中央環境審議会水環境部会陸域環境基準専門委員会(第10回)議事録

日時

平成22年5月14日

議事次第

  1. 1.開会
  2. 2.議事
    1. (1)前回指摘事項について
    2. (2)「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の指定の見直しについて(第2次報告案)」に対するパブリックコメントの実施結果について
    3. (3)「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の指定の見直しについて(第2次報告案)」について
    4. (4)検討事項及び今後のスケジュールについて
    5. (5)その他
  3. 3.閉会

配布資料

中央環境審議会水環境部会陸域環境基準専門委員会名簿

議事録

午後1時00分 開会

○富坂課長補佐 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会水環境部会第10回陸域環境基準専門委員会を開会いたします。
 本日は、委員12名中11名のご出席が予定されております。ただいまのところ8名のご出席をいただいております。
 続きまして、お手元の配布資料についてご確認いただきたいと思います。
 議事次第の次に、資料につきまして、資料1から資料2、資料3は2部でございます。資料4は1から3まででございます。資料5、資料6につきましては1から3でございます。このうち資料2につきましては、委員限りの資料とさせていただいております。
 その他、参考資料としまして、大部でございますけれども、「検討対象水域の水質予測結果について」を配布させていただいております。
 不足等ございましたら、随時事務局までお申しつけください。
 それでは、これ以降の進行は岡田委員長にお願いいたします。

○岡田委員長 本日はご多忙の中ご出席いただきまして、ありがとうございました。
 本日の議事次第でございますけれども、まず、前回の委員会において取りまとめた「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型指定の見直しについて」すなわち第2次報告案についての今後の取り扱い、これが本日の主要な議題となっております。
 この報告案でございますけれども、前回、各委員の皆様方からいただいたご意見を踏まえて修正させていただいた案、これをもとにパブリックコメントを実施いたしました。その結果となっています。本日は、この報告案について先生方のご審議をいただいた上で取りまとめ、それから整理を行い、最終的に水環境部会への報告としてまとめたいと思います。
 それでは、早速議事に入りたいと思いますけれども、その前に、お手元にございます資料2、前回の議事録案が準備されております。本資料は委員の先生方にご確認いただいた後、事務局で修正し、再度各委員の先生方にお送りしてご確認いただいているものでございます。特になければ、この場で前回議事録としたいと思いますが、いかがでしょうか。

(異議なし)

○岡田委員長 それでは、本議事録を前回議事録といたしますので、事務局から公開の手続を進めていただきますようお願いいたします。
 それでは、議事を進めさせていただきます。
 議題1、前回の指摘事項になりますが、今回は、今、検討しております対象水域に関する6回目の会合となります。前回いただいたご指摘について事務局に資料を準備してもらっておりますので、そのご説明を受けたいと思います。

○富坂課長補佐 資料3-1及び資料3-2に基づきまして、ご説明させていただきます。前回の専門委員会で各委員から賜りましたご意見等に関する補足説明でございます。
 まず1番、城山ダムにおけるクロロフィルaとN/P比の関係について。
 これは、前々回の指摘事項として資料を準備させていただきました別紙1についてのご意見でございました。赤く示しております平成17年8月のデータでございますけれども、こちら、クロロフィルaと全燐の関係性について本分中で言及しておったわけでございますけれども、こちらについて、植物プランクトンの影響と結論づけるべきではないのではないかというご意見をいただきました。
 こちらについて、別紙1の上の説明文でございますが、「平成17年8月の水質は、クロロフィルaが70μg/Lと高い値を示しており、T-P濃度は.0.25mg/Lと高い値を示している」このような表現とさせていただいております。
 2番目のご指摘でございます。水質汚濁に係る環境基準水域類型指定の考え方及び見直し方針(案)、こちらは資料3-2、いわゆるルールブックということで前回お示しさせていただいたものでございます。
 全体については概ねご了承いただけたと考えておりますけれども、1点、井上委員から、湖沼の見直し方針案について前回入っていなかったので、これについて作成すべきではないかというご意見がございました。
 資料3-2についてご説明させていただきます。
 この専門委員会におきまして、水域類型指定、河川の類型見直し、それから河川から湖沼への見直しを検討していただいております。そちらにつきまして、今回の水域の見直し方針案としまして、2ページの2.の(1)に河川の見直しの方針、(2)に湖沼類型未設定人工湖沼の河川類型から湖沼類型当てはめの方針、また、3ページに赤字で書かせていただいておりますけれども、今回、ここに「(3)湖沼の見直しの方針」を加えさせていただいております。
 1)見直しを検討する水域、2)見直しの考え方につきましては、(1)で示しております河川の見直しの方針をそのまま準用するような形で記載させていただいております。
 見直しを検討する水域については、上位類型の基準を満足している水域。
 見直しの考え方につきましては、湖沼のB類型、III類型以下の基準値が現在、当てはめられている水系については、原則として5年間以上安定して上位類型の基準を満足していること。
 また、A類型もしくはII類型の水域については、原則として10年以上安定して上位のAA類型であるとかI類型を満足していることとしております。
 また、水域類型の見直しに当たっては、COD、それから全窒素、全燐の測定値を基本に検討し、その他の項目については必要に応じて考慮して進めるものとするとしております。
 それから、前回の指摘の中で、本分中の(4)─新しく(5)としております測定値除外の考え方でございますけれども、水質測定値の変動範囲ということで、表現としてわかりやすくなるように、「異常値の除外」と修正させていただいております。
 資料3-1に戻っていただきまして、3番目の指摘事項でございます。
 深山ダム貯水池について、前回資料4-4、今回は参考資料1の湖1-7に図1.6、深山ダムN/P比の状況というグラフを掲載させていただいております。先行降雨の影響について、これまでの専門委員会で検討いただいておったところでございますけれども、前回、これの最終的な修正グラフの記載がないというご指摘をいただきました。それを踏まえまして、湖1-9ページに図1.8、深山ダムN/P比の状況というグラフを新たに掲載させていただきました。
 こちらにつきましては、別紙2にも同じように説明させていただいております。

○岡田委員長 ただいまの説明に関しまして、ご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。

○田尾委員 資料3-2の4ページ、(5)の標準偏差の式について、これはデータ数が多いからnマイナス1としなくても問題ないんですけれども、一応式としては、データマイナス1としておいたほうがいいのかなという気がします。

○岡田委員長 公式では、たしかそのはずですよね。
 これ、大丈夫ですか。

○富坂課長補佐 確認の上、ここは修正した形で整理して、公表したいと思います。

○岡田委員長 たしか私もどこかでそういうのを聞いたことがありますので、確認してください。
 ほかにございますか。
 よろしければ、本日の主要議題に入りたいと思います。
 前回の専門委員会終了後に、先ほど申し上げましたようにパブリックコメントを実施いたしました。その結果について、事務局からご説明をお願いいたします。

○富坂課長補佐 資料4に基づきまして、パブリックコメントの結果及びその意見に対する考え方についてご説明させていただきます。
 まず、パブリックコメントの実施結果について、資料4-1をご覧ください。
 前回の専門委員会、1月に行いましたけれども、終了後、報告案についてパブリックコメントを実施させていただいております。意見の募集期間としましては、今年2月9日から1ヶ月間で行っております。告知方法としましては、電子政府の窓口、環境省ホームページ及び記者発表という形で行っております。意見の提出方法としましては、郵送、ファクスまたは電子メールという形でいただいております。
 結果でございますけれども、17個人及び団体から延べ18件のご意見をいただいております。
 このご意見と対応方針につきまして、資料4-2に提示してございますので、こちらでご説明させていただきます。「意見募集結果について(案)」でございます。
 まず、「相模ダム貯水池・城山ダム貯水池の類型指定について」ということでまとめてございますが、意見につきましては、すべて相模ダム貯水池及び城山ダム貯水池の関係でございまして、今回はその他6水域の検討を行ってきたところでございますけれども、こちらについてのご意見はございませんでした。
 以下、相模ダム、城山ダムの類型指定に関するご意見について、番号順にご説明いたします。
 1番。湖沼に指定し、窒素・リンの環境基準を設定することは歓迎し、暫定環境基準とすることも現状の相模湖・津久井湖ではやむを得ない。
 しかし、窒素とリンの暫定基準は現状維持の水準で甘過ぎる。これでは、アオコの発生は止められないことから、関係自治体が積極的な対策を講じることを促す基準を示すべきであるというご意見でございました。
 これに対する考え方でございます。
 まず、環境基準の設定でございますけれども、今回、環境基準を新たに湖沼類型として設定することによりまして、目標が明らかとなる。その結果、対策の実施及び検討が進むということと、今回の検討の中で、湧水などに高濃度に窒素及びリンが含まれることが明らかになったわけですけれども、この高濃度の原因解明の進展が期待できるものと考えております。
 2点目、暫定目標でございますけれども、この暫定目標につきましては、現状及び将来の負荷量の推計に基づいて設定しているところでございます。その際には、現在見込み得る水質改善対策として、公共下水道の整備、あるいは合併処理浄化槽の推進等の生活排水対策を盛り込んでいるところでございます。
 3点目でございます。環境基準の将来的な達成が求められるわけでございますけれども、こちらにつきまして、関係機関と情報交換と意見交換に鋭意努めてまいりたいと考えております。
 続きまして、2番でございます。
 似たような意見が幾つかございますので、まとめてご紹介させていただきます。
 暫定目標の数値は、平成26年度までは窒素・燐に関しては何もやらなくてよいとしか読めない。不必要にきびし過ぎる基準が達成できないと言って、暫定目標値を緩くする意図も理解できない。
 それから、4番でございますけれども、全窒素、全リンの暫定目標を厳しくしてほしい。
 それから7番、8番、同趣旨でございます。全窒素、全リンの暫定基準が緩すぎる。暫定基準を0.04mg/Lに設定してほしい。あるいは暫定基準につきまして、より厳しい値(案の8割程度)にしていただきたい。
 他にも、1つの意見の中で同趣旨の意見を幾つかいただいております。
 こちらについての考え方でございます。
 1番でもご説明しておりますが、暫定目標につきましては環境基準の速やかな達成を期すために、現在見込み得る水質改善対策等を盛り込み、現状及び将来の負荷量推計に基づいて設定するという考え方に基づいて、今回、案をつくらせていただいたところでございます。
 3番のご意見でございます。
 湖沼II類型の基準値が、第8回のこの専門委員会の資料には記載されているが、この数値が今回の参考資料には見当たらなかった。
 また、湧水負荷量の算定で、湧水量が相模湖に流入する全水量の約4割にもなっている。減量不能の湧水量を高い水質濃度と水量として予測しながら、湖沼II類型というきびしい基準を当てはめるということは達成不可能な基準なのではないか。
 それから、相模湖は1947年に完成してから20年間、アオコは発生しておらず、昔から湧水由来の水は相模川を流れてきていた。1968年7月、燐酸態リンの濃度が0.1mg/Lを超えたとき、相模湖にはじめてアオコが発生したが、その前は燐酸態リンの濃度は0.05mg/L辺りを上下していたことから湧水の影響はそれほど高いものではないと予測されるのではないかということでございます。
 この考え方でございます。
 まず、基準値につきましては、参考資料1の湖3-38ページにT-N、T-Pの環境基準値について記載しております。
 また、環境基準の考え方につきましては、基本的に、水域の利用目的及び将来の利用目的に応じて類型指定をするという考え方でございます。
 また、湧水の考え方でございますけれども、相模川ダム貯水池に流入する現状の湧水量並びに湧水による全窒素、全リンの負荷量、これは全体の約4割を占めており、相模ダム貯水池の水質に及ぼす影響は大きいという考え方でございます。このような湧水が相模ダム貯水池の水質に及ぼす影響、あるいは湧水に含まれる窒素・燐の発生源について、暫定目標の次期見直しに向けてさらに検討していきたいという考え方でございます。
 5番でございます。5番につきましても、暫定目標と湧水の指摘でございます。
 今回、湖沼A・II類型に指定換えしたことは、十分に評価できる。しかし、全窒素・全燐の内容を見ると、5年後に湖沼II類型の基準値に達し得ないと冒頭から不可能を言訳にしている。富士山麓の湧水について、水量が約40%という状況で湖沼II類型の基準というのは達成不可能な目標なのではないか。また、過去にはアオコが発生していない相模湖の状況もあったというようなご指摘でございます。
 こちらにつきましても、3番でご説明させていただいた考え方、環境基準は利用目的に応じて類型指定していること、湧水の負荷量については大きなものであり、暫定目標の次期見直しに向けてさらに検討していきたいと考えているということでございます。
 6番でございます。こちらは、暫定目標値が甘いというご指摘でございます。
 現在見込み得る対策を含め、下水道整備や浄化槽による処理、脱燐装置などを施すことができるのではないかというご指摘でございました。
 暫定目標の負荷量推計につきましては、現状及び将来の負荷量推計に基づいて設定しておりますけれども、その際に、公共下水道の整備でございますとか合併処理浄化槽の推進等の生活排水対策を盛り込んでいるところでございます。
 9番でございます。
 相模ダム貯水と城山ダム貯水池について、湖沼A類型、II類型への類型の変更は長年要望してきたものであり、高く評価する。この暫定目標値については、速やかに達成できるよう、国や県の関係機関に働きかけていただくよう要望するということでございます。
 それから、類型変更に伴い、従来の環境基準点、相模ダム貯水池については境川橋、城山ダム貯水池については沼本ダムとなっておりますが、両貯水池の水質特性を反映できるよう、湖央部へ変更することを検討していただくことを要望するというご意見でございます。
 暫定目標、環境基準の達成のために、関係機関とは情報交換、意見交換に鋭意努めてまいるということ。それから、環境基準点につきましては、水域の特性を考慮して、各自治体において設定することとなっております。ご要望については該当自治体に伝えたいと考えております。
 10番でございます。
 13番でも一部、同趣旨のご意見がございますけれども、経年変化で使用するデータはもっと幅を多く使用するべきである。水質改善を目指すならば、ダム建設当初からのデータを使用するべきである。また、現状値ではなく、もっと実効性のある暫定基準にすべきであるというご意見でございました。
 この考え方につきましては、現状の水質の状況を把握し、将来の水質予測を行うにあたっては、今回の検討に基づいたデータ期間、概ね10年程度を見ておりますけれども、これで十分であると考えているところでございます。
 暫定目標の考え方については、前述のとおりでございます。
 11番のご意見でございます。
 高度成長経済以前は、相模湖の窒素とリンの濃度は現在の半分くらいであり、アオコは発生していなかった。暫定値は、水質を改善する努力が払われるような値としてほしいということでございます。
 それから、昭和54年の神奈川県環境部の資料では、リンの負荷は自然系が13%であるとしていたが、その後、自然系が7割、地質が7割ということで、高度成長経済期に、地質のリンが増えたことになっているというようなご指摘でございます。アオコの消えた諏訪湖のように、現在の測定値を用いた暫定目標ではなく、実効性のある値としてほしいというご意見でございます。
 負荷量の考え方、特に湧水の考え方につきましては、前述のとおり、多くの部分を占めているということで、暫定目標の次期見直しに向けて検討を進めていくということでございます。
 12番につきましては、窒素、燐の環境基準が新たに適用されるが、これらの低減化に対して実効性のある施策を講ずるようお願いする。また、環境基準点の変更についてもお願いするということでございます。
 9番なりの考え方と同様の考え方でございます。
 13番のご意見でございます。
 [1]につきましては、ダム建設当初からの水質の経年変化を参考にする必要があるというご意見でございます。
 [2]としては、湧水の調査地点について疑問があるというご意見でございます。
 [3]宮川、富士見橋上流流域については、地下流出量の推定値が過大であるというご意見でございます。
 [4]は、湧水への汚濁が考えられるのではないか。自然由来ではなく、既に人為汚染されている可能性があると考えられるというご指摘でございます。
 [5]暫定基準は、現在見込みうる対策の実施を促すような実効性のある値とする必要があるのではないか。
 [6]流入水の測定地点は流入水の水質を表していない。
 このようなご意見でございました。
 湧水の負荷量の考え方については、先ほど来、何度かお話しさせていただいているとおりでございますけれども、湧水の算定の考え方におきまして、山梨県の公害研究所のデータなりの考え方を引用しながら検討させていただいているところでございます。
 参考資料の湖3-21ページ以降、こちらは相模ダム貯水池についてまとめております。城山ダムについても同様に資料をつけさせていただいておりますけれども、こちらで負荷量算定について整理し、また、この専門委員会の場でも議論していただいているところでございます。
 この湧水量の考え方につきましては、湖3-28ページでございますけれども、富士北麓地域由来湧水量の算定ということで、この考え方につきまして、山梨衛生公害研究所の年報における考え方に準じまして、表3.35の湧水量の推定という形で出させていただいているという状況でございます。
 資料4-2に戻っていただきまして、14番のご意見でございます。
 暫定基準につきまして、「5年後において達成が困難なため」という前置きとなっているが、これでは「さらに改善策を講じ、より良い環境をつくろう」という姿勢が感じられない。「現在見込みうる対策を行ったとしても」とあるが、実際には下水道の整備などが行われていないのが実態ではないかというようなご意見でございます。
 暫定目標、それから環境基準の達成のための方策ということでご説明させていただいております考え方を記載させていただいております。
 最後に、15番でございます。
 窒素及びリンは現状より低減を目指す暫定目標値を設定すべきである。特に本水域の制限因子といわれるリン削減を目指す必要がある。また、自然由来とされる負荷量が過大なのではないかということでございます。
 考え方としまして、暫定目標に係る考え方、また湧水に係る考え方を整理させていただいております。
 それから、13番目の意見につきましては、資料4-3としてデータを整理させていただきましたので、この場でご紹介させていただきます。
 まず、水質の経年変化ということで、COD、全窒素、全燐、これらの平均値について、データとして収集できた昭和50年からの経年変化について整理させていただいております。
 COD、T-N、T-Pについて、それほど大きな変動は見られないのではないかと見てとれます。
 城山ダム貯水池につきましては次のページでございますけれども、相模ダム貯水池と同様ではないかということでございます。
 それから、湧水の負荷量についてのご意見がございましたけれども、実際の河川流量及び発電に用いております水量、これらのフロー図がございましたので、紹介させていただきます。
 真ん中が本川でございますけれども、本川以外の部分、発電所取水ということで、富士見橋地点での取水、それから大月橋上流での取水がございますけれども、最終的に桂川橋の地点におきまして、水量としては全量戻っているという形になってございます。
 パブリックコメントの結果については、以上でございます。

○岡田委員長 パブリックコメント、水域はたくさんあったんですが、結果的には、今、ご紹介いただいたように、相模ダム貯水池、城山ダム貯水池に関するコメントをたくさんいただきました。
 今、そのご説明をいただいたわけですけれども、これに関するご質問、ご意見がございましたらお願いします。

○花里委員 全体にわたって湧水の評価が大きな問題になっているんですけれども、5番のご意見では、昔から湧水が流れていたのにアオコは発生していなかった。結局この人が言っているのは、湧水は問題にはなっていないということだと思うんですよ。一方で、13番では人為汚染がある可能性があると言われているんですけれども、もし人為汚染があるとするならば─というか、5番に対する答えとして、こう言われたときに「湧水の中の窒素、燐の発生源について調べる」という答えでは、ちょっと不親切ではないか。ご当人は、湧水は汚染源になっていないんだ、昔から変わっていないからということですから、ここに「湧水が人為汚染を受けている可能性があって、それ自体も昔から窒素の濃度が上がっているのではないか」という一文があると、その後で、窒素、燐の発生源についていろいろ検討するということにつながってくると思います。ですから、そういう言葉を入れていただいたらいいと思います。
 それから、ここに書く必要はないし、記録として残さなくてもいいかもしれませんけれども、私が感じていることとして、特に湖沼の管理者に意識していただきたいと思うのは、例えば、一般の人たちは、我々も大体そうですけれども、アオコが出ると汚れたと思うわけですね。そして、アオコが消えるときれいになったと思うわけです。
 ここに「アオコが消えた諏訪湖」を読んでくれた人がいらっしゃるんですが、結局、見ていると、アオコが出ているというのは現存量なんですよね。窒素、燐は植物の生産に影響を与えますから、生産量に影響を与えるわけです。例えば窒素、燐が減ってくると植物プランクトンの生産量が落ちてくる。ところが、それとともに、窒素、燐の低下は生物全体の生産量を落としますから、例えば、捕食者であるミジンコが減ってしまえば植物プランクトンもあまり減らなくなるわけですね。そういうバランスで現存量というのは決まっている。ですから、ただ見かけのアオコの量だけで評価をしていると誤りになる可能性があって、常にそういうことを意識しておかなければいけないのではないかと思います。
 実は浄化が進んでいるんだけれども、そういうことでアオコがまだ発生していて、あるとき突然消えたりするんですね。

○岡田委員長 コメントの2つ目は重要なご指摘ですが、これはパブコメに対する答えではなくて、情報として認識しておいてくださいということでございます。

○花里委員 本当を言うと、一般の方もそういうことを理解していただきたいと思うんですけれども、何か一般の方に話をするときに、話す側もそういうところを意識しておいていただけたらということです。

○岡田委員長 ありがとうございます。
 最初のコメント、湧水に人為汚染の可能性もあるかもしれない、断定はしにくいかもしれませんけれども。そういうことを書いておいたほうが回答として親切ではないかというご指摘ですが。

○富坂課長補佐 こちらにつきましては、湧水の現存量についていろいろ調査させていただき、ここで議論させていただいたところでございますが、人為汚染については、実のところ、そこまで詰めた検討をしていない状況でございます。
 したがいまして、花里先生にご意見いただきまして、こちらについては、人為汚染を受けている、影響があるといったことをコメントさせていただきたいと思います。

○岡田委員長 いや、「可能性が」ある。あくまでも可能性ね。

○富坂課長補佐 そうですね。

○岡田委員長 では、そのようにお願いいたします。

○長岡委員 東電の発電用水の話ですが、私が知っているわけではなくて、ちょっとこの説明でどうかなと思ったことを。
 資料4-3の2ページに研究会の図が出ていまして、恐らく相模川に返っているとは思うんですが、この辺、東電にはっきり問い合わせることはできないんでしょうか。何となく、研究会の資料というよりも、やはりはっきり聞いたほうがよろしいのかなという気がするんですが、いかがですか。

○風間委員 東電の水が相模川に戻っているかどうか信用できない、そういう意味ですか。

○長岡委員 もうちょっと……、そうだとは思うんですが、この資料で説明するというのはどうなんでしょうか。東電に問い合わせるほうが確実ではないかという。

○岡田委員長 間接引用だからね。

○風間委員 これは実は、はるか昔に私がつくったものですけれども、そういうことであれば東電に確認すればいいと思いますが、現場に行けばすごくよくわかるように、大量の水が最終段階で桂川に入ってはいます。
 ただ、この図をかいたときも、これは私がやったのではなくて、当時の山梨県の衛生公害研究所の方が調べたんですけれども、東電から直接データはなかなか出てこないので、それ以外の部分を測って推定しています。収支をとって「このぐらい流れているだろう」としていると聞いております。

○岡田委員長 そうすると、ちょっと難しいですかね……。でも、長岡先生がおっしゃるように東電に一応確認して、データがなければないで、しようがないからこのままにする、そういうことでいいですか。

○風間委員 この機会なので、環境省から東電に申し出れば、むしろちゃんとしたデータが出てくると思いますので。

○岡田委員長 そういうことにしましょう。いいですね。

○富坂課長補佐 はい。

○岡田委員長 そのほうがデータとしてもきちんとしたものになりますので、よろしいかと思います。よろしくお願いいたします。
 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、2点確認をお願いいたします。1点は修正ですが、5番に対する答えの中に人為汚染の可能性があるかもしれないということをきちんと書き込むということ。あと一つ、今ご指摘いただいたことはパブコメとは直接関係あるような、ないようなところがありますが、東電の取水量に対しては問い合わせて、これで問題がないか確認していただくことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○岡田委員長 では、修正の内容はご一任いただくということで、よろしいですね。

(異議なし)

○岡田委員長 ありがとうございました。
 それでは、今の修正を踏まえてのパブリックコメントの実施結果の扱いについて、事務局からご説明をお願いいたします。

○富坂課長補佐 いただきましたパブリックコメントにつきましては、委員長とご相談させていただきまして、修正を加えさせていただきます。また、本委員会終了後に、速やかにその結果について公表させていただきたい、このように考えております。

○岡田委員長 では、そのようにお願いいたします。

○古米委員 ちょっと質問ですけれども、先ほどの湧水のところで、いろいろご質問が出たということやパブリックコメントに対する一文として、湧水の水質濃度が高目になっている可能性もありそうだ、例えば人為的なものがあるというようなことを書くことになりました。資料の湖沼3でいいと思いますけれども、その中で、そういった湧水の取り扱いについて、ある程度それに相応するような表現であるとか、可能性を示唆した上で最終的なとりまとめをつくらないと、非常にストレートにとりまとめを書くというのは、ちょっと微妙なので、この資料の扱いを確認したいと思います。

○岡田委員長 湖沼の3-1と4-1になりますか、この資料の中で湧水の部分について、人為汚染の可能性があるかもしれないということで、その旨をどこかにきちんと書いておくべきだというのが古米先生のご意見ですが、いかがでしょうか。

○富坂課長補佐 今回、参考資料としてつけさせていただいております資料のうち相模ダム貯水池、城山ダム貯水池の資料でございますけれども、これは、まず類型指定を行うに当たって必要な資料という形で整理させていただいているものでございます。ですので、湧水についての情報ということでは、現状の情報としましては、湧水量の算定、湧水に含まれる負荷量の算定といったものを整理してございまして、その発生原因についての解析といいますか、検討には特に触れていない状況でございます。
 実際にそういった湧水の負荷がどこから来ているのか、人為的な負荷なのかどうかにつきましては、パブリックコメントの考え方の整理としましては、次の暫定目標の見直しに向けての検討に含まれているという考え方で整理をさせていただいたところではございますけれども、いかがいたしましょうか。

○古米委員 あくまでも現状の最大限の知識を入れて、負荷量自身の起源に中途半端に触れるとかえって混乱するようであれば、「将来のために、こういったことを踏まえて、起源についても議論しながら暫定目標の見直しを検討する」というので十分論理的かなと思います。特に変更はなくてもいいのかなと。

○岡田委員長 資料のほうはね。

○古米委員 はい。

○岡田委員長 では、そういう理解で。このままにしましょう。

○清水委員 今、資料を見ていて気がついたんですが、湖3-25ページの表3.32の下に注書きで、忍野八海のところでは「上流側の集落等の排水の影響を受けている可能性が考えられる」というコメントが入っているので、今、古米先生が言われた可能性の指摘は、ここに既に書いてあるなというのがわかったんですが(笑)、ただ、汚染の可能性があるデータを除いて算定したと書いてあるので、そうすると今度、汚染の可能性があると言い出すと、湧水の持ち込み負荷が高い原因がまたわからなくなるのではないかということで、この辺は少し整理しないといけないのかなという気がしました。

○富坂課長補佐 説明が足りずに申し訳ございませんでした。
 まず、参考資料の湖3-25ページのこちらの表現につきましては、特に生活排水、「人為的な影響」にどこまで含めるかということはございますけれども、この部分では、生活排水としての直接的な影響が見られているというところを、明らかさという意味では妥当性があるといった判断で、示させていただいているところでございます。この除外した部分については、生活系として詰めるところを詰んでおこうという考え方でございます。
 それ以外の人為的な影響については、今回の検討の中に含めていないものも他に幾つかあろうかとは思いますけれども、そういうバックグラウンドが高くなったような形の人為的な影響、昭和20年代と比較しますと、そういったものはちょっとわからないという状況がございますので、そういった可能性というところは否定できないのではないかと考えております。

○岡田委員長 では、これはこのままにしますね。これはあくまでも生活排水の直接の影響を受けている可能性があるところだけ明記したと。グレーですけれども、今のご議論はご議論としてよろしいかと思いますので、次に向けてご注意いただければと思います。そういうことでよろしいですね。
 それでは、次の議題に移ります。
 続きまして、「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて(第2次報告案)」これはもちろんパブリックコメントに付した資料と同じ内容になっていると思いますが、事務局から簡単にご説明をお願いいたします。

○富坂課長補佐 資料5でございますが、前回専門委員会でもお諮りしまして、パブリックコメントにかけさせていただいた案でございます。専門委員会としまして、「類型指定の見直しについて」ということでまとめさせていただいております。
 表紙をめくっていただきまして、1ページでございます。生活環境の保全に関する環境基準の水域類型指定の見直し(案)でございます。
 1番目としまして、河川水域でございます。今回、2水域の類型見直しを行っております。
 利根川水系の渡良瀬川。水域としましては、渡良瀬川の桐生川合流点から袋川合流点までの水域でございます。現行の類型が河川B類型に対して、環境基準の見直し案としましては河川A類型、達成期間は、直ちに達成ということでございます。
 相模川水系の相模川(桂川を含む)でございます。水域としましては、相模川下流(寒川取水堰より下流)でございます。現行の類型、河川C類型に対して見直し案、河川B類型、直ちに達成ということでございます。
 説明としまして、渡良瀬川の(2)につきましては、平成12年度以降8年連続してA類型相当の水質を満たしている。また、相模川下流につきましては、平成7年度以降13年連続してB類型相当の水質を満たしている。これらにつきまして、現状の水質を維持するために、それぞれ類型指定を見直すというものでございます。
 また、その他参考事項としまして、今回の専門委員会で検討した結果、類型指定を見直さないとした水域を2水域載せてございます。
 相模川下流。こちらは今回、見直しする対象水域でございます。近年、A類型相当の水質も満たしている状況がございましたけれども、平成17年度に超過している理由について、より慎重な検討が必要であるということで、今後、経過を見守りつつ、次の類推指定の見直しの機会に再度検討を行うこととするとしております。
 また、筑後川(3)、下流部でございますけれども、こちらにつきましても、上位の水質を満足している状況が平成9年度以降、2年を除いてあったわけでございますけれども、近年、A類型相当の水質が満たされなくなっているといった状況がございますので、類型指定については見直さないことにしております。
 続きまして2ページ、湖沼水域でございます。全部で6水域ございます。
 那珂川水系の那珂川、水域名は深山ダム貯水池、通称深山湖でございます。全域について、今回、見直し類型湖沼AA、また湖沼のII類型ということでございまして、窒素、燐につきましては、全窒素を除くとしております。達成期間については、直ちに達成でございます。
 利根川水系の鬼怒川でございます。水域名、川治ダム貯水池、通称八汐湖でございます。見直し類型としましては、湖沼A類型、また、湖沼II類型の全窒素を除くということでございます。達成期間については、CODについては直ちに達成、燐につきましては暫定目標を設定することとし、平成26年度までの暫定目標を0.010mg/Lとするということでございます。
 相模川水系の相模川でございます。水域名、相模ダム貯水池、通称相模湖でございます。見直し類型、河川類型からの見直しでございますが、湖沼A類型、直ちに達成。それから、湖沼のII類型、暫定目標を設定することとしまして、平成26年度までの暫定目標として、全窒素1.4mg/L、全燐につきまして0.085mg/Lでございます。
 同じく相模川水系の相模川、水域名は城山ダム貯水池、通称津久井湖でございます。河川からの見直しでございまして、湖沼A類型は直ちに達成、湖沼II類型を環境基準とし、暫定目標として平成26年度までに全窒素1.4mg/L、全燐、0.048mg/Lとしております。
 3ページでございます。
 江の川水系の江の川、土師ダム貯水池、通称八千代湖でございます。湖沼A類型については変更なし、直ちに達成でございます。窒素、燐につきましては、湖沼II類型、暫定目標としまして平成26年度までに全窒素0.43mg/L、全燐、0.018mg/Lでございます。
 小瀬川水系の小瀬川、弥栄ダム貯水池、通称弥栄湖でございます。CODにつきましては湖沼A類型、直ちに達成。窒素、燐につきましては湖沼II類型、全窒素を除く。こちらも直ちに達成としております。
 説明でございますけれども、深山ダム貯水池につきましては、現状水質が湖沼AA類型、窒素、燐につきましては、利水目的として水道の利用があることから定めております。
 川治ダム貯水池につきましては、利水目的としましては湖沼A類型、湖沼II類型に相当するとなっております。水質の現状、N/P比較の状況から、全窒素は適用除外とするとしております。達成期間については、先ほど説明したとおりでございます。
 相模ダム貯水池でございます。湖沼A類型、湖沼II類型に相当する水道の利用があることから、このような類型指定としております。達成期間については、ご説明のとおりでございます。
 城山ダム貯水池につきましても、利水目的としまして湖沼A類型、湖沼II類型に相当する水道の利用があることをもって類型指定の案としております。
 土師ダム貯水池でございます。利水目的としまして湖沼A類型、湖沼II類型に相当する水道及び水産の利用があることから、このような類型指定としております。
 弥栄ダム貯水池でございます。同じく湖沼A類型、湖沼II類型に相当する水道及び水産の利用があることから、このような類型指定としております。
 最後に、II-2でございます。今回、河川から湖沼への類型指定を行うことによって、相模川水系の相模川の水域が、現在、相模ダムまでの部分と城山ダム部分、今まで河川類型として2つの水域がございましたけれども、特に相模川上流(3)となっております部分は、今回、全域城山ダム貯水池として湖沼の類型指定を行うことになりましたので、河川の類型指定の水域としまして相模川上流(2)という形で、柄杓流川合流点から城山ダムより上流の水域ということで河川水域の範囲を変更するということでございます。

○岡田委員長 ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。

○長岡委員 前も指摘したと思うんですが、本質ではないんですが、4ページのII-2の表の括弧の位置が、ちょっと変ではないか。「上流で……」ちょっと括弧が輻輳しているので……、何となく変な。正しいですかね。

○岡田委員長 あ、変更後の水域のところですね。

○長岡委員 前もこんなことを言ったような気がしますが。

○富坂課長補佐 「城山ダムより上流で」の次の括弧をとらせていただきます。

○岡田委員長 え?

○富坂課長補佐 ……あ、「で」が要らないんですね。すみません。

○長岡委員 何かちょっと……

○岡田委員長 やめましょう。(笑)これは事務局でもう一度見直していただけば済むことですから。ここで議論しても仕方がない。では、これはもう一度確認してください。

○古米委員 今の水域のところで、従来は河川で指定されていたのでそう定義した。今度、津久井湖と相模湖を湖沼として定義したときに、基準点をどうするかはまた別問題ですけれども、河川水域が湖沼水域に一部設定されることに対して、従来は全部河川水域だったんだけれども、ここを改めて、ここだけを河川水域にするといいう記載がここにある。

○岡田委員長 うん、残っている。

○古米委員 ですよね。
 そうすると、相模川上流(2)について「前は全部だったけれども、上流の合流点から城山ダムより上流で・・・」と書いてあるのは、結果として、例えば湖3-3ページの全体の流域の絵で言うとどこを定義しているんですか。

○岡田委員長 今の括弧にも関わるところですから、確認しましょう。

○富坂課長補佐 そうしましたら、参考資料1の湖3-3ページ、相模ダム流域の概要図でご説明させていただきます。
 今回、まず河川の水域としまして、上流から相模川上流の(1)(2)(3)、それから相模川中流、相模川下流となっております。今回、対象水域になっております相模ダム及び城山ダムにつきましては、それぞれ相模川上流の(2)の水域の一部及び相模川上流の(3)の一部になっております。
 今回の類型指定見直しの結果、相模川上流(3)に該当します城山ダム、及び沼本ダムも含むような形になろうかと思いますけれども、この部分が今回、湖沼の指定になるということでございまして、河川類型としての相模川上流(3)が実質なくなるような状況でございます。
 したがいまして、報告案の河川類型指定の見直しにつきましては、相模川上流(2)と相模川上流(3)の部分をまとめて相模川上流(2)とし、かつ相模ダム貯水池の部分及び城山ダム貯水池の部分を河川の類型指定の部分から外すという形にしております。
 この考え方でございますけれども、もう一つ、河川の類型指定につきましては、まず上流から下流まで一応切れ目なく指定を行って、その中で、湖沼指定になるダム湖の部分を除外するという形にしておりますので、今回もそれに倣った形で整理させていただきたい、そのように考えています。

○古米委員 今ので理解して、上流(3)がなくなって上流(2)という河川水域を決めるようにと意見したけれども、途中に2つのダムがあるので、もともと沼本ダムより下流の城山ダムのところは川でなくなるので、そこは除いて、そこから上流側を川と考えるとまず定義した上で、相模湖のところは除く。したがって、今度できる相模川上流(2)という水域は分断されている。相模湖によって分断される河川水域を定義して、その河川水域で代表するような水質環境基準点を決めたときに、当面は相模ダム貯水池の上流にある大月橋になるのかな─が入ってくるんだけれども、相模ダムから沼本ダムの間の河川区間は、河川区間なんだけれども代表性がないとするという考え方に立つのか、途中にダム湖という特性の違う水域が存在しているにも関わらず、河川区間だといってそれを一緒にして、その水域の環境基準達成を議論するというのは若干疑問を覚えます。今回は2連湖という特殊な例ですけれども、相模ダムから沼本ダムの間の川の水は限りなく、湖の水質にかなり影響したような特殊な河川区間ですよね。それを上流側の河川水域と一緒にした水域区分にするのをどう考えるか、検討する価値はあるかなと思います。

○富坂課長補佐 類型の事例というわけではないんですが、例えば、参考資料1の弥栄ダムの資料、湖6をご覧いただければと思います。
 湖6-3ページに、小瀬川の類型指定の状況ということで示されておりますけれども、これが河川類型としましては小瀬川の(1)(2)(3)という形で分かれております。このうち小瀬川(1)の河川類型指定の部分につきまして、弥栄ダム貯水池、小瀬川ダム貯水池を除くという形で指定されており、この小瀬川(1)の水域に係る環境基準点としましては、最下流の小川津の地点で評価をする形になっております。
 水域評価につきましては、ご議論はいろいろあろうかと思いますけれども、現状評価としては、このような形で運用させていただいております。

○古米委員 過去にこういう例があるというのはわかったので、それに準じて新しく変更されたというのも理解できましたが、その指定のあり方がいいのかどうかはまた別問題だというのが1つ。
 弥栄ダムの場合には、非常に重要な水利用がダムの上流にはなく、小瀬川(1)の最下流に水質環境基準点を設けながら水利用の障害の状態を見るといったケースの場合には、きっとこのように分断されたとしても、小瀬川の河川流域として水域を指定し、なおかつ達成の状況を見るというのはあり得るのかなと思います。しかし、相模ダムのようなケースの場合には、水利用が非常にありそうなダムの上流側とそれ以外の区間を一緒にするのはどうかといったときに、要は、相模ダムから沼本ダムのところに特に水利用がないので大枠で上流側と一緒にするというような共通認識があったほうが、いずれ環境基準点をどうするかといったときの目安になるのかなと。一応そこだけ。
 一緒にすることに対しては、私、反対するわけではないんですけれども、それぞれのケースで、「過去がこうだったから」ではなくて、そのケース、ケースでそのようにまとめることに問題はないのかどうか確認したほうがいいかなと思います。

○岡田委員長 よろしいですね。
 例えば、これは質問ですけれども、もし沼本ダムと相模ダムと書いてある間を別にすると、またここを測らなければいかんことになりますね。

○富坂課長補佐 そうですね。

○岡田委員長 だからまあ、無駄になりますね。ですから今回はこういうことで、重要な上のほうの、相模川上流(2)のほうで測っていることで、本当は違うけれども代表している、こういうことですね。古米先生の質問は、そういうことでよろしいですね。

○古米委員 そうです。

○岡田委員長 では、今のはそういう理解で、これを変えるということではなくて、さっきの「で」をとることでいいんでしょうね、きっと。

○古米委員 ……かもしれません。(笑)

○岡田委員長 では、そういうことで、ご確認いただいたということにさせていただきます。ありがとうございました。

○風間委員 今の議論の確認なんですけれども、考え方として、先ほど長岡先生から議論がありました東電の取水のことも考えますと、相模川の上流域というのは、相模湖に入る前は東電のほうで大量に使っていますから、実際に生活系に関わっている水の量は少なくなっている。だから、そこのところの汚染というのは大事だから、そこはちゃんと見ます、そういう理解でよろしいでしょうか。

○富坂課長補佐 はい。

○岡田委員長 ほかにございますか。
 それでは、今、ご覧いただいた資料5の内容で、これを本専門委員会の報告とすることにしたいと思います。よろしいでしょうか。

(異議なし)

○岡田委員長 ありがとうございました。
 それでは、この専門委員会報告案の取り扱いについて、事務局からご説明をお願いいたします。

○富坂課長補佐 本専門委員会の報告につきましては、今後、6月中旬開催される予定の水環境部会で、岡田委員長から概要をご報告いただくことになると考えております。その後、水環境部会においてこの報告についてご審議いただいた上で、類型指定の見直しの第2次答申という形で中央環境審議会から答申がなされることになろうかと考えております。
 環境省におきましては、この答申いただきました段階で、類型指定の見直しに係る告示など、必要な事務を行っていくという手続になろうかと思います。
 また、先ほども申し上げましたけれども、今回のパブリックコメント実施結果につきましても、この専門委員会終了後、併せて公開の手続に入らせていただきたいと考えております。

○岡田委員長 ありがとうございました。よろしいですね。
 それでは、続きまして検討事項及び今後のスケジュールについて、資料6-1になるかと思いますが、事務局からご説明をお願いいたします。

○富坂課長補佐 資料6-1、6-2、6-3と配らせていただいております。
 今後の検討スケジュールでございますけれども、まず、今回の専門委員会終了後に、先ほどご説明しましたとおり、水環境部会への報告等を進めてまいりたいと考えております。
 それから、本専門委員会での今後の検討事項についてでございますが、今後、下記の事項について検討を進めるということで、1つは、河川類型から湖沼類型への見直し水域。これは以前、この専門委員会でも概要はご説明させていただいたかと思いますが、渡良瀬貯水池(谷中湖)及び荒川貯水池、いわゆる彩湖、この2水系の扱いについて検討を進めさせていただければと考えております。
 また、暫定基準の見直し水域ということで、平成20年度に暫定目標の達成基準が来ております松原ダム貯水池、1水域でございます。
 それから、河川類型の見直し水域ということで、先ほど資料3-2で見直しの考え方をまとめさせていただいきましたが、それに基づきまして、このような3河川が該当する可能性が高いという状況でございます。
 ただ、今、このような形で考えてはおりますけれども、特に(1)の部分、渡良瀬貯水池でございますとか荒川貯水池につきましては、もうしばらく事務局のほうで資料を精査させていただければと考えておるところでございます。
 現状の資料収集、検討状況につきまして、2ページ以降まとめさせていただいておりますので、そちらを説明させていただきます。
 まず、渡良瀬貯水池についてでございますけれども、まず対策としまして、カビ臭発生の原因と考えられる植物プランクトンを死滅させるため、干し上げを実施しております。平成9年、及び平成16年から毎年実施という状況でございます。
 荒川貯水池につきましても、貯水池機場を持っておりますけれども、荒川の河川水を間欠的に導水して、貯水池内の水位を調整している。荒川貯水池自体は、こちらの湖沼から荒川に流れていくというような状況でございますけれども、逆に荒川から取水しているような状況が見られるということでございます。
 こういった貯水池における水質につきまして、今までご議論いただきましたように、利水目的といったようなところから考えたときにどのような形になるのか。現状の水質としまして、利水目的から考えられる類型指定の基準を超過するような状況でございますけれども、例えば流出量がゼロになる湖沼の利水目的の考え方をどのようにするのか、あるいは土地系負荷の原単位精度の向上でございますとか対策、あるいは全国の類似事例、こういった点について、いましばらく事務局のほうで整理させていただきたい、このように考えております。
 それから、資料6-2は、現状、国が類型指定している河川の水質の状況を整理させていただいたものでございます。
 白地のところが環境基準未達成、灰色の網かけ部分は環境基準を達成しています。そして、白抜きの文字の部分は上位類型を達成している水域でございまして、例えば上から2番目の北上川の(2)、こういったところがルールブックに基づいて議論の対象になってくるのかな、こういった水域でございます。
 現状、こちらについてはさらに整理させていただきたいと思います。
 資料6-3では、同じく湖沼について整理させていただいております。
 こちらにつきましては、上位類型の達成ということでは当面、対象水域はございませんで、暫定目標が到来した松原ダム貯水池が今後、検討の対象になってくるところでございます。

○岡田委員長 ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。

○尾崎委員 渡良瀬貯水池は干し上げをやられているとのことですが、今、どの程度の期間でやっていらっしゃるのか。それと、完全に乾燥するまでできるのか教えていただけますか。

○岡田委員長 今、事務局にデータありますか。

○富坂課長補佐 いえ、ちょっと。

○岡田委員長 これは今後の議論に必要ですから、あるのか、もう一度調べるか、確認をお願いいたします。

○古米委員 2ページで、新しい貯水池を湖沼のほうに見直すといったときの「流出量がゼロになる湖沼についての利水目的の考え方」というところで、今回は特に流出量がゼロになる湖沼についての利水目的について、水道利用目的があったら、相模ダム、城山ダムの議論であったように、この話の特殊例としてここでは議論しているけれども、逆に言うと、これで議論されて従来のIIだとかそういった類型ではない指定をして、なおかつここは水道目的だといったときに、では、その流出量はゼロではないけれども、それ以外の人工的な貯水池で、先ほどのパブリックコメントにあったように、非常に現実的ではなくて、暫定目標を積み重ねていって、最終的に基準達成までどうなるのかなという事例があった場合に、そこら辺もちょっと考えながら、この当てはめのあり方を議論していただくほうが、この特殊な流出量ゼロだけではなく、ちょっと幅広に検討いただくことがいいかなと思いますけれども。

○岡田委員長 よろしいですね。エアレーションとかいろいろありますから、それを一緒に議論しないと多分いけない時期になったんだろう、そういう意味ですね、古米先生。

○古米委員 はい。

○岡田委員長 私もそう思います。
 では、これは事務局も承知だと思いますので、よろしくお願いいたします。
 他によろしいですか。
 それでは、ただいまご説明いただいたとおり、今後1年間は渡良瀬貯水池、荒川貯水池を初め今、ご指摘いただいたさまざまな人為的操作を行っているような状況も調査をお願いいたしまして、その検討が終了次第、速やかに本委員会を再開することにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

(異議なし)

○岡田委員長 ありがとうございました。
 続きまして、その他でございますが、事務局のほうから何かございますでしょうか。

○富坂課長補佐 事務局的には、特にございません。
 最後に、伊藤審議官からごあいさつをさせていただきたいと思います。

○伊藤審議官 水担当審議官の伊藤でございます。
 本日は専門委員会報告をおまとめいただきまして、誠にありがとうございました。
 私どもにとりまして非常に長い間の懸案事項につきまして、今回、まとめていただいたということで、非常に感謝しております。
 この専門委員会自身は、ほぼ1年後にまた再開させていただくということで、ぜひまたご協力をお願いしたいと思います。
 また、水質保全行政全体につきましては、現在開催中の国会におきまして、先般、14年ぶりになるんですけれども、水質汚濁防止法の一部改正法を成立させていただきました。その内容は、事業者による測定データの虚偽記載等があった場合の罰則の導入とか、あるいは事業者の水質汚濁防止の責務規定の導入、そして事故時の措置の拡充といったものでございます。制度的な改正という面でも、今後も必要なことについては果敢にやっていきたいと思いますし、また、湖沼につきましては、次の次の通常国会が一応、前の湖沼法改正の5年後の見直しに当たるということで、そういったことも視野に入れながら、いろいろ検討を進めていきたいと考えている次第でございます。
 先生方におかれましては、ぜひさまざまな場面で水環境行政についてご指導、ご鞭撻を賜れればと考えております。よろしくお願いいたします。
 本日はどうもありがとうございました。

○岡田委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、次回の審議会につきましては、今後、調整となります。再開の際には、また委員の皆様方にはご協力のほどをお願いいたします。
 なお、当委員会の運営方針によりまして、議事録を作成し、公表することになっております。後日、事務局から議事録案を作成して、各先生に通常どおりお送りいたしますので、ご発言の内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
 普通ですと、次の委員会でご了承いただいた後、今日やったように前回議事録とすることになりますが、しばらく開かれない可能性がありますので、ご発言の内容を確認していただいた後、再度、事務局から各先生に最終確認をさせていただきます。それで問題なければ、そのまま事務局のほうで公開という手続にしたいと思いますので、ご了承願いたいと思います。よろしいですね。

(異議なし)

○岡田委員長 それでは、よろしくご協力のほどお願いいたします。
 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。
 どうもありがとうございました。

午後2時20分 閉会