中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会(第2回)、 産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質政策基本問題小委員会 化学物質管理制度検討ワーキンググループ(第1回)合同会合(第1回)議事要旨

1.日時:

 平成19年2月9日 10:00~12:00

2.場所:

 環境省第1会議室

3.主席委員:

(中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会委員)
 佐藤委員長、有田委員、内山委員、大塚委員、織委員、亀屋委員(兼)、北野委員(兼)、小出委員(兼)、酒井委員、篠原委員(兼)、城内委員(兼)、白石委員、高野委員(兼)、中杉委員、中地委員、新美委員、林委員(兼)、増沢委員、宮坂委員(兼)、森田委員、吉岡委員
(産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質政策基本問題小委員会化学物質管理制度検討ワーキンググループ委員)
 中西座長、加藤委員代理、亀屋委員(兼)、北野委員(兼)、工藤委員代理、小出委員(兼)、古賀委員、佐藤委員、篠原委員(兼)、城内委員(兼)、城山委員、関澤委員、高野委員(兼)、辰巳委員、辻委員、林委員(兼)、保坂委員、御園生委員、宮坂委員(兼)

4.議事

  1. (1)化学物質排出把握管理促進法の見直しについて
    • ・法施行の状況とその評価
    • ・検討課題の整理
  2. (2)その他

5.議事概要

  1. (1)会議は公開で行われた。
  2. (2)2会合の合同会合であるため、座長は小委員会及びWGによる共同座長という形をとるが、議事進行役については、会合ごとに小委員長及びWG長の持ち回りとすることとされた。第1回合同会合の議事進行は、中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会の佐藤小委員長が努めることとされた。
  3. (3)化学物質排出把握管理促進法の施行の状況とその評価、検討課題の整理について審議が行われた。
(意見の概要)

化学物質排出把握管理促進法全般について

○法律により企業行動や自治体がどのくらい変わったか、総括が必要。

○事故やMSDSの扱いなど、他の法律でカバーする範囲の情報を示して欲しい。

○化管法に対して過剰な役割期待があるようなので、本来的な法の特性、性格、限界を説明すべき。

○化学物質のリスクや制度に関して、全体の考え方を整理する必要がある。

○米国TRIと同様、化管法についても情報公開法とし、国民の知る権利を定義するよう、目的の変更を検討すべき。

PRTR制度の課題と今後の方向性について

○PRTR制度そのものが一般の国民に理解・周知されていない。

○企業に海外進出に伴い有害物質の排出も移転するのでトータルな把握が必要。

○制度によりリスクが小さくなることを評価するシステムが必要。

○点源のデータについては自主管理促進の面からアクセスしやすくする必要があり、非点源のデータについては行政・企業・NGOでの利用を考える必要あり。

○法律対象外事業者の自主的なデータ公表を国の制度の中で行う柔軟性が必要。

○PRTR排出量が健康や生態系にどのような影響を与え、取組がリスクの削減にどの程度役立つかについても情報提供や啓発が必要。

○住民の関心は事故時の対応にある。PRTR制度への関連データの取り込みについて議論が必要。

○取扱量要件(1トン又は500kg)以下の企業からの排出もあるので、仕切りについて審議が必要。

○代替の促進という観点から、有害性の低い物質を対象にしない考慮が必要。

○データ活用の面からの大気汚染防止法、水質汚濁防止法などの法令とのリンクが薄い。PRTRにおいて大気の揮発性有機化合物(VOC)や水質の有機体炭素(TOC)などを包括的にとらえられないか。

○物質選定に当たり、リスクを考えるためには、毒性・安全性の強さの概念を取り入れる必要がある。

○リスクがはっきりしないものを対象とするのが法の当初の趣旨。

○非点源データの充実とリスク管理へのつなげ方の議論が必要。

○PRTRデータ精度を上げていくため、事業者側と行政側とで経験を共有し合うことが必要。

○データの精度は自主的取組の在り方や過料適用など法律の根幹に関わる問題であり、高める努力が必要。

○データ精度には、制度上、技術的、コスト負担的制約があることを踏まえ、検証に工夫が必要。

化学物質の自主管理に関する課題と今後の方向性について

○環境報告書がCSR報告書となり、環境部分が減っている。ホームページでも欲しい情報が上手く入手できない。

○自主的取組制度の国際的なハーモナイズが必要。

○自主的管理の言葉の定義が重要。どこまでレッセフェール(自由奔放)とし、どこまで第三者の評価や介入を行うかの整理が必要。

○法律指定外の企業・業種においても自主的取組を促す柔軟性が必要。

○事業者にとってリスクの把握と低減は、その方法が分からないことがハードルである。化管法にリスク把握の方法を指針として書き込むことも要検討。

○法律による物質指定により指定外の物質への移動が起こる。PRTR物質指定の有効性の裏打ち及び代替物質の把握が必要。

○リスクコミュニケーションにおける地域住民の最大関心事項は事故であり、急性毒性物質も対象に加えるべき。

MSDS制度の課題と今後の方向性について

○MSDSについて企業の活用状況や効果が見えにくい。

○商品に含まれている化学物質の情報を、海外を含む消費者に伝えるべき。家庭からの化学物質の排出を使う側が分かっていないのは表示の問題。

○MSDSの記載が不備のため企業の排出削減努力が見えにくくなる例があり、現行ルールの徹底が必要。

○GHSに適切に対応し、化学物質管理を徹底するため、対象物質の拡大が必要。

その他(審議の進め方など)

○新しい言葉には解説を加えて欲しい。「調剤」は分かりにくい。

○法律の枠の外と分かっていても市民の関心の観点から発言することもある。

○現行の枠組みの中での改善と今後の化学物質管理の適正化のための+αの議論を分けるべき。

○会の名前が長い。市民に知ってもらうため10文字程度の略称が必要。