平成19年度第6回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学物質審議会第68回審査部会 第72回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会議事録【第一部】

1.日時

平成19年10月26日(金)13:00~14:25

2.場所

経済産業省 国際会議室 (本館17階)

3.出席者(五十音順、敬称略)

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会委員

有馬 郷司 江馬 眞(座長) 菅野 純
清水 英佑 高木 篤也 西原 力
林 真 前川 昭彦 安田 峯生
吉岡 義正 渡部 烈

化学物質審議会審査部会委員

内田 直行 北野 大 清水 英佑
西原 力(部会長) 藤木 素士 前川 昭彦
米澤 義堯

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員

菅野 純 日下 幸則 白石 寛明
田中 嘉成 中杉 修身(委員長) 吉岡 義正
若林 明子

事務局

厚生労働省事務局 山本化学物質安全対策室長
経済産業省事務局 森田化学物質安全室長
環境省事務局 戸田化学物質審査室長 他

4.議題

  1. 前回審議結果の確認
  2. 既存化学物質の審議等について
    1. (1) 分解性・蓄積性について
    2. (2) 人健康影響・生態影響について
  3. その他

5.議事

○事務局(環境省) 時間が参りましたので、ただいまから、平成19年度第6回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会化学物質審議会第68回審査部会及び第72回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同審議会を開催したいと思います。
 本日は、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は成立していることをご報告いたします。
 また、各審議会から本日の会合への具体的伝達手続につきましては、それぞれの省により異なりますが、化審法第41条に基づく新規化学物質の判定に関する諮問が大臣よりなされている審議会もございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 なお、本審議会は既存化学物質の審議と新規化学物質の審議を第一部と第二部とに分けて実施し、本日は13時から15時半までを第一部として既存化学物質の審議を公開で行います。終了後、休息を挟みまして第二部として通常の新規化学物質等の審議を行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、審議に入ります前に、お手元にお配りしております資料の確認を行いたいと思います。
 まずお手元ですけれども、議事次第1枚ございます。その下に資料1-1として綴じたもの、あと資料1-2として綴じたもの、あと資料1-3として綴じたものがございます。あと、資料2のシリーズといたしましても、資料2-1、資料2-2、資料2-3がございます。あと、参考資料といたしまして、左上を綴じた参考資料1、参考資料2-1、1枚紙で参考2-2、あと1枚紙で参考3、あと左を綴じたものとしまして参考4といったものがございます。
 過不足等ございましたら、事務局の方に申しつけていただければと思います。
 本日の会議の議事進行につきましては、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員長の中杉先生にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

○中杉委員長 それでは、初めに、本日の会議の公開の是非についてお諮りいたします。
 各審議会の公開につきましては、それぞれ規定のあるところでございますけれども、本日の会議のうち第一部につきましては、公開とすることにより公正かつ忠実な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、また特定な者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある場合等、非公開とするべき場合には該当しないと考えられますので公開で行いたいと思いますが、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○中杉委員長 それでは、本日の第一部は公開といたします。なお、公開の会議の議事録は、後日ホームページ等で公開されますので、あらかじめご承知おきお願いいたします。
 それでは、議題に従って進めたいと思います。議題の1の「前回審議結果の確認」について、事務局からご説明をお願いいたします。

○事務局(環境省) それではご説明させていただきます。
 前回の審議結果につきましては、委員の方々のご指摘を踏まえまして、お手元にございます資料1-1から1-3のとおり審査シート並びに議事録等を取りまとめさせていただいております。ご意見等ございましたら本日の会議終了までにお申し出いただければと思います。なお、ご意見等ございませんようでしたら、各省の内部の手続が終了次第、各省のホームページ上で公開させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○中杉委員長 そういうことでよろしいでしょうか。
 それでは、既存化学物質の審査で、まず分解性・蓄積性について、よろしくお願いいたします。

○西原部会長 まず、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局(経済省) それでは、分解度試験報告についてご説明させていただきます。
 4物質についてまとめてご説明させていただきます。
 まずは、整理番号K-1140B、資料番号1ページです。物質名と構造式については記載のとおりです。本物質につきまして分解度試験を行ったところ、BODの結果が平均92%、TOCで平均98%、HPLCでは平均100%の結果が得られました。以上をもちまして、判定案としましては良分解を提案させていただきます。
 続きまして、3ページに移りまして、整理番号K-1184C。名称と構造式については記載のとおりです。本物質につきまして分解度試験をしましたところ、BODでは平均68%、HPLCでは平均93%の結果が得られました。本物質につきまして変化物が生成しましたが、各々1%未満でありました。以上をもちまして、判定案としましては良分解を提案させていただきます。
 続きまして、資料5ページ、整理番号K-1781。名称と構造式は記載のとおりです。本物質について分解度試験を行いましたところ、BODで平均36%、GCで平均51%の結果が得られました。また、これにつきまして追加で逆転条件で試験を行ったところ、平均BODで64%、GCで平均90%が得られました。以上をもちまして、判定案としまして良分解を提案させていただきます。
 続きまして、資料7ページ、資料番号K-1786。名称と構造式は記載のとおりです。本物質につきまして分解度試験を行ったところ、BODで平均82%、TOCで平均100%、HPLCで平均100%の結果が得られました。以上をもちまして、本物質の判定案、良分解とさせていただいております。
 以上4物質につきまして良分解を提案させていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○西原部会長 それでは、ただいまの4物質について、すべて良分解という案ですが、何かコメント等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、この4物質は良分解と判定させていただきます。
 続きまして、あとの4物質の説明をお願いします。

○事務局(経済省) 続きまして、すみません、2物質ご説明させていただきます。
 ページ番号が9ページ、整理番号がK-143Bです。名称と構造式につきましては記載のとおりです。本物質につきまして分解度試験を行ったところ、BODで平均1%、HPLCで平均0%でございました。以上をもちまして、判定案としまして難分解を提案させていただきます。
 続きまして、次の10ページ、整理番号がK-663C。名称と構造式は記載のとおりでございます。本物質につきまして分解度試験を行ったところ、BODで平均0%、HPLCで平均1%となりました。以上をもちまして、判定案としましては難分解を提案させていただきます。
 以上2物質について、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○西原部会長 それでは、ただいまの143Bと663Cについてのコメント等はございませんでしょうか。構造上から、あるいはデータとしてのコメントはございませんでしょうか。
 それでは、事務局案どおり難分解とさせていただきます。よろしいでしょうか。
 それでは、その次、お願いします。

○事務局(経済省) では、続きまして、何物質かまとめてご説明させていただきます。
 12ページをごらんいただけますでしょうか。整理番号1201C、2,5-ジクロロトルエンでございます。構造式は記載のとおりです。本物質について分解度試験を行った結果ですが、BOD0%、HPLC0%の結果が得られております。以上の結果より、判定案といたしましては難分解性とさせていただいています。
 続きまして、14ページをごらんいただけますでしょうか。整理番号1201D、3,4-ジクロロトルエンでございます。構造は記載のとおりでございます。本物質についての分解度試験でございますが、BOD0%、HPLC1%となっております。以上の結果より、判定案としては難分解性とさせていただいております。
 では、続きまして16ページをごらんいただけますでしょうか。整理番号1373B、1-ブロモペンタンでございます。本物質についての分解度試験ですが、BOD36%、GC48%の結果が得られております。なお、本物質については、被験物質は水中で一部加水分解をしまして、1-ペンタノールを生成して、そのまま分解しております。なお、被験物質の一部がまた残留しているといったところです。以上の結果から、事務局といたしましては、今回難分解性とさせていただきまして、後続として分配係数試験を実施したいと考えております。
 以上3物質について、ご審議よろしくお願いいたします。

○西原部会長 ただいまの3物質について、ご審議お願いいたします。よろしいでしょうか。
 それでは、ただいまの3物質についても難分解性ということにさせていただきますし、最後の物質は分配係数から類推をしたいということですね。
 その次の物質についてご説明をお願いします。

○事務局(経済省) それでは、続きまして18ページをごらんください。整理番号1775、2,3,5-トリメチルハイドロキノンでございます。構造式は記載のとおりです。本物質の分解度試験でございますが、BOD0%、TOC0%、HPLC100%という結果が得られております。本物質については、試験条件下において被験物質がすべて消失しておりまして、被験物質の二量体が生成しております。また、二量体については残留しております。そのほか不明変化物2成分が生成いたしまして、1%未満残留しております。これらの結果から、事務局といたしましては難分解性の判定案とさせていただき、後続の試験といたしまして、二量体変化物でございますけれども、これの標本の入手が困難であるということから、培養液を用いましたHPLCによる分配係数試験の結果から検討したいと考えております。
 では、続きまして20ページをごらんください。整理番号1778、物質名、構造式は記載のとおりでございます。本物質についての分解度試験ですが、BOD19%、HPLC100%となっております。本物質についてはすべて消失いたしまして、テトラヒドロキシペンチル部分が生分解した結果、7,8-ジメチルアロキサジンが生成し残留しております。これらの結果から、事務局といたしましては判定案を難分解性とさせていただき、後続といたしましては、変化物による分配係数試験を実施したいと考えております。
 以上2物質について、ご審議よろしくお願いいたします。

○西原部会長 ただいまの2物質について、難分解、あるいはそれぞれ後続の試験についても提案がございました。いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、ただいまの2物質についても難分解性ということに判定させてもらいます。
 それでは次、続いてお願いします。

○事務局(経済省) 続きまして、K番号1791番から3物質、続けて説明いたします。
 K番号1791番、資料は21ページからとなっております。分解度試験の結果、BODの平均値は22%でございました。被験物質は試験液中で速やかに加水分解をし、メタノールと1,1,3,3-テトラメチル-2-[3-(トリヒドロキシシリル(プロピル)]グアニジンを生成いたしております。汚泥系ではメタノールは検出されませんで、生分解されたものと考えられます。最終的な残留物としては1,1で始まります化合物でございました。以上のことから、本物質につきましては難分解性と考えられます。後続試験につきましては、変化物による分配係数試験を検討したいと考えております。
 続きまして、K番号1792番、資料は23ページからとなっております。分解度試験の結果、BODの平均値は68%でございました。被験物質は試験液中で全量変化し、アセトン及びトリヒドロキシビニルシランを生成しております。汚泥系ではアセトンは生分解されました。以上のことから、本物質につきましては難分解性と考えられます。後続の試験につきましては、変化物による分配係数試験を検討しております。
 続きまして、1798B、ページは26ページからになります。名称と構造式は資料に記載しておりますとおりです。分解度試験の結果、BODの平均値は0%であり、変化物等見られておりません。以上のことから難分解性とさせていただいております。
 以上3物質につきまして、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○西原部会長 ただいまの3物質についてコメントございませんでしょうか。最初の2つは加水分解して変化物を生じているということです。よろしいでしょうか。
 それでは、この3物質について難分解性と判断させていただきます。
 続きましてお願いします。

○事務局(経済省) 続きまして、K番号1807番と1808番についてご説明いたします。資料は27ページからとなっております。
 2-ヘチルエキサン酸鉛塩でございます。分解度試験の結果、被験物質は試験液中で速やかに加水分解し、有機の酸の部分は微生物により分解されて消失しております。残留物としましては、構造が不明なんですけれども、不溶性の鉛塩として残留をしていると考えられます。以上のことから、本物質につきましては難分解性と考えられます。後続試験につきましては、この不溶性の鉛について構造推定をすることを今後検討しまして、濃縮度試験の方をさらにどういったサンプルで行うかということを検討したいと考えます。
 続きまして、K-1808番、資料は29ページからとなっております。名称と構造式は26ページに記載のとおりです。分解度試験の結果、BODの平均値は3%、変化物等は見られておりません。以上のことから難分解性と考えられます。後続の試験につきましては、被験物質の濃縮度試験を検討しております。
 以上2物質について、ご審議よろしくお願いします。

○西原部会長 まず、上の1807ですが、鉛が残ってくるということで、無機化という意味ではいかがですか。一応言葉としては難分解性という原案です。それから1808は、これは完全に難分解性であるということですが、ご意見等ございませんでしょうか。
 それでは、この2物質、難分解性という評価にさせてもらいます。

○事務局(経済省) 続きまして、3物質ずつまとめてご説明させていただきたいと思います。
 資料31ページをお開きください。整理番号K-81B、名称と構造は記載のとおりでございます。本物質につきまして分解度試験を実施しましたところ、BOD0%、HPLC0%の結果でございまして、変化物は生じませんでした。蓄積性につきましては、被験物質の水/オクタノール分配係数を計測しましたところ、log Powが2.6でございましたので、この分配係数から高蓄積性でないとさせていただきたいと考えております。
 続きまして、資料34ページをお開きください。整理番号K-606でございます。名称と構造式は記載のとおりでございます。本物質につきましては、分解度試験を実施しましたところ、BODは0%でありましたがHPLCが90%でございまして、何か変化物が生じたということでございます。試験液を検査しましたところ、試験液中には被験物質は6%から11%残留しまして、その他に4種類の変化物が生じておりましたが、変化物はいずれも1%未満でございました。また、不溶な物質が生じておりまして、こちらの方をDMFで溶解してGPC試験を行いましたところ、分子量1,000未満の成分が検出されませんでしたので、高分子化したものと考えられます。これらの結果をもちまして、後続の蓄積性の試験につきましては被験物質の分配係数から測定させていただくこととしまして、分配係数試験を行いましたところ、log Pow1.77という結果が得られました。この結果をもちまして、事務局案としましては、本物質につきましては難分解性であり高蓄積性でないという判定にさせていただきたいと考えております。
 続きまして、資料36ページをお開きください。整理番号K-663Bでございます。名称と構造式は記載のとおりであります。本物質につきましては、分解度試験を実施しましたところ、BOD0%、それからLC-MSでも0%という結果でありました。さらに、蓄積性につきましては濃縮度試験を実施いたしまして、結果は資料の次のページ、38ページに記載をさせていただいておりますが、第1濃度区につきましては定常状態で63倍、第2濃度区につきましては定常に達しませんでしたが、47倍から95倍という結果を得ることができました。これらの試験結果をもちまして、本物質につきましては難分解性であり高蓄積性でないという判定案とさせていただきたいと思います。
 以上3物質につきまして、ご審議よろしくお願いいたします。

○西原部会長 ただいまの3物質、81Bと606、663Bですが、いずれも難分解性で、それぞれ分配係数は上2つ、それから濃縮度試験をしたものが663Bで、高濃縮性ではないという案ですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

○中杉委員長 ちょっと一言。判定結果はそのとおりで結構だと思うんですが、最後の物質の蓄積性試験のところの魚毒性が強いので、生態毒性試験、いずれはやるということになると思いますけれども、この物質については優先的に早目に検査をした方がいいというふうに思いますので、環境省の方、よろしくお願いいたします。

○事務局(環境省) 了解いたしました。

○西原部会長 これは陽性界面活性剤の殺菌消毒剤ですよね。
 続きまして、ご説明をお願いします。

○事務局(経済省) 続きまして、3物質まとめてご説明させていただきたいと思います。
 資料は40ページでございます。整理番号K-1613、名称と構造は記載のとおりでございますが、本物質につきましては平成14年度に分解性については既に判定をいただいておりまして、難分解性という結果になっております。分解度試験におきまして、構造式右下のアリルアルコールが脱離した変化物が残留しておりましたので、後続の試験は変化物にて行うこととさせていただきました。進みまして42ページでございますけれども、こちらが40ページの物質の変化物でございます。こちらの変化物をもちまして分配係数試験を実施しましたところ、log Pow0.3未満という結果を得ることができました。本結果をもちまして、変化物につきましては高濃縮性でないという判定案とさせていただきたいと思います。ページを戻りまして40ページの親物質につきましても、変化物が高濃縮性でないということから高濃縮性でないという判定とさせていただきたいと思います。
 続きまして、資料45ページでございます。整理番号K-1705番でございます。名称と構造は記載のとおりでございます。本物質につきましては、分解性につきましては平成16年度に判定をいただいておりまして、難分解性との判定となっております。本物質につきましては、分解度試験におきまして右側のアルコールが酸化された変化物、アルデヒド体及びカルボン酸体が生じておりますが、いずれの変化物も親物質と比較して極性が高いことから、蓄積性能試験につきましてはもとの親物質で実施させていただきました。本物質につきましては、親物質、45ページの物質そのもので分配係数試験を実施いたしまして、log Pow1.2から2.1という結果を得ることができました。この分配係数によりまして、本物質につきましては高蓄積性でないという判定案とさせていただきたいと思います。
 続きまして、47ページでございます。整理番号K-1738、名称と構造式は記載のとおりでございます。本物質につきましては、平成18年度に分解性につきましては難分解性という判定をいただいておるものでございます。後続の試験につきましては、被験物質で濃縮度試験を実施させていただきまして、第1濃度区において定常状態で240倍、第2濃度区で定常状態で200倍という濃縮度の結果を得ることができましたが、具体的には48ページに試験結果を記載させていただいております。本試験の結果をもちまして、本物質につきましては高濃縮性でないという判定案とさせていただきたいと思います。
 以上3物質につきまして、ご審議よろしくお願いいたします。

○西原部会長 それでは、1613から1738まで3物質ですが、1613に関しては分解性はもう判定済みで、高濃縮性ではないという事務局案です。1705、1738も同じですね。分解性についてはもう判定済みです。濃縮性について、それぞれ分配係数、あるいは実際にやった、あるいは変化物からの類推ということで高濃縮性ではないということですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、この3物質についても事務局案どおりということにさせていただきます。

○北野委員 すみません。3物質というのはK-1738も入るんですか。

○事務局(経済省) 入ります。

○北野委員 そうですか。ちょっと質問があるんですが、K-1738、フッ素の化合物でちょっと気になるんですが、対水溶解度が約5ppmですね。それに対してLC50は0.5以上になっていますね。これはかなり毒性が気になるので、何でこんな値が出てきたんでしょう。対水溶解度が5あれば、例えばLC50は5以上とか、そういうふうに出せないんですか。

○事務局(経済省) これは、調べまして後ほどご説明したいと思います。

○北野委員 フッ素の化合物なので、やはりいろいろ従来の我々の持っている知見とは異なるおそれがあるので、その辺、十分注意して、LC50もかなり気になるものですから確認してください。あと、濃縮倍率についても結構大きな値が、60日までやっていますけれども、何か最も大きな値が最終に出ていますか。そんなこともあるので、お願いします。

○西原部会長 そのほかの先生方でコメントございませんでしょうか。

○中杉委員長 今、北野先生のご発言はそのとおりだと思うんですけれども、これはいずれ生態毒性試験に進んでいく話になると思いますので、もとの蓄積性試験のところで細かく追求するよりは、生態毒性試験をなるべく早くやる、優先的にやるような方向で検討されてはどうでしょうか。

○事務局(環境省) そのように検討させていただきます。

○西原部会長 それでは、そういうコメントをつけて、すみませんが、ここでは分解性、蓄積性ということで、以上の3物質は事務局案どおりということにさせていただきます。
 それでは、残りの1物質ですか。

○事務局(経済省) 最後の物質でございます。資料の50ページをごらんください。K-1790でございます。名称、構造式につきましてはごらんのとおりでございます。この物質、分解度試験を実施しておりまして、BODの平均分解度0%、HPLC2%ということです。こちらの物質ですけれども、備考欄に記載しておりますが、本体の物質、分解度試験の被験物質におきまして、ほとんど97%から99%残留しているんですけれども、ごく数%、こちらのように片末端のエポキシが取れたものと両末端のエポキシが取れたものが生成してございます。分解性試験としては難分解性とさせていただきたいと思っております。濃縮度試験でございますけれども、被験物質本体につきまして試験を実施したところ、暴露期間における濃縮倍率が第1濃度区2.6倍以下、第2濃度区27倍以下ということで高蓄積性ではないかと思われます。分解度試験におきまして、一部、数%ですけれども生成しました片末端エポキシ開環物と両末端エポキシ開環物につきましては、HPLCクロマトグラム上の保持時間から、被験物質が5.3分に対しまして、それぞれ被験物質よりも保持時間が短い時間となっております。すなわち被験物質より極性が高いというふうに推定されますので、被験物質よりも蓄積性が低いのではないかということで予想しております。以上のことから、分解性試験につきましては難分解性、蓄積性試験につきましては高蓄積性でないという事務局案でございます。
 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○西原部会長 ただいまのご説明にコメント等ございませんでしょうか。

○北野委員 これも、中杉先生がおっしゃるように生態毒性を調べたらいいのかもしれませんけれども、LC50が1.57と出ていますね。通常はこれは飽和溶液か何かで見るはずですよね。そうすると、物性にこだわって恐縮ですが、カラム法で335μg/L、ppbですね。これはかなりきちんとやっているなと思うんですが、このLC50の1.57というのが対水溶解度とどうも整合性がとれない。通常のいわゆる飽和溶液を使うという方法では、助剤を使わないとすれば整合性がとれないので、ちょっとその辺のデータ間の中身の整合性というのを、やはり見ていただけないでしょうか。

○事務局(経済省) 先ほどの物質も含めまして確認させていただきます。

○北野委員 お願いします。

○中杉委員長 先ほどと同じようなことで低いということが考えられるんですけれども、これは生態毒性でいくと溶解限度で影響が見られないという判断になる。溶解限度以上ですからね。溶解限度で見れば影響が見られないという判断になるのかもしれない。そこのところ、微妙なところなんですけれども、この結果から優先的にやりなさいという情報ではないように私は考えていますけれども。

○西原部会長 昔から私もちょっと気になっていたんですけれども、溶解度というのは純水に対する溶解度ですよね。溶解したかどうかという判断は肉眼ではないですよね。肉眼という話も聞いたことがありますし、フィルターを通して全部通ったということでもやっているのか、その辺によって微妙に違ってくるような気がするので、ちょっとその溶解度の測定法、それ自身をはっきりさせた方がいいんじゃないかというふうに私は思います。これはコメントです。
 この物質に関しても、一応また生態毒性の方に行くのではないか。行かないか。

○中杉委員長 溶解限度だから、とりあえずそういうふうな、先ほど申し上げたようなプッシュの情報はないというふうに考えていますけれども。

○西原部会長 どうもすみません。この物質に関しては難分解性で高濃縮性ではないという判断ですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、この物質はそのように判定させてもらいます。

○中杉委員長 それでは、次に議題2の(2)の人健康影響・生態影響について審議を進めたいと思います。事務局からご説明をお願いいたします。

○事務局(厚労省) ご説明させていただきます。
 まず資料の方でございますけれども、資料番号2-2になりまして、既存化学物質審査シート(人健康影響・生態影響)の方で審議を進めさせていただきたいと思います。
 ページの方をおめくりいただきまして1ページになります。こちらの物質でございますけれども、整理番号が5-6597、名称につきましては審査シートの方をご参照ください。当物質は2002年に白告示された物質でございますが、このたび一世代生殖毒性試験報告がございまして、先生方より専門的見地からご審議いただきたいと思っております。
 資料につきまして、サマリーの方が、今回のデータは企業に属するデータでございますことから一般傍聴者の方には配付をしてございません。先生方におかれましては、資料の一番下に既存化学物質の人健康影響に関する情報の抜粋、4ページほどになりますが、こちらの方と、あと最終報告書、ちょっと量が多くなっておりますのでPC上でご確認いただきたいと思います。
 では、審査シートの方のご説明をさせていただきます。
 まず、スクリーニング毒性試験につきましては既に審議済みでございますけれども、参考までに記載させていただいております。Ames試験につきましては陰性、染色体異常試験については陰性、90日間反復投与試験につきましてはNOEL50ということで審議済みとなっております。今回提出されました一世代生殖毒性試験につきましては、まず反復投与につきまして、精巣の組織学的所見を推定根拠といたしまして、NOAELが50未満、また生殖発生毒性試験につきましては、妊娠率、着床率、同腹児数を推定根拠といたしましてNOAELを50とさせていただいております。
 3ページに移りまして、人健康影響判定根拠でございますけれども、Ames試験及び染色体異常試験は陰性、90日間反復投与毒性試験はNOEL50であるが、一世代生殖毒性試験はNOAEL50未満であることから、継続的に摂取される場合、人の健康を損なうおそれの疑いがあるため第二種監視化学物質相当とさせていただいております。

○事務局(環境省) 判定案でございますが、人健康影響、第二種監視化学物質相当とさせていただいております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○江馬座長 ありがとうございます。Ames試験、染色体異常試験が審議済み、それから90日反復投与試験でNOEL50mg/kg/day、これも審議済みとなっております。一世代生殖毒性試験が行われております。毒性の先生からコメントをいただきたいと思います。

○前川委員 今ご説明がありましたように、90日間の反復投与はもう審議済みということで、一応白ということで、今回新たに提出されたのは生殖発生毒性ですので、そのデータを安田先生の方にお願いいたしました。後からちょっと追加のコメントをさせていただきます。

○江馬座長 安田先生、お願いします。

○安田委員 まず最初に認識しておくべきことは、この試験はOECDガイドライン415、一世代生殖毒性試験に従ったものであって、時々出てまいりますガイドライン422、反復投与・簡易生殖発生毒性併合試験ではないということですね。この審査シートでは推定根拠のところに反復投与何々、生殖発生何々という書き方がしてありますが、ちょっとそれは誤解を招くんではないかという気がいたします。あくまでも全体として生殖発生毒性ということでとらえるべきではないかということですね。
 投与方法、純度等は特に問題ないと思いますが、用量のところが主試験、それから回復群と審査シートでは書いてございます。実は、もしお手元のパソコンを開いていただきますと、横向きで見にくいんですが、22ページに試験のスケジュール全体が出ておりまして、3つの区分がありまして、本試験と、それから追加試験と回復性を見た試験という書き方がしてあるわけですね。それで、この審査シートを見ますと、2ページの方の投与方法、用量を見ますと、主試験これこれ、回復群これこれという書き方がしてあって、そのフォローアップ、追加の分は3ページの方に行っているわけですね。これもぱっと見たときにわかりにくいという印象を持ちました。本質的な問題ではありませんけれども。
 所見としては、NOAEL推定根拠のところに書いてあることはほぼこのとおりでよろしいかと思いますけれども、問題のNOAEL50未満というところでございますが、ここに書いてある所見が50mg/kg/day以上で、同様に見られたような印象を受けますが、レポートの記載を見ますと、50での変化というのはミニマル・アンド・フォーカルと、ごく限られた変化が、精巣なら精巣のごく一部分に見られたという書き方をしてあるわけですね。それに対して、200以上は全般的に非常に激しい変化が出ているということで、この50で見られた変化を毒性学的にどうとらえるかというのは多少議論の余地があるように思います。
 それから、生殖発生と題して書いてあるのは、投与した雄を雌と交配して、あるいは投与した雄と非投与雌とを交配して見られた所見が求めてあるように思いますが、妊娠率の低下とか着床率の低下、同腹児数の低下、これは200以上で確かに認められております。また、回復性は次のページの方に書いてございますけれども、200以上では必ずしも回復はしないということですね。
 それと、もう一つ、この審査シートに書いてございませんけれども、レポートの方を見ますと、50mg/kg/dayでF1、つまり子供の世代の体重が若干低下したという記載がございます。これは比較的軽微な低下ではありますけれども、生後14日、2週間の時点では危険率5%で一応有意差というふうになっているわけですね。これはまた毒性学的にどう評価するかは議論の余地があると思いますけれども、このような点が所見としてはあるわけでございまして、くどくなりますが、検討すべきは、この生殖発生毒性全体としての毒性のNOAELを50ととらえるか、50未満ととらえるかというところだと思います。
 とりあえず以上、コメントさせていただきます。

○江馬座長 ありがとうございます。精巣への毒性を影響毒性ととらえるかどうかということだと思いますが、毒性の方から前川先生、お願いします。

○安田委員 精巣への毒性で妊娠率等が落ちているということは明らかだと思いますので、これは生殖毒性と見てよいというふうに思うんですが。

○江馬座長 表示につきましては、今までの表示といいますか、反復毒性、あるいは生殖発生毒性のNOAELの表示というのは、今までの審査シートとの整合性もありますので、事務局で検討をしていただきたいと思います。

○前川委員 今、安田先生がお話しになりましたように、確かにこの記載ですと、50のところでもう非常に強い変化が出ているような書き方になっていますけれども、今ご説明のように50では確かに程度は非常に軽い。ただ出ていることは事実である。それが200になれば明らかに出ているということを考えれば、やはり用量相関性ということも考え、50での変化もやはり影響であろう、アドバースエフェクトであろうととらざるを得ないというようには思います。ですから、個人的にはやはりNOELは50未満であろうというように思います。
 それと、もう一つよろしいでしょうか。先ほどもう審議済みになっておりますけれども、90日間の反復投与の試験、それが上に書いてございますけれども、これは最低用量が10mg、最高用量が1,000mgまでやっているということですね。そして、その結果としてNOELは50mgになっておりますけれども、あらわれている変化は血液学的に貧血が少し、特に雌の方で見られている。それから肝臓への影響が少し見られる。恐らく、その肝臓への影響がもとだと思いますけれども、甲状腺の濾胞上皮が肥大しているという変化が見られている。どこにも精巣のことは出てまいりません。それでは余りにもちょっと。しかも精巣の方は50でも、少し軽度ではあるけれども出ているということだったものですから、ちょっと古い昔のデータをもう一遍見直してみました。そういたしますと、確かに本試験では対象群を含む投与各群で精巣の萎縮が見られているんですよ。だから対象群も含めるということで、しかも最高用量の1,000では全く見られていない。数値学的には全く変化がない。本当かいなということなんですね。それで、ちなみにもう一度、そこのデータの本試験での用量設定のもととなりました、文字どおりの28日間の反復投与毒性試験がございます。これも1,000、300、100と3用量でなされているんですけれども、最高用量では、やはりこの90日間の反復投与の試験と同じように肝細胞の軽度な肥大、それから甲状腺濾胞上皮の軽度な肥大というのが、この予備試験としての28日の毒性でも出ている。どこにもやはり精巣への影響は出てきていないということですね。ただ、これは外国でなされたデータで、サマリーしか見ていませんので、ちょっと詳細に関してはわかりかねますけれども、余りにもちょっとディスクレパンシーがひどいということで追加させていただきました。

○江馬座長 ありがとうございます。90日試験と一世代生殖毒性試験ではラボが異なり、またラットの系統も違います。投与期間も120日以上というふうに若干試験の条件が違うんですが。

○前川委員 そうですね。おっしゃるとおり、試験の投与期間、あるいは動物の系統は確かに違います。ですけれども、少なくともここにはあらわれていませんが、例えばセルトリ細胞の空胞化云々というような変化は、よほどの特殊な動物でない限りは、特にそんなに大きな系統差が出るとは思えません。それから、投与期間も、少なくとも28日間の反復投与で決定したなら別ですけれども、少なくとも90日間でもやっているわけですから、さほど大きな違いはないというふうには思います。

○江馬座長 ありがとうございます。そのほかの毒性の先生方、何かコメントがございましたらお願いします。

○菅野委員 NOAELの設定の件に関しましては、前川先生と同じように病変の質が変わらずにドーズレスポンスがとれているので、不連続に50のところは見ないという論理はちょっと難しいと私も思いまして、NOELの方は50未満でよろしいんではないかと思います。
 あとは、確かに私も過去の試験とのディスクレパンシーが大きいので見直したいなと思った方なのですが、原因はちょっと今のところ推測のしようもないと思います。

○江馬座長 ありがとうございます。そのほか、よろしいでしょうか。毒性の質が継続的なので、下のドーズをNOAELの根拠とするということでよろしいでしょうか。安田先生。

○安田委員 その点に関しては異議ございません。

○江馬座長 ありがとうございます。実験方法の若干の違いはあるんですが、結果にかなり大きな差があるということなんですが、片一方の試験で毒性影響が強く出ているということは、安全サイドに立てば、こちらをとらざるを得ないのかなというふうに思うんですが、その点についていかがでしょうか。

○前川委員 おっしゃるとおりだと思います。生殖発生毒性の毒性の例えば標的臓器が、雌で何かが出ているということであれば、雌の場合は妊娠ということが加わっていますので多少難しいことはあると思いますけれども、雄の場合は何もそれはないわけですから、十分普通の一般毒性という形でとらえ得ると思います。

○江馬座長 ありがとうございます。では、NOAELの反復毒性にするか、反復毒性、生殖発生毒性に分けて記載するかということにつきましては、事務局で今までの例を調べていただいて整合性をとっていただきたいと思います。一世代生殖試験のNOAELは50未満ということでよろしいでしょうか。そのほかの先生方、よろしいでしょうか。

○安田委員 ちょっとくどいですけれども、これはガイドライン422によるものではないということを認識して、その整合性を考えていただきたいと思います。

○江馬座長 ありがとうございます。NOEL50未満ということで、人健康影響はAmes試験及び染色体異常試験は陰性、90日間試験でNOEL50、それから一世代繁殖試験でNOAELが50未満ということで、継続的に摂取される場合、人の健康を損なうおそれのある疑いがあるため第二種監視化学物質相当ということでよろしいでしょうか。
 どうもありがとうございます。

○中杉委員長 それでは、続いて1,3,5-トリクロロベンゼンの審議に入りたいと思います。資料のご説明をお願いします。

○事務局(環境省) 審査シート4ページでございます。名称、構造式は審査シート記載のとおりでございます。生態影響に関しまして、OECDテストガイドラインに基づき4種の試験が実施されております。結果は記載のとおりでございまして、魚類急性毒性試験で96時間LC50が3.2mg/Lとの結果が得られております。判定根拠でございますが、魚類急性毒性試験において96時間LC50が3.2mg/Lであることから第三種監視化学物質相当とさせていただいております。また、その下にフィールド調査の結果も記載させていただいております。判定案でございますが、生態影響、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○中杉委員長 この物質については生態毒性試験の結果のみでございますけれども、まず構造からコメントをいただければと思います。

○渡部委員 よろしいでしょうか。先日、既存を取り扱ったときに、たしかクロロベンゼンが出てきたと思うんですけれども、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、それから今回トリクロロベンゼンですが、みんな一連の塩化ベンゼン誘導体という、トキシックなというとらえ方をしていいんじゃないかと思います。
 以上ですが。

○中杉委員長 ありがとうございました。そのほか、構造からよろしいでしょうか。
 それでは、分解性、蓄積性はもう既に終わっておりますので、生態毒性試験の結果についてコメントをいただけますか。

○吉岡委員 生態毒性試験のうちミジンコ繁殖試験についてコメントしておきたいと思います。
 ミジンコ繁殖試験のデータは、資料の方の上方のページの22ページに載っておりますけれども、まず第1に、コントロールとソルベントコントロールの値が離れているということが1つ。それから、シンクロナイズドは非常にうまくいっているんですけれども、ここには直接現れてきませんが、親の死亡が見られます。特にNOECのところで0.32mg/Lという値が上ってきておりますけれども、0.32mg/Lのときの親の死亡率が40%という比較的高い値を示しています。なおかつドーズレスポンスが0.9mg/Lのところで、全然死なないとかいうような形になってきております点が異常ですので、試験が非常に安定していないという特徴がございます。このことそのものは審査の最終的な判定根拠にするわけではありませんけれども、ただ、親がそれほど死ぬのにNOECが0.32mg/Lのレベルでとどまるというのは少し問題かなというふうに思っております。
 コメントは以上です。

○中杉委員長 結論としては、3.2mg/Lで第三種監視化学物質という結論については、これでよろしいということですね。

○吉岡委員 はい。魚類の方は特別に問題はございません。

○中杉委員長 いかがでしょうか。そのほか、コメントございますでしょうか。
 判定のところではございませんけれども、環境調査の結果について、この環境調査1の中で生物モニタリングという調査をやっていて、その中で1,3,5-トリクロロベンゼン、それから1,2,4-トリクロロベンゼンの調査結果があると思いますので、追加で記載しておいてください。

○事務局(環境省) 了解いたしました。

○中杉委員長 よろしいでしょうか。この物質、1,3,5-トリクロロベンゼンについては、魚類の急性毒性試験の結果から第三種監視化学物質相当という判定でよろしいでしょうか。
 それでは、そのように判定をさせていただきます。
 続きまして、類似物質でございますけれども、1,2,4-トリクロロベンゼンでございます。資料のご説明をお願いします。

○事務局(環境省) 審査シート6ページでございます。名称、構造式は記載のとおりでございます。生態影響に関してOECDテストガイドラインに基づきまして4種の試験が実施されております。ミジンコ繁殖試験におきまして21日間NOECが0.1mg/Lとの結果が得られております。また、魚類急性毒性試験の毒性値が96時間LC50、2.4mg/Lとなっております。判定根拠でございますが、ミジンコ繁殖試験において21日間NOECが0.10mg/Lであり、魚類急性毒性試験において96時間LC50が2.4mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。判定案は、生態影響、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○中杉委員長 この物質についても生態毒性のみでございます。構造については先ほどコメントいただきましたが、追加はよろしいですか。

○渡部委員 結構です。

○中杉委員長 それでは、生態毒性試験についてのコメントをいただければと思います。

○吉岡委員 試験法、結果とも特に問題はないと考えます。また、試験データも他の毒性情報というところと大体同程度でございますから、特に問題はなかろうと考えております。
 以上です。

○中杉委員長 追加でコメントはございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、この物質について、環境調査のところは前の物質と同じようにチェックをしておいてください。
 それでは、この物質につきましても、ミジンコ繁殖毒性と魚毒性の両方から第三種監視化学物質相当という判定にさせていただきます。

○西原部会長 それでは、その次の物質、126-72-7、審査シートの8ページ、ご説明をお願いします。

○事務局(環境省) 審査シート8ページでございます。名称、構造式は記載のとおりです。生態影響につきましては、OECDテストガイドラインに基づきまして4種の試験が実施されております。魚類急性毒性試験におきまして96時間LC50が1.9mg/Lとの結果が得られております。また、こちらにつきましては、化学物質の環境リスク評価の方に記載されている藻類の毒性、96時間EbC50が3.1mg/Lとの情報がございます。こちらの引用文献は1985年に掲載されたものでございます。生態影響判定根拠でございますが、魚類急性毒性試験において96時間LC50が1.9mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。判定案は、生態影響、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○西原部会長 どうもありがとうございます。
 まず、構造からコメントございますか。

○渡部委員 これも大変化学構造的には問題の多い物質だろうというふうに思います。長期反復投与毒性で、これは人健康影響という観点から発がん性を示す可能性が高いんじゃないかなというふうに思いますが、果たして藻類だとか、それからミジンコ等に対してはどうなのかなというふうに興味が持たれますが、ややもすると、実験動物に対する毒性と、それから環境毒性の場合とでかなり違った結果が出る場合があるんですけれども、そういった点でも興味が持たれます。
 以上ですが。

○西原部会長 ありがとうございます。そのほかの先生方で構造からコメントございませんでしょうか。
 それでは、生態影響試験が行われていますが、この辺に対するコメント等ございませんでしょうか。

○吉岡委員 生態影響試験の3つとも、特に問題はないと考えております。
 以上です。

○西原部会長 そのほかの先生方でございませんでしょうか。

○中杉委員長 生態毒性試験の結果ではないんですが、この物質、織物か衣類か何かの難燃剤として過去に使っていて、毒性が高いことから使用が禁止されたのか、やめているかというふうに覚えているんですが、そういったところの情報はありますか。たしかこれ、2,3-ジプロモプロピルホスフェート、リン酸エステル類を昔調べたときに、そういう情報があったように記憶をしているんですけれども、ちょっと確かめていただければというふうに思います。

○渡部委員 そういうキャリアを持っているんですか。もし万一これが使われていたら大変だと思いますよ。確かに難燃性という、リン酸エステルですから目的は達するでしょうが。

○中杉委員長 子供用の服の難燃剤としてこれを使っているので問題になって、もう禁止をされたという、そういうふうな記憶をしておりますけれども。

○西原部会長 事務局、わかりますか。あるいはちょっと時間を置きますか。

○事務局(厚労省) 確認させていただきたいと思います。

○中杉委員長 確認をしていただくというよりも、これ、もし化審法の方で生きているのであれば、人健康の試験をやっていただく。それを確認していただいてやっていただく必要があるのかと。先ほどと同じで、優先的に少ししていただく必要があるのかなということで申し上げたつもりです。

○西原部会長 よろしいでしょうか。

○事務局(経済省) 16年度の実態調査では製造輸入量がゼロだったので、用途はわからないです。

○中杉委員長 だから、もうその時点では禁止というか、禁止になっているのか実質使われなくなったのか、もうそういう状況で排除された物質だろうと思いますので、それを確認いただいて、もしそうであれば化審法の方でも一応対応しておく必要があるだろうというふうに思いますので。

○事務局(厚労省) すみません。厚生労働省でありますけれども、ちょっとうろ覚えなので確認しないといけないんですけれども、我々の方の持っている法律で家庭用品の規制をする法律というのがございます。そちらの方でこの物質を既に規制をして、実質的に使えなくしているというふうに記憶しているんですが、ちょっと後ほど確認をした上で、そういう扱いになっているかどうかというのを見てみます。

○西原部会長 そういう扱いになっていれば一応は安心。安心と言ったらおかしいですけれども、そういうことです。
 それでは、この物質の判定ですが、生態影響は第三種監視化学物質相当ということですが、よろしいでしょうか。
 どうもありがとうございます。
 それでは、その次の物質、お願いします。

○事務局(環境省) 審査シート10ページでございます。名称、構造式は審査シート記載のとおりでございます。生態影響につきまして、OECDガイドラインに基づきまして4種の試験が実施されております。審査シートの12ページに記載させていただいているのですが、本物質の対水溶解度は0.4mg/Lとの情報がございます。審査シート10ページにお戻りいただきまして、藻類生長阻害試験でございますが、こちらは助剤を用いまして水溶解度以上に分散させた状態で試験が行われておりまして、三監相当の毒性は認められておりません。ミジンコ急性遊泳阻害試験でございますが、こちら、48時間EC50が0.84mg/Lとなっておりますが、水溶解度以上の濃度区でのみ遊泳阻害が認められておりまして、分散している成分によるものかどうか判断がつきません。ミジンコ繁殖試験でございますが、こちらは21日間NOECが0.069mg/Lとの結果が得られております。魚類急性毒性試験は、水溶解度付近の濃度区で濃度依存的な影響が認められておりますが、96時間LC50は1.1mg/Lとなっておりまして、こちらの算出された毒性値については、分散粒子による物理的な影響と物質本来の真の毒性、いずれに起因するかどうかは判断ができないとさせていただいております。生態影響判定根拠でございますが、ただいまのことを勘案しまして、ミジンコ繁殖阻害試験において21日間NOECが0.069mg/Lであることから第三種監視化学物質相当とさせていただいております。判定案でございますが、生態影響、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○西原部会長 それでは、まず構造上からのコメントをお願いいたします。

○渡部委員 これが第三種監視化学物質相当というので驚いておりますが、これは現在でも使われているはずですけれども、BHTとBHAとともに食品添加物ですね。抗酸化薬、特に油脂の抗酸化になくてはならないものとして歴史的にも長年汎用されてきております。この毒性についてはいろいろな論議があるんですけれども、だからBHAの方がいいんだと。それから、もう一つは、近年はこういう合成のアンタイオキシダントに頼らないでビタミンE、ベータトコフェロールがかなり天然植物油から楽にとれるようになりましたので、そっちの使用が増しておりまして、合成物は使わないという傾向があるようですけれども、いずれにしてもピカピカの現役の抗酸化性の食品添加物です。それが環境に対して悪い影響を及ぼすとすれば、これは大変興味があるどころか大きな問題じゃないかなと思います。というのが、まだこれは食品添加物として活躍しておりますので、環境に対するインパクトという点では今後大きな問題かなと思いますので。
 以上ですが。

○西原部会長 そのほかの先生方からコメントございませんでしょうか。
 私、女性ホルモンのエストロゲンレセプター、ERに対するバインディングをこれでやったことがあるんですけれども、これはなかったということだと思います。

○渡部委員 そうですね。これはバルキーなtert-ブチルがついておりますので。

○西原部会長 それでレセプターにくっつかなかったというふうに思っています。

○渡部委員 これはフェノール誘導体ですからね。だから、そのフェノールのサイトトキシックな効果もあるんじゃないかなとは思いますけれども。

○西原部会長 殺菌というのか、ちょっとその辺がね。
 それ以外に構造上からコメントございませんでしょうか。
 では、生態影響の方のコメントをお願いいたします。

○吉岡委員 生態影響関係では、藻類試験のところで増殖カーブがちょっと頭打ちになっている傾向が見られるということ、それから、ミジンコ繁殖試験におきましては、0.8mg/Lと0.25mg/Lの境界線で明らかに親の死亡に差が認められるということぐらいが特徴だろうと思います。なお、ミジンコ繁殖試験の21日間のNOECの0.069mg/Lという値は、他の情報とも大体一致いたしますので、正確な値だろうというふうに推測をしております。
 もう一つ、他の情報毒性データで、藻類に対する毒性でErC8という数字が出てきます。8というのはなかなか珍しい数字で、これは8%阻害があったよという意味を示しています。ご参考までに。
 以上です。

○西原部会長 どうもありがとうございます。そのほかの先生方で生態影響に対してコメント、お願いします。

○若林委員 このシートの中で水溶解度に関してかなり厳密に考えられて、それ以上だからというようなコメントがつけられていますけれども、複数の水溶解度のデータがある場合に、例えば2倍、3倍ぐらいの幅があることがございますし、それからあと、水溶解度そのものというのは蒸留水でやることが多いと思うんですよ。それで実際の試験というのは人工調製水でやったり培地でやったりとかいうことがございますので、その辺、1つの値があるから、それを超えたから必ず溶けていない可能性があるというふうに考えるのは、ちょっと厳密過ぎと言ったらいいんでしょうかね。もうちょっと幅のあるものだと考えてください。

○西原部会長 多分、あくまでも蒸留水に対する溶解度というふうに僕は解釈していますけれども。だから、培地とか、そういうふうになってくると違ってくる。

○事務局(環境省) 了解いたしました。

○西原部会長 そのほかの先生方からご意見ございませんでしょうか。
 では、この物質に関して第三種監視化学物質相当ということに判定させていただきます。

○江馬座長 次の物質、ご説明をお願いします。

○事務局(環境省) 審査シート13ページでございます。名称、構造式は審査シート記載のとおりでございます。生態影響につきましてOECDテストガイドラインに基づいて4種の試験が実施されております。ミジンコ急性遊泳阻害試験におきまして、48時間EC50が0.015mg/Lとの結果が得られております。ページをおめくりいただきまして、生態影響判定根拠でございますが、ミジンコ急性遊泳阻害試験において48時間EC50が0.015mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。判定案は、生態影響、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○江馬座長 ありがとうございます。
 まず、構造の面からコメントをお願いします。

○渡部委員 これは本当に特徴のない炭化水素ですけれども、分岐した鎖がありますので、そのせいかなと思うんですけれども、場合によっては良分解というふうな判定結果があってもおかしくないぐらいの化学物質じゃないかなと思います。これは生態影響で第三種ということになると、これについてはわかりません。人健康影響という点では恐らくないだろうと思います。
 以上ですが。

○江馬座長 ありがとうございます。そのほか、構造からコメントございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
 生態影響のコメントをお願いします。

○吉岡委員 これ、揮発性でありまして、試験中に濃度低下というものが随分起きております。そういう意味で、ほとんどは幾何平均をとっておりますけれども、多分一番問題になるだろうと思うのは、ミジンコ急性遊泳阻害試験の結果、48時間EC50の値とミジンコ繁殖試験の値、NOECがほとんど同じところにある。むしろ21日のNOECの方が高いところにあるというので奇異な感じを受けるというのが実際であろうかというふうに思います。ミジンコ繁殖試験というのを見てみますと、通気性というのは特別に問題はございませんし、ただ、コントロールソルベントという、コントロールの方とソルベントコントロールの方も特に別に問題はございません。ほとんどがコントロールよりもよく産んでいるというような形になってしまいます。どうして起きたんだと言われてもなかなか難しいんですが、こういうこともあるんだなと思って見ております。今のところはそれ以上よくわかりません。
 以上です。

○江馬座長 ありがとうございます。そのほか、生態影響についてコメントございましたらお願いします。よろしいでしょうか。判定には影響しないということでよろしいですね、先生。ありがとうございます。
 ないようでしたら、生態影響、第三種監視化学物質相当とさせていただきます。ありがとうございました。
 次の物質の説明をお願いします。

○事務局(厚労省) ご説明させていただきます。
 審査シート15ページになります。整理番号4-102、名称、構造式につきましては審査シート記載のとおりです。人健康影響についてでございますけれども、第二種監視化学物質として平成16年7月2日に告示済みの物質となっております。こちらにつきまして、吸入慢性毒性試験においてNOELが2mg/m3であることから、化学物質排出把握管理促進法の第二種指定化学物質に指定されており、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあることから、第二種監視化学物質相当として判定いただき告示がされております。

○事務局(環境省) 続きまして、生態影響に関して申し上げます。
 OECDテストガイドラインに基づきまして4種の試験が実施されております。こちら、ミジンコ急性遊泳阻害試験におきまして48時間EC50が4.6mg/Lとの結果が得られております。
 ページをおめくりいただきまして判定根拠でございますが、こちら、誤記がございまして、芳香族アミンと記載しているのですが、脂肪族アミンの誤りでございます。申しわけございません。脂肪族アミンを構造中に有し、かつミジンコ急性遊泳阻害試験において48時間EC50が4.6mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
 判定案でございますが、人健康影響につきましては第二種監視化学物質相当告示済み、生態影響第三種監視化学物質相当とさせていただいております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○江馬座長 ありがとうございます。
 まず、構造の面からコメントをお願いします。

○渡部委員 今、最後に構造との関係に言及されましたように、やはり脂肪族第1級アミンというのは有毒なものが多いです。それは人体影響という点に関してはそういうものが多いので、やはり環境の生物に対してもそうだとすれば、安心できるというわけじゃないんだけれども、やはりリーズナブルだなというふうに思います。シクロヘキシルアミンという有毒なユニットを分子の中に2個含んでいるからというのが理由になります。

○江馬座長 ありがとうございます。そのほか、構造の方からコメントございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
 人健康影響は既に告示済みとなっております。生態影響の方からコメントをお願いします。

○吉岡委員 この物質も、先ほどと同じように一番大きな問題は、ミジンコ急性遊泳阻害試験の結果と繁殖試験の結果がほとんど一致しているという部分であります。問題は、多分ミジンコ繁殖試験の方にあるだろうというふうには思っております。それはどうしてかと申しますと、まず親の死亡につきまして、ドーズレスポンスというのが余りきれいじゃないということが挙げられます。それで、なおかつこの実験を行ったときに2回に分けて行われておりまして、つまり、最初の設定でみんな多分影響が出るだろうと思っていたのが全く影響が出なかったので、後から上の濃度の7.2から23mg/Lのところを追加して行っているというやり方をしております。それはそれでいいんですが、ここでもう一つ4mg/Lを加えておいてくれればなと思ったんですが。
 それから、実験を見てみますと、後半追加でやったものはいいんですけれども、前の方の実験で周期性が余りよろしくないという結果がございます。そういう意味からすると余りきれいなデータではない。しかしながら、否定をするだけの根拠もないというので非常に困っております。最終的に脂肪族アミンですから、基準を10mg/Lとして48時間EC50が急性遊泳阻害試験で4.6mg/Lをとっておりますので、直接繁殖試験というのにはかかわってきませんけれども、もう少しきれいなデータが出ないのかなという思いでございます。
 なお、ミジンコ急性遊泳阻害試験につきましては4.6mg/Lが出ておりますけれども、OECDの方では15.2mg/Lで、境界線のところでどっちに転ぶかというところが大きいです。安全のために4.6mg/L、自分たちがやった試験を重要視して4.6mg/Lということでよろしいかなというふうに思います。
 以上です。

○江馬座長 ありがとうございます。そのほか、生態影響についてコメントございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
 コメントございませんようでしたら、本物質につきましては、人健康影響、第二種監視化学物質相当(告示済み)、生態影響、第三種監視化学物質相当とさせていただきます。ありがとうございました。

○中杉委員長 それでは、既存化学物質の審査をすべて終わりました。
 第一部の最後に、そのほか、事務局から何かありますでしょうか。

○事務局(厚労省) 厚生労働省ですけれども、報告事項がございます。
 昨年の10月の既存審議会にてご審議いただき、二監相当と判定されました2-ペンチルアントラキノンでございますが、当物質は政府により既存点検が進められた物質でございまして、厚生労働省で人毒性の試験を実施いたしました。審議会の後、人健康影響に係る被験物質が2,1,1-ジメチルプロピニルアントラキノン及び2,1,2-ジメチルプロピニルアントラキノンの混合物であることが判明いたしましたため、当該判定は取り消しとなっております。本件につきましては、今年3月の審議会にて報告させていただいておりますが、公開の場で報告させていただいておりませんでしたので、この場でご報告させていただきます。公開されております議事録等につきましては、その旨追記して掲載させていただきます。
 また、この件につきまして、この混合物を製造しているメーカーにおきましては、まず混合物のMSDSのCAS番号と名称を訂正すること、その混合物が長期毒性の疑いを有するということを明記して販売先へ情報提供すると申し出ております。
 以上、ご報告申し上げます。

○中杉委員長 そのほか、何かありますでしょうか。

○事務局(経済省) 委員長、よろしゅうございますでしょうか。
 先ほどご質問のありました分解・蓄積性の既存点検の、ナンバーでいうとK-1738、ページ数にして47ページ、48ページの部分の48ページのところなんですが、左上のLC50が0.5mg/L超となっているところの理由です。これは揮発性がございまして、それで助剤として2種類使っているんですが、特にテトラヒドロフランを大量に使わなくてはいけないということがありまして、これ以上の濃度を保とうとするとテトラヒドロフランの魚毒性の方が逆に出てしまい、どっちの毒性かわからないということで、やむなく0.5で打ち切って、それよりも高いですよということになっております。

○中杉委員長 北野先生、よろしいですか。

○事務局(経済省) それともう一点、次の物質なんですが、K-1790です。これについては、やはり同じようにテトラヒドロフランの助剤の関係で溶解度を上回ったと思われるんですが、これについてはもう少し詳細に調べますので、次回のときにご報告させていただきたいと思います。

○中杉委員長 ありがとうございました。そのほか、よろしいでしょうか。

○事務局(環境省) 特段ございません。

○中杉委員長 それでは、本日の審議会の第一部はこれで終了させていただきます。
 休憩をとりまして、15分ぐらいの休憩でよろしいでしょうか。そうすると、少し早目に終わりましたので、15分ちょっとですけれども、あの時計で40分から第二部の方を開始したいと思います。なお、第二部は非公開とさせていただきますので、傍聴者の方におかれましてはご退室いただきますようお願い申し上げます。
 どうもありがとうございました。