中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会(第3回)議事録

議事録

午前9時57分 開会

○吉田課長 それでは、定刻よりも少し早いですが、皆さんおそろいですので、第3回中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会を開会させていただきます。
 委員の皆様方には、ご多忙中にもかかわらず、ご参集いただきましてまことにありがとうございます。
 本日は、委員総数11名中10名の皆様方にご参加をいただいておりますので、定足数を満たしていることをまずご報告させていただきます。
 それでは、お手元の資料についてご確認をお願いいたします。
 議事次第の下段のところに配付資料一覧を載せさせていただいております。座席表に続きまして、資料1が名簿。資料2が、これは委員限りですが、前回の議事録(案)でございます。それから、資料3が指摘事項と対応。資料4がノニルフェノールエトキシレートについて。資料5が、目標値の導出方法。資料6が、ノニルフェノールの水質目標値について。そして、資料7が、ノニルフェノールの検出状況と位置づけということになっております。また参考資料1、2とありまして、参考資料3は委員限りですが、答申をお配りしております。冊子につきましては、大変恐縮ですが、お帰りの際には、そこに置いておいていただきますようにお願いをいたします。
 もし資料の不足等がございましたら、随時、事務局のほうまでお申しつけ下さい。
 それでは、これからの進行につきましては、須藤委員長にお願いをいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○須藤委員長 かしこまりました。
 委員の先生方、どうもおはようございます。早朝からお集まりいただきまして、ありがとうございます。何となく残暑が戻ってきたような状況でございまして、少し暑いかもしれません。どうぞ、2時間の時間、よろしくお願いをしたいと思います。
 それから、本日もたくさんの傍聴の方においでいただきましたことを、まずお礼を申し上げておきたいと思います。
 本日は、今までずっとノニルフェノールのことについて検討をしてまいりまして、可能であれば、ノニルフェノールの報告書について、何とかまとめ上げていかないと次の段階に移れませんので、大きな問題がなければ、報告書の原案として取りまとめさせていただければと思っております。
 それでは、議事は、今日は前回の指摘事項から始まってその他まで4題ございます。主としては3題でございますので、順番に議事を進行させていただきたいと思います。
 まず、議事に入る前でございますが、資料2に前回議事録(案)が準備されております。本資料は、委員の先生方にご確認をいただいた後、事務局で修正し、再度、各委員の先生方に送付させていただいた資料でございますので、ほとんどの先生のお目は通してございます。これを前回の議事録としてよろしゅうございましょうか。特にご異議がなければ、資料2を前回の議事録とさせていただきます。
(異議なし)

○須藤委員長 それでは、本議事録を前回議事録といたしますので、事務局のほうにおきましては、公開の手続をとってください。お願いいたします。
 それでは、本題の議事に入ります。議題1、前回の指摘事項についてでございます。
 最初に、前回の専門委員会でいろいろ、中心になるのは三つ、四つだったと思いますが、前回、ご指摘をいただきましたこの件につきまして、事務局のほうで資料を準備してございますので、説明を受けたいと思います。
 それでは、どうぞ山本補佐のほうからご説明ください。

○山本課長補佐 それでは、資料3の前回指摘事項についてという資料をご覧ください。
 前回の指摘事項として、大きく五つ挙げてございます。一つ目がPRTRデータに関するご質問でございます。それから、2から4までが、ノニルフェノールエトキシレート水質目標値の導出方法、内分泌かく乱作用についてのご質問、ご意見等で、議題2の水質目標値に関連することでございますので、後ほど議題2の中でご説明をさせていただければと思います。5のノニルフェノール濃度の経年変化等につきましては、ノニルフェノールの検出状況に関係するものなので、議題3でご説明させていただければと思います。
 それでは、一つ目のPRTRデータに関してでございますが、別紙1をご覧ください。
 PRTRデータに関しまして、三つご質問をいただいております。1つ目はノニルフェノールの下水道の届出移動量が2007年度から2008年度で大きく減少した理由についてでございます。
 ページをめくっていただきまして、表1のノニルフェノール移動量の下水道の欄でございます。2007年度まで2,000kg/年の排出量があったものが、2008年度から落ちております。
 これにつきましては、ノニルフェノールの下水道への届出移動量について、2007年度までは茨城県のフェノール系樹脂の製造事業者1社からの排出量がほぼすべてを占めていました。しかしながら、当該事業場においてノニルフェノールから代替品への転換等が行われたことにより、2008年度以降、当該事業場からの排出がなくなり、届出量が大きく減少したということでございます。
 2点目のノニルフェノールの大気への排出につきましては、樹脂の製造業者からの届出が大半でございます。ノニルフェノールは、ノニルフェノールエトキシレート、ノニルフェノール/ホルムアルデヒド樹脂等の原料として使用されており、これらの製造工程では、反応が減圧下、昇温下が行われることから、排気中にノニルフェノールが含まれています。したがいまして、ノニルフェノールの大気への排出量として、これらの製造工程時において排気中に含まれる量が大気への排出量として計上されています。なお、排ガス処理、排水焼却、廃棄物処分、残余がもとの系に戻る工程になっている等の対策がとられている場合は、大気中への排出量はゼロとされています。
 3点目のノニルフェノールエトキシレートの届出外排出量が変化していないことについての質問でございます。表2にノニルフェノールエトキシレートの排出量が載せています。 届出外排出量の大半を占める非対象業種及び家庭からの推計排出量につきましては、業務用洗剤などの製品中に含まれ出荷されたものが、製品の使用に伴って環境中へ排出される場合について推計されております。この推計に当たっては、界面活性剤として出荷された量をもとに推計が行われており、近年、ノニルフェノールエトキシレートの界面活性剤としての出荷量というのが減少していないことから、届出外排出量も減少していないという推計結果になっています。
 なお、ノニルフェノールエトキシレートの届出外排出量を推計するに当たって用いた出荷量につきましては、(参考)のところにグラフを載せています。届出外排出量の推計に当たっては、化粧品、業務用洗浄剤、農薬などの需要分野に出荷された量から推計されています。この推計に当たって、化粧品、業務用洗浄剤などについては、使用された量がすべて水域へ排出され、下水道が整備されているところでは、下水処理施設を通った後、水域に排出されるとして推計が行われています。
 PRTRデータに関して、以上3点のご質問等をいただいたところでございますが、それについての回答ということで説明を終わらせていただきます。

○須藤委員長 わかりました。
ほかの指摘事項は、ほかの部分と関係しますので、前回の指摘事項のうち、PRTRに関するご質問に、今のようなご説明をいただきました。
 それでは、いかがでございましょう。それでよろしゅうございますか、先生方。このご質問は、岡田先生だったっけ。違ったっけ。すみません、忘れました、私。鈴木先生だったっけ。お願いします。

○鈴木委員 最後のところでちょっと確認させていただきたいのですが、届出外排出量の推計で、下水道普及率等を踏まえというのは、下水道があるところについては水域に出てこないという計算ですか。

○山本課長補佐 下水道が整備されているところについては、排出された後、下水道へ移動して、その後、下水道処理施設からの排出量として排出が計算されています。

○鈴木委員 それは100%出るという。

○山本課長補佐 100%出るということではなくて、除去率として99%くらいを掛けて排出量が算出されます。

○鈴木委員 99%除去。

○山本課長補佐 はい。

○鈴木委員 はい、ありがとうございました。

○須藤委員長 残りは1%ということですね。

○山本課長補佐 はい、そうでございます。下水道へ移動した分については、処理をされると99%除去されて、残りの1%が水域に排出されるとして、PRTRデータの中では排出量が推計されております。

○須藤委員長 鈴木委員、よろしゅうございますか。

○鈴木委員 はい。

○須藤委員長 ほかの委員の先生方、よろしゅうございますか。
(はい)

○須藤委員長 それでは、この問題につきましてはご了解いただいたということで、次に進めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
 それでは、続いてノニルフェノールの水質目標値についてということでございまして、これは議題2の水生生物保全に係るノニルフェノールの水質目標値について、資料4から資料5に基づいて、事務局でご説明をいただきたいと思います。

 

○山本課長補佐 前回の専門委員会で、水生生物保全に係る水質目標値についてノニルフェノールのご検討をいただいたところでございますが、その中で、ノニルフェノールエトキシレートについて、それから水質目標値の導出方法について、ご質問をいただいたところでございます。それぞれにつきまして、資料4、資料5に関連の事項を整理していますので、ご説明をいたします。
 ノニルフェノールエトキシレートに関するご質問といたしまして、ノニルフェノールとノニルフェノールエトキシレートが同時に検出されているデータを整理していただきたいということ。また、ノニルフェノール濃度として評価することになると思うが、その際、ノニルフェノールエトキシレートを考慮する必要はないかというご質問をいただいております。
 ノニルフェノールエトキシレートにつきましては、水環境中での挙動ということで、資料4の図1にあるように、水環境中で検出されるノニルフェノールにはノニルフェノールエトキシレートとして環境中へ排出されたものが、分解過程を経て副生成したものがあります。ノニルフェノールエトキシレートのアルキル基は分岐型であることから、微生物分解を受けにくく、生分解はエトキシ基の側から進行することになります。
環境中に放出されたノニルフェノールエトキシレートは、好気性の環境条件下におきまして、微生物の作用等によって段階的にエトキシ基が外れ、ノニルフェノールジエトキシレートやノニルフェノールモノエトキシレートが生成いたします。この後、ノニルフェノールジエトキシレートやノニルフェノールモノエトキシレートにつきましては、これまでの知見からは、嫌気的な状況が生じる環境下で、ノニルフェノールに分解されるものと考えられています。
 2ページ目の(2)の分解性についてでございますが、ノニルフェノール及びその前駆物質の水中分解性については、水温や媒体により異なりますが、ノニルフェノールとノニルフェノールエトキシレートの分解性について、既存の文献等を調べましたところ、概ね同程度と考えられるということでございます。
 表1は、手賀沼の湖沼水を用いて実験した場合の半減期で、環境省の環境保健部で行われたデータを載せています。
 表2は、Staplesらの文献における生分解半減期を載せており、概ね同程度となっています。
 3ページ目には、ノニルフェノールとノニルフェノールエトキシレートにつきまして、同じ水について環境中濃度を調べたものを載せています。平成15年度、16年度に行った内分泌関連のモニタリング調査において、ノニルフェノールとエトキシレートを同時に分析しています。ノニルフェノール濃度が比較的高い地点での測定結果について、ノニルフェノールとエトキシレートの検出状況を見ますと、公共用水域へ排出される前の排出処理の状況によって、エチレンオキンド基の基数ごとの検出の分布が異なっております。
 一番上に載せているグラフは、下水処理場排水など長鎖のノニルフェノールエトキシレートの分解が進んでいる排水が主と考えられる地点のものでございます。長鎖のエトキシレートはほとんどなく、モノのエトキシレートがあるという分布になっています。
 一方、一番下のグラフは、長鎖のエトキシレートを含む排水が主と考えられる地点ということで、エトキシレートの分解があまり進んでいない地点においては、EO数が8、9、10あたりのものが多くなっています。
 それから、真ん中のグラフについては、大阪府の寝屋川の上流と下流での分布を示したものです。上流におきましては、ノニルフェノールエトキシレートのEO数が多いものもございますが、下流側ではEO数が小さいものが主体になっています。上流側でエトキシレートがございますが、下流に行ったときに、ノニルフェノールエトキシレートの減少分が下流のノニルフェノール濃度の上昇分になっていないということで、上流側のノニルフェノール濃度が0.6µg/L、下流側でのノニルフェノール濃度が0.8µg/Lとなっています。 なお、この上流と下流の間には下水処理場からの排水の流入等もございますので、上流側のエトキシレートがノニルフェノールに加算された結果以外にも、そういった要因も加わってくるという状況にございます。
 4ページに、ノニルフェノールエトキシレートの水生生物に対する毒性について整理しています。ノニルフェノールは、ノニルフェノールエトキシレートに比べて毒性が一般的に高いということが言われています。ノニルフェノールとエトキシレートの毒性を比較するために、以下の評価書等から、エチレンオキシド基数ごとのノニルフェノールエトキシレートの毒性試験が行われているメダカの毒性値について、表3のとおり整理をしています。
 表3は、メダカの4日間のLC50の毒性試験結果でノニルフェノールでは、LC50が220µg/Lに対して、エトキシレートでは、モノのもので3,000µg/Lとなっており、10倍以上の値になっています。
 限られたデータではあるが、ノニルフェノールエトキシレートの毒性は、ノニルフェノールの毒性よりも小さいと考えられるということでございます。
 そういったことを踏まえまして、3にノニルフェノールエトキシレートの取扱いについて(案)ということで書かせていただいております。ノニルフェノールエトキシレートは、ノニルフェノールと比べて毒性が小さく、また、ノニルフェノールとノニルフェノールエトキシレートの水中分解性はほぼ同程度であることから、ノニルフェノールの環境基準等の評価に当たって、ノニルフェノールエトキシレートを加算する必要はないと考えられるとしております。
 続きまして、資料5の水質目標値の導出方法についてでございます。
 前回のご議論の中で、淡水域のB類型において、一般域の無影響導出値1.5µg/Lという値が特別域の無影響導出値2.0µg/Lを下回っているため、特別域の無影響導出値の値を一般域の水質目標値としているが、どのような考え方に基づき、そのような取扱いをしているのかというご質問をいただいたものでございます。
 これにつきましては、水質目標値は水生生物の個体群の存続への影響を防止することを目指して設定するものであることから、慢性影響の観点から信頼できる試験より得られた影響を生じない濃度を用いることが適当であること、また、特別域の保全対象としている仔魚等は、一般域の魚介類に比べ化学物質に対する感受性が高いと考えられること、また、短期の毒性試験に推定係数を考慮した値に比べて、慢性影響をとらえている毒性値のほうが不確実性は小さいと考えられるということから、今回の水質目標値の導出に当たっては、「一般域の無影響導出値が特別域の値に比べて小さい場合においては、特別域の無影響導出値が慢性影響が得られたものであり、かつ、一般域の無影響導出値がその他の影響から推定された値の場合は、特別域の値を一般域の無影響導出値として目標値の導出に用いる」として水質目標値の導出の考え方を整理しているところでございます。
 また、ノニルフェノールについて、下記の観点から、慢性影響から得られた特別域の値を一般域の水質目標値と用いることは妥当であると考えられるということで、ポツのほうに書いておりますが、淡水域でのコイの仔魚と稚魚、また海域でのマダイの仔魚と稚魚の短期毒性値を見ると、仔魚の毒性値のほうが小さくなっており、稚魚期以降の個体への影響が仔魚のときよりも大きいということは断定できないということから、仔魚の値のほうが小さいと考えるほうが妥当ではないかということでございます。
 続きまして、資料6でございます。資料6は、前回、基本的に説明させていただいた資料でございますが、1ページ目の下線のところを追加しております。前回の専門委員会で、今回の水生生物に係る環境基準等の検討に当たって、内分泌かく乱作用について、取り扱っていないという説明が必要ではないかというご質問等を踏まえ、内分泌かく乱作用について追記しております。  内分泌かく乱作用による水生生物への影響については、現在、試験法の開発が進められているところであるが、評価の手法に関しては確立されていない状況にある。そのため、今回の水質目標値の設定については、内分泌攪乱作用についての評価は行っていない。ただし、今後、科学的知見の集積が進み、内分泌攪乱作用についての評価が可能となった時点において、水質目標値の見直しを行う予定であると書かせていただいております。
 若干説明を追加いたしますと、評価の手法に関して確立されていない状況にあるということでございますが、昔、ノニルフェノールについて、内分泌攪乱作用の評価を行ったときには、精巣卵の出現などをもって内分泌攪乱作用を有することが強く推察されるという評価が行われておりますが、現在、内分泌攪乱作用についての評価に当たっては、内分泌系に影響を及ぼすことにより生体に有害な影響を引き起こす外因性の物質が内分泌攪乱物質だということで、この内分泌攪乱作用に起因して評価を行う場合に当たって、有害な影響として、どのような影響を有害な影響としてみなすのかと、そういったことをきちんと確立しないといけないという状況にあるということでございます。
 以上で説明を終わります。

○須藤委員長 どうも、簡潔にご説明いただきまして、ありがとうございました。
 この前のご指摘の中で幾つかあったノニルフェノール関係について、まとめて4、5、6ということでご説明をいただきました。
 委員の先生方、何かただいまのご説明で追加、あるいはご意見、ご質問ございますでしょうか。
 じゃあ、どうぞ、鈴木委員。

○鈴木委員 資料4の3ページのグラフの2番目、3番目、[2]同一河川の上流と下流の比較ですが、ここを地図で調べたところ、住道と京橋の間には、大阪府の鴻池下水処理場が多分位置すると思うのですが、これはどう考えておられるのでしょうか。

○須藤委員長 下水処理場がその間にあるんだけども、そのことをどう考慮していますかという質問です。

○山本課長補佐 下水処理場からの排水が、この上流側と下流側にあるということで、下流側の主なエトキシレートのEO数が、一つのものと、それから二つのものが主流になっております。  なお、そういった下水の排水処理水が追加されることで、ノニルフェノールやエトキシレートが追加されるという部分もあるとともに、それに伴って水量等も増えますので、相対的に濃度については上流の0.6から大きく増加するということではございません。
また、エトキシレートからノニルフェノールに分解していくものもございますが、同程度の分解速度でノニルフェノールが分解して、ノニルフェノールが減るということで、濃度としては概ね同程度の値になっているというふうに、この測定結果を見ております。

○須藤委員長 それほど影響が、下水処理場が出てくることによって大きな影響はないと。こういうことですよね、結果としては。

○山本課長補佐 そうでございます。

○須藤委員長 総合的な結果としては、そういうことですね。

○山本課長補佐 はい。

○鈴木委員 ただ、この文章を読むと、何も負荷の流入がなくて、上流と下流を比較すると、河川中での変化から見て、ノニルフェノール濃度の上昇分になっていないというふうに読めるのでは、これはちょっと正確じゃないから、お考え直しいただいたほうがいいんじゃないでしょうか。

○須藤委員長 どこですか。

○鈴木委員 この[2]の趣旨は、多分、上流から下流にかけて、河川中で何も横から入ってこない場合にこういうことが言えるという趣旨だと思うので、これは正しくないと思われるから、考え直していただいたほうがよろしいと思いますけど。

○須藤委員長 例えば、どういうことが入ればいいんですか。

○鈴木委員 このデータ自体が使えるのかなということです。

○須藤委員長 下水処理場は、これは入っているのが事実ですから。そうすると、これは何も入っていないときの話として読めるという意味ですか。

○鈴木委員 はい、そう思いますが。

○須藤委員長 どういうふうに考えますか、そこは。

○山本課長補佐 下水処理水や、それ以外にも工場排水等からの流入も考えられるところでございますが、そういった流入分を加味したとしても、濃度が上流よりも下流で大きく上昇している状況にはないということになるのかなということで、鈴木先生のご指摘のような部分もあるかとは思いますが、比較できるものの一例をお示しさせていただいたところでございます。

○鈴木委員 ちょっとよくわからない部分もあるのですが、もう少し全体像をとらえて、定量性を増していただいたほうがいいかなと思います。
 それと、こういう上・下流での濃度の変化ですが、私どもも手賀沼の流れ方向でずっと前に調べたことがあるのですが、それだとノニルフェノールは濃度が下流方向で増加する傾向にあるというようなデータも見られてはおります。

○山本課長補佐 それは手賀沼ですか。

○鈴木委員 手賀沼ですね、はい。

○須藤委員長 河川ではないですね。

○鈴木委員 これはご参考までに申し上げました。

○須藤委員長 もしそれがあれば、じゃあ、ご提供いただければと思います。
 ここの場合の表現は、若干、下水処理場の水あるいは排水が入っているけれどもとか、何かそういう言葉で入れましょうかね。それで変化はない。ただ流れてきただけで変化がないというふうにとれるのは、よろしくないというご指摘のようでございますので。

○山本課長補佐 はい。

○須藤委員長 そのようにしましょうか。
 岡田先生、どうぞ。

○岡田委員 資料4の4ページのノニルフェノールエトキシレートの取り扱いについて。結論はこれでいいと思うんですが、水中分解性について、なぜ議論しなければいけないか。ここの論理構造で言うと、水中分解性が同じ程度であるから何とか、こういうことになっていますね。水中分解性がすごく速い場合、逆に遅い場合、これはどういうふうに今後扱うのかと。

○須藤委員長 そこはちょっと表現として、これね、確かにそうですね。少し、そこをお答えください。

○山本課長補佐 前回、小山先生からご質問があったのは、3ページに、例えばということでエトキシレートとノニルフェノールの濃度が書いてございますが、ノニルフェノールエトキシレートの分解性が速くて、ノニルフェノールの分解が遅い場合に、上流域でノニルフェノールエトキシレートとして水中に存在していたものが、下流域でノニルフェノールとしてたまっていくことになるので、エトキシレートを考慮する必要がないのかということでご質問をいただいたものでございます。ノニルフェノールからノニルフェノールエトキシレートへの分解の速さ、それからノニルフェノールが水中から分解する速さ、これが同程度であることから、水中でノニルフェノールエトキシレートがノニルフェノールに分解されたとしても、同じような速度でノニルフェノール自体が分解をして水中からなくなるということになります。分解性が同程度であることから、ノニルフェノールエトキシレートがノニルフェノールの増加分として計上されるおそれがないという趣旨で、分解性について、理由として挙げているところでございます。

○須藤委員長 ここの評価って、言い方として難しいね、何となくね。同じなんでしょう。同じぐらいの分解速度が上流と下流であったら、こっち側と同じだから、これがこっちへ来ても、こっちが増えるわけじゃないということですね。

○山本課長補佐 はい。

○須藤委員長 そういうことを言っているわけですよね。

○山本課長補佐 はい、そうでございます。

○須藤委員長 岡田先生、そこはあなたの論理で言ってください。

○岡田委員 若干気にしたのは、今後こういう論理構造で、要するにエトキシレート、今回はノニルフェノールとエトキシレートだけども、将来とも出てきますよね。いろんなものがね。そうすると、分解性を判断基準に入れるのかどうかというところ、この文章だと、今後とも水中分解性を判断基準に入れていくようにも若干とれるわけですね。わざわざ書いているわけだから。
でも本来は、そういう問題では、分解が速い・遅いといったって、川の中を流れる時間によって全然話は違うわけだし、そんなに単純に定性的に議論をしていいのかなと。

○須藤委員長 これは小山先生のご質問に対してのお答えなんだよね。

○岡田委員 だから、これは答申(案)には入らないと。

○須藤委員長 入らないよね。

○岡田委員 説明文であると。

○須藤委員長 説明文ですよね。私は、そう理解をした。

○山本課長補佐 そういうことでございます。

○須藤委員長 先生がそういう質問をされたんですよね。

○岡田委員 ええ、それは私もいいんですが。

○須藤委員長 まあ、分解性のことを……。

○岡田委員 仮に分解性がすごく遅いと仮定しますね、ノニルフェノールエトキシレートが。それは下流に行ってもそのままで存在していると。

○須藤委員長 うん、そう。

○岡田委員 したがって、それは毒性が低いからやらなくてもいいと。じゃあ、仮に分解性がすごく速いとすると。すると、これはノニルフェノールになるから問題だと。その分解性が今度速いというのは、じゃあ、どのくらいで考えるのかね。もういいのか。

○須藤委員長 もう、そのときの存在量の話をしているだけだから。

○岡田委員 本来、存在量の話をすればいいものをわざわざこれを入れるから、話が何となくややこしくなるのかなと。

○須藤委員長 私も最終的には存在量でいいと思うんですよ。速かろうが遅かろうが、存在量で毒性が現れるんだから。ただ、あのときの小山先生のご質問は、そういう物質が上から来たときにどうなるのかと。そういうことでご質問されたので、恐らく山本補佐は一生懸命考えた末にこういうような文章をつくってくれた。これは答申案の中には、多分、私は不要な部分だと思います。分解性を毒性評価の中に入れているわけではないから。いいですか。

○小山委員 言い出しっぺですから。  私もこの説明で結構だと思いますが、要するに環境省の説明は、まず私が一つ懸念したのは、ノニルフェノールと炭素鎖の短いノニルフェノールエトキシレートの部分が、構造が比較的類似しているので、大まかに一つのグループとして見て毒性評価しなくていいのかということだったんですね。
表3で見ると、ノニルフェノールに対して、EO数が1とか2とかというので、非常にLC50が高い。つまり毒性が低いということですから、ノニルフェノールに対して、無視できるとは言いませんけど、非常に小さい。毒性に対する貢献が小さい。だから、ノニルフェノールと一緒くたに考えても、あまり大きく影響しないだろうと。なおかつ、ノニルフェノールエトキシレートが分解してノニルフェノールに行ったとしても、分解速度が同じくらいだから、ノニルフェノールとしてどんどんたまっていくことはないから、いいんだということですよね。

○須藤委員長 そうです。そうですね。

○小山委員 この説明は納得しましたが、もうちょっと、説明文だけですよ、最後のところに説明する必要、答申(案)に説明する必要はありませんけども、この部分で、3のところの説明については、例えばこういうことは言えないんですかね、環境省としては。つまり、メダカのこの毒性値から見て、炭素鎖の短いところのものを同じ毒性のメカニズムと考えて考慮しても、その毒性値はノニルフェノールに対して無視できると、無視というか非常に小さいというような表現ができれば、もっと我々としてはわかりやすいんですね。
 それと、もう一つは、メダカの毒性値を出していらっしゃいますけども、その裏のほうの2.の文章の最初のところに幾つか文献を出していらっしゃいますけども、ここでもメダカと同じように10倍くらい毒性が違うんでしょうか。

○須藤委員長 多分、そうですよね。

○小山委員 例えば、これ、磯部・高田という人の論文は、私、毒性はやっていないと思うんですが、帰山先生ですね、最後のところの、この人たちの植物プランクトンに対するノニルフェノールとノニルフェノールエトキシレートの毒性値の差が同じように、10倍くらい差があるのかどうかというのはいかがですか。

○山本課長補佐 今回、比べるためにいろいろデータを調べておるところでございますが、EO数ごとにある程度データがあるというのが、このメダカぐらいしかなく、ほかのものについて比較できるような形での資料がないことから、今回、これをご提示させていただいております。
 また、同じ毒性のメカニズムと考えても無視できると言えないかということでございますが、それは白石先生からもコメントいただくのがいいのかもしれませんが、ノニルフェノールとノニルフェノールエトキシレートの毒性の作用機作が概ね同じと考えられればそういうことを書けるのかもしれないですが、そういった毒性の評価がない中で、同じ毒性と考えてもということを書ける状況にはないと考えております。

○須藤委員長 白石先生、ご指名でございますので。

○白石委員 名前が出てきたので。  ノニルフェノールは、いわゆるアルキルフェノールで、フェノールの毒性が来るんだと思うんですね。片や、ノニルフェノールエトキシレートというのは、エーテルとアルコールですから、基本的に毒性の発現メカニズムは異なると考えたほうがいいんじゃないかと私は思います。ですから、これを二つまとめて一つの評価値で評価するというのは、少し危険ではないかなというふうに思います。

○須藤委員長 せめてこの程度の表現にとどめておいたほうがいいかもしれませんね。

○岡田委員 確認しておきたいんですが。ノニルフェノールとエトキシレートと比べて、もしエトキシレートの分解性がすごく速いとすれば、ノニルフェノールしか検出されないわけですね、ほとんどね。ということは、ノニルフェノールだけはかればいいということになりますね。分解性が遅いとしたら、今度はエトキシレートがいっぱいあるけども、それは毒性がないから、やっぱりノニルフェノールだけはかればいいということなので、分解性が速くても遅くても、ノニルフェノールだけはかればいいということに論理的になるので、やっぱり直感として、何かこの同程度というのをわざわざ書く必要があるのかなと、こう思うんです。それはどう考えているんですか。

○須藤委員長 答えをどうぞ。

○岡田委員 要するに、分解するいかんにかかわらず、同じノニルフェノールだけはかればいいというか、エトキシレートははかる必要がないという結論になるとすれば、ここにわざわざ書く必要はないんじゃないかと。間違っています。

○須藤委員長 ぴったり同じではそうなんだけどさ。多分、岡田先生が言うのは、もう本当にすごい速かったら、ノニルフェノールだけはかればいいんですよ。

○岡田委員 そうです。すごく遅くても、ノニルフェノールだけはかる。

○須藤委員長 すごく遅くてもノニルフェノールだけはかればいいんですよね。毒性じゃない、濃度だから。

○吉田課長 ある意味、程度問題のような気がするんですが、おっしゃるように、エトキシレートの分解がものすごく速くて、ほとんど検出されないという状況であれば、ノニルフェノールだけでよろしいと思うんですが、一方で、ノニルフェノールのほうは逆に全然分解せず、どんどんたまるだけだということになると、環境基準ですから、環境基準点での存在量で議論をすればよろしいかと思うんですけれども、やはり水系全体をそこの地点で代表させることになりますので、下流側でよろしくない現象が起こるかもしれないということになると、環境基準点でも、多少、考慮をする必要があるのかもしれないなという、気持ちはあります。
ですので、今回の場合はそういうことでよろしいかと思うんですが、分解性のようなものは、ある程度確認をした上で評価をしておくことは必要かなと思っております。

○須藤委員長 私は、岡田先生のように、物すごい速く分解した、あるいはもうほとんど分解しないというふうに、両方考えるなら、それは確かにノニルフェノールだけはかればいいんだけど、この話は、そうではないんだよね。そこそこに同じ程度に分解し、同じ程度に残る、あるいはノニルフェノールは分解するということがあるので、この程度の表現にとどめておけばいいんじゃないでしょうか。
 ただ、環境基準ですから、分解性を考慮しつつ決めるというわけでは多分ない。そこにある存在量の濃度で決めるわけですから。この程度の議論でよいのではないか。 ここは答申(案)のところには行かないんだけれども、課長がおっしゃるように、後でいろんなところでこの問題、それから次の多分LAS等をやるときにも同じことが起こってくると思いますよね。あれも、かなりこれと同じように分子量と構造によって毒性が違ってきたり、前駆物質の影響がありますから。そういうことが起こりますので。なので、ここでこういうことを論議しておくのは意義があったと思います。
 ということで、ここの部分をあまり深くやっても、今の我々の目的からしたら、そんなに深い意味も多分ないだろうから、この程度のご理解でよろしいですか。

○細見委員 一つだけ、ちょっと。

○須藤委員長 じゃあ、どうぞ。はい、細見委員。

○細見委員 私も多分、毒性だけでいいのではないかと思いますね。例えば地下水だとトリクロロエチレンがあって、ジクロロエチレンがあって、塩ビモノマーという――塩ビモノマーは、もう明らかに分解生成物ですので、あれはそれぞれの毒性に基づいて今回新たな環境基準をつくっていろいろ規制をしていますので。
今回だったら、もしエトキシレートが非常に毒性が高ければ、それはまた独自に環境基準をつくればいいと思うんですね。今回は、この毒性が低いということで、ノニルフェノールのみを考えればいいのではないかと。

○須藤委員長 ありがとうございます。確かに地下水のときには、あまり分解性のことについてのプロセスについてのたしか議論は、あれを決めるときはなかったですね。あれは有害物質の健康項目が。

○細見委員 健康項目ではやっています。

○須藤委員長 やったんだよね。人間の健康項目のときにその議論はしましたけども、この分解性のところの議論は、そこではしなかった。中間生成物であるということでお話を進めてきました。

○細見委員 それぞれの毒性で。

○須藤委員長 そうです。それぞれの毒性でやりました。
 それでは、あまりこの辺にこだわっていてもよろしくないと思いますので、表現ぶりとしては、この程度にとどめておきたいと思います。
 この文章自身は、これは当然、残るものでございますが、今後の参考資料にもなりますし、次から出てくる化合物の中にも、これと類似の化合物もございますので、そのときにも、この辺の議論が再度起こり得るかなという気がいたします。
 ということで、次に移らせていただきたいと思います。
 それでは、ノニルフェノールの位置づけについてという議題3でございますが、資料7に基づいて、事務局のほうからご説明を願います。

○山本課長補佐 それでは、資料7をご覧いただければと思います。
  ノニルフェノールの検出状況でございますが、近年5年間、平成17年度から平成21年度の測定結果について、水質目標値(案)に対する超過状況、それから水質目標値(案)の10%値の超過状況について、整理しています。なお、類型指定がされていない水域もあることから、検出状況は、淡水域・海域別の測定地点数に対する割合として算出して整理しています。
 この5年間で、淡水域につきましては、全国で延べ2,861地点で測定が行われております。それぞれの類型区分ごとの水質目標値(案)に対する目標値の超過状況、それから10%値の超過状況を下表のとおりに整理をしております。
 目標値の超過状況については、一番水質目標値の値が高い生物Bの2µg/Lという値に対しても、超過地点が3地点あります。
 また、生物Aの1µg/L、生物特Aの0.6µg/Lという値と比較すると、それぞれ超過地点数が28地点、65地点となっております。
 また、10%値の超過の割合については、淡水域の生物Bで7%、生物Aで12.5%と、いずれの類型区分についても、数%以上のオーダーで10%値の超過があるという状況にあります。
 2ページには、経年的な濃度推移のグラフを挙げております。前回の専門委員会で、ノニルフェノールの濃度について年度ごとの推移を整理していただきたいということで、整理を行ったものでございます。経年的な濃度推移を整理するに当たって、当然、水域等でノニルフェノール等が用いられていない場合には、不検出ということになりますので、前回、委員からのご質問としては、ノニルフェノール等の使用量の削減に伴って、環境水中の濃度がどのような形で推移しているのかというご趣旨でご質問をいただいたということから、今回、整理に当たっては、地方公共団体が調査した測定結果のうち、水質目標値の特Aの値、0.6µg/Lという値を過去超えたことがある地点で、複数年にわたって調査された地点の平均値の経年変化を整理しています。
 2003年度までは、ノニルフェノールの環境水中の濃度が減少していますが、近年は、概ね検出濃度が横ばいの傾向にあるという状況です。
 また、平成11年度から平成21年度の間に地方自治体が調査したノニルフェノール濃度の経年変化について、代表的なパターンを整理しています。
 [2]のグラフにつきましては、2003年度からノニルフェノール濃度が大きく減少しています。水域にノニルフェノール等の流入が見られなくなった地点については、ある年度からがくっと下がったような測定結果になっています。[1]については、過去から常にある一定濃度以上で検出される地域でございます。[3]については、濃度が減少傾向にあったが、近年、また検出が見られている地域、[4]については、ある年度に高濃度で検出されている地域ということで、代表的なパターンを載せています。
 それから、4ページでございます。前回の専門委員会で、地方自治体による測定というのは年1回行われているのか、また複数回行われているのかというご質問、また、そういった測定値についての代表性等に関するご質問等をいただいたところでございます。
 今回、平成11年度から22年度の間に地方自治体が調査したノニルフェノール濃度について、同じ年度に二季節分の調査結果がある地点について整理をしています。6月から8月までに1回12月から2月の間に1回測定した結果についてプロットをすると、図のとおりでございます。これは、同じ年度に2季節分の調査結果がある356地点のデータをプロットし、また、不検出については、検出下限値の2分の1ということでプロットをしています。
 このグラフを見ますと、6月から8月だと特に高くなるとか、また12月から2月だと高くなるというような、季節の違いによる偏りというのは認められないというような状況でございました。
 6ページには別紙1として、ノニルフェノールの検出状況について、年度ごとの数字を整理しております。
 淡水域の検出状況について、生物Bの2µg/Lという水質目標値に対する超過地点数、10%値超過地点数を整理しておりますが、超過するような地点が複数年あるという状況でございます。
 それから、8ページでございますが、前回、ノニルフェノールについて、底質中での検出状況についても、最近のデータがあれば提示をしていただきたいというご指摘をいただいたところでございます。地方公共団体等で測定されている結果について収集をした結果を付表1に整理しています。
 淡水域について、幾何平均値、それから算術平均値で、濃度を整理しており、年度ごとによってばらつきがございますが、近年の濃度としては、概ね同程度なのではないかという状況になっております。
 5ページにお戻りいただきまして、そういった検出状況を踏まえまして、ノニルフェノールの取扱いの(案)ということで書かせていただいてございます。
 公共用水域におけるノニルフェノールの検出については、要調査項目存在状況調査結果など複数の多くの調査結果がある。水質目標値と公共用水域における検出状況を比較すると、平成17年度から平成21年度の5年間で、ノニルフェノールは、公共用水域において水質目標値を超過する地点があり、また、水質目標値の10%を超過する地点も全体の数%(水質目標値の値が一番大きい淡水域生物Bにおいても7%)に上っている。このため、全国的な環境管理施策を講じて、公共用水域における濃度の低減を図る必要があるのではないか。なお、既存測定法において、水質目標値の10分の1程度まで測定することが可能であり、水質目標値の評価に当たって、十分な検出下限を有していると整理させていただいてございます。  資料7につきましては、以上で説明を終わらせていただきます。

○須藤委員長 よろしいですか。
 それでは、どうも、資料7、ご説明ありがとうございました。
 結論は、今の5ページのところにございますように、全体で10%を超える地点が数%あることとか、公共用水域についてもノニルフェノールが超過する地点が若干あることとか、結局は、水質目標値について、超えるあるいは超える可能性があるというようなことがあり得るということでございますので、我々としては、この辺から、環境基準に移行させるのがいいのかどうかというのは、これは将来の検討でございますが、そういう状況の結論が出ているということをご確認いただきたいと思います。
 先ほど、私、質問がなかったので、資料5、6について、あまり委員の先生方からのご質問を特別に伺わなかったんですけども、ここにある水質目標値というのは、この資料5、6を通して、最終的には、今の資料7の1の目標(案)というところに対して、例えば2だとか0.6だとかという数値が出ているのは、ここから出てきたこの数値でございますので、あえて、もし、これも何回か議論していることですので、私は質問がなかったのかなと思ったんですが、もう一度、資料5、6についてもご確認をいただいて、7まで含めて、どうぞ、もう一回ご議論をしていきたいと思いますので、どうぞお願いをいたします。どこでも結構でございます。何かありますか。いいですか。ご質問。まずはご質問でも、ご意見でも、あれば。
 結構検出されているという結論であるわけですよね。

○鈴木委員 今回は環境基準ということで理解していますが、でも、ゆくゆくはここの最後のところに「全国的な環境管理施策を講じて」という記述があるように、規制のほう、いわゆる排水規制とかになっていくわけですけれども。下水道に関して言えば、ノニルフェノールエトキシレートで入ってきたものが、ある割合でノニルフェノールに変わります。将来の水規制に移るときに、今回、エトキシレートのことに言及していなくて、規制が可能なんでしょうか。
 基本的には、将来的には、下水道としては、ある程度エトキシレートのことを考えて、受け入れの基準とかを設けざるを得ないような処理場も出てくると思うのですが、このままの流れで行って、そのような規制が可能なのでしょうか。そのあたりを確認させてください。

○須藤委員長 あるいは、先生、除外施設なんかをつくるときとか、そういうことも考えられているわけですね。受け入れですよね。そういうことですよね。除外施設を、下水道のね。それから、最終的には放流水のところでエトキシレートが入っているわけでしょうから、それがいろんな条件でノニルフェノールに変わってしまっている、例えば排水基準が上がるとか、そういうことも考えられるからという、そういう意味ですね。混ざっていると。

○鈴木委員 水環境については、私もよくはわかりません、同じような分解速度と言われていますので。ただ、下水等の今までの調査からすると、エトキシレートが分解してノニルフェノールとして生成されるといった知見がありますので。ノニルフェノールだけで押していかれると、最終的にその基準が守れないような状況になり得るのかなと思います。ですから、私は、法律がどういうふうにつくられるのかよくわかりませんけれども、エトキシレートについても管理が可能になるような仕組みをこの段階でつくっておいていただければと思います。

○須藤委員長 事務局からお答えいただきますけども、これは水生生物の環境基準なので、従来の人間の環境基準の項目とは扱いが違っていますし。ご存じのとおり、亜鉛についてもこれは大変議論があって、0.03mg/Lが排水基準としては2mg/Lだったですね、そういうような値になっているわけですから、昔の健康項目の10倍原則とか、そういうものについての議論をそのまま当てはめてはおりませんし。それから、それぞれに応じて、そのときにこういう物質はこうしましょうとか、ああいう物質はこうしましょうとした議論ではございません。
ただ、ここの場は、環境基準としてどう取り扱うかということであって。排水基準のときには、さまざまないろいろな排水処理の動向とか、今、先生がおっしゃるような排水の中での挙動だとか、排水基準のほうの議論をやるときに、多分、かなりそこは議論されるべき問題かなとも思っておりますが、それは過去の例からしてもそうなので、一応、私の経験から、それだけまず申し上げておいて、あと課長にお願いいたします。

○吉田課長 今、委員長お話しのとおり、排水規制をどうするかということについては、また別途、専門委員会がございますので、そちらで議論をするということになりますし、その段階では、当然、どこまでを見るのかということで再度詰めていくと、こういうことになってまいろうかと思っております。
 ただ、今回については、お話にもありましたように環境基準ですので、先ほどのご議論でも、その状態の濃度でもって、ある意味、望ましい水準というのを設定しようということですから、この場は、そういうことで整理ができればいいのかなと。
ただし、答申の中でも、これはまた報告(案)という形でご相談させていただきますけども、こういう分解過程があるという話は、その物質の特性に応じて、そこはきちっと書かせていただきたいと思っております。

○鈴木委員 排水規制のときにエトキシレートが入るというのは、困難なことではないと理解してよろしいですか。

○吉田課長 現時点でどうかというのは、やはりその時点での判断であろうと思いますし、まだ、調査なりがきちっとデータ等もそろっておりませんので、それらを見た上でということになろうかと思います。

○須藤委員長 鈴木委員ね、もしかしたらご理解しているかもしれませんが、私も、硝酸・亜硝酸の環境基準が10mg/Lだったですかね、10というのを決めるときに、排水基準を10倍の100mg/Lということに決めたんですよね。そのときに初めてアンモニアが硝酸の源になるということで、じゃあ、アンモニアがたくさんある水をほうっておいていいのかということで、じゃあ、何割がアンモニアから硝酸になるのかという議論、これはさまざま相当議論をやったような記憶があるんですが、4割ですね、アンモニアの4割は硝酸になるという点で、前駆物質として加えたということがありました。
硝酸・亜硝酸をやっているときの環境基準では、アンモニアの話は議論をせずに、亜硝酸・硝酸の濃度で議論をいたしましたので。排水基準の中で、それは当然過去についても取り上げてきて、それで皆さんのご要望が当然、下水道だとか産業排水の皆さんからのご要望が当然ございます。それが合理的にできるようにやってきているので。過去の例からしても、そういう形でまとめ上げられるのではないかなというふうに思うんです。
 課長、それでよろしいですか。今、ここまで何%がこうなるとか、そういう議論をしてしまうと、ちょっと目的が違うので、ここに示してあるような、前駆物質になっているということさえきちっとしておけばいいのかなと、こんな感じを持つので、よろしいですか。
 ほかの委員の先生方、いかがでしょう。ほかはよろしいですか。何か。田尾委員、何かそちらのほうの、これは産業排水の問題なんかもありますので、何かございますか。

○田尾委員 今回の議論は、産業排水ではなく環境基準の議論との認識ですが、生産量の変化が水域の濃度に、大体反映されてきているかなと思います。状況はよくわかりました。

○須藤委員長 ありがとうございます。
 ほかに何かありますか。じゃあ、どうぞ。谷田委員、どうぞ。

○谷田委員 ちょっと気になったのですが、取り扱い(案)の最後に、「なお、既存測定法において、水質目標値の10分の1程度まで測定することが可能であり、水質目標値の評価に当たって十分な検出下限を有している。」という記述があるのですけれども、この最後の別紙1の表を見ていきますと、検出下限最大値0.5というのもあり、0.5は多分2分の1にするか0.25の扱いにするのでしょうか、結構、目標値と検出下限は10%ですね。しかも、10%超過値も議論しているわけですね。この辺のデータの扱いと、この記述がひっかかるんです。

○須藤委員長 それは現実の場合ではですね。

○谷田委員 確かに亜鉛もそうでしたよね。検出下限が非常に高かったので、0.03でやると、昔のデータはほとんど使えないような状態で、よく似た事情があるんだと思いますが。

○須藤委員長 山本補佐、どうぞ。

○山本課長補佐 私どもも、新しく物質を対象に検討する際に測定法の検討も行ってございまして、ノニルフェノールにつきましては、要調査項目等の調査マニュアルという中で、測定方法をお示しをさせていただいて、水質目標値の10分の1の目標定量下限値で測定方法を示しておるところでございます。したがいまして、今回、基準として位置づけをするといった場合には、そういった測定方法もあわせて告示でお示しをすることで、必要な目標定量下限値が確保できるというような形で測定が可能だということでございます。
 今、地方自治体で、独自調査でいろいろやられている中で、高い定量下限値で測定が行われているという場合も一部あるという状況であるということで、表は見ていただければと思います。

○谷田委員 その事情は十分、十分ではないけど、理解しているつもりですけど。そしたら、この別紙1の表をまとめるときに、例えば検出下限が0.005から0.5までということで、例えば非常に高い検出下限のデータは、例えば10%を超えているようなものは除去して扱ったほうがいいんじゃないかと思いますが。

○須藤委員長 今、そういう提案があったんですが、どうですか。0.5というのがあるという。検出限界のほうが高いんですよね。そういうことになっちゃうんですね。

○谷田委員 検出下限ですね。

○須藤委員長 ええ、検出下限値がね。

○谷田委員 これは注釈がついて、0.5以下はNDにするという表になっているわけですね。

○山本課長補佐 はい、そうでございます。

○須藤委員長 いいんですか、それで。

○山本課長補佐 はい。NDということで、この表では整理をしております。

○谷田委員 では、それも含めて右の表が出ているわけですよね。例えば0.5が下限の分析があって、自動的に0.25という扱いにしてしまうと、10%では超えてしまうわけですね。それはちょっと論理矛盾じゃないかなという気がするんですね。

○山本課長補佐 定量下限値0.5のものについて、0.25として取り扱って整理をするというようなことはしてございません。定量下限値が高いものが10%値としてここの表に計上されてはございません。

○谷田委員 わかりました。

○須藤委員長 ご指摘ありがとうございました。  ほかの委員の先生方、よろしいですか。

○小山委員 ちょっとよろしいですか。

○須藤委員長 では、どうぞ、小山先生。

○小山委員 資料7の別紙1のところで、意外と目標値を超過しているのが多いのでちょっとびっくりしたんですけども。年度ごとでずっと分けていらっしゃいますけれども、わかればですが、これ、同じような地点が超過しているんでしょうか。

○須藤委員長 超過している地点の動向はどうですかということです。

○山本課長補佐 生物Bのところで、3カ所、超過地点がございますが、それにつきましては、全て異なる地点で超過しております。同じ地点で超過しているということではございません。

○須藤委員長 ばらであるわけね、ばらばらで。

○山本課長補佐 はい、そうでございます。超過地点は異なってございます。

○須藤委員長 ということは、また必要性としても高いということになるよね、そういう意味ではね。  どうぞ、はい。

○鈴木委員 ちょっと教えていただきたいのですが、資料7の10ページ、PRTRの推計で、先ほどはノニルフェノールエトキシレートについては下水道で99%除去というふうにお伺いしたのですが、その上のノニルフェノールについてはどのような計算になっているのでしょうか。

○須藤委員長 解説してくださいますか、ここ。

○鈴木委員 すぐおわかりにならなかったら、また後でも。

○山本課長補佐 ノニルフェノールのPRTRデータについて、届出外の排出量につきまして、対象事業の裾きり以下のものが計上されております。国による推計に当たっては、下水道からの排出量はこの中に入ってございません。推計に当たっては、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、石油精製製品・石灰製品製造業、といった業種からの排出量が推計されています。

○鈴木委員 下水道整備区域外で出てくるのが、そのまま水域に出るということですか。あるいは、下水道は素通りして出ていくのでしょうか。

○山本課長補佐 下水道への移動量があって、下水道へ移動したものが一定の処理で減少して水域に出ていくということが、論理上、考えられるわけですが、このPRTRデータの集計に当たっては、下水道への移動量というのは集計されてございますが、その後、下水処理場から排出される量については、国による推計の中では計上されておりません。

○須藤委員長 それは覚えておいてください。

○鈴木委員 届出外についてですね。

○山本課長補佐 下水処理施設は届出対象外でございますのでPRTRの排出量の中では、下水からの排出量として計上されているものはございません。

○須藤委員長 ほかの委員の先生方、よろしいですか。 (はい)

○須藤委員長 それでは、大体、議論はし尽くされたかとは思いますが、全体を通して何か。先ほどちょっと私の議事進行上、あまり詳しく伺わなかった5、6についても、これは前回もやっていますので、大体よろしいですか。前に戻っていただいて、もしあれば、どうぞお願いをしたいと思います。
 先ほど幾つかの議論はありましたが、若干、字句の修正ぐらいをすれば、報告書として、次から次へと準備がもうそろそろそろってきてはいますので、あまりここで足踏みを私もしたくはないと思いますので、報告書として取りまとめる方向にしたいと思いますが、いかがでございましょうか。よろしいですか。
(異議なし)

○須藤委員長 それについては、どうもありがとうございます。
 事務局においては、次回までに報告書(案)として準備いただけるようにお願いをしたいと思います。よろしゅうございますか。お願いいたします。

○山本課長補佐 承知いたしました。それでは、次回、専門委員会の報告(案)をご用意して、ご議論をいただければと考えてございます。

○須藤委員長 ノニルフェノールの位置づけについては、今のように報告書として準備をいただけるかとは思いますが、大勢におきましては、そうなったときには、環境基準として位置づける方向が目指せるのだろうと、こういうふうな、先ほどの検出状況から見ても、目指せるんだろうなということだと思います。そういう意味では、本委員会として、そういうことを踏まえて、報告書として取りまとめをいただきたいと、こういうふうに思います。
 それでは、何か事務局として、その後の今後のことについて、特によろしゅうございますか。説明はいいですか。

○山本課長補佐 はい。

○須藤委員長 それでは、あと残ったところ、その他、事務局で何かございますか。

○山本課長補佐 それでは、次回の日程でございますが、既に委員の皆様方の日程、お伺いさせていただいてございます。11月18日に次回は開催させていただければと考えてございます。よろしくお願いいたします。

○須藤委員長 課長、今日はもうごあいさつ、これでよろしゅうございますか。

○吉田課長 結構でございます。

○須藤委員長 そうですか。
 それでは、本日の議事はこれですべて終了したいと思います。
 大変、委員の先生方、ご熱心なご議論をいただきまして、ご協力どうもありがとうございました。
 若干、時間は早うございますが、この後、環境省の同じ課の検討会も用意されているようでございますので、これをもって、ここで終了させていただきたいと思います。
 どうもありがとうございました。

午前11時18分 閉会