自動車単体騒音専門委員会(第22回)議事録

日時

令和4年3月28日(月)15:00~16:25

議事次第

1.開会

2.議事

  1. (1)今後の自動車単体騒音低減対策のあり方に係る第四次報告について
  2. (2)その他

3.閉会

配付資料一覧

資料

資料22-1 自動車単体騒音専門委員会(第21回)議事要旨

資料22-2 今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第四次報告)(案)

資料22-3 今後の自動車単体騒音専門委員会等スケジュール(案)

参考資料1 今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第四次報告)(案)参考資料

議事

15:00開会

【森山環境管理技術室長補佐】 それでは、定刻となりましたので、ただいまより中央環境審議会大気・騒音振動部会第22回自動車単体騒音専門委員会を開会いたします。

 本日の会議は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、WEB会議による開催とさせていただいております。

 資料についてはホームページにて公開させていただき、議事録についても委員の先生方のご確認後、同様に公開させていただきます。

 また、本日の会議は中央環境審議会の運営方針に基づき公開とさせていただき、環境省水・大気環境局総務課公式動画チャンネルでライブ配信を行っております。

 まず、初めに出席者の確認ですが、本日は小熊委員、中島委員からはご欠席のご連絡をいただいておりまして、そのほかの委員の皆様につきましてはご出席いただいております。

 続きまして、専門委員会事務局をご紹介させていただきますが、安定な会議運営、通信確保の観点から、カメラはオフのままでご挨拶させていただければと思います。

 それでは、まず水・大気環境局局長の松澤でございます。

【松澤水・大気環境局長】 松澤でございます。

【森山環境管理技術室長補佐】 続きまして、大臣官房審議官の森光でございます。

【森光大臣官房審議官】 森光でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【森山環境管理技術室長補佐】 続きまして、水・大気環境局総務課長の飯田でございます。

【飯田水・大気環境局総務課長】 飯田でございます。よろしくお願いします。

【森山環境管理技術室長補佐】 続きまして、水・大気環境局総務課環境管理技術室長の鈴木でございます。

【鈴木環境管理技術室長】 鈴木でございます。よろしくお願いいたします。

【森山環境管理技術室長補佐】 それでは、議題に入る前に、お手元の資料について確認させていただきます。

 まず一番上に議事次第がございます。その後、専門委員会の委員名簿。続きまして、資料22-1といたしまして、前回の第21回専門委員会の議事要旨。資料22-2といたしまして、今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第四次報告)(案)。資料22-3といたしまして、今後の自動車単体騒音専門委員会等スケジュール(案)。そして、参考資料1といたしまして、今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第四次報告)(案)参考資料がございます。

 資料の不足等がございましたら、事務局までお申しつけください。資料の不足など、よろしいでしょうか。

 そうしましたら、以降の進行を橋本委員長にお願いしたいと思います。

 橋本委員長、どうぞよろしくお願いいたします。

【橋本委員長】 本日は皆様お忙しい中、会議に参加いただきありがとうございました。

 それでは、早速ですが、本日の議題に入りたいと思います。

 議題の(1)ですが、中央環境審議会大気・騒音振動部会自動車単体騒音専門委員会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第四次報告)(案)」の審議について、まずは資料22-2、今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第四次報告)(案)を用いて事務局から説明を行っていただきますが、内容が多く非常に長いので、各章毎に区切らせていただき、事務局より内容についての概要説明後に質疑応答という流れで進行させていただきたいと思います。

 それでは、事務局、よろしくお願いします。

【森山環境管理技術室長補佐】 事務局でございます。

 ただいま橋本委員長からございましたとおり、資料22-2、今後の自動車単体騒音低減対策のあり方についての四次報告(案)についてでございますが、こちらは中央環審の大気・騒音振動部会における第四次答申に向けて、本専門委員会として審議してきた内容を盛り込んだものになっております。本専門委員会においてご了解いただけましたら、その後、1か月間のパブリックコメントを実施したいと考えております。

 資料は項目が多く、文章としても非常に長いものとなっておりますので、概要説明という形でご説明させていただき、ご意見、ご質問をいただきたいと思っております。

 また、第四次報告の理解を進める資料といたしまして、第四次報告の参考資料を参考資料1としてご用意させていただいております。こちらにつきましては、パブリックコメントの際に併せて公開する参考資料にはなりますが、パブリックコメントの対象とはなりませんので、本日は説明を割愛させていただきますが、適宜ご参照いただければと思っております。参考資料につきまして、もしお気づきの点がございましたら、事後的でも構いませんので、3月31日の木曜日までに事務局までご連絡いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、資料に入らせていただきまして、まずめくっていただきまして、目次がございますので、目次に沿って全体の構成についてご説明させていただきたいと思います。

 まず、「はじめに」のセクションが前回の第三次報告のときと同様にございまして、セクション1.1のほうで、自動車交通騒音の状況及び自動車単体騒音低減対策の見直しの必要性について記載させていただいております。その後、セクション1.2といたしまして、諮問に対する中央環境審議会の審議経緯を記載させていただいております。そして、セクション1.3といたしまして、第三次答申における検討課題と、この報告における内容について記載させていただいております。

 第2章が四輪車の走行騒音低減対策でございまして、まずセクション2.1といたしまして、四輪車走行騒音規制の経緯及び見直しの背景といたしまして、そのセクションをさらに三つに分けており、四輪車の走行騒音規制の経緯、国際基準の概要、そして見直しの必要性として記載させていただいております。その後、2.2といたしまして、加速走行騒音低減対策の見込みがございまして、その後、次期加速走行許容限度目標値を導入した場合の騒音低減効果、そして最後に次期加速走行許容限度目標値及び適用時期について記載させていただいております。

 続きまして、第3章がタイヤに関する議題でございまして、こちらにつきましても、最初の部分は先ほどと同様、これまでの経緯を3.1に記載させていただいており、3.2に国際基準の概要を記載させていただいております。その後、3.3といたしまして、使用過程車等に対するタイや騒音低減対策の検討、そして、3.4として更生タイヤの実態について、そして最後、3.5といたしまして、R117-02に適合するタイヤの市場への早期導入や代替促進策を記載させていただいております。

 そして、第4章でございますが、こちらは今後の検討課題といたしまして、四輪車、二輪車、マフラー、タイヤと、これまでと同様、四つの軸に沿いまして、それぞれ今後検討していくべきことを記載させていただいております。

 そして、最後の第5章になりますが、これは関連の諸施策といたしまして、関連する施策で重要なものを記載させていただいているといった内容になっておりまして、あとは別表1といたしまして、次期加速走行騒音の許容限度目標値と適用時期、そして最後に用語解説をつけさせていただいているところでございます。

 全体の構成としては以上のようになっておりまして、続きまして、第1章までご説明させていただければと思っております。

 ページめくっていただいて、第1章、下のページ番号でいくと1ページ目からになるのですけれども、「はじめに」でございまして、1.1が自動車交通騒音の状況及び自動車単体騒音低減対策の見直しの必要性ということで、第1段落につきましては、自動車単体対策を行う目標となっております環境基準の達成率や苦情の状況について記載させていただいておりまして、ここの全体的には改善傾向にあるというところではございますが、特に道路に近接する空間における環境基準の達成率につきましては、全体と比較すると改善すべき余地が大きいという点と、道路沿道に関する苦情件数、ここ最近は横ばい傾向にはあったというところでございますが、令和元年度の303件に対して令和2年度においては431件と大きく増加しているという、統計的な事実を記載させていただいております。

 続いて第2段落でございますが、自動車交通騒音を低減するために、地域により様々である交通や沿道の状況に応じて、交通流対策や道路構造対策等が講じられているところでございますが、これらの対策だけでは、環境基準の達成や苦情の件数の改善という目的を達成することは困難であるということから、自動車単体騒音低減対策を含め、総合的な対策を講じていく必要があると記載させていただいております。

 その後、1段落飛びまして、その次の次の段落でございますが、四輪車につきましては、これまでも累次の規制強化を行ってきたところではございますが、国際基準に定められておりますフェーズ3との規制値の調和につきましては、第三次答申時点におきましては、乗用車につきましては技術的な見通しが立っていなかったという点や、大型車についても、他の規制の状況が明らかになっておらず、見通しを立てるのが難しかったことから今後検討する必要があるとされておりました。また、タイヤの騒音につきましても新車に対しては規制が導入されておりますが、使用過程車等に対するタイヤについては今後の検討課題となっておりました。

 そして、1.1の最後の段落でございますが、これらの状況を受けまして、恒常的に発生する騒音をさらに低減し、環境基準の達成等を図るための対策といたしまして、四輪車の走行騒音規制について、許容限度目標値の見直しを行うとともに、定常走行時の寄与率が高いタイヤ騒音につきましては、使用過程車等に対するタイヤの対策を検討することが必要であるとさせていただいております。

 続きまして、セクション1.2でございますが、こちらにつきましては、諮問に対する中央環境審議会の審議経緯を記載させていただいております。3段落目以降になるのですけれども、「まず」から始まる段落でございますが、こちら、中間答申の内容について記載させていただいておりまして、その後、その次の段落では第二次答申について記載させていただいております。

 その次の段落が前回の第三次答申ということで、こちらにつきましては、少しほかの過去の答申よりも詳細に記載させていただいているところでございますが、今回の検討につながっているものといたしましては、一つが四輪車の走行騒音低減対策としまして、2ページの下から始まるところでございますが、前回の答申において、フェーズ1及びフェーズ2の規制値との調和というのが設定されたというところでございます。

 また少し飛びまして、3ページ目の下から二つ目の項目になりますが、タイヤの騒音の許容限度目標値の適用時期につきましては、前回の三次答申において、この時期から規制を適用するということが示されたという状況になっております。

 そして、3ページ目の一番下の項目でございますが、今後の検討課題といたしまして、四輪車走行騒音規制の見直しの検討、二輪車走行騒音規制の見直しの検討、マフラー性能等確認制度の見直しの検討、タイヤ騒音規制の今後の検討課題の検討という形で、四つの軸に沿って課題が示されているというところでございます。

 そして、第1章の最後のセクションになりますが、1.3といたしまして、第三次答申における検討課題と本報告内容ということで、こちらは少し形式的かもしれませんが、次の章以降につながるこの報告の全体の構成を示すものとして入れさせていただいておりまして、本専門委員会では、第三次答申のとりまとめ以降、1.2に述べた今後の検討課題を中心に詳細な検討を行っておりまして、その内容を第2章、第3章に整理したと記載させていただいております。また、本専門委員会では、第三次答申における検討課題を再度精査いたしまして、今後の検討課題をあらためて第4章のほうに列挙させていただいております。また、関連の諸施策として重要と考えられるものを第5章に列挙しているというふうに記載させていただいております。

 第1章までの説明といたしましては以上となります。

【橋本委員長】 それでは、ここで一旦説明は区切らせていただきます。最初に目次の説明をいただきまして、後で第1章の内容について説明をいただきましたが、委員の先生方から、1章の内容についてご意見、質問等がございましたら、お願いしたいと思います。

【金子委員】 金子ですが、よろしいですか、一つ。

 1.1の見直しの必要性の最初の段落のところで、苦情件数に関する件ですが、沿道騒音に関する話が取り上げられていて、令和元年は303件で、令和2年は431件と増加しているとなっていますが、もう一つ、アイドリング・空ぶかしのデータというのも参考資料には出ています。アイドリング・空ぶかしに起因する、苦情件数の比較というのはどこかでされていますでしょうか。それとも話の流れとして、沿道騒音に限定した話にこの辺はなっているんでしょうか。

【森山環境管理技術室長補佐】 事務局でございます。

 今、金子先生からご指摘いただきました点につきまして、ご回答申し上げます。

 まずは、確かに参考資料には、騒音に関する苦情件数として、アイドリング・空ぶかしと自動車の沿道騒音、両方記載されているところではございますが、今回、対策を行うというのも、例えば、次のセクションの話にはなってしまうのですが、四輪車の加速走行騒音の低減ということもございまして、走行時の騒音を低減するという目的もございますので、そちらの目的に鑑みて、これは第三次報告のほうでも同様でございましたが、ここでは自動車の沿道騒音のほうに着目させていただいているというところで、参考資料には記載ございますが、本文中では特段言及していないというところでございます。

【金子委員】 はい。了解いたしました。

 これ、見てみますと、アイドリング・空ぶかしについても、平成元年と平成2年ではやっぱり100件ぐらいは増えているんです。沿道騒音だけではなく、両方とも増えているんですね。その結果として、足し合わせたら、かなり伸びてしまっているということが分かりました。

 以上です。

【森山環境管理技術室長補佐】 金子先生、ありがとうございました。

【橋本委員長】 金子先生、今のお答えでよろしいでしょうか。

【金子委員】 はい。

【橋本委員長】 ほかの委員の方は、何か質問やご意見はございますでしょうか。

 特段のご意見がほかにはないようでございますけども、この第1章の内容についてはいかがでございましょうか。よろしければ、次の第2章の説明を事務局からよろしくお願いします。

【森山環境管理技術室長補佐】 承知いたしました。それでは、第2章でございますが、4ページ目から始まっております、こちらは前回の専門委員会でもご議論いただいたところではございますが、四輪車の走行騒音低減対策として次期規制値につながる章となっております。

 まず2.1節といたしまして、四輪車の走行騒音規制の経緯及び見直しの背景ということで、2.1.1、四輪車走行騒音規制の経緯といたしまして、これまでの規制の強化の経緯を記載させていただいております。中身は少し割愛させていただきますが、昭和のときから始まった規制から、順に強化させていただいておりまして、次のページの「そのような」から始まる段落でございますが、現在は国際基準でございますR51-03の検討に日本としても参加してまいりまして、それを、そちらの検討を踏まえて、R51-03における加速走行試験法を導入しまして、フェーズ1及びフェーズ2の規制値と調和することにしたと。というところで、最新のフェーズ2の規制値につきましては、2020年から順次規制が強化されているというのが現状でございます。

 続きまして、2.1.2項でございますが、国際基準のR51-03の概要でございますが、こちらは、今回、特段、試験法など変わっているところはございませんので、エッセンスを抽出した簡易的な文章にはなっておりますが、R51-03におきましては、実際の市街地における四輪車野走行時の騒音値を再現することを目的といたしまして、新車時の走行騒音を評価する試験法が導入されておりまして、こちらの試験法につきましては日本を含む各国のデータをもとに再現されて、市街地における走行時の代表的な加速度において騒音値を評価する試験法として設定されております。

 少し飛びまして、2.1.2の最後の段落でございますが、このR51-03の加速走行試験法で定められた騒音値に対する規制値につきましては、R51-03の中ではフェーズ3まで3段階で評価されることになっておりまして、フェーズ3まで含めて、適用時期も車両のカテゴリー毎に規定されているといった状況でございます。

 続いて、2.1.3でございますが、四輪車の走行騒音規制の見直しの必要性でございまして、先ほど申し上げたとおりフェーズ2までの規制値というのは既に調和している状況でございます。

 それで、第2段落目になりますが、一方でR51-03のフェーズ3の規制値の調和や導入時期につきましては、我が国においても技術的な見通しなどについて調査を行うともに、国際的な検討の場においても積極的に参加・貢献した上で、そういった検討状況、国際的な検討状況を踏まえながら、また、ほかの規制の状況につきましても考慮に入れながら、今後検討する必要があるということが第三次答申の中で示されているという状況でございまして、今般、フェーズ2の規制値が令和2年から適用開始されているということを踏まえまして、改めて自動車単体騒音低減対策のための技術開発状況などにつきまして、関係団体のヒアリングなどを通して把握するとともに、国際動向について情報収集を行い、更にフェーズ3の規制値導入による騒音低減効果についても考慮し、検討することとしたと記載させていただいております。

 続きまして、セクション2.2でございますが、加速走行騒音低減対策の見込みといたしまして、最初の2段落につきましては、一つの振り返りではございますが、第三次答申当時において、フェーズ1とフェーズ2の規制値につきましては、それぞれ記載させていただいているとおりの技術によって対応が見込まれていたという状況でございます。

 一方で、3段落目になりますが、フェーズ3の規制値に対しましては、先ほども少し出てきておりますが、乗用車においては電気自動車でさえもタイヤ騒音のみで同規制値を超過するなど、第三次答申当時においては技術的な見通しが立っておらず、大型車についても他の規制の状況が将来明らかにならなければ見通しを立てるのが難しい状況であったという状況でございました。

 そこで、次の段落以降になりますが、フェーズ3の規制値導入を検討するに当たって、業界団体のヒアリングを通して、第三次答申当時の課題、解決のために導入した又は導入する予定の騒音低減技術並びにその結果技術的な見通しが立てられるかについて詳細な状況を調査したところでございます。

 以降の段落につきまして、詳細な技術を記載させていただいておりまして、前回の専門委員会の場でもご説明させていただいたところではございますが、改めて申し上げさせていただきますと、まず乗用車のエンジン対策につきましては、トルクマスレシオを上げてエンジンの回転数を下げることでエンジンからの騒音は低減されるが、当時はその具体的な技術が確立していなかったというところではございますが、第三次答申以降、ハイブリッドシステムのモーターアシスト強化によるエンジン回転数の低下や、ターボ搭載によるエンジンの低回転高トルク化により、低回転で加速性能を実現できたこと等により、トルク優先でエンジン回転数を下げることにより、エンジンの騒音を低減できる見通しが立ってきたという状況になっております。

 タイヤ対策につきましては、タイヤの騒音低減対策と背反性能であるほかの性能との関係が定量的に不明確であったというところで、その要求性能を満足できるかどうかの見通しが立っていない状況でございましたが、低騒音のタイヤをタイヤメーカーと共同で開発することなどによりまして、例えばトレッドパターンの変更や新素材の採用など、技術のアップデートが行われたことによりまして、また、試作タイヤを用いることで具体的な背反性能の悪化の度合いの関係を定量的に明確化することで、背反性能である制動距離等の調整も含めて、騒音性能に優れたタイヤを開発、採用することで見通しが立ってきたという状況でございます。

 また、遮蔽対策につきましても、遮蔽カバー等の対策において、背反性能である熱害や搭載スペースの確保の見通しが当時は立っていなかったという状況でございますが、その後、CAEの解析などをしまして、どの部分を遮蔽すると効果が高いかということを明確にすることで、遮蔽効率のよいカバー類を設定する等の最適化により、背反性能である熱害等を考慮した対策が可能となってきたと。また、吸気対策について申し上げますと、フルモデルチェンジやプラットフォームの新設による周辺部品のレイアウトの見直しや最適化による搭載スペースの確保などを行いまして、レゾネータの追加や容量の増加などが可能となり、騒音を低減できる見通しが立ってきたという状況です。

 そして、乗用車の最後の段落になりますが、車両対策につきましては、マイナーチェンジでは変更規模が限られますので、フルモデルチェンジやプラットフォームの新設等を行い大規模な対策をしないと、フェーズ3の対策は難しいと考えられてきたところでございますが、そのような対策につきましては、投資規模やコスト、開発の工数や、また実際に行った場合の低減効果が見通しになかったという状況でございましたが、騒音低減対策以外も含めた部品単位でのコストの見直しなどを行いまして、騒音低減対策について従来よりもコストをかけた開発が可能となりまして、また、時間をかけてフルモデルチェンジやプラットフォーム新設に取り組んだことで、開発に必要な期間や騒音低減効果の見通しが立ってきたというところでございます。

 続きまして、大型車のエンジンの車両対策につきましては、当時は排出ガスが規制や燃費基準等、具体的な数値や時期が不明確であったということから、エンジン本体の対策方針が決まらず、技術的な見通しが立てられなかったというところではございますが、その後、各種規制の水準が明確になったことにより、背反性能の悪化度合との関係が定量的に明確化になりまして、例えば、先ほどもございましたエンジンの低回転高トルク化などの技術を用いることで、騒音低減の技術的な見通しが立ってきたというような状況でございます。

 また、遮蔽対策につきまして、レイアウト制約が非常に大きい車両等につきましては、アンダーカバーと要求性能との両立が困難でありましたが、こちらもCAE解析の技術向上などによりまして、効率よく、どういったふうに解決するかという解析が可能になりして、最適化を行うことで技術的な見通しが立ってきたという状況でございます。

 結果、まとめますと、フェーズ3の規制値の適用につきましては、一部見通しが立っていない車両はあるものの、技術的には対応が可能であることが確認されたということで記載させていただいております。

 続きまして、セクション2.3でございますが、こちらが次期加速騒音許容限度目標値を導入した場合の騒音低減効果ということでございまして、こちらも前回の専門委員会の資料でもご説明させていただいたところでございますが、第2段落、ご覧いただければと思いますが、フェーズ3の規制値導入を検討するに当たりまして、実際の規制を導入いたしまして、全ての車両が、現行の一番厳しい規制のフェーズ2から次期規制のフェーズ3に置き換わった場合の等価騒音レベルの評価を行ったところ、0.3dBから0.8dBの低減効果が見込まれたというところでございまして、この0.8dBというのは交通量の約17%減少に相当するということから、新車時の加速走行騒音につきまして、フェーズ3の規制値と調和することが適当であると考えられると記載させていただいております。

 そして、第2章の最後のセクションでございますが、2.4、次期加速走行騒音許容限度目標値及び適用時期、こちらが結論の段落になりますが、新車時の加速走行騒音につきましては、R51-03のフェーズ3との規制値と調和し、別表1にございますように、許容限度目標値により自動車交通騒音の低減に寄与することが適当であるとさせていただいております。また、適用時期につきましては、R51-03自体に、M1、M2、N1につきましては令和6年、M3、N2、N3につきましては令和8年から適用されることが記載されているところでございまして、また、車両開発にかかる2年間のリードタイムというものを考慮いたしましたところ、国際基準調和の観点からも、R51-03のフェーズ3の規制値に相当する加速走行騒音許容限度目標値についても、これらと同時期に適用することが適当であるというふうに結論を記載させていただいております。

 また、最後に、国際的な動向といたしまして、フェーズ3につきましては、国際的な会議の場でございます騒音専門家会合におきましても、フェーズ2の適用後、必要に応じてフェーズ3の内容を見直すための調査を行うことを前提としておりましたが、現在ではフェーズ3の規制値につきましては当初案のとおりになるということが見込まれているという状況でございます。

 以上、少し駆け足になりましたが、第2章のほうをご説明させていただきました。第2章の説明としては以上となります。

【橋本委員長】 ただいま事務局のほうから第2章の内容について説明をいただきましたが、出席の委員の先生方からご意見、質問等がございましたら、お願いしたいと思います。

【伊藤委員】 1点、よろしいでしょうか。日本自動車研究所の伊藤でございます。

 ご説明ありがとうございました。事前に案の段階の資料をご確認させていただきまして、事前にコメントをお送りして、コメントを反映していただいておりまして、ありがとうございます。

 今ご説明をいただきまして、1点、ちょっと作文的な話ではあるんですけども、大きな内容の話じゃないんですけども、今回、2章の話で言いますと、大きく三つの話があるかと思いました。ヒアリング、メーカーヒアリングの話、それから国際議論への貢献の話、それから効果評価の話と、そういう三つの話があるように見えましたので、これ、それぞれを一つの節として表現したほうが、よりこれまでの取組というのが分かりやすいかなというふうに思いました。

 見たところ、国際議論への貢献と、それから効果評価のところが2.3節に全て集約されているのかなと思ったんですけども、その三つの柱が2章の中には入っているというふうに読みましたので、そういうふうな2.3節を二つに割ったほうが、より分かりやすいかなというふうに、今ご説明いただきまして思いました。

 これは作文的な話ですので、採否については、絶対これは採用しなさいという話ではありませんので、事務局のほうに採否はお任せしたいと思います。

 以上でございます。ありがとうございます。

【橋本委員長】 ありがとうございました。

 JARIの伊藤委員から提案のあった、文章の構成というか、ある意味で文法上というか内容に関する問題ではないですけれども、事務局のお考えはいかがでしょうか。

【森山環境管理技術室長補佐】 事務局でございます。

 伊藤委員、ご指摘いただきましてありがとうございます。現時点の事務局としての考え方ではございますが、例えばセクション2.3の第1段落につきましては、これは過去の議論を載せているという部分もあります。分量としても少し短いというところもありますので、全体的なバランスを考慮すると、ほかの要素と併せて記載するほうがまとまりとしてはよろしいのかなと思っているところではございますが、何かほかの委員からもご意見などがございましたら、よろしくお願いできればと思っておりますが、いかがでしょうか。

【橋本委員長】 伊藤委員、いかがでございましょうか。

【伊藤委員】 日本自動車研究所の伊藤でございます。

 特にこうしなさいという話ではありませんので、事務局のほうでお考えいただいている話であれば、それでよろしいかと思います。

 以上でございます。

【橋本委員長】 ありがとうございました。

 ほかに、何かご意見、あるいは質問等はございますでしょうか。

【山崎委員】 神奈川大の山崎ですけど、よろしいですか。

【橋本委員長】 お願いします。

【山崎委員】 今、伊藤様の話もありますけれども、ここでは多分、2章ということで、今後の低減対策という視点での章立てなのかなと思って理解しております。

 以上です。

【橋本委員長】 はい、ありがとうございました。

 ほかに、何かこの2章の内容等について、質問あるいはご意見等がございますでしょうか。

 特にその他の質問、あるいはご意見がない場合には、2章の内容については、現状の内容について特段の変更は必要ないかという気がいたしますけども、よろしければ、引き続いて、3章の説明を事務局からお願いしたいと思います。

【森山環境管理技術室長補佐】 それでは、事務局でございますが、それでは第3章から、また内容に説明につきましてさせていただければと思いますが、9ページ目のタイヤ騒音規制の今後の検討課題という章をご覧いただければと思います。

 まず、3.1といたしまして、四輪車のタイヤ騒音規制の経緯ということで、まず第二次答申におきまして、この国際基準でありますR117-02の試験法と許容限度目標値と調和することが示されたところでございまして、その後、第三次答申において実際の適用時期が示されたという経緯になっております。

 そして、第三次答申における今後の検討課題といたしまして、新車のほうは規制の導入が提言されたというところで、次のステップといたしまして、使用過程車等に対するタイヤの許容限度目標値の適用時期につきまして、タイヤの使用期間や市場でのR117-02に適合したタイヤの代替の進捗等についての把握を進めた上で検討するとされております。

 また、1ポツ飛びますが、騒音低減性能のより高いタイヤが自動車ユーザーによって選択され易いよう、タイヤの騒音の情報を開示するタイヤ騒音ラベリング等の方策を検討するともされております。

 また、最後のポツになりますが、将来的に普及が進むと考えられる更生タイヤにつきましても、普及状況や騒音の実態等の把握に努め、必要に応じて検討することとされております。

 本委員会では、以上を踏まえまして、タイヤの使用期間や国際基準に適合したタイヤの代替進捗等の状況を把握しつつ、関係団体へのヒアリングを通して普及状況や騒音の実態等を把握することで、今後の対策について検討を行ってきております。

 続きまして、3.2でございますが、国際基準のR117-02の概要でございますが、こちらも四輪のときと同様、今回何か試験法が変わるという話ではございませんので、ポイントのみ記載させていただいているところでございますが、こちらのR117-02につきましては、最初の第一文でございますとおり、タイヤの騒音だけではなくて、ウェットグリップや転がり抵抗も併せた三つの技術要件について規定した国際基準になっているというところでございます。

 また、3.2の最後の一文になりますが、R117-02におきましては、タイヤの騒音の試験法といたしまして、試験時のパワーユニット系の騒音を抑止するために、エンジンを停止した状態で騒音を測定するという試験法になっているというところでございます。

 続きまして、3.3節に入らせていただきますが、こちらは、前回の答申で示されたタイヤの使用期間に関する調査をまず実施したというところで、第1段落になりますが、タイヤの使用期間を把握するために、各地域の使用済みタイヤの中間処理事業者において、タイヤの製造年などを確認することによるタイヤの使用期間の調査を行ったところ、結果といたしましては、全体の90%が廃棄されるには約8から15年の期間を要するというところで、仮に規制を導入する場合に当たりましては、リードタイムを設けないと、現在、世の中にあるタイヤが急に使えなくなってしまうというようなことが分かってきたというところでございます。

 また、次の段落になりますが、R117-02に適合したタイヤの代替進捗等について調査を行ったところ、使用過程車用タイヤの適合率につきましては、新車用タイヤの適合率とほぼ同様であることが分かったということから、新車用の適合タイヤを普及することにより、使用過程車用タイヤにも最新の技術が導入され、騒音性能適合率の上昇が期待できるということがわかったという状況でございます。

 また、もう1点、普及状況ということで、第三次答申においてタイヤの騒音の許容限度目標値の適用時期が示されまして、中・大型車用タイヤにつきましては、2023年となっているところでございますが、騒音要件のみであれば2020年に先行して満たすということは適当であるとされておりまして、その取組については2021年1月までに対応が完了しているという状況でございます。

 また、続いて3.4節でございますが、もう一つの検討の項目でございました更生タイヤの実態につきまして、こちら、先ほど申し上げましたとおり、関係団体へのヒアリングを通じて実態把握を行ったところ、まず一つといたしまして、更生タイヤの普及状況につきましては、中・大型商用車タイヤ、全体における構成は約20%弱で推移しているという状況でございました。また、関係団体からの見解といたしまして、一つ目が、装着場所などに対する推奨もございますので、最大でも40%程度が構成比の上限なのではないかという点と、更生タイヤの生産量の多くが新品メーカーの系列会社となっておりますので、新品タイヤメーカーが新品タイヤのパターンを変えれば、それに合わせて更生タイヤのメーカーも更生タイヤのパターンを変えることになるということでございました。また、更生タイヤについては、カーボンニュートラルの観点で、今後さらなる普及がなされる可能性があるというようなことでございました。

 そして、最後の段落になりますが、ヒアリング以外でも調査がございまして、メーカー、サイズ、トレッドパターンが同一であり使用環境が異なる台タイヤの3種類と、メーカー、サイズは同一でありますがトレッドパターンが異なる台タイヤ1種類を用いまして、同一のトレッドパターンに更生した場合におけるタイヤの騒音の試験というのを行ったところ、試験を実施した全ての更生タイヤが、R117-02の騒音規制値に適合していたというような状況ではございました。

 以上を踏まえて、第3章の最後のセクションでございますが、3.5といたしまして、使用過程車に対するタイヤの騒音の規制につきましては、3.3に示したとおり、新車用の適合タイヤを普及することによりまして、使用過程車用タイヤにも最新技術が導入され、騒音性能適合率の上昇が期待できることから、まずは117-02、騒音要件適合タイヤの市場への早期導入や代替を促す方策やタイヤの情報を公開するラベリングの方策を優先的に進めることが適当であると記載させていただいております。そのため、タイヤ業界と連携いたしまして、タイヤの情報をホームページ等に公表することにより、その市場への早期導入や代替を伸ばすとともに、タイヤ業界におきまして、自主的な取組として、騒音要件の適合タイヤの表示制度の導入を進めることが適当であるとさせていただいております。そして最後、これらの取組につきましては、令和5年、2023年から開始することが適当であるというふうに記載させていただいているところでございます。

 以上で第3章の説明を終わらせていただきます。

【橋本委員長】 ただいま第3章の内容について事務局のほうから説明いただきましたが、委員の先生方から、この3章の内容について、ご意見あるいは質問等がございましたら、お願いしたいと思いますが。

【山崎委員】 神奈川大の山崎ですけど、よろしいでしょうか。

【橋本委員長】 お願いします。

【山崎委員】 内容的ではなく、書き方になるんですけれども、ちょっと目次を開いていただくと分かりやすいと思うんですが、3.4節のみ「について」という形で終わっていて、それ以外は体言止めされているので、ここ、何か「実態」なのか「実態調査」なのか、何か、そういうふうに言い回しすると何か、そろって読みやすいかなと思いました。

 以上、ご検討いただければと思います。

【橋本委員長】 ありがとうございました。

【森山環境管理技術室長補佐】 事務局でございます。山崎委員、ご指摘ありがとうございます。

 今のご指摘を踏まえて、タイトル案を検討させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

【山崎委員】 よろしくお願いいたします。

【橋本委員長】 そのほか、何か質問、ご意見等ございますでしょうか。

 3章の内容について、特段ほかに先生方のご意見がなければ、こういうことでよろしゅうございましょうか。

 最終的に案を取る段階で、ご指摘いただいたような細かいタイトルのつけ方等については、また事務局のほうで検討いただいて、必要な部分については修正をよこすということにさせていただきたいと思います。

【森山環境管理技術室長補佐】 事務局でございます。そのような形で対応させていただければと思います。

【橋本委員長】 それではもし、よろしければ次の4章の今後の課題について事務局のほうから説明していただきたいと思います。

【森山環境管理技術室長補佐】 事務局でございます。

 そうしましたら第4章、今後の検討課題というところで21ページ目の一番下の段落からになりますが説明を続けさせていただければ思います。

 まず、今回の、今後の検討課題を記載するに当たりまして、最初の直下にある段落を追加させていただいております。委員の皆様からご指摘があったとおり自動車が取り巻く環境などが変化している状況でございますので、そういった状況に踏まえていく必要があるのではないかということで、自動車騒音対策の一層の改善に向けて、カーボンニュートラルに向けた自動車の電動化等の自動車を取り巻く環境の変化を踏まえつつ、以下の事項を検討する必要があるとさせていただいておりまして、なお、その際には今後の効果的な自動車単体騒音低減対策に資するような情報収集・調査等の更なる充実についても併せて検討することが必要であるとさせていただいているところでございます。

 その上で、今後の検討課題といたしまして、まず4.1節といたしまして、四輪車走行騒音規制の見直しにつきまして記載させていただいております。

 四輪車の走行騒音規制の見直しにつきましては、第2章のほうで、次期規制値について導入すべきという結論を得たところではございますが、今後、同許容限度目標値の適用による走行時の騒音の実態の変化や低減技術の動向については、実態調査は引き続き行いまして、必要に応じて、見直し等を今後も実施できればというところで記載させていただいておりまして、その際には日本の調査で得られた知見を国際会議のほうに展開する等を行いまして、さらに現在の基準につきましては、国際的に調和されたものでございますので、国際的な動向も踏まえた上で、我が国における自動車交通騒音の実態や規制の有効性や実施の可能性に配慮しつつ、調和、国際基準との引き続きの調和についても働くことについての検討するとさせていただいております。

 続いて、4.2でございますが、二輪車走行騒音規制の見直しということで、今回は二輪車のほうは継続的に審議するということで、以下、結論を出したというわけではございませんので、基本的には同許容限度目標値の見直しを第2段落に書かせていただきましたとおり、見直しを引き続き検討するとさせていただいております。

 一方、少し検討も進めたところがございますので、「そこで」以降の段落で記載させていただいておりますが、これまでも関係団体のヒアリングを通じて、実態の把握や国際的な動向は実施してきたという旨と、一方で現在の日本の二輪車の走行騒音規制につきましては、国際基準であるR41-04を採用しておりますので、見直しの際には、国連を含む国際的な動向を踏まえることが重要であるため、今後、見直しや検討を進めるに当たっては、国際会議における検討スケジュールや、先ほども四輪車でもございました自動車交通騒音の実態、規制の有効性などにつきまして配慮しつつ、国際基準への調和を図ることについて検討すると記載させていただいております。

 また、ページが変わりまして、一番上の段落でございますが、今回の検討の中で、第一種原動機付自転車につきましては、欧州では販売されていない車種区分ということで、我が国の実態を踏まえた規制の見直しの検討を行うためには、我が国の検討状況等を情報提供することが重要であると記載させていただいているところでございます。

 続いて、三つ目の課題でございまして、4.3で、マフラー性能等確認制度の見直しということでございまして、こちらも二輪車の見直しと同様、今回は結論を出しておりませんでして、継続審議というところでございますが、こちらも内容自体は検討を適宜進めてきているところでございまして、それは2段落目のほうで表現させていただいております。

 同制度につきましては、第三次答申に基づきまして、これまで騒音実態や普及状況等の調査を行ってきたというところでございまして、今後はその結果を踏まえて、純正マフラー、交換用マフラーの比較・評価のために必要な検証等を行いまして、関係省庁とも連携して、必要に応じ同制度の見直しについて検討するというふうに記載させていただいているところでございます。

 続きまして、4.4、第4章の最後のセクションになりますが、タイヤ騒音規制の今後の検討課題といたしまして、今回3.5のほうで記載させていただきましたとおり、まずは普及促進策を実施していくというところで、今回、結論を得たところでございますが、そちらの普及・促進策を着実に進めるとともに、R117-02適合タイヤの代替の進捗状況を継続的に把握しつつ、必要に応じて、使用過程車等に対するタイヤの騒音の許容限度目標値の適用時期の検討を行うこととさせていただいております。

 また、次の段落になりますが、今後、タイヤ騒音規制の見直しに関して検討を進めるに当たっては、国際会議における次期規制に向けた検討状況やスケジュールを踏まえて、先ほどの四輪や二輪のところと同様、自動車交通騒音の我が国の実態や、規制の有効性などに配慮しつつ、国際基準への調和を図ることについて検討するとさせていただいているところでございます。

 以上、第4章につきまして説明させていただきました。

【橋本委員長】 ただいま、事務局のほうから4章の内容について説明いただきましたが、この内容について先生方からご意見、あるいは質問等がございましたらお願いしたいと思います。

【金子委員】 それじゃあ、金子ですが。一つ質問させていただきます。

 この報告書の本文につきましては特段意見はないのですが、附属資料と本文を比較したときの、ちょっと分かりにくさというのがあります。附属資料の24ページを開けて見ていただけますか。

 ここに国際動向というのが書いてありまして、これは前のページ、23ページから続く国際動向の、2ページものですけど、R51-03に関する国際動向の動きが書いてあるんですね。

 問題は最初の行です。2021年の1月というところでありまして、ここは第73回GRBPにおいて議長より、R51-03のフェーズ3も含めた将来規制のタスクフォース会議の設立が提案されたというふうになっているんですね。

 ここは、ちょっと言葉が足りてないじゃないかと思います。今、フェーズ3が適用できるかどうか検討しているわけで、去年の1月の時点でフェーズ3がここに出るのはちょっとおかしくて、これはフェーズ3じゃなくて、フェーズ3導入による騒音低減効果の評価とかそういう話じゃないですかね。もしくはフェーズ4。

 いかがでしょう。

【森山環境管理技術室長補佐】 事務局でございます。こちらにつきまして補足させていただきます。

 すみません。こちらは以前の専門委員会のものをそのまま使わせていただいたところでございますが、確かに説明と併せてでないとないと分かりにくい部分はあるのかなと今、ご指摘いただいて思いました。

 状況といたしましては、もともと今回の本文の第2章の最後のほうにも記載させていただいたところではございますが、フェーズ3自体は過去のGRの、国際会議の導入の際にフェーズ3の規制値につきまして、今後、必要な実態の調査を行いまして、必要に応じて規制値の修正を見直すという前提で導入されたものでございまして、この2021年の1月の時点では、そういったものも視野に入れながらタスクフォース会議の設立が提案されているといったところでございます。

 ただ、第2章の最後のほうにも記載させていただきましたとおり、その後、国際的な議論の中で例えば今、スクリーンに映っているところにも記載があるとおり欧州のほうでやっているStudyにつきましても、フェーズ4の話をしているなど、フェーズ3につきましては結果として当初案どおりとなる見込みとなっているという状況でございまして、時系列順に記載させていただくところもありますので、現在の状況と少し違う情報も、状況が変わる、前の情報も載っているところでございますが、そのような時系列になっているというところでございます。

【金子委員】 その時系列は分かりました。

 最初の行は、そうしたらフェーズ3の規制値の見直しも含めたという意味ですね。そういうふうに書き直されたほうがいいです。

【森山環境管理技術室長補佐】 御指摘ありがとうございました。承知いたしました。

【金子委員】 もう一箇所、同じページで気が付いたことがあります。

 2番目のところには、まず何を議論するかというガイドラインをつくったという話が書いてあるんですね。そこでアジェンダが決まるんですね。その次に2021年の7月にレビューを含むという話が出てきていますが、そのレビューがどうなったかというのが書いてありません。レビューがどうなったかが書いてなくて、ファイナルレポートに飛んで、そのファイナルレポートにはフェーズ3の見直しの話が書いてなくて、フェーズ4の規制値に飛ぶんです。この辺に論理の飛躍があるので、ここをちょっとかみ砕いて書かないと分からないですよ。

 何でこんなことを申し上げているのかというと、この四次答申の報告書の中では今のような話が包括的に書いてあるわけですが、これを読んだ人は付属資料を見ると思います。付属資料のこの部分は、このままだとロジカルじゃないと思います。そこをちょっと詰めてください。

【森山環境管理技術室長補佐】 金子先生、ご指摘いただきましてありがとうございます。

 こちら、見ただけだと分かりにくい部分があると思いますので、状況を整理しつつ、参考資料の修正を検討させていただきたいと思います。

 ご指摘ありがとうございます。

【金子委員】 よろしくお願いいたします。

【橋本委員長】 ほかに何か、内容についてご意見、質問等がございましたら伺いたいと思います。

 特段のご意見、質問がないようですけども、今、金子先生からご指摘いただいた、この四次報告の内容と、参考資料の内容を照らし合わせたときに、内容的にずれがないような形に資料づくりを、それをちょっと事務局のほうに最終的な報告を出す前に見直しをしていただいて、それで最終事案を皆さんにお諮りをするという形にしていただきたいと思います。

【森山環境管理技術室長補佐】 事務局でございます。

 今、ご指摘いただいたような形で検討を進めさせていただきたいと思います。

 引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

【橋本委員長】 それでは、次に第5章について、事務局のほうから内容の説明をお願いしたいと思います。

【森山環境管理技術室長補佐】 事務局でございます。

 それでは、第5章の関連の諸施策につきまして、ご説明させていただきたいと思います。

 こちらの章につきましては、従前から重要だと考えております施策につきまして、改めて記載させていただいているという形になりますので、説明も手短なものになってしまうかもしれませんがご説明させていただきます。

 まず、自動車ユーザーへの啓発ということで一つ項目を足しておりまして、その中で一つが5.1.1の静かな運転の啓発というところで、これまでの自動車単体騒音低減対策により新車時の走行騒音は大きく低減されることが予想される一方、これらの対策を実施しようとも、走行時の騒音が発生するということで、不要な空ぶかしや急加速を行う限り苦情はなくならないのではないかというところで、自動車ユーザーに対して様々な、例えば、車両販売時や部品販売時、免許更新時、車検時などの機会を通して、エコドライブと同様に静かな運転を心がけることについて啓発活動を実施していく必要があるとさせていただいております。特に、低減された新車時の走行騒音を変えることとなるマフラー等の部品の交換を行う自動車ユーザーに対しては、重点的に啓発活動を行う必要があると記載させていただいております。

 そして、2点目でございますが、適正な点検整備の啓発というところで、自動車につきましては、部品の交換も含め、適切な整備を行っていれば、構造・装置の経年変化・劣化による騒音の増加は大きくないと考えられますので、適切な点検整備の実施についても啓発活動を実施していくことが必要であるとさせていただいております。

 また、最後、5.2のほうになりますが、不正改造の対象の取り締まりの強化ということで、突出した騒音を発生させる不適切なマフラーを装着する等の不正改造を行っている自動車ユーザーにつきましては、街頭での取締りを強化することによって対応を行う必要があるというふうに記載させていただいております。

 短いものでございますが第5章に関しては以上のとおりとなります。

【橋本委員長】 ただいま、事務局から第5章の関連の諸施策について説明をしていただきましたが、この内容について、委員の先生方から質問、あるいはご意見等はございますでしょうか。

【原口委員】 原口でございます。

 細かいところでお伺いしたいのですが、5.1.2の適正な点検整備の内容に関して、法定点検的な話題なのか、日常ユーザーの点検の話題なのかがはっきりしないままの表現になっているようなので、少し言葉を足されたほうがいいのではないかと思います。

 それとこういう点検整備は、環境でいえば排気ガスとか、安全で言えば安全にかかわるいろいろな項目に対して、既に推奨されていると思います。そういう意味で、騒音低減に対しても有効なので点検整備をしていきましょう、という啓発なのであれば、それも少し言葉を足されたほうがよく分かるのではないかという気がいたしました。

【鈴木環境管理技術室長】 事務局でございます。原口先生、どうもありがとうございます。

 まず、1点目の点検整備が、これがどこの部分かというお話でございますが、これは事務局としても全般的な点検整備というふうに考えていまして、日常点検、法定点検も入ると考えているところでございます。

 もう1点の騒音にも効果があるからというところにつきましては、ここは、ほかの記載も見つつ、検討していきたいというふうに考えているところでございます。

【橋本委員長】 そのほか、第5章の内容についてご意見、質問等はございませんでしょうか。

(なし)

【橋本委員長】 特段のご意見、質問が出ないようでございますけれども、今日、事務局のほうから説明いただきました、今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第四次報告)(案)という内容でございますけれども、委員の先生方から今日ご指摘いただいた点は、全体として読みやすくするということですね。

 それから、金子先生からご指摘があったような、この報告の内容と資料との対応を分かりやすく示す必要があるというご指摘がありましたけれども、そういうことについて、今日、検討いただいた内容について、必要な修正を事務局のほうでしていただくことが必要だという気がいたしますけど、内容について大幅に何かここを変えるべきだということについての意見はなかったと思っておりますので、事務局から提案をいただいたこの第四次報告案について、今日、先生方からのご指摘をいただいた修正を事務局のほうと私の間で、修正をほどこすということについて、ご一任をいただいて、取りまとめるということにさせていただきたいと思いますがいかがでございましょうか。

(異議なし)

【橋本委員長】 それでは、特段のご異議がございませんようですので、私にご一任をいただいて、内容を取りまとめて、第四次報告ということでまた、お諮りしたいと思っています。

【森山環境管理技術室長補佐】 事務局でございます。

 今、橋本先生にご提案いただいた方法で進めさせていただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

【橋本委員長】 それでは、今日は説明させていただきました第四次報告の案についての検討はこれで終了させていただきたいと思います。

 それでは、次に議題の2ですが、その他について、専門委員会の報告案の今後の進め方について、事務局から説明をお願いします。

【森山環境管理技術室長補佐】 事務局でございます。

 そうしましたら資料22-3、今後の今後の自動車単体騒音専門委員会等スケジュール(案)を用いてご説明させていただきます。

 今後のスケジュールは非常に短いものなっておりますが、まずですね3月28日本日、第22回の専門委員会を開催させていただきまして、第四次報告(案)についてご審議いただいたところでございます。

 今後、パブリックコメントを挟みまして、その後、大気騒音振動部会のほうでパブリックコメントを踏まえた第四次報告の報告及び第四次答申案の審議を実施していくという流れになっております。

 先ほどもございましたとおり、本日いただきましたコメントとご指摘、冒頭、事務局のほうから申し上げさせていただきましたとおり、参考資料につきまして3月31日までにお気づきの点をご指摘いただければと思いますので、そういったご指摘を反映させた上で、報告(案)を取りまとめて、1か月のパブリックコメントを実施させていただければと思っております。パブリックコメントの期間終了後に事務局のほうにてパブリックコメントの回答などを作成させていただきたいと思いますので、先生方にはメール等でご確認いただければと思っております。パブリックコメント終了後、先ほども申し上げましたとおり、大気騒音振動部会において、第四次報告を報告させていただくという流れになっております。

 説明は以上となります。

【橋本委員長】 ただいま、事務局から説明がありましたが、第四次専門委員会報告(案)をパブリックコメントにかけて、回答等について事務局で作成して、メール等で回覧をさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。

(異議なし)

【橋本委員長】 その場合に非常に重要度が高い案件がございましたら専門委員会を開催して、また考えるということにさせていただきたいと思います。

 それでは、本日はいよいよ準備いたしました議題の内容は全て終了いたしましたので、進行を事務局にお返ししたいと思います。

【森山環境管理技術室長補佐】 橋本委員長、ありがとうございました。

 今回の議事要旨及び議事録につきましては、委員の皆様のご了承を得た後にホームページにて公開させていただきたいと思います。

 それでは、最後に水・大気環境局長の松澤よりご挨拶申し上げます。

【松澤水・大気環境局長】 水・大気環境局長の松澤でございます。

 橋本委員長、金子先生、原口先生、本日は環境省の会議室にお越していただきまして、またWEB参加の委員の皆様含めまして第四次報告(案)、内容的にはご了承いただけたかなということでございますので、取りまとめていただきまして誠にありがとうございました。

 今後、修正点については橋本委員長と事務局で相談させていただいて、速やかにパブリックコメントの手続きに入らせていただこうと思います。

 四輪車の走行騒音規制については、R51-03、フェーズ3の導入、それから使用過程車のタイヤ騒音については、R117-02騒音要件適合タイヤ、これについて表示制度を中心に早期の市場導入ですとか、代替を促す方策、これらについてまとめていただきました。

 第四次報告案の実施によりまして、自動車単体騒音の低減対策が進んで、道路騒音のさらなる低減、これは苦情件数の改善につながると思いますし、環境基準というクライテリア(の達成)についても、さらに改善していくということが期待できると考えております。

 また、今回の第四次報告の取りまとめの中では、今後の四つの課題ということで四輪走行騒音規制、二輪、さらにマフラー、タイヤ騒音という課題も示していただきました。加えまして、今後の様々なカーボンニュートラル、電動化などをはじめとします大きな流れを踏まえた情報収集などもしっかり行っていくということも盛り込んでいただいたところでございます。WP29の議論におきまして、国際貢献できるようにしっかり新たな知見の収集にも環境省として取り組んでまいりたいと思います。

 また、日本特有の車種区分、今回の取りまとめでも第一種原動機付自転車に言及されていますが、あるいは軽自動車、こういった(日本特有の)区分について、欧米ではそういうマーケットがないかもしれませんけれども、新しい(市場)、アジアですとか、アフリカでは将来、可能性があるかもしれませんので、そういった点でも国際貢献できるように取り組んでまいりたいと思います。

 委員の皆様方には引き続き、ご指導、ご鞭撻、賜ればというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 本日はどうも、ありがとうございました。

【森山環境管理技術室長補佐】 松澤局長、ありがとうございました。

 それでは、以上をもちまして、中央環境審議会大気・騒音振動部会 自動車単体騒音専門委員会(第22回)を終了させていただきます。

 長時間のご審議、誠にありがとうございました。