産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ 中央環境審議会環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会 合同会合(第8回)議事録

日時

平成28年7月1日(金) 10001200

場所

経済産業省別館3階302、310共用会議室

議事次第

1.開会

2.議事
(1)水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン(案)について(2)水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)について
(3)その他

3.閉会

配付資料

資料1   委員名簿
資料2   水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン(案)
資料3   水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)

(資料2の参考資料)
参考資料1 産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築WG
      中央環境審議会環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会
      合同会合 第二次報告書(抄)
参考資料2 水銀による環境の汚染の防止に関する法律関係規定(抄)
参考資料3 主な水銀使用製品リスト

(資料3の参考資料)
参考資料1 水銀に関する水俣条約関係府省庁連絡会議設置要綱
参考資料2 産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築WG
      中央環境審議会環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会
      合同会合 報告書(抄)
参考資料3 水銀による環境の汚染の防止に関する法律及び水銀に関する水俣条約関係規定(抄)
参考資料4 中央環境審議会環境保健部会の小委員会、専門委員会の設置について

議事録

午前10時00分 開会

○町井補佐 定刻になりましたので、ただ今から産業構造審議会 製造産業分科会 化学物質政策小委員会 制度構築ワーキンググループ及び中央環境審議会 環境保健部会 水銀に関する水俣条約対応検討小委員会の合同会合を開催いたします。

 私、経済産業省化学物質管理課・町井です。どうぞよろしくお願いいたします。

 委員の皆様におかれましては、御多忙の中御出席いただきまして、誠にありがとうございます。制度構築ワーキンググループ、水俣条約対応検討小委員会、共に定足数を満たしております。ありがとうございます。

 まず、審議に先立ちまして、所属する委員の変更について御報告いたします。中央環境審議会 環境保健部会 水銀に関する水俣条約対応検討小委員会について、北海道環境生活部環境局長の交代に伴いまして、築地原康志委員に代わりまして、新たに湯谷仁康委員に御参加いただくことになりました。なお、湯谷委員におかれては、本日、所用で御欠席となります。

 本日の御欠席ですけれども、中環審側は、今申し上げました湯谷委員の他、菅野委員、高村委員になります。産構審側は、蒲生委員、高村委員、武林委員です。有田委員は、10時半に御退席をされる予定です。

 なお、産構審の丸山委員が御異動のため、今回は日本化学工業協会から半沢様にオブザーバーとして出席いただいております。丸山委員の御後任が決まり次第、委員に御就任いただきます。

 本日は、水銀汚染防止計画の案も御審議いただくことから、その関係省庁である事務方が多数出席しておりますが、時間の都合から紹介は省かせていただき、お手元の座席表にて確認いただければ幸いです。

 なお、事務局の代表者に異動がございましたことから、御挨拶をさせていただきます。まず、経済産業省大臣官房審議官の佐藤から御挨拶を申し上げます。

○佐藤審議官 御紹介いただきました経済産業省の佐藤です。どうかよろしくお願いいたします。今日は、大変お忙しい中、大塚委員長、東海座長をはじめ、皆様にお集まりいただきましたこと、心からお礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。この6月に異動がございまして、私、大臣官房からこちらの製造局の担当ということで、審議官で参りました。製造局は大変久しぶりなのですけれども、ぜひ皆さんと一緒に日本の製造業のために、又は日本の社会のために御議論させていただければと思っておるような次第です。水銀に関する水俣条約は、御案内のとおり、今年の2月2日に締結をいたしまして、23番目の締結国になったということです。皆様の御議論で昨年、第二次報告書をもとに関連の政令、告示を11月、12月に公布させていただいた、その成果と思っておりまして、これも改めて皆さんに御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。今回の議論は、合同会合においては、前々回、前回などで、国、地方自治体、事業者の役割をしっかりと適切に果たしていくことが大事だという御指摘を受けたかと思っておりまして、そのステップとして水銀環境汚染防止計画を御議論していただいて、まさにこの主体の役割を明確化させていくというプロセスを踏ませていただきたいということでお願いしたものでして、ぜひ、皆様には、忌憚のない御意見、活発な御議論をお願いできればと思っている次第です。どうかよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。

○町井補佐 では、続きまして、環境省の梅田保健部長から御挨拶申し上げます。

○梅田環境保健部長 おはようございます。先週6月21日付で着任いたしました環境省環境保健部長の梅田です。どうぞよろしくお願いいたします。本年は、御案内のように水俣病の公式確認から60年が経過する節目の年です。水俣条約の交渉に当たって、我が国は水俣病による甚大な被害を踏まえて、マーキュリー・ミニマムの環境の実現に向け、水銀対策をリードすべく対応してまいりました。本合同会合で取りまとめていただいた既存の報告書の内容は、それぞれの実施法令等において措置されておりますが、我が国が引き続き世界の水銀対策を今後もリードすることを示す重要な報告書と認識しております。本日は、既存の報告書において今後の課題等とされていた事項につきまして御審議を賜れればと思っております。今後も世界の水銀対策をリードするためには、国内におけるライフサイクル全般にわたる水銀対策のみならず国際的な協力を進めていくことも重要と考えておりますので、引き続き御指導よろしくお願いいたします。

○町井補佐 続きまして、配付資料の確認を行います。議事次第の下段に記載がありますように、資料1:委員名簿、資料2:ガイドライン(案)、資料3:計画案、資料2の参考資料1から3、資料3の参考資料1から4がございまして、さらに、委員のみ、青いファイルですけれども、水俣条約の公式和訳を机上に配付しております。また、本日御欠席の高村委員から、計画案について書面による意見の提出をいただいております。こちらについては、追って事務局から紹介をさせていただきます。資料の不足等ございます場合は、お知らせいただけますでしょうか。よろしいでしょうか。

 また、これまで同様、会議後には簡単な議事概要及び詳細な御発言を記載した議事録を作成しまして、公表することとしております。その案について、追って事務局から委員の皆様に御確認をいただきますので、よろしくお願いいたします。

 今回は東海座長に進行役を務めていただくことになっております。座長、よろしくお願いします。

○東海座長 それでは、直ちに議事に入りたいと思います。

 まず、「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン(案)」についての説明をお願いいたします。

○高橋室長 環境省水銀対策推進室・高橋と申します。本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。大分蒸し暑い季節となってまいりましたけれども、こまめに水分をとるなどして、熱中症対策にはお気をつけいただければと思います。

 では、資料2、「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン(案)」について御説明いたします。資料2には参考資料が三つほどついていますので、まず、資料2の参考資料1を御覧いただけますでしょうか。産構審、中環審の「合同会合第二次報告書(抄)」となっているものです。本会合で昨年の8月に第二次報告書をまとめていただきました際に、水銀使用製品に関する表示等の情報提供について言及をされていたということで、今後の課題としてこのように書かれています。参考資料2ですけれども、水銀汚染防止法の抜粋です。第18条に、水銀使用製品の製造・輸入事業者が、水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示、その他の消費者が水銀使用製品を適正に分別して排出することを確保することに資する情報を提供することについて、事業者の責務規定として書かれています。これらを踏まえまして、今回御議論いただきます資料2は、水銀使用製品の製造・輸入業者が情報提供を行う上で参考となるものとしてまとめたものとなります。なお、本ガイドライン(案)は、環境省と経済産業省が合同で開催しました公開の水俣条約対応技術的事項検討会で議論されたものです。本日御参加いただきました委員の数名の方にもこの検討会で御意見をいただいたということで、この場を借りてお礼を申し上げます。

 では、資料2の中身について簡単に御紹介をさせていただきます。全部で4ページになっていますけれども、まず、「1.背景と目的」、1ページの5行目からになります。一つ目の、このガイドラインの「背景と目的」ですけれども、事業者の方が情報提供を行う上で参考とするものとしています。目的としては、適正回収のための措置と相まって、分別・排出が促進されるということを目的とするものであると9行目以下に記載しています。また、表示等の情報提供は、消費者による製品選択にも効果があるということを12行目に記載をしています。

 「2.対象範囲」ですけれども、対象としては、全ての水銀使用製品に係る製造・輸入事業者を対象としています。消費者への情報提供を対象とする他、組込製品に組み込むことを前提に組込製品の製造事業者に販売される場合、この場合についての組込製造事業者への情報提供も対象とすることになっています。

 「3.用語の定義」は飛ばしまして、33行目から「4.情報提供のあり方」の「基本方針」となっており、1ページの下から、廃棄時における適正分別・排出が必要であるといったことから、水銀使用製品としての取扱いが必要であることを消費者にとって容易に分かりやすい形で行うということが記載されています。2ページの6行目から「今後製造される製品の適正分別・回収の促進」ということで、水銀廃棄段階で水銀等が使用されていると認識することの容易さの観点では、表示による情報提供が、パンフレットですとかカタログへの掲載、ウエブページへの掲載、販売店での告知といった表示以外の方法よりも優先されるとしています。また、表示の中では、廃棄の段階で水銀が使用されていると認識することの容易さという意味では、製品本体の表示、パッケージへの表示、取扱説明書への表示の順に優先される、と考え方を示しています。具体的には、製品の種類、特性などを考慮して、効果が大きいと考えられる情報提供を行うことが適当であるとしています。18行目以下ですけれども、業界団体によって自主ガイドラインが策定、改訂された場合については、自主ガイドラインに沿って情報提供を行うことが望ましいとしています。21行目以下ですけれども、既製造品に関する情報提供は、この後、25行目以下に出てきますけれども、これも踏まえながらパンフレット、カタログへの掲載、ウエブページへの掲載、販売店での告知なども併せて行うことが適当であるとしています。25行目以下、「既製造品の適正分別・回収の促進」、もう既に製造されて市場に回っているような製品について、表示は難しいことから、表示以外の情報提供を行うといったことで、効果が大きいと考えられるものを行うことが適当であるとしています。

 2ページの31行目以下、「情報提供の内容・方法」です。まず33行目からの「表示」についてですけれども、廃棄の必要性を認識できるものしています。また、分別・回収の重要性ですとか水銀使用箇所、水銀の含有量についての情報も可能な限り含めることが望ましいとしています。それから、パッケージ表示でありますとか取扱説明書の記載もあわせて行うといったこと、表示以外の方法もあわせて行うといったことで、その必要な情報提供を補完することも考えられるとしています。3ページの4行目以下では、分かりやすい統一感のあるシンプルなものを用いるといったこと、6行目以下では、製品の廃棄段階まで維持される方法で行うとしています。9行目ですけれども、消費者による製品選択に資するという意味では、販売店で選択されるようなものについては、パッケージ表示の効果は比較的大きいと考えられるとしています。11行目以下、「表示以外の情報提供」ですけれども、15行目以下、水銀使用製品の判別方法、分別・回収の重要性、処分方法に関する情報を含めるとしています。商品選択という意味では、直接目にする情報提供ですとか、その場所での情報提供の効果というのは比較的大きいとしています。

 3ページ(3)、22行目からの「その他」では、まず23行目ですけれども、組込製品についての記載をしています。組み込まれた水銀使用製品で取り外せないようなものですとか、取外しに特殊工具が必要なもの、こういったものについて組込製品に関する情報提供を行うということを記載しています。また、輸入製品についても、国内製造製品と同様に情報提供を行うとしています。29行目、中小企業の関係で記載をしていますけれども、中小企業の割合が高い水銀使用製品に関しては、業界全体での後押しも重要であるとしています。あと、31行目からの新用途水銀使用製品についても、水銀使用製品と同様に、情報提供を行うことが適当であるとしています。

 最後のページ、4ページ目ですけれども、情報提供の開始時期についての記載がございます。先ほど御紹介をしました水銀汚染防止法第18条の施行日は、今年の12月18日となっています。この情報提供というのは、施行時期にかかわらず順次実施していくことが望ましいとしています。ただ、表示に関する情報提供については、製品のモデルチェンジに合わせて順次実施していくというようなことも、効率的・効果的に開始する観点からは望ましいとしています。あとは、こういった考え方に基づいて具体的にどう取り組んでいくかということを把握するという観点では、業界団体の自主ガイドラインの策定等の取組について、同条施行に当たり、社会的に共有する機会を設けることが望ましいとしています。

 最後、「6.今後の検討」ですけれども、情報提供の状況について、ヒアリングや試買調査を通じて把握するといったこと、必要に応じて、少なくとも施行後5年以内にガイドラインを見直す等の措置をとるとしています。15行目以下ですけれども、ガイドラインの実施等を通じて、水銀使用製品の廃棄時の適正な分別排出・回収にどのような効果が上げられているかを検討することとするとしています。

 以上、ガイドライン(案)としてまとめたものを御紹介させていただきました。御議論のほどよろしくお願いいたします。

○東海座長 ただ今の説明につきまして、御意見なり御質問等がございましたらお願いいたします。なお、有田委員が間もなく御退席ということですので、次の議題の計画案も含めて、有田委員からまず御意見賜ればと思います。

○有田委員 ガイドラインの案を拝見させていただきまして、大体盛り込まれているかなと思うのですけれども、これは事業者のためのという感じでありますけれども、消費者サイドからみれば、もちろん小さなものには全て書けないのは分かっているのですけれども、これは性能が落ちるから水銀の電池でないとだめだと言われたものについては、ここにも情報提供のことは書かれているのですけれども、補聴器などは水銀のボタン電池ですので、必ず回収はしっかり、廃棄するときの状況などを、消費者教育というよりも、事業者も含めてしっかり伝えていくような形をしていただきたいというのと、そういうことは、行政、自治体とも関係が、関わりが深いと思いますので、そういうこともしっかりやっていただきたいということ。

 4ページの「今後の検討」で試買調査のことが出ていて、これを行っていきますということだったのは覚えてもいるのですが、試買調査の行い方というのを、非常に難しいとは思うのですけれども、今ある他の制度での試買調査を参考にしたりしまして、いろいろ実効性の高いものにしていただきたいなということ。

 最後の「適正な分別排出・回収にどのような効果があげられているかを検討する」ということなのですが、それは今後5年の間に何回か、効果が上がっているかを検討するだけなのか。検討というか実際に動いていくという、どういうことを考えられて効果を検討すると書いていらっしゃるのか、そこを教えていただきたいなと思います。

○東海座長 ありがとうございました。事務局からお願いいたします。

○高橋室長 ありがとうございます。冒頭の消費者教育の話でありますとか試買調査について、今後しっかり行っていくようにという御指摘かと思いますので、今後の取組にしっかり反映させていきたいと思っています。

 最後の効果の検討について、これは一つ前の話とも関わってくるかと思いますけれども、必要に応じてガイドラインの見直し等の措置をとるとなっていますが、こういったところで効果の状況について把握して、それを踏まえた見直しを行うということも考えられますし、こういったガイドラインに基づいた取組として、経済産業省とも連携をして、事業者の取組について例えば協力要請をするとか、そういったこともあり得るかと思っています。

○東海座長 どうぞ。

○有田委員 3ページの29行目なのですが、「中小企業の割合が高い水銀使用製品に関しては、業界全体での後押し」となっているのですけれども、他の分野でも化学物質の関係で中小企業のところ、いろいろ難しいというような、例えばPRTR制度のときも、そういう意見が出たときに、業界全体、大手が後押しをしていくということも再三伺って、でもなかなか難しいところがあったりしたのですけれども、ここのところを「後押しも重要である。」という形だけで、文章で終わっていて、重要であるというのはそれだけのことなので、今後考えられていることがあれば、教えていただきたい。

○東海座長 どうぞお願いします。

○高橋室長 ありがとうございます。4ページの情報提供の関係で、5.の「情報提供開始時期」の二つ目の○になりますけれども、「業界団体の自主ガイドラインの策定等の取組について……社会的に共有する機会を設けることが望ましい。」としています。例えば、こういった場を通じて中小企業に関する取組を把握していきつつ、実際に今後どう取り組んでいくかというのは非常に重要だと思いますので、この中で考えていくことになるかと思っています。

○東海座長 有田委員、いかがでしょうか。

○有田委員 今の段階ということで。

○東海座長 ありがとうございました。分かりました。次の議題の計画案も含めて、何か御意見、もしございましたら御発言いただければと思います。よろしいでしょうか。それでは、その他の委員の方々から御発言等ございましたら、ネームプレートを立てていただければと思います。高岡委員。

○高岡委員 ガイドラインそのものというわけではないのですが、循環部会の水銀廃棄物の専門委員会で意見が出ましたので、意見を申し上げさせていただきます。このガイドラインを受けて表示がどのように変わったかというようなものを、ある段階で一旦まとめていただいて、消費者に分かるように御提供いただきたいという御意見がございました。そういうことで、いわゆる表示又は情報提供を一括してまとめて、何らかウェブページかそういう所に載せていただきたいと思います。恐らく廃棄物側から言いますと、分別するのがもう少しうまくなるのではないかということです。ぜひとも、このガイドラインを受けて、事務局になるのかどこになるのかが分かりませんけれども、次の表示のまとめというのを、ぜひともお願いしたいということです。以上です。

○東海座長 ありがとうございました。今の点に関しまして、事務局から何か御発言いただけますでしょうか。

○高橋室長 ありがとうございます。適正回収を進めるという意味で表示の情報提供に関するガイドラインをまとめているものであり、消費者の方にいかに知っていただくかというのは重要なポイントかと思います。今、御提案いただきましたウエブページへの掲載などもあると思いますし、あとは廃棄物を担当している行政などと連携をして、うまく伝えていくということも重要かと思っています。御指摘の点を踏まえまして、今後の取組に反映できればと思っています。

○東海座長 ありがとうございました。それでは、崎田委員。

○崎田委員 ありがとうございます。今の質問とお答えの流れの中で一言確認をさせていただきたいのですが、今のように事業者の皆さん、業界の皆さんがどういう取組をされたかというのを社会にきちんと伝えていただくことが重要という御意見なのですが、この検討のときにもかなりそういうお話がありまして、2ページの真ん中ぐらいの○項目に、「本ガイドラインを踏まえ、業界団体によって自主ガイドラインが策定又は改訂された場合は、当該自主ガイドラインに従って情報提供を行うことが望ましい。」という文言と、先ほどお答えの中に出てきた最後の4ページの上から二つ目の項目にある「業界団体の自主ガイドラインの策定等の取組について、同条施行に当たり、社会的に共有する機会を設けることが望ましい。」非常に柔らかく書いてはおりますけれども、この辺がそういうことを意味していて、しっかりやっていただければありがたいところだと私は理解しております。なので、ぜひこういうところを、ガイドラインを実施する段階でしっかりと皆さん連携しながら取り組んでいただきたいと期待しております。よろしくお願いします。

○東海座長 ありがとうございました。大変重要な御指摘であったと思います。それでは、貴田委員お願いします。

○貴田委員 ありがとうございます。2点ほどなのですけど、一つは確認です。1ページ目の輸入業者の対応というか、もちろん製造業の方々に責務があるのですが、輸入事業者も責務があると。その場合に、製品を組み込まれている中に水銀、例えば電池であるとか、そういうものを確認するのは輸入業者の責務ということになるのでしょうか。ここの確認です。それを確認するときに、例えば、目視というわけにはいかないので、分析する必要があったりするのだろうかという。効果的にというのに疑問をもちましたので、そのあたり、少し踏み込んでいますが、お考えがあればお聞かせいただきたいと思います。先ほど有田委員からありましたけれども、試買調査においても輸入品は、かなり手厚くというか、どの程度の数になるのかというのは、すごく注目しておりますので、このあたり、行き届かないところについては手厚くやるべきではないかと思いました。

 それから2点目なのですけれども、2ページ目です。この水俣条約を検討されてから数年になります。その間に業界団体の方もかなり水銀フリーという形で動いておられると思うのですけれども、廃棄側というか最終段階の方からみますと、既製製品というのが適切にきちんと処理できるのだろうかというところは大切な視点だろうという気がしております。ここに書かれている、2ページ目の真ん中辺、下半分の所にあります「既製製品に関する情報提供も踏まえつつ」なのですけれども、この最後に「効果が大きいと考えられるものを行うことが適当である。」と、この意味がよく分からない、というか具体的でないので、少し御説明いただきたいなと。既製製品のどこに入っているのかというのを皆さんに周知することしかできないということであろうかと思うのですけれども、それをどのような形で、販売店の方、市民の方、いろいろな所に情報を知らせなければならないので、このあたり、それが最終的に廃棄されて環境影響を起こさないという点で考えると、既製製品に関するものは重要ではないかなと思っています。その中で、もちろん細かい製品もあるのですが、極めて少量というか、例えば大学であるとか研究所であるとか、相当に大きい量使われているような所については、これは表示しておくべきではないかなという気がしておりますので、これは個別になるかもしれないのですが、資料2の参考資料3に、いろいろ水銀製品が書かれていますけれども、その最後の方にいろいろな製品がありますので、そのあたり、普通では目にしないようなものについて、そういうところの使用者というか所有者に関する告知というか理解を求めるということも必要ではないかなと思っています。以上です。

○東海座長 ありがとうございました。いかがでしょうか。事務局からお願いいたします。

○奥山補佐 経済産業省化学物質管理課の奥山と申します。貴田委員からいただきました1点目についてお答えさせていただきます。水銀使用製品の輸入事業者について、その消費者の方々が水銀使用製品を適正に分別・排出することに資するような情報提供に努めていただくということが、法律上努力義務がかかっていますので、どこまで分析するかという実現可能性は考慮する必要があるかと思いますけれども、それは可能な限り情報提供に努めていただくと。輸入するような製品について水銀が含まれているのであれば、情報提供に努めていただくということを申し上げていきたいと思っています。また、その実現可能性の担保につきましては、今回御審議いただいているようなガイドライン案について、輸入事業者の方々に政府としてもしっかり周知・広報をさせていただきまして、それを参考としていただくよう、政府としても努めてまいる所存です。

○東海座長 ありがとうございました。どうぞ。

○高橋室長 2点目について、御質問が2ページの21行目かと思いますけれども、ここで対象としているのは、これから製造される製品の情報提供に関してなのですけれども、後ほど出てきます既製造品に関する情報提供と併せて行うようなことも必要ではないかということで、そういった意味で「併せて行う」としています。その製品によって、情報提供の方法、どんな効果があるか、高いかというのは違ってくると思いますので、そういった意味で、考慮すべき状況を踏まえて「効果が大きいと考えられるものを併せて行うことが適当である。」としています。なお、既製造品、既に製造されている製品についての記載は、27行目から29行目に当たる所となります。あと、大学などで非常に水銀が多く使われている所についての話というのは、そのとおりかと思いますので、御指摘を踏まえた周知などに努めていければと思います。

○東海座長 ありがとうございました。いかがでしょうか、よろしゅうございますか。それでは、永田委員どうぞ。

○永田委員 消費者への周知、例えば、廃棄の仕方を消費者が知る場として、又は輸入にも関わってくるという意味で、今後、流通業の御協力というのも大切になってくるかと思います。製造業の方々の御協力の話は今までこの場でもお聞きしているのですけれども、今後、流通業との連携も深めていっていただいた方が良いと思いました。○東海座長 ありがとうございました。御指摘ということで承れればと思います。そのほか、委員の方々から何かお気づきの点等、御指摘等ございますか。よろしゅうございますか。それでは、いただいた御意見というのは、ほとんど共通しておるところがございます。こういうガイドラインをこれから進めるに当たりまして、確かに効果が出ているのかと、それをきちんとチェックするというところを、かつ、優先順位の高いものを落としていないか、外していないかというところを確認しながら、効果的に、かつ、このガイドラインの効果を評価していく、そういう観点での御指摘だったかと思います。御意見に従いまして、若干ガイドラインの案の修正が必要となる所があるかも分かりませんが、具体的な文案の修正に関しましては、大塚座長と私にお任せいただけますでしょうか。

 (「異議なし」の声あり)

 ありがとうございました。御異議ないようですので、それでは、今いただきました御意見を踏まえまして、大塚座長と調整の上、ガイドライン案の修正をさせていただきます。本ガイドライン案は、今月上旬から来月上旬をめどにパブリックコメントに付す予定です。事務局におかれましては、パブリックコメントの手続をお願いいたします。

 続きまして、「水銀等による環境の汚染防止に関する計画(案)」について御説明をお願いいたします。

○高橋室長 資料3シリーズに基づきまして、「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」の案について御説明申し上げます。

 まず、背景として御紹介をさせていただきますが、資料3の参考資料1を御覧ください。「水銀に関する水俣条約関係府省庁連絡会議設置要綱」と書かれているものになります。この案につきましては、関係府省庁を構成員として設置されています「水銀に関する水俣条約関係府省庁連絡会議」において取りまとめられたというものになります。この会議の設置要綱がこれに示されているもので、裏ページに連絡会議の構成員が記載されているということで、かなりいろいろな府省庁が参加しています。参考資料2ですけれども、この合同会合で平成26年12月にまとめていただきました報告書の抜粋になります。条約第20条に基づいての計画の記載について触れ、国において実施計画を作成することとし、3-9の5行目に記載されています。このような御提言をいただいています。参考資料3ですけれども、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の抜粋が示されています。この法律でも、第3条で計画を策定するということになっていまして、その主体が主務大臣となっています。計画の定める中身としては、第3条第2項に、第1号、第2号、第3号としています。まず、第1号は、基本的事項として水俣条約において、水銀のライフサイクルにおいて、義務として措置が求められている内容を記載することにしています。第2号ですけれども、国、自治体、事業者、国民の各主体の講ずべき措置ということについて記載をする。第3号ですけれども、条約については努力義務とされているような、その他の、条約の実施のための重要な事項について記載をするというような想定をしています。

 資料3を御覧いただきますけれども、もちろんこの計画案の構成というのは、法第3条第2項の各号の構成に従ったものになります。後ほど出てきます第1と第3、第1号と第3号に相当するところですけれども、基本的には条約の該当条文を踏まえた名称になっています。なお、参考資料3の第3条第3項に、主務大臣が計画を策定しようとするときは、中央環境審議会、産業構造審議会の意見を聞かなければならないとなっています。

 資料3の本体について御説明を申し上げます。かなり長いものになっていますので、ポイントだけ御紹介をさせていただければと思います。

 まず、最初に目次がございまして、1ページの「序文」から始まっています。1ページ目の2行目から15行目のあたりですけれども、我が国における水俣病の経験を踏まえた対応というような記載がされています。16行目以下、世界における水銀対策の推進について、ざっと御紹介をしています。32行目以下、我が国での水銀使用状況などについて記載をしています。2ページの冒頭に、水銀使用の状況について、図として表しています。2ページ、6行目以下、水俣病を経験した我が国には、世界をリードしグローバルなマーキュリー・ミニマムの環境を実現するため、さらに水銀対策を推進していく役割があるといったこと、こういったことを踏まえまして、8行目の後ろの方になりますけれども、条約において規定される措置を上回る措置を含むような内容が水銀汚染防止法なりで盛り込まれているということを記載しています。このような条約実施のための法的な措置を講じて、一番下になりますけれども、冒頭にも御紹介いただきましたけれども、今年2月2日に条約を受託したということを記載しています。3ページの冒頭に、国内法と水俣条約の関係ということで図に表しています。水銀のライフサイクル全体を対象とした条約ということもございまして、かなりいろいろな法律が対象になっています。3ページの6行目以下、この計画というのは、条約第20条に基づく実施計画に相当するということを記載しています。水銀汚染防止法に基づく計画としてこれを今策定していますけれども、同時に、条約に基づく実施計画として提出をする予定としているということを記載しています。7行目からですけれども、点検結果についての報告、見直しに関する記載をしています。7行目から、計画の実施状況の点検については、第1回締約国会議、これは発効後1年以内に開催されることになっていますけれども、この会議で決定される条約の実施状況の報告の間隔に合わせて、報告の前に関係府省庁連絡会議において行うということにしています。この点検結果については、中環審、産構審の合同会合、この会合に報告をするということとしています。12行目以下、点検の結果、締約国会議が策定する手引等を勘案して、必要に応じて計画について見直しを行うとしています。

 続いて、4ページを御覧ください。「第一 水銀等による環境の汚染を防止するための基本的事項」ということで、条約の義務に相当するような中身として記載されています。これまで御審議いただいた報告書と同様の内容がかなり含まれていますので、そういった意味でも、かなりはしょって紹介ができればと思っています。まず、第一の冒頭2行目以下においては、条約の義務的事項を担保するような我が国の法令が記載されています。先ほど条約と国内法の関係について図示したものを御紹介しましたけれども、基本的にこの中身と同一となっています。28行目以下、第1の各措置において、構成としては、法制定時の状況として現状を整理して、それから「マーキュリー・ミニマムの環境の実現に向けて」ということで将来像を示すと、そのための具体的措置を明示するといった構成で明記をしています。

 まず、「水銀の採掘に関する措置」というのが28行目以下に記載されています。「法制定時の状況」としては、水銀採掘は既に行われていないということで、今後も水銀採掘が行われないことを確保していくということを、「マーキュリー・ミニマムの環境の実現に向けて」ということにしています。「具体的措置」としては、鉱業法に基づく鉱業権の付与対象から水銀鉱を除くといったことを記載しれています。

 5ページの3行目以下、「水銀の輸出入に関する措置」についてです。法制定時の状況として、まず6行目、水銀が年間70トン程度輸出をされていること。9行目以下、一部の用途の輸出については、ロッテルダム条約を踏まえた外為法に基づく輸出貿易審査なども行っているということを記載しています。14行目以下、「マーキュリー・ミニマムの環境の実現に向けて」という所、条約発効後も、世界的には一定量の水銀は条約上許可された用途に使用されることから、水銀の輸出を止めることは、かえってその需要を満たすための一次採掘の増加を招くおそれがあることから、水銀及び特定水銀化合物の輸出は原則禁止としますけれども、例外的に、条約上許可された用途等のための輸出は認めると。その不適切な使用によって、輸出先での健康被害、環境汚染を引き起こすことを防止するというようなことを記載しています。具体的な措置が23行目以下になりますけれども、輸出先での不適切な使用によって、健康被害、環境汚染を引き起こすことがないことを確実にするために、外為法に基づいて、水銀の輸出について条約に規定される措置を上回るものを条約発効日から行うことと記載しています。具体的な中身として、その下に記載していますけれども、30行目からですと、周辺環境の汚染や健康被害のおそれのある○細及び小規模な金の採掘及び暫定的な保管を目的とする輸出も禁止をするとしています。その輸出管理の実効性を確保するという意味で、外為法に基づく事前の輸出審査において、輸出先における水銀の最終用途及び最終需要者等について厳格に確認をするといったこと。それから、当面の間、事後的にも輸出者に対して報告を求めることとしています。

 6ページに移ります。「水銀添加製品の製造及び輸出入等に関する措置」になります。法制定時の状況として、ランプですとかボタン電池、計測器などの製品製造のために、年間9トン程度の水銀が使用されていると記載しています。具体的な量としては、下の図3に描かれているようなことになると書いています。6ページの「法制定時の状況」では、一部の製造規制等が行われることも明示しています。7ページ、「マーキュリー・ミニマムの環境の実現に向けて」ですけれども、製品における水銀使用について、可能な限り代替、削減できるよう、技術動向等を定期的に把握して、規制の対象を見直すとしています。具体的な措置としては、条約で掲載されている水銀添加製品の品目を特定水銀使用製品の品目として指定をして、製造でありますとか組込製品の部品への組込みを原則として禁止をすると。ただ、条約で認められた用途のために製造されることが確実であるものに限り、例外的にその製造を許可していくことにしています。それから、我が国での水銀の代替でありますとか使用量の削減についての実績、技術を踏まえまして、可能な限り製品にかける水銀含有量を低減していく。また、一部実態上可能なものについては、段階的な廃止期限として条約上は2020年となっていますけれども、これの前倒しをするということになっています。8ページに「我が国における製品中水銀使用量の状況」についてまとめたもの、また8ページの下に、「特定水銀使用製品に係る規制の前倒し・深掘り」について表として表しています。9ページですけれども、冒頭の行以下については、水銀使用製品の輸出入について、外為法で、法と同様の水準の規制を措置するというようなことが11行目まで記載されています。12行目以下の見直しに関して、条約附属書の再検討が行われるということとか、法律の施行状況についての検討についても記載されていることも踏まえまして、計画の点検でありますとか水銀使用製品の試買調査の結果でありますとか、関係事業者の取組状況、技術動向等も踏まえまして、水銀法に基づく水銀使用製品に関する措置の見直し等を行うとしています。19行目以下ですけれども、我が国の独自の措置として、廃棄される水銀使用製品を適正に回収するための関係者の責務に基づく取組を促進するとしています。具体的な中身として、28行目からになりますけれども、市町村に向けた分別回収ガイドラインを策定して、それに基づいた取組を行っているとか、31行目、先ほど御議論いただきました情報提供ガイドラインについてもここで触れています。

 10ページに移ります。「製造工程における水銀等の使用に関する措置」です。「法制定時の状況」としては、製造工程における水銀等の使用は確認されていないとなっていまして、製造工程における水銀等の使用を禁止するといったことを、「マーキュリー・ミニマムの環境の実現に向けて」ということで記載をしています。具体的な措置として、20行目、条約に規定される全ての製造工程における水銀等の使用を、条約発効日から禁止をするとなっています。

 32行目以下、「水銀等を使用する方法による金の採取に関する措置」としています。「法制定時の状況」として、水銀アマルガム法を精錬の方法とする金の採取は行われていないと記載し、11ページの冒頭では、水銀アマルガム法による金の採取を禁止するとしていまして、それが具体的な措置として書かれていることになります。

 11ページの8行目以下、「排出に関する措置」としています。「法制定時の状況」として大気排出量に関するデータを示しています。表2に主要排出源ごとの大気排出量を示していまして、年間で18トン程度の水銀が排出をされています。このピンク色は、条約に基づく排出に関する措置の対象になります。18行目以下、大気汚染防止法に基づくばい煙規制に付随して、水銀排出が一定程度抑制をされていると書かれています。12ページの冒頭、まだ続いていますけれども、3行目以下、有害大気汚染物質に関する健康リスクの低減を図るための指針値として定めているものがありまして、これを大幅に下回っている状況と記載されています。9行目以降、「マーキュリー・ミニマムの環境の実現に向けて」ということで、施設の種類、規模ごとに実効性ある排出基準等を課すとしています。具体的な措置ですけれども、大気汚染防止法が平成27年の通常国会において改正をされたとしていまして、同法に基づいて、水銀排出施設に関して、条約発効日の後2年以内に、利用可能な最良の技術に適合する排出限度値に基づく排出規制を課すとしています。22行目以下、我が国独自の措置として、条約の附属書Dには記載されていないですけれども、先ほど御覧いただきましたピンク色のハッチがかかっているものの下に「鉄鋼製造施設」というのを記載しているのですけれども、こういった我が国において水銀等の排出量が相当程度多い施設について、要排出抑制施設として規定をしています。この規定に沿って、要排出抑制施設の設置者に対して、排出抑制のために遵守すべき排出基準の策定、排出濃度の測定、取組状況の公表等の措置を、条約発効日の後2年以内に課すとしています。

 12ページ32行目以下、「放出に関する措置」です。「法制定時の状況」として、水濁法に基づいて排出施設が網羅的に把握をされているということで、13ページ、条約に関係する発生源は存在しないと書いています。今後もこういった関係する発生源を存在させないということを「マーキュリー・ミニマムの環境の実現に向けて」で記載していまして、具体的な措置としても、水質汚濁防止法に基づく措置を引き続き講じていくとしています。

 13ページの18行目以下、「水銀廃棄物以外の水銀等の環境上適正な暫定的保管に関する措置」としています。「法制定時の状況」として、我が国では一定量の水銀を貯蔵する者が存在していると記載しています。関係する法令で、例えば水質汚濁防止法、24行目、毒物・劇物取締法、28行目、消防法、34行目といった関係法令で、扱い等が一部規制をされていると書いています。14ページ、「マーキュリー・ミニマムの環境の実現に向けて」、現在、有価物として国内では扱われている水銀等、これが条約発効後、需給バランスの変化によって廃棄物に移行する可能性があるといったことも踏まえまして、不適正な貯蔵による環境の汚染の発生を防止する制度を構築、規制するとしています。具体的な措置としましては、12行目以降、技術的な指針の遵守を求めるといったようなこと。16行目、貯蔵の目的でありますとか用途別の使用量、廃棄物への移行量などを含む年間収支の内訳等を定期的に報告する義務を課すとしています。

 23行目から「水銀廃棄物に関する措置」としています。条約上の廃棄物の定義は、バーゼル条約に基づく廃棄物の定義が適用されることになっています。15ページ目の上の図、この条約上の水銀廃棄物について、我が国では水銀汚染物、廃金属水銀等、水銀使用製品廃棄物、水銀含有再生資源、この四つに分類されることになります。このうち、上の三つが廃棄物処理法の対象で、水銀含有再生資源は水銀汚染防止法の対象となります。6行目、現在、水銀そのものは有価物として取り扱われているために、廃棄物処理法の適用として水銀等は想定をされていないと。水銀含有再生資源についても、環境の保全の観点からの規制等は設けられていないということを現状としています。「マーキュリー・ミニマムの環境の実現に向けて」、現状有価物である水銀を廃棄物として取り扱う必要が今後生じた場合には、適切に処理するとしています。それから、水銀含有再生資源については、廃棄物処理法上の廃棄物に移行する可能性も考えて、その不適正な管理における環境汚染の発生を防止する制度を構築、規制を行うとしています。16ページに具体的な措置として記載されています。廃水銀等について1行目から記載していますけれども、廃掃法に基づいて新たに特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物に指定をして、特性に応じた収集・運搬基準を設定する。それから、硫化・固形化してから処分することを義務付けるとしています。8行目から水銀汚染物、水銀使用製品廃棄物について、既に環境上適正な管理を実施されていますけれども、我が国独自の措置として、廃棄される水銀使用製品を適正に回収するための関係者の責務に基づく取組を促進するとしています。また、産業廃棄物については、水銀含有等産業廃棄物として指定をして、水銀回収の義務付けなどを行っていくとしています。17行目以降、退蔵されている水銀使用製品について、短期的かつ集中的に回収・処分をしていくのが望ましいため、そういった回収を促進させていくとしていまして、例えば、水銀体温計等の回収事業を関連事業者と連携・協力して実施をするとしています。26行目から、水銀含有再生資源について、先ほどの水銀の貯蔵と似たような構造になりますけれども、技術的な指針の遵守、水銀の管理目的だとか年間収支の内訳等を報告する義務というのを課すとしています。33行目から、見直しに関しての規定が記載されていまして、条約での動きに応じた見直しを行っていくとしています。17ページの冒頭ですけれども、バーゼル条約の実施法である廃棄物処理法でありますとか特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律によって対応するとしています。

 17ページ5行目、「汚染された場所に関する措置」ですけれども、「法制定時の状況」として、そういった汚染された場所を特定評価しているといったことになっていまして、今後とも、土壌汚染対策法でありますとか水質汚濁防止法でそういった措置を講じていくとしています。

 18ページ以下ですけれども、「国、地方公共団体、事業者及び国民が講ずべき措置に関する基本的事項」とあります。第二の冒頭としては、環境基本法に規定される国、地方公共団体、事業者、国民の責務を踏まえるといったことで記載しています。

 「国が講ずべき措置」としてまず記載しています。国は、計画の実施主体ですし、関係府省庁連絡会議等によって緊密な連携を図っていくことで計画の措置を実施していく。関係法令に基づく施行状況を確認して、国内外の状況を確認して適切な措置を行っていくとしています。知識の普及、情報提供でありますとか、退蔵された水銀等の回収処理のための技術的な助言のための措置、国自らが行う事務事業に関しての使用の抑制の措置、国際協力などについて併せて記載されています。

 28行目以下、「地方公共団体が講ずべき措置」としており、自治体に関係する中身、計画の中身のうち自治体に関係された措置について記載しています。具体的には、正確な知識の普及、情報の提供でありますとか、冒頭ですけれども、計画に定められた措置の実施ということでありますとか、先進的な地方公共団体等の取組を踏まえて、自治体が自ら行う事務事業に関しても水銀の使用を抑制していく、水銀使用製品の適正な回収及び処理を進めるための措置を講ずるよう努めるとしています。

 19ページの5行目以下、「事業者が講ずべき措置」としており、水銀使用製品の代替、低減技術の開発、導入を進めるといったこと、廃棄時の適正処理の確保、自らが行う事務事業における水銀の使用抑制のための措置などについて記載されています。先ほどの情報提供に努めるといったこと、回収に関しての協力についても記載がございます。

 「国民が講ずべき措置」ですけれども、適正な回収への協力、適正な分別・排出に努めるといった記載をしています。

 次、20ページになります。ここは第三「その他条約の的確かつ円滑な実施を確保するための重要な事項」としています。まず、3行目から「健康に関する側面に関する措置」ということで記載されていまして、我が国における水俣病への法制度に基づく認定制度、原因企業との補償協定の実施などの補償でありますとか、救済に関する取組、水俣病発生地域の医療・福祉対策の充実、地域社会の再生・融和に関する取組の実施などについて記載をしています。21行目以降ですけれども、食品として流通する魚介類の暫定的な規制値の設定ですとか、水産物に含まれる水銀の含有実態調査の公表に関すること、妊婦さん向けの注意事項の公表といった記載をしています。

 21ページ、9行目から「情報の交換に関する措置」とございまして、我が国での水銀等を規制する法令だとか基準について記載しています。16行目以下、環境省のホームページでの情報の公開とか、水俣病の教訓と日本の水銀対策、「水銀に関する水俣条約と日本の貢献」といった冊子を作って、また、幾つかの言語に翻訳をして公開をしていることを御紹介しています。

 30行目から「公衆のための情報、啓発及び教育に関する措置」ということで、先ほど御紹介したようなパンフレットをまとめて公開していますとか、22ページに、実態調査の結果ということも記載しています。6行目から、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律での届出制度についても触れられています。10行目以下、水銀の流れについてライフサイクル全体で把握するためのマテリアルフローの検討、整備を進めていること、今後もその精緻化を行っていくことを御紹介しています。

 23ページ、「研究、開発及び監視に関する措置」です。ここで、表3に規定されているような基準値などに基づいてモニタリングが行われていると書いています。24ページ、先ほどのマテリアルフローについての記載も再掲をし、国立水俣病総合研究センターでのメチル水銀の健康影響に関する調査・研究、メチル水銀の動態に関する調査・研究について触れ、メチル水銀を正確に定量する方法の提供についても触れています。「子どもの健康と環境に関する全国調査」、いわゆるエコチル調査についても、水銀に関しての影響把握をやっていることも記載しています。それから、廃水銀等の長期的な管理に関しての検証ですとか、国立水俣病総合研究センターでの「水俣病に関する社会科学的研究会」に関しての記載をしています。

 25ページの15行目以下、「国際的な協力に関する措置」としています。条約暫定事務局であります国連環境計画とか、地球環境ファシリティーに関する拠出、途上国における環境対策ODAに関しての記載、これは水俣条約が採択されました外交会議で発表したと書いています。それから能力形成、技術援助に関しての協力ですとか、最後の30行目、途上国のニーズを考慮した水銀対策技術の適用、気候変動だとか大気汚染対策にも資するコベネフィット技術の開発途上国への普及等についても記載をしています。

 26ページ以降は、先ほど排出に関する措置で紹介をしました、中環審の答申で盛り込まれた内容について、ここで御紹介をしています。

 資料3については、以上ですけれども、本日欠席をされています高村先生から書面で御意見をいただいており、併せて御紹介をさせていただきます。メインテーブルの皆様におかれましては、机上にお配りをしています。読み上げます。

 「7月1日の合同会合を欠席いたしまして申しわけございません。合同会合における『資料3 水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)』の議論にあたり、次の通り意見を提出いたします。 1.本計画の見直しに関する箇所(3ページ) 本計画は、水銀に関する水俣条約の実施計画であり、水俣条約実施のための水銀環境汚染防止法など関連法令の下での取り組みについて取りまとめたものと理解している。そのため、水俣条約の改正や水銀環境汚染法など関連法令の改正などが行われれば必然的に実施計画の見直しが必要となると考える。その旨を計画に明記してはどうか。具体的には、3ページ13行目の『必要に応じて』の前に、『水銀に関する水俣条約やその実施に係る法令が改正された場合など、」という文言を入れてはいかがか。 2.特に『第二 国、地方公共団体、事業者及び国民が講ずべき措置に関する基本的事項』(18ページ、19ページ)について これまでの本合同会合での議論に照らせば、本計画は、特に実施法令が多岐にわたることをふまえ、国、地方公共団体、事業者、国民が、水俣条約の実施を包括的に理解するためのツールとしての役割も期待されていると考えている。そうした観点から、本計画全体の読みやすさ、理解しやすさに工夫をお願いしたい。とりわけ、18ページ、19ページに記載の『第二 国、地方公共団体、事業者及び国民が講ずべき措置に関する基本的事項』については、各主体にとるべき措置を理解していただくための記載であるので、講ずべき措置を箇条書きにするなど、読みやすさ、理解しやすさに特段の工夫をお願いしたい。以上」となっています。本意見につきまして、事務局としては、基本的にこういった御趣旨を踏まえた反映ができればと思っています。先ほどの二つ目ですけれども、「箇条書きにするなど」となっていますが、例えば、改行するだけでも大分読みやすくなるかと思いますので、こういった御趣旨を踏まえて反映ができればと思っていますけれども、これも含めて御意見をいただければと思っています。

○東海座長 ありがとうございました。ただ今、計画の三つの柱についての御説明がございました。まず、第一、そして、第二及び第三の二つに分けてこれから質疑を受けたいと思います。まずは、第一のポイントにつきまして御意見、御質問等ございましたら、ネームプレートを立てていただければと思います。吉田委員、どうぞ。

○吉田委員 吉田です。全体として非常に良く書けていると思うのですが、これを出した場合に出てくる質問等も含めて、それを想定して三つの点を指摘したいと思うのですけど、一つは「排出に関する措置」という言葉です。11ページに、今の特に大気汚染についての排出量が出ていて、それに関してBAT、ベスト・アベイラブル・テクノロジーで2年以内に措置をするということが書いてあるのですけれども、年間18トンということなのですが、これを幾らぐらいに下げるかの記述がないというか、多分これを出した場合に質問や疑問が出てくる可能性があると思うのですね。これが一つです。もう一つは、輸出の問題ですけれども、私は北海道出身で関係企業の状況はよく分かっているのですけれども、原則禁止としながら、やはり72トン年間出すということで、その場合に輸出先での管理ということで、これは具体的には、例えばインドなどに出す場合に、管理のことは書いてあるのですけれども、輸出先での管理をどの程度まで要求できるのかということで、25ページ以下の国際協力というところも書いてあるのですけれども、この点は、72トンという量が他と比べても非常に多いので、水銀の大気循環、その他グローバルになっていますので、この点での議論が必要なのではないかというのが2点目です。3点目は、19ページと16ページにかかわるのですけれども、水銀をどうしてもまだ使わなければいけないという、それは非常に理解できますけれども、ここで情報提供や公開というのはずっと強調しているのですけれども、それは非常に大事だと私は思うのですが、回収する場合のシステムとインセンティブのことは書いてないのです。だから、今回は書かないということなのか。特に、例えば、医療機関でいろいろ使っているわけですね。もう一つ大きいのは、図5に出ていますけれども、液晶関係が、テレビについては家電リサイクル法で回収するのですけれども、パソコンの液晶画面のバックライトなどに入っているわけです。ですから、液晶に入っている水銀をどうするかというのは、実は中古を輸出しているときの場合なども含めて、かなり重要な問題になっているわけです。ですから、情報公開・提供だけではなくて、今回はできなくても、回収システムとインセンティブをどうつくるかという、そういう課題があるのだということを認識しておく必要があるのではないかというのが3番目の点です。ちょっと長くなりましたけれども、私の意見ということではなくて、私の意見もありますが、あり得べき質問や議論ということで提示させていただきました。失礼しました。

○東海座長 ありがとうございました。事務局からよろしくお願いいたします。

○瀧口課長 環境省の大気環境課長の瀧口です。吉田先生からいただきました最初の質問にお答えしたいと思います。11ページ目に「排出に関する措置」と書いてありまして、御質問の趣旨は、今、表2に挙げられております大気の排出量、この18トンが、今後大気の排出規制をすることでどれぐらいの削減を目指すのかという御質問と理解しております。先生に御指摘いただいたように、その点、中央環境審議会の大気・騒音振動部会でも御質問がありました。結論から申しますと、削減目標とする数字ははじいておりません。今後、この大気排出規制をすることによって、実際にインベントリーの大気排出量は排出係数掛ける活動量という形で出てくるわけですけれども、排出係数のところは、この規制で今後改善が見込まれますが、まだ活動量の部分は見通せないところもあるため、はじいておりません。一方で、この計画の中にもありますように、全体のマテリアルフローを今後更なる精緻化による更新を行うことになっておりますので、今後この大気排出規制、その施行の状況、そうした情報をこのマテリアルフローにも提供することで、大気排出量の推移をみていきたいと思っております。

○東海座長 追加ですか。よろしくお願いします。

○奥山補佐 先ほど委員から御指摘いただきました2点目について、私、経済産業省の奥山ですけれども、お答えさせていただきます。水銀の輸出に関するところです。御指摘のとおり、72トンの水銀ということですけれども、こちらは、水俣条約発効後は外為法の制度によりまして、適切に輸出される水銀がどういった用途に使われるのかということについても事後的に報告いただくような形で、輸出された水銀が何に使われるのかということも含めてしっかり審査をして、条約で認められた用途で使われる水銀のみについて輸出を認めると、そういったような運用をしっかり経済産業省としましては進めて参りたいと思っています。

○東海座長 ありがとうございました。そして3点目。

○服部補佐 3点目の廃棄物についての御質問ですけれども、私、産業廃棄物課の服部と申します。計画の中の16ページに書かせていただいているのですけれども、まず、回収のシステムについて、回収する場合、19行目に、家庭から出てくる水銀使用製品については、「『家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン』の中で、退蔵されている水銀体温計等の回収に関しての留意点や具体的対策を示すとともに、」と書かせていただいて、ここの具体的な対策の中で、回収するシステムというのを市町村の方に提示しています。また、産業廃棄物については、水銀使用製品産業廃棄物の指定を検討しているところでして、その中で、しっかりと水銀使用製品産業廃棄物については適切な処理を求めるような基準を設けていきますので、そういったシステムが新しく出来上がることになっております。また、医療機関について特にございましたけれども、医療機関で退蔵されている水銀血圧計、水銀体温計というのが非常に多くなっておりますので、22行目にありますように、「事業者等で退蔵されている水銀使用製品については、『医療機関に退蔵されている水銀血圧計等回収マニュアル』」を3月に公表しておりまして、ただ今、日本医師会様にも御協力いただきまして、全国の地区医師会で水銀血圧計等の回収事業への取組をお願いしているところです。また、パソコンなどで使用されているバックライト、これは製品に組み込まれている水銀使用製品ということになりまして、水銀が組み込まれている製品について、どれに水銀が組み込まれているのかというのを判別するというのが排出するときの大きな課題で、水銀使用製品産業廃棄物なのかどうか、そこを分別するのがまさに必要となっていますので、それについては、先ほどの表示のガイドラインなどの取組等を踏まえまして、排出者の方になるべく調べていただく。調べていただくためには情報提供が必要であるということで、上流の対策も利用してというか、情報提供の取組を踏まえて、それによって排出者の方でできる努力をしていただくような方向で考えております。

○東海座長 ありがとうございました。吉田委員、よろしゅうございますか。ありがとうございました。それでは、鈴木委員お願いします。

○鈴木委員 最初はコメント、感想ですが、この実施計画で非常に多くの法制度、又は省庁またがって自主計画等立てられると、これは非常に良いことだと思いますので、今後とも連絡会議もつくられるようですので、これは有効に運用されるようにぜひよろしくお願いします。あと質問が2点ほどですが、5ページ、若干先ほどの吉田先生の質問とも近いのですが、輸出入に関しまして、最後の方に、「最終用途及び最終需要者等について…齟齬がないことを確認する。」ということで、御趣旨は理解いたしましたが、外為法で最終用途と最終需要者というのはどの程度把握可能なものなのかという、もしイメージがあればお教えいただきたいということと、「当面の間」と書いてあるのですけれども、当面の間というのはどの程度のことを、又はどういう考え方を当面と想定しているのかということを御教示いただければということが第1点。似たことですが、7ページの22行目に、「例外的に主務大臣が、製品ごとに製造許可の有効期間を設定の上、」と書いてあるのですが、この有効期間というのをどういう考えに基づいて定めるのか、何かお考えが既にあれば教えていただきたいという2点です。

○東海座長 ありがとうございました。事務局からお願いいたします。

○奥山補佐 1点目について、経済産業省からお答え申し上げます。輸出者に関する最終用途や最終需要者についてですけれども、これは輸出の承認を与える前に、輸出者と経済産業省で調整しまして、最終需要者の情報を可能な限り調べていただくという運用でやって参りたい、その実態を踏まえつつ、実際に承認をするのかどうかということを経産省として判断して参りたいと思っています。また、「当面の間」の具体的な年限についてですけれども、具体的な年数は私どもも申し上げるだけの検討は進められていないのですが、方針としましては、こういった最終需要者の方々の情報を経産省で得て、それを勘案して輸出承認を決めるという、このシステム自体を数年運用して、それによって具体的に問題が生じていないかということも併せて調べていきたいと。このシステムについて何らか問題があるという場合は、これは改善していきたいと思っている次第です。2点目の質問についても経済産業省でお答え申し上げます。特定水銀使用製品の製造の許可の際に設定する有効期間ですけれども、こちらは5年程度を見越して設定をしようと思っています。特定水銀使用製品の製造許可についても、代替製品があるのかどうかも大いにかかわるところでございまして、代替製品の存在については、世の中の技術開発、技術革新等々も踏まえて判断されるべきであるところ、しかるべき有効期間を設定の上、許可をしたいと思っています。以上です。

○東海座長 鈴木委員、よろしゅうございますか。それでは、田村委員。

○田村委員 田村です。16ページの12行目から、水銀使用製品産業廃棄物についての記載がございます。この部分を直してくださいということではないのですが、水銀使用製品産業廃棄物は、水銀廃棄物処理の専門委員会でこれから検討されることになるかと思いますが、新用途水銀使用製品政令の別表に列挙されている製品に水銀が入っていると考えた場合、蛍光ランプとか水銀スイッチ・水銀リレーにはほぼ水銀が入っているのですが、顔料とか塗料とか鏡、ほとんど使われた実績がないものも入っていますので、この表に沿ってそのまま検討していくと、例えば20年前売った製品の塗料に水銀が入っていませんかとかいう質問等が出て、業界が混乱する可能性がありますので、どこにどういうふうに使われているか等を業界と十分にコミュニケーションしながら情報提供させていただければ非常に良いのかなと思っておりますので、お願いできればと思っております。以上です。

○東海座長 ありがとうございました。承るということで受けとめたいと思います。それでは、貴田委員。

○貴田委員 ありがとうございます。3点ほどですけど、先ほども水銀の輸出入の御意見がありました。5ページ目の16行目、「我が国の高度なリサイクルシステムにより再生された水銀の輸出を止めることはかえってそれらの需要を満たすための一次採掘の増加を招くおそれがある。そのため」と書いてあるのですが、これは輸出を禁止すると一次採掘があるからと読めるので、これだけの理由ではないような気がするのです。効果的でないということであったと思うので、少し文章を、表現を変えていただけたらなという、これは単なる意見です。これが1点目で、2番目に大気排出のところで、吉田先生から排出抑制の目標が書いてないということがありましたけれども、これは私の個人的な意見でありますが、大気排出量、インベントリーに関して言えば、過去から言えば相当に低くなって、BATに属する技術というのが相当程度入った後の数値ということで、これから目標値を決めるのは非常に難しいのではないかなという気持ちをもっております。なので、できれば数値目標があった方が良いということではありますが、実質的にインベントリーというか精緻化された数値というのが出てきて数年というか、1年、2年というところなので、まだ、目標値を定めるというか、どういう形で削減値を決めていくかということも実現可能性も含めて言えば、もう少し数値を見ながらというか、実態調査が進められることをまず先に行っていく方が良いのではないかなと。だから、数値目標は今のところ書けないのではないかなという感じをもっております。3点目ですが、作業環境基準のところ、健康影響に関する部分でしたか、ちょっと気になったのですけど、後ろの方で大気排出基準が決まりました。その基準値を見ていると、作業環境基準が25μ/㎥という数値なのですけれども、それよりも低い濃度の大気排出濃度基準というのがありまして、このあたり、もちろん作業環境基準は人への毒性影響を判断してというか、リスク評価をして決められているということなのですけど、作業環境基準よりもずっと厳しい大気排出基準ということになるので、逆のことですね、作業環境基準の見直しも何かあり得るのかなという気はいたしましたが、この数値の比較というか、気になりましたので、もしコメント又は質問があったときの回答というのは考えておくべきかなという気がしております。以上です。

○東海座長 ありがとうございました。御指摘の点に関しまして、何か今この場でお答えいただけることございますか。

○奥山補佐 経済産業省の奥山です。1点目につきましては、輸出入のところについて、御指摘を踏まえて、必要に応じて文言修正を検討したいと思っています。2点目については、御指摘を踏まえて、何か質問があったときのことを勘案して、きちんと労働作業の基準のところも含めて適切に答えられるようにしておきたいと思っています。以上です。

○東海座長 ありがとうございました。それでは、大塚委員長。

○大塚委員長 必要に応じてと今答えていただいたのですけど、それを多分考えることになると思うので、私もお伺いしますが、5ページの17行目の今、貴田委員がおっしゃったことに関しては、私も若干ひっかかったのですけど、ここは、「一次採掘の増加を招くおそれ」というのは、特に諸外国、他国におけることを考えていますよね。これは国内のことも入るようにも読めなくもないので、そこをまず、もしはっきりさせられるのだったらさせておいた方が良いかなという気もしますが、お答えいただければありがたいです。

○山内課長 化学物質管理課長の山内です。ここでの書き方は、実は、この合同審議会でこれまでまとめてきていただいた報告書の内容を抜粋して書いたつもりでございまして、報告書では、基本的に、「我が国から輸出される水銀が世界の他の地域での健康被害や環境汚染につながることや、地球規模での水銀濃度を増加させることを避ける必要がある。」と、書いています。そういう考え方の中で、「我が国からの水銀輸出は『原則禁止』とし、条約上許可された用途又はこれに伴う環境保全上適正な保管を目的とするものであって、最終用途や最終使用者等を確認できるものに限り輸出を認めることが適当である。」と、こういうまとめをいただいてあります。その中で、「なお、我が国から輸出される水銀は、国内の一次採掘由来のものではなく、高度なリサイクルシステムによって資源として再生された水銀である。世界的には将来も一定量の水銀は条約上認められる用途に使用されることを踏まえれば、我が国からの再生された水銀の輸出を止めることは、かえってそれらの需要を満たすための一次採掘の増加を招くおそれがある。」と、こういう書き方でございまして、これを丸めたつもりなのですけれども、そこがうまくまとまってないのかなと思いますので、少し書き方については検討したいと思っています。

○東海座長 ありがとうございました。それでは、崎田委員お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。まず、この計画に関して一言コメントさせていただきたいのですが、審議、検討の段階では大気と含有製品と廃棄、そういうところを専門家の皆さんが分かれて検討していたのですが、最終的に省庁全体で、日本政府全体で取り組むというときに、全体がしっかりまとまった形の計画を作り、そして日本国内、世界にも発信するという、こういう流れは非常に歓迎したいと思っています。一つ提案なのですが、逆にそういうふうに全部の省庁が入ってしっかりやってくださるということになったため、3ページの図は全部の法制度とのかかわりというのを丁寧に描いてあるのですが、ここの段階に行く前に、世界の水銀のライフサイクル全体に関して配慮しているのだということ、そして今、大気排出などは世界的な共通課題になっていること、そういうことが一目瞭然分かるような図が今までの検討の中には出ていたというような感じがするので、何かそういう図が最初に一つあった方が、この計画の意味合いというのが多くの方に、国内又は外国の方にも分かっていただけるのかと、そんな感じもいたしましたので、機会があれば御検討いただければありがたいと思いました。あと、少し具体的なことなのですが、実は、検討の過程で、水俣の公害以降、産業界の方も非常に熱心に削減に取り組んでこられたということで、かなり実数的には減っているという印象です。でも制度をしっかりつくることが大事ということで日本でも検討してきたのですが、今日の資料の8ページの上にいろいろな業界の排出量の表がありますが、一番上の右側の医療系のところなどは、少し厳しくなることを想定して早めに水銀含有機器をつくっておられるのか、量が増えているというか、ある程度まだ社会の中で使っておられる部分があるのだというのがこういうのを見て分かります。なので、逆に医療系などは、医療の質は下げないようにしながらどうやってきちんとやるのかとか、非常に大きな課題をもっておられるのかもしれませんが、皆さんでこういう業界を支えていただきながら、しっかりと取組が進んでいくように考えていただければありがたいと思いました。また、11ページのところの表なのですけれども、いわゆる条約上は、このピンク色で塗られた5分野が条約上の対象業界の施設なわけですけれども、日本の場合は、その次の「鉄鋼製造施設」というところが量的に多いということで、審議の中でも業界の皆さんが、自主的にしっかりと取り組むということを約束してくださったという流れで来ていると思いますので、逆にこういう図の鉄鋼製造施設の所は、ピンクと白の真ん中ぐらいに塗ってあるとか、この業界は自主的にやっているということが見たときにすぐ分かるような表の出し方というのも、こういうふうに日本の産業界はみんなで取り組んでいるのだということを多くの方に分かっていただくためにも、又はその業界の方のやる気のためにも、良いのかという感じもいたしました。御検討いただければと思います。

○東海座長 ありがとうございました。貴重な御指摘頂戴できたかと思います。ぜひ何らかの形で反映していければと思います。高岡委員、お願いします。

○高岡委員 少し大きなところで2点ありまして、一つは、まさに今、崎田委員がおっしゃられた、マーキュリー・ミニマムを示すような何らかの図が1枚、最初の方に入るのが良いのではないかなと思っています。水銀のライフサイクルとかを表す図は、以前からありますので、そういうものを示していただきたいというのが1点目です。次に、これは計画となっていますので、既に幾つかの法律も決まっておるわけですけれども、これからの政省令も含めて、いわゆる時間スケジュールが一覧表で見えるようなものも示していただくのがよいと思います。それで5年後ぐらいに見直しがあってと、そういうスケジュールの何らかを1枚で表してもらうような物も示していただくのが良いのかなと思います。あとは、細かい点で少しテクニカルですけれども、15ページの図5で水銀使用製品国内生産が5トンとなっておりまして、一方で、後ろの22ページにマテリアルフローがありますが、ここで水銀含有製品国内生産が一応8.8トンとなっていますので、何らかここで、輸出とか輸入とかを差し引いているのかもしれないのですが、数字に若干違いがありますので、少し明確にしていただきたいと思います。あと、9ページ最後の33行目、これは国が普及啓発を行うということだと思うのですが、上の文章は関係者の責務に基づく取組を促進するということで、普及啓発は必ずしも国だけではないようにも思いますので、もう少し広く書いていただけるようにしたら良いのではないかなと思います。以上です。

○東海座長 ありがとうございました。事務局から御回答等ございますでしょうか。

○高橋室長 ありがとうございます。まず、ライフサイクル全体を扱っているという崎田委員と高岡委員、今御指摘いただいていて、私のイメージとしては、例えばUNEPで出していた地球水銀アセスメントで出ている、地球規模での水銀循環の図かと思っていましたが、もしお考えと違っているようであれば教えていただければと思います。あと、時間的なスケジュールについては、どのような反映ができるか、少し検討したいと思います。数字については、精査してみたいと思います。あと、普及啓発については、19ページで「事業者が講ずべき措置」として情報提供をするように努めるといったことも記載しているわけですけれども、御趣旨を踏まえて、どのような対応ができるか考えていきたいと思います。

○東海座長 ありがとうございました。では、吉田委員。

○吉田委員 今のお話に関連して、全体図ということで、この報告書の最後の22ページに出ているマテリアルフローというのがありまして、これを先に出して、後でまた、研究するというふうにすれば、全体の流れは分かるのではないか。それから、数字のずれももう一遍チェックしていただいて、この図6を始めの方に使うというのも一つのやり方ではないかと思います。それから、さっき私が質問した第1点に関連して、目標値は決められないというのはよく分かるのですけれども、社会的には、例えば火力発電所の問題とか廃棄物の焼却場からの水銀の問題というのが新聞記事などにも出ていますので、この辺について何も対応しないというわけにもいかないと思うので、御検討が必要ではないかというのが1点追加です。以上です。

○東海座長 ありがとうございました。今御回答等はございますでしょうか。時間も本日押してきておりますので、次の議論もした上で、最後に追加として事務局から御発言いただければと思います。では、お願いします。

○大塚委員長 今まで三つの委員会に分かれて議論してきていることに関していろいろ御批判もあったかと思いますけれども、今回こちらの委員会で、計画を全体に係るものとしてまとめていただいて、大変良かったと思っています。幾つかまだ問題点もあるかと思いますが、条約以上の措置をとるということで、日本の取組がしっかり示せたのではないかと考えています。1点だけ確認で、さっき確認したのでこれで良いと思うのですけれども、16ページの13行目のところの水銀含有等産業廃棄物という概念は、水銀含有ばいじん等と水銀使用製品産業廃棄物の合わせたものということだと思いますが、そちらに関しては水銀使用製品産業廃棄物とか水銀含有ばいじん等も指定されて、それを合わせたものしての水銀含有等産業廃棄物という概念をつくるということかと思いますけど、それでよろしいということですね。どうもありがとうございました。

○東海座長 ありがとうございました。引き続きまして、第二、第三の論点につきまして、御意見、御質問あればよろしくお願いいたします。永田委員、お願いします。

○永田委員 第一、第二、第三全てに関係することですけれども、この計画全体が非常に重要なものであります。なぜかと言うと、一つは、国全体、国民も含めてどこまではやっている、どこからは今後の課題であるということを明らかにする意味で、もう一つは、世界に対して日本はここまでやっている、又はここから先は今後達成するつもりであるということを説明する意味で大切なものであると思います。このため、章立てに副題をつける又は小見出しをつける等して、各事項の位置付けを少しクリアにするような工夫を御検討いただければと思います。クリアにするというのは二つの軸があって、一個目の軸は、既に取り組んでいることと今後検討していくことの別。2個目の軸が、条約の範囲でやっていることとプラスアルファでやっていることの別。そういったことが、文章までたどっていくと読み取れるのですけれども、もう少し見出しとか副題とかのレベルで分かった方が良いと思いました。

○東海座長 ありがとうございました。今の御意見は、高村委員が御指摘した分かりやすさということとも相通じるところかと思います。事務局に、よろしくお願いいたしますが、何かございますか。よろしゅうございますか。その他。田村委員、どうぞ。

○田村委員 先ほどのマテリアルフローとかに関係もするのですが、第一のところに関係するものです。崎田委員から8ページのグラフを見させていただいて先ほど気がついたのですが、例えば医療用の水銀は増えていますね、あと蛍光ランプは減っているのですが、それを見て、前の方の6ページにございます円グラフ、これは2010年のもので、その当時の調査結果ということでは間違いではないのですが、現状で考えた場合、例えば、照明だと14%くらい、計測機器、医療用は50%を超えているということで、大分比率が変わって来ています。これからの審議の方向性にも影響するのかなと思いますので、何か変更をするなど少し考えていかないと、法律制定当時と大分変わって来たのかなという印象を受けました。以上です。

○東海座長 ありがとうございました。ぜひアップデートしたデータも入れていただきながら、まとめることができればと思っております。その他、御意見、御質問等ございませんでしょうか。どうぞ。

○高橋室長 今のデータのアップデートの件ですけれども、時間がかかるところもございますので、今後、随時更新をしていって、最新の状況を把握していくということは当然必要かと思っていますけれども、この計画でどうするかというのは、その時点での情報を踏まえて、その時点で反映できるものとさせていただければと思います。

○東海座長 ありがとうございました。それでは、その他お気づきの点、御発言等ございませんでしょうか。ないようでしたら、先ほど高岡委員が御指摘された全体の図ですとか、又はスケジュール感に関するところは、8ページ目のところの表1ですとか、又は図4の情報、最後のマテリアルフローの図を少し工夫された形で前の方に置くことができれば、多分御趣旨を伝えることができるのではないかなと思っておりますので、その点もぜひ事務局で御検討いただければと思っております。それでは、御意見ございませんようでしたら、たくさん建設的な御意見賜りまして、どうもありがとうございました。実際には、文言等の修正が必要な箇所が何箇所か出てきていると思いますので、その部分に関しましては大塚座長と私にお任せいただけますでしょうか。

 (「異議なし」の声あり)

 ありがとうございました。それでは、本日いただきました御意見を踏まえて大塚座長と調整の上、計画案の修正をさせていただきます。本計画案は、今月上旬から来月上旬にかけましてパブリックコメントに付す予定です。事務局におかれては、パブリックコメントの手続をお願いいたします。本計画案の諮問・答申の手続について、事務局から説明をお願いいたします。

○町井補佐 化学物質管理課・町井です。ありがとうございました。本計画の策定につきましては、水銀汚染防止法第3条第3項に基づき、中央環境審議会及び産業構造審議会の意見を聞くこととされています。今後、水俣条約が発効し、法が施行された後には、本計画の策定について諮問・答申の手続きを行う見込みです。今般、計画案について十分に御審議をいただきましたので、今般の計画案に重大な修正を行う必要が生じない限り、この手続は形式的なものとなろうかと存じます。

○東海座長 ありがとうございました。今般の計画案に重大な修正を行う必要がない場合は、本計画の策定に関する諮問への両審議会における答申につきましては、時点修正なども含めて、大塚座長と私にそれぞれお任せいただくということでよろしゅうございますか。

 (「異議なし」の声あり)

 ありがとうございました。それでは、本計画の策定に関する諮問への答申につきましては、本日の御審議を踏まえて、適切に対応させていただきます。

 最後に、議題3、その他ですけれども、事務局から何かありますか。

○町井補佐 ございません。

○東海座長 本日予定されていた議題は以上ですが、全体を通して何かございますか。以上で本日の議事は全て終了いたしましたので、事務局にお返しいたします。

○町井補佐 ありがとうございました。次回会合につきましては、パブリックコメントの内容等踏まえまして、両座長、委員長とも相談の後、開催の有無も含めて事務局から御相談をさせていただきます。

 では、本日はこれにて閉会いたします。ありがとうございました。

午前12時00分 閉会