産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ 中央環境審議会環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会 合同会合(第4回)議事録

日時

平成26年11月14日(金)9:00~11:00

場所

経済産業省本館 2階2西3共用会議室

議事次第

  1. 1.開会
  2. 2.議事
    1. (1)水銀に関する水俣条約政府間交渉委員会第6回会合(INC6)の結果について
    2. (2)前回合同会合における委員の指摘事項について(追加提出意見含む)
    3. (3)合同会合報告書(案)について
    4. (4)その他
  3. 3.閉会

配布資料

  1. 資料1   委員名簿
  2. 資料2   水銀に関する水俣条約政府間交渉委員会第6回会合(INC6)の結果について
  3. 資料3   第3回合同会合における委員からの主な指摘事項について
  4. 資料4   合同会合報告書(案)
  1. 参考資料1 熊本県「水銀の使用削減及び水銀廃棄物の回収・処理に関する検討会」提言書(中間とりまとめ)
  2. 参考資料2 合同会合報告書作成にあたり検討をお願いする事項(日本照明工業会、電池工業会)

議事録

午前9時00分 開会

○中沢補佐  定刻になりましたので、ただいまから「産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ」及び「中央環境審議会環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会」の合同会合、第4回を開催いたします。

 委員の皆様におかれましては、ご多忙の中出席いただき、まことにありがとうございます。制度構築ワーキンググループ、水俣条約対応検討小委員会ともに定足数を満たしております。

 なお、本日の欠席ですが、制度構築ワーキンググループは蒲生委員、小委員会は貴田委員、細見委員、吉田委員と伺っております。

 続きまして、資料の確認を行います。

 議事次第に記載がありますように、資料1と資料2、資料3、これには別添1、2がついております。それから資料4、参考資料1と2がございまして、委員のみ、「水銀に関する水俣条約」の原文と仮訳、それから資料集を配付してございます。

 資料の不足などございましたらお知らせいただきますようお願いいたします。

 また、前回同様、今会合の後には簡単な議事概要及び詳細なご発言を記載した議事録を作成し、公表することとさせていただきます。その案については、追って事務局より皆様に確認いただきますので、よろしくお願いいたします。

 報道関係の皆様におかれては、撮影はここまでとさせていただきたいと思います。

 今回会合では、制度構築ワーキンググループの東海座長に進行役を務めていただくことになっておりますので、東海座長、よろしくお願いいたします。

○東海座長  それでは、資料2により、水俣条約政府間交渉委員会第6回会合の結果について、事務局から説明をお願いいたします。

○森下課長  おはようございます。座って説明させていただきます。

 資料2をご覧ください。水銀に関する水俣条約政府間交渉委員会、INCと呼ばれますが、INC6、第6回会合の結果についてご報告させていただきます。

 先週ですが、1週間、11月3日から7日まで、タイのバンコクでINC6が開催されております。条約が採択された後のINCということで、やや小ぶりな会合ではありましたが、それでも、120以上の国、地域の政府代表、それから国際機関、NGO含めて400名以上が参加したということで、我が国から、外務省、経済産業省、環境省で構成される政府代表団が出席いたしました。私も参加してまいりました。

 COPが開かれる、つまり、条約が発効した後にはCOPということになりますが、それまでには、このINC6と、それからINC7、この2回しか会合がないと。この2回の会合で、COP1までに必要な事項について確実に合意して進歩するのだということで、非常に熱心な討議が行われております。

 それから、木曜日には熊本県主催のサイドイベントが開催されまして、各国の政府関係者の方々に対しまして、水俣病患者さん、語り部の方々お二人がお話しされるという機会も設定されております。それから、環境省及び熊本県によるブース展示等も行われまして、ブースでは、水俣の中学生の生徒さんからいただきましたメッセージと、それから望月環境大臣からのメッセージがこのブースで展示されております。水銀被害の低減に向けたメッセージということで、参加の方々にも広く届けられたのではないかと思います。日本語で書かれたものでありますが、一部、英訳もしてお示ししているところでございます。

 2.「会合の結果」ですけれども、会合では、条約の採択後発効までの間に処理しておかなければならないさまざまな事項、特に資金に関するもの、あるいは水銀の供給と国際貿易で必要なフォーマット、あるいは適用除外のフォーマット等々について議論が行われております。主な議論の結果は以下、資料に整理してあるとおりでございます。

 時間の関係で個別にはご説明いたしませんけれども、水銀の供給と国際貿易については、今回、暫定的に採択に至りまして、第1回締約国会議でこのフォーマットについて正式に採択予定ということになっております。

 それから適用除外につきましても、適用除外の申請フォーマットと申請に必要な情報を今次会合で暫定的に採択しまして、第1回締約国会合、COP1で正式に採択を予定するということになっております。

 それから、資金及び資金供与の制度ということにつきましては、条約に基づく資金メカニズムとして2つある、地球環境ファシリティと特定の国際的な計画、これについて議論が行われておりまして、地球環境ファシリティの部分についてはかなり合意ができておりますが、後者の特定の国際的な計画について、まだ合意に至らず、次回会合までの間も含めて引き続き作業が進められるということになっております。

 それから、レポーディング第21条の報告に関すること、あるいは23条の締約国会議に関することにつきましても議論されておりまして、引き続き次回会合で議論されるということになっております。

 裏面をご覧いただきますと、「関連会合」として、このINC6に先立つ会合といたしまして、パグと呼ばれますパートナーシップ会合が開かれております。我が国からは田中鳥取環境大学特任教授及び環境省の担当者が出席しております。

 それから、INCの今後の予定でございますけれども、INC7が開催されるということで、一応候補として手を挙げているのがヨルダンということでございますが、時期についてはまだ決まっていないという状況でございます。

 条約ですが、50番目の国が締結した日から90日後に発効ということになっております。

 以上です。

○東海座長  ただいまの説明につきましてご意見、ご質問等あればお願いいたします。

 よろしいでしょうか。

 それでは、これからは報告書(案)及び関係資料についてご説明をお願いしたいと思います。まずは参考資料1につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○上田課長補佐  環境省環境安全課の上田と申します。それでは、参考資料1に基づきまして、熊本県からの提言書についてご説明を差し上げます。

 熊本県におきまして、県知事のイニシアティブのもと、水銀フリー社会に関する検討会ということで、県独自に行われていた検討会におきまして中間とりまとめという形で国への提言というものをいただきましたので、これを簡単にご紹介させていただきます。

 参考資料1の3ページをご覧いただきますと、3というところで「『水銀フリー社会』実現に向けた提言」というのがございます。きょうここで私がご紹介差し上げるのは、特に国へどんなご提言があったかというところだけさらっとご説明差し上げます。まず、(1)「水銀含有製品の製造等について」のパラグラフ2つ目の「現状では」というところの2行目後段あたりから、「製品についての情報が十分でなく、県民が代替製品等を選択しにくい状況にある」ということを踏まえて、その下の②「各主体が取り組むべき事項」の中で、(イ)「国」ですけれども、1つ目の○の最後のほう、そういった水銀の使用量が少ない製品の開発を行うように働きかけるですとか、その次の○で、製品中の水銀の有無及びその量を明記し、水銀含有製品の廃棄方法について表示を行うように働きかけるといったことを書いていただいております。

 ついでに、(エ)のほうも少しご紹介します。事業者に対してですが、特に2つ目の○ですけれども、製品中の水銀の有無及びその量を明記し、廃棄方法について表示を行うという、国に対するご提言と同じようなことを書いていただいております。

 その次の4ページでございますが、(2)「水銀含有廃棄物の分別・収集・運搬について」ということで、その下に2つパラがございまして状況を書いていただいておりますが、その2つ目のパラの最後、「収集方法も確立されているとはいえない」。各種の水銀添加製品の収集方法も確立されているとはいえないということで、そのページの一番下のほう、(イ)「国」ということですけれども、水銀含有製品の一覧を明示する、あるいはその廃棄方法を明示する。それから、効率的な収集事例について、広く情報発信する。3つ目の○で、水銀含有廃棄物の自主回収の強化・構築を図るといったことを提言いただいております。

 あとは、割と県独自のものであったり、あるいは市町村であったりということが多いですので、私からのご紹介はこのぐらいとさせていただきます。

 以上でございます。

○東海座長  ありがとうございました。

 続きまして、参考資料2、資料3、資料4について、事務局から説明をお願いいたします。

○山内課長  それではまず、参考資料2からいきたいと思います。

 参考資料2、これは「合同会合報告書作成にあたり検討をお願いする事項」ということで、一般社団法人の日本照明工業会と電池工業会から頂戴しております。これは、ご参加いただいている田村委員から、前回の会合におきまして産業界においての考え方をお示ししたいというご発言があったことに伴ってご提出していただいたものでございます。

 基本的には、会合で議論のありました水銀添加製品の含有水銀に関する表示、情報提供、それとペアとなった自治体等の既存のスキームによる分別回収の徹底というような内容が書いてあると思います。

 これにつきましては、また議論の中で田村委員からご紹介があるのではないかと思いますので、このぐらいにしたいと思います。

 続きまして資料3でございますけれども、資料3は、第3回の合同会合で委員の皆様から頂戴した主な指摘事項とその対応案について、報告書の項目ごとに並べてございます。それぞれ委員の方のご指摘の事項、それに対する対応案という形でまとめてございます。資料3の別添1といたしまして2枚、菅野委員と鈴木委員からご提出いただいたもの、これも含めてここで整理しております。基本的には、全てこれから説明いたします資料4、報告書(案)の中で整理いたしておりますので、これにつきましては、資料4の説明の中でまた必要に応じてご説明したいと思います。

 それと資料3の別添2ということで、これは前回、高村委員から、水銀化合物の用途について整理してほしいというご依頼がございましたので、このように整理しております。

 続きまして、資料4でございます。合同会合の報告書の内容、委員の皆様方には事前にもお届けしているということもありまして、簡単にご説明したいと思います。

 全体で24ページのものになっておりますけれども、目次、それからその後に「はじめに」というところから始めたいと思います。

 まず3ページ目、「はじめに」のところで、これは水銀に対する認識、それから、この委員会における検討の視点というところについてまとめさせていただいております。我が国においては、水俣病、新潟の水俣病、その他の不幸な歴史があったということ。それから、国際的にも、水銀による環境汚染、健康被害が懸念されているということを踏まえて、水銀に関する水俣条約というものがとりまとめられて、現在、92の国と地域が署名しているという状況でございます。

 こういったことに対して、我が国がこの水銀に関する水俣条約に向けた対応としてどのようなことをしていくべきか、ということについてご検討いただいたということが4ページまでのところで書かれています。

 続きまして5ページ目でございます。「検討の前提」ということでございますけれども、「水銀のリスク」ということで、この図1にありますとおり、水銀が環境中に排出されているということ、これに対して我が国としてどのように取り組んでいくことが必要かと。

 6ページのところにはUNEPの報告。こういったところにつきましても、これを背景としてご議論いただいたと認識しております。

 7ページ目でございます。これに対して我が国がこれまでどのように水銀対策に取り組んできたかということで、ティレが3つございますけれども、法令の整備、それから水銀を代替する、または削減するという技術、こういったものが開発・普及されてきていること。それと、水銀のリサイクルシステムということで、乾電池、蛍光管、その他の水銀添加製品の分別収集、それから、その水銀の回収というところのシステムを構築してきたということで、その結果、最後の段落でありますけれども、昭和39年に2,500トンに達していた我が国の水銀の需要、これが近年は10トン程度で推移しているということで、次の8ページ目にその日本における水銀需要の推移のグラフを示しております。

 それとあと、前回の会合でご指摘のありました、ハザードではなくて、リスクというところでみたときにどうなるのかということをお示しする意味も含めて、9ページ目のところに我が国における水銀のマテリアルフロー、これはまだ概算の状況だと伺っておりますけれども、これを示しております。

 これをみますと、我が国に入ってくる水銀の大半は鉱物資源の中に、そういった意味では混入して入ってくるということ。それを、このフローの真ん中あたりに水銀の回収、水銀の出荷というところに線が伸びておりますけれども、こういった形で、先ほど申し上げた水銀の回収技術、それから、それを製品水銀として、主には輸出、それから国内の生産に回しているという状況でございまして、実際には、この国内の生産、水銀の輸出、それから、右の上のほうにありますけれども、水銀添加製品、それから水銀合金の輸入、それから、そこを分別回収して、また水銀の回収にもってくる。この辺がこの委員会でご議論いただいた部分だと思っています。

 続きまして、10ページ目に「水俣条約の概要」ということで、条ごとに表にまとめてございます。条でいきますと、この委員会での対象は第3条から始まって第7条まで、それから第10条、それから第11条の一部というところが対象になってきているということでございます。いよいよ中身の11ページ目のところからでございます。「今後の水銀対策のあり方」ということでございますけれども、まず基本的な考え方をまとめさせていただいております。

 我が国には、水俣病の重要な教訓に鑑みて、世界から水銀被害をなくすために先頭に立って力を尽くすべき役割があるということが基本で、この委員会で議論していただいてきたと思っております。そういった中で、条約の担保、それから追加的な措置というところについてご議論いただいてきた、その内容をまとめているということでございます。

 具体的な事項に移ります。まず3-2.「水銀の採掘」でありますけれども、我が国は基本的に水銀採掘の実態がございませんが、将来における水銀の採掘は法的に禁止されていないということから、条約担保のために法的な措置が必要であるとまとめています。

 続きまして、3-3.「水銀及び水銀化合物の輸出入」ということでございますけれども、条約においては、第3条に基づきまして、重量濃度95%以上の水銀の輸出入に関して規定がございます。それと、特定の水銀の化合物、これは脚注の6に書いてある6つの水銀化合物でありますけれども、これについて、輸出入規制の対象とすべきか否かというのを、条約発効した後の締約国会議で検討するということになっています。

 続きまして12ページでありますけれども、こういった状況において我が国としてどう取り組んでいくかということでございます。基本的な考え方で申し上げると、我が国からの水銀輸出、これは我が国から輸出される水銀が世界の他の地域での健康被害や環境汚染につながる。それから、地球規模での水銀濃度を増加されることを避けることが必要でありますので、原則禁止とした上で、許可された用途、またはこれに伴う環境保全上適切な補完を目的とするものであって、最終用途や最終使用者等を確認できるものに限り輸出を認めることが適当ではないかというご議論だったと思います。

 また、その輸出された水銀の使用状況について事後的な報告を求めるということも必要だとまとめています。

 他方、水銀の輸出につきましては、我が国からのリサイクル水銀の輸出をとめることがかえって国際的な水銀需要を満たすための一次採掘の増加を招くおそれがあるというご指摘もございました。また、水銀の輸入につきましては、国内で水銀を管理して取り扱う体制の構築は可能ということですので、条約の規定どおりの措置とすることが適当であるとまとめています。

 続きまして「規制の対象物質」でございますけれども、これは先ほど、純粋な水銀だけが条約の対象でございますけれども、欧米においては、水銀化合物を輸出することによって規制の回避が行われている可能性があると。それと、水銀化合物について、金属水銀に容易に還元されるという性質があること。それから、先ほど申し上げたように、将来的な規制対象の候補として水銀化合物が挙げられているということを考えますと、我が国としては、6種の水銀化合物を輸出規制の対象とすることが適当ではないかとまとめています。

 他方、その濃度につきましては、条約上当然規定はありませんけれども、条約に規定のある経毒水銀では純度の高いものを対象としているということから、水銀化合物についても同様に純度の高いものを対象とすることが適当であるとまとめています。

 続きまして13ページ目であります。水銀の輸出入の対象国・対象用途でありますけれども、まず対象国についてまとめています。締約国向けの輸出につきましては、条約上認められた用途または環境上適正な暫定的保管を目的とするものであって、その環境保全上の適正性が確保されることが事前に確認できなければ認めないという方針。それから、非締約国向けの輸出につきましては、その締約国向けの輸出と同様に原則禁止として、同じように、条約上認められた用途、または環境上適正な暫定的保管であること、最終使用者等を事前に確認できる場合に限り輸出を認めるということが適当であるとまとめています。

 その際、非締約国が提出する証明書についての厳格な審査を行うということが必要であろうとまとめています。

 それと、輸出先の対象の用途でありますけれども、人力の小規模金採掘、これはASGMといっていますけれども、これにつきましては、我が国としては禁止することが適当ではないかというご議論だったとまとめています。

 それと、事後の報告のところでございますけれども、②の2つ目の段落のところで、事後にも輸出された水銀の使用の状況等について報告を求めることで不適正な使用を確実に防止するということでありますけれども、他方、事業者に新たに発生する負担や制度の実効性の観点も踏まえつつ具体的な方策を検討すべきとまとめています。

 駆け足ですが、続けさせていただきます。14ページ目の下側、「水銀添加製品」のところでございます。「基本的考え方」というところでありますけれども、これについては、我が国においては、今、水銀添加製品のうち農薬や化粧品等の一部の製品を除き製造・輸出入の規制はございません。このため、法的措置が必要であるということでまとめています。また、市場の公正な競争環境を整える観点から、製造・輸出、輸入については同じ規制水準とすることが適当ではないかというご議論だったと理解しています。

 続きまして15ページでありますけれども、水銀添加製品について、基本的には水銀使用について可能な限り代替及び削減を目指すというご議論だったと思っております。

 それと、条約上代替が困難なものということで規制の適用が除外されている用途がございます。こういったものにつきましては、国内における実現可能な代替製品がないものに限って製造等の禁止の適用対象外とすることが必要ではないかというご指摘だと理解しています。

 具体的な内容といたしまして、(2)水銀添加製品の品目でありますけれども、ここは附属書Aの第Ⅰ部に掲載されているもの。これで、その下の図6にございますように、我が国で製造しているもののほぼ全てということでありますので、当面はこれらの水銀添加製品の品目を対象として規制を検討していくということで良いのではないかということだったと思います。

 それと、最後の段落でありますけれども、附属書Aは条約発効後5年以内に再検討されているということですので、各種の水銀添加製品の製造・輸入等の流通状況に関する情報収集についても政府として行っていくことが必要というご指摘をいただいていたと思っています。

 続きまして「製造・輸出入禁止の措置」でございますけれども、15ページ目から16ページにかけまして、水銀添加製品のいわゆる深掘り、それから廃止期限の前倒し、こういったご議論をいただいております。これについては個別の水銀添加製品の品目ごとに検討すべきであるということで、後で入れますけれども、今後の課題のところにもこういった形で今後検討していくというまとめ方をしています。

 ただ、その際には、関係業界における水銀削減や回収についての自主的な取組であるとか経済活動のグローバル化、各製品の水銀含有量や普及状況、技術開発の動向、不適正に処分された場合の環境保全上の影響度合い、さらなる水銀削減に関する効果・効率性、消費者の負担、それと国際競争のイコールフッティング、それから諸外国の規制制度の動向、こういったものに留意して検討していくことが必要であるというまとめをしております。

 ②「組込み製品の取扱い」でありますけれども、これは製造・輸出入が認められない水銀添加製品を組立製品に組み込むこと、これは条約上の義務になっておりますので、これを防止するための措置、現在は規制措置がございませんので具体的な措置を検討すべきであるということでございますし、また、ここでもいろいろご意見を頂戴いたしました水銀添加製品が組み込まれた製品の輸出入を防止するための措置。これにつきましては、輸入業者が輸入する製品が条約上許可されない水銀添加製品が組み込まれた製品かどうか知ることが現在では一般に困難であることに留意する必要がある。それから、輸入事業者、特に中小事業者が多いわけですけれども、そういった方々への負担の増加、それから貿易管理の実効性といった観点を踏まえつつ、今後具体的な対応を検討すべきであるというまとめをしております。

 ③「その他」のところでありますけれども、こういった輸入につきましては、輸入事業者に対して周知徹底を図る必要があるということも記載しております。

 17ページの(5)「国内で流通する製品に対する措置」でありますけれども、これは製品の水銀含有に関する情報提供を何らかの形で法的に位置づけることとして、そのあり方を検討すべきであるというご意見をまとめております。

 その際、適当な印字面がない場合において製品本体やパッケージに表示することが困難な場合も想定されるため、製品やパッケージの形状等の特性を考慮した対応として、取扱説明書や製品梱包に封入された注意喚起紙の活用等も含めて実効性のあるものを検討すべであり、そのときの視点としてここでご議論のありましたのは、製品等を購入する際に水銀含有量の少ない製品を選択できるようにすること。それから、製品廃棄段階での適正な分別・処理を確保する。こういった観点から、このようなことが必要ではないかというご議論だったと認識しています。

 それと、情報提供とあわせた形で水銀添加廃製品の分別・回収の促進ということが重要であり、そのためには、国・自治体が担うべき役割について、条約に基づく実施計画において位置づける等、何らかの法的な位置づけを検討すべきであるということもあわせて記載しております。

 それと、17ページの下の段落のところでございます。我が国で流通している水銀添加製品等の数量を効果的に把握するということが必要になっておりますので、関係する事業者に対して資料提出を求めること等を法的に位置づけることとして、各製品の水銀含有量や普及状況、廃棄時の分別の困難性、これまでの事業者の水銀削減や回収の取組実績、技術的な対応可能性、消費者の負担等の観点も踏まえて、具体的な方法について検討する必要があるとまとめています。

 すみません。ちょっとまた急ぎますが、18ページ目でございます。「その他」のところで、規制導入後に試買調査を行うことによって、適切な市場監視を行うための具体的手法を検討する、といったことも触れております。

 3-5、3-6につきましては、水銀を使用する製造工程も人力の小規模金採掘も我が国では実施しておりません。そういった中で、水銀使用の製造工程につきましては、将来における使用は法的に禁止されていないということから、条約担保のための法的措置が必要ということでありますし、ASGMにおいても、条約上は禁止されておりませんけれども、我が国の取組としてはASGMを引き続きやらないというための法的措置が必要とまとめています。

 続きまして18ページ目、最後のところ、「水銀等の環境上適正な暫定的保管」、第10条についてのところでございます。具体的には19ページでありますけれども、現在、水銀、水銀化合物の保管につきましては毒劇法によってその規定がございます。しかし、条約上認められた用途に使用されることを確保する観点、それから、不適正な保管等による環境への飛散・漏出を防ぐ観点から新たな法的措置が必要であるとまとめています。

 そのときには、国内での管理指針を策定することが適当ということでありますけれども、実際には条約の発効後に条約で求められる基準というものが決まってまいりますので、それとの関係を(2)のところにまとめています。

 (2)のところでございますけれども、条約における環境上適正な暫定的保管に関する指針、これは条約発効後の締約国会議で採択されるということでありますので、それまでの間、国が管理指針を策定し、環境上適正な取扱い等を定めることが適当であるとまとめています。

 この際、条約ではバーゼル条約の指針を考慮することが適当ということになっておりますけれども、他方、実態に適したものとすることも必要である。すなわち、バーゼル条約の指針等は廃棄物に適用されるものであって、暫定的と保管とは取り扱うものの性状等が異なる部分もあることから、これらの情報のうち暫定的な保管に関係する部分を中心に参照することが適当であるとまとめています。

 それから、「保管の報告」でありますけれども、これも10条の対象物が水銀廃棄物となった場合には、11条に基づいて適正に管理される制度とすることが必要なので、定期的にその保管状況の報告を求めることが適当であるとまとめています。

 「その他」のところでございますけれども、条約上は実験室規模の研究等を目的とするものが適用除外とされております。こういったことを踏まえますと、水銀の保管量で30キログラム、こういった水準のものを確認すればほぼ全量確認できるということでありますので、これを目安に一定規模以上の量について限定して適用していくことを検討すべきであるということでございますし、あと、管理指針の適用対象につきましても、環境保全上の観点に加えて保管の形態、量等の実態や小規模の事業所等での実施可能性の検討も踏まえて具体的な検討を進めていくべきであるとまとめています。

 20ページの下側、水銀の廃棄物。基本的には、水銀廃棄物はこの部会ではなく、中央環境審議会の他の部会で議論いただいておりますけれども、他方、この条約の定めるところの廃棄物の定義と廃棄物処理法上の定義が若干異なっていると。

 具体的には、21ページ目の上の図で示しておりますけれども、網かけしている部分について、新たな法的措置を設けることが条約担保上必要であるということでございます。

 ただし、20ページ目の下のところにございますように、条約担保のための法的措置において引き続き「水銀廃棄物」という名称を使用するということであれば、廃棄物処理法上の「廃棄物」と混同される可能性があるため、その名称について検討を行う必要があるとしておりますけれども、これは要するに、廃棄物処理法の廃棄物と、今、条約が求めている、21ページ目の網かけのところの廃棄物の定義が違うということを十分に留意して検討を進めていくべきであるということを意味しております。

 具体的には21ページ目の「基本的考え方」のところにありますけれども、廃棄物処理法上の廃棄物でない非鉄製錬スラッジにつきましては、これに含まれる他の有価金属を資源として回収することを前提として、これまで有価物として管理されていることから、規制対象となるものの性質や態様に見合った合理的な措置とすることが適当であるということでございます。

 続きまして「管理指針」でありますけれども、これも先ほどの保管と同じで、条約発効後の締約国会議で追加の条約附属書として採択されることになっておりますので、それとの関係で暫定的保管と同様の進め方について検討する必要があるとまとめています。

 それから、22ページの「その他」でありますけれども、ここは条約11条には実験室規模のもの等の適用除外、先ほど暫定的保管のところにはございましたけれども、その規定がございません。そういったことでありますけれども、実際には、この条約発効後に水銀含有濃度等の基準値、これが条約上のものとして定められるということも踏まえて、適切な基準値を設けることが必要であるとまとめています。

 最後、3-9「実施計画」でございます。これにつきましては、実施計画を実施することができるということが条約に盛り込まれております。これを踏まえまして、条約の求める水銀のライフサイクルにおける対策の対象範囲は極めて広く、ステークホルダーも広範であり、多くの既存法令も関係していることから、条約を受けて実施する水銀対策の全体像や将来像を包括的に示し各種施策の密接な連携を確保するため、国において実施計画を作成することとし、策定方法、定期的なフォローアップ等を確保することを検討すべきであるというご指摘だと思っています。

 この実施計画には、関係者の責務、各種の法令、条約で努力規定として定められている各種の事項、こういったものを包括的に含めることを検討すべきであるということだと思っております。

 続きまして23ページ目、「雑則、罰則」。これは法的措置をとるときについてくるものでございますけれども、これについては既存法令と今回の条約担保のためにとる措置、これとの内容を比較考量の上きちんと対応することが必要であるというご指摘をいただいていたと考えています。

 最後に24ページ目でございます。「今後の課題」ですけれども、本会合におきましては、水銀対策の制度の枠組みについてとりまとめをいただいたと思っております。これにつきまして、先ほど申し上げました製造等禁止の基準値・実施時期、国内で流通する水銀添加製品に関する情報提供、数量把握の具体的な手法、組込み製品の取扱い、分別・回収の徹底・拡大、こういった水銀添加製品に関連する具体的な、法律でいえば運用の世界、それから、条約のほうで定められる指針が暫定的保管と、水銀の廃棄物については条約発効後に定められることになっておりますので、そういったものとの我が国として定めるべき管理指針の内容、こういったものをどうつないでいくのかということについて今後検討していく必要があるということで最後まとめています。

 長くなりましたが、以上でございます。

○東海座長  ただいまの説明につきましてご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。

○永田委員  報告書のほうに対してでございますけれども、我が国は、過去の歴史も踏まえまして、今後世界をリードするような形で対策を進めていかなければならないものと理解しております。したがいまして、この報告書にも記述されていると思うのですけれども、すなわち、条約で定められていることをきちっと担保するということに加えて、さらに法律で厳しく規制したり、あるいは自主的な取組によって、こういう対策をとったりということが記述されていると思うのですけれども、それについてもう少し見取り図のような形で、こういうプラスアルファのことをしているというところをわかりやすい形で表現されていくほうが世界に対するアピールとしても有効だと思いますので、検討をお願いしたいと思います。

○東海座長  ありがとうございました。もう2~3ご質問等いただければと思います。

 及川委員。

○及川委員  16ページに、組込み製品の取扱いにつきまして、中ほどに「特に中小事業者」ということで囲み書きで中小企業の立場ということに配慮いただきましたことをまずもって御礼申し上げたいと思います。

 全国に385万、中小企業がおります。ぜひ小さい事業所の立場に立って、この枠組み、制度が運用できるかどうか、ワークするのかどうかということで、今後ともぜひ考えていただきたいと思っています。したがいまして、中小企業事業者への負担増加ということで、適宜慎重な検討をお願いしたいと思っております。

 同じように、20ページでございますけれども、真ん中のところに「その他」ということで、最後のパラグラフに「小規模の事業者等での実施可能性の観点も踏まえて検討すべきである」ということについても、中小企業の立場から大変ありがたく思っております。

 それで、重要なことは、最後、24ページの「今後の課題」ですが、中小企業につきましては、実際の運用がどうなのか、ディテールのところがすごく重要になってまいります。具体的な運用に当たって実際にどのような配慮をされているのかということですが、ここに①「水銀添加製品関連」の中の2行目に、「組込み製品の取扱い」とございますけれども、ぜひ中小企業の立場から、例えば表示義務につきましては、中小企業の実態を考えると大変困難なことだと思っていますので、そういった今後の課題で結構ですけれども、具体的な運用については特段の慎重な配慮をお願いしたいと考えております。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。

 築地原委員。

○築地原委員  水銀廃棄物の関係でお願いがございます。20、21ページのところですけれども、この報告書(案)の中では、21ページの最後に「管理指針」ということで、前回の資料の中に追加的措置の検討が必要だといった部分がこれに当たるのかなと思います。

 ただ、最初のご説明に、9ページのところで、我が国に入ってくるほとんどの水銀が鉱石由来だというお話がございました。この条約に基づいて措置がされることによって輸出量は確実に減るということで、その廃棄物の扱いが、定義が異なることによって、国内法の廃掃法による扱いと、この部分での取扱いが異なるということは理解できます。それをできるだけすき間のない制度にするということでこの管理方針になっているというところは非常にいいことだと思うのですが、この場合、管理責任があるということだろうと思われます。

 ただ、将来生じる可能性のある廃棄物ということになりますと、これは排出者の責任という部分が大きくかかわってくると思います。既存の廃掃法の中では排出者責任ということについて、だんだん責任が大きくなってきている部分がございます。

 こういったことを勘案して、このグレーの網かけの部分に対して、追加的措置で責任を明確にするというのは難しいのかもしれませんけれども、廃掃法とのすり合わせの中でその辺をもう少し調整して、できるだけ明らかにしていただければありがたいと思っております。でなければ、多分、その回収をして処理するという事業者だけの責任となってしまうことが想定されますので、ご検討いただきたいということ。

 それから、お願いというか、検討されているのかもしれませんが、本日添付されております参考資料2につきまして、廃棄物のほうの専門委員会の中で、この市町村、自治体からの分別回収という部分は検討されているのですけれども、廃棄物のほうの委員会にもこれが提示されると考えておいてよろしいのかどうか確認させていただければと思います。

○東海座長  ありがとうございます。とりあえず全員のご意見を伺ってからということにしたいと思います。

 続きまして、高岡委員。

○高岡委員  ありがとうございます。

 私のほうからは少し質問といいますか、先ほど報告がありましたINC6との関係でちょっとお尋ねしたいと思います。報告書(案)の13ページとの関係で、輸出入に関するフォーマットが決まったというようなご報告がありましたが、そのいわゆるフォーマットと今回のここで提示されておる締約国向け、あるいは非締約国向けの日本が考えているものとの整合性というか、これに加えて、例えばその次の14ページには、事後にも輸出された水銀の使用状況について報告を求めるとあります。こういったものは我が国のフォーマットのプラスの部分であるのかどうかというようなところも1つお聞きしたいと思います。

 それからもう1つ、同じように、暫定的保管のところでも、締約国会議で今後この指針が採択されるということですが、このあたりはもう既にINC6で具体的な指針のいわゆる議論が行われているのか、それとも関係はどうなのかということをお聞きしたいと思います。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。

 続きまして、鈴木委員、崎田委員。

○鈴木委員  先ほど、組込み製品とか流通関係が幾つかあったのですが、まず添加用品の流通量を把握するとか、あるいは情報提供等、ご検討を反映いただいていると。これは大変よいことだと思っております。

 一方で、表示したり報告したりすることが何らかの負担増になるという考えがあることも多分そうだろうということは想像いたしますが、中小の事業者等の負担を減らすというような意味では、多分、情報提供等を積極的に考えることが逆に意味があるのではないかという気が私はいたしますので、その点については引き続きご検討いただければということを思います。

 あと、非常に小さいことですが、後で細かいことは申し上げますけれども、ちょっと本題と関係ないですが、5ページのところの人為起源からの排出量が年間30%を占めて、10が地質で、残りが60と、これはたしか報告書に書いてあったことかもしれないですが、厳密には再排出と現在の人為起源排出は区別する必要があると思いますので、これはちょっと後で個別にご意見申し上げます。

○東海座長  ありがとうございました。

 続きまして、崎田委員。

○崎田委員  ありがとうございます。

 的確にまとめていただいたと思って拝見しております。それで、私がこれまで強調してきたこと、幾つか確認させていただきたいのですが、多くのこの問題に関心のある市民、NGOにとって、例えば輸出ということの選択肢をある程度認めた場合のトレーサビリティの確保というのに大変強く関心をもっています。そういう意味で、これに関してもそういうことが書き込んであるのですが、幾つかの場所に分かれて書いてあり、それが全部でそれで担保しているのだろうなと思いながら拝見しております。一応その辺のことをしっかりと確保することが、水俣条約を世界とともにきちんとこの制度を新たに進めるという信頼関係づくりとして大変重要だと思っております。

 次に、これまでの議論の中で、含有製品も含めていろいろな製品の表示ということで、随分意見交換されてきました。今回の資料で、表示だけに頼ると、表示ができないような製品もあるので、情報提供全体に関してもう少し多様性をもって検討するということが書いてありました。現実問題としてはそのような対応をしないと難しいのかと思って理解しております。

 ただし、今どこにそれが書いてあるのかと、この資料をいただいて思いましたのは、17ページの上の(5)が「国内で流通する製品に対する措置」と書いてあるのですが、ここのことがそういうのではないかなと思うのですけれども、国内で流通する製品に対する表示、あるいは情報提供についてとか、何かもう少しわかりやすい見出しをつくっていただくことはできないのかなと思いました。

 それともう1つ、私がこの表示などが大事だと意見申し上げていたのは、消費者の立場として自らの責任を考えたときに、このような表示が自分たちの分別とかきちんとした管理ということのきっかけにもなるわけです。ですから、消費者側の分別への参加が重要ということで、今回もこの資料全体の中で自治体がきちんと分別・回収するというようなことがかなりしっかりと書いてあります。

 それももちろん重要だと思いますけれども、今、いろいろなもののリサイクル法の審議にかかわっておりますところ、自治体が分別回収をするということに対して非常なコスト、大変なコストをかけながら、どんどん膨らんでいるという状態ですので、自治体の回収に頼るだけではなく、やはりメーカーの皆さん、販売店の皆さんが消費者の消費行動に近いところで店頭にて回収するなり、そういうことの仕組みをつくるということをやはり積極的に考えていただいた上で、そういう情報を自治体がきちんと消費者に発信するというやり方もあるはずです。少しそういう多様性を含ませながら、地域にきちんと回収ルートがあるということを確保すること自体が重要だという、その辺の考え方を徹底していただいたほうがいいのかなという感じがしておりました。よろしくお願いします。

○東海座長  ありがとうございました。

 菅野委員。

○菅野委員  細かくは2点、全体としては一つのことしか頭にないのですが、まずは、私がお送りしたコメントの趣旨は、せっかく日本の企業体、あるいは国、研究所挙げて非常にすぐれた低減の技術とか実績をおもちなので、これをぜひブランド力にするなり、官民挙げて宣伝して、前向きな方向で活性化も含めてきちんと打ち出して、2020年、あるいは2030年までの長期的なものを視野に入れたプランを盛り込んでいただけないのかなあと。もしそれをうまくやれば、回収にしても全て、いわゆるブランド力として、企業の方もうまくやればやる気が出るのでありましょうし、そういうことで、消費者も表示があればできるというところも含めまして、ぜひ前向きな形でそういうシステムができないかどうか。

 それに絡むのですが、5ページのカラーの絵と6ページのグラフがありますね。これをみますと、西暦1200年から1850年ぐらいまでは、火山などから出たものが多少あっても、増えてないわけですね。要するに、石炭を掘り返すとか、文明活動する前の水銀は平衡状態にあったわけです。それがいろいろ掘り返すことによって急激に上ってきて、今、お魚は妊婦さんに・・・の様な水準まで来ている。このグラフを今後我々はどうしようとしているのかという方策がみえたほうが皆さんやる気が出るのではないかと思います。これをフラットにするのか、2020年までにどこかまで下げるのか。技術的な問題と費用の問題があるとは思うのですが、そういう具体的なデータがここまでみえているのに、ここからの将来のグラフのビジョンが、一通り立てるのは無理かもしれないですけれども、そういうビジョンをどこかでもった上で、企業と国と消費者とで前向きにやるという包括的なビジョンがどこかにあったほうが、2020年、2030年までの計画がみんなにみえてよろしいのではないかと思います。

 漠然とした問題ですが、これは永田委員のお話のプラスアルファという点にかかわるのですが、そういうことをぜひどこかで盛り込んでいただけたらと思います。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございます。

 高村委員。

○高村委員  ありがとうございます。

 まず、これだけたくさんの前回議論ありましたのを非常にうまくまとめてくださっていて、事務局のほうにお礼申し上げます。

 そういう意味では細かな文言の問題も多くございますけれども、幾つか申し上げたいと思っておりますが、1つは、今、菅野委員がおっしゃった点であります。実施計画のところには、その旨、私、言及されているように思っておりますけれども、22ページのところですね。やはり日本がもっている先進的な水銀使用を低減させていく技術ですとかリサイクルの仕組み等というのをきちんと世界の水銀使用の削減に貢献できる部分というのは、実施計画のところ、これはこのまま残していただいて結構ですが、むしろ冒頭のところに、なぜ、この水銀条約は、もちろんどう担保して締結していくかということが一つの大きな課題ではあるのですけれども、しかし、日本としてはそれだけにとどまらないで、我々のもっているといいますか、産業界がもっている非常に強みを海外にも展開し、ストレートに書くかどうかわかりませんけれども、それがやはり海外における水銀使用を低減していくことが今後大きな流れになっていったときの市場をとっていくという市場戦略という位置づけもあると思っております。

 後半の部分をどこまでストレートに書くかというのはありますけれども、そういう意味で、今、菅野委員からご指摘あった点をできれば前の位置づけのところにも書いていただけないかというのが1点でございます。

 それから2点目でありますが、非常に細かな点で恐縮ですが、15ページの水銀添加製品のところであります。中段の「ただし」で始まっているただし書きのところで、「これを視野に入れて我が国も条約発効後も流通する」のところですが、もう1つ、情報収集として位置づけていただきたいと思いますのが、この報告書の一つの製品のところの基調というのは、大体可能なものについてはできるだけ転換していくというダイレクションをもっていると思いますので、水銀添加製品関連の技術状況、いわゆる代替技術、代替技法、テクニックというものの状況についても把握していっていただくという趣旨の内容を入れていただければというのが2つ目でございます。

 それから3点目でありますけれども、同じ趣旨で、16ページの上段、2つ目の段落のところでありますが、技術開発の動向のところに同じ趣旨で、水銀添加製品関連の技術動向というのを、技術開発の動向というのはその趣旨だと思いますけれども、むしろ明確に書いていただいたほうがいいのではないかということであります。

 それから4点目でございますが、この組込み製品のところでございます。基本的な内容については異論ございませんけれども、若干気になっているところが、「組込み製品の取扱い」の中段のところであります。「水銀添加製品が組み込まれた製品かどうかを把握することは現状では一般に困難であることに留意し」とあるのですが、例えばほかの、EUの例がここに書いてありますけれども、他国ではやはり規制している製品もあることを考えますと、一般に困難であるということではないのではないか。つまり、間違いなく困難なものといいましょうか、非常に難しいと思われる製品群というのがあるというのは了解しておりますので、むしろ困難である製品もあるということを留意するとしたほうがよいのではないかと思います。

 といいますのは、やはりできるものについては積極的に対処すべきであると思うものですから、さらに、ほかの国で実際にこの趣旨の規制をしているところがあることを考えますと、この表現のところはその趣旨でご修正いただけないかという点であります。

 それから、水銀添加製品のどこに入れるかというのはあるのですが、基本的考え方の一番最後のあたりかもしれませんけれども、定期的な見直し、これは実施計画の中では書かれているのですが、製品に関して、ここで前倒しなり深掘り、場合によっては前倒し、深掘りをやってみたけれども、実際にできないので修正しなければいけないといったような事態も生じることを考えると、先ほどのいろいろな観点を見直した定期的な見直しという点が盛り込まれる必要があるのではないかと思います。場所については、15ページの(1)の最後を考えましたけれども、ここは事務局のご判断もあるかと思っております。

 あと2つでございますが、17ページで、流通する製品の措置のところであります。ここは非常に重要なところだと理解しております。ここで書かれているように、製品で市中に出ているものをきちんと廃棄物のストリームの中に入れていくということが非常に大事で、その中で国、自治体が担う役割というのは非常に重要だと思っております。前倒しがあるかもしれませんけれども、しかし、2020年までのところではやはり今の条約規制のものも市中には出ていく可能性があるわけで、そういう意味では、製品に関する情報提供というのが非常に大事だというこの趣旨について賛成であります。

 そのときに、幾つかの項目をぜひご検討いただけないかと思いますのは、1つは、これは崎田委員もおっしゃいましたが、製品によってパッケージの、あるいは情報提供のあり方が違う、取扱いが異なるという一つの製品ごとの特性、これは前段のところで情報提供の文脈では書かれていると思うのですが、製品の特性とともに、それから、2つやはり重要だと思いますのが、情報提供に際して製品が最終的に使用されて廃棄されるときに、その製品が水銀含有しているということがわかることが大事だと思います。これは先ほどあった分別回収を消費者がしていくという意味でとても大事な情報提供だと思いまして、この点についてはぜひ盛り込んでいただけないか。

 もう1つは、長くなって恐縮ですが、情報提供については、やはり事業者の負担、それから消費者へのわかりやすさから考えると、できるだけシンプルで統一した形。つまり、異なる表示、情報提供が複数、事業者に対して求められるというような形は避けるべきだろうと思います。

 それから、私のコメントの最後ですが、22ページの「実施計画」でありますけれども、前回申し上げましたのと同じ趣旨を申し上げますけれども、法定計画であるべきではないかという点であります。ただ、法定計画もいろいろなものがあると思っていまして、私が想定している、法定計画と申し上げているのは、この22ページの中段にあります策定と定期的なフォローアップがしっかりと法令の中に根拠づけられるという点であります。

 各ステークホルダーや措置が法令上義務づけられるということを意味しているものではございません。一番大事なのは、先ほどいいましたように、やはり技術の進歩や社会状況、消費者の価値観の変化があるので、それも踏まえて定期的にきちんと見直されることが法令上担保されるという意味での法定計画というものを少なくともお願いできないかと思っております。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。

 大塚委員長、どうぞ。

○大塚委員  事務局で大変よくまとめていただきまして、ありがとうございます。

 幾つか申し上げておきたいことがございますが、法律家として1つ、特に気になる点をまず申し上げますけれども、21ページから22ページにかけてのところです。廃掃法の適用のない水銀廃棄物の扱いとして管理指針というのを出していただいていますが、基本的にはこれでいいと思っているのですけれども、管理指針ですとどうしても不遵守の場合の措置をとりにくいということがあり、これは暫定保管よりは厳しい対応が必要になるということはあると思いますので、管理基準にしていただいたほうが適切ではないかということをちょっと1つ申し上げておきたいと思います。

 それ以外の点は、今までご議論のあったところと関連いたしますが、1つは、組込み製品の話ですけれども、今、高村委員がいってくださったことに私も賛成ですが、16ページの「現状では一般に困難である」というのは、困難な場合もあると思いますけれども、そうでない場合についてはできるだけ対応することをお考えいただきたいと思います。これは中小企業さんに対する配慮が必要であると私も思っていますが、とともに、輸入品と国内で生産されるものとの間の整合性、競争条件の統一化ということが必要なものですから、組込み製品だけは水銀が野放しになっているというのは非常にまずいということもございまして、輸入品に関して、特にこの点に関しての対応は、できないことはもちろんあると思いますけれども、できるだけ対応していただけるとありがたいということがございます。

 それから、次に17ページの表示の情報提供のところでございますけれども、これはさっき熊本県の提言にもありましたように、表示は非常に重要であると考えております。

 これについても、17ページの7行目ぐらいのところに書いてありますけれども、取扱説明書とか注意喚起紙とか書いていただいていますけれども、できるだけ製品自体にくっついた形で表示していただくということが適切だと思われます。ネットでみられるということをやっていただいても、多分ほとんどの消費者はそれをみないと思いますので、そういう形での情報提供だと、残念ながら、ほとんど有効ではないということになってしまうと思いますので、できるだけ製品にくっついた形での表示、情報提供ということが必要であると思います。

 それからあと2点ほどですけれども、19ページのところで、18ページの下から出てきている暫定的保管でございますけれども、この暫定的保管の扱いについて、どこまでを管理指針の対象にできるかという問題があると思います。具体的には、運搬に関して管理指針の中に入れられるかどうかという問題がございますけれども、条約上は必ずしもそこは明らかではありませんが、運搬と保管というのは一体的に考えるべきであるということがあると思いますし、19ページの下から4行目にあるように、バーゼル条約の指針では運搬も入っていますので、運搬も対象にしたほうが適切ではないかと考えております。

 最後に、これもさっき高村委員がいわれたことと若干関係しますけれども、24ページの「今後の課題」との関係で、4の①②③に書いてあること、さっき高村委員がいわれたような深掘りとかいうことも入ってくると思いますけれども、情報提供とか数量把握の具体的手法とか組込み製品の扱いとか管理指針等々、私は管理基準が水銀廃棄物については必要だと思いますけれども、こういうものに関して今後どこで検討するのかというその検討の場について、ぜひご議論いただきたい、つくっていただきたいということがございます。

 さらに、24ページの一番最後に書いてあるところですけれども、これも高村委員がいわれたことと関係しますが、私はここのところにどう書くかという問題だと思っていますけれども、これは本報告書を踏まえた対策の進捗状況だけが書かれていますが、これはこれで定期的に点検することが大事だと思いますけれども、さらに制度を構築した後の見直しも定期的に実施していくべきだと思いますので、これは現在、環境個別法ができたときに必ずやられているようなところがありますけれども、それを5年とかいうのではなくて、1年ごととかに定期的に点検していくということが必要だと考えております。

 以上でございます。

○東海座長  ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。

 どうぞ、田村委員。

○田村委員  私のほうからは2点ございます。

 1点目は、15ページのところになりますけれども、4行目あたり、条約上代替が困難であるとして規制の適用が除外されている用途、例えばディスプレーのCCFLですとか、そういう部分について述べさせていただきます。ここについて、可能な代替製品がない場合はということで書いていただいています。それで、条約にオブザーバーとして参加させていただきましたが、この代替可能性について、ただほかにあるから、もうこれはなくてもいいでしょうということでなくて、しっかりと、単に技術的な可能性だけではなく、安全性の低いものとか短寿命なもの、そういうものが入らないように、もう少し大きな、しっかりした形でみていかなければいけないこと。そして

 あともう1つ、経済的観点から、例えば、ただ一つのパーツ交換ができないということで、ディスプレー全部変えなくてはいけないとか、システム全体を変えなくてはいけないということを防ぐため、そういうためにこの条約にここの文言が盛り込まれたように理解しておりますので、実現可能でない代替製品というのは、単に水銀が入ってない製品が海外からどこか入っているからということではなくて、個別の事情に照らし合わせて、しっかり事業者も入れて判断していくことが必要であろうと考えております。

 次に17ページの情報提供ですね。17の(5)。これと、あと、電池工業会、照明工業会から出ました参考資料に似たようなことが書いてございますが、これについてちょっとご説明と意見を申し上げます。

 情報提供については、今までいろいろな委員の方々からも、商品ごとの特性を考え、一律でなくということをいっていただいております。そのとおりだと思います。それで、1点目はまず、自治体等の既存の分別回収スキームを拡大・徹底ということで廃棄物委員会のほうで進んでおりますが、その時期、方法をしっかり状況を踏まえながら表示、あるいは情報提供の時期、方法を考えていかなくてはいけないと思っています。これは参考資料2のほうにもございますけれども、そこの分別回収がなされてない時点で、含有表示その他を早期に行った場合に、ではどうやって捨てたらいいのだろうというように、一般消費者に混乱が出てきますので、ここら辺についてはしっかりと状況を踏まえながら、これからどういう表示が適切なのかを決めていかなくてはいけないだろうなと思っています。

 あとほかに、個別の製品ごとに商品特性、例えば家庭向けなのか、B to Bなのか。例えば蛍光ランプの場合、B to Bの場合は、買う方は製品を全くみないで、カタログしかみないということですので、どこに表示すべきかというのはしっかり議論して、個々の製品ごとに考えていかなくてはいけないだろうと。

 あともう一点、その含有量、多いもの、少ないもの、例えば血圧計のように、50グラムぐらい入っているもの、蛍光ランプのように、5ミリグラム程度しか入ってない、1万分の1ですけれから、環境影響その他が随分違ってきています。それで、水銀は、業界の努力によって随分減ってきましたので、溶出基準を超えないものも最近出てきたということも聞いておりますので、その製品の状況、危険性に合わせて、適切、より少ない費用で効果の大きいものを考えていかなくてはならないと思っております。

 例えば廃棄に当たって、産業廃棄物なんかの場合には中間処理業者さんにしっかりと情報提供したほうがよいものなんかもあるのではないかと思います。

 あともう一点、時期について、もし製品その他に表示するということであれば、新製品の切り換え時期にできるというのが業界としては非常に負担が少なくできますので、ある程度の期間をとっていただいて、製品のライフサイクルその他をみながら上手に切り換えていけるのが非常にありがたいと思っております。どのような情報提供を行うのがよいか、あと、深掘りその他も関連してくるのですが、ここら辺についてはしっかりと、その検討については業界としてはしっかり協力していきたいと考えておりますので、ぜひよろしくお願いします。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。そのほかご意見ございますか。

 有田委員。

○有田委員  今、発言の最後に田村さんが協力していきたいとおっしゃったので、発言をするために札を立てたときと状況が違っています。すごく気になっていたのが、実効性のある方法とか、混乱を起こさないとか、中小に配慮して等、もちろんいろんな条件があって、配慮しながら行っていかないといけない事は理解できます。できないことは仕方ないとは思うのですが、そのような言葉ではなくて、業界がどのようなことでこれに対して協力できていくかというようなことを出していただければ、安心して消費者も混乱することなく協力もできると思います。

 それから、2020年までにという中で、参考資料2のところ、可能な範囲でしっかりと協力を行っていくとは書かれているのですが・・・。2020年までの間に業界として努力するということですね。確認です。とりあえず最後のほう、協力しますとおっしゃったので、もうこれ以上いうことはないです。その部分が気になっていました。全体としてはこういうまとめていただいた内容でいいとは思っているのですが、細かいところについてはそういうところが気になっておりました。

○東海座長  ありがとうございました。それでは、第一ラウンドに関しましては大体よろしいでしょうか。

 そうしましたら、幾つか調整等踏まえた上でお答えする必要があるところもあると思いますが、事実に関すること事務的事項等でにご返答いただけるところがあればお願いしたいと思います。

○森下課長  高岡委員から、INC6での議論の様子についてご質問がございました。フォーマットだとか暫定物とか、要は条約で決まるものと日本で考えるものとの整合性はどうなるのかというご質問だったのですが、これは全てにいえることですけれども、条約で議論されているものは、先進国も途上国も合意ができる、ある種、ミニマムなものを設定しているのだという理解が条約の中ではございます。

 その中で、例えばフォーマットの中にどういった情報を入れ込んでいくのかということについては、例えばEUができるだけ多くの情報を入れ込みたいというスタンスで交渉に臨むのと対照的に、今、途上国から、途上国の負担をむやみにふやしてほしくないという形でのいろんなやりとりがございました。そういったところでできてくるものがまさに条約の中で合意された様式、あるいは情報だということで、例えば、それ以上に求めるということを考えるのであれば、それは各国の個別の法律でやってくださいというのがまさにINC6の場でされていた議論だということでございます。ですので、条約でできたものを踏まえながら、必要に応じて自国の制度として位置づけるときに考えていくということがベースになるのかなと思っております。

 次に、暫定的な保管についてINC6で議論されたかということでございますが、一定時間、議論の時間はありましたが、実質的にはこれはちょっと後に送られているということで、今後の課題として認識されているということでございます。

 それから、参考資料2について、中央環境審議会の循環型社会部会の専門委員会のほうに共有されているかというご質問がございましたが、専門委員会自身は実は審議を終了しているということはございます。今回こういったご議論を、ペーパーもいただきながら、また私どもも、この製品情報の提供に関連しまして、廃製品の分別回収の徹底、それから拡大ということについては非常に重要な課題、つまり、車の両輪だと認識もしております。今回の報告書(案)をお示しするに当たっても、省内で廃棄物リサイクル対策部ともしっかりと議論させていただいておりまして、そういった中でしっかり連携して取り組んでいこうということで今回こういった形でお示しさせていただいているということでございます。

○東海座長  ありがとうございました。そのほかつけ加えていただけることはございませんでしょうか。

○山内課長  全てのものについてお答えないしはコメントができるか、というところはございますけれども、永田委員、菅野委員からございました、我々、この報告書(案)をまとめるに当たって、基本的に、最後、田村委員もおっしゃったように、我々、縮こまって何か前向きでない形でまとめたつもりは余りなかったのですけれども、そのようにみえるところがあるのかなと思っておりますので、そこは表現その他について工夫したいと思います。

 それと、及川委員のおっしゃられた中小企業の配慮というところは、文言上もいろいろ工夫して入れているところでございますし、それから、実際の運用、今後、法律案をつくっていくということが我々の作業として計画しておりますので、そういった中でも引き続きしっかり考えていきたいと思っています。

 それと、崎田委員からございました17ページ目の(5)の見出し、「国内で流通する製品に対する措置」というのがさらっと書いてあるということなので、ここはちょっと座長の先生方とも議論して考えていきたいと思います。

 それと、高村委員から幾つかございました。その中で水銀の代替技術の動向ということがございました。そこについては、どういう形なのか、ここの技術開発の動向というのはそういうつもりで書いたところもございますので、その他のところも含めて見直していきたいと思います。

 それと、大塚先生からもございましたけれども、定期的な見直しというところについて、これはどのように考えるのかを考えてみたいと思います。

 それと、情報提供のところは、最後、何人かの委員の方々にご指摘いただいております。そういった中で、基本的には考えていること、そんなに変わりないだろうと思っているのですけれども、表現ぶりで直すべきところがあるか、もう一回しっかり見直したいと思います。

 それと、大塚先生の管理指針、管理基準のところは、済みません、ちょっと検討したいと思います。それからあと組込み製品の輸入について、一般的に困難という書き方と、その後にある、EUとかではやっているというところ、ここはそういったバランスで書いたつもりだったのですけれども、わかりにくいということでもあると思いますので、そこの表現を考えたいと思います。

 済みません。ちょっと追い切れませんけれども、とりあえずのコメントとして以上を申し上げたいと思います。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、今のご返答を踏まえました上で第二ラウンドの議論といいますか、何かさらにお気づきの点等ございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。

 どうぞ、鈴木委員。

○鈴木委員 これはここに書く必要があるかどうか、完全にはわからないところであるのですが、この中に試買調査とか幾つかのことが書いてあって、実際にそれを実施するとなると、例えば水銀の一般的な分析法は完全に確立されていると思いますけれども、試買調査の実施にあたり、製品をぶっ壊してとなると少し話は変わってくるかもしれないので、製品から、あるいは環境モニタリングにつきましても、これも過去行われているものではありますが、今までと少し違う形で実施する可能性がもしかしたらあるかもしれませんので、それに伴ってしっかりした技術の確立、あるいは監視、精度管理などを実施する体制をつくることが必要だと思います。ここに書くことなのかわかりませんが、そのような点が将来の課題としてあり得ると思いますので、申し上げます。

○東海座長  ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。

○有田委員  試買調査のことですが、例えばJISの試買調査は、JIS対象の製品を購入し調査して結果を出すということになっていると思うのです。水銀製品の場合は、表示が無く組み込まれているだろうということを想定して製品を購入し、しばらくの間は調査していくというふうになるのでしょうか。今、回答ができなくても、そういうことが具体的にわかるといいと思いました。

○東海座長  ありがとうございました。そのほかお気づきの点等ございますでしょうか。

 どうぞ、田村委員。

○田村委員  先ほどの情報提供について、どのような情報提供を行うのがよいのかの検討について業界としてしっかり協力させていただきたいと述べたとおりですが、これについて、ステークホルダーが多い電気・電子4団体、それは私、代表ですが、自動車業界、おもちゃ業界、非常に多くありますので、なかなか全体でやるというのは難しいかもしれないなあという部分がございます。代表者も全部が集まってというのは難しいので、細かい部分が多いので、やり方についてヒアリング等でやっていただく、その他を十分検討していただいて、細かい部分までしっかり拾っていただけるようにしていただければありがたいかなと思っております。

○東海座長  ありがとうございました。お願いします。

○永田委員  若干細かいレベルのお話で恐縮ですけれども、先ほど申し上げました条約を深掘りとか前倒しという形で実施していく部分についてですが、そこでの表現方法についても工夫いただきたいと思います。もちろん、本文部分において文章でよりくっきり明確に記述するという方法もあると思うのですけれども、菅野委員のおっしゃられたように、例えば、前書きのような冒頭の部分で述べるとか、あるいはわかりやすい見取り図のようなもので示すとか、ぜひとも海外からみてもわかりやすい形にしていただくのがよろしいかと思います。

○東海座長  ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。

 崎田委員。

○崎田委員  ありがとうございます。

 先ほどの意見交換の最初に、中小事業者さんへの配慮ということが今回徹底されているということで、それに対して感謝の言葉をご発言された流れがありますが、そこで少し気になった点があります。私も、地域の活性化等をやっておりますので、中小事業者さんの負担が重くならないようにというのは大変重要な視点だと思っております。

 それとともに、例えば今、地球温暖化のCO2削減なども大規模事業者さんにはどんどん制度的に責任がかかっていきますので取組が進んでいるのですが、進んでいないのが民生部門といわれる家庭と地域事業者さんの部門です。そこの方たちにどのようにCO2削減に本格的に担っていただくかというのが今最大の課題というようなことで議論したりしているのですけれども、そういう意味で、中小事業者さんが取り組みやすいような形になるにはどのようにしたらいいのかということも考えながら、具体的な制度をつくるときに考えていったほうがいいのではないかなと思います。ですから、一律全部、中小事業者さんだからそこを配慮というのではなく、制度として決めたほうがやりやすいところもあるのではないかという気もしますので、その辺きちんとバランスよく考えていかなければいけないのではないか。

 私は今、16ページの真ん中あたりの組込み製品、輸入製品等の部品を見ているのですけれども、例えばこうしたところは、輸入事業者さん、特に中小事業者と書いてありますけれども、だからこそ何か決めておかなくてはなかなかとまらないということもあると思うので、その辺は少し柔軟にしっかりと本音で、詳細を考えるときには考えていくということがあってもいいのかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、大塚委員長。

○大塚委員  細かいことで大変恐縮ですけれども、さっきちょっとお伺いしたことで、まだ事務局にお答えいただいてないことがございますので、済みませんが、24ページの4の①②③に関しての「引き続き検討」というものの、検討の場についてはどうお考えかということと、それから、申しわけないですけれども、19ページの暫定的保管の場合の管理指針に関して、運搬も入れることが、これは毒劇法も入っているのですけれども、必要ではないかと思いますが、その点についてはどうお考えかということをちょっと教えていただけるとありがたいと思います。

○東海座長  ありがとうございました。ただいまの大塚委員長のご指摘に対してお答えいただけますでしょうか。

○山内課長  お答えが漏れてしまって申しわけありません。24ページ目の「今後の課題」のところのスケジュール感ですけれども、まず、ここにございます①から③について、これは法律案を今後、次期の通常国会目指して出していきたいと思っておりまして、その中で、多分、政令とか省令とか、その法律の下の形で決めていくことになると思います。ということで、それは当然、法律案を法律としていただいた場合には、その施行までに合わせてまず一通りやるということだとは思っています。

 それから、定期的な見直しというところにつきましても、これは高村委員からもございましたし、何らかの形でしていくことが必要だと思いますけれども、済みません。今、具体的な案というものを政府の中でまとめてもっているということではございません。

 それと、ほかのところの運搬の話でございますけれども、これはまさに大塚先生がご指摘のとおり、条約の中でもまだそういった概念が含まれているや否やという議論をしているところですので、というのがわからないところでございますので、そういったところとあわせて今後検討していきたいと思います。

 済みません。余りまっすぐなお答えになっていませんけれども。

○東海座長  ありがとうございました。

 菅野委員、どうぞ。

○菅野委員  かなり違う視点からですけれども、最後に、この文章ができたら、国際版、英訳されますか。なぜこれをいうかというと、ここでの論議というのは非常に貴重だと思うのですね。この書類は。それで、工業会さんも消費者さんもみんないて、私からみると非常にすばらしい内容になっていると思うのです。これ、日本語でとどまるわけはないと思うのです。メディアはこれを適当に翻訳して紹介するかもしれないけれども、公文書として英訳されると思うのですね。そのときに、水俣問題ですから、日本のブランドにもっていくためには、外国人に読まれるという立場での翻訳も考えてつくっていただいたほうがいいように思います。

 このままですと、「堅い」といった印象があります。フィロソフィの表現など、国際的に通用するところが多々あると思うので、日本語の原稿の段階からそれを意識されて書かれると、より大きなインパクトが出てくるのではないかと思います。

○東海座長  ありがとうございました。

 それでは、及川委員。

○及川委員  地域の中小企業への推進を考えたときに、いろいろあると思うのですけれども、主なものとして2つあって、1つは、負担だとかいうことになると、どうしても弱い中小企業にしわ寄せがくるというものですから、むしろインセンティブ、これをやることが中小企業にとって、今後の経営にとって、あるいは売上が上がるとか、収益が上がるとか、付加価値がつくとか、そういうことで、みえるような形で提示していくことがすごく重要だと思っています。

 あともう1つは、地域にいる中小企業ですから、一番身近にある自治体との連携がすごく重要でして、そこの環境整備ができるかどうかというのが地域の中小企業のこういった問題への一つのポイントになると思います。

 本日、参考資料で日本照明工業会さんと電池工業会さんのペーパーがありましたけれども、中小企業からみても、こういったバランスよくまとまっている内容だと思います。このペーパーの下から2パラグラフに「自治体等の既存スキームによる、表示等の情報提供を踏まえた分別回収を徹底するための措置が講じられるのであれば」ということで、1社ではなかなかできないものですから、中小企業は一番身近な自治体とともにこういった大きな枠組み、スキームができるということが、こういった問題についての推進の一つの方策になると考えています。

 以上です。

○東海座長  ありがとうございました。そのほかご意見、ご質問等ございませんでしょうか。

 今の段階でコメントいただければ。

○山内課長  菅野委員からお話のありましたところについてはまさにそのとおりだと思っておりますけれども、恐らく海外向けにこの報告書の形でお示しをするのか、それとも、この後、法律案を出して、それで国会で議論いただいて、法律案が法律という形になったときに、実際このようにちゃんと取り組んでいるという形で決まったものをお示しするのか、その辺はお示しするスケジュール、オケージョンと合わせて環境省さんと一緒に考えたいと思います。

 それと、及川委員からありましたところ、自治体との協働というところにつきましては、まさにご指摘のとおりだと思っておりますので、実際にこの制度をつくっていく上でそういった観点も踏まえて考えていきたいと思います。

○東海座長  ありがとうございました。そのほかお気づきの点、ご意見ございませんでしょうか。

 どうぞ。

○丸山委員  報告書(案)の一番最後のところですけれども、「引き続き検討が行われることが必要である」ということで、「今後の課題」としてまとめていただいているのですが、何人かの委員の方からもご意見ありましたように、具体的な運用にかかわることであって、ここをどうしっかりとつくっていくかというのが一番大事であると思うところです。

 いろんな利害関係者がおられますので、委員長の話にもありましたように、具体的な運用の議論をする場、どういった場で、どんなスケジュール感でやっていくかというところは、法律を決めるところとは別のところで、なるべく早い時期から着手していかないとなかなかまとまった形にはならないのではないかと思いますので、そういったことも含めて検討していただきたいと思うところです。

○東海座長 ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。

 議事といたしましては、ほぼ予定の時間、想定していた時間になりつつあるのですけれども、どうしてもこの場で一言ということがございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。

 それでは、今の段階ではございませんようですので、時間の関係上、本日の議論はここまでとさせていただきますけれども、今後は報告書(案)に対するパブリックコメント募集の手続に入りますので、あえて今この場でどうしてもおっしゃっておきたいことがございましたら、簡潔にお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

 では、ございませんようですので、本日会合終了後に報告書(案)に対して1カ月間のパブリックコメントの募集を行いたいと思います。本日はかなりいろんな角度からのご意見を頂戴いたしましたので、本日、各委員からいただいたご意見等を反映させた上でパブリックコメント募集の手続に入りますけれども、修正の内容に関しましては大塚委員長と私のほうにご一任していただけますでしょうか。

     (「異議なし」の声あり)

 ありがとうございます。それでは、ご異議なしということで、大塚委員長と調整の上でパブリックコメントに付したいと思います。何かご質問等はございますでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 それでは、本日の予定の議事は以上ですけれども、全体を通して何かございますか。

 では、ないようですので、本日は闊達なご議論を賜り、ありがとうございました。事務局に議事をお返しいたします。

○中沢補佐  次回の会合ですけれども、12月19日の18時から20時、ちょっと遅い時間で恐縮ですけれども、予定してございます。その場では、パブリックコメントの内容を踏まえまして報告書のとりまとめの作業を行いたいと思っております。場所等については後日事務局から連絡を差し上げます。

 本日はありがとうございました。

午前11時00分 閉会