中央環境審議会水環境部会 排水規制等専門委員会(第1回) 議事録

1.開会

2.議題

(1)
諮問等について
(2)
今後の検討内容について
(3)
今後の予定について
(4)
その他

3.閉会

配付資料一覧

資料1  中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会委員名簿
資料2  中央環境審議会水環境部会及び専門委員会の運営方針について
資料3  水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について(諮問)
資料4  専門委員会における検討事項等
資料5  検討対象物質に関する情報について
資料6  今後の検討方針について
資料7  今後の予定について
参考資料1  排水規制等専門委員会の設置について
参考資料2  水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)
参考資料3  水質汚濁防止法に基づく対策の概要について

午前 9時55分 開会

【森北課長】 おはようございます。
 定刻前ではございますけれども、ご出席予定の委員の皆様方おそろいでございますので、ただいまから第1回中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会を開会させていただきたいと思います。
 本日は、委員総数11名でございますけれども、8名の委員にご出席をいただいております。委員会開催の定足数は6名でございますので成立しております。
 それでは議事に先立ちまして、環境省の伊藤水環境担当審議官よりご挨拶を申し上げます。

【伊藤審議官】 環境省水環境担当審議官の伊藤でございます。
 本日は、委員の皆様方におかれましては、師走の非常にご多忙なところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。また、日ごろより委員の皆様方には水環境行政の推進につきまして、格別のご指導をいただいておりますことに対しまして、まずお礼を申し上げたいと思います。
 国の水環境行政につきましては、昭和33年にいわゆる旧水質二法が制定され、ちょうど半世紀、50年を経過しているわけでございます。この間、かつての激甚な水質汚濁が生じていたような状況については、一応脱することができたというふうに考えておりますが、閉鎖性水域における水質改善が十分進まないとか、あるいは今日のご審議にも非常に深く関わるわけですけれども、いろいろな、多様な化学物質による水質汚濁、これについてどのように対処していくか、さらには地球温暖化の水環境に与える影響など、さまざまな問題が表れてきていると、こういうふうに考えているわけでございます。
 そういったことから、この際、水環境保全全体をもう一度洗い直して、どういうことをやっていくべきかということを考えようということで、別途、今後の水環境保全に関する検討会を設けまして、細見委員長をはじめ、中杉先生、それから平沢先生にもご参画いただきまして、検討を進めているところでございます。
 その中間取りまとめが先般取りまとめられました。その報告書につきましては、委員の先生方には別途参考として今日お配りしてございますが、この検討会では来年の秋に最終取りまとめをやっていただこうという予定にしておりまして、こういった検討も踏まえながら今後の水環境行政を一歩でも二歩でも前に進めていきたいと考えている次第であります。
 そういった中で、環境基準を設定し、その維持・達成を図るということは、水環境行政の真正面の課題であるということは、当然今後も変わらない最も重要な課題であると、このように考えている次第であります。この環境基準につきましては、人の健康の保護に関する環境基準につきまして、中央環境審議会からの答申を踏まえまして、11月30日に新たな告示を行ったわけでございます。これによりまして、公共用水域及び地下水に係る環境基準として1,4-ジオキサンを、また地下水に係る環境基準として塩化ビニルモノマー等の追加などをしたわけでございます。
 この環境基準をどのように、いつ達成していくかと、これが次の重要な課題になるわけでございます。そういったことから、環境基準の告示と同時に、水濁法に基づく排水規制、あるいは地下浸透規制のあり方について、環境大臣より中央環境審議会に諮問を行いまして、その実質的な第1回目の検討を本日からお願いすると、このような次第でございます。
 今回は初回でございますので、この度の諮問に関する背景情報等をお示ししつつ、今後の審議の参考となるご意見、ご指導をいただくことを中心にご審議をいただきたいと、考えているところでございます。
 水濁法に基づきます排水規制、あるいは地下浸透規制等のあり方についてこの中環審でご審議いただくのは、平成12年以来ということになっております。本専門委員会において忌憚のないご意見を賜りたいと考えているところでございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。

【森北課長】 ありがとうございました。
 それでは、本日は第1回目の開催ということでございますので、委員の皆様方のご紹介をさせていただきたいと思います。
 お手元の資料に委員会名簿を配付させていただいております。資料番号は1でございますが、それと座席表をあわせましてご覧いただきながら、ご紹介をさせていただきます。
 座席順にご紹介をしたいと思いますが、まず浅見委員でございます。

【浅見委員】 浅見でございます。よろしくお願いいたします。

【森北課長】 清水委員でございます。

【清水委員】 清水でございます。よろしくお願いします。

【森北課長】 中杉委員でございます。

【中杉委員】 中杉と申します。よろしくお願いします。

【森北課長】 細見委員でございます。

【細見委員】 細見でございます。どうぞよろしくお願いします。

【森北課長】 長谷川委員でございます。

【長谷川委員】 長谷川です。よろしくお願いいたします。

【森北課長】 原田委員でございます。

【原田委員】 よろしくお願いいたします。

【森北課長】 平沢委員でございます。

【平沢委員】 よろしくお願いします。

【森北課長】 古米委員でございます。

【古米委員】 古米です。よろしくお願いいたします。

【森北課長】 環境省側のご紹介をさせていただきます。
 伊藤審議官はただいまごあいさつを申し上げましたので、省略させていただきます。
 私、水環境課長の森北でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 地下水・地盤環境室長の是澤でございます。

【是澤室長】 よろしくお願いいたします。

【森北課長】 水環境課、木野課長補佐でございます。

【木野課長補佐】 木野です。よろしくお願いします。

【森北課長】 水環境課、富坂課長補佐でございます。

【富坂課長補佐】 富坂です。よろしくお願いします。

【森北課長】 水環境課、磯部排水基準係長でございます。

【磯部係長】 磯部です。よろしくお願いいたします。

【森北課長】 地下水・地盤環境室の遠藤補佐でございます。

【遠藤室長補佐】 遠藤です。よろしくお願いいたします。

【森北課長】 また、本日は欠席のご連絡をいただいておりますが、西村委員、大塚委員、森田委員、この3名にも委員をお願いしております。
 続きまして、お手元の配付資料の確認をさせていただきます。
 議事次第の下でございますけれども、配付資料の一覧をつけさせていただいております。資料番号の1から資料番号の7まで、右肩に番号を振っておりますので、ご確認をいただきたいと思います。また、参考資料といたしまして1から3までということで、これも右肩に資料番号を振っております。もし不足等ございましたら、事務局のほうにお申しつけいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 それでは、この専門委員会の委員長でございますけれども、審議会の議事運営規則に基づきまして、水環境部会の部会長から指名がなされることになっております。松尾部会長からは、細見委員を委員長としてご指名をいただいておるところでございます。細見委員におかれましては、委員長をどうぞよろしくお願いしたいと思います。
 それでは、以下の議事進行につきましては、細見委員長によろしくお願いをしたいと思います。

【細見委員長】 それでは、本専門委員会の委員長を務めさせていただきます細見でございます。ご指名でございますので、議事進行を務めさせていただきたいと思います。
 本日は年末の多忙の中、皆様にご出席いただきまして、本当にありがとうございます。
 初めに伊藤審議官のほうからありましたように、昭和33年以降、50年という、この水環境行政の一つの節目を迎えていると思っています。今後の水環境保全のあり方について委員の皆様に、お手元の中間取りまとめがありますように、従来の環境基準、そして排水基準という、非常に必要で、かつ効果的であったという対策以外に、課題もいろいろ出ております。それに向けて、水環境保全のあり方について検討されております。その中でも、従来の環境基準、排水基準といった一つの目標値を決めて取り組んでいくという今までの進め方について、その一環として本日は排水規制等専門委員会というのが開催されまして、平成12年からということで、9年ぶりというか、新しく問題に直面しているということでございます。どうぞ皆様方にはご忌憚のないご意見をいただきまして、活発な議論を進めてまいりたいと思います。
 それでは、本専門委員会の運営方針についてでございますけれども、中央環境審議会の運営方針によりまして、部会長が決定するということになっております。既に定められましたのが、お手元の資料2というのがございます。これについて、まず事務局のほうからご説明をお願いいたします。

【木野課長補佐】 環境省、木野でございます。よろしくお願いいたします。
 お手元の資料2をご確認いただきたいと思います。
 こちらが中央環境審議会水環境部会及び専門委員会の運営方針について、平成13年に定められておりますので、本専門委員会につきましても基本的にこの運営方針に沿って運営してまいりたいと思います。主なところを簡単にご説明いたします。
 この資料ですけれども、I.で部会の運営方針について定められております。部会の運営方針につきましては、中央環境審議会議事運営規則、総会決定によるほか、以下によることとされております。
 また、一番下、IIですけれども、専門委員会の運営方針について、これにつきましては、中央環境審議会議事運営規則によるほか、総会決定並びに上記の部会の運営方針に準ずるものとされておりますので、主にI.のところ、この部会のところを本専門委員会に置き換えながらご紹介させていただきます。
 まず、1.会議の公開及び出席者についてでございます。
 総会決定1(1)[1]の規定により、と書いておりますけれども、この規定をご紹介しますと、会議については原則として公開するものとなっております。ただし、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、または特定な者に不当な利益、もしくは不利益をもたらすおそれがある場合には非公開とするものとする、これが全体の方針でございます。この規則に従いまして、会議を非公開とするときには、委員長がその理由を明らかにするものと、こういうルールでございます。
 続きまして、2.会議録等につきまして。(1)総会決定2(1)[2]の規定により、となっておりますけれども、この規定が、会議については会議録を作成するということになっている規定でございます。本専門委員会の会議録の調整に当たりましては、会議にご出席いただいた委員から明示の了承を得ることとし、その後に原則として次回の会議において公開するものとさせていただきます。
 続きまして、(2)総会決定2(3)[1]の規定に基づき、とありますけれども、この規定は、公開した会議録は公開するものとすると定められた規定でございます。この規定に基づきまして、会議録を公開する場合には、発言者の名前を記載するものとして公開させていただきます。
 続きまして、(3)、同じく総会決定2(3)[1]の規定に基づき公開した会議録以外の会議録は、審議会の委員等以外の者は閲覧できないものとするとなっておりますけれども、今のところ、公開する会議録以外の会議録作成の予定はございません。
 (4)総会決定2(3)[2]の規定に基づく、となっておりますけれども、この規定につきましては、すべての会議について議事要旨を公開するとなっているものでございます。これに基づきまして、本専門委員会の議事要旨につきましては、事務局において会議後速やかに作成いたしまして、委員長の了解を得て、速やかに公開するものとさせていただきたいと思います。
 続きまして、3.でございます。資料の公開について。これにつきましては、審議中の答申または意見具申の案文、非公開を前提に収集したデータが記載されている資料、関係者と調整中の資料その他の、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある資料、または特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがある資料につきましては、委員長は「委員限り」である旨明記した上で、非公開とすることができるとさせていただきます。それ以外の配付資料は委員会終了後に公開とすると、このような方針で運営させていただきたいと思います。
 以上であります。

【細見委員長】 以上のような方針でございます。
 各委員におかれましては、この方針をご理解のほど、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
 それでは、本日の議題、議事に移ってまいりたいと思いますが、具体的な議事としては、1番目、諮問等についてというところでございます。
 最初に、本専門委員会における審議に関する背景あるいは検討事項の説明を、事務局から資料3、4に基づいて、よろしくお願いします。

【木野課長補佐】 それでは、事務局のほうから諮問に関する背景及びその後の審議予定についてご説明させていただきます。
 まず、お手元の資料3をご確認ください。
 冒頭で審議官からもあいさつでありましたが、環境大臣から中央環境審議会会長にあてまして、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等についてという諮問が先月、11月30日付で行われております。
 これは環境基本法の規定に基づきまして行われたもので、水濁法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の追加等について、中央環境審議会の意見を求めるとなっているものでございます。
 この下に諮問理由が書いておりますけれども、簡単にご紹介いたします。
 水濁法に基づきます排出規制、地下浸透規制につきましては、現在、27項目が水濁法に基づく有害物質として設定されております。今回、先ほどご紹介ありましたとおり1,4-ジオキサン等につきまして、人の健康の保護に関する知見の集積、公共用水域及び地下水での検出状況の推移等を考慮いたしまして、中環審からの答申を踏まえまして、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目として追加等が行われております。この諮問につきましては、こういった環境基準の設定見直しを踏まえまして、公共用水域、地下水の水質汚濁を防止するために、水濁法に基づく排出等の規制に係る項目追加等について、中央環境審議会からの意見を求めるというものでございます。
 裏面を見ていただきたいのですけれども、中央環境審議会あてにこの諮問がなされまして、同日付で中環審会長より水環境部会の部会長あてに付議というものがなされておりまして、審議会の運営規則の規定に基づきまして、この諮問に係る審議については、水環境部会に付議するという通知がなされております。
 続きまして、参考資料1をご確認いただけますでしょうか。
 参考資料1で準備させていただいておりますのが、中央環境審議会水環境部会の専門委員会の設置についてというタイトルでございます。これは水環境部会決定事項でございまして、今年9月15日に改正がなされております。
 どのような改正かと申しますと、1.の(5)、下線を引いておりますけれども、水環境部会に本専門委員会であります排出規制等専門委員会、これを置くということが決定されまして、6.を見ていただきますと、排出基準の設定その他の排水規制及び地下水浸透規制等に関する専門的事項を調査すると、こういった目的でこの専門委員会が置かれました。
 ですから、先ほどの付議に伴いまして、今般、環境大臣からの諮問に係る内容につきましては、本専門委員会におきましてご審議いただくということになります。
 引き続きまして、参考資料2をご確認ください。
 参考資料2としてお配りしておりますのが、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについてということで、今年9月に中央環境審議会から答申をいただいた内容でございます。
 表紙をめくっていただきまして、裏面です。
 本年9月15日付で中環審会長から環境大臣あてにいただいております。これが今般の環境基準の追加見直しの根拠となりました答申でございまして、詳細についての説明は省略させていただきますけれども、2枚ほどおめくりいただきまして、この答申の2ページに2.といたしまして検討事項というものがございます。この答申に当たりまして、どのような事項が検討されたかということを簡単にご紹介いたしますと、2.(1)検討事項で、2つの点について記されております。
 [1]といたしまして、平成16年答申において、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、1,4-ジオキサン、全マンガン、ウラン、アンチモン等について課題として残されていた事項について、平成16年答申後における検出状況等を踏まえた整理及び水質環境基準健康項目に係る見直し、これが1点目の検討事項。2つ目といたしまして、その後のWHOにおける飲料水水質ガイドラインの改定及び平成20年の水道水質基準改定も踏まえた健康保護に係る水質環境基準及び地下水環境基準の基準値または要監視項目の指針値の見直し。こういった項目について中央環境審議会でご審議いただきまして、その結果としてこの答申になっております。
 この答申についての概要、結論につきましては、10ページをご確認ください。10ページの下段、「以上、水質環境基準健康項目及び要監視項目に係る検討結果を、表1及び表2に示す。」というところがございまして、これが結論をまとめたところであります。
 この答申の結論といたしまして、新たに健康保護に係る水質環境基準として追加する基準項目として、1,4-ジオキサン、基準値を0.05mg/l以下とすると、これが1つの方針で、2つ目として、表2、新たに地下水環境基準として追加する基準項目として、1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー、1,4-ジオキサン、これらがそれぞれの基準値0.04、0.002、0.05mg/l以下ということで答申をいただいております。
 さらにおめくりいただきまして、11ページです。11ページの表3、基準値を見直す項目といたしまして1,1-ジクロロエチレン、これに関しましては既に環境基準値0.02mg/lというものが定められておりましたが、今回の答申によりまして、新たな基準値として0.1mg/l以下にするという見直しに関しての答申をいただいております。
 また、新たに追加された項目の測定方法について、12ページ表4に概要を示すような測定方法についても、あわせていただいておるところであります。
 再度、資料に戻っていただきまして、資料4でございます。
 この資料4で、これまで資料を使ってご説明したところを全般的に再度簡単にまとめておりますので、一部繰り返しになりますけれども、専門委員会における検討事項等ということで、ご説明させていただきます。
 1.諮問に至る背景ということでありますが、平成21年9月15日に中環審から、4物質につきまして環境基準に追加、見直しということが答申されました。これが先ほどご紹介した参考資料2になります。
 この答申を踏まえまして、11月30日付で公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準、地下水の水質汚濁に係る環境基準の項目の追加、基準値の変更が既に告示されたという状況でございます。
 今後の検討事項といたしまして、環境基準というものは行政上の施策の目標になるものですので、その追加及び見直しを受けまして、水質汚濁防止法に基づく排出規制、地下浸透規制と環境基準達成のための方策について検討するということになりました。このために、先ほど資料3でご紹介した諮問が11月30日付で環境大臣より中環審に対してなされたということでございます。
 基本的な考え方といたしましては、人の健康の保護を最優先しつつ、工場・事業場等からの排出の実態、処理技術の現状等を踏まえまして、排出基準等の項目追加、その基準値の設定、地下水質に係る浄化基準の項目追加、その基準値の設定ということにつきましてご検討いただきたいと考えております。
 なお、詳細につきましては、再度、資料6で後ほどご紹介したいと思います。
 最後に、検討の進め方でございますけれども、本日が第1回目の専門委員会になりますが、この後概ね2カ月に1回程度の頻度で専門委員会を開催させていただきたいと考えております。それで、答申までに概ね1年程度の検討をいただきまして、その辺りを目処に取りまとめいただきたいと考えているところでございます。
 説明は以上です。

【細見委員長】 どうもありがとうございました。
 この度、水質に関する環境基準の追加及び見直しが行われたところであります。このことを踏まえまして、その基準等を達成・維持するために水濁法でいろいろ対策を講じていくわけですが、そのあり方について検討するというのが本専門委員会の諮問内容だということになっています。
 ご出席の委員の皆様で、今説明がございました諮問内容等について、ご質問等があればお受けしたいと思います。いかがでしょうか。
 では、中杉委員。

【中杉委員】 一つ確認をさせていただくことになると思いますけれども、今回、先ほどご説明がありました今後の水環境保全のあり方についてという検討がなされていて、ここで排水規制のあり方についても当然の議論がなされていくだろうと、今後どういうふうにしていくかという新たな考え方が出てくるだろうと思いますけれども、この検討会ではどこまでやるのか。この検討会で基準値を設定するというのは、とりあえず現状の従来の考え方に準じて、そうはいいながら、塩化ビニルについては地下水の環境基準しか設定しなかったというところが新しく変わるところですけれども、従来の考え方に準じてというように理解してよろしいですか。
 そこら辺のところを議論しておかないと、そもそも排水規制のあり方といいますか、排水基準の設定の仕方自体の議論から始めてしまうと。ここで議論したものを水環境保全のあり方の議論に生かすという考え方もあるんですけれども、そこら辺のところはどういうふうな環境省のお考えなのか、お聞かせ願えないでしょうか。

【森北課長】 この専門委員会では、基本的に従来の考え方に沿ってご検討いただきたいと思っております。別途行っております検討会については、まだ議論を深めていかないといけない部分もございますし、最終的には来年秋ぐらいに取りまとめということでございます。それはそれとして進めてまいりたいと思っており、専門委員会では従来の考え方に基づき取りまとめていただきたいというふうに思っております。

【細見委員長】 いかがでしょうか。ほかにございますでしょうか。
 それでは、議題の2に移ってまいりたいと思います。
 最後にもう一度またご意見を伺うチャンスがあると思いますので、そのときよろしくお願いいたします。
 それでは、議題の2番でございますが、今後の検討内容についてということで、本専門委員会における具体的な検討内容について、まず事務局のほうから、資料5あるいは資料6でしょうか、この2つについてご説明をお願いいたします。

【木野課長補佐】 では、事務局のほうから資料5を用いまして、今回検討対象になります物質についての背景情報をまずご説明した後で、資料6におきまして、今後の検討方針につきまして、ご説明したいと思います。
 まず、資料5でございます。
 1枚目につけておりますのは、先ほどご紹介した環境基準の追加、見直しの内容になります。1,4-ジオキサンが公共用水域及び地下水の環境基準として新たに追加された、また塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレンが地下水の基準として追加されている、さらに1,1-ジクロロエチレンが基準値を見直す項目として見直しが行われたと、こういう背景でございます。それぞれの項目ごとに、以降、関連する情報について整理したものをご紹介させていただきます。
 まず、おめくりいただきまして、2ページから1,4-ジオキサンに関係する情報を掲載しております。
 今回ご紹介する資料につきましては、大部分が環境基準の見直しの際に審議会でご検討いただいた資料になります。あとプラスして、今回追加したものも幾つか載せております。
 まず、1.として物質情報が書いてあります。これが物質の基本情報でありますが、特徴といたしまして、1,4-ジオキサンは水に任意に混和するということ、あと蒸気圧が小さいという特徴があるかと思います。あと化審法に基づきます試験におきまして、まず生分解が行われない難分解性の物質であるということ、さらに生物の濃縮性についてはないか低いと判定されている物質ということであります。
 2.で用途、生産量を書いておりますけれども、後ほど6.、7.で触れますので、ここではまず飛ばさせていただきます。
 3.で現行基準等というのがございます。国内の基準値につきましては、環境基準値が公共用水域、地下水について定められたほか、水道の水質基準値として0.05と、同じ基準値が設けられております。また、WHOの飲料水水質ガイドラインでも同じ値になっております。
 4.PRTR制度における排出状況、これについては後ほど8.というところでご紹介いたしますので、省略します。
 5.基準値の導出方法でございますが、水質の環境基準の設定に当たりましては、発がんリスクを考慮した結果、基準値0.05mg/lが導出されたということであります。
 続きまして、6.製造・輸入量であります。表6に1,4-ジオキサンの国内供給量、製造・輸入量、輸出量ということをまとめておりますけれども、国内供給量というところを見ていただきますと、推移はありますが、概ね4,000トン、5,000トンオーダーで国内で用いられている物質ということになります。
 ページをめくっていただきまして4ページの図6に製造・輸入量等の経年変化を載せておりますけれども、ここ数年は横ばい、やや増加傾向にあるということが見てとれるかと思います。
 続きまして、7.用途等でございますが、表の7-1に定めておりまして、化学工業、医薬品製造業等で用いられているということです。例えば化学工業につきましては、塩素系溶剤の安定剤ですとか、抽出・反応用の溶剤に使われる。医薬品製造業でも同じく抽出・反応用の溶剤に使われる。あと繊維工業でも溶剤、試薬。一般機械器具製造業でも溶剤、洗浄用溶剤に使われると、このようなものが文献から見られます。
 あと、工業用途以外での1,4-ジオキサン排出源といたしまして、化学反応ですとか、界面活性剤生成の際の副生成、こういったこともありまして、表の7-2に工業用途以外の発生源についてはまとめております。例えば重合過程の副生成として、エトキシ化反応などの際に合成される、あるいは、界面活性剤の生産といたしまして、主にアルキルエーテルサルフェートなどの生成のときに副生成するということが知られております。また、ポリオキシエチレン系の非イオン系界面活性剤などの製造工程においても副生して、洗剤などの製品中に不純物として存在するということが知られております。
 また、過去におきましては、トリクロロエタンの使用の際に安定剤として使われていたということもございます。
 あと、廃棄物埋立処分場ということで、国環研の調査によりますと、廃棄物処分場の埋立試料の溶出試験から検出されているですとか、処分場の浸出水からも検出されるというデータが得られております。
 また、家庭からの排出という観点から見ますと、先ほどご紹介したように、界面活性剤の生成の際に副生成物として出るということで、家庭での洗剤製品の使用に付随する排出ということも考えられるということで、生活排水のみ流入する下水道処理場の流入水でも0.0004mg/lという検出例もあるようでございます。表にそういった洗剤について1,4-ジオキサンの濃度を確認したデータを載せておりますけれども、幾つか検出された例を見ますと、例えばシャンプーですとか、浴室用の合成洗剤の中に数ppmから数十ppm、mg/l、mg/kgというオーダーでの検出もあるというデータがございます。
 続きまして、8.で公共用水域等への排出量等ということで、主にPRTRデータに基づきます排出量を載せております。表の8-1が平成13年から19年度までの排出量等の経年変化を載せておりますけれども、主に大気に排出されておりますが、公共用水域というところでも、平成19年度におきましては約46トンの排出量がございます。あと移動量ということで、下水道に約12トン、廃棄物として約1,600トンという移動量があるということであります。
 図8-1に公共用水域への排出量の経年変化を載せておりますけれども、近年は減少傾向が見られるということが見てとれます。
 次のページへいきまして、表8-2でございますが、1,4-ジオキサンの排出量等に占める業種の内訳、これをPRTRの届出先から見ますと、公共用水域への排出、業種としましては100%、化学工業という分類からのものになります。移動量につきましても下水道は化学工業からのものとなっております。廃棄物につきましては、その他の業種からも一部見られるということです。
 図8-2でございますが、マテリアルフローという形で平成18年度のものをお示ししようと思ったのですけれども、ちょっとデータがなかなかございませんで、国内供給量が約5,700トンのところ、PRTRデータから確認されたところで、公共用水域が約65トン、下水道が12トンなど、あと廃棄物が約1,400トンということで、言えることは公共用水域、下水道にも出ているということと、その他廃棄物というカテゴリーが多いということが特徴かと思われます。
 ページをおめくりいただきまして、9ページ、図8-3を載せておりますけれども、これはPRTRデータから、届出先企業の位置関係を排出量の大小を円の大きさに置き換えまして図示したもので、沿岸部中心に、特に本州、関東から中部、関西、瀬戸内方面というところに主な排出先企業があるということが見てとれるかと思います。
 続きまして、10ページです。
 9.公共用水域及び地下水における検出状況ということでまとめております。
 表9-1は公共用水域における1,4-ジオキサンの検出状況ということで、この測定当時は要監視項目として測定されておりますので、当時の指針値、これが今の環境基準値と同値の0.05ですけれども、検出数と検出範囲、その基準値を超過した地点数の割合で、基準値の10%の値を超過した地点数ということでまとめております。
 また、表の9-2には、地下水における1,4-ジオキサンの検出状況ということで、同じく測定値点数に占める検出地点数、あと検出範囲、当時の指針値、現行の基準値の超過値点数を載せております。地下水につきましては、平成16年度に13地点の基準値超過が見られましたけれども、平成19年度については1地点ということ。
 あと表9-1から、平成18年度に2点で基準値の超過がございますが、表9-3にその具体的な地点名を載せております。また、平成20年度におきましては、全国的な集計はまだですけれども、個別のデータは来ておりますので、これも表の9-3にはまとめております。これによりますと、茨城県の大北川河口におきまして、平成18年度に0.05mg/lという超過が見られている。あと福井県の黒津川の水門におきまして、平成18年度に0.39、平成20年度に0.45という、0.05の基準値を上回った濃度が確認されております。
 これらの超過原因につきまして、自治体等を中心に確認をした結果が11ページに載っております。茨城県大北川河口の上流には、ジオキサンを使用している医薬品製造業、これが2事業場あるということで、またジオキサンを副生成するとされているエチレンオキシド関係の工程を有する化学工業が1事業場存在しているということであります。これらにつきまして、自治体による排出抑制の指導が既になされておりまして、結果としては平成20年度、公共用水域の検出濃度としては下がって、現状は基準値以下となっているという状況でございます。
 あと福井県の黒津川におきましては、上流にジオキサンを副生成するとされているテレフタル酸とエチレングリコールからポリエチレンテレフタレートを製造する工程を有するポリエステル製造工場があるということで、平成20年度にも基準値を超過しております。現在はこれらの事業場でジオキサンを処理する施設の整備が進められていると聞いております。
 また、いわゆる常時監視モニタリング以外で、その他に検出された事例が幾つかありますので、以下紹介しております。
 (1)が利根川流域における検出事例でありまして、平成20年3月下旬に東京都の浄水場で1,4-ジオキサンが高濃度検出されたということがありました。これを受けまして関係機関が利根川水系におきまして実施した結果が表9-4になります。これを見ていただきますと、秋山川という、渡良瀬川に合流し、最後は利根川に合流する川があるのですけれども、そこの大古屋橋という地点におきまして、4.9mg/lという高濃度の検出が判明しました。発生源を確認したところ、廃棄物処理業者ということで、そこで受け入れた廃液を活性汚泥処理等によって処理して、その処理水を放流していたのですけれども、結果的には処理されずにそのまま流れていたということで、公共用水域を高濃度で流下していたということでありました。
 また、ページをおめくりいただきまして、(2)として香川県での例です。これも同じように水道水の水質検査でジオキサンの検出がされたことを受けまして、関係機関によって調査されたところ、河川から最大で5.1mg/l、地下水で最大0.1mg/lの検出があったと。発生源としては産廃処分場が疑われたと。それについて適正管理が現在指導されているという状況でございます。
 また、(3)その他水域での調査ということで、多摩川水系、川崎市、東京都の地下水における検出ということで、あと柏市における検出事例を紹介しておりますが、やはり比較的広範囲で検査されるということと、あと基準値を超過する事例も散見されるというところが現状かと思われます。
 続きまして、10.排水中における濃度等ということで、事業場からの排水中はどうかということについてご紹介します。
 まず、(1)といたしまして、環境省によって平成20年度に実施されましたジオキサンの排出状況に関する実態調査の結果についてご紹介いたします。
 表10-1に排出状況ということで載せております。産業分類、PRTR報告値を参考に載せまして、日排水量、濃度分析の結果ということで載せております。
 この調査におきましては、51の事業場を対象といたしまして、その選び方といたしましては、表10-1の注1に示しておりますけれども、公共用水域の水質測定結果から、水質濃度の高い地域に立地している事業場、また平成18年度のPRTR届出データに基づきまして、ジオキサンの排出量が多いと考えられる事業場、ここで協力いただける事業場、51事業場を対象として実施いたしました。
 また、採水でありますけれども、原則として事業場から公共用水域または下水道へ排出する手前におきまして、1事業場当たり1カ所のみで取っております。ですから、処理前・後という形ではありません。
 また、廃液としてのみジオキサンを処分しているというケースもございましたので、その場合には廃棄物として回収される前の廃液中からのサンプリングを参考にいたしました。結果として、表10-1の右端に廃液の回収前として2事業場の参考データ、あと公共用水域等への排出前のデータを載せております。
 この結果、比較的高濃度であった事業場の詳細を表10-2に抜粋しております。ここで比較的高濃度といたしましたのは、基準値の10倍値相当の0.5mg/l、これを一つの目安といたしまして、こういったものを、8事業場ございましたが、これを表10-2に整理しております。
 少しご紹介いたしますと、例えば化学工業の染料・有機顔料製造業に相当します事業場から1.5という排水濃度が確認されました。採水時にヒアリング調査をしまして、それで確認した使用、排出状況を一番右に整理しております。この事業場におきましては、生産工程でジオキサンを使用していると。ただし、廃液は廃棄物として排出しているということでありますが、製品の洗浄水が排水処理過程に移行すると。これによって排水中でジオキサンが検出されたということであります。
 また、例えばその2つ下に、No.11というところで、その他の有機化学工業製品製造業とあります。この事業場では44mg/lという濃度が出ております。この事業場は、有機溶剤の蒸留リサイクル事業を実施しているという工場でありました。蒸留工程は閉鎖系で行われておって、廃溶剤は業者が引き取りということでありますけれども、工場内の排水、主に床にこぼれたようなものが排水系統に移行すると。その結果、このような濃度が出たということであります。
 その下のNo.16、その他の有機化学工業製品製造業、ここで30mg/lということがございます。ここでは生産工程で溶剤としてジオキサンを使用しておりまして、廃液は蒸留して再利用するということで、蒸留後の残液は焼却処理するということでありますけれども、蒸留残液の一部あるいは設備の洗浄水が排水処理に移行するということで、結果的に現状ではこのような濃度が確認されております。
 また、No.18は界面活性剤の製造業でありますけれども、ここも排水系統とジオキサン使用系統は分けておるということでありますが、洗剤の製造工程の洗浄水に含まれる可能性があるということで検出されております。
 また、医薬品原薬製造業、No.20におきましても8mg/lというものが確認されまして、スクラバーからの排水ではないかということで、何らかの排ガス処理の過程かと思いますが、ここはもう少し詳しいことは確認したいと思います。
 大まかこのような形で、基本的に廃液は廃棄物として排出されるものの、工程の中で一部排水系統に混じってしまうと。結果的に排水処理をしても取れないというのが現状かと思われます。
 15ページの下のほう、(2)その他ということで、これまで各種文献調査で確認されておりますジオキサンの排水処理前後の濃度、これにつきまして表10-3というところでまとめております。一番右端に産業中分離というものがございまして、このような業種において確認されたデータを載せておりますけれども、比較的幅広い業種で確認されておりますが、この中では比較的高濃度になったのはそれほど散見されておりません。また、この表で確認できることといたしまして、排水処理前と処理後で濃度を比較したときに、ほとんど処理、低減がされていないということが見てとれるかと思います。
 17ページへ移りまして、処理技術に関する状況ということです。先ほどの表にもありましたとおり、ジオキサンの排水処理につきましては、従来から一般に行われている加圧浮上、凝集沈殿のような物理化学的処理、あるいは活性汚泥法のような生物処理による除去が一般的に困難とされております。このため、より有効かつ省コストな処理技術の開発が必要かと考えているところであります。例えばNEDOにおきましては、促進酸化処理、生物処理等を組み合わせることによって、効率的な分解処理、省エネルギー化を図るシステムの構築に向けた研究開発が進められているということも聞いております。
 表11-1に文献情報から得られます1,4-ジオキサンに適用可能とされております処理技術をまとめておりますが、オゾン処理、活性炭吸着法について、ここでは整理しております。
 オゾン処理でありますが、一番右側に検証事例として文献から確認されるデータを載せております。例えば浄水場の高度浄水処理系ではオゾン処理した結果、50%程度除去された。あるいは5mg/l、100mg/lの濃度で確認した結果、それぞれ60%、40%という除去が確認されたという文献がございます。
 あと、活性炭吸着法でございますけれども、20ppmという濃度で二、三割程度除去されたというものもございますけれども、ほとんど除去効果がないですとか、活性炭処理等の従来技術では現実的にほとんど処理されていない事象が見られるといったこともございまして、かなり処理技術は難しいことが見てとれます。
 あと参考に表11-2というところで、多摩川水系の下水処理場放流水中のジオキサンの検出状況を載せておりますけれども、ここではやはり流入水、流出水の濃度を比較しますと、なかなか処理できない、負荷が低減されていないという結果も見てとれます。
 あと18ページ中段以降で、参考に処理の状況ということで、先ほどご紹介した51事業場への環境省の実態調査におけるヒアリングに基づきまして、どのように処理が現状されているかということを参考にまとめております。
 まず、排水以外・排水と分けておりますけれども、排水系に移行しない処理方法として廃棄物回収、焼却、再利用、全量を製品に使っていますといったところが80%事業場で見られました。ただし、36事業場におきましては、排水系統にも行ってしまっているということであります。
 ちなみに排水処理系統に行っているところのどういった処理方法をとっているかということが、表11-4に載せておりますけれども、こういった処理方法が確認されましたが、現実的にはあまり取れていない状況かと思われます。
 最後に、12.で代替物質への変換の可能性について紹介しておりますけれども、PRTRフォローアップ調査におきまして確認された限りでは、エタノールが化学工業における試薬用途に、またメチルエチルケトンが溶剤用途に代替として使用されているという結果がございますが、これは一部の結果のみですので、引き続き今後、情報収集に当たる必要があるかと考えております。
 1,4-ジオキサン関係は以上です。

【遠藤室長補佐】 環境省の遠藤でございます。引き続きご説明を申し上げたいと思います。
 20ページでございますが、塩化ビニルモノマー関係でございます。
 まず、物質情報ということで記載してございます。
 環境中での挙動ということでございますが、環境中では、塩化ビニルモノマーはほぼ完全に蒸気相で存在するということでございまして、水溶解性が比較的低いという性質、それから表層水に取り込まれた場合には揮発によって除去されるという性質がございます。それから、地面に放出された場合には土壌に吸着されず、地下水にすぐに移動し、そこで分解されることもあれば、あるいは数カ月間または数年間にわたって変化せずにとどまることもあるということで、塩化ビニルモノマーはトリクロロエチレン等の分解産物として地下水で報告されているということでございます。さまざまな検査の結果、難分解性ということで判定されておりまして、濃縮性につきましては濃縮性がない、または低いと判定されてございます。
 主な用途及び生産量につきましては、後ほどご説明したいと思います。
 現行基準等でございますが、国内基準値等につきましては、まず公共用水域関係でございますが、要監視項目の指針値としまして0.002mg/l、それから地下水につきましては環境基準値として0.002mg/lということで設定されてございます。以下、水道水質基準でも0.002mg/lと。これにつきましても要検討項目目標値ということで設定されております。
 諸外国等の基準値等につきましては記載のとおりでございます。
 それから、PRTR制度、これつきましても後ほどご説明したいと思います。
 基準値の導出方法でございますが、これにつきましては発がんリスクを考慮して0.002mg/lということで設定されているということでございます。
 次に、22ページにまいりまして、用途でございますが、用途につきましては表6に示してございますように、化学工業、プラスチック製品製造業で用いられているということで、用途は限られておりまして、ポリ塩化ビニルや塩化ビニリデンなどの合成樹脂の製造が主であるということでございます。
 7番、その他の発生源でございますが、工業用途以外での塩化ビニルモノマーの発生源ということでは、1,2-ジクロロエタンなどを原料とする有機塩素系化合物製造事業所における熱分解等による副生成、それから嫌気性条件下における微生物によるテトラクロロエチレン等の分解ということで、下のほうに図7を示してございますけれども、このような代表的な経路が考えられております。
 なお、塩化ビニルモノマーの直接の前駆物質でありますシス、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニリデンともに、好気的条件下では難分解性であるということで、これは表7に示してございますけれども、こういったことから、事業場排水処理過程で一般的に行われている好気的条件下での微生物分解による塩化ビニルモノマーの排出の可能性は低いと考えられております。
 それから、23ページ、国内供給量、排出量でございます。
 まず、国内供給量につきましては、表8-1に示しますように、平成14年から18年の5年間で約200万トンから約130万トンに減少してきているという状況にございます。
 次に、24ページ、国内排出量でございますが、これにつきましてはPRTRデータに基づきまして内訳を示してございます。大気への排出が97.5%ということで多くなって、公共用水域につきましては2.5%ということでございます。平成19年度における業種別の内訳としましては、化学工業が0.9%、プラスチック製品製造業が9.1%となってございます。
 次に、25ページ、9番の公共用水域、地下水における検出状況等でございますが、表9-1にまず公共用水域における塩化ビニルモノマーの検出状況ということでございます。これにつきましては指針値超過地点が毎年検出されているわけでございますが、平成16年から18年の1、1、1とありますけれども、これにつきましてはすべて同一地点ということで、これにつきましてはトリクロロエチレン等が地下の嫌気性条件下で分解したものが雨水管より漏えいしたと。そういったことによって超過が起きたということでございまして、既に対策をとって、現在は超過が見られなくなっているということでございます。それから、平成19年度の1地点でございますけれども、これにつきましても継続的な超過は見られないという状況になってございます。
 それから、26ページでございますが、表9-2に地下水における塩化ビニルモノマーの検出状況ということで、これにつきましては平成16年度から19年度まで2桁台の基準超過が見られるということでございます。
 次に、地下水における基準値超過事例についてでございますが、16年から19年の調査では4自治体、山形県、川崎市、静岡市、高槻市で基準を超過していると。また、同時に測定している前駆物質の検出状況は以下のとおりであるということで、確認されているものが山形県、川崎市、高槻市ということで、これにつきましては41事例ございます。それから、前駆物質が未検出の事例、静岡市、高槻市でございますが、これは各1事例ということで、2事例だけがあるということでございます。
 まず、前駆物質の検出事例ということで、山形県、川崎市、高槻市の件でございますが、これにつきましては、検出された塩化ビニルモノマーは分解生成に由来するものと推測されてございます。この中で、山形県と川崎市の事例における各物質の検出状況について掲載してございますけれども、まず山形県の場合は、テトラクロロエチレンが前駆物質ということでございますが、それにあわせてほかの分解生成物と考えられるものが検出されていると。それから、川崎市の事例でございますが、表9-4ですけれども、これについてはトリクロロエチレン取り扱いの工場からの漏えいと推定されておるものですが、これにつきましても分解生成物と考えられる物質が検出されているということでございます。
 あと、前駆物質の未検出事例は2件ほどあるわけですが、これについては周囲に塩化ビニルモノマー取り扱い事業場はなく、原因としては不明ということになってございます。
 浄化技術でございますが、まず表10-1に塩化ビニルモノマーの物性ということで記載させていただいております。沸点はマイナス13.37度、あとヘンリー定数は2,820 Pa・m3/molということで、非常にヘンリー定数は高いという状況になってございます。ほかの文献等によりましても、塩化ビニルモノマーは比較的水中から大気へ揮散しやすい物質であるというふうに考えられております。
 次に、適用可能と考えられる浄化技術でございますが、次のページの表10-2でございます。これにつきましては揮散法、それから生物分解ということがございまして、これによる浄化技術が適用可能であろうということでございます。
 それから次に、1,2-ジクロロエチレン(シス体)の関係でございますが、まず物質情報につきましては、この物質につきましては1,2-ジクロロエタンから塩化ビニルモノマーや1,1-ジクロロエチレンを製造する過程での副生成物で、触媒や製造条件によりシス体とトランス体の比率が異なるということが記載してございます。それから、この物質については、種々の試験の結果、難分解性であるということと、それから濃縮性がない、または低いという判定がされてございます。
 次に、主な用途、生産量については後ほどご説明します。
 現行基準につきましては、国内基準値としましては、公共用水域については0.04mg/l、地下水につきましてはシス及びトランスの和として0.04mg/lという基準がございます。その他の基準については記載のとおりでございます。
 30ページにまいりまして、諸外国の基準等については記載のとおりでございます。
 PRTR制度についても後ほどご説明したいと思います。
 基準値の導出方法につきましては、マウスを用いたトランス体の90日間の飲水実験による雄マウスの血清中酵素の増加等からNOAELを算出しまして、そういったことを考慮して基準値が設定されてございます。
 次に、31ページでございますが、1,2-ジクロロエチレンのトランス体でございます。これも先ほどのシス体と同様に副生成物として産出されるというふうなことがございます。これにつきましても、好気的生分解性試験等におきまして難分解性として判定されておりまして、それから、濃縮性試験では濃縮性がないというふうな判定がされてございます。
 主な用途及び生産量については、後ほどご説明します。
 現行基準につきましては、公共用水域につきましては、要監視項目指針値として0.04mg/l、それから地下水につきましてはシス及びトランスの和として0.04mg/lという数値が設定されてございます。ほかの基準値については記載のとおりでございます。
 それからPRTR制度、これも後ほどご説明したいと思います。
 基準値の導出方法につきましては、シス体と同様の方法でございます。
 次に、33ページでございますが、まず用途でございますけれども、表6に示しておりますように、かつては染料や香料等の合成樹脂などを製造する際の溶剤等に使われておりましたが、現在では用途がないものと考えられてございます。
 7番、その他の発生源でございますが、発生源としましては、嫌気性条件下における微生物によるテトラクロロエチレン、トリクロロエチレンなどの有機塩素系化合物の分解があるということで、図7に示すような代表的経路で生成してくると考えられております。1,2-ジクロロエチレンに対する直接の前駆物質のトリクロロエチレンにつきましては、好気条件下では難分解性であるということから、事業場排水処理過程で一般に行われている好気的条件下での微生物分解による1,2-ジクロロエチレンの排出の可能性は低いと考えられております。
 次に8番、供給量及び排出量でございますが、まず供給量につきましては、次のページの表8-1、化学物質ファクトシートを抜粋したものがございますが、現在ではシス体、トランス体ともに1,1-ジクロロエチレンあるいは塩化ビニルモノマー製造時の副生成物として生成、もしくは他の分解物質としての生成が考えられるということで、工業製品としての製造はないと考えられております。
 次に、34ページの排出量でございますが、シス-1,2-ジクロロエチレンについては、これについてはPRTRの情報で示してございます。下水道事業による排出量が多いわけなんですが、それを除きますと、35ページの図8-1にありますように、平成13年度と18年度、若干増減ございますけれども、ほぼ経年的に横ばいとなっております。
 それから、トランス-1,2-ジクロロエチレン、これにつきましてもPRTRデータによりまして、その結果を表8-4、表8-5、それから図8-2に示してございますけれども、公共用水域への排出量は10から40トンで推移しているということで、平成19年度のデータによりますと、公共用水域への排出量の届出業種は化学工業のみということでございます。なお、土壌への排出及び埋立による排出は届けられていないということでございます。
 それから、36ページでございますが、公共用水域、地下水におけるシス体及びトランス体の検出状況でございますが、公共用水域につきましては表9-1に示してございますけれども、基準値の超過は16年から19年にかけてございません。基準値の10%超過については1から3地点ということでございます。
 それから、トランスにつきましては、指針値超過も10%超過もないという状況でございます。
 次に、地下水における検出状況ですが、表9-3、それから表9-4に示してございます。これは表9-3をご覧いただきますと、旧基準値超過地点数として例年100件を超える地点が確認されていると。それからトランスにつきましては、指針値超過としては平成16年、17年に各1地点ずつ、10%超過についても毎年確認されているということで、これの原因につきましては、一部原因不明を除きまして、トリクロロエチレン等の漏えいなどにより当該物質が地下へ浸透しまして、地下における嫌気的な分解過程で生成したというふうに考えられております。
 それから、39ページの浄化技術でございますが、表10-1にシス体、トランス体の物性を記載してございます。これを見ますと、トランス体のほうがややヘンリー定数が高いという状況でございます。さまざまな文献を見ますと、やはりシス体及びトランス体とも水環境に排出された場合には、主に揮散により大気へ移動すると推定されているということで、揮散しやすい物質であるということであります。文献情報から適用可能な浄化技術ということで記載してございますが、それが表10-2でございまして、揮散法、それから活性炭吸着法、生物分解、こういったものが適用可能と考えられる浄化技術というふうなものとして記載させていただいております。
 次に、項目変わりまして40ページ、1,1-ジクロロエチレン関係でございます。
 これも揮散性が高いということでございます。これにつきましても難分解性ということで判定されておりまして、濃縮性は低いというふうな形で安定されております。
 用途及び生産量については、後ほどご説明します。
 現行基準でございますが、公共用水域、地下水ともに0.1mg/lとなってございます。その他の基準については記載のとおりでございます。
 それからPRTR制度、これにつきましても後ほどご説明したいと思います。
 基準値の導出方法ですが、これにつきましては、ラットを用いた2年間の飲水投与試験による肝臓への影響からBMDL10を算定した。こういったことを踏まえまして、基準値を0.1mg/lとしてございます。
 6番の公共用水域等への排出量でございますが、それにつきましては表6-1、表6-2、それから図6-1に示してございます。これにつきましては、平成19年度のPRTRデータにおける公共用水域の排出量の業種内訳については表6-2にあるわけなんですが、下水道業が87.5%で大半を占めているという状況にございます。
 それから、43ページでございますが、公共用水域の検出状況でございますけれども、表7-1に公共用水域における1,1-ジクロロエチレンの検出状況ということで記載してございますが、これにつきましては、当時は0.02mg/lという数値が基準でございましたが、見直しによりまして0.1mg/lとなっていますので、この0.1mg/lと比較した場合の表でございます。それを見ますと、基準値超過地点、それと10%超過地点ともにないということでございます。
 表7-2に地下水における検出状況を記載してございますけれども、これにつきましては基準値超過地点数につきましても5ないし6ということで毎年確認されている。それから基準値の10%超過地点数につきましても50から60前後確認されているということでございます。
 それから、44ページにまいりまして、排水濃度の実態でございますが、それにつきましては表10に記載してございます。排出実態を見ますと、最大値で0.02mg/lという数値になってございます。
 次に、処理技術に関する情報でございますが、文献情報から得られる処理技術として、表11に記載してございます。揮散法、活性炭吸着法、酸化分解法、生物分解というものが適用可能な処理技術ということで記載してございます。特定事業場においては1,1-ジクロロエチレンのみならず、有機塩素系物質に一般的に適用可能な処理技術が導入されているものと推察してございます。
 以上、資料5の説明を終了します。

【木野課長補佐】 続きまして、資料6を用いまして、今のような背景を踏まえて、今後、本専門委員会におきまして具体的にご検討いただく内容につきまして、事務局からの案としてお示ししております。項目ごとに分けておりますので、まず1,4-ジオキサン関係からご紹介いたします。
 まず、対策の基本的なあり方についてということでご検討いただきたいのですけれども、今般の健康項目としての環境基準の設定を踏まえますと、その達成・維持のための方策はどうあるべきかと。ジオキサンにつきましては自然界に存在しない合成有機化学物質でございますので、水濁法の有害物質として定めて、当該物質の使用事業場等からの排水規制、地下浸透規制を導入するということを基本的な方針としてよいかということであります。なお、洗浄剤等の最終製品中に含まれるジオキサンにつきましては、これについて特段の対策を講じる必要があるかといったこともお聞きしたいと思います。
 排水規制という各論でございますけれども、特定事業場からの排出水の排水基準について、どのようなレベルを設定するかということであります。先ほど中杉委員からも確認がありましたが、仮に従来の考え方を踏襲するとすれば、環境基準の10倍を排水基準とすることでよいかと。
 2つ目といたしまして、排水規制は特定施設を持つ事業場に係ります。本物質の用途、排出実態等にかんがみて、排水規制の対象施設として新たに追加する特定施設はあるかといったことについてもご確認いただきたいと思います。
 3つ目といたしまして、技術的な観点ですけれども、排水基準の達成のために適用可能な排水処理技術としてどのようなものがあるのかと。さらに排水での負荷を回避するために、排出段階ではなくて、当該物質を排水処理系統に混入しないための管理方策、このようなものによる排出量削減の見込みはどうなのかと。また、排水基準につきましては、それを直ちに達成することが技術的に困難な業種につきましては、経過措置として暫定的な排水基準を定めるという例も過去にございます。このような技術的状況を見ながら暫定排水基準の設定の検討が必要な業種があるのかといったことについてご議論いただきたいと思います。
 地下浸透規制につきましてでありますが、これは特定施設の設置の届出に対する計画変更命令とか浸透規制、改善命令等に係る特定地下浸透水というものを定めますけれども、この要件について、有害物質を含むものとしての要件については、他の物質と同様に、この物質が一定の検定方法により検出されることとしてよいかといったこと、また、浄化基準ということにつきましては、環境基準と同じ値とすることでよいかといったことについてご検討いただきたいと思います。
 裏面へ行きまして、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン関係であります。
 これらにつきましては、地下水の環境基準項目のみに追加されておりまして、具体的には塩化ビニルモノマーとトランス体の1,2-ジクロロエチレン、これが今般追加されておりますけれども、先ほどご紹介したように、基準値超過の原因がトリクロロエチレン等が地下の嫌気性条件下で分解生成されたといったことを考えますと、水濁法における既存の有害物質と同様に、これらの物質そのものを公共用水域への排出ですとか、地下浸透段階で規制されたとしても、効果的な対策とはならないことから、水濁法の有害物質に追加的に指定しないということでよいかと。
 なお、分解前の物質と考えられますトリクロロエチレン等につきましては、既に水濁法の有害物質に指定されておりまして、公共用水域への排出、地下浸透段階での規制が行われているという状況であります。
 これを踏まえまして、地下浸透規制につきましては、これら物質を地下水の浄化措置命令の対象項目に追加するということでよいか。さらに浄化基準につきましては、環境基準と同じ値とすることでよいか。こういった観点でご議論いただきたいと思っております。
 3つ目、1,1-ジクロロエチレンでございますけれども、基本的なあり方といたしましては、今般、行政上の政策目標である環境基準が見直されたことを踏まえまして、その基準を達成・維持するための排水基準のレベルについても、現行の公共用水域の汚染状況等を踏まえて見直すこととしてよいかと、まず基本的なところについて確認したいと思います。
 見直す場合に、排水規制につきましては、新たな環境基準の達成・維持を図る上で、妥当な排水基準のレベルはどうあるべきかと。具体的には新環境基準値の10倍というのを新たな排水基準と仮定しつつ、当該環境基準の達成・維持に及ぼす影響というものを検討する方針、こういったことでよろしいかということであります。
 あと地下浸透規制につきましては、環境基準は見直されましたけれども、各措置に係る有害物質を含むものとしての要件につきましては、この物質の従来の検定方法により検出されることということでよいか。また、浄化基準については新たな基準と同じ値と変更することでよいか。こういったことについてご議論いただきたいと考えております。
 なお、廃棄物処分場における対応のあり方ということにつきましては、別途の場で検討が行われる予定でありまして、当専門委員会の検討と情報の共有を図っていくこととしてまいりたいと考えております。
 説明は以上でございます。

【細見委員長】 どうもありがとうございました。
 本日、第1回の専門委員会ということですので、できましたらご出席の各委員から、今後の審議に当たりまして、重要と思われるような点や、その他いろいろお考えについて、順番にご発言いただきまして、自由な議論の場とさせていただきたいと思います。含めまして、本日、今説明を受けましたけれども、それに対する質問も、質問に関しては答えられる範囲で答えていただいて、質問も含めてお願いしたいと思います。
 本専門委員会では1,4-ジオキサンを初め、4物質について環境基準の追加見直しが行われておりますので、ご発言に当たりましては、どの物質でも、あるいは4物質についてでも結構ですので、各委員の発言を尊重したいというふうに思います。
 進行の都合上、残された時間を考慮しまして、大体お1人、3ないし4分ぐらいを目処にご意見あるいは質問でも結構ですので、お考えをまとめていただきたいと思います。
 本日は、先ほど申し上げましたように1回目でございますので、今日発言しないともう今後だめというわけではなくて、恐らく次回の検討会に向けまして、今日発言できなかった、あるいは時間がなくてできなかった部分につきましては、Eメール等で事務局のほうにご意見を述べていただいて、それをまた事務局で整理をしていただいて、この検討会で取り上げていきたいと思いますので、限られた時間だということだけはよろしくお願いしたいと思います。
 それでは浅見先生、申し訳ないですが、あいうえお順というか、順番でこちらからお願いしたいと思います。

【浅見委員】 それでは順番に、恐縮ですけれども、1,4-ジオキサンにつきましては、水道水質基準に入れられたこともありまして、特に一番気になっておりますのは、水道水を経由して人に暴露して、地下水を経由して人に暴露してというところです。生物等への影響というのはあまり私のほうは存じ上げないんですけれども、特に水源の状況から申しますと、特定の水源で上流にたまたま汚染がある場合というのが非常に問題でして、浄水場に入ってしまうと処理が困難という状況ですので、浄水場の原水の汚染状況、最近、検出率といいますか、状況からいくと改善しているような感じがいたすんですけれども、それもちょっと踏まえていただけるとありがたいと思います。
 2点目が、人への暴露の観点で、洗浄剤等の最終製品に含まれるというところが1の[1]の基本的あり方の課題になっているんですけれども、これは下水、水という観点からなのか、それとも洗剤等を人が触って摂取するという観点まで考慮してという意味なのか。そこは整理していただいたほうがいいと思うんですが、下水、水という観点からは、それほど寄与は高くないのではないかなと思いますが、その辺の寄与がわかれば議論がはっきりするのではないかなと思います。
 3点目が処理技術、ジオキサンの処理技術はやはり非常に難しいので、排水規制を入れるときに、もし入れることになった場合には、本当に技術的に導入可能なのかという、費用的に、コストも非常にかかると思いますので、その辺も材料をいただけるとありがたいと思います。
 あと3つの物質につきましては、副生成物的なものですので、分解物としての観点からの考え方になると思いますので、今までとちょっと違う観点でやはり、ご指摘のように考えたほうがいいのではないかなと思っております。
 以上です。

【細見委員長】 質問に答えられる範囲での回答は、全部終わってから取りまとめてしましょう。一々全部やっていると多分時間があれかもしれませんので、とりあえず。

【清水委員】 一部ダブるところがあります。そこは省略したいと思いますが、特にジオキサン、やはり今ご意見があったように、処理技術が非常に難しいと。今日の資料でもなかなかいいものが出てこないということですけれども、片や処理技術の現状を踏まえて決めていかないといけないということですので、ここの対応のところは、ここはよく調べていく必要があるかなと思っております。
 片や管理の方策のほうもありますけれども、具体的にこの薬剤を、そもそも代替品を使うことができるかどうか、そういうところまで遡って議論されるのか、あるいは工程のところを適正に管理すると、そういう観点に絞っていくのか、その辺もまた整理が必要かなと思います。
 あとそれから、基本的なことなんだと思いますけれども、排水規制の考え方で、表流水の場合はこれまでも環境基準の10倍と、地下水の場合はそのまま読み込むということですけれども、そもそもその10倍がどういう考え方の中で今のルールに出てきたかというところをもう一度見てみる必要が物質によってはあるのかなという気がしておりますので、この10倍を導入した基本的な考え方がどういうものであったかというところをまた整理して教えていただければ、議論が進むのではないかと思っております。
 とりあえず今のところは以上です。

【中杉委員】 1,4-ジオキサンですけれども、1,4-ジオキサンは、浅見先生が言われたように、飲むところで除去できないので、環境の濃度をきれいにしなければいけないというように、排出規制をやらなければいけない一方で、処理が難しいという話なので、暫定的な排水基準の設定等が必要だろうという話がある。これはそのとおりだろうと思います。
 浅見先生は、下水道のほうはそんなに影響はないだろうというお話だったんですが、絶対濃度ではなくて寄与率で見ると、例えば東京の多摩川なんかは、ほとんど下水道の排水が河川の1,4-ジオキサン濃度を決めています。これも上流から下流まで全部、これは環境省の環境保健部がやった、長谷川委員の研究所で受けてやっていただいた仕事がありまして、それも論文誌に投稿されていますので、私の名前も入っているんですが、投稿されていますので、それを引用していただいて、一つの材料としていただいて。
 ただ、絶対濃度としては高くないので、ここら辺の下水道処理場の1,4-ジオキサンの濃度データ、これを少し集める必要がある。多分、規制をかけても、はかっていただくだけで問題ないんじゃないかと思いますが、こう言いきってしまうと今度は非常に厄介な話になるだろうというふうに思います。もう少しデータを追加していただく必要があるのかなと。それから、環境省の水のほうでも1,4-ジオキサンについては、要調査項目の発生源調査ということで過去に調査をやっています。私が取りまとめさせていただいたんですが、それの情報の整理をしていただければというふうに思います。
 それから、分解生成物のほうですけれども、これは私が最初に質問させていただいた現状のものとどうかということで考えていく。現状のものということになると、例えばシス-1,2-ジクロロエチレンは、トランス-1,2-ジクロロエチレンとほぼ同じ分解生成物である。塩ビもそうである。1,1-ジクロロエチレンと塩化ビニルは非常に似ていて、1,1-ジクロロエチレンも塩ビも工業製品として大量に使っているけれども、地下に入るのは、外へ出るのは分解生成物だろうというふうに、特に地下水ですね、分解生成物だけ考えると。それでもシス-1,2-ジクロロエチレンや1,1-ジクロロエチレンについて今は淡々と規制をやっているということがあります。
 もう一つは、この分解生成物、1,2-ジクロロエチレンのところで製造使用の用途はないですよというふうに、何ページでしたか、書いてあるところがあって、それからその他の発生源として、製造使用のところで、排水処理をすると微生物分解が好気的な分解だから……、ごめんなさい、33ページのところです。好気的分解による微生物分解による排出の可能性は低いと、まさにこのとおりだろうと思うんですが、その下に、供給量のところで、シス体、トランス体とも現在では1,1-ジクロロエチレンあるいは塩化ビニル製造時の副生成物として考えられる。この排出が多分あるというふうに思われます。
 これは、実はシス-1,2-ジクロロエチレンの排水規制を考えるときに、多分その情報が使われたと思うんですが、環境省がVOCの地下水汚染を問題にした後、トリクロロエチレン、トリクロロエタン、テトラクロロエチレンの3物質について詳細な調査をやって、それに引き続いて、分解生成物という調査をやりました。その調査の中で、事業場の排水の中にそういうものが入っているかどうかということで調べた。そのときに、シス-1,2-ジクロロエチレンが非常に高濃度で入っていたということがあります。ですから、排水の中に入らないということではない。ちょっとこの文章の書き方だけ見ると、排水の中にそれはないだろうと。この続きで規制をしなくてもいいだろうという話になりかねないというふうに思います。
 ただ、もう一つのほうでは、公共用水域については基準が設定されていませんから、そもそも公共用水域への排水を規制するということ、排水規制という目的が環境基準を達成するのが目標であるということで考えると、そこが論理矛盾をしてしまうので、公共用水域への排水については、また別の考え方を取り入れる必要があるだろうというふうに思います。

【細見委員長】 引き続いて、よろしいでしょうか。

【長谷川委員】 私のほうは、まず1,4-ジオキサンですけれども、私どもが測定した結果では、今、中杉委員からお話があったように、結構、川でも検出されている。それから私どもの測定で、多摩地区の水道水源井戸などで1,4-ジオキサンが基準を超えて検出された例もあるのですけれども、調べてみると工業団地の真ん中に井戸はあるのですけれども、発生源がわからない、そういう状況が実態です。
 私はぜひ、1,4-ジオキサンについてはどういう用途に使用されているのか、もう一度丁寧に調べていただいて、場合によっては特定施設の追加まで含めて考える必要があるのではないかなと思っています。
 それから1,4-ジオキサンの用途を見ていますと、代替は可能と考えますので、基準は対象事業場全てにかけて、なるべく排水処理じゃなくて使用を代替する、あるいは抑制するという方向で環境基準を守るような形、排水処理設備の設置を前提としないような考えでいく必要があるんじゃないかなという感じがしております。
 それからもう一点、地下水の関係で塩化ビニルモノマーなのですけれども、確かにここに書いてあるように、地下水汚染の原因としては化学的、生物的変化によって生じたものでしょうけれども、そうだとはっきり言い切っちゃって良いのか。逆に予防的な話も含めると、よく塩化ビニルモノマーは問題になっていますので、別に水で問題になっているというわけではないですが、製品なんかも含めて問題になっているので、実際はちゃんと措置され汚染のおそれのない事業場も含め、塩化ビニルモノマーについては地下浸透をはっきり抑制するような形が良いのではないのかなという感じも持っておりますので、その辺はぜひ今後、議論していきたいと思っております。
 以上です。

【原田委員】 まず、1,4-ジオキサンの件ですけれども、今までの話の中に随分ありましたように、処理そのものというのが、処理技術というのは今日まとめていただいた中にありましたように、私も調べてみたところ、やはり今すぐ使えるようなものというのはそうない。ですから、それにあわせながら暫定基準のことも考えていかなければいけないというのは、ほかの委員の方々と同じ意見です。
 それから今、長谷川委員がおっしゃったように、代替物質で対応できる部分もかなりあるのかもしれません。ただ、逆にそれでなければならない部分という業種もある。それから、意図的に使うわけじゃなくて、副生成物としてそのプロセスの中で生産されている。この例の中では、界面活性剤の生成のところに出てくるというのがもう既に指摘されていますけれども、そういったところは代替物質では当然、化学プロセスの中でできてしまうわけですから変えられないので、やはり処理法の開発というのもその進み具合とあわせて考えないといけないのかなというのをちょっと強く思いました。
 それから、今日いただいた資料の中で一つ質問させていただきたいのは、やはり1,4-ジオキサンのところで、18ページの表11-3なんですけれども、これは1,4-ジオキサンの出てきた量じゃなくて、事業場の分類ですけれども、排水処理以外の部分で廃棄物回収というのがございますね。排水以外のところの廃棄物回収以外は、焼却をして、これは1,4-ジオキサンではなくなってしまう、それから再利用するから出てこない、全量製品だから出てこない、これはいいんですけれども、廃棄物回収のところは、これは1,4-ジオキサンのまま存在しているわけですね。これがどこに行っちゃうのかというのは何か資料なりデータというのはあるんでしょうか。これが廃棄物処理場から出てきているという部分もかなりあるというのが今日の資料の中のどこかにあったかと思うんですけれども、その辺との関わりで、水へ出てくる部分としてちょっと気になりました。
 以上です。

【平沢委員】 要望というか2点ございまして、同じことを繰り返しますけれども、自分の専門が処理技術なので、合理的な処理技術があるかないかということと、処理可能なレベルが現時点でどのくらいかというのを気にしながら発言をさせていただきたい。
 それからもう一つは、気になっていることで、10倍則でいいのかどうかというところをぜひ議論したいということで、従来は10倍則だったということはよく知っております。
 質問事項でございますが、原田先生と同じ感じになっちゃうんですけれども、7ページ、やはり1,4-ジオキサンの動態、マスフロー、これは非常によくお調べになっていいかと思うんですけれども、公共用水域に出る分がここに65とあるわけで、ほかの分が結構たくさんある。それからその他、これは製品なんですかね、それがちょっとよくわからなかったんですけれども、その他、あるいは廃棄物、あるいは大気、そっちへ出てきたものが水に移行する分はあるやなしやというところで、先ほど言った、例えば公共用水域の分を気にしていても、ほかから来ちゃうとどうなのかなというか、その辺がだから、10倍則でやって本当に効果があるのかどうかというところがちょっと気になって、その辺をちょっとよく調べて対応していくべきじゃないかなと思いました。
 以上でございます。

【古米委員】 もう既に多くのご指摘がなされたり、ご質問だとかコメントが出ているので、追加する部分はあまりございませんけれども、やはり公共用水域に係る排水以外の廃棄物処理の関連の議論と今回の排水規制をどう関連づけるのかというところが懸念されるところがあります。資料6の最後にあるように、別途検討されるということですので、それとの整合性を今後議論する必要があるんだろうなというのが1点でございます。要は地下水というのが土壌汚染との絡みでどうなっているのかということも検討課題に出てくるのかなと思いました。
 ジオキサンに関しては、排水処理としての技術はかなり限られているけれども、燃やしてしまえばいいというような発想も私は思っています。具体的に19ページ辺りのところの最後のところで、高温燃焼という事例が2カ所あります。排水量が量的に少ないところで高濃度の場合には何か工夫ができているのではと思います。従来の排水処理だけでの発想ではなく、燃焼処理など積極的に可能性のある新しい処理を紹介するなり、難しい難しいじゃなくて、どう工夫すると可能なのかという情報も提供することによって、発生量を排水側に行かせないというようなこともこういった場で議論していただくといいのかなというのが、ジオキサン関連のコメントでございます。
 あと、それ以降の物質については、副生成物的な形で分解過程の話なので、要は地下水の浄化との関わりが非常に重要になるかなという気が私はしております。今後の情報提供をいただきながら、発言させていただきたいと思います。
 私自身ちょっとわからなかったのは、1,1-ジクロロエチレン関連であります。もともとの基準値0.02に対して、水道基準のほうが変わったことによって、高い基準値に変わったと。地下水に関してはまだ相変わらず検出されていて問題視されますけれども、公共用水域については特段、今の段階では基準値の10分の1の10%を超えている地点もないと。だけれども今回、上位の部会で水質基準項目として見直されたことから排水基準を検討しますが、公共用水域については、一応基準値を0.02から0.1として見た場合、実質上はなかなか検出されていないので、今後基準値自体がどうなるのかという議論が次のステップであるのかなと、私自身は想像します。そのような物質について排水基準というのはどう考えるのかなと。いずれ水質基準項目から消えるかもわからないという可能性が高いものに対して、この専門委員会でどのように議論すればいいかというのは、なかなか難しい部分かと思われます。従来型で考えるというのと、その基準値自体がどういう背景でどう変わったのかということとの排水基準との関連というのがちょっと気になりました。最後の物質について、この点が私からのコメントです。

【細見委員長】 どうもありがとうございました。
 幾つか今答えられる質問があったかと思いますので、ちょっと事務局でまとめて答えていただけますでしょうか。

【木野課長補佐】 幾つかご指摘と、あと質問ということでいただいたものがありましたので、こちらで把握している限り、質問ということについて簡潔にお答えしたいと思います。
 最初に、浅見委員のほうから、1,4-ジオキサンの洗浄剤関係について、下水とか公共用水域というところからの暴露の観点なのか、直接的な暴露を見るのかといったことについてご質問がありましたが、水濁法の世界では、基本的に間接暴露、下水とか公共用水域を通じての摂取を考えますので、製品からの直接暴露はこの場ではご検討いただかないということかと考えております。
 あと、清水委員のほうから、排水処理以外の管理、そこで代替ということまで考えるのかどうかということですけれども、ここについては代替の可能性まで含めて整理いただきたいと思っております。また、対応可能性についてもご議論ありましたけれども、詳細につきましては、後でご紹介しますけれども、各使用の業界団体さんのほうからのヒアリングというところを今後予定しておりまして、そこで我々も含めて詳しくお聞きしたいと思っております。
 あと同じく10倍値がどうしてかと、それでいいのかというご質問がございました。これにつきましては、従来から公共用水域への排出を考えると、そこを流れる河川水等によって排出口から合理的距離を経た公共用水域の場所において、通常少なくとも10倍程度に希釈されるということで試算しているものですけれども、次回の委員会の場などでその試算の結果など、またお示しして、ご議論いただければと思います。
 あと、原田委員のほうから、環境省の実態調査を受けまして、廃棄物への排出のところ、どこに行っているのかということですけれども、一部焼却というところへ回しているというところもありましたが、我々の調査報告書を見る限り、焼却なのかどこなのかとわからない部分もございますので、ここは追加的に確認して、また資料をお示ししたいと思います。
 あと資料5の7ページのマテリアルフローのところで、平沢委員のほうから、その他の部分などの移行について確認がございましたが、これはなかなか我々のほうでも苦慮しておりまして、その他というところがどうなのだろうとか、廃棄物の実態はわかりませんので、調べられる限り確認してみたいと思いますけれども、ほかに委員からもいろいろ、こういったところで調べられるんじゃないかとか、ご知見があればぜひいただきながら、ここは詰めていきたいと考えております。
 いただいた質問については、以上のようなことでお返ししたいと思います。

【是澤室長】 分解生成物に関しまして、地下浸透規制等々をどうするかということでございますけれども、少し私どもも頭の整理をして、また改めてお諮りさせていただきたいと思っております。
 ただ、既存の環境基準に指定されていて、ただ、そうは言っても分解生成物が主であろうという物質との関係について言いますと、やはりこれは公共用水域の環境基準として定められているものと、今回初めてですけれども、地下水環境基準単独で決められたものと、そこはどうしてもやはり取り扱いに差は出てくるのかなとは思っておりますけれども、その辺、全体的な法律の構造等も含めて、よく頭の整理をした上でご相談させていただけたらと思っております。

【中杉委員】 さっき古米委員が言われた話と、今、是澤室長が言われた話に絡んでですけど、我々、基準を超えているか超えていないかぐらいの水を入れるかどうかということを頭の中で想定して議論してしまうんですけれども、規制がなくなると幾らでも入れられるわけですよ。非常に高濃度のものを。排水と言えるかどうかわからないような。そういうことが起こって、それに対して歯止めがないというのはいいのかという話が一つあるんですね。そういう観点では、やはり考えていく必要があるだろうと。
 現実問題として、今、水質の環境基準において、有機リンについては環境基準を設定していません、削りました。ただ、排水基準だけは残している。これは上限をあるところで抑えている。だからそういう意味では、多分そういうふうなところも踏まえて少し議論しなければならない。その上限というのが今の10倍でいいのかどうかというのはまたあるかと思いますけれども、ここら辺のところは、その議論を始めてしまうと、多分これまでの項目も全部、それから海へはどうなんだとか出てきてしまうので、私としては、今後の環境保全のあり方についての検討というところでも今後議論していくだろうから、それが間に合えばこちらのほうでもそれを反映して、それにあわせて見直しをしていくんだろうと思いますけれども。こちらで議論しちゃいけないということではなくて、こちらでの議論がそちらに反映するというのもあるかと思いますけれども、とりあえずは、先ほどそういう意味で私が質問させていただいたということでございます。

【細見委員長】 今の中杉委員の話については、次回以降、議題とさせていただきたいと思います。
 本日の議題は、あと残されたものがその他というのがございます。
 これについては、資料7についてご説明をお願いしたいと思います。

【磯部係長】 環境省の磯部と申します。よろしくお願いいたします。
 資料右肩の上に資料7というものでございまして、今後の予定についてでございます。
 本日、第1回目ということで、第2回目以降についての、第2回、第3回の概ねの内容について記載してございます。第2回につきましては、2月もしくは3月ごろに開催をしたいと考えておりまして、内容としましては、先ほどありましたように、関係団体からのヒアリングを考えてございます。第3回につきましては、その2カ月後程度を目処としまして、5月を予定してございます。ここにおきましては、本日いただいた意見ですとか、ヒアリングで得られた知見などをもとにして、各物質についての論点整理を行っていきたいと思っております。
 また、1,4-ジオキサンにつきましては、追加の調査を当方で行う予定でありまして、その追加の情報等につきましても、この場でご説明をさせていただければと思っております。第4回以降につきましても、その後継続的に行いまして、概ね1年程度で審議会としての答申を取りまとめていただきたいと考えております。
 第2回のヒアリング、第3回のときにお示ししようと思っております実態調査につきまして、裏面に詳細について記載してございます。
 ヒアリングにつきましては、対象としては1,4-ジオキサンを使用する団体を想定してございます。主には化学工業などで排水実態が多いと思いますので、それをメインと考えておりますが、その他の企業につきましても、関係省庁と連絡し調整していきたいと考えております。内容につきましては、使用実態、または公共用水域への排水の実態、また今後想定される対応の方針ということで、先ほどもございましたけれども、代替品への切り替えだとか、その辺につきましてもヒアリング等を行っていきたいというふうに考えております。
 2つ目につきましては、追加の調査でございます。
 これにつきましては、資料のほうにもございましたけれども、平成20年度は51事業場をやってございましたけれども、追加で調査を行いたいと思っておりまして、この51事業場で高濃度で検出されたところにつきましては、再度調査をしたいと考えてございます。サンプリングにつきましては、1,4-ジオキサンにつきまして、処理を行っているところについては処理前・処理後の2サンプル取りたいと考えておりまして、調査につきましては、アンケート調査もあわせて行いたいと考えてございます。
 以上でございます。

【細見委員長】 どうもありがとうございました。
 先ほど失礼しまして、議題の3で今後の予定というところと、その他を混同してしまいました。失礼しました。
 先ほどご説明のありました今後の予定について、次回は聞き取り調査を行う、あるいは排水濃度追加の実態調査を行うということで環境省、事務局としてはお考えのようですけれども、もし各委員の先生方でこういうヒアリングとか調査とかについて何か意見だとか、こういう業界をもしご存じでしたら、あるいはそういうコメント等をいただけたら助かると思うんですが、いかがでしょうか。

【浅見委員】 今ご指摘いただきましたように、実態のところを把握していただくのは非常に重要だと思うんですけれども、PRTRのところで報告されているデータで、大気とか水とかというデータを出されているんですけれども、前に産総研のリスク評価書が出たときに拝見いたしました範囲内では、恐らくこれは半分はわからないのでこっちと書いているような感じがあるのではないかなという部分もあります。非常に測りにくい物質ですし、単純に溶媒なので揮発するわけでもないですし、ほぼ水のような感じでどこかに混ざって、どこかへ行ってしまうような性質のものでもありますので、その辺をどのように把握して今までの報告というのを把握しているかというところと、あと、なるべく濃い状態で分離をしてというほうが、確かにいい技術かもしれないので、そういうことができるかどうかという辺りもぜひ追加調査とか、実態のところで聞いていただければありがたいと思います。

【細見委員長】 よろしいでしょうか。
 じゃ、そのほかに。中杉委員。

【中杉委員】 1,4-ジオキサンに絡んでなんですけれども、先ほどちょっと申し上げましたけれども、多分、下水道が一番大きいというか、大所ですよね。量が多いので、ここで濃度の情報というのは、文献調査の情報はあるんですけれども、多分、国交省のほうで調べられているのではないかというふうに思うんです。そこら辺のところの実態を少し把握していただく必要があるんじゃないかと。ここが今のところ出ているもので見ると、そんなに高くはないなという感覚を持っているんですけれども、それを確認したい。だから対象にならないという話では決してないんだと思いますけれども。そこまで入ってくると、対応をいろいろ考えるときに大きな要素になりそうな感じですので、できれば国交省のほうに少し聞いていただければと思います。

【細見委員長】 本日の資料5でも5ページの下の部分で、生活排水のみが流入する下水処理場の値が0.0004mg/lぐらいが検出された事例が唯一報告されているぐらいで、しかし、もし清水委員のほうで何かそういう、国交省のほうで下水道絡みで何か調査とかされている、何かそういう情報はご存じでしょうか。

【清水委員】 ちょっと今すぐには思いつかないんですけれども、本省のほうとも少し相談をして、極力その情報をお出しできるように取り組んでいきたいと思います。

【細見委員長】 よろしくお願いいたします。
 ほかに、今後の予定について何か。

【長谷川委員】 私もこれを見ていますと、1,4-ジオキサンというのはPRTR法の捕捉率というのは意外と低くて、結構いろんな場所で使われているのが公共用水域とか、あるいは地下水で検出されて、発生源がよくわからない。こういう原因になっていると思うので、もしヒアリングなんかをされるとき、水濁法の特定施設との絡み以外のものでどういうふうに使っているのかとか、その辺をちょっと逆に用途的に、いわゆる水濁の特定移設にないような場所で排水系に出るようなおそれがある場所で使っている可能性もあると思うので、その辺をぜひお願いしたいと思います。

【細見委員長】 それは、例えばどのようにその事業場を。

【長谷川委員】 いわゆる水濁法の特定施設というと、一応はっきりした洗浄施設だとか、反応施設とか、そっち系統が中心だと思うんですけれども、そうじゃなくて、普通の工場でちょっと溶剤として使うとか、そういうような用途があるのかどうか、その辺がよくわからないのですけれども。

【平沢委員】 気になるのは大学が結構使っているんです、有機溶剤で。すごい心配です。

【細見委員長】 おっしゃるとおりです。私も昨日、廃液の検査をすると、ある研究室にタンクがありました。

【中杉委員】 大学というのは、これはあれですけれども、昔、環境省の地下水汚染の調査をやったときに、地下水から1,4-ジオキサンが出たのは某大学の地下水です。だからそういうことが起こるような、可能性はあります。
 それで、どういう発生源かというところを見ていただくのに、先ほど私、申し上げましたが、水課で、昔は水課と言っていませんでしたけど、水課でやられたと思うんですけれども、要調査項目の発生源調査というレポートがあると思いますので、そこで明確には出てきていませんけれども、3河川ほど下流から上流に遡って、時間的にというような測定をやりましたので、そこから何か拾えたら拾っていただければと思います。

【古米委員】 私自身はよくわかっていないんですけれども、今、長谷川委員がご指摘のようなことであれば、大きな事業場だとか、実際にそれを使用している企業を調べるというよりは、もともとジオキサンがどういうルートで流通しているのかと、要は個別でも買えるようなものなのかどうかというところに遡って、販売がどうなっているのかという情報も場合によっては必要なのかなと私は感じました。そういったデータは今のところはまだ整理されていないということですか。

【木野課長補佐】 今のところしておりませんが、詳細は無理かもしれませんけれども、供給先のほうでそういった、少なくとも利用分野についての割合があるかどうかということは確認してみます。

【細見委員長】 恐らく従来の水濁法の特定施設以外も可能性があるだろうといういろいろなご指摘ですので、その辺も含めて、今までのレポートも参考にしていただきながら、できるだけ広範に可能性を検討していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、時間が参りましたけれども、最後、その他でございますが、事務局のほうからよろしくお願いします。

【森北課長】 いろいろ貴重な意見をいただきまして、ありがとうございました。
 本日いただいたご意見は整理をいたしまして、次回以降の議論に備えたいと思っております。
 次回でございますけれども、今後の予定で説明させていただきました聞き取り調査、ヒアリングを予定させていただきたいというふうに思っております。日程につきましては、2月から3月を目途に開催させていただきたいというふうに考えております。後日また委員の皆様方には調整させていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

【細見委員長】 どうもありがとうございました。
 次回の日程については、事務局から今後調整があると思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
 本日は、いろいろ各委員のほうから意見あるいはコメント等をいただきましたので、改めて事務局のほうでもう一度整理していただいて、恐らく具体的に議論するのは多分、次々回になろうかと思います。次回は主にヒアリングということにさせていただきたいと思います。
 それに向けまして、本日言えなかったことだとか、後でお気づきのコメントとかがございましたら、検討すべき事項等について事務局のほうにメール等でご連絡いただければ整理させていただいて、次々回の議論に反映させていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、これで終了したいと思います。本日は誠にありがとうございました。

午前11時58分 閉会