産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ 中央環境審議会環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会 合同会合(第5回)議事録

日時

平成26年12月19日(金)18:00~20:00

場所

航空会館 7F 大ホール

議事次第

  1. 1.開会
  2. 2.議事
    1. (1)前回合同会合における委員の指摘事項について
    2. (2)合同会合報告書について
    3. (3)その他
  3. 3.閉会

配布資料

  1. 資料1   委員名簿
  2. 資料2   第4回合同会合における委員からの主な指摘事項について
  3. 資料3   報告書に関する意見募集(パブリック・コメント)の結果について
  4. 資料4-1 合同会合報告書概要版(案)
  5. 資料4-2 合同会合報告書(案)
  6. 資料5   今後の進め方について

参考資料  資料編

議事録

午後 6時01分 開会

○森下環境安全課長 それでは、定刻になりましたので会議を始めさせていただきたいと思います。

 私は、今回、事務局当番の環境省側、環境省環境保健部環境安全課長の森下でございます。

 中央環境審議会及び産業構造審議会ともに定足数を満たしておりますので、ただいまから産業構造審議会、製造産業分科会、化学物質政策小委員会、制度構築ワーキンググループ及び中央環境審議会、環境保健部会、水銀に関する水俣条約対応検討小委員会の第5回の会合を開催いたします。

 委員の皆様におかれましては、非常にご多忙の中、また遅くの時間帯にもかかわらず、ご出席をいただきまして大変ありがとうございます。

 本日のご欠席でございますが、水銀に関する水俣条約対応検討小委員会の吉田委員、お一人ということになっております。

 それでは、早々ですが、資料の確認を行いたいと思います。

 お手元に資料の綴じたものをお配りしております。今回、資料を全て綴じ込んだ形で配付をさせていただいております。資料がばらばらにならないようにということではありませんが、少しご不便かもしれませんが、ご容赦いただければありがたいと思っております。

 議事次第のところに配布資料が書かれております。

 資料1から資料5、それから別途参考資料を配付させていただいております。

 それから、委員の皆様方のお手元には、資料4-2の報告書の見え消し版についてもお配りさせていただいておるところでございます。

 あわせて、卓上には水俣条約の原文と訳文も、配付をさせていただいております。

 もし資料に不備等がございましたら、事務局に適宜お知らせいただければと思っております。

 なお、前回同様、今回の会合後には、簡単な議事概要、それから詳細な発言を記載した議事録を作成させていただきます。それを公表することといたしております。その案につきましては、追って事務局より委員の皆様方にご確認をいただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 本日の会合では、水銀に関する水俣条約対応検討小委員会の大塚委員長に進行役を務めていただくことになっておりますので、大塚委員長、どうぞよろしくお願いいたします。

○大塚委員長 こんばんは。

 本日は、報告書(案)のパブリックコメントの結果を踏まえて議論を行いまして、この合同会合としての報告書を取りまとめたいと考えております。委員の皆様におかれましても、ご協力いただければありがたく思います。

 それでは、本日の議題の1、前回合同会合における委員の指摘事項について。

 まず、事務局から説明をお願いいたします。

○上田課長補佐 それでは、環境省環境安全課の上田より説明させていただきます。

 資料は、資料2でございます。

 資料2に、第4回合同会合(前回の会合)における委員からの主な指摘事項及び対応案ということでまとめております。

 この資料につきましては、前回のご議論を踏まえて、実際、報告書にどのように反映したかということを中心にまとめさせていただいております。

 それでは順番に、なるべくかいつまんでご説明を差し上げます。

 まず、報告書全般につきまして、条約のプラスアルファの部分がわかりやすくなるような、何か図を作成すべきではないかというご意見でございます。

 これにつきましては、合同会合の報告書の概要版というのを、これは事務局の責任で作成させていただきまして、今回は資料4-1ということで添付させていただいております。

 資料4-1というのはポンチ絵のようなものでございますが、ポンチ絵といっても文字だらけでございますけれども、傍聴の皆様の資料はカラーではないので、ちょっとご覧いただきにくいかもしれませんが、赤字で、条約を超える措置の部分について表示をしたということでございます。

 資料2に戻っていただきまして、次が報告書の2.検討の前提というところでございますが、大気の総排出量の内訳について明示をすべきということで、これは修正をしております。

 次に、3-1の基本的考え方のところで、国際社会をリードするような対策をとっていくべきというご意見。それから、水銀濃度について1800年代までは横ばいだったのが、その後増加をしているが、今後どうしていくのかという、そこを書くべきだというご意見。それから、日本の強みで市場をとっていくということは、書くかどうかはともかく、大事な視点だというご意見。それから、水銀低減技術をブランド化して、宣伝していくべきだというご意見がございます。

 これらにつきまして、右側でございますけれども、日本の取組や国際展開を通じて水銀濃度の増加の抑制に貢献していくということを記載しております。

 それから3-3、水銀輸出入の関係でございます。

 輸出のトレーサビリティーの確保が大事ということで、これは、修正はございませんが、参考として承っております。

 次に、3-4、水銀添加製品、(1)基本的考え方でございますが、製品の技術開発の情報の把握といったことが大事というご意見。それから、前倒し・深掘りについては定期的に見直すべきというご意見。それから、水銀などへの技術について、安全性の低いものが選択されないような配慮が必要というご意見などがございましたので、これにつきましては、3-4の(1)のところにパラグラフを一つ追加いたしまして、安全性の観点、あるいは制度の見直しなどについても記載したということでございます。

 それから、(3)製造等禁止の措置でございます。

 まず、技術開発の動向について、水銀代替・低減の技術に関するものであるということを明確にすべきというご意見。それから、先程のご意見と重複にはなりますが、安全性の低いものが選択されないように配慮が必要というご意見。それから、組み込まれた製品の把握が困難としているけれども、一般的に困難というわけではなく、困難なものもあるという程度だというご意見。それから、そういったものについて困難な場合もあり得るけれども、できるだけ対応すべきだというご意見。輸入品だけ野放しというのはまずいというご意見。それから、輸出企業にはインセンティブを付与することが大事だというご意見。それから、中小企業への配慮も大事だけれども、次のページに参りますが、取り組みやすさについての観点が大事だというご意見などがございました。

 これらへの対応としまして、安全性の観点を盛り込みましたり、それから組み込み製品の把握について、少し記述を変えたり、あるいは取り組みやすさの観点についても記載したりということで、修正いたしております。

 次、2ページでございます。

 (5)流通製品の措置でございますが、情報提供については、中小事業者の負担を減らす観点から、積極的に検討してほしいというご意見。それから、二つのことが書いてあるけれども、見出しをわかりやすく整理してほしいというご意見。それから、分別回収は自治体でも相応のコストがかかるというご意見。それから、情報提供については、コスト面でも消費者のためにも、できるだけ統一的・シンプルにわかりやすくというご意見。それから、できるだけ製品にくっついた形で表示することが大事だというご意見。それから、まず、情報提供の時期について、分別回収の検討状況を踏まえて考えるべきというご意見。それから、B to CなのかB to Bなのかによっても、かなり違ってくるというご意見。それから、水銀含有について、製品ごとにかなり違うので、対策の効果も考慮すべきというご意見。それから、情報提供の詳細な検討には業界としてもしっかり協力していきたいというご意見。一方で、消費者のほうも、業界が協力してくれるなら協力できるといったご意見などがございました。

 これを受けまして、(5)の中に二つ見出しをつくりましたのと、事業者負担の観点、あるいは消費者に適切な分別排出を促すという観点から、わかりやすい情報提供がなされるべきといったことを追記しております。

 次に、(6)その他でございます。水銀の測定法が問題となる。測定の精度管理のようなものが重要だというご意見。それから、組み込みが想定されるもの全てを対象に行うべきだという――試買調査については、そういったものを行うべきだというご意見などがございました。

 これにつきましては、試買調査の実際の実施の段階において考慮させていただくということで、報告書の内容には必ずしも反映しておりませんが、そのように考えております。

 次に3-7、暫定保管の関係でございます。

 まず、管理指針について、「管理基準」のほうがいいのではないかというご意見。それから、次の3ページに参りまして、管理指針には、保管だけじゃなくて運搬も入れるべきだというご意見。これにつきまして、「指針」だけではなくて、「指針・基準」という書き方にしました。また、運搬につきましては、当日ご回答させていただきましたが、そういう観点も含めて検討するということで回答済みでございます。

 次に3-8、水銀廃棄物の関係でございますが、排出者の責任を明確にすべきというご意見。それから、さっきの再掲でございますが、「指針」については、「基準」というほうがいいのではないかというご意見でございます。

 一つ目の責任につきましては、ちょっとそれは法的措置を検討する段階で少し考えさせていただきたいと思っておりますが、「指針」か「基準」か、というところにつきましては、3-7と同様に修正させていただいております。

 それから、次に3-9、実施計画でございます。

 実施計画は法定であるべき。それは定期的なフォローアップが大事だからだというご意見。それから、2020年、2030年まで、ブランド力などを考慮して、長期的な視点で計画を立ててほしいというご意見などがございました。

 定期的フォローアップにつきましては、それ自体は原案でも書かれておりましたので、そこについては原案どおりということで整理させていただいております。

 次に、4.で今後の課題でございます。

 検討の課題とされていることをどこでやるのかといったご意見。どんなスケジュール感でやっていくのかというご意見です。それから、制度の定期的な見直しも位置づけるべきだというご意見などがございました。

 ここにつきましては、後ほどご紹介いたします資料5で、「今後の進め方」ということで別途整理させていただいております。

 それから、参考資料1につきまして、ご質問がございまして、これは回答済みです。

 それから、INC6についても、ご質問がございまして、これも回答済みです。

 それから、その他ということで、英訳をするのかどうか。英訳をする際にフィロソフィー・ロジックがわかるように、しっかりやるべきだというご意見がございました。それから、最後に、今回対応しようとしている取組が、マテリアルフローの図の中でどこに貼ってあるのか、そういうものをちゃんと見えるようにすべきというご意見がございました。

 英訳につきましては、当日お答えさせていただきましたが、今後検討ということにさせていただいております。

 マテリアルフローの中でのマッピングにつきましては、その裏面でございますが、資料2の4ページに、マテリアルフローの中で今回の取組がどこに当たるかということを色分けして整理しております。詳しくはご覧いただければと思いますが、丸数字で書いておりますのが条約に則した措置でございまして、括弧アルファベットで書いてありますものが条約を超える措置ということで整理しております。

 報告書(案)のほうも、あわせてご覧いただきたいと思いますが、資料4-2でございます。

 委員の皆様には、資料4-2というのは二つございまして、後ろのほうが見え消し版になっております。見え消し版のほうがカラーで、二つの色で、前回の第4回の会合資料からの変更点を見え消しで入れているというものでございます。

 資料4-2の見え消し版をご覧いただきまして、3ページから本文は始まりますけれども、例えば青字で示している、これはパブリックコメントを踏まえて修正したところでございまして、次をおめくりいただきますと、赤い字で修正しているところが5ページにございますけれども、この赤い字が第4回会合でのご意見を踏まえて修正したものでございます。

 5ページ目の行番号8から9ですね、総排出量の内訳を書いたということですとか、6ページ、これは図が単純に間違っておりましたので、事務局で修正いたしました。

 それから11ページに参りまして、11ページの3-1、行番号で言いますと9から12まででございますけれども、取組を国際的に示すということですとか、そういったことを通じて、地球規模の水銀濃度の増加の抑制に貢献していくということを書いたりということですとか、次、15ページに参りまして、15ページの行番号9から11でございますが、安全性の観点も踏まえた技術動向について定期的に把握していくということと、制度の見直しを検討していくということを書きましたということ。

 それから、16ページに参りまして、行番号14から15に、安全性の観点を入れてございます。それから、行番号25から29まででございますが、組み込み製品の把握の困難性について、少し記述を変えたということ。それから、輸入事業者の取り組みやすさについて記述したということでございます。

 それから、17ページに参りまして、行番号が、まず、11でございますが、11に、そもそも(5)の中で①ということで見出しをつけて、①が情報提供と分別・回収、34行目で②流通実態の数量把握という、二つの見出しをつけましたということと、それから、24行目から25行目でございますけれども、流通経路が異なることに留意ということと、それから事業者の負担の観点、それから消費者の適切な分別の観点から、わかりやすい情報提供がなされるべきであるということを追記しております。

 それで、委員のお手元で、25行目に青いのと赤いのと両方ございまして、適切な「分別処理」を修正しておりまして、「分別排出」となっておりますが、これは、もともとパブコメにかけたバージョンが「分別処理」となっておりましたが、事務局で間違いに気がつきまして、消費者が分別処理を自らするわけではないので、ここは事実関係の間違いということで、「分別排出」ということで、事務局で修正させていただきました。

 それから、19ページに参りまして、行番号で言いますと21から22にかけてでございますけれども、管理のための「指針・基準等」ということで、今まで、前のバージョンでは「指針」だけだったわけですけれども、そこを修正しましたということ。

 それから、その次の20ページにかけても、今まで「管理指針」と言い切っていたのを「管理指針等」ということで、基準ということも含むということで書いております。

 それから、21ページの最後の行から次のページにかけて、同じく「指針・基準等」ということで修正しております。

 以上でございます。

○大塚委員長 ありがとうございました。

 ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら、お願いいたします。

 札を立てていただけると、ありがたく思います。よろしいでしょうか。

 蒲生委員、お願いします。

○蒲生委員 ご説明ありがとうございました。

 私が、前回というか、追加意見としてコメントをさせていただきました水銀のマテリアルフローに取組をマッピングしてみるという別紙を作成いただき、個人的には大変見通しがよくなってありがたいなというふうに思いました。

 あと、前回の永田委員のコメントでしょうか、概要版にプラスアルファの文の明示という図も、非常にわかりやすくていいなと思いました。

 私のコメントは、今の二つの図が、この報告書の中には綴じ込みという形で入ってこないのかということで、その辺は、どのようにこの報告書が出ていくかにもよるかと思うのですが、その辺りはいかがでしょうか。

○大塚委員長 事務局から、お答えいただけますか。

○上田課長補佐 ご質問ありがとうございます。

 まず、資料4-1でございますが、これは事務局の責任で概要版としてつくらせていただきましたので、報告書本体とはちょっと違うものですけれども、いろいろと報告書をご説明させていただく上で利用させていただきたいというふうに思っておりまして、そういう意味で、報告書本体ではありませんが、報告書にかなりついていくものというふうに理解しております。

 それで、おつくりしました資料とマッピングにつきましては、これは、今、蒲生委員には大変お褒めの言葉をいただきましたが、事務局としては、わかりやすいかどうかというのは、ちょっと不安でございまして、そういう意味で、今の報告書案には、入れていないということでございますが、入れたほうがいいということであれば、それはそれで、また検討させていただきたいと思っております。

○大塚委員長 いかがでしょうか。追加でご意見はございますか。

 入れたほうがいいですか。何かご意見ございましたらお願いいたします。

事務局にお任せすることでよろしいですか。それでは事務局にご検討いただくことにしたいと思います。

 ほかにはよろしいですか。

 永田委員、お願いします。

○永田委員 意見を反映していただいて、ありがとうございました。

 資料4-1は、日本として、条約を超えて特出しでやっている内容がわかりやすく表されているので、よいのではないかと思います。

 また、蒲生委員の意見で作成された別紙の図につきましても、やはり、日本の取組がマテリアルフローのどこに対応するものなのかが表されていて、良い図なのではないかと思います。

 もし、この別紙の図の見やすさをお気にされるのであれば、例えば、条約特出しの取組だけは、吹き出しで囲って、タームも言葉もちょっと短くキーワード化して表すなどの表現上の工夫もあるのではないかと思います。最終的には事務局のほうでいろいろと編集されれば良いのではないかと思います。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。

 今の点については、事務局で引き続きご検討いただければと思います。よろしいですか。

 では、本日の議題2の合同会議報告書につきまして、事務局から、まず説明をお願いします。

○上田課長補佐 それでは、引き続きまして、事務局から説明を差し上げます。まず、資料は資料3、それから資料4-2を、説明させていただきます。

 資料3はパブリックコメントの結果でございます。資料3は、11月14日から12月14日まで、先週の日曜まででございますが、31日間パブリックコメントをした結果につきまして、簡単にまとめてございます。

 まず、意見の提出総数でございますけれども、25通71件ということでございますが、うち同じ旨のご意見が5件ございましたので、種類としては66件ということになるかと思っております。

 次の、その表紙の裏面に、章立てごとの、どういうところに意見の件数が多かったかということを少し整理しておりますが、3章に最も多かった。それは当然でございますが――多くて、なおかつ3章の中でも4節、つまり、これは水銀添加製品のところでございますが、そこがやはり一番多かったということでございます。

 その中でも、特に5の①、つまり情報提供、表示、あるいは分別回収のところにつきまして、最も意見が多かったという状況でございます。

 それで、パブリックコメントは66件ございますが、なるべくかいつまんでざっとご説明させていただきます。

 1ページから参りますが、まず1番でございますが、ここは水銀被害の重大さという観点から、水俣病の経緯につきまして、もう少し触れるべきだということについてでございます。ここにつきましては、そこは承知いたしておりますが、今回は水俣条約への対応の観点から取りまとめているということで、過去の経緯に関する記述は、この程度とさせていただきたいという整理でございます。

 次に2番でございます。

 水俣病の教訓についてということで、高度経済成長期に経済を優先して環境への配慮を欠いた行動があるというところについて、それが誰の行動なのか、責任なのかというところを明記しなさいというご指摘でございます。これにつきましては、ご指摘を踏まえて、主語について追記をしたということでございます。

 申し遅れましたが、右側の対応欄でハッチがかかっておりますのが、実際に修正したところということでございます。

 次は3番でございます。これは、要するに被害者補償をちゃんとやりなさいというご指摘でございます。ですが、これにつきましては、今回の意見募集の対象外ということで、一般的にご参考にさせていただくという整理をさせていただいております。

 次に、4番でございます。

 水銀のリスクについて。水銀の化学形態によってリスクは違うので、そこはしっかり書き分けるべきではないかというご指摘でございます。

 確かにそういったことはございますが、ここは化学形態別のリスクを表示するということを目的としておりませんので、原案のとおりとさせていただきたいという整理でございます。

 次に5番でございます。

 メチル水銀の生成について、現状の案では「バクテリアの働きにより生成する」というふうに書いておりますが、それ以外のメカニズムもあるのではないかということでございまして、「バクテリアの働き等により」ということで、修正させていただいたということ。

 それから、食物連鎖だけではなくて、エラからの取り込みといったところについてもあるのではないかということで、そこも修正しております。

 次のページに参りまして、2ページでございます。

 6番でございます。

 これは、水俣エコパークという、水俣湾から水銀汚染底質を除去して、造成してつくったところでございますけれども、そのエコパークの造成の際の底質除去基準というのは古いものではないか。環境基準を含めて、リスク評価を今回に当たって見直すべきではないかというご指摘。それから、エコパークそのものも、耐震性等の安全性に問題があるのではないかというご指摘。それから、エコパークからの水銀回収を完全にしなさいというご指摘でございます。

 これにつきましては、基本的には原案のとおりとさせていただきたいと思っておりますが、まず、条約12条によりまして、これは汚染された場所という条項でございますけれども、締約国は汚染された場所の特定・評価ということを求められておりまして、これにつきましては、土対法なり水濁法で担保済みということでございますが、その旨につきましては、参考資料のほうで位置づけをしております。

 そして、エコパークの耐震性、あるいは老朽化の問題につきましては、これはパークの管理責任者である県により現在検討されているというふうに承知をしております。それから、水銀のリスクの問題でございますが、FAOとWHOがハイリスク・グループ(胎児)に対するPTWIというのを改定したということを踏まえて、厚生労働省が注意事項を改定するといったような、科学的知見に応じた対応はとってきているということで、今後も引き続き、対応させていただくということで回答しております。

 次に7番でございます。

 現状の評価についてということで、マテリアルフローについては、可能な限り精緻なものをつくり上げてほしいというご指摘でございます。

 これは、今後も改善を継続してまいりますということにさせていただき、今回、図で、つまり、報告書の中で示しているマテリアルフローは、これは概要版でございますが、詳細版は既にウェブサイトで公開しているということでございます。

 次に8番でございます。

 これは報告書の内容には概ね賛同をいただいたご意見というふうに理解しておりますが、世界的な水銀対策に積極的に取り組んでほしいというご指摘でございます。

 これは、参考とさせていただきますというふうに整理しています。

 次に9番でございます。

 水銀の輸出入についてでございますが、原則禁止という方向については問題ないけれども、やむを得ず例外規定をつくる場合には、明確なルールが必要だということでございます。

 ここにつきましては、そうした明確化は重要であるという整理をしております。

 次、3ページに参りまして、10番でございます。

 これは、製品規制のいわゆる前倒し、製品の製造等の禁止についてでございますが、前倒しを検討しているということでございますが、そこについて、水銀輸出のほうは、そういうことをしないでほしいというご意見でございまして、ちょっとこれは事務局の半ば感想でございますが、製品規制の前倒しと、それから水銀輸出等をちょっと混同されてのご意見かなと考えまして、対応といたしましては、今後の検討の参考とさせていただきますが、ご指摘の規制の前倒しというのは、これはあくまで製品に関するものでありまして、輸出入の規制に関するものではありませんということで整理しております。

 次に11番でございます。

 「リサイクル水銀」という言葉を報告書の中で使っておりますが、これはリサイクルだけではないのではないか。特に非鉄精錬からの副産物として回収されるものというのがあるので、正確に書くべきではないかということでございます。

 これはご指摘を踏まえまして、「再生された水銀」という言葉に置きかえております。

 次に12番でございます。

 水銀輸出入について。原則禁止については慎重に検討してほしい。その主旨というのは、水銀の適切な保管スキームを構築するために時間的余裕が必要なので、慎重に検討をしてほしいということで、これは参考とさせていただきますという整理をしております。

 次に13、14番、これは二つ同じご意見でございますが、水銀の輸出に関して、輸出先を追跡できるように、信頼性を担保するような制度にすべきである。輸出先の追跡について、政府機関が、つまり、外国の立入調査ができるような制度も創設すべきであるというご意見でございます。

 これは参考とさせていただきますという整理をしております。

 4ページでございます。

 15番でございますが、水銀輸出については全面禁止とすべきであるというご意見でございまして、その中身として、例えば3番で、輸入国に水銀の使用量を低減させ、水銀使用を諦めさせることができるのだということ。それから、4番の後半のほうで、条約発効後15年以内には既存の鉱山の採掘は廃止されるので、日本が今率先して水銀供給に一役買うという理由はないというご意見。それから、5番で、日本はむしろ水銀の輸出入が行われないことを確実にするような監視組織を設立すべきではないかというご意見でございます。

 これは今後の参考とさせていただきますということにしておりますが、水俣条約上も、実現可能な代替方法はない等の理由により、水銀使用製品ですとか製造プロセスについては完全に禁止されているわけではなくて、水銀需要がすぐにゼロとなるというわけではないということで、そうした需要を満たすためには、新たに地下から水銀を掘り出すのではなくて、既に地上に出ている水銀を適切に利用するということが望ましいという整理をしております。

 一方で、水銀をそもそもなくしていくというところについては、製品や製造プロセスにおける水銀の代替なり低減ということを、日本の有する技術で貢献していくということを書いております。

 次に16番でございますが、これは一般的に水銀の輸入・輸出の禁止を求めますというご意見で、これは参考とさせていただきます。

 それから17番でございますが、6種の水銀化合物について、我が国だけが規制をしても意味がないということでございます。

 それから、18番は、今度は零細・小規模金採掘、いわゆるASGMについて、これも我が国だけが規制をしても意味がないというご意見でございます。

 これにつきましては、原案のとおりとさせていただきますが、理由は、それぞれの規制について、我が国だけが規制しているということには当たらないということと、それぞれにはきちんと意味がありますということを説明させていただいております。

 次に19番でございます。

 水銀の不適正使用の防止のための対策ということで、報告を求めるだけではなくて、拘束力があるような対策を行っていただきたいというご意見でございます。

 これは参考とさせていただきますということでございます。

 次、5ページに参りまして、20番でございます。

 条約上の代替が困難であるとされているものについては、国内においても、代替製品がないものに限って対象外とするということを報告書で書いておりますが、これについては反対だというご意見で、その理由は二つ観点がございまして、一つは、安全保障の用途については、そういったものはなかなか設定しにくいのではないかということ、それから、下のほうに参りまして「さらに」というところですが、研究の用途――研究に使うものについても、研究を不当に委縮させるということでございます。

 これにつきましてですが、当該報告書のこの箇所の記述というのは、条約上、明示的に代替の困難性について言及している条項について述べておりますので、おっしゃっていただいているようなものは含まない。例としては、条約附属書Aの柱書き(C)にあるような、例えば水銀を含まない実現可能な代替製品によって交換することができない場合におけるスイッチ等といったものが明示的に書いておりますので、そういったところを対象とした記述でございます。

 次、21番でございます。

 国内における実現可能な代替製品の有無についてでございますが、①といたしまして、安全性が低いものや短寿命なものなど、よろしくないものが入り込むということ。それから、莫大な追加負担が必要となるというようなことがあり得るということで、そこは慎重な判断をお願いしたいということでございます。

 実は22番もほぼ同じような指摘でございまして、これにつきましては、実現可能なものというのは、ご指摘のような観点も含むというふうに考えておりますということ。

 それから、22番のお答えのほうで、例えばボタン電池について、単純に水銀を抜いた場合のリスクといったものに言及をしております。

 次、23番でございます。水銀使用の代替及び削減について、可能な限り推進してほしいというご意見でございます。

 これにつきまして、実は24、25も大体同じようなご意見でございまして、これは推進してまいりますというお答えをしております。

 それから、次に26番でございます。水銀品の証明が必要になるのではないか。それから、無水銀品の定義なり分析法なりといったものが必要なのではないというご意見でございます。

 これにつきまして、試買調査のところで実際にやる際に参考とさせていただきますということでございますが、基本的な考え方といたしましては、水銀を意図的に添加しているかどうかというのが定義でございますので、これに則して考えていくということかと考えております。

 6ページに参りまして、試買調査の関係でございます。

 27番で、試買調査は水銀の有無だけではなくて、製品の安全性についても入れるべきだというご意見。

 28番も大体同じようなご意見でございますが、中国品を重点的に調べてほしいというご意見でございます。

 これにつきまして、ボタン電池の安全性について言及をして、そういったものは留意が必要ということで整理しております。

 それから、29番も大体同じようなご意見で、中国品に言及をしつつ、危険ではないかということでございまして、同じ回答をしております。

 次に30番でございます。

 深掘り及び前倒しについて十分な検討をお願いしますと。専門家の意見が重要だし、事業者の参画についてもぜひ抜けがないようにというご意見でございます。

 これは参考とさせていただきます。

 次に31番でございます。

 これは血圧計について前倒しは不要であるというご意見でございます。これは今後の前倒し・深掘りに際して参考とさせていただきますということでございます。

 次に32番でございます。水銀添加製品の禁止について、基準値なり実施時期について日本が世界の先頭に立って先進的に進めてほしいというご意見で、参考とさせていただきます。

 次に33番で、機器に組み込まれたボタン電池、組み込まれたものについても、確実に規制をしないと不平等だというご意見でございます。

 ご指摘のように、公平性あるいは貿易管理の実効性の観点というのは重要というお答えをしております。

 次に34、35でございます。組み込み製品について、水銀含有表示を義務づけるべきだというご意見でございます。

 これは、今後の組み込み製品の取り扱いに際して参考とさせていただきますということでございます。

 次に参りまして、7ページでございます。

 36番でございます。

 これは非締約国からの製品なり部品の輸入というのは非常に難しい面があるので、しっかり手当てをしてほしいというご意見でございまして、参考とさせていただきますということでございます。

 次、37番でございます。

 特にランプ類につきまして、ライフサイクルが長いので、仕様変更時等についても、あわせて切りかえが進められるように、相応の猶予期間をというご意見でございます。

 これは参考とさせていただきます。

 次に38番でございます。

 これは特に電池の話でございますけれども、今まで「水銀ゼロ」表示というのを行ってきておりました。ここに「水銀含有」表示を追加すると、「水銀ゼロ」、「水銀含有」、「表示なし」というのが乱立する。これは混乱のもとではないかというご意見。それから、輸入品、機器組み込み品というものが不平等になるという問題があるので、輸入品について表示を徹底できないのであれば、条約どおりとしたほうがいいのではないかというご意見。それから、水銀を抜くと粗悪な無水銀品というものがあって、それが不平等という可能性があるので、そこは留意すべきだというご意見。それから、製品本体への表示は、ボタン電池は非常に難しいというご意見。パッケージについても、捨てるときにはパッケージはないというご意見。なので、自治体による排出指導なり、ホームページやカタログでの伝達というようなものが効果的だというご意見でございます。

 ここにつきましては、参考とさせていただくということと、特に表示、情報提供につきましては、誤解を招くおそれがないように、なおかつ実効性があるようなものを検討していきますというお答えをしております。

 次に39番でございます。

 情報提供につきまして、自治体の受け入れ体制が整っていないと廃棄時に混乱をするというご意見で、これは製品情報提供と、それから分別回収というのは両輪として重要というお答えをしております。

 次に40番でございますが、一覧の作成に当たっては、製品をどう記述するかというところを、ぜひ意見を聞いてほしいということで、これは参考とさせていただきますということでございます。

 8ページに参りまして、41番でございます。

 ボタン電池のように小さいものは表示されても見えないので、自治体から明示していただくほうがよいというご意見でございます。

 これは参考とさせていただきますということと、情報提供の形態は本体表示なりといったものに限定するものではないというお答えをしております。

 それから、42番でございますが、製品本体に表示することが、逆にこれは重要である。それから、組み込み製品についても原則として表示をすべきだというご意見でございます。

 これは参考とさせていただきますということでございます。

 次に43番でございますが、消費者・市民にとってわかりやすい情報提供が要る。実際、今まで分別回収をしてきても、認識がない消費者・市民というのが非常に多かったというご意見でございまして、これは参考とさせていただきますと。

 次に44番でございますが、回収処理について市町村に過大な負担とならないように、国からの明確な方向づけや支援が必要だということで、参考とさせていただきます。

 次に45番で、情報提供について、情報提供をぜひ進めていただきたいということと、一番最後の行でございますが、一般的な責務ではなくて、法的に、具体的に義務づけるべきというご意見でございまして、参考とさせていただきますということでございます。

 次に46番でございます。

 国・自治体が担うべき役割を明確にすることということと、既存のスキームについては活用し、既存スキームがないものは構築をすべきだ。それから、市町村に対して技術的・財政的な支援を行うべきだということで、参考とさせていただきますということでございます。

 47番でございますが、これは、いわば拡大生産者責任のようなご意見で、分別収集なり処理費用を含んだ価格設定とすべきだというご意見。

 実は、48番もほぼ同じようなご意見でございますが、処理費用の応分の負担をメーカーに求めるべきだというご意見でございます。

 これは、今後の、やや中長期的になるかもしれませんが、参考とさせていただきますということで整理しております。

 次、49、50でございます。

 国内で流通する製品に関する措置でございますが、分別回収につきましては、対応がかなり自治体ごとに分かれている。統一すべきだというご意見。それから、体温計とか血圧計を回収している自治体が少ないので、それは確立するべきだというご意見。それから、製品ごとにかなり含有量が違うので、優先順位を考えるべきだというご意見でございます。

 これは参考とさせていただきます。

 次に51番でございます。

 現在の通関コードの上で、アルカリボタン電池とアルカリ乾電池というのが独立していない。これは、数量把握の観点からはアルカリボタン電池を独立すべきだというご意見でございます。

 これも参考とさせていただきます。

 次に52番でございますが、PRTR法では、年間取扱量1t未満は報告不要なので整合性を考えるべきだというご意見でございますが、これはちょっと法目的が違うので、それは目的が違いますということをお答えしております。

 次に53番でございますが、製造・輸出をするものに数量把握と、届け出を義務化すべきだというご意見でございます。

 参考とさせていただきますということですが、ただ、流通実態の把握というのは、今は水銀マテリアルフロー、あるいは大気排出のインベントリーの精緻化ということを主な目的としておりますので、まずは、悉皆調査というよりも、関係する事業者から必要な情報をいただくということにより対応させていただきたいという整理にしております。

 次に54番でございます。

 ボタン電池が組み込まれている製品の数量もわからなければだめだ。つまり、組み込み製品もしっかり数量把握しなければだめだということでございます。

 これは組み込み製品の流通把握も重要という答えとしております。

 次に55番でございます。

 流通製品の把握についても可能な限り進めてほしいという、一般的なご意見でございます。

 参考とさせていただきます。

 次に56番でございます。これは報告書のかなり細かいところでございますが、廃棄物という言葉の前に、これは廃棄物処理法上の廃棄物という定義が抜けていたので、それを正確に書くべきだというご意見で、ご指摘のとおり、修正しますということでございます。

 それから、次に57番でございます。

 暫定的保管について、科学的知見に基づく適正な管理指針とすべきであるというご意見で、参考とさせていただきますということでございます。

 次、10ページでございます。

 58番、暫定保管の指針について、保管に加えて、運搬についても指針・基準を策定してほしいというご意見でございます。これも参考とさせていただきますということでございます。

 次に59、60番でございます。

 暫定的保管について、どの程度の期間を暫定的保管にするのか、期間の目安を明示すべきだというご意見。それから、保管についての費用を誰が負担するのかというご意見。それから、事業者の水銀回収努力を、費用負担の観点から放棄してしまう可能性があるので、そこをどう維持するのかというご意見。それから、下のほうに参りまして、二つ目のポツがありまして、暫定的保管の場所の要件ということで、日本列島の中には数百年単位で安定な地層は存在しないということで、水銀の長期保管の場所についても、国民的合意が必要となるというご意見でございます。

 これにつきましては、右側の「なお」というところでございますけれども、まず、暫定的保管につきましては、水銀廃棄物に該当しない水銀の保管として定義されておりまして、条約上に許可されたさまざまな用途に結びついた保管ということで、これはなかなか暫定的保管の様態はさまざまでございますので、期間を一概に設定するということは非常に難しいと考えております。しかしながら、保管されていた水銀が廃掃法上の廃棄物に該当するとなった場合には、これは当然同法に基づいて適正に管理するということでございます。

 それから、61番でございますが、これは回収した水銀の保管をきちんとやってくださいというご意見で、参考とさせていただきます。

 それから、62番でございますが、保管のためのコストは誰が負担をするのかというご意見でございまして、これは二つ上のところと同じようなお答えをしております。

 それから、63番でございますが、これまで廃棄物ではなかった金属製品が廃棄物に該当するとなった場合に、円滑な運用と柔軟な行政対応をお願いしたい。特に事業者の事情・対応能力を十分に考慮してほしい。それから、一番最後のご質問で、廃棄物に該当しないものの行政執行については、国が行うことになるのかというご質問が最後にございます。

 ご質問については、国ですということでございます。

 それから、廃棄物処理法上の廃棄物に関する対応については、循環部会のほうで検討されているということでございます。

 次に11ページでございます。

 64番でございます。

 これは、バーゼル条約のときには対象物が非常にしっかり定義されていた。そのときと同様に、今回の水俣条約の水銀廃棄物についても告示でしっかり定義してほしいというご意見でございまして、これは定義が必要ということでございます。

 65番でございますが、水銀廃棄物について、別の名称とすべきだ。変更できなければ定義を明確にすべきだというご意見でございます。

 適切な名称については、検討の必要があるということでございます。

 次、66番でございます。実施計画についてでございますが、実施計画については実行可能性を十分考慮して策定すべきだということ。それから、国が積極的に関与すべきだということ。

 これは理由としては、将来的には余剰となるような水銀の保管が生じるので、そういうスキームの構築というのは、やはり国の関与が必要だというご意見でございます。

 これは実施計画の策定の際に参考とさせていただきますということでございます。

 次に67番でございます。罰則についてでございますが、廃棄物処理法との関係というのは、必ずしも考える必要はない。廃棄物に該当しないものについて、廃棄物処理法を考慮するというのは矛盾しているというご意見でございますが、ここについては、将来的には廃棄物処理法上の廃棄物に移行する可能性があるということを考慮すれば、これは適切ではないかというふうに考えております。

 次に68、69でございます。

 被害者の補償を早期に解決にすべきだというご意見。それから、条約発効前までに批准すべきだというご意見でございます。

 前半の被害者補償につきましては、最初のほうに出てまいりましたが、対象外ということで整理をさせていただいております。それから、締結につきましては、早期締結を目指しますということでございます。

 12ページで、70番でございます。

 70番は、12条の関係、あるいはエコパークの関係でございます。

 まず、意見、1.といたしまして、条約12条、汚染された場所について、完全に無視されてしまっている、何も言及がない。ここはしっかり書くべきだというご意見が一つ目。それから、二つ目につきましては、エコパークについては、最終的に浄化を行うべきだというご意見でございます。

 理由といたしまして、地震に対する安全性等の考慮がなされていないということでございます。ここは、先ほど前半のほうで整理したものとほぼ同じでございますが、条約12条につきましては、基本的には土対法及び水濁法で担保済みということでございまして、新たな制度を構築する必要はないのではないかというふうに考えておりまして、その旨、説明もさせていただいていますし、それから、そういう担保済みであるという状況については、これは背景情報の一つとして、参考資料で整理させていただいております。必ずしも報告書本編で記載する必要はないのかなというふうに考えております。

 それから、水俣湾エコパークの耐震性なりといったところについては、県で検討中ということでございます。

 それから最後、71番でございます。これは概ね賛同のご意見というふうに承りましたが、一番最後のほうで、今後のスケジュール等を示すことが重要ということでご指摘をいただいております。条約締結に向けた準備は鋭意進めてまいりたいということでお答えしております。

 こういったことを踏まえまして、報告書(案)を修正いたしておりますが、具体的には、委員のお手元ですと、先ほどの資料4-2の見え消し版のほうでご覧いただきますと、青いところがパブリックコメントを踏まえて修正したところでございます。

 具体的には、まず3ページの10行目で、「原因企業や国等の行動がある」という主語を入れたということ。

 それから、6ページに参りまして、6ページの24行目でございますが、「バクテリアの働き等により」というのと、「食物連鎖を通じた生物濃縮等によって」という、「等」を入れたというところでございます。

 それから、12ページでございますが、12ページ、15行目でございますけれども、我が国からの「リサイクル水銀」と書いていたのを「再生された水銀」ということ。

 それから、13ページに参りまして、同じ趣旨ですけれども、16行目で、我が国において「再生された水銀」ということでございます。

 それから、19ページに参りまして、19ページの24行目でございますが、水銀が将来的に「廃棄物に移行する可能性がある」となっていたのを、「廃棄物処理法上の廃棄物に移行する可能性がある」ということでございます。

 以上でございます。

○大塚委員長 丁寧に説明をしていただきまして、ありがとうございました。

 今のようなパブリックコメントを踏まえた報告書に関して、検討していきたいと思いますが、二つのパートに分けて議論していきたいと思います。

 資料4-2のほうですが、見え消し版のほうを見ていっていただければと思いますけども、水銀添加製品のところに、やはり結構議論が集中していたこともございますので、その前と後で分けるということにしたいと思います。目次をご覧いただきますと、1.はじめにのところから、3-3の水銀及び水銀化合物の輸出入、ここまでを前半とし、3-4の水銀添加製品以降を後半部分としたいと思います。

 まず、前半部分の3-3水銀及び水銀化合物の輸出入のところまでについて、ご意見、ご質問がございましたら、お願いいたします。

 札を立てていただければありがたいと思います。

 では、鈴木委員、お願いします。

○鈴木委員 私のオリジナル意見というわけではないですが、4番に対して、形態を区別してリストを記載すべしという意見に対して、原案のとおりとさせていただきますという答えになっているのですが、この箇所は確かにそうだろうとは思いますが、後ろのほうで幾つかメチル水銀についても触れているので、どういうふうに書いたらいいのかわかりませんが、この質問者に対してもう少し答えるべきことが書いてあるような気もするので、そういうことも、あるいは書いてはどうでしょうかというご提案です。

○大塚委員長 答え方の問題かと思いますが、いかがでしょうか。事務局から何かお答えいただけますか。

○上田課長補佐 ご指摘ありがとうございます。

 確かにちょっと答え方が冷たかったかもしれませんので、原案の程度でとどめさせていただきたいとか、少しご趣旨を踏まえて、ここの対応案のところを修正させていただきたいと思います。ありがとうございます。

○大塚委員長 3-3のところに関連するところまでということではございますが、パブリックコメントに対する回答の仕方についても、もちろん、どうぞご質問、ご意見をお願いします。ほかにございませんか。

 細見委員、お願いします。

○細見委員 エコパークが前半と後半にも議論が出ておりますけれども、我が国の水銀とか、あるいはPCEも含めてですけれども、暫定浄化基準という、底質に関する基準がございまして、水俣湾だったら25ppmで、河川・湖沼は一律25ppmだったと思いますが、水俣湾だけではなくて、たしか四日市だとか、あるいは徳山湾等では、多分、水俣湾よりはたくさんの浚渫がされていて、本来は管理されているはずだろうと思いますが、単にエコパークだけではなくて、そういう浚渫した土砂を管理されているはずなのですけれども、それに関して、指針では二次公害が出ないようなことというような指針が多分環境省から出ていると思うのですが、その辺の、具体的にどういう管理をすれば、環境上、適切な処分という形になっているのかどうかというのも、もう少し明確にするというか、今、現状どのように管理されているのかということも、少しどこかで確認させていただければというふうに思います。

 これは希望、コメントというか。少なくとも600万?ぐらいの底質が除去されていると思いますので、それに対してどういう管理をしていくのか、されているのかという点については、少し情報がいただければと思いました。

○大塚委員長 いかがでしょうか、事務局から何かお答えいただけますか。

○上田課長補佐 ご質問ありがとうございます。

 ちょっと手元に正確なデータはございませんが、少なくとも水俣エコパークについては、周辺で環境調査が行われている、水銀が漏れたりしていないかということの確認調査が行われているというふうに聞いております。

 それで、その結果、水俣エコパークから少なくとも漏えいしている水銀は今のところない、つまり封じ込められているということで認識をしておりますが、すみません、今、手元にデータがないので、これ以上のお答えがなかなかしにくいですけれども。

○細見委員 具体的にどういうことが管理されているのか、もし詳しい情報がありましたら、後日で結構ですので。

 これはほかの、エコパークだけではなくて、徳山湾とか、あるいは四日市港とか、そのほかのところも同様かと思いますので、よろしくお願いいたします。

○大塚委員長 では、事後的になると思いますけど、事務局にお願いします。

 有田委員、お願いします。

○有田委員 2点あります。

 1点は、今の方がおっしゃったようにエコパークのことですが、エコパークには何度かいったこともあるのですが、老朽化が言われています。回答では、対応として管理責任者である県により行われていますと書かれているのですが、地域のある団体が検査をすると魚から水銀が出るといったような情報も聞きます。もう少し、この点は知りたかったと思っています。報告書自体への意見ではありませんが。

 それから、もう一つは、9ページのパブコメの52「PRTR法では」という意見に対して、当然、水俣条約とは目的が異なるということは十分にわかっているのですけれども、今後のところでは、こういうような意見があっても当然かなと思いますし、もう少し、丁寧な回答が、聞きたいと思いました。

○大塚委員長 二つ目は次の後半に入っていますけど、一応扱わせていただくということで。

 事務局、いかがでしょうか。今の点で、続けてもいいですか。

○上田課長補佐 エコパークの点につきましては、すみません、手元にデータがないので、それは後ほどまたということにさせていただきたいと思います。

 PRTRとの関係についてでございますが、確かに目的が異なりますと断言しただけで終わってしまっているので、もう少し考えさせていただきたいと思います。

 ありがとうございます。

○大塚委員長 少し親切に答えていただくということで、お願いします。

 では、貴田委員、お願いします。

○貴田委員 先ほどのエコパーク、それからPRTRの件、テーマとしては同じことですけれども、一つには、環境影響とかというのについては、確かにここの報告書とは関係ないので、そこについては別途考える課題なのかなというふうに思っています。

 なので、多分意見としては、ここには書けないけれど、発言して残しておいていただきたいということではないかと、私自身もそう思っています。

 それの関係で、マテリアルフローに関して、実は先ほど、うまくまとめていただいたというところもあるのですが、見え消しのところの9ページですが、これを見て、いわゆる製造系というか、入ってくる系の問題と、それから環境排出というのが一緒に入っているわけですが、特に一番下の最終処分のところというのは、毎年毎年入ってきて累積してしまうところだと思います。

 それで、今、エコパークなり何なりというのは、いわゆるベースとして上がっているというか、毎年増える前に、もうある場所において隔離された、いわゆる水銀を含んだ、廃棄物なのか、どこなのか、土壌汚染に近いようなところもかもしれないのですけれども、要するにそこにあるという、そういう数値ではないかなという気がしていて、ここのマテリアルフローとは別なのかもしれないけれど、潜在的に考えるべき負の遺産なわけなのですけれども、非常に大きいということであれば、若干考慮すべきことなのかなというふうに感じました。

 これは直接、報告書に関与するところではないのですが、意見としてというか、残しておいていただきたいということです。

 もう一つ、PRTRの先ほどの件ですけれども、お答えの中に、1t以上使わなくても大気の排出量として、日本全体が、それ以上といいますか、20t程度あるということから、PRTRでの基準というか、それと整合をとらねばならないということには当たらないのではないかと。もう少し説明を増やしていただければというふうに思いました。

 以上です。

○大塚委員長 ご指摘を踏まえて修正していく必要があるかと思いますが、何か事務局でお答えいただくことはありますか。

○上田課長補佐 具体的な修正といたしましては、さっきの52番のお答えの対応のところで対応させていただくということかと思っておりますが。

○大塚委員長 わかりました。

 エコパークみたいなところのものは、9ページには出てきていないということですね。

○上田課長補佐 報告書の9ページは、これはあくまでフローベースのものですので、ストックベースは、ここには入れにくいということかと思っております。

○大塚委員長 わかりました。

 ほかにはいかがでしょうか。

 高岡委員、お願いします。

○高岡委員 ありがとうございます。

 細かい文言のところですけれども、11ページの11行目のところで、今回直されて赤文字のところがございますが、ここに「地球規模の水銀濃度の増加」という言葉が、あまりぴんとこないというか、何らかの大気圏、あるいは水圏、あるいは土というか、それぞれの環境媒体ということだと思います。その前の行にも「地球規模」という言葉が重複していますので、「地球規模の水銀濃度」というのは、「環境中の水銀濃度」とか、「環境媒体中の」とかに、変えられたほうがよろしいのではないかというふうに思いました。

 以上です。

○大塚委員長 水俣は水銀条約が地球環境条約なので、多分、その観点で書いているのだと思いますが、事務局から何かお答えいただくことはありますか。

○上田課長補佐 ご指摘ありがとうございます。まさにそのとおりで、確かに、これは媒体が何なのか全く書いてありませんでした。ちなみに、もともとこれの発端になりました6ページの図2につきましては、これは動物中です。動物の、つまり生体中の濃度になっています。

 生体中の濃度で見て、かなり増えているということが挙げられておりますが、一方、UNEPの報告書ですと、海洋で、要するに水の濃度なり、あるいは動物濃度で見ても、両方とも上がっているということが書いてありますし、ご指摘を踏まえて、環境中濃度なのか環境媒体濃度なのかは少し検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。

○大塚委員長 それでは、それは検討するということでよろしいですね。

 ほかにはいかがでしょうか。

(なし)

○大塚委員長 そういたしましたら、前半部分はこの程度にいたしまして、後半部分の3-4、水銀添加製品以降、最後までの部分について、ご意見、ご質問がございましたら、お願いいたします。

 築地原委員、お願いします。

○築地原委員 58番についてなんですが、廃棄物処理法等の基準を考慮して指針、基準等を策定いただきたいということに対して、検討に際して参考とさせていただきますという回答だけですけども、廃棄物のほうの専門委員会では、この辺は具体的に検討されている部分もあります。

 それとの整合に留意しつつ、そういったようなところも回答してあげるとよいのではないかという気がいたします。

 それから、64番と65番、似たようなご意見だと思いますが、64番は、定義について、定義は必要と考えています。65番については、別な名称にすべきであって、変更できないのであれば、名称を変えられないのだったら、定義を明確にすべきというふうにおっしゃっています。

 ということは、基本的には名称を検討する必要があると考えているし、上のほうでは定義も検討する必要があると考えているということなので、これは両方、お答えとしては、定義及び名称の変更を検討すべきというお答えをしたほうがよいのかなという気がしております。

 それで、58番の、さっきの廃棄物の専門委員会との整合に留意するといった場合に、本文の19ページのほうで、ここのところも、括弧の「なお」以下の部分について、専門委員会のほうで、これは適切に検討しますと言っているので、そこのところも少し検討が必要なのではないかなというふうに考えています。これは事務局のほうにお任せしたいと思います。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。

 事務局から、何かお答えいただけますか。

○上田課長補佐 ご指摘ありがとうございます。

 まず、後半の64、65番につきましては、ご指摘を踏まえて、確かにおっしゃるとおりですので、定義と名称というペアで書かせていただきたいというふうに思っております。

 58番についてなんですが、これは資料2でも書いておりますけども、前回の合同会合でもお答えを差し上げておりますが、条約でどうなっているかも踏まえて検討したいということでお答えを差し上げておりまして、そういう趣旨で、対応はそのように書かせていただいておりますので、ぜひ、これでご勘弁いただければなと事務局としては思っております。

○大塚委員長 どうもありがとうございます。

 よろしいでしょうか。ほかにございますか。

 崎田委員、お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。

 製品の情報提供と分別回収に関しても、かなりご意見が来ているなというふうに思って拝見していました。それで、特に回収とか、そういうことに関して、46番辺り、46、48、49辺りに多くのご意見が出ていますが、例えば46だと、市町村の分別回収加速化が重要、と最後に書いてありますが、その前に、既にある回収スキーム、既存の水銀回収のスキーム、製造事業者による自主回収なども、きちんと活用を強化するというようなことも書いてあります。

 こういうのは非常に自然なご意見だと思っております。もちろん49番辺りは、もっとしっかりと自治体が回収を徹底するようにというご意見もあり、多様な意見があります。なお、回収のご意見、これに関してのお答えが、今後の制度を考えるときにきちんと参考とさせていただきますというお返事でいいと思います。しかし、実際に、今後これを検討、あるいは検討する部会・委員会への情報提供などを少し厚くしていただければありがたいと思います。

 なぜそのように申し上げるのかというと、本文の17ページの辺りが、ちょうど分別とか回収が書いてあるところですが、よくよくこれを読むと、「自治体や国」とか、「自治体や国等が」とか、「等」というところで多様なものを全て表現してあり、本文では自治体や国がとにかく分別回収の仕組みをつくりなさいと、提言しているというだけに聞こえてしまう嫌いもあります。けれど、いろいろなところに、「等」という字が入っている中に、今あるスキームや、小売店・メーカーのきちんとした積極的な取組に関しては応援していくなど、いろいろなものが含まれていると思います。そういう多様性に関しては、今後もきちんと情報として私たちが受け止めていくということは、きちんと再確認したほうがよろしいと思って発言させていただきました。よろしくお願いします。

○大塚委員長 事務局、いかがでしょうか。

○上田課長補佐 ご意見ありがとうございます。

 循環部会で別途検討中の水銀廃棄物のほうの検討にも、当然、この内容をしっかりインプットさせていただきますし、事務局内でも、同じ環境省内ですから、当然、しっかり――もう既にやっていますけれども、一層、こういうご意見もあるよということで、しっかり紹介していきたいと思っております。ありがとうございます。

○大塚委員長 ありがとうございます。

 高村委員、お願いします。

○高村委員 ありがとうございます。

 全体を通して、特段の異論があるというものではなくて、むしろ私自身が交渉段階から見ていて、両省を中心に条約交渉を引っ張っていらしたという状況を考えますと、日本として実施ができる、追加的措置を含めて、きちんと条約を実施する方向での内容になっていると思っております。そういう意味では、お礼を申し上げたいと思っております。

 ちょうど今、崎田委員からありました点と非常によく似ておりまして、それにあわせて申し上げたいと思っている点が一つございます。

 パブリックコメントの中で、幾つか、分別回収と情報提供についてかなり多くのコメントをいただいているかというふうに思っておりますけれども、恐らく市町村等による分別収集の徹底、拡大というのは非常に重要だというふうに思っておりますが、同時に、実際にそれを行っていかれる市町村のところでも、一つの問題提起としてコメントで伺えるのは、費用負担等も含めて、どういうふうに実効的なスキームをつくっていくかということを、国の制度づくりなり、支援も含めて考える必要があるということがコメントの中に入っていると思っております。

 報告書の内容について、具体的に文言の修正をお願いするものではございませんけれども、今後の検討、廃棄物の委員会等も含めて、回収の仕組みのあり方の検討においては、その点についてコメントを踏まえた検討をお願いしたいという点だけ申し上げたいと思います。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。

 ご意見を承るということでよろしいかと思います。パブコメとの関係では、45、46、47、48番辺りだと思いますので。先ほどおっしゃったように、中長期的ではなくて、短期的に考えてくださいというご趣旨だと思いますので、よろしくお願いします。

 ほかにはいかがでしょうか。

(なし)

○大塚委員長 よろしいですか。ありがとうございました。

 今、全体的なコメントもございましたけれども、資料4-1と4-2、全体を通じて何かコメント等がございましたらお願いいたします。

 築地原委員、お願いします。

○築地原委員 全体を通してということですので、一つお願いしたいと思っておりまして、今回は水俣小委員会の報告書案に対するパブコメをとられたということでございますけど、今の高村委員や崎田委員のお話にもあったように、市町村の分別回収ですとか、そういったところというのは、廃棄物の部会のほうでも検討をされております。

 ですから、ぜひ、このパブリックコメントの共有をしていただければというふうに思います。この小委員会のパブコメが一番先頭を切ってやられておりますので、大気ですとか、廃棄物の部会の方ではまだやっている最中というものもございます。

 ですから、そういったところも可能な限りを共有して、検討をしていただきたいというふうに思っております。

○大塚委員長 では、これはそのようにお願いします。ありがとうございます。

 鈴木委員、お願いします。

○鈴木委員 多分、申し上げなくても先刻ご承知だと思いますが、何点か、特に条約を超えた措置をすることによって、何か悪いことが起こるかもしれないとかというようなことを挙げて、事業者の方かもしれないと思うのですが、そういうコメントが何カ所かあるように思われ、それ自体は事実かどうか一概にわからないと思いますが、そのご懸念自体は、ある種、真っ当な部分があるかと思いますので、ご懸念を挙げられた内容に対しては、ある程度丁寧に対応して、あるいは自治体の中でも反映していく必要があるだろうということを改めて確認させていただきたいと思います。

○大塚委員長 事務局から、何かお答えになりますか。

○上田課長補佐 ご指摘ありがとうございます。

 特に事務局として気にかかっていますのは電池の安全性で、水銀を単純に抜くと破裂のリスクがあるというご指摘が結構方々からありまして、これはしっかり事実関係も踏まえつつ、単純に、水銀を抜くことによって、安全性に問題が生じるというのは、これは逆効果な面もありますので、そこはしっかり考えていきたい、丁寧に見ていきたいというふうに思っております。ありがとうございます。

○大塚委員長 ありがとうございます。

 よろしいでしょうか。

 細見委員、お願いします。

○細見委員 今後の課題のところも、ちょっと先走りですけれども、このところで水銀廃棄物、要は廃掃法上の廃棄物に該当しないものの中に、先ほど申し上げました、例えば浚渫した底質とかというのは、それは土対法でもなくて、浚渫であれば水質汚濁防止法の枠で管理されるのでしょうか。

 その辺は、ここの最後の課題のところで「該当しないもの」というのは、一つはここでスラッジとか、幾つか挙がっていますけれども、そういう浚渫土砂みたいなものは一体どうなるのかというのは、あれは廃棄物ではないと思いますので、どの分類になるのか、ちょっと教えていただければと思います。

○大塚委員長 事務局から、お願いします。

○上田課長補佐 直接の担当ではないので、すぐお答えがないですが、基本的には水濁法と土対法の組み合わせで対応していくということになるのではないかというふうに思っています。

 おっしゃるとおり、これはいわば土砂ですから、廃掃法上の廃棄物に当たるものではないというふうに思っておりますけども、12条の汚染サイト、汚染された場所については、これは土対法と水濁法で対応するという基本方針でございますので、基本的にはそこで対応していくということで考えております。

○大塚委員長 ありがとうございました。

 ほかには。では、よろしいですか。

(なし)

○大塚委員長 そうしましたら、本日の議論を踏まえまして、合同会合としての報告書を取りまとめたいと思います。

 私の記憶では、報告書自体についての修正は11ページの11行目及び10行目の「地球規模の」というところに関して、「地球環境」とかという言葉を入れて考慮するという点だけだったかと思いますが。

○上田課長補佐 事務局から提案させていただきますが、「地球規模で環境中の水銀濃度」とするのがよろしいかと思いますが、これは先ほど委員もおっしゃったとおりですが、いかがでしょうか。

○大塚委員長 今のご提案は、10行目のほうは変えないということですね。あまり同じような言葉がたくさんあってもどうかと思いますので、「地球規模の水銀対策」は、これはこれでよろしいでしょうか。

 高岡委員、それでよろしいですか。

○高岡委員 お任せします。

○大塚委員長 では、微修正ですが、11行目のところで「地球規模で環境中の水銀濃度」というふうに変えさせていただくということで、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○大塚委員長 そうしましたら、今の点だけを修正して、この報告書(案)につきましては、(案)を取って、報告書最終版とさせていただくことでよろしいでしょうか。

(異議なし)

○大塚委員長 異議ないようですので、どうもありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。

 最後に、議題3、その他ですけれども、今後の進め方について、事務局から説明をお願いいたします。

○森下環境安全課長 資料5をご覧ください。

 綴じ込みの資料の一番最後のページになります。「今後の課題」の検討の進め方についてという資料でございます。

 1.で、合同会合の報告書の取りまとめの取り扱いについて記載させていただいております。

 最初の3行は、中央環境審議会の委員の皆様方へのアナウンスでございますが、この取りまとめですけれども、中央環境審議会環境保健部会長及び中央環境審議会会長の同意を得まして、「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について(第一次答申)」として、環境大臣に答申をされるという段取りになります。

 この答申を踏まえまして、新たな法律(新法)を平成27年(来年)の通常国会に提出をするということを目指して頑張っていきたいというふうに思っておりまして、事務局として以下のスケジュールを想定しております。

 このスケジュールですけれども、当然、法律でございますので、国会でご審議をされることで、我々がどうこうできるものでももちろんございませんので、こういったスケジュールで、見通しで進んでいけばいいなということでご説明させていただければというふうに思っております。

 まず、平成27年、来年の2月から3月ぐらいにかけまして、法案の閣議決定、そして国会への提出。

 そして、通常国会でそれが成立するということになりますと、その後、平成27年中には、締結のために必要な政省令の制定というところに進んでまいりまして、これにあわせて、国際的に見ますと、水俣条約について、条約の発効が、これは条約の暫定事務局であります国連環境計画(UNEP)によれば、2016年とか、2017年ごろまでが見込まれているというところでございます。その前に、できるだけ早く条約に入れたらいいなということで、条約の締結に行ければいいというふうに思っております。

 2.でございます。

 継続課題の詳細検討についてということでございますが、この報告書(案)におきまして、「今後の課題」とされております事項等につきましては、新法で、政省令等で定めることになるというふうに考えております。

 これらの政省令事項等を検討する場を設置いたしまして、専門的な議論を行っていただきまして、その結果につきまして、この合同会合でご審議いただきまして、そして、その結果をさらに今後策定する政省令等に反映させていきたいというふうに思っております。

 その際には、条約締結に必要となる事項の検討をまず優先して進めていくというふうに考えております。

 主な今後の検討課題としては、課題にもございますが、水銀添加製品関連、環境上適正な暫定的な保管関連、水銀廃棄物関連というものがあろうかというふうに思っております。

 以上でございます。

○大塚委員長 ありがとうございました。

 ご意見、ご質問等がございましたら、お願いいたします。

 崎田委員。

○崎田委員 ありがとうございます。

 全体のスケジュールに関しては、理解いたしましたが、質問させていただきたいのは、今回の水俣条約は、ライフサイクル全体に関わる条約という点が大変特徴的なものだということを私どもも感じてきましたが、法律とするときには、その中のいわゆる大気と廃棄物のところは入れずに、ここで検討させていただいているところだけを法律にするという流れなのでしょうか、あまりそういう想定をしていなかった、していなかったと言ったら申し訳ないのですが、何かそういう新しい、つながりのある形ができるのかなと思っていましたので、質問させてください。

○大塚委員長 事務局から、お願いします。

○森下環境安全課長 おっしゃるように、この水俣条約は、水銀のライフサイクルをしっかり押さえて、環境への放出を抑制していこうという仕組みでできております。

 それに対応して、私どもも、例えば環境省の中でも、中央環境審議会の中では大気の関係の部会で議論が進んでおりますし、それから、先ほど築地原委員からもご紹介がありましたが、循環部会で廃棄物関連につきましても審議が進んでおります。私どもは、こういった取組と一体的に取組を進めていきたいというふうに思っておりまして、大気では大気、それから廃棄物では廃棄物、そういったところの取組と連動させていきながら、一緒に歩んでいく。同時期に、同じようなタイミングで、大気の中のアウトプットがまた出ていく。

 循環部会では循環の廃棄物についてのアウトプットがまたそこで出て、それが統合的に行政として歩みを進めていくというような流れになろうかと思っております。

 法律は一つということではなくて、また別途、ほかのスキームも使いながら、しかし、それは連動しながらということで進めていくということになろうと思っております。

○崎田委員 わかりました。

 とりあえず、法律としては、今までの流れの中できちんと押さえていくけれども、今回の特徴的なところを、情報はつながりながら、きちんとやっていこうというご趣旨と理解いたしましたが、よろしいでしょうか?

○森下環境安全課長 おっしゃるとおりです。

 いろんなところと、また連携しまして、また、そういったいろいろな取組を、例えばこの条約に基づく実施計画の中でも包括的にお示ししながら、全体像も示していきたいというふうに考えております。

○崎田委員 ありがとうございます。

 よろしいですか。

 今のご発言で大変ありがたいなと思ったのは、今後、情報発信、あるいはいろいろなときに、それが、全体がきちんと包括的に社会が受け止められるように情報発信していただくという点です。できれば、政省令の検討のときには一緒にやっていただくというのは無理でしょうか。とりあえずは、そういうような精神を大事にしながら進めていただければありがたいなと思いました。ありがとうございます。

○大塚委員長 ぜひよろしくお願いいたします。

 ほかにはよろしいでしょうか。

 では、細見委員。

○細見委員 実際に国内の実施計画をやっていくときに、どこかがリーダーシップをとるべきかと思うのですね。

 それぞれの法律で、それぞれの規則とかが決まっていくと思うのですけれども、それをまとめて国としてどうだというときに、そのときには、また別途、そういうまとまった国内実施計画を評価するとか、進行状況をチェックするとかというのは、そのための委員会というのでしょうか、そういうのを環境省内で、あるいは経産省と一緒にやられるのか、ぜひ、国内実施計画の策定とその進捗のチェックを一体的に進め、それを証明していかないといけないと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○大塚委員長 これからの先の話なのですが。

○細見委員 もっと先の話です。まずは締結できないと。

○大塚委員長 それでは、それを承っておくということで、よろしいですか。

 そんなところでよろしいでしょうか。

 では、本日は、活発にご議論をいただきまして、大変ありがとうございました。以上で本日の議論は全て終了いたしましたので、事務局にお返しいたします。

○森下環境安全課長 大変活発なご議論をいただきまして、ありがとうございました。

 それでは、最後に、両省の代表者からご挨拶を申し上げたいと思います。

 まずは経済産業省、谷審議官からお願いいたします。

○谷審議官 本日は、我が国では夜の街が最も賑やかな日ではないかというふうに存じておりますが、年末の公私ご多忙の中、委員の皆様方におかれましては、貴重なお時間をいただきましたことを深く感謝申させていただきたいと思っております。

 大塚先生、東海先生を始め、委員の皆様方の非常に貴重なご指摘を踏まえまして、このような世界に先駆けた報告書を取りまとめることができましたことを心から感謝申させていただければと存じております。

 今後、弊省といたしましても、環境省始め、政府関係機関と密接な連携を、力を合わせて、法整備、体制の構築、そして早期な条約締結に向けて取り組ませていただきますことをお約束させていただきまして、甚だ簡単ではございますが、御礼の挨拶とかえさせていただきます。

 今後とも、ぜひご指南のほどをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

○森下環境安全課長 それでは、北島部長、お願いいたします。

○北島部長 本当に、12月、押し迫った中で、ご多忙中のところお集まりいただき、熱心にご議論いただきまして、ありがとうございました。

 また、5回にわたりご議論いただき、本日、報告書として取りまとめをいただきましたことに、重ねて御礼を申し上げます。

 この報告書を踏まえまして、世界をリードする水銀対策を推進していくよう、来年の通常国会で法案の提出を目指して、急ぎ作業を進めてまいりたいと考えております。

 また、本日ご審議いただきましたとおり、年明け以降、新法の政省令に盛り込むべき内容を検討する予定でございます。別途、検討会を開催して検討を進めてまいりますが、合同会合において、またその結果をご審議いただくこととなりますので、ご指導、ご協力のほど、引き続きよろしくお願いいたします。

 簡単ではございますけれども、御礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

○大塚委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。

 大変ありがとうございました。

午後 7時33分 閉会