中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会(第1回)議事録

議事録

午後1時00分 開会

○吉田課長 それでは定刻となりましたので、ただ今から第一回中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会を開会させていただきます。
 本日は委員総数11名全員のご出席が予定されており、ただ今のところ、10名のご出席ですので、定足数を満たしていることをご報告させていただきます。なお、細見委員につきましては、10分ほど遅れられるというご連絡をいただいております。
 それでは議事に先立ちまして、関水環境担当審議官からご挨拶申し上げます。

○関水環境担当審議官 水環境担当審議官の関でございます。
 水生生物の保全に係る環境基準につきましては、平成15年9月に中環審から答申をいただきまして、それを受けまして現在亜鉛について設定しているというところであります。
 その後、環境省におきまして目標値の検討会等を開催させていただきまして、亜鉛以外の項目についても検討を進めてまいりました。また、水生生物の基準の設定の方法論についてもご検討いただいておりまして、一定の知見の集積ができたところでございます。
 こういうことを踏まえまして、昨年、環境大臣から中環審に諮問を行いまして本日に至ったというものであります。皆様ご承知のように、昨年はCOP10が愛知で開かれまして、生物多様性の保全の重要性というのが国民的に認識されたところでございます。そういう点から、生物多様性の保全に向けて、水生生物という意味でどういう手を打っていくのかということも大変重要であると私どもは考えております。
 本日は水生生物に係る環境基準の設定の考え方、あるいはその基準の導出方法等につきましてご審議を賜るものと伺っております。よろしくお願いいたします。

○吉田課長 それでは、本日は第一回目の開催ですので委員の皆様方をご紹介させていただきます。お手元の資料に委員会名簿を配布させていただいております。あいうえお順に、ご紹介させていただきます。
 まず、大塚委員でございます。

○大塚委員 早稲田大学の大塚でございます。よろしくお願いします。

○吉田課長 岡田委員。

○岡田委員 放送大学の岡田でございます。よろしくお願いいたします。

○吉田課長 小山委員。

○小山委員 小山です。よろしくお願いいたします。

○吉田課長 白石委員。

○白石委員 白石といいます。よろしくお願いします。

○吉田課長 鈴木委員。

○鈴木委員 鈴木でございます。よろしくお願いします。

○吉田課長 須藤委員。

○須藤委員 須藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○吉田課長 田尾委員。

○田尾委員 産総研の田尾と申します。よろしくお願いいたします。

○吉田課長 谷田委員。

○谷田委員 谷田です。よろしくお願いいたします。

○吉田課長 福代委員。

○福代委員 福代と申します。よろしくお願いいたします。

○吉田課長 細見委員。

○細見委員 細見でございます。よろしくお願いします。

○吉田課長 森田委員。

○森田委員 森田と申します。よろしくお願いします。

○吉田課長 ありがとうございました。それでは、環境省側を紹介させていただきます。関審議官は先ほどご挨拶いたしましたので省略させていただきまして、その向こう側が総務課長の粕谷でございます。

○粕谷課長 粕谷でございます。よろしくお願いいたします。

○吉田課長 その隣、水環境課、富坂課長補佐であります。

○富坂課長補佐 富坂です。よろしくお願いします。

○吉田課長 その向こう側、浦山環境基準係長でございます。

○浦山係長 浦山です。よろしくお願いいたします。

○吉田課長 申し遅れました。水環境課長、吉田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、お手元の配布資料について確認をさせていただきます。議事次第に配布資料を記載させていただいております。資料1~4、5-1~5-4まで、6-1~6-3、それから資料7ということでございます。さらに参考資料が1、2、3とありまして、冊子で「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について」という答申を机に置かせていただいております。不足等ございましたら随時事務局まで申し付けいただければと存じます。
 次にこの専門委員会の委員長でございますけれども、審議会の議事運営規則に基づきまして、水環境部会の部会長から指名がなされるということになっており部会長からは須藤委員を委員長としてご指名をいただいているところでございます。
 須藤委員におかれましては、委員長をよろしくお願いいたしたいと存じます。
 それでは、これ以降の進行を須藤委員長にお願いいたします。

○須藤委員長 かしこまりました。それでは一言ご挨拶を申し上げた後に議事進行をやらせていただきたいと思います。
 委員の先生方には大変ご多用の中を、また、大変寒い日が続いている中をご出席いただきましてまことにありがとうございます。また、本日もたくさんの傍聴の方にご出席いただきましたことをお礼申し上げておきたいと思います。
 先ほど審議官からもお話がございましたように、水生生物の環境基準というのは最初にできましたのが、亜鉛一項目でそれももうすでに7年を経過しているわけでございます。そもそも、この水生生物の環境基準を論じた委託先の検討会、あるいは検討会すべて含めますと10年以上にわたってこの問題を論議したところでございます。世間からは亜鉛一項目で何故水生生物が守れるのかというような疑問も出されている状況の中で、水生生物に影響のある化学物質について基準を決めていくのは当然でございます。
 色々と、実行している検討会の中でも準備ができた状況でございまして、いよいよまた、次の項目も含めて、また、その目標値の導出等についてこの会で議論できることを大変喜ばしいことだと思っております。専門の先生方でございますので、どうぞ所期の目的を達成するようご尽力いただきまして、何回になるかは最後のところでお話しがあるかもしれませんが、とりあえず本日は最初の回でございます。どうぞよろしくご審議いただくことをお願いしまして、次は議事進行に移りたいと思います。
 それでは、まずは本専門委員会の運営方針でございますが、中央環境審議会の運営方針によりまして、部会長が決定するということになっております。すでに定められているのが資料2となっておりますが、これについて事務局のほうからご説明願います。

○富坂課長補佐 資料2をご覧ください。「中央環境審議会水環境部会及び専門委員会の運営方針について」ということで、水部会長決定が提示されているものでございます。
 中央環境審議会議事運営規則及び中央環境審議会の総会決定に基づきまして、部会、専門委員会の会議については原則公開。会議録についても速やかに公開するということになってございます。そのうち、会議の公開の扱いにつきまして、会議を非公開とするときには部会長はその理由を明らかにするものとする。
 また、会議録につきましてはこの会議に出席した委員、臨時委員及び専門委員、この委員の先生方から了承を得た後、次回の会議において公開するものとする。ただし、長期にわたり次回の会議が開催されないことが予想される場合には、明示の了承を得た後に公開するものとする。また、会議録を公開する場合は発言者の名前を記載するものとする。また、議事要旨につきましては事務局において作成し部会長の了承を得て公開ということになっております。
 資料の公開につきましては非公開を前提に収集されたデータが記載されているものにつきましては、委員限りであるという旨記載した上で非公開とすることができる。それ以外の配布資料は専門委員会終了後公開とするということになってございます。
 そのほかの運営方針につきましては、議事運営規則、総会決定、部会運営方針に基づくということになってございます。
 以上でございます。

○須藤委員長 どうも、富坂補佐、ありがとうございました。
 いま、富坂補佐のほうから運営方針が示されましたがこれは委員の先生方、理解をいただいてご協力をいただくということをお願いいたしまして、これにとどめておきたいと思います。
 それでは、早速本来の議事に入りたいと思います。お手元の資料のように「その他」までを含めますと五つございますが、最初の議題(1)、(2)を一緒にやらせていただいて、「水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について」と「今後の検討内容について」ということで、一番目は諮問でございまして、二番目はこの再開した専門委員会で何をやるのかということでございますので、事務局から説明を受けたいと思います。

○富坂課長補佐 まず、資料3をご覧ください。環境大臣から中央環境審議会会長に対して行われた諮問文でございます。全文を読み上げさせていただきます。
 「水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(諮問)」
 「下記の理由により、『水質汚濁に係る環境基準について』(昭和46年12月環境庁告示第59号)別表2(生活環境の保全に関する環境基準)のうち、水生生物の保全に係る環境基準の項目追加等について、貴審議会の意見を求めます。」
 「諮問理由」
 「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る環境基準(以下『水生生物保全環境基準』という。)については、平成15年11月環境省告示第123号(水質汚濁に係る環境基準について)で設定され、現在、亜鉛1項目について定められている。
 この水生生物保全環境基準の設定の根拠となった平成15年9月の『水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(答申)』において、環境基準項目及び要監視項目並びに基準値及び指針値については、今後とも新たな科学的知見等に基づいて必要な追加・見直し作業を継続して行っていくべきとされている。
 こうしたことから、環境省では、亜鉛に続く水生生物保全環境基準項目の設定に向け検討を行ってきたが、今般、ノニルフェノール等の数物質において、環境中濃度や水生生物に影響を及ぼすレベルについての知見の集積が整いつつあるところである。また、併せて現在までの水生生物保全環境基準の設定の在り方についても検討を行っているところである。
 本諮問は、こうした観点から、水生生物保全環境基準の項目追加等について、貴審議会の意見を求めるものである」ということです。
 裏は中央環境審議会会長から水環境部会長への付議の文でございます。
 続きまして、資料4「水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等に係る検討事項について」でございます。「諮問にいたる背景」の検討対象物質については諮問理由の中で述べさせていただいたので、割愛させていただきます。1ページめくっていただきまして、3ページ、(参考1)でございます。水生生物環境基準設定以降の主な検討状況ということで定義をさせていただいております。
 審議会となっております中央環境審議会水環境部会におきまして、環境基準設定以降水生生物保全小委員会、計5回開催させていただいておりまして、水生生物保全に係る施策についての審議をいただいております。また、水生生物保全環境基準専門委員会におきまして、環境基準及び要監視項目の検出状況等の検証を行っているところでございます。
 また、これとは別に調査事項としまして、平成16年度以降、水生生物の保全に係る化学物質の情報の整理、有害性の評価等々を行ってきております。直近、一番下の平成22年度でございますけれども、化学物質に関する毒性等の諸情報の整備・検討。毒性試験方法等の検討を行っているところでございます。また、4ページでございます。(参考2)検討対象物質についてということで整理してございますが、Phase1、Phase2となってございます。Phase1となっておりますのが、平成15年に定めました亜鉛に関する環境基準項目の検討の段階での整理でございます。この段階では、環境基準として全亜鉛1項目。要監視項目としましてクロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒドの3項目が定められております
 現在、Phase2ということで、Phase1で毒性評価の検討対象となりました41物質に加えまして、環境省のほうで行っております初期リスク評価物質等15物質を追加した51物質の中から優先的に検討すべき14物質というものを選定しまして、それらについての毒性情報等を集めまして、情報がそろった物質ということで本審議会に審議をお願いしようというものでございます。
 1ページに戻っていただけますでしょうか。今後の検討事項ということでございます。今回検討対象物質ということで考えておりますのが「2.」の一番下○のところでございます。ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸(LAS)、4-t-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロロフェノール、クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド。こういった物質について、水生生物環境基準項目の追加とその基準値設定について、また、水生生物保全環境基準の設定の在り方について、その他、必要となる事項につきまして検討をお願いしたいと考えております。
 今後の検討の進め方でございますけれども、今回、第一回の専門委員会におきまして、前回の第一次答申において示されました環境基準項目の設定の考え方について、指摘された課題事項の整理状況やその後の新たな知見等を踏まえてご議論いただければと考えております。また、その後毒性情報等の資料が調い次第、順次個別の検討対象物質についてご議論いただき、平成23年度末以降、段階的に報告の取りまとめをお願いできればと考えております。
 また、専門委員会の今後の開催につきまして、概ね3~4ヶ月に1回程度開催することを考えております。ノニルフェノール、LAS,4-t-オクチルフェノールの3物質につきましては早いうちに検討に必要な資料が調う予定でございます。その他の物質につきましても順次資料を調えていく予定でございます。
 説明は以上でございます。

○須藤委員長 どうもご説明、ありがとうございました。
 それでは、委員の先生方からご質問あるいはコメントをいただきます。当方のこの専門委員会で何をするかということと、その検討期間はこの程度である、ということで、全5回で終了するということになるでしょうか。いかがでございましょうか。

○細見委員 ただ今の資料4で4ページのところで、物質の候補でご説明いただきましたけれども、一つだけ質問として、Phase2のところで「-5」物質とありますが、この「-5」物質は一体どういう理由でこういうフェイズアウトになったのかというのを少しご説明いただけますでしょうか。

○富坂課長補佐 失礼いたしました。この「-5」というのは、Phase1のときに基準策定・整理を行った5つ、即ち、環境基準の全亜鉛、要監視項目の3物質、それからナフタレンにつきましては検討終了ということになっております。この5物質については優先の評価物質ということでは項目には加えていないということでございます。

○須藤委員長 要するにもう済んでいるからという意味ですよね。

○富坂課長補佐 はい。ただし、要監視項目の3項目につきましてはこの14項目とは別に、要監視項目設定から7年経過してございますので、それについての新たな情報等を別途集めて議論していただこうかということを考えております。

○須藤委員長 ということは、マイナス5ではないかもしれない。

○富坂課長補佐 まあ、そういうことですね。

○須藤委員長 そういうことですね、具体的に言うとそういうことになりますよね。

○富坂課長補佐 そうですね。

○須藤委員長 クロロホルムと何でしたか?3物質はホルムアルデヒドとフェノールですか?

○富坂課長補佐 クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒドの3物質。

○須藤委員長 その3物質です。それはもう一回再検討するということになる。

○細見委員 分かりました。

○須藤委員長 ほかの先生方、よろしいですか。

○岡田委員 最初だから確認しておきたいのですが、検討すべき14物質がどういう理由で選ばれて、多分データとかは色々あると思うのですが、その中から今回8物質、これを何故選んだのか。あと一つ、これは環境保健部会でも申し上げたのですが、次から次へと出てくるはずですから、それをどういうスケジュールに基づいて、今後やっていくのか。永遠に追いつかないというか、というのも問題ですし、その辺のところ、若干無理な点があるかもしれませんが、最初ですのでお伺いしたいと思います。

○須藤委員長 ありがとうございます。
 それでは事務局のほうからどうぞ。

○富坂課長補佐 今回の検討物質につきましては、当初のPhase1のときに優先的に検討すべき81物質を毒性情報等に基づきまして、まず抽出しました。その中から使用状況でございますとか、環境中の存在状況でございますとか、あるいは毒性情報がそろっているものを中心に検討を進めてきたというものでございます。今回、検討すべき14物質というふうになってございまして、それらについて全て既往の毒性情報等の文献収集をいたしまして、それについての評価・精査といったものを行ってきております。今回議論を開始しますと言っておりますものにつきましては、そういった既往の情報が調ってきているという物質でございます。これ以外の物質についても逐次情報収集に努めたいということで予定しております。ただ、なにぶん既往の文献というのは限られているということと、後ほどご説明したいと思いますが、不足している情報につきましては、環境省は毒性情報の試験等を自ら行いまして情報を補充しているということがございますので、そういう意味で、環境省のほうの事務処理の問題というものもあって、順次検討をお願いしたいと考えております。

○須藤委員長 今の岡田委員の質問に多少追加をしておきますと、先生ご存知のとおり、人間のほうの環境基準や水質基準には検討項目、要監視項目等ございますよね、そういうものはまずは人間にも影響があるから、当然、生き物にも影響があるだろうというようなところからスタートしています。そして、あと、農薬の有害性のあるものとか。
 もう一つ大事なのは、今回もそうですが、この分野の専門家から、これはやったほうが良いという物質が、有害性等も考えて、あるいは暴露量から考えて、そういうものがあった場合はそれを追加するという。基準は人間のところからスタートしているということでございます。
 それから、いくらそれがあったとしても、毒性情報がそろっていないと、あとでどういう毒性情報からこういうデータを出したかということを言うのですが、それが揃わない限りは基準値を出すというわけにはいきませんので、毒性情報が有る物、どうしても必要な場合には環境省が自らとっていただく、こんな順序でやっております。ですから、次から次へというのは、それこそ先生にもぜひ考えていただきたいわけで、水環境部会長ですから、人間の環境も同じですから、次から次にくるのを、どういうふうにしてそれを整理していくかというのはこれも水生生物についてはそうだけれども、水の環境基準も同じなので、全体としてそれを整理できるような方向というのは、是非、部会のほうでもお願いしておきたいと思います。それからまた、人間の環境基準の問題もありますので、考え方としては、私は同じだろうと思いますので、是非どこかで環境基準の整理の仕方をやったほうがよろしいのではないかと、こういうように思います。

○森田委員 多分、岡田先生の意見ともほとんど同じような内容に重なってくるのかもしれませんが、最近、いわゆる化学物質に対するある種の関心が高まり、あるいはそれに対する国際的な条約が進んで、変化のスピードが以前よりはるかに速くなってきまして、例えばPhase2は平成17年にスタートしましたが、そこからもう5年経っています。5年経つと、こういう物質の優先度が相当変わってきているということが起こってきています。そういう意味では、宿題をこなさないといけないということが一方ではありますけれども、同時に入れ替えるとか、そういうことはどうしても必要かなと思います。機会がありましたらそれをご配慮いただければと思います。

○須藤委員長 それは是非事務局のほうで、今、出てくるスピードの方が速いのでそれはきちっとフォローしておくということで、必要だと思います。そのとき優先でも、もっと優先なものもあるということがありうるということはひとつ含んでおいていただきたいと思います。
 ほかの先生はよろしいでしょうか。
 それでは、今日はこの辺のところのもう少し具体的な問題を先生方に検討していただくということになりますので、議題3に移らせていただきます。続きまして、「水生生物の保全に係る環境基準時の課題及び設定以降の状況等」でございますが、その前に今回はまず再開第一回目の専門委員会でございますので、平成15年に出された前回答申の「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について」を説明いただきたいと思います。その後続けて、「水生生物の保全に係る環境基準時の課題及び設定以降の状況等について」ということで、本来この辺が中心の議論になると思いますが、資料5-1~資料5-4まで、少し長い時間がかかりますが、ご説明をいただきたいと思います。

○富坂課長補佐 それではまず前回答申のおさらいというわけではございませんけれども、前回答申において行われてきました検討、あるいはその結果についてまずご説明をさせていただきたいと思います。冊子になっています「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(答申)」ということで、平成15年9月に出されているものでございます。
 目次を開いていただけますでしょうか。全体の構成としまして、「はじめに」の後に、「これまでの対応」ということで「必要性に関する指摘」等がなされております。それから「化学物質による水生生物への影響」。それから、4.でございます。「水生生物の保全に係る水質目標」。ここのチャプターで水質目標の設定に当たっての基本的考え方、あるいは目標値の導出方法というものについて記述をしております。「5.環境基準等の設定」ということで、水生生物の保全の観点からの環境基準等の位置づけ、その判断といったようなものについて示してございます。
 6.につきまして、「優先検討物質ごとの検討結果」ということで、個別の物質についての検討結果を述べております。その後、「7.今後の課題」ということで、目標を5つ挙げているところでございます。
 本体でございます。「はじめに」ついて、序文でございますので、2ページ、これまでの対応ということでございます。まず、水生生物保全環境基準の必要性に関する指摘ということにつきましては平成5年に健康項目環境基準の答申が出された際に、水生生物や生態系への影響についての考慮も重要であるという指摘がなされてございます。また、環境基本法に基づく環境基本計画、第一次でございます。平成6年の時点で「循環」に関する施策としまして、水環境の保全及び化学物質の環境リスク対策というものが挙げられております。
 平成14年にはOECDの環境政策委員会、環境保全成果ワーキングパーティーにおける環境政策の取り組み状況の審査といったところでも指摘がなされているところでございます。
 ちょっと飛ばしまして、4ページ、環境省における検討ということでございます。このような背景を受けまして、平成11年度から調査事業としまして水生生物への有害物質の影響を検討してきたというところでございまして、中環審には平成14年11月に諮問、そして15年9月に答申というかたちで議論が行われてきたところでございます。
 化学物質による水生生物への影響ということにつきまして、「化学物質が水生生物にもたらすリスク評価の現状」というものが、ここではその当時の状況ということで整理されてございます。「生態影響に関する知見の蓄積」、「フィールドにおける水生生物への影響」というものを整理してございます。
 6ページでございます。「水生生物の保全に係る水質目標」ということで、こちらで「水質目標の設定に当たっての基本的考え方」というものを示してございます。基本的考え方としまして、「目指すべき保全の水準」につきましては水生生物の集団の維持を可能とするレベルで設定するもの、また目標値につきましても水生生物にとっての最大許容濃度や受忍限度といったものではなく、維持することが望ましい水準として設定すること等々を定めてございます。
 「[2]目標値の導出」ということにつきまして、「個別物質ごとの試験生物への毒性発現が生じないレベルを確認し、その結果に、種差等に関する科学的根拠を加味して演繹的に求めることが適当である」と定められてございます。
 「[3]対象とする試験生物及び水域区分」ということにつきましては、淡水域と海域でそれぞれ区分を行うこと。それから、淡水域につきまして、冷水域と温水域とで魚介類が異なっていることから2つに区分することが適当であること。8ページでございますけれども、「産卵場及び感受性の高い幼稚仔等の時期に利用する水域についてはより厳しい目標を当てはめることがありうる」といったことが示されております。
 目標値導出方法等についても定義してございます。すみません、この4.のチャプターにつきましては、後ほど資料6でまた改めて細かくご説明したいと思いますので、この程度で割愛させていただきます。
 10ページ、5.の環境基準等の設定ということにつきまして、これは環境基本法に基づいて環境基準がどのような位置付けになるかということを定義しております。また、水質の保全状況の確認をするための監視・評価方法、類型あてはめの方法といった手順について示されております。14ページ、優先検討物質ごとの検討結果としまして、この答申では8物質につきまして目標値の導出といったことを行っております。この当時は全亜鉛、アニリン、カドミウム、クロロホルム、2-4-ジクロロフェノール、ナフタレン、フェノール、ホルムアルデヒド、以上8物質でございまして、このうち亜鉛につきましては環境基準項目、それからクロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒドについては要監視項目、それからナフタレンにつきましては検討終了という扱いでございます。
 「7.今後の課題」ということで提示されてございます。これも後ほど別の資料でご説明させていただきたいと思います。答申の構造はこのようなかたちになってございます。
 引き続きまして、資料5-1~5-4に基づきまして、前回の第一次答申以降の検討状況についてご説明させていただきたいと思います。まず、資料5-1でございます。「審議会等で現在までに指摘された事項等について」ということでございます。
 平成15年9月に中央環境審議会水環境部会におきまして答申が決定されたわけでございますけれども、過去に水環境部会でございますとか、答申が出された後に設置されました水生生物保全小委員会、あるいは水生生物保全環境基準専門委員会といった審議会の場、また、環境基準が設定されました後に、類型当てはめを行うために水生生物保全環境基準類型指定専門委員会を開催させていただいております。そういった審議会の場で、各種の論点、課題というものが指摘されております。
 1ページに[1]~[5]までございますけれども、それらの部会でございますとか、小委員会、専門委員会で指摘されました事項についてご説明いたします。2ページをお開きください。まず、環境基準値等の導出等についてということで指摘がされております。そのうち検討に用いる毒性データの扱いについてということでございますけれども、論点1-1、「知見が不足する場合には、類型ごとの魚介類等を用いた毒性試験を適切に実施することが必要であり、特に海生生物についてはテストガイドラインを整備することも必要である。」という論点でございます。環境基準の専門委員会でこのような指摘がされております。
 論点1-2でございます。慢性毒性データが非常に少なく、基準値案の信頼性を高めるには慢性毒性データの集積を図る必要があるのではないかという指摘でございまして、専門委員会でも同様の認識である、水環境部会におきましては他の行政機関、民間事業者を含め広く関係者の協力を得つつ、科学的知見の集積に努力すべきであるということでございます。
 環境基準値案の検証ということでございます。室内実験データだけではなく、現実に化学物質による影響がどのように現れているのか、実フィールドで検証する必要があるのではないかという論点でございましたけれども、環境基準専門委員会、それから水環境部会での整理ということではこういった考え方はとらない。フィールドで観察されるものにつきまして目標値の導出に当たっては採用しないという定義をしてございます。ただし、より広範な科学的知見の集積の観点から水環境の状況把握は重要であるという指摘でございます。
 3ページ、論点1-4でございます。フィールド調査をどのように取り扱うべきかという視点でございまして、小委員会の定義におきましては、今後フィールド調査研究を含め、水環境中の汚染物質の水生生物への影響に関して、必要な科学的研究を継続的に実施し、その結果を速やかに公開していくこと。また、こういった集積された情報の解析結果を国内外の動向を踏まえて、今後環境基準の設定・見直しや類型あてはめの指定・見直し等を行うべきであるという整理がなされております。
 「(3)物理化学的特性や存在形態等による毒性の相違」ということで、対象物質、亜鉛でございますけれども、亜鉛の化学形態の差、共存物質による毒性差を考慮すべきではないかという論点でございます。環境基準専門委員会あるいは水環境部会での見解整理につきましては、全亜鉛につきまして、全亜鉛として共存物質の影響も考慮しないかたちでの基準値の設定が妥当である。ただし、今後の科学的知見の集積に努めることも必要であるという指摘でございました。
 4ページ、「水域類型指定の考え方等について」ということでございます。淡水域における冷水域、温水域の区分の考え方ということにつきまして、河川の中流域の代表魚種であるアユ・ウグイ域が設定されていない等の課題があるのではないかという視点でございます。環境基準専門委員会の見解につきましては温水域、冷水域の2区分に分けるということは妥当であるということでございますが、今後の更なる知見の集積が必要であるということでございます。
 論点2-2でございます。生物Aが比較的低温域、生物Bが比較的高温域という指定でございますけれども、生物Bは河川の全域で生息が確認されるという状況にあるということでございますが、類型指定を行っております専門委員会のほうでの対応といたしましては、生物A、生物B両方の魚種が存在するという場合には生物類型のAということで、生物Bに該当する魚介類のみが生息する水域ということでは生物B類型という設定の仕方をしております。
 論点2-3でございます。海水と淡水が混合する汽水域において、生物の生息状況が異なる場合があるということで、こういったものの対応が必要なのではないかという論点でございます。現状の対応としましては、河川の汽水域において海域に主に生息する生物が優先して生息するという場合には、当該水域の特性に関する情報を把握するという対応をしてございます。
 論点2-4でございます。アユ、サケ等の海域と淡水域等の広い生息範囲を有する魚介類について、区分が困難であるということでございます。現在類型指定の作業に当たっては、こういうアユ、ワカサギといった魚種については類型指定における判断根拠には用いていないということでございます。
 論点3-1でございます。優先権という物質について、新たな検出データ及びPRTRデータ等を用いてスクリーニングを再度行うことが必要であるという論点でございます。今後の検討においてはそういったスクリーニングといったものは必要であるという見解が示されております。
 別紙として定められておりますのは、今ご説明しました元の答申あるいは資料ということですので説明は省略させていただきます。
 資料5-2でございますけれども、先ほどご説明しました水生生物環境基準の類型指定専門委員会の議論を経まして、国において類型指定を告示した指定の状況でございます。1ページから河川につきまして指定しています。5ページから湖沼ということでございまして、河川・湖沼につきましては、ここに指定分全て類型指定の対応が終了している。海域につきましては7ページでございますが、現在東京湾1海域について指定が行われているということでございまして、残る9海域の指定あるいは東京湾の特別域の追加指定といったことのご議論をお願いしているところでございます。
 資料5-3でございますけれども、水域類型指定の都道府県が行うべき水域の指定状況ということで定義させていただいております。一番後ろ12ページに参考ということで年度別類型指定状況ということで定めておりますので概数をご覧いただければと思います。現在15の自治体におきまして441の類型指定が行われているという状況でございます。
 資料5-4でございます。「環境基準及び要監視項目の検出状況」ということでございまして、前回第一次答申において集めました環境中の存在状況に加えまして、環境基準、要監視項目を決定して以降の検出状況ということで整理をしてございます。こちらにつきまして、3ページから検出状況ということで定めております。表の見方でございますけれども、特に、測定地点に対して類型指定を紐付けするというところまでまだ情報が定義されておりませんので、淡水域については全体の地点数ということで示しております。例えば3ページ、亜鉛の淡水域、生物Aの平成17年から平成20年までということで示している項目につきまして、これは全国淡水域で特殊項目として1,052地点、常時監視項目として2,776地点測定した結果ということでございまして、そのうち検出事例ということで697、1,726というような検出状況ということでございます。
 以下、指針値が定まっておりますクロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒドといったところについて定めております。
 以上でございます。

○須藤委員長 どうもご説明、ありがとうございました。大変資料が多いわけでございますが、これらは今までの分についてご説明いただいて、現在、亜鉛の環境基準の類型あてはめが実行されているわけですが、まだ全て済んでいるわけではありませんで、最終目標は24年度だったですか?

○富坂課長補佐 類型当てはめにつきましては、あと2年程度で。

○須藤委員長 そうですね。そのぐらいで終了するわけでございまして、その経緯が全て書いてございますので、ご意見は次のときにたくさんいただく方が良いと思うのですが、今までのところで、特にご質問はかなりあろうかと思いますので、指名はいたしませんので、ご質問を中心に、お分かりにくいところがございましたらどうぞお願いしたいと思います。勿論、コメントでも結構でございます。

○大塚委員 ちょっと一般的な質問なので最初にして恐縮ですけれども、化審法の改正があって、優先評価化学物質とかを新しく指定することになったりして、その化学物質についてもいろいろ調査をすることになっているのですけれども、最終的なその施行が今年の4月ですので、まだこれからだと思うのですけれども、企業の方から何かデータが集まってくる可能性というのはこれらの物質についてもこれからあるということなのでしょうか。それとも、あまりそれは見込みがないというお考えで検討を進められるということでしょうか。ちょっと一般的なことで恐縮ですが。

○須藤委員長 いや、どうぞ。それでは富坂さんお願いします。

○富坂課長補佐 現在のところ、化審法で企業データとして集めているというものについては、特定評価情報ということでは整理の対象とはしておりません。現在は公に、一般的にアクセスできる情報を元に整理あるいは評価といったものを行っている状況でございます。

○大塚委員 EUの動きとかを見ていると、そういうのは積極的に使っていくという趣旨ではないかと思うのですが、わが国の場合はそれはあまりやりたくないというか、やらないというご趣旨でしょうか。

○須藤委員長 どうぞ。

○富坂課長補佐 まだ、そこまでの議論に至っていないという現状でございます。

○須藤委員長 やってもよろしいという。

○大塚委員 ええ、ではないかと思うので。正確性とかいろいろあるのかもしれないので、その辺はまたご検討いただければと思いますが。

○須藤委員長 今までで、精一杯になってしまっていて、たくさん宿題が多すぎて、それをこなすのに、正直に言いますと精一杯の部分があってですね、新たな挑戦というのがちょっと不十分なところが、私も長くやっていて、そう思うところがあります。

○大塚委員 企業のほうから新しいデータが出てくるので少し、むしろ楽になる面もあるのかなと思って申し上げているのですが。

○須藤委員長 そうですね。それは、できるだけ今後の中で取り上げていきたいと思います。
 ほかの委員の先生方はいかがでしょうか。何かご質問は。ちょっと、最初にこれをご覧になると分かりにくいのですよね。なので、もう少し進んでからご質問いただければ良いと思うのですが。なかなか難しい。今の類型当てはめなどもそうですが、類型当てはめを今亜鉛でやっているのですけれども、今後ここで議論する物質も、類型当てはめというのは同じになるわけですから、今やっている類型当てはめの中でこれからやる、例えばノニルフェールが決まれば、ノニルフェノールをやる。ノニルフェノールが別の類型を作るわけではないということでございます。

○小山委員 ナフタレンのところで検討終了という説明がありましたですけれども、ここで検討する物質というのは全て基準化するということではなくて、環境中での検出状況とかを見て、そういうものを全部ひっくるめて基準化するあるいはもう基準化も必要ないというふうに判断するということですか。

○富坂課長補佐 そのように考えております。

○須藤委員長 ですから、毒性情報から目標値というのは毒性データからできますよね。先生ご承知の通りにね。それが、例えば暴露量が、例えば測定して水の中にほとんどない、あるいは検出しても何桁も検出量が違っているということになれば、それは基準値を出してやる意味がないので、ここではやらないということです。

○小山委員 その場合の何か目安みたいなものはあるのでしょうか。毒性値と暴露量とか。

○須藤委員長 毒性値と暴露量の差で。要監視項目にしたときの議論がありますよね。どうぞ。

○富坂課長補佐 特に検討終了となったナフタレンですございますけれども、答申の冊子の18ページでございますけれども、このような整理をしてございます。「公共用水域におけるナフタレンの検出については、その検出状況を比較すると目標値及び目標値の10%値の超過は見られなかった。このため、全国的な環境管理施策及び監視は現時点では必要がなく、各種検査において検出された場合に環境の状況を判断する際のクライテリアの一つとして公表することが妥当である」と、このような整理をしております。

○須藤委員長 目標値の10%以下。これが一つの検討材料になるかと思います。

○田尾委員 単純な質問でよろしいでしょうか。
 達成期間のところで「イ」とか空欄がありますけれども、これの意味をちょっと教えていただけますか。

○須藤委員長 これはほかの環境基準と同じなので、説明してください。

○富坂課長補佐 この達成期間でございますけれども、環境基準の目標を定めましたらいつまでに達成するかということも併せて基準として定めることになっております。イ、ロ、ハというのは環境基準の告示の中で、そういう書き方をしているのですが、イというのは直ちに達成というものでございます。ロというものについては5年以内に達成ということでございます。あと、ハというのは5年を超えて可及的速やかにというものでございます。あとニというのはおそらくないとかと思いますが、暫定目標を定めて、段階的に達成するという区分もございます。

○田尾委員 空欄がありますけれども、空欄の意味はなんですか。例えば、資料5-3の11ページ、大分県のところですが。

○須藤委員長 ああ、これは向こうから言ってこなかったのでしょう。
 どうぞ。

○浦山係長 すみません。これはちょっと、整理するときに抜けたようですね。

○富坂課長補佐 これは有ります。すみません。失礼いたしました。イかロが入っているかと思います。

○須藤委員長 大雑把に言うと、これはついでと言ってはいけないけれど亜鉛の場合には圧倒的にイが多いのですよね。直ちに達成というのが多い。
 ということだそうです。転記のミスだそうです。

○岡田委員 資料の例えば5-4とかを見ると、達成しているとか、していないとか基準超過とかを割合で示していますよね。全体の地点に対する達成していない地点の割合とかといっている。水域ごとに達成しているか、していないかという判断方法は、今どうなっているのでしたっけ。

○須藤委員長 ほかの質問も同じすね。はい、どうぞ。

○富坂課長補佐 年間平均値ですね。

○岡田委員 それは分かる。いや、地点。例えば全地点が満たしていることが達成とやるのか、平均値の平均値にするのか、平均値の最大値にするのか、いろいろ湖沼・湖は複雑ですよね。これはどうなっているのでしたっけ。

○須藤委員長 この辺はどうですか。

○岡田委員 すみません。いきなり細かいことで申し訳ないのですが。

○須藤委員長 細かいことだけれども、それで達成する、しないが決まるわけですから。

○岡田委員 では、何を困っているのかをちゃんと申し上げます。溶存酸素の基準を作ろうとしているときにある水域があって、そこの水域で全ての地点で溶存酸素の基準を満たしたことが満たすというべきなのか、それとも、例えば10%、20%は満たしていなくても問題ない。要するに魚が100匹いて人間の場合は100人いて10人死んだら大変ですが、魚という個体群を保全するためには例えば100匹のうち20匹死んでも、次の年には回復するから、20%くらい基準が満たせなくともOKではないか、こういう判断方法を例えばEPAではやり始めてうまくいっていないという話をしたことがあるわけですね。そうするとここも、個体群を保全するというのが目的になっているとすると、同じ議論を当てはめるとすれば、ある河川において、勿論特別域と一緒にするわけにはいきませんが、ある河川において例えば10%、20%、地点が基準を満たしていなくてもほかが満たしていれば、その川における何とかの魚の個体群は保全できる、こういう論理が作れるかもしれないですね。その辺のところがどうなっているのかというのが気になったんです。

○須藤委員長 では、どうぞ。

○富坂課長補佐 類型当てはめはしますけれどもデータの評価につきましては健康項目と同様なかたちで、1件毎の評価、1件毎に達成しているか、していないかというような評価の取り扱い。ただ、類型指定自体が全部済んでいないものですから、全国的に、では地点達成状況はどうなのかという定義はしていないということです。

○須藤委員長 岡田先生がおっしゃるのは川を大体これはAとBというか上流、下流と分けているわけでしょう。上流で環境基準点が仮に3つあったとしたら、その3つがそれぞれ達成しないと達成したとは言わないのかということを聞いているのですよね。

○岡田委員 それとも、1地点くらい達成しなくても、まあ30%はちょっと厳しいかもしれませんが、一部分魚が死んだとしてもほかのところが生き残っていればその川における魚個体群は保てると。ですから、人間に対する健康基準とは基本的に考え方が違うはずなのですね。そこをどうするかということです。

○須藤委員長 そこの議論は、それで評価はしていません。要するに、A、Bとあって、それぞれのところで達成しているか、していないかやるよね、まず。それで全部達成していなかったら達成していないとするのですね。健康項目もそうですね。

○富坂課長補佐 1.5と。

○須藤委員長 1.5、だから健康項目と同じです。

○岡田委員 健康項目は人間に対するものだから当然そうなると思いますが、これは同じかどうかというのは議論の対象では。

○須藤委員長 同じでやってきました。

○岡田委員 分かりました。

○須藤委員長 ここでやり方を変えるというのであれば、それはそれで議論をしたいと思います。

○岡田委員 実は溶存酸素の方でもまだ決着はしていません。須藤先生もご承知のように報告書には「そういう可能性もある」くらいに書いて終わりになっています。

○須藤委員長 ですからこれは議論の対象にさせといてください、評価の仕方については。

○富坂課長補佐 すみません、ちょっと発言を訂正させてください。環境基準の達成状況ということにつきましては、監視に関する処理基準というものの通知を出してございます。この中で、扱いとしましては達成状況の評価につきまして、BOD,COD等の環境基準と同じようなかたちで、複数の環境基準点をもつ水域領域は当該水域内の全ての環境基準点において環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断すると。特にBOD,CODと扱いを変えていないという整理に現段階ではなっています。

○須藤委員長 生活環境項目だからこれに合わせたんですな。これは生活環境項目としての議論です。なので、先生がおっしゃるような個体群を守るという意味では不都合な部分もあるし、過大になるというということもありうるから、これは議論の対象にしてください。お願いします。
 ほかの先生方、いかがでしょうか。
 では、私は今までのことは今までのことで完成するということはあるのだけれども、これからどうするのかということが必要でございますので、今日は残った時間をこれは、全員の先生方からまたご意見をいただきたいと思いますが、議題の(4)になるわけでございますが、「水生生物の保全に係る環境基準等の考え方について」。これが本日のメインの議題になろうかと思います。資料の6-1~6-3をご説明ください。

○富坂課長補佐 「水生生物保全に係る環境基準等設定手順等の見直しについて」ということで(案)を提示させていただいております。このベースとなりますのは先ほどご説明をさせていただきました第一次答申の中で基準設定の考え方についてということで、4.で示していたところでございます。答申の6ページ以降の部分でございます。また、先ほど資料5-1で説明をさせていただきました、基準設定以降の論点について環境省のほうで検討させていただきました事項について、その検討結果ということで、今回(案)を提示させていただいております。まず、「(1)検討に用いる毒性データについて」ということでございます。「水生生物の毒性試験によって得られた毒性値データが類型ごとに不足する場合には、毒性試験を適切に実施することが必要」である。また、海生生物はテストガイドラインの整備が必要であるという指摘でございます。これへの対応でございます。
 [1]ということで毒性データの充実を行っております。平成14年以降でございますけれども、環境省におきまして、海産魚類でございますマダイでございますとか、淡水魚類でございますニジマス、メダカ、コイ。また、淡水の甲殻類、淡水の餌生物ということでございますけれどもミジンコ。これらの各種化学物質に対する毒性試験を実施しております。こちらの内容につきましては次のページでございますけれども、表1というかたちで環境省が行ってきました毒性試験調査の実施状況というものを示しております。
 1ページに戻っていただきまして、[2]でございます。海生生物のテストガイドラインの整備ということでございまして、淡水につきましては国際的に認められたテストガイドラインが存在するわけでございますけれども、海生生物についてはそういったものがないということがございますので、OECDでございますとか水産庁の試験方法を基にしまして、テストガイドラインの策定に向けた検討を行っているところでございます。テストガイドラインを策定しまして民間の試験機関による検証調査といったものも行いまして、マダイ稚魚、クルマエビポストラーバ期を対象としました「海産魚類及び海産エビ類の急性毒性試験法(案)」というかたちで公表しております。その後、マダイ稚魚とクルマエビミシス期のテストガイドラインも作成いるところでございます。
 3ページでございます。論点の2ということでございますけれども、「基準値案の信頼性を高めるためには、現在は非常に少ない慢性毒性データの集積を進める必要がある」ということでございます。この対応でございますけれども、特に民間試験機関での実績が少ない「冷水性魚種の慢性毒性試験(初期生活段階試験)」ということでございますけれども、これを精度よく実施することを必要性として挙げております。このため、平成20年度に冷水性魚種の代表種でございますニジマスを試験するに当たって、特に困難とされております胚の輸送でございますとか試験条件等に関する知見の整理、それから試験機関への周知といったものを行ってきております。
 (2)でございます。「物理化学的特性や存在形態等による毒性の相違」ということでございまして、対象物質の化学形態の差(全亜鉛と亜鉛イオン)、共存物質による毒性差を考慮すべきということでございまして、これにつきましては硬度により影響を受ける金属類につきまして、諸外国における水質目標値導出での取扱いを整理すること、わが国での硬度の分布等を捉えて検討しているところでございます。
 次に2.でございます。「水生生物保全にかかる水質目標値の導出手順の見直しについて」ということで、詳しくは資料6-2で説明させていただきたいと思いますが、前回答申に当たって水質目標の導出といったことを一旦整理させていただいております。原則その考えに基づいて検討を進めていただきたいと考えておりますけれども、今回検討するに当たりまして改めて整理しておくべき事項ということで、4ページに4点を挙げさせていただいております。
 まず、[1]が用語の整理ということでございます。前回の答申の際におきましては米国の環境保護庁において用いられている手法を基に導出方法の整理を行っているということがございます。これらについて、定義も含めてきちんと再検討する必要があるというのが1点でございます。
 それから2点目。慢性影響の推定手法についてということでございます。目標値については慢性影響の観点から設定するということを基本としておりますので、前回答申では原則として信頼できる慢性毒性値のみを目標値の導出に用いるものとしてございますけれども、信頼できる毒性値が得られない場合に、急性毒性値を用いまして、ACRと呼ばれます急性慢性毒性比を用いて、水質目標値を導出していくというような状況がございます。この慢性影響というもの捉えるデータが得られない場合にこういったことを考えていくというのがあるのではないかという点でございます。
 3点目でございます。「水質目標値導出に必要な毒性データについて」という考え方でございますけれども、少なくとも前回の答申に当たりましては、淡水域、海域それぞれについて1種以上の魚介類の信頼できる毒性値が得られていることというのを、必要条件にしていたわけでございますけれども、本来的には各類型に生息する生物、淡水の冷水域、温水域の生物の感受性というものは異なる可能性というのは否定できないということがございます。こういった毒性データをどこまで集めるのかといったところの条件の見直しは必要なのではないかというのが3点目でございます。
 4点目でございます。「特別域の水質目標値が一般域の目標値を上回っている場合の対応について」ということでございます。産卵場でございますとか、感受性の強い幼稚仔等の時期に利用する水域といったものについて、より厳しい目標を当てはめることがあり得るものとされております。これに該当する水域、特別域でございますけれども、実際の目標値の導出ということを行っていくときに、もともとの用いる毒性値が異なる場合に目標値が逆転する場合があるということが指摘されております。これらにつきましての対応ということでございます。
 まず1)用語の整理についてということでございますが、大きく2点。最終慢性毒性値という用語を無影響導出値という形で定義させていただいております。水質目標値を導出する値というものは毒性影響のない値であるということから、それを表現できる用語として見直してございます。慢性毒性値、急性毒性値の扱いでございますけれども、慢性影響の生じない濃度から毒性の評価をするということでございますので、慢性毒性値あるいは急性毒性値という用語では誤解を招く可能性がございますのでこういった用語の整理を行っております。
 2)慢性影響の推定手法についてということで、急性慢性毒性比についての適切な値というものを今回整理させていただいております。
 3)水質目標値導出に必要な毒性データについてということにつきましては、より望ましい環境基準の設定としまして、それぞれの類型で1種以上の魚介類に係る無影響濃度が得られることが望ましいということにしてございます。
 4)一般域の導出値が特別域の値に比べて小さい場合というものにつきましては、値の考慮をいたしまして、慢性影響から得られた値というものを優先させる。また、その特別域の目標を下回った場合には、特別域の値を一般域の値にするなど、このあたりの齟齬が生じないような形での取扱いを行いたいと考えております。
 3.でございます。「水質目標値導出に必要な各種情報の見直しについて」ということでございます。先ほどの答申におきましては、参考資料というかたちでずっと定義しているものでございますけれども、毒性評価文献を収集する生物種の範囲、あるいは目標値の検討に用いるエンドポイントと影響内容。急性影響、慢性影響についての考え方、評価項目、留意事項。最終慢性毒性値の導出手順について。感受性の相違(種比)について。急性慢性毒性比の適用についてといったようなあたり、一部見直しを行う必要があるのではないかという提起をさせていただいております。
 続きまして資料6-2で水生生物の保全にかかる水質目標の考え方あるいは目標値の導出方法について、前回の答申からこのように直したほうがよいのではないかという改訂案というかたちで示させていただいております。左が前回答申の本文そのまま。右が改訂案ということで、主な修正理由ということを付しております。本体の中の下線部分が修正したところでございます。
 水質目標、「目指すべき保全の水準」ということでございますけれども、前回答申では「個体群レベル」というかたちになっておりますけれども、ここは「個体群」という表現でよいのではないか。それから「これを目指して設定する」としております。目標値につきまして、前回「維持することが望ましい」水準としておりましたけれども、これを下回ることが望ましい水準として設定する。また、最大許容限度もしくは受忍限度といったものについての定義について整理してございます。「しかし、」以降でございますけれども、すみません、このあたりは望ましい目標というものと最大許容濃度といったところのものの意味を明確にするための修正でございます。
 それから[2]目標値ということでございますけれども、ここの考え方としまして、毒性情報としまして死亡、成長、繁殖等係る再現性のある方法によって得られたデータということ。これらの科学的根拠の中身について、整理をさせていただいております。1ページ目の一番下の行でございますけれども、毒性情報としまして、死亡、成長・生長、行動。行動の中には忌避を含む。繁殖、増殖等の影響内容というかたちで整理しております。
 [3]につきましては用語の修正等でございますけれども、いま一部、通し回遊魚の扱いについて、当面資源の維持に重要な生息域で区分するというかたちで整理させていただいております。前回答申では水域区分となっておりましたけれども、環境基準が施行されておりますので類型区分という形で用語の整理をしております。
 (2)でございますけれども、これは目標値の導出手順を示すという形で整理をしております。イの評価文献の範囲ということでございますけれども、毒性情報に限らないということから、わが国に生息する有用動植物(魚介類)及びその餌生物を対象とした文献とすること、評価の対象となる影響内容につきましては先ほど述べましたような影響の範囲ということを提示してございます。
 「しかしながら」というところで、有用動植物とその餌生物の毒性評価に係る知見には限りがあるということがございます。また、毎年内外の知見を仮に可能な限り広く収集するということから、有用動植物に加えまして、わが国に生息する水生生物かつOECDテストガイドライン等に供される水生生物種として、例えばメダカあるいは餌生物につきましても原則としてわが国に生息する水生生物またはその近縁種。また国際的なガイドラインに供される水生生物種といったものを対象とした文献も含めるというかたちにしております。
 評価の考え方については特に修正はございません。
 目標値の導出でございますけれども、先ほどご説明しました最終慢性毒性値という用語を無影響導出値というかたちで概念として整理させていただいております。また、慢性影響の観点からの信頼できる試験結果が得られないという場合には適切な推定法を用いて無影響濃度を推定するということ、その推定方法については急性慢性毒性比などの適切な値を用いるということにしております。
 無影響導出値(魚介類)、また、餌生物のそれぞれについて表現を一部修正させていただいております。4ページでございます。最後、目標値の導出ということで定義をさせていただいておりますけれども、無影響導出値(魚介類)、あるいは餌生物の二つの値が基本的に得られるようなかたちになりますので、その中の小さい方の値を無影響導出値として採用するということ、また一般域の無影響導出値と特別域の無影響導出値に齟齬が生じるという場合には、慢性影響からえられた値というものを優先するといったことを記述として固めております。資料6-2につきましては以上でございます。
 資料6-3でございますけれども、前回答申の改訂に関しての参考資料ということで定められましたものでございます。こちらについても今回検討開始するに当たって、一部その考え方について整理していただきたいと考えております。まず、毒性評価文献を収集する生物種の範囲というかたちで、淡水域については魚介類と魚介類の餌生物。海域についても同様という形でございます。OECDテストガイドラインの推奨種でありますメダカといったものを使ってございます。
 続きまして参考6ということで慢性影響についての考え方を整理してございます。慢性影響につきましてはその影響内容としまして、成熟、繁殖、増殖、交尾、胚と稚仔の生存・死亡、成長(生長)等に関するNOEC及びこれに準ずる影響内容とエンドポイント。
 暴露期間(試験期間)の考え方については前回答申と同様でございます。また急性影響についてはエンドポイントとしまして死亡に対するLC50、成長遅延等のEC50等々ということでございます。
 参考7でございます。目標値検討に用いる影響内容と試験法等ということでございまして、今回慢性影響を生じない濃度を得るための試験法というもので、「水生生物保全に係る水質環境基準の標準試験法」ということで改めて位置付けさせていただいております。それが3ページの表の部分でございます。こちらにつきましては試験法がある部分と試験法が現在のところ得られていない部分といったものがございます。試験法が得られていない部分につきましては、「その他の試験法」ということで4ページに示しております。こちらは急性影響を生じない影響濃度を算出するための試験方法ということでございまして、その他の試験法に基づきまして得られました値につきましては適切な判断を行うという考えの提示をさせていただいております。
 5ページでございます。毒性値の信頼性評価についてということにつきまして、毒性データを収集する文献範囲、それから一次スクリーニングの考え方を示しております。
 毒性値の信頼性の評価というところでございますけれども、今回、情報の整理をするに当たりまして、ここの信頼性の評価、8ページでございますけれども「水質目標値の検討における利用の適否」といった2つの面から毒性情報が環境基準を検討するに当たり、十分な情報となっているかどうかという検討を行っております。まず毒性値の信頼性については信頼性が高い、条件付で信頼できる、信頼性は低い、信頼性を判断できる十分な情報がないという、4段階の定義をさせていただいております。
 信頼性が高いというものにつきましては国際的なテストガイドラインに準拠した試験であること、ガイドラインが定める試験の妥当性基準を満たしていること。これらの試験条件の逸脱等がなく、再現性のよい試験で試験結果は科学的に信頼できる。また、国際的なテストガイドライン以外の国あるいは公的な機関により定められたテストガイドライン、あるいはそれに準じた方法で行われた試験といったもので、科学的に信頼できる試験結果を信頼性が高いという評価をしております。
 B 条件付で信頼できるという評価につきましては、更にB1、B2として、毒性値として信頼できる、あるいは毒性を示す定性情報としては情報としては信頼できるという整理をしております。毒性値として信頼できるというものについては、テストガイドラインまたはそれに準じた方法で行われた試験ではないが、信頼性を確認するために必要な情報が揃っていること、対象物質の物理化学的特性を考慮して行われていることなど、試験の再現性があると判断できるもの。また、界面活性作用のある助剤を試験に用いる場合もございますけれども、これらについても毒性値が試験溶液の溶解度に比べて低いなど、助剤対照区において供試生物への影響がないと判断されるものというものを、「B1 毒性値として信頼できる」ということにしております。
 B2以下、基準の作成として使えるものではございませんけれども、対象生物への毒性を定性的に表しているもの。あるいはテストガイドラインであるが妥当性クライテリアを満たさないなどの理由により信頼性が低いものという評価をしてございます。
 8ページでございます。「水質目標値の検討における利用の適否」ということでございまして、これは基準値の検討に当たって利用ができるかできないかという観点から定義を行うものでございます。Aの「利用できる」というものにつきましては、水質目標値を検討する対象物質として妥当であり、エンドポイント、暴露期間、成長段階は該当する水域と類型における利用に適切であるということが条件としてございます。
 条件付きで利用できるというものにつきまして、試験物質は対象物質の一部であるけれども対象物質そのものではない。あるいは、成長段階が検討対象として適当か否か十分判断できない。急性影響と慢性影響の区別が明確にできない試験であり、考慮が必要であるといったようなところが条件として定めてあります。
 一次スクリーニングの目安については、これは省略させていただきます。
 適切なガイドラインということで、別添ということで11ページから15ページまで示してございます。16ページ、17ページ、水質目標値の導出手順についてということでございます。こちらにつきましては、先ほどご説明しました資料6-2の目標値の導出手順、2ページの真ん中以降からのものをフローという形で示したものでございます。用語については無影響導出値、あるいは水質目標値の導出というかたちで変更させていただいております。
 18ページ、無影響導出値の算出についてということで種比の考え方について定義をさせていただいております。19ページ、無影響濃度の推定ということでございます。資料6-3について前回答申の内容を踏まえまして、新たにこのような考え方で検討を進めさせていただきたいということで、資料をご説明させていただきました。以上でございます。

○須藤委員長 どうも、ご説明ありがとうございました。
 あまり時間がなくなってきましたから、資料7も一緒に。このノニルフェノールはこれから議論する問題なのですけれども、簡単にご説明いただいて、一緒に議論したいと思います。

○浦山係長 それでは資料7についてご説明させていただきたいと思います。資料7をご覧ください。
 資料7につきましては今のご説明させていただきました、資料6-1~6-3に従いまして、設定ほかの手順につきましては今まで説明をさせていただいたのですけれども、設定を行うに当たりましてはそれぞれの物質ごとに、情報整理を行っていく必要があろうと思うのですけれども、その情報整理につきましてどういった形でこの場に上げさせて頂くのが良いのかというかたちで今回の説明をさせていただきたいと思います。
 今回はその情報整理の一事例といたしまして、ノニルフェノールを対象にして、ご説明させていただきたいと思います。今後は各物質の情報整理について、こういうかたちで整理すれば資料7のようなかたちで各々の物質につきまして、情報整理しましたらこの委員会にこういうかたちでお出しさせて頂きたいと思います。
 今回につきましては、内容に若干入らせていただくのですけれども、詳しい内容というよりは記述していくべき項目につきまして今回は見ていただいて、また詳しい内容につきましては次回以降の専門委員会のほうで更にご提示させていただきたいと思っております。
 資料の7ですが、2ページ目をお開きいただけますでしょうか。物質ごとに報告書というかたちでちょっと取りまとめさせていただきまして、こちらの専門委員会のほうでご議論いただきたいと思います。まず「はじめに」なのですけれども、ノニルフェノール報告の素案といったところで、まず一番目が「はじめに」で、これにつきましては「ノニルフェノールは」から始まりまして、例えば内容的にノニルフェノールにつきましては理論上633種の幾何異性体があるとか、そういったかたちでのノニルフェノールにつきましては構造をまず記載させていただいている。
 あと、2段落目に入りましては我が国での水環境中での取扱いということで、化学物質と環境リスク評価において詳細な評価を行う候補とされているとか、SPEED'98において内分泌かく乱作用を有することが推察されているとかといったような国内の情報をここではまとめさせていただいております。
 さらに3段落目が、「一方、」からでございますが、米国、カナダ、ドイツでは水生生物保全のための水質目標値が導出されているといったことでございまして、海外事例の概要をこちらに記載させていただいております。こういったかたちで、まず報告書につきましては、「はじめに」といったようなところで概要としてお示しさせていただきたいと思っております。
 その次に各論に入っていくわけでございますが、1.につきましては物理化学的特性等といったことを記載しております。例えばここの中ではノニルフェノールを例に挙げているのですが、融点、沸点、比重であるとか蒸気圧、解離定数、log Kow、水の溶解度、ヘンリー定数、生物分解性であるとか化学分解性、生物濃縮性、土壌吸着性といったような形であげたいと思っております。「-」になっておるのは情報としてはないわけなのですが、全ての物質についてこういう形でまとめていきたいと思っておりますので、ここは普遍的なかたちで全ての考えられる項目をあげているといったことでございます。
 二番目の水環境中での挙動でございますが、ここはノニルフェノールの水環境中での挙動を示させていただいておりまして、3.でございますけれども、国内外における水質基準値策定等の動向ということで、EPAの状況であるとか、英国の環境保護庁の状況であるとかというかたちでの国外の情報を載せております。
 更に4ページ目でございます。(2)国内外における有害性評価等に関する情報ということで、表3では有害性評価に関する情報ということでノニルフェノールがデータベース、例えば「AQUIRE」とか「IUCLID」に載っているとかいないとかいうところの整理をさせていただいております。表4でございますが、こちらのほうではPNECということで、各環境リスク評価書に載っておりますPNECをあげているようなところでございます。
 更に(3)につきましては国内における水環境または化学物質管理関連の法制度での設定状況ということで、化審法であるとか化管法、あと水道法であるとかそういった法制度での設定状況を記載しているということでございます。
 さらに4.でございます。4.につきましては水生生物に対する生態毒性ということで、(1)水質目標導出候補となる毒性値を挙げております。ここの表5につきましては水質目標値導出に係る利用可能な毒性値ということで、査読の検討委員会を、作業委員会を別途設けておりましてそこで査読させていただいております毒性値等をここでは挙げているという内容でございます。
 6ページ目でございます。6ページ以降は表5の各毒性値がどのような試験で出されてきたかということを6ページ目~9ページで挙げているということでございます。その次に5.でございます。先ほど資料6-3でご説明させていただきました「参考10 水質目標値の導出手順について」ということで、フローを示させていただいたかと思うのですが、フローを段階毎に分かるように記載させていただいているのですが、それが10ページ目からでございますが表6、表7、表8。ということで段階的に示しているところでございます。これにつきましては、対比は先ほどの参考10を見ていただければ分かるようになっているかと思います。その次に最終的に表9で目標値導出の概要ということで、目標値を一旦出していくということでございます。
 更に項目としては、その次にこれまで書かせていただいた内容に対する出典であるとか、15ページ目からは水環境中での検出状況、16ページ目ではその他の情報ということで、製造輸入量等の情報といったことを書かせていただいております。
 次回専門委員会に出させていただくときには、1ページ目に戻っていただきまして、この中で表5というのがあるのですが、水質目標値導出において用いた事例とか、収集したデータなのですが、これについてはもう少しバックデータがございます。それについてはまだ整理ができておりませんので、その辺については付けて次回にご説明させていただきたいと思っております。なので、今日は内容というよりはどういった項目で今後ここに出させていただいたら良いのかといったことについてご審議いただければありがたいと思っております。以上でございます。

○須藤委員長 どうもご説明、ありがとうございました。全員の先生方からお伺いしようと思いましたがまずそれほど時間が十分ではございませんので、今までの水生生物関連の検討委員会あるいは水質基準等の委員会にご出席されていない先生から先に伺いまして、それで時間が許せばこれまでの関係者の先生にもお伺いするという順番でいきたいと思います。
 大塚先生。

○大塚委員 ちょっと法的な観点から細かい話でまことに恐縮ですが、資料の6-2でちょっと表現の問題がございまして、15行目くらいのところでしょうか、維持することが望ましい水準というのを下回ることが望ましいという改訂案が出ているのですが、これは環境基本法第16条の言葉として維持されることが望ましいと言っていますので、これは変えないほうが良い。
 内容的には気持ちはよく分かるのですが、維持されることが望ましいというのは勿論それを下回ることが望ましいという意味ですので、別にそんなことは気にする必要はないと思います。これは法律上の言葉ですので、これは直していただかないとちょっとまずいのではないかなと思います。何か変わったことに意味があるのかというとそういうことではないと思いますので、もともとそういう趣旨であったと思います。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。そこだけでまずはよろしいですか、先生。

○大塚委員 はい。

○須藤委員長 はい、ありがとうございます。それでは岡田先生どうぞ。

○岡田委員 では、6-2の最後のところで4ページの目標値導出の文章があって、線が引いてある一番下、「今後の検討に当たっては、各類型それぞれについて1種以上の魚介類に係る無影響濃度が得られるよう整理することが望ましい」と。それはそうなのですが、望ましいということは、これはどう扱うということなのか。1種類でもやるのか、2種類以上なきゃやらないのか。どちらなのかこれはなかなか分かりにくい。

○須藤委員長 そこは1種類ですか?

○富坂課長補佐 原則は各類型ごとに毒性情報を集めるということで、全部揃った物質について専門委員会でおはかりしたいと考えております。ただ、実際に環境中の存在状況とかそのほかの情報を合わせて、毒性情報を揃えるにもそれなりの資源が必要でございますので、そこまでする必要はないのではないかという提起がございましたらまたここの望ましいという考え方で扱いたいと。

○須藤委員長 望ましいのだから、でなければならないわけではないはずです。

○岡田委員 私はデータがあるに越したことはないというのは、そんなのは当たり前で、なくてもそれなりのアローアンスか何かを付けてやらない限り、もともと完全なデータなどは得られないので、ほっとけば環境は悪くなるだけであるわけですから、やはりそれなりの意思を持ってデータが足りなくても代用してでもやる。で、データを運用してみておかしければ変えれば良いとか、そういう発想にだんだんしないと、これから物質が増えてくる段階で、望ましいなんて言っていてもとても間に合わないだろうと。こういう意味であえて申し上げました。

○須藤委員長 先ほどの森田先生のご意見ですね。そのほうが、スピードが速いよとおっしゃったのは非常に大事なところなので、それは大変重要なご意見だと思います。
 では、鈴木委員、どうぞ。

○鈴木委員 3点ばかりお願いします。資料の6-1の3ページ目「(2)物理化学的特性存在形態による毒性の相違」のところですけれども、これから検討対象となる有機化学物質を念頭に置くと、疎水性が高いとSSへの吸着というのが考えられるわけですけれども、亜鉛の場合と同じように考えられるのかどうかということ。それから、物質的な課題になりますけれども、資料の7の3ページ目 2.水環境中での挙動にあるように、ノニルフェノールはノニルフェノールエトキシレートが分解して生成しますので、上流側のエトキシレートについてはどう考えていかれるのか。それと、そういったところも含めて、実際に環境中に存在するノニルフェノールの由来はどういったところかおさえられているのかどうか、その辺りでございます。

○須藤委員長 よろしいですか。先生方のご質問なりご意見なり次回に討論しなければならないような問題も含まれていますので、最後に先生方のご質問に簡単にお答えする時間をとりますので、今のところ、先に伺っていきます。
 では田尾委員どうぞお願いします。

○田尾委員 では2つほど。一つは個体群の維持ということを、それを慢性データで代表させていますけれども、慢性データは個体群というよりもあくまで個体の評価だと私は思うので、個体群の維持ということの評価にはなっていないのではないかと思います。
 もう一つは、こういう毒性データですけれども、数字が出ていますけれども不確かさというのがよく分からない。要するにどれくらいの蓋然性があるのかよく分からないので。もしこういう表にするときには、私の専門分野である分析化学の分野では、例えば、室内再現性とか室間再現性とかいうのは必ず値としてつくのですけれども、この毒性データを出すための実験は時間的にも予算的に非常に難しくてなかなかそのような数ができていないと思いますが、それなりに非常に大事な単位なのでその辺の再現性のデータがあるのだったら、そういうものを付けていただきたい。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。
 福代委員どうぞ。

○福代委員 なかなか、私自身が頭の中を整理できていないのですが、かなり基本的なところでお伺いしたいのですが、資料の6-3の「水生生物の保全にかかる水質環境基準の設定」というところで、参考1の中で、我が国に生息する有用動植物とその餌生物という表現に置き換わっているわけです。環境生態系といいますか、COP10以降生態系という意識になってきたときに何か有用動植物というと生態系を守る動植物というとそこにいる生物全部なわけですよね。
 こんどは餌生物という。なんかイメージが大分ずれてくる。このあたり、平成15年の答申なので時間差があるかと思うのですが、何か再検討がもしかしたら必要なのかなということを感じた。
 それから6-1で毒性データの充実という、真ん中より少し下に「対応」がありますけれども、その中に植物プランクトンの部分が抜け落ちているわけですね。生態系を考えた場合に、淡水性甲殻類というかいわゆる餌生物、それを維持するためのまず、植物プランクトンがないとおかしい。それで毒性検査のところでは資料の6-3の4ページ目ですが、一番上に餌生物として藻類の生長というのが上がっていて、ここでは標準試験法の中に入っている。この右側の3行目、Phaeodactylum tric rnutumのoという字が文字化けしているようにおもったのですけれども。この植物プランクトンが入っているのに6-1では植物プランクトンは抜けてしまっている。何かここは意味があるのかなと感じました。

○須藤委員長 ありがとうございました。
 細見委員、どうぞ。

○細見委員 私は先ほど田尾委員が言われましたように目標とする水準を個体群の維持を可能とするということですけれども、影響濃度と個体群とのポピュレーションダイナミックスというか、そこの議論というか、慢性影響だけを見れば影響濃度で勿論それは結構ですけれども、先ほど岡田先生が10%くらい、仮に死亡したとしても90%は維持されていると個体群としては維持できるという、例えばポピュレーションダイナミックスで計算されてそういうことが維持できるのであれば、ある意味で影響濃度というのは逆に厳しすぎるかもしれませんし、その逆のことがあるのかちょっと私はよく分かりませんが、個体群の維持を可能とするレベルイコール影響濃度という、ここの論理はもう少し詰めておかないとほかに対して説明が難しいのではないかというのは議論させていただいた中では一番のポイントかなと思いました。

○須藤委員長 それでは、まだ少し時間がありますので、従来から関与されている先生方にまいりまして、それでは森田先生からいきましょう。

○森田委員 まず、いろいろご意見を聞かせていただきまして、実は非常に尤もなところが多いのでして、この水生生物の保全というのは一体何なのかという、原点があります。今、細見先生がおっしゃったのは真っ当で、しかも保全すべき内容は一体何なのか。それは極端に言えばある場合は生物多様性を含めたものなのか、それともということもあったのですが、とりあえずのアプローチはまずこれが生活環境保全というある種の枠組みの中でこの制度を動かそうとしたわけで、したがって人間の、私たちの生活に密着したところから制度設計を進めようとしたという要素がありますが、多分それだけではすまない。その次にそれとつながって起こってくるのは、多分希少な生物をやはり、それは引き続きラーニングしなければいけないでしょうというのは視野に入ってくるわけですが、そういった希少な生物を使った実験生物としてとしての実験というのは現実には難しいかもしれない。私たちはそこでは近似的なアプローチを取らざるを得ない。近似的なアプローチというのはこういうある種の、調査手法で定式化されてきたようなものを動かそうとするのだけれども、それが環境と生態系を守るためにどのくらい、本当に役立つかということを知らないで進めようとしている。しかし、現実にはそれくらいしかすぐには使えないし、対応しているというそういうことが一つあります。
 それから、もう一つが今、細見先生も指摘されていますが個体群の保全というのは一体何なのだろうかという、これが解けていない。例えば生物が自然界のなかで、勿論化学物質の影響を受けるのですが、その直接の影響だけではなくて、他の生物種と生物の場を取り合う。それから、ある種の化学物質にちょっと弱いだけで、それに強い生物によって置き換わってしまうとか相違複雑な要素がある。したがって、今のアプローチで完全に解けてはいないのですが、とりあえずこの辺りから進めましょうというのが現実的な答えという意味では採択されている。
 ただ、いつもこれだけでは大変だという意識を持っていることが必要だと思います。そういう感想であります。

○須藤委員長 どうもありがとうございます。それでは谷田委員どうぞ。

○谷田委員 私は亜鉛の方でお付き合いが始まったので、気になっていたのです。亜鉛のときは、有用魚介類と餌生物の、餌生物の中にカゲロウが入っていたのですね。基準値の設定に。それを思い出しながら、今度の案のノニルフェノールの話を聞いていましたら、6-3ですか、餌生物の方は結局ミジンコの繁殖影響しか出ていないですね。そのほかの試験法のほうを見ても、餌生物の幼生があがっていて、遊泳阻害と書いてある。泳ぐ餌生物ですね。明らかにミジンコですね。確かに資料が少ないのが大変だということは分かるのですが
 生態系保全という広い見方をするのだったら、やはり幅広に、餌生物という格好で生態系のほかの生物がくくられているのですから、やはり、幅広にいろいろな生物の資料をピックアップしていただきたいということが希望ですね。
 それからもう一点が、ACRを一応、10でいくのだと思うのですが、これもやはり個々の物質について真摯に検討して本当に良いのかどうかはやはりスクリーニングしなければいけない。この2点が気になります。

○須藤委員長 ありがとうございます。それでは、白石委員。

○白石委員 皆様がいつもおっしゃっていることはいつも感じていることなので、水生生物保全に係る数値目標の保全目標というものが我が国に生息する有用魚介類からスタートしているという点で、このスキームで致し方ないのかなという気がしております。ただ、その中で、過去においては急性毒性値から導出しているようなものが多々ありまして、慢性毒性値という観点から試験を標準化していき、その不確実性を減少していく。精度に関して質問がありましたけれども、そういったものを少なくしていく努力がここでは認められたかなという気がいたします。例えば有用魚介類ですが侵入生物の毒性データをどう扱うのか。そういったものを含めて今後議論するべき課題は残っているだろうと思っています。

○須藤委員長 どうもありがとうございます。それでは小山委員。

○小山委員 私もこの仕事、最初からかかわらせていただいております。私が一番専門にしているのは海洋生物で、このテストガイドラインを検討していますけれども、一番データとして弱いところなんですね。結局基準値がどんどん遅れているのはこの海洋生物のデータが揃わないということで、全水域のデータを取らないと基準化が遅れるという。なかなか私のところでも力不足でそういうところに貢献できていないのですが、これは予算の話になって非常に申し訳ないのですが、環境省はもうちょっと海洋生物のほうに力を入れていただいて、もしかした日本の魚類で慢性毒性ができるかもしれないですよね。ちょっと分かりませんけれど、そこらの可能性を探っていただければありがたいです。以上です。

○須藤委員長 一つだけ私が事務局に変わって、説明しておきますのは、福代委員がおっしゃっているところなのですが、何故、生態系を守るあるいは谷田先生もおっしゃっていましたが、基準として出さなかったかといいますと、これは法的に環境基準にするためには生活環境項目か健康項目にしなければいけなかった。健康項目というのは人の健康なんですね。生活環境項目は何かというと水道とか、あるいは工業用水とか環境用水とか、水産もある。
 水産の生物を守るためには生活環境項目として、あえて、ここで生き物の基準ができるだろということで、ですからもう一つ生態系を保護する環境基準というのが設定できると先生方のおっしゃっていることが全て通じるのですが、そこにいけなかったのは、私は相当努力しましたが、法律を守っていかないとこれは当然いけないのでして、そこからスタートしております。そこは今後の、それこそ大塚先生にも頑張っていただいて、環境基本法第16条ですか、そこを変えていただくともう少し幅広に、多くの生物をみて生態系の基準が作れると、こういうふうになりますので、あとは特に法律に詳しい先生にご努力いただきたいと思います。
 あと5分ぐらいありますが、いっぱい質問があったのですが、ノニルフェノールとかいろいろな問題は次回に議論しましょう。そうでない部分にお答えください。

○富坂課長補佐 特に個体群保全というかたちに作業手順できちんとなっているかどうかというところにつきましては、現在のところの考え方としましては、資料6-3の16ページ、17ページで、導出手順ということでお示しさせていただいておりまして、個別の毒性情報ということにつきましては手順1の無影響濃度の選定ということで、個別のデータについては整理しているということがございます。ここから、水質目標値を導出するということにつきましては、17ページの手順2ということでございます。種別に複数の種があった場合には魚介類につきましては種別に最小値をとる。あるいは餌生物につきましては特別の幾何平均値を取るという形で見ておりまして、さらに基本的には代表種で見るということになっておりますので、その他の魚介類、情報がありましたら当然そういったものを使いますし、情報がない場合であったら代表値という考え方で種比を考慮に入れるというかたちで全体の個体群の保全に資するような無影響導出値といったものを算出するという手順になってございます。
 それから、情報のデータの充実でございますとかあるいはそのデータの信頼性ということにつきましては、信頼性評価、あるいは値を使えるかどうかということの評価ということを作業としては行っておりますので、そういった情報もこの専門委員会でご提示させていただきながら、実際にいいのかどうなのかということをご議論いただければと思っております。また植物プランクトンでございますとか、カゲロウといった餌生物につきましてのご指摘をいただいております。水生生物保全の目的がまず、有用魚介類でございますとか我が国の代表的な魚ということになっておりますので、まずそういったところの魚介類の情報を集めるということを中心にしておりますので、あるいはテストガイドラインが国際的に認められたものがあるということであれば、そういったものを活用していける。そういう意味で環境省として、これまで力を入れてきましたのがすでにガイドラインがある、あるいは、小山委員からご指摘がありましたように、海域についてはそういったテストガイドラインもないという状況でございますので、そういったところの情報を集めるという形でこれまで進めさせていただいたところでございます。
 あといろいろご意見をいただいておりますが、後で、はい。

○須藤委員長 あと、鈴木委員からSSとの関係とか前駆体との関係とかいろいろありましたがこれは具体的な問題なので、次回にもう一度議論していきたいと思います。まだお答えとして不十分な部分、それからさっきの生態系なのか個体群なのか。さまざまな問題もこれをやりながら、新たな考えを導入していきたいと思いますし、先ほどの優先物質につきましても見直しを逐次しながらやっていく必要があろうかと、こういうふうに思っております。
 まとめとしては非常に不十分ですが、あと、その他として何かありますか。

○富坂課長補佐 次回の日程でございますけれども、ノニルフェノールほかの物質につきまして並行して作業を進めさせていただいております。その進捗状況を見まして改めてスケジュールの確認をして日程をセットさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

○須藤委員長 それでは次回の日程はまだ未確定ではございますが、3ヶ月に1回くらいずつ、やっていくということですので、3月か4月か、そんなところになろうかと思いますので、どうか次に今日積み残した議論はさせていただきたいと思います。
 本日の議事はこれで終了させていただきたいと思います。
 委員の皆様には大変熱心なご討論をいただきまして、ご協力をありがとうございました。本日はどうもお疲れ様でございました。

午後2時59分 閉会