中央環境審議会水環境部会(第43回) 議事録

中央環境審議会 水環境部会(第43回)

議事次第

1.開会

2.議題

  (1)水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について

  (2)カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて

  (3)底層溶存酸素量類型指定専門委員会の設置等について

  (4)報告事項

      ・改正水質汚濁防止法の施行後5年経過における検証について

  (5)その他

3.閉会

配布資料一覧

資料1   水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第9次報告)

資料1別紙 有明海における類型指定を行うために必要な情報の整理について

資料2-1 カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準について

資料2-2 カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて(案)

資料3-1 底層溶存酸素量に係る環境基準の水域類型の指定について(諮問・付議)

資料3-2 中央環境審議会水環境部会の専門委員会の設置について(案)

資料4   改正水質汚濁防止法の施行後5年経過における検証について

参考資料1-1 「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第9次報告)(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について

参考資料1-2 水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定について(諮問)

参考資料2-1 「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案について」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について

参考資料2-2 カドミウムに関する物質情報

参考資料3   底層溶存酸素量に係る環境基準の水域類型の指定について(諮問)に関する参照条文

議事録

午前10時00分開会

【事務局】 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第43回水環境部会を開催いたします。

 まず、本日の委員の御出席状況でございますが、所属委員25名のうち、現在18名の出席をいただいており、遅れて出席される1名の委員を含めますと本日の出席委員は19名となります。過半数の定足数を満たしておりますので、本部会は成立しておりますことを御報告いたします。

 また、本日の会議は中央環境審議会の運営方針に基づき公開とさせていただきます。

 本日の部会は、本年2月に行われた中央環境審議会の委員の改選後初めての部会となります。部会長につきましては、中央環境審議会令第6条第3項に基づきまして、会長より岡田委員が引き続き部会長に指名されておりますので、よろしくお願いいたします。

 次に、新たに水環境部会に御所属いただいた委員の方々を御紹介いたします。

 NPO法人水辺に遊ぶ会理事長の足利由紀子委員です。

 公益社団法人日本港湾協会理事長の須野原豊委員です。

 横浜国立大学先端科学高等研究院客員教授の藤江幸一委員です。

 また、本日は御欠席でございますが、一般社団法人日本化学工業協会環境安全委員会委員長の相川誠委員と、全日本水道労働組合中央執行委員長の二階堂健男委員にも新たに本部会に御所属いただいております。

 なお、藤井絢子委員、金澤寛委員、竹村公太郎委員、永井雅師委員、三隅淳一委員におかれましては、本部会を退任されております。

 また、本日は水環境部会に設置されている水生生物保全環境基準類型指定専門委員会の報告について御審議いただく予定としており、須藤委員長に御出席いただいております。

 それでは、水・大気環境局長の早水より御挨拶を申し上げます。

【早水水・大気環境局長】 おはようございます。本年7月に水・大気環境局長を拝命いたしました早水でございます。これまでも担当審議官として本部会に出席させていただいておりましたけれども、引き続きよろしくお願いいたします。

 第43回水環境部会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

 本日は御多忙の中、また、寒い中、多くの委員の皆様に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。先ほど御紹介いたしましたとおり、本年2月の中央環境審議会の委員の改選に伴いまして、引き続き岡田委員に水環境部会長に御就任をいただいております。また、新たに5名の委員に御参画をいただくことになりましたので、厚く御礼を申し上げます。留任された委員の皆様におかれても、新任の皆様ともども今後の水環境行政の推進につきまして御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

 さて、昨年11月に開催されました前回の部会ですけれども、燧灘北西部など3つの海域におきまして水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について御審議をいただきまして、取りまとめていただきました。第8次答申でございますけれども、これを踏まえまして、環境省では本年5月に告示を改正いたしまして、これらの海域の類型指定を行ったところでございます。

 本日は、有明海を対象として同様に水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定につきまして御審議をいただく予定でございます。有明海は、国が類型指定を行うこととされております水域のうち最後の水域となります。平成16年の諮問以降、これまで長い期間にわたりまして御審議をいただきましたことにつきまして、厚くお礼を申し上げる次第でございます。

 また、前回の部会では、亜鉛とカドミウムに係る水質汚濁防止法に基づく暫定排水基準の見直しについても御審議をいただいたところでございます。こちらにつきましても、御審議の結果を踏まえまして省令を改正して、昨年12月から施行をしたところでございます。本日は引き続き別の業種に係るカドミウムの暫定排水基準の見直しについて御審議をお願いしたいと考えております。

 さらに、今日の部会では、これらに加えまして、昨年3月に環境基準となりました底層溶存酸素量の類型指定につきまして、専門的事項を調査していただく新たな専門委員会の設置、また、平成22年に改正をいたしました水質汚濁防止法の改正後の施行状況についても御審議をいただく予定でございますので、専門的な見地から忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げます。今日はよろしくお願いいたします。

【事務局】 どうもありがとうございました。

 続きまして、事務局に人事異動がございましたので、紹介させていただきます。

 先ほど御挨拶を申し上げました水・大気環境局長の早水でございます。

 大臣官房審議官の江口でございます。

 水・大気環境局総務課長の廣木でございます。

 閉鎖性海域対策室長の山本でございます。

 次に、配付資料の確認をさせていただきます。議事次第の裏面が配付資料一覧となっております。

 {一覧に沿って資料確認}

 もし配付漏れ等がございましたら、事務局までお申しつけいただければと思います。

 また、報道関係者の皆様におかれましては、カメラ撮影はここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、議事に移りたいと思います。これからの議事進行につきましては、岡田部会長にお願いいたします。よろしくお願いします。

【岡田部会長】 引き続き部会長に御指名いただきました岡田でございます。よろしくお願いいたします。

 本日の議事は、先ほど早水局長からのお話にございましたように、水生生物保全環境基準の類型指定、それから、暫定排水基準というようなことになっております。この水環境部会、人の健康のみならず今日の議論にございますように水生生物も保全するというような形で、まさに環境行政の安全・安心に関わる根幹を担う部会だというふうに考えております。ぜひよろしく皆様方の御審議をお願いして、よいものにしていきたいというふうに思います。御協力のほどお願いいたします。

 それでは、これからは座ってやらせていただきます。

 まず最初に、議事に入る前に中央環境審議会令第6条第5項により準用する第3条第3項に基づきまして、部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理するということになっております。私といたしましては、引き続き白石委員に部会長代理をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

 それでは、早速議事に入りたいと思います。本日の議題は、審議事項が3件、報告事項が1件でございます。

 まず、議題1、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定についてでございます。水生生物保全環境基準類型指定専門委員会の須藤委員長からまず全般的な御説明をお願いいたします。その後、事務局から詳細な御説明をいたします。お願いいたします。

【須藤委員長】 かしこまりました。

 それでは、水生生物保全環境基準類型指定専門委員会の委員長をしております須藤から報告を申し上げます。

 資料1を御覧になってください。

 それでは、資料に基づきまして御報告を申し上げます。

 水生生物保全環境基準類型指定専門委員会におきましては、水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定に関する専門的事項を調査することとなっております。水生生物の保全に係る水質環境基準については、全亜鉛等の3項目が既に設定されており、その類型指定については、これまでに取りまとめられた第8次までの中央環境審議会答申に基づきまして国が類型指定を行うこととされております47水域のうち、現在既に46水域の類型指定が完了しております。

この度、残る最後の水域となっております有明海につきまして、本年9月8日に第33回専門委員会において取りまとめた報告案についてパブリックコメントの手続を行い、第9次報告として取りまとめましたので、御報告させていただきます。

 報告の内容でございますが、類型指定の基本的な考え方につきましては、第8次答申までに示された考え方を基本としております。まず、有明海の魚介類の生息状況に関する情報を整理し、地形や水質等の情報を考え合わせて検討を行いました。

 資料1の6ページの図1を御覧になってください。

 図1は類型指定の検討結果を示したものとなります。有明海につきましては、まず全域が水生生物の生育する水域に相当すると考えられるとし、そのうち濃い青色の部分となりますが、主要な産卵場、生育場である湾奥部から湾口部の浅場と天草諸島沖合の浅場は特に保全が必要であることから、海域生物特A類型にすることが適当であるといたしました。その他の水域については水色の部分となりますが、海域生物A類型とすることが適当といたしました。

 なお、右上の凡例に記載のとおり、海域生物特A類型の水域に存在する港湾または漁港につきましては、これまでに類型指定が行われた海域と同様に、防波堤等で囲まれた水域を海域生物A類型として指定することとしております。以上が専門委員会報告の概要でございます。

 詳細につきましては事務局のほうから報告をさせていただきます。

 以上でございます。

【渡邊水環境課長】 それでは、詳細について御説明をさせていただきます。水環境課の渡邊でございます。座って御説明させていただきます。

 お手許の資料1、それから、資料1別紙を御覧ください。

 まず、資料1の2ページを御覧ください。

 有明海の海域全般についてでございます。魚介類の生息状況でございますが、既存の調査によりますれば、ここに列記してございますような魚介類が生息しているということが明らかになってございます。その上で、魚介類の生活型、近年の漁獲量及び産卵・産仔や幼稚仔の生育に当たって、干潟・藻場等の特定の場に依存する種等を勘案して、有明海における主要魚介類としてここにある18種を挙げました。

 次に、有明海の水域類型の指定状況でございます。資料1別紙の7ページを御覧ください。

 有明海のCOD等の水域類型は7ページにお示ししたようになってございます。おおむねA類型になってございまして、それから、沿岸部の一部、湾奥部のほうで類型B、それから、港湾等でC類型となっております。

 それから、次の8ページを御覧ください。

 こちらが全窒素及び全燐の水域類型でございます。湾口部がⅡ類型、それから、奥のほうのイ、ロのところがⅢ類型というふうになってございます。

 それから、保護水面等につきましては、資料1別紙の18ページ、それから、19ページにお示ししてございます。

 有明海には水産資源保護法に基づく保護水面として、アサリを対象とした保護水面、これは18ページにお示ししております。それから、佐賀県の有明海区漁業調整委員会指示によりまして、ムツゴロウを対象とした保護水面、それから、タイラギ、アゲマキガイを対象とした保護水面、これが19ページに示しておりますように指定されております。

 次に、地形等の状況でございます。これは27ページをまず御覧ください。

 少し見にくくて申し訳ございませんけれども、ここは水深データをお示ししてございます。細いんですけれども、赤い線の30メートルという線がございます。有明海は浅場の範囲が広くて、水深30メートルを超えているのは湾奥部ですとか湾口部の一部になってございます。有明海の特徴としては、浅場の範囲が広いということが明らかになってございます。

 それから、干潟については20ページを御覧ください。

 有明海の干潟ですけれども、湾奥部の佐賀県及び福岡県沿岸部や湾奥部の東側の熊本県沿岸部を中心に広く分布しておりまして、100ヘクタールを超えた規模の大きい干潟も数多く存在してございます。

 続いて、底質でございます。これは17ページを御覧ください。御覧いただきましたような底質の分布となっているところでございます。

 水質の状況につきましては、行ったり来たりで恐縮ですが、28から29ページにお示ししてございます。有明海における夏季の底層溶存酸素量でございますけれども、平成22年から24年、それから、27年に湾奥部の北西側とか諫早湾で3mg/Lを下回る水域がある程度の面積がございます。こういった貧酸素水塊ですけれども、潮流が弱い小潮のときに発達しやすく、潮流が強い大潮のときには緩和あるいは解消することが多いという傾向がございます。なお、この水域の平成16年度からの連続の測定結果から底層溶存酸素量の日平均値が3mg/L未満の日数、これは年度によって多少増減はございますけれども、経年的に有意な傾向変化というのは見られないという状況でございます。

 次に、先ほど選定しました18種の主要魚介類について、生態特性から見て好適と考えられる産卵場等でございます。これは37から54ページに種ごとにお示ししてございます。種類が多いので、説明は省略させていただきますが、こちらの図にお示ししているところでございます。

 それから、漁場分布から見た干潟・藻場の利用状況でございます。これは55ページの表6にお示ししてございます。平成13年の漁獲統計資料等から作成された漁場分布、それから、干潟・藻場、浅場の分布を重ね合わせて作成いたしまして、表6のようになってございます。

 それから、魚卵・稚仔魚の分布等から見た干潟・藻場の利用状況につきましては、70ページからの表にお示ししてございます。これは環境省が平成27年度から28年度に実施した有明海における魚卵及び稚仔魚の現地調査の結果、それから、平成19年度に実施した調査結果に基づくものでございまして、湾内の干潟・藻場、その周辺域は魚類の産卵、それから、生育場として利用されているというふうに考えられるというものでございます。

 以上の情報に加えまして、資料1の4ページですが、有明海の類型指定における留意点といたしまして、この水域の特殊性を考慮いたしております。これまでの海域の類型指定では、底質が泥質であること、これは産卵場及び幼稚仔の生育場として適した条件ではないと整理してきたところでございますけれども、有明海では、むしろ底質に適応した生活様式を有する魚類が生息しており、多くの魚種にとって産卵場及び生活の重要な時期である仔稚期の生育場ともなっているということから、有明海につきましては底質が泥質であることを理由に魚介類の産卵や生育に適した水域から除外しないという考え方をとり、この点に留意して類型の指定をいたしました。

 先ほど須藤専門委員長から御説明がありましたけれども、そういったことを踏まえまして、5ページにお示しした水域類型の指定につきましては、有明海では全域が水生生物の生育する水域に相当するとまず考えられました。このうち沿岸部の干潟及び藻場、それから、湾奥部から湾口部にかけて広がる浅場は主要な産卵場または生育場であり、特に保全が必要であるということから、海域生物特A類型として選定いたしました。

 その際、底質の状況ですとか干潟・藻場の分布の状況が異なるということから、大矢野島の北側の沖合で2つの水域に区分しまして、湾奥部から湾口部の浅場、それから、天草諸島沖合の浅場と区分いたしました。それから、その他の水域につきましては、海域生物A類型といたしました。これは先ほど御覧いただきました6ページの図の塗り分けになるところでございます。

 それから、生物特A類型の部分のうち、港湾、漁港は海域生物Aという水域にいたしました。

 この場合におきまして達成状況等でございますけれども、各水域の全亜鉛の濃度、それから、ノニルフェノールの濃度、それから、LASの濃度につきまして調査をした結果、この水域につきましては、達成期間は直ちに達成とすることが適当であるという結論に達した次第でございます。

 それから、引き続きまして、参考資料1-1を御覧ください。

 ただいまの第9次報告案につきまして、本年9月21日から10月20日にかけましてパブリックコメントを募集いたしました。結果、1件意見の提出がございましたけれども、本報告案に関する御意見というものはございませんで、本報告案以外について、一般的なことについての御意見が1件あったのみでございます。

 以上、第9次報告の詳細について御説明させていただきました。よろしくお願い申し上げます。

【岡田部会長】 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいまの御説明に関しまして御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。

 よろしいですか。

 特段御質問等がなければ、今回の有明海の水生生物保全環境基準の類型指定に係る専門委員会の報告につきまして、この内容で水環境部会として了承し、部会の報告として会長に報告させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

 ありがとうございます。

 それでは、本日御審議いただいた報告の取り扱いでございますが、御了承いただいたとおり、これを部会の決議として中央環境審議会の武内会長に報告をさせていただきます。その上で会長の同意が得られましたら、中央環境審議会議事運営規則第6条第1項の規定に基づきまして、審議会の決議とさせていただき、大臣への答申の手続をとらせていただくようにしたいと思います。

 また、今回の有明海に関する報告をもちまして、水生生物保全環境基準類型指定専門委員会の役目が一通り終了したことになります。須藤委員長におかれましては、この類型指定の委員会のみならず、その前の水生生物保全小委員会の委員長、さらには、私の前の前の水環境部会長として大変な御尽力をいただきまして、長い間本当にお疲れさまでございました。また、ありがとうございました。

 それでは、次に、議題2に移らせていただきます。カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて事務局から御説明をお願いいたします。

【渡邊水環境課長】 では、引き続いて座って恐縮ですが、御説明申し上げます。

 お手元の資料2-1、それから、資料2-2を御覧ください。

 まず、資料2-1でございます。カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準についてでございます。

 まず、最初に背景でございます。公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の一つでありますカドミウムでございますが、平成23年10月に基準値が0.01mg/L以下から0.003mg/L以下に強化されました。これを踏まえまして、平成26年12月1日より水質汚濁防止法に基づくカドミウム及びその化合物、以下カドミウムと省略させていただきますが、排水基準を0.1mg/Lから0.03mg/Lに強化してございます。

 この際に、一般排水基準を直ちに達成することが困難であると認められる業種が4業種ございました。その4業種に対して2年または3年の期限を設けて、暫定排水基準を設定いたしました。その4業種のうち、平成28年11月30日を適用期限として暫定排水基準が一部設定されてございました。そのうち、金属鉱業につきましては昨年11月の見直しにより3年間、それから、溶融めっき業に対しましては1年間の適用期限の延長が行われました。このため、溶融めっき業につきましては、本年の11月30日が適用期限となってございます。

 それから、当初から平成29年11月30日を適用期限として暫定排水基準が設定されていた2業種がございます。これは非鉄金属第一次製錬・精製業及び非鉄金属第二製錬・精製業(いずれも亜鉛に係るものに限る)でございます。これらを合わせた3業種について、今回、暫定排水基準の見直しを行うというものでございます。

 おめくりいただきまして、2ページでございます。

 これまでの検討状況でございますけれども、こういった暫定排水基準につきましては、専門家から構成される排水対策促進のための技術検討会(工業分野検討会)を設置して、検討を行ってまいりました。その検討会の結果を踏まえて、中央環境審議会水環境部会の第23回排水規制等専門委員会を本年5月26日に開催し、ここで暫定排水基準の見直し案について検討して取りまとめるとともに、本年6月2日から7月3日までの間、パブリックコメントの募集を行ったというものでございます。

 検討の詳細につきましては、資料2-2の2ページを御覧いただければと思います。

 排水濃度の実態ですけれども、暫定排水基準が適用される事業場のうち一般排水基準を達成していない事業場数の業種ごとの推移を表2に、それから、各業種における年間の排水濃度の最大値及び平均値について表3に取りまとめてございます。表2を御覧いただきますと、平成28年に3業種のうち溶融めっき業の1事業場を除いて一般排水基準の超過事業場はなくなってございます。それから、表3にお示ししましたように、暫定排水基準適用業種での一般排水基準0.03mg/L超過事業場の排水濃度の推移でございますけれども、これも平成28年に溶融めっき業以外のところは一般排水基準を達成してございます。

 また、溶融めっき業の1事業場については、下の注釈にございますけれども、設備増強前に検出された値、ここで一般排水基準の超過がございましたけれども、設備増設後のこの事業場における最大値は、検出下限値以下になっているところでございます。

 3ページから具体的な取組状況を述べてございます。各業種における取組状況及び暫定排水基準見直し案でございます。

 まず、非鉄金属第一次製錬・精製業でございます。この業種につきましては、4事業場が改正後の一般排水基準に適用が困難と認められておりましたけれども、そのうち1つ目のA事業場につきましては、凝集反応槽における処理pHの管理強化を図ったこと等により、平成27年から継続して一般排水基準に適合してございます。

 それから、2つ目のB事業場でございますけれども、排水処理工程に混合槽、それから、沈殿槽を増設し処理系統を2系統に増やすということにより、凝集反応の時間ですとか滞留時間を長く維持できるようになりました。その結果、こちらも平成27年から継続して一般排水基準に適合してございます。

 それから、この業種3つ目のC事業場につきましては、亜鉛等の製錬・精製に係る工程を廃止して、この業種が非該当となりました。4番目のE事業場でございますけれども、こちらは排水処理施設における沈殿槽を更新したということで、一般排水基準の達成ができたというものでございます。この業種では全ての事業場での排水対策が完了しており、一般排水基準に適合していることから、本年12月1日以降は一般排水基準での規制に移行することが適当と考えられるというものでございます。

 おめくりいただきまして、次は非鉄金属第二次製錬・精製業でございます。

 ここは1事業場が一般排水基準への適合が困難と認められましたが、平成27年に水硫化ソーダの添加装置を設置するとともに、平成28年度にORP計による水硫化ソーダ添加量制御システムを導入したということにより、平成28年以降、継続して一般排水基準を達成してございます。このため、この業種につきましては、一般排水基準にこの12月1日以降、移行することが適当と考えられます。

 最後に、溶融めっき業でございます。こちらも一般排水基準を達成できていなかったのは1事業場でございましたが、排水処理設備の増設を行う計画を平成28年6月に達成いたしまして、施設が完成しました。その処理施設の安定性について評価等を行うために1年間の適用期限で暫定排水基準を延長しましたが、その後、継続して一般排水基準に適合しているということが明らかになってございます。

 それから、平成27年6月に一般排水基準を超過した事業場もございましたが、これも凝集剤の変更により継続して一般排水基準を達成してございます。このため、この業種につきましても、平成29年12月1日以降は一般排水基準での規制に移行することが適当というふうに考えられるという結論になってございます。

 次の5ページを御覧ください。

 したがいまして、ここの表に取りまとめてございますように、今回の非鉄金属第一次製錬・精製業、非鉄金属第二次製錬・精製業、溶融めっき業、この3業種につきましては、平成29年12月1日から一般排水基準へ移行するという案となったというところでございます。

 参考資料2-1を御覧ください。

 この見直し案につきましてパブリックコメントの募集を行いましたが、結果、意見提出者数はゼロ件ということで、特段の御意見はいただいてございません。

 続いて、また資料2-1にお戻りください。

 最後に、見直しに係る今後の予定でございますけれども、本日、中央環境審議会水環境部会での御審議をいただいた後、本案について御了承いただければ11月上旬から改正後の基準値について自治体等に周知する予定でございます。11月30日に暫定排水基準が適用期限を迎えまして、12月1日から3業種がカドミウムの一般排水基準に移行するということになります。

 なお、この際、3業種の全てが現行省令で規定されております11月30日の暫定排水基準の適用期限後は一般排水基準に移行するということから、省令改正は行わないという対応になります。

 以上でございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 ただいま御説明いただいた内容でございますが、これは排水規制等専門委員会で御審議いただいております。委員長は細見先生でございますが、何か補足等ございますか。

【細見臨時委員】 もう事務局の説明で十分かと思いますが、暫定排水基準というのは水濁法を施行していく上で排水基準が強化されたり、あるいは新たに排水基準が設けられたりといった場合に、やむを得ないという状況を勘案して暫定排水基準を設定されているわけですけれども、今般この3業種についてはいろいろヒアリングとかをさせていただき、各業種の方が非常にまじめに取り組んでいただいて、特に溶融めっき業につきましては、新たな処理設備を導入していただきました。そういう努力をしていただいたお陰で一般排水基準のほうに移行できるという状況になったわけです。いろいろ関係者の皆様には感謝申し上げたいと思います。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの御説明に関しまして御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。

 特段よろしいですか。

 私から。金属鉱業だけが残っていると、こういう考え方でよろしいですね。今後の御予定というか、31年の11月の終わりまでに何とかなりそうなのか、まだ続ける必要がありそうかの見込みは委員長としていかがでしょうか。なかなか難しい質問。

【細見臨時委員】 難しいと思います。1つは私もいろいろ各業種のヒアリングをさせていただいて、今般のように工場・事業場から出される排水というのは比較的努力されて、原因を明らかにして、その原因に対して例えばpHだとかをコントロールすることによって対応できる、あるいは新たに処理施設を増設していただくということが可能だったわけですけれども、金属鉱業の場合、1つはもう既にある種の金属鉱業のアクティビティーはもうないと。廃止でしたかね、廃止されていますよね。だから、廃鉱があるわけで、それもかなり電気が通じていないようなところで、それなりに今努力していただいています。

 パッシブな処理装置とかを検討していただきながら、何とかこの一般の排水基準への移行に努力していただいておりますが、相手は何せやや自然を加味した条件になります。恐らく精製業だとか、今回の溶融めっき業は何回も申し上げますが、1つの事業場の中でコントロールできるという意味では、比較的努力をしていただければ可能かもしれませんが、そういう分野の例えば鉱業分野以外にも畜産分野あるいは温泉排水といったように、温泉排水もこの自然的な要素も加味されると思うんですけれども、非常に処理施設をどんとつくるというわけにはなかなかいかない部分も、要するに自然の変動の範囲で考えないといけないということになりますと、それも見込んだ処理技術を開発なりしていただくというちょっと難しい。でも、努力はしていただいていますので、毎年どこまで進んだのかというのはチェックしておりますので、その努力を評価していきたいというふうに思っています。 

【岡田部会長】 

 ありがとうございました。では、引き続き努力のほうを先生のほうでよろしくお願いいたします。

 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。

 それでは、カドミウムの暫定排水基準につきましては、今事務局で御説明いただいたとおりというふうにさせていただいてよろしいでしょうか。

 ありがとうございます。

 それでは、次に議題3に移ります。議題3は底層溶存酸素量類型指定専門委員会の設置等についてでございます。事務局より御説明をお願いいたします。

【渡邊水環境課長】 それでは、お手元の資料3-1、それから、資料3-2を御覧ください。

 まず、資料3-1でございます。

 これは、底層溶存酸素量に係る環境基準の水域類型の指定についての諮問でございます。これは環境基本法第41条第2項第2号の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準について、別表2の1の(2)のエ及び同表の2のエ、これは底層溶存酸素量でございますが、この項目に係る類型を当てはめる水域の指定について貴審議会の意見を求めるというもので、これは10月23日に中川環境大臣から武内中央環境審議会会長に対して諮問がなされているものでございます。

 裏面を御覧いただきますと、同日付、10月23日付で中央環境審議会の武内会長から水環境部会の岡田部会長に対しまして、本諮問を水環境部会に付議されてございます。これを受けまして、次は資料3-2になりますけれども、水環境部会の専門委員会の設置等を行うものでございます。

 これは裏面の7ポツのところに底層溶存酸素量類型指定専門委員会において、底層溶存酸素量に係る環境基準の水域類型の指定等に関する専門的事項を調査するということでミッションが書いてございまして、順番が逆になりましたけれども、表面の1ポツの(6)に底層溶存酸素量類型指定専門委員会、これを追加するということで設置を行うものでございます。

 なお、先ほど須藤専門委員長から御報告がございましたけれども、水生生物保全環境基準類型指定専門委員会、これは専門委員会として類型指定の審議を行っていただく最後の水域、有明海について報告をいただきました。この有明海の類型指定につきまして、この後、中央環境審議会の答申になるわけですけれども、その答申が終わった時点でこの専門委員会の役目を終えるということになりますので、今回あわせてこの専門委員会を廃止する削除した案を示してございますが、この改正の日付につきましては、中央環境審議会の答申を受けた後の日付を予定しているところでございます。

 以上、専門委員会の設置等について御説明申し上げました。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 ただいまの御説明につきまして御質問、御意見ございますでしょうか。よろしいですね。

 それでは、ただいま御説明いただきましたとおり、水環境部会のもとに底層溶存酸素量類型指定専門委員会を新たに設置することと、それから、答申を前提といたしまして、水生生物保全環境基準類型指定専門委員会を廃止するということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 ありがとうございます。

 それでは、本日の3つの審議事項の審議結果を踏まえた今後の予定について事務局から御説明をお願いいたします。

【渡邊水環境課長】 本日でございますけれども、有明海における水生生物保全環境基準の類型指定について報告を取りまとめていただき、どうもありがとうございました。この後、中央環境審議会より答申をいただきましたら、これを受けて告示の改正を行ってまいります。須藤委員長におかれましては、長期間にわたりまして専門委員会において本件に係る水域ごとの審議を取りまとめいただき、誠にありがとうございました。

 それから、カドミウムの暫定排水基準につきましては、暫定排水基準の期限である11月30日を過ぎますと、省令上、先ほど御説明申し上げましたように自動的に一般排水基準に移行する形になります。このため省令改正の予定はございませんけれども、地方自治体等に今後の取り扱いを通知して、周知を図っていくことを考えてございます。

 それから、最後に新たな専門委員会の設置に関しましては、先ほど御説明申し上げましたとおりでございまして、後日、部会長より委員長と委員を御指名いただき、専門委員会における審議を開始したいと考えているところでございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 それでは、次は議題4、報告事項でございます。事務局から御説明をお願いいたします。

【林水環境課課長補佐】 それでは、資料4を御覧いただければと思います。改正水質汚濁防止法の施行後5年経過における検証について御報告させていただきます。

 1番の経緯でございます。平成17年から21年にかけまして、排出水の測定結果の記録の改ざん等の事案が相次いで明らかとなりました。これに伴いまして、平成22年5月に水濁法を一部改正いたしまして、平成23年4月から施行されているところでございます。その改正法の附則におきまして、この新たな制度・規制につきましては、施行後5年を経過した場合において、水濁法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするということとされておりますので、今回その検証を行ったものでございます。

 2番でございます。改正事項及び施行状況。

 まず、(1)でございますが、1つ目の改正事項としましては、排出水等の測定結果の未記録等に対する罰則についてということでございます。排出水を排出する者等に対しまして、汚染状態の測定結果の記録、これは従前から記録をするということになっていたわけでございますが、それに加えまして、記録の保存を義務づけるということとしたとともに、意図的にこれらの義務に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、または記録を保存しなかった者に対する罰則を設けました。あわせて、それまで明確でなかった測定項目ですとか、定めがなかった測定頻度等についても、施行規則のほうで規定をいたしたところです。

 施行状況でございます。

 平成28年度から29年度にかけまして、都道府県、それから、水濁法の政令市158ございますが、そちらへのアンケートを行った結果がございます。その結果が2ページの表1にございます。

 まず、右から2列目の虚偽と書いているところでございますが、虚偽の記録につきましては、5年間で2件の事例がございました。採水実態、それから、測定頻度に関する虚偽の記録ということで、1つ目の採水実態というのが、こちらは本来測定すべき排水とは別の水を測定して、その結果を記録していたというのが1つ。それから、2つ目は測定の頻度を通常規定されている頻度よりも少ない頻度で測定して、足りないところは何らかの数字を入れていたと、そういった虚偽の記載ということになります。この2件につきましては、既に自治体におきまして指導が行われて、改善対策が行われているというのを確認しております。

 このほか、未記録と未保存につきましては、こちらにつきましても、一部で指導継続中とあるんですけれども、基本的には自治体におけます指導が行われて、改善対応が行われているというものでございます。

 なお、平成23年度以降、排出水等の測定結果の未記録、未保存または虚偽の記録に関しましては、都道府県が告発を行った例というのはございませんでした。

 数字がございますけれども、その表の下に注がございます。平成27年度時点で水濁法の対象となる特定事業場というのが全国で約26万5,000ございます。このうち自治体の立入検査は3万8,000件入っておりまして、例えば平成27年度の一番右の列に449件とございますけれども、割合としましては、概ね大体1%くらいという規模感になってございます。

 続きまして、(2)の事故時の措置の範囲の拡大についてということでございます。

 法改正で新たに指定施設という仕組みを設けたところでございます。下の表2を御覧いただきたいと思いますが、第1項特定施設というのがあって、その右側に第2項指定施設というのがあります。この第2項が法改正で追加されたものでございます。さらに、右側に第3項貯油施設等とございます。両端の特定施設と貯油施設等につきましては、もともとあったものでございますが、これらの施設につきましては、従前から事故が発生した場合に事業者のほうで応急措置を講じてくださいということ、それから、事故の状況と応急措置の内容を都道府県等に提出する義務が課せられていたところでございます。

 この特定施設、それから、貯油施設等に該当しない施設におきましても、いろんな化学物質が使われ始めてきていたということで、そこから漏れていた施設を新たに指定施設ということにいたしまして、同じような義務を課したという改正を行ったというものでございます。

 この指定施設につきましては、下の枠外に※の1というのがございますが、説明が書いてございますけれども、それまで特定施設とか貯油施設等に該当していなかったものを含めるということで、例えば有害物質を貯蔵もしくは使用しているもの、この有害物質につきましては、有害物質を含む汚水を排出する施設ということにつきましては特定施設ということで規制をされておったわけでございますが、単に原料として貯蔵ですとか事業場内で使用しているというものにつきましては、水濁法の対象外ということで、それにつきましては指定施設にしようということでございます。

 この有害物質というのは、例えばカドミウムのような重金属、それから、テトラクロロエチレンのような有機塩素化合物、これらを含めた合計28物質が有害物質ということで指定をされております。このほか、有害物質でもなく、それから、油でもないものということで指定物質というものを指定しておりまして、指定物質を製造、貯蔵、使用もしくは処理する施設ということで、こういった指定物質をつくるなどの施設につきましても、指定施設ということになってございまして、この指定物質につきましては、現在、ホルムアルデヒド、それから、リン酸のようなもの、通常は排水でたくさん大量に排出されるということは想定されていないという理由で水濁法の規制をされていないというようなもの、しかしながら、一度事故が起きて流出をしてしまうと生活環境ですとか人の健康被害に大きな影響を与えそうなものということで、今56物質が指定をされております。

 この表を御覧いただきますと、こちらは事故時の措置の届出の件数ということで、第2項の指定施設につきましては、公共用水域と、それから、地下水を合わせまして200件ございますけれども、5年合計で200件という件数が自治体に届けられているということです。法改正をしなければ、この200件というのはそのまま自治体が知ることなく自治体の把握するすべがなかったものということで、指定施設という仕組みをつくったことで自治体のほうでも把握をできたという形になります。

 それから、3ページにまいりまして、(3)の事業者の責務規定の創設についてということでございますが、こちらは事業者の取組が業種、規模を問わずに継続的に実施されて、水環境への負荷が軽減されるように事業者の自主的な取組を促すという観点から創設されたものでございまして、排出水の排出の規制等に関する措置のほかに、その事業活動に伴う汚水または廃液の公共用水域への排出、または地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水または廃液による公共用水域または地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならないこととしたというものでございます。

 イの施行状況でございますが、こちらにつきましても、都道府県のアンケートによる調査を行っております。この責務規定に基づきまして、事業者がどういった取組を行っているのかということについては、水濁法上、特に自治体へ報告をさせるという規定にはなっておりませんので、事業者のほうで承知をしている範囲で伺った結果がこの表に書かれているというものでございまして、例ということでございます。

 例えば自主目標値を設定して、水濁法の法律の基準より厳しい自主目標値を設定するとか、それから、排水基準の適用外ですけれども、自ら自主基準値を設定するとか、あるいはその下ですが、所定の法の規定の頻度よりも高い頻度で測定を行っているとか、こういった取組が行われていることが確認されました。

 最後に、4ページの検討結果というところを御覧いただきたいと思いますけれども、まず、(1)の未記録等に対する罰則でございますが、告発に至った例はございませんでしたけれども、未記録、未保存、虚偽の記録の事例につきましては、基本的には都道府県等の指導によって改善が図られているということでございまして、事業者による排出水等の測定結果の適正な記録及び保存に寄与しているものと考えられるということでございます。

 それから、(2)の事故時の措置の拡大につきましては、指定施設におきましても一定の事故が発生をして都道府県等への届出がなされているということで、都道府県等でそういった事故の状況の把握ができているということで、水質事故の迅速な把握に寄与していると考えられるということでございます。

 なお、指定物質の追加につきましては、引き続き見直し等を行って、それを関係機関等にしっかり周知していく必要があるということを書かせていただいております。

 最後に、(3)の事業者の責務規定でございますが、先ほど御紹介したような取組が事業者によって行われておりまして、自主的な取組が促進されているものと考えられるということでございます。

 以上、こういった規定の運用につきましては、事業者、それから、都道府県等による公害防止対策等の効果的な実施に寄与しているものと考えられ、今後も引き続き施行の状況を注視してまいりたいというふうに考えております。

 説明は以上です。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの御説明に関しまして御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。

 どうぞ。

【大塚委員】 2010年改正が効果を発揮しているということで、大変喜ばしいことだと思います。1つ一般的なことでお伺いしておきたいのですけれども、この事故時の措置の届出件数はそれなりに数があるわけですが、あまりマスコミで報道されるような例はないと思いますけれども、どの程度のものかという具体的な例がもしありましたら、わかりましたら教えていただけますか。

【林水環境課課長補佐】 事故の内容はどういったものがということでございますでしょうか。

【大塚委員】 はい。

【林水環境課課長補佐】 法律上は生活環境へのおそれがあるような場合ということで、どういった規模感の事故に応じてという基準というのが法律上は特に設定されておりませんので、それについては事業者の判断によって届け出ていただくということになっておりまして、大小さまざまというお答えになるのかと思います。ですので、物すごく軽微なものからもうちょっと規模の大きなものから混在しているかと思いますが、ちょっとその辺の統計的なものというのはございません。

【大塚委員】 あまり規模が大きいものはなかったということになるわけですかね。

【林水環境課課長補佐】 ちょっとそこまでの規模感を聞くような形でアンケート調査を行っていないので確認できておりませんが、そんなに大きな報道というのは、ここ最近はなかったのではないかなというふうに思っております。

【岡田部会長】 ありがとうございます。ほかによろしいでしょうか。

 どうぞ。

【曽小川臨時委員】 説明があったのかもしれませんけれども、今回、改正水質汚濁防止法の5年後のフォローということで今御説明があったと思うんですけれども、この2ページの中で表1を見ると、未測定というのが結構400数十件ありますよね。実はその記録を保存していないよりか未測定のほうが問題だと思うんですけれども、そこら辺りについての行政指導なり対応というのがどういうふうになっておったのかということを教えていただければと思います。

【林水環境課課長補佐】 確かにちょっと多いかなというふうにお感じになるかもしれませんけれども、水濁法の対象施設は全国で26万5,000ございますけれども、排水項目で人健康の項目と、それから、生活環境の項目というのがございます。生活環境の項目というのは日量50トンという規模要件が課されておりますが、もう一つの人健康のほうは規模の規定がございませんので、かなり中小、小規模事業者もこの法律の対象になっているということがあって、中小がしっかりしていないというわけではないんですけれども、なかなか小さい規模だとその仕組みが浸透していないですとか、そういったことがもしかしたらあるのかもしれないです。

 測定の頻度としては、年に1回測定をするということになっておりますので、その1回ということですので、ちょっと忘れてしまうとか、そういうことがもしかしたらあるのかなと想像はいたしますけれども、ちょっと正確なところは承知できておりません。

【曽小川臨時委員】 今おっしゃったようなのが水濁法の規制の考え方だと思うんですけれども、今回ここの未測定というのがちゃんとはっきり明示されているので、どの事業所かというのはわかるわけですね。だから、今実態は御説明がありましたけれども、そこに対して今後どう行政指導をしているのか、してきたのかということをお聞きしたかったかということです。

【林水環境課課長補佐】 自治体のほうでそこは指導して、改善指示をしてフォローするというのが基本的な流れかと思います。今回、統計的なデータ集計はしていないのですけれども、自治体のそのアンケート結果、それから、一部電話での補足などによりますと、その後フォローはしているところが多いということなんですが、ただ、1回入って事業場がそもそもなくなってしまうというケースも結構あるというふうには聞いておりまして、そういうのは仕方がないと思うんですが、基本的には行政指導して、あとのフォローをしっかりしているという状況かなとは思っております。

【岡田部会長】 よろしいですか。ありがとうございました。

 どうぞ。

【古米臨時委員】 同じく表1の行政指導件数から、着実に指導がなされているというのはわかるんですけれども、全国で26万5,000の事業場があって、毎年3万8,000件ということは、7年に一度チェックが行われると。6年間立入検査が行われていない事業場があるという管理体制ですね。毎年全て実施するというのは現実的に無理なんですけれども、これまでの指導の結果、未測定であるという件数が多いとするならば、立入検査以外の方法でそういった未測定の件数を減らしていかないといけないのではないかと思います。7年に立入検査が行われていないというような状況がこの表から読み取れますので検査をすることによって指導することに加えて、このデータから未測定でありそうなところがあるとするならば、それに対しての何か追加の対処をする必要があるのではないかなと思いますけれども。

【林水環境課課長補佐】 ちょっと先ほどの御質問との関係もあるかと思うんですが、補足させていただきますと、平成22年に法改正をしたときは測定の頻度、1年に一回と先ほど申し上げましたけれども、その頻度が決まったのもその時点からでございまして、それ以前は単に測定をするということだけが水濁法上書いてあったということで、どのくらいの頻度で測定するのかというのが決まったのはこの法改正のときからということでして、6年ぐらいたってはいるんですけれども、その辺のまず周知が末端といいますか、中小も含めて事業者への周知というのも、もしかしたらまだ足りていない部分もあるのではないかなということもちょっと考えられるかなと思っております。

 確かにおっしゃるように7年ということですので、ほかの周知の方法、対応ということにつきましても、今後、念頭に置いて取り組んでいきたいと思います。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 どうぞ。

【太田臨時委員】 同じことについてばかりで申し訳ないんですけれども、今の周知の話ですが、例えば未測定が平成23年からずっとあって、毎年やっている調査対象は違うということですね。例えば平成23年に未測定であった447件のところは測定の指導がなされたので、次の年からは改善される可能性があるということですね。そうしますと、先ほどおっしゃったように7年で一巡ということですので、初めて調査が入ったときに、そんなことをやらなきゃいけないということを知りませんでしたという実態がないのかどうかが一番問題かなと思います。せっかくこういうことがわかってきたので、今回を機にもう一度周知するような作業をいただいたほうが多分早目に効果が出てくるんじゃないかと思いますので、今回の成果をうまく生かしていただければというふうに思います。

【岡田部会長】 今のコメントはよろしいですね。おっしゃるとおりだと思います。ありがとうございます。

 では、浅見委員、どうぞ。

【浅見臨時委員】 1つは同様の件なんですけれども、これは水質汚濁防止法違反となれば、本来であればもう少し厳しくちゃんと実名を公表するとか対策をとるべきではないかと思われる部分もございまして、データをちゃんと測定していることというのをもうちょっとちゃんと収集をして、今後も徹底を図っていただきたい。例えば統計まではいかないかもしれないですけれども、立ち入りだけではなくて、データをとって、収集をして、測定を行っているということを確認するだけであればそれほど手間もかからないかと思いますので、そのような仕組みを考えていただきたいなと思います。

 もう一つは事故時の措置なんですけれども、公共用水域でもこれだけの事故がございまして、報告を受けているだけではなくて、水道事業者ですとか、その影響を受ける可能性があるところにどのくらい周知をされているのかとか、24時間体制で本当にちゃんと素早く通報していただけているのかというようなところもぜひ実態を今後調べていただければと思います。これもともと事故時の措置というのが設定されましたのは、水源で事故が多く、それに対応して下流の水道事業者ですとかほかの漁業者ですとか、そういう方々が非常に困るということからこうやって設定をされておりますので、都道府県でデータを受けるだけではなくて、どういう対応をされたのかというところもぜひ今後集計をお願いしたいと思います。

 以上です。

【岡田部会長】 ありがとうございました。何か。

【林水環境課課長補佐】 毎年法律の施行状況調査というものは継続して行っておりますので、例えばその中で調査票の様式を工夫するとか、そういったことも含めながら、今後検討してまいりたいと考えております。

【岡田部会長】 ありがとうございます。

 西川委員、どうぞ。

【西川臨時委員】 指定物質について今後の追加も含めて見直していくということなのですが、資料4の2ページの脚注の※印1を見ますと、人の健康もしくは生活環境に関わる被害を生ずるおそれがある物質とあり、3ページの※印4を見ますと、カドミウムその他人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質とあります。※印1と※印4で内容が違っているような気がするのですが、これはどちらが正しいことになるのでしょうか。

【岡田部会長】 これは事務局から御説明をお願いします。

【林水環境課課長補佐】 すみません。2ページの下の注釈にある※1の有害物質の後のすぐ右上に※3とありますけれども、それが※4になります。それから、その2行下に括弧で指定物質と書いてあって、右上の※4と書いてあるのは、これが※3の誤りです。申し訳ございません。

【岡田部会長】 御指摘ありがとうございました。修正ということでよろしくお願いします。

 では、引き続いて藤江委員、どうぞ。

【藤江臨時委員】 指定施設についてお伺いします。都道府県等は指定施設に関して、どのような情報を把握しておられるのか。特に例えばここには有害物質がありますけれども、有害物質をどのくらい貯蔵しているなどの情報まで持っていただいているのかどうか、その辺を教えていただきたいと思います。

【林水環境課課長補佐】 指定施設につきましては、法律上特に事前の届出という義務はございませんので、事故が起こったときに応急の措置をやって、やった結果、事業者が初めて届け出るという体系になっておりますので、事前にはちょっと承知していないという形になります。

【藤江臨時委員】 そうすると、事業者は自分のところが指定施設になっているかどうかはわかっているということでよろしいんですか。

【林水環境課課長補佐】 そこも認識をしていればわかっているはずだということなんですが、何を使っているのかがわからないという事業者がいれば、わからないということになります。

【藤江臨時委員】 わかりました。ありがとうございます。

【岡田部会長】 よろしいですか。

 では、細見委員、どうぞ。

【細見臨時委員】 先ほど表1の未測定だとか、これに関していろいろ質疑があったかと思いますが、これは私が知り得る範囲で言いますと、恐らくこの中には例えば養豚経営をされているような非常に小規模な事業者さんも含まれています。これについては畜産分野の検討会で今いろいろ議論して、暫定排水基準、これ特に硝酸性窒素等についての暫定基準が700でしたか、600でしたか、今は。それを100という一般の排水基準に移行するためにいろいろ努力をされています。立ち入りも養豚経営のところを調査するというのは、今、病原菌というか病気の問題もあって、なかなかすんなりと入れないところもあります。現場では非常に苦労されているというふうに私は思っていますが、課題の多い分野かと思います。

 それから、指定物質については今説明があったように、私もこの指定物質を決めるときの取りまとめをさせていただいたわけですが、水質事故でいろいろあった物質、今まで起こった物質を中心に拾い上げたもので、例えばこの24年のヘキサメチレンテトラミンのように、まだそのときには情報がなかったような物質で、実際起こってしまった物質については順次こういうふうに指定物質として挙げていくということです。

 それから、私はこの水質事故について国土交通省のほうで取りまとめられているような水質事故の件数とか、それから、厚労省も多分されているのではないかと思うんですね。では、環境省はどうしているのかというのは、ちょっとこれをどこかで整理されて、お互い情報の共有とか、水質事故に対して今後起こったときの応急の措置等について連携を図れたほうが効率的ではないかと思うんですけれども、その辺についてちょっと環境省はどう思っておられるのかと。きついですかね。

【岡田部会長】 どうぞ。

【林水環境課課長補佐】 連携ということでございます。おっしゃるように、確かに情報の交換ということは重要かなと思います。現場では、例えば国交省さんが中心になって河川の中で流域の協議会みたいなものを設けて、その中で関係者の方が集まって事故を把握したら、まず国交省のほうに連絡をして、それが参加者の関係者、水道事業者も含めて共有されるというような仕組みをつくっているところも多いというふうには聞いております。ですので、ちょっとそういったものを参考にしながら、環境省のほうでも何かできないかというのは考えていきたいと思います。

【岡田部会長】 よろしいですか。ありがとうございました。ほかに。

 どうぞ。

【須野原臨時委員】 ちょっと教えてほしいんですが、施行状況で対象の政令市が158でアンケート回答があったのは140ということですけれども、だから、18自治体から回答がなかったということですが、何か理由があるんですかね、回答されなかったところは。大体1割ぐらいが回答してこなかったということだと思うんですけれども。アンケートだから、向こうの任意ということで処理されたのかとか、その辺、何か回答されなかった理由があったのかどうかお聞きしたいんですけれども。

【林水環境課課長補佐】 特に回答しない理由を尋ねたわけではないんですけれども、任意の調査ということで、協力できた方がこれだけいたということでございます。

【岡田部会長】 よろしいですか。ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。

 では、局長からどうぞ。

【早水水・大気環境局長】 いろいろ御指摘ありがとうございました。水質汚濁防止法の改正から5年ということで、今回特に、毎年施行状況調査を行っている中でこの改正事項に関する部分について切り出して、今日はいろいろ御説明をしたわけですけれども、御指摘もさまざまいただきまして、やはり大事なことは、この施行をきちんとするということかと思います。

 自治体も人員が限られている中で、多くの事業場に対する指導をより効果的にしていかなきゃいけないということで大変苦労されているところかと思いますけれども、我々もやはり仕組みをつくった立場・責任がございますので、やはりその辺り、こういった把握をする中できちっと自治体のほうともコミュニケーションをとって、より適切に法が施行できるように我々としても自治体を通して把握していく、また、自治体からも事業者に対して適切に指導していただけるように、今日いただいた御意見を踏まえて、もう少しこの把握あるいはフォローアップにつきましても工夫をしてまいりたいと思います。どうも御指摘ありがとうございました。

【岡田部会長】 どうもありがとうございました。

 たくさんの御意見をいただいたことを深く感謝いたします。環境省におかれましては、今、局長のお話にございましたように、本日の御意見を踏まえて、今後とも適切に法の施行を進めていただきますようお願いいたします。

 それでは、最後の議題5、その他についてでございますが、事務局から何かございますでしょうか。

【渡邊水環境課長】 その他は特にございません。

【岡田部会長】 特段ございませんか。ありがとうございます。

 全体を通して何か御意見、御要望等ございますか。

 どうぞ。

【高村委員】 すみません、一番最初の議題の水生生物の保全に係る話なんですが、水生生物の保全に対しての水質基準という観点はこれでよろしいんですが、水生生物の分布や生存を決める要因は、水質だけではなくいろいろな要因がございます。

 それで、瀬戸内海の委員にも出させていただいているんですが、この水局で水生生物の調査やモニタリングをされると思うんですが、そういったデータは省内、例えば自然局や、また、水産庁などほかの部局も関心を持っているので、そういった調査をされるときには、そのデータを公開していただくとか、連携の仕組みをつくっていただければいいんじゃないかなと思います。

 今回ここで使われている自然局の調査データは20年くらい前の藻場のデータです。これも何回も申し上げて恐縮なんですが、自然保護基礎調査というのはなかなか予算がなく、できにくい状況になっているということですが、これは非常に大事な調査ですので、10年に一回ぐらいはやっていただきたいなと私自身は思っているんですが、そういうふうなことも含めて皆さんが評価等に使えるように、行政でとられたデータは、公開していただきたいという要望でございます。よろしくお願いいたします。

【岡田部会長】 ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。これは局長から、すみません。

【早水水・大気環境局長】 高村先生には前も水生生物の関係を御指摘いただいたと思いますが、確かに水質保全局から水・大気環境局になりましたので、水環境ということで生物も含めた水環境を考えていかなきゃいけないというのは、非常に大きな命題であると思います。また、私どもも水生生物の調査も一部行っている部分もありますし、また、瀬戸内海については藻場・干潟の調査も瀬戸内法の改正などもありましたので、そちらのほうも充実させなきゃいけないということで、自然局のできなかったことを我々のほうでやるということもしております。また、WETで水生生物を用いた水質の評価・管理の手法の検討なども行っております。

 そういった形で、やはり水質だけではなくて、生物も含めた水環境をどうしていくかということは大きな課題だと思っており、私どもも今後施策を進めていく上で、そちらのほうのウイングも広げた形で何か進めていかなきゃいけないということでいろいろ検討しているところでございますので、またその関係でも引き続き御意見、御指導いただければと思います。ありがとうございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。ほかにございますか。

 では、浅見委員、どうぞ。

【浅見臨時委員】 ありがとうございます。

 今の議題1に関してなんですけれども、非常に長い間、類型指定に関して御議論をいろいろされてきたということで、いろんな資料も拝見させていただきまして本当にありがとうございました。今後この類型を守っていくとかよくしていくというようなことに関しまして、長い間、須藤先生にいろいろ御尽力をいただいたということですので、何か今後の課題といいますか、どうやったら類型をよくしていけるかみたいなもののちょっとメッセージをいただけるとありがたいなと思いました。

【岡田部会長】 須藤先生からですね。では、すみません、よろしくお願いいたします。

【須藤委員長】 それでは、退任に当たりまして一言申し上げたほうがよろしいでしょうか。

 今の御指摘のように、水生生物保全環境基準というのは水質の値で環境基準を決めているので、それで、生物の生息・生育状況とそれを絡めて見ているわけですね。先ほどお話もありましたように、生物自身の問題というのは、その中からはなかなか出てこないところがございます。本来やっぱり生物の多様性とか生態系の保全とか、そういう立場で水環境を評価していくということが私は大切だろうなと思っているんですが、まずは最初に生き物の状況から、そこにはやはりどうしても有害物質だとかCODだのBODだのさまざまなそういう一般環境項目等の濃度の問題とかがあって、我々が目につくのは、どうしても生物自身よりも化学物質の分析値であるし、一般には従来から水質行政としてはそれをやってきているわけですね。

 しかしながら、それでは非常に不十分で、今は外来種の問題やらさまざまな問題、遺伝子の多様性の問題やら、さらにそういうような複雑な問題まで絡んでくると、どうしても生物自身に立ち入らなければいけないと思っております。ですから、水生生物保全環境基準は、さっきから申し上げているようにまだ3つしかないんですよね。私が途中まで委員をやっていたので、今、白石先生が引き継いでくださっていると思いますが、とりあえずは10ぐらいにはしなくちゃいけないなと思っていて、私がいる間にはアンモニアの問題とか先ほどのカドミウムの問題とか幾つかまだ審議を始めたばかりで、これから本格的に審議してくださると思います。

 化学物質は化学物質の濃度として捉えなくてはならない問題と、あとは、生物というと、小さいほうからそれこそ一次生産者、二次生産者あるいは捕食者というようなところを一つの生態系として見るわけで、先ほどWETというような話が出たんですが、あれも1種ずつしか見ていないんですね。では、その3種の生物で論議ができるのかというと、それはそれで難しいし、その代表種を例えば何がいいでしょうか、ミジンコであれば、ミジンコというのをその生物の代表種として試験をしたら、そのミジンコは海にはいないじゃないか、海に出るような化学物質についての評価は何でするのか。藻類はプセウドキルクネリエラ(Pseudokirchneriella subcapitata)という緑藻類でやっているわけですが、これも淡水にしかいないし、もともとは日本にいない生物ですね。そういうもので評価していいのかとか言い出せば切りがなく、問題を取り上げていけば取り上げていくほどこれでいいのかという疑問にいつもぶつかってしまいます。

 ですが、どこかで進めなくてはいけないんですが、やはり生物の多様性から見た、あるいは生態系全体から見た例えばメゾコズムとかコーラルだとか、そういうような手法も入れるとか、何か水生生物の生態系自身から評価できるものと、今日私が申し上げたような化学物質の問題、まだ3つの項目しかやっていないんですよね。3項目だけでは化学物質が議論できるはずがありませんよね。そういうこともあるので、ぜひ化学物質のほうの項目を増やすことと、それから、生態系の保全をどういう形でこれと絡めていくか、この2つが今後の大きな課題だろうと、私は信じております。

【早水水・大気環境局長】 私のほうから、せっかくの機会ですので、須藤先生に最後に感謝の言葉を申し上げたいと思います。

 私が水質保全局に入りましたのが役所に入って5年目、6年目ぐらいの係長のときでありました。そのころからもう須藤先生に御指導をいろいろいただきました。その後、水環境部会長あるいは有明海・八代海の評価委員会の委員長などを歴任いただきまして、また、いろいろな小委員会、専門委員会も委員長として御指導いただきました。大変長い間、この水環境行政に御助言いただいたことを感謝申し上げます。

 また、今御指摘のあった生物関係も大変大きな課題でありますが、なかなか難しい点もありまして、歩みも遅い部分でございますけれども、何とか今後拡大をしていきたいと思いますので、引き続き御退任いただいた後も御指導いただければと思います。本当に長期間、ありがとうございました。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 このような部会では大変異例だと思いますが、最後に拍手をもって須藤先生に感謝の意を表したいと思います。どうもありがとうございました。(拍手)

 それでは、以上をもちまして、本日の水環境部会を閉会させていただきます。

 事務局にお返しいたしますので、連絡事項等があればお願いいたします。

【事務局】 ありがとうございます。

 本日は活発な御審議をいただき、ありがとうございました。議事録につきましては、事務局で案を作成し、委員の皆様に御確認いただいた後、ホームページで公表する予定といたしておりますので、御協力のほどよろしくお願いします。

 また、お手元の資料につきまして郵送を御希望の場合は、附箋にお名前をお書きいただくようお願いいたします。事務局から郵送させていただきます。

 これをもちまして、本日の部会を終了いたします。どうもありがとうございました。

午前11時35分閉会