平成18年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、 化学物質審議会第56回審査部会及び 第59回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合【第一部】

1.日時

平成18年7月21日(金)13:00~16:15

2.場所

三田共用会議所 講堂

3.出席者(五十音順、敬称略)

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会委員

井上 達(座長) 江馬 眞 清水 英佑
西原 力 林 真 廣瀬 雅雄
前川 昭彦 安田 峯生 吉岡 義正
渡部 烈

化学物質審議会審査部会委員

池田 正之 内田 直行 北野 大
清水 英佑 竹内 和彦 竹下 達也
西原 力(部会長) 藤木 素士 前川 昭彦
米澤 義尭

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員

池田 正之 井上 達 日下 幸則
白石 寛明 田辺 信介 中杉 修身(委員長)
吉岡 義正 米元 純三 若林 明子
和田 勝

事務局

厚生労働省 佐々木化学物質安全対策室長
経済産業省 森田化学物質安全室長
環境省 森下化学物質審査室長 他

4.議題

  1. 前回審議結果の確認
  2. 試験法・判定基準の改正について
  3. 既存化学物質の審議等について
    1. (1) 分解性・蓄積性について
    2. (2) 人健康影響・生態影響について
  4. その他

5.議事

○事務局(環境省) それでは、まだお見えになられていない先生方もいらっしゃるようですが、定刻となりましたので、恐縮でございますが、ただいまから平成18年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第56回審査部会、第59回中央環境審議会環境保健部会、化学物質審査小委員会の合同審議会を開催したいと思います。
本日は、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は成立していることを御報告いたします。
また、各審議会から、本日の会合への具体的な伝達手続きは、それぞれの省により異なっておりますが、化審法第41条に基づきます新規化学物質の判定に関する諮問が大臣よりなされている審議会もございますので、よろしくお願いいたします。
なお、本審議会は、既存化学物質の審議と新規化学物質の審議を分けて実施いたしまして、午後1時から午後3時45分までを第一部ということで、既存化学物質の審議をよろしくお願いいたします。
第一部終了後、休憩を挟みまして、第二部としまして新規化学物質の審議を行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、現在地球温暖化防止及び省エネルギーに資するため、夏季の軽装に政府全体として取り組んでいるところでございます。本日の会議につきましても事務局は軽装にて対応させていただいておりますが、先生方におかれましては御理解のほどをよろしくお願いいたします。
本日の全体の議事進行につきましては、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の中杉委員長にお願いしたいと思っております。
まず、審議に入ります前に、お手元にお配りした資料の確認を行いたいと思います。
配布資料、資料1-1としまして、前回既存化学物質審査シートでございます。
それから、右肩に資料1-3となっておりますが、これは誤植でございます。資料1-2としまして、前回の議事録でございます。
それから、資料2-1といたしまして、OECDテストガイドライン201の改定に伴う化審法藻類生長阻害試験法及び判定基準の改定について(案)というもの。
それから、資料2-2としまして、藻類生長阻害試験に係る化審法テストガイドラインの変更についてという、A4の横になったものでございます。
資料2-3といたしまして、藻類生長阻害試験法改定に伴う第三種監視化学物質の判定基準の見直しについて。
資料3-1としまして、既存化学物質点検(分解・蓄積)の結果資料。
資料3-2としまして、既存化学物質審査シート(人健康影響・生態影響)。
資料3-3としまして、既存化学物質の人健康影響に関する情報、これは資料の肩に番号がついてないかもしれませんが、これは資料3-3としてください。
それから、資料3-4といたしまして、既存化学物質の生態影響に関する情報。
以下は参考となります。
参考1としまして、委員名簿。
参考2-1としまして、監視化学物質の該当性の判定等に係る試験方法及び判定基準。
参考2-2としまして、水溶性ポリマーの生態毒性について。
参考3といたしまして、既存化学物質審査物質に係る分解性・蓄積性データ。
以上でございます。資料に不足等ございましたら、事務局の方までお申し出願います。

○事務局(経済産業省) 続きまして、7月1日付けで経済産業省の方で人事異動がございましたので、御挨拶させていただきます。

○事務局(経済産業省) 経済産業省の化学物質安全室長の森田でございます。
きょうは、足元の悪い中、大変厳しい状況で御参集いただきまして、大変ありがとうございます。3省の事務局を代表しまして、厚く御礼を申し上げます。
本日、長時間にわたる御審議をいただくことになりますが、ぜひともよろしく御審議のほどお願いしたいと思います。
簡単でございますが、よろしくお願いいたします。

○事務局(環境省) それでは、議事進行の方を中杉委員長、よろしくお願いいたします。

○中杉委員長 それでは、本日は既存化学物質の審査でございますが、初めに本日の会議の公開の是非についてお諮りしたいと思います。
各審議会の公開につきましては、それぞれ規定があるところでございますけれども、本日の会議のうち、第一部につきましては公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼす恐れがある場合、または特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらす恐れがある場合等、非公開とするべき場合には該当しないと考えております。それで、第一部につきましては公開したいと思っておりますが、いかがでございましょうか。

(「異議なし」の声あり)

○中杉委員長 よろしいでしょうか。
それでは、本日の第一部は公開とさせていただきます。
なお、公開の会議の議事録は、後日ホームページ等で公開されますので、あらかじめ御承知おきお願いいたします。
それでは、今日は盛りだくさんでございますので、早速議題に入りたいと思います。
議題の1で、前回審議結果の確認について、でございます。
事務局から資料の御説明をお願いいたします。

○事務局(環境省) 前回審議結果につきましては、委員の先生方からいただきました御指摘を踏まえまして、資料1-1及び1-2のとおり、審査シート、議事録等を取りまとめさせていただいております。
もし、この内容に関しまして御意見等ございましたら、本日の会議終了までにお申し出いただければと思っております。
もし、御意見等がございませんようでしたら、内部の手続きが終了次第、各省のホームページ上で公開という手続きにさせていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局(厚生労働省) 引き続きまして、前回保留の1物質につきまして、御報告を申し上げます。
資料1-1の12ページ、13ページを御覧ください。
4-クロロ-ο-クレゾールでございますが、人健康影響につきまして、前回、判定を保留とさせていただいたところでございます。
13ページの下の「人健康影響判定根拠」というところを御覧いただきたいのですが、その上にございます小核試験が陽性のものと、陰性のものとがございました。これらはSIARより引用したものでございますが、特定情報がないと判定できないのではないかというところでございましたので、追加の情報収集を行い、再度審議するということにされたところでございます。
事務局の方で、こちらの2試験につきまして調査をいたしましたところ、企業内データだそうで、現在のところ、残念ながらデータを得ることができませんでした。
ということで、こちらの件につきましては、今後引き続いてこの小核試験のデータが入手可能であるか、または他の試験などのデータがあるかどうかにつきまして調査を行いたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。

○中杉委員長 よろしいでしょうか。今の御説明について。
それでは、議題の1はそこまでにしまして、議題の2の試験法・判定基準の改正について、これもまず資料の説明を事務局からお願いいたします。

○事務局(環境省) 御説明いたします。資料2-1、2-2、2-3にしたがいまして御説明させていただきます。
現在、第三種監視化学物質の判定に用いております藻類生長阻害試験の改定に係る件でございます。
まず、資料2-1を御覧いただけますでしょうか。現在、化審法の方で使用しております藻類生長阻害試験法に関しましては、OECDのテストガイドラインの201というもの、これにしたがって作成をしております。
具体的には、平成15年に化審法の試験法を定めた、当時の最新情報でありましたテストガイドライン201の2002年6月バージョンというものをもとに作成をしておりました。その後、このテストガイドライン201に関しまして、OECDの方で改定作業が進められまして、今年7月の初め、7月5日付けで公表という運びになったところでございます。
このOECDテストガイドラインに関しましては、OECD条約に基づく理事会決定ということがありまして、加盟国がこのガイドラインに沿った対応をしていくことになるということで、この改定版のテストガイドライン201というものが、今後国際的なスタンダードになっていく。もちろん、我が国においてもこれに従っていく必要があるということでございまして、このテストガイドライン201の改定を踏まえた化審法のテストガイドラインの改正ということを御議論いただきたいという趣旨でございます。
特に、今回のOECDの方の改定の内容のうち、特に大きなポイントとしまして、毒性値の算出方法を変更するということがございます。
具体的には、ちょっと資料が飛ぶのですけれども、資料2-3の5ページ、6ページに、少しその算出方法の説明を載せておりますので、御覧いただけますでしょうか。これまでのガイドラインにおきましては、面積法と速度法という2つの方法を両方併記という格好で取り扱っておりました。これを、今般の改正におきましては面積法を廃止、完全にその記述を削除して、速度法に一本化するということになっております。
この面積法と速度法の違いについて、簡単に御説明申し上げます。6ページの方を見ていただきますと、グラフがありまして、その方がわかりやすいかと思うのですが、時間を横軸に取りまして、縦軸に藻類の生物量をとる。その場合に、生長曲線が描けるわけなのですけれども、この生長曲線の下の面積をとる。左側の図1、この面積を対照区と、それから試験の濃度区とそれぞれ比較をして、その差で毒性値を見ていくというものが面積法でございます。
片や速度法は、生長曲線を対数グラフ上で書きまして、指数関数的にふえていく藻類ですので、直線に載ってくるわけなのですけれども、その傾きの大きさ、その傾きの違いを比較することによって物質の影響を調べるというものでございます。
今回のOECDの改定の議論の中では、この左の方の面積法でございますが、面積それ自体には科学的な根拠はないということでありまして、指数関数的に増殖する藻類に対する影響を調べるのであれば、右側の速度法に従うのが科学的にはそれが正しいのであろうと、そういう議論でございまして、速度法に一本化しようということでございます。
これを踏まえまして、現在、化審法に基づく試験法と、それから判定基準と2つあるのですけれども、まず試験法の方を今回のOECDテストガイドラインの改定に伴って改正をしたいというものが資料2-2になります。
資料2-2が横置きになっておりますけれども、1ページから8ページまでが横置きになっておりまして、表の格好で、現行の化審法テストガイドラインの記載、そこに関連するテストガイドライン201改定版の英語の記載、それを踏まえたテストガイドラインの改定案。一番右に補足説明ということで入れております。
先ほど申し上げました毒性値の算定方法のほかに、軽微な修正がいろいろ入っておりますので、それも踏まえてこの際、改正をしたいと思っております。
9ページ以降に、今度は縦置きになりまして、実際の現在定めております試験法を見え消しの格好で直させてもらったものがありますので、こちらの方がむしろわかりやすいかもしれません。
9ページから見ていただきますとわかるとおり、例えば9ページの上の方で、供試生物の学名が変更になっているということがありまして、それを踏まえた修正でありますとか、用語の定義等の修正がございます。
一番大きな修正が、先ほど申し上げたとおり、12ページから13ページになりますけれども、結果の算出方法というところで、12ページの下から13ページにかけて、面積の比較という部分に係る記載をすべて削除するというような格好で、改定版のOECDテストガイドライン201にならったテストガイドラインに変更したいと思っております。
続きまして、判定基準の方でございます。資料2-3になりますけれども、従来、藻類の判定に関しましては、そもそもこの第三種監視化学物質の判定基準は、急性毒性を見ることはもちろんなのですけれども、同時にその第三種監視化学物質という規制の内容を考慮しますと、急性毒性値そのものに加えまして、慢性毒性もあわせて評価できるような基準になるべきであると、そういう考え方に則っておりまして、これまで設定されてきておりました判定基準に関しましては、急性毒性値と慢性毒性値の比、ACR、アキュート・クロニック・レシオに基づいてその判定基準の数字を決めると、そういう議論をしていただいていたところでございます。
今般、試験法の改正に伴いまして若干問題が出てきますのは、現在定められております藻類の判定基準が、面積法で定められた数字を基に設定されていた。今後、速度法で一本化されるというときに果たしてその数字をそのまま使っていいのかどうかという、そういう疑問がございます。
この点に関しましては、OECDにおける議論の中でも指摘がございまして、先ほどの資料2-3の6ページの下の方に少し書かせてもらっているのですけれども、面積法から得られる毒性値は、速度法から求めたものよりも小さい傾向、すなわち毒性値が小さいということは、毒性が強いといいますか、面積法の方が見た目、強めに出るというような傾向があるというようなことが指摘をされております。
こういうことを踏まえまして、過去にこの現在の判定基準を定めるに当たって行われていた議論、面積法に基づいて、面積法を用いて行われていた議論を再度、速度法のデータを用いてやり直すとどうなるかということを見たものが資料2-3でございます。
結論のところを見ていただきたいと思うのですけれども、資料2-3の2ページから3ページにかけて結果を示させていただいております。
3ページのこのグラフが面積法を用いた毒性値、それから速度法を用いた毒性値、それぞれのACR、急性慢性毒性比を、累積度数で分布を並べたものでございます。グラフの下が面積法、上が速度法ということでございまして、見ていただきますとわかるとおり、ACRで見ますと、面積法よりも速度法の方が大きめに出る傾向にあるということでございます。
従来の判定基準、藻類につきましては、1mg/Lという基準をしておったのですけれども、それにつきましては、この累積度数を見まして、概ね9割程度、大部分の化学物質を抑えることができるACRというのはどのぐらいかという議論をいただきまして、ACRで見ると10程度でありまして、慢性毒性値の0.1を確保するために、ACRの10で掛けまして、1mg/Lと、そういう規制値、判定基準値の設定根拠になっていたわけでございますが、これを速度法で見ていきますと、例えば90パーセンタイル値ということで見ていきますと、10ではなくて、むしろ、ACRで言うと20ぐらい。
逆に、従来のACR10という考え方をそのまま適用するとしますと、この速度法の、今あらわれているデータでは、概ね7割弱ぐらいの確率しかカバーできなくなってしまう。2割強が漏れてしまう恐れがあるということでございまして、この結果を踏まえまして、判定基準を改正、数字の改正をしたいということでございます。
具体的な判定基準の改正案が4ページでございます。先ほど申し上げたとおり、速度法で見ていきますと、急性慢性毒性比、ACRは概ね20以下、概ねといいますのは、大体9割程度の化学物質について20以下というのが確保できるということでございまして、それを踏まえまして、現行の判定基準、概ね1mg/Lというところで線を引いていたものを、速度法に基づくEC50値が概ね2mg/L以下ということで改定をしたいと考えています。
見た目、いわば基準の強化というようなことに見えてしまうのですが、先ほど申し上げたとおり、この違いにつきましては、面積法と速度法、それぞれの算出方法の違いによって出てくるものと御理解いただければと思っております。特段、規制の強化というふうには、こちらとしては考えておりません。
実際に、これまで第三種監視化学物質判定をいただいていた物質、あるいはいただかなかった物質について、この新しい改定案で当てはめて確認をしてみましたが、この基準の改定によって、例えばこれまで第三種監視化学物質判定を受けていたものが第三種監視化学物質でなくなる。あるいは、逆に第三種監視化学物質判定を受けなかったものが第三種監視化学物質になってしまうという事例は見られておりません。
今後出てくる試験法は、いずれにしてもOECDガイドラインが変わってしまったということで、面積法の数字はもうついてこなくなる、速度法のみになるということを踏まえましても、こういう対応をとらせていただければと思っております。
なお、余り例はないのかもしれませんが、過去に行われた試験成績結果を付けてきていて、かつ、もちろん生長曲線があれば、面積法も速度法も両方とも算出は可能なのですが、たまたま生長曲線がもう描けなくて、面積法で得られた結果しかないと、そういう過去のデータがもしあった場合なんですけれども、そういった場合はもう、非常に例外的な措置といいますか、致し方ないので、面積法に基づいて、これまでの判定基準に従って判断するというような事例が出てくるかもしれませんが、いずれにしても、そういう場合、ケース・バイ・ケースで御判断をいただければと思っております。
御説明は以上でございます。御意見等をいただければ幸いでございます。

○中杉委員長 ただいまの説明について、御意見、御質問等はございますでしょうか。
いかがでございましょう。
よろしいでしょうか。このような形で改正をしたいということでございます。
特段の御意見がないようですので、事務局案を御了承いただいたものとさせていただきます。どうもありがとうございました。
それでは、今後の手続きについて、事務局から説明をお願いします。

○事務局(環境省) ただいま見ていただきましたもののうち、資料2-2、試験法の改定に関しましては、この試験法は3省の通知で定めているものでございまして、従前もそうだったのですけれども、この数値を改正するに当たっては、パブリックコメントの手続きを経まして、その結果を踏まえて改正という、そういう手続きを進めさせていただきます。
また、資料2-3につきましては、これは判定基準なんですけれども、今この審議会における資料という、そういう位置づけでございますので、ただいま御了解をいただいた内容で、以後は対応をしていきたい。具体的には、第三種監視化学物質判定をいただくときも、速度法のデータを用いて御判断をいただくということにさせていただければと思っております。
以上です。

○西原部会長 それでは、次の議題3の、既存化学物質の審議に入らせてもらいます。
まず、(1)の分解性・蓄積性について、事務局から、資料3-1に基づいて御説明をお願いします。

○事務局(経済産業省) それでは、資料3-1に基づき、既存化学物質点検(分解・蓄積)資料につきまして説明させていただきます。それでは、お手元の資料3を御覧ください。
まず、真ん中1ページ目の5物質と、次の2ページ目の上の1物質、計6物質につきまして、説明させていただきます。
まず、3枚めくっていただいて、右下1ページ目を御覧ください。
1物質目ですが、3-1642、アセトアセト-ο-アニシジドです。
本物質は、4週間の分解度試験を実施しておりまして、BOD平均分解度は27%、TOCが平均で36%、HPLCが平均で100%となっております。
本物質はすべて消失し、アセト酢酸部分は微生物により分解されましたが、ο-アニシジンは微生物により分解されず、平均で99%残留しております。これは、アセト酢酸部分が微生物により分解されるまでの期間が長かったために、ο-アニシジンの分解に関与する微生物が誘導されるまでの十分な時間がなく、良分解性の判定を受けているο-アニシジンが分解されないまま培養が終了したものと推測しております。
事務局案としましては、良分解性とさせていただいております。
続きまして、2ページ目を御覧ください。5-0130、インドールです。
こちらも、4週間の分解度試験を実施しておりまして、BOD平均分解度は91%、TOC平均分解度は98%、HPLC平均分解度は100%となっております。
汚泥系において、被験物質のHPLCクロマトグラム上に新たな変化物は検出されておらず、被験物質は微生物により分解されたと考えております。
なお、アンモニア態窒素が、平均で約72%検出されたことから、被験物質中の窒素はアンモニア態窒素に変換されたと考えております。
事務局案としては、良分解性とさせていただいております。
続きまして、3ページ目を御覧ください。4-0593、α-ピネンです。
こちらも、4週間の分解度試験を実施しております。BOD平均分解度は92%、GC平均分解度は100%となっております。
本物質も微生物により分解され、水系、汚泥系ともに、GCクロマトグラム上に被験物質以外のピークは認められず、変化物のピークは検出されませんでした。
事務局案としては、良分解性としております。
続きまして、3ページ目を御覧ください。2-2904、亜リン酸トリエチルです。
こちらも、4週間の分解度試験を実施しており、BOD平均分解度が75%、TOC平均分解度が86%、GC平均分解度が100%となっております。
本物質は水中で変化し、エタノール、亜リン酸ジエチル、亜リン酸モノエチル、亜リン酸及びリン酸を生成し、残留しております。
汚泥系においてエタノールは検出されず、亜リン酸ジエチルと亜リン酸モノエチルの一部が残留しております。
本件については、判定案としては保留とし、OECDテストガイドライン302Cによる分解度試験、いわゆる逆転法での再試験を実施する案とさせていただいております。
続きまして、5ページ目を御覧ください。2-1848、ビス(N,N-ジメチルジチオカルバミン酸)NN-チオカルバモイルチオ亜鉛です。
本物質は、PRTR対象物質の第一種指定化学物質に指定されております。
本物質も、4週間の分解度試験を実施しておりまして、BOD平均分解度は0%、被験物質分解度は、各種溶媒への溶解性が悪く、速やかに変化するため、適切な分析条件を確立することができなかったため、算出しておりません。
被験物質はすべて変化し、2-イミダゾリジンチオン、ジメチルジチオカルバミン酸、ジメチルアミン、二硫化炭素、及び亜鉛を含む不明変化物を生成しましたが、いずれも微生物で分解されず、残留しております。
事務局案としては、難分解性としております。
なお、本物質は、構造不明物を生成しているため、濃縮度試験においてどのような試験が可能か、検討の上、実施したいと考えております。
続きまして、最後になりますけれども、6ページ目を御覧ください。2-2366、ペルフルオロヘプタンです。
本物質は、クローズド・ボトル法による4週間の分解度試験を実施しておりまして、BOD平均分解度が6%、GCによる平均分解度が0%となっております。
水系、植種源系、ともに被験物質はほぼ理論量残留し、GCクロマトグラム上に被験物質及び不純物以外のピークは認められませんでした。
事務局案としては、難分解性とさせていただいております。
以上、6物質につきまして、審議をよろしくお願いいたします。

○西原部会長 ただいまの6物質に関しまして、御意見、御質問等ございませんでしょうか。
最初の3物質が良分解、4物質目が逆転法指示ですね。
お願いします。

○北野委員 最初の物質ですが、ο-アニシジンが分解していないということで、BODのチャートを見ますと、ゼロですが上昇傾向にありますので、その辺も加味して、分解するだろうということでよろしいと思います。
それから、2つ目のピネンのコメントに、ガスクロマトグラフィーで恐らく分析しているのでしょうが、変化物のピークが検出されなかったと、それは、確かにそれはそれで結構なのですが、もしこういうことを証明したかったら、私はガスクロマトグラフィーよりも液体クロマトグラフィーを使うべきではないかと思います。
確かにこの場合は、紫外吸収をもたないので、液体クロマトグラフィーは使いづらいことはわかるのですが、やはりガスクロマトグラフィーというのは、条件によって出たり出なかったりしますから、変化物云々を議論するのだったら、液体クロマトグラフィーで考えるべきではないかと思います。

○西原部会長 BODで90%以上なので。水溶性のものにはなっているのでしょうね。

○北野委員 はい。結構です。

○西原部会長 ほかにございませんでしょうか。米澤先生。

○米澤委員 6ページの1429なんですが、ペルフルオロヘプタンですね、この物質が、実際にチャートを見ますと、複数のピークが出ているようですので、濃縮試験をやります際に、この後の段階で、この判定結果はこれでよろしいと思うのですが、後の濃縮試験をやる際に、成分の同定をできれば確認をして、できるだけやれる範囲で結構ですから、やっていただきたいと思います。

○西原部会長 という意見が出ましたが、よろしいでしょうか。
これに関連して、判定とかそれは関係ないのですけれども、用途は、これはフロンの代替物ということですかね。

○事務局(経済産業省) 用途の方は調べたのですがわかりません。余り使われていないのではないかと直感的に思っています。

○西原部会長 その辺がちょっとね。
そのほかの先生方から、御意見等ございませんでしょうか。
それでは、この6物質に関しては、事務局案どおりということにさせていただきます。
それでは、続きまして、次の説明をお願いします。

○事務局(経済産業省) 続きまして、6物質ほどまとめて御説明申し上げます。
お手元の資料の7ページでございます。整理番号のK-1444、4-アミノジフェニルアミンでございます。
こちら、4週間の試験を行っておりまして、BOD平均分解度0%、HPLD100%でございます。
試験溶液中で被験物質は完全に変化いたしまして、ここの備考欄の記載にありますように、汚泥と被験物質の系では、4-ヒドロキシジフェニルアミン、p-フェニルベンゾキノン=イミン、アニリン、それと不明の変化物が8物質ほど検出されております。
事務局案といたしましては難分解性と思われます。
今後の濃縮度試験につきましては、被験物質が完全に変化しておりますので、また、変化物の一部がまだ未同定のため、今後引き続き濃縮度試験の被験物質については検討してまいりたいと思っております。
続きまして、8ページでございます。整理番号はK-1646、ペルフルオロ(ブチルテトラヒドロフラン)でございます。
こちらは、分解度試験、4週間実施しておりまして、BODの平均分解度0%、GC分解度0%ということで、事務局案といたしましては難分解性かと思われます。
続きまして、9ページでございます。K-1738、ペルフルオロ-N-メチルモルホリンでございます。
こちらは、4週間のクローズド・ボトル法での試験を実施しておりまして、BOD平均分解度0%、GC分解度0%ということで、難分解性かと思われます。
続きまして、10ページでございます。K-1739、ペルフルオロ-1,2-ジメチルシクロヘキサンでございます。
こちらも4週間の分解度試験を実施しておりまして、BOD平均分解度0%、GC分解度0%ということで、事務局案といたしましては難分解性かと思われます。
続きまして、11ページでございます。整理番号K-1754、1,4-ジクロロブタンでございます。
こちらも分解度試験を4週間実施してございまして、BOD平均分解度7%、GC分解度0%ということで、難分解性かと思われます。
こちらにつきましては、水に溶解性がありますし、界面活性がないということから、今後、濃縮度試験につきましては、分配係数試験を実施したいと考えております。
続きまして、12ページでございます。整理番号K-1755、1,1-ビス(4-ヒドロオキシフェニル)-シクロヘキサンでございます。
こちらは分解度試験を4週間実施しておりまして、BOD平均分解度0%、HPLC分解度2%ということで、難分解性かと思われます。
以上、6物質につきまして、御審議をよろしくお願いいたします。

○西原部会長 ただいまの6物質、1444から1755まで、いずれも難分解性という事務局案ですが、御質疑等ございませんでしょうか。

○米澤委員 2つ目の物質、K-1646、8ページ、これにつきましても、先ほどの被験物質と同様に、複数の組成成分があるようですので、内容が同定できる範囲で結構ですから、努力していただければと思います。濃縮度試験にかかる前にですね。結果の判定に関しては難分解性でよろしいかと考えます。

○西原部会長 よろしいでしょうか。ほかの先生から、何かございませんでしょうか。
それでは、この6物質に関しては、判定としては難分解性である。後続試験のうちで、濃縮度試験や分配係数試験の前に、未同定の物質の同定ということもやるということも入っていますけれども、これでよろしいでしょうか。
それでは、そのようにさせていただきます。
では、続きまして、あと1757から、御説明をお願いします。

○事務局(経済産業省) 整理番号K-1757から、続けて6物質説明いたします。資料右下のページ数、13ページを御覧ください。
4-0112、N,Nで始まりますジアミノジフェニルメタンでございます。
4週間の分解度試験を実施しておりまして、BOD平均分解度は0%、HPLCによる平均分解度は66%となっております。
本物質は、試験液中で一部加水分解し、LC-MSによる定性分析の結果、資料の右下に示しますように、エポキシドが開環したさまざまな水溶性変化物が残留していることが確認されました。以上により、難分解性とさせていただいております。
続きまして、資料の14ページを御覧ください。5-3860、シアヌル酸トリフェニルでございます。
4週間の分解度試験が実施されておりまして、BOD平均分解度は0%、HPLCの平均分解度は4%となっております。
事務局案としては、難分解性としております。
続きまして、資料の15ページを御覧ください。3-0540、2,6-ジ-tert-ブチル-4-sec-ブチルフェオールでございます。
4週間の分解度試験が実施されておりまして、BOD平均分解度は0%、HPLCの平均分解度は2%になっております。
LC-MSによる定性分析の結果、クロマトグラム上に被験物質以外に変化物由来と思われるピークが検出されております。しかし、変化物の構造推定には至りませんでした。
また、被験物質の一部はソーダライムに吸着していることが確認されております。
以上のことから、事務局案としては難分解性とさせていただいております。
続きまして、16ページを御覧ください。5-3090、名称は資料のとおりの物質でございます。
4週間の分解度試験が実施されておりまして、BOD平均分解度は0%、HPLCの平均分解度は1%となっております。
以上のことから、事務局案としては難分解性とさせていただいております。
続きまして、6物質目の物質は、資料の17ページを御覧ください。4-1263、1,4-ビス(イソプロピルアミノ)アントラキノンでございます。
4週間の分解度試験が実施されておりまして、BOD平均分解度は1%、HPLC平均分解度は0%になっております。
以上のことから、事務局案としては難分解性としております。
資料の18ページを御覧ください。
9-1306、名称及び構造式は資料のとおりでございます。
4週間の分解度試験が実施されておりまして、BODの平均分解度は0%、HPLCによる平均分解度は1%となっております。
以上のことから、難分解性としております。
以上、6物質、御審議お願いいたします。

○西原部会長 どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの6物質に関して、いずれも難分解性という判定ですが、コメント等ございませんでしょうか。
米澤先生。

○米澤委員 すべて難分解ということには賛成です。
ただ、試験項目に関して1つコメントさせていただきたいと思います。15ページの1760、それから17ページの1763、この各物質につきましては、対水溶解度の限界がありません。それで、濃縮試験を始めるとするならば、この辺についての限界も把握されておいていただきたいということを希望します。

○西原部会長 よろしいでしょうか。
そのほかの先生方から何かコメント等、ございませんでしょうか。
それでは、ございませんようですので、この6物質に関しても、事務局案どおり、難分解性という判定とさせていただきます。
では、次の物質、お願いいたします。

○事務局(経済産業省) 続きまして、6物質、説明させていただきます。
資料の19ページを御覧ください。整理番号K-1304のtert-ブチルペルアセタートでございます。
本物質につきましては、4週間の分解度試験が実施されておりまして、BOD平均分解度14%、GC平均分解度100%となっております。
被験物質はすべて消失し、tert-ブチルアルコールを生成し、100%残留しております。
また、酢酸につきましては、すべて生分解し、残留はありませんでした。BOD平均分解度14%は、この酢酸の生分解に相当するものでございます。
以上から、この物質は難分解性であると考えられます。
次に、蓄積性ですが、本被験物質がすべて消失し、tert-ブチルアルコールが100%残留していますことから、tert-ブチルアルコールから類推としました。
tert-ブチルアルコールの濃縮度試験結果といたしまして、第1濃度区で0.5倍未満、第2濃度区で5倍未満となっております。
以上から、本被験物質は、難分解性かつ高濃縮性ではないと考えられます。
さらに、tert-ブチルアルコールにつきましては、既に第二種監視化学物質判定をしておるところでありまして、当該被験物質につきましても第二種監視化学物質相当と考えます。
続きまして、21ページを御覧ください。整理番号K-1596です。N-ステアリル-D-グルコンアミドでございます。
本物質は、平成14年5月29日開催の審査部会におきまして、難分解性の判定がなされております。
蓄積性につきましては、22ページですが、定常状態における濃縮倍率といたしまして、第1濃度区790倍、第2濃度区730倍となっております。
以上のことから、本物質は難分解性かつ高濃縮性ではないと考えられます。
続きまして、23ページを御覧ください。整理番号K-1626、1-アミノエチルピペラジンでございます。
本物質につきましても、平成16年5月28日に開催されました審査部会におきまして、難分解と判定されております。
蓄積性につきましては、分配係数から類推いたしました。今回行われましたHPLC法によります1-オクタノール/水分配係数としましては、logPowは0.3未満と測定されました。
以上のことから、本物質は難分解性かつ高濃縮性ではないと考えられます。
続きまして、25ページを御覧ください。整理番号K-1662でございます。5-(1-メチルエチル)イミダゾリジン-2,4-ジオンでございます。
本物質につきましても、平成15年3月24日開催の審査部会におきまして、難分解性と判定されております。
蓄積性につきましては、分配係数から類推しております。今回行われましたHPLC法によりまして、1-オクタノール/水分配係数、logPowは0.5未満と測定されております。
以上のことから、本物質につきましては難分解性かつ高濃縮性ではないと考えられます。
続きまして、27ページを御覧ください。整理番号K-1686、2-エチルヘキシル=水素=(2-エチルヘキシル)ホスホナートでございます。
本物質につきましては、平成16年5月28日開催の審査部会におきまして、難分解性と判定されております。
蓄積性につきましては28ページを御覧ください。ばく露期間における濃縮倍率といたしまして、第1濃度区で0.6~2.5倍、第2濃度区で6倍~26倍となっております。
以上のことから、本物質は難分解性かつ高濃縮性ではないと考えられます。
続きまして、29ページを御覧ください。整理番号K-1688、2,2,6,6-テトラメチル-4-オキソピペリジンでございます。
本物質は、平成16年1月30日開催の審査部会におきまして、難分解性と判断されております。
蓄積性につきましては、分配係数から類推しました。今回行われましたHPLC法によりまして、1-オクタノール/水分配係数、logPowは0.6と測定されております。
以上のことから、本物質も難分解性かつ高濃縮性ではないと考えられます。
以上、6物質の御審議、よろしくお願いいたします。

○西原部会長 ただいまの6物質に関しまして、委員の先生からコメント等ございませんでしょうか。
米澤先生、お願いします。

○米澤委員 出た結論については、異議はありません。ただ、質問すると、1つは事務的なものなんですけれども、今日いただきましたこの資料が公式な形で残るとしましたら、分配係数から判定しているものにつきまして、その計測値が、平均値の記述しか、このページ上は残りません。そういうことで、何か実測値の値を記載できるようなやり方について工夫をしていただけるとありがたいなということを希望します。
ほかの先生から、ただいまの1688まででコメント等はございますか。
北野先生。

○北野委員 K-1304ですが、最初のパーオキサイドです。あとのデータを見ていますと、DOCをちゃんと検出しているんですよね。これは水に溶ける物質なので、試験法上はたしかDOCからの分解度を出さないといけないのではなかったでしたかね、ルールとしては。そうではなかったですか。水に溶ける場合は、DOCからの分解度というのは出すのがルールではなかったでしたっけ。

○事務局(経済産業省) 本物質は、水には溶解しますけれども、ソーダライムの方に一部吸着していまして、完全に、被験液とソーダライムの方に残留していますので、分解としては出しておりません。

○北野委員 ソーダライムに吸着してしまうから、DOCの分解度は余り意味がないという、そういうことですか。そういう議論をすると、BODも同じことが言えるかもしれませんね。だから、一応ルールはルールで、ここにちゃんと分析してあるから、やはりBODの分解度のほかに、DOCからの分解度というのは計算がすぐできるし、書いておくべきではないのでしょうか。それはそれで、別途、コメントはコメントで書いたらいかがでしょうか。

○西原部会長 今後、そういうことも含めて、どこかに記載してということでいいでしょうか。
ほかの物質に関しまして、その他の先生からございませんでしょうか。
お願いします。

○池田委員 ほとんど確認に近いのですが、今と同じ物質です。これは第二種監視化学物質第二種監視化学物質相当と、この審議会で決定したという理解でよろしいのですか。

○西原部会長 どうなんですか、事務局としては。tert-ブチルアルコールが第二種監視化学物質相当という、既に。

○事務局(経済産業省) 資料が尻切れで終わっているのですが、実はちょっと用意していまして、少し毒性のデータもつけた「既存化学物質審査シート(参考)」というものを用意してございます。それで、今までの分解性、蓄積性及び毒性の判定が書いてございまして、通常の判定の仕方でいけば、これは親物質がすべて変化して、tert-ブチルアルコールしか残っていません。このケースでは100%残っていて、なおかつ酢酸がゼロということですので、第二種監視化学物質ということで、きょう御審議いただければ、これも既存第二種監視化学物質としての対応をとりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○西原部会長 はい。これについて、毒性の方の先生から何かコメント等はございませんでしょうか。お願いします。

○渡部委員 これは、前回の委員会でも問題になったことでもあるんですよ。
確かにブチルアルコールは御説明のあったとおりなのですが、そして第二種監視化学物質相当であると。ここでは「ある新規化学物質」というふうに言わさせていただきますが、それからできる分解物、A・B・Cとございましたら、そのうちの1つが、第二種監視化学物質相当であるというふうに判断されたら、原体、あるいはその親化合物は、当然のことながら第二種監視化学物質になるはずですねという論議があって、それの確認が、必ずしもきちんとなされていなかったように思うのですが。
先ほどの発表をお聞きしていて、このパーオキサイドは全量がtert-ブチルアルコールに変換されて、これが第二種監視化学物質相当として既に判定されているから、したがって、原体のパーオキサイドは第二種監視化学物質相当と判定することは当然だと思われます。

○西原部会長 特にこの物質の場合は、tert-ブチルアルコール以外のものは出ていないわけですよね。この間、ちょっと問題になったのは、それ以外の物質もあったんですね。そっちが、もし第一種監視化学物質だったどうしますという。そんなことはないでしょうけれどもね。そういうところがちょっとあったのではないかと、僕自身は、事務局の方で躊躇されたのではないかなと思っていたのですけれどもね。実際はあり得ないですけれども。

○事務局(経済産業省) 新規の時で申しますと、ここではたまたま出来たのが酢酸で、全部なくなっておりますが、これが酢酸でなくて、構造はわかっても毒性などが分からないと第三種監視化学物質になる可能性もありますし、第二種監視化学物質の可能性もあります。親物質に戻って、新規の場合は第二種監視化学物質判定通知というのは、ちょっとできない形になっています。

○西原部会長 この物質に関してはできる、この場で判定していいという。

○事務局(経済産業省) 全く問題はございません。

○西原部会長 この物質に関しては、だから、第二種監視化学物質相当ということをここで判定したということにさせてもらっていいでしょうか。
それでは、そういう形にさせていただきます。
それでは、ただいまの物質を含めて、今説明のあった6物質について、事務局の判定案どおりというい形でよろしいでしょうか。
それでは、そのように判定させていただくことにさせていただきます。
では、続いて、1690から御説明をお願いいたします。

○事務局(経済産業省) 続きまして、K番号1690から最後まで、御説明させていただきます。
まず、31ページを御覧ください。整理番号K-1690番、4,4'-ビス(エチレンイミノカルボニルアミノ)ジフェニルメタンでございます。
本物質につきましては、既に難分解性、本物質の分解度につきましては、既に難分解性の判定をいただいております。
濃縮性につきましては、分配係数から類推しておりまして、HPLC法によるlogPowが1.4と測定されております。
したがいまして、事務局案としましては、難分解性であり高濃縮性でないとしております。
本物質の濃縮度試験につきましては、本物質は試験液中で変化しており、HPLCクロマトグラム上の保持時間から、被験物質より極性の高い変化物A,B及びCを検出しております。
したがいまして、最も極性の低い被験物質の1-オクタノール/水分配係数を測定しており、その値は1.4であったことから、高濃縮性でないと事務局案ではさせていただいております。
続きまして、33ページ整理番号K-1699、3-メチル-4-メチルチオフェノールでございます。
本物質につきましては、既に難分解性の判定をいただいております。
濃縮性につきましては、分配係数から類推しており、logPowが2.6であったことから、事務局案としましては、難分解性であり、高濃縮性ではないとしております。
続きまして、整理番号K-1702、2,6-ジクロロピリジンでございます。
本物質につきましても、既に難分解性であるとの判定をいただいております。
濃縮性につきましては、分配係数から類推しており、logPowが2.0であったことから、事務局案としましては、難分解性であり、高濃縮性ではないとしております。
続きまして、整理番号K-1706、2-メチルイミダゾールででございます。
本物質につきましても、既に難分解性であるとの判定をいただいております。
濃縮性につきましては、分配係数より類推をしております。HPLC法によるlogPowは、0.5未満となっておりますので、本物質につきましては、難分解性であり、高濃縮性ではないとしております。
続きまして、整理番号K-1708、クロロメチルスチレンでございます。
本物質につきましても、既に難分解性であるとの判定をいただいております。
被験物質につきましては、被験物質は試験液中で加水分解しており、p-ビニルベンジルアルコールが生成し、残留することを確認しております。
さらに、一部変化し、p-ビニル安息香酸を3~5%生成し、残留しております。
また、HPLCクロマトグラム上の保持時間から、p-ビニルベンジルアルコールとは、被験物質より極性が高いことがわかっております。
被験物質は既に変化し、残留してなくなることで、さらに、残留物質の2種類のうち、p-ビニル安息香酸の極性がより低いことから、p-ビニル安息香酸の分配係数から濃縮性を類推しております。
p-ビニル安息香酸につきましては、41ページ、濃縮度につきましては、分配係数から類推しており、HPLC法によるlogPowは2.1と設定されております。
したがいまして、整理番号K-1708、クロロメチルスチレンにつきましては、難分解性であり、高濃縮性ではないとしております。
以上、御審議をお願いいたします。

○西原部会長 それでは、ただいまの6物質についてコメント等ございませんでしょうか。
米澤先生、先ほどの。すみません、お待ちどうさまです。1690。

○米澤委員 すみません、1個だけ、ちょっと違う観点なんですが、今事務局の方からこのデータの解釈についての説明が口頭でございましたのですが、議事録として記録が残るということでもっていいということで、こういう判定シートとしては特にその記録は記載で残さないという形でいいということなのでしょうか。後で、データを見る場合に、一々両方を見なければならないということになると、面倒ではないかと思ったものですから。

○事務局(経済産業省)  すみません、よく分からなかったのでもう1回お願いします。

○米澤委員 物質としましては、1690の場合と、それから最後の1708の場合ですが、それぞれ確かにデータとしてはこのシートの中に出ておるのですけれども、それをどう解釈をしてこういう判定をしたかという考え方、それは先ほど口頭で説明されたままになっています。
それは確かに議事録には残るのでそれはそれでよろしいのですけれども、何かこういう判定のシートのような形で記録としてとどめておくということは、考えなくていいというお考えでしょうかということです。もしできれば一緒にしていただいた方が、後で見る場合に楽なのかなというふうに考えますが。

○事務局(経済産業省) 基本的に、このシートは公開になるのと、あと、中のデータ事項は、検索したときに特記事項としてここで書かれることは記載するようにして、世の中にオープンにするようにして対応しているところでございます。

○中杉委員長 確認ですけれども、これ、分解と蓄積の試験の結果ですよね。結果資料で、先ほどのターシャリーブチルペルアセテートのときは審査シートですよね。同じようなものが当然つくられるわけですよね。審査シートという形で整理をされるのかどうか。
多分、難分解ですと、後で、当然のことながら人健康影響、生態影響のスクリーニング試験がありますから、その中に同じようなことが書いてこられる可能性はあると思うのですけれども、良分解のやつは、新規の場合は良分解でもこれは審査シートがつきますよね。既存の場合はどういうふうにするのだろうか。そこら辺のところの整理が1つの問題ではないのだろうか。
また判定、根拠がどうのこうのということは書くところがあるのだろうと思うのですけれども、確かに米澤先生が言ったように、こういう文章、データはあるけれども、データから類推しなさいよという、ちょっとそういう意味では不親切かもしれないなという感じがしますけれどもね。

○事務局(経済産業省) 基本的には、この資料はすべてホームページに公表するようにしています。ただ、極性の順位でも、ちょっと書き方がもう少しわかるようにという。

○中杉委員長 というよりは、「これこれこうだから、こういうふうに判定したよ」というのがないですね。これは、極性がこっちが一番高いよというだけのことであって、そこは類推しなさいよということになってしまっているから、少しそこまで書き込んだ方がいいのではないかというのが米澤先生の御意見だろうと思いますが。

○事務局(経済産業省) わかりました。前回の資料をもう1回確認するような体制をとっていますので、それでは、そこのところをもう少しこの中に書き込んで、修正したバージョンで次回の既存点検のときにお見せして、御確認いただいて、それを最終的にホームページ上で公表するということで対応したいと思います。

○西原部会長 よろしいでしょうか。
1708の物質なんですけれども、p-ビニル安息香酸から類推ということで、「p-ビニル安息香酸の方がアルコールよりも極性が低い」と書いていますよね。本当ですかね。僕は、酸の方が極性、高いのだと思ったのですが。だから、もしそれが間違っていたら、酸からは類推できないというふうになると私は思うのですけれども。39ページの特記事項のところですね。

○事務局(経済産業省) HPLCのは、この間もありまして、-COOHのついたものと、-OHのついたものと比較したときに、実は私も-COOHの方が極性が高いだろうと思ったら、-OHの方がどうも極性が高いようで、酸タイプとアルコールタイプになったときに、Rの方が同じでも、酸タイプの方が極性が低く、より脂溶性であるということが時々ありました。

○西原部会長 ちょっと確認してみてください。

○事務局(経済産業省)  幾つか、HPLCのクロマトとかとったのがあると思うので、少し財団法人化学物質評価研究機構とも協力して、骨格は同じで、-OHがついたものと-COOHがついたもので、現実にはどっちが先に来ているのか、少し幾つか集めてみて、御紹介したいと思います。
本件は、安息香酸タイプの方が極性が低いため、後に出るというふうに聞いております。

○西原部会長 pHとか、その辺の関係もあるのかな。

○事務局(経済産業省) クロマトグラフはつけていないのですけれども、このHPLC条件で、ODSのHPLC条件では、アルコール体の方が先に溶出していまして、その後に酸体が出ていますので、ODSの溶出時間からもアルコール体の方が極性が高いことはわかります。

○西原部会長 ちょっと確認だけね。べつに、そんなに違いはないと思います。違ったとしてもね。

○事務局(経済産業省) 時間的にはそんなに大きくは違いませんけれども、順番としましては、溶出時間から、アルコール体の方が極性が高い。

○西原部会長 渡部先生からコメントをちょっと。

○渡部委員 今のお話ですけれども、多分西原先生のお考えの方が正しいのではないかというふうに思っております。この場合は、HPLCの、リテンションタイムの逆転がカルボン酸体とアルコール体の間で起こっているのだと思います。
展開溶媒が、もしカルボン酸との間で何らかのインタラクションするようなものであれば、全体として分子量が大きくなって、脂溶性が高くなって、リテンションタイムが長くなる可能性があります。カルボン酸体がアルコール体よりも極性が低いということになりますと、ケミストリーの理解に反することにもなります。ごくまれなケースとして構造的にカルボン酸が使用した溶媒系中で強く二重体を形成し、解離しない場合も極性が低い分子として挙動いたします。

○中杉委員長 そこら辺、十分検討していただければですけれども、表現としても、ここでは、親物質と比べると2つのものが極性が高いということしか言っていないんですね。それで、いきなり、p-ビニル安息香酸で判定したということになってしまうので、そこら辺のところも注意して書かないと、先ほどのあれではないですが、ちょっと説明不足であるなという印象を持ちます。

○事務局(経済産業省) また修正して出します。

○西原部会長 北野先生。

○北野委員 K-1699なんですけれども、私は命名専門ではないのでちょっと事務局で調べておいてほしいのですが、この命名とこの構造式は合うのかなという。
要するに、これはチオフェノールではなくて、フェノールなんですね。これはフェノールですよね。だから、メチルチオと言っているわけですね、ここでは。どうなんだろう、3-メチル-4-チオメチルフェノールかなと思ったり。

○事務局(経済産業省) メチルチオは、ハイフンを入れれば、一応、言えないことはないという。

○北野委員 大丈夫ですか。何か、ちょっとチオフェノールみたいな感じで読めてしまうので。

○事務局(経済産業省)  チオとフェノールをくっつけてはだめみたいですけれども、位置番号も3と4なので、そういうことになります。すみません。これはまた、公表するときはちゃんと明確に目を通して。

○北野委員 ちょっと、類別も出ていますので、確認してください。ちょっと誤解を招くと思いますので。

○事務局(経済産業省)  わかりました。

○西原部会長 どうもありがとうございました。
ほかに、ございませんでしょか。
それでは、この6物質に関して、ちょっと表現等で修正もありますけれども、判定としては事務局案どおりという形で、よろしいでしょうか。
それでは、そういうことで。

○中杉委員長 それでは、次に議題3の(2)人健康影響・生態影響についてでございます。事務局の方から説明を願います。

○事務局(厚生労働省) 資料3の(2)既存の化学物質審査シートについて御説明いたします。
1ページを御覧ください。まず、人健康影響について御説明いたします。
Ames試験は、+S9mix群のTA100、TA1535において2倍を超える変異コロニーの誘発が見られており、陽性とさせていただいております。
比活性値は22rev./mgとなっております。
染色体異常試験につきましても、+S9mix群において構造異常の誘発を起こしており、陽性とさせていただいております。D20値は1.2mg/mLとさせていただいております。
次に、ReproTox試験ですが、反復投与毒性につきましては、一般状態(流涎)、絶対重量及び相対重量での肝重量の増加等を推定根拠といたしまして、NOEL200mg/kg/dayとさせていただいております。
生殖発生毒性につきましては、全群で特に毒性学的影響は認められていないことから、NOEL1,000 mg/kg/dayとさせていただいております。
人健康影響判定根拠にいたしましては、Ames試験及び染色体異常試験、ともに軽微な陽性、NOEL200 mg/kg/dayであることから、第二種監視化学物質相当でないとさせていただいております。

○事務局(環境省) 以上を踏まえまして、1-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸につきましては、「人健康影響の収集された情報からは、第二種監視化学物質相当に該当するとは判断されない。」と提案させていただいております。
よろしく御審議をお願いします。

○井上座長 これは、生態影響がありませんので、人健康影響中心の議題になりますが、化学構造についてはいかがでしょうか。

○渡部委員 特にございません。

○井上座長 はい。それで、分解性・蓄積性については、事務局からの御説明がありましたけれども、よろしゅうございますか。
それでは、人健康影響ではAmesが陽性、染色体が陽性ということですが、これについてはいかがでしょう。

○林委員 これは、Ames試験、染色体異常試験ともにそう強いものではないのですけれども、陽性の結果が出ております。
それで、この2ページ目のところの人健康影響の判定根拠のところに、「Ames試験及び染色体異常試験ともに軽微な陽性」というふうに書かれていますが、このAmes試験につきましても、再現性、それからドース・レスポンス、ともにあるということで、これは判定基準からしても軽微とは言えないと思います。
また、染色体異常の方も、これは軽微と言っていいのかどうかのもうぎりぎりぐらいのところで、やはりこれも用量反応性の結果がきちっと出ております。
したがいまして、この判定根拠のところ、「ともに軽微な」というのは、言い過ぎだと思います。
したがいまして、この判定自身が微妙なところになってくると思うのですけれども、これは一般毒性の方とも絡めて、最終的に評価していただければいいのではないかというふうに思います。このものについては、Amesも染色体も、両方とも陽性は陽性というふうに出ているというところを一応強調しておきたいと思います。

○井上座長 わかりました。ありがとうございます。
それでは、そのほか。清水先生、どうぞ。

○清水委員 染色体異常の方なのですが、pHが6.1というところで試験が行われていまして、この考察の中で、6.3以下のpH、いわゆる酸性条件下での陽性所見に関しては、もっと検討する必要があるというような記載があるんですね。ですから、ちょっとこの陽性という判定は若干疑問があるというふうに思います。

○井上座長 ありがとうございます。それでは、先に進みますが、これは反復投与、生殖発生毒性が併用で行われております。コメントをお願いいたします。

○廣瀬委員 ReproTox試験が、8、40、200、1,000mg/kg/dayの用量で行われておりまして、最高用量で、トータルビリルビンが増加するとしておりまして、さらに肝臓では比重量、実重量ともに低下しております。
NOELは1,000mg/kg/dayの下の200 mg/kg/dayになると思いますが、この肝臓の所見に関しましては、関連するようなほかの血液生化学的所見、あるいは病理学的所見が全く見られておりませんので、毒性学的な意義は低いものと考えられます。

○井上座長 ありがとうございます。
ほかにはございませんか。どうそ。

○前川委員 今、廣瀬先生がおっしゃったのと全く同じです。ただ、この審査シートですね、肝臓の重量が上がっていると書いてありますので、間違いです。

○井上座長 では、そこの訂正をお願いいたします。
それで、問題点は、林先生からも御指摘があったように、Ames、染色体に関しては、これは一応はっきりした陽性であると。強い弱いはともかくとして、はっきりした陽性であるということで、反復投与の方の所見は、最高用量で認められているのみであるし、流涎何かも、誤解を呼びやすそうだから、記載何かはどうしたらいいのかわかりませんけれども、これは神経毒性というわけではありませんので、こちらの方の毒性は認められない、基本的に毒性学的に意義のある所見はないというわけですね。
それで、ここの最終判定をどうするかということになるわけですけれども、早い話が変異原性と、こうした反復投与の毒性試験というのは並行するとは限らないので、変異原性の陽性所見が反復投与の毒性試験を伴っていないからとして、これは問題ないだろうというふうに一概には言えないわけですね。この辺のところを含めて、もう一度、毒性の先生のコメントをいただきたいと思うのですけれども、いかがですか。

○廣瀬委員 Repro試験につきましては、確かに毒性と言えるような毒性はないと考えられます。ただ、これはあくまでもReproToxの試験でありまして、メスでは十分な検索は行われておりません。
それから、試験の期間が短期間であるというようなことを考えますと、明らかに染色体あるいはAmes、両方とも陽性ということになりますと、やはり注意せざるを得ないというふうに考えております。

○井上座長 ありがとうございます。
前川先生の方はいかがでしょう。

○前川委員 基本的には同じです。ただ、毒性の方からは、極めて軽いと。

○井上座長 そうですね。それをあわせて考えたときに、どういう判断が妥当かということですね。第二種監視化学物質相当でないということで、御提案は出ておりますけれども。

○事務局(厚生労働省) すみません、変異原性試験の方が軽微な陽性でない場合は、このままNOEL200 mg/kg/dayということでしたら、判定案の方が変わりまして、第二種監視化学物質相当というふうになるかと思います。

○井上座長 そうですね。そういうことが考えられるわけですけれども、事務局の方からのそういう補足説明を合わせますと、これは第二種監視化学物質相当の可能性が出てまいりますけれども。
西原先生、どうぞ。

○西原部会長 この化審法では、その用途というのは余り問わないのですけれども、用途と、それから最近の生産量というデータはありますでしょうか。何かの原料だと思うのです。色素か何かの原料に使われているような気がするのですけれども。

○井上座長 これは、僕も伺ったのだけれども、はっきりしなかったようですね。いかがですか。

○事務局(経済産業省) 構造からは、やはり染料の中間物のようでございます。

○林委員 すみません、ちょっともう1つ。今、清水先生の方からpHの話が出たのですけれども、これは私もpHのところ、少し気にはなっていたのですが、実際にこの用量でpHが下がったというのがはっきり読み取れませんでした。確かに報告書の最後のところに、「pH6.3以下の酸性条件では」というようなことを書いてありまして、これはもう文献でもこういうことは言われているのですけれども、この物質のときに本当にpHが、どの濃度でどれぐらいだったのかというのがちょっとはっきりしなかったもので、その辺、コメントをしなかったのですが、何か清水先生の方で、何かコメントはありますでしょうか。
この報告書の情報しかないのでこれ以上のことはちょっと言えないのですけれども。だから、これが本当にpHによるものであるのかどうかの判定は、今のこの情報だけでは少し難しい。
Ames試験の方は、これは再現性、用量相関性ともにやって、プラスということは言えると思います。

○井上座長 そうすると、両方そろうかどうかに微妙なところはあるけれども、「軽微な陽性」の「軽微な」は一応取るということで、そして、それに伴って、事務局もおっしゃっているように、ここのところは変異原性、単独の責任で第二種監視化学物質相当ということの流れになりますが、いかがですか、ほかの先生方。どうぞ。

○池田委員 前例にならうということに、前例を一度ソートしてみて、多分これは、こういう経験は初めてということではないのでしょうし、バッチ・トゥ・バッチのディファレンスが余り大きいというのは好ましくありませんし、以前このように扱ってきたかというのを確認していただけると、もうちょっと安心して「イエス」と言えると思うのですが。

○井上座長 それは、250で前例があるという考え方でよろしいですか。

○事務局(厚生労働省) 判定基準の方は、NOEL25以上250 mg/kg/day未満の場合は、変異原性試験、どちらかが軽微な陽性でない陽性であるということをあわせて第二種監視化学物質相当というふうに判定させていただいております。

○井上座長 ということのようですので、では、皆様方の御了解を得られたというふうに考えて、前例にもタッチしているということで、これはAmes試験及び染色体試験ともに、「ともに」をどうしましょうかね。これ、事務局に任せますか。林先生、清水先生に御相談いただいて、ここのところの表現だけ最終確認をして、単独、どちらかになる可能性もあるけれども、ただ、そこのところは判定にかかわらないという認識で、陽性、NOEL200mg/kgであることから、第二種監視化学物質相当であるということでよろしゅうございますか。
ありがとうございます。
どうぞ。

○池田委員 2つ質問があるのですが、今の場合、つまり前例、変異原性が陽性である場合という条件をクリアしているか。その部分で、両先生の御意見をさらにお伺いしたいのですけれども、完全ではなさそうですね。既に提出されているデータだと、pHの変化がどれぐらいあったのかは定かでない。これは、調べればわかることなのか、あるいはもうわからないことなのか、ちょっとわかりませんけれども、その辺はやはり詰めておいた方がいいのではないのでしょうか。

○井上座長 これは、単独でも判定基準にはかかわりないということをまず大前提にして、その上で、今の御質問について両先生のお考えをコメントしてください。

○林委員 Ames試験の方は、「軽微とは言えない」というのは言えると思いますので、Ames試験の方だけでも陽性で、200mg/kg/dayのNOELということで、その合わせわざで陽性、第二種監視化学物質相当という判定はできるのかと思います。だから、その上に、染色体の方が陽性と判定できるかどうかは、少し微妙なところはあるということです。

○池田委員 よくわかりました。

○井上座長 清水先生もよろしゅうございますか。
どうもありがとうございます。
では、御審議ありがとうございました。
次の物質をお願いします。

○事務局(厚生労働省) 続きまして、3ページでございます。物質の名称は、1-メチルエテニルベンゼンでございます。
人健康影響について御説明いたします。
Ames試験・陰性、染色体異常試験・陰性、ReproTox試験におきましては、次のページの血液生化学的検査、絶対・相対重量等を推定根拠といたしまして、反復投与毒性では、NOEL40 mg/kg/day、生殖発生毒性においては、全群で特に毒性学的影響は認められていないことからNOEL1,000 mg/kg/dayとさせていただいております。
判定根拠といたしましては、Ames試験及び染色体異常試験は陰性、NOEL40 mg/kg/dayであることから、第二種監視化学物質相当でないとさせていただいております。

○事務局(環境省) 生態影響について申し上げます。
本物質につきましては、藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁殖阻害試験、魚類急性毒性試験が、OECDのテストガイドラインに基づいて実施されています。結果は記載のとおりです。
また、他の毒性情報、5ページ中ほどでございますが、ここに別に実施されました藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁殖試験、魚類急性毒性試験の結果を記載しております。
6ページの※印のところでございますが、これらの試験は、被験物質が揮発性物質であるにもかかわらず、開放系で実施した試験であること、また実測値の測定をしていないことから、平成8年に行ったもので、前の方に書いてある試験結果と結果が大きく異なると考えられる、としております。
それで、判定根拠でございますが、これらの理由に基づきまして、他の毒性試験、毒性調査のところは判定に採用せず、前の方の試験結果に基づきまして、魚類急性毒性試験において96時間LC50が7.3mg/L(実測値に基づく)であることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
判定案でございますが、人健康影響につきましては、収集された情報からは第二種監視化学物質相当に該当するとは判断されない。生態影響につきましては、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
御審議をお願いいたします。

○井上座長 それでは、人健康影響と生態影響、両方ございますので、それぞれ分けて御検討いただきますが、構造の面ではいかがでしょう。

○渡部委員 特に、コメントはございません。
これ、スチレンの誘導体なんですよね。私自身の経験で恐縮なんだけれども、スチレンの毒性をかなり突っ込んでやっておりましたときに、これも俎上に上げまして、これは文献的に検討したのですけれども、そう大きな毒性はないのではないかなというふうに記憶に残っております。

○井上座長 ありがとうございます。
分解性・蓄積性について、御追加はございませんか。
ないようでございますね。
それでは、Ames、染色体関係、これは陰性ということですが、いかがでしょう。

○林委員 これは、Ames、染色体、ともに陰性としていいと思います。Ames試験の方は、抗菌作用は認められるのですが、突然変異の誘発作用は認められておりません。
染色体異常の方なんですけれども、これも判定は陰性ということでいいと思いますが、資料3-3の36ページのところにこの試験結果のテーブルがございます。
それで、テーブル1も見ていただきますと、異常を持った細胞の数というカラムが、右から4つ、5つ目にあるのですが、そこの最高用量のところだけを見てしまいますと、69.2%とか、44.4%というふうに、非常に高い値になっています。
だから、これだけを見ると、これはもう陽性ではないのかというふうにとられかねないのですが、実際には、本来200細胞を解析しないといけないところを13とか9細胞しか解析できなかったようです。すなわち、非常に強い細胞毒性が認められた部分での陽性であるというようなことで、これは細胞毒性によるノンスペシフィックなものという解釈が成り立つと思いますので、最終判定は陰性でいいとは思うのですけれども、そういうところも一応考慮はしたということを少し、記録には残しておいていただければと思います。

○井上座長 ありがとうございます。
ほかに、御追加ございませんか。
そうしますと、次はRepro、併用の反復投与ですが、これについてはいかがでしょうか。

○前川委員 Repro併用の試験がなされております。投与量は40、200、1,000の3用量で行われております。
その結果、特に反復投与の方では、200以上の群で肝臓の重量がふえる。あるいは組織学的にも変化が起こる。あるいは腎臓にも、組織学的な変化が起こるというような所見が見られております。ですから、NOEL、その下の40mg/kg/dayというのはよろしかろうというように思います。
なお、これはメスだけですけれども、メスでは胸腺の萎縮というようなことも起こっていまして、恐らくこれはメスですので、出産などのストレスがより増強したのかなというように思っております。
それから、生殖発生毒性なんですけれども、そこにNOELは1,000mg/kg/dayというようになっております。ただ、1,000mg/kg/day群で、母動物の2例で、すべてが新生児が死亡しております。この母動物への毒性がかなり強いために、新生児が死亡したのだろうとは思いますけれども、この母動物への毒性ということも考えれば、NOELは1,000 mg/kg/dayではなくて200 mg/kg/dayではないかというように思います。この辺、安田先生に。

○安田委員 私も、今の前川先生の御意見に賛成でございます。
論文の方でも、「2次的な影響と認められる」というような表現がございますけれども、つまり「母体毒性の2次的な影響」というふうな表現がございますが、2次的な影響にせよ、やはり毒性でございますので、200 mg/kg/dayで妥当かと思います。

○井上座長 ありがとうございます。
どうぞ、江馬先生。

○江馬委員 ただいまのような現象は、ほかの物質のところにも出てきまして、報告書の中に「保育不良」という記載があるもの、それから、単なる「全児死亡」という記載しかないものがあります。
それで、予備審査会では、一応、ここに出てきましたものの整合性といいますか、評価の整合性をとるために、私はあえて、保育不良があったものを母体毒性としてとって、NOELの設定根拠にしました。
それで、単なる「全児死亡」という記載しかなかったものについては、全児死亡が子どもの死亡率に有意差が出てきたものを毒性としてとって、NOELの根拠としています。
なので、ちょっと先生方の設定の仕方が違うのですが、評価に私も異存はありませんが、予備審査会では一応そういう線引をしたということを説明しておきたいと思います。

○井上座長 そういう記載があるものについては、区分けしたというわけですね。
この区分けについて、いかがですか。ほかとの整合性もあるようですので。

○安田委員 確かに、ほかとの整合性を考えますと、今のような線引も妥当かと思います。

○井上座長 それでは、そのような線引がはっきりしているということでしたら、そういうことでもって、ここでは合意していただくということにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
そうしますと、生殖の方はそういうことで1,000 mg/kg/day、それで、一方反復投与の方は200 mg/kg/day以上の毒性ということですので、40 mg/kg/dayということで、毒性がないわけではないけれども、第二種監視化学物質相当ではないという判断になります。よろしくお願いします。
それから、次に生態毒性ですが。どうぞ、吉岡先生。

○吉岡委員 先ほどの事務局の説明で、他の毒性情報ということで、同じ生物を用いた知見があるのだが、信頼性に欠ける部分があるということで、これを採用しないということでした。これは妥当であると思います。
この他の毒性情報の関係の生態毒性試験関係は、1993年ごろに行われておりまして、我が国が生態毒性試験を導入したころに相当いたします。それで、余り慣れていないので、どこまできっちりやるべきかというような部分に多少理解不足があった、そういう時期でございます。
新しいデータに基づきますと、基準に従いまして、この物質が第三種監視化学物質相当であるということは否めないと思います。
以上です。

○井上座長 ありがとうございます。
ほかにはございませんか。どうぞ。

○若林委員 既存の点検はちょっと初めてなので、今の関連で質問したいのですけれども、他の情報というのは、どういう場合に記載をしているのかということをお伺いしたいのですけれども。

○井上座長 事務局、スキームを簡単に御説明ください。

○事務局(環境省) こちらですけれども、通常、試験結果の欄がございますので、藻類、ミジンコ、魚類、それぞれのところに、試験結果を入れさせていただいています。
また、今回一部の試験結果については、根拠とするべきでないという判断をいたしましたので、こちらの他の毒性情報の方に、入れさせていただいているところです。また、これまでデータベース等で既に公表されているデータにつきましても調査して入れているところでございます。

○若林委員 先ほどの吉岡先生の説明ですと、環境省さんがやられたのかなというふうにちょっと理解をしたのですけれども、情報としては、文献収集といいますか、文献情報収集ということを積極的にやれば、あるものも、ないものも、出てくると思うのですけれども、これ、OECDのサイトからとられたように見受けられますけれども、どの範囲の情報をまず、関連情報として記載するのかというところをきちっと決めておかなければいけないのではないかということと、それから、今回はたまたまその情報が余りいい試験ではなかったからよろしいのですけれども、そうではなくて、環境省さんがやられた点検と違うデータが出てきたときに、その都度議論という話なのでしょうけれども、どの範囲というのを決めておきませんと、場合によると、一生懸命に集めればこういう情報もあるよということが、出てきかねないと思うんですよ。既存の方は公開でやっていますのでね。

○事務局(環境省) その点に関しまして、整理しまして、次回のこの審議会のときにお知らせいたします。

○中杉委員長 基本的には、できるだけ多くの信頼できるデータを使うという形で動くのだろうと思うのですがね。従前も、ここで言っている「ほかの情報」という、それは信頼できる情報に基づいて判定をしているものもありますから、それはやはり個別個別についての判断になるのではないでしょうか。
ただ、見つけられるか、見つけられないかという問題は残りますから、それは、どこまで探すのかというところの範囲の話はあると思いますけれどもね。それは、通常やられている、どういうふうにやっているのかというところを、少し御説明いただければいいのではないだろうかというふうに思いますが。

○若林委員 そうしますと、環境省さんが全くやられないで、判定をしていくものも当然出てくるということでよろしいですね。はい。

○井上座長 では、そういう御理解で、次回にもまた改めて、わかる範囲の整理をお願いいたします。
それで、この生態影響判定根拠について、今回のケースについては、ここに記載されているような判断で、第三種監視化学物質相当であるということでよろしゅうございますか。
ありがとうございます。では、この物質について、終了いたします。
次が、2-248ですか、お願いいたします。

○事務局(厚生労働省) 続きまして、7ページ、ペンタエリスリトールでございます。
人健康影響について、御説明させていただきます。
Ames試験・陰性、染色体異常試験・陰性、ReproTox試験の、反復投与毒性につきましては、一般状態、軟便、下痢等を推定根拠といたしまして、NOEL100 mg/kg/day、生殖発生毒性につきましては、全群で特に毒性が学的影響は認められていないことから、NOEL1,000 mg/kg/dayとさせていただいております。
判定根拠といたしましては、Ames試験及び染色体異常試験は陰性、NOEL100 mg/kg/dayであることから、第二種監視化学物質相当でないとさせていただいております。

○事務局(環境省) 生態影響ついて申し上げます。
OECDのテストガイドラインに基づきまして、藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁殖阻害試験、魚類急性毒性試験が実施されております。結果は記載のとおりでございます。
生態影響判定根拠でございますが、3種の急性毒性試験から得られた最も低い毒性値は96時間LC50が100mg/L以上(魚類急性毒性試験、設定値に基づく。)であり、かつミジンコ繁殖阻害試験において21日間NOECが1,000mg/L以上であることから、第三種監視化学物質相当でないとさせていただいております。
判定案でございますが、人健康影響に関しましては、第二種監視化学物質相当に該当するとは判断されない。生態影響につきましても、第三種監視化学物質相当に該当するとは判断されないとさせていただいております。
御審議をお願いいたします。

○井上座長 ありがとうございます。
この構造についてはいかがでしょうか。

○渡部委員 これは、はからずも前回のこの委員会で出てきたもの、そのものです。随分古くから汎用されている多価アルコールなんですが、そのときにこういう話が事務局との間で交わされました。このアルコールの毒性情報については収集しておいていただきたいとお願いいたしました。
そのとき、私の知る限りでは、この化合物の毒性は余り大きくないのではないかというふうに申し上げました。

○井上座長 ありがとうございます。
どうぞ。

○西原部会長 私も少し言ったと思ったのですけれども、エステルですよね、たしか。

○渡部委員 そうです。加水分解されます。

○西原部会長 エステルが少し出たようなのがあったのかなというので、ちょっとその辺の関連情報がもしあれば、教えてください。

○井上座長 いかがですか。

○事務局(厚生労働省) すみません、今現時点では、そのような情報は持ち合わせておりません。

○井上座長 もしありましたら、後ほどまたお願いいたします。
ほかにはいかがでしょうか。
ないようでしたら、分解性・蓄積性についての御付議はございませんか。
よろしいようですね。
それでは、これもRepro含みの反復投与と、それから生態影響と、両方ありますので、まずAmesと染色体についてお願いします。

○林委員 Amesと染色体試験は、ともに陰性として間違いないと思います。
被験物質の純度が92.7%と、少し低くて、用量換算していないという問題はあるのですが、全く遺伝毒性の兆候は認められないというようなことも考え合わせ、それからまた、今の渡部先生の方の構造からの話も総合しますと、まず、純度は低いですけれども、問題ないものと思います。

○井上座長 ほかの先生も、よろしゅうございますか。
ありがとうございます。
それでは、Repro、併用の反復投与をお願いいたします。

○廣瀬委員 投与量が100、300、1,000 mg/kg/dayの3用量で行われておりまして、認められた毒性は300 mg/kg/day以上の軟便、あるいは下痢だけであります。
こういう症状が見られておりますけれども、体重にはほとんど影響は見られておりませんし、そのほかに、臓器重量、病理所見等で、全く異常が認められておりませんので、毒性学的な意義は低いものと考えられます。
以上です。

○井上座長 毒性学的な意義は低いということですが、安田先生、何か御付議はございますか。

○安田委員 分娩をさせたもので、最高用量1,000mg/kg/day群に「1母体が子を全然保育しなかった」という記載がございますけれども、こういうことは時に起こり得ることでございまして、ただ1例でもございますし、毒性学的な影響があるものとは言えないと思います。

○井上座長 ありがとうございます。
ほかにはございませんか。
よろしいようですね。
そうしますと、人健康影響に関しましては、事務局お御提案のとおり、収集された情報からは第二種監視化学物質相当とは判断されないということで御了承いただこうと思いますが、次に生態毒性についての御意見はいかがでしょう。
どうぞ、吉岡先生。

○吉岡委員 この生態毒性の試験結果は、先ほどの物質と同じ時期ごろに行われております。
あるものをとって、あるものをとらないのはどうしてかと申しますと、この場合に、実濃度は実測されておりません。しかしながら、この物質の性格といたしまして水に溶けやすく、また揮発性が少ないことから、濃度維持という観点においては、特別な問題があるということは考えられません。
なおかつ、得られておりますデータが、最高濃度区でもほとんど影響がないということでございますので、少なくとも第三種監視化学物質判定について問題はなかろうというふうに思います。

○井上座長 ありがとうございます。
ほかにはいかがですか。よろしいですか。
そうしますと、判定、ただいまありましたように、第三種監視化学物質相当ではなかろうということとさせていただきます。ありがとうございます。

○池田委員 1点お伺いしたいのですが、細かなことで恐縮です。今のページの一番下のところで、本来水溶性が高いもので、気化することは少ないだろうと思われるのは、大気からだけ検出されて、ほかからは出てこないというのは、ちょっと不思議な感じがするのです。
多分、検出下限の違いかもしれない。あるいは、分析上のマトリックスの差かもしれません。このあたりは何か説明できる要因がありますか。

○井上座長 事務局何か、説明できるよいあれはございますか。

○事務局(環境省) 現在は持ち合わせていませんので、調べまして、次回御報告させてください。

○井上座長 よろしくお願いいたします。
ほかにはございませんか。
ありがとうございます。
では、5-472、9ページですね。お願いいたします。

○事務局(厚生労働省) 物質の名称は、2-メルカプトベンツイミダゾールでございます。
人健康影響について御説明いたします。
Ames試験・陰性、染色体異常試験は、+S9mix群及び48時間処理群で構造異常の誘発を起こしており、陽性といたしました。
D20値は、2.2rev./mgとさせていただいております。
28日間反復毒性試験におきましては、組織学的所見の甲状腺-濾胞細胞過形成・肥大を推定根拠といたしまして、NOEL1.2 mg/kg/day未満とさせていただいております。
さらに、11ページから、本物質につきまして文献情報がございましたので記載させていただいております。
判定根拠といたしましては、Ames試験は陰性、染色体異常試験は軽微な陽性であるが、NOEL1.2 mg/kg/day未満であることから、第二種監視化学物質相当とさせていただいております。

○事務局(環境省) 以上を踏まえまして、判定案につきましては、人健康影響につきまして、第二種監視化学物質相当とさせていただいております。
御審議をお願いいたします。

○井上座長 ありがとうございます。
それでは、これは構造からお願いいたします。

○渡部委員 これは比較的よく知られた抗がん剤に、8-メルカプトプリンという化合物がありますが、この化合物のこの五員環の部分が全く同じ構造なんですね。
その抗がん剤というのは、抗がん剤らしく非常に毒性が強い。ですから、これも、プリアナログとみなせば毒性が強くても不思議はないと思います。

○井上座長 ありがとうございます。
大変強い毒性のようですね。どうぞ。

○西原部会長 多分これは、抗菌剤というか防腐剤だと思います。だから、少なくとも生態影響は出てくると思います。

○井上座長 ということのようです。
それで、難分解性かつ高濃縮性でないということで、分解性・蓄積性に関してはコメントはございませんか。ありがとうございます。
それでは、Amesと染色体について、お願いいたします。

○林委員 Ames試験は、これは陰性としていいと思います。
染色体異常試験の方は、+S9mix群で構造異常が認められておりますね。D20が2.2rev./mgとかなり高い値を示しておりまして、強いものではないのですが、2用量にわたって陽性の反応も出ているということから、判定基準に書いてある「軽微な陽性」の「軽微」というのは、これはもう取っておいた方がいいのではないかと思います。

○井上座長 これは、Amesの陰性は毒性が強いからですか。

○林委員 Amesの方は、今抗菌作用という話が出たのですけれども、確かに一番高い用量では、少し抗菌作用が出ておりますが、それほど強いものではないです。

○井上座長 それはそれであるとしてもと。

○林委員 ええ、十分判定はできます。

○井上座長 そうですか。先生、どうぞ。

○清水委員 Amesなんですが、表を見ていただきますと、これは5,000μg/plateから312.5μg/plateまでの間しか試験がなされていなくて、渡部先生がおっしゃったように抗菌性が強いのではないかと思うのですが、高濃度の方では毒性が出ている。そのために、濃度を下げていくと、だんだんコロニー数がふえてきているんですね。
しかし、312.5μg/plate以下はやっていないものですから、もしかすると出てくるかもしれない。ただ単純にもろ手を挙げて陰性だというふうにはちょっと言い切れないところがあります。

○井上座長 その程度のものではあるということですね。林先生、そういうことでよろしいですね。

○林委員 はい、結構です。

○井上座長 ありがとうございます。
それでは、これは28日間試験が行われております。

○前川委員 今言われたように、非常に毒性が強く出ております。この試験では、これはReproではなくて、28日間の反復毒性ですけれども、用量としては1.2、4、12、上が、最高用量が40mg/kg/dayと、非常に予備試験の結果でも毒性が非常に強く出たものですから、最高用量を40 mg/kg/dayにしております。その結果、見られた毒性は、主として甲状腺に、そこに書かれておりますような変化が出ております。
それとともに、変化としてはそんなに強い方ではありませんけれども、造血機能でありますとか肝機能、あるいは腎臓機能への影響も見られているということで、最低用量の1.2mg/kg/dayで既に甲状腺に組織学的な変化が出ているということから、NOELはそれ以下でということになります。
それから、なお、回復性も悪いということですね。
それから、参考データが、ほかの試験が添付されております。その試験でも、同じような所見が出ております。NOELも、かなり同じようなところですね。
ただ、参考データとして出されたデータと、ここに出されてあるデータの一番の違いは、胸腺に対する影響、すなわち、あとの参考データに出されている方は、胸腺に対しても影響が見られる。あるいは、イヌの免疫機能へも影響があるのではないかというようなことが論文に書かれております。
しかしながら、このデータでは全くそれに関しては触れられておりません。触れられていないのは当たり前で、胸腺の重量も測っていなければ、組織学的な検査もしていないということです。ですから、そういう意味では、少し試験のプロトコールが悪かったであろうということですね

○井上座長 調べてあれば、おもしろかったところですね。

○前川委員 そうですね。恐らくその作用は間違いないだろうと思います。

○井上座長 甲状腺について、廣瀬先生、御付議、ございませんか。

○廣瀬委員 別にないです。

○井上座長 ありがとうございます。
ほかには。安田先生、どうぞ。

○安田委員 生殖発生毒性、特に発生毒性、催奇形性に関しましては、12ページに引用してありますFundamental and Applied Toxicologyのデータがございまして、発生毒性があるということは明らかだと思います。
問題は、そのNOELをどうとらえるかですけれども、高用量では口蓋裂のような明確な異常が出ておりますが、低用量の方では、ねじれ尿管とか腎盂拡大とか、発生毒性の仕様としては割合弱いものが見られておりますが、あるいは、骨化の遅延とかいうような問題がございますけれども、一応この著者がとっておりますNOEL、生殖毒性は3.3mg/m3/dayというのはまあまあ妥当なところかなという感じはいたします。
なお、この12ページのまとめ、これはもとの論文が英語であったので、日本語に翻訳してあるのですが、異常の表現でありますとか、あるいはその段、人体影響判定根拠というのの直前の行の終わりの方に、「頸椎体過骨遅延」というわけのわからない言葉が出ておりまして、恐らくこれは骨化の遅延という意味だと思うのですけれども、今「過骨遅延」という表現は普通はとらないので、「骨化遅延」と申します。
私、「ねじれ尿管」に関しましても、日本先天異常学会でどういう名前にしたかというのを正確には覚えておりませんが、いろいろな文献を処分してしまったものですから、江馬先生にちょっと調べていただけませんか、この修正。お願いします。

○江馬委員 これはKinked ureter。

○安田委員 ええ、Kinked ureterですよね。

○江馬委員 調べてみます。

○安田委員 よろしくお願いいたします。
また、痕跡的腰助、rudimentary lumbar ribに関しましても、一応基準的な用語をこしらえたように思うのですが。

○井上座長 ありがとうございます。
ほかにはございませんか。どうぞ。

○西原部会長 きっと多分、記載ミスだと思うのですけれども、12ページのトキコロジーのデータで、WistarRatへの経口投与ですね、それでNOELが「/m3」になっているのですけれども。5行目。

○井上座長 これは、資料が12ページと13ページとあるんですか。何か間違っているんですね。

○西原部会長 いずれにしても、強制経口投与のデータで、NOEL値が「3.3mg/m3」になっている。

○井上座長 そうなっていますね。

○西原部会長 経口で「m3」ということはあるんですか。

○事務局(厚生労働省) すみません、恐らく記載ミスだと思いますので、確認して修正いたします。

○井上座長 それでは、お調べください。
それで、判定としましては、Ames試験は陰性、染色体異常試験は、これは「軽微」は取るんでしたね。陽性であるが、NOEL値はこのままでよろしいんですかな、1.2mg/kg/day未満であることから、第二種監視化学物質相当であると。ありがとうございます。

○中杉委員長 それでは、続きまして、3-1799、事務局の御説明をお願いいたします。

○事務局(厚生労働省) 13ページを御覧ください。
物質名称は、1,4-ジシアノベンゼンでございます。
人健康影響について御説明いたします。
Ames試験・陰性、染色体異常試験・陰性、28日間反復投与毒性試験は、血液生化学的検査、絶対・相対重量等を推定根拠といたしまして、NOEL5mg/kg/dayとさせていただいております。
判定根拠といたしましては、Ames試験及び染色体異常試験は陰性であるが、NOEL5mg/kg/day、こちら誤記がございます、「5」に修正いたします、NOEL5mg/kg/dayであることから、第二種監視化学物質相当とさせていただいております。

○事務局(環境省) 以上を踏まえまして、判定案でございますが、人健康影響について、第二種監視化学物質相当とさせていただいております。
御審議をお願いいたします。

○中杉委員長 よろしいでしょうか。14ページの判定根拠のところのNOELが、「1.25」が、これは記載ミスで、「5」という、事務局からの訂正がありました。
それでは、まず構造からコメントをいただけますでしょうか。

○渡部委員 これは、NOELが示すように毒性が結構強いのですけれども、このシアノ基というのは、これ自身は決して反応性に富む官能基というふうにはみなされておりません。
ただ、シアノ基の場合は、アセトニトリルだとかそういう、アルキルニトリル化合物に共通する、生体内金属に対する比較的強い配位子になりやすいということで、毒性が発揮されるのだろうというふうに考えられております。
これは、化合物に2つのシアノ基がついておりますので、そういう意味でも配位子としての活性は強くなるのかなと思います。
ちなみに、モノシアノベンゼンというのでは、こんなに毒性が強くなかったというふうに私は記憶しております。
以上ですが。

○中杉委員長 ありがとうございました。
構造から、追加のコメントはございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、Ames、染色体異常はいずれも陰性でございますが。

○林委員 これは両方とも陰性として問題ないと思います。Ames試験の方は5,000μg/plate、染色体の方は10mg/mLもの限界用量まで試験されていますので、問題ないと思います。

○中杉委員長 よろしいでしょうか。
それでは、反復投与はNOELが5mg/kg/dayということでございますけれども。

○廣瀬委員 28日間の反復投与毒性試験が行われておりまして、用量は1.255、20、80mg /kg/dayです。
この28日間の試験をやる前に、単回投与の試験でLD50を求めておりますが、LD50自体は2,000mgと高いのですけれども、症状として明らかな神経毒性が見られております。
しかしながら、28日間の試験では用量が低いということがありまして、神経症状は認められておりません。
28日間で認められました毒性は、まず、脂質系に対する影響が20mg以上で認められております。
それから、腎臓に対する影響としまして、腎臓の比重量が20 mg/kg/daymg以上、それから、腎臓の硝子滴変性が20 mg/kg/dayのさらに下の5mg /kg/dayで認められておりますが、この硝子滴は、免疫学的染色で、α2u-グロブリンであるということが証明されておりますので、NOELの判定根拠からは除外できると思います。
それ以外に、肝臓に対する影響、甲状腺に対する影響が見られております。
NOELは、20mg/kg/dayで、トリグリセリド、リン脂質が増加しているということから、5mg/kg/dayということになります。

○中杉委員長 ありがとうございました。追加のコメントはございますでしょうか。よろしいでしょうか。前川先生。

○前川委員 所見に関しては、今、廣瀬先生がおっしゃったとおりです。特に追加するあれではございません。
ただ、推定根拠のところに、腎臓の絶対重量、特にオスの方で、20 mg/kg/day以上でふえている。ただ、今さっきのお話のように、この腎臓がふえている理由として、α2u-グロブリン絡みということを考えれば、この辺の重量をここに、推定根拠に書くというのはいいのかなというのが1つ。
それから、ほかのものとの並びで見てみますと、α2u-グロブリンは、これは確かに染まっているので、それには間違いないのですけれども、ここのところを見てみますと、腎の硝子滴というあれが一切出てこない。ですから、5ミリ以上では腎組織の硝子的は挙がっているけれども、括弧して、「(α2u-グロブリンであることが証明済み)」とかいうようなことをやはりちょっと書いておく必要があるのではないかというように思います。

○中杉委員長 事務局、よろしいですか。
追加のコメントはございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、この物質については、第二種監視化学物質相当ということでよろしいでしょうか。では、そのように判定をさせていただきます。
続きまして、3-308です。資料の御説明をお願いいたします。

○事務局(厚生労働省) すみません、その前に、先ほど西原先生から御指摘いただきました12ページの物質で、その他の情報につきまして、強制経口投与になっているのに、NOELの方は「mg/m3」で表現されているというところなんですけれども、ただいま文献の方を確認いたしまして、NOELの方が単位の方が「mg/kg/day」ということでしたので、「mg/m3」の方を修正いたしたいと思います。大変申しわけありませんでした。
では、15ページの方に戻りまして、御説明いたします。
名称の方は、1,3-ジス(アミノメチル)ベンゼンでございます。
人健康影響については、Ames試験・陰性、染色体異常試験・陰性、28日間反復投与毒性試験は、一般状態、体重等を推定根拠といたしまして、NOEL150mg/kg/dayとさせていただいております。
また、こちらにつきましては、他の毒性として、SIAR変異原性試験の結果がございました。染色体異常試験は陰性となっております。
簡易生殖の方も添付されておりまして、反復等毒性試験につきましては、一般状態を推定根拠といたしまして、NOEL50mg/kg/day、生殖発生毒性につきましては、全群で特に毒性学的影響が認められていないことから、NOELは最高用量である450 mg/kg/dayとさせていただいております。
判定根拠といたしましては、Ames試験及び染色体異常試験は陰性、NOEL150mg/kg/day、ただし、簡易生殖においてはNOEL50mg/kg/dayであることから、第二種監視化学物質相当でないとさせていただいております。

○事務局(環境省) 生態影響ついて申し上げます。
OECDのテストガイドラインに基づきまして、藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁殖阻害試験、魚類急性毒性試験が実施されております。結果は記載のとおりでございます。
生態影響の判定根拠でございますが、3種の急性毒性試験から得られる最も低い毒性値がミジンコ急性遊泳阻害試験の結果の48時間EC50=15mg/Lであることと、ミジンコ繁殖阻害試験において21日間NOECの結果の4.7mg/Lであることも踏まえまして、第三種監視化学物質相当でないとしています。
判定案でございますが、人健康影響につきましては、収集された情報からは第第二種監視化学物質相当に該当するとは判断されない。生態影響につきましても、収集された情報からは第三種監視化学物質相当に該当するとは判断されないとしております。
よろしくお願いいたします。

○中杉委員長 それでは、まず構造からコメントをお願いいたします。

○渡部委員 これは、芳香環に、ベンゼン環にアミノ基がついておりますが、その間に、いわばスペーサーとして、メチレン基がそれぞれ含まれているということで、それによって、芳香環に直結したアミンの毒性のように強くはないのだろうというふうに思います。
ただ、もう少し毒性が強いのではないかなと思ったのですけれども、そうではありませんでした。
以上です。

○中杉委員長 構造から、追加のコメントはございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、Ames、染色体異常とも、陰性でございますが。

○林委員 これは、Amesも染色体も陰性としていいと思います。
ただし、染色体異常の方は、先ほどの整理番号3-5のときにも述べましたが、テーブル中でかなり異常を有する細胞の高いパーセンテージが記載された部分がありますが、これも細胞毒性によるものと考えていいと思います。
それから、他の毒性のところでSIARより引用されていて、こちらの方も染色体異常は陰性ということですが、実際に中身を見ますと、このデータの重複がありますので、この辺の書き方も少し考えないといけないかと思います。

○中杉委員長 いいですか、今の林先生のコメント、事務局の方で。前に書いてあるのと、後ろで引用しているところの調整については。

○林委員 SIARの方のデータの最初のデータ何かは、これの前のデータと全く同じデータですので、SIARの方でもまた何かサイトしているような印象を受けましたので、その辺を何か書き方を考えておく必要があるのではないかということです。

○事務局(厚生労働省) 確認して、修正いたします。大変申しわけありませんでした。

○中杉委員長 よろしいですか。
それでは、28日間反復投与についてのコメントをいただければと思います。

○前川委員 まずは28日間の反復投与ですけれども、4用量、すなわち、10、40、150、600mg/kg/dayの用量でなされています。
その結果、最高用量分で死亡が出ている。それとともに、そこに書かれてありますようないろいろな所見が出ております。
メインの所見は、前胃に対する傷害です。それ以下の150 mg/kg/dayのところでは、それらの変化が出ておりませんので、NOELは150mg/kg/dayでよろしいかというように思います。
なお、その簡易生殖なんですけれども、こちらの方は50、150、450mg/kg/dayの3用量でなされている。その結果、反復投与毒性では、一般状態の流涎を判定根拠として、反復投与でのNOELが50mg/kg/dayというようにここに書かれております。
ただ、これは、この簡易生殖でもそうですし、28日間の反復投与でもそうなのですけれども、非常に前胃に対して影響が強い。非常に強い刺激性があるということを考えますと、少なくともこの流涎、これは28日の方もそうですけれども、簡易生殖の方では特に流涎は推定根拠からは外すべきであろうと。
そうすれば、NOELはどちらも、28日の反復投与毒性も簡易生殖も、反復投与毒性に関しては同じようにNOEL150 mg/kg/dayということになろうかと思います。

○安田委員 生殖毒性の方では、各部門に性周期の乱れた個体が少数出ておりますけれども、特に毒性学的意味はないものというふうに考えられます。

○中杉委員長 ありがとうございました。
人健康について、追加のコメントはございますでしょうか。
そうすると、前川先生の御注意がありました簡易生殖の方の反復投与のNOELは150 mg/kg/dayということで、よろしいですか、事務局。
では、このものについては、判定根拠のところが若干変わりますけれども、第二種監視化学物質相当でないということでよろしいですね。
それでは、今度は生態影響の試験についてのコメントをお願いします。

○吉岡委員 生態試験の、もう比較的古いデータでございます。しかしながら、これは試験法上の問題がございませんので、第三種監視化学物質判定に使用して十分かと思います。
以上です。

○中杉委員長 追加のコメントはございますか。よろしいですか。第三種監視化学物質相当でないという判断でございますけれども。
全体として、追加のコメントがないようでしたら、この物質については、第二種監視化学物質、第三種監視化学物質、いずれも該当しないという判断でございます。よろしいでしょうか。
では、そのように判定をさせていただきます。
次に、3-540ですね。

○事務局(厚生労働省) 続きまして、18ページでございます。
物質名称は、6-tert-ブチル-2,4-キシレノールでございます。
人健康影響につきましては、Ames試験・陰性、染色体異常試験・陰性、ReproTox試験の反復投与毒性につきましては、血液生化学的検査や相対重量を推定根拠といたしまして、NOEL6mg/kg/dayとさせていただいております。
生殖発生毒性につきましては、分娩中母体死亡、着床数の現象を推定根拠といたしまして、NOEL30 mg/kg/dayとさせていただいております。
判定根拠といたしましては、Ames試験、染色体異常試験は陰性であるが、NOEL6mg/kg/dayであることから、第二種監視化学物質相当とさせていただいております。

○事務局(環境省) 生態影響ついて申し上げます。19ページ以降でございます。
OECDのテストガイドラインに基づきまして、藻類生長阻害試験、めくっていただきまして、ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁殖試験、魚類急性毒性試験が実施されておりますが、これらにつきましては、※印のところでございますが、「助剤を用いて溶解させて実施しているが、被験物質濃度を実測していないことや、助剤濃度が一定していないこと及び助剤濃度が高いものがあること等に基づき、総合的に判断しまして、第三種監視化学物質の判定に用いるべきではない。」とさせていただいております。
これに基づきまして、生態影響判定根拠ですが、現時点で得られている毒性情報は判定に不十分であるため、保留とさせていただいております。
判定案でございますが、人健康影響につきましては、第二種監視化学物質相当、生態影響については、保留とさせていただいております。
御審議をお願いいたします。

○中杉委員長 それでは、まず構造の方からコメントをいただければと思います。

○渡部委員 この化学構造は、明らかに抗酸化作用を目的としたものであります。そのように使われているはずです。
これは驚くほど毒性が強くあらわれております。活性酸素をスキャベンジする作用というのが抗酸化剤の大きな目的でございます。ただ、これを大量に投与し、高い組織中濃度になりますと、生体の中でスーパーオキサイドのジェネレーターになるはずです。
このように強くあらわれている毒性というのは酸素毒性だろうというふうに考えられます。抗酸化剤のもつ強い還元剤のために少量では活性酸素消去剤として大量では逆に発生剤として働く両刃の剣という作用をもっているのだということを申し上げたいわけです。
以上です。

○中杉委員長 ありがとうございました。
構造から、追加のコメントはございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、Ames、染色体異常はいずれも陰性でございますが。

○林委員 これも、Ames、染色体ともに陰性として問題ないと思います。抗菌作用はかなり強く出ておりますが、突然変異の誘発作用は認められておりません。
なお、染色体の方に関しましては、先ほどから何度も言っているように、テーブルの書き方で少し誤解を招くようなところがあるので、それは注意していただくようにということだけでございます。

○中杉委員長 ありがとうございました。
それでは、併合試験の結果がついておりますけれども、これについてコメントをいただければと思います。

○廣瀬委員 投与量が6、30、150mg/kg/dayの3用量で行われておりまして、メスでは最高用量で死亡例が見られております。
その他、最高用量で変化が認められておりますのが、貧血、それから腎臓に対する影響が見られております。
そのほか、肝臓に対する影響、つまり肝臓の比重量、実重量もそうですね、重量が増加するというような変化、それから、トータルプロテイン、アルブミンが増加する。γ-GTPが増加するというような変化が30で認められているということから、NOELが6mgということになります。

○中杉委員長 ありがとうございました。
ReproTox試験の追加のコメントはよろしいでしょうか。

○安田委員 最高用量で、子宮内の着床痕数が有意に減少しておりまして、それから、統計的な有意差ではありませんけれども、4日の時点での生存児数も、対象群に比べてかなり少なくなっているというところで、これらはやはり毒性のあらわれと評価できると思います。
すなわち、NOEL30mg/kg/dayというのでよろしいかと思います。

○中杉委員長 ありがとうございました。

○前川委員 審査シートの方で、1つ修正をお願いしたい。今のReproToxの試験のところで、他の毒性として、組織学的な所見のところで、腎臓の「好塩基化」というような記載が書かれていますけれども、これはちょっと不適切ですので、直しておいてください。
それと、これは小さいことですけれども、その上の推定根拠のところ、生殖発生毒性のところが、これは反復投与毒性の所見みたいな形で書かれていますので、1字、左の方へ移してください。

○中杉委員長 そうですね。生殖発生毒性のところは分けて書いていただくということで、よろしいでしょうか。
健康影響についての追加のコメントはございますでしょうか。
ないようでしたら、NOELが6mg/kg/dayということで、第二種監視化学物質相当ということでよろしいでしょうか。
それでは、生態影響については、先ほど若林先生の御発言にあったのですけれども、ほかの情報から判断をするということで、ほかの情報が使えないというので、保留ということの判断でございますけれども、吉岡先生、コメントをよろしくお願いします。

○吉岡委員 事務局がおっしゃいますように、これは実測濃度もございませんし、また、試験の設定条件について、本来はしないような条件で行っておりますので、適当ではないというふうには考えます。
ただし、助剤の問題が挙がっておりますけれども、対照と助剤対照を比較しまして、助剤が影響を与えているという明確な証拠はどの試験にもございませんでした。
以上です。

○中杉委員長 若杉先生、どうぞ。

○若林委員 先ほどもちょっと気になったのですけれども、結論は検討していただくということで結構なんですけれども、出典的なものをやはり、人健康の方はちゃんと書いてありますね。それは記載していただいておいた方がいいと思います。前に環境省でやったとか、それから、シートで得たとか。

○中杉委員長 人健康影響の方は、論文が一番最初にポンと来るような形で記載されているので、そこら辺をはっきりさせろというお申し出だと思いますけれども。
生態影響について、追加のコメントはございませんでしょうか。
では、保留ということでよろしいでしょうか。
それでは、全体としてコメントがございませんようでしたら、この物質につきましては第二種監視化学物質相当、生態影響については保留という判定をさせていただきます。

○西原部会長 それでは、次の物質、3-78、2,6-ジクロロトルエンについて、御説明をお願いします。

○事務局(厚生労働省) 21ページを御覧ください。
人健康影響について御説明いたします。
Ames試験が陰性、染色体異常試験・陰性、ReproTox試験の反復投与毒性試験につきましては、組織学的所見を推定根拠といたしましてNOEL30 mg/kg/day、生殖発生毒性につきましては、哺育行動の低下を推定根拠といたしましてNOEL100 mg/kg/dayとさせていただいております。
判定根拠といたしましては、Ames試験及び染色体異常試験は陰性、NOEL30mg/kg/dayであることから、第二種監視化学物質相当でないとさせていただいております。

○事務局(環境省) 生態影響について申し上げます。
22ページ、中ほどの「他の毒性情報」のところを御覧ください。こちら、試験を記載させていただいたものですが、藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁殖試験、魚類急性毒性試験が、OECDのテストガイドラインに基づきまして実施されております。
23ページの中ほど、※印のところでございますが、これらの試験は、非密閉系の試験があることと、助剤を用いて溶解させて実施しているが、被験物質濃度を実測していないことや、助剤の使用濃度が高いものがあるということ等に基づきまして、総合的に判断して、第三種監視化学物質の判定に用いるべきではないと考えさせていただいております。
生態影響判定根拠でございますが、現時点で得られている毒性情報は判定に不十分であるため、保留とさせていただいております。
判定案でございますが、人健康影響につきましては、収集された情報からは第二種監視化学物質相当に対応すると判断されない。生態影響につきましては、保留とさせていただいております。
御審議をお願いいたします。

○西原部会長 それでは、まず構造の方からコメントはございませんでしょうか。

○渡部委員 これは、ベンゼン環にメチルがついていなければ、恐らく第二種監視化学物質相当になるのではないかと思います。メタジクロロベンゼンの毒性データを正確に思い出すことができないものですから、もしそれがあったら調べておいていただけると大変ありがたいのですが。
この化合物では酸化的に代謝されて、抱合を受けて排出されることによって低毒性になるのかなと思っております。
以上ですが。

○西原部会長 それ以外の先生方から、コメントはございませんでしょうか。
それでは、分解性・蓄積性に関しては、もう既に判定済みですが、コメントはございませんでしょうか。
では、人健康で、Ames・陰性、染色体異常・陰性ですが、コメントを。

○林委員 これも、Ames・陰性、染色体異常・陰性で問題はないと思います。
ただし、このものにつきましても、資料3-3の216ページのテーブルで、一部誤解を招きやすいところがありますので、気をつけていただきたいということだけ、つけ加えます。

○西原部会長 どうもありがとうございます。
そのほかの先生で、ございませんでしょうか。
それでは、反復投与毒性に関してですが、NOELが30、生殖発生毒性で100mg/kg/dayですが、コメント等ございませんでしょうか。

○前川委員 ReproToxの試験でなされていまして、30、100、300、1,000 mg/kg/dayの4用量でなされております。
その結果、そこに書いてありますように、100 mg/kg/day以上の、これはオスですけれども、腎臓の好酸性小体が増加をしているという所見が見られております。
これは、一番最初でしたか、2つ目か何かのやつでは、好酸性小体が増加しているけれども、それはα2u-ミクログロブリンであるからということで、NOELの推定根拠からは外しましたけれども、このデータに関しましては、これが果たしてα2u-ミクログロブリンによるものかどうかというようなことがわかりません。染色もされておりません。
それから、事実メスでは、高用量でですけれども尿細管の方に変化も出ていますので、そういうことも考えますと、一応今の時点ではこれを推定根拠としてとらざるを得ないであろう。
それから、ReproToxの方では哺育行動が落ちているというのが300mg/kg/day以上で見られているということかと思います。
なお、その他の毒性といたしまして、自発運動の低下、あるいは腹臥でありますとか、半眼というような所見が見られております。これは、先ほど渡部先生もおっしゃったトルエンの恐らく中枢神経の抑制作用というようなことなのかなというように思われます。
なお、300mg/kg/day以上のオスの方で、精巣に限局性の精細管萎縮が見られております。しかし、ReproToxの方で見てみますと、生殖への影響はどうも出ていないというように思われます。
以上です。

○西原部会長 どうもありがとうございます。
そのほかの先生で。どうぞ。

○安田委員 確かに、データを見ますと、4日の児数などが、対象に比べて若干減っておりまして、哺育行動の低下というのはあるのではないかと疑われますけれども、統計的な有意差は出ていないように、この表では見受けられますのですが、江馬先生、その辺はいかがでしょうか。

○江馬委員 先生の今おっしゃるとおりでしたけれども、有意差は見られておりません。
それで、「哺育行動の異常」という記載がありましたことと、それから、300、1,000mg/kg/dayで見られておりますので、300を毒性と評価してNOELを設定しました。

○安田委員 私も、江馬先生の御意見に賛成なんですけれども、機械的に、※印がついているかどうかというだけでは見られないというふうに考えてよろしいかと思います。

○西原部会長 どうもありがとうございます。
そのほかの先生方で、コメントはございませんでしょうか。
それでは、この物質に関して、人健康では第二種監視化学物質相当に該当するとは判断できないということであります。
次に環境影響、生態影響の方で、その他の情報がありますが、コメント等ございませんでしょうか。

○吉岡委員 生態影響関係のデータで、実測濃度で「不明」と書いてあるのですが、これは測定せずと同じ意味ですか。

○事務局(環境省) 記載の誤りでございますので、「測定せず」に直させていただきます。申しわけございません。

○吉岡委員 はい。それで、高用量の生態試験は行われてはおりますけれども、先ほど事務局が説明されたようにさまざまな問題点がありますので、根拠としてとるということは不適切であるというふうに思います。
さらに加えて、ミジンコ急性遊泳阻害試験は、24時間の値しか持っておりませんので、本来の48時間の値とは違うので、判定には用いられまいと思います。
以上です。

○西原部会長 ありがとうございます。
そのほかの先生方で、生態影響に対してございませんでしょうか。
それでは、生態影響に関しては、今のような理由で「保留」という形であります。
トータルして、判定としては、人健康は第二種監視化学物質相当ではない。生態影響に関しては保留という形で、この物質を処理させてもらいます。よろしいでしょうか。
それでは、その次の物質に移ります。御説明お願いいたします。

○事務局(厚生労働省) 続きまして、24ページ、4,4'-ビフェニルジオールでございます。
人健康影響については、Ames試験・陰性、染色体異常試験は±S9mix群で、構造異常及び数的異常の誘発が認められることから、陽性とさせていただいております。
D20値は0.14mg/mLとさせていただいております。
ReproTox試験の反復投与毒性については、尿検査、組織学的所見を推定根拠といたしましてNOEL8mg/kg/day、生殖発生毒性につきましては、全群で特に毒性学的な影響が認められていないことから、NOEL200 mg/kg/dayとさせていただいております。
判定根拠といたしまして、Ames試験は陰性であるも、染色体が試験は陽性、NOEL8mg/kg/dayであることから、第二種監視化学物質相当とさせていただいております。

○事務局(環境省) 生態影響について申し上げます。
OECDのテストガイドラインに基づきまして、藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁殖阻害試験、魚類急性毒性試験が実施されています。結果は記載の通りでございます。
生態影響判定根拠でございますが、3種の急性毒性試験から得られる最も低い毒性値がミジンコ急性遊泳阻害試験の結果の48時間EC50=1.8mg/Lであり、かつミジンコ繁殖阻害試験において、21日のNOECが0.11mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当ではないとさせていただいております。
判定案でございますが、人健康影響につきましては第二種監視化学物質相当、生態影響につきましては、収集された情報からは第三種監視化学物質相当に該当するとは判断されないとさせていただいております。
御審議のほど、お願いいたします。

○西原部会長 まず、構造上から、コメント等はございますでしょうか。

○渡部委員 フェノールであるからということで、一般論としてのお話をさせていただきます。フェノール誘導体というのは、一般に細胞毒性が強い。それがために殺菌剤などとして汎用されるわけですが、そういう作用がこれにあるのかなというふうに思いましたら、余りありません。Ames試験で菌の生育阻害ということが書かれておりますが、結構高い濃度のようです。

○西原部会長 先生、これ、「OPP」と言われていて、昔、柑橘類の防カビ剤として紙にしみ込ませて使われていたものだと思います。

○渡部委員 そういう意味ではこれは、防ばい作用、あるいは防カビ作用という点でスペシフィックなんですかね。

○西原部会長 ですね。と思います。
ほかに、構造上からコメント等はございませんでしょうか。
では、分解性・蓄積性に関しては、難分解性かつ高濃縮性ではないということで、Ames・陰性、染色体異常・陽性ですが、コメントをお願いします。

○林委員 Ames試験は陰性で、抗菌作用は確かに少し認められるのですけれども、それほど強いものではないようでした。
それから、あと染色体の方は、±S9群で、特に構造異常がはっきりと認められております。

○西原部会長 それでは、ほかの先生方からコメントはございませんでしょうか。

○竹下委員 数的異常なんですけれども、再現性がないので、無理に入れない方がいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○西原部会長 次に、反復経口投与毒性ですが、NOELが8mg/kg/day、生殖発生が200mg/kg/dayですけれども、これについてはございませんでしょうか。

○廣瀬委員 ReproToxが、8、40、200mg/kg/dayの3用量で行われておりまして、まず、尿検査におきまして、メスだけですけれども、尿の比重が40mg/kg/day以上で低下をしております。
それから、尿のクリスタルの量、と同時に尿の白濁、あるいはシュウ酸カルシウム結晶の量が、主に最高用量の200mg/kg/dayで増加しておりますけれども、その下の40mg/kg/dayでも若干増加しております。
その他の所見としまして、肝臓に対する影響が最高用量の200mg/kg/dayで出ております。
それから、腎臓への影響ですけれども、オスだけで好酸性小体の増加が確かに40mg/kg/day以上であることはあるのですけれども、特に有意差は見られていないようです。
そういうことで、一応40mg/kg/dayで所見がありますので、NOELは8mg/kg/dayということになるかとは思いますけれども、ただ、40mg/kg/dayでの変化が非常に弱いということを考えると、8mg/kg/dayではなくて、NOELが40mg/kg/dayでも特に違和感は感じないなというところでしょうか。

○西原部会長 そのほかの先生でございませんでしょうか。あるいはReproToxの、生殖発生毒性の方でコメント等ございませんでしょうか。

○安田委員 200mg/kg/dayぐらいの量で、子どもが全部死んでしまったという例が1例出ておりますけれども、これ1例だけでございますし、毒性は顕著な意味はないと思われます。

○西原部会長 私、構造のところでちょっと言い忘れたのですが、これ、エストロゲンリセプターに結合するリストの中に入っていたと思います。ビスフェノールほど強くはなかったと思いますけれども、その辺の影響というのは出ていないですか。

○安田委員 交配等に関しまして、あるいは生殖等に関しまして特に影響が出ているというふうには、データは見ておりませんでした。

○西原部会長 どうもありがとうございます。

○前川委員 一般毒性の方からも、そういうはっきりとしたあれは見られません。
それから、先ほど廣瀬先生がおっしゃったのですけれども、確かに40以上で、それなりの変化は出ているのですけれども、大したあれではないですね。非常に微細な変化ということで、NOELという意味では、むしろ4mg/kg/dayという意味で、NOELをとった方がいいのではないかなというような感じです。

○西原部会長 NOELは、一応8mg/kg/dayでいいですか。

○前川委員 今までのあれを厳密にとれば、確かに8mg/kg/dayになるんでしょうけれどもね。

○廣瀬委員 そうですよ。現実とればね。先ほど申しましたように、非常に変化が弱いということで考えると、40mg/kg/dayでも特に、いいかなと。

○西原部会長 そうすると、判定のあれになるのですけれども、染色体異常は陽性、軽微ではない。

○林委員 軽微ではないです。

○西原部会長 ということで、合わせ技みたいで申しわけないですけれども、第二種監視化学物質相当ということにさせていただきます。
それでは、生態影響の方について。

○前川委員 ちょっといいですか、すみません。審査シートですけれども、そこの推定根拠のところ、尿検査は尿比重が「40メス」となっていますけれども、「40以上」ですね。
それから、組織学的な所見で、「肝臓が好酸性小体」となっていますけれども、これは「腎臓」の間違いですので、直してください。

○西原部会長 訂正しておいてください。
それでは、生態影響の方ですが、コメント等ございませんでしょうか。お願いします。

○吉岡委員 生態影響の方の試験法は問題ないと思います。
それで、最終的な判定として、第三種監視化学物質相当ではないというような案が出てきておりますが、やむを得ないというふうに判断すべきだろうというふうに感じます。
といいますのは、21日間のミジンコのNOECの値が0.11で、0.01まで、あなたはできますかと言われたら、多分できないだろうと思うのです。そういう意味からすると、もう本当にぎりぎりのところでセーフになってしまったというような化学物質であると思います。
しかしながら、もう一応基準が決まっておりますので、それから大きく外れるには、何か相当の理由がないといけませんが、それに関する理由がございません
以上です。

○西原部会長 ありがとうございます。
そのほかの、生態影響の関係の先生で、コメント、お願いします。

○若林委員 判定の根拠というか、結論はよろしいと思うのですけれども、この書き方なんですが、例えば3種の生物で、影響値が10mg/L以上とか、そのときはそれを書いてもよろしいと思うのですけれども、ミジンコが1.8、たしか一番低いのですけれども、例えば魚類が、それでは3だったらとか、5だったらということがございますね。だから、それは、魚類が幾つとか、書かれた方がいいと思います。
第三種監視化学物質にするというときに書いたような表現を使わないと、「3つの中の最低値」という書き方では不十分だと思うので、変えてください。

○西原部会長 表現の仕方に関してですけれども。

○事務局(環境省) 先生の御意見を踏まえまして、こちらの書き方は修正いたします。

○西原部会長 生態影響に関しては、今そこに書いてあるような推定根拠で、第三種監視化学物質相当ではないという判定案でございます。
それでは、その次の物質に移らせてもらいます。

○事務局(環境省) 次の物質に移ります前に、審議時間の延長についてお諮りいたします。
本日、既存化学物質の審議予定時間は15時45分までの予定でございましたが、本日、まだ議題も残っておりますので、先生方に御了解いただけましたら、このまま継続して審議をお願いしたいと思います。

○西原部会長 よろしいでしょうか。それでは、しばらく続けさせていただきます。

○中杉委員長 それは、第二部の方との絡み合いで考えて、このまま続けて構わないですか。いわゆる既存化学物質というのはそんなに、場合によっては急ぐ話ではない。新規化学物質については、後ろのデッドラインがありますから、そこら辺をよくよく考えて判断をしていただく必要があるのだと思うのですけれども。

○事務局(環境省) 新規化学物質については、書面で審議お願いできないかと考えております。この既存の議題に関しましては傍聴の方もおられますので、公開の会議が限られていることを踏まえ、本日御審議をお願いしたいと思っております。

○中杉委員長 それでは、そうしましょう。

○西原部会長 それでは、審議を続けさせていただきます。
4-90ですね。御説明をお願いします。簡潔に。

○事務局(厚生労働省) 審査シート27ページでございます。
物質名称は、4,4'-メチレンジフェノールでございます。
人健康影響につきましては、Ames試験・陰性、染色体異常試験につきましては、±S9mix群で構造異常及び数的異常の誘発を起こしており、陽性とさせていただいております。
D20値は0.26mg/mLとさせていただいております。
28日間反復投与毒性試験におきましては、血液生化学的検査、相対重量の変化を推定根拠といたしまして、NOEL60mg/kg/dayとさせていただいております。
判定根拠といたしましては、Ames試験は陰性であるが、染色体異常試験は陽性、NOE60であることから、第二種監視化学物質相当とさせていただいております。

○事務局(環境省) 生態影響ついて申し上げます。
OECDのテストガイドラインに基づきまして、藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、魚類急性毒性試験が実施されております。結果は記載のとおりでございます。
生態影響の判定根拠でございますが、3種の急性毒性試験から得られる最も低い毒性値が、ミジンコ急性遊泳阻害試験の結果の48時間EC50=12mg/Lであり、かつ藻類生長阻害試験において、21日間NOECが0.76mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当ではないとさせていただいております。
判定案でございますが、人健康影響につきましては第二種監視化学物質相当、生態影響につきましては、収集された情報からは第三種監視化学物質相当に該当するとは判断されないとさせていただいております。
御審議をお願いいたします。

○西原部会長 それでは、まず構造から。

○渡部委員 特にございません。

○西原部会長 1つ前とほぼ同じで。

○渡部委員 そうですね。ただ、メチレンで遮蔽されておりますので、両方のフェノールの電子の移動がブロックされておりますから、そういう意味では、かなり性質が違うと思います。

○西原部会長 ERへの結合性もあるということです。
それでは、分解性・蓄積性は既に済んでおりますので、Ames・陰性、染色体異常・陽性ですが。

○林委員 Ames試験は陰性で問題ないと思います。
それから、染色体異常の方なんですけれども、これも、陽性ですが、このものにつきましては、非常に細胞毒性に近接した用量のみでの陽性、再現性があるという意味で、ちょっと微妙なところはあるのですが、また、あと、数的異常の方に関しましても、用量相関が全く見られないということで、このものについては、私は軽微という範疇ではないかと思うのですけれども、ほかの先生の御意見も聞いていただきたいと思います。

○西原部会長 それでは、そのほかの先生方で。清水先生、お願いします。

○清水委員 私も同じ考えです。

○西原部会長 それでは、軽微というふうな感覚ですね。
それでは、反復投与についてコメントをお願いいたします。

○前川委員 反復投与は、28日間の試験という形で、60、250、1,000mg/kg/dayの3用量でなされております。その結果、250mg/kg/day以上でそこに書かれてありますような血液への影響、あるいは重量ですね、肝臓とか、副腎だとか、腎臓何かへの影響、それから、腎臓では組織学的な影響も見られております。
それ以外の他の毒性といたしまして、特に最高用量群では、腹臥位とか、うずくまり、自発運動の低下、歩行失調、閉眼というような所見も見られているということです。
その結果、NOELは60mg/kg/dayということになろうかと思うのですけれども、そうしますと、先ほどの染色体異常の試験が、陽性ではなくて「軽微」というお話になりますと、NOELも、60mg/kg/dayではありますけれども、そんなに低い値ではない。それから、回復性に関しては、これはという所見は出ておりません。そういたしますと、ちょっと問題になるのかなと。
それで、あと、廣瀬先生にもお伺いしたいのですけれども、この一般状態でそういう、出ましたような腹臥位、うずくまり、あるいは歩行失調、閉眼というような所見が、神経系への影響と考えられるのかどうかですね。
ただ、もう1つ前の、構造的にも似ていました前の物質では神経系への影響も検索をされておりまして、それでは、前の物質では影響はなかったというようなことが記載されております。
このような症状は、非常に強い毒性が出ておれば、死亡するような毒性であれば出てきてもいいのですけれども、それ以外の、いわゆる死亡も含めて、そういう死亡するような状態ではなかったと考えられますので、その辺ちょっと廣瀬先生の御意見をお聞きしたいと思います。

○西原部会長 それでは、廣瀬先生。

○廣瀬委員 確かに、最高用量で自発運動の低下、腹臥位、歩行失調というような、神経毒性を疑わせるような症状が出ておりますが、多くの場合は、投与後3時間で回復します。
それから、症状が認められているのが投与の1日目から6日目までで、その後ではもう症状が出ないというようなことですので、投与初期には軽い、神経系から抑制がある可能性はありますけれども、全体として見る限り、それほどこれは、明らかな神経毒性ととるにはちょっと躊躇するかなというふうに考えております。

○前川委員 軽い抑制作用みたいなものですかね。

○西原部会長 そのほかの先生方で、コメントはございませんでしょうか。
池田先生、お願いします。

○池田委員 今の神経毒性に関連してですが、先ほど渡部先生もおっしゃったように、フェノール類というのは一般に非常に早く代謝されます。その意味では、投与した後、比較的短期間には神経症状が出る場合がありますけれども、速やかに排泄されてしまうと、リカバリーが早い。その意味では、例えばトルエンあるいはビフェニールで見られるような神経毒性とはかなり意味が違うと思います。その意味で、今おっしゃったことに賛成です。
今度は判定の部分になるのですけれども、先ほど学んだことは、「変異原性」という言葉の場合には、テストとして今3つ載っていますけれども、そのうちで明らかなというか、疑いのない陽性の場合には、1つ陽性でも、中等度の毒性と組み合わせて評価するということですね。今度の場合に、「軽微」と言われると、ますますくせ玉で、難しくなってくると思うのですが、いかがでしょうか。

○西原部会長 どうですか。染色体異常は。そこら辺の関係の先生の御意見、もう一度お願いいたします。

○林委員 一応、ここで使っている判定基準としましては、陽性の場合にあって、再現性や用量反応関係に乏しい場合と、または、概ね50%あるいは、それ以上の細胞増殖阻害が起こる用量でのみの陽性反応等は、原則として「軽微の陽性」と判断するという、基準がございます。
それで、その基準に照らし合わせて、今回のこれを見てみますと、用量のとり方がかなりこの試験では細かくとってあります。2倍も行かないような細かい用量でとってあって、その1つ上の用量では、もう完全に細胞が死滅して観察ができないような、そういう細胞毒性です。その1つ下の用量でのみの反応であるということで、用量依存性といっても、最高用量のところでぽつっと出ているだけというような状況でございます。したがいまして、これは「軽微」という範疇に入れてもいいのではないかと考えます。
1つ問題とすれば、幾つかの実験条件下で試験が行われていて、この軽微な陽性が再現されているというところが、ちょっとくせ者ではあるかと思います。
それから、数の異常の方に関しましても、これは、資料3-3の271ページとか272ページで御覧になってもわかりますように、トレンドテスト、傾向性検定においては、これはすべてマイナスというか、有意でないということになっておりまして、これについてもやはり軽微だということが言えるかと思います。

○西原部会長 どうもありがとうございました。
清水先生、いかがでしょう。

○清水委員 大体、そういうような考え方でよろしいと思います。

○西原部会長 ということは、「軽微な陽性」という表現でよろしいでしょうか。
とすると、判定根拠に合わすとどうなりますか。

○事務局(厚生労働省) こちらの結果が「軽微」ということになりますと、いわゆる合わせ技ということが使えませんので、NOEL60 mg/kg/dayでは第二種監視化学物質相当ということには判断できませんので、判定案については、第二種監視化学物質相当でないというふうになるかと思います。

○西原部会長 そういう判定案が出ましたけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

○事務局(厚生労働省) すみません、ちょっとよろしいですか。渡部先生、これ、ビスフェノールAの類似構造になりませんか。ちょっとそれが気になったものですから。構造から100%最終判断は厳しいかもしれないのですけれども。

○渡部委員 いや、それはないかと思います。

○事務局(厚生労働省) このままでよろしいですか。

○渡部委員 ビスフェノールAをはじめ、ビスフェノール類の構造-活性相関については西原先生の方がお詳しい。

○西原部会長 いわゆる「DES」と言われているものだったら、二重結合で平面に固定されていることで非常に強いというのは明らかであるのですけれども、ビスフェノールAに関しては、言われているほど強くはないですね。そうすると、これももっと強くないのではないか、弱いのではないかなという気はします。

○渡部委員 ありがとうございます。

○西原部会長 そういうふうには思っていますので、それほど気にすることはないのではないかと、私自身は思っていますが。よろしいですか。

○事務局(厚生労働省) わかりました。ありがとうございました。

○西原部会長 ということで、人健康に関しては、第二種監視化学物質相当ではないということで判定とさせてもらいます。
生態影響に関して、第三種監視化学物質相当でないということですが。吉岡先生。

○吉岡委員 3つの試験法とも正確にされておりますので、試験としては問題はないと思います。それの根拠に基づいて、第三種監視化学物質相当でないという判定も、むべなるかなと思います。

○西原部会長 どうもありがとうございます。
そのほかの先生で、その他、コメント等ございませんでしょうか。
それでは、この物質に関しましては、第二種監視化学物質相当でない、第三種監視化学物質相当でないという判定にさせてもらいます。

○事務局(環境省) 残り、生態影響に関する10物質の審議をお願いしております。3物質または4物質ずつまとめて御説明させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

○井上座長 お願いいたします。

○事務局(環境省) それでは、御説明いたします。
審査シート29ページ、名称、2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノンでございます。
こちらは、化審法テストガイドラインに基づきまして、藻類生長阻害試験等3試験が実施されております。結果は記載のとおりでございます。
魚類急性毒性試験について御説明いたします。31ページの上の方の[1]を御覧ください。この試験におきましては、1回目の試験において死亡率の逆転現象が認められたことから、確認を行うために再試験を実施しております。
再試験を実施した結果、死亡率の逆転現象は生じなかったことから、判定のための毒性値は再試験のものを採用しています。
1ページ戻っていただきまして、30ページの上の方から10行目ほどの「助剤:なし」の下でございますが、96時間LC50が、初回本試験の実測値は3.8mg/L、再試験におきましては3.6mg/Lとなっております。数値としては、3.6 mg/Lを採用するということでございます。
それでは、31ページの生態影響判定根拠でございますが、藻類生長阻害試験において、72時間ErC50が0.67mg/L、及び魚類急性毒性試験において96時間LC50が3.6mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
判定案でございますが、生態影響について、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
続きまして、審査シート32ページでございます。2-tert-ブチル-p-クレゾール、こちらでございますが、化審法テストガイドラインに基づきまして、3種の試験が実施されております。結果は記載どおりでございます。
生態影響判定根拠につきましては、魚類急性毒性試験において、96時間LC50が1.9mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
続きまして、審査シート33ページの2,2-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル]プロパンでございますが、こちらも、化審法テストガイドラインに基づきまして、3種の試験が実施されております。結果は記載どおりでございます。
34ページに生態影響判定根拠がございまして、3種の急性毒性試験から得られる最も低い毒性値が藻類生長阻害試験の結果の0-72時間ErC50=17mg/Lであり、かつ藻類生長阻害試験において、0-72時間NOECが0.95mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当でないとさせていただいております。
御審議をお願いいたします。

○井上座長 3物質、御説明いただきましたが、最初の物質について、4-130ですが、これについてはいかがでしょうか。

○吉岡委員 この物質の1回目の本試験と2回目の再試験というものの違いは、低濃度区で、要するに魚が死んだ。それで、高濃度区で一部死ななかったという部分が発現した。試験としては、時々あり得ることなんですけれども、低い濃度区で連続して起きたというので再試験を行ったようであります。
これはある機関が行ったのですけれども、そういう試験の態度は評価をされてしかるべきだなというふうには思います。
以上です。

○井上座長 ありがとうございます。
問題点のあるものについてだけ御発言いただくことにいたしますが、いかがでしょうか。
よろしいですか。
それでは、生態毒性試験についてのただいまのコメントを記載に入れて、そして、判定根拠としては、違うのかな。判定根拠はこのままでよろしいですね。それで、第三種監視化学物質相当物質であるという判定とさせていただきます。
それから、次、2番目の3-521、32ページの物質ですが、これについてコメントがありましたら、コメントのみお願いいたします。どうぞ。

○西原部会長 構造上ですけれども、先ほどありました3-540と、オルト位のメチルがないだけです。だから、同じような毒性が出ると思います。

○井上座長 そういうコメントでございます。
ほかにはいかがでしょうか。ありがとうございます。
それでは、事務局の御提案にありますように、魚類急性毒性試験において云々、第三種監視化学物質相当であるということで御確認願いたいと思います。ありがとうございます。
次は4-178及び4-916の両方の整理番号がついておりますが、これについてはいかがでしょうか。どうぞ。

○西原部会長 構造上からです。これ、エーテルのところが切れれば、ビスフェノールAです。ただ、環境中でもエーテルはなかなか切れにくいので、このままではERに対するバインディング活性もないと思います。

○井上座長 ということだそうでございますが、ほかにはございませんか。生態影響そのものについてのコメントはいかがですか。

○吉岡委員 特にございません。

○井上座長 特にないということでございます。
それでは、御提案に従って、3種の急性毒性試験から得られる云々、省略いたしますが、3監相当ではないということで御了承いただきます。ありがとうございます。

○中杉委員長 次も、二、三物質をまとめて。

○事務局(環境省) 御説明いたします。審査シート35ページ、フェノチアジンでございます。
こちらは、化審法のガイドラインに基づきまして3種の試験が実施されております。結果は記載のとおりでございます。
36ページの生態影響判定根拠でございますが、藻類生長阻害試験において、72時間ErCが0.74mg/L、72時間NOECが0.1mg/L、及びミジンコ急性遊泳阻害試験において、48時間EiC50が0.055mg/L、魚類急性毒性試験において96時間LC50が0.96mg/L以上であるものの横転等の重篤な症状が認められ、かつ120時間のLC50が0.78mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
次の物質でございますが、37ページ、2,4-ジ-tert-ブチルフェノールでございます。
こちらは、めくっていただきまして38ページでございますが、化審法テストガイドラインに基づきまして、3種の試験が実施されております。結果は記載のとおりでございます。
生態影響判定根拠につきましては、39ページでございます。藻類生長阻害試験において、72時間ErC50が1.0mg/L、ミジンコ急性遊泳阻害試験において48時間EiC50が0.33mg/L、及び魚類急性毒性試験において、96時間LC50が0.68mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
判定案のところでございますが、本物質につきましては、人健康影響について、7月14日付けで第二種監視化学物質として告示を行ったところでございます。
生態影響につきましては、第三種監視化学物質相当を提案させていただきます。
続きまして、審査シート40ページでございます。ジフェニルエーテルでございます。
化審法テストガイドラインに基づきまして、3種の試験が実施されております。結果は記載のとおりでございます。
生態影響判定根拠でございますが、藻類生長阻害試験におきまして、72時間ErC50が0.58mg/L、及び魚類急性毒性試験において96時間LC50が1.8mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
次の物質でございますが、42ページでございます。2,3,3,3,2',3',3',3'-オクタクロロジプロピルエーテルでございます。
こちらは、化審法テストガイドラインに基づきまして3種の試験が実施されております。結果は記載のとおりでございます。
生態影響判定根拠でございますが、ミジンコ急性遊泳阻害試験において、48時間EiC50が0.078mg/L、及び魚類急性毒性試験において、96時間LC50が0.59mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
以上、4物質、御審議お願いいたします。

○中杉委員長 それでは、まず、5-908についてコメントがございましたらぜひお願いいたします。第三種監視化学物質相当ということでございますが、よろしいでしょうか。どうぞ。

○吉岡委員 難水溶性のため、ばく露時間を延ばしているのですけれども、経時変化をずっと見ますと、120時間以上延長すると、さらに毒性が下がるように予想されます。
それから、この物質の問題点は、一般的な問題点ですけれども、光分解性のため、全部暗くして実験を行っておりますが、自然条件でそういうことが起きるということは、まず普通は考えられません。
そういう意味では、光分解性のものをどのように判定していくのか、あるいは難水溶性で非常に長期かかって高い毒性が出現するような物質をどうするのかというような問題を、提示していると考えられます。
試験結果につきましては、特に問題はないと考えております。
以上です。

○中杉委員長 今の現行の考え方でいけば、第三種監視化学物質相当ということでございますね。
よろしいでしょうか。問題点があるということの指摘は、特に留めておいてください。
それでは、次に3-521、これについてのコメントはございますでしょうか。どうぞ。

○西原部会長 構造上からは、先ほど出てきたもの2つと、よく似たものであります。抗菌性が多少ある。

○中杉委員長 試験結果についてはいかがでしょうか。

○吉岡委員 特にございません。

○中杉委員長 よろしいでしょうか。それでは、この物質も第三種監視化学物質相当という判断にさせていただきます。
次が3-650ですね。これについて、これも第三種監視化学物質相当という判定でございますけれども、コメントはございますでしょうか。どうぞ。

○吉岡委員 これは、ミジンコ急性阻害試験において、公比の値が濃度によって違っております。本来はこういうことはすべきではないのですけれども、第三種監視化学物質判定に当たって影響が起きるというふうには考えません。
以上です。

○中杉委員長 その点は注意をしていただくということでございます。よろしいでしょうか。
では、この物質も第三種監視化学物質という判定をさせていただきます。
4つ目の物質でございます。2-379。これも第三種監視化学物質相当という判定でございますけれども、コメントはございますでしょうか。よろしいでしょうか。
コメントがないようでしたら、これについても第三種監視化学物質という判定をさせていただきます。

○西原部会長 それでは、残りの3物質について、説明をお願いします。

○事務局(環境省) 御説明いたします。審査シートの44ページになります。8-ヒドロキシキノリンでございます。
こちらは、化審法テストガイドラインに基づきまして、3種の試験が実施されています。結果は記載のとおりでございます。
生態影響判定根拠でございますが、藻類生長阻害試験において、72時間ErC50が0.52mg/L、及び魚類急性毒性試験において、96時間LC50が2.5mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
続きまして、45ページ、エチルシクロヘキサンでございます。
こちらは、化審法テストガイドラインに基づきまして、3種の試験が実施されています。結果は記載のとおりでございます。
生態影響判定根拠でございますが、藻類生長阻害試験において、72時間ErC50が0.63mg/L、ミジンコ急性遊泳阻害試験において、48時間EiC50が0.67mg/L、及び魚類急性毒性試験、96時間LC50が0.75mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
続きまして、47ページ、イソプロピルナフタレンでございます。
本物質でございますが、1位と2位にそれぞれ結合した混合物でありましまして、存在比は1位のものと2位のものが3:7となっております。
こちらは、化審法テストガイドラインに基づきまして、3種の試験が実施されています。結果は記載のとおりでございます。
生態影響判定根拠は48ページでございますが、藻類生長阻害試験において72時間ErC50が0.25mg/L、NOECが0.079mg/L、ミジンコ急性遊泳阻害試験において、48時間EiC50が0.15mg/L、及び魚類急性毒性試験において、96時間LC50が0.74mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
御審議をお願いいたします。

○西原部会長 ただいまの3物質で、まず最初の物質について、コメントはございませんでしょうか。第三種監視化学物質相当ということですが。よろしいでしょうか。
それでは、2番目のエチルシクロヘキサン。これも第三種監視化学物質相当ということですが。45ページです。よろしいでしょうか。
それでは、最後のイソプロピルナフタレン。これも第三種監視化学物質相当という判定ですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

○若林委員 全体的な話なのですけれども、新規化学物質のときには、水の溶解度とか出てきますよね。大体は推定できるのですけれども、生態影響の場合、溶解度は非常に重要なので、もしわかった場合には、どこか、脚注でも何でも結構なんですけれども、書いていただきたいのと、それから、多分47ページの、WAFの間違いだと思うのですけれども、WSFになっています。これ、直しておいてください。

○事務局(環境省) 修正いたします。

○西原部会長 修正、お願いします。
そのほか、先生方で、コメントはございませんでしょうか。
それでは、この3種類の物質に関しても、事務局案どおり第三種監視化学物質相当という判定にさせていただきます。

○中杉委員長 それでは、最後少し急いでしまいましたけれども、人健康、生態影響についての案件は終わりましたので、次の議題に移りたいと思います。

○渡部委員 ちょっとその前に、申しわけありませんが、時間が押していますけれども。
この段階で、事務局の側に質問させていただきたいと思っておりました。既存化学物質で、第二種監視化学物質相当、ないしは第三種監視化学物質相当、あるいは両方ともの相当ということになりましたときに、これは、そうすると生産量輸入量だとか何だとかは、これからモニターが始まるわけですね。届出ですね。
その後、化学物質の事業者からの移動、あるいは排出などが記録されるPRTR法のモニター化合物になるときの手続きというのは、どの程度時間がかかるんですか。
なぜこの質問をするのかといいましたら、この間開催された、化学物質安全対策部会で、非専門家の委員の方から、化学物質の製造、放出、ないしは消費といった部分について、一体どうやってモニターしているんだという話が出まして、とにかく要監視化学物質に指定されなければ、そういうことはできないのだと。どこで、だれが、どれだけつくってもいいという野放しの状態であるのだと説明いたしました。
それで話は自然にPRTRのことになったわけですが、これ、お聞きしようと思っております。
どなたもよく知らない。私も知らない。私は、ちなみにPRTRの委員の一人です。

○中杉委員長 ちょっと私が答える立場ではないのかもしれませんけれども、PRTRは法律、何年後に見直しをしろということで今、少し検討が始まっている。
その中で、今度の見直しのときは当然、対象物質の見直しが入る。そのときに、化審法の監視化学物質は、ある程度情報が考慮されるという、そういうスキームに、流れとしてはなるのだろうと。
監視化学物質だから、PRTRの対象物質に即なるかどうかというのは、まだこれからの議論になっていくのだろうというふうに思いますけれども。

○渡部委員 そうですね。何かそのあたりのジョイントが、うまくできていないような感じがするんですよ。化学物質の安全性に非常に関心を強く持っておいでの方、部会の委員をなさっておられる方というのはみんなそういう方たちですが、ちょっといらついております。そういう化学物質の安全性対策に関する情報宣伝活動も大変重要かなと思います。国民の皆さんに対するリスク・インフォメーション、あるいはコミュニケーションを分かりやすく積極的にやって下さい。

○事務局(経済産業省) 今、先生が言われたように、このPRTR対象物質の見直しについては、詰めなくてはならないのですけれども、五、六年前ですか、決めたときは、毒性データ、何項目か、ちょっと今すぐには思い出せないのですが、変異原性とか、いろいろなこと、慢性毒性とかも入れてクライテリアを決めまして、当時存在したデータで選んでおります。
そのときに、生態毒性も入っていまして、化審法はまだ入っていなかったのですけれども、生態毒性も先取りしていまして、生態毒性のクライテリアを決めて、その数字で入ってきたものを選んでいます。あと、発がん性も入っていました。IARCのランクが、例えば1とかなら当然入れるというふうに幾つかあって、それで、どれかが引っかかれば、毒性でクライテリアに入れる。
あともう1つ、暴露の方では、生産量です。たしか100トン以上だったかと思うのですが、100トン以上の方がPRTR対象、1種ですよね。たしか10トン以上がMSDSの部分ですか、いわゆる第2種、PRTR法でいくと、PRTRの対象物質とMSDSの対象物質を生産量で分けて決めております。
だから、今度見直しのとき、これまた今度の新しい有害性情報が入っていますので、そこら辺を全部見直して、改めて毒性の観点から1つ評価する。
それと、もう1回、また経済産業省の方で、生産・輸入実態調査という数字をとっていますので、その生産量と輸入量の数字を掛けて、量とハザードの観点からまた見直しというのをやっていくような仕組みかなと。私は担当ではないのであれですけれども、そういうことを考えている最中のようでございます。

○中杉委員長 判定基準自体も、これから議論をもう1回し直して、見直しが当然あると思いますので、渡部先生が言われるように、生産量、第二種監視化学物質、あるいは第三種監視化学物質になって、生産量がある一定以上のものについては、PRTRという流れをつくるというのも1つの案ではある。
これから、そこら辺の議論になるのだろうと思いますけれども、まだこれからどのぐらい、スケジュールは私自身も正確にはわかりませんけれども、法律の中で、何年後に見直しをしろということがまとめられているので、それに沿って作業は進められていくのだろうと理解していますけれども。よろしいですか。

○渡部委員 どうもありがとうございました。現状はよくわかりました。

○中杉委員長 それでは、議題3のその他のところで渡部先生の発言があったのかなと思いますけれども、その他、事務局の方でありますでしょうか。

○事務局(経産省) お手元の配布資料の最後に、ちょっと折り込まれた大きめの配布資料があるかと思いますけれども、これは本日、分解・蓄積性において御審議いただいた化学物質のQSARの結果でございます。きょうは時間がなくて御紹介できませんので、後ほど御覧いただきたいと思っております。

○中杉委員長 よろしいでしょうか。今回の既存の物質についての部分ですね。
それでは、本日の審議会の第1部、少し不手際で延びてしまいましたけれども、これで終了させていただきたいと思います。
休憩を少しとるということで、何時から始めましょうか。事務局の方でどうお考えですか。30分でいいですか。

○事務局(環境省) 16時半からお願いしたいと思います。

○中杉委員長 それでは、16時半から2部を開催したいと思います。
第2部は非公開とさせていただきますので、大変申しわけありませんけれども、傍聴の方は退室をお願い申し上げます。

(第一部終了、休憩)