見れば、もう湾の真ん中辺りでやっているんですね。それで、水生生物保全のために、湾の真ん中の測定地点が適当なのかというのは、前にも何か申し上げたような気がするんですけども、測定地点の配置というんでしょうかね、なかなか一遍には進まないかもしれませんけども、将来の検討課題として、ぜひ検討をお願いできればと思います。

○須藤委員長 あとの時間、今のような、今日、ここで何割にしましょうとか、もっと増やしましょうというのは。だけど、こういう意見を皆さんは伺っておいていただいて、水環境行政を進めていく上で、20点しかなかったとか30点しかなかったから、検出率なんか出しちゃうと、後で誘導を間違えるから、もう少し増やしましょうよ。それだけがお願いです。多分、海も同じで、海は真ん中じゃなくて、沿岸とか、そういうことを言っておられるんですね。
 ほかの先生はいいですか。
 どうぞ。川もありますよね。

○谷田委員 小山先生がおっしゃるのは非常に適切な意見だと思うんですよね。そのために、我々は特別域を指定してね。例えば、海、特に川、淡水域より海域のほうが特別域……。

○須藤委員長 それが重要だよね。

○谷田委員 重要かもしれないんですよね。そういうことをぜひ、多分、水生生物の目でなかなか地方自治体の方は見ていただけないと思うんですけど、水生生物の目で見ると、やっぱり海の特別域というのはかなり浅場ですよね。湾央じゃなくて、湾心じゃなくてね。そういうところをやっぱりぜひ情報をお伝えいただくようにお願いしたいと思います。

○山本課長補佐 都道府県に水質の監視をやっていただくときに、水生生物保全に係る環境基準の測定地点については、水生生物の生息状況等を勘案して、適切な地点でやってくださいということを、事務処理基準で明示して書いておりますが、そういったことを引き続ききちっと県のほうに伝えながら、今後もモニタリングをしていきたいと思っております。
 また、今すぐの答えではないですが、限られた財源の中で水質監視をなるべく効率的に必要なものをやっていくといったところは都道府県にもお知恵を出していただきながら、より必要なものをきちっとはかっていただくというようなことを進めていく必要があるんじゃないかなと考えておるところでございます。

○須藤委員長 それと、ここの最後の今後の課題のところにも関係するのかもしれないけども、今までのやったホルムアルデヒドとフェノールと、クロロホルムだったですかね。それで、5年経過したんですか。それで、皆さんのほうがよくご承知のように、ホルムアルデヒドが利根川に大きな汚染が起こった。あれは汚染が起こったというよりも、水道へ入って、ホルマリン、ホルムアルデヒドになっちゃったんだから、この話とは直接は関係ないんだけども。私があのときに思ったのはね、ホルムアルデヒドがもうちょっと厳しい基準だったら、ひっかかったかどうかは知りませんよ、ひっかかったかどうかは知りませんけど、何となくそんな感じもするんですね。それなんで、何が言いたいかといったら、要監視項目とか、あれはかなり指針値というのが高いというか、高いですよね。それなんで、その辺の見直しというのは、ちゃんと聞いたかどうか、私はあれなんだけども、あれは平成15年以降、見直しなり、あるいは新しいデータを加えて評価するなり、再評価するなりというのはやられたんですか。ホルムアルデヒドだけじゃなくて、ほかの今の3項目も……。

○山本課長補佐 今回、この3つの要監視項目につきましては、平成15年の答申以降、現行の指針値を見直すこととなるような、そういった毒性情報がないのかということで精査したところ、現行の指針値を見直すような新たな知見はないということで、今回、現状の指針値と同じものを引き続き指針値とするということで、一応、精査したところでございます。

○須藤委員長 精査は済んでいるんですね。ありがとうございました。
 ほかは意見がありましょうか。森田先生、よろしいですか。細見先生、よろしいですか。あなたのほうの今日の話は、後で、将来、LASについては関わりが出てくるだろうとは思いますので、何かご意見はありませんか。

○細見委員 先ほど、下水道普及率の話がちょっと、報告が途中で……。

○須藤委員長 普及率の話は、下水道の普及率と、それから、汚水処理率が混合してまじっているから、それは一本化したほうがいいんじゃないですかというのが先ほどの鈴木先生のご意見です。

○細見委員 わかりました。

○須藤委員長 だから、私の意見は、私が意見言う口じゃないんだけど、汚水処理率のほうは処理されているということでいいんじゃないですかと。ただ、下水道普及率というのはきちっと計算されているからね。それで出すのは簡単。簡単と言っちゃいけないだろうけども、ほかのは意外に容易でないかもしれないので。
 よろしいですか。先生、あと、そういう意味じゃ、これが環境基準になったときに、後の段階はもちろんあるから、ひとつよろしくどうぞ。
 ノニルフェノールにしましても、それから、LASにしましても、何というか、今までの物質とちょっと違うんですよね。界面活性剤と、それから、家庭からもかなり出ているということもあって、そういうものの排水規制をどうするのかなんていう議論は今からどうぞ、十分にお勉強しておいていただいたほうがよろしいかなという気もしなくはありません。

○細見委員 承知しました。

○須藤委員長 よろしくどうぞ、そこはお願いいたします。
 それでは、大体意見が出尽くしたようでございますので、今後の取り扱いでございますが、今、大体、先生方は、この第2次報告のこの部分については了解をいただきましたので、今後の進め方について、お願いいたします。

○山本課長補佐 今後の予定でございますが、今日、ご指摘いただきました箇所を修正した後、パブリックコメントに付したいと考えてございます。パブリックコメント終了後に、再度、本専門委員会を開催させていただくことを予定してございますが、パブリックコメントの意見が多くない場合等につきましては、メールや郵送等で委員の先生方に内容をご確認いただいた後、須藤委員長の了承を得て、専門委員会の報告とさせていただいて、その後、水環境部会への報告など、所定の手続を進めてまいりたいと考えております。

○須藤委員長 事務局から、これをパブリックコメントというのは、1カ月間ぐらいかかるんだったですか。

○山本課長補佐 そうでございます。

○須藤委員長 その上で、あと、メールやら郵送等がある、その整理もしなくちゃいけませんので。それで、大きな意見が出なければ、前回やられたのと同じですよね。

○山本課長補佐 そうでございます。前回、持ち回りの開催という形で、メールでご確認をいただいて、全ての委員からご了承をいただいた後、須藤委員長にご確認、了承を得てということで、前回と同じであれば、そういった形で進めさせていただければと考えてございます。

○須藤委員長 ありがとうございました。
 ということで、この進め方について、ご異議はございませんか。
(異議なし)

○須藤委員長 よろしいですか。
 それでは、ただいまのように、今後、この案は、パブリックコメントをかけた上で、最終案をつくりまして、そのときに字句修正等がございましたら、一応、事務局と私にお任せをいただくということにさせていただきたいと思います。そして、その上で、水環境部会のほうへ報告をすると、こういうことになろうかと思います。
 それでは、異議がございませんので、これをもちまして、本日の議事は終了させていただきます。委員の皆様には、熱心なご討論をいただき、ご協力いただきましたことを心からお礼を申します。

午後4時19分 閉会