令和元年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学物質審議会令和元年度第3回安全対策部会・第190回審査部会 第197回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会 議事要旨

日時

【第一部】令和元年9月20日(金)13:00~15:15

【第二部】令和元年9月20日(金)15:45~17:30

場所

中央合同庁舎第5号館 18階 専用第22会議室

議題

【第一部】

1.第一種特定化学物質に指定することが適当とされたジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩  及びPFOA関連物質の個別の適用除外の取扱い及びこれらの化学物質が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について

2.優先評価化学物質のリスク評価(一次)評価Ⅱにおける評価等について

 ・ アクリロニトリル(#39)(人健康影響)

 ・ N,N-ジメチルプロパン-1,3-ジイルジアミン(#99)(人健康影響)(生態影響)

 ・ α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(#86)(生態影響)

3.その他

【第二部】

1.新規化学物質の審議について

2.その他

議事

【第一部】

会議は公開で行われた。

議題1について

○2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール (略称:o,p’-ジコホル)について

・残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約において、禁止の適用を除外する特定の用途が認められていないため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下、「化審法」という。)においても、全ての用途について、使用を禁止する措置を導入することが適当であるとの結論が得られた。

・今後、我が国に輸入されるおそれがある製品に該当する製品はないため、o,p’-ジコホルが使用されている製品について輸入を禁止する措置を講ずる必要性はないとの結論が得られた。

・現時点で得られている情報からは、環境汚染の進行を防止するために製品の回収等の追加措置を講ずる必要性は認められないと考えられるとの結論が得られた。

○ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質について

・PFOAとその塩については、他の物による代替が困難な用途が存在しないため、全ての用途について、使用を禁止する措置を導入することが適当であるとの結論が得られた。

・PFOA関連物質については、「医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクタンブロミド(PFOB)の製造のためのペルフルオロオクタンヨージド(PFOI)の使用」を、第一種特定化学物質の使用を認める例外的な用途として認めることが妥当との結論が得られた。

・PFOAとその塩及びPFOA関連物を含有する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤について、技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品に指定することが適当であるとの結論が得られた。

・今後、我が国に輸入されるおそれがあり、使用の形態、廃棄の状況等からみて輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがある製品(PFOAとその塩については13製品、PFOA関連物質については8製品)について、輸入を禁止する措置を講ずることが適当であるとの結論が得られた。

・現時点では、リスク懸念箇所は確認できなかったものの、引き続き、環境リスクの推計を進め、当該結果を基に回収等の措置について検討を行う必要があるとの結論が得られた。

・PFOA関連物質に該当すると考えられる物質を整理したリストを作成すること等について報告がなされた。

議題2について

・優先評価化学物質であるアクリロニトリルの化審法リスク評価Ⅱ(人健康影響)に関する経緯、最新の排出状況及びモニタリングの結果等について報告がなされた。また、事業者から排出削減の取組と今後の見通しについて報告がなされた。議論の結果、事業者による取組の見通しについて資料に反映することとなった。また、リスク懸念地点とモニタリングデータとを照らし合わせ暴露の精緻化を検討した結果について審議会に報告することとなった。

・優先評価化学物質であるN,N-ジメチルプロパン-1,3-ジイルジアミン(人健康影響)(生態影響)の評価について、経緯や評価Ⅱのプロセスで収集した情報等に基づき審議が行われ、併せて同様の案件が起きないようにするための対応案について説明が行われ了承された。

・優先評価化学物質であるα-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)(NPE)について、環境基本法と化審法リスク評価に係る整理等について報告がなされ、議論された。今後、MEOGRTについて専門家間で意見交換の場を設置し議論を進めていくこととなった。また、アミデータについて環境基準で採用されなかったことをもって化審法で当該データを採用することを妨げることは無いものの、採用されなかった理由を明らかにする必要はあるとの観点等を含めて、速やかなリスク評価の実施に向けて検討を進めていくこととなった。

議題3について

スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質の候補物質について報告がされた。

【第二部】

新規化学物質の審査等に係る企業情報の秘密保護の観点から、会議は非公開で行われた。

  • 議題1について、届出があった新規化学物質43件の判定に関する審議が行われた。

  • 議題2について、必要な議論が行われた。