中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会(第6回)議事録

日時

平成15年6月19日開催

場所

環境省環境管理局水環境部企画課

議事次第

  1. 開会
  2. 議事
    (1) 前回議事録(案)について
    (2) 「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について」(報告書)に係るパブリックコメントのとりまとめ結果について
    (3) 水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告(案))について
    (4) その他
  3. 閉会
   

中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会

委員長   須藤 隆一  東北工業大学客員教授
委員   清水  誠  東京大学名誉教授
臨時委員   大塚  直  早稲田大学法学部教授
    森田 昌敏  独立行政法人国立環境研究所統括研究官
    若林 明子  淑徳大学国際コミュニケーション学部教授
専門委員   小倉 紀雄  東京農工大学名誉教授
    小山 次朗  鹿児島大学水産学部
          海洋資源環境教育研究センター教授
    篠原 亮太  熊本県立大学環境共生学部教授
    高橋 正宏  国土技術政策総合研究所
          下水道研究部 下水道研究官
    中舘 正弘  財団法人化学物質評価研究機構参与
    宮崎  章  独立行政法人産業技術総合研究所
          産官学連携コーディネーター

議事録

午後 4時29分開会

○熊谷補佐 定刻となりました。本日、委員の先生11名、今、森田委員と大塚委員来られておりませんけれども、出席と聞いております。定刻となりましたので、開会したいと思います。ただいまから中央環境審議会水環境部会第6回の水生生物保全環境基準専門委員会を開催させていただきます。
 今、申したとおり、現在委員11名中7名出席という状況であります。
 議事に先立ちまして、盛山企画課長から御挨拶申し上げます。

○盛山企画課長 本日は御多用の中、専門委員会に御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。また、委員の先生方には日ごろから水環境行政の推進につきまして格別の御指導をいただいておりますことに対して御礼を申し上げます。
 さて、本専門委員会も今回で第6回目ということになります。昨年以来、これまで委員の先生には5回にわたりまして熱心に御審議をいただきました。前回、5月8日の専門委員会で報告(案)につきまして御了解をいただいたところでございます。それを受けまして、先月、5月14日から今月6月10日まで、4週間にわたりましてパブリックコメントを募集しまして多数の御意見をちょうだいしたところでございます。本日はこのパブリックコメントのとりまとめに関する事項について議題としております。これを踏まえまして、本委員会の報告書のとりまとめといったようなことにつきまして、本日も活発な御審議のほど、よろしくお願いしたいと思います。
 本来、部長が御挨拶するところでございますが、ちょっと国会の関係でおくれておりますので、かわって私が御挨拶させていただきました。失礼いたしました。ありがとうございました。

○熊谷補佐 森田委員、お越しいただきました。現在、8名ということで、議事に入りたいと思います。
 議事に入ります前に、本日お配りした資料を確認させていただきたいと思います。資料1から5までです。資料1が委員会名簿、資料2が前回の議事録(案)。それから、資料3、「宮城県水生生物調査について」というものです。資料4が「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について」に対する意見募集結果、パブリックコメントの関係の資料となっております。資料5が水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について、第一次報告(案)。以上、資料1から資料5です。御確認ください。
 足りないものがありましたら、事務局の方でお持ちしますので、お知らせいただければと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、議事に入らせていただきます。議事運営規則に従い、本専門委員会の須藤委員長に議事進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○須藤委員長 かしこまりました。それでは、ただいまから始めさせていただきます。
 本日は委員の先生方、環境省の皆様及び関係省庁の関係者の皆様には、大変御多忙の中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。少し遅めの時間にお集まりいただいたことをおわび申し上げます。それと、大変大勢の皆様が傍聴にいらしていただきまして、これも御礼を申し上げたいと思います。
 ただいまお話がございましたように、議事次第は本日は本専門委員会報告に係るパブリックコメントのとりまとめの結果、及び専門委員会第一次報告(案)が主な議題となっております。委員の先生方には御審議をよろしくお願いいたします。一応2時間程度を予定しておりますので、6時半ぐらいには終了したいと考えておりますので、議事進行にも御協力をお願いいたします。
 それでは、早速議事に入ります。
 議題1、前回議事録(案)につきましてでございますが、資料2に前回議事録(案)が準備されております。どうぞ御覧になってください。本資料は委員の先生方に御確認をいただいた後、事務局で修正し、再度各委員の先生方に送付されている資料でございますので、この場で前回議事録としたいと思っております。どうぞ御覧になってください。
 いかがでございましょうか。何か御異議がございますでしょうか。
 特にございませんので、この資料を前回議事録といたしたいと思います。事務局において公開の手続きを進めていただきたいと思います。お願いいたします。
 それでは、続いて、議題2「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について」(報告案)に係るパブリックコメントのとりまとめ結果についてでございます。事務局から御説明を願います。どうぞお願いいたします。

○熊谷補佐 今、大塚委員お着きになりましたので、当初の予定どおり、本日出席といただいています委員の皆様9名そろいましたので、これで以後も審議したいと思います。
 まず、パブリックコメントの関係ですけれども、これの中で宮城県の水生生物調査ということで、私どもが委託調査の形でフィールド調査をしたものがございます。これに関しても非常に関心の高いところがございますので、ここで環境省として行ったこの調査の内容について簡単に御説明をしてから、パブリックコメントの関係の御説明をしたいところです。

○須藤委員長 どうぞ、お願いします。

○市原係長 それでは、御説明いたします。資料3を御用意いただきたいと思います。この資料は平成13年度及び平成14年度に行いました宮城県における水生生物調査についての概要をお示ししたものでございます。資料3ページに北上川水系の調査地点の概要をお示ししています。また、4ページから6ページに亜鉛などの理化学試験の結果及び魚類、底生生物の調査結果の数値をお示ししています。
 こちら、まず平成13年度の調査でございます。これにつきましては、水生生物環境基準専門委員会報告案の参考資料として、本日お配りした資料の参考4といたしまして、この調査の一部を参考資料としてこれまでもお付けしているものであります。
 この調査につきましては、平成13年12月、冬季において実施されたものであります。この13年の調査におきましては、亜鉛が高濃度で検出された鉛川の細倉駅下流という地点で魚類が観察されなかったという結果になっております。なお、環境中の亜鉛濃度と魚類の餌生物である底生生物の個体数及び質重量との関係を示す資料の1つの例としてこちらの宮城県の調査を参照したものでございまして、魚類の生息状況を示すという意図で用いたものではないということであります。
 2番目に、これまでこの専門委員会の資料としてお示ししておりませんでした、平成14年度調査についてでございますが、14年度の調査については、夏季と秋季の2回行われております。14年度の調査では、この13年度、魚が生息していなかったという同じ鉛川の細倉駅下流の地点におきましても、13年度の冬の調査と比較いたしまして、底生生物は多いという結果になっております。また、冬には確認されておらなかった魚類も確認されている。ただし、ほかの地点と比較するとその数は少ないという結果になっているということであります。
 2ページには、その調査報告からの抜粋ということで、冬の調査では付近の住民の話によると、夏には魚がいるということ。また、14年度調査報告のまとめについて抜粋してございます。
 以上であります。

○熊谷補佐 一部、既にお示ししている資料になっている部分もありますし、今回初めて御紹介した部分もございます。環境省の方の行ったフィールド調査の内容ということで御理解いただければと思います。
 続きましてよろしいでしょうか。

○須藤委員長 続けてください。

○熊谷補佐 はい。資料4について、パブリックコメントのとりまとめについて議事を進めたいと思います。資料4を御用意いただけますでしょうか。パブリックコメントをとりまして、応募というか、お寄せいただいた意見の数、総数で 509になっております。各見解(案)の右側に意見数という欄がございます。こちらの方はお一方で複数の意見があった場合は、それをおのおのの意見を1つというふうに数えまして意見数になっておりますので、右側の意見数を足したものが 509というわけではございません。そこの点だけ御留意いただければと思います。
  509の意見がありまして、さまざまな表現でいただいていますけれども、私どもとしまして、この内容を1から一番最後、14ページ目になりますけれども、24番までということで、24個の意見ということで総括させていただいております。
 先日、各委員には原案の状況でお送りしているかと思います。今回、見解の案のところを見ていただきまして、このような見解としてこの委員会としてお答えしていいかどうかということをお諮りしたいと思います。
 内容、かなりの分量になりますので、ポイントだけを御説明するということでお願いしたいと思います。
 まず、1つ目です、これまでの対応という関係のところに対して、OECDの勧告の内容というのは法的拘束力のないクライテリア、そういうものを前提とした勧告ではないか。それに対して今回の環境基準というのはOECDの勧告の範囲を若干超えているのではないかというような御意見です。
 私どもの方でOECDの環境政策委員会、環境保全成果ワーキングパーティーというところでこの勧告を取り扱っておりますけれども、その審査担当の方にそのクライテリアという言葉というものをどういうふうにとらまえているかという部分をお聞きした結果、各国政府の中で環境基準、ガイドライン、いろいろな意味での環境に対する基準、広い概念だというふうに考えていただいて構わないという回答を得ております。まさに私どもの法制度で考えますと、環境基準に該当するということで、よろしいのではないかというふうに考えます。これが1番になります。
 2ページ目にいきまして、よろしいでしょうか。全体、24番まで御説明した後ということでよろしいですか。

○須藤委員長 続けて最後までやってください。

○熊谷補佐 2番目は、諸外国の環境基準の設定と比較して齟齬があるのではないかということで、幾つか行政当局の試験がないとか、野外研究がないとか、幾つかの点をもって諸外国の環境基準とかなりの違いがあるのではないかというような御意見です。
 (1)について、行政当局の試験がないという部分については、今まで御審議いただいたとおりです。OECDテストガイドラインに準拠したものということを基本に、信頼性のおける文献を収集した形でとりまとめていただいていますので、そういう意味では環境基準を設定するという考え方、その考え方そのものも問題ないということでよろしいのではないかと思います。
 それから、(2)フィールド調査、野外研究に関してですけれども、イギリス、英国では環境基準の設定の際に毒性試験結果から得られた単位を予備的な基準値として野外研究との比較を行うというような補完的な意味合いというふうに聞いております。また、アメリカ、カナダ、フランス等においてそういうものはないという状況を考えれば、特段齟齬というほどのレベルではないのではないかと考えます。
 (3)亜鉛の基準値が厳しい。できあがった最終的な成果ですけれども、それはどうかという部分ですけれども。諸外国のものと大きく異なるものではありませんし、もっと厳しい基準を決めているところはあるとお聞きしております。そういう意味ではここで言われるような齟齬には当たらないのではないかというのが(3)の回答としております。
 (4)フィールド調査を行う英国以外はガイドラインやクライテリアではないか、その法的拘束力の関係。先ほどのパブリックコメントとも一部内容的に重なる部分あろうかと思いますけれども。我が国の環境基準自体も行政政策の目標であって、それ自体が規制基準ということではございませんので、そういった趣旨で見解を出すということでいかがかと思っております。
 (5)で、EUのリスクアセスメントの結果を待つべきだ。また、Biotic Ligand Model、こういうものを用いるべきではないかというような意見が来ております。後ろ側のモデルですけれども、どうもEPAあたりで検討されているようなもので、共存物質の関係などを念頭に置いたシミュレーションモデルでこういうような毒性評価をするというようなモデルのようです。具体に採用したという状況にはまだ至っていないようですし、今後きちんとしたモデルになり、信頼性がおけるという判断があれば、そういうものを取り込んだ適切な見直しということもあろうかと思いますけれども、今の時点でこのような設定手法の動きを待って基準値をつくらなければならないという状況にはないというふうに考えていいのではないかと思っております。
 3番目です。化学物質による水生生物への影響関係のところの御意見です。宮城県のフィールド調査、今、私どもの方から御紹介させていただきました資料3関係ですけれども、こういう内容を見たときに、水生生物への影響があるというふうに断言できないのではないか。また、たまたま委託調査の中でやりました、AOD試験なるもの、水域環境のものを濃縮して、それを試験にかけるというある種のシミュレーション、実地のシミュレーションというんでしょうか、そのサンプル水を濃縮して行うようなモデルの試験ですけれども、こういうものでそもそも水生生物というのの影響というのは考えるべきではないか、そういった御意見です。
 先ほど、資料3の説明の方でも説明させていただきましたけれども、高濃度の亜鉛が検出される場所で生息状況を調査したということで、直接的にこのフィールド調査から基準値を決めたものではないという点が1点あろうかと思います。具体に、高濃度のところにどのような影響が出ているかという意味で一般的な知見として用いたという整理かと思われます。単位面積当たりの底生生物の総個体数や総湿重量が少ないことなどというものが具体的な成果と言えるかと思います。
 平成14年度の調査結果、ただいま御紹介しましたけれども、高濃度の地点ではやはり魚類の種類数が少ないとか、捕獲数が少ない、餌生物の生息率が低いなどという傾向があらわれているという調査報告というふうになっております。
 後段のAODの試験の関係ですけれども、水域の様子を示す1つの指標としてあり得ると思いますけれども、この指標のみで水域の適切さをあらわすというところまでは至っていないのではないかという形で案の方をつくらせていただいております。一番下のパラグラフが最終的な結論ですけれども、フィールド調査について特定の要因による影響が観測しうるのはかなり高濃度域に限定されるものと考えている。フィールド調査から基準値を導出することはできないものと考えられ、基準値導出には用いておりませんということがこの関係の内容の総括かと思われます。
 次のページにいきまして、4ページ目です。基準値の導出手順に問題があるのではないかということで、保護対象は何か、またもっと低濃度で障害が発生する可能性があり、厳しくする必要があるのではないか。また、最も弱い種に注目して基準値をつくるのは厳し過ぎるのではないか。(2)、(3)はもっと厳しくすべき、またここまで厳しくある必要があるのではないかと、反対の意見になっております。最後の(4)は、有用な水生生物ヒラタカゲロウが入るのはおかしいということで、最終的な基準値と毒性値が一致したここの部分を指摘されているかと思います。
 まずは、保護対象は何かという部分ですけれども、今回の環境基準等の水質目標の設定は、生活環境という概念の中でやるということは諮問当初、またこの委員会の審議の内容から明らかかと思います。生活環境という概念の中で有用な水生生物、またその水生生物の餌生物、生育環境、こういうものを保護の対象にしていこうということでこれまで議論をいただいていたと思っております。保護対象は何かと言えば、今の内容が保護対象であるというお答えになるということかと思います。
 あと、以降のところで、今までの審議の形態、どういうふうに基準値を導出してきたかという経緯を説明しておりますけれども。特に4番目のパラグラフでしょうか、水生生物の保全の観点からは、当該水域に生息する魚介類の餌となる生物の個体数に影響が出れば、当該水域に生息する魚介類の生育にも影響が生じることから、両者について検討を加え、基準値を導出するという作業をやっているという部分がこの意見に対するポイントかと思われます。
 最終的な結論ですけれども、導出された基準値は公表されている各種文献に示されている毒性値との比較を行い、妥当な水準であるかどうかというのを検証した上でつくったもので、特に(4)のように1つの生物を守るためだけに基準値をつくったというところに対しては、今までの審議の内容についてかなり誤解があるのではないかというふうに思っております。
 次、5ページになりまして、(5)になります。毒性評価を行った生物関係の取り上げ方について、特にヒラタカゲロウは餌生物として淡水域全域に生息するのか。また、動植物性プランクトンについて、流れのあるところで餌生物とするのはおかしいのではないかといったような御意見です。
 ヒラタカゲロウについては、冷水域、温水域、両方ともに生息するということで、どちらにおいての魚類の餌生物になりえるということで、両方の根拠として用いているというのが今までの審議の経過かと思います。
 後段についても、淡水域について、湖沼及び河川と区別していないという結論になっております。生息可能な水温で魚類を区分したという経緯でこういう結果ということになろうかと思います。動物性プランクトン、藻類等についても淡水域の餌生物として毒性データをきちんと利用して最終結果を導いているというところが回答の中心かと思われます。 (6)にいきます。亜鉛の基準値の設定根拠の1つとして用いられた論文は根拠として薄弱ではないかということで。また、海域の基準値の設定に用いられた藻類の試験は、我が国に生息しないような藻類を用いたものではないかというような御意見です。
 審議経過で十分かと思いますけれども、4番目のパラグラフ、この論文自体はWHOの環境保健クライテリアでも採用されている論文ということで、国際的にも認められているという部分があろうかと思いますし、また、藻類関係についても、最新の「日本淡水産動植物性プランクトン図鑑」というものを参照させていただきますが、31種掲載されていて、我が国において生息する藻類の一部と、全く我が国に生息していないものを根拠に基準を決めたということはないということかと思います。
 結論部分ですけれども、2つの論文の他、今回の基準値の設定の際に評価した論文は多く、かつ導出された基準値についてはWHO環境保健クライテリアに収集された文献等、他の毒性試験の結果を総合的に検証した、その結果として結論づけているという回答とさせていただいております。
 (7)亜鉛のイワナ・サケマス域のref.NO.5535ですけれども、急性毒性か慢性毒性なのかというような御質問です。これは、暴露期間が14日間、今回の検討の中の急性慢性毒性の区分から考えますと、慢性毒性結果ということになりますので、当該部分を「急性毒性試験」から「毒性試験」ということに修正したいというふうに考えております。
 6ページにまいります。5番目ですけれども、もっと詳細なフィールド調査が必要ではないか。不十分な調査データにより検討が行われているのではないか。また、現実として超過している場所があっても具体的な被害というものが出ていないのではないかという検討に使っていたデータの質の問題、またその基準値そのものの意味づけの御意見かといふうに理解します。
 2番目のパラグラフが主な回答の部分かと思います。開発等による生育環境の消失等、多様な要因が同時に関与するために、1つの物質による影響のみを分離して評価することは困難ということで、この物質が高いだけをもってその影響を取り出すというのは実際問題、それ以外のいろいろな水生生物の環境を考えますとさまざまな要因がありますので、そこだけを抜き出し得るのはそもそも難しいという部分があろうかと思います。そういうことから、フィールド調査から基準値を導出することはできないというのは今までの御議論いただいた内容かと思います。基準値導出についてはフィールド調査というものから求めたものではないという部分です。
 また、被害が生じていないのではないかという部分ですけれども、環境基準値そのものが維持されることが望ましいレベルというものとして定義されておりますし、そういうものとして今まで基準値をどういうふうに決めていくかという御議論をいただいていたわけですけれども、こういう性格上、これを超過した場合にすぐに何らかの目に見えた、例えば魚類の斃死であるとか、そういうような被害が出るというものではないということがあろうかと思います。これはそもそも御議論いただいてきた環境基準というものの持つ性格であうかと思います。
 7ページ目にまいります。6番目です。慢性、毒性データがない状況で基準値を設定しており、検討が不十分ではないか。採用したACR、慢性毒性比が妥当なのかというようなお話です。
 今までまさに御議論いただいていた部分でして、3番目のパラグラフが中心になろうかと思いますけれども、急性毒性値と慢性毒性値との間には相関関係があることから、諸外国においても慢性毒性試験の結果が得られない場合には、急性毒性値に急性慢性毒性比を考慮して基準値等を設定しており、急性毒性値から基準値を導出すること自体、これは妥当ではないのかというふうに考える。まさにそういう御議論であったかと思います。
 また、アメリカ、鉛のこの類似の環境基準、アメリカがつくっています環境基準で、急性慢性毒性比 2.2というものを採用している例があるようですけれども、本検討においては、まさに今まで御議論いただきましたけれども、採択するのは適切ではないという判断をしたということだと思います。
 また、魚類、甲殻類、藻類以外の素性については、急性慢性毒性比について検討いただきまして、既存のウニの試験結果を考慮してACRを10ということで判断したという今までの議論の事実関係を述べております。
 7番目にまいります。個々の化学物質による基準設定ではなく、例えばAOD試験など総合指標により基準設定を行うべきである。先ほどちょっと御紹介した、濃縮テストによって、その水域の水自体がどうなったら水生生物に影響が出るか、そういうようなものを取り込むべきではないかというような御意見です。
 環境基準、単に水域を評価するための指標ではなく、水質保全行政を講ずる上での目標ということになります。環境中に排出される物質ごとに基準値を検討したということだと思っておりますし、多数の物質が混入された水そのものの毒性を試験する総合指標的な考え方を用いた試験結果、今の時点で環境基準として取り込むのは適当ではないというふうに判断したということかと思っております。
 8ページにまいります。8番目。水域を更に細分化して基準値を設定すべきである。今回の検討で幾つかの類型を検討していただいていますけれども、これについてもっと細かく設定して、いただいた意見には例として藻場、干潟、珊瑚礁、河川、湖沼といったような例示を挙げられておりますけれども、さらに細かく区分してやるべきではないかというふうな御意見です。
 淡水域の魚類については生育環境である水温、塩分、水質、河床構造等により区分できるという一般的な判断があろうかと思います。最終的には細かく水域区分する、確かに現場に適用する意味では細かくするということはきめ細かい対応は可能となると思いますけれども、逆に行政目標という考え方からいきますと、きめ細かくすることでかえって非効率になる場合等、実際的ではないという判断したという回答案にさせていただいております。
 海域についてですけれども、生息域により水生生物をグルーピングすることは困難であることから、当面、一律の区分とするという結論かと思います。淡水域・海域とも、特に産卵場、感受性の高い子供のときの魚、こういうものを利用する水域についてはより厳しい目標をあてはめるということがあり得るものとしています。
 最後、これは結論になりますが、水生生物の生息状況等に関する知見が集積した時点で、必要に応じて類型の細分化も含め、環境基準について柔軟に見直していきたい。これはまさに最新の科学的知見に基づいて環境基準を設定していくと、ここの原則論でお答えしたいというふうに考えております。
 5番目、環境基準等の設定という部分についての御意見です。9番目、環境基準の設定は、国は生物ごとの目標値を設定するにとどめ、地域での生活環境の最小値を目標値として総合的に検討して、環境基準にするか否か、最終的なものは地域で検討すべきであるというような御意見です。
 結論部分は第2パラグラフの方に記述させていただいておりますけれども、類型あてはめを行っていく点でこういう地域性を考慮していくというようなことで環境基準としては考えていきたいということかと思います。
 10番目です。現行の環境基準、生活環境項目の解釈を拡大しすぎており、水生生物保護の基準設定はそもそもそぐわないのではないかという、その環境基準の従来の概念、定義を超えているのではないかというような御意見です。
 環境基本法の第16条第1項というのが環境基準の定義になっておりますけれども、今回の御審議に関係する部分、「生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」、この概念の範疇ということで水生生物。生活環境というものがどういうふうに定義されているかと申しますと、「人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む」というふうに定義されております。ですから、御審議いただいた中で、水生生物全般というのではなく、密接な関係のある動植物、これを中心に議論いただいたという経過かと思っておりますので、そういう内容で回答案、見解案とさせていただいております。
 (2)でより積極的に保護を図る観点という部分、この積極的にという部分が環境基準の範囲を超えているのではないかということですが。環境基準、今、御説明しました、環境基本法第16条に基づくもので、人の健康等を維持するための最低限度ではございません。それをより進んだところに目標を定めて、それの達成をさまざまな政策で支えていこうというような基準ですので、より積極的な位置づけというふうに解釈しても問題はないものかと考えております。
 (3)です。単に参考値とすればいいのではないかということです。環境基準値案として、今、御提示いただいています数値から見ますと、全国的にその数値を超える地点が見られるということを考えますと、環境基準としてきちんと位置づけ、今後の施策の目標にしていくという位置づけが必要であるというのがこの委員会のこれまでの議論であったかと思っております。
 (4)になります。モニタリングポイントは既存の環境基準点が適切なのかということで、既存の環境基準点がポイントになるということを前提に御意見いただいているようですけれども。今後新しい概念の環境基準ですし、水域の状況を把握できる適切な地点をまた選定し直す、結果として今までのものが使われるということも十分考えられますし、新たに地点を設定していただくということもあろうかと思います。そういうことで、これについては、適切な基準点を再度検討していただくという回答、見解(案)にさせていただいております。
 次のページ、10ページにまいります。11番目。類型あてはめの際、地域の実情を十分配慮して行うべきではないか。まさに御指摘いただいたとおりかというふうに考えております。類型あてはめについては、環境基準の設定後、複数の都道府県にかかる場合は原則国、そうでない水域については都道府県が行うというような法制度になっております。おのおのの主体が地域の実情を配慮して適正な類型あてはめをするべきと考えます。
 文末表現ですけれども、この委員会として見解案を出すということですので、このような文末表現にしております。特に、「行われるべきものと考えております」というような表現をとったのはそういう部分がありますので、表現の方を考えていただければと思います。
 6番目、優先検討物質ごとの検討結果という部分の意見になります。12番目です。亜鉛を環境基準項目の第一弾とする根拠が希薄ではないか。亜鉛は生物にとっての必須元素であり、今回のような厳しい基準を設定した場合、亜鉛の欠乏症とかかえって生態系を崩すような条件にならないかという過剰規制に対しての御意見です。
 第1番目、環境基準項目として根拠が希薄ではないかという部分に関しましては、第2パラグラフですけれども、水環境中での検出状況について基準値を超える地点が見られるということで環境基準項目の検討の中の第一弾、今回の答申ももしお認めいただければ、第一次ということになろうかと思いますけれども、そういうものと位置づけております。
 また、欠乏症とか生態系に関する悪影響という部分ですけれども、藻類に関しては欠乏症が生じる水質濃度レベルは環境基準値の今の案よりも大幅に低いレベルである。また、魚類についても環境基準程度のレベルであれば欠乏症は生じないというふうに考えているというのが今の審議結果だと思われます。
 13番目、形態による毒性の違い等を考慮すべき。これは、今回の基準値、全亜鉛ということで、亜鉛の形態を問わずに基準値設定ということで今のところ案とさせていただいておりますけれども。これについて、亜鉛の各化合物ごと、いろいろな形態ごとに議論するべきではないかという御意見になります。
 結論部分は第2パラグラフになりますけれども、一般環境水中で亜鉛がどのような形で存在するのか確認することは非常に困難であるということ。また、鰓の表面に付着する亜鉛は形態を問わないというような御議論をいただいたかと思いますけれども、そういう種々の条件から、環境基準項目としてはやはり全亜鉛ということで設定する方が、今後の施策等々も含めましていいのではないかという議論であったかと思います。
 次のページ、11ページにまいります。14番目、亜鉛に関して自然界にそもそも存在する濃度と環境基準値とが近接しているのではないか。よく言うバックグラウンドレベルと今回の環境基準値というのが余りに近過ぎるのではないかという部分です。また、自然由来の亜鉛についてどういうふうに考えているのかという部分についての御意見です。
 外洋のバックグラウンド濃度というのが1μg/L未満ということで、基準値とは近接していない。また、陸水、淡水域ですけれども、公共用水域の常時監視の結果を見ますと、バックグラウンドレベルというふうに言えそうな河川の上流域であるとか、河川最上流部のダム湖のデータ結果を見ますと、1~10μg/Lといったようなデータがあります。そういうふうに考えますと、今回の環境基準値と比べた場合、それほど近接したレベルというふうには考えていないという結論だろうかと思います。
 自然由来の亜鉛の関係ですけれども、亜鉛の及ぼす影響自体は自然的原因の場合、人的原因の場合、異なる性格のものではないという判断から、環境基準としては特に区分する必要がないのではないかということだと思います。
 なお書きですけれども、公共用水域での検出が全くの自然的原因である場合には、環境基準をあてはめた場合の環境基準の超過状況の評価の部分で考慮すべき問題というふうに整理できるのではないかということで見解案とさせていただいております。
 15番の意見に進ませていただきます。亜鉛の環境基準について、海域で超過する地点は全体の 4.9%であって、基準値設定は不要なのではかいかというような御意見。また、淡水域、海域とも今の時点としては要監視項目でいいのではないかというような御意見になっております。
 幾つか今まで御説明しました見解案の中にもありますが、現在の基準値案と比較した検出状況から考えますと10%強の地点で、また海域でも5%、20カ所に1カ所程度の地点では基準値を超過しているという状況を考えれば、行政目標として何らかの環境管理、削減措置を講じるべきものであり、環境基準として設定すべきというふうに考えているという認識かと思います。
 16番目にまいります。亜鉛の水質検出データについて、検出限界が異なるデータを一括して扱うなど、その取り扱いについておかしいのではないかというような御意見です。
 今まで委員会にお示ししました亜鉛関係の常時監視の結果データですけれども、確かに検出下限が、実施しています各都道府県の分析方法よってばらつきが出ること、これは御指摘いただいているとおりかと思います。お示ししたデータ自体の取り扱いは検出限界以下のデータを一括して不検出ということで委員会資料としておりますし、今まで見ていただいているとおりでございます。ということで、基準値を超えている検体数には含めていないというのが今までの審議に使ったデータ整理の事実関係でございます。
 亜鉛の常時監視結果は環境省のホームページにも載せておりますけれども、全国的に超過地点がやはり散見される状況ということでありますので、そういう事実関係を前提に今まで議論してきたということだと思います。環境基準の設定に伴い測定法についても定めるところですので、今後は全国で統一した手法により測定がなされる。今まで環境基準でありませんで、ある種都道府県の問題意識で測定がなされているのでこのような検出限界の違いが出てきておりますけれども、今後は統一されるということで見解(案)としております。
 12ページにまいります。22番目です。測定方法に関してですけれども。今回検討された物質の測定方法について、以下の点は問題ではないか。全亜鉛のフレーム原子吸光法を削除すべきではないか。フェノールの定量下限の単位、これをmg/Lから基準値のμg/Lに統一すべきではないか。3番目に、妨害物質の有無やその除去方法、定量限界付近における添加回収試験による回収率等を明確に記載すべきではないか。4番目に、水質測定のJISK0102での測定でのこの微小単位、この環境基準値にあたるような測定が本当にできるのかというような御意見。また、5番目に、測定方法で測定時に入ってくる夾雑物質というんでしょうか、コンタミネーションと投与が十分判別がつくような測定方法をやるべきではないか。測定方法に関して以上5点で御意見をいただいております。
 1つ目ですけれども、まさに御議論いただいている内容ですけれども、環境水として、結論としては1~40μg/Lあたりの範囲の測定ができるという結論であったかと思います。
 2番目の部分ですけれども、これについては確かに表記がものによってmg/Lであるとかμg/Lであるということで誤解も受ける可能性がありますので、μg/Lで統一するという、最終成果物をそういう形で統一したいと考えております。
 [3]ですけれども、添加回収試験による回収率は試料や試験条件によりばらつきがあるものと考えております。分析方法の精度保証の観点から、必要なものについては数値等で明確に記載して、問題がないような環境をつくるということで対応したいと思っております。
 4番目になります。溶媒抽出もしくはキレート樹脂を用いたイオン交換法により再生したときの濃度から50倍に濃縮されるため、この前処理法と例えばフレーム原子吸光法とを併用することによって、環境水として環境基準値をカバーする、1~40μg/L、この付近濃度の測定をすることができるという見解(案)とさせていただいております。
 5番目の部分ですが、まさに御指摘、御意見をいただいたとおり、コンタミネーションを防ぐこと、非常に測定方法の中では重要だと認識しております。別紙2、ページ8、1の部分ですけれども、「精製水について」、注意書きを入れておりますが、「測定対象となる重金属類の汚染が測定を妨害することのないことを確認してから使用する」というような注意書きを入れております。こういうことで御指摘のようなコンタミネーションを防ぐ手だてをしたということが結論かと考えております。
 13ページ目にまいります。17番目の今後の課題という部分についての御意見です。17番目、環境基準について適切な、また柔軟な見直しが必要ではないか。環境基準設定以外の生態系保全施策についても実施すべきではないかというような御意見です。
 前段の部分ですが、まさに御指摘いただいたとおりかと思われます。環境基準は常に科学的知見等に基づいて必要な追加、見直し作業を継続していくものであり、必要であれば基準値の改訂も視野に入れながら、今後とも科学的知見の集積に努めていきます。また、今回の環境基準の設定の検討物質以外にも広く知見の収集を進めていくということで、これが第一段階であるという部分を踏まえて見解(案)とさせていただいております。
 後段の部分、第2パラグラフにありますが、環境基準設定を契機として、生態系にも配慮した水環境の保全に関する施策についても広く検討を進めることが必要と考えております。この専門委員会としては環境基準の設定という部分で御審議いただいておりますので、検討を進めることが必要というような表現を見解案とさせていただいております。
 18番目です。原因究明、コスト・ベネフィットの関係など亜鉛の水環境中の濃度削減を行うことについて総合的な検討を行うべきであるということで、環境基準の検討の中で総合的な検討が必要ではないかというような御意見です。
 対象項目の特性に応じたさまざまな環境基準の維持達成に必要な環境管理施策を適切に講じていくこととしておりますということで。具体的な施策関係、これは水質汚濁防止法に基づいて行われますので、そういう場面で環境管理の施策として議論をしていただきたいという見解案とさせていただいておりますし、後段の濃度削減の総合的な検討という部分ですけれども、環境省では環境管理施策の検討にあたっては、現状の高濃度水域についての原因解析や事業場での対応可能性、まさに例えば排水処理の技術レベル等々、こういうものを含め、検討を進めていく方針と聞いております。本委員会としてはこのような見解(案)になろうかというふうに考えております。
 19番目にまいります。排水規制の強化は技術的、経済的に対応が困難であり反対であるという部分です。環境基準自体は望ましい水準を定めるものであり、毒性評価の結果、科学的に設定されるものであります。御指摘の事項は、今後、環境管理の検討を行っていく際に勘案されるべきものと考えますというような見解にさせていただいております。
 20番目にまいります。今後、排水基準を検討する際に、産業界の代表者を検討に加えてほしいという、今後の検討に対しての御要望です。中央環境審議会水環境部会には、従来から、製鉄、非鉄、化学工業等の業界からの代表者にも御参画いただいておるということで、この委員会の上位機関であります水環境部会の委員選定等、見解(案)としております。
 今後の環境管理施策の検討にあたっては、関連する産業界の意見をどのようにくみ取るかについて、十分検討されるものと考えています。環境基準を検討するこの委員会としての見解(案)としてこのような表現をとらせていただいております。
 14ページ目にまいります。その他、今までの各意見以外の部分の御意見です。21番目、水道水質基準より低い濃度での環境基準設定は環境行政として行き過ぎではないか。また、水道水に既に亜鉛が含まれており、これを用いた結果、排水濃度が高くなった場合には、どのような責任を誰がとるのかというような御意見です。
 水道水質基準は、人の健康、水道としての利便性の観点、この2点から基準値が設定されておるというふうに聞いております。今回の環境基準は水生生物の保全の観点から基準値が設定されており、物質によっては、人の健康の保護の観点より低濃度で水生生物に影響が出るようなものであることから、そのようなものについては健康影響の観点から設定される水道水質基準値よりも結果的に低い基準値となること、こういう根本的な設定の考え方のところに理解を求めるというような見解案にさせていただいております。
 最後、排水濃度関係の御意見に対する回答ですけれども、今後行われる環境管理施策の検討に当たっては、現状の排出レベル、要因等を十分踏まえるべきものと考えております。そういうものを前提にして今後御議論いただきたいというような、この委員会としての見解になろうかと考えております。
 23番目の御意見です。水環境部会で議論すべき内容を専門委員会におろしたり、部会での議論が反映されていないなど、検討手続きに問題があったのではないか。毒性評価分科会のデータを開示すべきではないかというような御意見です。まさに事実関係になりますけれども、平成14年8月には検討会及び毒性評価分科会とも報告を公表しております。公表された検討会報告については8月に水環境部会に御報告いたしました。また、諮問については12月に開催された水環境部会で専門委員会において議論することが了承されており、以降専門委員会は公開で行ってまいりました。このため、検討手続きに問題があったという御指摘にはあたらないのではないかと考えておりますというような見解(案)にさせていただいております。
 24番の御意見です。「環境の世紀への道しるべ」の第3部第1章第5節で強調していることは、環境リスクの定量的評価等の情報の共有化による「リスクコミュニケーション」であり、これに基づく各層の対応を求めるとするものではないか。また、保全のためということでさまざまな手法によることは記載されており、環境基準の検討は基本的な対策の1つであるとするのはあまりにも誘導的な表現であり、本基本計画の理解に誤解を生じさせる表現と考えるが、いかがなものかというような御意見です。
 環境基本計画の第3部第1章第4節の環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組の1つとして、水生生物の今回御議論いただいた水生生物保全のための環境基準というものが記載されております。リスクコミュニケーションについては、御指摘のとおり、第3部第1章第5節において、情報を共有化して広く各主体間の共通理解を促進し、環境リスクの管理に関する政策決定について社的合意形成のための基盤を構築することが重要と考えているということで、この内容の基本的なスタンスを見解案として示すということで考えております。
 非常に長くなりました。また、かなり内容を省いて御説明してしまいましたけれども、今回のこの専門委員会としてパブリックコメントを受け、これに対して見解をまた公開して回答するという観点で、このような、表現ぶりも含めて、内容でよろしいかどうか御審議いただければと思います。よろしくお願いいたします。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。ただいま、熊谷補佐からは、寄せられたパブリックコメントを24項目に整理をして見解案を説明をしていただきました。
 委員の先生方にはあらかじめ大体の部分はお示ししておりますので、いただいている意見もございますが、大塚委員の方から順番に何か、なければないで結構でございますが、よろしければこれでよろしいでいいんですが、どうぞ、順番にお願いしたいと思います。

○大塚委員 ちょっと別の会議があって遅刻して申しわけありませんでした。
 私自身はこのパブリックコメントの15の答えにも出ているように、10年間で2万点以上の地点で調査をして、特に淡水域について10%の地点で全国的に見られるということで、こういう亜鉛の環境基準をつくること自体は問題ないと思っていますが。ただ、排出基準について、またこれもいろいろパブリックコメントでも意見が出てきているように、10倍値というのがスタートラインにはなるかもしれませんけれども、ぜひ技術基準、技術水準を踏まえて、業種ごとに検討していっていただければと思います。ですから、今回は環境基準だけの話ですので、その先の話がまた非常に重要な話として出てくるというふうに思いますけれども、これは生活環境項目の話ですので、健康項目ほどリジッドにやる必要があるかどうかという問題が多分出てくると思いますので、その点はその点でまたいろいろな意見を聞きながら検討していっていただければというふうに思っております。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。そうしますと、先生の御意見は、パブリックコメントの今の環境基準の設定の部分については特に御異議がなくて、今後の課題の中でそういうものを考慮してほしいということでございますね。

○大塚委員 はい、そういうことです。

○須藤委員長 それについては、見解の方でも若干それに触れておりますので、それは今後のことは1つの課題としてということでよろしいですね。
 篠原先生、どうぞお願いします。

○篠原委員 きょう初めて資料3というところで宮城県の14年度のデータを見せていただきました。13年度はもう出ていたんですが、14年度のデータを見せていただきますと、非常に亜鉛が高濃度で出ているところでは個体数あるいは生物の発生が低いというふうになっておるんですけれども、14年度の秋の部分を見ますと、1.44という値が出ているんですが、底生生物出現個体数は多い。1.44よりはるかに低いところでも出現個体数はそれ以下のところは随分あるので、これは当然環境フィールドデータというのは1つの因子だけで決まらないということを意味しています。ということになりますと、この宮城県のデータをもって亜鉛が高ければ生物の出現個体数が少ないという状況が実際濃度で出ているということは全く言えないのではないかということです。
 このパブコメの方で3番目のところで、少しこう書いてしまうと何か非常に誤解を受けるんじゃないかと。14年度を見ても環境省で云々と書いていただきまして、「調査結果では、同様に高濃度の地点では魚類数及び」云々と、「少なく」と書いてます。「餌生物の生息密度が低く」となっていますけれども、亜鉛の濃度が低いところに加えて、底生生物出てないところもありますし、かなりこういうフィールド調査というのが短期的なものでは物が言えない、私はそういうふうに解釈しているんです。しかし、こういうふうに書いてしまうとちょっと誤解が出てくると私は思います。これについて、これは再検討すべきだというふうに思います。
 それから、これは前々回の委員会の中で、餌生物と魚類との関係を私随分言ったんですが、例えば4番目のところに、餌生物が減れば魚類の生息の個体数の出現が、個体数にも影響を与えるというふうにここに書いてあるんですが、ヒラタカゲロウだけを食べている魚はいないわけですし、藻類にしてもそうです。そういうことで、前質問したときに、そのときの事務局の意見では、これは水生生物全般を守るのであって、そういう餌との関係というのは、あくまでもそういう関係を見ているだけであって、基本的には多くの水生生物を生かすんだ、保全するんだという意見だったんです。しかし、こういうふうに餌生物の話をここに堂々と入れてしまうと、何かこの委員会で出た話と少し違うなと私は思うんですけれどもね。特にヒラタカゲロウについて、これだけを食べている魚はいないわけですから。こういうふうに書いてしまうと問題があると思います。
 5番目、その次のページのところに餌生物であることから結果を利用していると書いています。ヒラタカゲロウが本当に全魚類すべての生存にかかわっているか、繁殖にかかわっているかというのはちょっと疑問があるので、この書きぶりを検討しなきゃいかんと思います。

○須藤委員長 その保全方法ですね。

○篠原委員 はい。
 それから、もともとこの環境基準の、9ページの10番目のところですね、「環境基準の水質目標の設定は、生活環境という概念の中心にある有用な水生生物」と書いてありますけれども、今回検討された最終的に残ったヒラタカゲロウが有用な水生生物となるのかどうかという、ちょっとクエスチョンがあります。
 それと、これも前に議論になりましたけれども、11ページですね、ここで蒸し返して申しわけないんですけれども、形態による毒性の違いということで、あのときは多分補佐が答えられたと思うんですけれども、ちょっと言葉で言われたので、そのときそれで終わってしまったんですけれども。「金属の水中での存在形態が変化し」と書いてありますね。これ根拠はどこにあるのかと思うんですね。そんなに簡単に変化すると、どこかそういう論文、ペーパーがあるのかどうか知りたいんですね。簡単にそういう存在形態が変化するとは私は思えないんですけれども。そういうことで、全亜鉛を最終的にやるということになっていますが、文章になってしまうと私はちょっと納得できないですよね。
 今、私の研究室でも形態分析やっているんですが、環境試料中の金属の形態が随分違うんです。そういうこと水の中も当然有機体、イオン交換のある金属だとかイオン状態とかいろいろな無機の金属、いろいろな形の状況があると思います。しかし、この毒性実験ではイオン性のものと使用して行われています。ここのところ一括して全亜鉛というのはやはり、このペーパーに書いてしまうとですね、納得できないなという気がいたしました。
 それから、13ページの19番目ですね。これが今から排出規制をかけるという、かけるじゃなくて、検討するということになっていますが。これは可能ならば、こういった今回の環境基準というのは今までの環境基準とは違うんじゃないか、異質なものではないかというような感じをするんですね。いわゆる生活環境といっても人の健康とか財産、ここにもありますね、そういったものと少し違うと思います。私は水生生物を守るということは重要なことと認識した上で言ってるんですが、従来の環境基準と違うものと考えて、規制する場合はこれは大塚委員も言われましたけれども、本当に十分検討すべきだと。今までの環境基準とは違うんだという観点のもとでやっていただきたいと、強く、これも私の個人的な要望でお願いしておきます。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。最後の先生おっしゃった水質規制の方の問題は、この専門委員会の守備範囲の中で答えなくてはいけない問題ではなくて、これを踏まえて次にやっていただくということなんで……

○篠原委員 ええ、個人的な。

○須藤委員長 よろしいですね。

○篠原委員 はい。

○須藤委員長 そこは先ほどの大塚先生と同じで、ここでそのことを私はこの文章の中で議論するのはちょっと逸脱をしていると思いますので、それは伺ったということでまずよろしいですね。

○篠原委員 はい。

○須藤委員長 あとは、表現ぶりのところについて、3、4、13ですね、これはちょっと後で、ほかも出ると思いますし、また違う意見もあると思いますので、メモしていると思いますので、後でまとめてお答えをいただくということにいたします。排水基準のところはそれでよろしいですね。

○篠原委員 はい。

○須藤委員長 では、清水先生、どうぞ。

○清水委員 私は全般的にはこの見解(案)で結構だろうと思います。篠原先生もおっしゃった宮城県のフィールドデータの解釈というのはなかなか難しくて、ここで示してあるものだけでもってちゃんとこの地点間の比較ができるのかどうかというものを、この中にはまだ示されていないような感じもありますね。底質がどうなっているんだとか、いろいろなことがありますので。ですから、その辺に関しては十分に注意をした表現にしておいた方がいいとは思いますけれども。宮城県でやはり、ほかにもいろいろなバイオインデックスの計算などをしたりいろいろなことをやってらっしゃるようなので、そういうのを見ても、この細倉のところがどうも生物が少ないようだというのは当たっているのではないだろうか。ただ、それが亜鉛かどうかというのは、ここにも書いてあるように、水のデータでなかなか言えないんで。それはしかし、この環境基準の設定には使っていないということなので、問題ではない。きちんとわかること、わからないことを書かなきゃいけないと思います。
 このレポートに戻りますが、この見解(案)そのものに関しては、私は今のところそれで結構です。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、中舘先生、続いていきましょう。一通り伺った上で、また事務局にお返しをいたします。どうぞ。

○中舘委員 最初に、個々の問題ではありませんが、前回の委員会でも申し上げましたように、できるだけ情報を公開して、それからパブリックコメント等の外からの意見に関してきちっとした対応をするという意味では、今回この様なきちっとした見解(案)をつくっていただきましたので、これは非常に良いことだと思っております。
 これを全体的に見ますと、やはり疑問点としてはこの基準値の導出の仕方がこれで本当に大丈夫だろうかという疑問と、それから今回の亜鉛の基準値に関して言えば、このデータから本当に言えるのだろうかという疑問が外部の人に多分あるのだと思っています。
 それから、もう1つ大きな点は、この基準値の持つ意味というのはどういうことなのかというところが一般の方にまだ理解されていないのかなと感じます。これは、今後の問題のところにもありますけれども、この基準値を決めたから、ではすぐに排水規制にいくのか、そういう問題じゃなくて、どの様にこの基準値を運用していくのかというところがやはり一番のキーポイントなのかなと思います。ですから、そこは私どもの委員会の範囲ではないのかもしれませんが、いずれにしても環境中濃度が基準値よりオーバーしているということは環境中濃度を減らさなければならない、リダクションに向かわなければいけないということですので、その場合には、今までは何でも法規制、法規制でやっていましたけれども、これからの環境行政というのは、私自身は行政あるいは産業界が連携して環境問題に対してやっていかなければいけない時代に入っていると思いますので、その辺の理解をできるだけ広めるようにした方が良いのではないかと思います。
 全体に私の考えでは、この見解の案は、今まで委員会で議論したことと、篠原先生も一部そういう御意見を出されていますが、それほど大きく違うものでもないと思いますので、私自身はこれで良いのではないかと思います。これがインターネットで公開されれば、理解がより深まるのではないかと思っております。
 ただ、1点だけちょっと気になったのは、亜鉛の基準値を決めた時に、この資料の中には他の物質と同列にこのデータを使ったという説明しかないのですが、前回の委員会で森田委員から資料が出されました。あの資料が私は非常にわかりよかったので、パブリックコメントをとるときに参考資料か何らかの形で載せておけば、より理解が深まったのではないかと思います。と言いますのは、WHOの環境保健クライテリアの内容などについて言及されていますし、そのことが結構大切でしたので、この資料も入っていればもう少し違う形でコメントが返ってきたのかなという感じもいたしました。ですから、今回のこの見解案で、それも含めて回答するということであれば、私はそれでかなり理解が深まるのではないかというふうに思うわけです。
 あと、今後の問題になるのかもしれないのですが、全くここでは触れられてないし、私も委員会でも言ったことはないのですが、欧米ではいわゆるリスクアセスメントをする場合に、企業データというのをかなり使っております。特にEUはユークリッドデータベースで、化学物質について企業が持っているデータは全部登録するというシステムになっておりまして、それを非常によく活用しているわけです。OECDのリスク評価においてもその様なデータを活用しております。今回の問題に関しましても、外国あるいは日本の企業が持っているデータがあれば、それもデータの評価に関してきちんと使った方がいいと思いますし、そういうことがこれから行政も産業界も協力してやっていく上の非常に大切なポイントではないかと思います。
 ですから、今回そういうデータがなかったのかどうかというのは私もよくわからないのですが、今やほかの国ではその様なデータをきちっと扱っていますので、今後こういった基準値を決める物質がまた出てくると思いますが、そういった場合の対応の仕方としては結構大切なポイントかもしれないと思います。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。やはり今後の問題については、この議論を踏まえて、今後の対応の中で生かしていただくということで。この当方の第一次報告案についてはおおむねよろしいということでございましたので。
 次、森田先生、お願いいたします。

○森田委員 前回、基準値案にかかわるようなのでメモを出させていただきましたけれども。こういった環境のあるべき姿みたいなものを描くときに、多分いろいろな観点が基本的には存在するかなという感じがいたします。ただ、このパブリックコメントのコメント内容、あるいは寄せられている質問とかいろいろなのをちらちらながめておりますと、もっともなところもあるし、また誤解されているところも随分多いなという感じがいたします。
 全体としては、多分清水先生、中舘先生が既に指摘されたポイントが、私もほとんど同意見で。したがって、去年の秋から専門委員会で議論してきた線上からほぼ同じような議論をずっと踏襲しながらいくと、現在のようなパブリックコメントの答えになるのかという感じがしますので、それ自体はおかしいものではないという、そういう感じがいたします。

○須藤委員長 はい、どうもありがとうございました。
 それでは、大体議論も踏まえてお答えになっているというふうに私としても認識しましたので、どきぞ、宮崎先生、お願いいたします。

○宮崎委員 今まで諸先生方が言われたところと重複するところは避けますけれども。2ページの2の(5)になるんでしょうか、この水生生物に関することではEUとかEPAなど、外国の方で先進的に進んでいるという例が出ているんですけれども、例えばリスクアセスメントのやり方とか、あるいは亜鉛についてももう一度見直そうとしている動きがあるように私聞いております。そういう中で、諸外国との整合性ということも当然とらなければいけないと思いますし、EPAにしても割合近いうちにそういうものができるというふうな話も聞いておりますので、そのあたりを十分にらんで例えば環境基準なりを決めていくことが必要なのではないかと思います。前にもそのようなお話をいたしましたけれども。
 そういう意味でここの(5)のところ、具体的にどういうふうに文案を直すかというのは別にしても、やはり整合性をはかっていくというところはきちっと述べておかれた方がいいんじゃないかというふうに思います。
 以上です。

○須藤委員長 はい、どうもありがとうございました。今はEU等での整合性についての表現ぶりをちょっと変更した方がいいのではないかという御意見だったと思います。
 では、若林先生、どうぞ。

○若林委員 大体はよろしいというふうに、大筋ではよろしいと思います。それで、パブリックコメントが総計 500来ているということで、それ自身はすごく国民に関心を持たれているということで喜ばしいことだなというふうに思います。ただ、前半のところの論調で、水生生物あるいは生態系を守るような、要するに環境基準が必要なのかどうかというような感じで受け取られるところがあるのが、ちょっと残念だなという気がいたします。環境基本法でもう共生というのが入った後、基本計画あるいは環の国会議とかいろいろなところでこういうものを積極的に入れるべきだという声がある中で、やはり積極的に入れるべきだという声がもっとあってほしいなというふうに思いました。
 それで、この枠組みそのものにつきましては、検討を始めたのは多分5年ぐらい前ですね。それで、何度も報告書を出しておりますし、それからこの専門委員会でも枠組みそのものについては、結局生態系を守りたいということがあるけれども、環境基本法にもあるけれども、環境基準という限定の中で生物というふうにやらざるを得なかったということで、多分部会にも上がっておりますよね、そういうプロシージャーでやるということ。

○須藤委員長 もちろん。

○若林委員 その点についてはやはり了解をしていただかないといけないだろうというふうに、少なくともこの専門委員会ではですね。
 それで、データの話で、ユークリッドファイルなどのことで御提案ございましたけれども、私、ゲサンプ(GESAMP)で10年ぐらいずっとこの化学物質の評価やっていまして、アクワイヤの方は簡単に論文そのものが手に入ります。ただ、ユークリッドファイルの場合には、企業データで簡単なアブストラクトしかない場合が多くて、実際にはなかなか利用しづらいという状況がございます。だから、企業の方もそういうものを論文として、あるいは要するに社内のペーパーでも公表する形で出していただけるとこれから利用できると思います。
 それで、この検討委員会の目標値の導出にあたっては、すべて原論文にさかのぼってやっていますので、その辺が難しかったので、今回はユークリッドは使っておりません。
 それで、亜鉛のみがというような御指摘がございましたけれども、それにも答えるべく、私としてはなるだけ早く81物質について必要なものについて基準値を出していただきたいなというふうに思っています。以上です。

○須藤委員長 今のこの見解については、とりあえず、きょうの主目的はこのパブリックコメントのことなんで。今後のことについてはですね、今、規制のこともありましたり、亜鉛以外のこともあるんですが、これを言いだすと、本当にずっとやっても時間がかかりますので。とりあえずきょうはパブリックコメントに……。

○若林委員 いや、いろいろと御意見が出た……。

○須藤委員長 ええ、ですから一応私も伺う必要がありますので、とりあえずそういう部分のところは……。

○若林委員 結構です。

○須藤委員長 事務局にお願いしておいて、パブリックコメントに関するものの見解についての……。

○若林委員 は、大体よろしいんじゃないか。

○須藤委員長 それから、余りよろしくないと何カ所かおっしゃっていただいたのは、篠原先生ですね、その部分もただ表現ぶりの部分というか、必ずしもそうでもない部分もあるんでしょうけれども、ちょっと事務局の方で「形態が変化し」とか、そのような部分のところの表現がそういうふうに断定していいのかというようなこともあったので、ちょっとその辺のところで、お答えになる部分があったどうぞ言ってください。おおむねこれについての見解はよろしいんでしょう。いいんですが、ちょっと2、3カ所あったと。ヒラタカゲロウの表現ぶりのところですね、それがだんだんヒラタカゲロウがいなくなった、全部食べられたら、それがいなくなったら、ほかの餌がないように受け取れるとか、そういうふうな表現ぶりにとれるというふうにたしか篠原先生がおっしゃったので、その辺のところは何かあればおっしゃってください。
 どうぞ、瀬川さんの方がもしよろしければどうぞお答えになってください。別に私は指名しませんから、お答えしやすい人でお答えになってください。

○瀬川補佐 水環境管理課の瀬川と申します。確認させていただきたいのですけれども、まず3番、平成14年度調査の結果に対しましては、結果は公表しておるわけですけれども、私どももこういった現状調査だけで環境基準値を決めるということはいたしておりませんし、そういった論議はありませんので、3ページの上にあります第2パラグラフのところのその書きぶりにつきましてはテキストを少し見直すという形にさせていただきたいと思います。

○須藤委員長 よろしいですか。そこは私も……。

○瀬川補佐 篠原先生、第2パラグラフの書き直しということで、ほかの部分に関しましてはよろしゅうございますでしょうか。

○篠原委員 ここですね、はい。

○須藤委員長 どうぞ、続いて。あとは形態のところがありましたよね。

○瀬川補佐 はい。13番でございます。その前に4番がありますけれども、13番を先にお答えさせていただきます。
 金属の毒性が形態によって変わることがあるということは、例えばクロムの事例などでもよく知られております。金属の水中での存在形態が変化し、変化するというのがどの程度簡単に起こるのかという問題かと思います。金属、亜鉛の水中での存在形態はEHCの中でも8形態があるとされております。この「変化する」という言葉は、物質によって違うという御指摘かと思いますので、、「存在形態がさまざまだ」という形で書かせていただければと思います。
 読みますと、「他方、金属の水中での存在形態はさまざまであり、また一般環境水中で亜鉛がどのような形で存在するのか確認することは困難」ということでよろしいでしょうか。

○篠原委員 困難というか、努力はしなければいけないと思いますけれどもね。森田先生、どう思いますか。本当に困難ですか。例えばイオン性と非イオン性で分けるとかね。それならできるでしょう。

○森田委員 それをですね、毒性としての強さを表現する形態として、全体像を理解するのは一言で言えば非常に困難です。例えば可溶性だかと、あるいは沈殿する、固形物になるとか、すぐに少し光っているとか、そこのところまではある程度テクニカルにはできると。それでも亜鉛という元素は比較的錯塩を構成する元素としてはレーバーな錯塩と言われているんですが、反応速度が非常に早いので、非常に違ったリガンドがくるとそちらにすぐスピードで移ってしまいます。そういう意味では最も記述しにくいような、しかも我々はそこに存在しているリガンドの全体像を理解するのはほとんど不可能なぐらいいろいろなものがあり得る構造ですので。大ざっぱにこんなものだろうと言うことはできたとしても、その次のもう1つのステップですね、そうやったものの本当の毒性は何かという2段のステップがあるので、全体を理解すること自体はそんなやさしくはない。
 ただ、いろいろな亜鉛の毒性学的な研究の中で、フィールドを含めてわかってきているのは、例えばフミンとくっつくと少なくとも毒性が弱くなっているように見える。あるいは有機物の非常に多いところでは、例えば河川の下流なんかそうなると思いますが、そういうところでは亜鉛が少し高くても魚は耐えられるとか、そういうデータは蓄積をしていますね。

○篠原委員 そうですね。ウロビンが亜鉛をトラップするとか、結構亜鉛というのはそういうトラップされやすい金属の1つなんですね。

○須藤委員長 今のところはそういうことで。「変化し」と断定をするというのが篠原先生は大変抵抗なさったんで、と思われたので、そこを今のような感じで、文章のところは後で委員長、事務局とで整理をさせていただきますが。次にもう1つあったですね。ヒラタカゲロウのところかな、はい、どうぞ。

○瀬川補佐 4番に戻りますけれども、餌生物の定義を現行でいいのでしょうかということでございます。具体的には5ページの(5)になりますけれども、類型ごとに生息する魚介類が餌とする生物というのは、当該類型の餌生物として論文を収集して読んでおります。
 また、1ページ戻っていただきまして4ページ目になりますけれども、4ページ目の4番目のパラグラフになると思いますが、「水生生物の保全の観点からは」のところでございます。当該水域に生息する魚介類の餌生物にあっても、個体群レベルに影響が出れば有用な水生の動植物であります魚介類の生育にも影響が出るということで、両者について、ただし我が国に生息している水生生物を試験生物に用いた毒性評価文献を今回まとめてきたということでございます。
 この文献を見るということはスキームとして載っておりますので、こういった書きぶりにしております。ただし餌生物の場合は、本文の方にも書いておりますけれども、毒性試験結果の幾何平均値をとるといった、そういったことはございますので、少し取り扱いについては、実際に数値導出の過程ではスキームをとっておりますので、その辺ではそういったスキームであるということで御理解いただければと思います。

○須藤委員長 まあ、これ見解なので、あとはこっちがつきますよね。それから、修正が多少ありますよね。そういう中で取り扱っていただいてもよろしいですよね。見解のところにこと細かに書いたらあまり、 500についてそういうことになったら。大ざっぱにまとめるとこうだということなんで、大体私として、今、伺っている範囲では御了解いただいて、多少先ほどのようなところ、文章を少し見ていただかなくちゃいけないかな。特に篠原先生がおっしゃっている部分については、あまり日がないんですけれどもね、私だけじゃ不安でしょうから、ちょっと見て送ってください、その修正した部分についてですね。それでよろしいですか。私に任せてくだされば、それはそれでよろしい、いいですか。

○篠原委員 はい。

○須藤委員長 そうであれば、私と事務局で今の最終結果については、直した部分ですよ、先ほどの。例えば「さまざまな」でもよろしいんですけれどもね。もう一度こういうものは推敲していただく方がよろしいんでね、この場で文章までこうしましょうああしましょうというのはよろしくないんで、趣旨は議事録とっていただいているのでわかると思いますので、すみません、その趣旨を生かして形容詞なりそういうものを多少変えるということは誤解のないようにしていただくと、こういうことにしましょう。
 それでは、この見解の文案の部分については進行役である私と事務局にお任せをいただくということで。それから、先ほどの議論の部分については、次の第一次報告(案)をもう1回修正部分を説明していただく中に、私の記憶では結構入っていたとも思いますので、そこでもう1回説明していただくんですが。これかなり議論いたしましたんで、次の議題にいきますが。御説明される方、どこを修正されたかを中心に御報告していただきたいと思います。それでは、一次報告(案)の修正箇所を中心に御説明ください。

○熊谷補佐 既に皆様方の方にお送りしました、委員長の方からいただきましたので、報告訂正部分を中心に御説明させていただきます。
 1つ目は資料5、すみません、頭から順次いかせていただきます。

○須藤委員長 順番の方がいい、頭からいってください。

○熊谷補佐 4ページ目で、これはすみません、私どもの単純ミスでございまして、4段落目ぐらい、(3)環境省における検討の3段落目、「また、化学物質」以下の部分ですけれども。通称化審法、化学物質審査及び製造等の規制に関する法律、これ既に公布まで国会審議を終えまして成立、公布までしておりますので、ここの部分修正いたしたいと思います。
 それから、次の変更点は5ページ目の一番下の行以下になります。「環境水中における金属や」という部分から、パラグラフ完全に1つ分ですけれども、6ページ目の一番上になりますが、「目指すべき保全の水準を適切に管理していくことが必要である」という部分を追加しております。
 もう1点が10ページ目、3の目標値導出という部分ですが。なお書きの部分、「なお、この手順を踏んで導出された目標値については、公表されている各種科学文献に示された毒性情報及び毒性値との比較を行い、専門家の観点から、妥当な水準であるかの検証を総合的に行うことが必要である」という部分を加えております。
 それと、16ページ目になります。[1]亜鉛(全亜鉛)の検出状況のところで、第1パラグラフの最後の部分ですけれども、目標値を超過する地点が淡水域2万 164地点中 2,294地点ということで、データ精査の関係でここの部分変更しております。
 21番、今後の課題の(1)の部分です。1行目ですが、「環境基準項目及び要監視項目並びに基準値及び指針値に」というふうに表現を変えております。
 24ページ、審議経過の部分になります。本文ではございませんが、24ページの一番最後の部分。平成15年6月19日の部分を追加しております。
 以上でございます。別紙の、分冊の形をとらせていただいておりますけれども、別紙1、それからこの参考資料については特段変更しておりませんので。

○須藤委員長 本文の方だけですね、今のは。

○熊谷補佐 はい、以上です。

○須藤委員長 わかりました。

○熊谷補佐 すみません、申しわけございません。1点、御欠席ですけれども、小山委員の方から御意見をいただいていますので、そこを御紹介したいと思います。6ページ目の、先ほどの段落1つを追加した部分です。これの6ページ目の一番上の行のところですけれども、「継続すれば、魚類の斃死といった事態」というような表現ですけれども、ここの「斃死」の前に「大量」というのを加えてはいかがかと。意味は、低濃度の長期暴露であっても斃死はあり得るのではないかということで、「大量の斃死という事態は見られなくても」という表現の方が正確ではないかという御意見です。合わせて御審議いただければと思っております。
 すみません、参考資料の部分、第一次報告(案)の参考資料の参考20ですが、ページ85以降になっておりますが。水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(検証)という部分、目次の85ページの段の一番下の部分の表現ですけれども、ここの部分の表現を変えております。追加しております。申しわけございません。この参考20を追加しております。

○須藤委員長 事務局の説明、今のこの件については、ここまではよろしいですか。瀬川さん、何かありますか。どうぞ。

○瀬川補佐 すみません、参考資料の参考20で追加した部分でございますけれども、第5回の専門委員会におきまして、森田委員からいただきました意見の内容につきまして、ここに添付をさせていただいております。つまり、総合検証が必要だという御指摘かと思いますので、総合検証の結果ということでここに参考資料として追加させていただいておりますので。少し、参考ということでつけますとペーパーがどんなものかというのがわかりにくいので、こういうことでつけ加えさせていただきました。
 以上です。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。この第一次報告(案)については以上、事務局からの御用意した資料なり御説明はそこまででよろしいですね。
 それでは、パブリックコメントを踏まえ、それから先生方の御議論も踏まえ、そしてある程度推敲した結果、事務局が間違えというか、そういうのもあったりして、あるいは追加した方がいいとか、そういうものがあって若干変更したわけでございます。ということで、今の報告(案)について、どうぞ、今度は指名をいたしませんので、もし御意見があれば、ぜひお願いをしたいと思います。
 篠原先生、どうぞ。

○篠原委員 私が勘違いだったらごめんなさい。2ページですね、一番下のパラグラフ。「水質目標及び法規制の必要性が」、これ「法規制」というのが入っておったかどうかですね。OECDの勧告の中にですね。この1点と。
 それから、さっき説明がありました、亜鉛のところで、淡水域のデータがあるのに、前回の案では海域の方のデータもあったんじゃないかと思うんですけれどもね、16ページ。これがなぜ淡水域のデータだけなのか。ちょっとこれも私、今日前回の資料持ってきてないのでわかりませんけれども、ちょっとこれ見ていたら気になるところが2カ所ありましたので、確認していただけますか。

○須藤委員長 それについて前の報告書、パブリックコメントをかける前の報告書とそこが違うのではないかというのが今の篠原先生の御指摘なんですけれども。

○篠原委員 私、持ってきてないのでわからないんですけれども。

○須藤委員長 今の「法」という言葉が入ったかどうか。

○瀬川補佐 簡単な方から申し上げます。亜鉛の海域の地点数についてはもちろん調べてありますので、書いた方がいいという御指摘だと思いますので……

○篠原委員 いや、前あったんですよね。

○瀬川補佐 海域の方ももちろん調べてありますので、そこの部分は書かせていただこうと思います。
 それから、申しわけありません、OECDのところですけれども、パブコメ、水質目標等の必要性とさせていただいていたと思います。「水質目標等」に直させていただきたいと思います。申しわけありませんでした。

○須藤委員長 「及び法規制」のところね。これ、前文のときはそうだったんですか。

○瀬川補佐 そうです。

○須藤委員長 そうですか。では、先生の御記憶の方が正しいんで。じゃあ、それは直しましょう。やはりパブリックコメントにかける前の原稿でないといけませんよね。ですから、それはここで審議して変わればいいんですけれども、そうじゃない場合には前の文章の方が私は妥当だと思いますので、「水質目標等」ですね。

○瀬川補佐 はい。

○須藤委員長 それから、先ほどの海域の方については、前のときにはたしか書いてなかったわけですから、それはそれでいいですね、先生。書いた方がよろしいとおっしゃる、ここで決めればいいですから。書いた方がよろしいですか。

○篠原委員 何で海域のだけないかなと思ったんですけれども。

○須藤委員長 ですから、先生、それは入れた方がいいですね。

○篠原委員 当然、淡水域だけじゃなくて、海域も書くべきですね。

○須藤委員長 はい。そうしたら、それは測定地点数と、それから超過地点数があるわけですから。

○篠原委員 見ればわかりますから。

○瀬川補佐 申しわけありませんでした。それは入れます。

○須藤委員長 では、それは先生、入れます、今の。ちょっと読んでください。はい、入れますので、後であまり少ないと問題ですから、読んでください。その部分だけ。地点数と、それから超過数。

○瀬川補佐 全体事項は参考資料の方に載せさせていただいておるのですけれども、参考資料の70ページにございます。淡水域、海域、それぞれの常時監視結果その他お出ししておるわけなのですが、幾つか例示してございますので、本文には常時監視の結果、私ども都道府県からいただいてまとめております結果というのを載せさせていただいております。
 ここにありますように、亜鉛に関しましては2万 164地点中、目標値の超過が 2,294地点淡水域でございます。海域に関しましては、1海域で 179地点の超過、特別域で418件の超過がございますので、その旨書かせていただきたいと思います。

○須藤委員長 ということで、篠原先生、それは入れます。入れるようにさせていただきます。
 そのほか、先生御意見あるんですか。どうぞ。いいですよ。では、若林先生、お願いします。

○若林委員 小山先生から「大量」を入れるようにという御指摘があったということなんですけれども。これはどうでしょうね。私もよくわからないんですけれども、強過ぎるかなという気がちょっといたしますけれども。大量か中量か少量かは区別をしないで、ただ書いておかれた方がいいかなという気がちょっとしたんですけれども。

○清水委員 私も賛成します。

○須藤委員長 今の意見の方ですね。

○清水委員 はい。要するに、ここで言ってるのは、事態は見られなくともということですから、別に斃死で構わないと思います。「大量」が入るとかえっておかしいかもしれない。

○須藤委員長 今、お2人の先生から、きょう小山先生はいらっしゃらないんだけれども、御意見をいただいているので、私はそれを承知はしてたんですけれども。まあ、ここで決めればいいわけずから、ちょっと趣旨からするとやはり「斃死」ということでよろしいという意見だということをおっしゃってくださればよろしいかと思いますので、原案どおりということで、ほかに異議がなければそうさせていただきます。
 ということで、ほかにはよろしゅうございましょうか。
 それでは、幾つか本文の方も修正というか、誤りというか、あるいは追加というか、そういうのもありますので、その部分は一応委員長である私が最終的には見させていただきます。先ほどの口頭でおっしゃった分も見させていただきます。
 ということで、一応これで本専門委員会の議論を、いろいろ将来の課題はたくさんいただいているんですね。この取り扱いとか何かは多分水環境部会で議論される部分が出てくると思いますが、私どもの専門委員会としての第一次報告(案)というものを水環境部会へ6月25日に報告をする予定になっております。先生方がお許しいただければ、委員長である私からただいまの報告(案)について報告をさせていただくということで、いろいろ議論があった、先ほどの今後の課題について議論があったということは口頭で申し上げるつもりでございます。
 以上でございますが、何か今後の取り扱いについて、よろしゅうございましょうか。御意見があれば伺いたいと思います。

○中舘委員 元に戻ってしまうのですが、この参考資料の48ページ、49ページですが、特にこの亜鉛に関していろいろコメントがたくさん来ていますので、参考資料も間違いは直しておいた方がいいと思うのですが、上から2番目の硫酸亜鉛というのがありますね。48ページの2番目に硫酸亜鉛というのがありますが、49ページの方にも上に硫酸亜鉛がありまして、このデータそのものがくい違っている部分がありますので、これはかなり誤解を招く可能性がありますので、修正した方がいいのではないかと思います。○須藤委員長 それはよろしいですね。

○熊谷補佐 はい。

○須藤委員長 どうもありがとうございます。大事なことですから。

○中舘委員 変な……

○須藤委員長 いやいや、これは信頼性を失うことになりますので、ぜひ修正の方をお願いします。
 そのほか、よろしゅうございますか。

○熊谷補佐 もう一度内容を精査させていただいて修正させていただきます。

○須藤委員長 時間のある限りはまだ四、五日、もう少しありますが、1週間ありますか、ぜひお願いをしたいと思います。
 ということで、その他、議題4というのがございますので、これについて、多分今後の取り扱い等もあると思いますが、御説明いただきたいと思います。熊谷補佐、どうぞ。

○熊谷補佐 ありがとうございました。今回おまとめいただいた報告については、須藤委員長がただいまおっしゃっていただいたように、水環境部会に御報告いただいた後、中央環境審議会の答申としていただく予定にしております。その後、その答申をもとに事務局の方で環境基準として、これ告示の形になりますけれども、行う予定にしております。
 また、本日の委員会の運営方針で議事録を作成し公表することになっておりますので、きょうのこの議事録について、後日、事務局から議事録案を作成しまして皆様方にお送りさせていただきます。御発言の内容について御確認いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、この本専門委員会として第一次報告(案)を報告するという意味での水生生物の保全に係る専門委員会については一応務めを果たさせていただいたということで、一たんは終了させていただくということでございます。この問題につきましては、さまざまな御議論をいただきましたし、本日も今後の取り扱い、特に環境基準が策定された以後の水質保全のあり方等について、御意見もいただいております。それから、若林先生のように、1個できたわけでありますが、一次報告ではなくて、81、これについては予定をされているわけで、早く81の問題について検討しなさいということもいただいております。続いて、第二次報告ができるように、私どもももちろんですが、事務局の方にお願いをしておきます。
 それから、先ほどのような今後の水質規制といいましょうか、それについていろいろな角度からよろしく検討していただく。そのためには、ここでやったこの議論をぜひ生かしていただきたい。なぜこういう基準が必要であるのかとか、そもそもの4年間もかけて水域の生態系の保全が必要だということから始まってこういう形になっているわけでございますので、その背景やら経緯は十分規制の中でも生かしていただきたい。それから、いろいろな御意見をいただいていますので、そういう観点も当然大切なんですけれども、まずはなぜこの環境基準が、先ほど中舘先生も、ちょっと意味は違うかもしれませんが、おっしゃっていただいたんですが、この環境基準は何を意味するのかということですね。もちろん、亜鉛だけではなくて、さまざまな項目が予定されているので、そういう中でやはり第一弾としてこれが一応区切りはつけたんだということで事務局の方も御理解を、担当者がかわるので私も若干は不安はなくはないんですけれども、継続性のある水質保全、水生生物のための環境保全ができるような仕組みをきちっとやっていただきたいということをお願いして、先生方には今度は第二弾として続いてくるいろいろな水生生物の保全のための環境基準なり要監視項目なり、そういうものについて検討していただくということをお願いをいたしまして、6回の専門委員会というのは結果長かったと思います。大変長期間にわたりまして熱心な御討論をいただいたことをお礼申し上げまして、これをもって第6回の専門委員会を終了させていただきます。
 どうもお疲れさまでした。
 失礼、どうぞ。

○水環境部長 お礼を申し上げさせていただきたいと思います。本日は別用がございましておくれて参りましてまことに申しわけございませんでした。非常に専門特化された難しい議論について6回にわたり御審議を賜りましてまことにありがとうございました。
 今、まさに見事にと言っては失礼でございますけれども、須藤委員長におまとめいただいたとおりでございます。今後、残された宿題も多いかと思います。ただ、私どもとしても水生生物への保護体制というものを強化していく第一歩でございますので、いろいろな難しい問題をクリアしながら適切な行政施策を講じてまいりたい。また、水環境部会を通じて、この後また御専門家の方々に御協力をいただかなければいけない部分もございますし、今、お話がございました、第二弾、第三弾もございます。引き続きおつきあいを賜りたいと思います。
 それから、本日賜りました御意見につきましては、逐一私どもも心にとめまして今後の行政展開に参考にさせていただきます。
 それから、本日やや膨大な資料であるために、最後に中舘先生に御指摘をいただいたように、ケアレスミスも若干ございます。先生方、大枠については本日収めをつけていただいたことについては御了解をいただくにしても、ケアレスミスにつきましてはまたもしお気づきでございましたら、事務局に御一報いただければ、その辺は事務的に修正をさせていただきたいと思います。その辺も含めてよろしくお願いいたします。
 大変長いこと、しんどい仕事、ありがとうございました。お礼を申し上げます。

○須藤委員長 どうも吉田部長、申しわけございません。大変失礼いたしました。どうも、最後は御挨拶いただきましてありがとうございました。
 それでは、これをもって終了させていただきます。お疲れさまでございました。

                             

午後 6時21分閉会