中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会(第12回)議事録

1.日時

平成19年3月23日(金)10:00~12:00

2.場所

環境省第1会議室(合同庁舎第5号館22階)

3.出席者(敬称略)

(委員長) 櫻井治彦
(委員) 井上達 大前和幸 香山不二雄 佐藤洋
篠原亮太 柴田康行 白石寛明 遠山千春(五十音順)
(事務局) 青木環境安全課長

4.議題

  1. 平成17年度化学物質環境実態調査結果
  2. 平成18年度化学物質環境実態調査の進捗状況
  3. 平成19年度化学物質環境実態調査の実施方針
  4. その他

5.議事

午前10時00分 開会

○環境安全課(事務局) それでは定刻となりましたので、中央環境審議会環境保健部会第12回化学物質評価専門委員会の開催とさせていただきます。
 本日は、年度末のお忙しい中ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
 本日は、内山委員、菅野委員、森田委員、若林委員、岡田委員、関澤委員及び花里委員からご欠席のご連絡をいただいておりますけれども、開催に必要となります定足数を満たしておりますので、本専門委員会は成立していることを冒頭に報告いたします。

 委員の紹介をさせていただきたいと思います。今回より、国立環境研究所環境リスク研究センター長である白石寛明先生が臨時委員として、また国立環境研究所の化学環境研究領域長である柴田康行先生が専門委員としてお加りいただきました。また、前回までご参加いただきました京都大学名誉教授の池田正之先生におかれましては、先般の中央環境審議会の委員改選におきまして委員を辞され、また、元日本大学大学院教授の武田明治先生、静岡県立大学名誉教授の松下秀鶴先生におかれましては、この専門委員会の専門委員を辞されております。
 この専門委員会の委員長につきまして、中央環境審議会運営規則に基づきまして、中央環境審議会環境保健部会長が指名することとされております。佐藤環境保健部会長のご指名によりまして、中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター所長の櫻井先生に、引き続き委員長をお願いしたく存じます。よろしくお願いいたします。
 議事次第に従いまして、資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元に、中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会第12回の議事次第の一枚紙があると思いますが、その中ほどに配付資料の一覧を書いてございます。
 配付資料の資料1から資料7までは、お手元に白表紙の冊子がございますけれども、こちらの中にすべて入ってございます。それから、資料8といたしまして、平成17年度PRTRデータの概要等ということで、平成19年2月23日付のプレスリリースがございます。それからもう一つ、参考資料といたしまして、平成17年度POPsモニタリング調査結果について(お知らせ)ということで、平成19年1月12日付のプレスリリースを用意しております。
 以上でございますが、お手元資料、過不足ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、本日の会議の公開、非公開如何について説明いたします。本日の会議は、公開により中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合に当たらず、また特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合に当たらないと考えられますので、公開とさせていただいております。
 それでは、環境安全課長の青木よりあいさつ申し上げます。

○青木環境安全課長 皆様おはようございます。本日は、年度末のお忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。
 本日審議をしていただきます化学物質環境実態調査、いわゆるエコ調査でございますけれども、これは昭和48年の化審法の制定時、附帯決議を踏まえまして、一般環境中の化学物質の残留状況について調べてきたものでございます。
 この内容につきましては、平成16年度から17年度にかけまして、対象物質等を大幅に増やしております。また、予算規模も拡大しております。それ以降平成18年度、19年度とほぼ同様の規模で続いているという状況でございます。そういう意味で、非常に内容としても盛りだくさんとなってございますけれども、皆様方の忌憚のないご議論をいただければと思います。
 また、この調査につきましては、本日これから説明させていただきますが、環境行政の様々な分野で利用させていただいております。特に、今年度から来年度、再来年度にかけまして、私どもの化学物質管理の2つの大きな柱でございます化管法、化審法がそれぞれ見直しの時期を迎えます。現在その見直しに向けた検討会を経産省とともに立ち上げたところでございまして、本日ご評価いただく化学物質環境実態調査の結果につきましても、その参考にさせていただくということを考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 あと、この内容につきましては、本日の検討結果を踏まえまして、できるだけ早く公表をさせていただくということにしてございます。このような点を踏まえまして、ご評価いただきますようお願い申し上げます。
 以上でございます。

○環境安全課(事務局) それでは、以後の進行を櫻井委員長にお願いしたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。

○櫻井委員長 議事進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。
 では、議事に入ります。
 まず議題1、平成17年度化学物質環境実態調査結果ということで、事務局から説明をお願いいたします。

○環境安全課(事務局) それでは議題1ということで、資料の1から5と参考資料を使いまして、説明をさせていただきたいと思います。
 まず、こちらの白表紙の方を1枚めくっていただきますと目次がございまして、資料1から資料7が入っているわけでございますけれども、まず資料の1を使いまして全体の内容、平成17年度に何をしたのかということの概要を説明させていただきたいと思います。
 資料の1、平成17年度化学物質環境実態調査結果(概要)という頁がございます。
 経緯としまして、先ほど青木の方から申し上げた次第でございまして、いわゆる黒本調査として始まりましたけれども、「プライオリティリスト方式」を、昭和54年度、それから昭和63年度から、約10年間のタームを2回経まして、その後「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」、いわゆる化管法の施行、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」、いわゆるPOPs条約の発効等、状況の変化がございまして、「プライオリティリスト方式」の見直しがなされました。
 見直しの結果、調査の結果が環境中の化学物質対策により有効に活用されるよう、各担当部署から要望物質を中心に調査対象物質を選定する方式に変更されるとともに、初期環境調査、暴露量調査及びモニタリング調査、いわゆる目的別の調査から構成される化学物質環境実態調査を新たな枠組みとして実施することとなりました。
 平成17年度からは、初期、暴露及びモニタリングのほかに「詳細環境調査」というものを加えた4本立てで走っております。さらに、こういった実際に環境測定をする4つの調査体系のほかに、化学物質環境実態調査の支援事業として暴露量推計支援事業、環境試料保存事業及び分析法開発事業についても精力的に取り組んでおります。
 これら、初期、詳細、暴露及びモニタリングの4つの体系につきまして、平成17年度においてどのように進めてきたのかということが(2)にございます。
 (2)[1]としまして、調査対象物質の選定でございます。各担当部署から要望があったものを調査が必要な物質として学識経験者からなる検討会の方に図りまして、PRTRデータ、環境残留性の予測の結果、分析技術確立の実現性、社会及び行政的な必要性等の観点から検討をいただきまして調査対象物質が選定されております。
 具体的内容は(2)[2]のとおりでございます。まず4つの体系の最初、初期環境調査についてでございます。化管法における指定化学物質の指定について検討が必要とされる物質、社会的要因から調査が必要とされる物質等の環境残留状況を把握する目的で調査を行い、「初期環境調査及び詳細環境調査の結果に関する精査検討実務者会議」を平成18年9月8日と10月18日の2回開催いたしましてデータ精査を行っていただいております。それから、平成18年12月5日と今年の1月9日に「初期環境調査及び詳細環境調査の結果に関する解析検討実務者会議」におきまして、精査済データにつきまして解析等を行っております。
 結果といたしまして、平成17年度は-アニシジン等34物質(群)を調査対象として実施しております。
 次の頁をごらんいただきたいと思います。
 2つ目、詳細環境調査についてでございます。化審法における特定化学物質及び監視化学物質、環境リスク初期評価を実施すべき物質等の環境残留状況を把握する目的で調査を行うものでございまして、初期環境調査と同様、「初期環境調査及び詳細環境調査の結果に関する精査検討実務者会議」及び「初期環境調査及び詳細環境調査の結果に関する解析検討実務者会議」におきまして、データの精査、解析等を行っていただきました。また、必要に応じまして分析法の開発等も行ってございます。
 平成17年度におきましては、4,4'-イソプロピリデンジフェノール、いわゆるビスフェノールA等14物質(群)を調査対象として実施しております。
 それから、3点目、暴露量調査についてでございます。化審法における特定化学物質及び監視化学物質、環境リスク初期評価を実施すべき物質等の環境残留状況を把握する目的で調査を行うということで、詳細環境調査の方と目的は同じでございますが、一部調査の仕様において、詳細環境調査よりも検体数が多い等、少し違いがございます。こちらにつきましては、「モニタリング及び暴露量系調査の結果に関する解析検討実務者会議」を平成18年12月19日、それから今年の1月15日の2回開催させていただきまして、データの精査、解析等を行っていただいております。
 平成17年度におきましては、アクロレイン等21物質を調査対象として実施しております。
 それから4点目、最後でございますが、モニタリング調査についてでございます。POPs条約の対象物質及びその候補となる可能性のある物質並びに化審法の特定化学物質及び監視化学物質のうち、環境基準等が設定されていないものの、環境残留性が高く環境実態の推移の把握が必要な物質を経年的に調査するものです。暴露量調査と同様、「モニタリング及び暴露量系調査の結果に関する解析検討実務者会議」におきまして、データの精査、解析等を行っていただいております。平成17年度は、POPs条約対象物質としての12物質(群)からポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンとポリ塩化ジベンゾフランを除いた10物質(群)、それにBHT、ジベンゾチオフェン及び有機スズ化合物を加えた、都合14物質(群)を調査対象として実施しております。
 具体の調査の結果でありますが、(2)[3]のとおりでございます。
 初期環境調査におきましては、水質、底質、生物及び大気の4媒体で実施し、水質につきましては33調査対象物質(群)中、17β-エストラジオール、エストロン、2,4,6-トリブロモフェノール、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類、ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類及び2-メトキシ-5-メチルアニリンの6物質(群)が検出されております。
 底質につきましては、13調査対象物質中、2,3-エポキシ-1-プロパノール、-クロロアニリン、3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン、中鎖塩素化パラフィン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸類(LAS)及び2,4-トルエンジアミンの6物質(群)が検出されております。
 生物、貝類と魚類でございますが、中鎖塩素化パラフィン1物質(群)が検出されております。
 大気につきましては、N-(1,3-ジメチルブチル)-N'-フェニル--フェニレンジアミン1物質を調査し、検出されております。
 詳細環境調査におきましては、次の頁でございますけれども、水質につきましては13調査対象物質(群)中、ビスフェノールA、エチレンジアミン四酢酸、4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール、-ジクロロベンゼン、N,N-ジメチルホルムアミド、ノニルフェノール、ペルフルオロオクタン酸、ペルフルオロオクタンスルホン酸の8物質が検出されております。
 底質につきましては、5調査対象物質(群)中、ジイソプロピルナフタレン、ヒドラジン、ペルフルオロオクタン酸、ペルフルオロオクタンスルホン酸の4物質が検出されております。
 生物につきましては、調査対象物質(群)のジイソプロピルナフタレン、短鎖塩素化パラフィン、ペルフルオロオクタン酸、ペルフルオロオクタンスルホン酸のいずれも検出されております。
 大気につきましては、N,N-ジメチルホルムアミド1物質を調査し、検出されております。
 暴露量調査におきましては、水質につきましては、17調査対象物質中、アニリン、ベンゾトリアゾール系の2物質、プレチラクロール、イソプロチオラン、メチダチオン、フェンチオン、イソプロベンホス、トリフルラリンの9物質(群)が検出されております。
 底質につきましては、3調査対象物質中、ビンクロゾリン、メトキシクロルの2物質が検出されています。
 生物につきましては、8調査対象物質中、エチルチオメトン、トリフルラリンの2物質が検出されております。
 食事につきましては、アクロレイン、LASのいずれも検出されております。
 室内空気につきましては、アクロレイン、3-メチル-4-ニトロフェノールのいずれも検出されております。
 モニタリング調査におきましては、「POPsモニタリング」として行っているPOPs条約対象10物質(群)及びヘキサクロロシクロヘキサン類のほか、BHT、ジベンゾチオフェン、それから有機スズ化合物の都合14物質(群)を調査しておりますけれども、そのうち「POPsモニタリング」の結果把握された傾向につきましては、白表紙とは別の参考資料といたしまして、平成19年1月12日のプレスリリースを別途お配りしておりますけれども、こちらの1枚目の枠で囲んだところに概要を書いてございます。読み上げますと、POPsの濃度レベルは総じて横ばい又は漸減傾向と見なすことができる。しかしながら、幾つかの地点では一過性のものと考えられるものの相対的に高濃度を示す事例も観察されている。それから「POPsモニタリング」としては初めて、血液、臍帯血及び母乳に係る試料についてPOPs濃度を試行的に測定いたしまして、国内外において報告されている濃度レベルとおおむね同様の結果が得られた、ということでございます。それから、平成17年度においても国内での使用記録のないマイレックスが大気中や沖合いの魚から検出されておりますことから、東アジア地域等のレベルでの長距離移動も視野に入れた継続的な監視が、引き続き行われることが求められるというふうにまとめられております。
 非常におおまかでございますが、やったことは以上でございます。
 次に、再度白表紙の方に戻りますけれども、次の頁(2)[4]調査結果の活用についてでございます。各調査は、関係部署の方から要望をいただいて実施しておりますので、いわゆる従来の黒本「化学物質と環境」としてまとめられつつ、環境中の化学物質の対策の基礎情報として調査要望元を初めとする環境省化学物質対策関連部署、関係省庁それから地方公共団体等において活用される運びとなっております。この調査の実施に当たり要望をいただきました各部署の方から手短に、この調査の結果を受けての今後の対応等についてご説明をいただきたいと考えております。化審法、化管法、環境リスク初期評価、ExTEND2005、大気、農薬の順に概要を説明いただければと思います。よろしくお願いします。

○化学物質審室 化学物質審査室でございます。
 私どもは化審法を所管しておりまして、化審法に関しまして、先生方もうご案内のことかと思いますけれども、化学物質の性状に応じた、さまざまな規制を講じているというところでございます。
 具体的には、分解性、蓄積性、ヒト又は動物への毒性という3つの観点から物質に対する規制を行っておりまして、一番厳しい規制になりますと、難分解性、高蓄積性かつ人への毒性ありというPCBのような物質については原則製造、輸入禁止等の規制を講じているところでございます。その化審法における、この化学物質環境実態調査の結果の活用でございますけれども、先ほど申し上げたPCB等の一番厳しい規制がかかる物質、第一種特定化学物質に関しましてはモニタリング調査等、これはPOPs条約との兼ね合いもあるのですけれども、モニタリング調査を通じて環境中の濃度が経年的にモニターされているというところでございます。
 また、蓄積性はないものの難分解性であってヒトまたは動物に影響が懸念されるという物質につきましては、監視化学物質という制度がございまして、直接的な規制はかからないのですが、暴露の状況等に応じて必要があれば規制をかけていくという、そういう監視化学物質という制度がございます。この監視化学物質についても化学物質環境実態調査の実施を要望しまして、暴露の状況を把握しているというところでございます。
 特に、17年度調査結果に関しまして、大きな話といたしましては、1-3頁、暴露量調査のところで、水質について17調査対象物質とある中で、その1行目、ベンゾトリアゾール系の1物質に2-1,2,3で始まる名称の物質がちょうど17年1月の化審法の関係の審議会におきまして、第一種特定化学物質相当であるという判定をいただき、急遽この暴露量調査での調査をお願いして測っていただいたというところでございます。実際の結果を見ますと、若干検出された地点もありましたけれども、大抵の地点では不検出だったということでありまして、この物質に関しましては、第一種監視化学物質に指定をしまして、今後また経年的に管理手法についても見直していくことになろうかというふうに思っております。
 以上でございます。

○環境安全課(化管法) 安全課の化管法の担当でございます。
 化管法につきましては、現在、化管法見直し合同会合の場において制度の見直しについてご審議をいただいているところでして、来月の第3回合同会合においてPRTR対象物質の要件についてもご審議をいただく予定にしております。これは制度について審議されるものですので、個別の物質の見直しについては、その後と考えております。
 現在、PRTR対象物質の指定の要件としましては、物質の有害性とともに相当広範な地域の環境において化学物質が継続して存すると認められるものとされておりますので、今後、具体の対象物質の見直しの検討を進める際には、こまでの化学物質環境実態調査の結果を活用してまいりたいと考えております。

○環境リスク評価室 続きまして、環境リスク評価室の方からご説明いたします。
 当室では、化学物質の環境リスク初期評価を実施しております。すなわち多数の化学物質の中から、相対的に環境リスクが高そうな物質をスクリーニングするための初期評価として、健康リスクと生態リスクの両方にわたる初期評価として実施しているものでございます。この専門委員会において、その結果を評価等いただいておりまして、これまで5次にわたり116物質について、その評価結果を取りまとめたところでございます。化学物質環境実態調査につきましては、この環境リスク初期評価の中で必要な物質の調査を要望しているところでございます。
 その調査の結果の活用でございますが、環境リスク初期評価の一環で、ばく露評価というものを実施しておりまして、そのばく露評価では実測データをもとに化学物質の環境からのばく露量を中心に評価しております。その際に、当室から要望した物質についての化学物質環境実態調査における実測データを活用しているものでございます。
 特に、過去に行った環境リスク初期評価において、リスクの判定ができなかった物質につきましては、この実測データを活用いたしまして、再評価を行うための検討を進めていくということでございます。
 以上でございます。

○環境安全課(ExTEND2005) 環境安全課のExTEND2005の担当でございます。
 特定物質の要望理由につきまして、まず2つございます。化学物質の内分泌攪乱作用の問題につきましては、環境省の方では平成13年、平成17年3月に公表しました化学物質の内分泌攪乱作用に関する環境省の今後の対応方針、ExTEND2005に基づいて、取組を進めております。ExTEND2005におきましては、ヒト及び野生生物のばく露の可能性について評価を行った上で、作用影響評価に係る試験の実施について検討することになっています。我が国の一般環境におきまして、ヒト及び野生生物のばく露の可能性があるかどうかを判断するために、化学物質環境実態調査の結果を活用するということにしております。
 それから、ExTEND2005では、人工の化学物質だけではなく、天然由来の物質、例えば人畜由来のホルモンですとか、植物エストロゲン等も視野に入れておりまして、これらの天然物質についても、測定が必要であるということで調査を要望しております。
 次に、結果の活用方法ですが、化学物質環境実態調査の結果によりまして、環境中の検出状況を把握し、ヒトと野生生物のばく露の可能性やばく露の程度を判断しまして、ExTEND2005の中で作用影響評価事業におきまして試験を実施する対象物質を選定するということになっております。
 それから、作用影響評価のための試験実施に当たっては、化学物質環境実態調査によって得られる環境中の濃度も考慮した上で試験濃度を設定することになっており、このようなことにも活用したいと考えております。
 以上です。

○大気環境課 それでは、大気環境課から説明させていただきます。
 大気環境課におきましては、大気中の有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質234物質及びその中から優先取組物質として20数物質を抽出いたしまして優先的に大気汚染対策を行っている次第でございます。ただ、汚染状況の変化に伴い、現在、当該優先取組物質の選定の見直しをさせていただいており、そこで化学物質環境実態調査の結果を参考に利用させていただき、見直しの基礎情報として利用させていただきたいというふうに考えております。

○農薬環境管理室 農薬環境管理室でございます。
 農薬環境管理室では、農薬取締法におきまして、農薬の登録保留基準というのを定めており、この基準を満たさない農薬は登録を受けることができず、製造や使用ができないという制度になっております。登録保留基準の中でも、具体的に水質中の濃度につきましては、ヒトへの健康影響の観点と生態系への影響の観点から、それぞれ個別の基準値を定めております。
 今回の化学物質環境実態調査の結果につきましては、登録保留基準の観点から、ばく露の実態が同基準値を満たしているかどうか確認させていただくとともに、現在、基準値が設定されていない農薬につきましても、ばく露の実態を踏まえて今後の検討に利用させていただきたいと思っております。
 また、水質以外(大気、生物)につきましては、現在、登録保留基準は設定されておりませんが、これらにつきましても今般の調査結果を踏まえまして、ばく露実態を含めた検討に利用させていただきたいと思っております。
 以上でございます。

○環境安全課(事務局) ありがとうございます。
 順番前後しましたけれども、これだけでは中身についてほとんど触れておりませんので、かいつまんで内容をざっとご紹介したいと思います。
 資料2をめくっていただきまして、そちらの2-24という頁をごらんいただきたいと思います。
 冒頭に「4.調査計画の概要」とあります。こちらが初期環境調査の結果の概要でございまして、検出された物質が列挙されております。水質につきましては、6物質(群)ありますけれども、このうち17β-エストラジオール、エストロン、ポリ(オキシエチレン)ノニルフェニルエーテル類が化学物質環境実態調査としては初めて調査を実施した物質で、今回検出もされたというものでございます。
 底質につきまして、やはり6物質(群)ございますけれども、この中で17番の中鎖塩素化パラフィンが化学物質環境実態調査として初めて調査した物質で、かつ検出をされたというものでございます。
 生物につきましては、塩素化テトラデカン、塩素化ペンタデカン、いずれも化学物質環境実態調査として初めての調査でございますが、検出されているというものでございます。
 大気について調査をした15番の-(1,3-ジメチルブチル)-N'-フェニル--フェニレンジアミンが化学物質環境実態調査として初めての調査で検出されているという状況でございます。
 初期環境調査につきましては、以上でございます。
 次に、資料3、3-15頁をご覧いただければと思います。やはり「4.調査結果の概要」と冒頭にございまして、こちらが詳細環境調査の結果、検出された物質(群)でございます。このうち9-2番の塩素化ウンデカン、これは短鎖塩素化パラフィンのグループの一つでございますけれども、これの貝類についての調査は化学物質環境実態調査として初めて実施したものであり、6地点中1地点検出されております。それから、9-4番の塩素化トリデカン、これもやはり短鎖塩素化パラフィンのグループの一つでございますけれども、こちらの貝類の調査もやはり化学物質環境実態調査として初めて実施したものでして、6地点中2地点検出されております。それから、12番と13番、ペルフルオロオクタン酸、ペルフルオロオクタンスルホン酸、こちらの貝類の調査につきましても化学物質環境実態調査として初めて実施し、検出されております。これらの中で塩素化ウンデカンと塩素化トリデカンにつきましては、他の媒体、すなわち水質及び底質からは検出されていないのですが、生物については検出されているという特徴が見られます。
 暴露量調査につきまして、資料4-22頁をご覧下さい。やはり「調査結果の概要」と上の方にございます。先ほど化審室の方からご紹介ありましたけれども、5番、6番のいわゆるベンゾトリアゾール系の物質2つについては、化学物質環境実態調査として初めて調査を実施したものでございますが、いずれも検出されております。
 それから、12番から21番、いわゆる農薬として使用される物質でございますけれども、これらにつきましては、いわゆる散布時期を考慮して調査をしなさいという要望を踏まえ、防除暦等を参照して調査を実施したものでございます。水質の調査におきましては12番、13番、15番、17番、18番、20番と、かなり多く検出されておりますけれども、生物の調査におきましては検出されている割合が少ないといったような特徴が見られます。
 概要かいつまんでで恐縮でございますが、以上であります。

○櫻井委員長 調査結果と、それから各要望部署からの調査結果を受けての今後の対応等についての説明がございましたが、この委員会に提供された調査結果につきましては、いくつかの検討実務者会議におきまして事前に精査、解析等がなされてきたものであります。POPs関係の精査等をご担当された柴田先生、もし何かございましたら追加でお願いいたします。

○柴田委員 国立環境研究所の柴田でございます。どうぞよろしくお願いします。
 POPsモニタリング調査の実務者会議の運営をしばらく担当しておりますので、こちらの方の観点から少し補足します。特段の大きな問題があるということではございませんけれども、平成14年度から分析法として高分解能のGC-MSを用いた方法に改め、なるべく多くの物質について、実際に8割くらいは検出されておりますが、検出できるようにしようという方向で取り組んできております。その結果、日本の環境のPOPsの濃度レベルの様子が大分わかってきたところと思っております。昔の黒本調査でもいくつか、いわゆるホットスポット的に異常な数値が出るということがあったわけですけれども、相変わらずそのような状況は残っているようでございます。やはり少し局所的な汚染がもしかするとあるのかなというところが見えてきて、例えば大気の場合ですと場合によってはサンプリング場所のすぐ近傍の汚染が見えている可能性もちょっとあって、そのあたりについては今回も、少し地方公共団体にお願いをして場所を変えてみて分析をお願いするというようなこともやっておりまして、やはり割と局所的な影響を受けやすい大気の場合には、データの解析が難しいのかなという印象を持っております。
 それから、水の場合にも非常に一過性で、ある年のある地点で特定の物質が非常に高いという結果が出ておりまして、ただ、これは再現性も実はございませんで、例えばその河川の底質を調べても、そういったものの特段の異常は見られないというようなことで、何か一過性の、ときどきものが流れるという傾向も水の場合には見えてくるように思います。そういうものに比べますと、生物の方は基本的には、やはり経年的に毎年同じようなパターンが繰り返されております。そういったものの中で、少し特徴的だと思われるものとすれば、先ほどマイレックスの話がございましたけれども、マイレックスとかトキサフェンのように日本国内で農薬として登録されたことがないものが、日本周辺の環境中には見えてくるという状況でございます。特に、トキサフェンは大変興味深く、湿重量ベースで見ますと東京湾のスズキよりも、例えば茨城県の沖合のサンマの方が高いというような傾向がございまして、これは脂肪ベースで見ますと同じぐらいになっておりますけれども、いずれにしても、従来の汚染とは全くパターンが違いまして、日本の沿岸が特に動いているわけではない、かなり全国的な広がりをもって汚染が進んでいるのではないかということが、逆にこうしたモニタリング調査からも見えてくるようなことがございました。
 以上です。

○櫻井委員長 ありがとうございました。
 それから、白石先生は、初期環境調査、詳細環境調査の結果の精査、モニタリング調査と暴露量調査の解析を担当しておられますが、何か追加がございましたら、よろしくお願いいたします。

○白石委員 物質数がかなり増えたこともございまして、今まで行われていた以上に検出下限なり定量下限なり、あるいはクロマトグラムにまで遡ってデータの精査をしてまいりました。
 この検出下限に関しましても、いろいろな測定機関において行っていることもあり、統一的な基準を作りまして、例えば回収率が悪いものは、これを棄却するというような厳密なことをやりましてデータを精査してまいりました。特定できたデータに関しては、そういった観点から、従来に増して正確であろうというふうに思っております。

○櫻井委員長 ありがとうございました。
 以上で、予定の説明あるいは追加説明が終わりましたが、委員の先生方、何かご質問、コメント等がありましたら、どうぞご発言をお願いいたします。

○香山委員 生物の調査で、いろいろな地域で魚が採取されて測定されてありますが、それぞれ種類が違うということと、なぜその魚種を選んだかということですね。生物濃縮のことを考えると、そのレベルが等しいものとか、あるいは生物濃縮をする大きな魚種を選ぶとか、回遊性であるとか地場、その海域に限定的に住んでいるというような条件があるとは思うのですが、この魚種の選定の基準となっている考え方について教えていただきたいのですが。

○櫻井委員長 どなたがお答えは……。

○環境安全課(事務局) 事務局の方からお答えいたします。
 生物種の選定の際には、おおまかに条件といたしまして、物質を蓄積する性質があって、体内濃度が比較的速やかに平衡に達するということ、それから年齢と成長の関係及び食性に関する知見がある程度得られている、それから、生活領域が明確であって、それが比較的狭いということ、それから日本各地に広く分布し、採ることが容易なものであること。これらをすべて兼ね備えた生物種というのは、なかなか選ぶことは困難なのですけれども、淡水産の魚類ではウグイ、フナ、コイ、オイカワ、それからブラックバス等々がよいのではないか、それから海の魚類ですとスズキ、ボラ、コノシロ、ハゼといったところがよいのではないかということでマニュアルにまとめられております。おおむね先ほど申し上げた要件を満たして、かつ調査を継続しなければいけないものですから、入手しやすいということ等々考えまして、このような魚種になっている経緯がございます。

○香山委員 できるだけ統一するということは考えられないですか。あるいはサンマなどは結構回遊する魚種だと思うのですが。

○環境安全課(事務局) 先ほど比較的狭い地域と申し上げましたけれども、常磐沖のサンマにつきましては、かなり広く回遊するということに逆にねらいをつけて調査をしております。実は、これに加えまして新たに北海道沖のシロサケを対象としていまして、シロサケにつきましては、むしろベーリング海等々を回遊するということで、やはり広い範囲を念頭に置いて調査をしております。その2つにつきましては、ほかの近海を対象としたものとは別の観点で調査をしております。

○香山委員 では、食性としては雑食性を狙いとしているということですか。もちろん代謝が早いものは、特にどの魚種でも変わりないと思うのですが、POPsでも半減期の長いものに関しては、そこら辺が非常にきいてくるのではないかというふうに感じておりますので、そこら辺も教えていただければと思いました。
 以上です。

○環境安全課(事務局) そういう意味では、体内濃度が比較的速やかに平衡に達することということを条件の一つとして考慮していますということで回答とさせていただければと思います。

○櫻井委員長 ほかに何かございますでしょうか。

○遠山委員 遠山ですが、教えていただきたいんですが、この資料の1の1-3頁ですが、底質で3調査対象物質中ビンクロゾリン及びメトキシクロルの2物質が検出されたと。これは、農薬としては失効していると思うのですが、農薬として失効している物質に関しては、対策はどちらが担当されることになるのでしょうか。農薬対策室なのですか、それとも他の部署になるのでしょうか。1-3頁の暴露量調査の「底質については」というところから始まるところで、ビンクロゾリン及びメトキシクロルと出ているのですが。農薬対策室が農薬として失効したものもかつて農薬として使っていたものが出てくるのではないかという意味で担当されているのか、農薬として使用された経緯はあっても失効してしまうと担当部署が変わるのかという、そういう質問です。

○環境安全課(事務局) 資料でいきますと、非常に頁が多い資料で恐縮でございますけれども、資料4、4-41頁でございますが、こちらにビンクロゾリンの調査結果の詳細が書いてございます。それから、メトキシクロルは、4-43でございます。いずれもExTEND2005の担当部署からの要望に基づく調査でございます。いわゆる内分泌攪乱作用の観点からの要望でございます。
 ご指摘のとおり、農薬としてはかなり以前に失効した物質でございます。検出されてはおりますけれども、いずれも検体数が1検体の検出でございます。105検体分の1検体、それが底質から検出されているという状況でございます。

○櫻井委員長 よろしゅうございますか。
 ほかには何かありますか。どうぞ。

○篠原委員 白石委員の方からご報告ありましたデータの精査ということに関して、回収率の悪いデータを棄却したということですけれども、どういう目安で回収率をとらえたんでしょうか、悪いという。

○環境安全課(事務局)   事務局の方からお答えさせていただきます。添加回収試験におきまして、サロゲートを用いている場合においては50~150%を目安として棄却するか否かを検討いたしました。

○篠原委員 わかりました。

○櫻井委員長 いかがでしょうか、ほかには。はい、どうぞ。

○柴田委員 質問というよりもちょっとコメントに近い話ですけれども、今回ペルフルオロオクタン酸、ペルフルオロオクタンスルホン酸の分析をされておりますけれども、私どもの研究所の方でもこういった物質を測定しております。2点ございまして、一つは生物種によっては、どうも文献等で言われているような通常の抽出方法では出てこなくて、あらかじめ強く分解してやると濃度レベルがかなり上がってくるようなケースを幾つか認めておりますので、現在使われている分析法若は少し見直しが必要なのかもしれないというところは、ちょっと気にはしております。もう1点は、ペルフルオロオクタン酸についてなのですけれども、炭素鎖がさらに長いもの、ノナン酸とかデカン酸とかウンデカン酸、トリデカン酸といったようなものについても測定をしておりますけれども、結構物質によっては検出されてくるケースがございまして、そのあたりも少し、今後視野に入れていただければというふうに思っております。
 以上です。

○櫻井委員長 視野に入れるという方向になろうかと思いますが、ほかにいかがでしょうか。何かございますか。
 もし、よろしければ次に進みたいと思いますが、これから事務局の方で公表に向けて努力してまとめてくださると。大体、大筋はこれでいいのだろうと思いますが、もし何かお気づきの点ございましたら、今でなくても事務局の方に、直接ご意見をお出ししてほしいということでございますので、よろしくお願いいたします。次に進んでよろしゅうございますでしょうか。
 続きまして、議題2の平成18年度化学物質環境実態調査の進捗状況ということで、事務局から説明をお願いいたします。

○環境安全課(事務局) それでは、平成18年度化学物質環境実態調査の進捗状況でございます。資料6を使って説明をさせていただきたいと思います。やはり白表紙の後ろの方でございますが、「平成18年度化学物質環境実態調査の進捗状況」という資料がございます。
 平成18年度の化学物質環境実態調査は、化学物質対策関連部署と連携を密にいたしまして、施策に資する調査となるように調査体系を初期、詳細それからモニタリングという3つの調査体系で実施しております。平成17年度にございました暴露の調査につきましては、詳細に統合いたしまして、よりシンプルになっております。
 同様に、これらの実際に環境測定を行う3つの調査体系に加えまして、支援事業として暴露量推計支援事業、環境試料保存事業、分析法開発事業に精力的に取り組んでおります。ちなみに、暴露量推計支援事業というのは化管法の担当部署と協力をいたしまして、いわゆる河川、水系を幾つか選びまして、そこを集中的に採水して分析をいたしまして、そのデータとその水系におけます排出量との突合を行いまして、化管法の排出量算出の一層の精緻化、それからこちらの化学物質環境実態調査の観点からもより精緻な環境実態の把握ということで、そういった事業を支援事業として位置づけてやっているということでございます。
 1でございますけれども、平成17年度と同様に専門家にご参集いただきまして、そのご検討をいただいた上で調査に着手しているという状況でございます。
 2の調査内容といたしまして、[1]の初期環境調査につきましては、やはり化管法における指定化学物質の指定について、検討が必要とされる物質等の環境残留状況を把握することを目的といたしまして、平成18年度は表1、6-2と6-3の2頁にわたっておりますけれども、番号を振っていなくて恐縮でございますが、都合57物質85媒体について実施をしております。
 それから、また6-1頁に戻らせていただきまして、2[2]の詳細環境調査でございますが、化審法における特定化学物質及び監視化学物質、環境リスク初期評価を実施すべき物質等の環境残留状況を把握することを目的といたしまして、平成18年度、表2に示す物質を調査対象としたということでございます。6-4頁の方に、詳細調査の対象物質が列挙されております。都合40物質53媒体を対象として実施しております。
 それから、また戻りまして、2[3]モニタリング調査でございます。POPs条約の対象物質及びその候補となる可能性のある物質並びに化審法の特定化学物質及び監視化学物質のうち、環境基準等が設定されていないものの環境残留性が高く、環境残留状況の推移を把握することを目的として実施しておりますが、平成18年度におきましては、6-5頁の表3に示すPOPs等21物質(群)を調査対象物質としております。こちらは平成17年度の14物質(群)からさらにふえまして21物質(群)80媒体について調査を実施しているところでございます。この中には、いわゆるPOPs条約の対象物質への追加が検討されている物質というものを将来加えることになるかと思いますけれども、当座、化審法の特に第一種特定化学物質を中心に追加いたしまして、それについて分析法が開発できている媒体につきまして、調査に着手をしているという状況でございます。
 それから媒体のところに「人体」とございます。平成17年度に引き続きまして平成18年度におきましても人体試料、これも全く試行的なものでございまして、まだ規模も小さいのでございますけれども、POPs条約の、いわゆる12POPsのうち10POPs+ヘキサクロロシクロヘキサン類ということで11物質(群)ございますが、こちらにつきまして人体試料を用い将来本格的なモニタリングを実施することにつき検討を行っているところでございます。
 それから、6-1頁にまた戻って、3の精度管理業務といたしまして、初期環境調査及び詳細環境調査は提示された共通の分析法を用いて、地方公共団体分析機関及び民間分析機関が同一の化学物質を分析調査するため、測定結果に機関間の差異及びばらつきが生じる可能性がございますので、このばらつきにつきまして、まず認知をして、要すればそれを把握した上で改善につなげていくという観点から、真値はわからないのですけれども、共通の試料を計っていただく、いわゆるラウンドロビンテストを実施して精度管理に資することとしております。
 平成18年度の取組状況は概要以上でございます。

○櫻井委員長 ただいまの説明に関しまして、ご質疑あるいはご討議お願いいたします。

○香山委員 精度管理で、ラウンドロビンを使われているということですが、ラウンドロビンにない汚染物質の項目に関する精度管理はどのようにされているのでしょうか。一応ラウンドロビンを通った機関であれば、その類縁の化学物質はOKということになる、というふうに評価されているのでしょうか。

○環境安全課(事務局) 実は、おおむね調査対象物質ですべてについて標準試料をつくりまして、標準試料をつくると同時に標準品も共通のものを配付しまして、すべて調査をしていただいているという状況です。

○香山委員 ラウンドロビンという機関に、ドイツのあそこに送っているわけではないというわけですね。ラウンドロビン方式でやっているということでしょうか。

○環境安全課(事務局) いわゆる唐傘連判といいますか、筆頭(正解)者がない状態で行うという、一般用語としてのラウンドロビンということで書かれております。もちろん標準試料を作製し配布する機関は、実際の調査を行うことのない独立した分析機関がやっております。

○櫻井委員長 大変な数の物質について、全部やっているということですかね。

○遠山委員 平成18年度だけに限らず検出限界に関してなんですが、科学が進歩しますと検出限界値というのは下がる傾向にあると思うのですが、そこの検出限界値の考え方というのは、ある時点の検出、あるときに分析した、平成14年度とか、かつて過去においてある一定に決めた検出下限値を基準にして、それを変えずにこの間ずっと来ているのか、あるいは今後もそういうふうにしていくと考えてよろしいですか。

○環境安全課(事務局) 検出下限値につきましては、まずは要望部署の方から、要望書式方式にいたしました大きな一つの理由というのは、いわゆるNDが出たときに、それが意味をなさない場合があり得ると。NDを出して問題がないといったら、そうではないという可能性があります。ですから、NDが出ても意味がある調査にしましょうという観点から、まず要望部署の方から毒性等の指標を基にした一定のメルクマールとして、例えば、PNECを基準にある程度マージンをもって環境残留状況をみてみたいという観点等から、要望要求検出下限値というものを出していただきまして、検出下限値がそれを概ねクリアできるよう分析法を開発し、調査を実施するということになります。
 ただ、検出下限値先にありきではございませんで、実際の分析機関におきまして、そこの分析機器に係る検出下限、IDLを求めていただきます。さらに可能な機関は、前処理から測定に至る分析の方法全般に係る検出下限、MDLを求めていただきます。基本的には、実際に調査をするたびに、各分析機関においてIDL、可能な場合にはMDLを求めていただき検出下限値を設定して分析をしていただくと。最終的には、この化学物質環境実態調査で、要望部署からいただいた要求検出下限値を満たしているところで、なるべく多くの調査地点の検体、データが見えるように一定の線を引きまして、データ処理をして公表をし、要望部署の方で活用できるというような流れになっておりますので、初めから一定の検出下限値ありきというものではございません。

○遠山委員 私の質問の意図というのは、経年的に変化を見ていると思うので、検出下限値がその年々で変わると、「何地点調べたけれども、そのうちの何分の幾つかが検出された」とかという表現をされているので、その検出下限値が年ごとにぶれてしまうと評価ができなくなるので、その考え方はどうなっていますかというような質問です。

○環境安全課(事務局) そういう意味では、なるべく検出をさせようということで分析方法を開発しますし、調査にも取り組んでいただいております。どうしてもNDが出てしまうところはやむを得ないのですけれども、なるべく検出をしていただきましょうということでやっていただいております。あと今の分析法の考え方からしますと、実際に分析をする時点において、検出されていないのに検出しているということ、それから検出しているのだけれども検出していないという、そういう判断をしてしまう危険率を許容しうるレベル以下に抑えるよう統計処理をして検出下限及び定量下限を求め、定量性が認められるデータを用いて経年変化を見ていくという考え方になっております。

○遠山委員 ですから、その基本的な考え方も検出下限値を出す手順についての考え方もよくわかるのですが、経年的に見るわけですから、その考え方に基づいて、毎年毎年できるだけ下限値を下げるようにすると、検出下限値が下がりますよね。ですから、一定の数字を下限値とするということで決めているというふうに考えていいかというだけの話なのです。

○環境安全課(事務局) 今の分析法の開発の考え方からしますと、検出下限はやはり分析法に、その分析法、その分析法を使用して分析する機関に個別に依存して、決まってきます。そういう中で、ではどうするかというと、平成14年度以降のPOPsモニタリングにつきましては、ほとんどの物質について、一部まだNDが出るものがございますけれども、なるべくNDが出ないレベルまで高感度の分析を実施して経年変化を見ていこうという立場でございます。ですので、毎年、検出下限値を一定にするということは、逆に検出下限の考え方からするとどうなのかなというところがございます。

○櫻井委員長 実際には検出下限値はどんどん下がってきているから、それを念頭に置いて経年変化を見るしかないということだと思いますけれども、どうなのでしょうか。

○遠山委員 では、毎年毎年、一般的には機器の進歩によって、あるいは分析技術の進歩によって精度と検出下限値は下がる傾向にあると思うのですが、その逆は余りないと思うのですが、だとすると、結論として、その年ごとに何検体はかって、そのうちの幾つが検出できたという、それは年ごとの評価としてはいいのですが、経年的な変化を見るときにはまた別の指標を使わないと、具体的に実際の濃度であるとか、リンクしないと評価できないだろうというふうに思います。

○環境安全課(事務局) そういうご指摘も一部ございまして、実は今回、初期それから詳細につきましては過去に調査しているものが幾つかございますので、それにつきましては実際同じ地点、過去と同じ地点で調査している例につきまして比較をしております。その場合、検出下限値はどうしても違いますけれども、その中で比較できるところは比較をして記述を試みております。

○遠山委員 例えば5-143頁あたりにグラフが出ていますが、経年的な大気中の、こういったものですね。

○環境安全課(事務局) モニタリングはそうでございます。初期と詳細につきましても、同じ物質を何回かやっているものがございますので、そういうものにつきましては、例えば2-30頁、例がいいかどうかわかりませんけれども、-アニシジンの結果でございまして、その中間に調査内容及び結果とございますが、そこの4行目でございますが、平成17年度と平成2年度に調査を行った同一の2地点ではいずれも検出されなかったと。これは非常にシンプルなところでございますけれども、結果として過去の調査と同じ地点で調査をしているところにつきましてはデータの比較を行って、可能な限りの解析を試みております。
 以上でございます。

○櫻井委員長 ほかには。よろしゅうございますか。
 それでは、今年度はほとんど終わりになっているわけで、今後結果の精査、解析を行ってくださるわけでありますが、事務局それから検討会等の作業量は大変だと思いますけれども、次年度に結果をご報告いただくことになると思います。引き続き作業の方をよろしくお願いいたします。
 それでは、議題3、平成19年度化学物質環境実態調査の実施方針ということです。事務局から説明をお願いいたします。

○環境安全課(事務局) それでは、こちらの白表紙の一番最後の資料7、こちらを用いまして説明をさせていただきます。表題が「平成19年度化学物質環境実態調査の実施方針(案)」とあるものでございます。
 方針といたしまして、引き続き環境省の化学物質関連施策に活用されるよう対象とする物質及び媒体について、担当部署からの要望を受け調査を行うこととする。要望を受けるに当たり、毒性等の知見等をもとにした各施策上の一定の判定基準としての要求検出下限値の提示を受け、それをもとに分析法を開発し、調査を実施することにより、調査の結果、不検出であっても各施策に有効活用されるよう配慮するものとする。調査地点、調査日数及び回数、調査検体(生物種等)等については、原則として従来の化学物質環境実態調査のものによることとする。調査目的に応じ、初期環境調査、詳細環境調査又はモニタリング調査に分類して、環境測定を実施する。
 各要望部署から昨年末に要望を既に受けておりまして、概要を紹介させていただきたいと思います。
 (1)としまして、化審法の担当部署からは、いただいた要望の分類は以下のとおりでございます。第二種監視化学物質又はそれ相当であり第二種特定化学物質への指定を検討する必要がある物質、2つ目として第三種監視化学物質又はそれ相当であり第二種特定化学物質への指定を検討する必要がある物質、3つ目として第一種特定化学物質であり環境中濃度を監視していく必要がある物質、4つ目、第二種特定化学物質であり製造・輸入量が多いことから環境中濃度を監視していく必要がある物質、最後にその他化審法の施行上特に化学物質環境実態調査の必要がある物質、という分類でいただいております。
 (2)としまして、化管法の担当部署からは、1つ目として第一種ないしは第二種指定化学物質の指定について検討する必要がある物質、2番目として第二種指定化学物質であるが環境残留実態がいまだに明らかではない物質、3番目として第一種指定化学物質であるが排出量が少なく指定の妥当性について検討する必要がある物質、4番目としてその他化管法の施行上特に化学物質環境実態調査の必要がある物質、という類型で要望いただいております。
 環境リスク初期評価の担当部署からは、化学物質環境リスク初期評価を実施する予定である物質、2つ目として化学物質環境リスク初期評価を実施する上で暴露情報等が不足している物質、3番目としてその他化学物質の環境リスク初期評価の実施上特に化学物質環境実態調査の必要がある物質、という類型で要望いただいております。
 ExTEND2005の担当部署からは、ExTEND2005を実施する上でばく露情報等が不足している物質、それから、その他ExTEND2005の実施上特に化学物質環境実態調査の必要がある物質、という類型で要望いただいております。
 大気環境の方からは、1番目として有害大気汚染物質、これは環境基準ないしはその大気汚染防止法の排出規制の対象ではないものでございますが、であって化管法の対象外であるものの使用量等が多く、かつ化学物質環境実態調査、有害大気モニタリングその他の調査の実績がない物質、2番目として有害大気汚染物質であり、PRTRの対象であって排出量が多く、かつ化学物質環境実態調査、有害大気モニタリングその他の調査の実績がない物質、3番目としてその他有害大気汚染物質施策の実施上特に化学物質環境実態調査の必要がある物質、という類型で要望いただいております。
 農薬の担当部署からは、環境基準、水濁法の排出規制及び要監視項目の対象ではなく、化管法の対象外であるものの使用量が多く、かつ化学物質環境実態調査、農薬の残対調査その他の調査の実績がない物質、2番目としまして環境基準、水濁法の排出規制、要監視項目の対象ではなく、PRTRの対象であって排出量が多く、かつ化学物質環境実態調査、残対調査その他の調査の実績がない物質、3番目としてその他農薬管理施策の実施上特に化学物質環境実態調査の必要がある物質、こういった類型で、以上要望部署の方から要望をいただいております。
 平成19年度以降の調査のため新たに要望のあった物質は別添の表のとおりであるということで、表が7-3頁以降についておりますが、合計で76物質、58媒体の要望をいただいております。これら新たに要望があった物質・媒体と、それから既に過去に要望をいただいていて分析法の開発途上であるとか、実測定にまだ入れないものが一部在庫としてございますので、それらをあわせて平成19年度以降の調査に取り組んでいくということでございます。
 それから、これらの要望理由につきまして、先ほどと同様に各要望部署の方から要すれば補足説明をいただければと思います。同様に化審法、化管法、環境リスク初期評価、ExTEND2005、大気、農薬の担当部署の順にご説明いただければと思います。よろしくお願いします。

○化学物質審室 化学物質審査室から、化審法関連の要望品目について追加で説明いたします。こちら7-1頁でございますが、特に、[2]第三種監視化学物質又は第三種監視化学物質相当であり、第二種特定化学物質への指定を検討する必要がある物質に関してですが、平成18年7月に第1回目の第三種監視化学物質を指定する告示が出されたところでございます。今後、第三種監視化学物質の第二種特定化学物質への指定に向けた検討、予備的なリスク評価を実施するために、これらの物質の環境中での残留状況について把握したいと考えております。そのために、来年度につきましては、これらの第三種監視化学物質について、調査をお願いしたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

○環境安全課(化管法) 安全課の化管法の担当でございます。PRTR関連の要望としましては、従来はPRTRデータを検証するために、PRTR排出量が上位であって、これまで化学物質環境実態調査の実績がない物質を推薦してきたところでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、現在化管法の見直し時期に入っておりますので、平成17年度から、化管法見直しの観点から、有害性が比較的高く環境実態調査の実績がないものについて要望をさせていただいているところでございます。具体的には、7-1頁1(2)にあります[1]から[2]に基づきまして、今年度は新たに25物質を要望させていただいております。
 まず[1]の「第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質への指定について検討する必要がある物質」についてですが、現行PRTR対象物質でない物質のうち、我々の調査において一定の有害性があると思われるものについて、環境中の実態を確認するためのものでございます。21物質ございます。また、[2]の「第二種指定化学物質であるが、環境残留実態がいまだに明らかではない物質」、これは法制定当時に、有害性等から第二種指定化学物質として指定されたものの、環境残留実態が明らかではないということから第一種まで行かなかったものでございます。これは4物質ございます。
 [3]については、今年度新たに要望させていただく物質はございません。
 以上でございます。

○環境リスク評価室 続いて、環境リスク評価室の方から説明させていただきます。当室では、先ほどもご説明しました環境リスク初期評価に必要な物質として要望しているところでございます。この環境リスク初期評価、すなわち健康リスク初期評価及び生態リスク初期評価の両方にわたる作業でございますが、その作業に着手した物質あるいは実施中の物質の中からばく露評価を実施するに当たりまして、ばく露情報が不足する可能性がある物質の中から、環境測定データがない、または最近おおむね10年以内のデータがない物質等の中から抽出をして選定しているところでございます。また、過去に行った環境リスク初期評価におきまして、ばく露情報が不十分だったため、リスクの判定ができなかった物質のうち、優先的に評価を行うべきと指摘されたものについて再評価作業を行うため、化学物質環境実態調査の要望物質として選定しているところでございます。7-3頁以降にある表の中で、当室からは12物質を要望しているところでございます。なお、環境リスク初期評価につきましては、平成17年度より省内の関係部署の中から初期評価を行う必要性のある物質を聴取いたしまして、それを取りまとめて専門家の意見を踏まえて優先度が高い物質を選定して実施しております。我々はそれをニーズ方式と称しておりますけれども、初期評価の結果は要望のあった部署にフィードバックすることとしております。その当該部署において、それぞれの施策の中で有効に活用していただくことと考えております。この調査の結果につきましても、環境リスク評価室の方から要望を出しておりますけれども、結果として初期評価の結果が出て、その結果を要望された部署の方にフィードバックされているというものでございます。
 以上でございます。

○環境安全課(ExTEND2005) ExTEND2005の関連で説明いたします。ExTEND2005を実施する上で、ばく露情報が不足している物質ということで要望させていただいております。具体的には、ExTEND2005の中で影響評価試験を行う物質については、まずそれに先立ってばく露情報を整理するという方針で臨んでおりまして、その中で特に注目すべき物質を拾っているということでございます。ジビドロテストステロンとケトテストステロン、これは男性ホルモンの代謝物でございますけれども、ExTEND2005の、天然あるいは人畜由来のホルモン物質にも注目した調査をしていくという方針に基づいて要望させていただいているものでございます。それから、2番のメトリブジン以下、幾つかの殺虫剤、殺菌剤、除草剤等要望しておりますが、これにつきましてはかつてのSPEED98のリストに掲載された物質の中で試験未実施のものについての今後の方針を考えるに当たり、まず情報を得るという方針で要望させていただいているものでございます。先ほど遠山先生からご指摘がありましたビンクロゾリンとメトキシクロルも同様の考え方で平成17年度の化学物質環境実態調査で調査対象とするよう要望させていただいたものでございます。
 以上でございます。

○大気環境課 大気環境課からご説明させていただきます。先ほども説明させていただきましたとおり、有害大気汚染物質の対策として優先物質の見直し作業を行っているところでございます。7-2頁の(5)にありますように、有害大気汚染物質として重要であるにもかかわらず、化学物質環境実態調査、有害大気汚染物質モニタリングその他の調査の実績がない物質について、今回調査要望をさせていただきまして、その調査結果を優先物質の選定作業の基礎情報として利用させていただきたいということです。
 以上です。

○農薬環境管理室 農薬環境管理室でございます。農薬に関しましては先ほどご説明申し上げましたとおり、登録保留基準として水質中の農薬の濃度、基準値を定めております。今回要望した物質は、水質に係る環境基準その他の規制がかかっていないものの、使用量が多く、かつこれまで当室で行っております農薬残留対策総合調査等において調査した実績がないものを特に対象としまして、全部で7物質を要望しております。媒体としましては、水質に加えまして、生態系への影響の評価に資するため底質も要望しております。
 以上でございます。

○櫻井委員長 以上で各部署からの説明がありましたが、何か質問とかコメントありますでしょうか。

○大前委員 調査媒体の選び方なのですけれども、今のお話を伺っていますと、各部署がそれぞれ水質、大気等を推しているということですけれども、例えば環境リスク初期評価なんかの場合ですと、水それから大気、土壌は余りないのかもしれませんが、そういうことを踏まえますと、例えば大気だけに限定すると、そこら辺はむしろ入り得ると、媒体を選べるのではないかと思うんですけれども。

○環境リスク評価室 それでは、環境リスク評価室の方から回答させていただきます。この調査につきましては、まず既存のモニタリングデータ等を収集して、さらにそれでも足りないものについて、この化学物質環境実態調査を活用して要望していくというものでございまして、物質によっては大気のみを要望している場合もございますけれども、それにつきましては、水質等については既に基本的なデータがあり、その前提で要望しているところでございます。

○遠山委員 農薬の管理についてお伺いしますが、農薬残留対策総合調査その他の調査の実績がない物質と書いてあるんですが、農薬残留対策総合調査というものは私はちょっとよく知らないんですが、実施主体がどこかということと、その結果がどのような形で公表されているのかという2点について教えてください。

○農薬環境管理室 農薬環境管理室でございます。農薬の残留対策総合調査につきましては当室が中心となって毎年進めております。基本的には各都道府県に調査協力を依頼しまして、特に水質を中心に調査をしていただいております。その結果につきましても毎年取りまとめまして、報道発表という形で環境省ホームページ等を通じ公表しております。

○櫻井委員長 ほかに特にございませんか。
 それでは、特段の要望事項等ないようでございます。この方針に従って、調査をしっかり実施してくださいますようお願いいたします。
 それでは最後に、その他ということですが、事務局から何かございましたらどうぞ。

○環境安全課(事務局) PRTRの関係で1件ございますので、担当の方から説明させていただきます。

○環境安全課(化管法) 環境安全課の化管法担当でございます。先月23日に、法施行後5回目となりますPRTRデータの公表を行いましたので、簡単に報告させていただきたいと思います。今回の公表につきましては、平成17年度に事業者が把握をし、平成18年4月1日から6月30日までの期間に届けられたものでございます。届け出があった事業所数は、平成17年度は4万823事業所ということで、前年度と比べて約500増加しました。届出排出量は25万9千トンということで、前年度と比べて引き続き減少しました。届出移動量は、平成17年度は23万1千トンで、ほぼ横ばいの状況でございます。届出排出量と届出移動量の合計は49万トンで、結果としては前年度と比べて減少しました。また、届出外排出量、これは国が家庭や自動車等からの排出量を推計したものですが、これは34万8千トンということで、こちらも前年度と比べて減少しました。今回、5回目の公表ということで、制度の定着が図られたものと考えております。今後も関係省庁等と連携しながら、制度の周知徹底や事業者の自主的な化学物質環境改善を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○櫻井委員長 これについて、何か質問等ございますか。どうぞ。

○香山委員 例を一つ挙げますけれども、有機溶剤等を使用して空気中に逃げたというものがありますね。蒸発したというものも報告にあるかと思うのですけれども、そういう量もこういうデータベースを見るとわかるのでしょうか。温暖化関係も含めて、どういう炭化水素が揮発しているということも、わかりますでしょうか。

○環境安全課(化管法) PRTRの届出をしていただく際には、大気、水、土壌、廃棄物それぞれに分けてどれぐらいの量を排出したかということを物質ごとに報告していただいていますので、個々の化学物質が大気にどれだけ出たということは、詳細に把握することは可能でございます。

○香山委員 それはホームページでわかりますか。

○環境安全課(化管法) ホームページで公開しております。

○櫻井委員長 よろしいでしょうか。一通り、これはゆっくり見ると、また質問が出てくるかもしれませんが、それはまた個別に事務局の方へご質問ということで、一通り議事は終了ということになりますが、この化学物質環境実態調査、本当に質、量ともに飛躍的に進歩しているという感じがいたしますので、今後もぜひ努力して作業量がふえて大変だと思いますが、頑張っていただきたいと思います。
 それで、今日は議事終了ですが、事務局から何か連絡事項ございましたら、どうぞ。

○環境安全課(事務局) いろいろと応援のお言葉をいただきまして、平成17年度は83物質(群)158媒体調査いたしましたけれども、平成18年度は118物質(群)の218媒体、約4割増ということで、さらに物質(群)それから物質、媒体の数を増やしてやってまいりますので、あらためて先生方にご忌憚のないご評価をいただければと思っております。
 それでは最後に、事務連絡でございますけれども、本日の議事録につきましては、事務局の方でまとめまして、本日ご出席いただいた委員の皆様のご了解をいただいた上で、本日欠席された方を含めて各委員に配付させていただきます。それから、また環境省のホームページに載せるなど、そういう機会を通じて公開とさせていただきたいと思っております。
 事務局の方から、事務連絡は以上でございます。

○櫻井委員長 ただいまの件、よろしゅうございますか。特にないようですので、以上で今日の会議は終了いたします。
 ありがとうございました。

午前11時31分 閉会