中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会(第14回)議事録

1.日時

平成21年3月17日(水)10:00~12:00

2.場所

主婦会館プラザエフ9階スズラン

3.出席委員

(委員長) 櫻井治彦
(委員) 内山巌雄 大前和幸 佐藤洋 篠原亮太
柴田康行 白石寛明 関澤純 中杉修身
花里孝幸 森田昌敏 (五十音順)

4.議題

  1. 化学物質の環境リスク初期評価(第7次とりまとめ)について
  2. 化学物質環境実態調査の結果、進捗状況等について
  3. その他

5.議事

午前10時00分 開会

○事務局(環境リスク評価室) おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会環境保健部会、第14回化学物質評価専門委員会を開催させていただきたいと思います。
 本日は、先生方におかれましては、お忙しいところご参集いただき、ありがとうございます。
 本日は、事前に、井上委員、岡田委員、菅野委員、香山委員の4委員からご欠席というご連絡をいただいておりますけれども、若干到着がおくれていらっしゃる委員の先生もおられますけれども、現時点で10名の委員の先生方がご出席されております。
 定刻になりましたので、開始をさせていただければというふうに考えております。
 通常でございますと、最初に環境保健部長の原より、一言ごあいさつをすべきところでございますけれども、急遽、本日、国会、参議院の環境委員会になりますけれども、が立ちまして、この時間ちょうどそちらのほうに部長、それから安全課長、リスク室長と、それぞれ出なければいけないという状況になっておりまして、大変申しわけございませんけれども、あいさつは後ほどにさせていただきたいと思います。
 それでは、まず初めに事務局のメンバーが人事異動により若干変わっております。部長は先ほど申しましたけれども原、それからリスク室長の塚本が昨年の夏に参っております。それから、本日出席しておりますけれども、環境業務の環境リスク分析官として山崎が就任しております。

○山崎分析官 山崎でございます。

○事務局(環境リスク評価室) はい。それでは、ここからは座って進めさせていただきたいと思います。失礼いたします。
 それでは、続きまして、本日の配付資料につきまして確認をさせていただきます。
 お手元に、中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会ということでございまして、まず、資料の一覧表があるかと思います。その資料の次に資料の1ということで、「委員名簿」、専門委員会の委員名簿がございます。その後、資料の2-1ということで、「環境リスク初期評価の推進状況」についてというような資料があるかと思います。それから、その次に「化学物質の環境リスク初期評価ガイドライン」というものが、資料の2-2というものであるかと思います。さらに資料の2-3として、「化学物質の環境リスク初期評価等(第7次とりまとめ)の結果の概要」ということで、(案)というつきのものがお手元にあるかと思います。資料の2-4として非常に分厚い「環境リスク初期評価結果(案)」というものがあるかと思います。これは印刷物なんですけれども、一部乱丁がございましたので、別途この<2>-55ページから<2>-58ページというところが挟み込まれてあるかと思います。それもあわせ、確認いただければと思います。
 それから、次に資料の3-1ということで、「平成19年度化学物質環境実態調査結果」というものがあるかと思います。さらに資料の3-2として、「平成20年度化学物質環境実態調査の進捗状況」というものが、さらに資料の3-3ということで、「平成21年度化学物質環境実態調査の実施方針(案)」というものがあるかと思います。
 さらに参考資料として1、2、3というものがございまして、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案について」という資料が参考資料1ということでついているかと思います。参考資料2として、「『特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令』について」というものが、参考の資料2、さらに参考資料3として、「残留性有機汚染物質検討委員会第4回会合(POPRC4)の結果について」というものがあるかと思います。
 以上が、本日の資料構成となっておりますけれども、資料に不足、不備等ございましたでしょうか。ございましたら、事務局までお知らせ願えればと思いますけれども、よろしいでしょうか。
 それでは、次に、本日の会議の公開、非公開のいかんについてご説明いたします。本日の会議は、公開により中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合に当たりません。また、特定の者に不当な利益、または不利益をもたらすおそれがある場合にも当たらないということでございますので、本日は会議は公開でとさせていただきたいというふうに考えております。
 それでは、議事に入らせていただきます。
 それでは、ここからは櫻井委員長のほうにお願いをいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○櫻井委員長 きょうは、約2年半にわたる調査・検討等の結果の最終的なとりまとめということになります。私は進行係を務めますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。
 では早速、最初の議題に入ります。
 「化学物質の環境リスク初期評価」、いわゆるグレー本の第7次のとりまとめについてであります。まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○事務局(環境リスク評価室) それでは、資料のご説明をさせていただきたいと思います。今の環境リスク初期評価の第7次とりまとめについてということで、資料の2-1から2-4を用いて順次ご説明をさせていただきたいというふうに考えております。
 まず、資料の2-1をごらんいただければと思います。これは、「環境リスク初期評価の推進状況について」ということでございまして、今までの取り組みを含めて簡単にまとめさせていただいております。
 1.というところで「化学物質の環境リスクの初期評価について」ということでございまして、これは化学物質の環境リスク初期評価につきましては、対象とする化学物質、これについて、人の健康と生態系に対する有害性を特定して、用量-反応関係を整理する「有害性評価」、それから、人及び生態系に対する化学物質の環境経由のばく露量を見積もる「ばく露評価」を行った上で、この両者の結果を比較することによってリスクの程度を判断するというようなものでございます。
 今、初期評価の中では、そのリスクの程度として大きく分けて3つの分類として、詳細な評価を行う候補、それから情報収集が必要、さらなる作業を必要としないと、大きくこの3つに分けていると考えていただければと思います。
 それぞれ、環境省では、これを実施してきているわけでございます。実施の状況につきましては、この2.にもちょっと書いてありますけれども、平成14年1月に第1次のとりまとめを公表して、今回第7次のとりまとめになるという状況でございます。
 これにおいては、健康と生態と両方の観点からのリスク評価を行っていると。スクリーニング的な評価ということでございまして、健康リスク評価では人の健康の有害性の評価を行った上で、物質の環境由来のばく露が人に及ぼすリスクについてスクリーニング的な初期評価と言ってますけれども、大きく先ほども申しましたとおり詳細な情報収集が必要なのか、詳細な検討、さらに詳細な評価を行う候補とすべきなのか、情報収集をもう少し拡充するべきなのか、当面はその作業を必要としない、さらなる作業を必要としないのかというふうに、スクリーニング的に分けているということでございます。
 生態も同様で、化学物質のこれ、生態については水生生物についての生態毒性についての評価を行った上で、その物質の水質からのばく露が生態系に及ぼすリスクについて評価を行っていると。これもスクリーニング的な評価を行っているということでございます。
 すみません。「これまでの推進状況について」というところでございまして、平成9年度からこれまでに、ここは「5次」と書いてございますが、申しわけございません「6次」にわたってとりまとめを行っております。
 それにつきましては図の1という、めくりまして2-1-2ページに順次公表している状況を報告させていただいております。これは通常、化学物質の環境リスク評価ということで公表しておりまして、ネット上においても公表しております。
 それから、第7次とりまとめ、今回のとりまとめでございますけれども、それでは今回はどういうものをしたのかということでございます。これは2-1-3ページに表の1、2と書いてありますけれども、いわゆる健康と生態と両面からの評価を行っている、これは環境リスク初期評価と我々呼んでおりますけれども、これについてその23物質を行っていると。さらに生態については比較的作業が早く進むだろうということで独立しているというか、先に生態のリスク評価をやっている物質もございます。これが、10物質ほどあるという状況でございます。
 ここのそれぞれのとりまとめに当たりましては、有識者で構成される環境リスク評価検討会の企画委員会及びばく露評価、健康リスク評価、生態リスク評価、この分科会において数次にわたり議論をさせていただいています。先ほど櫻井委員長よりご説明いただきましたけれども、おおむね2年半程度をかけながら、これをとりまとめてきたというような状況でございます。
 実際の物質については、先ほど申しました表の1と表の2を見ていただければと思っております。
 それから表、さらに2-1-5ページのところでございますけれども、実際の検討体制について書いてあります。組織的には全体とりまとめの企画委員会というものがございまして、その下に、ばく露の評価を行う、ばく露評価分科会、それからその健康リスク評価の結果を有害性とばく露の状況から評価をする健康リスク評価分科会、さらに同様に生態リスクの観点から評価をする生態リスク評価分科会と、こういう構成になっております。
 それぞれ、企画委員会の委員長につきましては、本日もご出席いただいていますけれども内山先生にお願いをしているところでございまして、ばく露評価につきましては中杉先生、それから、健康リスク評価についても内山先生と。
 生態リスク評価でございますけれども、本日、資料1の委員名簿にもちょっとお気づきの方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、実は去年までこの委員会のメンバーをしていただいておりまして、今回のリスク評価にも非常にご尽力をいただきました淑徳大学の若林先生が昨年11月、お亡くなりになられまして、ずっと座長をしていただいておったところなんですけれども、それ以降は信州大学の花里先生が本日ご出席いただいておりますけれども、花里先生に座長をしていただいているという状況でございます。
 資料1の説明は以上でございまして、こういう23物質、さらに生態については10物質についての評価が本日とりまとまっているということでございます。
 資料の2-2でございます。「化学物質の環境リスク初期評価ガイドライン」と書いてあります。こちらでございますけれども、このそれぞれの「ばく露評価」、「健康リスクの初期評価」、「生態リスクの初期評価」、これはどういう形で進められているのかというようなことのご説明でございます。平成21年2月版と書いてありまして、従前のところから変わったところを中心に少しご紹介をさせていただければと思います。
 全体的な説明は略させていただきますけれども、今回は前回の6次とりまとめと7次とりまとめで、このガイドラインがどう違っているかということを、少し簡単にご説明させていただければと思っております。
 資料の2-2の中で、一番後ろのページでございます。2-2-31ページというところで、資料2-2の参考資料というふうに書きまして、「化学物質の環境リスク初期評価ガイドラインの改訂箇所について」ということで、簡単に書かせていただいております。
 2点ほど大きな改正がございます。
 1つ目でございますけれども、1.ということで経口ばく露量、これは、いわゆる健康リスク初期評価のところで使うことになるばく露量のところでございますけれども、そこの算出に使用するデータの範囲ということでございまして、改訂後、下線部を加筆すると書いてありますけれども、公共用水域で、地下水よりも高濃度の測定データが得られた場合については、公共用水域のデータも使用することができるようにしたということでございます。
 改訂後のガイドラインということで、下線部を加筆するということで書いてありますけれども、1日ばく露量、これは1日ばく露量の算出媒体と、大気のが入ってますので経口に限りませんけれども、大気、飲料水、地下水、土壌または食事とすると。ただし、今までであれば、「ただし、飲料水及び地下水のデータが得られない場合は、公共用水域・淡水は算出媒体に加える」と書いてありますけれども、これに加えて、「飲料水や地下水のデータが得られない場合『や地下水よりも公共用水域や淡水で高濃度の検出がある場合に』は、公共用水域・淡水を算出媒体に加える」ということでございます。
 これについては、公共用水域の淡水、当然これは水道なり何なりの水源になる可能性があるということでございまして、そういうことも踏まえれば、この環境リスクの初期評価というものは、先ほども申しましたけれども初期的な評価であると。環境省が行う初期評価として、ある意味、ここでさらなる作業を必要と当面しないということは、環境省としてもその作業をしないということでございますので、少し安全側に立って、危険を見逃さないという視点で見ていかなければいけないと。そういうような中で、地下水よりも公共用水域や淡水で出ている場合に、それが当然、多少なりとも浄水プロセスで落ちるという可能性もあるわけでございますけれども、ただ、今の環境規制、環境基準等の規制の中では、環境基準と、例えば水道水の、飲料水の水質基準、これについて有害性項目については1対1という形の同様な値という形になっていますので、基本的に浄水場でとれない前提という状況でなっておりますので、そういうことも考えれば、この公共用水域・淡水をこのような、地下水よりもこういう高濃度な検出がある場合に、きちっと加えて評価をすることが必要であるということで加えております。
 この個々のデータの採否につきましては、当然、今までも個々のデータについては、ばく露量評価分科会のほうで精査をしております。これについては、引き続き同様に、この精査をすると。ただし、その精査の対象のスコープの中に、公共用水域・淡水というものが入ってくるというようなことでございます。
 2.ということでございまして、「化管法に基づく届出データの活用」と書いてあります。
 いわゆる化学物質管理促進法でございますけれども、これのデータを活用していこうということでございます。基本的に、このリスクの判定というものをするときのそのばく露量の算定については、従前どおり実測データに基づき行うことで変更はございません。
 しかしながら、実測データというものが化学物質の高排出源を十分把握しているかどうかということについては、きちっとそのチェックをしていくことが必要であろうということでございますので、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善に関する法律、いわゆる化管法に基づきまして、事業者から提出される届出データをもとに、モデルなどに基づきまして、個々の大きな排出源、排出源というか、届出が出ているところからの状況、データをもとに、モデル等を使って、一応大気とか公共用水域濃度を推定しております。
 どういうふうに推定をしているのかということが、ちょっと戻っていただかなければいけないんですけれども、2-2-27ページということでございまして、ここに「化管法に基づく排出量データを用いた環境中濃度の推定について」ということでございまして、基本的に大気については、経産省のMETI-LISのモデルを用いて推定をするということでございまして、諸条件、ここに書いてありますけれども、この下の「諸条件」というところの下のポツで書いたような条件で計算をしてみて、さらに基本的にその排出事業所から1キロ程度のところを原則にしながら、その濃度予測をしてみると。それで、きちっと高濃度になり得るところを拾ってるのかどうかというのを確認すると。さらに、次のページに行っていただきたいんですけれども、水質のほうは、淡水の河川中濃度の推定ということで、公共用水域の化管法に基づく届出排出量というようなものを、基本的に河川構造データベースというものの、基本的には平水流量で割るというような形でございます。
 これで、ある程度その河川中濃度を推測してやろうと。チェックする地点については、下流直近の環境基準点でチェックをしてやると。こういう形で、大気・水のモデルを使いまして、PRTR、化管法に基づくデータに基づきまして、環境中の濃度がどのくらいになり得るのか、そういうようなものを予測しまして、これは、特にこれで詳細な評価を行う候補という形にするわけではないんですけれども、例えば、その判定ができない場合に一つの材料として、さらなる情報収集が必要かどうかという提言を考える上でのデータとして、こういうものを使って、この化管法に基づくデータから、さらなる実測データの測定等が必要だという判断がなされれば、そういうことを評価の結果の中に記入していくと、こんなことをしております。
 初期リスク評価のガイドラインの変更点につきましては以上でございまして、あとは従前どおりの形で進めさせていただいております。
 次に、資料の2-3でございます。「化学物質の環境リスク初期評価(第7次とりまとめ)結果の概要」というようなものでございまして、ここに非常に簡単にサマリーで今回の結果を示させていただいております。
 本文につきましてですけれども、「はじめに」ということでございまして、これは、その初期リスク評価は、どういう考え方に基づいてやっているのかということでございます。これは略させていただきたいと思います。
 「環境リスク初期評価の概要」ということでございまして、今まで6次にとりまとめて、1から6巻まで出しているということはもうご説明しておりまして、毎回このとりまとめに当たりまして、本専門委員会のご評価をいただいているということでございます。
 この(2)の「位置づけ」でございます。この我々環境省のほうで行っております環境リスク初期評価というものについては、「多数存在する化学物質の中から、相対的に環境リスクが高い可能性がある物質を、科学的な知見に基づいてスクリーニングをするための初めのステップである」というふうに書いています。
 これは図が書いてありますけれども、環境省として、あまたある化学物質の中から、先ほども申しましたけれども、詳細な評価を行うべき候補、それから、その情報収集、特にモニタリングとか毒性とか、そういうようなものを情報収集を進めていくべき候補、それから、当面作業は必要ないよというようなもの、こういうものに大きく3つに分類をしていくということでございます。
 環境省が行う初期評価ということでございますので、1つ大きな視点としては、その情報収集なり詳細評価を行うべき候補となり得るようなものを見逃してはいけないという視点に立って行っているということを、一言申し添えさせておいていただきます。
 この結果、次の2-3-2ページに行きますけれども、初期評価の結果、詳細な評価を行う候補とか情報収集が必要とされたものについては、行政的な対応が図られています。
 例えば、具体的には、詳細なリスク評価を行う候補であれば、規制担当部局における詳細なリスク評価の実施とか、それで、その結果を踏まえた上で、排出抑制等の法的な措置につながる可能性もあるということでございます。
 後者の場合には、後者というのは情報収集が必要ということでありますけれども、継続的な環境濃度の監視とか高感度の分析法の開発、それから生態影響試験等の試験の実施、こんなようなものがあるわけでございます。
 「構成」でございますけれども、先ほど来申しておりますけれども、この初期リスク評価については、人の健康リスクと生態リスクの両方から成っておりまして、この3段階、有害性評価、ばく露評価、リスクの程度の判定というこの3段階から成っているということでございます。
 この「対象物質」をどういうふうに選んだかということでございますけれども、基本的に環境省内の関係部署や専門家の先生方から、おのおのの施策、調査研究において必要性が高いというものを聴取して、優先度が高いものを判断して選定をしております。
 「評価の方法」でございます。これも、先ほどご紹介しました環境リスク初期評価ガイドラインに基づいてリスクの判定を行うというようなものでございまして、リスクの判定はできない場合であっても、情報収集の必要性かどうかの総合的な判定をしていると。リスクへの判定はできないという形で、これは前回の6次とりまとめからさせていただいておりますけれども、この総合的な判定というものをして、なるべく情報収集が必要なのかどうか、現時点で作業が必要なのかどうか判定ができない場合も、そういう判断をしております。
 参考の1ということで、健康リスク、生態リスクのそれぞれの判定例ということでございまして、健康リスクについては、無毒性量等を予測最大ばく露量で除したMOEを求めて判定基準とします。MOEの区分によりまして、10未満であれば詳細な評価を行う候補、10から100であれば情報収集に努める必要があると、さらに100以上であれば現時点で作業は必要はないと。算出不能であれば、現時点ではリスクの判定はできないと。さらに、発がん性等であれば、また別のやり方で、プラスそのほかの方法でも発がん性の観点からチェックをしているということは、ご承知のとおりかと思います。
 それから、生態リスクにつきましては、PEC/PNEC比というふうに言っておりますけれども、予測環境中濃度と予測無影響濃度の比較によって行っております。PEC/PNEC比が1以上であれば詳細な評価を行う候補、0.1以上1未満であれば情報収集に努める必要があると、さらに0.1未満であれば現時点で作業は必要ないというような分け方になっております。
 この枠の中で算出不能とか情報不十分というものであっても、先ほど申しましたとおり、その化学物質の物性とか、そういうものを踏まえた上で総合的な判定を行っております。これが、2-3-3ページの一番上の参考2というところに書いてありますけれども、こういうような物性の情報に、判定結果を踏まえながら総合的な判定を実施しておりまして、この算出不能であった場合にもこういう総合的な判定をして、総合的に判断をした上で、情報収集が必要かどうかというのを最終的にご判断をいただいているという形になっています。
 初期評価を、なお書きのところでございまして、これは先ほど来申しておりますけれども、環境省が行う初期評価ということでございますので、リスクが高い物質を見逃さないように有害性評価においては複数の種において毒性データが利用可能な場合には、感受性がより高い種のデータを利用したり、さらにばく露評価では原則として検出最大濃度を利用するなど、安全側に立脚した取り扱いをしております。
 「また」以下につきましては、先ほどご説明した点でございまして、ガイドラインの修正点を説明しております。
 7次とりまとめの結果でございます。簡単にご説明させていただきたいと思います。
 結果につきまして、環境リスク初期評価、23物質を行っております。これによって、160物質という1次から7次までと、環境リスク評価がとりまとめられる形になるわけでございます。
 今回、健康の、この23物質のうち詳細な評価を行う候補とされたものにつきましては1物質、1,2,4-トリメチルベンゼンでございます。さらに、このAよりもそのリスクは低いけれども引き続き関連情報の収集が必要であると判断された物質が、健康リスク初期評価で3物質、ここに示している物質、さらに生態リスク初期評価で2物質、さらに、リスクの判定はできないけれども総合的に考えて、関連情報の収集が必要というものでございます。これは、先ほどいわゆるMOEとかPEC/PNEC比が出せないんだけれども、いろんなPRTRデータとか物性とか製造・輸入量とか、そういうようなものを踏まえて、専門家の先生のご判断として情報収集をしっかりしなさいよというような判断をいただいているようなものでございます。
 さらに、次のページに行きまして、現時点でさらなる作業は必要ないという、必要性は低いという物質につきましては健康面で17、生態リスク初期評価は18物質という状況になっております。
 さらに、2-3-4ページの(3)ということで、「追加的に実施した生態リスク初期評価の結果」というふうに書いてあります。生態リスク初期評価については、この23物質以外にも少しできるものを、なるべく早く評価を進めていくということでございまして、10物質ほど、今回も別途、初期評価をしているものがございます。この結果の分類でございます。
 このAの詳細な評価を行う候補としては3物質ということでございまして、3つの物質。5-クロロ-2-(2',4'-ジクロロフェノキシ)フェノール、それから、1-デシルアルコール、ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテルと、この3物質でございます。
 関連情報の収集が必要ということで、Aよりもそのリスクが低い、PEC/PNEC比が1から0.1だけれどもということで、その関連情報の収集が必要だというふうに判断されたものがこの2物質で、さらに作業の必要性が低いと判断されたものが5物質でございます。
 留意事項でございますけれども、この結果につきましては、あくまでも一時的なスクリーニング評価でございますので、この結果から直ちにリスクの抑制が必要であると判断されるようなものではございません。
 では次に、「今後の対応」でございますけれども、結果につきましては、いわゆるグレー本と呼んでいますけれども、「化学物質の環境リスク初期評価:第7巻」としてとりまとめます。冊子としてとりまとめるとともに、インターネットで公表いたします。
 (2)ということでございまして、「関係部局等の取組の誘導」ということでございまして詳細な評価を行う候補とされた化学物質については、関係部局、自治体等への情報提供を行って連携して必要な取り組み、例えば詳細なリスク評価とか環境調査等の誘導を図っていくということでございます。
 さらに具体的に言いますと、この真ん中のあたりに書いてあるようなことでございまして、健康リスク初期評価の結果、詳細な評価とされた1物質については、室内空気の吸入によるばく露の可能性が高い可能性があるために、これを関係の省庁、機関に連絡して、対応をお願いするという形になります。
 一般大気環境からの吸入ばく露については、引き続き情報収集を進める形になります。
 生態リスク初期評価の結果の詳細な評価を行う候補とされた3物質については関係部局──これは環境省内でございますので──にも既にご連絡をいたしまして、生態毒性とかの発生源、生態毒性の調査、それから、その発生源や環境中の存在状況の知見を充実させながら、より詳細な評価を優先的に対象とする物質として検討をしていただくということをお願いをしていくという形になります。
 また、今後、この科学的知見の活用の促進ということで、この得られた科学的知見については、今回、既に過去のものも一部公表しておりますけれども、結果を要約したプロファイルをつくって公表をしていきます。
 さらに、GHSの導入等のさまざまな場面で、この初期リスク評価の結果の活用を促していきたいというふうに考えています。
 今後、この160の物質をやってきておりますので、さらに情報が必要だとされた物質、過去にもありましたので、こういうものについて再評価等を進めていきたいというふうに考えております。
 さらに、環境リスクの初期評価の必要になる物性情報の集積を努めるとともに、地方公共団体と連携したような施策についても進めてまいりたいと。いろんなところで、高濃度地点等があるわけでございますが、そういうところでの取り組み等も、少し考えていくというようなことも考えていかないといけないのかなと思っております。
 さらに、OECDにおける評価法、試験法の検討状況の適切な把握、それをさらに初期評価に反映させていくこと。
 既に初期評価、先ほどもちょっと申しましたけれども、初期評価を行った物質についても、初期評価の結果とりまとめ第1弾が出てからもかなり時間がたっておりますので、再評価等を進めていくということを考えております。
 実際の結果につきまして、この2-3-7ページ以降に書いてありますので、まず健康リスクの初期評価について、担当のほうから少し簡単に説明させていただきます。

○事務局(環境リスク評価室) それでは、2-3-7ページ、健康リスク初期評価結果一覧表について説明させていただきます。こちらの一覧表ですが、左から有害性の知見、ばく露評価、それからリスク評価の結果、それから総合的な判定という順に並んでおります。このうちの右端の欄につきましては、タイトルを昨年度の「評価」というタイトルから「総合的な判定」というタイトルに、今回変更、修正しております。
 また、昨年度、総合的な評価、エキスパート・ジャッジですけれども、それによります総合的な判定結果として、(○)や(▲)、(○)が情報収集等を行う必要性は低いと考えられると。(▲)ですが、情報収集等の必要があると考えられるという区分ですが、これを右端欄に記載していましたが、今回の第7次とりまとめでは、(○)や(▲)にする際の主な関連情報を、注番号、アスタリスクつきの番号で欄内に記載し、その概要を脚注に記載しております。
 それで、初期評価の対象物質であります23物質のうち詳細評価の対象、先ほどの区分でいきますとA区分、それから情報収集の対象となった6物質がございます。情報収集は、B1またはB2の区分になります。
 これについて見ますと、まず、2番のアクリル酸ブチルでございます。吸入ばく露の一般環境大気で、総合的な判定により情報収集等の必要があると考えられると分類されております。(▲)でございます。
 続きまして、5番のジブロモクロロメタンでございます。経口ばく露は、飲料水で情報収集に努める必要があるという結果でございます。▲を記載しております。また、吸入ばく露につきましては一般環境大気で総合的な判定により情報収集等の必要があると考えられる、いわゆる(▲)でございます。そういう結果に分類されております。
 14番の1,2,3-トリクロロプロパンでございますが、経口ばく露は淡水を摂取するとしたときに情報収集に努める必要があるという結果でございます。▲ですね。また、吸入ばく露については一般環境大気で総合的な判定により情報収集等の必要があると考えられるという結果に分類されております。(▲)でございます。
 続きまして、16番の1,2,4-トリメチルベンゼンでございますが、吸入ばく露について一般環境大気で情報収集の必要があるという結果でございます。また、室内空気では詳細な評価を行う候補という結果になっております。詳細な評価を行う候補の結果は■でございます。
 続きまして、17番の1,3,5-トリメチルベンゼンでございます。吸入ばく露の一般環境大気において総合的な判定により情報収集の必要があると考えられる、(▲)でございます。そういう結果に分類されております。また、室内空気においても総合的な判定によりまして情報収集等の必要があると考えられる、(▲)でございます。そういう結果に分類されております。
 続きまして21番、次のページですね。ブロモジクロロメタンでございます。経口ばく露につきまして、飲料水で情報収集に努める必要があるという結果でございます。また、吸入ばく露は一般環境大気及び室内空気で総合的な判定によりまして、情報収集等の必要があると考えられるという結果に分類されております。
 健康リスク初期評価の結果につきましては、以上でございます。

○事務局(環境リスク評価室) 続きまして、2-3-10ページと2-3-11ページでございます。生態リスク初期評価結果につきまして、簡単にご説明させていただきたいと思います。
 生態リスク初期評価につきまして、23と書いてありますけれども、1つ、8の2,5-ジメチルアニリンにつきましては、ちょっと十分な有害性データの精査ができなかったということでございまして、今回とりまとめを見送って、次回にとりまとめたいという形に考えています。
 それでは順番に、まず2-3-10ページのところでございますけれども、全体を通しまして評価の結果につきまして、この中では詳細な評価を行う候補はなかったわけでございますけれども、情報収集が必要なものとして、5番目のジブロモクロロメタンでございます。これは、オオミジンコの甲殻類の慢性毒性データがキーデータになっておりますけれども、PEC/PNEC比が淡水で0.7という状況でございまして、そういう情報収集が必要だという状況でございます。
 もう一つ、19番のピレンでございます。これにつきましても、オオミジンコの、これは急性のほうのデータですけれども、これがキーデータになっておりまして、PEC/PNEC比、これは海水のほうのデータでございますけれども、淡水のほうも0.2以下という形になっておりますけれども、海水のほうは0.3というPEC/PNEC比になっております。そういうことから、さらなる情報収集に努める必要があるという評価になっております。
 今回、この評価結果のところに×の下に括弧つきの表示があります。これは、基本的に先ほども申しましたけれども、いわゆるPEC/PNEC比で評価はできない状況ですけれども、その物質の情報とかその辺を含めて総合的に判断して情報収集が必要かどうかというのを判断しているところでございます。
 例えば、この4番目の3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタンであれば、PEC/PNEC比は出ないけれども、専門的評価からすれば必要性は低いということでございます。
 逆に、この16、17のところ、「1,2,4」と「1,3,5」のそれぞれのトリメチルベンゼンでございますけれども(▲)という形になっております。これはどういうことかと申しますと、基本的にここに書いてありますとおりPEC、いわゆる環境データはとり切れなかったと、存在しなかったというようなことでございますけれども、そういう形なのでPEC/PNEC比は出ないわけでございますけれども、これはPRTR法に基づく届出物質でもありますので、そういうような観点からPRTRデータ等を踏まえて、また、これは後ほど少し、この部分については簡単にご説明させていただきたいと思いますけれども、その結果を踏まえて専門家の先生にご判断していただいた結果、情報収集に努める必要があるだろうと。要は、少しその実測データをはかれよというようなことをいただいております。
 それから、2-3-11ページでございますけれども、この10物質につきましては先ほど申し上げたとおり3物質が詳細評価を行う候補という形になっております。それぞれにつきましては後ほど詳しく説明させていただきますけれども、そのほかに情報収集に努める必要があるというようなもので、6、7、の物質、1,2,3-トリクロロベンゼン、1-ノナノールということで、これにつきまして1,2,3-トリクロロベンゼンであればグッピーの急性データから見ていくと、PEC/PNEC比は0.9、淡水です。それから、1-ノナノールにつきましては、藻類、緑藻の慢性のところがキーデータになっておりましてPEC/PNEC比が0.1という状況になっております。
 そのような状況でございますので、こういう評価になったということでございまして、次にそれぞれこの初期評価の結果、詳細な評価を行う候補となった物質につきましてを中心に、簡単に資料2-4に基づきまして、ご説明させていただきたいと思います。
 まず、健康のほうからお願いいたします。

○事務局(環境リスク評価室) <1>-334ページをごらんくださいませ。そちらのほうにありますように、まず、リスク評価の指標としての毒性量なんですけれども、経口ばく露につきましては、ラットの試験から得られたNOAEL100というのがありますので、それから設定しております。
 吸入ばく露につきましては、ラットの試験から得られたNOAEL123というのがあるんですけれども、1つの実験結果としては行動神経系への影響というのがありました。もう一つ、気管支周囲の変性というのがありましたので、同じ値でしたので、それをベースにして2.2という毒性量と設定しております。
 初期評価結果のほうなんですけれども、経口ばく露につきましては、予測最大ばく露量が把握されておりませんので、リスクの判定はできませんでした。ただし、この1,3,5-トリメチルベンゼンという異性体を一緒にやっておりまして、そちらのほうにつきましては、局所地域の公共用水域のデータとか、あと化管法に基づく届出排出量がございましたので、そちらのほうからある程度のばく露量の予測がされておりましたので、それをもとに参考として検討してみると、どうもMOEは大きいだろうというふうなことで、エキスパート・ジャッジとして情報収集を行なう必要性は低いと考えられるというふうな判定をいただいております。
 一方、吸入ばく露のほうにつきましては、一般環境大気中の濃度について見ますとMOEが20になります。室内空気中の濃度について見ますとMOEは5.8となりまして、MOEが10未満は詳細評価の対象になっておりますので、室内空気につきましては詳細評価の対象と、一般環境につきましては情報収集の対象というふうな形に判定されました。
 この1,2,4のトリメチルベンゼンなんですけれども、335ページの上のほうにありますようにばく露濃度が高かった原因としましては、本物質は塗料や印刷等の溶剤とか、あとガソリンに含まれているというようなことが原因ではないかと考えられております。
 以上でございます。

○事務局(環境リスク評価室) それでは、生態のリスク評価のほうからご説明をさせていただきます。
 生態リスク評価の詳細な評価を行う候補となった物質につきまして、ご説明をさせていただきます。資料2-4の、ちょっと分厚くて申しわけないんですけれども、<2>-24ページというところを見ていただければと思います。ここに、いわゆるトリクロサン、正式名称で書いていますけれども、別の名称としてトリクロサンというように言われている物質でございます。この物質につきましては、主に抗微生物活性物質ということで石けん、洗剤、これのいわゆる消毒剤という形で添加させて使用されているものでございます。
 ばく露データにつきましては、<2>-26ページにまとめが載っております。この中でキーデータになってきたのが、公共用水域の淡水、この0.035という値でございます。2003年の全国調査というようなことでございまして、検出率30分の13というようなことでございます。半数ぐらいのところで検出されているというようなものでございます。
 これが、キーデータになっております。
 結果につきましては、ちょっと飛びまして、<2>-32ページを見ていただければと思います。
 このPNEC、先ほどPECが0.035、ばく露データが0.035だという話をしたんですけれども、PNECとしてはここに書いてありますけれども、<2>-32ページのPNECの設定というふうに書いてありますけれども、キーデータとして藻類の急性毒性試験、一番上でありますけれども、緑藻のところの2.8μg/L。これを、急性でも甲殻類、藻類、魚類、それぞれ信頼できるデータがとれましたのでアセスメント係数100を除してPNEC値0.028μg/Lを出していると。
 これと、そのPECとを比べてみると1.3ということでございます。
 こういうような形で1を超えるということから、詳細な評価を行うというような結論となっております。
 次に、詳細な評価を行うべき候補という形になって1-デシルアルコールということでございます。<2>-47ページ以降に説明が書いておりまして、この用途につきましては<2>-48ページというところにございまして、そちらにいわゆる食品添加剤、それから除草剤、それから高級アルコールなので、高級アルコールとしていろんなところで使われたり、天然由来の成分もあるというようなものでございます。
 これにつきましては、ばく露データが<2>-50ページ、各媒体中の存在状況の概要と<2>-50ページの下のところに書いてあります。2001年の全国調査で検出率47分の37ということで、最大値1.4という値が出ております。これに対しまして、この最終的なとりまとめ結果のところを見ていただければと思うんですけれども、ちょっと落丁があった部分が絡んでしまって非常に恐縮なんですけれども、<2>-54ページのところから結論が出ております。先ほど申しましたとおり、最大濃度については1.4μg/L程度というようなことでございます。それに対してPNECがどうなんだということでございますけれども、この藻類の慢性、緑藻の慢性毒性のところの試験結果、これが、28.5μg/Lというキーデータがあると。これは慢性については1物質、藻類のみで、甲殻類とか魚類のデータが出ておりませんので、アセスメント係数100で除しているということでございまして、0.29ということでございます。これについては、<2>-55ページということで乱丁がありますので、別途挟んであるところにちょっと移っていただきたいんですけれども、PEC/PNEC比が淡水域で5ということなので、詳細な評価を行う候補と考えられるというふうに書いてありますけれども、少し付言がついております。この物質については、淡水の第2地点、この初期リスク評価は最高濃度で見てますので、その一方で第2の濃度を見た場合に、PEC/PNEC比というのは一桁小さくなるので、この高濃度を検出しての検出源究明を中心に詳細な評価を行うべしというようなご意見を賜っているところでございます。
 さらに、次に10番でございます。10番というか、次の3つ目の詳細評価の物質ということで、10番のポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテルということで、一番最後に評価したものでございまして、ページで申しますと、<2>-100ページというところからでございます。こちらにつきましては、<2>-100ページから書いてありますけれども、用途等につきましては、<2>-102ページのところに書いてあります。工業用の界面活性剤等で使われているような物質でございます。家庭用には使われていないというようなものでございます。
 これにつきまして、ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテルということでございまして、いわゆる<2>-100ページを見ていただければ、ベンゼン環の左側にこのアルキル鎖nと書いていますけれども、それが長さがそれぞれ変わってくるというようなものでございます。
 各媒体中の存在状況ということでございまして、ばく露状況のデータにつきまして、<2>-105ページに書いてあります。ここでキーデータになっているのが、最大値18というところで、2004年の全国データ、検出率は55分の15というようなところでございます。
 これをもとに、結果についてどうなったかということでございますけれども、これは結果は若干、生態影響試験の検討会の中でも議論がございましたけれども、最終的な結論としては、PECについては18ということでございますけれどもPNEC、これが魚類のニジマスの試験をキーデータにするということでございまして、これが1μg/L未満という、非常に小さな数字になっていると。ちょっといろいろと議論はあったわけでございますけれども、結論としては、これをキーデータとして見ても、さらに、例えばこの急性毒性時のほうのキーデータでは、そのPNEC比値1.5という形になっております。
 最終的にこのPEC/PNEC比では、その下の慢性のほうのをとっているわけでございますけれども、急性のこの1.5をとったとしても、PEC/PNEC比自体は1を超えると。さらに魚類のニジマス以外のキーデータとして、魚類の急性のところのブラウントラウトで10μg/Lというのがあるわけでございます。108ページのところに1,000というのがありまして、それをもとにPECを求めていっても、やはりPEC/PNEC比は1超えるというようなことがございますので、このポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテルにつきましては、炭素鎖が長ければ長いほどこの生態毒性が弱いと。<2>-107ページ、108ページ、109ページに酸化エチレン付加モル数ということで、この付加モル数とその生態影響試験の結果をまとめておりますけれども、そういう傾向があるというようなことでございます。
 しかしながら、この結論としましては<2>-112ページにちょっと細かく書いてありますけれども、詳細な評価を行う候補という形になっておりまして、一応そのニジマスのデータを使うと非常に大きなPEC/PNEC比になるということでございます。
 本物質については、この酸化エチレン付加モル数が小さい物質の毒性が高く、PEC根拠とした2004年度の酸化水質調査では、これは実際の調査結果、これは文献は後ろに全部ついてますけれども、ここでは酸化エチレン付加モル数が小さい物質において高い濃度が報告されていると。そういうようなことから、魚類の慢性、毒性の試験等を行い、その酸化エチレン付加モル数により毒性が異なるというのを踏まえた上で、環境中で検出される酸化エチレン付加モル数の分布、それから毒性試験における披験物質、分解物の酸化エチレン付加モル数等を考慮して、詳細な評価を行うことが望ましいというふうに考えられるという形になっております。
 私のほうからは、以上でございますが、1点だけ、先ほどちょっとご説明しましたけれども、今回PRTRデータ等を使って新たに少しこの評価の中で情報収集が必要かどうかというのを判断するということをやったということで、簡単にご説明だけさせていただきたいと思います。
 トリメチルベンゼンのところでございまして、ページで申しますと<1>-343ページということで、1,3,5-トリメチルベンゼンというものでございます。
 これにつきまして、ばく露評価の中で、この最後の結論のところだけちょっと簡単に、結論の書き方のところだけで少し紹介させていただければと思うんですけれども、<1>-361ページでございます。どういうふうに活用しているかということでございますけれども、これを見ていただければわかると思うんですけれども、これは結論として、PECが求められなかったわけでございますけれども、PEC/PNEC比は算出できないという、そのガイドラインからすればなるわけでございますけれども、化管法に基づく、この下から4行目ぐらいですが、仮にこの化管法に基づく届出量を用いて推定した河川中濃度とPNEC比を求めると14となるというふうに書いてありますけれども、これはかなり大ざっぱな計算でございますが、こういう示唆されるデータがあれば、環境中濃度をきちっと測定して、再度評価をしてくださいと、こういうようなことを言っております。この16、17の(▲)評価というのは、そういうようなデータを使いながらそういう評価をしたというところでございます。
 長くなりましたけれども、ご説明は以上でございます。

○櫻井委員長 詳細な説明、ありがとうございました。
 先ほどの資料2の説明の中で、今回のとりまとめに当たりまして、専門家から構成される分科会などで別途ご議論いただいたということでございますが、ここで今ご審議いただく前に、それぞれの分科会などで座長を務められた内山委員、中杉委員、花里委員から補足説明など、もしありましたら、ご発言、お願いしたいと思います。
 まず、全体とりまとめの企画委員会、それから健康リスク評価分科会で委員長、座長を務められました内山委員から、ご発言をお願いいたします。

○内山委員 ただいま事務局のほうから詳細な報告がありましたので、特につけ加えることは余りないんですけれども、企画委員会では次期の候補物質を検討するということと、それから最終的にエキスパート・ジャッジメントも含めてどういうことをやるかということをやらせていただきました。
 それから健康リスク評価委員会では、ドラフトが出てきましたものを各委員にそれぞれ分担を決めさせていただいて、詳細な評価、コメントをいただいて、またそれを委員会で持ち帰って議論して最終的な結論を出すということで、随分皆さんにはご協力いただいたと思います。
 先ほどもご説明がありましたように、今後は、最終的な評価に必要な実験データが少なくなってきたり、NOAELが求まらなかったりする物質が増えると思われます。あるいはばく露評価が十分でなく、判定できない化学物質がだんだんふえてくることが必ず考えられますので、先ほどご説明ありましたように、ことしからばく露評価として、PRTRデータも含めて、少しモデルでやってみようということで、ばく露の先生方には、また非常にご努力をいただきました。
 去年、エキスパート・ジャッジメントがどうしてそうなるのかが余りよくわからないというご質問もありましたので、今年度は少し工夫させていただいて、どういうことでこうなったかということを注として大きく3つぐらいに分けて、何を中心に総合判定するとこのような結果になったかということを示させていただいたということでございます。

○櫻井委員長 ありがとうございました。
 続きまして、ばく露評価分科会の座長をお務めになった中杉委員からご発言、お願いいたします。

○中杉委員 ガイドラインを少し改訂したのは、ばく露のところだけです。ちょっと補足説明しておきます。
 1番目の公共用水域のデータを経口ばく露で使おうというのは、基本的には、水道水の水質環境基準を決めるときに、水道水の浄水処理の過程で一応とれないことを想定して考えようという考え方ですので、それに合わせたほうがいいだろうということで修正をしたということであります。
 それと2番目のところは、今まで最高濃度のデータを使っていたんですが、その最高濃度のデータというのがどのぐらいの意味を持っているのか、発生源の近くといいますか、発生源の下流とか近くではからなくて最高濃度とか言っていても余り意味がないということもありまして、幸いにPRTRデータが出てきましたのでそれを活用しようということで、一応モデルをかませてやろうと。ただ、モデルで推測した結果では、■という詳細なという形にはつくらずに、ワンランク落として環境濃度を測定してから再度リスク評価をしなさいという▲の形に評価を落とさせていただいています。

○櫻井委員長 ありがとうございました。
 それから、続きまして、生態リスク評価分科会の座長をお務めいただいた花里委員からご発言、お願いいたします。

○花里委員 花里です。今回は、今までは、ばく露評価のほうがデータ出てないときには評価ができないという×であったんですけれども、今、中杉委員からお話があったようなPRTRのデータとか、そういったところから判断して、その括弧つきの▲とか○とかいうようなことをつけるようになったということが一つあるんですけれども、あと物質的には、最後のノニルフェニルエーテル、こういう界面活性剤は先ほどお話があったように炭素鎖に応じても毒性が違いますし、今回のデータでも、その生物の種によっても感じがかなり違います。この場合は、PEC/PNEC比が1,800以上という、ものによってはかなり高い値になってしまうというようなこともあって、これの扱いについて、今後、一つ大きな問題になってくるんだろうというふうに考えています。
 あとは、大体通常のやり方で粛々とというか、生態系のほうは文献を利用して進めているということです。以上です。

○櫻井委員長 ありがとうございました。
 それでは、各委員からの補足説明の内容等も踏まえた上で、この資料、それから説明内容に関しまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。
 はい、どうぞ。

○関澤委員 関澤です。ちょっと急遽日程が変えられたので、きょうは早目に退席させていただくという予定なので、先にご質問させていただきたいと思います。
 資料の、例えば2-3-8ページに「健康リスク初期評価一覧」ということで、先ほど来ご説明になった16番の1,2,4-トリメチルベンゼンですか、これは、ばく露評価のデータが室内空気をもとにして、詳細なリスク評価が必要というふうに最終的に判断されていますが、この室内空気、また、飲料水ということもあるんですけれども、リスク管理官庁は厚生労働省ですよね。なので、環境省がこの室内空気について詳細なリスク評価を行うということに関して、厚生労働省との協調とかをどういうふうに考えているのか、また、ここにはございませんが、農薬等については、内閣府食品安全委員会でADRの設定などのために非常に詳細なリスク評価を行っておりますので、そういったリスク管理を別に担当している官庁がある場合や、別に詳細なリスク評価を行っているところがあるときに、そのものについての詳細リスク評価を重複して環境省が行うということにならないかということについて、ご見解をお聞きしたいと思います。

○櫻井委員長 はい。どなたがお答えに。

○事務局(環境リスク評価室) 室内、その行政間の協調関係につきましてでございますけれども、なるべく、我々としては、いわゆる、この室内については、全体としての吸入ばく露の評価という中での室内についても、せっかくの場ですので検討させていただいておりまして、その結果につきましては、我々は厚労省のほうにもしっかりお伝えをして、当然役所が違うということで責任も違いますけれども、そこはしっかりとご説明の機会を設けてご説明して、検討なり措置を促していくということをきちっと考えていきたいと思っております。
 あと、農薬の件につきましては、基本的に生態リスク初期評価等では、生態リスク初期評価の中では、農薬はよっぽどそのゲンカというか、そのリクエスト、その規制、環境省の中で規制をするような部局からリクエストがなければ、基本的にはその対象からは外してはおります。

○関澤委員 ということで、室内空気のリスク評価については、詳細なリスク評価は環境省がまず行って説明するという立場で、厚労省のそういうリスク評価の担当の、また専門委員会があると思うんですけれども、そこに提案するということではないということですね。

○事務局(環境リスク評価室) そうですね。行政的に我々として、こういう初期リスク評価をやっていく中でこういうデータが得られたということを、きちっと担当しているところにお伝えをして促す、同じ役所の中でもあれですけれども促していくというか、措置を促していくということをお願いしていくということになるかと思います。

○櫻井委員長 よろしゅうございますか。

○関澤委員 はい。

○櫻井委員長 ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

○中杉委員 関澤先生の先ほどの農薬の話なんですけれども、農薬の話はちょっと難しいところもありまして、生態影響で見ると農薬管理のほうでは、急性毒性で見ています。最高濃度、まいた直後の最高濃度の急性毒性を比較して見ているという形で。こちらは、慢性毒性を見て、年平均濃度、年平均濃度がどれだけはかれているかという問題あるんですけれども、そういう形で見て、ちょっと観点が違います。そこら辺のところは、農薬の管理という観点ではちゃんとやれているのに、こちらで、生態毒性で黒になってしまうということが若干起こってきていまして、そこら辺のところは環境省のほうで環境保健部と、それから、大気・水のほうで少し整合をとってくださいということをちょっと申し上げております。ちょっとそこら辺が何かここで黒に、片方でちゃんとやってるよということになって少し問題が出てきかねないところがありますので、それを、そういう意味で事務局のほうにお願いしてございます。

○櫻井委員長 はい。ほかにはございませんでしょうか。
 各分科会での考え方等も、大変整備されて非常にわかりやすい形になってきていると思います。その結果とりまとめられたものにつきましては、特段のご異存はないようでございます。
 この場で了承したということにしてよろしいでしょうか。
 ありがとうございました。
 それでは、きょう第7次とりまとめとして了承し、これを公表するということでご了解が得られたということにいたします。
 それでは、議題の2に移ります。
 化学物質環境実態調査の結果、進捗状況等についてということで、平成19年度化学物質環境実態調査、いわゆるエコ調査の結果、それから、平成20年度調査の進捗状況等について報告があるということですので、資料3-1から3-3に基づきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局(環境安全課) では、資料の3-1でございます。「平成19年度化学物質環境実態調査結果」でございます。
 まず、1.といたしまして、「経緯」でございますが、いわゆる化審法の附帯決議を踏まえまして、昭和49年度から実施されているいわゆるエコ調査についてでございます。
 この調査でございますが、先ほどの49年度から約30数年の期間、調査を実施している、大変歴史の長い、歴史のある調査でございます。そういった中で、やはり、例えば環境中の化学物質に係る問題をめぐる状況の変化とか、今日的な施策課題への迅速かつ適切な対応等というふうなところで、その調査方式も変遷を経まして、現在のところ、1.の「経緯」の一番下に記載がございますように、調査の結果が各担当部署から要望物質を中心に選定していただいて、その結果を要望部署に有効に活用していただくように、初期環境調査、詳細環境調査、モニタリング調査という、この3体系において現在実施しているところでございます。
 続きまして、2.の「調査の進め方」でございます。この平成19年度の調査でございますが、まず、この調査対象物質の選定でございます。選定に当たりましては、先ほど申しましたように、各担当部署から調査要望がございました物質等につきまして、一昨年のこちらの評価委員会にて選定をさせていただいているというふうなところでございます。
 続きまして調査内容でございますが、ア.といたしまして「初期環境調査」でございますが、めくっていただいて、平成19年度でございますがアジピン酸等27物質を調査対象としておりました。
 イ.でございますが、「詳細環境調査」でございますが、アクリル酸等24物質(群)を調査対象としております。
 ウ.の「モニタリング調査」でございますが、モニタリング調査につきましては、POPs条約対象物質としての10物質(群)にアクリルアミド等を加えました全18物質(群)を調査対象といたしました。
 続きまして、「調査結果」でございますが、まず、ア.の「初期環境調査」でございます。調査結果につきましては、媒体別にご説明をさせていただきます。
 まず、水質につきましては17調査対象物質中の8物質、2,4-キシレノール、キノリン、ジベンジルエーテル、ジメチル=4,4'-(σフェニレン)ビス(3-チオアロファナート)、バナジウム、フェナントレン、フタル酸ジメチル、メルカプト酢酸といったものが検出されております。
 底質につきましては、3調査対象物質中3物質、ジベンジルエーテル、フェナントレン、フタル酸ジメチルといったものが検出されております。
 大気でございますが、10調査対象物質中5物質、クロロナフタレン、テレフタル酸ジメチル、二硝酸プロピレン、ベンジルアルコール、りん酸トリフェニルというところでございます。
 具体的な検出状況といたしましては、すみませんが、下のページ数で3-1-1-19をごらんいただけますでしょうか。
 こちらの表の2が、いわゆる検出状況等を記載をしたものでございます。こちらの中で、まず水質におきましては、13番のチオファネートメチル、26番のメルカプト酢酸、こちらにつきましては今回の19年度調査で初めて調査を実施いたしまして、初めて検出されているというふうなものでございます。
 底質につきましては、今回の初めての調査のものは、該当ございませんでした。
 大気につきましては、14番を除く4物質につきまして、初めての調査での初めての検出というふうな結果でございました。
 すみません、また、3-1-2に戻っていただきまして、続きまして詳細環境調査の結果でございます。こちらも媒体別にご説明させていただきます。
 水質につきましては、22調査対象物質(群)の中の10物質(群)、アクリル酸、別名でモリネート、アセトアニリド、別名でアラクロール、ジイソプロピルナフタレン、シクロヘキセン、2,4-ジクロロフェノキシ酢酸、ジフェニルアミン、ジベンジルトルエン、水素化テルフェニル、最後にフェンチオンが、それぞれ検出されております。
 底質につきましては、8調査対象物質(群)中の5物質(群)、ジエチルビフェニル、シクロヘキセン、ジベンジルトルエン、水素化テルフェニル及び1,1-ビス-(tert-ブチルジオキシ)、トリメチルシクロヘキサンといったものが検出されております。
 生物につきましては、3調査対象物質(群)中の2物質(群)、ジエチルビフェニル、ジベンジルトルエンが検出されております。
 大気につきましては、アクリル酸、ナフタレン、ビフェニルがそれぞれ検出されております。
 詳細調査につきましても、ページの3-1-2-21に具体的な検出状況、その次の3-1-2-22、表2でございますが具体的な実測値を掲載しております。
 詳細調査の中で、まず水質におきましては、1のアクリル酸、4のアラクロール、10のシクロヘキセン、こちらの3物質が、今回初めての調査で初めての検出が認められたものでございます。
 底質につきましては、10のシクロヘキセン、生物につきましては、14のジベンジルトルエン、大気につきましては以上3物質と、それぞれが今回初めての調査で初めての検出がございました。
 恐縮ですが、また3-1-3に戻っていただいて、ウ.の「モニタリング調査」の結果でございます。モニタリング調査の結果でございますが、すみません、ページ数の3-1-3-25のほうをごらんいただけますでしょうか。モニタリング調査は、まず大きく二つに分類させていただいております。いわゆるPOPs関係の物質とそれ以外というふうなところで、3-1-3-25でございますが、表3-1につきましては、POPs関連の結果でございます。3-1(2/2)もそうです。続きまして、3-1-3-28ですね。それが、この表3-3(1/2)、(2/2)、こちらがそれ以外のPOPs関連以外の物質についての結果でございます。
 それで、POPs関連のデータでございますが、3-1-3-30からそれ以降につきまして、平成14年度から19年度までの各物質の経年変化を示したグラフでございます。この表は、まず物質群ごとにございまして、左から媒体別に、水質、底質、生物、大気というふうなところで記載しております。こちらをごらんいただきながら、ご説明させていただければと思います。
 水質及び底質につきましては、これらのデータの推移を見ますと、POPs濃度レベルは総じて横ばい、または減少傾向にあるんではないかというふうに考えております。生物につきましても、同様に横ばいまたは減少傾向にあるんではないかと。表で言うと、一番右の大気でございますが、大気につきましては温暖期と寒冷期と、年2回測定させていただいております。グラフのほうでは、●が温暖期、ちょっと見づらくて恐縮でございますが◆が寒冷期というふうなところで示しております。こちらをごらんいただければ、温暖期のほうが寒冷期より濃度が高くなっているというふうなところがごらんいただけるのではないかというふうに考えているところでございます。
 以上、調査の結果を簡単にご説明させていただきましたが、こういった調査結果を今後、いわゆる黒本というふうなところでまとめさせていただきまして、いわゆる調査要望元を初めといたしまして、そういった関連部署にフィードバックさせていただいて、その活用を期待しているところでございます。
 続きまして、3-2でございます。「平成20年度化学物質環境実態調査の進捗状況」というところでございます。
 平成20年度のいわゆるエコ調査でございますが、先ほどもご説明いたしましたように、3つの調査体系、初期、詳細、モニタリングというふうなところより実施しております。
 それで、いわゆるその精度管理でございますが、まず初期調査及び詳細環境調査につきましては、複数の分析機関が同一の化学物質の分析を行うというふうなところがございますので、いわゆる共通の標準物質等を配付すると、また、ラウンドロビンテストを実施するというふうなところから、信頼性の確保を行っているというところでございます。
 また、モニタリング調査でございますが、こちらは、単一の分析機関によります分析を行っているところでございますが、いわゆるその分析機関につきまして一般競争入札等、そういった入札でその分析機関を選定するというふうになるところがございますので、そういった可能性があるというふうなところから、国立環境研究所の監督のもと共通資料を作成いたしまして、その精度管理を確認しているというふうなところで、いわゆる信頼性を担保させていただいているというふうな状況でございます。
 具体的に平成20年度の調査対象物質でございますが、めくっていただいて、3-2-2、3-2-3、3-2-4というふうなところが、現在実施中でございます。
 続きまして、3-3「平成21年度化学物質環境実態調査の実施方針(案)」というところでございますが、21年度のいわゆるエコ調査につきましても、いわゆる化学物質関連施策に活用されるように、引き続き担当部署から対象といたします物質及び媒体につきまして要望を受け、調査を行うというふうにしたいと考えておるところでございます。
 具体的な担当部署でございますが、その下の(参考)、1.の(1)から(6)にございます担当部署でございますが、こういったところからの要望を受けて、そういった調査目的に応じまして、初期、詳細、モニタリングというふうに分類して、環境測定を実施していきたいというふうに考えているところでございます。
 平成21年度以降の調査の新たに要望のございました物質につきましては、3-3-3から3-3-6という36物質につきまして表にしております。
 このような形で、平成21年度につきましても調査を実施させていただければというふうに考えているところでございます。
 以上、簡単ではございますが、ご説明のほうさせていただきました。

○櫻井委員長 ありがとうございました。
 これにつきましても、結果のとりまとめに当たりまして、専門家から構成される実務者会議で別途精査、解析等をしていただいたとのことですが、ここでのご評価をいただく前に、それぞれの実務者会議の座長である白石委員、中杉委員、柴田委員から補足説明などありましたら、一言ご発言をお願いしたいと思います。
 まず、この化学物質環境実態調査結果精査等検討実務者会議の座長であり、また、モニタリング調査の結果に関する解析検討実務者会議の座長でもあります白石委員からご発言、お願いいたします。

○白石委員 それでは、化学物質環境実態調査精査の実務者会議関連のことで、まず補足にご説明いたします。
 まず、この平成19年度の調査は、新しくエコ調査の体系ができ上がったものが、ようやくその体系の中で完結したというものの初めての例でありまして、ここに先立つことの分析法の開発から始めております。その分析法の開発では、メソッドのディテクションリミットというのを定めまして、それに関するクオリティコントロールを定めております。その中で、データが上がってきているという状況であります。
 その中では、例えば回収率なり装置の検出下限なり、あるいはGCマスでしたら同異体の比率とか、いろいろチェック項目がありまして、そのチェック項目をリストアップし、問題があるものに関してはクロマト等にさかのぼって、報告書にさかのぼって検討を加えていくという作業をいたしました。結構膨大な作業になります。
 ここにあるものは、幾つか問題点がこの過程で認められるものは、例えば分析法自体が完成度が余り高くなかったとか、ブランクの問題ですね、ブランクをいかに見るかということに対して結構苦労いたしました。
 あと、報告書関係が、機関によっていろいろばらばらに出てきて、クロマトを全部回収するとか、そういったところに若干の手間がかかったというところが、若干反省点ではあります。
 例えばブランク等の問題ですけれども、3-1-2-1のところの8番ですね、ジイソプロピルナフタレン、第一種監視化学物質ですけれども、水質の測定のみがされております。ほかの第一種監視化学物質は、大体、水質、底質、生物まで込みではかられていて、そういった補足情報があるんですけれども、これに関しましては、水の情報しかありませんで、ここに関してはブランクが観測されております。
 ここの、例えば、結果は3-1-2-22になるんですけれども、検出下限値が1.5というのが数字が入っておりますけれども、これがブランクの最大値になります。
 ほかにもこういった問題がありまして、今あるクロマトあるいはその精査における判断基準からして、ここに挙げたものに関しては、検出あるいはこれらの数字は正しいものであろうというふうに考えております。
 ほかに棄却したものもかなり数はあるということだけ、ご報告したいと思います。
 あと、モニタリング実務者会議、解析検討実務者会議のほうなんですけれども、これはモニタリングに関しては、高感度でデータの精度管理がなされたデータが6年ほどたまってきているということがありまして、去年度から統計的な有意さをもって傾向を見ていこうという試みを始めています。さらに、データがふえてきましたので、今まで平均値の上がり下がり程度のことしかやっていなかったのですが、全データの分布等を勘案しながら地域における特徴づけ、モニタリング地点の特徴づけ、あるいは生物の特徴づけをしながら、もう少し深めていこうというところで、今それは検討中というところであります。
 以上です。

○櫻井委員長 ありがとうございました。
 続きまして、初期環境調査及び詳細環境調査の結果に関する解析検討実務者会議の座長、中杉委員からお願いいたします。

○中杉委員 今、白石先生からご説明があった実務者会議で精査していただいた環境調査結果について、それをいただいてからその評価のことをやらせていただいています。
 基本的には、過去のデータがあったものについて、どういうふうに評価を考えるかということが中心でございます。ほかもないものはそのまま単純に結果を記載するぐらいなんですが、過去と同じ調査をやられているときに、過去の調査と同一の地点で行われている調査というものを抜き出しまして過去との関係を見ていこうということで、多くの場合は地点によってまちまちでございますので、そういう場合は余り変化がないといいますか、何も書かないような形になるのですが、明らかに対応する地点、何地点かで濃度が下がっているといような傾向があるときには、そういうふうに過去に比べて濃度が低くなっている地点が多くなっているとかいうようなことで、過去との濃度の推移を表現するような、そこら辺を委員の先生方等に判定をしていただいてエコ調査の結果の記載部分を考えているところでございます。

○櫻井委員長 ありがとうございました。
 続きまして、POPsモニタリング検討実務者会議の座長である柴田委員から、ご発言をお願いいたします。

○柴田委員 国立環境研究所の柴田でございます。先ほど白石座長のほうから話がございましたように、モニタリング調査の結果について、まず一次のほうで、こちらのほうで精度管理を中心として検討を行っております。
 精度管理につきましては、何年か前から、いわゆる入札で分析機関が変わるという状況になってまいりまして、最初はその検討委員で分担をしながら各分析機関に立ち入り調査を行い、視察を行いまして、実際の例えば試薬の管理の状況ですとか、それから分析の流れ、それから精度管理の状況、あるいは資料の扱い等について確認をした上で、また実験室の中も見学させていただいて、その状況を把握した上で必要なコメントをして、実際に、まずは内部精度管理の状況をきちんと把握した上で、必要な改善をしていただくという形からスタートをしておりますけれども、最終的にここの3-2にありますように、現在では共通資料をつくってそれを配付するという形で、さらに外部精度管理をしていくというような形での管理を始めております。
 ただ、正直なところ、なかなか分析機関がどんどん変わった状況で、長期的に非常に高い精度で分析の状況を維持するというのは非常に難しいものでございますので、入札という形の中でできることとしてはどうしても限られてしまうかなという感じはしておりますけれども、一応、内部精度管理の状況把握ということと、それから外部からの精度管理という二重の形で、現在、精度管理の状況を進めております。
 POPsモニタリングの状況については、実は去年少し問題が発生いたしまして、そのサンプリングに用いた機材から少し汚染が起こってしまったということがあって、現在そこの調査を進めております。
 それから、実は今後のことを考えますと、さらにPOPs条約のほうで今後いろいろなプラスチックに難燃剤等が入ってきますと、現在までこれまでに使っていた機材等に関しても、もう一度見直しをしないと、何か機材等からの混入ということがまた発生する可能性もありますので、そういったことも含めて現在、管理、検討を進めているという状況でございます。
 とりあえず、以上でございます。

○櫻井委員長 ありがとうございました。
 では、ただいま三人の委員から補足説明をしていただきましたが、それも踏まえた上で、資料と説明内容に何かご質問、ご意見等がございましたら、どうぞご発言をお願いいたします。
 はい、お願いします。

○佐藤委員 ただいま、柴田委員からご発言あったんですけれども、精度管理についてちょっと一言申し上げておきたいと思います。
 モニタリングの場合には、結局、経年変化を追いかけたりなんかするのは非常に重要な目的の一つだろうというふうに思いますし、そういう意味で、分析業者が変わることによって何か差が出てくるようなことがあると、やっぱり困るんだろうというふうに思うんですね。特に、先ほど白石委員から、分布や何かを見た上でもう少し統計学的にも検討しようというようなことがあると、システミックなエラーがあると非常に困ったことになるんだろうというふうに思います。
 何でこんなことを申し上げているかといいますと、私自身の経験からも、業者が変わることによって、ランダムなエラーならいいんだけれども、システミックなエラーが起こって、それだけで違いが出ちゃうみたいな、同じものをはかっていただいてもそういうことになって、むしろ、それは多分、内部精度管理がきちっとできているところほどそういうことが起こりやすいんだろうと思うんですね。それを承知の上でデータを見ればいいんだろうと思いますけれども、そういう意味では、先ほど柴田委員からご発言のあった外部精度管理が非常に重要なことになってくるんで、その辺のところをますますやっていただきたいなというふうに思っております。
 以上です。

○櫻井委員長 はい。何か。
 どうぞ。

○木村環境安全課長 今、精度管理についての話でございますけれども、確かに今ご指摘いただきましたように、業者が変わることによって精度が変わる可能性があるということで、外部精度管理というものの重要性が、非常に重要性が増しているというふうに私どもも考えてございます。
 そこで、本来ならば同じような業者の方にずっとやっていただくということが、データだけの観点からすると非常に理想ではあるんですけれども、一方で、やはり国の資金の面の透明性を与えるという形での一般競争入札への大きな政府挙げての動きというところは一つの大きな流れがございますので、そういう中でいかに精度管理を図っていくかということで、私どもはそれぞれの、変わってもできるように、外部精度管理において信頼できる公的な機関をコアとして、その機関が他の検査をやっているところの精度管理をやっていくと、そういう方向に、さらにより明確に今後進んでいく必要があるというふうに考えているところでございます。

○櫻井委員長 お答えありがとうございました。
 ほかに何かございますでしょうか。
 はい、どうぞ。

○内山委員 ちょっとお伺いしたいんですが、3-1-3-30からずっと経年変化がモニタリングのが出ているんでけれども、概していろんな物質で19年度の値が高いのが多いんですが、これは採取した、特に大気ですね、大気でだんだん下がってきているものがポンと19年度、温暖期のところで高い物質が多いようにざっと見たところ感じるんですが、これは、その採取した気象条件の問題なのか、あるいは今申しておられた測定上の問題なのか、ちょっと教えていただきたいというか、わかるんだったらお願いいたします。

○櫻井委員長 どなたかわかりますでしょうか。
 確かにそのように、19年度、夏のデータですか、9月から10月のデータがその前に比べると高くなっているのが散見されるんですが、何か特殊な事情でも考えられるかどうか。

○事務局(環境安全課) すみません。明確な理由は、ちょっと持ち合わせがございませんので何とも申し上げられませんが、恐らくそういった機器、測定環境の違いによるものではないかというふうに思われますが。

○柴田委員 まだちょっと細かい詳細な検討をしておりませんので、今のお答えはちゃんとできないという状況なんですけれども、確かにご指摘のように、少し幾つかの物質については、例年に比べて少しまたふえて、去年の夏の時期のデータが少し高目に見えるというものもございます。ただ、その一方で、必ずしもそうではないというものもありますので、ちょっと今、まだ評価し切れないでいるところが多いというのが現状でございます。

○櫻井委員長 ほかには何かありますか。
 では、よろしゅうございますか。
 大変大量なデータを集積、収集して解析することについて、事務局はもちろん、実務者会議で大変精力的にこの精度管理とか解析等をしていただいておられるわけですが、これらの貴重なデータ、この「平成20年度版化学物質と環境」、いわゆる黒本として公表すると。これからさらに、もうちょっと完成させてということなのかもしれませんが、大筋として公表することについて、ご了承いただけますでしょうか。
 ありがとうございました。
 では、そのように決定させていただきまして、次の議題に移らせていただきます。
 3つほど、報告事項があるようです。その他の議題ですが、事務局からお願いいたします。ちょっと時間が迫っておりますので、簡単にお願いいたします。

○戸田化学物質審査室長 それでは、化学物質審査室長の戸田でございますけれども、本日は冒頭にもご紹介がありましたように国会がございまして、部長も、あと環境安全課長も退席してしまいましたので、参考資料1がその化学物質審査室の関係ですが、安全課の参考資料2、3をあわせて簡単にご説明をさせていただきたいと思います。
 まず、その参考資料1が化学物質審査規制法の改正案ということでございます。これにつきましては、化学物質審査規制法といいますのは昭和48年にPCB対策といことで、難分解・高蓄積、長期毒性を持つ化学物質を規制すると同時に、新規化学物質についてはそういう性質を持たないように、持つものが出てこないように事前審査をするという、そういう法律であったわけですが、これまで2回の大改正を経まして、昭和61年の改正で第二種特定化学物質という制度をつくったと。平成15年の改正で、その生態毒性の観点を入れたということで、それに続きまして本年、大きな改正をしようということでご審議をいただいていたものでございます。
 昨年の12月に、中環審の環境保健部会化学物質環境対策小委員会で佐藤小委員長のほうにおまとめいただきまして、これが経産省、厚労省の2審議会と合同の報告書がとりまとめられました。中央環境審議会からは答申という形で出てまいりました。
 これを受けまして、本年の2月24日に閣議決定をしたという、そういうことでございます。その内容につきましては、1枚めくっていただきまして参考資料1-3とあります1の3ページですね、「法律改正の概要」というところにございますけれども、大体3点書いてございます。まず、1点目として、既存化学物質も含めた包括的管理制度の導入ということでありまして、まずは既存化学物質、これまで新規化学物質については事前審査をしまして、その毒性データ、分解性・蓄積性毒性データを事業者に提出をさせていたわけですけれども、既存化学物質についてはそのような制度がなかったということでありまして、国がみずから安全性点検を行うと同時に、ジャパンチャレンジプログラムということで、事業者と官民共同でボランタリーな参加でデータをとっていただくということはしておったんですけれども、制度的なものとしてはなかったというところでございますけれども、まずは既存化学物質を含むすべての化学物質について、一定量以上の製造・輸入を行った事業者に対して、その製造量の届け出義務を課した。そういう義務を課した上で、その後[2]、[3]、[4]とありますけれども、優先評価化学物質というものを絞りこんでいって、これに選定された物質については、有害性情報やそのばく露に関連する情報を、事業者から集めていこうというふうなことになったということであります。
 同時に(1)の[5]でございますけれども、すべての化学物質を対象にするということですので、これは特に難分解性という性質をそもそも持っている化学物質というよりは、それは大量に製造されれば、それは環境に残留する可能性が高いわけですから、その難分解性というところだけで縛るのではなくて、良分解性物質も含めて対象に入れるというふうな改正もしております。
 (2)、これは流通過程における適切な化学物質管理の実施ということで、化学物質を含む製品を取り扱う事業者も対象に入れるということであります。
 (3)といたしまして、国際的動向を踏まえた審査・規制体系の合理化ということで、これは後ほど参考資料3のところでご説明しますけれども、ストックホルム条約、POPs、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」の対象物質として提案されているPFOSという物質については、これはエッセンシャル、代替不可能な用途として半導体製造でありますとか泡消火剤でありますとか、こういったものが条約上認められる予定であるということで、予定といいますか、そういう提案がなされる見込みであるということで、そうなった場合に、我が国においてもこういった用途を除外しつつ、PFOSを第一種特定化学物質に指定できるようにということで、規定を整備するということであります。
 1枚めくっていただきますと、参考資料1-4というのがありまして、これが、新たな規制体系においてどういうことになるかという、実はこれはまだつくりかけの図でございまして、最後のページ、ちょっといろいろ飛びまして恐縮ですけれども、参考資料1-8ページ、これが現状の図でありまして、第一種監視化学物質、第二種監視化学物質、第三種監視化学物質というのがあると。そして、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質というのがあるということですけれども、これが、参考資料1-4のような形で、監視化学物質、優先評価化学物質というのを指定して、優先評価化学物質の中から第二種特定化学物質を指定していくということを模式的にあらわした図でございます。
 これは今回初めて公の場に出す資料でありますけれども、ちょっと細かい点で幾つか修正すべき点がございます。ちょっと時間がございませんので個々の説明は割愛させていただきますけれども、以上が化審法の改正ということでございます。
 続きまして、参考資料2の化管法これはPRTR法ですけれども、PRTR・MSDS法の施行令の改正ということで、これは記者発表資料として閣議決定前の掲載をとっておりますけれども、1ページめくっていただきまして参考資料2-2ページに今後の予定とあります。閣議が11月18日、公布が11月21日と予定として書いてございますけれども、これは、このとおり閣議決定、公布をされておりまして、このような形になっているということであります。
 その内容はどういうことかと言いますと、次のページ、2-3ページを見ていただきますと2点ございまして、「PRTR制度・MSDS制度の対象となる物質の見直し」ということで、これにつきましても中環審の物質選定専門委員会にてとりまとめられたものでございます。現行の435物質、そのうちのPRTR対象が354物質が物質の追加がございまして562物質、PRTR対象は462物質になったと。これは追加された物質だけではなくて、今回製造・使用実態がほとんどないというようなことで除外された物質もその85物質でありますが、全体としてはふえているということであります。
 2番目といたしまして、「PRTR制度の対象となり得る業種への医療業の追加」ということで、現行23業種に22番の医療業というものを追加したという、こういうことでございます。
 これが、参考資料2ということであります。
 次に参考資料3ですけれども、これは先ほどもちょっとご紹介いたしました残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約における専門的な検討委員会というのがございまして、これは、我が国からは明治大学の北野大先生が会員として参加をいただいているものであります。この第4回会合が昨年の10月に開催されまして、幾つかの物質について、その追加の提案が決まったということがあります。
 現在のストックホルム条約におきましては、12種類の物質、PCBとかDDTとか、そういった12種類の物質について、その廃絶や制限ということが決まっているわけですけれども、この12物質に新たな物質を追加しようという、その手続がございまして、その手続として、3-1ページの3段落目ぐらいにありますけれども、スクリーニング、リスクプロファイルで、そのリスクマネジメントの評価と、3段階の評価をPOPs検討委員会で行うということになっております。
 これが、4回目なわけですので、1回ずつやっていきますと幾つかの物質については片づいておりまして、3-2ページの第2段落を見ていただきますと、ちょっとその文章の中にも出ておりますけれども、前回会合で勧告を決定した5物質、クロルデコン、リンデン、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモビフェニルとPFOSと、この5物質については第3回の検討会、その3回で片づいたということで、これについてはもう推薦することが決まっているということでありまして、去年の10月の段階でどういうことが決まったかというと、3-2ページの参考2にございます[4]の、この4つの物質について新たに提案することが決まったということで、その他のまだ差しかけになっている物質がありまして、HBCD、ヘキサブロモシクロドデカンについては今回は議論されなかった、延期したということでありますし、エンドスルファンについては評価されて次の段階に進んだということですね。短鎖塩素化パラフィンについては結論は次回に持ち越されたということで、都合9つの物質について、最後の3-3ページにございますが、本年の5月に第4回締約国会議がジュネーブで開催されますけれども、この9物質の追加が既に議題として上っておりまして、これについて議論をされるというような状況にあるということでございます。
 以上でございます。

○櫻井委員長 大変重要な改正等につきまして、ちょっと時間の関係で簡単に説明していただきましたが、何かご質問、ご意見等がありましたらどうぞ。よろしいでしょうか。
 それでは、ないようですので、以上で予定していた議題は終了となりますが、事務局から連絡事項があればお願いいたします。

○事務局(環境リスク評価室) それでは、第14回化学物質評価専門委員会の閉会に当たりまして、先ほど安全課長の木村は参ったんですけれども、再度国会に呼ばれましたので、環境保健部の化学物質審査室長の戸田より、あいさつをさせていただきたいと思います。

○戸田化学物質審査室長 私もただいま受け取りましたので、原部長の代読という形でお願いしたいと思います。
 中央環境審議会化学物質評価専門委員会の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。
 先生方におかれましては、本日は大変ご多忙の中をご参集いただきまして、心より御礼を申し上げます。
 また、日ごろより、環境保健行政の推進に当たりまして、格別のご理解とご支援を賜っているところであり、重ねて御礼を申し上げます。
 さて、本日の化学物質評価専門委員会でございますが、主に2つの事項についてご評価等をいただきました。
 1つ目は、化学物質の環境リスク初期評価第7次とりまとめについてであります。環境省では、平成9年度より化学物質の環境リスク初期評価に着手し、これまで6次にわたり結果をとりまとめてきております。
 今般、第7次とりまとめの準備ができましたので、本日先生方にご検討いただきました。既に6次とりまとめまでに生態リスク初期評価のみを行った物質を含め、222物質の初期評価をとりまとめており、本日ご検討いただいた物質を加えると250の物質についての初期評価がまとまることとなりました。
 この第7次とりまとめ(案)の作成において、本日ご参集の委員の先生方を中心に検討会における議論や文献の情報の提供、確認作業等、多大なご協力をいただいております。このことについて、この場を借りまして、心より御礼を申し上げます。
 2つ目は化学物質環境実態調査、いわゆるエコ調査の平成19年度調査の結果や今年度調査の進捗状況等についてでございます。
 エコ調査は、昭和49年度以来、一般環境中における化学物質の残留状況を調査しているもので、平成18年度までに1,140物質を調査してまいりました。このエコ調査は、皆様よくご承知のように、毎年対象物質を変えて環境残留状況を把握するための初期環境調査や詳細環境調査と、同じ物質を定期的に調査し経年変化を把握するためのモニタリング調査から構成されており、本日は平成19年度調査において実施した68物質(群)に対する評価、また、平成20年度調査の進捗状況や、平成21年度調査の実施方針(案)についてもご評価等をいただきました。
 平成19年度調査結果につきましては、今後とりまとめを行い、黒本にて公表いたします。
 本日は、限られた時間ではございましたが、先生方の忌憚のないご意見を賜りありがとうございました。簡単でございますが、以上、あいさつとさせていただきます。

○櫻井委員長 それでは、以上で第14回化学物質評価専門委員会を閉会いたします。
 どうもありがとうございました。

午前12時00分 閉会