中央環境審議会 水環境部会 生活環境項目環境基準専門委員会(第8回) 議事録

日時

平成28年9月9日(金)

開会

議題

(1)底層溶存酸素量の評価方法等の検討について
(2)沿岸透明度の評価方法等の検討について
(3)その他

閉会

議事

午前9時58分 開会

○中島専門官 それでは、定刻より若干早いですけれども、委員の皆さん全員ご出席いただいておりますので、ただいまより、中央環境審議会水環境部会第8回生活環境項目環境基準専門委員会を開会したいと思います。
 委員の皆様には、ご多忙のところ、ご参集賜り、誠にありがとうございます。
 本日は、委員総数10名中10名のご出席が予定されており、既に全員ご出席いただいております。
 それでは、議事に先立ちまして、環境省水・大気環境局長の高橋よりご挨拶申し上げます。

○高橋局長 皆さんおはようございます。本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。また、委員の皆様には、日ごろから水環境行政の推進につきまして、さまざまなお立場からご指導、ご協力を賜っておりますこと、改めて厚く御礼申し上げます。
 この専門委員会でございますけれども、平成25年8月に、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについてということで諮問をさせていただきまして、7回にわたるご議論をいただいた後、専門委員会報告をまとめていただきまして、昨年12月に答申をいただきました。具体的には底層溶存酸素量を環境基準に、また、沿岸透明度を地域環境目標ということでおまとめいただきました。それを踏まえまして、本年3月30日に告示改正をいたしまして、生活環境項目に底層溶存酸素量を追加させていただいたところでございます。
 今後、基準を具体的な水域に適用していくという仕事が残ってございますけれども、本日はそれに関連いたしまして、底層溶存酸素量と沿岸透明度の今後の運用に向けて、それぞれの評価方法についてご議論いただきたいと思っております。私どもとしましては、この新しい環境基準は水行政にとって大変重要な新しい展開だと思っておりますので、ぜひ引き続き、今後とも委員の皆様方には、さまざまな見地からご意見、ご指導いただくことを改めてお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。今日はよろしくお願い申し上げます。

○中島専門官 ありがとうございました。
 続きまして、前回から環境省側のメンバーが変わっておりますので、紹介させていただきます。
 渡邊水環境課長でございます。
 林課長補佐でございます。
 よろしくお願いいたします。
 次に、お手元の配付資料について、ご確認いただきたいと思います。議事次第にございます、資料1から資料3と、参考資料1から4をお配りしております。資料2には、資料2別紙がついてございます。まず、資料1は委員名簿でございます。資料2は、底層溶存酸素量の評価方法等についてです。資料2の別紙が底層溶存酸素量の評価に関する試算結果について。資料3が沿岸透明度の評価方法等についてです。参考資料にいきまして、参考資料1は、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて、答申でございます。参考資料2は、水質汚濁に係る環境基準について、告示でございます。参考資料3は、環境基本法に基づく環境基準の水質類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について。それから、参考資料4は、水質調査方法でございます。
 不足等ございましたら、随時、事務局までお申しつけください。
 それでは、以下の進行は、岡田委員長にお願いしたいと思います。

○岡田委員長 かしこまりました。委員の皆様方、おはようございます。きょうは全員ご出席ということで、大変ありがとうございます。それでは早速議事に入りたいと思います。
 本日の議題は、先ほど局長からのご挨拶にもございましたとおり、昨年12月の中央環境審議会答申を受けまして、本年3月に環境基準に追加されました、底層溶存酸素量、それから、環境基準ではなくて、地域環境目標とされましたが、沿岸透明度についての評価方法ということになっております。よろしくお願いいたします。
 それでは、最初に議事1の底層溶存酸素量の評価方法等の検討について、事務局からご説明をお願いいたします。

○三宅係長 それでは、資料2をご覧いただきたいと思います。
 まず、底層溶存酸素量の評価方法につきましては、資料2の1ページ目の真ん中あたりの四角なんですけれども、答申に次のように記載されております。
 底層溶存酸素量の目標値は、急性影響の視点(24時間の低溶存酸素耐性試験に基づき、95%の個体の生存が可能な溶存酸素量(LC5))から設定しているため、日間平均値が底層溶存酸素量の目標値に適合していることをもって評価する。と記載されておりまして、告示のほうでも日間平均値とすることを定めております。
 その後に保全対象種の利用水域は面的な広がりを有すること、底層溶存酸素量は季節的な変化が大きいことなどを踏まえ、時間的、空間的な観点からの評価方法は今後国において検討する必要があるということで、基準の年間評価の方法や水域の達成評価の方法について、本日、ご議論いただきたく存じます。
 まず、年間における底層溶存酸素量の評価方法を考える上で確認しておくべき答申の記載につきましては、1点目が、今、ご説明しましたこの四角の内容でして、底層溶存酸素量の目標値は、急性影響の視点から設定しているということでして、そのため、24時間以下といった短時間のみ底層溶存酸素量が目標値を下回った場合、個体群の維持に大きな影響を与えるとは限らないということになります。
 もう一点、確認しておくべき答申の記載につきましては、底層溶存酸素量は、季節的な変動が大きいことに加えて、1日の中でも変動が大きい場合があることから、底層溶存酸素量の測定結果は、測定時期及び測定頻度によって左右されることになりますので、答申において、測定頻度については、一番下の四角のように記載されております。既存の環境基準と同様に、年間を通じ、原則として月1日以上測定することとし、底層溶存酸素量が低下する時期には測定回数を増やすことを考慮する。また、底層溶存酸素量の日間平均値を適切に把握するため、可能であれば、複数回の測定や、水生生物の生息・再生産の場を保全・再生するうえで重要な地点においては連続測定を行うことが望ましいとされております。
 2ページ目に行きまして、底層DOの年間の評価方法を考える上で、既存の生活環境項目環境基準の評価方法がどのようになっているかについて、表1のとおり整理しております。
 順番にCODからになりますが、CODにつきましては、告示の中で日間平均値で評価することとされておりますが、類型指定された水域における環境基準の達成状況の年間評価につきましては、当該水域の環境基準点において、75%水質値が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断するとされております。
 また、その下の水生生物保全環境基準や全窒素、全燐につきましては、年間平均値が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断するとされております。
 続きまして、底層溶存酸素量の評価方法について、まず、評価方法の考え方になりますが、3ページに行きまして、底層溶存酸素量の評価を考える上では、連続測定を実施する場合と、そうでない場合という二つに分けて考えております。
 まず、連続測定を実施する場合になりますが、連続測定を実施する測定地点では、連続する1日ごとの測定結果を取得することが可能であるため、目標値を継続的に下回るなどの底層溶存酸素量の変動状況を把握することが可能でございます。
 1ページ目でもご説明しましたとおり、環境基準の目標値は、24時間の低溶存酸素耐性試験に基づき、95%以上の個体群の生存が可能な溶存酸素量から設定されておりまして、日間平均値が目標値を下回った日の翌日に、日間平均値が目標値を上回るといったような場合、翌日には、その影響が生じない濃度となりますので、保全対象種の生息・再生産に大きな影響を生じる可能性は低くなると考えられます。
 一方で、日間平均値が目標値を下回った日が、2日以上継続的に続く場合には、底層溶存酸素量の低下が保全対象種の生息・再生産に影響を与え続けるため、その影響が大きくなると考えられます。このような考えのもとで、連続測定を実施する測定地点では、水生生物の生息・再生産への継続的な影響を把握することができるという観点から、目標値を下回る日間平均値の測定結果が2日以上続いた場合は、「非達成」と評価することが適当と考えられます。
 具体的には、資料2別紙の図表をご覧いただきたいと思います。
 資料2別紙でございますが、まず、こちらは現在連続測定が行われている東京湾、大阪湾、伊勢湾の平成26年度の測定データを用いて、連続測定を実施する場合と、そうでない場合の評価値の違いについて、試算を行った資料となっております。
 資料の2ページ目から4ページ目につきましては、東京湾、大阪湾、伊勢湾のそれぞれについて、連続測定による底層DOの変動状況や、分布についてまとめております。
 資料の7ページから15ページになりますが、こちらにつきましては、底層溶存酸素量の日間平均値の年間の一覧という形で表をお示ししております。それぞれのページに表が三つあると思いますが、一番上の表につきましては、仮に生物1類型を当てはめた場合、真ん中が生物2類型を当てはめた場合、一番下が、生物3類型を当てはめた場合ということで示しておりまして、全ての表について、色が塗ってある部分というのが、それぞれの基準値を下回る場合でございます。その中で黒の太い四角で囲ってある部分があるかと思いますが、こちらが連続測定を行っている中で1日のみ基準値を下回った場合で、印をつけております。
 先ほど資料の2で説明しました、連続測定を実施する場合の考え方に沿いますと、こうした黒い四角で囲ったような場合については、年間の評価に用いないということになります。
 今回、お示ししております、7ページから15ページまでの例の中では、連続測定を行う場合の1日だけ目標値を下回る値を年間評価に採用しない場合と、そうではなく年間最低値による評価をする場合ということを考えた場合に、最終的な年間の評価結果が異なるという例はなかったんですけれども、14ページをご覧いただきまして、こちらが伊勢湾、湾央というところのデータになるのですけれども、例えば、その真ん中の生物2類型を当てはめた場合について、5月20日と21日が、ここが2日連続しているので、最終的な年間評価には、この値を採用するために非達成ということにはなるのですが、仮にここが1日だけ目標値を下回ったとなった場合には、評価方法として1日のみ目標値を下回った場合はその値を年間評価に採用しないという方法を用いると、この水域は最終的には達成という評価になるという違いが出てくることになります。
 続きまして、再度、資料2に戻っていただきまして、3ページ目の真ん中あたりでございます。こちらが連続測定を実施しない場合の評価の考え方について、まとめております。
 答申において、底層溶存酸素量の測定頻度は、原則として月1回以上とされております。連続測定を実施していない測定地点では、測定により得られた日間平均値が1回でも目標値を下回った場合には、測定の前後の期間において、継続的に底層溶存酸素量が目標値を下回ることで、保全対象種の生息及び再生産に影響を及ぼす可能性があります。このため、底層溶存酸素量の年間における評価は、連続測定を実施しない場合には、保全対象種の保全に対して、安全側の評価となるように、日間平均値の年間最低値とすることが適当と考えられます。
 次に、3ページ目の一番下にいきまして、特定の期間の調査頻度を増加させた場合の評価についてということでして、例えば、特定の期間だけ測定頻度、調査頻度を増加するという場合もあるかと思います。
 連続測定を実施しない場合であっても、評価対象となる日間平均値を多く把握することは、底層溶存酸素量の状況把握や、水域の適正な評価において重要となります。
 答申においては、底層DOが低下する時期には、測定回数を増やすことを考慮するとされていることを踏まえまして、特定の期間の調査頻度を増加させた場合における評価方法について、検討を行いました。
 先ほどの資料2別紙を再度ご覧いただきまして、こちらの17ページから19ページの部分になりますが、こちらがそれぞれ東京湾、大阪湾、伊勢湾においての連続測定結果をもとに、調査頻度を変えたいくつかの場合について試算した結果をまとめた表になっております。
 それぞれ表の一番上の1)は、連続観測の全てのデータの年間最低値を載せておりまして、その下に、通年調査というところがありまして、各月4回を12か月測定した場合にどうなるかといったケースであるとか、6)から10)が、年間12回調査で月1回測定した場合というような、さまざまなケースを載せております。
 先ほどの特定の期間ということで、この表の中の14)、15)をご覧いただきまして、こちらが6月から9月の夏場に、月2回もしくは月4回測定した場合というのを載せております。
 この表は、赤いハッチがしてあるところが、一番上にあります連続観測のデータと、最も近い値を示しておりまして、クリーム色のハッチングというのが、その次に近い値を指しているというものでございますので、色がついている部分というのが、比較的連続観測のデータと近い値を示していることとなっております。ですので、この14)、15)については、連続観測結果と同値、または近い値を取得できた可能性が比較的多く、その他のケースも含めまして、対象データ数が多いほうが、より連続測定結果と同値、または近い値を取得できる可能性が高くなると考えられることから、特定の期間の調査頻度を増加させた場合においても、特定の期間の代表値を算出した上で比較するといったことではなく、観測された全ての日間平均値をそのまま用いて、年間最低値による評価を行うことが適当と考えております。
 続きまして、資料2の4ページ目の(2)の部分に移ります。こちらですが、複数の環境基準点をもつ水域における評価の方法についてでございます。
 まず、既存の生活環境項目環境基準の評価方法につきまして、表2のとおり整理しております。こちら、CODと水生生物保全環境基準につきましては、当該水域内の全ての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、その水域が環境基準を達成しているものと判断するとされております。
 また、全窒素、全燐に関しましては、湖沼については、当該水域内の全ての環境基準点において環境基準に適合している場合に、その水域は達成と判断する。
 また、海域につきましては、表層の年間平均値を当該水域内の全ての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に、その水域が達成していると判断することとされております。
 では、底層DOの達成評価の考え方になりますが、4ページの一番下の部分からになります。
 U.S.EPAによりますと、底層溶存酸素量のような水質項目は時間的または空間的にも変化するため、健全な生態系といえどもすべての地点とすべての時間で目標値を上回るとは限らないとされております。すなわち、底層溶存酸素量が目標値を下回る場所が少なかったり、一時的であったり、速やかに回復するのであれば、それは生態系の劣化をもたらさないと考えられます。このことから、底層溶存酸素量の一時的かつ部分的な低下が生じたとしても、当該水域全体の個体群維持に問題が生ずる可能性は低いと考えられます。
 ただし、個体群の維持が可能な最低限度の水域割合や期間割合がどのくらいの数字なのかといったことを求めるということは、水生生物種や対象水域の特性によって異なるため極めて困難となります。
 以上のことから、底層溶存酸素量の基準値の達成評価を考える上では、当該水域における保全対象種の個体群の維持を目的とする場合、類型当てはめを行った対象水域のすべての測定地点(環境基準点)で、またすべての期間で基準値に適合しなくても、目的は達成できると考えられます。
 そこで、5ページ目の3)にいきまして、底層DOにおける評価の方法を検討しました。このようなことを踏まえまして、案1と案2というものを想定しております。
 まず、案1といたしまして、全ての測定地点において基準値を満足すれば、その水域は環境基準を達成しているものと評価する方法でして、これは既存の生活環境項目環境基準の評価方法と同様の考え方となります。
 案の二つ目としましては、個々の測定地点について、目標値に適合しているか否かの判断はいたしますが、類型指定により区分された水域ごとに達成または非達成の評価はせず、水域内の全ての測定地点のうち、目標値に適合している測定地点数の割合で評価するという方法になります。
 具体的には、6ページ目の表3と、7ページ目の表4をご覧いただければと思います。
 表3のほうには、それぞれの案の特徴と留意点をまとめております。
 まず、案1のほうが、全ての測定地点において、基準値が満足すれば達成という評価を採用する方法でして、この方法というのが、7ページ目の表4になるんですが、その案1というところになりまして、例えば、生物1類型を当てはめた水域Aというところがありまして、その中に測定地点のa、b、c、dという4地点があったとします。適合としまして、aとbという測定地点のみが基準を達成していて、cとdは達成していなかったという場合は、今の案1を採用すると、このAという水域については、非達成といった評価をするというような考え方になります。
 表3のほうに、その特徴などまとめておりまして、まず、この案1を採用する場合は、水生生物の保全をするためには、水域内の全ての地点で基準に適合している必要があるという考え方に基づくものとなります。
 また、その留意点といたしましては、1地点でも達成していないと非達成という状況になるということ。また、水域内の全ての地点で環境基準に適合しないと、水域としては達成となりませんので、水質の改善状況が評価として現れにくいといった点がございます。
 また、水域における保全対象種の個体群の維持を目的とする場合は、類型当てはめを行った対象水域の全ての測定地点が目標値に適合しなくても、目的は達成できるという、先ほどの考え方からすると、保全対象種の生息の実態に即した方法ではないのではないかといったことが考えられます。
 もう一つの案2のほうでして、こちらは水域内の全ての測定地点のうち、目標値に適合している測定地点数の割合で評価するということになりますので、表4でいいますと、一番右のような、達成割合で示すということになります。ですので、先ほどの水域Aの例でいきますと、測定地点のaとbが適合しているというような状況ですので、最終的な評価の表示例としましては、50%、水域として50%達成しているという割合で示すという方法になります。
 こちらの特徴としましては、全ての測定地点で環境基準を満足しなくても、保全対象種の個体群の維持が可能であるという考え方に基づく例となります。
 保全対象種の利用水域は面的な広がりを有することから、保全対象種の生息環境をより適切に評価できる方法なのではないかと考えられます。
 留意点といたしましては、現行の環境基準とは、考え方が相違するという点でございますが、6ページ目の表3の一番下の米印1のところにも書いてございますが、現行のCODなどの環境基準の類型については、水道や農業用水の利用目的という形で分けられておりますが、こういったものについては、水域内のどの地点であっても、利用目的に適した水が得られる必要があるという考え方のもと、また、亜鉛などの水生生物保全環境基準につきましては、有害物質ということになっておりますので、水域内に複数の環境基準点があった場合には、全ての環境基準点で適合している必要があると考えられます。
 一方で、底層DOにつきましては、有害物質ではございませんので、また水産や水生生物の保全において、底層DOが全ての地点で適合していなくても、必ずしも個体群の保全が図られないわけではないため、達成地点の割合で評価するほうが適切であると考えられます。ですので、この案1と案2を比較しまして、結論といたしましては、案2のほうが、より適切な評価ができるのではないかというように考えております。
 続きまして、資料2の8ページ目に移りたいと思います。こちらが、底層溶存酸素量の達成期間の取扱いについてになります。
 既存の生活環境項目環境基準の達成期間に関しましては、告示や通知において、水質改善対策などの把握や対策の検討結果を踏まえた、水質汚濁の改善見通しなどを十分勘案した上で達成期間を設定することとされております。
 8ページ目の四角内が告示の記載になっておりまして、達成期間を定めることが書かれております。
 また、9ページ目の四角のほうが通知のほうになっておりまして、第1の1のところに、イロハとありますが、基本的にはこのような形で、達成期間の区分を設けるといったことが規定されております。
 9ページ目の四角の下の部分になりますが、底層DOの達成期間の考え方としましては、先ほどにも申し上げましたとおり、水域における底層溶存酸素量は、個体群の維持が可能である限り、全ての地点で、また、全ての期間で、基準値を常に上回る必要はないと言えます。
 しかしながら、個体群の維持が可能な最低限度の水域割合や期間割合を求めることは、水生生物種や対象水域の特性によって異なりますため、極めて困難となります。このため、底層溶存酸素量においては、達成期間を設定することは困難であると考えられます。
 底層溶存酸素量の改善には、時間を要することも考えられますので、長期的な改善計画なども視野に入れて、対象水域ごとに適切な改善手法を検討することが必要と考えられます。
 なお、水域によっては、保全対象種の個体群の維持を目指すに当たりまして、その現状を踏まえた上で、類型区分された水域ごとに達成率や達成期間などに係る目標の設定を検討するといったことも考えられます。
 続きまして、10ページ目に移りたいと思います。
 10ページ目につきましては、底層溶存酸素量の測定地点の設定方法に関する内容となります。
 まず、答申につきまして、底層DOの測定地点に関しては、10ページ目の一番上の四角のとおり記載されております。
 測定地点は、保全対象種の生息及び再生産、底層溶存酸素量等の水域の状況等を勘案して、水生生物の保全・再生を図る範囲を適切に評価できる地点を設定する。なお、測定水深については、可能な限り海底又は湖底直上で測定することが望ましいが、底泥の巻き上げや地形の影響等のためこれにより難い場合には、海底または湖底から1m以内の底層とする。とあります。
 測定地点の設定方法の考え方なんですけれども、底層DOの測定地点につきましては、類型当てはめの結果を踏まえて、水生生物の保全・再生を図る範囲を適切に評価できる視点を設定することとなります。
 設定例といたしまして、11ページ目に海域の設定例を掲載し、12ページ目に湖沼の設定例を掲載してございます。
 この設定の考え方なんですけれども、流入河川、気象、海象等の影響を受けて底層溶存酸素量が空間的・季節的に濃度変動することを考慮して、類型当てはめにより区分された水域ごとの底層溶存酸素量の濃度レベルを適切に把握するため、区分された水域を代表する地点を測定地点として設定する。ということがまず1点目でございます。
 こちらが図の、11ページ目の図1でいきますと、色分けした区分というのが、類型当てはめされた区分、仮の区分となっておりますので、ここに測定地点を設定するということになります。
 既存の環境基準点というのが、図の中で黒丸で示されておりますが、こちらがある地点は、そういった点を活用しまして、そのような点がない場合には、新たに地点を設定するというように考えております。
 また、貧酸素水塊の発生状況なども踏まえて、水生生物の保全・再生を図る範囲を適切に評価できる地点についても、環境基準点を設定することが考えられます。こちらが、先ほどの図1でいいますと、図の中の②や③に示しているところになっておりまして、②につきましては、貧酸素水塊発生水域に設定するといった例としております。
 ③につきましては、生物1類型と貧酸素水塊の発生水域の間、過去に貧酸素水塊が広がった実績がある場合などを想定しまして、設定する例というのを記載してございます。
 底層溶存酸素量の測定地点の設定に当たりましては、以上のようなことを踏まえまして、現行の環境基準点や補助点の活用もうまく検討していくことが必要と考えております。
 底層DOの評価方法については以上となります。

○岡田委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見等をいただきたいと思います。ただ前後すると、問題というか、ややこしくなりますので、最初に日間平均値の年間における評価方法について、資料2の1ページから4ページ目の上くらいまでですね。そのところで何か、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。

○福島委員 2日間続けて基準を下回った場合にはだめだという、そのルールなのですが、文章で書かれていて、「底層溶存酸素量の低下が一時的に保全対象種の生息・再生産に影響を及ぼす可能性があったとしても、翌日は、その影響は生じない濃度となるため、保全対象種の生息・再生産に大きな影響を生じる可能性は低くなると考えられる」と。本当にこれが言えるのかどうかということと。
 なぜ2日なのか、3日じゃいけないのか。5日じゃいけないのかということに、何かつながってしまうような気がします。この2日というのが根拠がある数字なのかどうかというのが。魚の専門家の方がこの文書間違いないと言っていただけるのではあれば、私は何の異存もないんですが、どうでしょうか。

○三宅係長 まず、2日以上と書いている、2という数字なんですけれども、例えば、3日、4日ならどうかという議論は確かにあると思いますが、ただ、何日続いた場合なら大丈夫で、何日続いたらだめなのかといった数字は今のところ、根拠として出せるものはないのかなというふうに考えております。
 今のところ、根拠として示すことができますのが、そもそも底層DOの基準値を決めた根拠というのが、24時間の低溶存酸素耐性試験に基づいた値ということになっておりますので、恐らく1日というスパンで考えた場合には影響は低くなるものと考えておりますが、それ以上というのは、どこまでという根拠を今のところ示すことができませんので、2日以上という書き方にしているところでございます。

○福島委員 ほかの水質ではないと思うのですが、大気とか何かで、同じような考え方をしているということは、ありませんか。最大値を扱うときに、2日連続で評価をしているというような、そういう項目があるのかどうか。

○早水審議官 間違っていたら問題あるかもしれませんが、私の記憶では、SPMを評価するときは2日連続というのが確かあったと思います。SPMです、大気のほうは。ただ、この水の話と大気の話、全然別の話ですので、それは比較の対象にはならないと思います。もし例がとあえておっしゃれば、たしかSPMは2日連続というのがあります。つまり、結構黄砂とかの影響もあって、変動もありますので、短期と長期の評価があると思いますが、98%的なものと加えて、2日連続で超えたら非達成というふうに。1日ならいいけど、2日連続だったら非達成という評価をしていたと思います。

○岡田委員長 なかなか微妙なところですが、ある種、どこかで決めないといけないところがありますから。

○古米委員 今と同じ2日以上というところが、やはり一番気になるところでありまして、連続測定を実施していない場合に対して、連続的に測定しているということから、2日連続という議論が出るわけですね。連続で測定しているわけだから。
 だけど一方で、連続測定をしない場合には、その中に日間4回測るなりして、平均値をとって、その値がだめだったらだめですよと。実はその前の日はよかったかもわからないし、次の日はよかったかもわからないけれども、とにかく限られた情報の中で、それは非達成であると考えるべきだろうということだと思います。
 私もどちらがいいかというのはわかりませんけれども、連続測定していない場合に対して、連続測定した場合に、なぜ2日なのかという論理を、もう少ししっかりしておかないといけないかなというのが気になる点です。
 もう一つ気になる点は、連続測定という場合の中でも、例えば、今日お配りいただいた資料の別紙の2の13ページがございますけれども、伊勢湾の湾央の生物1の場合に、9月10日に2.3ということで四角です。前後に欠損値があるので、結局、1日としかカウントされないが故に、非達成ではないと。実は、前日も達成できていなかったかもわからないというように、連続測定している場合でも、連続的に測っていない場合とは、若干精度は高いものの、連続性に限界があるようなデータが出てきます。だから2日以上だという論理を出してしまうと若干気になるので、連続測定がしっかりととれている場合は2日だけども、そうでない場合にはだめだとか、何かそんなルールを整理しておく必要があるように思います。連続測定でデータ欠損がある表を見たときに、偶然このときはよかったのにというのは、私の感想として、ちょっと気になる点でございます。

○岡田委員長 ありがとうございます。これは多分、事務局もこれを原案つくったときから想像していたというか、迷いながらつくっているものだと思いますので、ほかにご意見ございますか。

○田中委員 私もそこのところすごい気になっていて、連続測定を実施しない場合の理由に、想定としては、先ほど説明された、日平均が1回でも下回った場合には、前後の期間において、継続的に底層溶存酸素濃度が目標を下回ることでと書いてあるんだけれども、そんな根拠ないですよね。こっちのほうは、そういうこと、前後が継続するということは、ここについては想定しますと書いてあるんだけれども、その根拠がないのに、それを根拠にするというのが、まず、上とのつながり上、何か矛盾するように思うんですよ。
 実際、当面の間、連続測定をする場所まだ限られてますよね。限られた点しかなくて、基本的には、後ろの連続測定をしない場合がほとんどのエリアの中に測定された数字が入ると、ひょっとすると、そこのエリアのほうが、数字が達成率が上がるような可能性もあると思うんですよ。なんとなく奇異な感じがするんですよね。連続測定をする場合には、もしこれ24時間できたとしても、こちらのほうが、データとしては、1時間ごとのデータがたまるわけで、より安全側の数字になっているのは間違いないと思うんですよ。下のほうは、どのタイミングでとるかによって、全然結果が変わると思うのですよ。そこのところ、やっぱりよく考える必要がまずあると思うんですよね。それから、今の後者の話の中で、資料のほうの資料2の別紙の17ページの話をされて、大体こんなもので、海の場合いいんですよという話をされたんですが、これ例えば、浅い湖で同じことが言えるのかどうか。例えば、とったタイミングが、16回とか、24回とか、はかられているタイミングが、どんなタイミングでこれははかられているかで、えらい数字が変わってくると思うんですよ。
 海の場合は、ある程度、潮の満ち引きの周期的な変化があるので、結構ランダムにまじってくると思うんですけれど、浅い水の場合には、明け方とるのか、それとも昼ぐらいとるか、午後とるか、多分とるタイミングによって全然変わってくるので、多分このデータと同じような結果になるかどうか、保証がないと。
 だから、そういうことも含めて、もう少しちょっとその辺の精査、なんでこれでいいのかという根拠を、もうちょっとやはりきちんとやるべきなんじゃないかなと思います。

○三宅係長 ありがとうございます。連続測定を実施する場合の方法と、連続測定を実施しない場合の方法の二つを比較するというよりは、それぞれの場合で分けて考え方をまとめているところでございます。
 基本的に、連続測定を実施するという場合には、欠測の場合を除いて、基本的に変動状況がわかるということになりますので、その上で実際に目的とする個体群の維持に対して、より適切な評価がしやすいのではないかという考え方からスタートしまして、その上で何日間基準値を下回った場合が続けば影響を与えるのかということを考えた場合に、今のところ、根拠とできるものが、1日以内という、基準値を算出した根拠ということになりました。
 ですので逆に言いますと、2日以上継続してしまった場合が、実際、個体群に影響を与えるのか否かというところが、今のところ、説明することが非常に難しいという状況でございます。
 連続測定を実施しない場合の方なんですけれども、少し資料の書き方が悪かったかもしれないんですが、底層DOが全体として変動している状況の中で、先生方もおっしゃられたとおり、どこかのタイミングでこの測定をしているということになります。そうしますと、その値というのか、実際、変動状況のどういったところでとっているのかということがわからないので、ずっと底層DOが低い状態になっているかもしれないし、たまたま低くなっただけかもしれないんですけれども、それがわからないので、その値を用いて評価するとなった場合は、安全側の評価をせざるを得ないのではないかということで、最低値をとって評価するしかないのではないかという考え方となっております。

○田中委員 最低値というのは、とった瞬間じゃなくて、それを複数回とったときの日平均を出すんですよね。そういう意味ですよね。とった瞬間の最低値だったら、今の話はわかるんですけれども、限られた中で、何となくこれは平均だと言っているだけですよね。

○三宅係長 恐らく月1回測定の場合ですと、1日1回測定ということになりますので、その値を結局最終的な年間評価に用いるということになるのかと思っておりまして、12回測定した場合であれば、その中の一番最低の値をもって、年間の評価とするということになるかと思っております。

○田中委員 例えば、それぞれのポイント、ある水域、おそらく業務で出されるから、一つのグループで回りますよね。とる順番によって、回る順番によって、常に位置が、大小関係が変わっちゃったりする可能性あるんですよね。

○岡田委員長 ほかにございますか。

○大久保委員 連続測定するかどうかということですけれども、これはどっちでもいいということにするのですか。それとも、基本的に、もともとの答申では、保全・再生の上で重要な地点においては、連続測定を行うことが望ましいとなっているので、その地点においては、連続測定する。これに対し、これこれの状況のところであれば、連続測定は不要というのであれば、まだ、論理的に整合性がとれる可能性があると思うのですけれども、どっちでもいいですよという話になると、今、ご指摘のような話がどうしても出てくるのではないかと思うのですが。

○三宅係長 基本的には底層DOは変動するものなので、連続測定をすることが望ましいということは、環境省としても打ち出していきたいところですが、やはり自治体ごとにいろいろな事情もありますので、どうしても連続測定ができない場合というのも、多々あるかと思いますので、そういった場合の評価方法も考えておきたいというところがあります。

○鈴木委員 今の大久保先生のお話が一番今の論議の重要なところだと思うんですね。環境基準に底層DOを入れたということは非常に画期的だと思うし、それを測定する方法としては、当然、それは変動率が非常に高いものだということも、最初からわかっているわけで、やはり今までのような、COD、TN、TPと同じように、1回、1日はかれば、その海域の大体の代表値だというような考え方では、これはやはりなかなかうまくいかないだろうということで、伊勢、三河湾については、地域の地方公共団体が、やはり連続測定は必要だということで、かなり前から自主的に連続測定点を設けてずっとやってきていているわけです。近年は各海域再生事業で、国土交通省が、やはりDOの連続測定は大事だということで、東京湾、大阪湾、伊勢湾などの主要な内湾については連続測定ブイを設けているわけですよね。だからそういう経緯の中で、DOを環境基準化したということは、その測定方法については、従来の方法とはやはり一線を画して連続観測を原則とするとなったと考えます。だけどすべての海域ですぐにはそういかないだろうし、連続測定点を設けられない海域利用をしているところもあるでしょうから、そういう部分については、従来のようなバッチ観測でもやむを得ないだろうという、私はその流れというのは妥当だと思うんですよ。
 だから、考え方としては、連続観測の考え方がベースで、ただ、どうしてもそれができない場合は、今おっしゃられたような安全側の論理で評価すると。
 2日の根拠があるかどうかということなんですけれども、これは割り切って、24時間LC5という考え方にのっとれば、その考え方に最も近い考え方でいくべきだということで、それじゃあ本当に2日続いたら、3日続いたら、4日続いたら、それが達成できるかできないか。これはやはりこれからいろいろ調査していかないとわからないわけなんですよね。そういうふうにまず私は思うので、基本的にはこの考え方でいいと思うんだが、大久保先生言われたように、環境省としてはどの方法で本来やるべきなのかという方針について、やはり国の考え方をより明確にされたほうがいいんじゃないのかなという意見です。

○岡田委員長 はい、ありがとうございました。
 今の連続測定の考え方についてはよろしいですね。もともとそれに書いてあるけど、もう少し明示するようにというご指摘だと思いますから。
 あと論点になっている2日以上続けるか、1日というのはどういたしましょう。何か。1日でいいじゃないかというご意見。

○福島委員 今までほかの部分は非常に科学的な決め方でやってきたので、この部分に至って、2日間という、何かわけのわからない数字が出てくるというのが本当にいいのかどうか、そこをちょっと懸念しているだけです。

○岡田委員長 今の件について、何かご意見ございますでしょうか。

○鈴木委員 先ほど少し妥協した言い方をしたかもしれないんですけれど、確か環境基準値を決めるときに、実験値だけでやるか、それとも野外の観測事例を取り込むかどうかというときに問題になったのは、生物分布とDO観測の同時性なんですよね。その同時性が担保された調査、野外調査については、それはその結果は扱えるけれども、例えば1日でもずれた場合は、それは同時性が担保されたとはならないということで、あの論議の中からは、そのデータを排除したと思うんですよ。そういう面でいけば結構厳密にやってきているわけだから、その論点に立てば、やはり2日という根拠は少しいかがなものかなというふうにも思うんですよ。
 1日とか、2日とか、3日とかいっても、先ほど提示された資料を見る限り、特に問題になるような湾奥、これは東京湾でも、大阪湾でも、伊勢、三河湾でもそうですけれども、湾奥というのは、大体夏場の成層期は、大体2を下回る時期が、かなり長期に続くという現状があるわけですから、多分そういう海域の改善、保全を担保するのであれば、2日でも、3日でも、余り関係ないんじゃないのかなと私は思う。
 それよりも浅い、3ppmあたりでいくと、水深が、例えば密度成層水深に近いようなところだと、大潮、小潮、風が吹いたりすればものすごく変動するわけで、そういう場所で、また、1日、2日、3日という論議も、これまた余り意味がない。だから、そこは割り切って、24時間LC5、野外観測については同時性を担保したものでなければ入れないということで論議できた以上、その流れでいけば明確な根拠のない2とか、3とかという数値じゃなしに、先ほど先生言われたような考え方のほうがいいんじゃないのかなというふうに思います。

○早水審議官 ここの部分で中で一番議論して悩んだことは、要するに連続測定の場合も、1日ということは、つまり最低値ですよね。年間最低値を使うことになります。ですから、365個データのあるうちの一つをとることになってしまうので、片方で連続測定を推奨、なるべく必要なところは連続測定をやってくださいと言いながら、つまり測れば測るほど、最低値をとってしまう。例えば12回とか、24回の最低値と、365回の最低値をどっちか使って評価するということになると、不公平といいますか、測った方が達成しにくくなるみたいなことになるので、それはいかがなものかという考え方も少しあります。
 ですから、連続測定の場合は、なかなかその根拠は難しいかもしれませんが、単発でとった場合の1日というのが、ある意味でその1カ月なり、半月なりの1日のデータということで、それが連続している可能性は否定できない。連続測定の場合は、1日だけなのか連続しているのかというのは、継続しているかどうかというところで判断できるので、2日以上というのが継続性ということで判断する。それである意味で、連続測定のデータとバッチでとっているデータを両方同じように比較できるのではないかというのが、もとの考え方です。
 ですから、2という根拠はもちろんないのですが、あえて言うと、もとの試験結果が1日の24時間だということはあるんですが、ちょっと変な論理ではあるかもしれませんけれども、それをもとに、2というのは、継続してというのの代表をどこでとるかというので、連続測定の場合は2日以上とし、バッチの場合は1日でも継続の可能性があるということでとるという、そういう判断をしたということでありますので、事務局としてはそういう考え方をしたということをご説明を申し上げたいと思います。

○岡田委員長 ありがとうございます。大気の基準か何かで、1日の値とか、2日の値で、統計的にぶれる可能性があるから、それは排除するとかという、そういう見方ありますよね。違います。NPMか、PM2.5か何か忘れましたが。あと何かのやつ。審議官がおっしゃったような発想で。

○早水審議官 大気の場合は基本的に連続測定ですので、日平均値が常に満たしているかどうかということについては、98%値なり、あるいは2%除外値を使って判断するというふうにします。これは最高値は基本的には使わないです。

○岡田委員長 ということですが、いかがでしょうか。
 じゃあ今のような最高値は必ずしも使わないという、ほかの環境基準の論理も踏まえて、いろいろご意見いただきましたが。というか、ここで決めなきゃいけないですよね。決めなきゃいけないので、2日という原案でよろしいですか。どうぞ、ご不満があれば。重要なことですから。

○大久保委員 質問ですけれども、基本的には連続測定が望ましい。連続測定を実施しない場合には安全側をとって最低値で見る。その場合、もし最低値が低く達成してませんねと出ると、じゃあ本当に達成していないのかどうか連続測定をやってみましょうかというインセンティブになるという意味合いなのでしょうか。もしそうだとすると、基本的には連続測定を実施しない場合には必ず安全側に出るという話は本当に正しいのでしょうか。つまり、どこか達成できそうなところを一個選ばれてしまうという可能性がないのであればそういうことでいいと思うのですけれども、本当に安全側に出る、実施しない場合には最低値をとることで安全側に出るというのであれば、確かに連続測定のインセンティブにもなるし、そっちに持っていく誘導として考えるということになるかと思うのですが、それについてちょっと質問。

○岡田委員長 残念ながら測らないほうがいいデータが出る可能性は高いというのは認めざるを得ないと思いますね。そのかわり現実を把握できないという問題はもちろんあります。
 はい、どうぞ。

○古米委員 資料別紙の17ページの千葉港のところは、サンプリングの頻度を下げた場合に年間最低値は連続測定値の0.1以下よりは低い0.0と。

○岡田委員長 これは不思議ですよね。

○古米委員 こういったデータを見ても、どうしてこうなっているのかすぐにはよくわかりませんけども、とにかく1日一回しか測ってないのですね。1日1回しか測ってないとか、日に2回だからこんなことが起きているのかなと思いますけども。

○岡田委員長 これは多分、後でご質問しようかと。日平均値をどうとるかということだと思うんですね。

○古米委員 ということですかね。

○岡田委員長 要するにこのサンプリングは多分スポットで、1回だけはかっていますから0.0になると。ただ、連続測定で24時間平均すると上がってしまうという、そういう意味で、そもそも日平均値というのはどのぐらいぶれているのかというのはちょっと確認しておいていただきたいんですが、我々の、魚の、魚というか、実験データというのは、24時間同じ濃度にしたときに魚が生きるか死ぬかということで、平均値が1であって、12時間2で、12時間ゼロだったら平均値1になるんですが、12時間ゼロであれば死にますよね、多分ね。でもそれは我々データ持ってないんで、それについては議論できないということがあるんで、とりあえず日間平均値がどのくらいぶれるものかだけは確認しておいていただいたほうがいいかと思うんで。いいですね。そういうことだと思うんです。

○古米委員 先ほど大久保委員が言われたように、連続測定が2日でいいんだというのは、丁寧に測ると損するかもわからないという論理で2日が選ばれたんではないということだけははっきりしておかないと非常に問題だと私は思います。そこだけは。

○岡田委員長 わかりました。ありがとうございます。今の点はよろしいですね。
 では、理由はあくまでも先ほど審議官がおっしゃったように、データのぶれというか、信頼性を考えてということで2日ということでご了解いただけますでしょうか。
(了解)

○岡田委員長 ありがとうございました。とりあえずほかのところもありますので進めさせていただきます。
 次は、複数の基準点を持つ場合どうするかということで、4ページ目から7ページ、事務局としては、今まであまりない方法ですが、案の2、達成割合でどうかというのがご提案でございます。いかがでしょうか。よろしいですか。今までも何となくこういう議論になっていたかとこれは思いますので。
 では、よろしければ、次の達成期間の取扱い。それからついでに申し訳ございませんが、測定地点の設定方法のところで、何かご質問、ご意見があれば承りたいと思います。
 はい、どうぞ。

○樽谷委員 1点だけ確認をさせてください。先ほどの達成評価のところは、基本的には環境基準点で評価をしますというふうな形だったと思います。最終的に、その既設の環境基準点にプラス新しい測定地点を設けるということで、この新しく設けた測定地点も含めて先ほどの評価を行うという理解でよろしいんでしょうか。

○三宅係長 はい。測定地点の設定方法に関しましては、底層溶存酸素量の類型というものを基本にしてどういう測定地点を置くかということがまず基本となります。その上で既存の環境基準点も活用できる場合には活用するということになりますので、全体として底層DOの測定地点という見方のもとに達成評価を行うということになります。

○岡田委員長 いいですか。ありがとうございました。ほかにございますか。どうぞ。

○鈴木委員 ちょっとこれは質問なんですけど、資料2の別紙のほうで、東京湾、大阪湾、伊勢湾で連続測定のデータが出てますけど、これは、伊勢湾はわかるんですけれども、東京湾、大阪湾なんかは、これは現在の環境基準点とこの連続観測点というのは一致しているんですか、それとも別なんですか。

○三宅係長 すみません。ちょっとそこまでは確認ができていないんですが。

○鈴木委員 ああそうですか。ちなみに三河湾については3点自動観測ブイがありますけれど、そのうちの2点は、これ公共用水域の測定点とダブっているんですよね。だからそういう場合はいいと思うんだが、今のいわゆるバッチ観測仕様でTN、TPを測定しているところと違うところに連続測定点がある場合には、それは補助点というふうな位置づけに多分なるのかもしれないんですけど、そういう場合に、じゃあ補助点と現行の基準点と同じ重みで評価の中で使うのか、そこら辺はちょっと明確ではないような気がするんですけど、そこは一緒に扱うということなんですかね。

○岡田委員長 多分そうでしょう。

○中島専門官 先ほどの話の少し続きにもなるんですけれども、適切に底層溶存酸素量の変動が押えられる点を新たな環境基準点に設けるということも答申の中でもうたっておりますので、例えば環境基準点と同じ地点ではないところで連続測定をしている場合に、その地点がその水域、類型指定後の水域の評価にとって非常に適切な場所であれば、必ずしも環境基準点にすればほかの項目も一緒に測る必要はありませんので、底層溶存酸素量の測定のための環境基準点として、達成、非達成の評価に入れていただければよいかと思います。

○岡田委員長 ありがとうございました。よろしいですね。はい、どうぞ。

○大久保委員 この構造で言いますと、結局、達成割合というのを見るということですが、何%達成割合以上であれば基準達成というふうなことは決めず、さらに達成の期間も決めずということになると、向上するというインセンティブはどこにもないという構造になっているように見えてしまう。やはりどちらかが決まっているか、あるいはその組み合わせがないと、基本的にはその向上の度合いが、やるべきことがなされているのかということが測れないのではないかというふうに思うのですが。

○岡田委員長 はい、どうぞ。

○三宅係長 そうですね。まず割合につきましても、その数字、どれだけの割合があれば目的を達成できますという数字を出すことができないというのと、あと達成期間の方につきましても、何年でどこまでの値までという、その期間割合を出すことも非常に難しいということでして、それをもとに今現状としては達成期間を設けることが困難ということが基本にはなっているんですけれども、ただ、ご指摘のような懸念ももちろんございまして、言い方が少し弱い部分もあるかもしれないんですが、9ページのところの下の2)の2段落目のところについては、時間を要することがあるんだけれども、水域ごとにどういう方法を取ることがいいのかどうかということは適切に考える、としております。もちろん段階的に改善するということを目指してほしいという意図がございまして、今後この内容というのは通知などにも反映していくことにはなるんですけれども、その辺りでもうまく伝わるような書き方はしていきたいなと思っております。

○岡田委員長 よろしいですか。多分水域ごとにお決めいただくことになると思うんだけども、それをもう少しきちんと書いたほうがいいんじゃないかと。国として一律に決めるのは、多分それはもちろん無理だと思うんですが、水域ごとに決めることが例えば望ましいとか何かくらいは書いてもいいんじゃないかというご指摘かなと思ったんですけど、違いますか。

○大久保委員 そうです。例えばヨーロッパの水枠組み指令にしても、どういう水目標にするかということは一律には決めないですけれども、水目標というものをつくって計画に明記してそれを達成できるようにしなさいということになっている。そういうやり方もあるので、そういうたぐいの枠組み的なものは決めないといけないのじゃないかという、そういう趣旨です。

○岡田委員長 行政的に、審議官、よろしいですか、今の議論で。

○早水審議官 例えばですけど、東京湾とか、湾によって国がやる場合と地方がやる場合がありますが、東京湾とか大阪湾とかそういったところは国が指定をするわけですね。ですから、類型指定をするときに、多分ここに望ましいと書けば、まず国が結局見本を示すわけですので、最初にこの委員会か別の委員会かわかりませんが、じゃあ東京湾の類型指定をするときにA、B、C、じゃないですね、これは1、2、3でしたっけ、それを当てはめて、現状はこうだというところで、やっぱり何年後に何%にするというのをあわせてそこで出すかどうかというところかと思います。立場的に言えば、やはりそういったものを示していくということになるのかなと、今そうお尋ねされるとやっぱりそう答えざるを得ないというか、そんなことになると思いますね、恐らく。

○岡田委員長 わかりました。これは今後の当てはめ等の場面もあると思いますので、ここの文章の書き方、大久保委員のご指摘は重々伝わっていると思いますので、どうするかというのは一応事務局で再度検討していただいて、先生方にご確認いただくということでよろしいでしょうか。文章の書き方のことです。

○早水審議官 そうですね。ですから当然やっぱり政策として東京湾の環境改善の目標というのは、海域での類型指定を一番最初に設定したときの考え方は、とにかく全部達成だということで、何年以内に達成とか、直ちに達成、あるいはそういう期間を設けて全部達成しましょうみたいなイメージで最初は類型指定していたと思います。しかし、やはり実際に時代も変わってきて、特にDOの場合はいろんな項目いろんな要素が影響してきますので、さまざまな対策をして、どういうふうに達成していくかということをもう少しやっぱり具体的に考えるような時期に来ていると思いますので、その場合に類型指定をするんであれば、なおかつそのパーセントを導入するということであれば、何年後にどのぐらいまでというのを示すというのがやはり行政的には必要かなと思います。ただ、もちろんそのためにはいろいろな対策を考えていかなきゃいけないので、特にDOの場合は、例えばCODとかNPのように、逆に規制基準と直接結びつかない項目になるので、シミュレーションとかで本当に推測しながらやっていくということになりますので、なかなかこういう施策を打ったときにこうなる、何%という目標をうまく作れるかどうかわかりませんけれども、行政的にはそういうことをすることがやっぱり重要だと思いますので、なるべくその方向で今後検討していきたいと思います。

○岡田委員長 ありがとうございました。じゃあここの部分についてはもう少し検討していただいてということで。はい、どうぞ。

○福島委員 今のところなんですが、9ページの四角の中の湖のほうに関して、「暫定目標を達成しつつ」というような、そういう書きぶりの部分が従来もありますよね。やっぱり目標を決めて何か動かしていってほしいという思いは皆さん同じだと思うので、このような書き方をしていったほうがいいのかなと思ったんですが、ご検討いただけないでしょうか。

○岡田委員長 ではよろしいですね、今のご指摘も。ありがとうございました。ではそのように取り扱わせていただきます。いずれにしてもここのところはもう一度事務局でご検討いただいて、重要な文章になりますので、委員の皆様方に、後でもお願いしますが、メール等でご確認いただくということはよろしくご協力のほどお願いいたします。ありがとうございました。

○鈴木委員 一つすみません。くどいと思われるかもしれませんが、やはり私も、今、委員長が言われたことをぜひお願いしたいと。海域でも、例えば水質総量削減の話はいろいろ論議がありますから、これはちょっと置いておいたとしても、海域再生の基本的な手順としては干潟や浅場とか藻場の造成、保全・造成、それから深堀跡の埋め戻し等々ですね。いわゆる土木的な対応策というのが具体的に挙げられているわけで、そういう計画というのは当然事業量として毎年どのくらいやっていけばいいのかという話は、長期計画の中で国土交通省もお考えのようだし、水産庁も今度「藻場・干潟ビジョン」というのをつくって、一定の年限の中でこのぐらいの面積はという一応の概算目標があるわけなんですよね。そういう海域再生計画を促進するためには、私はそこはより具体性を持った形のほうが地域としては非常に動きやすいし予算もつけやすいと思います。ここで示されているようなでは当面暫定的な改善目標で適宜設定という非常に曖昧な言葉だと環境基準化した意味が薄れると感じます。水質総量削減以外のこの底層DO対策を積極的に推進する根拠を環境省から他省庁に発信するという意味で、私はそこはより具体性を持った形のほうが改善対策事業を実施する地域としては非常に動きやすいし予算もつけやすいと。そういう具体的なことに関わりますので、ぜひ今のお答え、委員長のご采配のようにご努力していただければと思います。

○岡田委員長 ありがとうございました。それぞれ湖、海のほうからきちんとした、きちんとしたというか要望が出ましたので、よろしくご検討をお願いいたします。
 ということで、資料2につきましては、今まで1日か2日という議論、3ページのところをご議論いただきまして、最終的には原案どおりということにさせていただきます。
 それから、今、幾つかご指摘がございましたが、9ページの下の達成期間、達成目標等につきましては、再度事務局で適切な表現になるようにご検討いただくと。端的に言えばもう少しきちんと目標期間を定めてほしいというご要望だと思います。
 ということで、この資料2、ご承認いただきたいと思うんですが、その前に、全体を通じてもう一度これ重要なことですので、ご意見があれば受けます。はい、どうぞ。

○鈴村委員 1点ちょっと、見落としかもしれないですが、確認させていただきたいのは、底層溶存酸素量観測のために新たに設定した地点というのは、DOだけ測るのか、それ以外のさまざまな項目までしっかり測るのか。というのは、先ほどありましたように、DOの変動要因は、例えば物理的な水塊構造で決まってきたのか、底層の化学反応で決まってきたのか、淡水の流入で決まってきたのかなどいろいろありますから、そういったところを後々評価して、それを生かして対策技術を考えるというのに使えます。また観測点の場所の選定が適切であるかといった点の解析も、DOだけのデータでは十分ではないと思うので、そのあたりを具体的にどのように考えられているのかという点です。

○岡田委員長 ありがとうございます。どうぞ、事務局。

○三宅係長 まずその類型指定をこれから行っていく際に、どういう類型とするかを検討するための基本的な調査を行うことになりますので、それに基づいて類型指定を行い、かつその類型指定を行った範囲を適切に評価できる地点を設定することになりますので、測定地点としては底層DOを測るという観点ではあるんですが、当然ながらそこの環境がどうなのかという調査は類型指定のときに行うということにはなります。

○鈴村委員 DOと一緒に測っていくという設定はしない。

○三宅係長 環境基準点自体をということですよね。

○中島専門官 環境基準点でどの項目を測るかということですけど、これは類型指定後の各水域のモニタリングの計画の中で実際には都道府県さんが判断されるのですが、別の環境基準項目もあわせて測定することが重要であれば、その項目は当然盛り込むこともできますし、底層溶存酸素量としての評価をするためだけに新たに設けるということも当然可能ということになります。
 それから、前段の質問の部分につきましては、類型指定した後の底層DOのモニタリングの前に、まずは適切に類型指定をしなければいけないと。そのための調査においては、それは当然底層DO以外にも、さまざまな今おっしゃられたような項目について測った上で類型指定について検討していくことになると思います。

○岡田委員長 ありがとうございます。はい、どうぞ。

○早水審議官 多分ほかの項目というのは2種類の意味があると思いまして、ほかの環境基準の達成状況を見るという意味での、例えばCODとかNPを測るという意味と、それからその海域の特性を見るためのということで、水温とか塩分とか、そういうものが多分あると思います。むしろ後者の方、あるいは基本的な属性というんですか、それは多分共通の項目がありますよね。それはちゃんと測るということになります。ほかの環境基準項目まで測るかどうかというのは、またこれはちょっと別のことかなと思うんですが。

○岡田委員長 多分、鈴村先生のご指摘もそういうことでよろしいですね。ありがとうございました。
 ほかによろしいですか。はい、どうぞ。

○古米委員 今お話があった類型指定がされて、代表点を決めていって、そこで新たに地点を追加する場合もあるわけですけれども、今までの代表する地点というのは、CODであったりTNやTPを対象として、その水域全体の代表、平均的ですけれども。しかし、今回、底層DOの概念というのは、最低のDOが問題になるという観点からすると、その代表性というのは平均的な代表性ではなくて、最も底層DOが低くなると考えられる地点、要は水生生物の保全・再生を図る範囲を適切にする評価する代表点であるべきで、DO濃度のレベルを適切に評価・把握するための地点であるというように考えたほうがいいと私は思っています。従来の代表するという言葉と今回の底層DOにおける当てはめた水域の代表点というところに若干違いがあるものとして考えるのかどうかを、一度確認をしておきたいなと思って発言させていただきました。

○中島専門官 ご指摘のとおり、底層溶存酸素量の類型指定された水域をいかに測定していくのかという意味で、今までの考え方とはまた異なった観点から、先ほど申しましたように新たな環境基準点を設けるということはあり得ると思います。ただ、そもそも類型指定の目的は、当然、環境基準化のときにご議論いただいたように、保全対象種を保全するということですので、例えば湖なり、海の最も低いところが、いわゆる水生生物を保全するエリア、つまり類型指定される水域に含まれるとは限りませんので、その類型指定された水域の中でのお話ということになると思います。

○岡田委員長 ありがとうございました。それではとりあえず一旦今度は沿岸透明度のほうに進めさせていただきます。
 議事(2)の沿岸透明度の評価方法の検討について、これはご承知のように環境基準ではございませんが、その評価方法について、各地域の目標の運用に当たって参考となるようということでこの場においてご審議いただきたいというふうに思います。
 それでは、まず事務局からご説明をお願いいたします。

○三宅係長 それでは、資料3をご覧いただきたいと思います。沿岸透明度の方につきましても、底層DOと同様に年間における評価値の取り扱いと達成評価の方法、それから測定地点の設定方法についてこちらの資料にまとめております。
 まず、沿岸透明度の目標なんですけれども、先生方もよくご存知と思いますが、まず水生植物の保全・再生の観点と親水利用の観点から目標値の設定を行うこととなります。
 沿岸透明度の評価方法につきましては、答申の方に記載がございまして、資料の1ページ目の真ん中の四角のとおり記載されております。水生植物の保全・再生の観点からの沿岸透明度の目標値は、年間平均透明度と分布下限水深の関係式から求めるものである。このため、目標を達成しているかどうかの評価は、年間平均値が沿岸透明度の目標値を下回らないことをもって目標を達成しているものと評価すべきである。また、親水利用の場の保全の観点においても、親水利用の行為が期間限定で行われることも想定されるが、眺望など年間を通した利用も考慮されうることから、年間平均値で評価して差し支えないと考えられる、とされております。ですので、年間平均値を用いるというところまでは答申のほうに示されているところでございます。
 その下の2)の年間における評価方法というところになるんですが、水域によっては、月によって測定回数が異なるといった場合も考えられますので、こういった場合に、単純に測定結果の数値の合計を測定回数で割りますと、季節変動が大きい水域においては、測定回数の多い時期の結果がより反映されることとなりますので、このような場合には、同一の月における測定結果を平均して月平均値を算出した後で、その月平均値を平均して年平均値を算出することが適当と考えております。
 続きまして、沿岸透明度の達成評価の方法についてです。こちらは、水生植物の保全・再生の観点からの目標値は、透明度の年間平均値と分布下限水深に関する文献から導いたものとなっております。
 このため、水生植物の保全・再生の観点で水域あてはめした水域において測定地点が複数設定されているような場合には、それぞれの測定地点で目標値を達成することにより、水域あてはめした水域全体として水生植物の保全・再生に必要な光量が確保されると考えられます。この考え方というのは、現在の水生生物保全基準と同じような考え方となっております。
 一方で、先ほどの底層DOの議論のように、個体群の維持が可能である限り、すべての水域で透明度の目標値を上回る必要がないという考え方もありますので、底層溶存酸素量の評価方法において想定したように達成率での評価といったことも考えられます。
 親水利用の場の保全の観点に関しましては、親水利用の内容、それから利水状況や特性、地域住民などのニーズ等に応じて、各地域の幅広い関係者の意見等を踏まえて設定されることとなります。
 この設定内容によっては、すべての測定地点が目標値を達成しないと、親水利用の場の保全が図れないとは限らず、親水利用の内容に応じて各水域において適切な評価方法を設定することが考えられます。
 こういったことから、沿岸透明度の評価方法につきましては、現行の環境基準であるCODや水生植物保全基準、全窒素・全燐といった水域の評価の考え方と同様に、水域あてはめした水域に測定地点を複数設定している場合に、すべての測定地点の沿岸透明度が目標値に適合したときに、当該水域が目標値を達成しているものと判断する考え方、もしくは底層DOの評価方法の考え方と同様に水域あてはめした水域に測定地点を複数設定している場合、目標値に適合している測定地点数の割合で評価する考えの二つのパターンの評価、どちらもがあり得るかと想定しております。
 目標値設定の考え方を踏まえまして、水域ごとに適切な評価方法を設定することが必要ですので、例えばとしまして、評価方法の例を2ページ、3ページにかけて示しております。
 地域によって適切な評価方法ということになりますので、いろいろな例が考えられるかと思いますが、例えば測定地点毎に個別に評価する例や、保全の観点別に評価する例、また水域全体としてまとめて評価する例などがあるほか、それから3ページ目になりますが、目標値の達成・非達成といったことに着目した例、それから透明度の目標値そのものに着目した例、また目標値に対する割合に着目した例、また過去との比較でどれだけ達成したというような例なども示しております。
 その次、続きまして3ページ目の測定地点の設定方法に移りたいと思います。こちらにつきましても、答申についてはその下の真ん中の四角のところのように書かれておりまして、測定地点は、目標値を当てはめる水域における水生植物の生育環境、親水利用行為、透明度の状況、水深等を勘案して、適切に評価できる点を設定するとされております。
 また、測定地点の設定方法の考え方としましても、一番下の四角のとおり、答申のほうに書かれておりまして、沿岸透明度の目標値の当てはめについては、水生植物の生育の場を保全・再生する水域又は親水利用のための水質を特に確保すべき水域を対象として、それぞれの水域ごとに特定し、以下の点に留意して目標値を設定することが適当であるとされておりまして、2)としましては、まず水生植物の保全・再生の観点になりますが、保全対象種の生育の場を保全・再生すべき水域を設定した上で、その水域ごとに目標水深を設定し、各地域の幅広い関係者の意見等を踏まえて透明度の目標値を導出することを基本とするといったことを書いております。
 4ページ目に移りまして、3)のほうが親水利用の場の保全の観点の方ですが、親水利用行為を踏まえて、その範囲を設定し、水域の利水状況、水深、水質などの特性、地域住民等のニーズ等に応じて目標値を設定するとされているところでございます。
 こういったことを踏まえまして、透明度の測定地点の設定についての考え方を4ページのところに示しておりまして、こちらも設定のイメージ図としましては、5ページ目に海域の例として図1を、6ページ目に湖沼の例として図2を記載しております。
 まず、4ページ目のところの水生植物の保全・再生の観点からの設定方法ですが、測定地点は保全対象種の生育している場(又は再生させたい場所)の水域又はその近傍に設定する。測定地点は目標値より深い水深の箇所に設定することを基本とするとしております。
 またその次、2)としまして、水域の特性上、測定地点を目標値より深い水深の箇所に設定することができない場合においては、年間平均値は水深以上とはなりませんので適切な評価ができないといったことになります。例えば12回測定するとした場合に、その測定結果のうちの11回は全透で目標値をクリアしている一方で、1回だけ水深より浅い透明度が測定された、すなわち目標値を下回ったという場合がありますと、年間平均値による年間の評価を行った場合には、目標値を達成しないという結果になりますので、そういった点も考慮する必要があるということになります。ですので、その際には、沿岸透明度が海底又は湖底まで見える(全透)といったことや、もしくは全透未満の測定結果を記録することに加えて、地域ごとの判断にはなりますが、必要に応じて水生植物の生育状況を記録するといったことや、水上からの目視等によって確認できない場合には、状況によってダイバーによる確認も検討することが考えられます。
 また、親水利用の場の保全の観点からの測定地点の設定方法ですが、こちらも測定地点は親水利用行為が行われている水域又はその近傍に設定する。測定地点は目標値より深い水深の箇所に設定することを基本とすることを考えております。
 水域の特性上、測定地点を目標値より深い水深の箇所に設定することができない場合には、透明度が海底又は湖底まで見える、または全透未満の測定結果を記録することが考えられます。それから、沿岸透明度についても環境基準点や補助点の活用も検討することが考えられます。
 透明度については以上となります。

○岡田委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明に関しましてご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。特段よろしいですか。
 ちょっと私のほうから確認なんですが、3ページの上から6行目か7行目のところに、これは例だからいいんですが、例えば目標値に対する割合に着目した評価というのがありますよね。これで目標値8mに対して沿岸透明度が6mだから、達成割合は75%というのは、これ8に対して6だから75%という意味ですか。

○三宅係長 はい。そうなります。

○岡田委員長 いや、でもそれは藻場なんかを保全する場合、目標8mなのに6だったら、それは生えないんだから、それは75%というのは若干抵抗感があるんですけど、違いますか。

○三宅係長 そうですね。この示し方はご指摘のとおり少し違和感があるものになりますので、もしこの方法をとるとすれば目標値8mに対して透明度が6mの状況というところまでの示し方かなと。

○岡田委員長 ついでに気になるのは、例えばその周りのところに、昨年度に比べて0.3m上昇したとか過去で1m上昇したなんていろんな記述がありますが、これはデータを示しているだけであって、判断したものと違いますよね。だからあまりいい適切なあれではない。要するに評価は基本的にはイエスかノーで、さっきの75%というのは、全10地点のうちの7地点が達成しているとかというそういう意味ですか、ちょっとこれやると数字だけが踊ってしまうので、少しご検討いただけますか。

○三宅係長 はい。了解しました。

○岡田委員長 ほかにございますか。
 はい、どうぞ。ありがとうございます。

○古米委員 参考資料の4に水質調査方法というのがありますが、これは先ほどの底層DOだとか、既にあるCODとかTNやTPに対して採水して調査すると。環境基準があるので、それに対する調査方法としてオーソライズされた方法ですけれども、今回の沿岸透明度というのは地域環境目標として設定されていると。そういった新たに出てきた測定項目に対して、どういった形でオーソライズした形の調査方法というのはまた別途つくられるんでしょうか。

○三宅係長 こちらの水質調査方法や告示というのは、環境基準の関係でまとめているものになりますので、沿岸透明度についてこちらに加えることは難しいのですが、沿岸透明度としましては、今後の手順なども踏まえまして、今回の評価方法も盛り込んだ上で、最終的に国としてガイドラインのような形で提示したいというふうに考えております。これに基づいてその地域での設定が促進されるような、また参考になるような手引書といったような位置づけで考えているんですけれども、そういったものに全てまとめていきたいと考えているところでございます。

○古米委員 その測定方法等が出てきたときに、この評価方法だとか、あるいは測定地点の設定方法等はそういったガイドライン類に出てくることになるんでしょうか。

○三宅係長 はい。そのように考えております。

○大久保委員 今のお話と、それから先ほどの委員長のお話とも通じるのですけれども、2ページ、3ページのところの評価方法というのは、評価するという話と、それから評価のための指標の話とが両方まじっているような感じなので、その二つを分けて考えていただけばいいかなと。

○岡田委員長 ありがとうございます。はい、どうぞ。

○福島委員 資料3の4ページのところで、地点の決め方の3)両方ともなのですが、現行の環境基準点及び補助点の活用も検討するというところです。以前話があったのは、沿岸のほうだと従来の湖心側の地点と比べて透明度が低い場合があるので、そういう関係を明らかにしつつ基準点のほうでの測定値から沿岸に近い側の値に直すような方策を考えるということだったと思うのですが、それでよろしいのですね。活用の意味を、そうであればもうちょっと説明をしないと、このままだと従来の地点でそのままの数字でいいのですよという読み取りになっちゃうかなという気がするものですから。

○岡田委員長 ありがとうございます。ご指摘のとおりだと思いますので、じゃあこれは事務局で修正をお願いいたします。
 ほかにございますか。
 それでは、全体を通じてもし言い忘れたことがございましたらぜひご指摘いただければと思いますが、何か追加でございますでしょうか、溶存酸素のほうも含めて。よろしいですか。
 どうぞ、いいですよ。

○大久保委員 3ページのところなのですけれども……

○岡田委員長 すみません。先生、資料はどっちのほう。

○大久保委員 すみません、透明度のほうです。3ページのところの囲みのところです。基本的に地域の環境目標にするので、幅広い関係者の意見を踏まえて目標値を導出していきましょうという話だと思うのですけれども、幅広い人の意見を踏まえてというのがどういうイメージなのかということについては、今回は全然出てきていない。この点はどこかでほかで扱われるんでしょうか。

○三宅係長 そうですね。先ほど申し上げました最終的なガイドラインをまとめるに当たりまして、どういった関係者との連携をしていくのかといった辺りについても記載を加えたいと思っております。

○大久保委員 やはり利用者の方といってもいろんな利用者の方がいて、それぞれ利益関心も違うところなので、まさにどう設定していくかによって、やろうという気になるのと、いろいろとご不満が出たりする部分かと思いますので、幅広い方々の合意形成ができるような形での書き込みをぜひお願いしたいと思います。

○岡田委員長 ありがとうございました。ほかに。はい、どうぞ。

○鈴村委員 溶存酸素のほうで、先ほどの古米先生からご指摘のあった、連続測定をすると決めた観測点で、結果的に連続測定ができなかった場合に関する質問の回答をいただいていたでしょうか。その場合は連続測定じゃないケースとするのでしょうか。

○岡田委員長 それはないだろう。欠損がある場合。

○三宅係長 その場合は、その別紙の方はすみません、機械的に四角枠で囲ってしまったんですけれども、基本的な考え方に基づきますと、測定された値の前後がどうなっているかという状況がわからないので、連続測定においても、こういった値は最終的な評価には採用せざるを得ないかというふうに考えております。

○岡田委員長 まあしょうがないかな。じゃあ古米先生、もう一回。

○古米委員 ある1日が達成されてないデータがとれていたとして、その前後でデータ欠損があった場合には連続測定ができていないので、連続測定の方法である2日というものが適用されず、連続測定していない場合のルールが適用されて達成できてないと評価するというように今説明されたと理解しましたが。

○三宅係長 はい。そういうことになります。

○岡田委員長 いいですか。じゃあ鈴村先生、どうですか、もし意見があれば。

○渡邊課長 今のご質問の点は、資料2別紙の13ページの伊勢湾の湾奥の13ページの一番上の類型生物1を見ていただくと、6月の10日のところ2.3で、四角で外すとなっているけども、ここは前後が相当欠損しています。この場合に、ここはもう連続測定できてないと見るのか、この四角はほかの連続測定とあわせたときに外さないで見るのか、そこの扱いのご質問かと思います。

○鈴村委員 そうです。特に、ずっと連続測定ができていて、たまたま前後だけできてない場合や、機械の不調で1カ月欠損が続いた場合のように、欠損にも幅がありますので、そこも含めて考えておかないと。

○三宅係長 すみません。私の説明の仕方が悪かったんですけれども、例えば資料2の別紙で言いますと、13ページの生物2類型のほうを見ていただきますと、真ん中の黄色の部分なんですけれども、一部7月とか6月で欠損している部分があるかと思います。6月の10日の部分が前後欠損しているもので1日のみ基準値を下回っているというような結果で今四角枠で囲っているんですけれども、こういったデータは、例えばこの表示で言いますと四角枠を除くというような扱いになります。最終的な年間の評価というのは、この色が塗られているデータをもってこの測定点が表す水域は非達成であるということを最終的に評価するということが基本になるに当たって、四角枠で囲ったデータというのはその中に入れませんよという評価になりますので、この6月の10日のデータ2.3というのは、年間評価の基準を達成していないデータの対象になるということになります。

○岡田委員長 よろしいですか。

○渡邊課長 今のご説明はやっぱり説明のポイントは二つあって、ここのもう13ページの緑の例で言うと、6月10日の2.3、ここは完全に前後欠損していますけども、こういうのが存在したからといって、ここは非連続の測定にはまずしない。要するにここはほかのは結構連続測定しているので、たまたまそれがあっても連続測定している点とまず考えると。その上で四角のここの6月10日は最低値を検討するデータには含めるということですね。

○三宅係長 そうです。地点としては連続測定を行っている地点なので、ここは基本的には連続測定を行うという評価方法に基づいて評価を行うことにはなるんですが、同じような13ページの例えば一番上の生物1類型ですと、本来であれば6月10日のデータというのは1日だけというふうに見えることになってしまうんですが、前後が欠損しているので本当に1日だけ下回っているのかどうかがわからないという状況になりますので、ここのデータというのは1日下回っているデータというふうに扱わない、ほかの緑が塗られているようなデータと同じような扱いとして、この値というのも最終的には年間の評価に採用する値ということになります。

○岡田委員長 ということは、ここの黒い四角はとるのが正しいということですね。

○三宅係長 そうです。

○岡田委員長 はい。これは決め事ですから、ほかの論理はつくれないことはないと思いますが、ご疑問の鈴村先生と古米先生、いいですか。

○古米委員 わかりました。あまり賢くないので確認なんだけども、要は13ページの6月の10日の2.3というデータは、連続測定しているデータとしては扱えないんですよね。だけどここの地点は連続測定の判断基準を適用するので、2日連続のデータとしては扱えないから評価対象外になるという意味ですか。

○岡田委員長 違う違う、逆。

○古米委員 逆なの。

○三宅係長 すみません。ここの地点は基本的に連続測定を行っているので、連続測定を行っているという評価方法に基づいて、基本的には2日以上連続している場合があるかどうかという見方をするということにはなるんですけれども、そうなりますと基本的には、この色が塗られている部分というのが全て2日以上連続して基準値を下回っているというような結果になっておりますので、このデータをもって本来基準値4㎎/lを達成していないという評価になるということになります。これだけ色が塗られているデータがあれば、もう最終的には4㎎/lを達成していないという判断になることは確実なんですけれども、例えばなんですけれども、14ページ目をご覧いただきまして、14ページ目の真ん中、生物2類型というのがありますが、これというのが10月4日、7月11日と5月の20、21日というのがありまして、20、21がここで2日連続しているので、ここの水域というのは環境基準を達成していないポイントというカウントをすることになります。仮に、ここが例えば20日だけ、1日だけ下回っていて21日は基準値は満たしていましたという結果になっていた場合には、この水域というのは環境基準を達成しているポイントですという扱いをすることになるんですが、例えばその17、18、19日とか、21、22、23日のデータが欠損していた場合になりますと、その値というのは1日だけ下回っている値だったというカウントはせずに、基準値を満たしていない値として扱うということになるということなんですけれども、すみません、ちょっと説明が。

○岡田委員長 前後の計測値は基準値を満たしてない可能性があるから、安全のためにそれは採用する。そういうことですね。

○三宅係長 はい。そうです。なので、その値は基準値を満たしていないでしょうという評価をすることによって、最終的なここの水域、ポイントの評価としては環境基準は非達成ですという扱いになると。

○古米委員 はい。一番最初に理解した内容だということが再確認できました。

○三宅係長 失礼いたしました。

○岡田委員長 ではわかりました。ご疑問の方はどうぞご遠慮なく。いいですか。ありがとうございました。
 ほかにございますでしょうか。もしよろしければ、今日いろいろ重要なご意見をいただいてありがとうございました。資料2につきましては、一番たくさんご意見をいただいた2日か1日かの話は事務局原案どおり2日ということにしたいと思います。ただ、資料2の9ページのところですね。最後のところ、達成率、達成期間についての目標をどうするかというのは、これは行政的なご判断もありますので、一旦事務局で再検討していただいて、多分、委員からのご指摘に従って少し修文していただくということにさせていただきたいと思います。
 それから、資料3については、3ページの達成の例が必ずしも適切でないので、これについては直していただくと。それから4ページ目の真ん中辺の福島委員からご指摘があった、現行の環境基準点、補助点の活用、これは少し説明が不足しているということで、これは追加していただくということになります。そういう意味におきまして、実際に修正を検討していただくのは3点になります。これにつきましては、環境省のほうで修正、ご検討いただいて、その結果につきましては委員の先生方にメールでご確認いただくということをお願いして、本日この内容についてご了解いただいたということにさせていただいてよろしいでしょうか。

(はい)

○岡田委員長 ありがとうございました。それでは、今の内容を踏まえて環境省のほうでまとめていただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。
 では、あと今後の進め方について事務局からご説明をお願いいたします。

○渡邊課長 水環境課の渡邊でございます。本日は長時間にわたりましてご議論ありがとうございました。ただいま委員長からいただきましたご指示を踏まえまして、底層溶存酸素量につきましては、本日のご指摘等を踏まえて検討したものにつきまして委員の先生方のご確認をいただいた上で、今後、環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について及びその水質調査方法の通知に必要な記載に加える、その手続を進めたいと思ってございます。
 また、沿岸透明度につきましても、本日のご議論、委員長のご指示を踏まえて検討の上、今後、具体的な目標設定の手順等、ガイドラインをつくってまいります際に、そこにしっかり反映していくようにしたいと思っております。
 本日はどうもありがとうございました。

○岡田委員長 どうもありがとうございました。それでは、今後、環境省にて必要な加筆、修正、手続等をお進めいただければと思います。よろしくお願いいたします。
 その他、事務局から何かございますでしょうか。

○中島専門官 本日は熱心なご議論をありがとうございました。今日の議事録につきましては、事務局で案を作成し、後日お送りいたします。ご発言の内容についてご確認いただいた後、公表してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○岡田委員長 はい。それでは、以上をもちまして第8回の専門委員会を終了させていただきます。委員の皆様方には本当にご熱心にご議論いただきましてありがとうございます。感謝いたします。どうもありがとうございました。

午前11時49分 閉会