平成21年度第3回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学物質審議会第86回審査部会 第89回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同審議会議事録【第一部】

1.日時

平成21年6月26日(金) 13:00~13:45

2.場所

三田共用会議所 4階 第4特別会議室

3.出席(五十音順、敬称略)

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会委員

清水 英佑 高木 篤也 田中 博之
西川 秋佳 西原 力(座長代理) 能美 健彦
平塚 明 前川 昭彦

化学物質審議会審査部会委員

北野 大(部会長) 竹内 和彦 西原 力
林 真 前川 昭彦 吉田 緑
米澤 義堯

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員

青木 康展 菅野 純 日下 幸則
白石 寛明 田中 嘉成 中杉 修身(委員長)

事務局

厚生労働省 山本化学物質安全対策室長
経済産業省 森田化学物質安全室長
環境省 戸田化学物質審査室長 他

4.議題

1.前回審議結果の確認
2.既存化学物質の審議等について
  1. (1)残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の新規対象物質を化審法第一種特定化学物質に指定することについて
  2. (2)生態影響について
3.その他

○事務局(環境省) それでは、時間が参りましたので、ただいまから始めたいと思います。ただいまより、平成21年度第3回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第86回審査部会及び第89回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同審議会を開催したいと思います。
 まず、審議に先立ちまして、夏季の軽装のお願いについて申し上げます。地球温暖化防止・省エネルギーに資するために、政府全体として夏季の軽装に取り組んでいるところでございます。これを踏まえまして、事務局のほうでは軽装にて対応させていただいておりますので、委員の方におかれましてもご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
 本日は、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は成立していることをまずご報告いたします。
 なお、本日の審議会につきましては、既存化学物質の審議と新規化学物質の審議をそれぞれ第1部と第2部に分けて実施いたしまして、本日は13時から15時までを第1部として既存化学物質の審議を公開で行います。終了後に、休息を挟みまして、第2部として通常の新規化学物質の審議を行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 審議に入ります前に、お手元にお配りした資料の確認を行いたいと思います。まずお手元に議事次第がございます。その下にホチキスでとめたものとして資料1-1、1-2、1-3、1-4、その下に資料2-1、資料2-1の別添の1から別添の9までございます。その下に資料の2-2、2-3、2-4がございます。
 あと参考資料といたしまして参考1、参考2、参考3、参考4、参考5、あと参考6-1と6-2については左上でとめたもので1部準備させていただいております。あと一番下に、配付資料にはつけておりませんが、正誤表が載っております。この正誤表につきましては資料2-1の別添に関する正誤表になります。もし不足等ございましたら事務局にお申しつけください。
 それでは、議事に移らせていただきます。本日の全体の議事進行につきましては、中央環境審議会化学物質審査小委員会委員長の中杉委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○中杉委員長 よろしくお願いいたします。
 初めに本日の会議の公開の是非についてお諮りしたいと思います。各審議会の公開につきましてはそれぞれ規定のあるところでございますが、本日の会議のうち第1部、既存化学物質の審査については、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、または特定な者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある場合等、非公開とするべき場合には該当しないと考えますので、公開したいと思いますが、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。それでは、本日の第1部は公開といたします。
 なお、公開の会議の議事録は後日ホームページ等で公表されますので、あらかじめご承知おきお願いいたします。
 それでは、早速議題に入ります。
 まず最初に、前回の審議結果の確認についてということでございます。事務局からご説明をお願いいたします。

○事務局(環境省) それでは、前回の審議結果につきましてご説明いたします。これにつきましては、委員の方々からのご指摘を踏まえまして、資料の1-1から1-4のとおり審査シートあるいは議事録等を取りまとめさせていただいております。もしお気づきの点、ご意見等ございましたら、本日の会議終了までにお申し出いただければと思います。ご意見等特にございませんでしたら、内部の手続が終了次第、各省のホームページ上で公開させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○中杉委員長 よろしいでしょうか。
 もし何かありましたら、会議終了までに事務局のほうにお申し出いただくということにさせていただきます。
 それでは、議題2の既存化学物質の審議に入ります。
 初めに残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の新規対象物質を化審法第一種特定化学物質に指定することについてでございます。事務局から資料のご説明をお願いいたします。

○事務局(環境省) それでは、資料2-1に沿ってご説明させていただきます。
 まず背景をご説明させていただきます。1.です。残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、これは5年前に発効しております。以下、POPs条約と呼ばせていただきます。この条約におきましては、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性という4つの性状を有する化学物質をPOPsと定義いたしまして、各国が国際的に協調して、製造及び使用を原則禁止するなどの措置を講じることとなっております。
 このPOPs条約の概要につきましては、この資料の3ページをごらんいただきますと、参考1として概要を載せておりまして、例えば2.で各国が講ずべき対策ですとか、あるいは下段のほうに※1として現状対象となっている12の物質名などが載っておりますので、適宜ご参照いただければと思います。
 また1枚目に戻ります。このPOPs条約ですが、我が国もこの条約を批准しておりますので、これらの措置を国内において着実に実施するという義務を負っております。このために日本としては平成17年に国内実施計画を定めまして、対象物質に関する製造、使用、輸入等の規制につきましては、化審法、農取法、薬事法、外為法に基づきまして所要の措置を講じているというところであります。
 具体的には、化審法におきまして、現在12物質が対象となっておるんですけれども、このうち意図的に製造されることがないために化審法の対象とならないダイオキシン類を除きまして、10物質について難分解性、生物蓄積性、毒性の性状をもとに第一種特定化学物質に指定して、製造、輸入、及び使用を事実上禁止するという措置を講じております。
 2.です。この条約におきましては、POPsに相当する新規対象物質を順次追加できるようにするための手続を定めております。追加に当たっては締約国から提案があることが最初のステップですが、提案された候補物質につきましては、残留性有機汚染物質検討委員会、ポップス・レビュー・コミッティー、略称でPOPRCと呼ばせていただきますが、このPOPRCと呼ばれる専門家会合におきまして、科学的知見に基づきPOPsに該当するかどうかの検討を行うこととなっております。なお、この委員会につきましては、日本からアジア地域代表の委員として北野大教授にご出席いただいておるところです。
 この検討の手順につきましては、この資料の4ページに参考2というのをつけております。参考2をごらんいただきますと、ここに新規POPsの追加フローというのがありまして、これに沿ってPOPRCでご議論いただくということになっております。
 一番上の箱からスクリーニング段階、これは後ほど説明いたしますスクリーニング基準に合致しているかどうかということを評価する段階です。それを満たしましたら、次に危険性の概要(Risk Profile)を作成するという段階におきまして、ここでは世界的規模の行動を正当化するような人や環境に対する重大な悪影響をもたらすおそれがあるかどうかということを詳細に検討するという段階になります。
 さらに検討を先に進めるという結論が得られましたら、次に危険の管理に関する評価という段階に移りまして、ここでは代替技術ですとか、あるいは社会的、経済的な影響というところも含めまして、結果として難分解性、生物蓄積性、毒性、長距離移動性というPOPsの性状を有して、そのためにこの条約のもとでの国際的な規制が妥当という結論を導きます。仮にこのPOPRCでそれが妥当という結論が得られましたら、締約国会合に対してPOPRCから追加の勧告を行うということになります。
 昨年の秋までに4回のPOPRC会合が開催されておりまして、その結果として締約国会合に対して9種類の化学物質を新たなPOPsとして附属書へ追加する旨の勧告を行うことまでが決定されております。この9物質の概要につきましては後ほどご紹介したいと思います。
 また1枚目に戻っていただきまして、これらの動きを受けて、3.に移ります。本年5月にPOPs条約の第4回締約国会議が開催されました。その中の重要課題の1つとして、勧告を受けた9種類の物質を条約の附属書に追加するかどうかということが検討されました。その結論といたしましては、これら9物質すべてについて附属書に新たに追加するということが決定されております。
 再度、恐縮ですが、5ページに参考3というものを載せております。こちらの参考3をごらんいただきたいと思います。5ページにつけておりますのが5月の第4回契約国会議において決定された事項でありまして、附属書A(廃絶)への追加、附属書B(制限)への追加、附属書A及びC、Cというのが非意図的な放出の制限に当たります。これらに追加するべき物質として、これら9つのグループの物質が追加されております。物質名とあと主な用途、あと決定された規制内容として、一部特定の用途については製造、使用等の禁止を除外する規定が設けられているものもございます。結論としてこのように、9種の物質につきましてはこれら附属書への追加が決定されたという段階です。
 ここまでが本日ご議論いただきたいことの背景でございます。
 これを受けまして、我が国における措置として化審法でどのような措置を講ずるべきか。特にこれらの物質を第一種特定化学物質として認め、原則製造、輸入等を禁止する措置を講じてよろしいかということを本日ご議論いただければと思います。
 一旦資料2-1から外れまして、後ろのほうに参考資料でお配りしている参考2というのがございます。こちらをごらんいただきますと、これは環境大臣から中央環境審議会への諮問の内容であります。残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について、貴審議会の意見を求めると、このような内容になっております。諮問理由としては、今背景としてご説明したような内容が書かれております。なお、中央環境審議会以外でも3省のそれぞれの審議会では同趣旨の諮問がなされるということになっております。
 再び資料の2-1に戻ってください。資料2-1の4.です。化審法による対応。この4.の部分が本日具体的にご審議いただきたい内容になります。
 今回附属書に追加されることになった化学物質につきましては、1つ目の理由としては、POPsとしての要件を満たすことが国際的な専門家による検討の場であるPOPRCにより既に科学的に評価されており、これらの要件は化審法の一特と同様に、分解性、蓄積性並びに人等への毒性を考慮したものであること。2つ目の理由として、工業化学品として我が国でも今後意図的に製造される可能性がある物質であることから、下表、2ページ目に表がありますが、この表のとおり、速やかに化審法の一特に指定し、現在のPOPs条約対象物質と同様に関係法令とも連携しつつ、原則これら物質の製造、使用等を禁止するための所要の措置を講ずることとしたいと、これが案でございます。
 なお、この論拠の参考といたしまして、この資料2-1に参考資料4というものをつけております。6ページに当たります。この参考資料4につきましては、POPs条約に定められております、候補物質がPOPsの性状を満たすかどうかの検討を行う際の判断基準でございます。左側に残留性、生物蓄積性、長距離にわたる自然の作用による移動の可能性、悪影響ということで、その右側に基本的な考え方となる基準が載っております。
 この判断基準につきましては、化審法の考え方とは一部異なるものもございますが、化審法の一特要件である残留性、生物蓄積性、悪影響、これらについて科学的な根拠をもとに結論を出すということは同じであります。
 この根拠を受けながら、これらに該当するかどうかの科学的な知見を集め作成した文書が危険性の概要(Risk Profile)というものになります。POPRCで作成されたこのRisk Profileを資料2-1の別添の1から別添の9まで、それぞれ各物質について1つずつお手元に参考としてお渡ししております。この資料につきましては、英文でもありますし、あと大部でもございますので、それぞれの別添の表紙に和訳した分解性、蓄積性、人健康、動植物への影響、それぞれの使用根拠について和訳したものを各別添のところで準備させていただいております。これらがPOPRCによって審議された科学的根拠になります。
 あともう一つ、資料2-1で補足させていただきたいのですけれども、資料2-1の2ページに表が載っております。この表が化審法の第一種特定化学物質として指定を行うという物質名の案でございます。12物質ございます。
 あと先ほどご紹介した5ページ、参考3、ここに載っております物質がPOPs条約において各附属書へ追加するという形で決定された物質になります。2ページの12物質と5ページの9種の物質、それぞれの数とか、順序とか、あるいは名称が微妙に異なっております。
 まず、数につきましては、化審法の第一種特定化学物質として定める場合には物質ごとの政令指定になりますので、例えば5ページの参考3の一番上に、1つの枠の中にテトラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテルと、2つの物質が1つの枠に入っておりますが、2ページの一特指定の案ではそれぞれ個別の物質として指定すると、このような形になっておりまして、結果的にはこの9種の化学物質を12の個別名称を与えて政令指定したいという案になっております。また、順序と、あと名称につきましては政令としての審査が今後ございますが、統一的な概念で整理し直したというものでございます。
 なお、この参考3の9物質から2ページの政令案としての12の物質への対応関係がわかりますように、5ページの表の一番右側の欄には2ページの表につけております番号との対応表をつけておりますので、わかりにくい場合はこの対応表でご確認いただければと思います。
 最後、少しややこしい説明になりまして恐縮ですが、この4.についてが本日ご審議いただきたい内容になります。
 なお、さらに資料2-1に5.がついております。この5.につきましては今後の審議に関する参考情報であります。これら12物質が第一種特定化学物質に指定されたといたしまして、このうちPFOSとその塩及びPFOSFにつきましては、POPs条約の中で代替物質がないために例外的に使用することが許される用途というのが規定されております。我が国、日本におきましても条約で認められた範囲で、必須の特定の用途につきましては適用除外の登録等を行う予定でありまして、今後、化審法等の国内担保法におきましてもその用途の内容あるいは管理のために必要な措置等を引き続き検討する予定ということでございます。
 説明としては以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○中杉委員長 ただいまご説明いただきました内容につきまして、ご意見等ございますでしょうか。いかがでございましょうか。
 北野先生にPOPs条約の会議に参加していただいていますので、追加でコメントをいただくことはありますでしょうか。

○北野部会長 Annex Dに基づいて判断するんですが、濃縮性とか分解性についてはそれぞれ基準がございますが、毒性についてはこの審議会で我々が通常使っているような基準値というものはないわけです。あくまでも専門家の判断の上で決めていくというのが議論の進め方です。以上です。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 そのほかいかがでしょうか。
 ちょっと私のほうからよろしいですか。資料2-1の5.のところで、いわゆるエッセンシャルユースという形で使用を認めること、適用除外を申請しようということですけれども、これらの物質について、化審法のほうで今までどういうふうな扱い、今までの例が、昔のPCBはあるかと思うんですけれども、余り例がないんですが、具体的にどういうふうな管理をしていくかということが、少しどういうふうに今事務局のほうでお考えなのか。

○事務局(経済産業省) 委員長、今までの物質ということでございますか。今後でございますか。

○中杉委員長 多分、今までの物質というのは、今エッセンシャルユースというか、指標が特にないですよね。だから今度ここで適用除外を申請しようとしている。それについてどういうふうに管理をしていくかといいますか、そこら辺のところは何か具体的な検討をしておられるところがあるのかどうか、私も若干意見を持っていますので。

○事務局(経済産業省) 少しお時間をいただいてご説明申し上げたいと思います。
 今までのPOPs条約の規制対象物質といいますのは、基本的にはほぼ日本国内においては製造、使用の実態がないものが順次指定されてきたという、そういう背景がございます。
 今回、POPs条約の追加をするに当たりまして、当然何年間かにわたりまして検討の前段階の作業がございました。その段階を通じまして、当然我が国でどういうところに使われているか、その他の実態を十分踏まえながら、国際条約の中で議論をしていただくという手続を踏んでおります。そういう意味では、そういった何年かにわたります調査の中で、いわゆるどういう用途が本当に代替不可能であるかとか、どういうところに使うものであるかということにつきましては、かなりこれまで精緻な調査をしてきたという前提でございます。
 それらをもとにいたしまして、国際条約の中でも各国からの要望を踏まえて、適用除外といいますか、必要な用途ということをお認めいただいているということでございますので、作業といたしましてはかなり慎重に、かつ細かく実態を把握しているところでございます。
 また、この場ということではございませんが、法律の手続でそういった必要な用途を認めることにつきましては、また審議会のご審議をいただくという場がございますので、それとあわせまして、またそういう慎重な対応というものは講じてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○中杉委員長 ちょっと確認ですけれども、具体的にどういう条件をつけるかという話に、エッセンシャルユースを認めるときにどういうことをしてもらうかという話についても今後少し議論をしていくということになると解釈してよろしいですか。

○事務局(経済産業省) そのようにご理解いただいて結構でございます。

○中杉委員長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、ほかに特段ご意見がないようですので、事務局より本件の取り扱いについてのご説明をお願いいたします。

○事務局(環境省) それでは、ご説明いたします。
 本議題につきましては、3省の関係審議会での合同の開催、審議とはさせていただいておりますが、審議結果を踏まえた今後の対応あるいは手続につきましては審議会ごとに異なります。よって、各省の事務局から順次その手続についてご説明させていただきます。

○事務局(厚生労働省) 厚生労働省でございます。薬事・食品衛生審議会の手続についてご説明いたします。
 本日の審議結果をもとにしまして、化学物質安全対策部会に今後お諮りすることを予定しております。
 以上でございます。

○事務局(経済産業省) 続きまして、経済産業省でございます。
 化学物質審議会の手続についてですけれども、化学物質審議会では会長の同意を得ていまして、この審査部会の決議が審議会の議決とすることとなっております。そこで、ここで北野部会長には審査部会としての議決を諮っていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○北野部会長 ただいま経産省から説明がありましたように、この審査部会の議決をもって化学物質審議会の議決とするということが認められておりますので、よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、ご承認いただきました。

○事務局(経済産業省) ありがとうございました。
 では、ただいまの結果を受けまして、12物質については一特物質としての指定をすることが適当であるとの答申が今後行われることとなります。その後、経済産業省としては、答申を踏まえ、必要な措置を講じていく予定でございます。以上です。

○事務局(環境省) 続きまして、環境省よりご説明いたします。
 中央環境審議会では、化学物質小委員会での議決は、環境保健部会長の同意を得まして部会の議決となり、さらに会長の同意を得まして審議会の議決となるよう定められているところであります。
 本日は資料2-2という、この小委員会としての報告案を準備させておりまして、これをもとに所定の手続の後に中央環境審議会としての1次答申としたいと思います。恐縮ですが、中央環境審議会の委員の方は資料2-2をごらんください。タイトルは、ストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次報告案)となっております。
 1.の経緯につきましては先ほどの資料2-1でご説明させていただいたところで、これをもって審議の結果をこの報告としてまとめたということになります。
 2.化審法に基づく措置についてということで、ただいまご審議いただいたとおり、別表1、これは先ほどの12物質です。これについて化審法第2条2項による第一種特定化学物質に該当すると考えられると、このような報告案を準備させていただいておりますので、この報告案を採択する議決を委員長には諮っていただくようお願いいたします。

○中杉委員長 それでは、ただいまの報告案を中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の報告としてよろしいでしょうか。
 それでは、了承をいただいたものとさせていただきます。
 それでは、事務局より本件の今後の取り扱いについてご説明をお願いいたします。

○事務局(環境省) それでは、今後の予定につきまして、再び3省事務局を代表してご説明いたします。
 2つございます。まず1つ目として、第一種特定化学物質への指定の手続についてです。ただいま3省の事務局から説明しましたとおり、必要な手続についてはそれぞれ異なりますが、本日ご審議をいただいた結果は各審議会の答申として取りまとめられる予定であります。その答申をいただいた後、第一種特定化学物質の追加について化審法の政令案を作成いたしまして、パブリックコメント手続等を経まして、年内をめど目処に政令の公布までの準備を3省で進めたいと思います。これが第1点目です。
 2つ目といたしまして、第一種特定化学物質の製品指定、エッセンシャルユースの指定に係る審議予定ということです。先ほども少しこの関係でご議論がありましたが、今回の12物質の一特指定の方針を受けまして、化審法で追加すべき事項、具体的には輸入禁止とすべきこれら物質を含む製品の指定でありますとか、あるいはPFOSに係る使用等を認める用途の指定、あるいはPFOS、あるいは使用製品を取り扱う過程で管理を求めるべき製品の指定などにつきまして、各審議会で引き続きご検討いただくことを予定しております。
 審議会におきましてご審議いただく部会ですとか委員会が本日のこの委員会と異なるものもございますが、7月23日に3省の関係審議会の合同開催をいたしまして、そこでこれらの措置について引き続きご議論いただく予定です。以上です。

○中杉委員長 そういうふうな手続だということです。よろしいでしょうか。
 それでは、議題2の(1)につきましては以上で終わりにさせていただきまして、(2)の生態影響についてということでございます。
 4物質の審査をお願いしますけれども、順番に1物質ずつ審査をしていこうと思います。最初に官報公示整理番号でいきますと5-717、4-ビニルピリジンです。資料のご説明をお願いいたします。

○事務局(環境省) 資料2-3及び資料2-4に基づきましてご説明いたします。資料2-3が審査シート、資料2-4が試験報告書の抜粋集となっております。
 資料2-3、1ページ、4-ビニルピリジンでございます。こちらにつきましては3種の生態毒性試験が実施されておりまして、魚類急性毒性試験において96hLC50が1.0mg/Lとの結果が得られております。
 生態影響判定根拠でございますが、藻類生長阻害試験において72hEC50が4.6mg/L、72hNOECが0.86mg/L、ミジンコ急性遊泳阻害試験において48hEC50が1.2mg/Lであるが、魚類急性毒性試験において96hLC50が1.0mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
 ご審議よろしくお願いいたします。

○中杉委員長 それでは、まず構造からコメントがございましたらお願いしたいと思います。

○西原座長代理 ピリジンということで、ピリジンの誘導体ですけれども、そういう意味ではピリジンの毒性に近いかと思います。それ以外に私は持っていません。

○中杉委員長 ほかに追加でございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 分解性、蓄積性はもう判定済みでございます。あと健康影響の情報は今回示されておりませんので、生態影響の結果についてコメントをいただければと思いますが、いかがでございましょうか。

○田中(嘉)委員 事務局案どおりで結構だと思います。以上です。

○中杉委員長 いかがでしょうか。ほかにコメントございますでしょうか。
 ほかにご意見ございませんようでしたら、5-717、4-ビニルピリジンにつきましては、事務局案どおり第三種監視化学物質相当という判定をさせていただきます。

○北野部会長 それでは、次の物質、5-1060に移りたいと思います。それでは説明をお願いします。

○事務局(環境省) 審査シート2ページでございます。名称、構造式等は記載のとおりでございます。
 本物質につきまして3種の生態影響試験が実施されておりまして、魚類急性毒性試験において96hLC50が6.8mg/Lとの結果が得られております。
 なお備考の欄に記載しておりますが、本物質は分解度試験において被験物質が一部分解し、トリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌル酸及びトリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌル酸モノアクリル酸エステル及びジアクリル酸エステルが残留しております。トリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌル酸モノアクリル酸エステル及びジアクリル酸エステルにつきましては標品の入手が困難でございました。次のページをごらんいただきたいんですが、1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌル酸、こちらにつきまして以前、本審議会においてご審議いただいた結果でございます。本物質がこの1つ前の物質の変化物であるということが分かりづらいので、既存化学物質審査シートと書いているところに括弧をつけて、官報公示整理番号5-1060の変化物と修正させていただきたいと思います。本件につきましては、平成17年9月に人健康影響及び生態影響につきましてご審議いただいておりまして、当時の収集された情報からは、どちらも第二種監視化学物質相当とは判断されない、第三種監視化学物質相当に該当するとは判断されないという結果でございました。お戻りいただきまして2ページですが、本物質の総合判定といたしましては、生態影響判定根拠で、変化物が第三種監視化学物質相当でなく、藻類生長阻害試験において72hEC50が26mg/L、72hNOECが0.82mg/L、ミジンコ急性遊泳阻害試験において48hEC50が87mg/Lであるが、魚類急性毒性試験において96hLC50が6.8mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
 ご審議よろしくお願いいたします。

○北野部会長 ありがとうございました。
 確認しますと、5-1060の変化物の一つが次のページの1051、1058になると、そういうことですね。全体の判定は1060からしていこうということだと思うんですが、まず構造について知見がありましたらお伺いしたいと思います。

○西原座長代理 元の1060のほうのアクリル酸のエステルのところがちょん切れたのが、その後の変化物ということですね。毒性が後ろのほうが強いというのは、最初の物質も水にはある程度溶けるんですが、変化物のほうが水溶性がかなり高くて生態影響が出やすかったということかもしれません。わかりませんが。

○北野部会長 ありがとうございます。
 ほかに構造上何か知見がございましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 それでは、この1060の判断ですが、魚への毒性試験の結果から第三種監視化学物質相当としたいという事務局案ですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 特にご意見ないようですので、それでは、この物質につきましては、事務局案どおり第三種監視化学物質相当ということで判定させていただきます。ありがとうございました。

○西原座長代理 それでは、続きまして3-521、4-57の2,5-キシレノールについてご説明をお願いします。

○事務局(環境省) 審査シート7ページでございます。名称は2,5-キシレノールでございます。
 本件につきましても3種の生態影響試験が実施されておりまして、魚類急性毒性試験において96hLC50が5.7mg/Lとの結果が得られております。
 生態影響判定根拠でございますが、藻類生長阻害試験において72hEC50が29mg/L、72hNOECが5.0mg/L、ミジンコ急性遊泳阻害試験において48hEC50が5.2mg/Lであるが、魚類急性毒性試験において96hLC50が5.7mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○西原座長代理 まず構造上からのコメントはございませんでしょうか。

○田中(明)委員 2と5位にメチル基が入っているフェノールで非常に単純な化合物、それ以上は特にございません。

○西原座長代理 そのほかの先生方からございませんでしょうか。
 フェノールの毒性が出るだろうということは予想できると思います。
 それでは、3種の生態影響のほうですが、コメント等ございませんでしょうか。

○田中(嘉)委員 生態影響について、事務局案どおりで結構だと思います。以上です。

○西原座長代理 その他の先生、よろしいでしょうか。
 それでは、この物質についても、第三種監視化学物質相当ということで進めさせていただきます。

○中杉委員長 それでは、4-643です。フルオレン、ご説明お願いいたします。

○事務局(環境省) 審査シート9ページでございます。名称フルオレンでございまして、本件につきましても3種の生態影響試験が実施されておりまして、藻類及びミジンコにおいて三監相当の影響が認められております。
 魚類急性毒性試験につきましては、0.67及び1.2mg/L区で10%の影響ということで、96hLC50は溶解限度を上回るというような結果になっております。
 生態影響判定根拠でございますが、魚類急性毒性試験において96hLC50が1.2mg/L(溶解限度を上回る)であるが、藻類生長阻害試験において72hEC50が0.76mg/L、72hNOECが0.074mg/L、ミジンコ急性遊泳阻害試験において48hEC50が0.49mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○中杉委員長 それでは、まず構造からコメントをお願いいたします。

○西原座長代理 完全な芳香族の多環物質じゃないんですが、それに近い性質を持っているものだと思います。

○中杉委員長 ほかによろしいでしょうか。
 それでは、生態毒性試験の結果は藻類とミジンコが判定基準に触れていると。魚類はそれには触れないけれども、死亡は出ていないけれども、遊泳異常等が出てきているという結果でございますけれども、その結果を踏まえて三監相当という判定でございますが、コメントをいただければと思いますが、いかがでしょうか。事務局案どおりということでよろしいでしょうか。
 それでは、この物質についても事務局案どおりと判定をさせていただきます。ただちょっと10ページの環境調査のところで、検出範囲、これは単位を入れておいてください。多分μg/Lだと思いますけれども、これはmg/Lだと毒性試験の結果と抵触してしまうので、えらいことになる。多分それよりは、μgといった数字だと、そうですよね。

○事務局(環境省) はい。μg/Lでございます。申しわけありません。

○中杉委員長 それでは、以上でございます。
 議題のところは一応終わりになりまして、その他でございますけれども、事務局のほうから何かございますでしょうか。

○事務局(環境省) 特段ございません。

○中杉委員長 それでは、皆様のご協力をいただきまして、大分早く審議を終わることができました。本日の審議会の第1部はこれで終了したいと思います。休憩をとりまして、2時から開催ということでよろしいですか。では、2時から第2部を開催したいと思います。
 なお、第2部は非公開とさせていただきますので、傍聴者の方におかれましてはご退出いただきますようにお願い申し上げます。
 それでは、第1部はこれで終了させていただきます。