地球環境部会国内排出量取引制度小委員会

概要情報

 地球温暖化対策基本法案第13条において、国内排出量取引制度の創設が規定され、法制上の措置について、同法の施行後1年以内を目途として成案を得ることとされた。政府としては、これまで、地球温暖化問題に関する閣僚委員会等において、キャップ・アンド・トレード方式による国内排出量取引制度について検討を行ってきたところであるが、今後、基本法案を踏まえ、具体的な制度設計を行っていく必要がある。
 このことを受け、国内排出量取引制度の在り方について専門的な検討や論点整理を行い、今後の制度設計に資するため、中央環境審議会地球環境部会の下に、標記小委員会を設置するものである。