中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会(第3回)議事録
日時
平成15年2月21日開催
場所
環境省環境管理局水環境部企画課
議事次第
- 開会
- 議事
(1) 前回議事録(案)について (2) 基準値案の導出 (3) 検討対象物質の検出状況及び測定方法 (4) 検討対象物質の取扱 (5) 報告案に盛り込むべき事項について (6) その他 - 閉会
配布資料
資料1 | 中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会名簿 | |
資料2 | 中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会 (第2回)議事録(案) |
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資料3 | 検討対象物質に係る基準値案の導出 | |
資料4 | 検討対象物質に係る検出状況 | |
資料5 | 検討対象物質に係る測定方法 | |
資料6 | 検討対象物質に係る取扱 | |
資料7 | 報告案に盛り込むべき事項 |
参考資料 | 各物質の法規制及び物理化学的性状等のデータ |
議事録
午後 1時58分開会
○瀬川補佐 ただいまから中央環境審議会水環境部会第3回の水生生物保全環境基準専門委員会を開催させていただきます。
本日は、委員総勢11名のうち8名の委員の方々に御出席いただいております。
議事に先立ちまして、吉田水環境部長から御挨拶申し上げます。
○吉田水環境部長 吉田でございます。
また本日もお忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございました。
本日は、水生生物の環境基準の専門委員会第3回目を迎えまして、いよいよ議論も佳境に入っていくかと思います。本日特に毒性評価の結果なり、あるいは環境省などで、これまで集めました環境中での検出状況あるいは測定方法について御審議をたまわりたいと考えております。
また、後ほどお話の場で出るかと思いますけれども、来週の金曜日、28日に中央環境審議会の水環境部会を予定しております。この水環境部会の場におきまして、先生方に御指導いただいております水生生物の環境基準の検討状況について、委員長の方から経過報告をさせていただきたいと思っておりますので、その辺も御承知おきをいただきたいと思います。
それでは、本日の御審議、よろしくお願いいたします。
○瀬川補佐 それでは、議事に入ります前に、本日お配りしております資料について確認させていただきたいと思います。
本日、資料は資料1から資料7まで用意しております。資料1は委員の先生方の名簿、資料2は議事録、資料3はちょっと分厚いものになりますけれども基準値案の導出、それから資料4は検出状況、資料5測定方法、資料6検討対象物質に係る取扱、最後は報告案に盛り込むべき事項となっております。参考資料といたしまして、今回、各物質の法規制及び物理化学的性状等のデータについても配付をさせていただいております。もし、議事の進行に伴いまして不足がございましたら、その時点でお手を挙げていただければと思います。
それでは、議事に入らせていただきます。議事運営規則に従い、本専門委員会の委員長でいらっしゃいます須藤先生に議事進行をお願いいたします。
○須藤委員長 それでは本日は、お忙しい中を委員の先生方、また事務局の皆様及び傍聴の方々には御出席をたまわりまして、誠にどうもありがとうございます。
ただいま議事次第につきましては、吉田部長からお話がございましたように、第3回を迎えましたので、総論から各論に入るということで、本日は具体的な問題について御議論をいただきたいと、思っておりますので、どうぞ御審議のほどをよろしくお願いをいたします。
それでは早速、議事録からまいりますが、議題1、前回議事録(案)についてですが、資料2に前回議事録が準備されております。
これは委員の先生方に御確認をいただいた後、事務局で修正をいたし、再度、委員の先生方に送付されている資料でございますので、先生方は十分御覧になっていただいているというように認識をいたしております。この場で前回議事録としたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか、よろしゅうございましょうか。
それでは、御異議がないということでございますので、これを議事録とさせていただきます。本議事録を前回議事録といたしますので、事務局において公開の手続をとってください。事務局、お願いをいたします。
それでは次に、議題2から4まで、今日はその他まで含めると6課題ございますが、5を除いて2、3、4、基準値案の導出、検討対象物質の検出状況及び測定方法、検討対象物質の取扱、これにつきまして一括してまずは御説明をいただこうと思います。また、御議論の方も相互に関係がございますので、これも一括して行いたいと思います。
それではお願いいたします。
○瀬川補佐 それでは資料3に基づきまして、検討対象物質に係る基準値案の導出について説明をさせていただきます。
本件につきましては、既に昨年の8月の時点で、一度検討会の報告としておまとめいただいておりますが、第2回専門委員会におきまして、文献の収集範囲として、我が国に生息していて生活環境の中に入り得ると考えられるようなもの、しかも、例えばOECDテストガイドラインの推奨種にあるような魚種についてはカバーすべきだという御意見がございましたので、そういった魚種、具体的にはメダカでございますけれども、文献を収集・追加いたしまして、基準値案を再度導出しております。
基準値案の導出に当たりましては、若林明子先生に座長をしていただいております専門家の会議を経ております。
また、今回、資料3は大部となっております。第2回専門委員会におきまして、基準値の導出に当たっては、その根拠資料について、できるだけつまびらかに公表すべきだとということを承っておりますので、そういった観点で、大部ではございますけれども、資料として用意させていただいております。
さて、資料3でございますが、最初の1枚紙に、各物質の基準値案についてまとめております。既にお気づきかもしれませんが、これまで9つの物質について目標値をお示ししていたところですが、毒性評価の専門家の方々に再度念を入れて文献を見ていただいたところ、エンドスルファンについて、根拠となる文献に少し疑義が生じましたので、エンドスルファンについてはこの表の中から削除しております。今後、改めてもう少し検討した時点で必要に応じて先生方に御議論いただければと思っております。
さて、各物質についてすべてつまびらかに説明するには時間の制約もございますので、まず、モデル的なものということで、フェノールから説明させていただきたいと思います。
48ページでございますが、まずフェノールに関し、生物を用いた試験結果について、毒性値とその信頼性についてということで表をまとめております。この中には水域区分、成長段階として成体と幼稚仔の2つに分け、分類としては魚介類及び餌生物、影響は、急性影響及び慢性影響について区分しております。生物分類とその試験ごとの毒性値を示しており、エンドポイントと影響内容についてもお示ししております。
信頼性についてはa、b、cとございますけれども、信頼性aは高い、bはある程度信頼できる、cは信頼性が低い又は不明というものでございます。リファレンスナンバーは、USEPAのAquireデータベースでの出典番号でございますが、例えば♯1番のように環境庁の方で実施したその試験結果、あるいは国内の各試験研究機関で実施した試験結果につきまして、Aquireのデータベースに入っていないものについては、こういった♯という記号をつけて記載しております。
エンドポイントでございますけれども、1%致死濃度、半数致死濃度、最小影響濃度等です。略号については、従前のものによっております。
48ページ、49ページが淡水域の生物となっておりまして、49ページの方は餌生物でございます。餌生物につきましては、生物分類で藻類、ミミズ類、ミジンコ類といった具合に分けております。50ページから51ページの水域の分類でございます。
また今回、海域につきましては別途区分を定めますので、51ページ、中段にございますように淡水域と同様に成体、幼稚仔で魚介類を分けております。
さて、毒性値でございますけれども、表で示したもののうち、基準値案の設定に利用できるデータだけを示しております。ただし、表の中で信頼できる毒性値とされたものでも利用しないものがございます。例えば51ページの中段にございますが、海域のウニ類のように3万μg/L以上で毒性が発現するというようになっている場合に、これは参考情報としては掲載をいたしますけれども、ただこれをもってして、この3万という数字に何らかのファクターをかけて、基準値を設定するということはいたしておりません。
52ページにまいりまして、そういった区分を眺めてみましたときに、生物分類・成長段階別の毒性値の信頼性とその最小値を取りまとめた表になっております。
例えばここでいきますと、イワナ・サケマス域の成体の魚介類の成体の急性毒性は、最小値が
5,000だったという、そういう形で記載をしております。また、下のところで、幼稚仔とありますけれども、ニジマスの幼稚仔という慢性毒性が
118μgだといった形でまとめております。
53ページでございますけれども、急性慢性毒性比についてでございます。急性慢性毒性比に関しましては、既往の知見として具体的にここで文献の収集範囲にしておりますお魚の類、あるいはその他、急性慢性毒性比の不明なものについては計算をするといったような形で記載をしております。この場合に関しましては、魚介類にニジマスの胚で
2.6という計算が1つできます。また、魚介類以外の魚類で見ますと、10から32の間に入っております。これらの数値には約4から10倍の差が見られます。値を特定するということは
2.6から30の間、とにかく大体その10倍までになっているわけなのですが、基本的に急性慢性毒性比に関しては10から
100の間で専門家の意見で適切なものをとるということで、毒性評価分科会の専門家の先生方による検討の上、ここでは急性慢性毒性比を10としておるということです。
基準値案の導出方法でございますけれども、イワナ・サケマス域の類型Aの方から順番に説明しております。
53ページの一番下の行からですが、イワナ・サケマス域の魚介類での慢性毒性値、これは得られていませんが、成体でニジマスの急性毒性値、先ほどの
5,000という数字でございますけれども、これが最も低かったので、この中にまず魚介類の目標値(案1)として設定いたします。魚介類での急性毒性値は、最小値は
5,000でございましたけれども、ニジマスのみしか、このフェノールの毒性しか得られていないものですから、種比として10を用いて、さらに慢性毒性の観点で急性慢性毒性比10を考慮して、最終的に50μg/Lという値を目標値(案1)としております。ここでは健康項目の基準値設定の際に用いられるような不確実係数をかける、といった考え方はとられておりません。
目標値(案2)の方は餌生物でございますけれども、Daphniaの慢性毒性値から導出しております。イワナ・サケマス域の類型Aに関しましては、この目標値(案1)、目標値(案2)の値を比較し、小さな値、すなわち、ニジマスの急性毒性値から得られた50μg/Lをイワナ・サケマス域の類型Aでの基準値案とするとしております。
類型S-1、類型S-2、類型Bともに、こういった同じやり方をとりまして、57ページにございますけれども、その基準値案として最終的には有効数字一桁をとることとし、二桁目を四捨五入ということで取りまとめてりおます。
58ページ目からは引用文献になります。先ほどAquireのリファレンスナンバーをその表の中に記載したわけですけれども、リファレンスナンバーだけではわかりにくかろうということで、引用文献についても記載しております。
1ページ目に戻っていただきまして、ほかの物質について説明をさせていただこうと思います。
先ほどのフェノールは、各類型によって、その基準値が違っており、モデル的にというふうに申し上げたわけですが、例えば亜鉛のように、イワナ・サケマス域、コイ・フナ域において、同じ数値が並ぶケースがございます。これはイワナ・サケマス域であろうとコイ・フナ域であろうと、どちらの水域に生息するお魚にとっても、餌生物になるような水生昆虫や藻類があった場合に、同じ属の毒性値を幾何平均したもののうち、最も小さい数値を比較してみるわけですが、当該類型のお魚の目標値よりも餌生物の目標値の方が小さい場合には、餌生物が共通しておりますので、各類型で同じ数値になることがございます。亜鉛の場合は、そういった観点でイワナ・サケマス域、コイ・フナ域が同じ数字になっております。
アニリンについても同様でございます。
カドミウムにつきましては、物質名のところに注がございますが、後ほど検出方法について御説明させていただきますけれども、現行の公定測定法の検出下限を下回っておりますので、注としております。
資料の3につきましては、以上でございます。
○須藤委員長 ありがとうございました。
それでは、どうぞお願いします。
○森係長 それでは引き続きまして、検討対象物質に係る検出状況を御説明させていただきたいと思います。資料の4を御覧いただきたいと思います。
まず、1ページ目のデータソースについてですが、ここに書いてありますとおり、最近10年間の以下の測定結果を取りまとめております。
まず公共用水域の常時監視、要監視項目の汚染状況調査、あと要調査項目の存在状況調査、それに独自調査としておりますのは、公共用水域の常時監視及び要監視項目の汚染状況調査に属さない地方公共団体で行った独自の調査結果をということです。さらに「化学物質と環境」といういわゆる黒本調査の結果についても取りまとめております。
次のページをめくっていただきたいと思います。
2ページ目ですけれども、検出状況につきましては、表に整理しております。その項目について個別物質の説明に入る前に、簡単に御説明させていただきたいと思います。
まず、水域及び区分ですけれども、今回の基準値案につきましては、淡水域でイワナ・サケマス域、コイ・フナ域、さらにイワナ・サケマス域の産卵場及び幼稚仔の生育の場、コイ・フナ域の産卵場及び幼稚仔の生育の場ということで、4つの区分に分けられております。海域におきましては、一般海域と、さらに産卵場及び幼稚仔の生育場ということで2区分に分けておりますので、合計6つの区分について基準値案と測定結果を比較するという意味で区分を設けております。
検出範囲ですけれども、水環境中で検出された地点ごとの測定値の年平均値を記載しております。
検出下限につきましては、公共用水域の常時監視、要監視項目の汚染状況解析調査、それから独自調査結果につきましては、地方公共団体でそれぞれ測定されており、それぞれの地方公共団体において、その検出下限値が異なっておりますので、最小値及び最大値を記載しております。要調査項目及び化学物質の環境におきましては、統一的な検出下限値で測定をしておりますので、一つの数値を入れさせていただいております。
次に、基準値案の超過ですけれども、基準値案の超過については、それぞれ先程の水域及び区分がございましたけれども、その基準値案と比べまして、その基準値案を超過した地点数及びその測定地点数に対する超過割合を記載しております。
10%超過と申しますのは、基準値案の10分の1の値を超えているかどうかについて評価をしてみたということでございます。
個別の物質に入る前に、表の説明をしましたが、具体的に、物質ごとに御説明をさせていただきたいと思います。
3ページを御覧いただきたいと思います。
まず亜鉛についてですけれども、亜鉛につきましては、御覧いただいてわかるとおり、基準値案というのは淡水域で30μg/L、海域で7μg/Lということで、これにつきましては、A、B、S-1、S-2の区分にかかわらず、淡水域では30μg/L、海域では7μg/Lという基準値案があるわけですけれども、その案に対して超過の割合がデータソースごとにどのようになっているかということを、この表で示しております。常時監視でいきますと、超過割合として11.6%、要調査項目の調査としては
1.5%、独自調査結果におきましては15.8%というような超過割合になっております。10分の1の10%値超過の割合にしますと、常時監視で50%、要調査項目で60%、独自調査結果で53.2%の超過割合です。
一方、海域の方に目を移しますと、基準値案につきましては7μg/Lですけれども、それに対する基準超過割合は、常時監視におきましては16.1%、要調査項目におきましては18.2%、独自調査結果につきましては40%、10%値超過につきましては、同様に御覧いただいてわかるのですけれども、常時監視においては16.5%、要調査項目におきましては18.2%、独自調査結果においては49.5%という調査結果になっております。
次に、4ページ目を御覧いただきたいと思います。
同様に、同じ様式で整理しております。項目はアニリンでございます。
アニリンにつきましては、淡水域で20μg/Lという数字が出て、基準値案を設定しておりますけれども、それを超えるような地点は、現在のところ認められないということで、基準値案超過、10%値超過というのもゼロということになっております。海域におきましては、基準値案がまだ設定されておりませんので空欄ということで表示しております。
5ページ目を見ていただきたいと思います。カドミウムでございます。
カドミウムにつきましては、先程も説明がございましたとおり、基準値案まで分析できるという分析方法がまだ確立されていないということで、基準値案の方が低くなっております。まず基準値案超過につきましては、
0.1μg/Lを超える地点ということで、常時監視においては 535地点という基準値超過の地点数を入れておりますけれども、御覧いただいてわかるとおり基準値案が
0.1μg/Lに対しまして、検出下限が 0.5μg/Lという設定になっておりますので、 0.5μg/L以上の検出された地点数が
535地点ということで、検出下限が 0.1μg/Lまで下がれば、この 0.1μg/Lから
0.5μg/Lの範囲内にあるものも水環境中には存在するかもしれないということで、
535地点以上はある可能性はあるということで不等号で示させていただいております。淡水域についても、同様の理由で不等号で示させていただいております。
超過割合は測定地点数が全部同じですので、基準値案にかかわらず、常時監視においては 1.4%以上、独自調査結果においては
0.4%以上の超過があろうと考えております。
10%超過値につきましては、今説明したとおり、基準値案の10分の1の検出状況は当然わかりませんので、注1に書いてあるとおり、目標値が検出下限を下回っていることから、10%値超過状況については計算できないということで記載をしておりません。
6ページ目を御覧いただきたいと思います。
クロロホルムですけれども、クロロホルムにつきましては、基準値案がBとS-2は同じ数値ですけれども、S-1は6μg/L、Aは 700μg/L、BとS-2が
3,000μg/Lという数値になっております。淡水域において、基準値案に対する超過割合ですけれども、A、B、S-2については基準値の超過は認められません。S-1につきましては、ただいま申し上げましたとおり、基準値案が6μg/Lですので、ほかの区分に比べて基準値案に対する超過がございまして、要監視項目の調査では
0.9%、独自調査結果では
3.3%という結果になっております。それから10%超過の方なんですけれども、すみません、数値が上から1が4つ並んでおりますけれども、0、1、0、0の間違いです。すみません修正をお願いします。
それから、S-2の方にも1、1という数字が入っておりますけれども、これも0、0です。同じように見てみますと10%超過の方はA区分の方で1地点ということで、
0.2%ほど超過になっておりますけれども、B区分、S-2区分につきましては超過はございません。
B区分については検出地点を0地点と修正していただきましたので、独自調査の超過割合が 0.2%になっていますけれども、これを 0%に修正願います。
海域におきましては、基準値案の超過は認められておりません。
次に、7ページ目、 2,4-ジクロロフェノールですけれども、御覧いただいてわかりますとおり、基準値案、10%値超過、ともに検出はございません。
次に、ナフタレンですけれども、ナフタレンにつきましても、御覧いただいてわかるとおり、基準値案、10%値超過、それぞれ超過している地点は認められません。
9ページ目に移りまして、フェノールです。
フェノールは、常時監視の結果が、非常に地点数が多うございます。そういった関係もあるのかもしれませんけれども、常時監視のデータで見ますと、A区分で基準値超過が
0.3%、B区分で 0.1%、S-1で 2.9%、S-2で 2.9%です。10%値超過の割合は、御覧いただいてわかるとおり上から順番に 9.4%、
5.2%、11.2%、11.2%ということになっております。海域におきましては、基準値超過はございませんが、10%値の超過ということで、常時監視結果のS-1の区分に対して
0.4%という数値になっております。
最後にホルムアルデヒドですけれども、検出状況を御覧いただいてわかるとおりホルムアルデヒド、現時点の調査結果では基準値案超過の地点は認められておりません。
以上で説明を終わらせていただきます。
○須藤委員長 どうもありがとうございました。
それでは、続いて今村さん、お願いいたします。
○今村 続きまして測定方法についてでございます。
資料5を御覧いただきたいと思います。
まず初めに、資料5の裏の参考というページを御覧いただきたいんですけれども、そちらの方に、今回、検証対象となっております各項目についての既存の測定方法をまとめてございます。
カドミウムについては健康項目でございますので、既に公定法がございます。
また亜鉛についても、排水の関係で公定法がございますし、クロロホルムについては要監視項目に設定されておりますので、その関係での測定法といったものがございます。
あと、これ以外の項目については、従来より、環境省の方では要調査項目について測定方法をマニュアル化してきているところでございますけれども、そちらの方でナフタレン以外の項目についてはマニュアル化された方法があるといった状況でございます。
この表の右側の方に、それぞれの方法の定量下限値を示してございますけれども、先ほど来、お話がありますように、カドミウムについては、今回の基準値案と比較いたしますと、定量下限がやはり届いていないということで、この方法では測定はちょっと難しいかなと、こういった状況になっております。また亜鉛についても、現時点では排水の測定法ということで、検出下限は十分なのですが、今後、一般環境中の水を測定するといった場合には、妨害物質の影響をなるべく抑えるといった必要が生じてまいりますので、適切な前処理の検討とかが必要になってくるといった状況でございます。
また、ナフタレンについては、既存の測定方法がございませんので、これから新たにつくらなければならない、こういった状況でございます。
なお、これら測定法の検討については、本専門委員会の委員でいらっしゃいます森田先生の方に座長をお願いいたしまして、別途検討会を開催して、そちらの方で詳細な議論をいただいているところでございます。
ページ、戻って、前の表のページの方を御覧いただきたいんですけれども、こちらの方に、測定法の検討会の方で、現時点で案として出ております測定法を列挙してございます。
基本的には、既存の測定法があるものについては、できるだけそれを活用していただくといったことで御検討いただいておりますけれども、先ほど申し上げましたように、一部のものについては新しくつくらなければならなかったり、また修正が必要になったりといった項目もございます。
今の段階では、この測定法はこれでちゃんと測定できるという、そういったものではなくて、まだ案という状況でございますので、専門家の先生方の御意見をいただきながら、多分これぐらいまで測定できるでしょうといった下限値を右の方に示してございます。
これをざっと見ますと、大方の項目については今後の検討で十分な定量範囲を持った測定法を開発することは可能なのではないかといった感触を持っております。いずれにいたしましても、最終的に検証等が終わってまとまった段階で、また御報告させていただくということになろうかと思います。
○須藤委員長 ありがとうございました。
続いて、また瀬川さんの方からお願いします。
○瀬川補佐 それでは、資料6でございますが、資料3、4、5の総括でございますので、簡単にさせていただきます。
資料6、検討対象物質に係る取扱でございますが、亜鉛に関しましては、資料4に示しますように、検出については公共用水域常時監視結果等多くの調査結果があり、かつ比較的広くかつ高いレベルで検出をされております。このため、全国的な環境管理施策を講じて、公共用水域における濃度の低減を図ることが必要ではないかと考えられます。
なお、既存測定法でございますけれども、基準値案の10分の1程度まで測定することが可能であろうということで、森田委員の検討会の方でもコメントいただいておりますので、念のため申し上げます。
アニリンに関しましては、公共用水域において、基準値案及び基準値案の10%値の超過は見られておりません。このため直ちに環境管理施策を講じるというよりは、今後、各種調査において検出された場合、環境の状況を判断する一つのクライテリアとして公表することが適切ではないかと考えております。
カドミウムでございますが、その基準値案と公共用水域等における検出状況を比較いたしますと、比較的広くかつ高いレベルで検出されております。他方、資料5の定量下限値に戻っていただくのですが、この中でカドミウムのみが恐らくここまで達成できるだろうとする定量下限値をもってしても、カドミウムの基準値案の最も小さいところまで届いていないという状況でございます。このため、まずは常時監視における測定法の変更を行い、全国的な濃度レベルを把握することが適切ではないかと考えております。
クロロホルムに関しましては、既に人健康の観点から要監視項目に位置づけられており、その数値が60μg/Lと、お魚、水生生物の観点で設定したものよりも低い数値になっております。かつ公共用水域において基準値案を超過いたしますのは、イワナ・サケマス域の幼稚仔の生育のための類型のみになっております。このため、当面要監視項目としての監視を継続してはどうかと考えております。
裏にまいりまして、2,4-ジクロロフェノール、ナフタレンにつきましては、いずれも基準値案及び基準値案の10%値の超過は見られませんでしたので、先ほど申し上げたアニリン同様、クライテリアとして公表することが適切ではないかと考えております。
7番のフェノールでございますが、基準値案と公共用水域における検出状況の比較をいたしますと、基準値案を超過する地点があり、また、基準値案の10%値を超過する地点も全体の数%に上っております。このため全国的な環境管理施策を講じていく必要があるのではないかと考えております。
最後にホルムアルデヒドでございますけれども、基準値案の超過そのものは見られませんでしたが、海域において基準値案の10%値の超過が見られております。ホルムアルデヒドに関しましては、比較的広範に使われており、かつ生産量も多く、また環境中での分解速度が大きいということ、また、私ども環境保健部の方で生態影響リスク初期評価においても、リスクがある疑いがあるというふうに位置づけられておりますので、これに関しましては、当面、監視を行うことが適切ではないかと考えております。
資料6については以上でございます。
○須藤委員長 どうもありがとうございました。
それでは、予定しました1つを除きました、3、4、5、6の御説明を一括していただきました。
それでは、先生方から御意見を伺いたいと思います。前回までは一応9物質として対象を予定しておったんですが、エンドスルファンについては目標値の設定が不適切だということで8物質を対象にして御説明をいただきました。
それでは、どうぞ、小倉先生からまいりましょうか、一通りお伺いしましょうか、何かございましたら、どこでも結構です。
○小倉委員 実際の公共用水域でのデータが出てきて、大変おもしろかったのですが、特に亜鉛がかなり実際の目標に比べれば、今の基準値案に比べて、かなりオーバーしているところが多いということで、確かにこれから亜鉛が、今は何もといいますか、基準値には入っていないわけですね。だから、いずれどういう形になるのかわからいのですけれども、この資料6にあるような、それの削減対策等を結びつけて、いずれは環境基準項目か要監視項目ということを見きわめる必要があるのでは、将来的にですね、そういう項目になっているのではないかなというふうに思いました。
それからあと、亜鉛とカドミウムに関しては、実際の環境中の濃度は、ここで測られるのは多分全量だと思うんですね。実際、環境中では多分有機物とのキレートみたいな形で存在しているのが多く、そうなると毒性というのはかなり軽減されると思います。
ですから、将来的には亜鉛、特にカドミウムみたいな金属類については、存在形態みたいなイオン性のものかどうか、そういう区別を、そうするとますますカドミウムについては検出限界が測定法が問題になるかと思うんですけれども、そういうきめの細かいことを、存在形態も含めた形で将来考えていく必要があるのかなという感想です。
○須藤委員長 どうもありがとうございました。
そうしますと、亜鉛については何らかの形で要監視項目で、カドミウムについては特に存在形態を重視する。ありがとうございました。
小山先生、どうぞ。
○小山委員 アニリンについて、海域のデータがまだ出ていないということを、この資料6でははっきりうたっていないわけですね。ですから、これはやっぱり資料6にきちっとうたって、できるだけ早い時期に基準値案というのを提案するということを、きちっとここに明記すべきではないかと思います。ほかは特にございません。
○須藤委員長 そうですか。そこはやって示した方がいいということですね、わかりました。ありがとうございました。
篠原先生、何かございますか。
○篠原委員 この分析法を今つくっているということなんですけれども、2,4-ジクロロフェノールですか、これについては十分に検討されると思いますが、かなり異性体があるので、これについてはGC/MSで十分にわかれることを確認していただき自信をもって0.03にしていただきたい。
○須藤委員長 ありがとうございました。0.03ですね、ありがとうございました。
それでは、清水先生。
○清水委員 特にありません。小倉先生がおっしゃっていただいたのであれですけれども、あえて亜鉛についてつけ加えれば、そういう超過しているようなところの情報とか、いろいろなソースに関係する情報とか、そういうのは既にお集めになっているんでしょうか。
○瀬川補佐 資料の4にまとめました中に、自治体さんで独自に調査をしておられるものに関して、アンケートの形で情報を出していただいております。30
μg/Lを超えるようなところについては、どういった原因でこのような濃度になったのでしょうかということも一応書いていただいております。自治体さんの方からいただいた原因というふうに考えられるものというのは、幾つか区分がございました。もちろん亜鉛でございますので、廃鉱山、あるいは現在操業中の鉱山というところも幾つかございます。また、亜鉛を使っておられるような事業所ですとか、そういったところからの影響であろうとお書きになったところもございました。
これらのデータについては、いずれも都道府県さんにそれぞれに判断していただいているというところもございますので、もう少し私どもとしては精査したいと思っております。例えば事業所排水口直下などで別途きちんと調査をしなければいけないだろうとは思います。
○清水委員 要するに公共用水域の濃度の低減を図るということで、管理施策を講じてということが書いてあるんですけれども、そういうことが可能なようにお考えですねということの確認と、それから生物情報に関してはあるでしょうかと。これはもう一回、質問ですけれども。
○須藤委員長 生物情報ですね、要するにここのところのフィールドで、亜鉛が高かったところの生物調査だとか、その調査がありますかというそういう御質問ですね。
○瀬川補佐 私どもは平成13年度に宮城県で調査をした結果というのがございます。ここでは亜鉛だけではなくて、カドミウムも濃度が高かったところなので、亜鉛単独の影響として判断することは差し控えたいと思いますが、亜鉛及びカドミウムが高かった地点と低い地点を比較し、亜鉛が高濃度であった地点の方は、底生生物の数や湿重量、あるいは湿重量などが比較して少ないということ、それからそういった高い地点において生息している底生生物に関して、生物層が違うと申しましょうか、そういったことは言われております。ただ。これらにつきましてももう少し広く調査を続けていきたいと思っております。
○須藤委員長 それから前の質問の削減対策が可能と考えられていますかということですね。清水先生の御質問は2つあったんですね。削減対策が亜鉛の濃度が高かった場合には可能なんですかということですが。
○仁井水環境管理課長 こちらの方の検討は、目標が定まってからというので、ちょっとタイムラグがある状態ではありますが、今、先生からお話しになりましたように、比較的高いところを中心にして、ソースの方の勉強をしております。
亜鉛、これは広範に用いられている、あるいは非常に自然中にもある、ありふれた金属でございますので、ベースラインがそこそこある。それから一般の家庭の排水なり何なりの中にもある程度の量がある。そういう中で、やはり何といいますか、ここでいう30μg/Lを超えるといったようなところというのは、多くの場合においては、比較的ポイントソース的なものの要素があるんじゃないだろうかというふうに、これは直感的なレベルですけれども、思っております。
○清水委員 むしろ今問題になったのは海の方ですから7μg/Lですよね。
○仁井水環境管理課長 そっちを余り意識して勉強しておりません。申しわけございません。
○清水委員 いいえ、結構です。
○須藤委員長 では、勉強していただきたいという要望だというように受け取っていただきたいと思います。
○高橋委員 今のに関連してですが、亜鉛の場合の30μg/Lであるとか、カドミウムの場合でも、これだけ超過する場所があるということは、かなり一般的なソースがあると思われるわけです。例えば都市部の降雨等のノンポイントソースですね、こういったものもあるということをちょっと可能性として頭に置いておかれたらよろしいのじゃないかと思うのですよね。
あとは、1つ質問なんですけれども、フェノールの件で、この備考にフェノール類という分析方法がありますよね。これは常時監視がフェノール類でやられているという意味ですよね。それで、フェノール類と、フェノールという項目の相関関係はあるのでしょうか。
○須藤委員長 どうぞ、そちらでお答えください。
○森係長 フェノール類とフェノールの相関は、、フェノール類を測定した地点とフェノールを測定した地点が同一地点でもないので、それを比べることはしていません。当然フェノール類ですから、フェノールも含んで異性体も測定されているということにはなると思います。
○須藤委員長 篠原先生、ちょっとコメントをお願いします。
○篠原委員 簡単なコメントですが、比色でやりますものですから、全部かかるということで、今回は単品のフェノールにターゲットしていますので、随分、値が変わってくると思います、実際のところ。
○須藤委員長 よろしいですか。
それでは、先ほどの最初のコメントのノンポイントのことは、あとは意識している結果で、非常に微量になった場合には、そういうことがあり得るということですね。
○中舘委員 既に小倉先生や清水先生がお話しになられたので、私から特に余りありませんが、ただ、亜鉛とかカドミウムのように、ある程度のバックグラウンドが高い物質、特にカドミウムの場合なんかに、こういう検出限界値で分析法がこれからどの程度下限が下げられるか、そういったあたりは、これからの結構大きな問題になろうというふうに思うんですが、それと同時に、全国的な環境管理施策を講じてという話になるわけですけれども、これはまだ先の話になるかもしれませんが、今回の検出地点とか、そういった検出状況というものの背景みたいな、どういう場所に限られているのか、あるいは全国的によく検出されている、そういったあたりの背景をかなりきちんと分析した上で、こういう管理施策というんですか、こういったものを綿密に考えていかざるを得ないのかなという感じもしております。
○須藤委員長 どうもありがとうございました。今のことでお答えできますね、これは森さん、検出状況は偏っているだとか地域性があるのかとか、そういうことですね、どうぞ。
○森係長 亜鉛、カドミウムについては常時監視として全国的に測定されておりますので測定地点も多く、その結果を検出状況としてとりまとめておりますので確かに高いところ低いところというのはあるのかもしれないんですけれども、全国的に広く検出されているということは言えると思います。
○須藤委員長 全国的に検出されている、そのある濃度以上は、要するに散らばっておりますねという御質問だと思うんですけれども、よろしいですか、それで。
○瀬川補佐 山の中から河川の河口付近までばらばらに散らばっております。
○須藤委員長 ありがとうございました。
○若林委員 特段はないんですけれども、ぜひ、この枠組みで環境基準を、水域を限ってでも入れていただきたいなということと、それから、やはりフェノール類とフェノールとは違いますので、吸光度はあれですよね、感度はフェノールが一番いいので、かなりの部分がフェノールだと思うんですけれども、この表を誤解を招くといけないので、もうちょっと脚注を入れておいた方がよろしいと思います。これが超えたからといって、必ずフェノールが超えているということにはならないと思いますので。
○須藤委員長 脚注をここに入れておいた方がいいということですね、ありがとうございました。それは部会のときには、その方がいいかもしれません。
そうしましたら、一通り先生方に御意見を伺いましたので、あと総合的に今の3、4、5、6の資料について、どこでも結構です、相互に関連しても結構でございますので、おっしゃることを忘れられたり、あるいは、またさらに思いつかれたりしたら、どうぞおっしゃってください。
よろしければ、もう一つ、重要な議題がございますので、さらにこれを終了してから、また再度、御質問があればいただきたいと思います。
続きまして、議題5の報告案に盛り込むべき事項について、事務局から御説明を願います。
○瀬川補佐 それでは、資料7に基づきまして、報告案に盛り込むべき事項について説明させていただきます。
1ページ目は、これは目次でございます。全体の構成について御覧いただければと思います。大きく6つに分けておりますが、1番は我が国の調査検討などの状況や指摘事項の状況の項目でございます。
それから2番目は、水生生物の保全に係る環境基準などの目標の考え方ということで、第1回、第2回の専門委員会で先生方に御議論いただいたことを主に、ここに書かせていただきたいと思っております。
3番、4番は個別項目ごとの検討結果及び基準項目、要監視項目の測定法につきましては、本日の御検討、御議論を踏まえて、後日まとめたいと思っております。
5番目がその基準項目、要監視項目に係るモニタリングでございますが、これも第2回の専門委員会の際に御議論いただいております。
6番目、今後の課題についても同様でございます。
2ページ目からは骨子でございますけれども、少しつけ足しております。
まず2ページ目は、我が国における水生生物の保全に係る調査検討の状況ということでございますが、(1)は必要性に関する指摘でございます。これまでにも何回か御説明させていただいたことですが、環境基準や、あるいは水生生物を保全するためのクライテリアといったものはこれまで設定されていないということでございますが、他方、環境基本計画、中央環境審議会においても、水生生物への影響に留意した環境基準の検討といったことが指摘されておりますし、また、昨年1月、OECDからも水生生物の保全に係る水質目標や、あるいは有害な物質、水環境中の有害化学物質の法規制などについて必要性が勧告されております。
これまでの検討状況でございますけれども、須藤先生に水生生物保全水質検討会という環境省水環境部長の私的諮問機関の座長を務めていただき、平成14年8月に報告書を公表しております。また、こういった枠組みを通して、環境省においても検討を進めていきたいということでございますが、また、化学物質の審査・規制、農薬の規制に関しましても、別途、当部局で進めておりまして、水生生物を含む動植物への有害性に着目した取り組みについて、順次進めております。
本日、参考資料という位置づけにはしておりませんけれども、資料の一番下のところに、化学物質の審査規制に関する今後のあり方、中央環境審議会の答申についてのお知らせを参考までに配付させていただいておりますので、後日、改めて御参考にしていただければと思います。
それから、立ち戻りまして(3)でございますが、化学物質の水生生物への影響ですが、ここでは3点書いております。
まず、生態毒性試験でございますけれども、我が国の河川水や湖沼水そのものを用いたような生態特性試験で、農薬などによる死亡や遊泳阻害といった報告がございます。
また、水産庁さんでまとめていただいております水質汚濁等による突発的な漁業被害発生に関する報告書では、工場排水や農薬などに起因する漁業被害というものも6年間で99件報告がございました。
また、先ほど清水先生から御指摘をいただいたあたりですが、平成13年度、私ども環境省から宮城県に委託して実施した調査結果などにおきましても、亜鉛及びカドミウムが検出された地点で高濃度が検出された地点での生物層の、減少あるいは変遷、変異が見られております。この高濃度の亜鉛及びカドミウムが検出された地点でございますが、あわせて農薬についても測定をしておりますが、これまでに私どもで、例えば環境基準項目や要監視項目になりました農薬に関しましては、いずれも検出下限以下でございました。
3ページへまいりまして、水生生物の保全に係る環境基準の考え方でございます。
まず、生活環境項目としての水生生物保全でございますが、環境基準は大きく分けて2つございます。人の健康保護のための環境基準、それから生活環境を保全する上での環境基準、2つございます。水生生物の保全の観点から設定される環境基準は、水生生物への蓄積を通じた人健康に与える影響を考慮して設定するものではない。つまりお魚に蓄積して、それを食べて、人に何か影響が出るという、そういったものではないことから、環境基本法上の環境基準、いわゆる生活環境項目として位置づけることは適当ではないかということでございます。
それから、(2)でございますが、集団としての水生生物の保全でございます。
あくまでも集団の維持を可能とするレベルで設定をするということでございます。あくまでも集団維持ですので、不確実性係数を多く使用するということは基準値設定の際に行っておりません。
対象物質でございますが、化学物質ごとに基準値を検討することが妥当であり、優先的に検討すべき物質としては、水生生物に影響を与えるおそれ、ポテンシャル等、環境中で一定程度の濃度で存在するという方向の観点から見る必要性があると思っております。
4ページ目にまいりまして、基準値設定の考え方でございます。
基本的事項、文献収集範囲、基準値導出の手順とございますが、4ページ目の3点につきましては、既に専門委員会で御議論いただいているものでございますけれども、まず基本的事項に関しましては、水生生物の幾つかの成長段階、成体と幼稚仔、2つに分けましたけれども、こういった毒性データに基づき、毒性値、エンドポイントについて、まず信頼性がおけるかどうかを評価し、生物種間の感受性の相違などを考慮する必要があるということ。
また、信頼できる範囲内で最も低濃度で影響が発現する種に着目して検討、これはお魚の場合でございます。
また、原則として慢性影響の観点から検討するということです。
それから、この数値を超える水域であると、直ちにお魚が傷んでしまうのでしょうかという御質問を受けることがあるのですが、環境基準は維持することが望ましい基準として設定するものでございますので、まず第1に、最大許容濃度や受忍限度ではないと。すなわち、この数値を超える水域であっても、直ちに水生生物、お魚や、その餌生物に何らかのある程度以上の影響を及ぼすといった性格のものではないので、そういった水域で捕獲されたお魚が、何か支障があるというものではないというものでございます。
それから文献収集範囲でございますけれども、有用な動植物及びその餌生物並びにそれらの生育環境についての毒性評価文献は、これは当然のことながら、生活環境の概念の中心にありますので含まれますが、さらに、環境基準値導出の科学的知見の活用という点から、生活環境の範囲に該当するものであって、追加し得るものについても勘案することが適当ということで、今回、具体的に資料3ではOECDテストガイドライン推奨種の一つでありますメダカを収集範囲として基準値を設定しております。
なお、収集された毒性評価データでございますけれども、あくまでも専門家の先生方による信頼性の評価を経て、信頼性があると判断されたもののみ用いております。
[3]の手順につきましては、先ほど資料3で説明させていただきましたので割愛させていただきます。
5ページにまいりまして、[4]でございます。
基準値設定の類型区分ですが、生活環境項目では、各公共用水域の利水目的に従って水域を区分しております。水温を因子として水生生物を2つに区分することが可能であるということで、この枠組みの中では、大きく淡水域を2つに分け、その中にさらに産卵場及び幼稚仔の生息の場というものを区分し、淡水域で4つの区分にしております。
海域に関しましては、海域に生息する水生生物に係る毒性データというのは、少ないというのが現状でございます。このため当面一律の区分とし、特別域、つまり産卵場を利用した生息の場、生育の場ということで区分し、合計2つの区分を用意しております。
6ページ目でございますけれども、類型あてはめの考え方でございます。
生活環境項目を設定いたしますと、それぞれの水域に具体的な類型を当てはめていくと思います。ここでもあてはめる際に勘案すべき事項を並べております。
[1]淡水域の場合は3つに分けておりますけれども、魚介類の生息状況を、そして採取及び目視による調査結果、あるいは既存の調査結果、地方環境研究所や各種の研究機関で実施された調査結果について把握する必要がありますし、また必要に応じて地元漁協さんに水産漁獲状況のヒアリングなどをすることも非常に有用と考えられます。
また、漁業権の設定状況でございますが、前回、専門委員会で御質問があったのですけれども、淡水域の漁業権に関しましては、やはり対象魚の明示がございました。海域についての場合と少し異なるような感じもいたしますので、そこは別途記載する必要があるかなと思っております。また、水産資源保護法に基づく保護水面など、水産動植物の保全の必要性が示されている水域の設定状況なども参考にさせていただきたいと思っております。
河床構造等についても同様でございます。
海域につきましては、そのあてはめ区分の1つなのですが、あてはめ範囲に関し、一体どこまで沖の方へ出るのですかという御質問をよく受けるのですが、従来の生活環境項目と同様、内湾及び沿岸の地先海域の範囲と考えております。
それから、産卵場及び幼稚仔の生息の場に関しましては、淀みやクリーク等を勘案することが必要かと思います。
ここで(3)になっておりますが、申しわけありません、これは[4]ということです。
類型あてはめを要しない水域、魚介類が全く生息しないことが確認されるような水域、魚介類の生息に必要な流量ですとか水深が確保されない水域については、一義的には水質目標を検討する必要がない、つまり類型のあてはめというものを検討する必要がない水域も概念的にはあるだろうと思います。
7ページ目、個別項目ごとの検討結果及び基準項目、要監視項目の測定法につきましては、本日の先生方の御議論を踏まえて、後日、事務局で作成し、また専門委員会にお諮りしたいと思っております。
8ページ目は、その基準項目、要監視項目に係るモニタリングでございますが、評価は基準値の導出に当たって慢性影響に着目しておりますので、年平均値で行うことにしております。また、今後、必要に応じて急性影響に着目して基準値を設定したケースにあっては、評価は年平均値ではなく、最高値で行うことになります。
測定地点に関しましては、既存の環境基準点や補助点などを活用しながら、水生生物の観点から水域の状況を把握できるような地点を選定するということを書いております。
測定回数は、年間を通じて月1日以上、調査時期や頻度に関しては、水生生物の生息状況などを勘案して、時期を決定していただくということです。
9ページ目に、今後の課題でございます。まず最初に、水質環境基準の設定に係る情報の公表でございます。審議過程などにつきましては、今回のこの専門委員会は、資料などについても基本的にこれまですべて公表しておりますけれども、さらに環境基準の運用などに関しましても、一般の方々の理解促進を図ることが必要だと思っております。
また、類型ごとの魚介類を用いた毒性試験の実施でございますが、第2回に小山先生から御指摘いただきました件、海生生物についても試験を適切に実施すること、またテストガイドラインを整備することも必要ということで書いております。
環境中濃度調査の実施、それから測定法の開発ですが、これにつきましても、前回、森田先生から御指摘いただきましたバイオアッセイについて項目として入れております。
類型あてはめの円滑な推進に向けた情報収集ということで、先ほどその類型あてはめに当たって、勘案すべき情報に関して書いたところなんですが、これら情報を得るための調査などの実施が必要でございます。
最後に、適切な環境管理施策の検討でございますが、環境基準の設定の結果、現況の公共用水域において環境基準の維持・達成を図るための措置が必要な場合には、水質汚濁防止法に基づく排水基準の設定等、対象項目の特性に応じたさまざまな環境管理施策を適切に講じていくことが必要と考えております。
盛り込むべき事項については以上でございます。
○須藤委員長 どうもありがとうございました。
それでは、これについて御審議をいただきたいと思います。
この報告書というのは、先ほど部長からお話がございました8月28日に開催されます水環境部会に報告をする、そういう報告書ということでございますので、こんなところでよろしゅうございましょうか。これもですから最終報告ではなくて中間報告ということでございます。
今日の議論のところは文章には入らないわけですね、ということで空欄になっている部分は、今度の水環境部会には報告をしないわけですね、この空欄の分はしないということでございます。
どうぞ、どちらでも結構でございます。十分に御議論いただかなかったところも、例えば従来どおりのような部分のところ、例えばモニタリングなんかというところも、従来どおりというような部分もあるので、前回多少議論がありましたけれども、余り御議論いただかなかったところもあるかもしれません。どうぞ、どこでも結構でございます。お願いいたします。
篠原先生、どうぞ。
○篠原委員 第2回の会議に出ていないものですから、ちょっと心配なところが1つございます。海域の、今の亜鉛のことなんですが、類型が2つにしか分かれていないということ、一般海域と稚魚の育成、生育場所と。これを見ますと今、あてはめを要しない水域ということで、魚がすんでいないということですが、例えば内湾で魚がすんでいる、例えば洞海湾なんかは漁業権は消滅しているのに実際は魚を取っているんですよね。そういった場所で多分調査が始まったら、7μg/Lというのはちょっと厳しいのではないかというような気がするんです。ほかので見ますと、一般海域と繁殖海域とは同じ値を示しているのはクロロホルムと、それから亜鉛ですね。それからあとはホルムアルデヒド、その他は大体10倍、それからナフタレンもそうですね、同じですね。ほかは10倍程度差をつけてあるということで、7μg/Lをそのまま採用するとなると、例えば現在までの検出状況を見ますと、一般海域で
480という最大値が出ています。また、検出数が多いので非常に地方自治体としては苦慮するんではないかと思うんです。ただ、これは強制力を持った基準ではないというふうに言われていますが、実際に10倍、
100倍出るとなると、いろんな問題が起こってくるような気がするんですので、もう少し、この重みづけといいますか、亜鉛についても検討すべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○須藤委員長 別に理論的に7μg/Lを70μg/Lにしろという意味じゃないんですね。要するに一般海域と産卵域との区別が濃度としてもあってはよろしいのではないかと……
○篠原委員 そうです、濃度に差があってもいいんじゃないかと。ちょっとむし返して申しわけなかったんですけれども。
○須藤委員長 若林先生、何か区分でありますか。
○若林委員 数値の導出というのは、対象生物と、それから試験の分類で信頼性が高ければ採用するということでやってきています。
ただ、この間、私ある漁協に行きましたら、亜鉛というのは海域では非常に毒性が高くて、亜鉛の関連のものが多少でも流出すると、もうほとんどアワビとか稚貝は全部つかなくなるとか、そんなことは言っていました。
だから、実際にこの文献調査の結果は正しかったとは思います。ただ、どういう入れ方をするか、行政的な判断というのは、私はあると思います。例えば普通のBODとかCODなんかを入れる際に、途中で経過措置とかとっていますね。ああいうようなやり方は可能でしょうし、そういう科学的には今申し上げたとおりのことで、あとは行政判断じゃないかなというふうに私は理解しています。
○篠原委員 私も科学的な判断から見れば、これは妥当であるというふうには思っておりますが、実際にこれが流されますと、いろんな問題が出てくるんじゃないかということで懸念しております。
○須藤委員長 流されるというのは、その基準値が当てはまるという意味ですね。
○篠原委員 はい、そうです。
○須藤委員長 どうぞ、そちらの事務局側の方で、今のコメントに対して、今後、検討いたしますということなのか、今お答えできるのか、ぜひお願いということで、非常に混乱を招く部分もあるのではないですかというのが御質問なんです。
○瀬川補佐 環境基準の値自体は、先ほど若林先生がおっしゃられたように科学的知見に立脚してハザードの観点から値を設定し、エクスポージャーがあるかという観点からは措置の重みづけといいましょうか、環境基準とする、あるいは要監視項目としても含む、あるいはクライテリアとして公表するというようなさまざまなものがあると思います。
ただ、環境基準値そのものは科学的知見に基づいて設定いたしますので、エクスポージャーのレベルではこうだから、環境基準値をどうこうするといった設定の方法はいかがかと思いますので、具体的にどういったことを指しておられるのか、確認させていただきたいのですが。
○篠原委員 科学的な話から入られると、私も言葉は詰まるんですが、現実問題として、かなり実際に出ておるんですよね、日本の沿岸では。そういったもので、そういう値が出ているということは現実わかっていて、ぽんと決めるのはいいのかなと。もう少し、例えば調査をしてどういう場所が出ているのか、ある程度、発生源は何なのか、そういったことももう少し調査してから、例えばアニリンなんかはまだついていませんよね。環境基準は設定されていないということですけれども、そういう形で海域の場合は少し、もう少し検討した方がいいんじゃないかなというように私は感じるんですけれどもね。
○須藤委員長 亜鉛については、先ほどの御説明では結構データがあるんですよね。それの上で、今、先生、もう少し調査をしてくださいと言われているんですよね。
○篠原委員 そうですね、どういう場所にどれだけ出ているかというですね。
○瀬川補佐 環境基準値自体は毒性評価の結果で設定をいたしますので、発生源に関しましても調査をするというのはやぶさかではございませんが、発生源の調査をしないと環境基準の設定はすべきではないという御意見ではないというふうにお聞きいたしますが。
○篠原委員 ずばり言いますと、この2つに分けずに3つに分けるとか、少しそういう段階的な基準があってもいいんじゃないかと。全部一律2つ、2区分ではなくていいんじゃないかということですね。物質によっては海域を2つに分けてある、これを3つ、海域の基準は2つですね。
○須藤委員長 海域の基準は2つですね。
○篠原委員 それを3つに分けても、ものによっては少し柔軟性があってもいいんじゃないかということです。
○須藤委員長 わかりました。ただ、先ほどから小山先生もおっしゃっているし、若林先生もおっしゃっていられるんだけれども、海域の方の毒性データが非常に少ないんですね。淡水のようにイワナ、コイだのというように、これは上流、下流ですかね、冷水性、温水性、分けている、こういうようにはなかなか分けられなかったと。やっとここまで2つぐらいにしか分けられなかったと、こういうことで今まで進んできたわけですね。
それで、先生がおっしゃっていられるのは、環境基準で先ほどから言われるほかの環境基準もそうですけれども、ある意味では理想的な状況を考えて、望ましい環境ですよね。その望ましい環境に対して、それがかなり逸脱したら、その最後の課題に書いてあるように、環境管理施策を進めるわけですよね、そこのところの問題が提起されるのではないですか。要するに理想的な環境に対しては、それでいいんで、理想的な環境を変えるわけにはいきませんよね。毒性データが出ているのでこうだという、そういう科学的根拠ですね。だけれども、実際に施策を講じるときには、さまざまな方策が非常に難しい方策を急にやれといったって、それは無理なので、そこは先生がおっしゃるような段階的なことがあり得るということがあっても、それはよろしいんじゃないでしょうか。
○篠原委員 今言われた、そういうデータが少ないという前提があって私話しているんですけれども。たくさんデータがあれば、このような問題はないでしょうけれども、生物に対する毒性データがないということで少ないということで今言われましたが……
○若林委員 たくさんデータがあったら、場合によったら類型を2つに分けるとかいうことは可能だったということはあります。ただ、数値がたくさんデータがあったら数値が緩くなるということにはなりません。
私、ちょっと質問なんですけれども、これから類型指定をどこにするかが非常に大事な話になってくると思うんですけれども、その場合に、指定をする水域というのは、今、環境基準が決まっているところをすべてどちらかの類型に、どちらかというか、何らかの形で類型指定をされるのか、特に水生生物の保護が優先的に必要だというところから、また今おっしゃったような現実的なことを考慮されながら、類型指定の範囲をふやしていかれるのか、どちらかによって、今の問題というのはある程度は解決できるんじゃないかと思っているんですけれども、その点はいかがでしょうか。
○須藤委員長 どうぞ事務局。類型あてはめは全部はしないんですよ、これを今の環境基準と同じに考えてはいけないんです。
○瀬川補佐 類型あてはめの具体的な作業に関しましては、環境基準値の類型をまず出して、その後、議論していただくことになりますので、個別海域、あるいは個別水域でそれぞれ考えていくのだと思います。
ここで書いておりますのは、こういったことに勘案して設定してくださいということと、それから類型をあてはめない水域というのが概念的にはあり得るということを書いております。
類型あてはめというのは、国あてはめの場合と、それから地方公共団体があてはめていただく場合、2ケースございまして、既存の生活環境項目の場合ですと、国の場合には専門委員会を組織いたしまして、先生方に御意見をいただきながら決めるものと思います。
○須藤委員長 多分、一般論としては、それでよろしいんですが。
○篠原委員 その類型あてはめの場合で、7μg/Lという数字は1つしかないんですね。
○若林委員 今はもちろんそうです。ただ、例えば生物がたくさんあって、類型を分けるときに、今使っているデータが何かによってもう一つの水系が高いレベルの目標値であるかどうかになってくるので、直ちに2つに分けたから、もっと緩い水域ができるかどうかというのは、ちょっとすぐにはお答えできないんじゃないかな。
○篠原委員 わかりました。最初のこれはもう決まって、こういう方向でいくということが今日決まるわけですので、少しそこのところを自分自身もクリアにしておきたかったので質問しました。そういう確定データできちっと基準を設定して、それに類型をどうあてはめていくかというのは、今後の作業としてやっていくということで了解しました。
○須藤委員長 今後の作業ですね、ありがとうございました。
では、部長、どうぞ。
○吉田水環境部長 今、科学的な御議論をいただいているというものでございますが、ただ今、篠原先生がおっしゃったような、現実に環境基準なり、あるいはそういったクライテリアも同じだと思いますけれども、この運用していく際に、それがどういう意味合いを持ち、どういうふうな形で環境保全の点で一番効果がある運用の仕方かということについては、やっぱり私ども初めてのことでもありますから、今までの経験だけでものを言う、言い切るということは、また難しい面もあると思いますので、引き続き、この専門委員会で御意見をたまわりながらという部分もあると思います。何といいますか、杓子定規に物を決めて、事が動くということではないと思います。
ただ今私、もう一つこの際ちょっと若林先生にお聞きしておきたいのは、先ほど漁業者の声としてという、亜鉛の過去の事故、事件がございます。この中身が、今日お示しした資料の3の2ページの表の中で反映されているのでしょうか。実はそうじゃないんじゃないかと思います。例えばそういう問題を、亜鉛の最終的な決着をつける際に、考慮要素として附加情報として、もう一度咀嚼したら、答えは若干変わってくる可能性があるのかなと。
○若林委員 まず第1の質問に関しましては、要するにそういうことは一切考慮してありません。ただ、決まった後にいろんなところへ今、ちょっと勉強に行っていますと、そういう声があったというだけでございます。それが入れ込んだらどうかというところは、ちょっと質問の趣旨がわからない。
○吉田水環境部長 例えばですね、実際に漁業者の方が経験を積んでおられる亜鉛というのは、どういう形態の亜鉛で、どういう事故の際に、どういう発生源から流れ出て、水中における存在形態はどうだったのかということが、ここで実験の対象になっている亜鉛と全く同じでございましょうか。
○若林委員 いいえ、多分違うと思います。というか、同じか同じじゃないかもわからないという状況ですので、今そういうふうに申し上げましたけれども、直接参考になるかどうかは疑問でございますし、それからできればもうちょっと詳しくレポートがあるかどうかとか、そういう現場の声というのは集めていきたいなとは思っています。
○須藤委員長 ありがとうございました。
それでは、小山先生。
○小山委員 多分よく養殖場なんかは鉄骨なんかがあってさびてしまいますね。ですから亜鉛を塗っているんです。それが少しずつ溶けていって何か起こったと、だから亜鉛なんだろうというふうによく漁業者の方はおっしゃることがあります。ですから、亜鉛だというふうに確かめているわけではないと思うんですね。
○須藤委員長 亜鉛メッキがはげたということですね。
○小山委員 当然、測ってもいないと思います。
○須藤委員長 それはそうでしょうね。それについてのコメントはいかがですか。
○清水委員 今のお話ではなくて、類型あてはめの話ですけれども、6ページに類型あてはめの考え方というのがあるわけですね。ここだけ読むと、やっぱり余りよくわからないところがあるんですね。ですから、類型あてはめの考え方といいながら、あてはめるときにはこういうふうにやりなさいということしか書いていないですね。だから、本来、あてはめはこういうときに、こういうふうにやるんだよというprincipleをまず書いて、それからやるときには、こういうふうにするんですよということになった方がいいと。
それで、類型あてはめを要しない水域も、これはちょっとまたわかりにくい文章だし、もうちょっと工夫をしていただいたらいかがかなと。ですから、報告書に載っける事項としてはこれでいいんだろうと思いますけれども、もうちょっと表現その他を考えていただいた方がいいのかなという感じがいたします。
もう一つは、対象物質に関して、ハザードと、それからエクスポージャーの大きい順から考えると、これは当たり前の話なんですけれども、私の質問は、報告書を書くときには、もう少し具体的に例示みたいなものも挙がるんでしょうかという、どういう物質を取りあえずは考えていて…、というようなことですね。
それから、ついでにみんな言っちゃうと、あと、全体としてこの報告書を出すときに、環境省の意気込みみたいなもの、あと何年ぐらいでこのくらいの範囲はやりたいとかいうのを書くのかどうか。
○須藤委員長 そうですよね、対象は81物質でしたっけ、スタートは81からとしているわけですからね。どうぞ今の御質問。いっぱいありましたね、今の御質問のところは、まず順番にいってください。
○清水委員 6ページと3ページの全体です。
○瀬川補佐 6ページの類型あてはめの考え方につきましては、そもそもの哲学について書かれていないという御指摘はもっともだと思います。どのように記載するか、積極的に考えてみようと思います。
それから、対象物質に関してですが、現在の資料は、盛り込む事項だけしか書いておりません。対象物質を選定するに当たって、勘案する元データ、例えばPRTRのデータをまとめておりますけれども、そういったものをスクリーニングに使うとか、そういった具体的なクライテリアについては、答申の中に書き切れなければ、添付するような形でと考えております。
それから3点目は、政策評価を受けているような感じで、ちょっと私としては答えにくいのですけれども、現在、優先物質として81の物質を挙げていただいておりまして、これに関しましてはできるだけ早く評価すべきだろうと思っております。例えば平成13年度初年度で全体26の物質の評価が終わりまして、これが大体3分の1ぐらいでございます。81物質をひととおり評価終了していただくのは、単純に割ると3年ぐらい。他方、データがないものに関して、私ども本年度から少し予算をいただいておりますので、毒性試験を実施して、その内容をフィードバックしていくということになりますと、もう少し時間がかかるように思います。
○須藤委員長 ありがとうございました。
水環境部長、よろしいですか、今の意気込みは、清水先生から御指名だったので。
今のとおりで、おっしゃってくださるならそれでよろしいんですが、3年とかそういう範囲でよろしいですか。
○清水委員 議事録に残りますから。
○吉田水環境部長 今、先生がおっしゃったほかに意気込みという言葉は、むしろ行政を進めていく際に、国民に対して、環境行政を担当する責任を負うものとしてのビジョンを示せと。一体どこまで、何が、我々を取り巻く環境は、水生生物にどのようなリスクを及ぼしているという考え方のもとに、あるいはそのリスク認識のもとに、こういう作業を進めているかという、ある程度のビジョンの中で、第1発目だよ、ファーストステップだよということを述べよという御趣旨ではないかと思います。ですから、早ければ早いほどよろしいわけでありますけれども、そこは一方で科学が追いつくか追いつかないかという問題もございますし、その科学の不足した部分を手法として、どう補っていくかという議論もまたあるわけでございますので、これはそういう意味において、何といいますか、御趣旨はよくわかりましたのでそれを意を体して、これからさらにこの報告書を具体化させていただく中で、適宜また議論にフィードバックしてやっていければと思います。
○清水委員 すみません、無理やり。
○須藤委員長 どうもありがとうございました。
ほかはよろしゅうございますか。
小山先生、小倉先生という順番でにいきます、どうぞ。
○小山委員 3ページの集団としての水生生物の保全という言葉がございますが、個体群の保全ということだと思うんですが、そうすると、これをうたうことによって、内分泌攪乱化学物質はどういうふうに当てはめるんでしょうか、この中では、それはどんな考えなんでしょうか。
○瀬川補佐 内分泌攪乱作用によって、例えば生殖毒性がある、リプロに影響があるといった形や、あるいは内分泌攪乱作用によって死亡や遊泳阻害などが起こったようなケースであれば、エンドポイントに着目しておりますので勘案することになります。ただ、実際問題として、今回御議論いただいた8つの物質に関して文献を見ていただくと、この内分泌攪乱作用があったから、こういった死亡やそういうような影響が出たというものは、結果としては見つからなかったということです。
○小山委員 今までのこの中にある物質では、今のところでは内分泌攪乱化学物質を疑われる物質というのは出てきていないんですね。
○須藤委員長 この8つについては、ですね。
○小山委員 今後、これから多分出てきて、エンドポイントとして、そういうものとして全部見ていますか。
○瀬川補佐 内分泌攪乱作用そのものについては、エンドポイントにはしていないです。内分泌攪乱作用によって、その死亡や遊泳阻害や繁殖阻害が起きたようなケースであれば、この文献を収集するというスタンスでおります。
○須藤委員長 個体群、これはいいんでしょう、それは個体群を集団としてみていくということで使っているけれども、この見方はよろしいんですね。わかりました、ありがとうございます。
じゃ、小倉先生、どうぞ。
○小倉委員 先ほどの議論に戻るんですけれども、3ページの(1)で、これを生活環境項目の中に入れるというのが、確かに生活環境の中には動植物と、その生息環境を含むという定義があるので、ここに無理やり押し込んでしまうようなニュアンスなんですね。入ることは入るんですが、何かちょっとわかりにくいので、むしろ生活環境項目、それから健康項目、さらにもう一つ新たな水生生物の保全項目みたいな、そういう新たな項目というのは考えにくいんでしょうか。そうした方が環境省として、これだけ水生生物を大事にしているんだという意気込みが感じられるような気がするんですけれども、何かちょっとわかりにくいような気が、前からちょっとしていたものですから。
○須藤委員長 これは最初に私から、ちょっとコメントをさせていただいて、あと、事務局の方にお譲りいたしますが、先ほど瀬川さんが言われたように、検討会のときから生活環境項目としての取扱いはよろしくないんではないかと。要するにきちっと生態系の保全を確保することを目的として3番目の項目であるべきだという議論は、三、四年前からずっとやっていたんですが、やはりこういうものをつくるときには法的根拠および、法的枠組みというのが必要でありますので、それなので結局、人の健康ではないんだよということになると、残りは生活環境だと、こういうことで、もうずっとこの議論をやり続けてきたわけですが、もう一度さらに小倉先生から、これではわかりにくいということなので、これは水環境部会へ行っても同じことが起こるかもしれませんので、どうぞ御説明ください。
○瀬川補佐 現行の環境基本法体系下におきましては、環境基準は2つで、人健康と生活環境という、この2つしかありません。これを前提とした考え方でございますけれども、実際に本検討で設定した環境基準を告示します際に、例えば既存の生活環境項目の中で、COD及びBODといった有機汚濁指標の告示の表と、全窒素・全燐の告示の表は異なっており、対象とする水域区分もそれぞれ違うという形でございます。ですので、今後、化学物質として新しく生活環境項目に入ってくるわけでございますけれども、既存の有機汚濁指標の告示の表を膨らますような形にするのか、それとももう一つ別の表にするのか。法令技術的なところもございますので、部内でも相談したいと思いますが、別表にした方がわかりやすいのではないかと思います。
○小倉委員長 わかりました。少なくともそういう中を分けて、生活環境項目の中でも分けて、特に水生生物の保全にかかわる項目なんだということで、将来、これをきっかけに法律を見直すようなきっかけにもなればいいかなと思っています。
○須藤委員長 今、先生御承知のとおり、アに一般の項目があって、イに窒素、りんが入っていますよね。ですから、今度はウにこれを入れて、そうしていかないと、幾ら何でも窒素やりんの方に並べるとか、あるいはBOD、CODと並べるというのは、これはどんなことがあっても不適切なので、それはもう手続から考えても、そういうようにしていかないと混乱を招くのではないかと思います。
ここで、それまでは言い過ぎかもしれませんが、そんなことを私自身も考慮してまいりましたので、生活環境項目になったら、やっぱり3つの種類があるんだということでいいかなと思っておりますので。
どうぞ。
○篠原委員 そういう形の告示の整理であれば、亜鉛の問題も納得できる話になるような気がしますね。
○須藤委員長 そうですか。どうもありがとうございました。
いかがでございましょうか。じゃ、中舘先生、高橋先生と順にいきます。
○中舘委員 先ほどの話に戻ってしまいますが、環境基準そのものは、やはり科学的根拠から算出するものだと思うんですが、そのときに、先ほどから専門家の評価を経てというのが大体前面に出すんですけれども、どういう評価なのかというクライテリアですね、要するに。結局、基準値を決めるというときに、どうやって、それを決めたかという過程がきちっとみんなに公開されるということが、基準値の有効性を保つために必要なので、そういった意味の科学的根拠があるとかないとかといっても、普通の人にはわからないですね。ですから、その評価基準みたいなものもこの報告書の中にできるだけ踏まえることが大事だと思います。
ですから、この空欄になっている、この結果の報告のところとか、検討結果の報告のところにも、できるだけその実際に基準値に使ったデータそのものが、どうなのかということを含めて、できるだけ記述することが大事だと思います。
○須藤委員長 どうもありがとうございました。
後でお話ししようと思ったんですが、この参考資料、これだけじゃなくて、ここで審議してきた資料がございますよね、いろいろ、それについては、本日分まで含めて代表的なものについては抜粋をして、その中に入れていかないと、ただこの紙だけ出すということでは不適切だと思いますので、それは事務局と御相談させていただきます。
では、高橋先生、どうぞ。
○高橋委員 2ページの一番下の覧に、宮城県で委託した調査の例が出るということになっているんですけれども、これはたしか第1回目に見せていただいたやつじゃないかと思うんですけれども、あのときの印象では、これは随分特殊なところだなというような気がしたんですよね、濃度は高いし、それに何か鉱山かなんかですか、これは。ですから、もうちょっとあり得べきというか、一般的なそういう例がどこかにないでしょうか。
○須藤委員長 それはお願いします。
○瀬川補佐 平成14年度に関しましても、少し調査をしているものもございますので、調査結果が上がってきた時点で少し検討してみようと思います。
平成13年度は、その時点で基準値案がわかっているものではございませんでした。このため、比較的高濃度の亜鉛が検出されるところで、かつ、近傍で自然状況が似ているところ、そして、水辺にアクセスできるところ、ということで選びましたので、今の基準値を念頭に置くと、少し、高いところだと思います。
○須藤委員長 今年度も調査しているんだったですね、それはデータを見てからまた、次回のときにでもまた御議論いただきたいと思います。
どうぞ。
○小山委員 2つあります。1つは一番最後のページですが、9ページに、真ん中よりちょっと下ぐらいに、バイオアッセイについても必要に応じて開発利用していくと、これはいわゆる海水に生物を入れて飼育をして検定をするということを指しているんですか。
それともう一つは、先ほど問い合わせで、この基準をオーバーした場合に、そこにすんでいる生物について、すぐ何らかの影響があるのかどうかという問い合わせについてお答えをされたと。もう一度、それをちょっと説明していただけますか、その2つ。
○須藤委員長 ありがとうございます。
それでは、どうぞ。今の質問は森田先生の意見は受けていますよね、前回のね。
どうぞ。
○瀬川補佐 バイオアッセイということで書きましたのは、これから勉強していきたいということで書かせていただいております。諸外国では実際にコイとか、そういった魚を飼って、排水の影響を見るというような手法もあるやに聞いていますけれども、そういった狭い意味でのみ、検討していこうと思っているわけではないです。
○小山委員 これは要は複合毒性みたいなものを考えているということ……
○須藤委員長 バイオアッセイまで含めただったかな。実際の水ですから、いいでしょう、これで。
○瀬川補佐 私ども今回、水質環境基準ということで、エンドポイントやあるいはテストガイドラインが決まっているものということで取り扱っておるわけですけれども、もっと広く生態影響を勉強してはどうかということを、やはり大所高所から御指摘いただくことがございます。
そういった観点で、複合影響ですとか、あるいはさまざまなバイオアッセイだとか、そういったものを勉強していくというふうに思っております。
○須藤委員長 先ほどのもう一つは、問い合わせがあったときのお答えが十分理解できなかったので、もう一回説明してくださいということです。
これが、こういう濃度を超えたらどうなるんですかと質問があってと、さっき言われたでしょう、そのことについてのお答えの部分がよくわからなかったと。
○瀬川補佐 水生生物の保全に関する観点から環境基準を設定するとなると、その環境基準の数値を超えた水域で捕獲された魚介類というのは、まず一つは、人が食べると危険なのではないかというふうに質問があると。もう一つは、そういった水域で捕獲されたようなお魚というのは、何らかの汚染があるのじゃないかというように、いわゆる風評被害が出るようなことがあるのではないかというような質問がございました。
前者は人の健康の方ですけれども、こういった蓄積を通して人に影響があるのであれば、これは人健康影響の観点から、環境基準項目として基準値を設定する際に考慮する必要があると思っております。
後者、その水域で取れたお魚は何らか汚染されているのではないかということでございますが、これは環境基準の性格ですが、受忍限度やあるいは許容濃度でございませんので、その水域にそういった濃度の水域で取れたお魚が汚染されているというものではございません。
2つとも、環境管理施策を図る目標としての環境基準の内容について、きちんと周知をしていく、あるいは文書として残していくということが大事じゃないかと思います。
○中舘委員 今のバイオアッセイですが、私は私なりの理解で、これはもっともっと広い意味なのかなというふうに受け取っていたんです。というのは、例えば先ほどの内分泌攪乱作用とか、そういうのも含めた形で大きな意味のバイオアッセイの開発なのかなというふうに受け取っていたんですが、違いますでしょうか。
○須藤委員長 何の目的というよりも、たしかこの言葉は前回、森田先生が、微量分析ばかりたくさんいろんなことをやっていくことも大切だけれども、生物でモニタリングすることが今後も必要になるので、その辺の開発は十分やりなさいと、私はそんな記憶をしていたんだけれども、いいですか、それを受けているんだろうと思うんですが、言葉としては。
ですから、さっきのように海水のためとかというような余り狭い意味じゃなくて、もう少しバイオモニタリングといったらいいんですかね、そういうものを重要視していく、こういう水生生物の仕事なので、化学分析だけではないよというようなことで、森田先生がおっしゃったんだと私は理解しました。
○中舘委員 それは私も大事だと思います。
○須藤委員長 よろしいですか。
それでは、どうぞ、篠原先生。
○篠原委員 ちょっと教えてください。汽水域の取扱については、私は見落としかもしれませんが、どうなっていますか。
○瀬川補佐 現在は、河川区域と港湾区域で分けていると思います。実際の常時監視などの報告をあげていただくときに、汽水域で測定した場合等、測定ポイントの位置情報を御報告いただいているので、そういった観点で例えば濃度が高いなというようなものがあった場合には検証できると思います。
○須藤委員長 例えば宍道湖なんかは、あれは淡水なんでしょう。淡水域のように湖沼の環境基準なんでしょう。
○仁井水環境管理課長 河川です。
○須藤委員長 宍道湖は河川なんですか。
○仁井水環境管理課長 河川というか、河川(湖沼)でございます。
○須藤委員長 そうですよね、湖沼ですよね。ですから海域ではありませんよね。ですから、先生がおっしゃったのはそういうことを言っているんでしょう。
○篠原委員 じゃなくて、川の……
○須藤委員長 川の方ですか。
○篠原委員 ずっと下は、かなり上流まで塩水が入ってくるとかですね。
○須藤委員長 そこは川なんですよ。
○篠原委員 川ですね、だけれども実際は塩水なんですね、淡水じゃないですね。この基準が同じであれば問題ないんですけれども、そういう、どういうふうに解釈するかなという類型指定しないということですね。
○須藤委員長 いや、するかしないかは、これはわかりませんから、それは今度に、海に、ただ川で海の類型というのがあり得ると思うんですよね。産卵の場とかね。
○篠原委員 あるんですよ、それが。
○須藤委員長 あるでしょう。それはもうこれからの個別になったら、ちょっとそれは御専門家にも伺いながらやっていかないと無理ですよね。川か海かだけでは多分分けられないね。
○篠原委員 そうです、かなり値が違いますとまた……
○須藤委員長 そうですよね、こういうことが、そういう問題が接点のところの特に感潮河川のところにあり得るということでよろしいですね。
はいどうぞ。
○若林委員 8ページの(3)ですね、調査時期や頻度の変更というところで、水生生物の生息状況と書いてありますけれども、この辺の把握というのは、国は事業として何か生物モニタリングによってやっていましたか。それも含めて、どうやって把握をされることになるのかなということの質問です。
○須藤委員長 どうぞ。
○瀬川補佐 国あてはめという観点で申し上げますと、これはまだ環境基準の設定後の話なので何とも申し上げられませんが、まずは既存の調査結果について集めてみたいと思います。例えば、今、予備的に実施しております調査では、漁業権の設定状況ですとか内水面漁協さんに対するアンケートですとかをまずメインに置いております。お魚の生息状況を調査する場合は、私も実際自分でお魚調査のお手伝いやりまして難しいなと、私ども素人では難しいなというところがありますので、必要に応じて、できるだけ専門家に近い方にお願いして実施していくということになると思います。
○須藤委員長 どうもありがとうございました。
よろしゅうございましょうか。
それでは、大変貴重な御意見を多数お寄せいただきまして、どうもありがとうございました。本日の議論を踏まえまして、ちょっと先ほど修正等、特に類型あてはめの部分なんかの分がありましたので、それを修正いたしまして、そして参考資料も添えて2月28日に開催されます水環境部会に、私の方から専門委員会の検討状況の中間報告をさせていただきたいと思っております。
これらは現時点での状況として部会の委員の方に御覧いただくものでございますので、先ほど申し上げましたように、あくまでもこれは最終ではございませんので、途中経過としてでございます。その辺を御了解いただいて、今後とも御審議をよろしくお願いしたいと思いますし、それから、多少どれを参考資料にするとか、先ほどの修正分をどうするかということについては、時間がございませんので、事務局と座長を引き受けております私に御一任をいただきたいと思います。よろしゅうございましょうか、お願いいたします。
それでは、その他何かございますでしょうか、お願いいたします。
○瀬川補佐 本日の御議論をもとに、事務局で本専門委員会の報告案を作成し、次回、専門委員会において御議論いただきたいと考えております。
次回につきましては、4月中を目途に開催させていただきたいと考えております。先生方の日程を確認の上、調整させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。なお、当委員会の運営方針で議事録を作成し、公表することとなっております。後日、事務局から議事録案を作成し、各先生方にお送りいたしますので、御発言内容について御確認いただければと思います。
以上でございます。
○須藤委員長 どうもありがとうございました。
それでは、次回は今お話がございましたように、4月を目途に開催いたします。先生方には、その間、事務局の方からいろいろお尋ねをいたしますので、御教示、御指導をいただきたくお願いをいたしまて、これをもって終了させていただきます。
どうもお疲れさまでございました。
午後 3時52分閉会