中央環境審議会水環境部会(第15回)議事録

日時

平成18年4月28日 開催

場所

環境省 水・大気環境局

開会

議題

(1)
水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について
(2)
水生生物の保全に係る排水規制等の在り方について
(3)
その他

閉会

配付資料

資料1 中央環境審議会水環境部会委員名簿
資料2 中央環境審議会水環境部会(第14回)議事録(案)(委員限り)
資料3-1 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について
(水生生物保全環境基準類型指定専門委員会第1次報告)
資料3-2 「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(報告案)」に対する意見募集の実施結果について
資料3-3 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第1次報告)の概要
資料4-1 水生生物の保全に係る排水規制等の在り方について
(水生生物保全排水規制等専門委員会報告)
資料4-2 「水生生物の保全に係る排水規制等の在り方について(報告案)」に対する意見募集の実施結果について
資料4-3 水生生物の保全に係る排水規制等の在り方について(報告)の概要
資料4-4 亜鉛の排出実態等について
資料5 水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について
(平成15年9月 中央環境審議会答申)
資料6 水生生物の保全に係る環境基準に関する施策の重要事項について
(平成16年8月 水環境部会決定)

以下の資料は委員限り

参考資料1 水・大気環境局の設置等について
参考資料2 平成18年度水環境行政関係予算の概要
参考資料3 改正湖沼水質保全特別措置法の施行について
参考資料4 第3次環境基本計画について
参考資料5 第4回世界水フォーラムについて
参考資料6 アジア水環境パートナーシップ(WEPA)事業について
参考資料7 水環境・地盤環境モニタリングに関する都道府県等の事務処理基準の改正等について
参考資料8 「水質汚濁防止法に基づく立入検査マニュアル策定の手引き」等について
参考資料9 平成17年度こどもホタレンジャーの表彰について
参考資料10 平成16年度公共用水域水質測定結果・地下水質測定結果及び地盤沈下地域の概況について
参考資料11 総量規制専門委員会報告案について

議事

午前10時01分 開会

【江口調査官】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第15回水環境部会を開会いたします。
 本日は、水環境部会総数33名の先生方のうち25名の方々の御出席をいただいておりますので、定足数である過半数を満たしております。
 なお、お手元の配席図に変更がございまして、清水先生は急遽御欠席という御連絡がございました。また、宮原先生が出席されております。
 なお、本日の水環境部会には、鈴木中央環境審議会会長も出席されております。
 また、本日の会議は中央環境審議会運営方針に基づきまして公開とされております。
 始めに、前回の水環境部会、平成17年5月以降の委員の御異動について御紹介いたします。
 委員であられました黒氏 博実前全国市長会廃棄物処理特別委員会委員長に代わり、倉田薫同委員長が委員に任命されております。

【倉田委員】 どうぞよろしくお願いいたします。

【江口調査官】 臨時委員であられました坂井 順行特定非営利活動法人リサイクルソリューション理事長が去る2月に御逝去されました。慎んで御報告させていただきます。
 御後任として金澤寛財団法人港湾空間高度化環境研究センター理事長が臨時委員に任命されております。

【金澤委員】 金澤でございます。よろしくお願いします。

【江口調査官】 次に、事務局であります環境省の幹部を簡単に御紹介させていただきます。
 坪香水環境担当審議官でございます。
 紀村水環境課長でございます。

【紀村水環境課長】 紀村でございます。よろしくお願いいたします。

【江口調査官】 高橋閉鎖性海域対策室長でございます。

【高橋閉鎖性海域対策室長】 よろしくお願いいたします。

【江口調査官】 尾川地下水・地盤環境室長でございます。

【尾川地下水・地盤環境室長】 尾川でございます。

【江口調査官】 申し遅れましたが、私、調査官兼水環境グループ調整室長の江口と申します。よろしくお願いいたします。
 それでは、審議に入られる前に、坪香水環境担当審議官より御挨拶を申し上げます。

【坪香水環境審議官】 水環境担当審議官の坪香でございます。日ごろは大変水環境行政にお世話になっております。誠にありがとうございます。また、本日は年度の初めにもかかわらず御多忙中のところ御出席いただきましてまことにありがとうございます。
 もう御承知のむきもあると思いますが、昨年10月に環境省の組織替えがございまして、従来の水環境部と環境管理局が一緒になりまして、水・大気環境局ということになりました。それに伴いまして、従来の水、それから土壌環境問題につきましては水環境担当審議官が担当するということになったところでございます。引き続きよろしくお願い申し上げます。
 本日でございますが、議題といたしまして、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定、それとそれに伴います排水規制等の在り方についての2点でございます。本件につきましては、平成16年8月に環境大臣から中央環境審議会へ諮問されまして、当水環境部会のもとに設置されました2つの専門委員会のもとで御審議いただいてきたものでございます。今回その御審議のもとに報告書を取りまとめていただいたということでございます。
 両専門委員会委員長の須藤先生並びに松尾先生におかれましては、この取りまとめに御尽力いただきましてまことにありがとうございました。また、参加していただきました委員の先生方の非常に精力的な御審議ありがとうございました。
 これと、前回の当水環境部会、昨年の5月に開催されてございますが、それ以降水環境行政の中で幾つか実施されたものがございます。1つは、昨年1月の当審議会からの答申を踏まえまして湖沼法が改正され、本年4月から施行されております。それからもう1つは、第3次の環境基本計画が本年4月に策定されておりまして、水環境保全並びに環境保全上健全な水循環の確保という内容を含めて閣議決定されております。また、この3月には国際的な動きといたしまして、第4回世界水フォーラムがメキシコで開催されております。以上のことにつきましても後ほど御報告をさせていただきたいと思っております。
 水環境行政、これからも色々な課題を抱えておりますが、今後とも委員の先生方の御指導、御協力をいただきながら鋭意水環境保全に取り組んでまいりたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
 本日はどうぞよろしくお願いいたします。

【江口調査官】 続きまして、お手元の配布資料を確認させていただきます。本日は非常に大部の資料を配らせていただいております。
 議事次第の下半分が配布資料一覧となってございまして、資料1が水環境部会の委員の名簿でございます。資料2が、前回第14回水環境部会議事録(案)でございます。こちらの方は委員の先生方限りとさせていただいております。
 資料3-1、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(水生生物保全環境基準類型指定専門委員会第1次報告)でございます。資料3-2、「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(報告案)」に対する意見募集の実施結果でございます。資料3-3、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第1次報告)の概要でございます。
 資料4-1、水生生物の保全に係る排水規制等の在り方について(水生生物保全排水規制等専門委員会報告)でございます。資料4-2、「水生生物の保全に係る排水規制等の在り方について(報告案)」に対する意見募集の実施結果についてでございます。資料4-3、水生生物の保全に係る排水規制等の在り方について(報告)の概要でございます。資料4-4、亜鉛の排出実態等について、でございます。
 資料5、水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(平成15年9月中央環境審議会答申)の抜粋でございます。
 資料6、水生生物の保全に係る環境基準に関する施策の重要事項について(平成16年8月水環境部会決定)でございます。
 裏面にいっていただきまして、以下からは先生方限りでございます。こちらの方の資料につきましては基本的にホームページ等で公開いたしておりまして、環境保全、資源節約等の観点から委員の先生方限りとさせていただいております。
 参考資料1、水・大気環境局の設置等について。参考資料2、平成18年度水環境行政関係予算の概要。参考資料3、改正湖沼水質保全特別措置法の施行について。参考資料4、第3次環境基本計画について。参考資料5、第4回世界水フォーラムについて。参考資料6、アジア水環境パートナーシップ(WEPA)事業について。参考資料7、水環境・地盤環境モニタリングに関する都道府県等の事務処理基準の改正等について。参考資料8、「水質汚濁防止法に基づく立入検査マニュアル策定の手引き」等について。参考資料9、平成17年度こどもホタレンジャーの表彰について。参考資料10、平成16年度公共用水域水質測定結果・地下水質測定結果及び地盤沈下地域の概況について。参考資料11、総量規制専門委員会報告案について。
 なお、これ以外に先生方のお手元には中央環境審議会議事運営規則、同じく中央環境審議会の運営方針について、最後に中央環境審議会水環境部会及び専門委員会運営方針について、をお配りさせていただいております。
 資料の過不足等万が一ございましたら、事務局の方にお申しつけいただければ幸いでございます。
 それでは、これ以降の進行につきましては須藤部会長にお願いいたします。

【須藤部会長】 かしこまりました。皆さん、どうもおはようございます。委員の先生方におかれましては、大変年度当初のお忙しい中をお繰り合わせ御出席いただきましてまことにありがとうございます。また、本日も傍聴の皆さんにもたくさん御出席いただきましたことをお礼申し上げたいと思います。
 本日の議題でございますが、先ほど御紹介いただきましたように、3題予定してございまして、水生生物関連が2課題、それからその他として報告事項がかなりございます。議事の予定時間としては13時までということで委員の先生方には御通知申し上げていますが、可能な限り少し早めに終了するように議事進行に努力をしたいと思っておりますので、御協力をお願いしたいというふうに思います。
 それでは、議事に入ります。
 まず、本題の前に前回の第14回水環境部会の議事録案がお手元に資料2として配布されてございます。これは前回出席された先生方に御確認いただいたものでございますので、水環境部会及び専門委員会の運営方針についての2の(1)に基づき御了承いただいたものとして、前回会合の議事録とさせていただきますが、それでよろしゅうございましょうか。
 特に御異議がございませんので、前回の議事録とさせていただき、事務局はこれをもって公開の手続を進めていただきたいと思います。お願いいたします。
 では、本題に入ります。本日は議題1及び2として、「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」及び「水生生物の保全に係る排水規制等の在り方について」を水環境部会として御審議をいただき、本部会としての答申案をとりまとめたいと思います。この2つは関連した事項でございますので、審議経過と専門委員会からの報告を続けて行った後に一括して審議を行いたいと思います。
 始めに、水生生物の保全に係る水質環境基準の設定に至る経緯をここで改めて確認したいと思いますので、事務局から御説明願います。紀村水環境課長、どうぞお願いいたします。

【紀村水環境課長】 それでは、簡単に経緯について御報告させていただきます。先生方もう皆さん御存知のことでございますけれども、念のため御説明申し上げます。
 過去を振り返ってみますと、平成5年の中央環境審議会の答申までさかのぼりまして、その答申でございますが、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等におきまして、化学物質による水生生物等への影響の防止といった新たな観点からの環境基準の設定の考え方、これを我が国においても早急に検討していく必要があると指摘されたこと、これが端緒でございます。
 その後、平成6年の第1次環境基本計画におきまして、生態系の保全の観点からの施策の必要性が盛り込まれ、また平成12年の第2次の環境基本計画におきましても水生生物への影響に留意した環境基準等の目標についての調査検討等が優先的に取り組むべき施策とされたわけでございます。さらに、平成14年のOECDの環境政策委員会、この中の環境保全成果ワーキングパーティーによる日本の環境政策の取組状況に対する勧告、リコメンデーションにおきましては、生態系保全に係る水質目標等の必要性というものが盛り込まれております。
 こうした状況を踏まえまして、環境省では平成14年11月に水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について、中央環境審議会に諮問を行いました。諮問を受けた中央環境審議会では水環境部会及びそのもとに設置されました水生生物保全環境基準専門委員会で検討が重ねられまして、平成15年9月に答申をいただいております。資料としてお配りしております資料5が、これがその答申でございます。
 環境省といたしましては、この答申を踏まえまして、平成15年11月に環境基準の告示を行っております。この答申におきましては、水生生物環境基準の設定、これが新しい考え方に基づくものだということでございまして、中央環境審議会の水環境部会のもとに小委員会を設置して、環境基準の運用、環境管理等の水生生物の保全に係る施策の重要事項については引き続き審議する必要があるとされました。このため、平成15年12月に小委員会を設置し、5回にわたって審議を行っていただき、平成16年8月に類型当てはめの基本的考え方、留意事項、それから水生生物保全のための環境管理施策の在り方、環境基準に関連する継続的な調査研究の推進についての見解が取りまとめられたわけでございます。それがお手元にお配りしております資料6でございまして、平成16年8月に水環境部会の御決定をいただいているものでございます。
 今回御審議いただきます2つの専門委員会報告、これは、この部会決定を踏まえて、次のステップとして、類型指定、それから排水規制等について、それぞれ中央環境審議会の諮問について、これは平成16年8月になされておるわけでございますけれども、検討がなされたものでございまして、それぞれの専門委員会、キックオフを平成17年2月に行っていただきまして、それぞれパブリックコメント募集、その対応も含めました、それぞれ計6回の御審議をいただき、取りまとめたものということでございます。
 ちょっと長くなりましたけれども、経緯は以上のとおりでございます。

【須藤部会長】 どうも紀村課長、ありがとうございました。もしかしたら御質問もあるかもしれませんが、先ほど申し上げましたように、専門委員会の報告と合わせて御質問いただこうと考えております。
 それでは、続きまして、2つの委員会報告について、それぞれの委員長から報告をいただきたいと思っております。本日お諮りする答申案は2つの専門委員会報告をそのままできれば答申とするものでございます。
 まず、水生生物保全環境基準類型指定専門委員会は私が委員長を兼任いたしておりますので、私より説明をさせていただきます。後の分についてはまた後ほど御説明をお願いしたいと思いますが、前の分についても、資料3-1ですね、かなり分厚い資料なので、これをすべてお話しするわけにもいきませんので、このページをどうぞ手元に用意されてめくっていただきながら重要な部分について御報告を申し上げたいと思います。
 それでは、水生生物保全環境基準類型指定専門委員会では、水域の類型指定について、平成17年2月の第1回委員会以来6回にわたって検討を行いました。その間には一度パブリックコメントをお願いいたしました。3月28日の委員会において、第1次の専門委員会報告としてとりまとめたものでございまして、ここに報告するのがその資料3-1でございます。
 今回の報告には大きく分けて2つの事項が盛り込まれています。1つは、水域類型指定の基本的事項、1つは国が類型指定をすべき47水域のうち4水域の類型指定案についてでございます。
 まず、3ページをどうぞ御覧になってください。1つ目の基本的事項につきましては平成15年9月にまとめられた中央環境審議会の「水生生物の保全に係る環境基準の設定について」の答申の内容、その後水生生物保全小委員会で議論がなされ部会決定された「水生生物の保全に係る環境基準に関する施策の重要事項について」の内容を、後で述べます具体的な水域の類型指定の検討を踏まえまして、改めて整理したものでございます。
 まず、基本的な考え方といたしまして、中央環境審議会の答申等を踏まえ、類型指定は水生生物の保全を図る必要がある水域のすべてについて行うこと。類型指定を効果的、効率的に進める上で既存の水域類型の指定内容を最大限利用すること。明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されると判断される場合には、類型指定に当たって水域の事情を十分考慮すること等、あてはめの必要な水域の要件について改めて整理いたしました。
 次に、4ページを御覧になってください。類型指定を行うために把握が必要な情報について整理をいたしました。水質や既存類型指定の状況などの基礎的な情報に加え、今回の基準では魚介類の生息状況、産卵場や幼稚仔の生息の場に関する情報が重要となります。
 また、淡水域では、冷水域、温水域の分類のために特に水温に関する情報が必要になります。
 そのほかといたしまして、5ページをどうぞ御覧になってください。淡水域における水域類型に対応する魚介類の分類について整理をいたしました。これは別紙1に記載されております。また、水域類型の指定内容が常に水域の実態を踏まえられるよう、これはまだ十分とは言い難いわけではございますが、水生生物の生息状況等の情報を把握しておくべきということでございます。
 次は7ページをごらんになってください。2つ目として、類型指定案については、北上川、多摩川、大和川、吉野川の4水域を対象として検討を行いました。この4水域は先ほど冒頭に申し上げました47の国がやるべきうちの4つでございます。ですから、あとの残りはまだこれからやる、やっているし、またこれからやるという部分があります。
 検討に取りかかるに当たりましては、まず国が類型指定を行うべき水域のうちから北に位置する北上川、南に位置する吉野川、さらに都市圏を流下する多摩川及び大和川、加えて湖沼として北浦、海域として東京湾を選定し、基本的な情報を収集いたしました。
 章の冒頭に記載がございますように、検討に際しましては水域の水温特性及び魚介類の生息状況に関する情報を基本とし、これに水域構造等の情報を考え合わせて検討を行う形といたしました。その際、できるだけ過去からの水質の変遷、生物の生息状況の変化、有識者からの意見等の情報の収集など、個々の水域の特性を把握するために努力をいたしました。
 その結果、北上川は7ページにございますように、水温分布、これは別紙2のページ25にございます、生息状況に関する情報、これはページ17に記載されております、を踏まえますと、比較的低温域を好む魚介類が生息する水域と考えることが適当と考えられました。このため、全域を冷水域として生物Aといたしました。
 また、四十四田ダム貯水池は水温や生息状況、上下流の状況を踏まえ、生物Aが適当との結論を得ました。
 同様に検討を進め、多摩川につきましてはページ9に記載されておりますし、別紙2のページ44、ページ18等にございますが、上流から下流に至るいずれかの地点で冷水域から温水域に移行すると考えられました。その区分点として水温分布や水生生物の生息状況、さらにBODの類型指定の区分も踏まえ、拝島橋が適当との結論を得ました。小河内ダム貯水池については生物Aといたしました。なお、水温分布について多摩川では明らかな傾向が見られましたが、下水処理場の立地など都市の構造もその傾向変化の一因となっている可能性が指摘されました。
 大和川についてはページ12に記載されております。別紙2の64ページ、また19ページ。全域を温水域として生物B。
 吉野川についてはページ13で、別紙2のページ81、ページ20ということで、上流側を生物A、下流側を生物B、区分点をBODの類型指定の区分点でもある大川橋、早明浦ダムを生物Aとすることが適当との結論を得ました。
 なお、吉野川では感潮域で河口付近の調査地点での生物相がその他の地点と異なる傾向も見られまして、今後海域に生息する水生生物の生息状況について留意していく必要があると考えました。
 また、どの水域についても環境基準項目に設定されている全亜鉛の水質濃度については基準値レベルを超過する状況になかったため、達成期間は直ちに達成といたしました。
 16ページを御覧になってください。最後に、今後の課題に記載しましたように、引き続き天然湖沼や海域あてはめについて具体的に議論を進める必要がございます。また、報告では4水域について類型指定案を提示いたしましたが、本報告を踏まえ、国はもとより都道府県においても全国の水域について鋭意作業を進める必要がございます。そして、類型指定作業がさまざまな水域で今後進行し、情報が充実していく中で水生生物保全環境基準の体系のさらなる充実が望まれるところでございます。
 非常に急いでわかりにくかったかもしれませんし、ページも全部おめくりいただけなかったかもしれませんが、どうぞお許しをいただきたいと思います。
 以上が報告書の概要でございます。
 ということで、これにつきましても質問は後にさせていただきます。
 それでは、次いで、水生生物保全排水規制等専門委員会の委員長でございます松尾先生からその審議状況等報告をお願いしたいと思います。
 松尾先生、お願いいたします。

【松尾委員】 委員長をさせていただいております松尾と申します。よろしくお願いします。
 それでは、2番目の件でありますが、水生生物の保全に係る排水規制等の在り方についてということであります。報告の本文は資料4-1になっていまして、それに関連して、ちょっと短期間でありましたが、予備的なパブリックコメントをいただくということでやりました。その結果をまとめたものが資料4-2になろうかと思います。それから、その概要についてというのが資料4-3でありますが、私からはこの4-3の概要についてというところをまずお話しして、あとの少し細かいところは事務局の方から御説明していただく方が多分簡潔にしていただけるのではないかと。私はついつい長くなる可能性がありますので、そういうことで進めさせていただきたいと思っています。
 資料4-3を御覧いただきたいと思いますが。この委員会は平成17年2月に第1回の委員会を開きました。それは先ほど課長の方から御説明のあった平成16年8月でしょうか、この水環境部会の決定を踏まえて、委員会の検討が始まったものであります。4月に入りましてから2週間でしたが、パブリックコメントを受ける手順を取りまして、最終回、4月25日に6回目の委員会を開きました。そこで、一応ここに御報告申し上げるような報告案をとりまとめたところであります。
 その間、内外の科学的な知見とか発生源の実態の把握とか、それから第4回の専門委員会では関係省庁あるいは関係業界から亜鉛の特殊性や排水の実態、休廃止鉱山の鉱害防止施策等、具体的なお話を伺いながら、現状の基礎技術の問題とかそういう亜鉛を扱う業種の特徴等のお話を伺いながらより効果的な環境管理施策としての排水基準をどう定めるかについて慎重に検討を進めてきたつもりでおります。
 今回の亜鉛の問題ですが、検討過程で難しかった点は、非常に亜鉛の特殊性という形がその背景にあったというふうに考えています。非常にいろいろなところで用途があって、いろいろな意味で発生源があり得るということです。1つの例では、シャンプーの中にも亜鉛が含まれているのもあるし、ないのもあるとか。それから、自動車のタイヤなんかにも亜鉛が含まれている。思わぬところに亜鉛が含まれているということもよくわかってまいりました。生活排水からもそういう意味では出る可能性がありますし。それから、メッキとか金属表面処理の過程では特に小規模な事業場もあるということで、そういう中でこの全国一律的な排水基準をどう定めていくかということが非常に問題であったわけであります。
 それから、もう1つは、健康項目ということではなくて、生活環境項目ということでこの亜鉛が設定されているということも非常に新しい考えといいますか、考えていく要素としてありました。
 それから、水生生物の保全という従来にない枠組みで排水基準を決めていくというそういう要素ももう1つあるというふうに思っておりまして、従来の生活環境項目の考え方とも違うだろうし、健康項目とも違う要素が入ってくるということで、いろいろな意味で議論がありました。その結果をまとめたものが今回の報告となります。
 結論的には、一律の排水基準を設定するということでいこうということになりまして、現行既に5mg/lというのが生活環境項目の中での亜鉛の排水基準として設定されております。これにしたがって、現在もある種の規制がかかっているわけでありますが、今後は改めて水生生物への影響という視点から新たな環境管理施策を進めていこうということになったときには、2mg/lぐらいが適切であろうということになります。
 しかし、一部の業種等ではなお非常に現在直ちにというのは難しいという指摘もありますし、お話を伺うとなかなか非常に季節的に変化が大きかったり需要が偏ったりとかというので、なかなか定常的に処理をするというのが難しいという面もあるというようなことを考えますと、暫定の排水基準というのを設定することもやむを得ないであろう。しかし、それはなるべく業種を限ってそこに対して設定していこうということで、また個別には事務局の方から御説明いただきますが、そういう暫定排水基準も特定の業種に限って認めるという趣旨で設定をしたものであります。
 一応概要としては私からはそういう結論のところだけと状況について御報告しまして、この報告書案につきましては事務局から御説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。

【須藤部会長】 どうも松尾先生、ありがとうございました。水生生物保全排水規制等専門委員会の委員長として報告をとりまとめていただきまして大変どうもありがとうございます。
 それでは、先ほど私から御報告申し上げました類型指定の方の専門委員会と、それから排水規制の専門委員会の方について、それぞれ事務局の方から、松尾先生の方はもしかしたらかなりあるのかもしれませんし、水生生物の方も当然あるかもしれませんが、順番からすればやはり類型指定の方を事務局の方でもう少し詳しくお話ししていただいて、それからそれに次いで排水規制の方をお話しください。お願いいたします。

【紀村水環境課長】 それでは、補足説明を事務局の方からさせていただきます。資料3-1が先ほど委員長の方から御説明がありました類型指定でございますけれども。先ほどの説明ですべて尽きているとは思うんですけれども、念のため、恐縮でございますけれども、5ページ目を御覧いただけますでしょうか。先ほどの御説明の中にも入っておりましたけれども、当然のことながら、類型指定を行うに当たって大きなポイントは魚介類の生息状況についての把握をしっかりするということでございます。5ページの[4]で魚介類の生息状況について詳細に記してございます。魚介類の生息状況に関する情報は、類型指定における水生生物の生息状況の適応性を判断する際の重要な要因であり、できるだけ詳細に把握する必要があるといったような旨が書いてあるわけでございます。様々なデータがあるんですが、どういった事項に配慮しながら対応していくことが必要なのかというのをかなり丁寧に書いてあるわけでございます。
 それから、(3)のその他のところで、以下の点に留意して水域類型の検討を行うことが適当であると書いてございます。6ページ目でございますけれども、大きく分けて2つの事項が書いてあるわけでございます。1点目が、淡水域における水域類型に対応する魚介類の分類についてということでございます。別紙1、後ろの方に生物A、生物Bということで色々な淡水の生物についてそれぞれの状況がどうなのかということについて詳細に書いてございますし、分類されております。分類から学名から、それから和名がどうなのか、生活環がどうなのか、分布状況がどうなのか、放流状況がどうなのか、水温がどうなのかということで整理してございます。
 それで、6ページの中にも書いてございますけれども、当初アユ・ワカサギの部分につきましては冷水的な取扱いでいいのではないかという議論もあったわけでございますけれども、どうもいろいろな検討を行ってみると必ずしもそうとはいえないのではないかということでございまして、アユ・ワカサギについてはその他の分類になっております。報告書の中、6ページに書いてございますけれども、水生生物の生物相は水域の特性に応じて形成され、地域特性を有するものであって、水域類型の指定を検討する際には個々の水域の水生生物の生息特性を踏まえて水域ごとに検討する必要がある。
 水域の特性に応じて今お示しした別紙1の分類については弾力的に活用することが適当であるとしておりますし、アユ・ワカサギについての具体的な記載として、水温の適用範囲が広いこと、及び生息分布の状況を踏まえると水域類型の分類に当たっての活用が難しいと考えられたため、別紙1では冷水性の水生生物としてはあえて分類していない。その生息状況について把握することが望ましいという整理をしております。
 それから、留意点の2点目といたしまして、水域類型指定の適宜見直しという中身を盛り込んでおります。生息状況の変化等の事情の変更があれば、水域類型の指定について適宜見直しの検討の必要がある。常時監視における環境基準項目等の水質の状況の把握のほか、水生生物の生息状況等水域類型の指定を行うために必要な状況を把握、整備を行っていくことが必要であるということを盛り込んでございます。
 恐縮でございますが、3-2の資料を見ていただきたいんですが、パブリックコメントで出てきた意見とそれに対する回答の部分についてまとめたものでございます。裏を見ていただきたいんですが、パブリックコメントに関しましては2名の方からコメントをいただいております。意見件数で3件でございます。やはり魚介類の情報等を考えてみると、報告公表がされているのがそもそも少ないのではないか、真偽についての疑問を有するものも見受けられると、少ない調査結果に基づく情報では信頼性が担保されがたいといったような話。要するに、報告書とか調査結果として既にまとまっていないような情報などについてもできるだけ広く情報提供を呼びかけ、情報の真偽を確認しながら、できる限り広範な収集を図るべきと、こういった情報に関する御意見がありました。それからあと、残留塩素がノリの養殖に対して重大な被害が出ているのではないか。残留塩素も規制の対象とすべきであるという、大きく分けてこの2つの御指摘でございました。
 後者につきましては、重要な御指摘であるわけでございますけれども、今回の意見募集、パブリックコメント自体については水生生物の保全に係る類型指定の際に行ったものということでございますので、今後適宜参考にさせていただくという取扱いをさせていただきたいということにしております。
 前者につきましては、御指摘のとおり魚介類に関する情報というのは現時点では必ずしも充実していないと。当専門委員会においては既存の調査資料に加えて漁業者に対するアンケート調査とか、あるいは地元の専門家のヒアリング調査などの情報収集を行って、これらを精査の上、類型当てはめの案としたということ。
 それから、先ほど指摘しましたように報告書の中においてもそういった中身をしっかり盛り込んであって、今後さらに水生生物に関する情報の充実が図られることが望まれるというようなまとめにしております。
 以上が類型指定に関する補足の部分でございます。
 次に、排水規制の部分でございます。これにつきましては、資料4-1が報告書の本体でございますので、御覧いただきたいと思います。恐縮でございますが、1ページめくっていただいて、まず「はじめに」のところについてちょっと時間をとらせていただいて細かく御説明したいと思います。
 先ほど私の方から今までの経緯の部分について御報告させていただきましたけれども、検討のベースにつきましては資料6の本部会、水環境部会決定、これがベースになっているわけでございます。この資料4-1の資料のはじめにの真ん中辺から以降に考え方、それから留意点の部分についてポイントの部分を列挙しております。6点ほど抜き書きしております。 1点目が、排水基準の設定等、汚染要因や対象項目の特性に応じた様々な環境基準の維持・達成に必要な環境管理施策を適切に講じることを基本とすべきであるということでございます。
 それから、2点目、全亜鉛の環境基準については、自然的原因によると考えられる超過事例も存在するが、都市部等において工場・事業場からの人為的原因によると考えられる超過事例がみられる。また、全亜鉛を含む排水の排出源の業種も多岐にわたっているということを書いてございます。
 それから、3点目、排水規制に関する今後の具体的な検討に当たっては、全公共用水域・全特定事業場を対象とする一律排水基準として設定することが適当である。 全亜鉛の環境基準が生活環境項目として設定されたことを踏まえると、一律排水基準は最低限の許容濃度を設定するという従来の基本的考え方、すなわちいわゆるシビルミニマムに基づくべきものである、この点を盛り込んでございます。
 それからあと、4点目、亜鉛を含む排水源が工場・事業場のみならず多岐にわたっている。排出源とその寄与率を可能な限り明らかにするとともに、工場・事業場等における排水濃度実態、排水処理技術水準の状況、排水規制による効果等を踏まえるべきものである。
 それから、次に、併せて、諸外国における排水規制の動向も参考とすべきである。
 最後に、全亜鉛については現在いわゆる最大濃度値で規制基準が設定されていますが、生活環境項目では既に平均値規制の導入が行われておりますし、また必要に応じた暫定排水基準の設定等も検討すべきであると、こういうことが盛り込まれたわけでございます。
 それで、御審議いただいた結果で、先ほど松尾委員長の方からも御紹介ございましたけれども、2ページ目の一番頭のパラグラフのところで基本的考え方をまとめてございます。新たに水生生物保全の観点から生活環境項目として設定された全亜鉛の環境基準の維持・達成を図るため、その超過が全国的にみられること、汚染の未然防止が必要であること、亜鉛の排出源の業種が多岐にわたっていること等から一律排水基準の強化を行い、その基準値の設定に当たっては亜鉛の特殊性を勘案した上で、社会的・経済的・技術的観点からの適用可能性に十分配慮することが適切である。併せて、補完的に企業の自主的な取組が重要であるとの観点から、以下のとおり結論を得たので報告するということで、ここで結論を述べております。
 次に、まず、2ページ目のところ、冒頭にございますが、亜鉛自体の用途が非常に多岐にわたっているという点から入って、排出源ごとの状況について簡単に書いてございます。まず始めに、生活系の発生源ということで、亜鉛は人類にとって必要な元素であり、いろいろな食品や生活用品に含まれている。その用途は非常に多岐にわたっているということ。
 それから、3ページ周辺では事業系の排出源について記載しております。具体的には非鉄金属製錬業、工業では一部鉱山からの排水も処理する場合もあると。鉱山やその周辺からの影響も大きく受ける。また、無機顔料や無機塩類等を製造する無機化学工業品を製造する工場では、亜鉛を含む多種多様な製品の製造を行っている。さらに、めっき業では亜鉛を含む排水が大量に排出されるというようなことを書いてございます。
 それからあと、4ページにおきましては、自然由来の発生源として非鉄金属鉱床があると。それが原因で公共用水域の亜鉛濃度が上昇する場合があり、また非特定汚濁源、いわゆるノンポイントソースの汚濁源としては道路の路面排水中に含まれる亜鉛、農薬等に含まれる亜鉛等が挙げられるということを盛り込んでございます。
 水質汚濁防止法に基づくこれまでの排水基準は、全特定事業場について一律のものとして定められております。それは全特定事業場から排出される水の汚染状態の最低限の基準を社会的、経済的、技術的観点等からの適用可能性から設定するといったような趣旨でございます。
 亜鉛に関しましては、先ほども委員長の方からも御説明ございましたとおり、これまで5ミリグラム/リットルの排水基準が設定されていたわけでございますけれども、水道への影響、それから漁業、農作物被害の防止の観点からも数値が設置されているということでございます。また、都道府県が地域の実情に応じて上乗せ基準を設定する場合もあるということでございます。
 5ページ目におきましては諸外国における亜鉛の排水規制の状況について簡単にまとめてございます。ドイツのケース、フランスのケース、アメリカのケース等が盛り込まれてございます。
 水質汚濁の状況といたしましては、全国的に基準を超過する地点が見受けられるわけでございますけれども、特に3大都市圏を中心とした都市部において超過事例が多く見られ、都市部以外の超過も見られる。これらの原因としては工場・事業場の排水が原因になっている場合、休廃止鉱山等が原因となっている場合の大きく2つに分けられるということでございまして、その理由を6ページの上の部分に記しております。
 水質汚濁の状況といたしましては、全国的に基準を超過する地点が見受けられるということでございまして、6ページの下段の部分におきましては、業種全体の亜鉛排出量、水道業、これは下水処理場を含むわけでございますけれども、それに化学工業、金属製品製造業の順となっているといったような実態の部分についてまとめてございますし、また特定施設といたしまして、下水道終末処理施設、電気めっき施設の順で多くなっているということをまとめてございます。比較的亜鉛濃度が高い業種としては金属製品製造業が挙げられるということでございます。生活排水の亜鉛濃度につきましては、処理前で0.08mg/l程度となっているということでございます。
 7ページにいきますけれども、鉱山地域を流域に含む河川では、亜鉛に係るバックグランド濃度、これも高い傾向にございまして、その上流部で環境基準を超過する場合があること。また、坑内水やズリ・鉱滓、堆積場浸透水等の影響も見受けられるということでございます。
 非特定汚染源といたしましては、道路の路面排水の濃度が0.3mg/l程度となっていること。比較的低濃度ではあるんだけれども、全国的にこのような傾向にあるということ。また、殺菌剤に亜鉛が多く含まれているわけでございますけれども、公共用水域における水質測定ではほとんど検出されていない状況にあるということを盛り込んでございます。
 亜鉛の排水処理といたしましては、「凝集沈殿法」が最も用いられるわけでございますけれども、実排水では共存物質が多くて、さらに錯体を形成しているときは処理が困難な場合があるということについて書き込んでおります。
 これまでに説明してきた内容を踏まえて亜鉛に関する汚染要因、それから特性につきましては5点ほどまとめてございます。1点目が、排出源が多岐にわたっていること。2点目が、休廃止鉱山等の影響を受けている地域があること。3点目が、排水濃度が低いけれども、業種全体の負荷量が多い事業場がある。4点目が、中小河川に排水が集中する時、環境基準を超過する傾向があること。5点目が、非特定汚濁源の存在が認められることが挙げられるということでございます。
 8ページの下段のところにつきましては、対策の基本的な考え方を記載しております。水質汚濁防止法に基づく排水基準の設定等の施策を講じることが適当であること。一律排水基準として設定することが適当であること。シビルミニマムを求めていくべきことであること。
 さらに、このような考え方に基づく排水規制に加えまして、企業の自主的取組も重視すべきであることということを盛り込んでございます。
 なお、全国一律的な対策のみでは対応できない地域におきましては、亜鉛の排出源が多岐にわたっていることと、亜鉛の特殊性を十分考慮した上で当該地域の特性に応じた有効な対策を講じるべきであるとしております。
 また、水質汚濁の原因に自然的要因が含まれる場合には、個々の水域の事情を十分に考慮することが適当であるとしておるわけでございます。
 9ページ目でございますけれども、休廃止鉱山等の鉱害防止につきましては法に基づく基本方針により事業を計画的に実施しているところである。引き続きその事業を推進する必要があるということをまず書いてございます。
 それから次に、下水道終末処理施設からの亜鉛の負荷量を低減するためには、下水道に流入する排水等に含まれる亜鉛を低減させるための発生源対策が必要であるということを盛り込んでございます。非特定汚濁源対策といたしましては、引き続き道路維持に関する対策を推進する必要があるとしております。また、殺菌剤等の農薬に関する対策といたしましては、農薬の使用に対して必要な措置を講じる農薬取締法の体系によることが適当であるとしております。非特定汚濁源を製品段階から削減することにつきましては長期的な課題と位置づけております。
 そのほか、環境基準の超過が、比較的流量が少ない中小河川において多く見受けられるということから、特に流量が枯渇している河川等におきましては流量の確保等に努める必要があるとしているわけでございます。
 それで、亜鉛の一律排水基準の設定の考え方といたしまして、亜鉛を含む排水に関する排水処理の技術水準、排水濃度の実態を踏まえて一般的に用いられる排水処理技術で、現実的に適用可能な濃度水準、諸外国における排水規制の動向、各自治体における上乗せ排水基準の適用状況等を総合的に勘案して設定するということといたしているわけでございます。
 排水処理の技術水準につきましては、最も一般的に用いられている「凝集沈殿法」においては実排水中に錯体を形成する物質等が共存している場合には、1mg/lまで濃度を低減することが困難となっているということを明示的に書いてございますし、排水濃度の実態といたしまして、1mg/lを下回る事業場の割合を見ると、金属製品製造業で6割台、電気めっき業でも5割台でございますが、2mg/lを下回る事業場の割合を見ると、全国的にどの業種もおおむねその割合が大きく、金属製品製造業で約8割、それ以外の業種では9割を超過しているという状況であるということを明示的に書いてございます。
 10ページ目に、諸外国における排水規制の動向ということで、総じて2mg/lを中心とした排水基準値の設定が多い傾向にあるということを盛り込んでございます。また、もちろん上乗せ排水基準の適用状況につきましては、自治体によっては業種の一部あるいは全業種を対象に特定の水域、あるいは全水域に1から2mg/lの上乗せ基準を設定し、実運用しているところもあるわけでございますけれども、全水域、全業種を対象に1mg/lの排水基準を設定している都道府県、これは琵琶湖を有する滋賀県のみでございまして、水源地の水質を確保する等自治体独自の特殊な事情を持っているところということでございます。こういった状況を総合的に勘案した結果、2mg/lを排水基準とすることが適当とするというふうに結論づけられたわけでございます。
 11ページの上段の方に企業の自主的な取組を尊重しようということから、一律排水基準の強化に加えまして、補完的に企業の自主的な取組が重要であるということについて明示的に盛り込んでおります。
 亜鉛の特殊性等を勘案いたしまして、一部の業種を対象に限定的に暫定排水基準を設定するということでIV以下に書いてございます。
 この基準値につきましては、現在の規制値である5mg/lとして、その適用期間は5年間としております。適用業種につきましては大きく3つに分かれて、鉱山関連、めっき表面処理関連、無機化学関連ということで、それぞれの実態を綿密に把握した上でそういう判断をしているわけでございます。
 12ページの中段には暫定基準の今後の対応等を記しているわけでございます。やはり全体の議論の中においても今後の対応の部分が非常に重要だという声が委員の方々の中にも強うございまして、それを反映して盛り込んでいるわけでございます。
 1といたしまして、国、地方自治体、産業界が一体となって、亜鉛の除去に主眼をおいた技術的指導等の仕組みづくりについて検討すべきであるという点を盛り込んでおります。それからあと、2点目といたしまして、設備投資等に要する負担や工場等の排水濃度実態、適用可能な排水処理技術の開発動向等を踏まえて、国においては暫定排水基準の検証、見直しに努めることが重要であるという中身を盛り込んでおりますし。
 今後の課題ということも非常に重要だということで4点ほど盛り込んでおります。1点目といたしましては、亜鉛を含む排出源、これは工場・事業場のみならず多岐にわたっているんだけれども、排出源とその寄与率、非特定汚濁源の影響、さらに亜鉛のマテリアルフロー全体について十分に解明されたとは言い難いと。引き続き、国、地方自治体、産業界が一体となってそれらの解明に向けた調査検討に努めることということを盛り込んでいる。
 加えて、2点目として、リスク評価の必要性。
 3点目として、非特定汚濁源対策の長期的な課題。
 それから、4点目といたしまして、国が主体となって技術的、政策的な支援、さらには官民一体となった取組に努めること。特に金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく休廃止鉱山の鉱害防止対策については今後も引き続き計画的な事業の実施等に努めることということで、今後の課題をとりまとめております。
 13ページに表1で一律排水基準、それからあと表2で暫定排水基準の部分が書いてございます。一律については2mg/lということでございます。暫定排水基準につきましては、先ほど申し上げた大きく分類して3つの部分が対象になるわけでございますけれども、単に標準産業分類、例えば中分類等で暫定排水基準を認めるというのではなくて、各産業における実態の部分について克明に調べた上で、できる限り限定的な形での業種としてそれを暫定排水基準に設けるということから、分類上はこれだけ多くなっておりますけれども、趣旨としてはそういうことでございます。5mg/l、5年で見直しということでございます。
 ちょっと長くなって恐縮ですが、最後に、パブリックコメントの部分につきまして簡単に御紹介いたします。資料4-2がパブリックコメントでございます。全体で11名の方から御意見いただきました。やはり、ことの性格上、事業者の方が9名、そのほか研究者1名、自治体職員1名ということでございます。御意見の件数33件にのぼっております。ページをめくっていただいて、33件にわたっておりますので、ちょっとポイントの部分だけざっくりと御説明させていただきます。
 まず、1点目でありましたのは、規制の考え方そもそもに関する部分でございます。御意見といたしましては、この1ページ目に書いてありますように、現行の排水処理基準、諸外国の例を引き出してそういった基準値、しかも濃度基準のみを議論している、環境基準を担保するための排水基準の設定はどうあるべきかの議論が足りないのではないかといったような御指摘とか、あるいは次の2つ目のコラムのところにございますけれども、濃度規制だけでは不十分なのではないか、少なくとも今後の対応には総量規制について検討すべきと記載すべきではないかと、こういったような御指摘をいただいております。
 これに対する回答、基本方針といたしましては、先ほどもるる細かく御説明申し上げましたとおり、報告書自体の中にもさまざまなことが書き込んであるわけでございますけれども、亜鉛の特殊性を勘案した上で、社会的、経済的、技術的観点等からの適用可能性にも十分配慮することが適切、併せて補完的に企業の自主的な取組が重要であるとの結論を得たこと。なお、比較的高濃度な工場排水等が河川に流入する場所の下流で環境基準を超過する傾向が見られる。濃度規制がしたがって有効と考えること。
 総量規制の検討に関する御指摘につきましては、先ほど終わりの方で御説明いたしました亜鉛のマテリアルフローについては十分に解明されたとは言い難いため、引き続き調査検討に努めると記載しているわけでございまして、これは解明がまず重要であるというふうに認識しているという対応をしております。
 それから、2つ目のくくりとしては、次のページにいくんですが、上乗せ規制基準の部分に対するコメントが事業者の方ほかから多く寄せられております。自治体による上乗せが懸念されること。環境省の方から自治体に例えば過度の上乗せをしないよう通達できないのであれば、自治体に助言をお願いしたいとか、あるいはそういったような通知ができないのか等々の御指摘でございます。これにつきましては、先ほども詳細御説明しましたように、今各地方公共団体における上乗せの実態がどうなっているのか、その理由がどうなっているかということにつて報告書の中に明示的に個別具体的に盛り込んでおります。私ども事務局といたしましては、本専門委員会における審議の状況、それからあと亜鉛の特殊性等につきましてはさまざまな場を通して実際に対して周知徹底を図っていくべきというふうに考えているというまとめにしております。
 それから、3つ目で、暫定基準の部分に対する御意見を多くいただいております。次のページでずらっと書いてありますけれども、総じていうと、事業者の方から、例えば暫定期間なしにずっと5mg/lにしてほしいとか、あるいは適用除外にならないかといったような中身が書いてあるわけでございますけれども、このページに書いてございますのは、対応の方向としてまとめておりますのは、先ほどちょっと細かく御説明したように、それぞれの状況がどうなっているのか、どういう観点を重視した上で見直しを行うのか等々についてはしっかり書き込んでおりますという中身にしておりますし、もともとの基本的考え方として一律排水基準は課すということがベースになっておりますので、全体の考え方、それからあと報告書の中身においても具体的にきめ細かく書いているというまとめにしております。
 それから、もう1つは、企業の自主管理に関する部分でございまして、次のページの一番下のところ2つほどございますけれども、なぜ自主管理の話が盛り込んであるのかということで御意見があったものですから、先ほども御説明申し上げましたとおり、企業の自主的な取組を尊重しようという趣旨から盛り込んであるということでまとめてございます。
 最後に、今後の課題あるいは留意事項の部分についての御指摘ということで、まさにここに書かれているような指摘が重要なので、いつまでも放っておかないというだけじゃなくてしっかり対応してくれというような御意見を多数いただいております。それにつきましては、御指摘のとおりまさに重要だと考えているので盛り込んだので、しっかり対応してまいるということを盛り込んでございます。
 ちょっと説明長くなって恐縮でございますけれども、概要以上でございます。

【須藤部会長】 どうも紀村課長、ありがとうございました。
 そうしますと、事務局の方のこの2つの関連についての説明は一応ここまででよろしいですか、パブリックコメントも今やっていただいたのでよろしいですね。
 そうしますと、先ほどの2つの専門委員会報告とただいまの水環境課長の追加報告とパブコメの説明と、それから最初に今までの経緯の報告もいただきました。それでは、すべて併せまして御意見あるいは御質問をいただきたいと思います。どうぞお願いをいたします。
 どうぞ、浅野委員、お願いいたします。

【浅野委員】 まず、この2つの点については、結論はこれで大変よろしいのではないかと思います。
 環境基準の類型指定についてですが、少々気になる点がございますので、その点について専門委員会でどんな御議論があったかもう少しお聞かせいただければと存じます。6ページの適宜見直しという記述ですが、生息状況の変化等の事情の変更があれば見直しが必要になる、そこで常時監視の必要があるだろうという、ことになっております。この御趣旨はよくわかります。しかし現在のところ、亜鉛だけが環境基準の対象になっていますので比較的問題は少ないといえば少ないわけですが、将来的に環境基準の対象物質が増えていったような場合を考えると、ある意味ではニワトリが先か卵が先かみたいな議論が必ず出てくることになりそうです。つまり、状況の変化というものが外在的にあるという前提で考えるのか、それとも環境基準の不達成が問題なのかというようなことがあり得るのではないか。つまり、水質がよくなる場合はいいんですけれども、例えば大きく生態系分布が変わったような場合に、それが変わったんだから環境基準はそれにあわせて変えますというようなやり方が、悪くなったことを追認することになったと言われかねない。何のためにこういう環境基準をつくったかというと、環境そのものを守りましょうといっているわけですから。今は亜鉛だけですからこれだけで生態系分布が大きく変わることはまず考えにくいので、変化が起こった場合、他の要因が大きく響いているだろうということはいえるのでしょうけれども。この辺をどう整理していければいいのか。この部分はですね。今の状況では余り問題は感じないですが、将来にはこういう言い方をしていくと問題を起こす可能性があるのではないかと気になりますので、将来に備えてではありますが、このあたりのところをしっかり議論されたかどうかという質問です。
 それから、排水基準に関しても総論的に私はこれで大変結構だと思います。今回のパブコメの中にちょっと実質的な取組に対してネガティブなコメントがあることにはいささかの驚きをもって拝見したわけです。どうしてかといいますと、現在既にこの排水基準よりはるかに下回る企業がここまで余計に出してもいいということをいってるわけではないはずだからです。規制という手法にはとかくそううけとられる傾向があって、規制が決まればそこまでは出してもいいんだという理解ですが、今まで出してなかったけれども、これからは出せますなどという話はあり得ないわけです。今まで出していなかった工場・事業所はちゃんと今までどおりに抑えてもらわなきゃいけませんし。それから、技術的に可能性がある工場・事業所にはもっと下げる努力をしていただく必要があるわけです。ですから、自主的な取組が大事だということはまことにもっともなことだと思うわけです。
 既に大気汚染防止法の分野で、有害大気汚染規制を強化したときにむしろ自主的取組をまず一義的に考えるという手法、考え方を採用した経験からいうと、産業界がよくわかってくださって自主的取組もちゃんとやりますよと、いってみれば社会的な合意の中でこういう話が進んでいくのが一番理想的なんですね。この点が今回はどうかということです。たまたまパブコメの一つの中で出てきただけですから自主的取組に否定的な変なことを考える人がいるならそれもしょうがないとは思うのですけれども。全体としての御議論の中では自主的取組について産業界も大いに協力をしますというようなことでなければ大変困るわけです。専門委員会はあくまでも学問的に専門家が専門委員会として議論をして答えを出すわけですけれども、部会という場は産業界そのほかいろいろな関係者が入っていますから、ここでの合意というのがある意味では社会的合意になるわけです。自主的取組については産業界も重要であるということをしっかり認識していることをここで確認していただくべきだろうと思います。
 また、有害大気規制の経験でいうと、むしろ先に、産業界との方の合意がちゃんとあって、それで話がまとまったということもあったわけですから。今後この種のものを考えるときには自主的取組についてのしっかりしたベースでの合意というものを基礎につくっていかなければいけないと思われます。
 今回も遺漏なくそのあたりの検討なりお話し合いは事務局の方でなさったと思うのですけれども、確認のために発言をしておきたいわけでございます。
 以上でございます。

【須藤部会長】 どうも浅野先生、ありがとうございました。
 1番の議題についてはちょっと私からコメント申し上げます、あと事務局との考えが違うといけませんので、さらに事務局に追加をしていただいて。2番目の点も松尾先生と、さらに事務局という順番でお答えをさせていただきたいと思います。
 先生の今の水域類型指定のこの専門委員会においては、やはり亜鉛のところに集中して議論をしましたので、ほかの項目が出てきたら私は多分もしかしたら矛盾することがあって、その類型のあてはめ部分も変えなければいけないかなという恐れは持っておりまして、そういう発言もしておりますが。なにせ具体的な水域が出て、そしてどこをどうするかということになってくると、やはり今の状況からすると亜鉛に集中させていただいたと。
 もう1つ、水生生物の環境基準の専門委員会というのはまだ継続して審議をするようなシステムになっておりますし、ワーキンググループもそれを踏まえてやっております。そういう中で、今度は幾つか項目があって、すべてそれで今の分け方がいいかどうかという議論はもう少しそれはさせていただくといことにさせていただきたいと思います。
 ですから、結論は今の類型指定専門委員会のところでは余りほかの項目が出てきてそれが矛盾をしたときどうするかというような議論はそれほどしておりません。
 松尾先生、併せて今の、全部事務局でよろしいですか、今の問題。どうぞ。

【松尾委員】 1つだけ私から。私が言うと感想的になるのですが。おっしゃることよくわかっていまして、基準値の問題というのは法律家が考える基準値はそこまででいいという話になって、2になったら今まで1でやっていたところも2で出すんじゃないか、それじゃあかえって悪くなっちゃうんじゃないかとこういう議論は当然あったんですが、それは当たらないという趣旨で、先生のおっしゃるとおりです。
 それから、実質的な取組の概念も、大気でやられたという経験を我々も踏まえて、水の分野で自主的なことというのを書き込んだ報告書が今まであったかどうかということについては、私はわかってないんですが、初めてじゃないかと思っています。そういう意味では自主的取組というのは組み込みながら、基準を達成していきたいと、環境をよくしていきたいと、こういう趣旨でありますので、そういう意味では私たちとしてはそれを積極的に取り込みたい。しかし、大気の場合は既に企業の方が先回りしていてここまでやっているのだからというのを前提につくられたようなふうに思うんですけれども、そこまで、じゃあ、根回しが水の場合進んでいるかというとちょっとまだではないかと思うんですね。ですから、ある意味ではこういうキーワードをどういうふうにそれぞれが理解されながら進んでいかれるかというのはこれからの運用の中でもしかしたら検討されていくかもしれません。しかし、水の分野でも自主的な取組というのが大事だということはそれぞれみんなで認識していく必要はあるのではないかということで、そのまだレベルということかもしれませんけれども、ぜひまたいろいろな形で御支援いただいて、それが実態化していけばいいのではないかと思っています。

【須藤部会長】 事務局は、今の2つの問題について。

【坪香水環境担当審議官】 今の類型指定の話を先にさせていただければと思います。類型指定につきまして、水生生物に関する類型指定をやっていきますと、当然その水系がどういうのが望ましい生態系であるかという議論をしておかないと、今のお話のようにどこに誘導していっていいかわからなくなってしまうというのがあると思います。環境基本計画にもございますけれども、健全な水循環系等を構築するのに地域やら水系によって望ましい生態系なり水循環系をどうするかという議論が必要だ、コンセンサスを得ることが必要だということが明示されています。健康項目ですともうこの値より以下だというのは明白なんですけれども、生活環境項目、さらにこの水生生物になりますと望ましい生態系とか、望ましい水循環系の中でどういうふうにあるべきかということについて専門家の御意見を踏まえた地域のコンセンサスがいるということではないかと思います。今回亜鉛の検討結果を出すことによりまして、地域においてそれぞれ反応していただいて、そういう動きが具体的になるように我々も努力していきたいというふうに思いますので、そういう対応でやっていきたいと思っております。

【紀村水環境課長】 引き続きまして、2点目の排水基準の件でございますけれども、先ほど松尾委員長か御説明したとおりなんでございますけれども、議論の経緯の部分も含めて若干申し上げますと。どちらかといいますとやはり各産業界の方々あるいは経済産業省と議論を行っている過程においても、先ほど例えば小委員会で議論したものが部会決定になってそれをベースに今回専門委員会が展開されてここまでまとまってきたという経緯を御報告申し上げましたけれども、ああいった部会のとりまとめではっきり書いてあるという状況にあったわけでございますけれども、議論を行っていくとやはりそもそも論に戻っていって、何で規制が必要なのか、むしろどちらかというと自主的な対応の重要性はよくわかっている。徹底してやるんだからというようなお話があったというような経緯もございます。
 いずれにいたしましても、先ほどのコメント、あれだけの件数で出てきたのはたった2件ということなんですけれども、どちらかといいますとやはり企業、それからあと経済産業省もそうだと思うんですけれども、実質的な取組の部分がやはり非常に重要な部分であるというふうな認識はしているというふうに私ども認識しておりまして、規制とこの実績の取組を補完的に組み合わさってよりよい形にもっていくというような認識にあるというふうに私ども認識しております。

【須藤部会長】 どうもありがとうございました。
 それでは、ほかの委員の先生方、何か。では、池田先生、それから藤井先生ですね。では、その順番で。その後、飯村先生といきます。

【池田委員】 私、最初の方の類型指定の方についてちょっとお伺いしたいと思います。類型指定を行うために必要な情報の把握についてということで幾つかの項目が出ていると思います。特に生物では魚介類が中心になっていて、これを中心に低温域、高温域という分け方をしていると思いますが、ここは水生生物ということですので、魚介類だけではなくて底生生物とかそういうことも私は対象になるのではないかと思うんですね。そのときに、類型指定をする場合に、そういう底生生物の情報等はこの中で検討されたのかどうか、あるいは今後検討する状況にあるのか、そのあたりをちょっと教えていただきたいと思います。

【須藤部会長】 先生のおっしゃるとおりでございまして、この類型指定をやっていくというかまずは環境基準をつくった中では、先生も御承知のように、当初は水産生物ということから始まったものですから、1つの指標としては魚類を扱ったんですが、今先生おっしゃるベントス関係のものについてはその餌生物あるいは付着藻類もそうですが、餌生物に入るので、その情報は当然、特に水生昆虫なんかのデータは全部とってございまして、それを調査した。ですから、今後も類型指定のあてはめに対してはそういう生物の餌生物になるような生息状況も十分に把握していただきたい、あるいは把握していくという立場をとってございます。
 ですから、類型あてはめのところに何がいたからというわけではないんですが、あくまでも低水温、高水温というようなことで魚類を指標といたしましたけれども、その背景には今のような底生生物あるいは付着藻類のようなのも当然入っております。

【池田委員】 どうもありがとうございます。私は餌という発想よりもむしろ生態系という観点で情報収集されておくべきであるというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【須藤部会長】 かしこまりました。結果としては、今先生御指摘のように、水、水生生物全体についての調査を踏まえて環境基準の類型指定していくというふうに進めていければと思っていますし、これからこれをベースに地方公共団体にこういう例でやりましたということをお示ししてお願いしなくちゃいけない、また我々としても47のうちの4ですからあと43残っているんですね。可能な限りそういうふうなデータを充実していくつもりでございます。どうぞよろしく御指導いただきたいと思います。
 それでは、藤井先生ですね、どうぞお願いします。

【藤井委員】 12ページの「おわりに」の第1項のところで、亜鉛のマテリアルフローについて十分に解明されたとは言い難いため、引き続き、国、地方自治体、産業界が一体となってそれらの解明に向けた調査検討に努めることとありますが、地域住民、市民という視点はどうなんだ。琵琶湖のフィールドについてもこの亜鉛の項目だけではありませんが、フィールドの調査ポイントは圧倒的に多分市民チームがやっているところが多くて、それは専門性に欠けるということはあるかもしれませんが、そこが大変気になります。
 しかも、この9ページにありますように、下水道に流入する排水等に含まれる亜鉛を低減させるために発生源対策が必要であるともありますし。それから、今回の報告の中で松尾先生が一番初めにおっしゃったように、生活系の、例えば2ページにあります日焼け止めからファンデーションからシャンプーとかそういうふうに日常的に使われているものがあるということは多くの地域住民は知らないですね。ここのところは多分調査を含めてのこういうことへの関心の高まりということであれば、そこのところが抜けているのではないかという気がいたしますが。

【須藤部会長】 それは、では、もう少し御意見を伺って、後で事務局と松尾先生にお伺いをいたします。
 それでは、飯村先生、それから鷲谷委員というふうに順番にまいりますので。

【飯村委員】 鉄鋼連盟の代表で出て来ております飯村でございます。特に排水規制等の在り方、こちらの方の御報告に関しまして若干の感想というわけでもないんですけれども、それと若干のお願い事項を申し上げたいと思います。
 まず、結論といたしまして結論づけていただいたことに対しましては特段の異論もございませんので、まず御審議あるいは御検討大変ありがとうございましたということをまず申し上げたいと思います。
 御承知のとおり、水生生物の保全を目的としたこの種の具体的な環境管理施策の検討というのは恐らくこれが事実上初めてのことであろうと、そういう意味においてまた意義のあるものだというふうに感じております。先ほど御説明いただきました資料4-1の最後の部分にも記載されていましたとおり、こういう御検討のプロセスの中で、やはりいろいろな課題が明らかになってきているということのようでございますので、ぜひ今後の水生生物の保全に関する検討をさらに進める中においては、その辺のところをさらに十分御留意いただいて、明らかにできるものをさらに進めていただければと、かように思っております。
 それから、やや各論的なところで若干お願いになりますけれども、まず1つ目は、今申し上げました資料4-1の最後の「おわりに」のところで記載されている、御説明もございましたし、一部ほかの先生方からも御指摘ございましたが、マテリアルフローの解明であるとか、あるいは亜鉛の実環境中での影響に関する調査把握、この辺のところを確実に実行していただくことが大変大事なことだろうと思いますので、そのためにもぜひ具体的なスケジュールあるいはやり方なども今後明らかにして取り組んでいただけたらありがたいな、よろしいのではないかということが1点目でございます。
 それから、もう2点目は、やや具体的なお話になりますけれども、今回の審議の状況等々あるいは亜鉛のいろいろな特殊性等々につきまして、今後各自治体さんの方にも御説明をされるなり周知徹底をされていかれることになると思っているわけでございますけれども、ここで1つだけお願いをさせていただきたいのは、ぜひこの周知徹底を自治体さんの方にしていくことを確実にやっていただきたいということと。
 それともう1つは、いわゆる上乗せ基準のことなんでございますけれども、今般2mg/lということに御提案が出てきたわけですけれども、いわゆる上乗せ基準の是非についてはぜひとも慎重に御判断をいただきたいと。従来5だったのが2に下がるわけでございますので、したがって、上乗せ基準も自動的にというようなことはいかがなものかなと、はっきり申せばございますので。それはもちろん是々非々でございますから、地域性もございますしいろいろなことがございますので、ここでは何ともこれ以上申し上げられませんけれども、ぜひその辺のところは慎重に御議論をして判断をしていただければ幸いかなというふうに思っております。
 以上です。

【須藤部会長】 どうもありがとうございます。
 それでは、鷲谷先生、どうぞお願いします。

【鷲谷委員】 結論に異論があるわけではないんですけれども、類型指定の報告書をざっと拝見して、科学的な記述という視点からやや説明が不足しているのではないかと感じた点があります。それは、水生生物という観点からここでは類型を整理されているんですけれども、水産資源になる魚介類を指標として取り上げることの妥当性というものがどこかに説明しているとより説得力があるのではないかと思います。例えば、データが十分にある点であるとか、大量に放流されていることで、ある意味では生態系レベルの試験が常時なされているということ、あるいはある程度大きくて一般の方についてもわかりやすい生物であることなど、なぜこれが水生生物の指標になり得るのかが記されているといいというふうに思いました。
 それから、池田委員からの御発言もあったんですけれども、やはり人間にとっての水質という視点、何をするにしても思いますので、より望ましいのは、水生生物から生態系の健全性を指標とする生物を取り上げるようにこれからは発展させていく必要があると思うんですけれども。それに関してはやはり知見が不足している、それから水産資源になるようなものと違ってまだまだそういうものをベースにして検討しにくいという面がありますので、その知見の充実を図って、より望ましい観点からの評価ができるようにすることの必要性なども記されているとより納得のいくものになると思いました。
 以上です。

【須藤部会長】 どうもありがとうございました。最後の今の鷲谷先生の問題につきましては、この亜鉛の問題が当初からワーキンググループのようなところで、亜鉛ではなくて水生生物を守ろうというところから始まったとき、足掛け大体10年ぐらいにもうなっているんですね。当時から私も生態系保全という立場に立ってやるべきだというふうに思っていたんですが、やはり具体的にそれをやっていく段階になりますと、今先生おっしゃってくださったように、データの充実とか情報不足とかそういうものがございまして、今のような段階でとりあえず落ち着いているんですが、方向はそういうふうに目指していきたい。
 それから、さっきの池田先生のお話もまったくそうなんですが、方向はそういうふうに目指していきたいと考えていますので、それはそのようにお答えさせていただきます。
 今の、特に排水基準の関係の方であと2点ございますが、これは事務局がよろしいかな、それとも松尾先生も一言何かございますか。さっきの住民側のところの役割。
 では、先に。

【紀村水環境課長】 藤井委員からの御指摘、それから飯村委員からの御指摘について簡単に申し上げます。まず、亜鉛のところのコンテクスト、マテリアルフローの中で地域住民の観点が重要だと、これは御指摘のとおりだと思っています。私どもの認識としては、あと実は参考資料の中で健全な水循環の話とか、あるいは予算の重点とかいろいろなことを御説明しようというふうに思っておりますけれども、全体、本件に限らず、環境、特に水環境施策を行うに当たって、地域、その流域ごとのいろいろなステークホルダーをうまく糾合してやっていかなければいけないということについては重々認識しているところでございます。その中で地域住民の方々あるいはNGOの果たされる役割というのは極めて大きいものというふうに認識しております。
 実際、先ほどお話しした面源対策のコンテクストにつきましては、冒頭坪香の方から申し上げましたとおり、抜本的な湖沼法の改正の中でそういったものを取り込んで既にいろいろな事業等をやっておりますけれども、当然のことながら、NGOの活動をさらに支援するというような観点からさまざまな施策を盛り込んでいるというような状況になっております。
 ここの文章上、なぜ国、地方自治体、産業界が一体となってということで地域住民のところを明示的に書いていないかということなんですけれども、実は今回のいろいろなデータを収集するに当たっても各般のデータを収集しているわけでございますけれども、個々に地域住民の方々からこういったマテリアルフローに関するような基礎データの部分を直接例えば国が入手するとかという形はあり得るわけでございますし、それから地方公共団体を通じて入手するということは十分あり得ると思っております。現在におきましてもそういった形でデータを入手しております。今後こういう分析を行うに当たって、ここはどちらかというとこういう調査検討を徹底してやらなきゃいけないということで、主体をできるだけ限定に書いてあるという趣旨でございますので。当然のことながら各地方の住民の方々、それからNGOが持たれているような情報については、国あるいは地方公共団体とともにさらにとりにいこうという形をとりますし。それからあと、全体の施策の中でまさに生活排水対策等々の重要性の部分についてはさまざま予算拡充等も含めていって対応してまいりたいというふうに考えておりますので、それは当然やってまいるということでございます。という趣旨でここはこう書いたということでございます。
 それからあと、飯村委員からの御指摘の部分につきましては重々わかっております。それで、報告書の中にまずしっかり書いてあると思っておりますし、それから、地方公共団体との関係につきましては、先ほどパブリックコメントに対する基本的考え方で御説明したように、いろいろな場を通じて徹底していきたいというふうに思っております。実はまだ完全に今回の御報告がまとまる前の段階、4月20日の段階だったんですけれども、環境省で水とか土壌の環境セクションの地方公共団体の関係者の方に出ていただいて御議論するというような会議がございまして、その場においても、今こういった検討状況になっている、こういう話があるということについては十分御説明申し上げているところでございます。
 今後さまざまな細かい省令とかいろいろな内規をつくっていく過程において頻繁に接触するようなそういう状況になりますので、十分念頭に置きながらしっかり対応してまいりたいと思っておりますし。課題の部分につきましてもしっかりと具体的にどういうふうに進めていけばいいのかということについて、環境省だけじゃなくて、ここにも書いてあるような関係者としっかり早めに調整した形で、具体的イメージを持って取り組んでまいりたいというふうに思っています。
 以上でございます。

【須藤部会長】 その他何か御質問は。では、順番にいきます。田中委員、鈴木委員、宮原委員、それでよろしいですか。
 では、どうぞ、順番に。田中委員からどうぞ。

【田中委員】 類型指定の件についてちょっとお伺いしたいんですけれども。類型指定と、それから環境基準値に関しては結構だと思うんですけれども、これの具体的な運用ですね、これをどういうふうに考えているかということなんですけれども。例えば水生生物の保全対策事業というような枠組みを新たにつくってこれを実効あるものにしていこうとしているのか、それとも従来の環境汚染物質等監視事業というような枠組みの中でやろうとしているのか。仮に後者の場合だとしますと、御存知のように、三位一体の改革によりまして、これの補助金が全部税源移譲されまして、地方自治体の裁量に任されている。水質汚濁関係は法定受託事務ということで一応大丈夫だろうというような考えがあるんですけれども、いろいろ自治体の方に伺いますと、そういうものであっても非常に予算がとりづらくなっている状況になっている。
 それから、もう1つは、今回類型しました4河川ですね。河川の流域と地方自治体の境界は一致していません。ですから、1つの河川に対してこれを実効あるものにするには今の三位一体改革の税源移譲という状況の中でどういうふうに実効性あるものにしていくかと、これを十分考えないと、ここで決めたものが生きてこない。その辺の考え方をちょっとお伺いしたいと思います。

【須藤部会長】 わかりました。そうしたら、時間を制約するために、一応今の鈴木委員、宮原委員の御意見あるいは御質問を伺った上で、今のは事務局の方に回答していただいた方がいいと思いますので、今の田中委員のは事務局に御回答いただきます。
 それでは、鈴木委員、どうぞ。

【鈴木委員】 さきほど飯村委員が言われたことの続きになりますけれども。「おわりに」に書いてあります1、2がなぜ重要かというのは、浅野先生から御指摘がありましたように、企業の自主的取組と非常に関わっております。公害時代を思い出していただければいいんですが、これまで企業はSOxとかNOxとかいう問題に自主的に積極的に取り組んで、世界有数の公害克服国になりました。そういうふうに企業が取り組むというためには、その基準が納得できる基準であることが大事でありまして、いかに皆に納得してもらうかということが非常に大事。そのためにこのおわりの1、2というのを引き続き積極的にやっていくということが必要だと思います。ビーカーの中での実験と自然界の自浄作用というのは相当隔たりがあると思っていますので、この辺をぜひ突き詰めていただきたい。
 それから、もう1つは、8ページのイのところに、休廃止鉱山等の影響を受けている地域があると書いてあります。これは、もちろん休廃止鉱山が今まで自然に眠っていたものを掘り起こしたというか寝た子を起こしたということもありますけれども、しかし、基本的には鉱床地帯では自然的要因によって大昔から自然に河川に流れて、それで水生生物が一般に生息しているところもあります。ですから、従来の報告書は、自然的原因によりと書いてありますが、ここはなぜ休廃止鉱山という表現になったのかということを、ちょっと御質問申し上げたいと思います。

【須藤部会長】 わかりました。それは事務局でお答えいただきます。
 それでは、宮原委員、どうぞ。

【宮原委員】 3-1の環境基準の類型指定のところでございますけれども、こういうふうな指定をしていただくことは我々漁業関係にとっては大変ありがたいことだと感謝申し上げます。
 この資料の5ページのところに[3]水域の構造等の状況というところがございますが、ここにいろいろ出てきている、サケ、マスとかアユは遡河性の魚種でございます。川を遡上して産卵したりするわけでございますので、この主な人口構造物ということが非常に我々にとって大きな課題であるわけでございまして、このダムの評価をどういうふうにしておられるのかということをお聞きしたい。
 それから、魚道とかそういったもののそれをクリアするような構築物はどういうふうになっているのか、そういった検討もなされたのか、その辺をちょっとお教えをいただきたいと思います。

【須藤部会長】 それでは、順番にいきましょうか。事務局の方から、先ほどのモニタリング、要するに三位一体の改革の事業と亜鉛の測定、亜鉛の対策事業、それから今の鈴木委員が、特にお願いということでもあったんだけれども、特に質問は休廃止鉱山のことですね。
 では、お願いします。

【紀村水環境課長】 それでは、私の方からまず御回答させていただいて、あと必要に応じてまた補足するかもしれません。
 まず、田中委員の方からありました三位一体の改革との関係でモニタリングの話について、補助金が切られている中でと、この部分につきましては、まさに我々としても断腸の思いで、あのとき相当いかがなものかという話はしていたんですけれども、そういう状況になったわけでございます。後で御説明申し上げますけれども、そういう状況になった中において、中央の方といたしましてどういう部分についてめりはりをつけて、じゃあ、モニタリングしていただければいいのかということで、ガイドライン的なものをつくりまして、それを御提示したいというふうに流れになっておりますので、これも後で御説明させていただきます。
 それから、これもまた後になるんですけれども、予算絡みで、実は私ども平成18年度を初年度の形で水環境行政の枠組みの再構築というのを図ることにしております。その中の1つが大きな視点としてモニタリングの部分をどう行っていくのか、例えば先進的な技術を導入していくとか、共通的な要素を踏まえたときに一体どういう簡潔なやり方があるのか等々も含めてしっかり対応していくべきではないかということでございまして、そういう認識のもとに新たな施策展開を今やろうとしているところでございます。そういったものを通じてしっかりしたモニタリング体制が引き続きできるような、そういう支援をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
 それからあと、関係自治体との関係で今後どういうふうにもっていくのかということにつきましては、今この4河川でございますけれども、こういう基本的な考え方が示されたということでございますので、これをベースにしながら各自治体との間では処理基準みたいなものを早急に提示していきたいと思っております。排水規制の部分にも関係する部分なんでございますけれども、地方自治体との関係においては、さまざまなベースでいろいろ今後実運用に向けて具体的に意見交換していくことが必要だというふうに思っておりますので、そこはしっかりとしたすり合わせをしていきたいというふうに考えているところでございます。
 それから、鈴木委員御指摘の点については、なぜそういう事項を盛り込んだのかというのは事務局としても十分認識しておりますので、この部分につきましては先ほどまず一般論で前段おっしゃられたところについては先ほどの御回答どおりしっかり対応させていただきたいというふうに思っております。
 それから、休廃止鉱山等の「等」の部分につきましては、パブリックコメントで説明をはしょって恐縮だったんですけれども、最後のページの真ん中辺に実は事業者の方からほぼ同趣旨の、要するに休廃止鉱山の部分については周辺の非鉄金属鉱床の影響があるのではないかといったような自然由来の話が出されております。専門委員会の場においてもそれはそうだということになりまして、結局表現ぶりをどうするのかと議論いただいた結果、では、そこの部分については「等」という文言にしようということで、実はこのパブリックコメントをいただいてから以降、報告書案を「等」という形で直しております。解釈といたしましては、この中段に書いてございますとおり、まさにそういうものもあるということで「等」としているということでございます。

【須藤部会長】 それでは、先ほどの宮原委員のダムと、それから魚道等のそういう構造物をどう考慮したかということで、では、審議官の方から。

【坪香水環境担当審議官】 ダムにつきましては、1つはこの亜鉛の類型指定についてもその貯水池について対象になるところが出てくると思います。
 それから、今御指摘の魚の移動に関するところですけれども、これは類型指定だけではなくて、当然のことながら他の施策と一緒にならないと生息している魚介類並びに水生生物についてのいわゆる横断工作物による連続性を確保できるかというところが課題になるというふうに思います。
 つきましては、これは環境省というよりも国土交通省、河川管理者でございますけれども、そこにおいては例えば魚道につきましては魚道の手引きをつくったり、あるいは事業として農業専用施設であっても魚道をつくるのに河川工事としてできるような施策をつくったりというふうなことをされているというふうに聞いております。いわゆる望ましい生態系、あるいは望ましい魚介類の生息状況を創出していくという部分につきましては、当然のことながら類型指定あてはめということだけではなくて、そういう農業、それから河川管理者、それから自治体あるいは住民の皆さん方、そういう方の協力と合意形成の中で行われる必要があるだろうというふうに思っておりまして、それは先ほど申し上げましたように、環境基本計画の中にも明記されているところです。環境省としてもそういうふうな具体的な施策の中で望ましい生態系とか、望ましい魚介類の移動とかそういうことも含めて考えていきたい、実施していきたい、あるいは指導していきたいというふうに思っております。

【須藤部会長】 どうもありがとうございました。
 それでは、大塚委員。すみません、質問の方は、大分時間が過ぎましたので、この程度にさせていただきます。
 では、大塚委員、どうぞお願いします。

【大塚委員】 先ほど浅野先生から御質問があって、松尾先生と事務局の方からお答えいただいたんですけれども、ちょっと1点だけ確認的に追加しておく必要があるかと思いますので申し上げておきます。今回その自主的取組の位置づけに関して多少悩みがあったのはどこかということなんですけれども、先ほど有害大気汚染物質対策のお話があったんですけれども、あれは環境基準を決めて排出基準を決めるということではなかったので、まさに自主的取組で全面的に押し出していってよかった事例なんですが、今回の場合は一応環境基準を決めて、従来と同じように排出基準を決めるということをしましたので、その中で自主的取組をどういうふうに位置づけるかというのが非常に悩ましい問題があり、その中で、自主的取組を補完的ではあるけれども、重視したというのが今回の答申であるということでございます。ですから、従来以上に悩ましい面はあったということであり、かつ補完的であるけれども、重視したということですので、ちょっとその点を追加的に申し上げておきたいと思います。

【須藤部会長】 ありがとうございました。今のは御質問というよりも解説をしていただいたと、補足をしていただいたということにとどめさせていただきますが。
 それでは、松尾先生、どうぞ。

【松尾委員】 先ほどの幾つかの論点について感想をちょっと言わせていただきます、長くはしませんけれども。市民とか住民の関わりを文書にどう扱うか、これは課題ですね。言葉としてどう扱うかは、仕掛けとしては今事務局の御説明のとおりだと思うんだけれども。環境基本法でさえといったらおかしいけれども、企業、市民の責任みたいなのが入っていると思うんですね、最近は。ですから、そういう分野をどう取り込みながらこういうものに反映していくかというのはやはり少し課題として、これ文言には書かないけれども、検討すべきではないかと私は感じます。

【須藤部会長】 ありがとうございます。

【松尾委員】 それから、あと上乗せ基準の問題はなかなか微妙な点だと思うんですね。中央省庁がなかなか自治体にどういうふうにやるかという、これまた非常に関係が難しいので、なかなか今微妙なお答えだったと思うんですが。私はこれはやはりある種の良識的な判断をそれぞれの場所でしてもらう以外にないのではないかというふうに思います。
 それから、もう1つは納得できる基準というお話がありましたが、これも非常にまた難しいところだと思うんですね。先ほど言われたとおり、日本の公害対策が企業が非常に積極的に取り組まれてよくなった、これはもうみんながわかっているんですが。ただ、かつてのマスキー法に示された基準が納得できる基準だったかというと、多分違ったと思うんですね。日本のいろいろな各種の水質基準あるいは排出基準も全部そうだと思うんですが、なかなか納得できないけれども、決まって、それを皆さんが守って、自主的にそれこそクリアするということで今の環境がよくなってきていると思うんですね。ですから、技術の開発と基準の設定をどう考えるかというところで、私はやはり技術の開発を進められるような支援を環境省は考えていくべきだと考えています。
 亜鉛について申し上げれば、亜鉛の排水基準は5mg/lだったんですが、ほかのものをとるために処理をすると亜鉛も下がっていたというのが実情としてありました。ところが、今度亜鉛が決まりましたから亜鉛をとる技術を本当にどうするかというのはやはり業界あるいは役所も含めて積極的に技術開発、マニュアルをつくってほしいという意見は出てきていますので、その辺の取組がもう少し一段とこれで進むきっかけになれば私は非常にいいのではないかというふうに思っております。
 その納得できる基準はどこかというのは非常微妙な関係だと伺いましたが、やはりある種の基準を決めてそれをクリアするような官民の協力といいましょうか、技術開発というのは非常に重要ではないかというふうに思っています。

【須藤部会長】 どうも松尾先生、ありがとうございました。
 それでは、この2つの議論のまとめとして、鈴木会長、きょう御出席でございますので、鈴木会長から、何かまず御意見いただいて、ここは修正しなくちゃいけないなんていうのも後で困るんだけれども、それはそういうことは御勘弁いただいて、鈴木会長からお言葉をいただきたいと思います。

【鈴木会長】 この水生生物の保全に関します環境基準の類型指定、そして排水の基準に関して、大変な専門委員会で御苦労なさったと思います。本当にそういう意味ではこういう形でまとめていただいたというのはすばらしいことだと思うんですが、この水環境部会というのはもちろんこの問題だけではなくて非常に多様な問題を抱えていて、それぞれに規制あるいは環境基準に基づく排水基準、そういう形で次から次へと問題を積み重ねていく、こういうスタイルがいつまで続くのかというのは私はちょっと心配なところがありまして。
 例えば水環境であれば、先ほど来例えば坪香審議官からもお話がありましたが、あるべき水環境の姿、あるいはあるべき生態系というのはどういうものなのか。やはりその辺をこういう日常的というと変ですが、次から次へ起こってくる問題を解決しながら、同時にやはり将来のきちんとしたビジョンをどこかで議論をしていただいて、そういうビジョンを達成するためにはどういう規制あるいは基準の仕組みがいいのか、あるいは自主的な取組というようなものをどういうふうにその中にきちんと位置づけていくのか。そういう全体像をお考えいただくようなことがあればすばらしいのではないかと感じました。
 この亜鉛に関しても非常に難しい、先ほど松尾委員長の方からもありましたように、有害物質なのかあるいは生活環境項目なのか、その意味では両方にもまたがるような面もあるでしょうし、亜鉛のマテリアルフローなんていうことを考えだすと、そもそも世界中で亜鉛を年間数百万トンずつ掘り出しているわけです。いずれはそれがめぐりめぐって水域に流れていくというのがこれは世界中の多分問題だろうと思う。もちろん、先ほど一人当たり1日19mg排出されているという数字がありましたが、人間にとっての必須元素ですから、10mg、12mgぐらいはとらなきゃいけない。しかしながら、最近はまたサプリばやりで亜鉛をとると元気になるということで、並行輸入でどんどんそんなものが使われるわけです。大半はそれが水域に流れていく。
 本当に亜鉛をどうするかというような問題に関しても亜鉛の全体像をつかむためにマテリアルフローをどういうふうに押さえ、そして下流で対応するというより上流側でどういうふうにそこに対応していくのかというようなことを積極的に発言していかなくてはいけないのではないかというようなことを感じました。
 やはりぜひお願いしたいのは全体像を考えていただいて、出口の方で水環境はすべて受け入れてそこで対応しますというのは大変なので、上流側に向けてもその生産側あるいはいろいろな、先ほどの市民の生活に向けてもいろいろなメッセージを発信していただければと思います。
 よろしくお願いいたします。

【須藤部会長】 どうも鈴木会長、ありがとうございました。そういう総合的な問題は恐らく鈴木会長が仕切っていただいている総合政策部会からそういうこともおやりくだされば一番いいかなという気もしますので、今のところはどうも水環境部会は個別の問題に追われているんですが、しかし、最近は環境基準のあるべき姿のような問題も出始めておりますので、今のようなことも含めてやっていきたいとは思っております。
 それでは、まとめをさせていただきます。たくさんの御意見をいただいたわけでございますが、いろいろ今後の課題としてやらなくちゃいけない問題をたくさん貴重な御意見をいただきましたが、本案を、先ほどの2つの報告書を修正しなければならないというほどの御意見はなかったかと思います。これから実行しながら考えていくという問題だと思いますので、本水環境部会の先ほどの2つの報告書を水環境部会の答申案とさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。
 ありがとうございます。
 中央環境審議会議事運営規則第6条第1項におきまして、部会の決議は会長の同意を得て審議会の決議とすることができるとされておりますので、鈴木会長から小池環境大臣への答申としていただくよう手続をとることとしたいと思っております。
 ということで、よろしゅうございましょうか。
 それでは、事務局に今の点をお願いするということでよろしいですね。本当でしたら、もうここに鈴木会長がおられるんだけれども、これは手続の問題ですので、後ほどやらせていただきます。
 それでは、その他の報告事項として、多少時間が不十分になりましたけれども、事務局で御説明される方、少し要領よくはしょっていただいて、紀村水環境課長の方から順番に参考資料に沿ってお願いをしたいと思います。最後の議題は高橋閉鎖性海域対策室長からお願いをいたします。
 では、水環境課長からお願いします。

【紀村水環境課長】 では、時間も押しておりますので、ポイントだけいきます。
 まず、参考資料1、水・大気環境局の設置についてでございますが、昨年10月1日付で組織改編やっております。水環境担当審議官という形になったというのと、企画課と水環境管理課、これが合体しまして、水環境課になったということでございます。
 次のページでございますけれども、水全体にとりましては大きな話でもございますが、地方環境事務所の設置でございます。再編されまして新たにこういった形で全国7ヶ所に置かれているということでございます。環境事務所についてどういうふうな業務を行っていただくのかということについては省をあげての課題になっているわけでございますけれども、とりわけ水の分野におきましても、後で御説明するとおり、まさに流域単位にしっかりステークホルダー全体を束ねながら対応していくということが重要だと思っておりまして、事務所の役割は非常に重要だというふうに思っております。様々な場を通じて今後どういふうに展開していくのかということについて意見交換しているところでございます。
 以上が組織でございます。
 それからあと、参考資料2、予算の概要でございます。財政状況全体は非常に厳しい折だったわけでございますけれども、平成18年度の予算額といたしまして、水環境関係の予算31億円程度確保することができました。対前年度比で18.7%増ということになっております。できる限りめりはりをつけて施策上重要なもの、ここに土壌、農薬も含めて6項目ございますけれども、こういう中身について主に新規要求をして充実を期しておるところでございます。
 ページくっていただいて、水環境保全のための枠組みの再構築等ということで、先ほどもちょっと御説明申し上げましたけれども、全く新たな取組といたしまして、水環境保全施策枠組再構築事業といったものを柱にしながら、例えば瀬戸内における新たな環境保全とか再生の在り方に関する調査、あるいは水質汚濁メカニズムの検討調査、とりわけて難分解性の物質についてどうなのかということを焦点に絞ったような形でのそういったメカニズム調査等々を行うことにしております。水生生物のコンテキストに関しましては環境管理等の検討調査ということで、クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒトの3物質を対象に調査検討を行うということにしているわけでございます。
 次に、2ページ目でございますけれども、改正湖沼法に基づく施策の効果的な実施ということで、流出水対策が重要だということで、モデル計画の策定調査というものを新たに組んでおりますし、植生の維持管理手法の確立調査というものも新たに組んでいるところでございまして、先般関係の件については内示させていただいたところでございまして、しっかりした事業をやっていただくということを期待しているところでございます。
 それからあと、ヒートアイランド対策ということで、ここに書いてあります3本、都市内水路等を活用したような実証モデル調査、あるいは地下湧水等を活用した対策技術の効果検証、地下水地盤環境保全の評価あるいは地下熱の利用に伴う地下水地盤環境を含めた熱環境評価、こういったものを新たに行っているところでございます。
 それから、次のページでございますけれども、国内外の水環境保全活動の促進ということで、国内的な取組といたしましては、大臣の御命名等によります子どもホタレンジャー、あるいは従来の水浴場を改めまして、快い水浴場、快水浴場、こういったものを行うとともに、さまざまな全国的な活動の推進を図っているということで拡充しておりますし。それから、水問題全体を考えますとやはり世界的な問題になっているということを十分に認識した上で、後で簡単に御説明申し上げますWEPAの事業を中心にしながら、世界の水環境保全のための国際的な活動経費というものを大幅拡充しているところでございます。
 水環境の枠組みの再構築の部分についてはちょっと2ページだけくっていただいて、念のためなんでございますけれども、簡単に付加説明をさせていただきますと。このページに2.事業計画、平成18年度から20年度、3年展開ということが明示的に書いてございますけれども、(1)にあるような環境基準、生活環境項目の抜本的な見直しの検討とか、あるいは水環境保全目標設定等の指針の策定とか、あるいは公共用水域・地下水の水質を効率的、先進的な手法で把握するための監視手法、水質監視の内容の合理性を評価するための基準の開発といったような、先ほど御説明申し上げたような事項を盛り込んだ形で3年間展開でこういった事業を図るということにしております。
 予算については、雑駁ですが、以上でございます。
 参考資料3で、改正湖沼法関係の施行についてでございます。御高尚のとおり、改正湖沼法につきましては昨年6月22日に公布されております。ポイントは、4点ほど抜本改正がございまして、20年ぶりの改正だったわけでございまして、1つは面源対策ということで、流出水対策地区の指定制度を設けたということ。それから、もう1つは、湖辺環境保護地区制度を設けたこと。それから、3点目といたしまして、新増設の工場・事業場のみに従来は負荷量規制というのが課されていたわけですけれども、既設事業場についてもそれを適用するということでございます。それから、いわゆる全体の一連の手続、要すれば都道府県知事が湖沼水質保全計画を策定するということになっているわけでございますけれども、手続に関係住民の意見聴取を明示的に位置づけるといったような改正を行ったわけでございます。
 そういった法改正を踏まえまして、2.に書いてございますのは、湖沼の水質の保全の基本方針の変更の中身が書いてございます。恐縮ですが、1ページ目めくっていただいて、改正湖沼法の体系がございますが、もう皆様方御高尚のとおり、環境大臣が湖沼の水質保全の基本方針を定めて、それを踏まえた格好で各自治体、都道府県知事が指定湖沼の指定の申し出を行って、湖沼の水質保全計画というのをそれぞれつくっていくということでございます。この影がかかっている部分が今回20年ぶりの改正ということで盛り込んだ部分でございます。
 その次のページでございますけれども、全体の湖沼の水質保全計画の今の状況につきましては、もう御高尚のとおりかと思いますけれども、霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖、児島湖と、この5湖沼につきましては次の計画の初年度が平成18年度ということになっておりまして、早いところにつきましては今年末ぐらいをめどに、湖沼計画案ができるというような段取りになっているというふうに認識しております。そのほか、諏訪湖、宍道湖等、指定湖沼は全部で10個でございます。水質の状況はその中に書いてあるとおりで、全体についての汚濁負荷源ということで見ますと、面源の部分が非常に大きいということが記してございます。
 恐縮ですが、1ページ目に戻っていただいて、基本方針の中身のポイントといたしましては、その基本計画の策定に関する基本的事項への追加ということで、先ほど来お話出ているようなことで、湖沼の部分について書いてございますけれども、望ましい湖沼の水環境、流域の状況等に係るような長期ビジョンを共有するといったようなこと。あるいは計画の中により具体性を増すということで、目標、対策と長期ビジョンをつなぐような道筋とか、対策ごとの定量的な目標、実施主体、実施時期、内容等々を盛り込む。それから、後で御説明申し上げるような水循環回復といったようなそういった中身についての対策も盛り込むと。それから、行政主体の対策だけじゃなくて、地域住民等による取組、関係主体の共同による取組も盛り込むというようなことを書いてございますし、手続きの中で地域住民を重視していってこういうことを行うということを書いてございます。
 それから、次のページにいっていただいて、以上の基本方針を踏まえた格好で、この3月末段階で湖沼法の施行令の改正、それからあと施行規則、いわゆる省令の改正を行っております。政令の改正の部分につきましては大きく分けて2つございまして。1つは湖沼特定施設の範囲の見直しということで、先ほど既存の施設についても追加ということでございましたけれども、より具体的に明示的に申し上げますと、いわゆる産業界の施設だけではなくて、従来旧法においては対象外になっていた下水道の終末処理施設あるいはし尿処理施設、いわゆる浄化槽施設、それから農業集落排水に関するような施設と、こういったものについても新たに負荷量規制の対象にするというところがポイントでございます。それからあと、政令で定める市の長による事務の処理という中身でございます。
 施行規則の中におきましては、工場・事業場等に関する規制基準算式の追加ということで、やはり今回新たに規制対象に追加する部分につきましては、それなりの特性等もございますので、それに適用される独自の規制基準の算定というものを明示的に盛り込んでおります。それからあと、湖辺環境保護地区の保護の対象になる植物の指定ということできめ細かな規定を設けております。その他でございます。
 これにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、今後の予定でございますけれども、平成18年度、5指定湖沼において計画の改定が予定されているということでございます。今申し上げましたとおり、いろいろな規定類等は整備しましたけれども、引き続き関係の自治体等とも協力しながら中身を込めていただいた計画をつくっていただくよういろいろな対応していくというということにしております。
 それから、参考資料4、第3次の環境基本計画の件でございます。御高尚のとおり、全体4月7日付で閣議決定されております。環境基本計画の位置づけにつきましてはもう皆さん御存知だと思いますので、水関係の部分だけちょっと御説明申し上げます。参考資料4で環境基本計画の白表紙の資料がお手元にあるかと思います。この環境基本計画の中、大きく分けて重点政策分野で何があるのかということで10個書き出してあるというのと、それからあと各論編があります。
 水に関しては両方1項目ずつあるわけでございまして、まず前者が61ページ目でございますけれども、第4節ということで、環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組というものでございます。もともと第2次の環境基本計画におきましてもこの環境保全上健全な水循環といった取組については重点プログラムとしてのっかっていたわけでございますけれども、今回全体を議論していく過程の中において、この水循環の確保に向けた取組というのは非常に重要だということで、全体、中身につきましては、その後の変化等も盛り込んだような形でかなり充実した中身の濃いものになっているわけでございます。
 始めの61ページ、これは現状と課題の整理がしてあるわけでございます。62ページがこれまでの取組であって、(3)のところから以降、課題でどういうものがあるのかということを記している部分でございます。
 2.で中長期的な目標がどういうことなのかということで、64ページから以降、簡単にちょっと御紹介申し上げます。64ページ目の第2パラのところで、明示的に全体のスコープとして具体的に洪水、渇水等の異常時における問題にも配慮しながら、主として平常時において流域の特性に応じて以下に掲げるような状態を維持することが重要ですということで、水質・水量とともに水生生物とか水辺地といったようなものを明示的に盛り込んでおります。
 次、施策の基本的方向ということで、まず流域に共通するような施策でどういうものがあるのかということについて64ページの下段でまとめた上で、山間部、農村、都市郊外部、それから次にいっていただいて都市部でそれぞれどういうことがあるのか、それから最後に、これも新たにつけ加えましたが、閉鎖性水域ということでくくった場合にどういうふうな取組が必要なのかということについてまとめてございます。
 67ページ、重点的取組事項ということで、先ほどの話も関係するんですけれども、全体こういった水循環の話が着実に進んでいるということを考えると、何にも増して、各主体ごとにどういう期待の部分があるのかということについてはっきり書く必要があるということで、基本的な考え方としてまさに流域ごとのステークホルダー、中でも地方公共団体、あるいはアに書いてございますような流域の住民、事業者、民間団体等に求められるような取組というところについてもより明示的に書き込むべきではないかという議論がございましたので、それを受けたような格好で中身を十分盛り込んでございます。
 それからあと、68ページ目、国の取組ということで、国といたしましては流域の地方公共団体等による環境保全上健全な水循環の構築に向けた計画の作成、実行の促進支援をするといったこういった一般的な話だけではなくて、国の地方組織といったものもしっかり出しながら、既にあるような流域の協議会等を通じて地方公共団体や関係者との調整、連携を進めるといったようなことについても明示的に盛り込んでございます。
 それからあと、国は流域住民が流域ごとの特性に応じて水循環の課題点を共有し、目指すべき将来像を設定することを支援するために住民等が参加しながら、水質のみならず水量、水辺、水生生物を含めた水環境を総合的に評価する手法、効率的・効果的なモニタリング体制等、健全性を判断していく上で効果的な手法等の検討を行いますと書いてございます。
 議論の過程の中において、水というのは皆さん御高尚のとおり、非常に中央省庁別でも多岐にわたるものでございまして、国土交通省なり厚生労働省なり経済産業省なり農林水産省なりさまざまな関係省庁があるわけでございますけれども、よりその連携を強化することが最低限必要だということでございましたので、関係省庁の連携の一層の強化という話を明示的に盛り込んでおります。事例関係施策等の情報の収集、整理、提供によって進捗状況の把握、課題の整理、抽出等を行って、必要な場合は関連施策の調整及び地方公共団体等の関係者間の調整を行いますというところまで明示的に盛り込んでおるわけでございます。
 それに加えまして、調査研究とか技術開発の必要性、あるいは地域住民等の関係主体による連携ネットワークの形成の支援、あるいは費用対効果の研究の必要性、それからその成果の共有の必要性、それからあと、我が国における環境保全上の健全な水循環に関する取組、これを国際的に発信すると、国際的な貢献といった中身を書いてございます。
 最後に、取組の推進に向けた指標ということで、各種の指標、具体的な指標が必要ではないかということで、ここに書いてあるような、進行管理を図るための具体的指標から参考指標の部分についても非常に多くの部分盛り込んだという形になっています。
 なお、各論部分につきましては147ページ以降に3.水環境・土壌環境・地盤環境の保全ということで、(1)の水環境の保全を筆頭にしながら、今行っているような施策、それからあと課題の部分、いずれについてもできるだけ幅広く盛り込んだ形になっております。
 環境基本計画については以上でございます。
 次が、世界水フォーラムでございます。第4回の世界水フォーラム、これは参考資料5でございますけれども、3月17日から21日にかけて行われました。水フォーラム本体におきましては約150の分科会が開催されたということでございますし、21日、22日には関係閣僚級の会合も開かれたということでございます。全体で見ますと、参加国人数141ヶ国、1万9,000人にものぼるということでございます。我が国からは、まず皇太子殿下が御出席になりまして、「江戸と水運」ということで基調講演もなさいましたし、また、国連水と衛生の諮問会議議長たる橋本元総理ほか300名以上が参加するなど、民間の関係者の方々も含めて、大会議でございました。政府の方からは国土交通省の方から副大臣御出席でございましたし、それから環境省サイドから江田副大臣が参加したわけでございます。
 まさに水問題につきましては御高尚のとおり、過去の一連の流れの中でも国連ミレニアム開発目標、MDGsの中に水問題に関しまして2015年までに安全な飲料水へアクセスのない人口を半減させること、あるいは基本的な衛生施設へのアクセスのない人口を半減させること等々の目標が書いてございますし、それぞれMDGsに掲げた目標、貧困とか健康とかいろいろな目標があるわけでございますけれども、おおむね3分の1がこの水の問題を対応すれば達成できるというふうに試算されている話でございまして、非常に重要な話でございます。
 この第4回の世界水フォーラムにつきましては、第3回、3年前に日本で開催されました第3回の世界水フォーラム、この取組の成果を踏まえまして、地球規模の課題のための地域行動といったようなスローガンのもとで議論がなされたわけでございますけれども、ポイントを申し上げますと、実際の行動をどうやってとっていくのかという観点が従来に増して強化されていたということと、私ども環境省の認識といたしましては、生態系保全などの環境的な側面が従来に比してより重視されたものになったというふうに考えております。
 江田副大臣の方からは、この閣僚級の会合の中で円卓会合というのがございまして、その中の1つのトピックスとして「水と環境」といったようなテーマで初めて特出しされたような形になっていたわけでございますけれども、その場におきまして、先ほど御説明申し上げました環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組をどうやっているのかということについて具体的に説明しております。それから、後でお話し申し上げるWEPA等々も含めて我が国の水分野に関する協力の基本方針ということで、外務省を中心に水と衛生に関する拡大パートナーシップイニシアチブ、これワサビといっておりますが、それをとりまとめていただきましたけれども、その話の部分についてもひきながら、我が国としてこういうことをやっているし、さらに貢献していくということについて主張いただきました。
 また、このペーパーの1ページ目の(1)のところにございますが、水アカウンティングと情報プラットフォームということで、私どもの環境省が行っております、まさに今日お越しになられております鈴木会長、それからあと岡田先生を中心にやっていただいているプロジェクトでございますけれども、そういったものについてのプレゼンテーション等を行うことによっていろいろ御議論いただいて、結論といたしまして、政策目標の形成における地方、地域の特徴、文化的な背景の考慮、多様な規模の国際的パートナーシップの構築等の勧告というものを採択いただいたということでございます。
 全体を通じまして、最終日にとりまとめました閣僚宣言というものが1ページめくっていただいて、仮訳でついてございますけれども、私どもとしてはその閣僚宣言においては持続的な水利用、それからあと統合的な水資源管理を支援するためのさまざまなステークホルダーの連携、協力の重要性とか、あるいは開発途上国に対するあらゆる機関からの大幅な増資の必要性、さらには水と衛生における情報、規範事例などを交換するためのデータベースの役割の認識といった趣旨が盛り込まれておりますので、まさにこれらの視点は私どもがいろいろな場を通じて発言したようなものと方向を一にするものだというふうに認識しておりまして、反映されたというふうに考えております。
 なお、この一連の会議を通じて、先ほど御説明申し上げました国連、水と衛生に関する諮問委員会、これは橋本元総理が議長でございますけれども、そこからのプレゼンテーションということで、水と衛生問題解決に向けた行動計画、「Your Action,Our Action」といったようなものが発表されておりました。ポイントは資金調達とか水事業パートナーシップあるいは衛生モニタリング、統合水管理、それから水関連サイドの各分野に係るような具体的行動というものが呼びかけられました。
 また、水につきましては流域ごとに違うし、それからあとやはり世界的に見ると地域割ごとに抱えている問題が違うのではないかということで、アジア・太平洋閣僚会議というものが初めて開催されまして、アジア太平洋地域においてアジア・太平洋地域水フォーラムの設立というものが提唱されたと、今後そういったものについて取り組まれるということになった次第でございます。
 次回につきましては、3年後、2009年、トルコのイスタンブールで開催される予定ということになっておりますけれども、私どもといたしましては、今回それなりにいろいろな形で反映されたというふうに思っておりますけれども、世界的な観点からもさらに私どもとしていろいろ取り組んでいくことが必要というふうに考えておりますので、関係省庁とうまく連携をとりながら引き続き積極的に対応してまいりたいと思っております。
 これが世界水フォーラムですね。
 それからあと、参考資料6で、アジア水環境パートナーシップ事業でございます。1ページめくっていただいてWEPAの中身について簡単に御報告いたします。このWEPAの事業につきましては、第3回の世界水フォーラムの閣僚級の国際会議の成果として、我が国がまとめた自発的な水問題解決への行動をまとめた水行動集の中に登録されているもので、環境省が登録したものでございます。アジアモンスーン地域の水質汚濁問題の解決を目指しまして、関係各国が水環境に関するような政策、技術等の情報を共有し、カテゴリは下に書いてございますように、政策情報、市民活動、水環境保全技術、情報源データベースと、こういったものでございますけれども、関係各国が共有して先進的な事例を相互に学ぶことのできる仕組みの構築を図るということでございます。これは単にデータベースを図るだけではなくて、関係各国とさまざま意見交換をすることによって、そのプロセスの中でもキャパシティビルディング併せて図っていくものだというものでございまして、逐次この拡充を図っているところでございます。
 この前のページに戻っていただきまして、3月に世界水フォーラムで開かれていたタイミングでWEPAのデータベースの部分について公開しております。真ん中辺に書いてございますウェブサイトにございますので、御興味のある方はぜひ御覧いただければありがたいと思っております。
 次に、資料7でございますけれども、これはまさに先ほどお話があった例の監視の補助金の部分が切られたということに対応した部分でございまして、参考資料7、これは水環境、それから地盤環境モニタリングに対する都道府県等の事務処理基準の改正等についてということです。次をめくっていただいて2ページ目、環境モニタリングに関する基準等の主な内容ということで、水質関係、公共用水域関係についてどうなのか、あるいは地下水についてどうなのか、それからあと地盤沈下に関してどうなのかということについて徹底しているところでございます。それからあと、次のページ、フォローアップの部分ございますが、これに書いてございますように、検討会のフォローアップとして平成18年1月よりモニタリングの的確化・効率化の実態、それから課題等についての実態調査、測定体制に関する定量的な目標とするための検討を行っていると、こういう状況でございます。
 次に、参考資料8でございますけれども、立入検査マニュアルの作成の手引等についてでございます。御高尚のとおり、昨年2月ごろから一部の大手の会社の事案で水濁法に関して非常に遺憾な事態が生じたわけでございますけれども、それが何件か立て続けにあったということも踏まえまして、私どもといたしましては都道府県に対する通知を行って対応について徹底していただくということを行うとともに、経済産業省と密接な連携をとりながらさまざまな取組をやってきております。
 一番最後のペーパーで参考2をまず御覧いただきたいのですが、いろいろな通達を行い、そのフォローアップについても私ども行いました。各自治体の対応状況といたしましては、そこにまとめてございますように、私どもの通達も十分勘案していただいた上で、平成16年度末の緊急的な対応について約5割の自治体が実施していただきました。特に鉄鋼関係等の立ち入りについては直ちに実施されているという状況でございますし、平成17年度上半期で対応した自治体数、これも増加しておりまして、下半期では8割を超える自治体が具体的に対応しております。
 立入検査の具体的な見直し項目といたしましては、立入検査の際のチェックポイントの見直し、これが5割と最も多かったわけでございますけれども、それに加えまして、採水分析項目の見直し、実施時期の前倒し、立入回数の増加、立入人数の増加ということで着実に対応されてきております。自治体独自の対応例といたしまして、四角囲いしておりますけれども、1、2、3、4、という面からの対応をいただいております。
 1ページ目に戻っていただいて、そういう状況にあるわけでございますが、そういった実態を把握した上で、10個の地方自治体の代表の方々に来ていただきまして、立入検査のマニュアル策定の手引の検討を進め、それをとりまとめ、4月20日に公表したところでございます。その手引の中身に書いてございますのは、立入検査の目的あるいは効率的な重点的な立入検査の実施ということで、次の2ページ目でございますけれども、いかに計画的な検査の実施が必要なのか、十分な事前準備が必要か、立入検査の心得、それから効率的な検査の実施、立入検査後の対応、その他の事項ということで、参考1にその本体自体がつけてございますけれども、そういった中身についてとりまとめました。
 この場においてはちょっと資料として配っていないんですが、個別具体的な事例でどういうことが起こってどういう対応をして、その観点から見たらどういうことを留意して対応すべきなのかということを個別具体的事例集、代表的な事例70件強、全体では120件ほどまとめておりまして、そういったものも含めて地方公共団体に対しては徹底しております。非常に具体的な事例なものですから全体現状において自治体が作っているところにつきましては、策定マニュアルを作っていない都道府県は約7割、あるいは水質汚濁防止法の政令市約4割ということなんですが、別にマニュアルを必ず作らなきゃいけないわけではないというふうには思っているんですが、そういった個別具体的事例をかなり盛り込んだものを御提示いたしておりまして、手引きとして、それなりにこういった立入検査自体について充実していただくということを期待しているところでございます。
 なお、産業界との関係につきましては、経済産業省と協調して今対応しておりまして、大気の部分も含めまして、御高尚のとおり、公害防止管理者法等の法体系があるわけでございますけれども、今回のこういった一連の動き等も踏まえていわゆる再教育の必要性の部分等からさらに幅を広げて、まさに住民の方々とのインターフェースなんかまで視野に入れながらどうやっていくのかということについて今年度協調しながら引き続き検討していくことにしております。
 それから、参考資料9、子どもホタレンジャーでございます。昨年度から始まったものでありまして、今回2回目ということでございますけれども、環境大臣賞1点、優秀賞3点、3月30日の段階で表彰いたしまして、報告会等もいただいたということでございます。今年度につきましてもさらに中身を充実して対応してまいりたいというふうに思っております。
 それから、先ほどの快水浴場の件につきましては、これも従来平成13年、これは資料お配りしていなくて恐縮ですけれども、平成13年に日本の水浴場88選というのが選定されていたんですが、今回考え方を大幅に見直して、美しい水辺、清らかな水辺、安らげる水辺、やさしい水辺、豊かな水辺という5軸から全体評価したような形で快水浴場百選を定めるということで、今最後の事務的手続をやっておるところでございます。5月の連休明けに対外発表させていただきたいというふうに思っておりますが、そういった活動も行っております。
 加えまして、通常の活動といたしまして、名水百選の話につきましては本年9月に奈良県の天川村でやることになっておりますし、さまざまなそういった草の根活動の部分も含めて対応していくということを行っているところでございます。
 それから、参考資料10、これは昨年12月20日段階で発表いたしました公共用水域水質の測定結果、地下水水質の測定結果、それからあと地盤沈下地域の概況というポイントをまとめたものでございます。お時間の関係もございますので、余り詳細はもう御説明しませんけれども。皆さん御承知のとおりの状況になっているということでございます。

【高橋閉鎖性海域対策室長】 それでは、最後でございますけれども、参考資料11をごらんください。総量規制専門委員会報告案について簡単に御説明いたします。まず、裏を見ていただきまして、2の審議経過、今後のスケジュールでございます。総量規制につきましては、御案内のとおり、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海につきましてこれまで5次にわたって実施してきておりますけれども、その後の進め方につきましてこの部会で御議論いただき、昨年の、前回の部会でございますけれども、第6次、ちょっと字が間違っていて恐縮でございます、第6次水質総量規制の在り方について答申をいただきました。その中で、平成21年度を目標年度として引き続き総量規制を実施することが適当であるという御答申をいただいております。
 それを踏まえまして、この具体的な基準、COD、窒素、リンの総量規制基準の設定方法についてということで諮問が行われまして、総量規制専門委員会、きょう御出席の岡田先生が委員長でございますけれども、これまで5回にわたって御審議いただきまして、先般4月24日の第14回の専門委員会で案をまとめていただいております。
 その後につきましては、この下にございますように、きょうからパブリックコメントを1ヶ月間募集いたしまして、6月中旬までにもう一度総量規制専門委員会でとりまとめていただきまして、この部会で6月下旬以降御報告、御審議をいただくという予定でございます。
 内容を簡単に御説明いたしますと、1枚目に戻っていただきまして、まず、水域の区分でございますけれども、昨年の答申の1つの大きなポイントといたしまして、東京湾、伊勢湾、大阪湾につきましてはまだ水質改善が十分ではないということでさらに負荷を削減すべきであるという御答申をいただいています。一方、大阪湾を除く瀬戸内海につきましては、窒素、りんの環境基準を既に達成してきているというふうなことでかなり水質が改善しているということで、これにつきましては現状維持、悪化を防止するという観点でこれまでの施策を継続するということで、水域ごとに分けた答申をいただいておりますので、それを踏まえまして、基準につきましても分けて設定をするということにしております。
 具体的な基準でございますけれども、これが(2)に式がございますが、ちょっと複雑でございますが、簡単に申しますと、Cという業種ごとの濃度と排出水量Qをかけたものが総量基準Lになるわけでございますけれども、今回見直しをいただいていますのはこのCの部分、これは国が業種ごとに範囲を上限と下限を決めまして、それをもとに都府県知事がその地域に合わせてCの値を選択するという形で具体的な基準が適用されるわけですけれども、このC値の範囲を見直しをしているということでございます。
 見直しの内容でございますけれども、裏にいっていただきまして、これは200余りの業種につきまして個別にC値の上限値、下限値を、COD、窒素、りんにつきまして水域別に決めているわけでございますけれども、ここに2ページの上にございますのが、大まかな傾向でございます。これを見ていただきますと、東京湾、伊勢湾、大阪湾につきましては今回かなり見直しをしております。特に窒素、りんにつきましてはこれは第5次から適用されておりますので、今回はいわば初めての見直しになります。そういうことで、16年度の排出実態を踏まえまして、実施可能な範囲で上限、下限の見直しをさせていただいています。
 これに対しまして、瀬戸内海につきましては、上限を切り下げたのがかなりございますけれども、これにつきましては関係府県で既に国が決めている上限値を下回るC値を設定しているものについてはそれに合わせたということで、実態に合わせた見直しをしているということでございます。
 あと留意事項としまして、当然でございますけれども、これから国が決めた範囲の中で都府県が具体的な総量規制の基準を決めるわけでございますけれども、その際には排出した事業場における排出実態、あるいはこれまでの汚濁負荷削減の努力の状況、そういうものに十分配慮することが必要だということを御指摘いただいております。
 簡単ですが、以上でございます。

【須藤部会長】 どうも、紀村課長、高橋室長、ありがとうございました。
 以上、11件で報告でございますが、1つ1つ少し急いでいただいたのでわかりにくかった部分もあろうかと思いますが、まだ予定した時間になっておりませんので、御質問いただきたいと思います。どうぞお願いいたします。どこでも結構でございます。
 どうぞ、岸委員、お願いいたします。

【岸委員】 毎回思うんです。今、立入検査のお話なども伺いましたが、この場合に目に余るものがあれば罰則というのがあると思いますが、素人目には厳しく罰していただきたいと思います。それで、その反面、真面目にやっている人に何も利点がないと、ちょっとこれは真面目にやっている者が損をするという世の中、何かそんな全体的にそういう世の中の感じがしますので、見つからなけりゃ運がいいといったようにならないよう、ぜひそういう政策をお願いいたします。

【須藤部会長】 ありがとうございます。これは審議官がいいですか、もし何かコメントというか、今の、当然だとは思いますが。

【坪香水環境担当審議官】 おっしゃるように、従来30数年になるわけでございますけれども、当時非常に水質の悪い状況の中では規制をするということが前提としてあって、皆さんの努力によって今こういう状態になってきて、水系によっては非常に改善はされているんだけれども、全国の順番からするとやはり下の方に、悪い方に位置してしまう。しかし、昔と比べると格段によくなっている水系もたくさんございます。そういうところは事業所始め沿川の皆さん方の非常な努力で良くなってきているのにもかかわらずそういう評価がいまだにされているというのはいかがなものか、という声も多々聞きます。
 そういうことからしますと、やはり我々も水域の状況についてどういうふうに評価するかということについてそういうものが十分反映されるようにということもありますし、また個々の事業所なりそういうところの努力についても十分評価をするような形で皆さんが見られるような状況をつくっていかないといけないというのはこれからの課題だと思います。
 委員御指摘のところもございますので、今後とも十分検討していきたいというふうに思います。

【須藤部会長】 それと、厳しいところは罰するのは当然なんだけれども、すごくよくやって模範的なようなところは、表彰というか何というか、ほめる方の部分の話も今ちょっとございましたよね。何かそういう制度はあるんですか。事業者、今のは事業者の話ですね。水質規制を非常によく守ってよくやったというのは。そういう制度はあるんですか。ほめる制度。しかる制度はいくらでもあるでしょうけれども。

【坪香水環境担当審議官】 ちょっとその具体的な制度はないと思うんですけれども。事業者に直接そういう水質規制に係わって守ってきて良くしてきたからそれを顕彰するとかそういう制度はちょっと具体的には見当たらないんですけれども。ただ個人には、例えば水質環境に対して従来から非常に貢献されてきた個人あるいは団体についての顕彰とかそういうものは従来からございます。これは環境省だけではなくて、他の省庁が所管する部分についても、環境に対して個人的にも、あるいは団体として貢献されたところの顕彰というのは今全国的にも非常にふえているという実態はございます。ただ、今御指摘のように、規制に対する直接的なものについては若干どういうふうな形でやるかも含めて今後の検討課題ではないかというふうに思っております。

【須藤部会長】 ありがとうございました。

【岸委員】 真面目にやっている会社のものは買おうと思いたくなるような何かそういう政策をお願いします。

【須藤部会長】 それは環境や水環境担当のところで十分お考えいただいて、しかるだけじゃないから、本当に貢献していただいた方、先ほどの住民の活動なんかもそうなんですけれども、併せて表彰制度のようなものを取り入れていただいて、水環境の改善につなげられればよろしいと思います。
 では、ほかにどうでしょうか。よろしゅうございましょうか。
 それでは、最後の参考資料11の総量規制なんかにつきましてもいろいろ御意見をいただかなければいけないわけですが、次の部会が多分この問題を中心に、岡田先生から報告をいただいた後論議をしていただくことになりますので、今日はこういうのは一応報告案ができているというところにとどめさせていただきます。
 ということで、これで一括して説明を終わらせていただきますが。最後に事務局から何か連絡事項がございますでしょうか、江口室長、どうぞ。

【江口調査官】 本日の会議録についてでございますけれども、速記がまとまり次第お送りさせていただきますので、御確認をお願いしたいと思います。
 なお、お手元にスリップをお配りしておりますが、電子情報化ということでございまして、お差し支えなければ電子メールアドレス等書いていただければこちらの方を通じまして送らせていただきます。
 また、次回の部会につきましては、今部会長からお話ありましたとおり、6月の中下旬以降になるかと思いますが、改めてまた御相談、御連絡させていただきます。
 以上でございます。

【須藤部会長】 どうも御説明ありがとうございました。
 先ほど冒頭に申し上げましたように、13時ということでございましたが、何とか皆さんの御協力によって30分ほど節約をすることができました。御協力を感謝申し上げます。
 本日の会議はこれにて終了させていただきます。どうも御協力ありがとうございました。お疲れさまでございました。

午後 0時26分 閉会