第10回産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会 制度構築ワーキンググループ 第2回中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第2回化審法見直し合同会合) 議事録

1.日時

平成28年11月28日(月)15:00~17:00

2.場所

経済産業省本館17階第1~3共用会議室議室

3.議題

1.新規化学物質の審査特例制度の合理化について

2.有害性が非常に強い新規化学物質の管理について

3.化審法におけるWSSD2020年目標に向けた検討の報告について

4.今後の化学物質対策の在り方について

4.議事

○鈴木課長補佐  それでは、時間が参りましたので、ただいまから、第10回産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ・第2回中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会の第2回合同会合を開催したいと思います。

 本合同会合の議事進行担当の事務局は関係2省による持ち回りとさせていただいておりまして、本日は、経済産業省が事務局を務めさせていただきます。

 初めに、本日は、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は成立していることをご報告いたします。

 また、本会合には、オブザーバーとして厚生労働省もご参加しております。

 カメラ撮影はここまでとさせていただきますので、ご退出願います。

 続いて、資料の確認をさせていただきます。

 本日は、ペーパーレスの会議とさせていただいておりますので、紙の資料の配付はしておりません。委員の皆様にはタブレット端末を配付しておりますので、そちらで資料をごらんいただければと思います。

 もし操作方法がわからなければ、審議の途中でも結構ですので、事務局までお申しつけください。

 傍聴者様におかれましては、事前にダウンロードいただいたものか、既にホームページに掲載しておりますので、そちらをごらんください。

 また、前のスクリーンでも投影いたしますので、適宜ご参照ください。

 では、議論に移りたいと思います。

 本日は経済産業省が事務局を担当しておりますことから、本日の議事進行につきましては、産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループの東海座長に進行をお願いいたします。

 それでは、東海座長、お願いいたします。

○東海座長  大阪大学の東海と申します。本日は座長の役割を担わせていただきます。

 お忙しいところ、ご参集いただきまして、ありがとうございました。本日は第1回目でご提示いただきました検討課題に対しまして、具体的な提案等の審議をすることになっております。

 それでは、早速議事に移りたいと思います。

 議題の1として、「新規化学物質の審査特例制度の合理化について」ということで、事務局から説明をお願いいたします。

○鈴木課長補佐  それでは、資料2-1をごらんください。「新規化学物質の審査特例制度の合理化について」でございます。

 検討課題①といたしまして、「説明の流れについて」ご説明いたします。

 新規化学物質審査の特例制度は、製造・輸入数量で全国上限枠がかけられておりまして、申出事業者が複数存在する場合、数量調整が発生いたします。

 その数量調整によりまして、予定数量が製造・輸入できず、予見可能性が低下するという実態を事業者より聞いております。また、ビジネスの売上・利益・付加価値につきましては試算を実施いたしました。

 そこで、人健康や生態におきまして影響を与えない範囲で、全国上限枠を「製造・輸入数量」から「環境排出量」換算に変更するということを提案させていただきます。

 変更に当たりましては、新たに推計いたしましたところ、全国上限枠を「環境排出量」換算に変更しても問題ないと想定されております。加えまして、事業者から用途情報について、国がきちんと確認できる体制を構築する考えでございます。

 用途情報ごとのスクリーニング排出係数等をこの際活用していくということを考えております。

 2ページ目をごらんください。現状の制度のご説明でございます。「通常新規審査及び特例制度について」でございます。化審法では、新規化学物質を国内において製造又は輸入しようとする者に対して事前届出の義務を課し、その届け出られた新規化学物質につきまして、3大臣が性状を既知見又は試験成績に基づいて審査し、分解性、蓄積性、人健康、生態への影響を有するものであるか否かを判定することとしております。こちらが通常新規審査制度といいます。

 また、通常新規審査制度とは別に、同一年度内の製造・輸入数量が一定以下の新規化学物質につきましては、特例として、上記審査の一部又は全部が免除され、数量の確認等を経て、製造・輸入ができる少量新規制度、低生産量新規制度がございます。

 少量新規制度でございますが、個社数量上限が製造・輸入数量ベースで1トン、全国数量上限が1トン、同じくございます。

 また、低生産量新規制度につきましては、個社数量上限10トン、全国数量上限10トンとございます。

 このように、全国上限枠がかけられているということで、申出事業者が複数存在する場合につきましては数量調整が発生するということがございます。

 3ページ目をごらんください。「特例制度によるイノベーションの阻害」でございます。ディスプレイや燃料電池などのイノベーションを創出するためには、少量でも製品の要となる機能を有する化学物質、ここでは機能性化学物質と呼ばせていただきますが、その開発と製造が鍵であります。

 少量新規制度で出されています主な用途につきましては、平成27年度実績で左下グラフのとおりでございます。欧米とは異なりまして、我が国では、この全国数量上限を定めております。このため、事業者が当初予定していた数量を確保できず、欧米では生じ得ないようなビジネス機会の消滅事例がみられております。

 4ページ目をごらんください。「全国数量上限に基づく数量確認の不確かさによる問題」でございます。少量新規制度・低生産量新規制度の数量確認の不確かさによりまして、化学メーカーの直接的な損失のみならず、サプライチェーン全体のビジネスの消滅、生産拠点の海外移転、もしくは、行く行くは、将来的には研究・開発拠点の移転に至るとの声もございます。

 1番目でございますが、予定数量に満たない数量しか確認されず、申出した数量から減らされた分だけビジネスの規模が縮小ということで、これら少量・高価な新規化学物質を製造・販売する国内中小化学メーカーにとっては特に大きな痛手となっております。

 次に、数量調整により申出数量が確認されず、国から確認された数量ではビジネスが成立せず、ビジネス全体が消滅するという事例がありまして、これによって海外企業連合に市場を譲るという事例もございます。

 最後、3番目でございますが、数量調整によって予見可能性が低下することにより、こういったビジネスの不確かさを避けるため、化学メーカーと化学物質の譲渡先である電気・電子メーカーが海外に生産拠点を移すという例もみられております。

 この数量調整による喪失額等の経済的なインパクトは、後ろにあります12ページに資料を掲載しております。ここでは次に行きます。

 5ページ目をごらんください。そこで、特例制度の合理化案をお示しいたします。特例制度の全国数量上限につきましては、現在の「製造・輸入数量」を人健康や生態系への安全性の確保を前提に見直すということを考えております。

 これまでと同様に環境への負荷がふえることがないよう、全国数量上限を「用途情報」も加味した「環境排出量」に変更するということで、数量調整を受けるという事例が減少し、個々の事業計画の予見可能性を高めるということに貢献すると考えております。

 また、この全国上限枠を製造・輸入数量から環境排出量に換算する際には、用途別の排出係数として、既にスクリーニング評価・リスク評価でも活用されておりますが、この数値を活用するということを考えております。

 変更前と変更後では、この赤い四角枠内で示した部分が製造・輸入数量から環境排出量へと変わっております。

 ここで、少量新規制度1トンの根拠をお示しいたします。現行の少量新規制度では、全国の数量を上限として製造・輸入量1トンまで審査を不要とできるという欧米にはない条件を課しております。

 また、以下の青い部分につきまして推計の結果をお示ししますと、第一種特定化学物質、これは難分解・高蓄積かつ長期毒性をもつ化学物質でございますが、この中での一日の許容摂取量(ADI)が最も低いディルドリンを事例として用いまして、全国総量で年間1トンが毎年継続して排出され、そのうちの一定割合が特定の水域、東京湾、瀬戸内海といった閉鎖系水域に放出された場合を想定した上で、これらの物質の人健康影響及び鳥類の繁殖に及ぼす影響についてリスク評価を実施しております。

 この結果、人健康影響及び鳥類の繁殖に及ぼす影響については懸念がないと推計されております。

 少量新規制度では、高蓄積かつ長期毒性をもつ物質も対象になりますが、難分解のディルドリンすら懸念がないという結果を踏まえれば、環境排出量1トンに変更しても環境へのリスクは生じないと考えられております。

 詳細につきましては、参考資料2をご参照ください。

 次の7ページ目に行きます。「低生産量新規制度の10トンの根拠」でございます。現行の低生産量新規制度では、環境汚染防止のために全国での製造・輸入数量10トンまで審査を簡略化できるという欧米にはない条件を課しておりますが、この下の青い部分以下に推計結果をあらわしております。

 指定当時、数万トン近く出荷されていた実績のある代表的な第二種特定化学物質、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを10トン、前回の試験同様、環境中に放出した場合のリスク評価を実施するとともに、特定の水域に放出された場合を想定したリスク評価も実施いたしました。

 この結果、上記物質が全国で年間10トン放出されたとしても、人健康影響及び生態影響についてリスクの懸念がないと推計されております。

 低生産量新規制度におきましては、蓄積性はないものの、環境中に広く残留し、人の健康や生活環境動植物に被害を生じるおそれのある物質も対象になり得ますが、上記の試算においても懸念がないという結果であったことを踏まえれば、環境排出量10トンに変更しても環境へのリスクは生じないと考えられております。

 詳細につきましては、参考資料3-1から3-3をごらんください。

 8ページ目に移ります。「特例制度の合理化案に応じた措置」ということで、今般の合理化を進めるに当たりまして用途情報の重要性が増すということでございますから、用途情報の正確性を担保するためにも、事業者から追加の情報を求めることを検討してはどうかと考えております。

 追加の情報につきましては、事業者の過度な負担とならないよう、国が用途情報をきちんと確認できる体制を構築できるよう検討してはどうかと考えております。

 イメージとしては下の図のとおりでございます。これまで、合理化前、現状ですが、事業者から製造・輸入数量と用途情報をそれぞれ得ておりましたが、特段、用途情報は用いておりませんでして、製造・輸入数量が全国上限枠以内であるということを国が確認をし、確認数量を事業者に通知しておりました。

 が、合理化後をごらんいただきますと、全国上限を環境排出量ベースに換算した際には、用途情報というのが大事になってきまして、この用途情報を用途ごとの排出係数というものに変えまして、事業者からもらった製造・輸入数量と用途ごとの排出係数から事業者ごとの環境排出量を求め、それが全国上限枠内であることを国が確認し、事業者に通知するという流れを想定しております。

 9ページ目をごらんください。こちらもイメージ図になりますが、合理化前、全国上限(製造・輸入数量)の場合ですが、例えば国内の3つの化学メーカーが新規化学物質Aを1トンずつ製造したいと申し出たとしますと、単純に均等割でそれぞれ各社333キロずつの数量確認がなされておりました。数量調整は予見可能性が低く、予定した数量を確保できず、その契約そのものが消滅するという事例も前のページでお示ししたところで、特に中小企業への影響が大きいということでございます。

 合理化後でございますが、全国上限枠を環境排出量に変えますと、同じような事例で考えますと、例えば用途、電気・電子材料であったということとしますと、1トン確認できるということとなります。そうすることで、用途別の排出係数を活用することで、人健康や生態に影響を及ぼすことなく、事業者の予見可能性を高めるということに貢献すると考えております。

 今までご説明しましたこの排出係数につきまして10ページでご説明させていただきます。化審法では、既に用途別の排出係数として「スクリーニング評価用排出係数一覧表」と「リスク評価に用いる排出係数一覧表」が活用されております。

 スクリーニング評価用の排出係数は、用途別に約50種類が決められており、大気への排出係数、水への排出係数がそれぞれに定めております。

 今回用いる場合は、その大気及び水域への排出係数の合計した値を用いることを想定しております。

 下の表をごらんいただきますと、例えば電気・電子材料、排出係数が小さいとされますが、用途の場合は電気・電子材料に排出係数が小さい値となりまして、逆に大きい場合となりますと、芳香剤、消臭剤のように、1.0ということとなっております。

 次のページをごらんください。<参考>でございますが、このスクリーニング評価用の排出係数というのは、製造段階、調合、工業的使用、家庭等使用の各ライフサイクルにおける排出係数の幾何平均としたものでございますが、下にお示ししてありますとおり、リスク評価用の排出係数とスクリーニング評価用の排出係数で差異の大きい用途というものがございます。このように、安全側に立った排出係数の設定・運用につきましては今後の課題と考えております。

 資料2-1としては以上でございます。

 ここで簡単に参考資料のご説明もさせていただきます。参考資料1でございますが、少量新規制度の経済規模及びその売上、利益、付加価値の喪失額についてということでございます。

 四角の中をごらんください。少量新規制度の経済規模は2,790億円ということで試算しております。そのうち化学メーカーのビジネスの直接喪失額は861億円と試算しております。

 また、○の2番目でございますが、平成26年度企業活動基本調査確報から、利益率、付加価値額、それぞれ8%、26%というのを使いまして、それぞれ69億円、224億円と試算しております。

 以下、説明は省きますが、中間体用途、電気・電子分野、残りの分野ということで、数量調整の喪失額につきましては、数量調整により減らされた数量×機能性化学品の単価を乗ずることで、その額を算出しております。

 参考資料1につきましては以上とさせていただきます。

 続きまして参考資料2でございますが、「第一種特定化学物質を環境中に1トン放出した場合のリスクの推計」ということでございます。資料2-1でもご説明いたしましたが、第一種特定化学物質の中でも1日許容摂取量(ADI)が最も低いディルドリンを対象として、これらの物質が蓄積された魚介類を人及び高次捕食動物が摂取することによる暴露を推定しております。また、以下の2つの海域で想定して、東京湾、瀬戸内海ということで推計をしております。

 めくっていただきまして2ページ目でございますが、予測に用いたモデルとしては、水域における表層水、底質で構成される2コンパートメントモデル(SAFECAS)を用いております。

 予測結果でございますが、人健康影響及び高次捕食動物に対する影響につきましても、それぞれ影響のない結果となっております。

 参考資料3-1でございますが、「第二種特定化学物質を環境中に10トン放出した場合のリスクの推計」ということで、こちらも同様に、SAFECASという閉鎖系水域で推計しております。資料2-1でもご説明しましたが、第二種特定化学物質であるトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを用いております。こちら、出荷数量は指定当時の実績値といたしまして約6万トンと5万トンとそれぞれありまして、代表的な第二種特定化学物質であることから、今回の推計対象としております。

 こちらも同様に、海水域では、人健康においてはこれらの物質が蓄積された魚介類を摂取することにおける影響を調査・推計しております。トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンとも影響のない結果となっております。

 参考資料3-2でございますが、こちら、河川における推計となっております。第二種特定化学物質、テトラクロロエチレンを用いまして、10トンを河川中に放出した場合の推計を行っております。こちらにつきましても影響のない結果となっております。

 最後、参考資料3-3でございますが、大気でございます。これまでは推計として河川と海の推計をしてきたところですが、大気につきましても同様の結果となっておりまして、トリクロロエチレンを事例として用いて推計を行いました。その結果、問題ない結果となっております。

説明につきましては以上です。

○東海座長  ありがとうございました。

続きまして、本議題に関連しまして庄野委員から資料をいただいておりますので、こちらについて、庄野委員からご説明をお願いいたします。

○庄野委員  ありがとうございます。

 皆さんおもちの資料2-2のパワーポイントを用いてご説明を申し上げますけれども、冒頭ご意見を申し上げる前に、昨年12月に当協会から第3回施行状況検討会でご提案させていただいた化審法の合理化運用について、本日お話を承り、関係当局のご理解とご協力に改めて深く感謝させていただきたいと存じます。

 本日、今お話しございましたように、少量新規・低生産物質に関する特例制度の合理化案は、日本の化学産業にとって、とりわけ中小企業やベンチャー企業にとって事業機会の拡大につながり、かつ、多くのサプライチェーンにかかわるユーザーにとって、日本の産業競争力の向上につながるものだと考えております。

 本日のご紹介では、参考資料1でご紹介ございましたけれども、売上、利益、付加価値の損失額が4,707億円、376億円、1,223億円とございまして、参考資料の試算というのは、我々の解析によりましても業界の実態を捉えていただけていると判断しておる内容でございます。

 ただ、ビジネスを単純に喪失するケースのみならず、実態としては国外で製造せざるを得ないケースになったりするケースがございまして、この場合、いわゆる製造上のノウハウや安全上のリスクも非常に高うございます。要するに事故も起こしてしまうことだってあり得るわけでして、こういった不要なリスクを背負い込むことも企業としては覚悟せざるを得なくなったケースも実はございます。

 このような機会損失のリスクも考えまして、化学品管理に関する主要国の運用状況の中で特例制度をちょっと比較したいと思うのですが、今お手持ちの資料で2つほどめくっていただきたいと思います。

これが今我々としてもとりまとめている主要国の現在の実態でございます。事前届けが必要な国は当然ございますし、それから、ちょっとみていただいて、特に少量新規、いわゆる特例制度の上限なのですが、各国とも、会社単位といいますか、事業者単位での1トン枠、あるいはアメリカの場合は10トンという枠が入ってきますが、このような枠の中で皆さん設定されています。

 これは実はここにはございませんけれども、地域としては台湾もほぼ同じでございまして、東アジアで我々がビジネスを相手にしているところ、あるいは主要なところというのは、こういう状況の中で特例制度的なシステムを置いているということでございます。別にこれに合わせろという話を私どもいっているわけではございませんが、ただ、これまで各国においてはそれなりにこれらのシステムを長年入れてきまして、アメリカの場合は40年ぐらいもたっているわけですが、特に大きな危惧される事故事例は報告されていないやに聞いております。

 かといって全く管理しなくていいかというとそういうことには必ずしもつながらないわけでありまして、今回のご提案の中での環境排出量の管理は、化審法上の性格上、リスクベースの管理として産業界としてはこれを是とするというふうに考えております。

 今回の例えばEUの場合なんかそうなのですが、ソシオエコノミックアナリシスといいまして、やはり業界のモチベーションをある程度加味した形での制度設計というのがなされているやに聞いておりますので、こういった意味での今後のリーズナブルな考え方の中で進めていただきたいと思います。

 そういった意味では、ちょっと戻っていただきますと、これは当協会で算出しました国全体での化学物質の総量を届出数量ベースで算出したものでございます。ここで何がいいたいかといいますと、今、この日本という国の中で7,200万トンという化学物質が製造され、それが流通されているわけでありまして、その中には監視物質が3,250、第二特化が5万6,000トンぐらい入っているという状況であります。今議論している少量新規というのは、実績として3万6,000件ありまして、マックス1トンと考えましても、これは前も申し上げましたが、3万6,000トンでありまして、これを今のところ3万2,000トン程度に国の枠の中で調整されているやに聞いております。

 こういった意味では、実はこういった全体の中での少量新規の量はわずかでありますし、ただ、これは量とリスクが相関するという前提に立ちますと、確かに非常にリスクといいますか、どういうところで議論しているかというのがよくわかると思います。ただ、今後の少量新規の増加をみますと、関係当局からもご提案のように、いわゆる人材とか、それからソースというのはできるだけ、こういった現在出回っている既存化学物質のリスク評価にやはり回していくべきだろうということが非常に合理的で判断しておりますので、そういった意味では国全体のこういった方向にはさらに我々産業界として協力していかなければならないと考えているところでございます。

 あと、また各論の議論に関しては別途ご意見を述べさせていただくことにしたいと思います。

 以上でございます。ありがとうございました。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、ただいま説明いただきました内容について、確認や質問がありましたらお願いいたします。できるだけ多くの委員の方にご発言いただくため、一度に質問をお受けして、事務局よりまとめて回答いただくことにします。では、この合同会合においてご発言されたい方は名札を立ててお知らせください。

 菅野委員。

○菅野委員  ありがとうございます。

 複数あるので、まず、このタブレットの扱いがまだ慣れてなくて、参考資料で1トンの計算をされていますが、これは1トンが全て東京湾に入ったという計算ではないわけですね。人口等で割って、1トンのうちの何割かが東京湾に流れたときの、ADI相当で、東京湾が0.42で瀬戸内海が0.04と。ですから、この物質の場合は、もし情報がなければ、0.42という値がある意味、排出係数的な意味合いを含んでくるのではないか。データからするとですね。そういう考えに立つとどういうことがここからいえるのかということをご質問したいというのが1つです。

 恐らく10トンに関しても同じことがいえて、難分解性、高蓄積性の有無に関するデータがあって、蓄積性がないという情報がふえたがために10トンまでいいということになるわけですが、それと、先ほどのADIに換算して、多いときで0.42ですか。ですから、1に対して8分の1だか7分の1に迫るところまでは来ているという意味で、これもある事例として排出係数としてみた場合に、数値として大きいわけですけれども、これが今後計算していくときにどうなるのかということをちょっと確認させていただきたい。

 もう一つ、次の質問は、資料2の11ページあたりです。あるいは、さかのぼっていうと、資料2-1の5ページの緑色の上の箱に○が3つ書いてありますが、製造・輸入数量から排出係数に換算する際に、用途別の排出係数。これは既にスクリーニング評価で利用と書いてありますが、これはスクリーニング評価にもリスク評価にも同じ数値を使っているわけですね。同じデータを使っているということを覚えておいていただいて、11ページに行くと、同じ数字のうち幾何平均をとったものは今までスクリーニング用に使っていて、リスク評価には幅をもった、この下の表の一番上の殺生物剤というと、左端は0.0005から、右端は1までの幅があるもののうちの幾何平均の0.3をスクリーニング評価に使っていて、リスク評価の場合は一応最小値、最大値という見方をして詳細にみているというふうにこの資料から読めます。

 そうしますと、今回、企業様のご意向を酌んで排出係数で例外規定を実施するという場合に、先ほどの東京湾に出したときの計算もそうですけれども、場合によっては0.0005というような小さな数字にならないわけですね。ですから、このスクリーニング評価の幾何平均の数字をこのまま本当に使っていっていいのだろうかということ、ここには今後の課題と書いてあるのですけれども、これは今後の課題でなくて、試算の数値をみてみると、喫緊の課題なのではないかと思います。この数字の範囲の広さを考えると、なぜ「最大値を使うべきである」という話が出てこないのかということをぜひご説明願いたいということになります。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、続きまして、小山委員。

○小山委員  ありがとうございます。

 まず、資料2-2の4ページ、ここで米国、それから韓国が試験データで手持ち情報という説明がございますけれども、これは具体的にどういうものを指しているのかというのをお伺いしたいということと、それから、これがもし手持ちデータの情報で、多分、アメリカなんかでは、このデータをどこかで評価して、これではだめだというようなことが実際にあって、例えば生態毒性もっととりなさいとかいうことが出てきているのかということを確認させていただきたい。それが1つ。

 それから、私も排出係数について、どのような方法で排出係数が出されているか、いまいち理解できていないのですけれども、この排出係数の実質化というのでしょうか、つまり、同じ業態でも利用方法によっては若干排出係数が変化してくる可能性があるのではないかということで、この排出係数が実際の排出係数として正しく評価されているのかということをお伺いしたいと思います。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、蒲生委員。

○蒲生委員  ありがとうございます。

 10トンの低生産の推定根拠のほうで、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンというもので試算されているのですが、これは一つの例として試算されているわけですけれども、これらの有害性のランクがどういう位置づけにあるかということを明示していただきたいと思いました。少量新規の試算でのディルドリンのほうは一応ADIが最も低い物質ということですけれども、低生産の方でも、やはりこういう試算を行うのであれば、有害性の高いと考えられるもので試算すべきではないかということです。

 あともう一つが、排出量ベースで考えるというのは、排出係数の設定の難しさとかはあるとしても、合理的かなと思う一方で、排出量ベースで10トンというところで確認していくということになると、逆に、各社10トンの製造、輸入量という根拠が一体何によるのかというのが少し気になりました。場合によってはもっと高くてもいいのではないかという声が出てくるでしょうし、あるいは、試算の結果によっては、それは予見性とのトレードオフかもしれないのですが、もっと低く設定すべきということになるかもしれないと思いました。

 とりあえず2つです。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、次、浅見委員。

○浅見委員  ありがとうございます。

 菅野委員のご指摘とちょっと近いところがあるのですけれども、資料2の10ページにございました排出係数のところで、やはり数値が非常に幅をもっておりまして、これは今までのデータから数万倍程度の排出係数を見込んで排出する可能性があるようなものを生産を認めるということにつながりかねないお話なのだと思います。ぜひ今後の検討で、喫緊の課題のその排出係数について、一番厳しいもの、もしくは十分厳しいものをとっていただけるようにお願いしたいと思います。

 その理由の一つが事故的に排出される可能性もありまして、日本は非常に人口密度も高いですし、川の上流に工場があるというところもありますし、事故的に排出されるような場合も考えられなくもないということもありますので、排出係数についてはなるべく安全性の十分見越したものにしていただきたいと思います。

 あと、今回特例で認めることになった場合には、これはやはり特別に少量なのでこういうケースで考えていくということになると思いますので、もし万が一何らかの毒性の非常に強い物質だということがわかった場合ですとか問題が生じたような場合にはどのような対応になるのか、十分そういう場合には緊急的な措置がとれるような手段も一緒に考えていただきたいと思います。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、崎田委員。

○崎田委員  ありがとうございます。

 既にいろいろな委員の皆さんのご発言と似ているところなのですけれども、今回ご提案の、今までの1トン、10トンというこの仕組みが非常に厳しいというご指摘、これのもとに制度を少し変えるということに関しては、方向としては賛成いたします。けれども、今回新しい方向性として出ているこの排出量をみていくと、用途別の排出係数とその用途がきちんと守られているのかどうかという、これをきちんと担保するということがこの制度の信頼に直接かかわってくることだと強く感じます。

 それで、用途が担保されているかということに関しては、今の資料の中には出てきていないのでこの後の議題になるのかと思いますけれども、排出係数のことに関して申し上げれば、先ほど資料の中で、今後の安全側に立った設定・運用についてが今後の課題だと既に事務局のほうからご説明がありましたので、これに関して今後どのように検討していかれる予定なのか、その辺をもう少しお話しいただければありがたいと思いました。よろしくお願いいたします。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、高村委員。

○高村委員  ありがとうございます。

 もう既に先に発言をいただいた委員の先生方と重なるのでありますけれども、この改正案が適切に運用される肝というのは、今ちょうど崎田委員もおっしゃいましたけれども、数量と用途情報が適切に情報が提出されるということと、その正確さが、国、あるいは第三者によって確認できるという条件がまず必要だと思います。

 スライドの8のところにその問題提起をされていると思いますので、もし検討いただいている点があるとすればぜひご紹介いただきたいと思いますが、これが制度の一つの非常に重要な肝だという点を申し上げたいというのが1点目でございます。

 それから2つ目は、同じく環境排出量の方法に変えるときに、排出係数の設定の問題というのを今何人かの先生がおっしゃいましたけれども、内容の点はもう既に先生方おっしゃいましたが、1つはプロセスの問題があると思っておりまして、現在の経産省のところでもスクリーニング評価用の排出係数を設定されるときにとられているように、専門家の関与、それから諸外国の事例の反映、透明性のある形での設定のプロセスというプロセスのあり方については、準じてそうした原則に従って設定をお願いしたいと思っております。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、白石委員。

○白石委員  皆様のご意見とほぼ一緒のことを述べてしまいますけれども、1点だけ議論になっていない用途分類、排出係数についてはいろいろご意見わかるのですけれども、用途分類自体の妥当性について、ご検討されているかどうか。例えば生物剤だと、非常に小さい値から1まで、11ページにあるのですけれども、プラスチックの関係だと、またこれも非常に小さいものから0.8までという範囲で一つの用途分類にされていますけれども、この分類がもう少し、例えば小さいものと大きいものとか、分けられるようなことがないのかどうかという検討はなされているかお伺いしたいと思います。いわゆる用途分類が、この計算、エミッションファクターを出すのに当たって適切かどうかということについてご検討いただきたいと。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、赤渕委員。

○赤渕委員  ありがとうございます。

 これまで問題となっております、既に各先生方からご指摘いただいております用途の確認の方法、ないしは排出係数が果たして現在用いられているものをそのまま今回の用途の管理のありようにおいて引き続いて用いてよいのかといった問題点については、私も同様の問題意識を有しております。

 私が1点だけ、その意味で指摘させていただきたいのは、参考資料1に関する、売上、利益、付加価値の喪失額等についてのご試算についてでございます。恐らくは、先ほど庄野委員からも、産業界側がこれまでおもちでいらっしゃるこの制度についての問題点同様にご指摘されたものと理解しております。

 ただ、1点気になりますのは、このような形で具体的な数字、金額として出てきた場合に、これが本当にその試算のあり方として妥当なものか、ないしはそうした試算のありようについて、これは恐らくは経産省さんでお出しになったものと理解しておりますけれども、それが例えば第三者によって確認されたものなのかといった点がやや気になるところでございます。

 特に私のような疑り深い人間からいたしますと、本当にこの数字は合っているのかと、過大評価なのではないかというようなところをどうしても勘ぐってしまうたちの悪い人間でございますので、そのあたり、どのように検証されたのか、ないしは検証する必要性についてご確認させていただきたいと思います。

 以上でございます。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、大塚委員、どうぞ。

○大塚委員  排出係数のところでいろいろご意見が出まして、私も一言申し上げておきたいと思いますが、今までのご意見も、私もそのとおりだと思っていますし、より具体的な話としては、特に電気・電子材料に関して、廃棄物絡み、あるいはリサイクル絡みで、廃棄段階のところまで考慮して排出係数が出されているかということに関してはちょっと疑問の余地がございますので、見直しについて検討いただく必要があるだろうと思っていますので、ぜひ詳細にご検討いだければありがたいということでございます。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、庄野委員。

○庄野委員  先ほどご質問あったこともちょっと1つ答えておきたいと思いますし、私自身の意見としても別に出したいと思います。

 アメリカのいわゆる手持ち情報というのは、今のアメリカのTSCAという法律は、もともとプレマーケティングノーティフィケーション、いわゆる新規化学物質申請段階では一切手持ちのデータが出されることが基本的な原則であり、特にデータリクワイアメントというのは明確に決められていません。そういうシステムであります。そういった意味では、少量時の手持ちのデータでそれなりに観測データがあれば基本的に出しなさいと、隠すことはいけませんよというのがここの前提であります。

 これに基づいて、特に少量ではないのですが、普通の通常ですと、EPA自身がそれを評価し、必要な毒性データ、あるいはアセスメントを企業に要求するという形になっております。韓国も同様でございますが、韓国の場合はもう少し事情が違いまして、1トンパーシャの段階でも、もし手持ちのデータがあれば全部出しておきなさいというのが基本的な考え方であります。今のところ、まだこのレギュレーション始まって間もないのですが、特にデータリクワイアメントがさらに追加されたということはないのですけれども、今後はあり得るかもしれないと。要するに、構造活性相関上危ないものであれば要求してくる可能性があると聞いております。

 それと、今までのご議論の中で、我々としても、このリスク評価におけるこういった排出係数の使用に関しては確かに非常に重要なことだろうと考えています。ただ、これはリスク評価の排出係数にしても、スクリーニング評価の排出係数にしましても、今、ご存じのように、いわゆる既存化学物質のスクリーニング段階、あるいはリスク評価段階でこれを使っているという前提があって、ここでいうならば、ハザードと、それからいわゆる暴露量で本来的にはリスク管理は行っていかれるべきだろうと考えています。特に安全側に立ったということであれば、単なる数値上の議論だけではなくて、そのものの物性とか特性、これも加味した意味での評価体系というのが本当は必要なのではないかという部分がございます。

 事実、このリスク評価の環境指標に関しましては高分子と普通の化学物質は分かれているはずでございますので、全部一律に云々というのは再度、今、喫緊の議論だという菅野先生のご指摘もありますので、ぜひご議論いただきたいなと我々も思っています。

 以上でございます。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、手短にお願いいたします。

○赤渕委員  恐縮でございます。

 もう一つだけ申し上げたいのは、この特例制度が確かに産業活動を阻害してきた面があるというのは恐らくご指摘のとおりかなと思いますけれども、他方で、こうした特例制度によって得られてきた環境保全上の利益といったものも恐らくあるのではなかろうかという気がいたしております。すなわち、1トン、10トンに制限することによって得られてきた、ないしは享受されてきた環境保全上の利益ということがあるのではなかろうかという気がしておりまして、このあたりをどのように定量的に評価するかというのは恐らくかなり困難なのではないかと思いますけれども、そうした面も少なからずあるといったことを申し上げておきたいと思います。

 他方で、同様に、産業活動を阻害してきた面がある一方で、イノベーションを促進してきた部分というのも恐らくなくはないのではないかというような気もしておりまして、制限ないしは規制が必ずや阻害する一面的な側面をもつとも限らないというようなことがあるのではないかという気がしているということを申し上げておきたいと思います。

 以上でございます。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、事務局のほうからまとめてご回答をお願いいたします。

○飛騨化学物質安全室長  どうもありがとうございました。

 できるだけ順に回答させていただきたいと思いますけれども、初めに、1トン、10トンを1カ所に全部流したらどうなのかというお話があったと思います。これは、化審法はそもそも何を規制しているのかということにもよるのですけれども、我々の理解では、水濁法や大防法のように、1カ所から全部漏れるということをそもそも想定している法律ではなくて、使用段階、あるいはその消費段階で全国でじわじわと漏れてくるものを規制するための法律だと理解しております。

 そういう使用段階、消費段階の中で、1カ所から全部出るというシナリオが想定されるのであればそういう計算も必要かとは思うのですけれども、基本的には何らかの方法で全国に散らばって出るのだろうと考えております。人口で割るのがいいかどうかは別として、例えば自動車から出てくるものであれば、交通量で割り戻すとか、農業で使うものであれば耕地面積で割り戻すというシナリオは幾つかあるとは思うのですけれども、めぐりめぐって1カ所から全部出るというのがちょっと想定がつかないものですから今はやっていないと理解しております。

 あと、排出係数がこれでいいのかという話がたくさんございましたけれども、確かに排出係数はスクリーニング用の排出係数とリスク評価用の排出係数というのがあって、リスク評価用の排出係数を、それぞれ細かくたくさんあるものを幾何平均しているわけですけれども、我々の感じているところでは、確かに高いところもありますけれども、これは結構レアなケースであって、全てが全て、その高いほうで考える必要あるかというのはまだ検討の余地があると思っています。また、そのリスク評価をするための排出係数というのは細かく決めていますけれども、例えば我々、優先評価物質のリスク評価なんかを進めている過程では、それぞれ一つ一つの排出係数もかなり安全サイドに立ってできていると感じているところでございます。

 例えばPRTRをやると結構細かく、多分、これは正確な数字にかなり近いのではないかと思っているのですけれども、PRTRの数字とこのリスク評価の排出係数に基づく排出量の積み上げというのをやりますと、実際にはPRTRの数字よりもかなり高目に出ますので、それぞれの排出係数というのはかなり安全サイドに立っていて、かつ、本当にワーストケースで全てをみる必要があるのかどうかというのは今後十分検討すべきものと思います。

 もちろん、実際に運用に移すときには、多少安全係数をみて少し多目の数字でみるとか、そういったことはあると思いますけれども、それについては、今後、関係省庁、あるいは関係者の方と検討していきたいと考えております。

○鈴木課長補佐  あと、蒲生委員からのご質問でトリクロロエチレンとテトラクロロエチレンの有害性のクラスについてですが、トリクロロエチレンは、人だとクラス2、生態だとクラス4、テトラクロロエチレンですと、人ですとクラス3、生態ですとクラス2ということとなっております。

 赤渕委員からもご指摘いただきました参考資料1の計算につきまして、どう計算したかという部分ですが、数量調整の前の申出ベースの総量から数量調整による減らされた量、それが合算なのですけれども、わかります。その減った分と、あと中間体とか電気・電子分野とかにつきましては、ヒアリング等をしまして、大体単価ってどれぐらいなのかというので聞きまして算出しております。

 その数量調整の実績自体は平成27年度の数量調整の実績の数量を用いて算出させていただいておりますので、また、先ほど庄野委員からもありましたとおり、一度ごらんいただいているという部分では一応確認は得ているものかなとは考えております。

 以上です。

○飛騨化学物質安全室長  あと、特例制度、例えば制度を変えた場合に、毒性が強い物質があった場合にはどうするのかというご質問があったと思うのですけれども、これは今の制度の中でも、毒性が強いと我々のほうで確認できるものについては確認をしないという制度になっておりまして、そこは今後も同じと考えております。

 あと、それぞれの届け出られたデータ、例えば用途情報とかそういったものがちゃんと守られているのかということの確認の手段が必要ではないかということでございますけれども、事前に確認する方法については、これからまたワーカブルな方法というのを考えていきたいと思いますけれども、1つには、現行の制度でも立入検査という仕組みがございまして、国のほうで疑いがあるときには立入検査をして、その事業者をチェックすることができるという仕組みになってございます。

 それぐらいでございましょうか。

○東海座長  ありがとうございました。それでは、ほぼお答えいただいたように思いますけれども。

 では、菅野委員。

○菅野委員  すみません。飛騨室長のご返事、ちょっと私の質問とずれていたので。東京湾の例で、0.42という(1に近い)数字が出ますが。これは、毒性が強いとされるディルドリンの場合です。10トンの方で試算した物質というのは、それほどは毒性が強くないものでの試算ですが、それでも0.14という0.42と大きく違わない数字が出てくるということです。これらを計算した際に用いた輩出係数が、その範囲の最大値ではない値を用いて計算された結果であるとの解釈をしますと、スクリーニング評価用の幾何平均値を排出係数として計算すると、過小評価になるのではないか、という意味合いでお伺いいたしました。

○東海座長  いかがでしょうか。

○飛騨化学物質安全室長  すみません。私が質問をきちんと理解できているかどうかわからないのですけれども、最初の部分の排出係数というところは、もともと全国に1トン全て出た場合ということを想定して東京湾に幾らというふうにやっていますので、これは1トン製造したら幾ら出るという計算ではなくて、全国に1トン排出した場合に東京湾にそれがどれぐらい行くかという問題で、これは排出係数の問題ではなくて、暴露評価のシナリオの問題ですというお話をさせていただきました。

○菅野委員  要するに、マージンが余りとれていない数字がこうやって出てきてしまいますよねということになるわけです。

○飛騨化学物質安全室長  あともう一つ、10トンの計算をした際に毒性の値が低いのではないかというお話がありましたけれども、もともと少量新規のほうにつきましては、第一種特定化学物質に相当するものが世の中に出ないということを確認するということが建前になっておりまして、低生産のほうは難分解・低蓄積というところまでがもうわかっていますので、一番規制が厳しい状態でも第二種特定化学物質にしかなり得ないということなものですから、過去の第二種特定化学物質を参考に計算させていただいたということになってございます。

○東海座長  それでは、大塚委員。

○大塚委員  特にどういう用途で使われるかということの確認をする、確認書を提出させるとかいう話は非常に重要だと思いますのでぜひご検討いただきたいと思いますし、それから、先ほど私が質問した廃棄段階でのことを含めた排出係数がちゃんと算出されているかどうかということに関しては、特に電気・電子材料に関しては疑問が呈されているようですので、そこについてお答えをいただきたいのですけれども。

○飛騨化学物質安全室長  ありがとうございます。

 用途の確認の仕方については、十分にきちんと動く制度というものを考えていきたいと思います。その排出段階が入っているかということですけれども、これは先ほどお答えするのを忘れて申しわけありませんでした。今は、化審法上は、排気については廃掃法等々によって適切に処分されるということを前提に計算しておりますので、排気段階での排出というものは細かくはみてはいないという状況になります。

○東海座長  どうぞ。

○大塚委員  そこをみなくていいことなのかどうかというのは問題があると思います。これ以上申し上げることはやめますが、少なくとも今後の課題としていただく必要があると思います。

○新田化学物質審査室長  すみません。廃棄段階ですけれども、今はちょっと情報入っていないのですけれども、そこは情報収集して、今の排出係数つくっているものに、加えられるかということで検討は進めているところでございます。課題として受けとめさせていただきたいと思います。

○大塚委員  ぜひ早急にお願いします。

○東海座長  庄野委員。

○庄野委員  ありがとうございます。

 今のご議論の中で、我々としても一定のこういった排出量算出に関してできるだけの努力をしていきたいと思っております。ただ、さっき高村委員からもご指摘あったかもしれませんが、メーカーサイド、あるいは輸入業者サイドというのは、こういう原体の場合は、ほとんどお客さんのスペック、要望に関して、必要な用途とかその辺は基本想定をきちっとした上でデリバーをさせていただいています。むしろ怖いのは、我々がこういった意味でお使いくださいといったものを別の意味で使われてしまうというのが一番怖くて、そういったところにむしろリスクが出るということであれば、本来用途というのはきちっとやはりサプライチェーンにつなげていかなければいかんのかなあと考えておりますので、そういった意味での今後のリスク管理のあり方自身もご議論させていただきたいと思います。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。それでは、大体よろしゅうございますでしょうか。

 次の課題でもまた振り返って議論は可能だと思いますので、それでは、続きまして議題2、「有害性が非常に強い新規化学物質の管理について」ということで、事務局より資料の説明をお願いいたします。

○百瀬室長補佐  環境省の化学物質審査室の百瀬でございます。よろしくお願いいたします。

 私のほうから、資料3についてご説明をさせていただきたいと思います。こちらは「有害性が非常に強い新規化学物質に対する管理について」ということでございます。

 1枚めくっていただきまして、まず、「有害性が非常に強い新規化学物質への対応が不十分」ということで、こちら、生態でございますけれども、現行法では、新規の化学物質の審査におきまして、優先度マトリックスに当てはめた際に、下の四角の優先度マトリックスですけれども、縦が暴露クラスで、横軸が有害性クラスとなっておりますけれども、こちらのマトリックスにおきまして「高」と分類されることになった新規におきましては、優先評価化学物質に指定して、遅滞なく公示され所要の措置が講じられるとなってございます。

 しかしながら、近年、新規の化学物質の審査におきまして、有害性が非常に強く、環境中に放出される場合にはリスクが顕在化する可能性のある化学物質ということで、例えばこちらのマトリックスでいいますと、赤の点線で囲ってございますあたりになります、有害性が非常に強くて、ですけれども暴露クラスは小さいといったものとなります。こういったものにつきましては、現行法では優先評価化学物質という形にはならず、現行の化審法では法的には措置することができないという状況となってございます。

 次のスライドに移りまして、こちらは人健康のほうでございますけれども、こちらも生態と同様でございます。一部異なりますのは、人健康におきましては、有害性クラス1というのは、新規の審査では、こちら、発がん性でございますので、評価しておりませんので、新規の審査におきましては最大の有害性クラスというのが2になりますので、この中で特に強いものにつきまして、現行法では措置ができないということについては生態と同じであると考えております。

 次のスライドに移りまして、「具体的な有害性が非常に強い新規化学物質」の例等々をお示ししたものでございます。まず、近年の新規化学物質を調べたところによりますと、公示する前の新規化学物質におきまして、製造・輸入予定数量が急増するような新規化学物質を①としてお示ししています。また、②といたしましては、毒性が非常に強い新規化学物質というのがどれぐらい強いものがあるか、一例を示したものになります。

 まず、①のほうをみていただきますと、こちら、3カ年で急増したものということで、例えば化学物質Aというものにつきましては、製造・輸入実績の推移が平成24年度で90トン、平成25年度で300トン、平成26年度で500トンとなっておりまして、こちらにつきまして環境排出量ベースでみますと、84.6、282、470キロという形になっておりまして、実際にはこの3年間でかなりふえているというのがわかるかと思います。そういった事例をこちらの表でお示ししております。

 また、②は毒性の非常に強い化学物質の例として挙げさせていただいております。こちらにつきましては、例えば生態の毒性の予測無影響濃度をあらわしますPNECというものがございますけれども、こちらが例えば化学物質Hでありますと0.000029ということで、有害性クラス1と2の閾値となります値が0.001なものですから、それよりも2桁、3桁以上強い毒性のものがあるというものでございます。

 同様に、化学物質I、化学物質Jにおきましても、非常に強い化学物質の例として挙げさせていただいております。

 次のスライドに移っていただければと思います。次のスライドでは、それに対する対応策をどうしていくべきかということでご提案でございます。まず新規の審査の結果で、有害性が特に強いために取り扱いに注意を促す必要があるものにつきましては、事業者に対する国の指導、助言等の権限を創設することとしてはどうかと考えております。

 具体的には次のスライドから挙げさせていただいております。まず1つ目は、こちらの事業者さんによる情報伝達の努力義務といったものを考えてはどうかと考えております。具体的には、製造・輸入する事業者さんが、川上事業者さんがその化学物質を提供する川中事業者さんに提供する際には、当該物質が非常に毒性の強い物質であるということを伝達するといったような努力義務を課してはどうか。また、同様に、川中事業者さんが川下事業者さんに提供する際も同様な措置を講じてはどうかと考えております。

 次のスライドに移っていただければと思います。さらに、こういった非常に毒性の強い新規化学物質をお使いになる事業者さんからは、必要に応じて取扱状況の報告を求めることができるようにしてはどうかと考えております。この取扱状況の報告を踏まえまして、例えば必要があればさらにその指導及び助言ということで、環境汚染を防止するために何らかの指導とか助言ができるようにしてはどうか。また、そういったときにはSDSなどを活用して伝達することもあわせて指導及び助言としてはどうかということで考えております。

 次のスライドに行っていただければと思います。さらに有害性が強い新規化学物質につきましては、情報伝達の努力義務、さらに国による指導及び助言等の措置というのは、当該化学物質の名称は公示され一般化学物質となった後も継続するというのがよいのではないかと考えております。現行の化審法では、新規の化学物質といいますのは、5年たちますと名称公示されるわけですけれども、その5年たった後も、きちんと同じ措置を講じていく必要があるのではないか。

 一方で、新規由来ではない一般化学物質につきましては、全ての事業者さんに毒性が強く取り扱いに注意が必要な物質である旨を、例えば業界団体への周知といった形やホームページでの公表といったような形で伝達していってはどうかと考えております。

 以上、資料3のご説明でございます。ありがとうございました。

○東海座長  ありがとうございました。

 ただいまご説明いただきました内容について確認や質問がありましたらお願いいたします。先ほどと同様に、なるべく多くのご意見をいただきたいために、一度に質問をお受けして、事務局よりまとめて回答いただくことにいたします。では、名札を立ててお知らせください。

 それでは、ちょっと私のほうから2点ほど。

 小さなことなのですけれども、基本的には、考え方、よくわかりました。細かいことになりますが、4ページ目の対応策というところの話になりますけれども、赤く囲まれた枠のところに新たな措置というものが書かれております。これらは優先評価化学物質の場合を例にして組み立てていかれると理解しているのですけれども、この優先評価化学物質の5つある中で、2つ目の有害性の調査指示というのは特段ここでは入ってはこないのでしょうか。

 といいますのは、このマトリックスをみますと、要するに、有害性クラスのPNECの排出の過程で入る不確実係数積ですよね。それはいつも問題になっているところだと思うのですけれども、場合によっては、この不確実性係数積がさらなる情報の追加によって変化すれば、またその物質の扱いというものもこのマトリックスに従って変わってくるということもございますので、排出抑制のところとパラレルでみることも1つ価値があるのではないかと感じております。そのことは、リスク評価のガイダンスドキュメントの運用の部分に少し手を入れることにつながり得ることかもわかりませんので、その点が1点でございます。

 2つ目は、少量新規・低生産の物質の評価は、スクリーニング評価、それから優先評価の全体のリスク評価のスキームと連動していると考えていいのでしょうか。先ほど、急増しているという例がありましたけれども、急増の過程で微妙に、このマトリックスの中で「中」か「高」かの境目ぐらいに位置するような物質が出てきたときに、それはその後のスクリーニング評価、あるいは優先評価物質のチェックというその段階で適切に管理される、そういう流れに組み込まれていると理解してよろしいのでしょうか。

 その2点でございます。

 では、蒲生委員。

○蒲生委員  ありがとうございます。

 今、東海座長が言われたことと重なるかもしれないのですが、今回対象としている物質のどういうリスクが懸念されているのかというのがいま一つわかりませんでした。数量がふえていくと優先評価物質になり、最終的には二特になるかもしれないということを懸念しているのだとすれば、そうなった時点でそういう評価を行って、優先、あるいは二特に上げていけばいいだけのような気がします。設けられている有害性クラスである1、2、3、4ではちょっと捉えづらいぐらいに有害性が高い物質というのが仮にあったとすると、そもそもそれは優先とか二特とか、化審法がカバーすべきようなリスクの対象でないのではないかと思ったりしています。

 という意味で、やることは結局、優先評価物質に課している措置に準じる部分もあるかとは思うのですが、むしろそういう化審法的でないリスクというのを、これは前回も発言したのですけれども、仮にほかの法律で担保できているのだとすれば、そういう法律に対しての情報伝達とか、あるいはその中での措置にきちんとカバーされるということをいかに担保するかということを明確にしていただければと思います。仮にほかの法律でカバーできないのだとすると、少しまた違ったことを考えていかないといけないのかなと思ったりもします。

○東海座長  それでは、及川委員、お願いします。

○及川委員  ありがとうございます。

 有害性が非常に強い新規化学物質についての管理を①と②で処理を対応していただけるということについては、賛同するというか、理解させていただきます。その際、特にサプライチェーンの中できっちりつないでいくということが重要なものですから、特に①のところの処理は、単に、絵はこのようになっていますけれども、しっかりこれに対応するような仕組みづくりというのが、あるいは支援策が重要だと考えております。

 加えて、②の管理のほうですけれども、こちらのほうで、国はということで、それぞれグリーンの中の○を書いてございますけれども、大変多岐にわたっている事業者が多いものですから、国だけでなくて、自治体、あるいはいろんな機関についてしっかり指導・助言、あるいは相談というところまでの身近な相談ができるような環境整備が必要だと考えております。

 方向性としては、①、②の管理の処置というのは結構でございますけれども、これを担保するだけの仕組みづくりというのもあわせて重要だということを指摘させていただきたいと思います。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、浅見委員。

○浅見委員  ありがとうございます。

 ちょっと物質の用途とか最終的な形についてのイメージがつきかねてはいるのですけれども、ゴム製品用の安定剤ですとか油といったものが例に挙がっておりまして、そういった形で使われるとしますと、最後、製品を使って一般の方が最終的に処分をされるとか廃棄をされるとか、そういったことが想定されるのだとすると、ウェブだけに乗せていてもなかなかみえなくて、製品に直接書いておいていただくとか、何か使用者の側で適用つけなければいけないようなことまで想定しなければいけないのか、全然そこまで想定しなくていいようなものなのかちょっとわからないのですけれども、ウェブだけにみにいくというのはなかなか難しいかもしれないなと思いました。

○東海座長  ありがとうございました。

 では、小山委員。

○小山委員  ありがとうございます。

 現状についてお伺いしたいのですが、化審法の審査会で、時々、今ご説明あったように、特に有害性が非常に強い物質が過去に出てきているかと思います。暴露量が少なくて、優先評価物質になっていないと。この場合、業者に対してどういう状況の物質であるということがどこからか伝えられて、それは業者はどのように対応しているのかという現状がもしおわかりでしたら教えていただきたいと思います。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、崎田委員。

○崎田委員  ありがとうございます。

 有害性が非常に強い新規化学物質の管理に当たって、その物質や毒性情報を次の事業者に伝えるというのは、仕事の運営上もぜひともしっかりそこをやっていただくことできちんと扱っていただくということになるわけですので、こういう措置は非常に大事なことだと思っています。

 なお確認ですが、5ページの図のところの一番下に「成型品や商品を扱う事業者は対象外」となっていて、いわゆる化審法の対象になるような化学物質の状態でいろいろ使っていくような事業者が対象ということなのですが、いわゆる化審法の対象となるような事業者はきちんと今回の対象に入り、その後、例えば化管法やGHSなどほかの表示法で対象になるようなものとその後きちんとつながって管理されているのか、いわゆる全体に関する情報が社会の中で伝わる形にこれでなるのかどうかというあたり、その辺の全体感をどのくらい担保できているのかを教えていただければありがたいと思います。とりあえずこういう方向性に関しては大事だと感じておりますので、制度設計に関しては大賛成です。よろしくお願いいたします。

○東海座長  ありがとうございました。そのほか、よろしゅうございますでしょうか。

 大塚先生。

○大塚委員  2点お伺いしておきたいのですけれども、1つは、今回、有害性が非常に強い新規化学物質についてこういう対応をするというのは大変大事なことだと思いますが、既存化学物質で有害性が強い物質についても取り扱いの注意が必要だと思います。7ページのそれ以外の一般化学物質、ここは新規化学物質だけを対象として書いておられると思いますけれども、既存化学物質についてもこれと同じぐらいのことはおやりになるつもりはあるのかどうかというのをお伺いしておきたいと思います。

 それから、これはまさに確認ですみませんが、5ページの川中の事業者ですね。あるいは第1次川下事業者ともいわれているかもしれませんが、この人たちというのはどういう人たちを想定されているかということと、この人たちは今まで多分化審法の対象にはなってなかった人たちなので、取り扱いとか規制するときに、規制でなくて努力義務だけかもしれませんが、指導・助言をすることに多分なるのですよね。この努力義務を課すことによって、川中事業者に対して具体的に国がどのぐらいのことがなされるのか、することができそうなのかという話を教えていただければありがたいと思います。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。

 有田委員。

○有田委員  確認なのですが、いろいろな流れの中で、今回は1トンをどのように扱うかというのみというか、規制緩和というか合理的にいうか、そういうことで議論がされるのだと思っていたのです。全体で、例えば廃棄物の関係も今後検討していくというような回答がありましたが、今までこの化審法の中の議論では、それはここの議論ではないと言われてきました。もちろん含めてもらって、もっと化学物質を広い範囲で検討していただくというのは私も望むところなのですが、狭めるというよりも、まさに今大塚委員がおっしゃったように、いい悪いではなくて、どこまでこの検討の範囲に入るのかということをもう一度確認させていただきたいと思います。

○東海座長  ありがとうございました。それでは、事務局のほうからご回答をお願いいたします。

○新田化学物質審査室長  たくさんご質問いただいたところでございます。

 まず1点目、今回の毒性が強い化学物質について、優先評価化学物質の有害性の調査指示はないのかというご指摘でございますけれども、優先評価化学物質に対する有害性の調査指示は、優先評価化学物質をリスク評価いたしまして、第二種特定化学物質に指定するかどうかという段階で、もし有害性情報が必要であれば指示するというものでございます。今回の毒性が強い化学物質がそのまますぐにリスク評価なり第二種特定化学物質として評価が必要というものではないため、ここの規定のような有害性の調査指示というのは必要ないと考えております。

 また、毒性が強い化学物質でございますけれども、その暴露クラスが大きくなってきた、実際、製造、輸入がふえてきて環境排出量が大きくなってきた段階では、当然ほかの一般化学物質と同様にスクリーニング評価等を行った上で優先評価化学物質とかに指定していくことになりますので、その上でリスク評価という形になっていくものでございます。

 そして、ほかの法律で担保できるかどうかというお話がございましたけれども、これにつきましては、新規化学物質ということでございまして、化審法では事前に、つくる前に届け出ていただいて、通知できたものをつくるという段階で、その審査終わった5年間は公示されていないという段階でございます。したがいまして、ほかの法律ではこういう物質があるといったことを把握できているというものではない。労働環境の場面では労働安全法があると思いますけれども、環境への影響という意味では、化審法でこれは担保しなければいけないというものであると思います。

 有害性が強いということでありますので、今後、製造量がふえてきてリスクが高くなる可能性が非常に早い可能性もあると。この資料にもありますように、製造量が急激にふえる事例もありますし、場合によっては用途が変わって排出係数が大きくなるような用途に使われるような場合、環境排出量が急激にふえる可能性がある。そうしますと、この審査の段階で暴露クラスが小さくても、すぐに上に上がってリスクが高くなる可能性もありますので、毒性が強いということでその懸念があるということで、その段階から取り扱いについて注意を促していくことは有用だと思っております。

 そして、管理措置についての支援策ということでございます。これは事業者さんに対してもこういった制度については周知して取り組んでいくよういろいろお知らせしていきたいと思っております。また、今の答えと同様に、新規化学物質でありますので、自治体、あるいはほかの団体がこの化学物質があるということが認識できる状況にはちょっとないので、すぐにその物質そのものについて相談できるという形はなかなか難しいとは思うのですけれども、そういうことの問題があれば、国として相談に乗って対応していくことではないかと思っているところでございます。

 そして、使用者さんに対しての情報提供ということでございますけれども、化審法では製造業者からその化学物質を使用する事業者さんまでを対象にしております。その使用したい製品についての安全性については、事業者さんのほうで各自安全性担保できるような形で対応できていると思います。実際に使用する事業者さんは自分が使う化学物質がどのぐらいリスクがあるかというのは把握した上で対応すべきだと思いますので、使用者さんまでこのように情報伝達していく、あるいは取り扱い状況について監督していくといったことが非常に重要ではないかと思っております。

 そして、今、審議会で毒性が強い物質についてということでございますが、これは審査の審議会等で毒性が強いということで届け出の事業者さんに対し、情報提供といいますか、毒性が強いことを注意喚起すべきだというのは届け出があった事業者さんにお伝えしているところでございます。その後の対応というのは具体的にはフォローはできていませんけれども、そういったことがきちんとできるように担保するために今回の制度が必要だと認識しているところでございます。

 そして、崎田先生のほうからも、化審法からほかの法律との関係ということでございますが、今回、新規化学物質ということでございますので、これは国に届け出された段階では5年間は公示されていないということでございますので、この法律の中でまずは対応していく必要があるのではないかと思います。実際に暴露クラスが高くなってきて優先評価化学物質になれば、それは公示されてきて対応が必要になるということですが、その段階でほかの法律での対応といったことも表向き対応すべき課題になってくるのではないかと思っているところでございます。

 そして、大塚先生から既存化学物質についてのお話でございますけれども、7枚目のスライドの上の緑の枠の2番目のほうですね。これは既存化学物質も含めてと考えております。1つ目の○は新規化学物質から公示されたものの対応。2つ目の○はそれ以外。ですから、既存化学物質を含めということでございますが、この毒性情報を公表して、取り扱いの注意を促していくという形で考えております。

 川中事業者さんですけれども、今の化審法で、例えば優先評価化学物質についても情報伝達の義務、努力義務がありまして、製造業者、川中、商社さんみたいなところを経由して実際に使用するところまで情報伝達が必要だということになっております。それに、今回、有害性が強いものを追加するというような形でありますので、化審法としてそこをみていく、対象としている事業者の範囲は変わらないということになります。ただ、物質が今回こういったものがふえる。取り扱い状況の報告ですとか指導・助言についても取り扱い事業者さんに対しての措置というのがありますので、それと同じ範囲という形になりますので、事業者さん自体、イメージの範囲としてはそこは変わらないと思っております。

 そして、有田先生からのお話ですね。先ほど廃棄という話、これは排出係数の算定のところに廃棄の段階での情報も含めてということで今検討しているということでございます。今、化審法として範囲を広める、狭めるというふうにはちょっとなっていなくて、今申しましたように、化学物質を実際に使用する事業者さんまできちんと情報提供していくと、毒性が強いものだということで情報提供していって、各段階できちんとした取り扱い、環境への排出量に気をつけていただくというようなことで考えてございますので、今回のこの措置において化審法の対象とする範囲が変わるといったものではないと思います。

○有田委員  先ほどのどなたかの意見の中にも、製品というか、どの範囲の事業者というような発言があったかに思いましたので、そこの確認をさせていただきました。

○新田化学物質審査室長  事業者という範囲ですと、今申しましたように、化学物質を製造する事業者、中間で取り扱う、商社等の取り扱う事業者、そして化学物質を使用して製品等をつくる事業者、そこまでの範囲を今回の制度は対象にしているというものでございます。

○東海座長  どうぞ、大塚委員。

○大塚委員  本当に瑣末な確認ですみません。そうすると、6ページの下の2つ目の○の指導・助言のところにある事業者に対するという事業者は、製造・輸入事業者だけでなくて、川中事業者も入ると考えてよろしいということなのですか。

○新田化学物質審査室長  はい、そうです。

○東海座長  浅見委員。

○浅見委員  最後のところで、5ページ目のところには「成型品や商品を扱う事業者は対象外」と書いてあると思うのですが、これはどういった意味でしょうか。今のと関連して。

○新田化学物質審査室長  化学物質を使用してこういう成型品や商品を製造するところまでが、今回、川下事業者と考えています。化学物質そのものを使用するという意味ではですね。

○浅見委員  使用したものはそこから外に販売なり何なりで出るわけですよね。

○新田化学物質審査室長  はい。それは化審法では化学物質そのものを対象にしておりますので、成型されたもの、製品となったものについてはこれでは対象にはしていません。

○東海座長  よろしいでしょうか。何か補足ございますでしょうか。

 それでは、引き続き何かご質問、ご意見等ございましたらお願いします。

 どうぞ。

○菅野委員  製品から何か溶け出て使用者が被害を受けたとなるとPL法が面倒をみるという形になるのですかね。

○新田化学物質審査室長  はい。PL法もございますし、家庭用品において有害物質を規制する法律等もございますので、そういったものでも担保されることになります。

○菅野委員  環境のほうはごみ捨て場で雨に当たって溶け出るというのをみるのでしょうか。

○新田化学物質審査室長  まあ、みるというのはなかなかあれですけれども、そこは廃掃法等もございますので、そういったものでも対応することになります。

○東海座長  崎田委員。

○崎田委員  化審法の範囲を超えるかもしれませんが、ここのところ、化学物質はできるだけライフサイクル全体で管理していこうという流れがある中で、できるだけその境界のところをつないでいきながら、どのように輸入してきて、それを1次川下、2次川下、そして徐々に製品になっていって、使用段階、廃棄につないで、そういう全体で情報がきちんと伝わっていくようになって、社会全体で管理していこうというのが今の大事な流れだと思っています。

 それで、これは化審法の話ではありますが、できるだけ入り口で毒性の非常に強い新規化学物質に関してどのようにその情報を伝えていくかというあたりは、何かもう少し広目に考えることもできるのではないかという意味も込めて、ちょっと発言させていただこうかと思いました。すみません。

○東海座長  どうぞ。

○新美委員長  今のお話に関連しますが、情報が円滑に行き渡るというのは一番大事なのですけれども、そこでは、マルチにステークホルダーが関与してくるわけですので、そうした多様な人ができるだけ自由かつ効率的に情報にアクセスできるというためには、現在の科学技術はIT技術を利用することが考えられます。そうした技術を使えば相当程度自由かつ効率的な情報アクセスが可能になってくると思います。これをどこかに任せるというだけではうまくいかないと思われますので、たとえば、環境省や経産省が音頭をとって、化学物質に関するデータの流れがIT技術を使って把握できるようなシステムを構築することは必要なのではないでしょうか。これを、有害性が強い新規化学物質についてまずはつくっておいて、将来は化学物質全体についてそういったデータの流れを把握できるようなシステムを見据えて対応していく必要があるのではないかと思います。

 SDSを使うというのは一つの案ですけれども、それだけではなくて、もう一歩進んで、電子化していくことを考えておくべきではないでしょうか。今の技術を前提にしても、例えばスマホですら簡単にアクセスできるようになっているわけですので、そういうことも考えたほうがいいのではないかという気がいたします。

○東海座長  ありがとうございました。何かご発言等ございますでしょうか。

 いろんな観点からのご意見をいただきましたけれども、基本は、今、このスクリーニング評価、それから優先化学物質評価、リスク評価をベースにして化学物質全体を管理していくというこのスキームといいますか、枠組は固定しつつ、運用面を改善することによってさまざまなニーズに応えていく、そういう文脈の議論だったかと思います。

 いかがでしょうか。大体よろしゅうございますでしょうか。

 そうしましたら、引き続き議題の3に行きたいと思います。化審法におけるWSSD2020年目標に向けた検討の報告ということで、事務局より資料の説明をお願いいたします。

○鈴木課長補佐  それでは、タブレット端末を操作していただきまして、資料4をごらんください。第1回目の本審議会におきまして、この進捗について報告してほしい旨いただきましたので、そのご報告をさせていただきます。

 平成28年度第6回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会平成28年度化学物質審議会第2回安全対策部会第168回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の資料9でご審議いただきました資料についてご報告いたします。

 「化審法における2020年目標の具体化について~化審法におけるリスク管理が2020年までに達成すべき具体的なイメージ、目標とロードマップ~」についてでございます。平成24年の言及でございますが、化審法に基づく優先評価化学物質のリスク評価の基本的な考え方として、2020年の目標の達成に向けて、国際的な動向を踏まえながら、2020年までに人又は生活環境動植物への著しいリスクがあると認められる優先評価化学物質を特定するためのリスク評価を行い、著しいリスクがあると判明したものを第二種特定化学物質に指定した上で、化審法に基づき必要な規制措置を講じることとするという記載がございます。

 具体的なイメージとしては下に書かせていただいているとおりでございますが、2020年までに科学的な信頼性のある有害性データが得られている物質につきましては、スクリーニング評価を一通り終え、人又は生活環境動植物への長期毒性を有し、相当広範な地域でリスクが懸念される状況であると判明したものにつきましては第二種特定化学物質に指定することとしております。

 また、評価を行うためのデータが得られなかった物質につきましては、評価が行われる目途が立っているものとするというイメージとしております。

 次のページへ行っていただきまして、そのようなイメージを得るためにどういう方策をすればいいかということでございますが、右側の「方策」というところをごらんください。「スクリーニング評価・リスク評価の合理化と加速化(例)」でございますが、下の①から⑦のように示してございます。

 スクリーニング評価では、2020年までは暴露クラス及び有害性クラスが両者ともにランクが高いものに注力することですとか、例えばマトリックスの左上のマスから着手するですとか、国内外で確立された知見の活用を促進するですとか、信頼性基準やガイダンスの改正、評価Ⅱの評価書の合理化を行う等記載しております。

 また、下の⑦ですが、優先評価化学物質のデータ補間にQSAR、カテゴリーアプローチの活用、ノンGLPデータ等の活用の検討を行うとともに、10条1項の発出を進める等、検討していきます。

 次のページで、どのような改正をするかという部分ですが、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の様式を変えたり、そのようにすることで迅速にリスク評価を進めていくということを考えております。

 次のページですが、事業者からも適切な情報収集を仕組みとしてつくらなければいけないということで、製造数量等の届出様式に構造情報の添付を求めるということを考えております。

 ロードマップといたしましては、2020年、平成32年までに既存の有害性データの信頼性評価から有害性クラス「高」になりそうな物質を順次スクリーニングしていくですとか、新様式を作成して周知を行い、その届出をちゃんと行うようにするというようなロードマップを掲げております。

 簡単ではありますが、化審法における2020年目標の具体化につきましては以上でございます。

○東海座長  ありがとうございました。ただいまご説明いただきました内容につきまして、この場では報告のみということで、議論の対象としてはおりませんので、御了承いただければと思います。

 引き続きまして、議題4、「今後の化学物質対策の在り方について(骨子案)」ということで、事務局より資料の説明をお願いいたします。

○百瀬室長補佐  それでは、資料5につきまして私のほうからご説明させていただきます。まず、タブレットのほうで、先ほどまでの資料を左上のところで完了を押していただいて、また資料の一覧が出てくると思いますけれども、その中の資料5というところを開いていただければと思います。よろしいでしょうか。

 そうしましたら、資料5についてご説明させていただきます。資料5は、次回の審議会におきまして、この先生方にご議論いただいた審議の内容を報告書としてまとめる際の報告書の骨子案ということでお示しさせていただいております。本日はその中の、基本的にはどういった構成であるかとか今後の進め方について確認していただくという趣旨でございます。

 まず、1点目は「検討の背景」ということで、こちらにつきましては前回の審議会でも先生方と確認させていただいておりますけれども、その内容を書いております。大きく3点書いておりまして、1つは、平成21年の改正法附則第6条におきまして施行後5年の必要な検討ということで、今回のこういった一連の検討が進められたという背景がございます。

 そこで、化審法を所管します3省におきまして、昨年度、化審法施行状況検討会というものが設置されたところでございます。こちらの検討会で挙げられました課題のうち、法改正を伴う政策的な事項で緊急性の高い項目といったものにつきまして、今回、先生方にご議論いただいたということでございます。

 2点目でございますが、こちらは少量新規と低生産の確認制度の見直しということでございまして、本日まさに資料2で先生方にご議論いただいた内容を踏まえまして整理していきたいと考えております。構成といたしましては、1.で現行の制度の課題といったことをまとめさせていただいて、2.の中で合理化案ということで記載してはどうかと考えております。

 続きまして3点目でございます。「毒性が非常に強い新規化学物質の管理」ということでございますが、こちらにつきましては、本日、先生方に資料3で活発にご議論いただいた内容を踏まえまして整理していきたいと考えております。

 まず、1項目で「現行の制度の課題」を整理させていただきまして、次のページをおめくりいただければと思います。次の2ページが、きょうご議論いただきました事業者への努力義務や事業者さんに対する国による取扱方法についての指導・助言といったことを具体的に書いていってはどうかと考えております。

 最後、4点目でございます。「その他関連事項」といたしまして、本日、資料4でご報告させていただきました2020年目標の具体的なイメージにつきまして触れさせていただきたいと考えております。

 簡単ではございますが、以上でございます。

○東海座長  ありがとうございました。ただいまご説明いただきました内容につきまして、確認や質問がありましたらお願いいたします。また、先ほどと同様に、なるべく多くの委員のご意見をいただきたいと思いますので、名札をお立ていただければと思います。

 崎田委員。

○崎田委員  すみません。確認なのですが、きょう最初の議論の中で、上限を1トン、10トンを変えるという方向性は了承しますが、しっかりと用途情報を管理するとか、排出係数の課題が重要というその辺をこれから検討していくとか、どうするとか、そういうことについては全くここには言及しなくてよろしいのですか。ちょっとその確認ということでお願いします。

○東海座長  お願いいたします。

○新田化学物質審査室長  今回、骨子案という形で示させていただいておりますけれども、具体的な文章を書いている中で、そういった話、きょうもお話ございましたので、どういった形で書けるかというのは検討した上で、また次回、案をお示ししたいと思います。

○崎田委員  わかりました。

○東海座長  そのほかご意見ございますか。

 大塚委員。

○大塚委員  今、崎田委員がいわれた用途についての確認についてはぜひ書いていただく必要があると思いますけれども、2ページ目の最後のところで、先ほどもご報告があったWSSDの目標達成との関係では、既に現在どこまで目標との関係でいっていて、これから達成しそうかどうかとかいう話も多分書いていただく必要があると思いますので、その辺についてもぜひ記載していただけるとありがたい。もし足りなければそれに対してどうするかということも書いていただけるとありがたいと思います。

○東海座長  それでは、永田委員、お願いいたします。

○永田委員  確認なのですが、先ほど座長先生がおっしゃられたように、今回の化審法の改正ではスキームをきちっと守りながら、化学物質の管理をより確実に合理的にしていく方向だと理解しています。もしそういうことであれば、化審法の中のスキームの見取り図があれば、すなわち、カバレッジ、あるいはリスクに応じた管理として実態に応じた排出量や用途を加味することなどによる精緻化、あるいはリスク管理措置がどれだけ充実してきたか、これら三つの観点からの見取り図があれば、どういう進歩がこれまであって、今回はどこの部分を議論しているのかというところが、わかりやすくなって、全体として充実の方向に向かっているかどうかというのが国民の目にも少しわかると思います。そのような見取り図をどこかで工夫していただけたらなと思いました。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。

赤渕委員。

○赤渕委員  ありがとうございます。

 今、永田委員や大塚委員が既にご指摘したこととも関連するかと思います。繰り返しになるかもしれませんが、昨年度の施行状況検討会の報告書で課題挙げられたもののうちの政策的事項で緊急性の高い項目についても今回取り扱ったということでございますが、そこでは残された課題みたいのも当然あるわけでございまして、この施行状況検討会の中でも少し発言させていただきましたが、例えばナノマテリアルについて化審法でどのように扱うかといった事柄につきましては、前回改正のところの報告書の中にたしか記載があったやに記憶しておりますが、そうした残された課題についても恐らく適宜記載していただくことが重要かと思います。

 この化学物質対策のあり方については、恐らく、化学物質管理法のあり方を議論するに当たっては、21年改正のときにご作成されたものと同様に今後も広く参照される文章であるということに鑑みますと、そうした残された課題についても適切に記載されることが重要なのではないかと感じております。

以上でございます。

○東海座長  ありがとうございました。それでは、よろしくお願いいたします。

○新田化学物質審査室長  ご意見ありがとうございます。きょういただいたご意見を踏まえて案を作成して次回ご議論いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

○東海座長  それでは、全体としまして何かご意見ございましたら。

 大塚委員。

○大塚委員  内容の話ではないのですけれども、私、ぎりぎりに来たので申しわけなかったのですが、個人的には、このタブレットでやることに関しては、非常に便利で、私も資料が多くて研究室がとんでもない状況になっているのでありがたいところもあるのですが、他方で、審議会というのは国民の税金を使って会議を開いていただいているということがあって、ある意味、真剣勝負で検討しているというところがあるので、タブレットで参考資料はどこだっけといって探しているのは余り望ましいことかどうかよくわからないところもあって、紙だと、あるものを一度に同時にみられますので、委員については紙で配っていただいたほうが私は適切ではないかと思いますが、個人的な意見としてちょっと申し上げておきます。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、本日の議論を踏まえまして事務局で報告書案を作成いただき、次回の会合で報告書案について議論するということでよろしゅうございますか。

    (「異議なし」の声あり)

 ありがとうございました。

「その他」ですが、事務局から何かありますでしょうか。

○鈴木課長補佐  次回の開催日につきましては、追ってご連絡させていただきます。

 また、本日の議事録につきましては、事務局で原案を作成いたしまして、出席いただいた皆様に郵送またはメールさせていただき、ご確認いただきました上で、本日の配付資料とともに2省のホームページに掲載する予定ですので、よろしくお願いいたします。

 事務局からは以上になります。

○東海座長  では、長らくお時間をいただきましてありがとうございました。

 以上で、本日の第2回化審法見直し合同会合を終了いたします。