総量規制基準専門委員会(第4回) 議事録

議事録

午後2時58分 開会

【中西係長】 それでは、定刻より若干早いですが、ただいまから中央環境審議会水環境部会第4回総量規制基準専門委員会を開会いたします。

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中御出席いただき、誠にありがとうございます。

 本日の出席状況でございますが、委員11名中、10名の皆様に御出席をいただいております。なお、松田委員からは御欠席との御連絡をいただいております。委員の皆様の御紹介につきましては、お手元にお配りしております委員名簿をもってかえさせていただきます。

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。まず、議事次第がありまして、その下に配席図、資料1が委員名簿、資料2がパブリックコメントの実施結果、資料3が総量規制基準設定方法に関する専門委員会報告案、資料4が第7次水質総量削減の目標年度における削減実績、参考資料1が、専門委員会報告案の本文見え消し版、参考資料2が、C値に係る別表の見え消し版となっております。

 また、委員限りの資料としまして、C値の修正に係る各事業場の水質等のデータ資料を机上に配付させていただいております。机上配付資料は2種類ございまして、机上配付資料1と机上配付資料2がありますが、そのうちの机上配付資料2につきましては、個別事業場からの提供があったデータになるために、会議終了後に回収させていただきます。御協力よろしくお願いいたします。

 不足がございましたら事務局にお申しつけください。よろしいでしょうか。

 なお本日の会議は、「中央環境審議会の運営方針」に基づき、公開とさせていただいております。

 プレスの方は、これ以降の写真の撮影等はお控えくださいますよう、よろしくお願いいたします。

 それではこの後の議事進行につきましては、岡田委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【岡田委員長】 かしこまりました。

 委員の皆様方におかれましては、大変御多用の折、御出席いただきまして誠にありがとうございます。

 それでは早速ですが、議事に入りたいと思います。最初の議題は、総量規制基準の設定方法(案)についてでございます。まず資料2、パブリックコメントの実施結果について、事務局より御説明をお願いいたします。

【石川室長補佐】 それでは、資料2につきまして御説明を差し上げます。

 パブリックコメントの実施結果についてということでございまして、1番、概要のところにありますとおり、今年の3月、第3回の専門委員会において取りまとめていただきました報告案につきまして意見募集を行っております。意見の募集の期間は3月25日から4月23日までということで、2番の意見提出状況でございますけれども、12の個人及び団体から計20件の御意見が寄せられました。3番といたしまして、御意見の概要及び御意見に対する考え方といたしましては、ページをめくっていただきまして、別紙で整理をしてございます。

 この資料の見方といたしましては、表になっておりまして、一番左側が意見の番号、それからその右に移りまして、報告案の該当部分ということで、ページと行、それから同じような意見が複数ありましたので、そういったものについてはまとめて整理をさせていただいております。その右が御意見の概要、そして一番右が御意見に対する考え方の案ということで整理をしております。

 まず、1つ目の御意見でありますけれども、こちらについては、総量規制基準の設定方法の検討ということで、5件御意見がございました。内容といたしましては、国が定めるC値の範囲の上限値を都府県が定めたC値の最大値まで引き下げるべきではないというような御意見でございました。

 具体的には、参考資料1に報告案の見え消し版を用意させていただいておりますので、それとあわせてご覧いただければと思います。参考資料1の6ページ目、7ページ目を開いていただきまして、そこに見直しの検討を行う区分の抽出ということで、条件の①から③番までの記載があります。このうち、7ページ目のC値の範囲の見直し方法の設定というところで、中ほどに、まず抽出条件①については、国が定めるC値の範囲の上限値を都府県が定めたC値の最大値まで引き下げるというような方法が記載されておりますが、この部分に関する御意見であります。

 その理由といたしましては、この別紙の1ページ目に戻りますけれども、何点か記載しておりまして、1つ目の理由といたしましては、現行よりも下げるということが都府県には規制強化を求めるように映り、都府県が定めるC値の強化につながる可能性が高いということ。それから報告案4ページには、指定地域内事業場に係る負荷量に関して記載がございまして、その内容というのがこの括弧の中に書いてある内容でありますけれども、7次にわたる水質総量規制基準によって、かなりの削減が図られてきた。そういった実績を踏まえて最新の処理技術動向も考慮しつつ、これまでの取組が継続されていく必要がある、ということが記載されています。そういったことが考慮されていないのではないかというような理由でございます。

 それから2つ目の理由といたしましては、現状より悪化させないという観点ということであるけれども、既に事業者は各都府県が定めた規制値を順守しており、現状より悪化させることは想定されないというような理由。

 それから3番目といたしましては、各都府県の規制値が緩いままの業種はそのままというような状況になっていて、不公平ではないかというようなこと。それから今回の引き下げを各都府県は規制強化というふうに受け取って、最大値の引き下げの対象でない業種においても、各都府県が引き下げることが懸念されるというような理由でございました。

 これに関しましては、右の考え方の案のところに回答として整理をさせていただいております。今回の見直しにつきましては、報告案4ページに、総量規制基準の設定方法を定めるに当たって考慮すべき事項といった記載があるんですけれども、そこに記載があるとおり、第8次水質総量削減の在り方の答申を踏まえて検討を行っております。その在り方の答申においては、東京湾、伊勢湾、大阪湾については、今後も水環境改善を進める必要があるというふうにされております。それからその上で、各指定地域内事業場に係る負荷量については、7次にわたる水質総量規制基準によってかなりの削減が図られてきた。こういった実績を踏まえて、これまでの取組が継続されていく必要があるというふうにされております。

 このような趣旨を踏まえまして、今回のC値の範囲の見直しについては、まずC値の見直しを行う対象としましては、東京湾、伊勢湾、大阪湾におけるCOD、それから東京湾、伊勢湾における窒素・りんということにしております。その際には、7次にわたる総量削減の実績を踏まえて、以下、2つの観点から見直し・検討を行う業種を抽出することとしております。その一つが現状よりも悪化させないという観点、2つ目がこれまでのC値の範囲の設定を踏まえた観点ということで、具体的にはこれまでC値の範囲の強化がなされていない業種区分ですとか、既存の施設と新増設施設とでC値に開きがあるような業種、そういったところについて見直しを行うということを整理をしております。

 このうち、御意見については現状よりも悪化させないという観点のところでありますけれども、環境大臣が総量規制基準のC値の範囲―上限値と下限値ですけれども―を定めた後に、各都府県がその範囲の中でC値を設定することになります。その際に、現状においては各都府県が第7次のC値よりも高い値を設定することが可能となっているため、C値の範囲の上限値を各都府県が設定しているC値の最大値まで引き下げることによって、現状より悪化させないということを担保するということで、この1つ目の現状より悪化させない観点ということを担保することで整理をしております。

 なお、報告案の10ページ目には、都府県が総量規制基準を定める際の留意事項としまして、今回の見直しの趣旨を十分留意する必要がある旨を記載しております。また、環境省においても、今後第8次総量削減の実施に向けた手続を進めていく中で、各都府県に対しては、本留意事項について周知を行うということを予定しておりますので、その旨も回答の欄に書かせていただきました。

 それから2ページ目にまいりまして、こちらについては都府県が総量規制基準を定める際の留意事項といたしまして、報告案の10ページ目、参考資料1の10ページ目に係る部分でございます。これについては、3種類ほど意見がありまして、計5件の御意見がございました。一番上の御意見については、都府県が総量規制基準を定める際の留意事項として、国が各都府県にC値の引き下げを行わないよう説明することが適当であるという旨を記載すべきであるということ、それから、中ほどの御意見については、条件①による見直しについては、国のC値の上限値の引き下げは現状非悪化を目的とするものであるので、都府県に対してC値の強化を行わないように趣旨を十分説明することが必要であるという旨を記載すべきであるということ。

 それから一番下の部分については、今後都府県がC値を決定するに当たっては、答申ですとか、今回の報告案の記述の趣旨にのっとって、結果的に規制の強化となることがないように、各都府県へ周知徹底を図るべきであるというような御意見でございました。これについては、御意見に対する考え方の案ということでありまして、まず1番目としましては、先ほどの繰り返しになりますけれども、水質総量削減制度は、環境大臣が規制基準のC値の範囲を定めて、その後に各都府県がその範囲内で各都府県のC値を設定するということになっている制度でございます。各都府県がC値を設定する際には、在り方の答申、それから本報告案の趣旨を踏まえて、かつ各事業場の実態を把握することというのが重要と考えておりまして、参考資料1の10ページにありますとおり、都府県が基準を定める際の留意事項として、もろもろ記載をしているということでございます。

 今回の御意見につきましては、見直しの趣旨をきちんと伝えるというところが主な御意見の趣旨になっておりましたので、そういった御意見も踏まえまして、10ページの記述について、各都府県が十分留意する必要がある場合の例示といたしまして、それぞれの業種等の区分に係るC値の範囲の見直しの観点というものを明示すること等が適当と判断をいたしまして、報告案を修正するということでいかがかと考えてございます。

 具体的には10ページ目を見ていただきますと、中ほど(1)の設定の趣旨のところでは、総量規制基準の設定に当たって十分留意するべき事項が幾つか書かれているんですけれども、そのうち、特にこの赤で追記した部分でございますが、それぞれの業種等の区分に係るC値の範囲の見直しの観点をはじめ、以上のことに十分留意する必要があるということで、この具体的な観点というのは、少し上に2つポツがありますけれども、現状よりも悪化させない観点、それから2番目のC値の強化がこれまでなされていない業種等については、水質改善を進める観点というところで、この観点を特に十分留意する必要があるということで強調した修正をさせていただきました。そういったところでいかがかと考えてございます。

 それから3ページ目にまいりまして、こちらは別表、具体的な数値、C値に係る御意見でございました。まず、窒素に関する御意見、別表2に関する御意見ということで、こちらは参考資料2―1枚ものの資料ですけれども―をあわせてご覧いただければと思います。

 まず1つ目の番号5の意見でございますけれども、整理番号2の備考、畜産農業のうち、50m2以上の豚房施設を有するものに関する御意見でございますが、C値上限の算出に用いたデータを精査して、第7次の上限値200mg/Lを継続されたいということでございました。理由としましては、今回示された上限値というのが養豚の経営の実態からかけ離れたものになっているというような御意見でございました。

 こちらについて、右側のほうに御意見に対する考え方の案を書いておりますけれども、こちらについては御意見が提出される前のことなんですけれども、本報告案作成に使用しました排水の実績のデータ等について、県の集計に誤りがあるということが確認されたため、データ等の修正を行った上で報告案の設定方法の検討に従いまして、当該業種のC値の範囲の見直しの案を検討したところでございます。その結果、当該業種等の区分におけるC値の上限値、200というものを、当初の報告案では70mg/Lに引き下げるという案でございましたけれども、こちらについては200mg/Lに見直すということが適当と判断しまして、報告案を修正することでいかがかと考えてございます。結果的に第7次の値を継続するということでございます。

 関連する資料といたしましては、机上配付資料1の1ページ目にございますけれども、こちらは第2回専門委員会において、各事業場の個票ということで、委員限りで配付させていただいた資料でございますけれども、この部分の個票に、データの集計に誤りがございましたので、大変申し訳ございませんけれども、その修正とあわせて当該業種における区分の数値は見直したいというふうに考えてございます。

 それからその下のナンバー6の御意見でございます。天然ガス鉱業の上限値については見直しをせず、現行の値150mg/Lを維持すべきという御意見でございました。その理由といたしましては、既存の窒素除去技術の適用が困難であるということであって、水濁法の暫定排水基準の適用を受けているということですとか、これまでさまざまな除去技術を検討してきていて、現在、アナモックス法という処理技術を導入しようとしているところなんですけれども、導入までには一定期間を要すると考えているということ、それから、排出実態を見ても、150mg/L近くまで上昇するということもあるというような御意見でございました。こちらについては御意見を踏まえまして、関係都府県及び事業場等から、当該業種における過年度の水質データ等の提供を受けるとともに、この報告案には水質の実態等を勘案するというような記述もございますので、そういった記述を踏まえてC値の範囲の見直しの妥当性を改めて検討いたしました。その結果、排出実績等を勘案するということで、Cの上限値、150mg/Lを145mg/Lに引き下げる案については、150mg/Lに見直すことが適当というふうに判断して報告案を修正することでいかがかと考えてございます。

 こちらについては、机上配付資料2の1ページ目でございます。こちらは事業場からの提出のあったデータでございますけれども、窒素の濃度の過年度のグラフになっております。日間の平均濃度で高い日を抜粋して、時間当たりの濃度がこの丸いところで濃度として整理されております。赤い線があるところが、少し見えにくくて恐縮でございますが、145mg/Lという報告案の値、実績を見ると、それよりもかなり上回っているというところが見受けられますので、こういった実績も踏まえまして、145mg/Lという案を150mg/L、当初の現行のままというふうに整理したらどうかと考えてございます。

 それから4ページ目にまいりまして、今度は115の備考(2)ということで、脂肪族系中間物製造業のうち、青酸誘導品含有排水を排出する工程ということでございます。これについては、排出実態を踏まえてC値の上限値を再検討願いたいというような御意見でございました。これについても先ほどと同様に、過年度の水質データの提供を受けるとともに、水質実態を勘案するという記載を踏まえまして妥当性を検討いたしました。その結果、Cの上限値、1,800mg/Lを600mg/Lに引き下げるという案でございましたが、こちらについて800mg/Lに見直すことが適当と判断をしまして報告案を修正することでいかがかと考えてございます。

 机上配付資料2の2ページ目に、当該事業場から提出されたデータを載せております。こちらについては濃度ではなくて、負荷量のデータ、経年の変化でございますけれども、当該事業場における負荷量とC値の関係から計算すると、やはり600mg/Lというものは超えてしまうということがございまして、報告案の水質実態を勘案するという記載には、排出の負荷量という観点でも考慮するという旨が記載されておりますので、このあたりを踏まえて見直すことが適当であるというふうに考えてございます。

 次に、ナンバー8の御意見でございます。こちらについては高炉による製鉄業のうち、コークス製造工程に関して、C値の上限を引き下げるべきではないというような御意見でございました。報告案では、950mg/Lを600mg/Lにするという案でございました。この600mg/Lという案は都府県のC値の最大値に合わせるというような方法で見直すことにしておりました。

 その理由といたしましては、コークス製造工程で発生する排水については、県のC値を順守するため、自主管理値を定めている。ただ、その管理値を定めるためには、最終的には減産してでも規制C値を順守しているということ。それから、その処理水については、水質が変動して、年に数回、窒素濃度が自主管理値を超過する場合がある。超過した場合には安水タンクで一時保留をして、回復しない場合にはコークスを減産して、安水の発生量を減らすことで濃度を低減させているということ。それから最後の理由でございますけれども、過去5年間、安水の濃度最大値は、規制のC値に極めて近い数値であって、規制C値の超過を何とか回避している状況を考慮すべきというような御意見でございました。

 この御意見に関する対応としましては、この業種区分におけるC値の範囲の見直しというものは、先ほど御説明したとおり、水質を現状よりも悪化させないという観点から、各都府県が定めたC値の最大値まで引き下げると整理をしたものでございます。このC値の上限値600mg/Lでございますけれども、既に都府県において適用されているC値の最大値と同値になっているということと、現状においてもその値が順守されているということ、それからまたこの事業場からは、過年度の水質データ等の提供も受けて、その報告案の水質実態等の勘案を踏まえて妥当性を検討しましたけれども、しかしながら報告案の値を見直すだけの妥当性は得られなかったということから、このC値の上限値950mg/Lを600mg/Lに引き下げる案については、原案どおりとしてはどうかと考えてございます。

 それから5ページ目にまいりまして、ナンバー9の御意見でございます。こちらについては、この高炉による製鉄業のうち、ステンレス硝酸酸洗工程及び冷間圧延業のうち、ステンレス硝酸酸洗工程について見直しの対象とはせず、C値の上限値は100mg/Lのまま据え置くべきであるというような御意見でございました。報告案では100mg/Lのものを、65mg/Lに見直すというような案でございました。

 理由といたしましては、この関連業種区分に178、179の備考というものがあるんですけれども、それらはいずれも見直しの対象外となっている。いずれの業種も同様の形態で、同様の排出があることから、これらの業種の都府県が定めるC値の最大値も考慮すべきであるというような御意見でございました。

 右側でございますけれども、御意見に係る業種等の区分におけるC値の見直しというものは、先ほどのコークス製造工程と同様に、県C値の最大値まで引き下げるとしたものでございまして、この65mg/Lというものは、既に都府県において適用されている最大値と同値となっている。現状においても、その値が順守されている。そういったことを踏まえて、この100mg/Lを65mg/Lに引き下げる案については原案どおりとしてはいかがかと考えてございます。

 それから、6ページ目にまいりまして、今度はりんに関する御意見でございます。整理番号2、先ほどの窒素と同様に、畜産農業の50m2以上の豚房施設というところでございまして、こちらは40mg/Lを9mg/Lに見直すという案でございましたけれども、こちらも先ほどの窒素と同様に、県の集計に誤りがあるということが確認されたため、データなどの修正を行った上で、改めてこの見直しの案を検討したところ、都府県の最大値が36mg/Lというところでございましたので、C値の上限値の40mg/Lを9mg/Lに引き下げる案については、36mg/Lに見直すことが適当と判断して、報告案を修正するということでいかがかと考えてございます。

 こちらも、先ほどの窒素と同様に、机上配付1の2ページ目に、修正した個票を提示させていただいております。

 それからその下の11番の意見でございますけれども、108番の備考、無機化学工業製品製造業のうち、りん及びりん化合物製造工程について、上限値である5mg/Lの達成が技術上困難であるため、排出実態を踏まえて再考願いたいというような御意見でございました。40mg/Lを5mg/Lにするという報告案でございました。こちらについても同じように過年度の水質データ等の提供を受け、水質実態等の勘案を踏まえて見直しの妥当性を検討しましたところ、Cの上限値については40mg/Lを5mg/Lに引き下げる案を8mg/Lに、Ciについては5mg/Lに引き下げる案を6mg/Lに、それぞれ見直すことが適当と判断をしまして、報告案を修正してはいかがかと考えてございます。Ciの6mg/Lというものは、県C値の最大値が6mg/Lというふうになっておりましたので、その6mg/Lに合わせたということでございます。

 こちらについては、実際に提供を受けた資料としましては、机上配付資料2の3ページ目に、処理水のりん濃度、月平均値ということでグラフを載せております。赤い点線で5mg/Lのところに8次のC値の案というのがありますけれども、これが実態を踏まえると超えている部分もあるというようなところでございます。

 それから最後でございますけれども、7ページ目でございます。これまでは本文の内容に関する御意見でございましたけれども、こちらは表現の適正化に関する御意見でございました。第8次水質総量削減の略語に関する御意見ですとか、注釈に関する表現の適正化に関する御意見でございました。具体的には参考資料1の5ページ目をご覧いただければと思いますが、5ページ目の上のほうに、第8次水質総量削減という文言があるんですけれども、これについて略語を置いたらいいのではないかというような御意見でございまして、この略語を置くことによって、それ以降の第8次水質総量削減というのが第8次というふうに置き換わるということでございます。

 それから7ページ目については、数値の処理に関する表現の注釈2番に関して、数値の処理に関する表現の適正化に関する御意見をいただきましたので、御意見を踏まえてより適正な表現に修正したというものでございます。

 それから10ページ目の下のほうです。BODという文言をそのまま使っていたんですけれども、生物化学的酸素要求量というふうに正確な記載を追記したということでございます。こういうような形で、報告案を修正してはいかがかと考えてございます。

 また、このほか、参考資料1の16ページ、17ページについては、委員の方々の所属ですとか、役職に係る時点修正などをさせていただいております。

 資料2に関する説明は以上です。

【岡田委員長】 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの説明に関しまして、御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。どうぞ。

【平沢委員】 天然ガス鉱業の机上配付資料なので、あまりここでしゃべるのがいいかどうかあれなんですけれども、水質実態を踏まえてという御説明があったので。実態を見ると150mg/Lを超えているのもあるんですが、これは大丈夫なんでしょうかというのが1点。それから、同じように、無機化学工業ですか、これも脱りん処理水なんですけれども、実態で見ると、6mg/Lを超えているものは結構あるんですが、この辺は大丈夫なんでしょうかと。産業の方が大丈夫と言っていればそれは安心なんですけれども、実態的に大丈夫かなというのがちょっと気になったので。

【石川室長補佐】 まず、天然ガス鉱業でございますけれども、このグラフでちょっと説明を省略してしまったんですけれども、この一つずつの丸については、時間毎の測定値でありまして、それを日間平均すると145mg/Lは超えていない。ただ、日間平均しても超えてしまう日が幾つか存在してしまっておりまして、そこを踏まえて今回145mg/Lは厳しいのではないかというふうに判断したということでございます。

 それから3ページ目の部分につきましては、6mg/Lというのは新しい時期区分の施設に係る規制値でございます。既存の施設については8mg/Lというものが既に県のところでも規制が適用されておりますので、今回、県のC値の8mg/Lというところも踏まえつつ、実態も踏まえつつ、8mg/Lと設定したということでございます。

【岡田委員長】 ほかにございますでしょうか。どうぞ。

【河村委員】 1ページの御意見に対する考え方のところの下のほうで、その際に、というの部分はわかりますが、か。その際に現状では、各都府県が第7次のC値よりも高い値を設定することはが可能となっているというのはがありますが、これはどういうことでしょうか。

【石川室長補佐】 ありがとうございます。例えば、国の上限値が100mg/Lで、下限値が50mg/Lだったとして、都府県の最大値が70mg/Lだったとすると、現行において70mg/Lから100mg/Lまでの間、要は国の上限値が100mg/Lですので、都府県においては70mg/Lを例えば80mg/Lですとか、90mg/Lにすることも可能であると。なかなか想定されないところではあるんですけれども、そういったところにふたをするような形で、現状の非悪化というものを担保するというのがこの趣旨でございます。

【河村委員】 私も多分そうだと思ったんですけれども、都府県が第7次のC値よりとなると、第7次のC値というのは国が定めたものか、都府県が定めたものかが、ちょっと曖昧になると思いますので、ややこしいですけれども、もう一度ここのところで都府県が定めたC値とかいうふうなことを入れていただくと、今の御趣旨がそのまま伝わると思うんですけれども。よろしくお願いします。

【岡田委員長】 御指摘ありがとうございました。では、そのようにお願いいたします。

 よろしければ、実際に今度は報告案の御説明もありますので、それを伺ってから再度全体を通じて御意見をいただければと思います。

 それでは、資料3、委員会報告案について、事務局から御説明をお願いいたします。

【石川室長補佐】 それでは、資料3について御説明をいたします。資料3については、パブリックコメントを行ったところで、第3回の際に一通り御説明をさせていただいておりますけれども、今回は取りまとめということもありますので、少しポイントについて触れていきたいと思います。

 まず、1枚めくっていただきまして、目次でございます。1から6番まで本文でございまして、その後ろに別表といたしまして、COD、窒素、りん、それぞれC値の範囲というものの表がついているという構成になっております。

 1ページ目からまいりますと、総量規制基準の位置付けということで、こちらについては前回も御説明させていただきましたので、割愛させていただきたいと思いますが、中ほどに昨年の12月に中環審のほうからいただきました答申、在り方の答申というものの内容をレビューさせていただいておりまして、東京湾、伊勢湾については、今後も水環境改善を進める必要がある。大阪湾については、窒素、りんの環境基準の達成状況を勘案しつつ、特に有機汚濁解消の観点から水環境改善を進める必要がある。それから大阪湾を除く瀬戸内海については、現在の水質が悪化しないように必要な対策を講じることが妥当、というふうに整理をされたということでありまして、具体的な汚濁負荷削減対策については、1ページ目から2ページ目の四角に囲ってあるようなところが対策として掲げられたということでございます。

 2ページ目の部分です。2ページ目の下のほうには、汚濁負荷削減対策とともに、干潟・藻場の保全・再生、底質環境の改善等についても在り方では整理をされ、総合的な取組を推進していくことが必要であるとされているということでございます。

 3ページ目にまいりまして、総量規制基準の適用ということで、この適用に関する部分については、具体的に15ページに法律の適用関係に関する図を示しておりますけれども、規制基準の遵守義務ですとか、立入検査・報告徴収、そういったものが適用されているということですとか、2番目といたしましては、算出方法ということで、L値が総量規制基準の値ですけれども、それについて排水量であるQ値とC値を掛け合せることによって、L値というものを算出している。ただ、そのQ値については、次の4ページ目に表を載せておりますけれども、時期区分ごとに定められているということでございます。その時期区分ごとにまたC値も定められているということでございます。

 4ページ目の中ほど、大きな3番で、設定方法を定めるに当たっての考慮すべき事項といたしましては、こちらについても先ほど少し説明しましたが、在り方答申の内容を整理しておりまして、その内容を考慮することが適当であるというふうに整理をしております。

 それから5ページ目でございますけれども、設定方法の検討ということで、時期区分については、表1のとおり、第7次における区分を継続することとする。業種等の区分についても、第7次における区分を継続する。水域区分については、第7次は2区分であったところ、第8次については、東京湾及び伊勢湾、大阪湾、大阪湾を除く瀬戸内海の3区分というふうにするとしております。

 4番のC値の範囲でございますけれども、在り方の答申を踏まえて、第8次では東京湾、伊勢湾、大阪湾におけるCOD、東京湾、伊勢湾における窒素及びりんについて、C値の範囲を検討する。そして、検討の際には、排水の実態等を踏まえて見直しの妥当性を検討するという整理にしております。見直し検討を行う業種等の区分の抽出については、6ページ目でございますけれども、こちらは資料2の際にも少し御説明しましたが、今回は現状より悪化させないという観点、それからこれまでのC値の範囲の設定を踏まえた観点ということで、具体的にこの①、②、③の条件を設定しております。7ページ目にまいりまして、C値の範囲の見直し方法の設定ということで、まず抽出条件①、都府県のC値の最大値に合わせるというところでありますけれども、こちらについては、C、C、C、それぞれ都府県が定めたC、C、Cの最大値まで引き下げるということ、その上で、条件の②と③に係る部分については、特定排出水の濃度が特に高い指定地域内事業場の水質改善を進めるという観点から、平成26年度の実績の95%値まで引き下げるというものでございます。この95%値というものは、下のほうに注釈2で書いておりますけれども、特定排出水の数、n個のデータについて、小さいほうからn掛ける0.95番目というものでございます。

 それから、特定排出水の数が20未満の場合は、95%値ではなくて最大値を適用するというふうにしております。

 8ページ目にまいりまして、調整事項、それから先ほど少し触れました水質実態の勘案ということで、見直しに当たっては水質の実態を勘案して必要に応じて見直し案の修正を行った、それから排出負荷量について遵守可能かという観点からも検討を行ったというふうに整理をしております。

 9ページ目にまいりまして、規制基準の設定方法ということで、大きな1番、東京湾及び伊勢湾については、時期区分、業種区分は変更しない。CODについては別表1、窒素については別表2、りんについては別表3ということでございます。大阪湾については、時期区分、業種区分は変更しない。C値の範囲について、CODについては別表1、窒素、りんについては、在り方の答申を踏まえてC値の範囲は変更しない。大阪湾を除く瀬戸内海については、時期区分、業種区分、C値の範囲、いずれも変更しないということで整理をしております。

 10ページ目にまいりまして、都府県が総量規制基準を定める際の留意事項といたしまして、繰り返しになりますけれども、まず東京湾、伊勢湾、大阪湾については、(1)の設定の趣旨というところで、在り方の答申の記載をして、さらに今回の見直しの観点というところで、現状よりも悪化させない観点、それからC値の範囲が強化されていない業種区分等について、水質改善を進めるという観点、そしてそれぞれの業種等の区分に係る見直しの観点をはじめ、以上のことに十分留意をする必要があるというふうに整理をしております。

 それから(2)といたしましては、指定地域内事業場の実態の把握ということで、総量規制基準の設定に当たっては、各事業場において行われた負荷削減の取組ですとか、難易度、費用対効果、除去率、季節変動、そういったものにも配慮することが必要であるといった旨を整理させていただいております。

 11ページにまいりまして、大阪湾を除く瀬戸内海につきましては、在り方答申を踏まえまして、C値の範囲は変更しないということにしました。それから湾・灘ごと、季節ごとの状況に応じたきめ細やかな水質管理について、順応的な取組を推進していく必要があるというふうにされておりますので、そういったことに十分留意をする必要があるというふうに整理をしております。

 それから、以降は図などが続きまして、17ページの後ろに別表1ということで、CODが記載されております。CODのページが、COD-1とか2とかなっているんですけれども、COD-2を見ていただきますと、例えば16番の野菜漬物製造業については、右のほうに今回第8次におけるC値の幅ということで、70のところに網掛けが記載されておりますけれども、この網掛け部分が今回第8次で見直しのあった箇所でございます。

 それから、CODのページがCOD-21まで続きまして、その次に窒素になります。窒素についても網掛けのあった部分が今回見直しのあった箇所ということであります。なお、大阪湾と大阪湾を除く瀬戸内海の値は、第7次から変更なしというふうに書いております。

 それからまた続きまして、窒素-20の後からりんになります。りんについても窒素と同様に、網掛けが第8次で見直しのあった箇所で、大阪湾と大阪湾を除く瀬戸内海のC値は、第7次から変更なしというふうに整理をしております。

 この別表について整理をしますと、CODについては、Cについて8区分、Cについて5区分、Cについて7区分、窒素についてはCについて58区分、Cについて41区分、りんについてはCが55区分、Cが36区分について見直すという案になってございます。

 以上が資料3の御説明になります。

【岡田委員長】 ありがとうございました。何か御質問、御意見等がございましたら承りたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。

【鈴木委員】 10ページの一番下の3行に「汚水の再利用等により排出水の汚濁負荷は削減される一方、濃度が増加することがあることにも配慮するべきである」とありますが、その前の文章では、水量の削減も重要であるというようなことを書かれているので、むしろ書く順番が逆で、汚水の再利用等においては濃度が増加することがあるけれども、排出水の汚濁負荷は削減されるという意味ではないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。

 これは濃度が増加するから気をつけなさいよというのか、あるいは再利用すると濃度は増加しても負荷量は削減されるから、その水量的なところもちゃんと気をつけなさいよというのか、どっちの意味なのかなというのがよくわからないので、よろしくお願いします。

【石川室長補佐】 ありがとうございます。御意見を踏まえまして、この内容を少し整理したいと思います。

【鈴木委員】 この文章の続き方からすると、水量の削減も重要であるというのがその前にあるので、そこから引き続くと、再利用というのは全体的に排出量が少なくなるのだけれども、濃度はちょっと増加する場合がある。だけれども、汚濁負荷としては削減されるので、濃度だけでの判断はしないようにという意味かなと思ったんですけれども。その趣旨からすると、これは表現が逆になっているかなというふうに思いました。

【岡田委員長】 事務局も若干悩んでいるところだと思うんですが。どうぞ、では古米先生。

【古米委員】 私の理解は、汚濁負荷を削減するには同じ排水量だったら濃度を低くすると。だけれども、同じ濃度だったら量を減らせばいいという文章がまず書いてあって、重要である、で一旦終わっています。そして、削減する方法として、汚水を再利用すると排出量が減るので、同じ水質でも循環されているので、汚濁負荷量としては下がりますよ、これは効果的ですよということが書いてあります。同時に、だけれども使っている水自体がもし再利用されている場合で、追加の処理をしていない水が利用されたときには、出てくる濃度としては上がりますよと。この点は、鈴木さんが言われたような解釈だと私は思います。

 だから、前の文章と、汚水の再生利用のところを、同列に関連付けて読まれないように表現しないといけないかもしれません。前の文章は汚濁削減の在り方の根本を書いていて、後ろのほうはその例がという読み方だと思います。

【鈴木委員】 濃度が増加することがあることにも配慮とありますが―配慮というのはどういう配慮なんでしょうか。

【細見委員】 この、また以降の文章は、汚濁負荷削減の技術として濃度だけではなくて水量削減が重要であると言って、その方法として汚水の再利用をすれば水量は削減されるはずだと。しかしながら、そのときには濃度が増加する。何回か使うわけですので。だからそういう意味ではひょっとしたら続いているのかもしれない。

 だから順番を変えたほうがいいと、鈴木さんがそう言われました。手段としては、その汚水の量の削減だけでなく、濃度の改善という順番が次の文章の対になっているということでしょう。ですよね、鈴木委員の御指摘は。

【岡田委員長】 負荷削減だからいいと。

【早水大臣官房審議官】 そういう意味ですね。御意見としては。

【岡田委員長】 だから汚濁負荷の削減のほうが、ここの目的であるから、最後に汚濁負荷削減があったほうがいいというのが御意見。いいですね。では、皆さん納得したということで。

 では、これは文章を逆にするように考えてください。ここで「てにをは」までやるとややこしくなりますから。

 では、汚水の再生利用等により、逆に濃度が増加することがあるものの、排出水の汚濁負荷は削減されるということにすると。多少の「てにをは」はなめらかにしてください。

 ありがとうございました。ほかにございますか。

【古米委員】 つまらないことですけれども。13ページのところの図2や最初の1ページのところに書いてあることを改めて見ると、総量削減基本方針は指定水域ごとに定めるということです。東京湾と伊勢湾と瀬戸内海ごとに定めるんだけれども、区分という新しい概念が入っていて、同時に瀬戸内海という指定水域は2つの仮に言う指定水域に分かれてしまっていて、指定水域ごとではなく、細分化された形で基準設定が決められています。これは実質的にはいいことなんだけれども、法律上、何か環境大臣は指定水域ごとに総量削減基本方針を定め云々と書いてあることに対して、その解釈としてどうなのかなと感じたんですが。

【岡田委員長】 確かに。どうぞ。

【石川室長補佐】 解釈といたしましては、まず環境大臣が定める基本方針というのは、ここに書いてあるとおり、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海について定める。その基本方針の中身といたしましては、目標年度と削減目標量というものを定めます。その削減目標量を達成するための手段の一つといたしまして、今回の総量規制基準というものがあるんですけれども、その基準の設定方法としては、例えば瀬戸内海と言っても広いですので、大阪湾とそれ以外について規制の基準値を分けるということで、これまでも整理しております。御指摘については、大きな目標としては指定水域ごとに定める、その手段としては状況に応じて規制値を変えていくというようなところで、今までは整理をしてきているということです。

【岡田委員長】 よろしいですか。なかなか微妙なところで、事務局のおっしゃるとおりだと。わかりました。

 ほかにございますか。

【木幡委員】 先ほどのアンケートの回答にも関係するんですけれども、まず資料2の別表の2ページ目の下のほうに書いてあります、4番、それの2つ目で、各都道府県において、国が強化するから都道府県も強化するというような懸念があるということが書かれていて、これを払しょくするために、資料3でいうと10ページ目に記載を書き加えたということでした。そこで、ちょっとだけ疑問に思ったのは、資料3の10ページ目の加筆した部分で、C値の範囲の見直しの観点ってあるんですけれども、この観点という言葉がたくさん出てきていて、前に出てくるのは比較的曖昧な一般的な考え方だと思うんですが、ここにこういうふうに10ページ目のC値の範囲の見直しの観点と書かれると、何か具体的にその部分がどこかに記載されているような気分になってしまって、ちょっと探したんですが、これが出てくるタイトルはないんですよね。これは一体何を言っているのかというのが、もうちょっとわかりやすくないと、せっかくここで加筆しても何も内容を指し示せないのではないかなと思うんですが。それで一生懸命探したんですけれども、例えば資料3の7ページ目ですか、C値の範囲の見直し方法の設定みたいな、この辺のパラグラフの内容かなと思うんですが、ちょっとこの見直しの観点という言葉が、逆に曖昧になってしまっていてもったいないなという気がします。

 先ほどのアンケートの回答に戻りますけれども、行政の文章ですから行間まできちっと読まなければいけないということなんだと思うんですが、懸念の一番の大きなところは、都道府県が設定するときに、こういうことが議論されているんだよと。我々の委員会を含めて議論された上でこれが書いてありますということまで含めてお伝え願えれば、あえて文章にしなくても、単なる一直線の規制強化ではないというところは伝わると思うんですけれども、その辺についていかがお考えでしょうか。

【石川室長補佐】 まず、観点という用語でございますけれども、報告案、資料3の7ページ目のおっしゃっていただいた見直し方法の設定というところに、例えばまず抽出条件①に関する区分については、特定排出水の水質を現状よりも悪化させないという観点から引き下げるということで、それからその次に、抽出条件②、③については、これまでなかなかC値の範囲が強化されていない業種等については、この水質改善を進めるという観点からというふうに、その観点というのを文言としては使っておりまして、これを指してこの10ページ目については見直しの観点というふうに整理をさせていただいております。

 10ページ目の上のところには、2つポツがあると思うんですけれども、特定排出水の水質を現状よりも悪化させない観点、それからこの2つ目のポツといたしましては、先ほど申し上げたような形で、水質改善を進める観点というふうに、いずれも2つの観点というのを書いておりまして、ここの見直しの観点というのは、いずれもこの辺りの観点というのを指したというもので一応整理をしたということでございます。

【木幡委員】 特定できないんですよね。どの文章なのかというのはね。だからどこかに、これですというのがはっきり示されていると伝えやすいのかなと思うんですけれども。前段のほうにもたくさん有機汚濁何とかの観点とか出てきますが、ちょっと逆に曖昧になってしまったのかなという印象があったものですから。

【石川室長補佐】 例えば上記のとか、そういうリンクさせるようなものを、先ほどの修正とあわせまして、工夫をしたいと思います。ありがとうございました。

【岡田委員長】 では、今のここのところは、C値の範囲の見直しの上記の観点を初め。

【木幡委員】 上記のC値の見直しでいいのではないですか。

【岡田委員長】 では「上記の」というのを入れてください。

 ありがとうございました。ほかにございますか。

 木幡委員から御指摘ございましたように、資料2と3を通じて御意見をいただいておりますが、ほかにございますでしょうか。よろしいですか。

【細見委員】 16ページの所属です、ちょっと恥ずかしながら私の所属を、東京農工大学大学院工学研究院にしていただきたい。共生科学技術研究院ではなくて、工学研究院にしていただきたい。すみません、自分のところで。

【岡田委員長】 それは失礼いたしました。共生科学技術ではなくて、工学ですね。わかりました。よろしいですね、事務局。

 ありがとうございました。それでは、今、御紹介いただいた資料2のパブリックコメントに関する本委員会の考え方、それから資料3、今幾つか文言の修正はございましたが、それを本委員会報告としてそれぞれ取りまとめ、水環境部会に報告させていただきたいというふうに思います。よろしいですね。

 ありがとうございました。それでは、この件はお認めいただいたということで、事務局は必要な作業等をお進めいただければと思います。

 今後の予定について、事務局から御説明をお願いいたします。

【根木閉鎖性海域対策室長】 今後の予定ですが、本日の御審議を踏まえた委員会の報告を5月25日、来週水曜日に開催される中央環境審議会水環境部会にて、御報告、御審議いただき、中央環境審議会としての答申とさせていただく予定です。また、その後は答申を踏まえて、総量規制基準のC値の範囲の告示を行うとともに、総量削減基本方針の策定に向けた検討を進めていく予定です。

 その後、各都府県において総量削減基本方針に基づき、それぞれ総量削減計画の策定が進められるということになります。以上です。

【岡田委員長】 ありがとうございます。

 それでは、最後に今室長がおっしゃいましたように、各都道府県において進めるということですので、本日の御注意をぜひお伝えいただいて、お進めいただければというふうに思います。

 それでは続きまして、2つ目の議題、その他でございますが、事務局より資料4になります。御説明をお願いいたします。

【石川室長補佐】 資料4の御説明をいたします。

 第7次水質総量削減の目標年度における削減実績(暫定値)という資料でございます。今般、第7次の目標年度―平成26年度でございますけれども―における汚濁負荷量の削減実績の集計が終了いたしました。各指定水域の結果は表のとおりでございまして、東京湾のCODと窒素、それから伊勢湾については全ての項目、瀬戸内海についても全ての項目で目標を達成しております。一方で、東京湾のりんにつきましては、目標を達成することができなかったというような結果になっております。

 この下の表の見方でございますけれども、水域ごとにCOD、窒素、りん、右に行くに従って平成21年度の実績、平成26年度の削減目標量、真ん中の部分が第7次の目標量というところでございます。それから一番右が、平成26年度の実績ということでございます。東京湾のCODを見ますと、平成21年度は183トンであり、177トンという目標量を定めていたところ、実績は163トンということで目標量をクリアしましたという見方になります。東京湾のりんについて見ますと、平成21年度の実績が12.9、目標量が12.1で、26年度の実績が12.3ということで、1日当たり0.2トン上回ってしまったというような結果でございます。

 伊勢湾、瀬戸内海については、いずれの項目も目標量を実績がクリアしているというようなことでございます。

 具体的な発生源別・都府県別の内訳については、2ページ目以降に整理をさせていただいております。そのうち、東京湾のりんにつきましては、3ページ目をご覧ください。上の表が発生源別、下の表が都県別でございます。

 上の表を見ますと生活排水について21年度の実績が9.0、26年度の目標量が8.5だったものが、26年度の実績で8.8ということで、21年度の実績よりは少なくなっているんですけれども、目標は超過してしまったということでございます。都県別で見ますと、埼玉県と東京都で、それぞれ目標を0.2トンずつ上回ってしまったということでございます。ただ、いずれも21年度の実績からは0.1トン少なくなっているというような結果でございました。

 1ページ目に戻りまして、下のほうの丸でございますけれども、このような結果を踏まえまして、埼玉県、東京都、環境省で協議をいたしまして、その理由などについて確認をした結果、いずれも生活系で実績が削減目標量を超過していたということが確認されました。その主な理由としては、目標を設定した当時―具体的には平成23年度でございますけれども―の想定以上に人口が増加したというようなことが挙げられております。

 東京湾については第8次の総量削減の在り方において、今後も水環境改善を進める必要があるとされておりますので、埼玉県、東京都に対しては、このような結果を踏まえて改善策を講じるように求めるということと、第8次の総量削減基本方針、それからその基本方針を踏まえた総量削減計画の策定に向けて、連携をして取り組んでいきたいというふうに考えてございます。

 以上が第7次の実績ということで報告になります。

【岡田委員長】 ありがとうございました。ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。どうぞ。

【古米委員】 ということは、0.2トンなので、人口でいうと10万、20万ぐらいの予想が外れていたということなんですか。除去率を考えるともうちょっと人口増なのかもわからないのですが、オーダーとしては。

【石川室長補佐】 具体的なところで、東京都では大体27万人ぐらいずれていたということになります。

【岡田委員長】 よろしいですか。

【古米委員】 大体そのオーダーかなと思いました。

【岡田委員長】 ほかにございますか。どうぞ。

【細見委員】 関連するんですが、恐らくりんについては全くそのとおりかなと思うんですが、でも逆に言うと、窒素とCODはなぜ目標に対して実績が満足できたのか。これは鈴木委員とかにお伺いしたほうがいいのかもしれませんが、高度処理は東京都をはじめ埼玉県でもかなり進めていただいていると思いますが、窒素とりんのどちらが高度処理で効率よく取りやすいのかというと、やっぱりどちらかというと窒素で、りんのほうがやや難しいことが原因なのか、何かお考えがあればお伺いしたいと思います。

【鈴木委員】 私も詳しくはわからないんですけれども、通常考えれば、やっぱり窒素のほうが滞留時間とかそのあたりが必要になりますので難しいかなと思うんですけれども、このりんが目標を満足していないことについて、私もちょっとすみません、意外でございました。

【岡田委員長】 これは事務局のほうでもまだ詳細には。どうぞ。

【石川室長補佐】 今、東京都、埼玉県などと、第8次の基本方針策定に向けていろいろ理由なども詰めているところなんですけれども、まず、12.9というところから12.3に減ったということは実績としてあります。ただ、その目標がより上を目指していて、12.1という目標は達成できなかったということで、実態として増えているということではなく、減ってはいる。ただ、減ったものが目標までは至らなかったというように理解をしており、今御指摘があったとおり、もう少しその中身も踏まえて、今後の第8次の基本方針の策定、目標量の算定などにつなげていきたいと考えてございます。

【岡田委員長】 細見委員の御指摘は、りんと窒素の減り方がなかなか合わないのではないか。本当は合っているのかもしれないけれども、一見、見ると合わないようにも見えるので、そこはもう一度今後の検討で御注意いただければということで、いいですよね、先生。

 では、よろしくお願いいたします。

 ほかにございますか。どうぞ。

【早水大臣官房審議官】 今の点は、最初にどういう予測、設定をしたかということが関係してきますので、ひょっとしたらですけれども、りんのほうがちょっと甘い見通しだったというか。例えばですけれども、窒素のほうが難しいと思って少な目に設定したら、実はもうちょっと減ったとか、りんは予想したより減らなかったとか、そういう目標の設定の関係があるかもしれないので、そこもよく調べたいと思います。

【岡田委員長】 これは事務局でもう一度、今、審議官おっしゃった観点もあると思いますので、ぜひ御検討ください。

 残念ながらこういう事例は総量削減始まって以来初めてのことで、今まで常にクリアしてきたということですので、調査していただければと思います。

 ありがとうございました。よろしいですか。

 それでは、本日予定されている議題は以上でございます。その他、事務局から連絡事項ございますでしょうか。

【中西係長】 本日の議事録につきましては、速記がまとまり次第、皆様にお送りいたしますので、御確認をお願いいたします。

 皆様に御確認をいただいた後、環境省のホームページにて公開するということとしております。

 では最後に、水・大気環境局長の高橋より御挨拶を申し上げます。

【高橋水・大気環境局長】 閉会に当たりまして、一言御礼と御挨拶をさせていただきます。

 この委員会、本年の2月から4回にわたりまして、非常に詳細なところも含めて専門的な御議論をいただきました。その結果として、今日委員会報告を取りまとめていただいたということでございます。岡田委員長を始め、各先生方、大変お忙しい中ありがとうございました。また、関係省庁、関係都府県の皆様にも、いろいろな意味で御協力いただきましたことをこの場をかりて深く御礼申し上げます。

 委員の皆様にはこの委員会の4回の審議だけではなくて、昨年12月に答申をいただきました第8次水質総量削減の在り方に関する専門委員会における御審議も含めて、およそ1年半にわたりまして御指導賜りました。改めて御礼を申し上げます。

 第8次水質総量削減でございますけれども、今後の手続といたしましては先ほど室長からも説明をいたしましたけれども、5月25日の部会での報告、答申をいただくことを踏まえまして、総量規制基準の範囲の告示を行い、その後は総量削減基本方針の策定に向けた検討を進めてまいります。その後、関係都府県におきまして、総量削減計画の策定が進められるという段取りになってございます。第8次水質総量削減が適切に実施されますよう、本日いただいた御指摘も十分踏まえまして、関係省庁や関係都府県と緊密に連携をして取組を進めていきたいと考えてございます。委員の皆様方には引き続き御指導を賜りますようお願いを申し上げまして、御礼とさせていただきます。

 どうもありがとうございました。

【岡田委員長】 どうもありがとうございました。

 それでは、以上をもちまして、第4回の総量規制基準専門委員会を閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。

午後4時15分 閉会