大気・騒音振動部会(第14回) 議事録

1.日時

令和2年8月19日(水)13:31~15:37

2.場所

WEB会議

3.出席者

(部会長)

畠山 史郎

(委員) 

大久保 規子

大塚  直

崎田 裕子

佐藤 友美子

高村 ゆかり

山本 頁平
(臨時委員)

飯田 訓正

石田 東生

遠藤  真

大河内 厳

大原 利眞

片谷 教孝

加藤 博和

金子 成彦

紀ノ岡 幸次

木村 裕之

清谷 伸吾

小泉 弘子

坂本 一朗

坂本 慎一

島  正之

末次  稔

鈴木 規之

勢一 智子

高岡 昌輝

田邊  潔

谷口 靖彦

津江 光洋

新田 裕史 森下 達哉

矢野  隆

山神 真紀子
(専門委員)

大聖 泰弘

(環境省)    山本水・大気環境局長

         森光水・大気環境局担当審議官

         小森総務課長兼自動車環境対策課長

         長坂大気環境課長

         東大気生活環境室長

         平澤環境管理技術室長

         笹原総務課課長補佐

         河田自動車環境対策課課長補佐

4.議題

  (1)今後の有害大気汚染物質対策のあり方について

  (2)今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について

  (3)今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について

  (4)報告事項

     ・大気汚染防止法の一部を改正する法律の成立について

     ・平成30年度の大気汚染状況について

     ・平成30年度大気汚染防止法施行状況調査結果について

     ・PM2.5、光化学オキシダント対策に関する取組状況について

     ・新幹線鉄道騒音に係る環境基準について

  (5)その他

5.配付資料

資料1-1 
有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会第十二次報告について(概要)
資料1-2 
今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十二次答申)(案)
別添1_塩化メチルに係る健康リスク評価について
別添2_アセトアルデヒドに係る健康リスク評価について
別添3_「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定版)
資料2-1 
今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十四次報告)
資料2-2 
今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十四次報告)参考資料
資料2-3 
今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十四次報告)概要
資料2-4 
今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十四次答申)(案)
資料3-1 
自動車排出ガス総合対策に係る中央環境審議会への諮問について
資料3-2 
自動車排出ガス総合対策に係る中央環境審議会への諮問について(参考資料)
資料3-3 
今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(諮問)
資料3-4 
今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(付議)
資料4   
大気汚染防止法の一部を改正する法律の概要
資料5-1 
平成30年度 大気汚染状況について
資料5-2 
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の影響による大気汚染状況の変化
資料6   
平成30年度大気汚染防止法の施行状況について
資料7-1 
PM2.5対策に係る検討・実施状況
資料7-2 
今後の光化学オキシダント対策に向けた検討スケジュール
資料8―1 
新幹線鉄道騒音に係る環境基準について
資料8―2 
新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準の適切な運用について(通知)
参考資料1 
中央環境審議会大気・騒音振動部会委員名簿
参考資料2 
中央環境審議会関係法令等
参考資料3 
今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(諮問)
参考資料4 
中央環境審議会大気・騒音振動部会有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十二次報告案)」(塩化メチル及びアセトアルデヒドに係る健康リスク評価について(案)並びに「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定案))に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について
参考資料5 
今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(諮問)
参考資料6 
自動車排出ガス専門委員会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十四次報告)(案)」に対するパブリックコメントの実施結果
参考資料7 
今後の石綿飛散防止の在り方について(答申)
(令和2年1月24日中央環境審議会答申)
参考資料8 
大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)

6.議事

【小森総務課長】 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第14回大気・騒音振動部会を開催いたします。

 本日は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、WEB会議での開催とさせていただいております。会議中、音声が聞き取りにくいなど不具合がございましたら、事務局までお電話またはWEB会議のチャット機能にてお知らせください。

 なお、本日の会議は、中央環境審議会の運営方針に基づき、公開とさせていただいております。環境省公式動画チャンネルのサブチャンネルでライブ配信を行っております。

 WEB会議の開催に当たりましては、通信環境の負荷軽減の観点からライブカメラの映像は冒頭、局長及び各課室長の挨拶のみといたしまして、議事以降につきましては音声のみの中継といたします。あらかじめご了承ください。このため、カメラ機能はオフにしていただきますよう、お願いいたします。

 また、議事中、マイク機能は部会長及び発言者以外はミュートに設定いただきますよう、お願いいたします。ご発言の際には、挙手ボタン等は使用せず、ミュートを解除していただきまして、直接お話をしていただくということでよろしくお願いいたします。

 議事作成上の関係から、まずお名前をおっしゃっていただきまして、委員長からお名前をお呼びした方からご発言をお願いしていくというような段取りにしたいと思っております。

 本日の委員のご出席状況でございます。ただいま所属委員35名のうち、30名の委員の方々にご接続いただいているという状況でございます。まだご出席いただけるということも聞いておりますが、現在のところ、既に過半数の定足数を満たしておりますので、本部会は成立しておりますことをご報告いたします。

 なお、大塚委員、石田委員の先生には、15時にご退席される旨、ご連絡を頂いております。

 それでは、ここで、水・大気環境局長の山本よりご挨拶を申し上げます。

【山本水・大気環境局長】 先月21日付で水・大気環境局長に参りました山本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 委員の皆様方におかれましては、大気・騒音振動分野におきまして、大変これまでご指導いただいておりますことを御礼申し上げます。

 今回の部会ですが、前回の部会が一昨年の9月というふうに伺っておりますので、およそ2年ぶりの開催ということになっております。審議状況との兼ね合い、あるいは新型コロナウイルスの影響もありまして、長期間開催できなかったことについてお詫び申し上げたいと思います。

 本日はその間にも、関係の先生方にご審議いただきまして、重要な二つの専門委員会の報告がまとまっておりまして、これを答申にまとめるべくご審議いただきたいことと、それから新たな諮問がございますので、その審議、それからさきの国会で大気汚染防止法がアスベスト対策で改正されておりますので、そのご報告も含めてトピックのご報告という盛りだくさんの内容になっております。久しぶりの開催でもありますし、その間、様々な事柄が起きていると思いますので、本日は時間の許す限り、先生方から幅広いご意見を賜ればと思っております。本日はどうぞよろしくお願いをいたします。

【小森総務課長】 水・大気環境局担当審議官の森光でございます。

【森光水・大気環境局担当審議官】 森光です。よろしくお願いします。

【小森総務課長】 総務課長及び自動車環境対策課長の小森でございます。

【小森総務課長及び自動車環境対策課長】 小森です。よろしくお願いします。

【小森総務課長】 大気環境課長の長坂でございます。

【長坂大気環境課長】 長坂です。よろしくお願いします。

【小森総務課長】 大気生活環境室長の東でございます。

【東大気生活環境室長】 東と申します。よろしくお願いします。

【小森総務課長】 環境技術管理室長の平澤でございます。

【平澤環境技術管理室長】 平澤です。よろしくお願いします。

【小森総務課長】 それでは、カメラ映像はここまでとし、これ以降は音声等資料映像のみとさせていただきます。

 続きまして、資料の確認でございます。事前にメールでご案内いたしましたとおり、議事次第のほか、委員名簿、資料1から8、参考資料1から8となっております。

 なお、本日は、事務局が画面上に資料を掲載し、進行させていただきます。よろしくお願いいたします。

 それでは、議事に移ります。

 ここからの議事進行につきましては、畠山部会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

【畠山部会長】 畠山でございます。委員の皆様、今日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。

 早速ではございますが、議事に入りたいと思います。

 本日の議題は、審議事項が3件、報告事項が5件でございます。審議事項、報告事項とも、数多くございますので、迅速な審議にご協力いただきますよう、議事進行によろしくお願いいたします。

 まず、議題1、今後の有害大気汚染物質対策のあり方について審議いたします。

 本議題につきまして、有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会で報告を取りまとめられました新田委員長からご報告をお願いいたします。

【新田委員】 有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員長の新田でございます。

 今後の有害大気汚染物質対策のあり方について、第十二次答申(案)の概要につきましてご説明させていただきます。

 有害大気汚染物質については、順次環境目標値の設定作業を行っているところですが、今回、2物質についてデータが整いました。また、「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の見直しも行ったところです。

 これまで3回の有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会を開催し、精力的にご議論をいただきました。その結果、資料1-2の別添1、塩化メチルに係る健康リスク評価について、別添の2、アセトアルデヒドに係る健康リスク評価について、及び別添3、「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の専門委員会報告を本年3月に取りまとめたところです。

 別添1及び2は、データの整った塩化メチル及びアセトアルデヒドの2物質について指針値を提案したものです。具体的な値は、いずれも年平均値で、塩化メチルが94μg/m3以下、アセトアルデヒドが120μg/m3以下となっています。また、別添3の「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」は、指針値の考え方、設定に向けた手順について示したもので、今回、付属資料に曝露評価の考え方を追加し、さらに全体の構成の見直しを行いました。

 アセトアルデヒドについて、1点補足いたします。

アセトアルデヒドの指針値の検討の際、同物質については悪臭防止法において都道府県知事等の規制基準を0.05から0.5ppm、質量濃度に換算いたしますと90μg/m3から900μg/m3の範囲内で定めるとされているため、その下限値に指針値を合わせるという考え方もあるのではないかという指摘がありました。

「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」にあるとおり、有害大気汚染物質の指針値はヒトの疫学あるいは長期の動物の曝露への影響で設定することとしているため、嗅覚刺激による健康影響の可能性がありますが、知見が現時点では十分ではなく、その考慮については今後の科学的知見の充実を待つ必要があると考えております。

なお、悪臭防止法の規制基準は臭気強度に基づいて定められており、その根拠となる人間の嗅覚に基づくにおい閾値が濃度測定可能な範囲よりもかなり低い濃度である物質も多く存在しています。今回のアセトアルデヒドでは、指針値と悪臭防止法の規制基準下限値が近いところにありましたが、先ほど述べたとおり、嗅覚刺激による健康影響の可能性はありますが、知見が現時点では十分ではなく、その考慮については今後の科学的知見の充実を待つ必要があることから、現時点ではにおい閾値を有害大気汚染物質の指針値に取り入れることは難しいとの議論がございました。

本部会は悪臭についても所掌していると理解しております。専門委員会での悪臭に係る議論を報告させていただきました。

以上が主な内容でございますが、事務局から補足の説明をお願いしたいと思います。

【笹原課長補佐】 新田先生、ありがとうございました。

 それでは、資料の1-1、1-2に基づいてご説明をしたいと思います。私、総務課で課長補佐をしております笹原でございます。よろしくお願いいたします。

 では、まず資料の1-1でございます。

 新田先生に専門委員長をお務めいただいております有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会第十二次報告の概要について、資料の1-1でございます。

 1ポツでございます。有害大気汚染物質対策の経緯でございます。大気中から低濃度ではございますけれども、有害な物質が検出されて、長期間の曝露による健康影響が懸念されております。健康影響の未然防止の観点から対策を講じる必要があるため、平成7年9月に今後のあり方について諮問がなされております。

 その後、平成8年1月、中間答申、平成8年5月に大気汚染防止法の改正を経まして、平成8年10月の第2次答申におきまして有害大気汚染物質のリスト、またその中で特に懸念が大きいとされているものについて優先取組物質としております。このうち、幾つかの物質については環境基準が設定されたところでございます。

 では、2ポツでございます。有害大気汚染物質健康リスク評価専門委員会における指針値の検討ということでございます。平成15年7月の第7次答申から優先取組物質の指針値の考え方についてまとめております。そこから幾つかの物質について第8次答申、第9次答申、第10次答申ということで指針値を設定してきているところでございます。

 優先取組物質については23物質ございますけれども、まだ設定していない物質もございまして、これについては速やかに設定することが必要でございます。

 今般、専門委員会のほうで取りまとめていただきましたのが新田委員長よりご説明ございました塩化メチル及びアセトアルデヒドの指針値、またこの指針値の設定方法について考え方をまとめた「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」、この改定を行っております。

 では、少し飛びますけれども、3ポツのところで、塩化メチルの指針値の提案ということでご説明しております。こちらにつきましては、発がん性に係るリスク評価についてヒト発がん性の明らかな証拠が得られていないこと、また疫学、動物実験ともに十分な定量的データがないということがございますので、動物の発がん性以外の試験から指針値を設定するということにしております。

 また、4ポツでアセトアルデヒドに関しましては、発がん性は示唆されるということではありましたけれども、定量的評価ができないということでございまして、発がん性以外の有害性のリスク評価から指針値をご提案しているところでございます。

 少々戻りまして、2ポツの②でございます。こちらのガイドライン、こちらも数回の改定を行っておりますけれども、今回、曝露評価の部分についてしっかりと書き込んだという見直しをしております。

 参考資料といたしましては、大気汚染防止法の概要等お付けをしておりますところですが、また有害大気汚染物質対策について、冒頭ご紹介したところと重複するところがございます。こちらは優先取組物質について今、指針値と環境基準設定がどのようになっているかというご説明、その後に2物質について物性・用途・排出についてまとめをしております。塩化メチルに関しましては、PRTR制度の届出で880t、届出を頂いております。こちらにつきましては、主に化学工業、プラスチック製品製造業、非鉄金属製造業でございまして、64%はプラスチック製品製造業の工場から排出がされているという届出でございます。

 続きまして、モニタリングでございます。2017年度の結果、ご覧いただきますと、一般環境では1.4μg/m3ということでございまして、今回設定を提案している94μg/m3よりもかなり低いところにあるということでございます。

 続きまして、アセトアルデヒドでございます。アセトアルデヒドに関しましては、人為的な発生源以外にヒトや高等生物によるアルコールの代謝中間物でございまして、自然発生源もかなり多いというものでございます。

 アセトアルデヒドの国内生産量は、2007年度には36万7,000t程度ございましたけれども、2018年には8万8,000tとなっております。

 意図的な排出以外にも排出ガスやたばこの煙にも含まれるということでございまして、PRTR制度でも届出外排出量ということで2,000t程度と見積もられておりまして、届出よりもかなり多い量となっております。

 最後にモニタリングでございますけれども、一般環境では2.1μg/m3ということで、こちらも今回設定を提案している120μg/m3よりもかなり低いところにあるということでございます。

 最後に指針値の算出プロセスでございますけれども、指針値を設定する際には発がん性と発がん性以外の有害性を収集いたします。また、発がん性の中でもヒト疫学、動物、発がん性以外でもヒト疫学と動物ということで収集いたします。先ほどご説明いたしましたとおり、今回定量評価が可能であったものが動物の試験だけであったということでございまして、マウスの小脳組織への影響のデータを用いまして、これを不確実係数で補正をいたしまして94μg/m3ということになっております。この算出方法については後ほどもう少し詳細にご説明をいたします。

 アセトアルデヒドでございます。プロセスとしては塩化メチルと同様でございまして4種類のデータ。定量評価が可能であったデータが動物、発がん性以外の動物試験結果ということでございまして、こちらもラットの鼻腔上皮の変性、これを不確実係数で補正をいたしまして120μg/m3ということになっております。

 それでは、資料の1-2でございます。こちらは今後の有害大気汚染物質対策のあり方(十二次答申)(案)ということになります。

 内容といたしましては、1ポツとして指針値について専門委員会の報告を了承するということになっておりまして、2ポツといたしましてはガイドラインの改定について了承するという内容でございます。

 別添を付けておりますけれども、別添の1、2で指針値の2物質について詳細な健康リスク評価をしております。別添3についてガイドラインをお示ししております。

 では、別添の1でございます。塩化メチルでございます。先ほど概要はご説明をいたしたところでございますけれども、今回、エンドポイントとして小脳組織への影響ということで、NOAEL値50ppm(103mg/m3)というデータを基に、試験期間等で補正をしております。

 これに対して不確実性種間差が10、種内差が10、またこの採用した試験が11日間ということで曝露期間がやや短いということでございまして、曝露期間が短いことを考慮して10。10、10、10ということで1,000ということで、割って94ということでございます。

 アセトアルデヒドでございますけれども、こちらに関しましてはラットの鼻腔上皮の変性が見られなかったNOAEL値50ppm(90mg/m3)につきまして同様に種間差、種内差、また本物質に関しましては発がんの恐れがあるということで、影響の重大性に関する係数として5ということで、不確実係数が125、これを用いまして120μg/m3ということとしております。

 続きまして、別添3でございます。今回、追加したところが付属資料の5、曝露評価の考え方でございます。今回、それ以前も曝露評価というのを行っていたわけですけれども、統一的な方法でしっかりした評価を行うために、こちらの記載を追加しております。

 曝露評価に係る情報の収集ということで、1から4ということで、1としては大気中の評価対象物質の起源、2としては大気環境の状況、3としては固定発生源近傍における状況、また4としては他の媒体からの曝露状況ということで、こういったデータを集めてしっかりとした曝露評価を行っていくということで取りまとめをしております。

 資料1シリーズにつきましては以上でございます。

【畠山部会長】 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等をお願いいたします。ご発言をされる方は、まずお名前をおっしゃってください。

【山神委員】 山神です。塩化メチルのことについてちょっとお聞きしたいんですけれども、今回の94μg/m3ということなんですが、別添の1の塩化メチルに係る健康リスク評価についての40ページのところに、2013年と2018年に環境省が塩化メチルを排出している2事業所の周辺に調査をしたということで、地点ごとの平均で94を超えている110μg/m3というデータがあるんですが、この測定値を出したところの業種か、その大気中の排出量などが分かりましたら、教えていただきたいんですけれども。

【笹原課長補佐】 こちらについてはプラスチック製品製造業の工場ではあるんですけれども、個別の事業所に係ることですので、後ほど先生にお知らせをしたいと思います。

【山神委員】 ありがとうございました。

【畠山部会長】 ほかにはいかがでしょうか。

【崎田委員】 崎田ですけれども、質問させていただけますか。丁寧にご説明いただいてありがとうございます。それで、1点なんですが、塩化メチルもアセトアルデヒドも発がん性に関しては疑われるけれども、定量的なデータがないので、今回、特に評価はしなかったというふうなご説明がありました。これに関しては、今後こういうデータを集めるような取組をされるのか、それともそういう取組は特に継続はしないのか。その辺の状況を教えていただければありがたいと思います。

【笹原課長補佐】 ご質問ありがとうございます。発がん性に限らず、指針値に関しましては全てのデータを集めていて、更新できるところは更新するというような姿勢で行っております。ただし、塩化メチルとアセトアルデヒドの状況が異なっておりまして、塩化メチルについてはIARCで発がん性を分類できないというような評価がなされております。

 以上です。

【崎田委員】 ありがとうございました。

【畠山部会長】 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 専門委員会のほうで大変しっかり議論していただいて、しっかりしたデータが出たと思いますので、特にご意見がないようでしたら、よろしいでしょうか。特にございますか。特にご意見ないようでしたら、ただいまの説明のとおり、当部会報告として取りまとめて会長へ報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。特にどの点についてもご異論はございませんね。

 それでは、審議結果を踏まえた今後の予定について、事務局から何かございますか。

【笹原課長補佐】 事務局から回答いたします。

 会長への同意が得られましたら、中央環境審議会議事運営規則第6条第1項の規定に基づいて、審議会の決議としていただき、大臣への答申の手続を取らせていただくようにしたいと思います。また、その後、関係自治体へ通知を行うよう、周知に努めてまいりたいと思います。

 以上です。

【畠山部会長】 ありがとうございました。

 それでは、続いて議題2に移ります。議題2、今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十四次答申)(案)について、ご説明いただきます。

 こちらはまず、自動車排出ガス専門委員会で取りまとめていただいておりますので、ご報告いただきます。ご報告を踏まえた第十四次答申(案)が事務局案として準備されておりますので、報告の後、事務局から説明していただきます。

 それでは、まず、自動車排出ガス専門委員会、大聖委員長からご報告いただきます。

【大聖委員】 それでは、委員長を務めております大聖のほうからご報告させていただきたいと思います。

 今後の自動車排出ガス低減対策のあり方に関する第十四次報告についての説明となります。自動車の排出ガス低減対策については、大都市地域を中心とした大気汚染は依然として深刻な状況にあることなどから、平成8年5月に環境庁長官から中央環境審議会会長に対し、今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について諮問がなされ、大気環境部会、現在の大気・騒音振動部会ですけれども、に付議の上、自動車排出ガス専門委員会が設置され、検討を行ってきております。

 これまで13度にわたって答申を取りまとめておりまして、累次の規制の強化や国際基準調和を推進してまいりました。

 本年の第十四次報告では、微小粒子状物質等に関する対策、特殊自動車の排出ガス低減対策及び乗用車等における排出ガス試験方法の国際調和、この3点について主に取りまとめております。

 まず、微小粒子状物質等に関する対策については、微小粒子状物質等専門委員会と合同で専門委員会を開催し、PM2.5の環境基準達成に向けた対策としては、自動車と固定発生源における総合的な取組が必要であることを確認させていただきました。

 これを踏まえて、自動車における対策としては、測定感度に限界がある質量法の代替として、粒子数による規制、いわゆるPN規制を導入し実現可能な限り厳しいレベルの目標値を定める方針といたしております。

 次に、特殊自動車の排出ガス対策については、現在、ガソリン・LPG特殊自動車について、使用実態に見合った排出ガス低減対策を適切に評価するため、欧米で採用されている過渡モードを導入するとともに、許容限度目標値等についても強化する方針としております。

 最後に、乗用車等における排出ガス試験方法の国際調和については、排出ガス試験方法の一層の国際調和を図るため、低出力車に適用される試験サイクルについても導入する方針といたします。

 また、本第十四次報告では、今後の検討課題についても整理しておりまして、これらの事項は専門委員会で引き続き検討してまいる予定です。

 報告書の内容については事務局のほうから引き続き説明していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 以上です。

【畠山部会長】 それでは、事務局から詳細な説明をお願いいたします。

【平澤室長】 大聖委員長、ありがとうございました。

 それでは、自動車排出ガス専門委員会で取りまとめていただきました第十四次報告につきまして、環境管理技術室、平澤から説明をさせていただきます。

 まず、お手元の資料の資料2-1が、こちらが専門委員会で取りまとめていただきました第十四次報告、また資料2-2がそれに付随する参考資料になっておりまして、資料2-3はそれらの概要版になっておりますので、本日はこちらで説明をさせていただきます。

 それでは、まず、2ページ目になりますが、第十四次報告のポイントになります。自動車排出ガス専門委員会では、平成29年5月に出されました十三次答申以降、今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について、大気環境の状況、排ガス対策技術、海外規制の動向も踏まえつつ、データやメーカーに対するヒアリング結果も考慮しながら審議を積み重ねてまいりました。

 具体的には昨年10月には先ほど大聖委員長からもお話がございました微小粒子状物質等専門委員会との合同専門委員会も開催するなど、計5回の専門委員会を開催し、本年6月の専門委員会で第十四次報告案を取りまとめ、その後、1か月間パブリックコメントを実施し、最終的に取りまとめを行った次第でございます。

 パブリックコメントでは、計16件のコメントを頂戴し、その結果については参考資料の6として取りまとめてございます。

 次に、報告のポイントでございます。三つございまして、一つ目、自動車から排出されるPM低減対策として、PMの粒子数を制限する規制を導入するというもの。二つ目、特殊自動車の排出ガス低減対策として、使用実態を考慮した過渡モード試験の追加等を行うというもの。三つ目、乗用車等の排出ガス試験方法のさらなる国際調和として、出力の小さい車両の試験法の調和を行うというものでございます。

 それぞれのページでその詳細について説明をさせていただきます。

 3ページ目になります。自動車から排出されるPM低減対策になります。

 まず、一つ目のポツでございますが、測定感度の限界から、現行のPM質量規制を強化することは困難であるため、さらなるPM低減のためにはPM質量と相関があり、より高感度な計測が可能なPM粒子数(PN)の規制を導入することが適当であるというふうにしております。まず測定方法でございますが、7ページをご覧ください。これまでのPM測定手法でございますが、質量法というものを使っておりまして、具体的にはこの資料の上になりますけれども、自動車から排出されたガスをPM捕集装置でフィルタに捕集し、天秤で測定するというものでございます。現行の規制値は、日本では例えば1km当たり排出量5mgという規制値になってございますが、この方式ですと測定感度の問題から規制値をさらに下げるというのはなかなか難しい状況になります。

 一方、下の図に示しているようなレーザーレーザーを用いて粒子の個数を計測する粒子数計測法、PN計測法となりますけれども、こちらを用いますとより高感度な計測が可能となっております。

 次のページに示してございますが、海外、例えば欧州では、既にこのPN規制が導入されている状況でございます。また、PMの質量とこの個数、PNには相関関係が見られることも分かっております。例えばでございますけれども、欧州における現行のPN規制値、これは6×1011個というふうになってございますが、これを質量換算すると約0.5mgになるという推計もございまして、これは例えばでございますけれども、現行の日本のPM質量の規制値、これは5mgでございますから、10分の1程度になるということでございまして、PN規制を導入すると実質的にPM排出量を引き下げることも可能になるということでございます。

 また3ページに戻していただきますが、より高感度な計測が可能なPM粒子数の規制を導入することは適当であるというふうに考えている次第でございます。

 次に、二つ目のポツポツでございますが、PN規制を導入する際の許容限度目標値について説明させていただきます。

 まず、PM2.5の環境基準の達成状況ですが、こちら5ページ目に記載してございますけれども、平成25年度以降、緩やかな改善傾向にあるものの、平成30年の環境基準達成率は一般局で93.5%、自排局で93.1%となっておりまして、いまだ未達成の地点がある状況でございます。

 こうした状況、また国内外の技術開発動向等を踏まえまして、PN規制の許容限度目標値は技術的に実現可能な限り厳しい値とし、下の表のとおり、ガソリン車、ディーゼル車ともに6×1011個。ただし、国際調和定常試験サイクル、WHSCで測定するディーゼル重量車にあっては、8×1011個ということが適当であるというふうに考えております。

 また、適用開始時期については可能な限り早い時期に適用することが適当であり、ディーゼル車にあっては令和5年末まで、ガソリン車にあっては令和6年末までに適用を開始することが適当であると考えております。

 なお、この測定に当たって使用される試験サイクルにつきましては、次ページ、4ページに記載させていただきました。

 また、PM低減対策の技術の例につきましては6ページに示させていただきましたので、後ほどご参照いただければというふうに思います。

 以上が一つ目のポイントでございました自動車から排出されるPM低減対策の説明になります。

 次に、9ページでございます。本報告の二つ目のポイントでございます特殊自動車の排出ガス低減対策になります。ガソリン・LPGを使用した特殊自動車につきましては、定常モードであるC2モード、こちら法令上は7モードと表記してございますが、この7モードで規制が行われております。このスライドの真ん中の下に書かれているモードでございます。

 しかしながら、この定常モードでは、使用実態に見合った排出ガス低減対策を適切に評価できない可能性がございます。そのため、過渡モードの採用を検討した結果、既に欧米で採用されている過渡モードであるLSI-NRTC、これは左下に示しているこの過渡的な試験モードでございますけれども、これを導入することは適当であるというふうに考えております。

 また、国内で実施した調査によりますと、このLSI-NRTCというモードで測定した場合よりも、これまで採用しておりました7モードで測定したほうが、COですとかHCについて排出量が大きいエンジンもございました。そのため、7モードの採用を今回見送ってしまいますと、規制が緩和される可能性もございますので、7モードについても採用をそのまま継続したいというふうに考えております。

 さらに、定常モードにつきましては国際基準調和の観点から、国際的に使われておりますこの右になりますが、7M-RMCと言われます定常モードを連続的に試験するモードを導入し、定常モードについてはこの7モードと7M-RMC、これを選択性とすることが適当であるというふうに考えています。

 次に、許容限度目標値でございますが、こちら平成19年から改正してきておりませんでしたが、今般、技術開発状況等を考慮し、中段の表のとおり、COについては15g、NOxにつきましては0.3gというふうに強化をし、令和6年末までに適用を開始することが適当であるというふうに考えております。

 さらに、現在の技術開発状況を踏まえ、三つ目のポツポツでございますが、ブローバイガス大気開放を禁止するという措置を導入することが適当であるというふうに考えております。

 次に10ページ目でございます。本報告の三つ目のポイントでございます乗用車等の排出ガス試験方法の国際調和でございます。乗用車等の試験方法につきましては、国連WP29で策定されたWLTCを採用しております。それでは、この上の青い枠のところで囲っているところでございますが、より詳細に申し上げさせていただきますと、WLTCでは最高出力を非積載状態の自動車の質量で除したPMRというふうに表記してございますけれども、この大きさごとに小さいものからClass1、Class2、Class3と区分され、それぞれに異なる試験サイクルが割り当てられています。これまで日本では、Class1、Class2の該当車両がないことから、我が国ではClass3の試験サイクルのみ導入しておりました。

 一方、昨今の国連の状況でございますが、相互承認を可能とする新たな国連規則(UNR-WLTP)を策定中でございまして、我が国も相互承認できるようにするためには、これまで導入していなかったこのClass1、Class2の試験サイクルの導入が必要になります。このため、当該試験サイクルを導入した場合の環境に対する影響を検討したところ、国内で販売中の新車でClass1及びClass2に該当する車両が存在しないということから、仮に当該試験サイクルを導入した場合でも、環境に対する影響は極めて限定的であり、当該試験サイクルを導入し、相互承認できるようになりますと、自動車メーカーさんはより効率的に環境対策を行うことができるようになると考えます。

 このため、両試験サイクルについて導入し、適用時期については国連規則が策定され、採択する時期に合わせ、適用を開始することが適当であるというふうに考えております。

 最後に、11ページ、今後の検討課題でございます。

 10の課題を挙げさせていただいておりますが、そのうち太字のものは主なものでございまして、三つ挙げさせていただいております。一つ目、微小粒子状物質等に関する対策といたしましては、国連WP29ではPM計測法の検出範囲の下限を現行の粒径23nmから10nmに引き下げることについて検討が進められています。我が国としてもこうした国連の活動に参画、貢献しつつ、試験法の改定等について検討すべきというふうにしております。

 次に、ブレーキ粉塵及びタイヤ粉塵に関する対策でございます。自動車から排出されるPMには、排気管からの排出ガスのほかにブレーキやタイヤの摩耗に伴い発生する粉塵がございまして、これらの排出割合が相対的に高まってきている。このため、国連WP29では、ブレーキ粉塵及びタイヤ粉塵の試験法の策定に向けた取組が進められており、特にブレーキ粉塵については令和3年までに試験法を策定することが合意され、我が国としても得られた知見を展開するなど、策定作業に積極的に参画、貢献すべきとしております。

 三つ目は特殊自動車の排出ガス低減対策でございます。定格出力19kw以上560kw未満の特殊自動車について、PM排出量における寄与割合が増加するということが予想されますので、今後、PN規制の導入も含め、求められる対策について検討する必要があるというふうに考えています。

 以上が専門委員会で取りまとめていただきました第十四次報告の概要になります。

 続きまして、この第十四次報告を踏まえた第十四次答申案について、簡潔に説明をさせていただきます。

 資料2-4をご覧ください。まず、1ページ目のこの上段部分でございますけれども、これまでの経緯、自動車排出ガス専門委員会で第十四次報告が取りまとめられたと、また下記のとおり答申するといったことについて記載をさせていただきました。

 次に、答申内容の1ですが、微小粒子状物質等に対する対策として、粒子状物質の粒子数を測定する規制、PN規制を導入すると。許容限度目標値につきましては別表1、別表2のとおりとし、適用時期についてはガソリン車については令和6年末まで、ディーゼル車については令和5年末までにそれぞれ適用を開始することが適当であるというふうにしております。

 次に2でございますが、特殊自動車の排出ガス低減対策でございます。2.1におきまして、ガソリン・LPG特殊自動車に関して、試験サイクルについて別図1に示すLSI-NRTC、7M-RMCを導入すること、許容限度目標値については別表3のとおりとし、令和6年末までに適用を開始することが適当であるというふうにしております。

 また、2.2でブローバイガス対策について令和6年末までに適用を開始することが適当であるというふうにしております。

 3でございますが、乗用車等における排出ガス試験方法の国際調和等として別図2に示すClass1及びClass2の車両に適用される試験サイクルを導入し、適用時期につきましてはUN Regulationの採択に合わせて適用を開始することが適当であるとしております。

最後に4.検討課題でございますけれども、微小粒子状物質等に関する対策、ブレーキ粉塵及びタイヤ粉塵に対する対策、特殊自動車の排出ガス低減対策を挙げさせていただきました。

 以上でございます。この後ろに別図1、別図2、そして別表1、別表2、別表3となっております。

 以上でございます。

【畠山部会長】 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの報告及び答申案につきまして、ご質問、ご意見等をお願いいたします。いかがでしょうか。

 ではお声がかかる前に、畠山から一つ二つ質問させていただきます。

 まずClass1及びClass2の車両に適用される規制ですけれども、これが行われるようになったときに、国内の車については特に大きな影響はないというお話でしたけども、輸入車とか輸出する車に対してはどうなんでしょうか。

【平澤室長】 ありがとうございます。まず、国内では、現時点においてこのClass1及びClass2に相当する車というのは作られていないという状況でございまして、現時点においては輸出されるような見込みというのも立っていないのではないかというふうに承知をしております。

 また、海外の状況でございますけれども、やはりこのClass1、Class2に相当する車両というのは、非常に出力の小さな車両でございまして、非常に日本に入ってくるのもかなり、仮に入ってきたとしても、かなり限定的であろうというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

【畠山部会長】 ありがとうございました。

 ほかにはご質問、ご意見等いかがでしょうか。

 じゃあ、もう一つ私からお聞きしますけど、自動車そのものについてはあまりよく知らないので、今後の検討課題のところの3番目のポツで、特殊自動車の排出ガス低減対策というのがございましたけども、この定格出力19w以上560kw未満の特殊自動車というのは、今、日本の国内ではどんなタイプの車がこれに相当しているのですか。

【平澤室長】 ありがとうございます。ほぼ全ての産業機械、農業機械、建設機械がこの枠に大体入ってきておりまして、いわゆるトラクターですとかフォークリフトとか、そういったものがこの中に該当いたします。

【畠山部会長】 分かりました。ありがとうございました。

 ほかの委員の方々、いかがでしょうか。ご質問、ご意見等ございませんでしょうか。

【崎田委員】 崎田です。よろしいでしょうか。私も様子を伺いたいのですが、資料の8ページのところに、海外のPN規制の動向ということで、今回のPN規制は、既に欧州では取り入れられているということですが、既に日本車でも欧州に輸出しているような車ではもうそれに対応する状況になっているというような理解でよろしいのでしょうか。現状を教えていただければと思います。

【平澤室長】 ありがとうございます。日本から海外、欧州に輸出しているような車、もしくは現地で生産しているような車につきましては、まさにこの欧州のこのPN規制に対応した技術が採用され、市場投入されているという実績があるというふうに承知しております。

【崎田委員】 分かりました。それと同じようなレベルの規制を今後、日本の国内全体で取り組んでいくという理解でよろしいわけですね。

【平澤室長】 ありがとうございます。今回、この欧州で決められているこの規制値を参考に日本での適用の可能性について検討し、その結果、適切なリードタイムを設けた上で導入することが適用であるというふうに結論付けた次第でございます。

【畠山部会長】 ありがとうございます。

 ほかにはいかがでしょうか。

 畠山ですけど、アメリカではもう今後もPNの規制というのはやらないという方向で固まっているのですか。

【平澤室長】 ありがとうございます。米国の状況はこの8ページ目の右側に示してございますが、現在、その3mg程度の規制値になっておりますが、これをさらに2025年から1mgぐらいに規制を強化することを考えているというふうに聞いております。

 ただ、この規制を強化するに当たりましては、先ほど申し上げました天秤で測る質量法をさらに精緻化する必要があるというふうに承知しておりまして、米国ではまだ、それを検討しているという状況にあるというふうに聞いております。

 一方、そのPN規制をどうするかということにつきましては、まだ詳細なオフィシャルなレスポンスというのはまだ聞こえてこないというような状況でございまして、そうした状況が米国の状況でございます。

【畠山部会長】 分かりました。ありがとうございます。

 ほかの委員の方、いかがでしょうか。

【大塚委員】 大塚ですけど、聞こえますでしょうか。基本的なことかもしれませんけど、資料2-3の最後のほうに出ていた燃料蒸発ガスの低減対策に関しては、今回のこの答申ではどういうふうに扱われているか、ちょっと教えていただけますでしょうか。

【平澤室長】 ありがとうございます。今回の答申におきましては、主な検討課題として三つを示させていただいています。この燃料蒸発ガス低減対策につきましては、自動車排出ガス専門委員会でまとめていただきました報告書の中に記載をさせていただいておりまして、今後まさにその駐車時の燃料蒸発ガスにつきまして、例えば駐車日数を現状の2日とした場合でも3日とした場合のほうがすぐれているのではないか。そうしたことを踏まえて、最新の技術開発動向を踏まえつつ、調査等で得られた知見をWP29に展開するなど、国際基準の見直し活動に積極的に参画、貢献すべきといったようなことが記載されてございまして、これに基づいて引き続き検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

【大塚委員】 ありがとうございました。

【畠山部会長】 ありがとうございました。

 ほかにはいかがでしょうか。

【大原委員】 大原ですが、よろしいでしょうか。今後の検討課題のところで、ブレーキ粉塵及びタイヤ粉塵に対する対策というのがありまして、極めて重要だと思います。最新の排出インベントリによると、自動車からの排出量は排気ガスよりもそれ以外のブレーキ粉塵、タイヤ粉塵、それから巻き上げも含んだ排出のほうが多いといった知見も得られているわけです。で、ここにはそのうちのブレーキ粉塵とタイヤ粉塵に関する対策として、まずは試験法を検討しますとありますが、一方、巻き上げまで含めた形での、排ガス以外の排出量に対する実態の把握、それに基づく対策の検討が今後、大きな課題になると思うのですが、それについては環境省としてはどのようにお考えなのかということをこの場でお聞きしたいと思います。

 以上です。

【平澤室長】 ありがとうございます。大原委員が今、お話にありましたように、この資料の5ページ目に示してございますけれども、2015年のこのPM2.5の発生源別排出量を見ましても、巻き上げですとかタイヤのその排出量が、これ一次粒子でございますけれども、大きな割合を示している状況にあるというふうに承知しております。

 そのため、ブレーキ粉塵ですとかタイヤ粉塵について、国際的にしっかり取り組んでいきたいというふうに考えてございます。

 また、こちらの排出量のインベントリにつきましては、概ね3年に1度、更新をしてきておりまして、このデータを引き続きさらに精緻なものにしていくということを引き続き進めていきたいというふうに考えてございます。引き続き、環境省、局内一体となって、しっかりと取組を進めていきたいと思います。

 以上でございます。

【大原委員】 ありがとうございます。追加で1点よろしいですか、今の点につきまして。私がとりわけ懸念しておりますのは巻き上げなのですが、その巻き上げ粉塵の場合には、自動車対策からはみ出してしまっているような感触を持っているのですが、そういう意味でブレーキとタイヤ以外の巻き上げについて、これからどのように対応されるのかという辺りをお聞きしたいということなのですが。

【平澤室長】 ありがとうございます。まさに国連におきましても、巻き上げにつきましては道路の問題でございますので、なかなか議論がまだ進んでいない状況でございまして、まさにブレーキ粉塵、タイヤ粉塵について検討が進められている。特にブレーキ粉塵について検討が先に進められている。こういう状況にございます。

 今、大原委員からご指摘ございました巻き上げでございますけれども、まさにこれがどの程度排出が出ているのか。これは3年に1度取りまとめるこのインベントリにおきまして、しっかりとその分析を行っていく必要があると考えておりますし、そうした分析を踏まえまして、どのように対策を進めていくのかというのは、関係部局が連携してしっかりと検討を進めていきたいというふうに考えております。

 以上でございます。

【大原委員】 ありがとうございました。課題として考えておいていただければと思います。

【畠山部会長】 ありがとうございます。大きな課題ですけど、巻き上げの場合はやっぱり道路の状況というものも大きく影響してくるでしょうから、舗装道路なのか未舗装道路なのか、雨が降ったのかかんかん照りが続いているのかというようなことで随分その発生量が変わってくるのではないかという気がしますね。非常にその辺、という点から考えても難しいのではないかと思いますが、重要なPMの発生源ではございますので、今後ぜひ検討の課題の一つに入れておいていただきたいと思います。

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について、第十四次答申案につきまして、当部会として了承し、この内容で会長へ報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

 特にご反対の意見がございませんようでしたら、それでは、会長の同意が得られましたら、中央環境審議会議事運営規則第6条第1項の規定に基づきまして、審議会の決議としていただき、大臣への答申の手続を取らせていただくようにしたいと思います。

 本件について事務局から何かございますか。

【平澤室長】 環境管理技術室の平澤でございます。

 ご審議いただきましてありがとうございました。この後、中央環境審議会より答申を頂きましたら、これを受けて環境省として告示改正等を行っていきたいと思っております。

【畠山部会長】 はい、ありがとうございます。

 それでは、引き続き、次の3に移りたいと思います。

今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について、当部会としての対応について審議いただきます。本議題につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。

【河田課長補佐】 自動車環境対策課の河田と申します。

 資料3-1のほうを画面に共有してございますが、この資料に沿って説明のほうをさせていただきたいと思います。

 自動車排出ガス総合対策に係る中央環境審議会への諮問についてということで、まず1ポツ、自動車NOx・PM法及び総量削減基本方針の経緯についてでございます。

まず(1)のところで、平成4年に制定されました自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法、通称自動車NOx法というものがございまして、こちらについて、平成12年12月の中央環境審議会答申のあり方についてというのを受けて、大都市地域における二酸化窒素及び粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準の確保を図ることを目的として、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法、現在の自動車NOx・PM法という形に制定されております。

 こちらの自動車NOx・PM法の概要につきましては、こちらに出させていただいております。

 続いて、(2)でございますが、その後、中央環境審議会における取組の進捗状況について評価・検討が行われました。そして、平成19年2月、環境大臣宛ての意見具申が行われ、これを受けて、目標年次において自動車交通量の多い一部の交差点において大気環境基準の達成が見込まれない状況等を踏まえ、追加的な局地汚染対策等を盛り込んだ自動車NOx・PM法の改正法、改正自動車NOx・PM法が平成19年5月に制定され、20年1月に施行となってございます。

 続いて、(3)でございますけれども、自動車NOx・PM法においては、対策地域を対象として、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量削減に関する基本方針を定めてございます。現行の基本方針におきましては、平成22年度に閣議決定されたものがそれに該当いたしますけれども、こちらの基本方針に掲げられております目標について、(3)の下のほうに四角で囲ってございます二つのポツがございます。

 一つ目については、平成32年度、令和2年度になりますけれども、までに対策地域において二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を確保するということと、もう一つ、2ポツ目ですが、平成27年度までに監視測定局における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を達成するよう最善を尽くすとございます。

 続いて(4)でございますけれども、この現行の基本方針を受け、中間時点となります平成27年度、こちらの評価というのを中間レビューという形で自動車排出ガス総合対策小委員会のほうで取りまとめのほうが行われてございます。この中間レビューにおいて、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質ともに対策地域内の自動車排出ガス測定局、自排局ということですけども、こちらの1局において環境基準を達成しなかったものの、総量削減の効果は出ているという評価がなされてございます。

 また、併せて目標年度でございます平成32年度、令和2年度目標の評価手法、以下、環境基準確保の評価手法としますけれども、こちらについては検討を実施してございます。これらの中間レビューの結果を参考5のほうにも結果概要としてまとめさせていただいてございます。

 続いて、2ポツでございますが、自動車NOx・PM法に関する施策等の取組状況について、まず(1)は地方公共団体及び国が実施してきている自動車排出ガス抑制のための各種施策というものを参考6のほうに一覧としてまとめさせていただいてございます。また、(2)では、環境省が平成29年の中間レビューを踏まえて、環境基準確保の評価手法について検討のほうを進めてきております。こちらの検討の状況として、環境基準確保の評価について数値計算手法による結果も活用しながら行うことというふうにしてございますので、こちらの数値計算手法の概要についてを参考7のほうにお付けさせていただいております。

 続きまして、3ポツでございますが、自動車NOx・PM法の対策地域における大気環境基準達成状況についてでございます。表は少しページが挟んで見づらいんですけども、3ページの上のほうでグラフのほうで表示してございます。左側は二酸化窒素(NO2)、右側が浮遊粒子状物質(SPM)、それぞれの経年変化、自動車排ガス測定局の基準適合状況の経年変化というものをフローチャートで表示してございます。左側の二酸化窒素においては、平成27年、前回の中間レビューのご報告以降、1か所、有効局数202に対して達成局数201ということで、1か所の環境基準が未達成ということが平成30年度も続いているという状況にございます。

 また、浮遊粒子状物質におきましては、平成28年以降、100%の達成というのを継続しているところでございます。

4.でございますが、諮問の必要性ということで、令和2年度までに対策地域における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を確保すること、これを目標としていることから、その評価・検証を行うとともに、必要に応じて総量削減基本方針の見直しを行う必要があるということでございます。

 5.諮問及び小委員会での検討でございますが、これらの必要性を踏まえて、令和2年8月11日に環境大臣から中央環境審議会に対して「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について」の諮問が行われ、令和2年8月12日には中央環境審議会のほうから大気・騒音振動部会に付議されたところでございます。

 今後、自動車排ガス総合対策小委員会において、具体の検討を進めることとさせていただきたいということでございます。

 事務局からの説明は以上でございます。

【畠山部会長】 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの説明につきましてご質問、ご意見等がございましたら、委員のほうからお願いいたします。

【崎田委員】 崎田ですけれども、質問、よろしいですか。既にほとんど今年度は目標を達成できているような形ですので、今後、より一層、総量をどう削減するのかということをきちんと考えていくという今回の諮問は大変重要なことだと思いますので、この検討が大事だと私も思います。

 それで、総量規制は大事ですが、その前に1か所だけ基準を達していないというところが残っているようですので、そこは、たまたま測定でそうなっているのか、それともやはり根本的な課題があるのか、きちんと評価して、対応を続けていただければありがたいというふうに思います。

 よろしくお願いいたします。

【畠山部会長】 崎田委員の発言に対して環境省からご返事はありますか。

【河田自動車環境対策課長補佐】 環境省自動車環境対策課の河田と申します。

 崎田先生、ありがとうございました。この1か所というのは、松原橋で未達成というのは続いていたということでございますけれども、こちらについては、いわゆる交差点が重なるような立体交差の状況になってございまして、こちらはモニターをずっと続けておりまして、各種、国なり自治体の取組の成果をして、徐々に下がってきて、平成30年度は、こちらについても基準値達成という状況でございます。また、いずれにしても、先生がおっしゃられましたように、どういう原因に基づいて達成にしたのかというところについては、きちんと小委員会の中でも審議のほうをしていきたいと思ってございます。

【崎田委員】 よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

【畠山部会長】 ありがとうございました。

 お待たせしました。石田委員、どうぞ。

【石田委員】 今の崎田委員のコメントに関係するんですけれども、私も1か所未達成局があるというふうにお伺いして、瞬間的に環七と甲州街道の交差点に当たる松原橋かなというふうに思っていましたが、そこじゃないということを聞かせていただいて驚いたというか、うれしかった記憶があります。非常に難しいところなんですけれども、頑張れば達成できるということの教訓を与えてくれたような気もしますけれども、でも、達成の程度がどの程度かというのがよく分からないこともあるんですけれども、結構不安定な感じじゃないかなというふうに思いますので、引き続き留意することが必要かなというふうに思いますとともに、数値モデルを使った本当の生活空間への濃度がどうなっているかということについても、その辺の不安定さを補うためにも、すごく大事なことだなというふうに思います。

 それと、もう一つだけ、コロナで公共交通についての不安感から自動車の選択率というのがかなり上がっておりますし、物流も在宅とEコマースの影響で増えておりますので、そのことについても、きちんとモニタリングをして、それを的確に施策に反映していくということが大事かと思いますので、よろしくお願いいたします。

 以上です。

【畠山部会長】 環境省のほうでは、いかがでしょうか。よろしいですか。

【河田自動車環境対策課長補佐】 石田先生、ありがとうございました。自動車環境課の河田です。

 今、頂いたコメントを踏まえて、よく精査の上、審議のほうを進めていきたいというふうに考えております。

【石田委員】 よろしくお願いします。

【畠山部会長】 ありがとうございました。

 ほかにはいかがでしょうか。特にございませんか。

 それでは、ただいまの説明のとおり、当部会においては、自動車排出ガス総合対策小委員会へ当件を付議したいと思いますが、よろしいでしょうか。

特にご異議はないようですので、ありがとうございます。

それでは、飯田委員長を中心に自動車排出ガス総合対策小委員会にてご審議いただきますようお願いいたします。

それでは、本日は報告事項として大気汚染防止法の一部を改正する法律の成立について、平成30年度大気汚染状況について、平成30年度大気汚染防止法施行状況調査結果について、PM2.5、光化学オキシダント対策に関する取組状況について、さらに、新幹線鉄道騒音に係る環境基準について、数多くの報告事項がございますが、これにつきまして事務局からまとめて説明を頂いて、その後、質疑応答とさせていただきます。

それでは、事務局より説明をお願いいたします。

【長坂大気環境課長】 大気環境課の長坂でございます。

 まず、大気汚染防止法の一部を改正する法律の成立についてご説明をさせていただきます。

 資料の4をご覧ください。資料4の2ページ目、裏面になります。

こちらでございますが、大気汚染防止法の一部を改正する法律は、先の通常国会で成立いたしまして、令和2年6月5日に公布されてございます。その法律の概要をご説明させていただきます。

 改正概要のところにございますが、石綿に対する規制強化ということで、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け、直罰の創設等の対策の強化という内容でございます。

 そちらの上のほうに写真がございますが、石綿の規制対象とこれまでなっておりましたのは、一番左の吹付け石綿、いわゆるレベル1と呼ぶものですけれども、それから石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材、レベル2と呼んでいるものでございましたが、これに加えて、その右側に赤く囲ってある写真、その他の石綿含有建材、石綿含有の成形板でありますとか、あるいは塗材につきましても、今回、規制の対象にするということでございます。

 その下の表に現状・課題と主な改正事項ということで対照した仕様としてございます。

 まず、課題の一つ目は、規制対象となっていない石綿含有成形板等(レベル3)のものについて、不適切な除去をすると、石綿が飛散するというような事実がございました。これに対して改正事項のほうですが、これを含めた全ての石綿含有建材に規制拡大をするということが1点目でございます。

 2点目、課題の2でございますが、事前調査というのをやっていただいているわけですが、不適切な事前調査により石綿含有建材の見落としというような事態が散見されるということがございました。これに対する改正事項でございますが、一定規模以上等の建築物等につきましては、石綿含有建材の有無にかかわらず調査結果の都道府県等への報告を義務付けるということをいたしました。

 続きまして、課題の3でございます。これまで罰則を適用する場合には、基本的には改善命令をして、それに従わなかった場合は罰がかかるという間接的なものでございましたが、工事が短い場合はそれをやる前に工事が終わってしまうということですので、それに対して隔離等適切な対応をせず吹付け石綿等の除去作業をした場合には直接罰がかかるという改正を行いました。また、下請負人についても作業基準遵守義務の対象に追加をしております。

 そして課題の四つ目でございます。課題の四つ目、作業後ということになりますが、不適切な作業をやったことによって石綿含有建材が取り残されているというようなことがあったということに対しまして、その改正事項としては作業結果の発注者への報告を義務付けるということ、そして、その作業記録については作成し、保存をするということを義務付けてございます。

 以上の内容の大防法改正につきまして、右下にございますが、公布につきましては公布日から1年以内に政令で定める日ということで、こちらについては、現在、政省令の案についてパブリックコメント中でございますが、来年の4月1日付で施行をしたいと考えているところでございます。

 また、一つだけ、調査結果の報告につきましては、電子システムを整備する必要があるということがございまして、これは2年以内で政令で定める日ということにさせていただいてございます。

 大防法改正の法律の概要につきましての説明は以上でございます。

【畠山部会長】 この法律改正につきましては、本部会の石綿飛散防止小委員会の委員長として、今後の石綿飛散防止の在り方について答申の取りまとめにご尽力いただき、法改正の方向性を示していただきました大塚委員から補足がございましたらお願いいたします。

【大塚委員】 どうもありがとうございます。今回の改正は、今、ご指摘いただいたように、4点、特徴があると思いますけれども、一つは全ての石綿含有建材を規制対象にしたということ、それから、二つ目に解体等工事前の石綿含有建材の使用の有無の調査につきまして、元請業者等がその結果を都道府県に報告する、それから、調査記録の作成・保存を義務付けるということをしたこと、それから、三つ目は石綿含有建材の除去作業の完了のときに元請業者が発注者に報告するとともに、作業に関する記録の作成・保存を義務付けたということ、それから、四つ目は短期の解体等工事については、作業中の違反に対して適合命令を出すのは極めて困難でございますので、一定の作業中の違反行為に対して直罰を創設するということでございます。法制的には第4点は結構大変でいらっしゃったと思いますけれども、精緻な規定になったと思っております。

国会等におきまして、隔離場所周辺での大気濃度測定の義務付けに関してご議論がかなり活発になされたようでございますが、測定結果が出るまでに時間がかかるということ、それから、石綿繊維の濃度の測定に使用される走査型の電子顕微鏡がまだ十分普及していないこと、それから、総繊維数の濃度を用いるのは、必ずしも合理的とは言い難いなど、評価の指標とか、その値に課題があるというようなことでございまして、さらに測定の結果基準を超えた場合の対応について検討が必要だということもございまして、今般の改正では、残念ながらですけれども、導入できませんで、残された課題としてございます。

この点につきましては、国会でも必要に応じて中央環境審議会で審議を行うというふうに政府のほうでも答弁していただいておりますので、石綿飛散防止小委員会といたしましては、残された課題についてしっかり取り組んでいきたいと思っております。

以上でございます。恐れ入ります。

【畠山部会長】 ありがとうございました。

 それでは引き続き、その他の報告事項について報告をお願いします。

【長坂大気環境課長】 大気環境課長坂でございます。

 続きまして、報告事項がたくさんございますので、なるべく簡潔にしたいと思います。

 平成30年度の大気汚染状況についてでございます。

 資料5-1をご覧ください。こちらは令和2年3月27日に公表したものでございます。毎年行っております大気汚染状況を1年に一度の報告でございます。平成30年度における常時監視の測定結果を取りまとめたものでございます。

 測定結果の概要ですが、PM2.5につきましては、環境基準達成率は、一般局で93.5%、自排局で93.1%、平成29年度に比べて一般局、自排局共、改善したという状況でございます。

 地域別の傾向を見ますと、関東地方の主に都市部、関西地域の都市部及び沿岸、中国・四国地方の瀬戸内海に面する地域、九州の北部及び有明海に面する地域について達成率が低いという傾向がございました。

 次に、2ページ目の光化学オキシダントでございますが、環境基準達成率は、一般局で0.1%、自排局で0%でございまして、達成率は依然として極めて低い水準となっております。

 光化学オキシダント濃度の長期的な改善傾向を評価するための指標というのがございまして、これを用いて経年変化を見てみますと、平成18~20年度頃から域内最高値は低下傾向でございましたが、近年では横ばいで推移しているというような状況となってございます。

 その他の大気汚染物質でございますが、二酸化窒素、浮遊粒子状物質(SPM)、二酸化硫黄、一酸化炭素、いずれも達成率100%、あるいは、ほぼ100%という状況となってございます。

 続きまして、有害大気汚染物質でございます。こちらは環境基準が設定されている4物質については、全ての地点で達成してございました。また、指針値が設定されている9物質につきましては、5物質は全ての地点で達成しておりましたが、1,2-ジクロロエタン、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物につきましては、一部超過をしている地点があったというような状況になってございます。

 資料5-1についてのご説明は以上でございます。

 続きまして、資料5-2に行きたいと思います。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の影響による大気汚染状況の変化という資料でございまして、こちらは6月26日に開催いたしました微小粒子状物質等専門委員会におきましてご報告させていただいたものでございます。

 こちらは表題のとおりでございますが、コロナ関係で緊急事態措置による社会経済活動の変化に伴いまして大気汚染の状況が変化することが考えられますことから、国設大気測定局の常時監視結果を基に、最近の大気汚染状況を整理したものでございます。

 対象期間は2011年のものから2020年まで前年の10月~6月一杯のものを比較対象してございます。国設大気測定局の9局のデータです。

 こちらにつきまして後ろのほうにグラフがあるのですが、5ページ目を出していただけますでしょうか。5ページの折れ線グラフ、年度ごとのものですが、赤い線が2020年のものでございます。これはPM2.5の2011~2020年度の推移でございますが、赤い線が全体的に一番PM2.5については低いなと見てとれるのではないかと思います。

 次に6ページに行っていただきます。こちらは光化学オキシダントの濃度の推移でございます。赤が同じように2020年度ですが、正直、ほかの年と変化は感じられないというような状況です。

 続きまして7ページ、こちらはNOx濃度の推移でございまして、赤い線が2020年ですが、これは一番下のほうに来ている傾向が読めるのではないかということで、今回の分析ではPM2.5とNOxの推移については大きな濃度の減少が見られたということから、緊急事態措置による社会経済活動の変化が一定程度、大気濃度の減少に寄与するということが示唆されたのではないかと考えることができるのではないかと思います。一方で、光化学オキシダントにつきましては、大きな濃度の変化が見られなかったという事実がございました。というようなことを専門委員会に報告させていただきましたので、ご紹介いたしました。

 続きまして、資料6に参ります。平成30年度の大気汚染防止法の施行状況についてということで、こちらは今年の3月13日に発表させていただいたもので、1年に一回の大防法施行状況でございます。

 下の表1-1と表1-2に、届出数等の状況調査の数が書いてございます。こちらは後ほどご覧いただければと思います。

 一つ、水銀排出施設というのがございますが、これは平成30年度から届出が開始されたということで、初めて4,524件の届出がございました。

この全ての対象施設、届出数に対しまして、平成30年度に行政処分として行った例が1件、実施した行政指導が1万657件というような状況となってございます。

こちらについてはご参考までということでございます。

 続きまして、資料7-1をお願いします。資料7-1と7-2でPM2.5と光化学オキシダント対策に係る取組状況についてご説明をさせていただきます。

まず、PM2.5対策に係る検討・実施状況でございます。

 この資料1ページ目の一番下に注釈がございますが、この資料は平成31年3月の第9回微小粒子状物質等専門委員会において議論、ご了承いただいて、その翌月に環境省のホームページで公表している資料でございます。前回部会から間が空いてございますので、その間に行った検討ということでご報告をさせていただいているものでございます。

 簡単にどういうものかということだけご説明しますと、2018年度から2020年度までの3年間におけるPM2.5対策に係る検討実施スケジュールというものをお示ししたものでございます。

 一番最後のページに行っていただけますでしょうか。6ページに別紙というものがございまして、これに検討・実施スケジュール3年間分が全部まとめられておりまして、左に項目がございますが、PM2.5の状況・推移の把握、それから、現在継続中又は実施予定の全国的な排出抑制策の推進等々につきまして、このような3年計画を作って、これに基づいて検討を進めていきましょうというものでございます。

 同じように資料7-2をお願いします。

 こちらは今後の光化学オキシダント対策に向けた検討スケジュールということで、先ほどの資料と同じく令和元年9月に行われました第10回の微小粒子状物質等専門委員会において議論をしていただき承認いただいたあと、同月に環境省ホームページで公開している資料ということで、本日、ご報告させていただくものでございます。

 こちらについても一番最後のページ、同じようにスケジュールが書いてございます。やはり、2020年度までの3年間、各年度の検討事項を整理したものとなってございます。これに基づきまして光化学オキシダント対策に向けた検討というものを進めてまいりたいと考えているところでございます。

 大気環境課からの報告は以上となります。

【東大気生活環境室長】 大気生活環境室の東から新幹線鉄道騒音に係る環境基準に関しまして2点、ご報告いたします。

 まず、資料8-1についてでございます。

 2ページ目をご覧ください。

鉄道騒音に係る環境基準につきましては、諸外国ではエネルギーベースの指標で環境基準が設定されている一方で、我が国の新幹線鉄道に係る環境基準は最大騒音レベルを指標としているところです。新幹線鉄道の基準につきましては、昭和50年に制定されて以降改正されておりませんが、国際的には評価騒音レベルなどのエネルギーベースでの指標で評価されていることが主流でございます。

 一方で、新幹線鉄道の基準についての指標を見直す必要性につきまして、昨年の夏まで調査いたしましたので、ご報告いたします。

 3ページ目をご覧ください。

まず、新幹線鉄道騒音のうるささの反応等についての暴露反応関係の回帰分析による検証を行いました。下の図にございますとおり、左から環境基準の指標である最大騒音レベル(LA,Smax)、それからエネルギーベースの評価指標である終日等価騒音レベル(LAeq,24h) と、もう一つ、時間帯補正等価騒音レベル(Lden)につきまして、いずれにつきましても有意な相関関係が得られております。

4ページ目でございます。この3つの指標を比較した統計的なロジスティック分析によりますと、うるささの反応ではLdenが、生活妨害の発生の有無につきましてLA,Smaxが僅かに適合度が高い傾向が見られたところです。

また、指標に列車本数の要素を加えるかどうかの考察について行ったところ、生活妨害の観点では明確な差は認められず、これらの3指標につきましては、いずれも騒音によるアノイアンスと生活環境への影響の程度を適切に示すことができるということが分かりました。

また、LA,Smaxにつきましては人の健康保護、生活環境保全のための評価指標であるとともに、発生源側での対策のための指標としても活用されていることも踏まえまして、結論といたしましては、新幹線騒音に係る環境基準につきましては、現行のとおり、LA,Smaxで評価を行うこととし、今後も引き続き国内外の情勢について注視していきながら知見の収集に努めることといたします。

続きまして、資料5-2をご説明いたします。

こちらは新幹線鉄道騒音基準の類型指定についての通知でございますけれども、もともと類型指定につきましては、処理基準に基づいて都道府県知事により行われているところですが、残念ながら、一部の地域で処理基準に準拠していない不適切な類型指定が行われていることが明らかになっております。これを踏まえまして、今回、7点につきましてご留意いただきたく都道府県知事宛に8月7日に通知を出させていただいております。

中身でございますけれども、まず、一つ目、居住者のいない地域の類型指定についてですが、処理基準におきましては工業専用地域ですとか、山林、原野、農用地などは類型指定を行わないものとしていることに留意いただきたいということ。

二つ目といたしまして、類型指定を行う範囲についてですが、新幹線鉄道騒音から通常の生活を保全する必要がある地域に限り指定することとされておりまして、追加の諸施策を講じずとも環境基準を達成している地域については、類型指定の範囲に含む必要はないこととしております。

また、類型指定を行う範囲につきましては、実測調査を行って判断することですとか、類型指定を行う地域につきましては、住居が隣接し密集している地域などの一定範囲内の地域を一体としてとらえて類型指定を行うものとしております。

三つ目でございます。用途地域に対応した類型指定の徹底についてですが、処理基準では類型Ⅰと類型Ⅱに当てはめるべき用途地域が定められていることから、それらに従って適切に類型指定を行っていただくこととしております。

四つ目、用途地域に「相当する地域」についてでございます。これらは類型Ⅰまた類型Ⅱに相当する地域の判断に当たっては、例えば隣接地域の居住実態や当該地域内の建築物の種類などを総合的に勘案して判断するものとしております。

それから五つ目、定期的な類型指定の見直しの実施についてでございます。これは概ね5年ごとに見直してくださいと。また、必要であれば、5年以内にでも見直し、変更を行うこととしております。

それから六つ目、沿線地域の土地利用対策等の実施についてです。これらにつきましては、原則、事業者による音源対策と併せて行政による沿線地域の土地利用対策、これも一緒に実施することとしております。

最後に七つ目、その他でございますが、新たに類型指定を行う場合や、類型指定を見直す場合には、事前に市町村ですとか鉄道事業者などの関係者とも情報を共有して、意見を聴取すること、また、騒音行政担当部局は関係部局とも十分調整することが望ましいということを、今回、通知させていただきます。

本通知を踏まえまして、今後、環境省といたしましても対応状況についてフォローしていきたいというふうに考えております。

ご説明は以上です。

【畠山部会長】 どうもありがとうございました。

大変数多くの報告がございましたけれども、ただいまのご報告に対しましてご質問等がございましたら、委員の方々からお願いいたします。

【大久保委員】 大久保ですけれども、最後の新幹線騒音関連について3点ご質問いたします。

 第1に、今回の報告ではLA,Smaxによる環境基準をそのまま維持するというご報告があり、それから8-2では、類型指定に関しまして、一言でいえば、不要なところに指定しないようにということや、土地利用関係の対策を行うようにという通知内容になっているかと思いますが、そういったことも大変重要ではありますが、他方で、非常に住宅が密集している大都市の地域圏におきまして環境基準が未達成の地域というのが、依然としてたくさんあるわけでございまして、こちらの対策をどのように今後講じていくかということについてお聞きしたいと思います。

 第2に、新幹線騒音がなかなか対策が進まない一つの原因といたしましては、やはり貨物を含む在来線につきまして環境基準が設定されていないということとの不公平感といったものがあるかと思います。在来線については物流の貨物を含めまして、今後、それを維持する重要性、公共交通としての重要性といったものが、ますます高くなっていくであろうという中で、そのことと古典的な騒音対策を両立させるために在来線も含めた鉄道騒音の総合的な対策というものをどう考えておられるかということをお聞きしたいと思います。

第3に、そのことと関連いたしまして、新たな路線が想定・予定されている分野、すなわちリニア、あるいは新たな新幹線の路線が想定されているところにつきまして、環境基準の達成が十分できるのかどうか。羽田の新路線のように、環境基準を超えるであろうことがあらかじめ分かっていても路線設定がなされるといった事態が生じており、国交省では羽田の新路線につきましては、固定化回避検討会で一定の検討を始めておられると認識しておりますけれども、環境省において、そのようなものに対しまして騒音対策をどのように講じていかれるかということについてお伺いしたいと思います。

 以上です。

【東大気生活環境室長】 ご質問、ありがとうございました。生活室からご説明いたします。

 まず、1点目でございます。実際、環境基準が達成されていない地域も少なからずあるというご指摘は、そのとおりでございます。ただ、一方で、今回、資料8-2のとおり、通知を出させていただきましたけれども、まずは適正な類型指定をしていただいた上で、しかるべき対策を取っていただく必要があるのかなと。対策は二つあって、事業者、いわゆる新路線を運営しているJRさんが実施する音源対策と、もう一つ、自治体である都道府県、市町村も含めての沿線地域でやる土地利用対策、二つを進めていかなければいけないかなと思いますので、そこは今回通知を出させていただいた上で、JRさんと自治体双方で連携を取って、しっかりやっていただければと思います。

それから、二つ目、在来鉄道の基準について、これは大久保委員のご指摘のとおり、在来鉄道については、環境基準というものはございません。ただ、平成7年に新線ですとか、大規模改良線につきましては、指針というものを出しております。他の先進国は基準があるというのは、その辺の不公平感は確かにあるということでございます。そういった声もよく聞いております。

実は、今、内部の検討会ということで、今年度と来年度の2か年にわたって在来鉄道の、これは環境基準だけではなくて、騒音全般の対策に関する検討会の予定でございますが、そういった中で議論していって、今後の方向性とかをお示しできればいいのかなと思います。

それから、三つ目です。今後、リニアモーターカーの開業が数年後には控えているということでございます。今のところはリニアモーターカーは鉄道の分類としては新幹線鉄道という分類でございますので、今は新幹線の基準が適用されるということになっていますけれども、実際に今の基準のままでいいのかどうかも、当然検討しなければいけないと思います。現時点では検討していませんけれども、必要に応じて環境省でも検討したいと思いますし、国交省さんとも連携を取って情報も共有していきたいと思っています。

 以上です。

【畠山部会長】 ありがとうございました。

 ほかにご質問等はございますでしょうか。

【紀ノ岡委員】 紀ノ岡ですが、発言、よろしいでしょうか。資料7-1のPM2.5に関わる検討・実施スケジュールをご説明いただきましたけれども、この資料の最後、末尾に整理いただいたスケジュール表には、これまでのこの部会の検討結果を踏まえた今後の対応スケジュールが示されていないのではないかというふうに感じております。特に2021年以降の取組の見通しがやや不明確ではないかなというふうに感じましたので、これまでの検討結果を踏まえたスケジュールの見直しを、今後されるんだろうとは思いますが、よろしくお願いしたいと思います。

 以上でございます。

【畠山部会長】 環境省のほうからご返事はございますか。

【長坂大気環境課長】 大気環境課の長坂でございます。

紀ノ岡委員、ご指摘、ありがとうございます。

 委員のおっしゃるとおり、2021年度以降については、不明確な部分がある状況になってございますので、今年度までの施策をしっかりと踏まえまして、2021年度以降にどうしていこうかについては、また改めて検討して、先のスケジュール等を議論してまいりたいと思っておりますので、その際はまたよろしくお願いしたいと思います。

【紀ノ岡委員】 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

【畠山部会長】 特に今回もご報告がありましたけれども、今後、withコロナ、アフターコロナで生活様式がかなり変わってくると、大気汚染の状況もかなり変わってくる可能性があるような気がしますので、十分な配慮をもって検討を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

【長坂大気環境課長】 大気環境課の長坂でございます。

 そういった新しい状況も踏まえた形で検討を進めていければと考えております。今後ともご指導、よろしくお願いしたいと思います。

【畠山部会長】 ありがとうございます。

 ほかにご意見、ご質問はございますか。

【谷口委員】 谷口ですけども、3点ございます。

 まず、最初に資料5-1ですけども、有害大気汚染物質のヒ素が指針値を超えた地点、5地点ということでございます。前回のこの部会においても、同じようにヒ素が指針値を超えたのはたしか6地点だったと記憶しております。それで、多分、これは地元の自治体の方々と、それから発生源の事業者の方々も、いろいろと方向性を出されていると思いますので、五つ、ここのところについて環境省のほうも協力するということで取り組んでいってほしいなというのが1点でございます。

 それから、資料の6なんですけども、この資料によりますと、特定粉じん排出等作業の件数がおよそ2万件、施設数が2万件、次のページで立入検査が2万7,000件、それから、その次のページで行政指導をした件数が5,658件ということで、各都道府県にとっても特定粉じんについてのいろんな業務というのは、かなり量的に多いのではないかなと、こういうふうに思います。

法律を改正したところでございますし、また、これからの新しい施行に向けて、いろいろと周知を徹底していかないといけないことがあるだろうと思いますので、ぜひ、行政指導、どんな中身の行政だったのかというようなことも考慮して、周知の徹底に取り組んでいってほしいなというのが2点目です。

それから、3点目、新路線の類型指定の適切な運用という通知でございますけれども、これについて、突然都道府県のほうにこういう通知を送ったということではなく、いろいろお話をなされているんだろうと思うんですけれども、ぜひ、しっかりと都道府県のほうで適切な類型指定ができるように、ここのところについても、情報の提供だとか、あるいは、中央環境審議会の答申だとか、そういった点で連携を深めていってほしいなというふうに思います。

以上3点、お願いでございます。

【長坂大気環境課長】 大気環境課の長坂でございます。

 谷口委員、ご意見、ありがとうございました。

 まず、1点目のヒ素の大気汚染状況について資料5-1でありました有害大気汚染物質でヒ素が5地点超過しているということで、前年が6地点ということで、これは全部同じかどうかまでは、今すぐ分からないんですが、基本的には超えた地点については、自治体と連携を取って、それがどういう原因であるかとかということも含めまして、しっかりと指導できる部分については自治体にお願いしつつ対応してまいりたいと考えております。

 それから、資料の6でございます。資料の6で特定粉じんについて、届出件数が2万強等々ということでご指摘を頂きました。この施設数、今のところ、これぐらいの数字で実は済んでいるというのが恐らく実態で、その前の資料4でご説明した大防法の改正によって特定粉じんの規制強化がされまして、今後は対象件数がこれから5倍~20倍増になるのではないかということも想定されておりまして、これに対応すべく我々もいろいろ事前の準備を努力しなくてはいけないと思っておりますが、当然、自治体さん、実際に実施していただく自治体さんにも、いろいろちゃんと指導ができるように周知を図っていくということは重要だと考えておりますので、しっかりとそちらについてもやらせていただければと考えております。

【東大気生活環境室長】 続いて生活室の東でございます。

 資料8-2の類型指定の通知でございますけれども、これはご指摘のとおり、事前に新幹線が走っている都道府県に対して調査した上でデータを収集して、今回通知させていただきました。

 ただ、通知し放しではなく、しっかりとフォローしないといけないということですが、今年度、都道府県職員に対して講習会みたいなものを考えておりますので、そこは通知に従ってやっていただくことを我々としてもフォローしていきたいと思います。

【谷口委員】 ぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございます。

【畠山部会長】 ありがとうございました。

 そろそろ予定の時間にはなりつつあるんですが、特に何かご意見、ご質問。

 崎田委員、どうぞ。

【崎田委員】 すみません。崎田ですが、1点のみ。私は、大気汚染の状況で、資料5-1ですが、なかなか環境基準の達成が進まない光化学オキシダントが非常に気になって資料を拝見するんですが、低下傾向だったのが近年下げ止まりになっているというのは、これも非常に憂慮すべき状況ですが、特に今回、コロナの対応に関する資料5-2、で、今回のコロナ対応で工場の生産休止などのところが多い中で、ほかの物質は減っているという影響が出ているのに対し、光化学オキシダントはあまり影響はなかったとのこと。こういうのも今後いろいろなヒントになるのではないかなというふうに大変関心を持ちました。

 資料7-1とか7-2のほうにも少し気温の関係とか、そういう気候変動との関係があるんじゃないかというようなことも出てきておりますので、今、様々な研究が進み始めているのではないかというふうに期待をしております。これから異常気象というか、気温の高い社会が続いていくという状況の中で、私たちは光化学オキシダントとどう対応していったらいいのか、熱中症もありますけれども、この辺をしっかりとした知見を蓄積していただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。

【畠山部会長】 環境省のほうから何か一言ありますか。

【長坂大気環境課長】 大気環境課の長坂でございます。

 崎田委員、ありがとうございます。ご指摘のとおり、光化学オキシダントはずっと環境基準が達成できないという中、長期的な指標というのも作って、少しよくなったと思ったら、ずっと横ばいという状況で、なかなか難しい物質だというのが正直なところでございます。今回、コロナでも経済活動が落ちても、特に大きな影響はなかったというのを見ますと、やはり、天候とか自然とか、そういったことも大きく関係があるんだろうとは思いますが、いずれにしても、ご指摘も踏まえまして、調査研究を進めながら、何かできることはないかということを検討してまいりたいと思います。

 ありがとうございました。

【崎田委員】 ぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございました。

【畠山部会長】 ありがとうございました。

【木村委員】石油連盟の木村ですが、よろしいですか。ただいまご指摘いただいた光化学スモッグのように、なかなか対策と結果が結びつきにくいようなものもあると承知しておりますので、先ほど、シミュレーションによる予測精度を向上させていく等のご提案もありましたので、そういったものを通して、我々も一緒に対策を打っていくに当たって、より納得感があるようなご提案にまとめ上げられるように、よろしくお願いしたいというのが1点でございます。もう1点なんですが、今年の1月から実施された船舶燃料の硫黄低減等に現在取り組んでございます。

それから、温暖化ガス削減効果というムーブメントの中で、我々の製品の需要動向も大きく変わり、それが我々の生産構造にも大きく影響を与えているような現状でございます。

今後、このご提言をまとめていただくに当たって、こういった大きな転換点を、先ほどのコロナと同じような視点で考慮しながら議論させていただければなと思っておりますので、以上2点、よろしくお願いしたいと思っております。

【畠山部会長】 ただいまのご指摘の点につきましては、ぜひ、よろしくお願いします。

 では、山本委員、どうぞ。

【山本委員】 ありがとうございます。新幹線鉄道騒音の評価指標の比較検討結果と、それから類型指定、そして土地利用対策の適正化の報告、ありがとうございました。

 それで、騒音の評価指標であるとか、基準についてなんですが、2018年のWHOの報告というのがありまして、環境騒音に対する推奨値が出ているわけなんですけども、主として騒音と健康との関係についても記述されておりまして、これについては今後も日本の環境基準の考え方と比較しながら、総括的に検討していただければと思っています。

 次に、質問を二つほどお願いしたいと思います。

 最初は先ほどの大久保委員とほぼ同じなんですけども、新幹線鉄道騒音の環境基準達成率というのが環境白書に紹介されているとおり、ここ数年は55%~60%ぐらいで横ばいとなっています。これに比べると、道路に面する地域の環境基準の達成率は95%、航空機騒音に係る環境基準の達成率は、この5年間で76%から81%まで上昇して改善されているということです。一方において、新幹線鉄道は環境上好ましいといわれており、その意味は大気汚染への負荷がないということと、CO2の排出がないという意味で好ましいといわれているわけですけれども、騒音の面では環境基準の達成率が他の交通機関に比べて極めて低いということで、非常に残念に思っています。

 環境省として、数値的な現状を踏まえて、どのような原因によると考えられているのか、あるいは、もうこれが限界になのか、今後どのような改善方策を考えていらっしゃるのかというのを一つ質問したいと思います。

 第2点目は、先ほど大気汚染のほうでもありましたけれども、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言等の影響で航空交通に大きな影響が現れていると思われます。特に国際空港である成田であるとか、羽田、関空、そういうところはかなり大きな影響があったと思います。緊急事態宣言というのは大きな社会実験とも考えられますので、この社会実験による交通への影響、そしてそれによる騒音変化等を把握していただきたいなと思っています。今後、そういうのを把握していただく予定があるかどうかを質問したいと思います。

 以上です。

【畠山部会長】 ありがとうございます。

 2点の質問に対していかがでしょうか。

【東大気生活環境室長】 生活室の東でございます。ご質問、ご意見、ありがとうございました。

 まず、1点目のWHOの欧州のガイドラインが出されたことを踏まえまして、我が国の今の騒音の環境基準の妥当性については、今年度から検討を始め、山本委員にもご参画いただきまして、今年と来年2か年にわたって検討をする予定でございます。

 それから、ご質問の1点目、新幹線の達成率が悪いという、ほかの交通機関と比べて悪い、これはご指摘のとおりなのかなと。繰り返しになりますけれども、新路線の場合はJR側のいわゆる音源側対策だけでなくて、土地利用対策も併せて実施していかなければ改善はしていかないということだと思いますので、そこは両者でしっかり進めていただくよう、今後も環境省としてもフォローしていきたいなというふうに思います。

 それから、2点目のご質問ですが、今後、コロナの影響で交通の体系も変わってきているという、今日の前半の話でも、自動車の利用も変わってきているということがございますので、今後、データにつきましては自治体のデータを吸い上げて傾向を分析していきたいというふうに思っています。

 以上です。

【山本委員】 ありがとうございました。

【畠山部会長】 そろそろ時間も過ぎているんですが、あと1点か2点ぐらい。どなたでしょうか。

【山神委員】 山神です。資料5-1の大気汚染の状況についての光化学オキシダントのところなんですが、環境基準の一般局の達成率が0.1%ということで、大変厳しいんですけれども、0と0.1%だと、大きく違うと思うんですけれども、達成した地点というのはどういった地点だったのかを教えていただければと思います。

【畠山部会長】 環境省のほうで、今、手元にデータはありますか。

【長坂大気環境課長】 すみません、今、手元にデータがないので、すぐにはお答えできませんので、後ほどお知らせするということでよろしいでしょうか。

【山神委員】 分かりました。ありがとうございます。

【畠山部会長】 では、そうしてください。我々も興味はあるんですけれどもね。

 ほかには何か追加的にご質問等ございますか。

 それでは、そろそろ時間も過ぎているのですが、今回の報告事項だけじゃなくて全体を通して何か言い忘れたこととかございましたら1点か2点、いかがでしょうか。特に追加でご質問やご意見はございませんでしょうか。よろしいですか。

 事務局からは何かございますか、追加の報告等は、ないですか。

【小森総務課長】 はい、ございません。

【畠山部会長】 分かりました。

 それでは、以上をもちまして第14回大気・騒音振動部会の議事を終了いたします。

 これにて事務局にお返ししますので、連絡事項等があればお願いします。

【小森総務課長】 本日は長時間にわたりまして活発なご審議いただきましてありがとうございました。

 今後でございますけれども、議事録につきましては、事務局で案を作成し、委員の皆様にご確認いただいた後にホームページで公表する予定としておりますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

 それでは、これをもちまして本日の部会を終了いたしたいと思います。

どうもありがとうございました。