中央環境審議会 水環境部会(第35回)議事録

日時

平成26年9月11日(木)10:00~12:00

場所

22階 第1会議室

議事次第

1.開会

2.議事

  1. (1) 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて
  2. (2) 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について
  3. (3) 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に
        係る項目の許容限度等の見直しについて
  4. (4) 第8次水質総量削減の在り方について(諮問)
  5. (5) 総量削減専門委員会の設置について
  6. (6) 地下水汚染未然防止小委員会の廃止について
  7. (7) 報告事項
    •    ・1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準について
    •    ・水環境における放射性物質モニタリングについて

3.閉会

配付資料一覧

資料

  • 資料1-1 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次答申)
  • 資料1-2 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(諮問・付議)
  • 資料2-1 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第7次報告)
  • 資料2-1(別紙) 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第7次報告)

資料2-2

  • 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(諮問・付議)
  • 資料3-1 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告)
  • 資料3-2 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(諮問・付議)
  • 資料4 第8次水質総量削減の在り方について(諮問)
  • 資料5 総量削減専門委員会の設置について(案)
  • 資料6 地下水汚染未然防止委員会の廃止について(案)
  • 資料7-1 1,4ジオキサンに関する暫定排水基準について
  • 資料7-2 平成25年度水環境における放射性物質モニタリング結果について
  • 資料7-3 平成26年度公共用水域及び地下水における放射性物質の常時監視実施方針

参考資料

  • 参考資料1 水循環基本法について
  • 参考資料2 2020オリンピック・パラリンピック東京大会を契機とした環境配慮の推進について(抜粋)

午前10時02分 開会

【司会】 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第35回水環境部会を開催いたします。

 開催に先立ちまして、本日の出席委員数のご報告をいたします。所属委員25名のうち、現在、18名参加しております。大塚委員と鈴木委員が遅れるという連絡が入っておりますので、本日の出席委員は20名になります。中央環境審議会令第7条第3項により準用する同条第1項の規定に基づき、定足数を満たしており、本部会は成立しておりますことをご報告いたします。

 また、本日の会議は中央環境審議会の運営方針に基づき、公開とさせていただきます。

 それでは、議事に入ります前に、委員の交代がございましたので、新しい委員をご紹介させていただきます。

 梶原委員にかわりまして、一般社団法人日本化学工業協会環境安全委員長の三隅淳一委員でございます。

【三隅委員】三隅でございます。よろしくお願いいたします。

【司会】 三隅委員、よろしくお願いいたします。

 今回は専門委員会からの報告が3件ございますので、環境基準健康項目専門委員会、水生生物保全環境基準類型指定専門委員会の須藤委員長と排水規制等専門委員会の細見委員長にお越しいただいております。須藤委員長、細見委員長、よろしくお願いいたします。

 続きまして、事務局の人事異動もございましたので、あわせて紹介させていただきます。

 水・大気環境局長の三好でございます。

【三好局長】 三好でございます。よろしくお願いいたします。

【司会】 大臣官房審議官の早水でございます。

【早水大臣官房審議官】 早水です。よろしくお願いいたします。

【司会】 続きまして、総務課長であり地下水・地盤環境室長も兼ねております眞先でございます。

【眞先課長】 眞先でございます。よろしくお願いします。

【司会】 水環境課長の大村でございます。

【大村課長】 大村でございます。よろしくお願いいたします。

【司会】 閉鎖性海域対策室長の根木でございます。

【根木室長】 根木でございます。よろしくお願いします。

【司会】 続きまして、海洋環境室長の坂本ですが、今回、ちょっと別の会議がありましたので、欠席とさせていただいております。

 それでは、ここで水・大気環境局長の三好よりご挨拶を申し上げます。

 局長、よろしくお願いいたします。

【三好局長】 局長の三好でございます。7月に着任いたしました。よろしくお願いをいたします。

 本日、お忙しい中、また急にちょっと大雨になっているようでございまして、そういう中、ご出席をいただきまして、大変ありがとうございます。委員の先生方には、日ごろから水環境行政の推進につきまして、さまざまなご協力、ご指導をいただいております。改めて御礼を申し上げたいと思います。

 水環境部会の開催ということでは、昨年の9月以来ということでございますけれども、この間、例えば本年7月には水循環基本法が施行されるというふうなこともございまして、水環境をめぐるさまざまな動きがございました。この間もいろいろな形でご指導いただいてきておりますことに、改めて御礼を申し上げたいと思います。

 さて、本日の議題は議事次第にあるとおりでございますけれども、環境基準の見直しを図ります環境基準健康項目専門委員会からのご報告でございますとか、水生生物の保全に係ります環境基準の類型指定についての専門委員会からのご報告、あるいは排水規制等専門委員会のご報告ということでございます。そのほか、それに加えまして、第8次水質総量削減の在り方につきまして、諮問をさせていただくというふうに考えておるところでございます。非常に盛りだくさんでございますけれども、先生方には活発なご意見を賜ればというふうに考えているところでございます。

 簡単ではございますけれども、開会のご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いをいたします。

【司会】 ありがとうございました。

 次に、本日の審議のためにお手元にお配りしています資料につきましては、資料一覧のとおりとなっております。そのほか、資料一覧には記載しておりませんが、参考として資料2-1の後に、海域における特別域指定の考え方を入れております。

 なお、参考資料1につきましては、本年4月に公布され7月に施行された水循環基本法の概要となっております。この法律に基づき、水循環政策本部が設置されており、今後、水循環基本計画を策定していくこととしております。参考資料2につきましては、本年8月5日に環境省が公表した「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を契機とした環境配慮の推進について」のうち、水に関する部分を抜粋したものです。これらについては、本会議後、ご覧になっていただければと思います。

 もし配布漏れ等がございましたら、事務局までお申しつけください。

 それでは、議事に移りたいと思います。これよりの議事進行につきましては、岡田部会長にお願いいたします。

 岡田部会長、よろしくお願いいたします。

【岡田部会長】 かしこまりしまた。

 朝早くからお集まりいただきまして、ありがとうございます。早速、第35回の水環境部会の議事に入らせていただきます。

 本日の議題は、お手元にございますように、審議事項として6件、報告事項として2件ございます。

 まず、審議案件の1、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」です。

 資料1-2にあります諮問に対する検討について、環境基準健康項目専門委員会における検討結果を同委員会の委員長であられます須藤委員長より報告をお願いいたします。

 それでは、須藤委員長、よろしくお願いいたします。

【須藤専門委員会委員長】 かしこまりました。

 ただいまご紹介いただきました環境基準健康項目専門委員会委員長を仰せつかっております須藤でございます。私からその概要についてまず報告させていただきます。

 環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準の設定及び改訂に関する専門的事項について調査することが、当委員会の任務になっております。これまで平成14年8月諮問の「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」に関しまして、平成16年2月に第1次答申、平成21年9月に第2次答申、平成23年7月に第3次答申を取りまとめられており、環境基準健康項目については、現在、公共用水域で27項目、地下水で28項目が定められております。この度、公共用水域及び地下水のトリクロロエチレンの基準値の見直しについて調査を進めるため、平成25年12月より専門委員会を再開いたしました。その後、本年1月のパブリックコメントを挟んで、2月28日の第17回専門委員会におきまして、第4次報告として取りまとめましたのでご報告いたします。第4次報告は、資料1-1をどうぞご覧になってください。

 資料1-1の2ページの3行目をご覧ください。今回の検討におきましては、平成22年9月に食品安全委員会において毒性評価値が示され、平成23年4月に水道水質基準が見直されたトリクロロエチレンにつきまして、これらの検討結果を踏まえた基準値の見直しを行いました。

 次に、4ページの中ほどの表をご覧ください。具体的な検討結果といたしまして、公共用水域及び地下水におけるトリクロロエチレンの基準値につきましては、現行の0.03mg/L以下を0.01mg/L以下に改めることにいたしております。

 最後に、5ページをご覧ください。「おわりに」でございますが、引き続きこの適切な水質環境基準健康項目の設定に向けた検討を行うことといたしております。

 以上でございます。詳細につきましては、事務局から追加で説明をお願いしたいと存じます。

 私の説明は以上でございます。

【事務局・柳田】 それでは、詳細について、事務局から説明させていただきます。同じく資料1-1のまず2ページをご覧になっていただければと思います。

 検討事項、繰り返しになりますけれども、平成22年9月に食品安全委員会において毒性評価値が示され、平成23年4月に水道水質基準が改正されたトリクロロエチレンについて、これらの検討結果等を踏まえた水質環境基準健康項目の基準値の見直しを行ったというものでございます。

 それで、次の検討に当たっての基本的な考え方の1)水質環境基準健康項目及び要監視項目の選定の考え方について、検討に当たっての基本的考え方を以下に述べているところでございます。

 まず、①の基本的な考え方でございますけれども、水質環境基準健康項目については、水環境の汚染を通じ、人の健康に影響を及ぼすおそれがあり、水質汚濁に関する施策を総合的にかつ有効適切に講ずる必要があると認められる物質を選定するということとしております。

 それで、②の選定のポイントでございますが、検討対象項目について、毒性情報等の知見に基づき得られる人の健康の保護の観点からの基準値及び指針値を勘案し、我が国における水環境中での検出状況、生産・使用等の実態等を踏まえ、各項目の取り扱いを判断することとするということにしております。

 次の2)の水質環境基準健康項目基準値及び要監視項目指針値の設定の考え方でございますけれども、基準値及び指針値は、我が国やWHO等の国際機関において検討され、集約された科学的知見、関連する各種基準の設定状況をもとに設定する。この場合、直接飲用による影響については、WHO等が飲料水の水質ガイドライン値の設定に当たって広く採用している方法をもとに、他のばく露源からの寄与を考慮しつつ、生涯にわたる連続的な摂取をしても健康に影響が生じない水準をもとに安全性を十分考慮するということとしております。

 次の3ページ目の(3)環境基準の適用等に当たっての基本的考え方でございますが、水質環境基準健康項目については、広く有害物質の環境汚染の防止に資することを念頭に置くことが望ましいと考えられること、また、地下水と公共用水域は一体として一つの水循環系を構成していることから、河川、湖沼、海域、地下水を問わず、全ての水域に同じ基準を適用することを基本とするとなっております。

 4)の自然的原因による水質汚濁の取り扱いでございますが、基準値自体は自然的原因の場合と人為的原因の場合とで異なる性格のものではないことから、自然的原因により水質環境基準健康項目が公共用水域等において検出される地点においても、一律に適用することが適当であるということにしております。

 こういった基本的考え方を踏まえた検討結果でございますが、これは3番目になります。

 (1)の水道水質基準の改定等を踏まえた検討でございますが、平成22年9月に食品安全委員会においてトリクロロエチレンの耐容一日摂取量(TDI)が1.46μg/kg体重/日と評価されたことを踏まえ、平成23年4月の水道水質基準の改定においては、WHOの飲料水水質ガイドライン第3版第1次追補において示された飲料水の直接経口摂取以外の入浴時における吸収ばく露及び経皮ばく露量を考慮し、トリクロロエチレンの水質基準値を0.03mg/Lから0.01mg/Lへと強化した。トリクロロエチレンの水質環境基準健康項目については、従来の基準値0.03mg/Lを0.01mg/Lに見直すことが適当である。また、変更する基準値に基づいた場合においても、公共用水域等における検出状況から見て、従来どおり水質環境基準健康項目とすることが適当であるとしております。

 1)の基準値の導出根拠でございますけれども、食品安全委員会において妊娠期のラットにトリクロロエチレンを飲水投与した場合における胎児の心臓異常発生の影響が確認された生殖発生毒性試験に基づき、耐容一日摂取量を1.46μg/kg体重/日と設定した。また、WHOの飲料水水質ガイドライン第3版1次追補では、トリクロロエチレンの揮発性及び脂溶性を考慮し、入浴頻度の高い国では、入浴時における吸入ばく露及び経皮ばく露など、追加的なばく露も考慮すべきとの指摘がされており、我が国の水道水質基準においても、WHOの指摘に基づき、飲料水の摂取相当量を従来の2L/日から5L/日─これは入浴時における吸入ばく露量及び経皮ばく露量を含めるものでございますが─へと変更し、寄与率も従来の10%から70%へと変更したということでございます。

 4ページ目にまいりまして、これらの検討結果を踏まえ、トリクロロエチレンの耐容一日摂取量1.46μg/kg体重/日に対し、寄与率を70%、体重50kg、飲料水量相当量5L/日として、基準値を0.01mg/Lとしたものでございます。

 次の2)の公共用水域等における検出状況でございますが、平成14年以降の公共用水域等におけるトリクロロエチレンの検出状況は別紙1─これは8ページ目の次に別紙1として載っております。それで、公共用水域におきましては、基準値を0.01mg/Lとした場合には、この超過事例は過去2年間ありまして、平成15年度と平成16年度にそれぞれ1地点、合計2地点で超過しております。また、地下水では超過事例が毎年度ありまして、平成14年度から平成23年度に延べ259地点で超過しているという状況になっております。

 このような状況を踏まえまして、検討結果、先ほど須藤委員長からもございましたとおり,トリクロロエチレンにつきまして、現行の基準値0.03mg/L以下というものを、新たな基準値として0.01mg/L以下にするといった結果になりました。

 また、4番目の測定方法でございますけれども、これまでも測定方法はございますので、このトリクロロエチレンの測定方法につきましては、従来どおり、以下に示す方法によることが適当であるということとしております。日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1または5.5に定める方法ということとしております。

 最後、5ページ目にまいりまして、「おわりに」でございますが、諮問事項に対し、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて、以上のとおり結論を得たところである。今後、本報告に続き、残る農薬について鋭意検討を進めるとともに、引き続きより適切な水質環境基準健康項目の設定に向けた検討も行うものとする、でございます。

 以上でございます。

【岡田部会長】 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいまのご説明に関しましてご質問、ご意見等がございましたら、お願いいたします。

 では、浅野委員、どうぞ。

【浅野委員】 専門委員会の結論、それ自体は合理的な判断だろうと思いますから、これに基づいて基準を変えるということについては、早急にやるべきだろうと思いますが、連動することがいろいろありますので、事務局から今後の排水基準とかあるいは土壌にはねてくると思うので、そのあたりをどうするのか、どういうスケジュール感でやるのかと、その辺をご説明いただければと思います。

【事務局・柳田】 ありがとうございます。今後、今回の部会で了承を得られましたら、会長に報告して、会長の同意が得られましたら、答申としていただくということになりますので、それを踏まえて環境基準を見直すということになります。そういたしますと、事務局の予定といたしましては、今後、排水基準をどうするかといったところの諮問を新たに行って、水環境部会に付議されて、排水規制等専門委員会でご議論されるということになるというふうに考えているところでございます。また、土壌につきましても、今、土壌農薬部会のほうにもトリクロロエチレンについても基準の見直しの諮問を行っているというふうに承知しておりますので、そちらのほうでまた議論がなされるものというふうに考えております。

【岡田部会長】 ほかにございますでしょうか。

 じゃ、中杉委員、どうぞ。

【中杉委員】 基準については、水道のほうでこういう基準値を決められたので、こうせざるを得ないんだろうと思いますけれども、後の対応のところでいろいろもう少し、基準値設定の考え方が変わっているところも踏まえて、しっかり議論していただければと思います。

 それから、もう一つ、別紙1というふうに書いてあるものがあります。この中で、過去のデータまで含めて書いてあるんですが、過去のデータの中に検出下限値が0.03の測定結果が含まれていて、この検出下限値では、新しい基準値を上回っているので、厳密に言うと、これ公共用水域の平成15年の基準超過が1地点とされていますけれども、実際には1プラスアルファかもしれないということです。公共用水域は毎年同じところを測っているので、後が基準超過ほとんどないですから問題がないということなんですが、地下水のほうは必ずしもそういうことをやっていないので、地下水については、例えば平成18年とか20年に0.03以下であり、検出下限値未満であるということで処理されたところも、ひょっとすると今回の基準を超えているかもしれないということは、留意をしておいていただく必要があるかというふうに思います。

【岡田部会長】 ありがとうございました。よろしいですね、今の点。

 じゃあ、藤井委員、どうぞ。

【藤井委員】 4ページの2)の公共用水域における検出状況の地下水のところでお聞きしたいと思います。地下水では超過事例が毎年度あり、平成14年度から23年度まで延べ259地点で超過しているというふうにありますが、これまで超過地点での対応措置とか、どういうような具体的な事例があったか、どう対応しているかというのがもしございましたら、教えていただきたいと思います。

 以上です。

【袖野室長補佐】 地下水室でございます。

 いただいたご質問でございますけれども、こちらの別紙の資料につきましては、基準が厳しくなった場合の0.01で見た超過件数ということで拾ってみたものでございまして、現行の基準を踏まえて現在の調査については取りまとめていますため、今ちょっと手元には具体的な事例がございません。

【岡田部会長】 よろしいですか。

 じゃ、中杉委員、どうぞ。

【中杉委員】 藤井委員のご質問に対して事務局のかわりというと変ですが、コメントします。法律で基準がつくられてから監視されたのはこういう数であるということで、259ですが、実際には最初に問題が発覚した時点から毎年、行われた調査では、これよりはるかに多い井戸で基準を超えています。それについては、一応、汚染原因を究明して対応するということと、それから継続的なモニタリングをしているというふうなことで対応しているというふうに私は理解しています。そういうことでよろしいですよね。

【岡田部会長】 はいどうぞ。

【浅野委員】 地方自治体で実際にどういうことをやっているかというと、飲料に使われている井戸であるかどうかを確認して、もし飲用に使われているようであれば、それは飲まないでくださいと。それから、トリクロロエチレンの場合は煮沸すれば飛びますので、乱暴な話ですけれども、生水で飲まないでくださいというような指導をする。概ね市街地の場合には代替の水源があるので、飲まないでくださいというようなことで。それから、あとは、そこが大体、定期的にちゃんと調べるという地域にして、それでずっと調べていくわけですね。それから、原因ももちろんわかれば調べていってやるんですけれども、多くの場合は、原因のほうから対策を立てるということはあまり、よっぽどの場合でない限り、それが例えば上水道の水源であるというような場合はちゃんとやらなきゃいけないんですが、多くの場合は今のような対応をして、あとはずっと監視をする。半分ぐらいはだんだん濃度が下がっていくという状態がある。自治体の審議会で見ているときにはそんな感じですね。

【岡田部会長】 ありがとうございました。よろしいですね。

 ほかにございますでしょうか。

 よろしければ、ただいまご審議いただいた水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次報告)、これにつきまして、部会として了承していただいたと。会長への報告というふうにしたいと思いますが、いかがでしょうか。

 ありがとうございます。

 それでは、次に、議題の2、「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」です。

 資料2-2にある諮問に対する検討につきまして、水生生物保全環境基準類型指定専門委員会、この委員長をお願いしております須藤先生より検討結果をご報告いただければと思います。

 続きまして、須藤先生、よろしくお願いいたします。

【須藤専門委員会委員長】 かしこまりました。

 それでは、水生生物保全環境基準類型指定専門委員会、大変長い名前でございますが、その委員長のおあずかりしております須藤から続けて報告をさせていただきます。

 どうぞ、資料2-1をご覧になってください。大変厚い資料なので、該当箇所はページ数を申し上げますので、ざっと見ていただきたいと思います。何が書いてあるか、地図ばっかりでおわかりにくいかもしれませんが、重要なところは申し上げたいと思います。

 それでは、水生生物保全環境基準類型指定専門委員会におきましては、水生生物の保全に関する環境基準の水域類型指定等に関する専門的事項について調査することになっております。これが当専門委員会の目的でございます。

 水生生物の保全に関する環境基準については、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩─いわゆるLASというやつですね─、その3項目が設定されております。これまでの類型指定については、平成16年3月の諮問の水生生物の保全に関する水質環境基準の水域類型の指定に関して、第6次答申まで取りまとめられており、国が類型指定を行うこととされております47水域のうち、現在40水域の類型指定が完了しております。このうち海域については、10海域のうち3海域が完了しております。今般、未指定の水域のうち3水域の類型指定について調査を進めるため、平成25年12月より専門委員会を再開いたしました。その後、パブリックコメントを間に挟みまして、平成26年3月14日の第29回委員会におきまして、第7次報告として取りまとめましたので、報告させていただきます。

 今回の報告は、国が類型指定すべき47水域のうち、播磨灘北西部、備讃瀬戸、燧灘東部の3海域の類型指定でございます。類型指定の基本的な考え方につきましては、平成18年の第1次答申から平成24年の第6次答申まで示された考え方を基本としております。まず、海域の魚介類の生息状況に関する情報を基本とし、地形や水質等の情報を考え合わせまして検討を行うことといたしました。

 資料2-1の4ページの図1、これが一番わかりやすいかもしれませんので、資料2-1の4ページの図1をどうぞご覧ください。

 具体的な類型指定の検討結果でございますが、播磨灘北西部につきましては、まず全域を海域生物A類型にすることが適当であるとし、主要な産卵場・生育場等である中央部の浅場、北西部島しょ部周辺水域及び兵庫県西部沿岸水域、これは兵庫県の西島以西~岡山県の沿岸部について、海域生物特A類型として指定することが適当であるといたしました。特Aというのは、今申し上げた産卵場とか生育場がある場でございます。

 なお、海域生物特Aの斜線部分につきましては、飛び地等により複雑な地形となり、水質管理上、支障をきたすことから、まとめてその地域全体を海域生物特Aと設定した箇所でございます。これはほかの水域でも同様です。

 次に、7ページの図2をどうぞご覧ください。備讃瀬戸についても、まず全域を海域生物A類型にすることが適当であるといたしまして、主要な産卵場・生育場である南西部から東部の浅場、福山地先の水域について、海域生物特A類型を設定しております。

 次に、10ページの図3をご覧ください。燧灘東部においても、まず全域を海域生物A類型にすることが適当であるとし、主要な産卵場・生育場である中央から東部の浅場、荘内半島西岸水域を含むわけですが、伊吹島周辺水域について、海域生物特A類型を設定しております。

 また、環境基準類に設定されているノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩─LASですね─、その3項目について、いずれも年平均値で評価することを勘案しますと、今回の3海域につきましては、基準値レベルを超過する状況になかったため、いずれも達成期間については直ちに達成することが適当であるといたしました。

 委員会報告につきましては以上でございますが、今回の報告により、国が類型指定47水域のうち、河川、湖沼、37水域、海域6水域、今3水域追加しましたので、合計43水域について検討することができました。残り4水域については、引き続き調査を鋭意進め、水環境部会においてなるべく、早目に報告できるように努力させていただきたいと考えております。

 説明は以上でございます。詳細については事務局から追加お願いいたします。

【事務局・柳田】 引き続きまして事務局から詳細に説明をさせていただきたいと思います。

 まず、水生生物類型指定でございますが、海域につきましては、生物Aというものと生物特Aといった類型がございまして、生物Aといったのは水生生物の生息する水域、その中で生物特Aというのは、その生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場または幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域ということで設定されるということになっております。

 それで、本日、資料2-1の参考ということで、海域における特別域指定の考え方をまずご覧になっていただければと思います。これが、要は、生物特Aといったものをどうやって考えるかといったところについての基本的な考え方を示したものでございます。これは第2次答申、平成20年6月に出されたものですけれども、そこに考え方を示しております。特別域は、対象水域に生息する水生生物の産卵場または幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域であるということで、具体的にはその下に①から③まで書いておりますが、①として、水産資源保護法に基づき保護水面に指定されている水域、②保護水面に設定されていない水域であっても、漁業関係者等によってこれと同等以上に産卵場または幼稚仔の生育場として保護が図られている水域、そして3番目といたしまして、地形、水質、底質及び藻などの沿岸の植生などが当該魚類の産卵場等として適した条件にあり今後もその条件が保たれうる水域といったもので、これらどれかを満たしていれば特Aということになるというものでございます。

 裏面に水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定における特別域の設定方法といったものがございます。これと資料2-1の本体のほうを突き合わせながらちょっと説明をさせていただきたいと思います。

 まず、保護水面の設定状況、つまり①、②が設定されていれば、これはそこの時点で特別域に設定するということになっております。それが設定されていない地域について、さっき言った③の要件に当てはまるかどうかといったものを検討したというものでございます。それでかなり膨大な資料になっているというものでございます。

 まず、必要な情報の整理ということでございますが、それが本体の報告の、2ページから3ページ目ということになります。(1)の播磨灘北西部のほうでございますが、①に海域全般について、生息状況と水域の状況が記載されておりますが、次に②ということで、特別域についてということになっております。それで、この播磨灘北西部は、さっき言った保護水面等に指定されている水域は存在していないということになっております。それで、次に地形等の状況ということでございます。播磨灘北西部の水深は、岡山県、兵庫県の陸側から沖側にかけて深くなっており、小豆島北東海域を除けば、30メートルより深い部分はなく、中央部、北西部島しょ周辺水域及び兵庫県西部沿岸水域に広く浅場が存在するということになっておりますが、まず、さっきの参考のほうで、地形等の状況というところでございますが、まず藻場だとか干潟だとか浅場といったものを調べます。

 これが、今のこの概要の説明の後に、別紙として、すみません、答申の報告から、12ページまで報告がありまして、その後また別紙ということで1ページ目から始まっているところがございます。播磨灘北西部、備讃瀬戸、燧灘東部における類型指定を行うために必要な情報の整理についてといったのが、また図とか表がたくさん載っているのがあるんですけれども、そこの12ページをご覧になっていただきたいと思います。

 12ページが図1.4として主要な干潟の分布状況、図1.5として主要な藻場の分布状況。それを1枚めくっていただきまして、15ページに主要な浅場ということで、これは浅場というのは水深30メートルより浅いといったことを基本としておりますので、30メートルのところにラインを引いてあります。

 あとは、底質の状況といったものも調べます。すみません、ちょっと戻っていただきますと、11ページになります。ここに底質の状況ということで、どういうことになっているかということで、泥質は魚介類の産卵や生育に適するとはしないというふうに考えておりますので、そういったところは、基本的には除かれるということになります。ただ、周辺の浅場の状況だとか特別域の設定状況を踏まえて検討するということになります。

 続きまして、水質の状況といったものを調べます。これは近年5カ年の夏季の底層のDO、溶存酸素量が概ね3mg/L以上ということで、これは最小値を採用するということになっております。これは16ページをご覧になっていただければと思います。これが全ての地域、水色と青で、全てのところで5mg/L以上ということで、これは一番濃度が低くなった平成20年のものを掲載しておりますが、それでも最小が3mg以下の水域というのは存在しないということになります。

 続きまして、主要魚介類の選定ということになります。17ページでございますけれども、いろんな瀬戸内海における主な魚介類を列挙いたしまして、その中から周年定住種だとか漁獲量上位種、また産卵場・生育場が藻場・干潟等特定域に該当するかどうかといったことを調べまして、それら全てに該当するものを主要魚介類として選定しております。つまり、ここに二重丸になっているマコガレイ、イシガレイ、ヒラメ、マダイ、スズキ、ガザミ、クルマエビということになります。

 それについて産卵等の状況といったことを調べます。まず、18ページ目から、主要魚介類の生態特性といったものを調べまして、それをもとに20ページから23ページ目、それぞれ主要魚介類について好適な水域というものを考慮いたします。その後、ほかにも実際の24ページ以降には、主要魚介類について、漁場分布から見た干潟・藻場等の利用状況といったものを調べたり、あとは現地調査ということで、28ページ目から、主要魚類の産卵場及び生育場についてということでございますけれども、これ北西部の島しょ部を中心でございますけれども、現地の調査を行いまして、魚卵だとかあとは稚仔魚の実態把握を行ったところでございます。

 そういったところを踏まえまして、どこが特別地域、特A類型に該当するかといったことを整理したというものでございます。また、先ほどございましたけれども、類型の指定に当たりまして、目標の達成期間をいつにするかということでございますが、実際にこれは亜鉛、ノニルフェノール、LASの濃度を測定しております。測定結果は、ちょっと戻っていただきまして、9ページ目と10ページ目になります。

 9ページ目が全亜鉛の濃度分布ということでございまして、公共用水域の水質測定結果を見ましても、亜鉛についてはずっと環境基準を達成しているという状況でございます。

 10ページ目がノニルフェノールとLASでございますけれども、これにつきましては、最近、環境基準に設定されたものですので、平成25年の11月と12月に調査を行ったものでございますが、2回測定いたしまして、2回とも検出下限値未満であったということで、要は既に現在、環境基準を達成しているということから、先ほどございましたとおり、達成期間は直ちに達成ということが適当であるというふうにしたものでございます。

 本体の5ページ以降に、備讃瀬戸についての海域全般の生息状況や水域の状況が載っております。また、②の特別域、こういったことにつきましても、先ほどと同じように調査を行いまして、例えば保護水面の状況といたしましては、ここにつきましては、水産資源保護法によるものや規則、条例に基づく保護水面といったものが指定されております。また、そのほかの地形等の状況だとか水質の状況、また6ページ目にまいりまして、産卵場等の状況や主要な産卵場・生育場といったことを、同じように情報を整理いたしまして、類型の指定を行ったというものでございます。その結果が7ページ目の図になるというものでございます。

 続きまして、8ページ目に燧灘東部でございます。これにつきましても同様に調査を行ったというものでございまして、最終的に10ページ目の形で類型指定を行ったというものでございます。

 ちょっと長くなりましたが、以上でございます。

【岡田部会長】 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいまのご説明に関しましてご質問、ご意見等がございましたら、承りたいと思います。いかがでしょうか。

 じゃ、太田委員、どうぞ。

【太田委員】 どういうような形で検討されたかの流れが説明でよくわかりました。膨大な情報整理をいただいたと思います。

 2点質問なんですけれども、まず、それぞれの図で、色が2つに分かれているのはわかるんですけれども、微妙なところにつかられているハッチの意味がよくわからない。これはいろんな調査との関係があるのかないのかという点をお伺いしたいです。

 それから、もう一つ、あと4つ水域が残っているということですけれども、具体的にどこなのかというのもお教えいただければと思います。

【事務局・柳田】 ありがとうございます。

 1番目の質問の主旨としては、このAと特Aの境目ということなんでしょうか、それともこの点線より……

【太田委員】 斜めのハッチが、例えば10ページですと、真ん中の細いところ辺りだけにハッチがあって。

【事務局・柳田】 ハッチって、特Aの区域が部分的だということですか。

【太田委員】 ええ。その中にさらに何か分けてあるみたいな感じがあるんですけれども、特に意味があるんでしょうか。

【事務局・柳田】 斜線部分になっているところは、本来、特Aのところとちょっとそうでもないところがあるんですけれども、まとめて特Aに類型指定しているということでございます。また、10ページ目で、この伊吹島の周辺水域というのが、これちょっと説明が漏れたんですけれども、本体の2ページ目、8ページ目にここの周辺が水産資源保護法によるものとして、要は保護水面が指定されておりますので、だからこの部分だけは特Aということで指定しているというものでございます。

【太田委員】 要するに、何らかの意味があるのであれば凡例をつけ加えるべきだし、そうでなければ除くべきだというのが私の意見です。

【須藤専門委員会委員長】 先ほど申し上げましたように、本来、調べてみると、ハッチ状になっちゃいますね。それをまとめて、そこは違う部分も、本来だったらAだけれども、まとめて特Aにしましたと、こういう意味でございますので、証拠を残すために今のようなことやったんでありますので、実際に出すときには、そこは一つにして丸めて出します。それでよろしいですね。

【太田委員】 よくわかりました。

【須藤専門委員会委員長】 瀬戸内海の残り3水域ともう一つは、有明海です。

【事務局・柳田】 すみません。あと瀬戸内海で3地域残っておりまして、燧灘北西部と広島湾西部、それと響灘及び周防灘ですね。その3地域、それと有明の4地域ということになります。

【岡田部会長】 よろしいですか。ありがとうございました。

 ほかにございませんでしょうか。

 それでは、ただいまご審議いただきました水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第7次報告)について部会として了承し、会長へ報告したいと思いますが、いかがでございましょうか。

 どうもありがとうございました。

 それでは、次に議題の3、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて」です。

 資料3-2にある諮問に対する検討について、排水規制等専門委員会における検討結果を同委員会の細見委員長より報告をしていただきます。

 じゃ、細見先生、よろしくお願いいたします。

【細見専門委員会委員長】 排水規制等専門委員会の委員長をさせていただいております細見でございます。

 それでは、お手元の資料3-1に基づきましてご報告申し上げます。

 お手元の資料の1ページのちょうど中段ぐらいですが、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準項目であるカドミウムにつきましては、新たな知見を踏まえ、平成23年10月に環境基準値が0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更されました。これを踏まえまして、昨年、平成25年8月30日に環境大臣から中央環境審議会会長に対して、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて諮問されましたことから、同審議会水環境部会において設置されています排水規制等専門委員会において、専門的事項を調査・検討してまいりました。

 本専門委員会は、内外の科学的な知見、公共用水域及び地下水における検出状況等の実態の把握・分析に努め、また、関係省庁、関係業界からそれぞれの取組についてヒアリングを行い、また、1カ月間のパブリックコメントを挟んで、合計6回の委員会を開催して検討を進めてまいりました。平成26年7月16日の第18回専門委員会におきまして、排水基準、地下浸透基準、浄化基準、この3つの点につきまして報告として取りまとめましたので、ご報告させていただきます。

 まず、1点目の排水基準につきましてですが、お手元の資料の2ページの2の(2)排水基準の設定についてというところの記載にありますとおり、有害物質の規制に係る排水基準については、従来の考え方を踏襲し、カドミウムの新しい環境基準0.003mg/Lの10倍値である0.03mg/Lを新しい排水基準とすることが適当であります。

 次、2点目ですが、その下の2ページの2の(3)の後段の辺りに記載してありますように、特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件、すなわち地下浸透基準につきましては、その下のほうに検定方法のところに書いてありますように、日本工業規格において規定される工場排水試験法では、前処理を伴う場合の定量下限値が0.001mg/Lとされていることから、この地下浸透基準については、当面の間、現行のこの基準、0.001mg/Lのまま据え置くことが適当であります。

 3点目につきましては、次の3ページの上段に書いてあります地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準につきましては、これまで環境基準と同じ値に設定されてきており、カドミウムにつきましても、従来の考え方を踏襲し、地下水環境基準と同じ値、すなわち0.003mg/Lとすることが適当であります。

 多くの議論の中で、2点目の地下浸透基準につきましては、お手元の3ページの4の「おわりに」というところの最後の3行目辺りから、平成23年には水質汚濁防止法が改正され、しかし汚染の未然防止のための構造基準等の新たな規制が導入されております。また、地下浸透基準を取り巻く大きな情勢変化があったことも踏まえて、地下における有害物質の挙動は物質によって大きく異なる可能性があること、測定分析技術は常に進歩していることなどから、今後、従来の地下浸透基準の設定方法の妥当性について検証が必要であるという議論がございました。さらに、その際には、今般、暫定的に据え置くこととしましたカドミウムの地下浸透基準につきましても、あわせて精査すべきであるということを申し添えます。

 概略につきましては以上でございます。詳細につきましては、事務局から説明お願いいたします。

【事務局・吉村】 失礼します。それでは、事務局から詳細についてご説明を申し上げます。

 まず、排水基準のほうでございますが、資料3-1の2ページ、2の(1)のところに記載がございます。水質汚濁防止法における排水基準の考え方ですけれども、水濁法では、公共用水域の水質汚濁の未然防止の観点から、有害物質、それから生活環境項目の双方について、全公共用水域に排出される全ての特定事業場からの排出水に対して、全国一律の排水基準を適用することとされています。このうち有害物質につきましては、原則として人の健康の保護に関する環境基準値の10倍に設定されております。これは、排出水の水質は、公共用水域に排出されると、そこを流れる河川水等によって排水口から合理的な距離を経た公共用水域において、通常、少なくとも10倍程度に希釈されると想定されることに基づくものであります。したがいまして、(2)にありますように、環境基準値の10倍、0.03mg/Lとすることが、今回、適当であるというご報告をいただいております。

 排水基準につきましては、3ページの3、暫定排水基準が定められることをご報告いただいております。工場等の排水濃度実態や適用可能な排水処理技術等についての評価を的確に行うとともに、現時点において現実的に対応が可能な排水濃度のレベルとして、業種ごとに定めることとされました。

 具体的には、以下の業種、下のポツが3つありますけれども、その業種について暫定排水基準を設定することが適当であるとされております。1つ目は、金属鉱業、こちらは暫定排水基準が0.08mg/L、適用期間が2年ということでございます。それから、2つ目、非鉄金属第1次製錬・精製業、それから非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)、これらの業種につきましては、暫定排水基準が0.09mg/L、適用期間が3年でございます。それから、3点目、溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)、この業種につきましては、暫定排水基準値が0.1mg/L、適用期間が3年ということで、ご報告をいただいております。

 この暫定排水基準につきましては、その3行目のところに書いておりますけれども、将来的な排水対策、それから技術開発の動向等を踏まえ、必要に応じてその見直しを行うこととして定めることとされております。

 「おわりに」のところ、4行目のところですけれども、排水規制の施行に当たりましては、暫定排水基準を設定することとした業種につきましては、速やかに水質汚濁防止法3条1項に基づく排水基準、いわゆる一般排水基準ですけれども、こちらに対応することができるようにすることが必要であり、また、自然由来の影響等を考慮しつつ、発生源ごとに講ずべき必要かつ適切な対策を検討して、地域の実情に応じた水質保全対策の推進に努める必要があるということで、ご報告をいただいております。

 排水基準については以上です。

 それから、地下浸透基準、こちらのほうは2ページの2の(3)のところに従来の考え方というのを記載しております。地下浸透基準については、特定施設の設置等に係る届出に対する計画変更命令(水濁法8条)、それから特定地下浸透水の浸透の制限(12条の3)、それから改善命令(13条の2)、これらに関して、特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件、これを地下浸透基準と言っておりますけれども、これにつきましては、これまで特定地下浸透水の汚染状態を検定した場合において有害物質が検出されることとされております。

 環境基準値が見直されましたカドミウムにつきましても、この従来の考え方を踏襲しまして、別紙、検定方法、こちらは14ページに記載しておりますけれども、こちらの特定地下浸透水の汚染状態を検定した場合におきまして有害物質が検出されることとすることが適当であるとご報告をいただいております。具体的には、カドミウムにつきましては、検定方法に示す方法の定量下限値を踏まえまして、当面の間、0.001mg/Lということで、先ほど委員長のほうからご報告をいただいております。

 この地下浸透基準につきましては、3ページの「おわりに」の3段落目のところに書いておりますけれども、平成元年の「地下水質保全対策のあり方及び事故時の措置について(中央公害対策審議会答申)」におきまして、地下水の飲料水等としての重要性、一旦汚染された場合の影響の長期にわたる継続性、地下水中における有害物質の挙動の複雑性、汚染源の特定の困難性及び汚染の回復の技術的困難性等の観点から、検出されないことを基本とすることとされております。分析法の定量下限値を考慮しつつ、実質的には多くの有害物質について地下水環境基準の10分の1に設定されているところでございます。

 しかし、先ほど委員長のほうから報告がありましたように、平成23年の水濁法の改正による地下水汚染未然防止のための構造基準等の新たな規制が導入されたこと等から、今後、従来の地下浸透基準の設定方法の妥当性については検証が必要であるということを、ご報告いただいております。

 以上でございます。

【岡田部会長】 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいまのご説明に関しましてご質問、ご意見等がございましたら、お願いいたします。

 じゃ、浅野先生、お願いします。

【浅野委員】 「おわりに」に書かれていることがちょっと気になるんですね。何を言おうとしているのか。意図を正しくつかんでないかもしれないんですが、前の水濁法改正でやったのは、非意図的な漏えいによる地下水汚染を防ぎましょうということで、構造基準を決めたと理解をしているんですね。それに対して地下浸透規制のほうは、非意図的じゃなくて、もともと地下に浸透させるという行為についての基準を決めていますので、ここで水濁法改正があったからということを理由に挙げるのは、ちょっとよくわからないんですね。だけれども、別に書いて悪いとは言いませんけれども、ちょっと何か違うという気がするんですが。ただ、従来の多くの地下浸透基準が単純に10分の1でやられているということがおかしいということを言いたいのかもしれませんけれども、それにしても、ちょっと法改正の意図とここに書かれていることにはずれがあるので、やっぱり本当はこういうふうには書いてほしくなかったなと思いますね。目的が違うことを並べても比較にならないと思います。しかし、これをここで修文しろということを言うようなあこぎなことは申しませんが、議事録にはしっかり残しておいてもらいたいと思います。

【岡田部会長】 事務局から何か。じゃあ、もしあればどうぞ。

【細見専門委員会委員長】 浅野先生がおっしゃるとおりの部分がございますが、私がここに水濁法の改正で地下水汚染の未然防止というところを取り上げたのは、浸透と未然防止にしても、結果的には最後は地下水の汚染につながって、両方の観点からやっぱり地下水の浸透基準というのももう1回見直すべきではないかという、ちょっと若干苦しいところもありますが。

【浅野委員】 とにかく10分の1が単純過ぎるということを言おうというのは、そのことについては了解しました。

【岡田部会長】 ありがとうございました。よろしいですか。

 ほかにございますでしょうか。

 じゃ、中杉先生、どうぞ。

【中杉委員】 私もこの排水規制専門委員会に入ってここら辺の議論に参加したというか、むしろ火つけ役なんですが、今の地下浸透基準というもの自体が水道水質基準を満たしている水を地下浸透してはならないという規定になっているので、それは少し問題があるのではないか。そこら辺の議論をしっかりしなきゃいけないだろうということがきっかけで申し上げました。そういう意味で、具体的には、今回は、本来それを議論してから設定するべきだろうけれども、とりあえず今のままで動かさないということで対応してはどうかという整理で、こういうふうな形になっている。今後はそこら辺のところも踏まえて、その是非を踏まえて議論をするべきだろうということで、ここに書かれていると理解しています。その理由として、ほかのものを持ってきたというご批判はあるのかと思いますけれども。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 ほかに何かご指摘ございますか。

 よろしければ、ただいまご審議いただきました水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透等の規制に係る項目の許容限度の見直しについて、この報告、部会として了解し、会長に報告したいと思いますが、いかがでしょうか。

 ありがとうございました。

 それでは、本日、今までご審議いただきました3つの取り扱いの報告ですが、それぞれご了承いただきましたとおり、これらを本部会の決議として中央環境審議会の武内会長へ報告させていただきます。その上で、会長の同意が得られましたら、中央環境審議会議事運営規則第6条第1項の規定に基づきまして、審議会の決議としていただき、大臣への答申の手続をとらせていただくようにしたいと思います。どうもありがとうございました。

 本件につきまして、事務局から何か追加ございますでしょうか。

【大村課長】 ありがとうございます。本日は、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準見直しについてとして、トリクロロエチレン、そして水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定についてということで、瀬戸内海の3水域、そして水濁法に基づく排出水の排出、そして地下浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについてということで、カドミウムについてのご報告を取りまとめていただき、どうもありがとうございました。

 この後、中央環境審議会よりご答申をいただきましたら、これを受けて、環境省として省令、告示等の改正を行ってまいりたいというふうに考えております。本日ご審議いただいた中で、トリクロロエチレンの環境基準見直しにつきましては、告示の改正後、それを踏まえて水濁法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しを行う必要がございますので、それにつきまして中央環境審議会に諮問をさせていただきたいと考えております。今回のカドミウムと同様に、水環境部会及びそのもとでの排水規制等専門委員会におきまして、ご議論、ご審議いただくことになると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【岡田部会長】 どうもありがとうございました。

 それでは、次に、議題の4、「第8次水質総量削減の在り方について(諮問)」及び議題の5、「総量削減専門委員会の設置について」、事務局からご説明をお願いいたします。

【根木室長】 閉鎖性海域対策室の根木でございます。

 資料4をご覧ください。資料4は、平成26年9月8日付で環境大臣から中央環境審議会の会長へ諮問された諮問文でございます。環境基本法の規定に基づきまして、第8次の水質総量削減の在り方について審議会の意見を求めるというものでございます。

 諮問の理由でございますが、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海におきましては、水質汚濁を防止し、これらの海域の水質環境基準を確保するため、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法の規定により、環境大臣が策定した第7次総量削減基本方針に基づきまして、平成26年度、今年度を目標年度としまして、COD、窒素及びリンに関しまして、汚濁負荷の総量削減に取り組んでいるところでございます。この結果、陸域からの汚濁負荷量は着実に減少しておりますが、COD、窒素及びリンの環境基準の達成状況は海域ごとに異なり、赤潮や貧酸素水塊といった問題も依然として発生しているということでございます。また、「豊かな海」の観点から、干潟・藻場の保全・再生などを通じた生物の多様性及び生産性の確保などの重要性も指摘されているということであります。このような状況及び課題を踏まえまして、これらの海域における総合的な水環境の改善対策を推進するために、第8次の水質総量削減の在り方について審議会の意見を求めるという諮問理由になっております。

 裏面をご覧ください。裏面は、同じ9月8日付で、中央環境審議会の議事運営規則第5条の規定に基づきまして、水環境部会に付議するという内容になっております。

 続きまして、資料5について説明をいたします。

 この付議された内容について、専門的に調査する専門委員会が存在していないという状況でございますので、水環境部会に新たに水質総量削減に関する専門的事項に係る調査を行うために、専門委員会を設置するというような内容の資料でございます。中央環境審議会の議事運営規則の第9条により、部会は必要に応じて専門の事項を調査するために専門委員会を置くことができるということになっておるところでございます。

 ページをおめくりいただきますと、別紙ということでありますが、中央環境審議会水環境部会の専門委員会の設置について(案)というような文書でございます。こちらの1.をご覧いただきますと、現在、水環境部会に6つの専門委員会が設置されておりますが、7つ目としまして、総量削減専門委員会を置くという案でございます。

 具体的には、次のページの8.のところで、「総量削減専門委員会においては、水質総量削減に関する専門的事項を調査する」という一文を追加したいということであります。

 続いての9.のところで、専門委員会に属すべき委員、臨時委員、また専門委員は部会長が指名するというようなことになっております。これに基づいて、後日、部会長より新たに設置する専門委員会のメンバーをご指名いただくという予定でございます。

 スケジュールにつきましては、第1回の専門委員会をことしの秋のうちに開催できればというふうに考えております。前回の第7次の水質総量削減のあり方につきましては、約1年をかけまして9回の専門委員会を開催しております。今回も第7次のときと同様の1年程度の検討が必要ではないかというように想定しているところでございます。

 説明は以上でございます。

【岡田部会長】 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいまのご説明に関しましてご質問、コメント等がございましたら、お願いいたします。

 では、長屋委員、どうぞ。

【長屋委員】 要望でございます。1つは、まずこの諮問文の諮問理由のところに、下から5行目でございます、「豊かな海」の観点から干潟・藻場の保全・再生等を通じた生物の多様性及び生産性の確保等の重要性も指摘されていると、このような記述をいただいたことに大変感謝を申し上げたいと思います。私ども、やはりきれいな海ということに加えて、この「豊かな海」という観点を加えていただくという点、そしてこの干潟・藻場の保全・再生、こういうことを海自体の持つ力といいますか、浄化の力、これを高めていくこということによって水質の汚濁の防止をしていく、こういう考え方をお示しいただいたものだと思います。やはりこれまでもいろいろお話を申し上げているような、このことが生物の多様性なり生産性の確保、こういうことにぜひつながるように、このことについては十分踏まえた検討が行われるということを、ご要望申し上げたいと思います。

 以上でございます。

【岡田部会長】 ありがとうございます。ただいまのご意見は審議のほうにぜひ伝えて、活かしていただければと思いますが、よろしいですね。

【根木室長】 はい。今ご意見いただきました「豊かな海」の観点、干潟・藻場の保全・再生等の観点も含めて、検討を進めていきたいというふうに考えております。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 ほかにございませんでしょうか。

 どうぞ、小倉委員。

【小倉委員】 ほぼ同様の話にもなるんですけれども、この水質総量削減について振り返ると、昭和54年からこれは7回もやって、継続的にやられているし、すごい人口が集中するわ、産業が発展するわという中で、成果を出している誇れる活動だというふうに思うんですけれども、これからまた8次をやっていくというときに、先ほどありましたように、一つの柱というのは、流入防止であり、汚濁負荷の軽減対策の継続というのはあると思うんですけれども、先ほどのご意見にもあったように、干潟・藻場の保全・再生、底質環境の改善という、そちらも非常に大きな柱だと思いますので、これから8次を進めていくに当たっては、どういうことをやることによって8次以降により大きな効果を出せるかという、優先順位というんですか、それを考えて、どちらの柱も重要だとは思うんですけれども、有効性を考えた上で方策を順番に決めていくと、そんな意見を取り入れていただくことをお願いしたいと。そういう意見でございます。

【岡田部会長】 ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思いますが、よろしいですね。ただいまのご意見も実際の専門委員会の審議のほうに反映させていただければと思います。ありがとうございました。

 ほかにござい─はいどうぞ、三隅委員。

【三隅委員】 同じような意見で申し訳ございませんが、少し意見を言わせていただきますと、22年3月の第7次答申にも述べられている内容から鑑みますと、流入してくるものだけではなくて、自然界に対し、そのものと共生して解決していくのが非常に重要であると考えられます。干潟・藻場の再生、しゅんせつ、覆砂の底質改善、貧酸素水塊の発生原因である大規模な窪地の埋め戻し、(あるいは)潮の流れの改善といった取組みは、産業界では難しい部分でございますので、環境基準の未達という観点から、単に汚濁負荷量の流入削減といった取組みではなく、今までの削減の取組みとそれらの効果を総括した上で、効果的な対策を優先して取組むよう、検討をしていただきたいと思っております。よろしくお願いします。

【岡田部会長】 ありがとうございました。ただいまのご意見もよろしいですね。生かしていただければと思います。

 ほかにございますでしょうか。

 特になければ、資料5の原案のとおり、総量削減専門委員会を新たに設置するということにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。

 ありがとうございます。専門委員会に所属する委員、臨時委員、専門委員につきましては、資料5の別紙、中央環境審議会水環境部会の専門委員会の設置についての第9の規定に基づき、部会長が指名させていただくことになっております。追って指名をさせていただきたいと思います。

 次に、議題の6、「地下水汚染未然防止小委員会の廃止について」、事務局からご説明をお願いいたします。

【袖野室長補佐】 それでは、資料6をご説明申し上げます。中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会の廃止についてでございます。

 本部会に設置しております地下水汚染未然防止小委員会でございますが、こちらの調査審議が終了したため、委員会の廃止についてご提案させていただいているものでございます。こちらの小委員会ですが、平成22年に設置いたしまして、効果的な地下水汚染の未然防止のあり方についてご議論いただきました。いただきました答申を踏まえて、平成23年の水質汚濁防止法改正ということで、地下水汚染の未然防止についての規制の導入があったという成果がありました。また、中央環境審議会の総会におきまして、2年以上、開催実績のない小委員会、専門委員会については原則廃止すべきという方針が打ち出されてましたことも踏まえて、今般、こちらの地下水汚染未然防止小委員会の廃止をご提案させていただいております。

 裏面に、水環境部会決定の改正案をお示ししておりますが、現在、水環境部会には2つの小委員会がございますけれども、こちらの地下水汚染未然防止小委員会を廃止ということで、このような形で部会決定のほうを改正させていただきたいと考えております。

 説明は以上でございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 ただいまのご説明に関しましてご質問、コメント等ございますか。

 はいどうぞ。

【浅野委員】 これ自体の話ではないんですが、法改正が行われた後、法改正の運用が滞りなく行われているかどうかということについてのチェックというのが、必ずしもちゃんと行われていないような気もするんですね。つまり、モニタリングをやって、数字がどうなっているかみたいな話はありますが、特に今度のような構造基準のようなかなり思い切った改正をやった場合に、それがちゃんと円滑に動いているかどうか、とりわけ細かいルールづくりについては、いろいろ議論があったことは私も知っているんですけれども、そのあたりのところは追跡をしたほうがいいと思います。この小委員会を残してそこで定期的にチェックするというのが本当は理想的なんですが、そんなことは無理でしょうから、やはり部会には法改正後の運用状況についてどうなっているか、それについて何か意見が出ていないかとか、そういうことは次に何かをやるときの参考になりますから、ぜひ調べていただければと思います。

【岡田部会長】 ありがとうございます。何か。どうぞ。

【袖野室長補佐】 貴重なご指摘ありがとうございます。未然防止対策につきましては、小委員会でもフォローアップが必要とのご指摘がありまた、今回、構造基準ということで、新しい規制のあり方について答申いただいたこともあり、基準の具体的なやり方、マニュアルといったものも整備すべしというようなご指摘もいただいていたかと理解しております。これらのご指摘も踏まえて、細見委員長に座長となっていただいております未然防止のフォローアップを行っている検討会がございまして、こちらで事業者の方にわかりやすいマニュアルをお示ししたり、全国的に講習会などを現在も実施しているところでございます。

 今回の未然防止対策の規制につきまして、暫定猶予期間が既設の施設にはございまして、そちらの猶予期間が来年の5月末までということもあり、今回の法改正を受けた対応というのはまだ今も続いているという状況でございますので、猶予期間が終わった一定の期間の後に、今、浅野委員からご指摘いただいたようなその後のフォローアップについて、何らかの形でご報告できればと考えております。ありがとうございました。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 ほかにございますか。

 はいどうぞ、中杉委員。

【中杉委員】 本旨については特段の意見はないんですが、地下水に関してお願いをしておきたいことが1つございます。地下水の浄化措置の部分なんですが、現状ではほとんど浄化措置命令の規定というのは機能していない。その機能していないのをフォローするといいますか、カバーするために、土壌汚染対策というか、土対法のほうは少し場合によっては過剰な対応をしなければいけなくなっていて、非常に不整合が起こってくる。そういう意味でいくと、地下水の浄化措置というのと土壌汚染対策というのは表裏一体のものですので、今の両方を現状うまく合わせるような形になっていません。土壌汚染対策法では対応できない部分がどうしても残ります。それは地下水のほうで対応するというようなことで整理をしていかないと、土壌汚染対策法のほうで全部わからない分までやるということによって、非常に過大になります。そういう意味では、地下水の浄化措置というところのやり方等も含めて、少し土対法との間の関連をうまく整理して、見直しをしていただくことをお願いしておきたいと思います。

【岡田部会長】 ありがとうございます。よろしいですね。ありがとうございました。じゃ、それはご検討をお願いいたします。

 ほかにございますでしょうか。

 それでは、資料6の原案のとおり、地下水汚染未然防止小委員会を廃止するということにしたいと思います。ご異議ございませんでしょうか。

 ありがとうございます。

 最後に、報告事項が2件ございます。最初に、「1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準について」、引き続き「水環境における放射性物質モニタリングについて」です。

 環境省からご説明をお願いいたします。

【大村課長】 それでは、資料7-1、7-2、7-3を使って、通して説明をさせていただきます。

 まず、資料7-1でございますが、1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準についてでございます。この1,4-ジオキサンに関する排水基準につきましては、平成24年の環境省令で規定をされまして、24年5月25日に施行されております。その際、一般排水基準、0.5mg/Lということでございますが、これに対応することが著しく困難と認められる業種、その他の区分に属する特定事業場に関しましては、経過措置として、改正の省令の施行の日から3年間、すなわち平成27年5月24日までということでございますけれども、それに限って適用する暫定的な排水基準が設定をされております。そのページの下のほうに附則の別表とありますけれども、感光性樹脂製造業、エチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業、ポリエチレンテレフタレート製造業という、こういう4業種、そして感光性樹脂製造業の排水を受け入れる下水道業につきまして、この暫定の排水基準がそこに許容限度として数字が載っておりますけれども、こういうふうに定められているわけでございます。

 この度、この暫定の基準の適用の期限までは1年を切ったということでございますので、その暫定排水基準の継続の必要性、並びに継続が必要だというふうな場合は、適用する業種及びそれぞれの許容限度の見直しということにつきまして、まず排水規制等の専門委員会においてご議論をいただきまして、パブリックコメント手続を経た上で、専門委員会報告をもとに水環境部会において改めてご審議いただきたいと考えているものでございます。

 これが報告の第1点目でございます。

 次に、資料7-2と7-3で、水環境における放射性物質のモニタリングについてご報告させていただきたいと思います。

 まず、7-2でございますけれども、これは平成25年度、昨年度の水環境における放射性モニタリングの結果についてということでご報告させていただきます。

 環境省におきましては、モニタリング調整会議、これは各省横断的にやっている政府全体の中での会議でございますが、それに基づいて決定された総合モニタリング計画というのがございます。福島県を中心に、河川、湖沼・水源地、沿岸、地下水等における放射性物質の状況を把握するため、水質と底質の放射性のセシウム等のモニタリングを継続的に実施をしているところでございます。

 調査の中身につきましては、別添の1、2、3と詳しくは書いてございますので、それは後でご覧いただければと思いますが、概要についてここでご説明したいと思います。それから、また同時に、水生生物につきましても、魚類、甲殻類、貝類、水生昆虫、植物等の放射性物質濃度についても調査をしておりまして、こちらについて別添の7から9につけてございます。

 その概要でございますけれども、まず河川、湖沼・水源地、沿岸等、これは602地点についてやっているわけでございますが、水質で申し上げますと、現在のところはほぼ不検出ということでございます。検出下限値はリッター当たり1Bqということでございますけれども、そういった状況でございます。数地点では検出ということでありまして、昨年度の調査におきましては最大で47Bqということがございますけれども、ほとんど不検出ということでございます。検出されたのは、主に増水の濁りの影響というふうに考えられます。セシウムは粘土鉱物にしっかり今はくっついておりまして、水のほうには溶けてなかなかこないと。通常の状況では溶けてこないということでございますので、増水で濁りがありましたら、その粘土鉱物等についているものが検出されたのではというふうに考えてございます。

 底質でございます。河川につきましては、原発からの20キロ圏内など、一部限られた地点においては高い数値が見られるということでありますが、ほとんどの地点では1,000Bq/kg程度以下ということでございます。全体の増減傾向としては、概ね減少か横ばいというふうになっております。

 湖沼につきましても、20キロ圏内など一部限られた地点で高い数値が見られますけれども、大半の地点で概ね3,000Bq/kg程度以下ということでございます。増減傾向についても、ばらつきがございますけれども、20キロ圏内の一部限られた地点においては大幅な増減傾向が見られるものの、全体としては大幅な増加というのは見られません。

 沿岸につきましては、これは大体1キロから2キロぐらいのところでございますけれども、全体として概ね150Bq/kg程度以下ということで、河川、湖沼と比べて低い水準と。増減傾向につきましては、概ね減少または横ばいと。

 沖合につきましては、10キロ、20キロというところでございますけれども、仙台と石巻とではやや高い値が見られるけれども、概ね100Bq以下と。ばらつきがありますけれども、全体としては概ね横ばいまたは減少傾向ということでございます。

 地下水につきましては、全地点で不検出。水生生物については、水域によってばらつきがありますし、生物種も同一ではありませんけれども、全体として概ね減少または横ばいと。河川・湖沼では海域より比較的高い傾向、これは底質を反映しているかと思いますけれども、そういう状況にございます。というのが昨年度のモニタリングの結果ということでございます。

 続きまして、資料7-3でございますけれども、これは平成26年度に公共用水域と地下水における放射性物質の常時監視を新たに今年度からやっていくことになったものでございますので、その実施方針について取りまとめておりますので、それをご報告させていただきます。

 まず、目的のところでございますけれども、福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質の環境汚染が発生したことを契機といたしまして、水質汚濁防止法が改正をされました。具体的に、国民の健康及び生活環境の保全の観点から、環境大臣が放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視するとともに、その状況を公表することというふうになってございます。

 これを受けまして、環境省は全国の公共用水域及び地下水における放射性物質の存在状況の把握のため、放射性物質のモニタリング調査を行うとともに、福島県及び周辺県、これは東日本大震災の被災地等でございますが、これでその地域で放射性物質のモニタリングを実施をするということ、また、これらの結果と原子力規制委員会が実施する環境放射能水準調査の結果の提供を受けて、あわせて監視・公表をするというふうにしてございます。

 測定分析について、2のところで書いてございます。2つございます。

 1つは、新たに全国で実施することになった放射性物質の常時監視ということでございます。一般環境中の放射性物質の存在状況を把握をして、その存在状況が過去の存在状況の範囲内であるかどうかを確認をして、必要に応じて詳細分析を行うというものでございますが、測定の対象の媒体としましては、公共用水域については水質の測定、そして水質の測定とあわせて比較的、放射性物質が検出されやすい底質についても測定を行うということでございます。地下水については水質の測定を行うということでございます。

 測定地点につきましては、公共用水域と地下水について、それぞれ110地点というふうにしてございまして、具体的な地点は別紙1に示しているとおりでございます。これまでの環境基準の測定等も勘案いたしまして、都道府県等と調整しながら、別紙のとおり決めさせていただいております。

 測定頻度でございますけれども、公共用水域については年1回の頻度ということでございますが、年間変動の有無を確認するため、全国で2地点につきましては、年4回の頻度で調査を行うということにしております。地下水につきましては、定点地点で年1回。ローリング調査と申しまして、年ごとに場所を変えてやっている調査地点がこれまでもございますので、これは原則として5年に1回程度の頻度ということで考えております。

 試料の採取法につきましては、もう既にいろんなものが定められておりますが、これによって行うということでございます。

 次のページへまいりまして、分析でございます。今お話し申し上げたのは、新しく始める全国の調査ということでございますので、これはどういうものが検出されるかわからないという前提がございますので、公共用水域と地下水については、全β放射能濃度の測定及びゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリーの測定を行うということにいたしまして、γ線スペクトロメトリー測定につきましては、原則として、検出可能な全ての核種、人工由来及び自然由来の核種も含んでですが、これについて解析を行うということにしております。既に分析方法につきましては規定のものがありますので、これに準ずるものとして、検出下限値の目標としては、水質で1~10mBq程度、底質で1~30Bq/kg程度とするというふうにしております。ただし、ヨウ素の131につきましては、非常に揮発をするということでありますので、この限りでないというふうにしてございます。もちろん、この放射線の測定に加えて、周辺の土壌の放射性物質及び空間線量、天候等々の関連情報についてもあわせて記録をするということでございます。

 それで、過去の測定値の傾向を外れる値が検出された場合の対応ということでございますけれども、その場合は測定値の妥当性を確認した上で、緊急性が高いと判断される測定値の場合には、できる限り速やかに測定値を公表すると。その上で、必要に応じ核種を特定するなどの具体的な分析やその周辺での測定を行うことにより、過去の測定値の傾向から外れる個別各種の有無の確認とか定量を行い、その結果を公表するということでございます。

 結果の公表に当たって留意事項として、国民の不安の増大とか風評被害が生じることのないよう、参考として過去の測定値の範囲などもあわせて記載をするというふうにしてございます。

 2-2がこれはもう既に取り組んでいるものでございますけれども、福島県及び周辺県での放射性物質モニタリングということで、これは福島第一原発の事故を受けて、当該事故由来の放射性物質の水環境における存在状況を把握しているものでございます。現下の状況に鑑みて、新しく法律で規定されました常時監視の一部とみなすということにしてございます。

 測定の対象媒体は、先ほど申し上げたものと同じでございますが、測定地点につきましては、現行やっております公共用水域の約600地点、地下水の約400地点を踏襲してやっていくということでございますけれども、具体的な測定地点は別紙に示しております。

 測定頻度については、公共用水域は年に2回から10回、地下水については、地点によって年に1回から4回ということでございます。

 採取方法は、先ほど申し上げたとおりでございます。

 その次のページで、分析でございますけれども、公共用水域におきましては、ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー測定を行いまして、放射性のセシウム134、137の分析を行うということでございます。一部、底質の放射性セシウム濃度が比較的高かった地点を対象に、放射性のストロンチウム90の分析も行うとしております。地下水においてもほぼ同様でございますけれども、放射性セシウムに加えまして、放射性ヨウ素131の分析も行うというふうにしてございます。また、一部、第一原発近傍の地点を対象に、放射性ストロンチウム89及び放射性ストロンチウム90の分析も行うというふうにしております。分析方法は、先ほどと同様でございます。検出下限の目標値は、水質で1Bq程度、底質で1~10Bq程度というふうにしてございます。周辺の状況をはかるのは、先ほどと同じでございます。

 結果の取りまとめでございますけれども、これはもうデータが整ったものから速報値として公表するというふうにしておりますが、1年分の測定結果につきまして、有識者による評価検討会において専門的見地から評価を得た上で、確定値として公表するというふうにしております。また、評価に当たりましては、原子力規制委員会が実施する環境放射能水準調査、この結果も活用することとして、あわせて評価・公表するということでございます。

 以上の説明でございます。ありがとうございました。

【岡田部会長】 どうもありがとうございます。

 それでは、ただいまのご説明に関しましてご質問、コメント等がございましたら、お願いいたします。

 はいどうぞ。

【浅見委員】 すみません。ありがとうございます。非常に広範に調査を詳細にしていただける予定ということで、また結果も拝見させていただければと思います。

 ちょっと用語のことなんですけれども、実は化学物質ですとか、今までもずっとこの言葉が使われていたというのをちょっと改めて感じているんですけれども、常時監視という言葉がございまして、大気等では自動車の排ガス測定地点ですとか、常に連続的に監視をされていらっしゃると思うんですけれども、この常時監視といいますのが、水質ですとか今回の放射性物質に関しましては年1回ということで、常時監視という通常の日本語から想像されるものとは、大分サンプリングの頻度が低いのではないかなということがちょっと気になっております。この言葉をすぐ直すというのはなかなか難しいようではあるんですけれども、今後使われるときに、本当に常時監視で連続的に測定できる放射性物質の項目と、あと、こうやってサンプリングしたものを前処理して、すごく時間をかけてはかる正確な分析とっていうのが、混乱しないように使っていただけるとありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。

 あと、もう一つは、お魚とか水生生物のサンプリングの結果を拝見いたしまして、結構、底生生物等でまだ濃度が時々上昇するようなものですとか、そういうこともあるようですので、ちょっとそういうものは特別そういう生息域でそういう生活習慣で生活しているので、吸ってしまったのかなというか、泥とかを飲み込んで生息してしまったのかなと思うんですけれども、そういうところも結果を公表していただいて、共有できるようにしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

【岡田部会長】 ありがとうございます。事務局は何か。はいどうぞ。

【大村課長】 2点ございました。1つは、常時監視という名称でございます。これは実は水濁法で規定をされている言葉でございますので、第15条の第3項で、環境大臣や環境省で定めるところにより、放射性物質による公共用水域及び地下水の汚濁の状況を常時監視しなければならないと、これは法律の条文でございますので、これを使わせていただいているところでございます。私の理解では、恒常的な監視であるということで、臨時のものではないという意味で常時監視という言葉を使っているのかなというふうには考えておりますので。ただ、これは誤解のないように私どもとして努めてまいりたいというふうに考えます。

 それから、水生生物のデータのことでございましたけれども、これにつきましても、きちんと公表・評価というふうなことをさせていただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 ほかにございますか。

 では、どうぞ。

【細見専門委員会委員長】 コメントですけれども、常時監視の浅見先生が言われた、確かに水生生物で高いのもあるんですけれども、これは例えば付着藻類とか、藻だとかそういうものが入っていて、これはベースがBq/kg-wetというので、藻類々をウエットではかるというのは、なかなか水分量をどうやってはかるかというので、非常に微妙な数値なので、こういうウエットではかることが付着藻類々に対して適当かどうかというのは、またちょっと別の観点かもしれないなと思いました。

 それから、7-3のところで、ちょっと私、2ページの分析のところで、これ常時監視で、6行目に、目標値が水質で1~10mBq/L程度というと、これ1からというのは、1mBqという意味でしょうか。そうすると、かなり低い数値ですね。これはかるのはすごく大変かなと思うんですけれども、これで間違いないでしょうか。確認です。

【事務局・長澤】 ご質問ありがとうございます。水質の検出下限値につきましては、記載のとおり、1mBq/Lから10mBq/L程度ということで考えておりまして、この趣旨につきましては、先ほど課長から説明がありましたとおり、常時、恒常的に今後、監視をしていくという中で、存在状況を把握するためには、これまで福島県及び周辺県で実施してきたモニタリングですと、検出下限値を1Bq/Lに設定しておりましたが、これですと不検出というデータがほとんどでしたので、今後、水濁法に基づく常時監視では、できるだけ低いレベルまではかってデータを出して、経過を見ていこうという趣旨でございます。

【岡田部会長】 どうぞ。

【浅野委員】 さっきの浅見委員のご発言ですが、事務局が説明しましたように、常時監視という言葉は法令上の用語で、実際に水質についてこの常時監視というのは、各都道府県が毎年、水質のモニタリングの計画をつくって、審議会で議論して決定するんですが、それ見ていますと、場合によっては年に1回とか年に2回というようなのが全部、常時監視として扱われているということですね。

 ご懸念の点は、この中にあります2-2ですね、資料7-3の2-2を見ていただきたいんですが、特に事故によって汚染が心配される地域については、かなり頻回に調査をするということになっているんですが、前のほうの2-1に関しては、ご覧いただいてわかるように、全国津々浦々、全部調べるわけですね。主要な1級河川は大体、年に4回ぐらいは調べているんですが、通常の水質測定の物質のやっぱり汚染源のほうが結構変動の可能性があるので、年4回ぐらい追いかけておかないとちょっと危ないかなということなんですが、特に汚染が現に生じているような地域を除いて、それ以外の地域に関しては、年に4回あるいは2回調べるということも一応検討はしたんですけれども、そんなに費用をかけなくてもいいんではないかと。つまり、負荷のほうがそんなに急に変動することはないんじゃないかということを考えて、年に1回という方針を立てたということがございますので、そこはちゃんと仕分けがしてありますから、その辺は事務局もしっかり誤解のないように説明をしていただければと思います。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 ほかに。

 はいどうぞ、中杉先生。

【中杉委員】 公共用水域の常時監視について、大分前にやり方についての再検討をするという検討会に参加したんですけれども、そのときは、これはBOD、CODとかそういうものですけれども、水質に関しては一般には月に1回なんですよね。月に1回、測定することで、どれぐらいの誤差があるかと、統計的な解析をやって、月に1回、年に10回ぐらいやれば、実際の年平均とそんなに大きな差はないだろうという判断をしています。それで一応12回で、月1回やればオーケーだろうと。大体、平均的なものを捉えられるだろうという判断をして、そういうふうに決めています。そういう意味では、連続測定、全部やれればいいんですけれども、膨大な費用になってしまうということもあって、そこら辺で適当ではないかということだけは一応確認はしております。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 ほかによろしいですか。

 藤井委員、どうぞ。

【藤井委員】 先ほどの細見委員のご指摘のあった資料7-2の別添9-3ですね。放射性セシウムの単位のところです。Bq/kg-wetで出ているんですが、実はこれはちょっと琵琶湖の問題と直接関係があるかどうかなんですが、琵琶湖岸の放射性チップの放置の場合に、今はまだ論争が続いていて、ウエットではかったベクレル数とドライではかったベクレル数の数値の差で、もう裁判が起きたりもしているんですね。環境省の場合は、これは全部ウエットで、これはたまたま水生生物だからでしょうか。ベースは、そのドライ、ウエットのところの単位のところをちょっと聞かせていただきたいと思います。

【事務局・長澤】 ご質問ありがとうございます。さまざまなやり方があるというのは承知をしているのですが、環境省の水生生物のモニタリングでは、分析会社とも相談をいたしまして、全てウエット、湿潤ベースで統一をして実施しているところでございます。

【岡田部会長】 じゃあ、長屋委員、どうぞ。

【長屋委員】 先ほど、この放射能の検査のやっぱり精度を上げていかれる。これまでの1Bq/LからさらにそれをmBq/Lの単位に下げていかれる。私ども漁業者、いまだにこの風評被害に苦しまされているところでございます。例えば海外からも、韓国からは実際、日本の水産物は一切いわば輸入をされないというような状態がいまだに続いているわけでございます。そういう精度を上げていくということについては、私ども別に異論はないわけでございますが、これをどういう方法で公表していくか。単純にやはり一般の方々というのは、それほどまでいろんなことで、絶対の数値、例えばこれまで検出値以下だったものが、10とか20とかという数字が出るということだけで、いろんな被害に結びつくんだと。こういうことを十分認識をした上で、このことについて公表の仕方については十分に考えていただいて、行っていただきたい。要望でございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。よろしいですね。

 ほかにございますでしょうか。

 それでは、ただいまご報告いただきますとおり、1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準につきましては、まず排水規制等専門委員会においてご議論いただくことになりますので、本件も細見委員長、よろしくお願いいたします。

 全体を通じて何かご意見等ございますでしょうか。

 はいどうぞ。

【大塚委員】 すみません。今ごろになって申し訳ないのですが、先ほどのご議論に関しては、結論に関しては全く影響がないのでちょっと一言だけ、事務局にも申し上げておいたほうがいいかと思って、申し上げておきます。

 さっきの資料3-1との関係で、3ページの下から3行目のところに関しては浅野先生からご発言がありまして、確かに平成23年の水濁法の改正は非意図的な場合だけなんですけれども、そもそもの12条の3の有害物質の使用特定施設についての地下浸透規制に関しては、コンメンタールとかを見ると、当時は意図的であっても非意図的であってもというふうに書いてあるので、改正によってその前のところがどうだったかという話がちょっとわかりにくくなっているような気がしますので、ちょっとそこは事務局のほうでご説明いただくとありがたいと思いますし、この会議ではどういうふうに考えられていたかということが後で問題になるとちょっと困るので、一応申し上げておきます。

 以上です。

【岡田部会長】 よろしいですか。ちょっともう一度。

【大塚委員】 だから、改正前の地下浸透規制が有害物質使用特定施設について入っていたときに、既に意図的か非意図的かは関係なくて規制することになっていたということがコンメンタールにも書いてあって、そういう理解をしてきたので。ですから、3ページの下から3行目に、このところはそういう意味では、今回は非意図的なものに関しての改正について、参考にしても多分構わないということになると思うので。平成23年改正は非意図的で、その前から続いているのは意図的なものだけだというふうな整理をしちゃうと、この下から3行目に書いてあることはちょっとおかしいということになるんですけれども、今までのものも非意図的なものも入っていたというところがございますので、必ずしもおかしくはないという理解もできると思いますので、ちょっと浅野先生に申し訳ないですけれども、この会議としてはそういうことを言っておかないといけないかなと思って、ちょっと申し上げておきます。

【岡田部会長】 よろしいですか。ありがとうございました。

 中杉先生。

【中杉委員】 委員長にちょっとお願いしておいたことが1つございます。環境基本計画の化学物質分野に関しての点検がございまして、水環境部会についても関連するところがございますので、事務局から先生方のところに点検案をお送りさせていただいて、ご意見をいただくということで、ご意見をいただきました。何名かの先生方からメールでご意見をいただいて、それについては一応、環境保健部のほうで整理をさせていただいて、先般、環境保健部会で水環境部会の先生方からいただいたご意見も踏まえて修正した案を認めていただきましたので、ここで改めてご意見をいただいたことに関してお礼を申し上げておきます。一応ご意見をいただいた先生方には事務局のほうから、一つ一つのご意見に対してどういう対応をさせていただいたかということについて、お返事を差し上げるようにさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。どうもありがとうございました。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 ほかにございますでしょうか。

 じゃあ、石川委員、どうぞ。

【石川委員】 この水環境部会の全体の運営の話なんですけれども、最近、開催される頻度が少ないものですから、開催される直前にどさっと資料が送られてきて、消化不良になりがちなんです。ついては、それぞれの専門委員会で何回目とか4回目とか、適当な時期に、現在こんなことまで進んでいますよというような途中経過がわかれば、もっとすんなりいけるんですけれども、結論だけパッと言われましても、なかなかわかりにくいという状況がございますので、次、予定されます総量規制なんていうのは特に重要ですから、ぜひ途中経過を1報、2報を入れていただければ幸いであります。

【岡田部会長】 ありがとうございました。じゃ、事務局、その旨。

【大村課長】 今、貴重なご意見ありがとうございました。開催直前になって資料が送られてきて、なかなかその消化不良にというふうな話がございましたので、なるべくそういうことのないように、時間的余裕を持って皆さんにお送りできるように、何らかの工夫をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 それでは、大体時間になりましたので、以上をもちまして第35回の水環境部会を終了させていただきます。

 事務局にお返しいたしますので、連絡事項等があればお願いいたします。

【司会】 岡田部会長、ありがとうございました。

 それでは、早水大臣官房審議官より閉会の挨拶を申し上げます。

 審議官、お願いいたします。

【早水大臣官房審議官】 審議官の早水でございます。水環境分野につきましては、私も以前、環境基準あるいは総量規制などを担当しておりましたけれども、今般、三好局長とともに7月8日付で審議官として着任いたしまして、水・大気分野全般を担当することになりましたので、よろしくお願いいたします。

 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

 今日は熱心なご審議をいただきまして、その結果、環境基準とそれから排水基準に関します3つの報告を取りまとめていただきまして、大変ありがとうございます。最終的に答申をいただきましたら、これを受けて、必要な改正を行ってまいります。

 また、本日諮問をさせていただきました第8次水質総量削減の在り方につきましては、今後、この部会、それから専門委員会でご審議をいただくことになると思いますので、その中で適切な方向性というものを示していただければと考えております。

 また、そのほか今日、幾つかご意見をいただきました。特に、地下水の関係は今日の専門委員会報告にも課題として指摘をされております点もございますので、それも含めて今後、事務局のほうで整理・検討をしてまいりまして、また、しかるべき時期に適宜この部会でもご報告したり、ご審議をいただいたりということにしたいと思っております。

 本日、参考資料でお配りしましたように、本年7月に水循環基本法というものも施行をされております。そういったものなど、水環境行政におきましても新たな動きが出ておりますので、これまで以上にこの部会におきましてご指導を賜ることが出てくるかと思いますので、開催頻度もなるべく多くいたしまして、先生方に忌憚ないご意見をいただければと思っておりますので、今後もぜひご意見を賜りますようお願いいたしまして、本日のご挨拶とさせていただきます。

 本日はどうもありがとうございました。

【司会】 審議官、ありがとうございました。

 本日は、お忙しい中、長時間にわたるご審議をいただき、ありがとうございました。

 議事録につきましては、こちらで案を作成しまして、先生方にご確認いただいた後、ホームページで公表する予定としておりますので、よろしくお願いいたします。また、お手元の資料につきまして、郵送をご希望の場合は、封筒ございますので、封筒にお名前をお書きいただければ、事務局より後日郵送させていただきますので、よろしくお願いいたします。

 これにて本日の部会を終了といたします。ありがとうございました。

午前11時59分 閉会