大気排出基準等専門委員会(第6回)議事録

1.日時

平成29年1月26日(木)13:00~14:26

2.場所

環境省 第一会議室

3.出席委員

委員長    坂本 和彦

臨時委員   高岡 昌輝   谷口 靖彦   畠山 史郎

限定臨時委員 大塚 直

専門委員   飯島 宣之   伊藤 茂男   指宿 堯嗣

貴田 晶子   近藤 守    長安 立人

4.委員以外の出席者

環境省

高橋 水・大気環境局長、早水 大臣官房審議官、江口 水・大気環境局総務課長、

瀧口 水・大気環境局大気環境課長、伊藤 水・大気環境局大気環境課課長補佐、

田村 水・大気環境局大気環境課課長補佐

5.議事次第

  1. 開会
  2. 議題
    (1)要排出抑制施設における自主的取組のフォローアップの在り方について(素案)
    (2)その他
  3. 閉会

6.配付資料

  • 委員名簿
  • 資料1   第5回専門委員会における御意見等について
  • 資料2   要排出抑制施設における自主的取組のフォローアップの在り方について(素案)
  • 資料3   今後のスケジュール(案)
  • 参考資料1 水銀大気排出規制への準備が必要です!(リーフレット)
  • 参考資料2 水銀大気排出規制の実施に向けた説明会の開催について
  • 参考資料3 日本政策金融公庫による融資制度について

議事

午後1時00分 開会

【瀧口課長】 それでは、定刻になりました。大塚先生がまだ来られてませんけれども、間もなく来られるのではないかと思いますので、第6回中央環境審議会大気・騒音振動部会の大気排出基準等専門委員会を開催したいと思います。

 本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。本日は、現時点で10名の委員の方にご参加いただいております。守富委員はご欠席という連絡をいただいております。

 次に、お手元の配付資料の確認をさせていただきます。議事次第の裏に配付資料一覧を記載しております。資料1が、第5回専門委員会における御意見等について。資料2が、要排出抑制施設における自主的取組のフォローアップの在り方についての素案。そして資料3が、今後のスケジュールの案ということで用意させていただいております。また、参考資料につきましては、これまで環境省のホームページ等でも公開されているということもありまして、委員の皆様のみにお配りしております。傍聴の皆様には原則として紙での配付はしておりません。これも環境省で環境負荷削減という観点から、審議会等の資料のペーパーレス化に取り組んでいるということで、そのようにさせていただいております。よろしくお願いします。資料の不足等ございましたら、事務局にお申しつけくださればと思います。

 それから、ちょうど今、委員の皆様にお配りしたんですけれども、この青い冊子、これは水銀関連で改正されました大気汚染防止法、またその政省令、水銀の測定方法、これらに関する局長通知を一冊にまとめたものであります。適宜ご参考いただければと思っております。傍聴の皆様には、これもホームページに掲載しておりますので、ご確認いただければと思っております。

 マスコミの方におかれましては、恐縮ですが、カメラ撮りはここまでということでご協力をお願いしたいと思います。

 以降の進行につきましては、坂本委員長にお願いいたします。

【坂本委員長】 皆様、今日はご多忙の中、お集まりいただきましてありがとうございました。

 早速でございますけれども、議事に入らさせていただきます。

 議題(1)でございますが、要排出抑制施設における自主的取組のフォローアップについてと。この素案について事務局から説明をお願いいたします。

【瀧口課長】 それでは、説明をさせていただきます。

 資料の1と資料の2をお手元にご用意いただければと思います。

 この資料の2が前回お示ししました論点に関しまして、委員の皆様からいただいたご意見を盛り込んで作成をしました素案になります。要排出抑制施設における自主的取組のフォローアップの在り方についてということで、この素案をもとにこの専門委員会の報告書を次回ご議論いただければと思っております。

 この資料2の素案を説明する中で、前回、委員の皆様からいただいたご意見をどのように反映したかということについてもご説明させていただきたいと思っております。

 この資料はここに書いてありますように、要排出抑制施設における自主的取組のフォローアップの在り方について、これまでの議論を踏まえ、今後取りまとめられる第二次報告書の素案ということで整理をしたものです。

 1のところで、これまでの経緯ということで、中央環境審議会で平成27年に答申をいただいて、その後、大気汚染防止法の改正等を進めていった経緯を書いてあります。この中で、おさらいになりますけれども、この下から6行目ぐらいでしょうか、さらにと書いてあるところがございますが、「さらに、水銀排出施設以外で水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当である施設を「要排出抑制施設」と位置付け、自主的取組を求めていく」ということがこの改正大気汚染防止法の中で規定がされているわけです。

 次のページ、2ページ目に進んでいただきまして、そういう中で、これまでこの委員会でもこの水銀排出施設の範囲、それから排出基準値、また水銀測定方法につきましてご議論をいただいて、その結果、中央環境審議会の第一次答申ということでまとめられました。その中で、要排出抑制施設につきましては、鉄鋼関連施設ということで答申をいただいておりまして、それに基づく政令の改正もしております。そのところが2ページの2の要排出抑制施設というところで書いてございます。

 もともとの経緯から少し詳し目に説明をさせていただきますと、この平成27年の答申においては、「水俣条約の附属書Dには掲げられていない施設のうち、鉄鋼製造施設のような我が国において附属書Dの対象施設と同等に水銀を相当程度排出している施設については、水俣条約では対応が求められていないが、水俣病経験国として水俣条約の趣旨を積極的に捉える観点から、附属書D対象施設に準じた排出抑制取組を求めることが適当である」と平成27年の答申で書かれまして、これを踏まえて、先ほど申したような要排出抑制施設の規定が改正大気汚染防止法の中に盛り込まれたわけです。

 3ページ目になりますけれども、その中で、この要排出抑制施設にどういった施設が具体的に対応するかということですが、表の1にこの水銀の大気排出インベントリー、国内の発生源のインベントリーがまとめられておりますけれども、上の五つのカテゴリー、水銀排出施設、この中で一番小さいものがカテゴリーでは産業用石炭燃焼ボイラー、年間0.24tの大気排出量になるわけですけれども、これよりも大きくて規制対象外の施設ということになりますと、この表を見ていただきますとわかりますように、鉄鋼製造施設が該当するものですから、これが要排出抑制施設として定めるのにふさわしいということで、要排出抑制施設をこの鉄鋼製造施設ということにしております。その中で、この鉄鋼製造施設のうち焼結炉、これはペレット焼成炉も含むものですが、焼結炉と、それから電気炉、廃棄物の関連は水銀排出施設になりますので、これを除くものとしての電気炉、この二つの具体的な施設からの排出量が鉄鋼製造施設全体の排出量の約94%を占めるということから、この要排出抑制施設は「製鉄または製鋼の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び電気炉」とすることが適当であるとされまして、その旨の政令を定めております。

 次のページ、4ページで先ほどの水銀大気排出インベントリーを円グラフにしたものが図の1、そして図の2が鉄鋼製造施設のうち焼結炉と電気炉が占める割合を示したものです。先ほどご説明しましたように、この焼結炉と電気炉で約94%を占めているということになります。

 次のページに参りまして、5ページ目に、これは前回の委員会で日本鉄鋼連盟様からご提供いただいた資料の中から抜粋させていただきました。鉄鋼製造プロセスの一例ということで書いてあります。この中で焼結炉、それからこれは製鋼になりますけれども、製鋼用の電気炉、この二つが今回の要排出抑制施設として定められたということであります。

 次、この5ページ目の3番以降で、自主的取組の内容がどうあるべきかということについてご説明をしたいと思います。

 この自主的取組の内容につきましては、平成27年の答申の中で「排出基準の遵守義務を求めないものの、事業者に対する法律上明文化された責務規定を根拠として、自主管理基準の設定、排出施設の新増設時における水銀を除去する設備の設置等の排出抑制措置の実施、排出状況の測定、自主管理基準達成状況について定期的な有識者等による評価・公表の実施、インベントリー策定への協力等、他の一般的な事業者よりは一段、積極的な取組を求めることとする。」とされております。

 これを踏まえて6ページ目になりますけれども、この大気汚染防止法の中でも、要排出抑制施設を設置している者は、「その要排出抑制施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、単独で又は共同して、自らが遵守すべき基準を作成し、水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存することその他の水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施の状況及びその評価を公表しなければならない。」とこの法律の中で規定されました。

 こうしたことから、要排出抑制施設の設置者又は共同で自主管理基準を設定する団体、以下、この素案の中では「設置者等」としておりますが、設置者等は水銀等の大気排出に関して、単独又は共同で、以下の事項について自主的に取り組む必要があるとして四つ具体的に挙げております。

 自主管理基準を設定すること。

 排出状況を測定し、その結果を記録・保存すること。

 排出抑制のために必要な措置をとること。

 自主管理基準の達成状況等を評価し、公表すること。

 なお、自主的取組を効果的に進めるために、以下の事項に留意する必要があるということで、自主管理基準の設定については、現状の水銀等の排出状況を適正に把握した上で、水銀排出施設の排出基準やその設定の考え方、海外の動向も踏まえて設定することが求められるとしております。

 ちょっとこの資料1をご覧いただけますでしょうか。資料1のNoが1のご意見のところで、これは前回、貴田委員から、自主管理基準の値の設定においては、複数回のデータを取って、適正に実態を把握する必要がある。また、世界的動向を見据えて決めていくことが望ましいということで、先ほどご説明しました資料2の6ページ目のところで、現状の排出状況を適正に把握した上で、海外の動向も踏まえて設定をすることが望ましいといった記述を追加しているところであります。

 また、資料2の6ページ目の次の部分に進みますと、水銀等の濃度の測定については、環境省が定める方法、これもこの専門委員会で議論していただいた方法を環境省の告示で定めたものですが、これで行われることが適当であり、測定結果の信頼性の確保という観点から、計量法第107条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けることが望ましいということで、こうした測定値の信頼性の確保というところも留意点として挙げております。

 それから、自主管理基準の達成状況等の公表については、設置者等のホームページや環境報告書など、国民が容易に情報を入手できる媒体で、評価後速やかに公表することが望まれるとしております。

 これは資料1をまたちょっとご参照いただいて、資料1の裏面No8のところで、前回、高岡委員から、事業者による公表の方法(ホームページや文書等)について、一定のルールが必要ではないかというコメントをいただきましたので、業界団体や事業者のホームページへの掲載、環境報告書など、国民が容易に情報を入手できる媒体で公表することが望ましいといった点をこの資料2の6ページのポツのところに加えさせていただきました。

 次に、資料2にまた行きまして、7ページをご覧いただければと思います。自主的取組のフォローアップの方法はどうあるべきかということで記載をしております。

 まず(1)でフォローアップのために必要な情報ということで、設置者等の自主的取組をフォローアップするためには、以下の事項に関する情報について設置者等からの提供が必要であるということで、提供が必要な情報として三つ挙げております。

 ①が自主管理基準の設定に関すること。単独で又は共同して、自らが遵守すべきとして作成された基準とともに、参考情報として当該基準の設定にあたっての考え方に関する情報。この提供が必要であるということ。

 ②が排出抑制措置に関することということで、水銀等の大気中への排出を抑制するために実施した措置に関する情報で、新規に講じた措置に加えて、従前から継続的に実施しており水銀除去に寄与している排出ガス処理設備などに関する情報。これが2点目の排出抑制措置に関すること。

 そして3点目が、自主管理基準達成状況及びその評価に関することということで挙げております。

 この情報提供の頻度、方法ですけれども、年度単位の排出量を用いて水銀大気排出インベントリーを策定しているものですから、これを考慮して、自主的取組のフォローアップについても、年度単位で実施することが適当であるとさせていただいております。

 また、国は、設置者等における評価・公表の状況を整理し、自主的取組のフォローアップのために追加的な情報が必要な場合には、別途、設置者等の負担にも配慮しつつ、設置者等に提供を求めることが適当であるとさせていただいております。

 次に8ページ目に参りまして、この自主的取組のフォローアップの中でこれをどう評価するかということであります。

 まず(1)の評価の方法、仕組みということで、国が整理した自主的取組に関する情報について、中央環境審議会においては、以下の視点から評価をするとともに、自主的取組を促進するために助言する事項があれば、その具体的な内容をわかりやすく整理し、必要に応じて設置者等に情報を提供することが適当であるということで、評価の視点としては、自主管理基準の設定状況。これは新しく設定されたとき、また見直し時に評価を行うというふうに考えております。また二つ目として、排出抑制措置の実施状況。自主管理基準の達成状況。この三つが大きな評価の視点になるのではないかと思います。ここではこの自主的取組のフォローアップの評価、これを中央環境審議会が行うということで記載をさせていただきました。資料の1にまた戻っていただきまして、ここのNo2のコメントで、大塚先生から、自主的取組の評価については、第三者による評価が重要であると。信頼性の確保という観点から第三者評価を考えていただきたいということで、ここでは国の審議会、特に中央環境審議会において、こうした観点から評価を行うというところを記載させていただいたものです。

 また、先ほどご説明しましたけれども、測定結果に関する信頼性の確保ということで、計量証明書の交付の点も先ほど説明したところに記載をしたところであります。

 次に、資料2の8ページ目にまた戻っていただいて、「要排出抑制施設における自主的取組を円滑に推進していくため、フォローアップの進め方を含め、全体の実施状況についても評価して、改善点等があれば国に提言することが適当である」とさせていただいております。これは中環審での評価におきまして、そのフォローアップの進め方を含めて、自主的取組のフォローアップ全体の実施状況についても評価していただいて、改善点等があれば国に提言をしていただくということで記載をしております。これは前回の委員会の中で、この資料の1のNo9のコメントで、谷口委員からいただいた、中環審において評価・助言していくということで、個々の事業者や団体に対する助言とあわせて、環境大臣に対する助言・提言が必要ではないか。そうしたコメントを踏まえて記載をさせていただいたものであります。

 資料2の8ページ目にまた戻りまして、「さらに産業構造審議会他において自主的取組による成果の評価を行った場合は、その結果も踏まえて評価を行うことが適当である」とさせていただいております。

 「なお、自主的取組に関する情報について評価・検討を行う中央環境審議会の会議は公開で行うことが望ましいが、やむを得ず特定の設置者等に関する未公表の情報を取り扱う場合などであって、特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合は非公開で開催したり、資料の一部を非公開にするといった配慮が必要である」というふうにしております。

 (2)評価結果の公表方法ですが、「中央環境審議会による評価結果については、自主的取組の促進に努める観点から、水銀大気排出インベントリーなどの水銀等の大気排出に関する情報と合わせて、国のホームページで公表することが適当である」としております。

 次、9ページ目に参りまして、インベントリーの策定ということで、今後、国が水銀大気排出インベントリーを作成していくわけですが、改正大気汚染防止法の第18条の33では、「事業者は、その事業活動に伴う水銀等の大気中への排出の状況を把握し、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにするとともに、国が実施する水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策に協力しなければならない。」と規定がされております。

 具体的には、この鉄鋼製造施設に関しましては、水銀大気排出量のインベントリーは、ここに書いてあります水銀大気排出原単位×製品の年間生産量で水銀の大気排出量を算定するという形になっております。ですから、こうした排出原単位あるいは製品の年間生産量について情報提供がされる必要があると、ここで記載させていただきました。これは前回の委員会の中で、資料1で申しますとNo10になりますけれども、飯島委員から、規制対象施設の測定データはどう収集・使用していくのかと。ダイオキシン特措法の例なども含めて大防法にはこのような規定がないので、収集方法はよく検討する必要があるというコメントをいただいておりまして、そのいただいたご意見も踏まえて、こうしたここに書いてあります情報をいかに収集していくかというのを、別途検討を進めておりますので、適切な方法ということで今後考えていきたいと思っております。

 資料2の9ページにまた戻っていただいて、自主的取組を推進するための方策ということで、設置者等による自主的取組を実効性のあるものにするためには、該当する事業者への制度の周知が肝要であると。このため、国が行う説明会や講演会、国のホームページによる周知等をはじめ、自治体の協力のもとばい煙発生施設の届出情報を活用した情報提供を行うほか、関連団体、特にこの場合は日本鉄鋼連盟様になるわけですけれども、そうした協力を得て構成事業者に情報提供を行うなど、あらゆる機会を捉えて、制度についての周知や情報提供を進める必要があるということで記載をさせていただいております。

 また8番、今後の課題ということで、この改正大防法におきまして、「この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」というふうに規定されておりますので、このフォローアップの在り方についても、その実施状況を踏まえて、施行後5年を目途に、必要に応じて見直しを行うことが適当であるというふうに今後の課題にさせていただきました。

 それで、10、11ページとこれまでの中環審の答申等、あるいは大防法の規定を記載させていただいておりますが、資料1にもう一度戻っていただきまして、そのほか、ご意見いただいたところでも反映しているところがありますので、紹介させていただきます。資料1の3番と4番、これは、今回、鉄鋼製造施設が該当になるということで、自主的取組ということになりますと、その団体では鉄鋼連盟様が中心になるわけですが、No3のところで畠山委員から、非会員についてはどのように取り組んでいくのか。それからNo4のところで大塚委員からは、この鉄鋼連盟に入っていない事業者への対応について、説明会での周知だけでは不十分で、この連盟に所属していることが競争上不利にならないように、非会員の事業者への取組を検討いただきたいというご意見を前回いただいております。この鉄鋼連盟のほうで電炉に関しては、業界団体のカバー率が約8割だというご説明が前回の委員会の中でありました。ですから、2割の方に関してどういうふうにアプローチしていくのかということが重要になるわけですけれども、これは資料2でも記載させていただきましたが、「製鋼の用に供する電気炉」を設置している事業者の大部分は大防法のばい煙発生施設としての届出も行っていると考えられますので、自治体の協力のもとで、そうした届出情報を活用した要排出抑制施設の取組に関する情報提供など、あらゆる機会を捉えて、制度についての周知や情報提供を進める必要があるといった記述をこの資料2の9ページのところにさせていただいているところであります。

 また、このカバー率に関しまして、インベントリーにも関するところですが、高岡委員から、残り2割の推計はどうするのか。また指宿委員から、捕捉率を公表してはどうかというコメントをいただいております。この中で、資料2の9ページで先ほどご説明しました式がございましたけれども、これまでも水銀大気排出原単位、この電炉の部分は、鉄鋼連盟様からいただいた原単位をもとに製品年間生産量、これは鉄鋼連盟以外の部分も含めた生産量を掛けて拡大推計という形で日本全体の排出量を算出しています。またその際には、水銀大気排出原単位の算定において、カバー率がどれぐらいかというところも資料中に公表していますので、今後も同じ扱いにしていきたいと思っております。

 また、本日ご欠席ですけれども、資料1の7になりますが、守富委員から、排ガス処理設備で捕集された水銀の行方などマテリアルフローの作成を検討してはどうかというコメントをいただいております。今後、大気汚染防止法の施行ということになりますと、水銀除去率等の情報も収集できることになると思いますが、水銀全体のマテリアルフローは大気排出部分だけではありませんで、水あるいは廃棄物いろいろありますので、ほかの部局とも調整の上検討をしていきたいと思っております。

 資料1の裏面を見ていただきます。8、9、10、これは先ほど資料2を説明する中で触れさせていただきました。

 以上がこの資料1と資料2の説明になるわけですが、今後の予定ということで、資料3もあわせてご説明をさせていただきます。

 今日この素案をご議論いただいて、次回のこの専門委員会で自主的取組のフォローアップの在り方についての報告書の案をご議論いただくという予定にしております。次回は3月17日を予定させていただいております。その後、その報告書の案についてパブリックコメントを1カ月受け付けさせていただいて、そのパブリックコメントの結果を踏まえて検討の必要があればまたこの専門委員会を開催させていただく、なければ確認いただいた上で専門委員会の報告として今年の5月~6月ごろの開催を考えておりますが、中環審の大気・騒音振動部会に提出をすると。そこで第二次答申としてまとめていただくということを考えております。

 それで最後に、この改正大気汚染防止法ですが、これは昨年政令改正を行った中で、平成30年の4月1日から施行をすると。ただし条約の発効がそれ以降になった場合は条約の発効日から施行をするということになっております。現在、条約の締約国が36カ国ということで、50カ国に達した後90日後に発効することになっておりますが、まだ36カ国ということで、もう少し時間がかかりそうな状況です。EUに所属している国がまだ締結をしておりませんので、そうしたEUの国が締結を始めると50に到達するのも時間の問題かなとは思っておりますけれども、まだその時期的なものは見えてないところがございますが、いずれにしても、この改正大気汚染防止法は平成30年の4月1日から、条約の発効がそれ以降になるときは条約の発効日から施行されるということであります。

 以上、ちょっと長い説明になりましたけれども、資料1、資料2、資料3の説明になります。

【坂本委員長】 はい。ありがとうございました。それでは、まず皆様方からご意見をいただこうと思いますけれども、今の説明にございましたように、次回3月17日に専門委員会を開いて専門委員会報告書、これについてご議論をいただくわけでございますが、全体的なスケジュール、まずこういった進め方でよろしいかどうか、これをまずご意見があればいただいて、その後、個々のご質問、ご意見をいただくような形で進めさせていただきたいと思います。まず、資料3、これについていかがでしょうか。今後の検討スケジュール。このぐらいの予定だったら十分な検討ができるとご判断いただければ、これで進めさせていただくと。

(異議なし)

【坂本委員長】 はい。ありがとうございました。それでは、資料2の自主的取組のフォローアップの在り方について、ご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。これにつきましては、前回、骨格をお示しし、各委員からいただいたご意見をかなりの部分取り入れ、また少し直接ここに取り入れない部分については、今後別のところで検討するというような形で整理をしていただきました。いかがでございましょうか。どうぞ。

 まず、長安委員お願いします。

【長安委員】 すみません、質問です。ページ8で、自主的取組のフォローアップにおける評価を3ステップぐらいの視点でやるということになっているかと思うんですが、それぞれのステップを考える上で、いろいろ鉄鋼連盟さんのほうで検討しなくちゃいけないこともあるのかなというふうに認識していますけれども、環境省さんのほうで、何かここらに対するいわゆるタイムラインとか、時間的な誘導をどのように考えていらっしゃるのか、もし今の時点でその案がありましたら教えていただきたいと思います。

【坂本委員長】 はい。事務局お願いします。

【田村補佐】 私、田村から回答させていただきます。

 このタイムラインということですけども、自主的取組の自主管理基準の設定については、日本鉄鋼連盟様もしくは各事業者様のほうでの設定となりますので、施行までには恐らく設定をされて、公表等、基本的には施行によってその義務が発生しますので、施行から公表ということになると思いますが、準備は進めていただいているかと思いますので、公表等を施行後速やかにしていただきたいと考えています。

【長安委員】 すみません。それ以降というのがあるんですか。②と③のところ。

【田村補佐】 それ以降のことについては、ちょっとページを戻りまして、7ページの(2)の情報提供の頻度というところで、「年度単位の排出量を用いて水銀大気排出インベントリーを策定することも考慮して、自主的取組のフォローアップについても、年度単位で実施することが適当である」ということですので、毎年させていただきたいと考えています。あとは各団体もしくは事業者様の公表のスケジュール感なのですが、年度ごとで整理をしていきたいという観点から、我々も先方の取りまとめ状況等も見ながら、情報提供いただきたいと考えております。

【坂本委員長】 よろしいでしょうか。これは自主的な形ということで、発効した後ある程度の時間が経ったところで自主管理基準を決めていただいて、そしてその後インベントリーを国全体としてどれだけの排出量になっているかというような形を整理する必要がございますので、先ほどのお話のように、ほぼ1年以内ぐらいのところにはそういう測定値が出てきて統計的にまとめられると、そういう形になろうかと思います。

 はい。高岡委員どうぞ。

【高岡委員】 私から7ページで少し確認をさせていただきたいんですが、この4番の自主的取組のフォローアップの方法で、最初に設置者等の自主的取組をフォローアップするために、以下の事項に関する情報について設置者等からの提供が必要であると書かれています。これは今回の自主的取組を統括されるのは国であると明言しており、自治体ではないということだと思うんですけども、そうであれば、この設置者等からどこへ情報を提供するのか、これは中央環境審議会なのかもしれませんが、提供先を書くべきではないかなと思いました。

 以上です。

【坂本委員長】 はい。ありがとうございました。ここにつきまして事務局から、この後のところにも評価関係で出てくるかなという気がいたしますが。

【田村補佐】 これについては、委員長がおっしゃいましたように、8ページの5の自主的取組のフォローアップにおける評価のところで、国が整理した自主的取組に関する情報について、中央環境審議会において以下の視点からということで、基本的には国が整理した自主的取組、自治体というわけではなく国が整理を行うと明示的に書かせていただいていると考えております。

 それから、設置者からどこへということについては、国で情報を収集することになると思いますので、依頼文書で対応をお願いし、いろいろな情報を提供いただくところについては、追加的な情報が必要な場合には、負担にも配慮しつつも提供を求めることが適当であるとご記載いただいているとおり、そういう形での提供をいただきたいと考えています。

【坂本委員長】 はい。ありがとうございました。よろしいでしょうか。

【高岡委員】 はい。

【坂本委員長】 貴田委員お願いします。

【貴田委員】 2点ほどです。1点は、先ほどの高岡委員のご指摘もありましたけれど、規制対象の施設と、それから鉄鋼に対する、求め方といいますか、それをちょっと比較するものがあったら非常にわかりやすいのではないか。先ほど情報をどこにとかというのもありましたし、ほとんど同じ程度の対応を、していただくと。ただし規制ではないということですので、ほぼ同等の内容の情報の求め方ということになろうかと思うんですが、この報告書を書かれるときに比較があったらいいなと思いました。それが1点です。

 もう一つ、9ページ目のインベントリーの策定のところなんですけれど、ちょっとカバー率が低いところについての排出原単位ですか、これがやはり幅を持っておかないといけないでしょうし、現状でも幅を持った形でのデータが出てくると思いますので、この幅についての意識をしておくべきじゃないかなと思います。鉄鋼のみならず規制対象でも、特に廃棄物に関してはデータが全てあるわけじゃなく、今後集まってくると思うんですけれど、そのときの取り扱いということで、平均値になるのか中央値になるのか、この辺りは考えつつも、やはり幅が大きくあるんじゃないかなと、鉄鋼についても。それは鉄鋼連盟に入っておられないところの数値かもしれないし。ということで、インベントリーの作成のところに書くかどうかは別にして、まとめ方のときに、幅に関する意識というのは持っておいたほうがいいなと思っています。それが書き込めるかどうかというのはちょっとわからないのですが。

 以上です。

【坂本委員長】 はい。ありがとうございました。まず1点目について、今回、規制対象というものについては基準値を国で決めた形でやっているのに対して、今回の自主規制は自主管理基準を自ら決めると。そういったところが違うのは明らかで、それ以外のところで例えば違いがあれば比較表があったほうがいいんではないかということでございますが、いかがでしょうか。

【瀧口課長】 この報告書の中に盛り込むかどうかは別にして、そのような比較表を次回の専門委員会にご提示したいと思います。

【坂本委員長】 はい。ありがとうございました。

【田村補佐】 あと、私の担当からも補足させていただきますと、規制対象施設のインベントリーの求め方については、別途検討中でございます。そちらのほうが固まらないと比較対象表を出すことは難しいところですが、ご検討いただいているところでございますので、その検討状況も踏まえまして次回ご説明できればとは思います。いずれにしても、貴田委員がおっしゃられましたように、規制対象施設とどう違うかというようなところを整理させていただきたいと思います。また、インベントリーの検討会のほうでもこういったご意見があったことを伝えさせていただき、検討させていただきたいと思います。

【坂本委員長】 はい。ありがとうございました。今の点は大きな施設で誤差の範囲の広いものがあった場合には、全体として積算をしたときにかなり幅が出てしまうと。そういったことを考えた場合には、排出インベントリーそもそもの出し方が、どの程度の平均値が信頼できるのか、幅がどうなのかと。そういったことを考慮して全体の排出量をまとめていく必要があると。そういうことから、そしてその数値が年々経過していくに従って、例えば幅が狭まることによって確からしさによって減っていく部分と、そしてさらにそれが減っていくことと、そういったことがその数値がきちんとされることによって出てくるんであろうと。

【貴田委員】 そうですね。

【坂本委員長】 そういうことだと思いますので、これはインベントリーのほうでご議論いただいて、一番望みたいところは、全体として低減傾向にあるというのが見出されるようなものになっていくことが望ましいということであろうかと思います。よろしくお願いいたします。

 はい。指宿委員どうぞ。

【指宿委員】 言葉のことについて質問なんですが、今回の前提を見ると、水銀等の大気中への排出とか、水銀等の排出抑制とか、全て「等」が入っているように思うんですが、この「等」が何であるかというのをちょっとはっきりしておかないといけないんじゃないかなと思ったんですが。

【坂本委員長】 はい。事務局お願いします。

【田村補佐】 その水銀等についてですが、1ページ目の欄外2に書いており、水銀等というのは、法律上、水銀及びその化合物と定義をされておりまして、本文中でいうと、二つ目のパラグラフの4行目の括弧、また、排出基準については、「水銀等2の大気中への排出の削減に関する技術水準」ということで書いているところの「水銀等2」の右肩に2という形で注書きをしてまして、水銀等とは、水銀及びその化合物をいうと規定させていただいております。

【坂本委員長】 1ページの注の2ですね。

これは水銀という形で書くと、厳密にHgだけのガスととられるおそれもあって、いろいろな化合物も含めたものですよという形がここには書いてある、そういうことですね。

【田村補佐】 はい。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

はい、どうぞ。

【指宿委員】 その定義が全体の文書について整合しているかどうかをチェックしてほしいんですけど。

【田村補佐】 はい。分かりました。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

 そのほか、いかがでございましょう。

 はい、伊藤委員どうぞ。

【伊藤委員】 ありがとうございます。

 図の2、図の3なんですが、図の2の中で、製鉄の施設のどこから水銀が排出されるという分け方になっておりますけども、図の3は鉄鋼製造プロセスを主体に書かれておりますので、どこから水銀が出ているかというのがわかりにくいんじゃないかと思います。もし、図面を載せられるということであれば、どの辺から水銀が出ていて、そこにどういう排煙処理対策がついているというふうに書いていただけると、非常に理解がしやすいと思います。

 あと、もう1点ですけども、先ほど貴田委員からもございましたけども、ページ9にインベントリーの式がございますけれども、原単位×年間の生産量という形で排出量を計算するという形になっております。年間の生産量というのは比較的に把握しやすい数字かと思いますけれども、排出原単位のほうは恐らく集まってきたデータで、毎年毎年計算するのかなという気はするんですけど、恐らく始まった段階の数値というのは、ちょっとこなれていないかと思いますので、最初数年ぐらいの数値と、あとしばらくたった後の数値というのは、ちょっと見方が違うのだろうと思います。別途検討されているということですので、最初の数値であまり縛られないような形で見ていってほしいということをお伝えいただければと思います。

 以上です。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

 事務局から、現時点で先ほどの図の部分につきまして。

【田村補佐】 図のところについて、もう一度ご確認をさせていただきたいのですが、図の3のプロセスの一例のところの焼結炉(ペレット焼成炉)というところで赤枠で囲ませていただいているところと、製鋼用電気炉ということで赤枠で囲っているところ、この2箇所が対象になりますということをお示しさせていただいてますが、そこにさらに排ガスの処理設備なども書くほうがわかりやすいということでしょうか。

【伊藤委員】 もしこの図面を使われるんだったら、恐らくそれは無理だと思います。別途ブロックみたいな形に書くんだったら書けるかなとは思いますけれども、そこはどうされるかはお任せしたいと思います。

 この図を見て、どこから水銀が出ているか。例えば、ペレット焼成炉、この後に煙突がついているとか、その後に排煙処理をやっているのかどうかというのは、わからない絵になっておりますので、それがわかったら非常に助かるなとは思います。

【田村補佐】 フロー図等を別に作成するということでよろしいでしょうか。

【伊藤委員】 十分です。

【田村補佐】 内部でまた相談させていただきたいと思います。

 排出原単位の二つ目のことも確認をさせていただきたいと思いますが、今現在いただいているのが、日本鉄鋼連盟様から原単位等をいただいているところでして、今後も基本的にはご協力いただいて、そういう原単位についての検討を進めていくと思っています。実際に鉄鋼連盟様に前回来ていただいたときも、今後も測定をしていきますということをおっしゃっていただいていましたので、そういった測定データの内容等も、いろいろ意見交換させていただきながら進めていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。

【坂本委員長】 よろしいでしょうか。今の原単位のところは、多分、平均を十把一からげで出すのではなくて、いろんなことをやらないといけないというかなと思います。

 この式だけを見ると非常に単純で、ある数値にある年間生産量だけを掛ければ、もうすぐ出てしまうような形ですけれども、これは恐らく炉のタイプだとか、幾つか先ほど話があったような、排ガス処理装置がどういうものがついているものによってどうとかと、そういうようなところもあるんではないか、そういうお話ではなかったかなと思います。ありがとうございました。

 そのほか、いかがでございましょう。

 飯島委員、お願いいたします。

【飯島委員】 ありがとうございます。

 2点ほどありまして、まず、フォローアップの方法なんですが、フォローアップのための必要な情報として、7ページに①、②、③と書いてありまして、この情報をどういうふうに入手するかということもあるんですが、例えば設置者がホームページ等で公表していた場合に、そういうところから情報を入手するということになりますと、例えば、左側の6ページですね、設置者が自主的に取り組む必要があるということで四つほどありまして、最後に「自主管理基準の達成状況等を評価し、公表すること」とございまして、ここで公表するのが自主管理基準の達成状況等と書いてあります。フォローアップするのに必要な情報というのは、実は自主管理基準の設定に関することですとか、排出抑制装置に関すること、こういうこともフォローアップするための情報として書いてありますので、事業者が取り組む必要があるという6ページの評価、公表することの内容としては、自主管理基準を設定すること、それから、排出抑制のために必要な措置というのも、恐らく「等」に入っているところだと思いますけれども、もう少し明確にしておいたほうがよろしいんではないかなと思います。

 それから、7ページのフォローアップのため必要な情報ですが、③に、自主管理基準達成状況及びその評価に関することということで、自主管理基準達成状況及びその評価結果とありますが、6ページの設置者が取り組む必要がある事項の中に、自主管理基準の達成状況等を評価し、公表することとございますので、フォローアップのための必要な情報としては、設置者がどういうふうに公表しているか、あるいは、どんな内容を公表しているかということも、フォローアップのための情報として整理をしておいたほうがよろしいんではないかなと思います。

 それから、最後にもう1点ですね、これは6ページになりますけれども、自主的取組を効果的に進めるために、以下の事項に留意する必要があるということで、ポツが三つほどありまして、最初のポツですが、自主管理基準の設定については、現状の水銀等の排出状況 を適正に把握した上で、水銀排出施設の排出基準やその設定の考え方、海外の動向も踏まえて設定することが求められるということで、はっきり言ってよくわからないというのが正直な話です。抽象的な形かなと思いまして、考え方としては、恐らくBAT/BEPの考え方なんだろうと思いますが、先日、前回、鉄鋼連盟の中村さんからお話ありましたように、焼結炉ですと、その処理装置の有無、あるいは、処理装置の内容で、かなり排出実態は違っていると。それから、電気炉でも、恐らく原料となるスクラップでしょうか、排出実態は大分異なっているというような状況から、BAT/BEPで考え方はわかるんですが、そういう排出実態から、どう、そのBAT/BEPで設定すべきなのか、何かその辺が、この文章だけでは非常に漠然としているのかなというふうな感がいたします。それから、海外の動向も踏まえて設定することということも、海外の状況と比べて優れている点、場合によっては優れてない点もあろうかと思いますが、そういう状況で海外の動向を踏まえてというのは、そういう状況をどう踏まえるのかということも、もう少し丁寧に書き込んだ方がいいのかなと思います。ただ、初めてのケースなものですから、最初からきちっとしたものはできないかとは思いますけれども、もう少し具体的に整理していただいたほうがよろしいんじゃないかと思います。

 以上です。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

今、3点お話がございましたけれども、事務局、いかがでしょうか。多分、最初の6ページのポツの自主管理基準を設定すること、これは多分、その設定をする場合に、どういう排ガス処理装置がついているかとか、そういった情報がないと十分な情報にはならないと、そういうお話でしたですよね。

【田村補佐】 3点ご意見いただきまして、一つ目は、四つポツがあるうちの自主管理基準の達成状況等を評価し、公表するということの、この「等」についてもう少し明確にすべきではないかというご意見かと思います。

 この達成状況の中には、いろいろな情報を書いていただきたいと考えておりますが、法律で書いている内容が、そのページの上のところの部分ですね、「これを踏まえて、大防法第18の32においては」というところの規定が法律に関すること、規定事項でございまして、「基準を作成し、水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存することその他の水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施の状況及びその評価を公表しなければいけない」ということで、この実施の状況及びその評価についてのことを考えておりますので、その法律の文言をもうちょっとここの文につけ加えるといった修正を考えさせていただき、より明確に書けるように検討させていただきたいと思います。

 それから、二つ目が、公表していることということ自身も法律の規定事項なので、どういう公表をしているかということも情報として収集すべきではないかというご意見だったかと思います。

 7ページのところに、評価に関することということなので、評価や公表等に関すること、書きぶりはまた考えさせていただきたいと思いますけれども、公表の方法等も含めて、どういう公表をされているかということについても、必要な情報の中に書き込む方向で、検討させていただきたいと思います。

 それから、最後のところが、BAT/BEP等を踏まえてということについて、海外の動向を踏まえてと書いているところなど、自主管理基準の設定の考え方というところだと思うのですが、前回鉄鋼連盟様に来ていただいたときのご質問で、BAT/BEPの考え方に基づくのかということで委員からご質問があって、それも含めて検討していきますというようなご回答があったかと思いますので、この部分については、具体的にはやはり自主的取組ということですので、団体さんなり、事業者様なりが、それぞれの実測・実態を把握した上で、自らの施設に合った形の基準、BAT/BEPを採用するのかなども含め、いろいろあるかと思います。抽象的な書きぶりだというご指摘について、どうしてもその各自主管理基準、自主的な取組ということについては、抽象的な書きぶりになってしまっているところがあるので、難しいところではありますが、もう少し書きぶり等について、例示的な形で詳しく書けないか等、もう一度文言等を精査させていただきたいと思います。

 いずれにしても、基本的には公表していただいた情報を我々も収集、整理をしつつ、公表されていないもので必要な情報については、追加的にいただくという形になりますので、結果的には、ほぼ全てそういう公表いただいているリストを我々が持って、照会させていただいたのちにご回答をいただくというような形になっていくのかと思っています。文言等については、今いただきましたご意見を踏まえて、修正等を検討させていただきたいと思います。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

 今の点について、例えば6ページでこの法律に書いてある文言と、それから、その後のポツポツポツと書いてあるものは、これが両方、やっぱり積集合を我々は読まないといけないわけですね。そうすると、当該措置の実施の状況というような形のこの当該が、前のほうのどこの排出抑制装置とかそういったところにかかるわけで、そういう意味では、今の部分の情報は、この文言だけでも出してもらえるという形にはなっているのかなという見方も、私自身はできる部分もあるなという気がいたします。

 そういう意味で、あまり細かく書き込むまでもないところは、やはり、そういった形でもいいんではないかとは思います。少しご検討をいただければと思います。ありがとうございました。

 大塚委員、どうぞ。

【大塚委員】 ありがとうございます。

資料の1との関係で、№4のその意見を踏まえて回答していただいていて、今回の報告書の案では9ページの7の辺りが関係してくると思うんですけれども、ちょっと気になっているのは、もともと自主的な取組ですので、その限界があるということは十分認識していますので、その前提のもとに申し上げるだけですが、仮にこの大気汚染防止法のばい煙発生施設としての届け出がこの残りの2割ですね、鉄鋼連盟に入っていらっしゃらない2割についての届け出が出ているのであれば、ここに書いているように、自治体の協力のもとに対応していただくということになると思うんですけれども、大事なのは情報提供だけではなくて、あるいは、周知とかだけではなくて、先ほど出てきているようなこの自主管理基準を設定していただくこととか、排出抑制措置をとっていただくことだと思うので、情報提供を進めるで終わりになっているのは、ちょっと足りないんじゃないかなという気もしないではないです。

 最初に申し上げたように、自主的取組ですので、限界があることは認識していて、まさに自主的取組の弱いところだと思いますので。しかし、その方法はとにかく総合的な判断で選択をしているということがございますので、あまり無理を申し上げるつもりはないですが、情報提供だけで終わっているのはちょっと弱くないかなという感じがするので、自主管理基準の設定を求めるとか、そういうことも、むしろそこまでいかないとまずいのかなとは思いますが、いかがでしょうか。

【坂本委員長】 はい、どうぞ。事務局、お願いします。

【田村補佐】 ご指摘よくわかりました。今後、また自治体等にもご協力いただきまして、各施設等の把握も進めていきますけれども、その際においては、情報提供だけではなくて、当然やっていただかなければいけない義務がありますので、そういったところも踏まえて、書きぶりはまたご指摘を踏まえさせていただきまして、修正させていただきたいと思います。またよろしくお願いいたします。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

 そのほか、いかがでしょうか。

 近藤委員、お願いいたします。

【近藤委員】 ありがとうございます。

今、皆様のいろいろなご質問、ご意見を聞いていてふと思ったのですが、この情報提供をいただくときに、決まった書式とかフォーマットというのをつくれば、こちらとして欲しい情報は何だというのが、情報提供する側にも一目瞭然でわかると思います。そのような書式を作成しようと思われておられるかということを、ご質問したいと思います。

【坂本委員長】 はい、お願いします。

【瀧口課長】 あくまでも自主的取組なものですから、あまりそのフォーマットをつくり出すと、ちょっと自主的取組から逸脱するようなところもあるかなという懸念はありますけれども、そこも鉄鋼連盟様などと相談して、もしそういうのが示されたほうがいいのであればもちろんしたいと思いますし、検討したいと思います。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

 そのほか、いかがでございましょう。

 多分、一番の問題点は、そういった形で報告をされて、その後、エミッションインベントリー、国全体の排出量がどういう方向に行っている。特にそこで例えば規制がされるところが大幅に減りながらも、自主規制のところがなかなか減らないとか、そういった場合にはいろんなことを考えなければいけない状況になってくるんではないか。

 今、ここに書いてございますいろいろなことを読むと、ある意味では、それぞれの中で取り組んでいって、少なくとも減っていく傾向が出ているときと、そうではないときとで、あまり現時点でそう厳しい形を書く必要が同時にあるのかどうかという気もいたします。

 要は、私は甘くしろということを言っているんではなくて、全体として考えているところはそういうところにあるということ、それから、もう一つは日本の鉄鋼業、それから世界の鉄鋼業、そういったことも同時に考え、世界全体が規制をされている状況にはないところで、一部考えるべきところがあるというのが今回の自主規制になっているというところも、理解をする必要があるかなというふうには思います。

 そのほかいかがでございましょうか。

 どうぞ、指宿委員。

【指宿委員】 今のに関連してですが、例えば、我々はVOCの排出について自主的取組の実績があるわけで、そういうものを参考にしながら、この水銀についても、どういう書きぶりなのかとか見ていけばわかりやすくなるんじゃないかと思って、その辺をぜひ考えていただきたい。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

 そのほか、いかがでございましょうか。

 どうぞ、貴田委員、お願いします。

【貴田委員】 関連です。資料1で私が発言させていただいた1番目の質問に対応して、もっときちんとというご意見に対して、私も委員長と同じ意見で、規制対象施設の基準値を決めるときも、やはり実態を踏まえて、それでどうするかというのは、この基本的な考え方、ここに書いてあるものと同じなのではないかなという気がしております。

 したがって、自主管理基準を決めるに当たっても、こういうことを踏まえて、しかも、やっぱり鉄鋼というのは非常に大きい施設なので、処理施設をどんとつけちゃいなさいよというわけにもいかないかもしれないということで、やはり実態を踏まえてというところではないかなというふうに思っています。

 それから、やはり非鉄とは違って、非鉄はやはり実態が非常に高いということがあり、暫定的に減らしていってほしいなという思いですし、そういったところで、実態の本当の意味で、精度が保たれる状態でその排出量がわかるということがまず第一かなということで、アバウトな書き方で私も今のところはいいのではないかなというふうに思っています。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

 そのほか、いかがでございましょう。

 はい、どうぞ。谷口委員、お願いします。

【谷口委員】 先ほどVOCの自主的取組のお話もありましたけれども、当初、想定以上に排出量削減ができて、ここはやっぱり毎年毎年、水銀についても評価を、中央環境審議会で評価すると、こういうことでございますけれども、そこのところをやっぱりしっかりと、単に数字だけを追うんではなくて、その積み重ねというのが極めて大事だろうというふうに思うわけです。

ですので、5年後にもう見直すということですから、当面はその見直しに当たって、その毎年毎年の評価をしっかりやっていくという、そういう意識を持った審議会での取組もまた必要ではないかなと、そういうふうに思います。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

 そのほか、いかがでございましょうか。

 VOCのときには、各業界別にそれぞれの現状を把握して、どこまでならできそうかというのを業界でお決めいただいて、そして、大きな企業は小さい企業に対して技術的な援助、情報を与えて全体でやっていく、そういった形をとり、今に至っていると。そういった経過を見れば、今回の自主的な取組といったところも、ある程度の成果は期待していいんではないかと私自身は思っているところでございます。

 その場合に重要なのが、何度も申し上げてございますように、その測定値がどのぐらいの幅を持っているものを平均値として掛けたのか。そして、その幅がまずは狭くなっていくことだけでも、自主的には大きな排出がなくなってくる可能性が高い、そして、さらにその先へ行って、精度も上がった上でだんだん低減傾向が見られるようになれば、そういった方向が、この水俣条約の意図するところではないかというふうに思っているところでございます。ありがとうございます。

 そのほか、いかがでございましょう。

 もしよろしければ、次のところへ移っていきたいと思いますけども、いかがでしょうか。今日、いろいろご意見をいただきましたけれども、今日のご意見を考え反映させたものについてまとめていただく、そして、次の委員会より、できるだけ十分な時間で皆さんにご覧いただけるようなところで、お示しいただければと思います。

 もし、ご質問等がございませんようでしたら、議題2、その他のところへ移りたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。

【田村補佐】 では、私から「(2)その他」ということで、報告事項をお話させていただきます。

 内容的には、参考資料の1、2、3ということになりますが、参考資料の1というのが、資料番号をつけていませんけれども、このリーフレットですね、パンフレットになります。これが参考資料1になります。

 参考資料2が、水銀大気排出規制の実施に向けた説明会の開催についてということと、参考資料3が、日本政策金融公庫による融資制度についてということで、この三つについてご報告という形でご説明をさせていただきます。

 まず一つ目ですけれども、このリーフレット、水銀大気排出規制の準備が必要ですと表題名を打たしていただいてますけれども、これについては環境省で説明会等もさせていただいたのですが、大気排出規制の周知のために、今回の新しい規制が始まる内容の要点を、わかりやすくお示しできるように心がけて、4ページにまとめております。

 表紙には、背景の部分で、水俣条約の採択の話であったり、現在の大気排出の現状といったものをお示しさせていただいて、中の部分については、左側には改正大気汚染防止法の概要ということで、目的が一番上にありまして、あと、関係主体の義務・役割というのを真ん中に書かせていただいております。

 この中に丸が四つありますけれども、二つ目の丸に、要排出抑制施設設置者ということで、今回ご議論いただいています要排出抑制施設に関することについても、こういったことを評価し、公表しなければなりませんということについて記載しています。

 それから、罰則、施行期日等の情報を入れさせていただきまして、その中の右側のページには、規制対象施設の種類、規模、それから、排出基準について、一覧表にわかりやすく、できるだけ規模要件等もわかりやすくなる形で簡略して書いているということです。

 最後のページ、裏側には、各事業者様においては、自治体に届出等が必要になってきますので、具体的にどういうことをしなければいけないのかということについて、上段のところに、水銀排出施設の設置・構造変更の届出ということで、新たに設置する場合には、何日以内に何を届け出しなくてはいけないというようなものを、簡単な表にまとめております。

 その下、下段のほうには、測定法、定期測定に関する内容として、抜粋する形で測定方法等を簡単に記載させていただいております。

 それから、測定頻度も事業者によって若干変わりますので、それについての内容。

 それから、一番最後のところには、測定結果の確認方法ということで、定期測定で排出基準の数値を超えた測定結果が出た場合には、速やかに3回以上測定して、合計4回以上の測定結果のうち、最大最小を除いた平均でまた比べてくださいといった内容のことを書いております。

 このパンフレットを説明会で活用させていただきましたが、その説明会の内容については参考資料2に書いておりますので、参考資料2を見ていただきたいと思います。

 全国8都市で説明会を開催させていただきました。高松市、四国で11月7日に開始して、11月中に5回、高松、大阪、東京、札幌、仙台という形で回りまして、12月に入って名古屋、広島、福岡ということで合計8箇所で実施しております。

 各会場、自治体向けと事業所様向けと2部構成にしておりまして、1時半~3時まででまず自治体様に説明させていただき、3時半から5時までの間で事業者様向けで説明をさせていただきました。

 たくさんの方々にご参加いただきまして、そちらに参加人数等を書かせていただいていますけども、地方公共団体向けで662人、それから、事業者様向けで1,099人ということで、合計1,760人ぐらいですかね、にご参加をいただきました。

 また、東京会場にはすごい申し込みがありましたので、午前中にも急遽開催するということで、開催の回数を事業所向けの説明会を1回増やしたりとか、そういう形で対応させていただくなど、多くの皆様にご参加いただきまして説明会を開催させていただきました。

 内容的には60分ほど我々のほうから説明しまして、30分ほど質疑応答をしておりまして、説明については結構詳しくさせていただき、パワーポイントで約50枚、50ページに及ぶパワーポイントで順次説明をさせていただきました。

 このパワーポイントについて、社内でも使いたいというご意見もございましたので、ホームページで現在、公開しており、各事業所様、自治体様でご活用いただけるような形にしております。

 また、ホームページではPDFファイルで公表しているのですが、パワーポイントで加工などが必要な場合には、ご連絡いただければご提供しますとホームページにも書いていたところ、たくさんの団体様からご連絡をいただきました。今現在は50団体ぐらいから、自治体様とか、各企業の環境担当の方とか、そういった方からご連絡をいただきまして、パワーポイントのほうもご提供させていただき、それぞれ社内の啓発や、もしくは都道府県であれば、市町村の説明会等でご活用いただいていると聞いております。

 説明会をさせていただきまして、質問は後半30分間ございましたので、いろいろたくさんご質問をいただきました。どんなご質問があったかというのを簡単に、まだ時間もございますので、ご紹介をさせていただければと思います。

 まず、今回ご検討いただいています要排出抑制施設について、要排出抑制施設になった場合、自治体に届出などは必要あるのでしょうかということがありました。これには、自主的取組ですので届出は要りませんというような話をしています。また、基準についての設定の仕方がわからない、自由に設定していいのかというようなご質問もありました。それについては自由に設定していただくのですが、今現在、こういう専門委員会で検討していただいていますので、そういったこともご参考にしていただければいいということで、ホームページを紹介させていただいているところでございます。

 その他、自主管理基準を超過した場合には、どういう罰があるのかとか、どういうふうに対応するべきかというようなご質問もあり、自主的取組ですので、罰則はありませんということの説明をさせていただき、自主管理基準を達成できるような形の措置をとっていただくのがいいかと思います、というような形の回答をさせていただいたところです。

 そのほか、規制対象施設に関するご質問、木くずだけを燃やす施設も対象になるのかとか、水銀は出ないんじゃないかというご質問もあったんですけれども、実態調査の測定結果で検出例がありますので対象になりますというご説明をさせていただきました。あと、廃棄物の関係で廃油の適用除外の規定がありますけれども、その部分についてちょっとわかりにくいので、もう少し説明していただきたいというようなことであったり、あと、普通の廃棄物焼却炉とその水銀含有のものと、規則の中では8の項と9の項と分かれて、若干その基準も違ってくるのですが、水銀含有汚泥等の焼却する施設に該当するのはどういうものかというようなご質問もありました。そこは他法令で定められている濃度以上のものが対象になります、取り扱っている場合は対象になりますというようなご説明もさせていただいています。

 その他、届け出関係では適用除外の、ばい煙発生施設では電気事業法等の届出がありますので、そういったことの違いであったりとか、具体的な水銀濃度の書き方であったり、そういう細かい話があったりとかですね。

 あと、定期測定関係の話では、測定は本当に1回だけでいいのかというご質問もありました。複数回、本来は測るべきではないかと。平均をとって、その測定結果としていただいても結構ですという形で回答させていただいております。

 あと、定期測定のあとの再測定するタイミング、排出基準を超えた場合に、1日に3回測定しなくてはいけないのかとか、3日連続なのか、1週間置きなのか、そういうルールがあるのかというようなご質問が各会場においてたくさんありました。そこについては特に規定はございませんので、30日、もしくは60日以内に結果を得るような形で、測定業者さんと相談してやってくださいというようなお話をしています。

 あとは、粒子状水銀の測定の省略に関することが、ちょっとわかりにくい部分があったようでございまして、粒子状水銀の測定の省略は、事業者で判断して、測定しなくていいのかというようなご質問がありましたので、そこについては一定の要件というのをきちっと満たしていただければ、粒子状水銀の測定を省略していただいても結構ですというお話をしています。

 そのほか、サンプリング、測定方法関係では、また細かいいろいろな話もありますけど、粒子状とガス状を一緒にしなくてはいけないのかとか、100リットルを引くときに50リットルを2回に分けてやっていいのかとか、過マンガン酸カリウムが退色するのがどうこうという話もあったりとかして、そういうのは個別にそれぞれ対応させていただいておるところでございます。

 そのほか、既存施設の適用猶予のことなどもご質問がありまして、申請が必要なのかとか、誰がどう判断するのかとか、あと、セメントクリンカーの特例措置というのがありますけれども、それも自社分析でいいのかとか、そういったご質問がありました。

 これらの質問については、各会場で、ほかの会場のご質問が気になるということでしたので、今取りまとめしておりますので、また環境省のホームページで、よくございました質問については早いうちに公表させていただきまして、各事業所様、もしくは、自治体様で取組におけるいろいろな周知啓発においても、ご参考にしていただければと思い、作業をしているところです。

 説明会についてはそのような状況でして、あと最後に、参考資料3を見ていただきたいと思います。日本政策金融公庫による融資制度ということで、この場を借りてご紹介をさせていただきたいと思います。

 融資制度というのは過去からありまして、公害防止施設等を取得するために必要な設備資金ということで、こういう金融公庫で中小企業事業の中の環境エネルギー対策資金というのがございまして、集じん・除じん装置等を設置する場合には、一定額の融資が低利で受けられるということになっております。

 今回の水銀規制に関して、設備を新たに設置される事業者さんにおいては、ぜひ、こういう資金、融資制度もご活用をいただきまして、対策等を進めていただきたいと考えておりますので、紹介をさせていただくということです。

 特別利率③というのが適用されるというように利率のところに書いていますが、この特別利率③というのは最も優遇率の高いものでございまして、今の基準利率というものをホームページで見ますと、1月16日時点のもので1.21%と、12年以内の貸付期間というような条件がございましたが、1.21%というのが基準利率ですが、特別利率③というのは、0.31%、基準利率の概ね4分の1ぐらいでお借りいただけるということで、優遇措置がありますので、ご活用いただければと思います。

 具体的なところについては、日本政策金融公庫の窓口に問い合わせていただくことになるかと思いますけれども、ぜひ、こういった制度もあることを、またいろいろご紹介等をホームページ等でさせていただいて、対策等を進めていっていただきたいと考えています。

 以上、3点、簡単ではございますけど、ご報告でございました。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

 それでは、これで本日予定していた議題は終了ということでございますけれども、全体を通して、もし何か、まだこういった点は注意したほうがいいとか、お気づきの点があればご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 ありがとうございました。それでは、議事はこれで終了ということになりますけれども、事務局から連絡事項等がございましたら、お願いいたします。

【瀧口課長】 本日はご議論いただきまして、どうもありがとうございました。

本日の資料につきまして、追加のコメント等がありましたら、1週間後の2月2日までに事務局までご提出いただければと思います。

また、本日の議事録につきましては、事務局にて取りまとめを行いまして、委員の皆様にご確認いただいた後、ホームページに掲載させていただきたいと思います。

次回の専門委員会につきましては、3月17日金曜日になりますが、15時からの開催ということで予定をしております。本日ご説明しましたように、この専門委員会の報告書の案をご議論いただくことになります。日が近くなりましたら、また改めて委員の皆様にご案内差し上げたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。

【坂本委員長】 それでは、本日の会議はこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。

午後2時26分 閉会