令和元年度第5回薬事・食品衛生審議会・薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学物質審議会令和元年度第3回安全対策部会 第197回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会【第一部】議事録

1.日時

令和元年9月20日(金)13:00~15:33

2.場所

中央合同庁舎5号館 18階 専用第22会議室

3.出席:(五十音順、敬称略)

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会委員

菅野 純     鈴木 勇司    高橋 祐次

頭金 正博    豊田 武士    平林 容子(座長)

広瀬 明彦    北條 仁     本間 正充

増村 健一

化学物質審議会安全対策部会委員

浅野 哲     大石 美奈子   柏田 祥策

金子 秀雄    亀屋 隆志    小林 剛

坂田 信以    恒見 清孝    東海 明宏(部会長)

松江 香織    森田 健     吉田 浩介

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員

青木 康展   小山 次朗    白石 寛明(委員長)

鈴木 規之   田辺 信介    山本 裕史

吉岡 義正    和田 勝

事務局

厚生労働省 渕岡化学物質安全対策室長

経済産業省 飛騨化学物質安全室長

環 境 省 柳田化学物質審査室長 他

4.議題

 1.第一種特定化学物質に指定することが適当とされたジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質の個別の適用除外の取扱い及びこれらの化学物質が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について

 2.優先評価化学物質のリスク評価(一次)評価Ⅱにおける評価等について

・アクリロニトリル(#39)(人健康影響)

・N,N-ジメチルプロパン-1,3-ジイルジアミン(#99)(人健康影響)

(生態影響)

・α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(#86)

(生体影響)

 3.その他

5.議事

午後1時00分 開会

○MOE事務局 お時間が参りましたので、ただいまから令和元年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会令和元年度第3回安全対策部会、第197回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会(第一部)を開催させていただきたいと思います。

 本日は、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしておりまして、それぞれの審議会は成立していることを御報告いたします。また、各審議会から本日の会合への具体的伝達手続はそれぞれの省により異なりますが、化審法第56条に基づく諮問が大臣よりなされている審議会もございますので、よろしくお願いいたします。

 審議に先立ちまして、夏季の軽装のお願いについて申し上げます。地球温暖化防止、省エネルギーに資するため、政府全体として夏季の軽装に取り組んでいるところでございます。これを踏まえまして、事務局は軽装にて対応させていただいてございます。委員の方々におかれましても、御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

○MHLW事務局 厚生労働省です。

本合同審議会を開始する前に、厚生労働省より所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について報告させていただきます。

 薬事分科会規程第11条においては、「委員、臨時委員または専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員または当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定しております。今回、全ての委員の皆様より分科会規程11条に適合している旨、御報告をいただいておりますので、報告させていただきます。

 委員の皆様には会議の開催の都度、書面を御提出いただいており、御負担をおかけしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

○METI事務局 続きまして、化学物質審議会安全対策部会に委員の改選がございましたので、新任の2名の委員を御紹介させていただきます。

 まず一人目は、一般社団法人日本化学工業協会・ICCA化学品政策と健康リーダーシップグループの松江香織様です。一言お願いします。

○松江委員 松江香織です。よろしくお願いいたします。

○METI事務局 続きまして、もうお一方、独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質管理センター上席技術専門官、森田健様です。

○森田委員 森田です。よろしくお願いいたします。

○MOE事務局 また、本日はアクリロニトリルの事業者の取組状況の中間報告をいただくということで、日本アクリロニトリル工業会、日本化学繊維協会、日本ABS樹脂工業会様からそれぞれ参考人の方が御参加いただいてございます。

 本合同審議会は、第一部から第二部に分けて実施させていただきます。1時~3時15分までを第一部として公開で行います。終了後、休憩を挟みまして3時半より第二部を行います。

 本日は、会議の時間に対しまして審議内容が多うございますので、配付資料の一つずつの確認は割愛とさせていただきます。議事次第に配付資料の一覧がついてございますので、過不足等ございましたら、会議の途中でも結構ですので事務局までお知らせください。なお、本来であれば事前に本日の配付資料をWebに掲載しておくべきところ、事務局の作業の遅れなどによりまして、事前掲載ができなかったということにつきまして、傍聴者の皆様に深くお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。

 冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。

 本日の全体の議事進行につきましては、化学物質審査小委員会の白石委員長にお願いさせていただきたいと思います。

 白石先生、議事進行のほど、よろしくお願いいたします。

○白石委員長 それでは、これより議事に移らせていただきます。

 議題1の第一種特定化学物質に指定することが適当とされたジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質の個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等についてですが、今回、2物質群が対象になっておりますので、まず、1物質群ごとにやりたいと思います。

まずはジコホルについて、事務局から説明をお願いします。

○MOE事務局 それでは、事務局のほうより資料1-1を用いまして説明させていただきます。

 資料1-1、表紙をおめくりいただきまして1ページ目を御覧ください。1ページ目のほうに今回の検討の背景のほうを記載させていただいております。本文にありますように、今回、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」、いわゆる「ストックホルム条約」の中でPFOAとその塩及び関連物質、加えてジコホル、この2物質群について附属書Aのほうに指定されております。

それに基づきまして、令和元年7月24日3省合同審議会において、これら2物質群につきまして、難分解性かつ高蓄積性であり、人や高次捕食動物への長期毒性を有するものであることから、化審法の第一種特定化学物質に指定することが適当であるという結論が得られております。

今回、審議会においてはこれを踏まえまして、第一種特定化学物質に指定した際に講じるべき化審法上の所要の措置について検討していくということとしております。

次ページ、2ページ目を御覧ください。(2)化審法に基づく第一種特定化学物質に係る主な規制及び措置ということで、化審法において第一種特定化学物質については、①~⑤に示す5つの措置がとられております。

今回の審議会におきましては(3)に記載していますとおり、②政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているものの輸入の禁止、③政令で指定された用途、いわゆるエッセンシャルユース以外の使用の禁止、④取扱い等に係る技術上の基準、これらにつきまして、化審法第56条において審議会に意見を聞くこととされておりまして、今回の審議とさせていただいております。

それでは、1枚おめくりいただきまして、4ページ目のほうを御覧ください。2ポツ、2・2・2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール、いわゆる略称o,p’-ジコホルとさせていただいておりますが、こちらにつきまして、今の状況を説明させていただきます。

2-1(1)を御覧ください。o,p’-ジコホルにつきまして、使用の現状及び今後の見込みについて記載させていただいております。ジコホルにつきましては、ケルセンという名前におきまして平成16年に農薬取締法による登録が失効しております。また、ジコホルには異性体として、p,p’体及びo,p’体の2種類が存在しておりますが、p,p’体につきましては、平成17年4月1日に化審法における第一種特定化学物質に指定されております。加えて、o,p’体のほうは化審法第2条第6項の新規化学物質であることから、届出等の状況を鑑みますと、我が国での製造・輸入はないと考えております。

次の段、(2)にお進みいただきまして、o,p’-ジコホルの製造・輸入の規制のあり方について記載しております。ストックホルム条約上、o,p’-ジコホルにつきましては、適用除外に関する用途というものは決められておられないこと、現在、(1)で説明いたしましたジコホルの使用の現状及び今後の見込みを考えますと、o,p’-ジコホルにつきましては、その製造・輸入・使用を原則禁止することが適切であると結論しております。

続きまして、4ページ目の下段、2-2.o,p’-ジコホルが使用されている製品の輸入の禁止についてにつきまして、説明させていただきます。既に第一種特定化学物質に指定されているp,p’体については、その含有製品を含めて輸入の実績については確認されておりません。加えて、輸入される見込みもないことから、化審法において輸入禁止製品は指定しないところになります。

今般、o,p’-ジコホルにつきまして、ストックホルム条約の締約国会議において、附属書A、廃絶の対象物質とすることが決定されたことから、今、さらに現状についてo,p’体も含めて精査いたしております。その結果、化審法が対象とする用途での使用は確認されておらず、o,p’-ジコホルが使用されている製品について輸入禁止の措置を講ずる必要はないと考えております。

続きまして、5ページ目、2-3、その他の必要な措置ということで書かせていただいております。化審法第34条において、ジコホルが含まれている製品の製造または輸入事業者に対し、当該化学物質が含まれて使用されている製品の回収等の措置を命ずることができるとされております。

その下段の段落において、これらについて必要かどうかということを議論しております。我々が現在得られている情報からは、平成16年以降我が国において、ジコホルやジコホルが使用されている製品の製造や使用等の状況は確認されておりません。そのため、これらの回収の措置命令については必要がないと考えております。ただし、今後とも継続してジコホルの環境モニタリングを実施し、状況に応じて必要な措置を講ずる必要があります。

また、ストックホルム条約においては適切な廃棄についても定められていることから、平成16年以前に例えば退蔵されている農薬等があるということでしたら、こちら、廃棄物処理法等の関係法令に従って、適切に措置する必要があると結論しております。

事務局からの説明は以上です。

○白石委員長 ありがとうございました。では、ただいまの内容について、御意見等ございますでしょうか。御意見がある方は名札をお立てください。御意見、御質問、よろしいでしょうか。

 特段ないということでよろしいでしょうか。

 では、ありがとうございました。それでは、御意見等がないということで、事務局案のとおり本件の取扱いをさせていただきたいと思います。

 それでは、事務局より本件の取扱いについて御説明お願いします。

○MOE事務局 続きまして、PFOAとその塩につきまして、そちらのほうも説明させていただきたく思います。

○白石委員長 では、順番に。

○MOE事務局 事務局のほうから資料1-1の6ページ目、3.ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質、こちらについて説明させていただきます。

3-1につきまして、PFOAとその塩及びPFOA関連物質の製造・輸入の規制のあり方について記載させていただいております。PFOA、PFOA塩、PFOA関連物質、それぞれにつきまして、7ページ目の表2及び表3において、それぞれの製造・輸入数量、国内出荷量等について表にまとめておるところになります。

PFOAにつきましては、主にフッ素ポリマー加工助剤や界面活性剤等として使用されていましたが、平成22年度以降の製造・輸入実績はなく、今後の製造・輸入・使用を予定している事業者もおりません。

PFOA塩につきましては、表2のとおり、平成24年度以降につきましては製造・輸入、出荷はほとんどなく、なおかつ縮小傾向にあります。加えて、令和2年度以降、製造・輸入・使用を予定している事業者はおりません。

続きまして、PFOA関連物質になりますが、こちらは表3に示しますとおり、平成25年度以降につきましては縮小傾向にあります。なお、PFOA関連物質のうちの一つであるペルフルオロオクタンヨージド(PFOI)については医薬品の製造に用いられるペルフルオロオクタンブロミド(PFOB)の製造原料として用いられているが、こちらにつきましては、現状の技術では代替困難であることから、当面、製造、使用を継続することが必要というふうに考えられております。

続きまして、ページのほうを1枚おめくりいただきまして、7ページ目、(2)PFOAとその塩及びPFOA関連物質の製造・輸入規制等のあり方につきまして説明させていただきます。これにつきましては、いわゆるエッセンシャルユースについての説明になります。

ストックホルム条約では、廃絶・制限の対象となった物質につきまして、他の物質への代替が困難である場合、人への暴露及び環境への放出を防止しまたは最小限にするような方法で行われていることを確保するための適当な措置がとられていることを条件に、締約国会議の中で認められた用途については、その使用が認められておるところでございます。

1枚次のページに進んでいただきまして、8ページ目の表4、こちらがストックホルム条約上で認められている用途になります。この中で、我々の中で調査をした結果、⑥医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクタンブロミドの製造のためのペルフルオロオクタンヨージドの使用、これらにつきましてはエッセンシャルユースの検討が必要であるということにしております。

8ページ目の表の下、まず、PFOIの製造についてここで記載させていただきます。第一種特定化学物質としてその製造を許可することが想定されるのは、今後、PFOIのみに限られます。そのため、あらかじめ、PFOIの製造設備について、化審法第28条に定める技術上の基準の策定する必要があります。技術上の基準の策定に当たっては、8ページ目の下段に書いてあるとおり、これらについて今後留意しながら検討していくこととなります。

ページを1枚おめくりください。9ページ目から、エッセンシャルユースについて。エッセンシャルユースにつきましては、上段パラグラフにあるように、①他のものによる代替が困難である事例、②第一種特定化学物質が使用されることにより、環境の汚染が生じて人の健康に係る被害または生活環境動植物の生息もしくは生育に係る被害を生ずるおそれがないこと、この2点を満たすものにつきましてはエッセンシャルユースとして今後認められるということができます。

まず、①につきまして説明させていただきます。①他のものによる代替が困難である事例ということで、こちらについては先ほども説明いたしましたように、PFOA関連物質の一つであるPFOIにつきましては、今後も使用の可能性があるということでエッセンシャルユースの検討をしておるところになります。

10ページ目にお進みください。10ページ目のほうでは、そのPFOIにつきまして、他のものによる代替が困難であるということにつきまして説明しておる資料になります。医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクタンブロミド(PFOB)の製造のためのペルフルオロオクタンヨージド(PFOI)の使用ということで、こちらのポツに書いてありますように、このPFOBにつきましては、慢性閉塞性肺疾患といったような呼吸器疾患の中の粉末吸入製剤の多孔性微粒子を利用する技術の開発が進んでおりまして、その中の助剤として、このPFOBが使われているところになります。PFOBの製造につきましては、PFOSあるいはPFOAの類縁物質を原料とすることもできますが、反応効率や環境負荷を考えた場合には、PFOIが原料として最も適切であるとされております。

したがいまして、粉末吸入製剤に用いる多孔性微粒子の製造においてPFOBの代替物質は見つかっておらず、PFOBの原料としてPFOIの使用は代替手段がない状態にあり、代替困難であると判断しております。

続きまして、1枚ページをおめくりください。11ページ目につきましては、エッセンシャルユースの要件のもう一つである②第一種特定化学物質が使用されることにより、環境の汚染が生じて人の健康に係る被害または生活環境動植物の生息もしくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるかどうか、こちらについて議論をしております。

まずは、PFOAとその塩及びPFOA関連物質につきまして、環境省において平成21年度~平成29年度に実施した環境モニタリングデータに基づいてPFOAとその塩及びPFOA関連物質に関する環境リスク評価を実施いたしました。

こちらにつきましては、参考資料1-3のほうも御参照ください。まず、環境濃度をもとにした暴露量と、PFOAの毒性データをもとにした人及び生活環境動植物の無毒性量・予測無影響濃度を比較した結果、こちらにつきましては許容量等のほうが大きかったという結論としております。ただ一方で、本環境リスク評価書においては、今後さらなる情報収集等に努める必要があることとしております。

加えまして、2パラグラフ目です。NITE及び厚生労働省、経済産業省、環境省において、PFOB製造のためのPFOIの使用を前提とした場合の生物濃縮を加味したリスク評価を実施いたしました。その結果、こちらの結果につきましては参考資料1-4のほうに詳細を記載しておりますが、結果といたしましては、人及び高次捕食動物の予測暴露量が、それぞれの許容量・許容濃度より小さくなるという結果が得られております。

加えまして、3パラグラフ目、今後、PFOAとその塩及びPFOA関連物質の使用を①で代替困難と説明いたしましたこちらの用途に限る場合、今までに比べましてPFOAとその塩及びPFOA関連物質の使用量は減少するため、環境中への排出量が減少すると考えられます。

これらを踏まえますと、①、②により「医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクタンブロミド(PFOB)の製造のためのペルフルオロオクタンヨージド(PFOI)の使用」、この用途につきましては例外的にエッセンシャルユースとして今後も使用を認めるということが妥当であると結論しております。ただし、今後、国は、使用の状況であったり、代替に向けた進捗状況の把握、こちらに努め、なおかつ継続的に環境モニタリング調査等を実施すべきであります。

続きまして、11ページ目の下段、3-2.PFOAとその塩及びPFOA関連物質が使用されている製品等の取扱いについてというページを説明させていただきます。

1枚ページをおめくりいただきまして、12ページ目を御覧ください。12ページ目につきまして説明させていただきます。こちらにつきまして、今回、エッセンシャルユースに限る第一種特定化学物質に指定するということにおいて、第一種特定化学物質の指定が行われた際には、国内で製造見込みのある製品は今後限定されていくことになります。

加えまして、既に在庫等の形態で製品として存在している、PFOAとその塩及びPFOA関連物質につきましても、こちらにつきましては来年4月以降もその製品の使用ということについては継続される可能性があります。

これら製品の中で環境汚染の可能性がある製品としまして、泡消火薬剤のほうが挙げられております。泡消火薬剤につきましては、希釈して業務用消火器用の消火薬剤としても使用されております。その泡消火薬剤の製造につきましては、代替物質のほうが既に存在しておりますため、今後、新たにPFOAとその塩及びPFOA関連物質を使用して製造・輸入される予定はありません。

一方で、消火設備団体が別途調査した結果によりますと、既に消火薬剤としては相当数量のものが全国の地下駐車場等の消火設備のほうに設置されていることが判明しております。これらの泡消火薬剤につきましても、今後、速やかに代替製品に切りかえていくことが望ましいと考えておりますが、既に相当数量が全国のさまざまな箇所に配備されておることに加えまして、PFOAとその塩及びPFOA関連物質を含む泡消火薬剤が配備されている場所を特定し、短期間の間に代替製品に取り替えることは、この泡消火薬剤は災害時のみに使用するという製品の性質も考えれば、非常に困難であるとしております。

これらを踏まえまして、医薬品の製造を目的としたPFOBの製造に用いられるPFOI及び泡消火薬剤、消火器用消火薬剤及び業務用消火器については、その形態から環境を汚染する可能性がありますので、これらを取り扱う事業者につきましては、今後、別途定められる取扱い上の技術基準を遵守する必要があります。

加えまして、こちらも別途、後段で定めることになりますが、取扱い上の基準を遵守し、さらに環境汚染を防止するための措置等に関する表示ということを行わなければなりません。ただし、基準適合義務及び表示義務の要件を満たすためには、製造現場の点検・表示ラベルの作成等が必要となる。また、既に市場に流通している出荷分の管理・把握が困難で、義務を課すことに時間を要するのが実態であるため、一定の猶予期間を設けることについても今後検討していく必要があるとしております。

また、国につきましては、これらの取扱い基準等が遵守され、表示が徹底されるように、各製品に関係する事業者と協力し、周知に務めていくべきであります。また、必要に応じて、環境汚染の可能性も含めて情報収集を今後も行い、また、事業者のほうは、製品中の第一種特定化学物質の含有状況について、新たな事実等が判明すれば、迅速な国への情報提供ということが望まれます。

続きまして、13ページ目にお進みください。13ページ目につきまして、表5には先ほどの化審法29条表示義務について義務がかかる製品を挙げております。こちらにつきましては、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤、これについて表示義務がかかることとしております。

今後、これらの取扱い上の基準であったり表示につきましては、この審議会の後に検討していくことになりまして、先ほどの製造の技術基準と同様、これらにつきましても留意すべき主な要素というものを13ページ目の中段以降に掲げております。

それでは、続きまして14ページ目、3-3.ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質が使用されている製品の輸入の禁止について、こちらについて進ませていただきます。

PFOAとPFOA関連物質につきましては、ストックホルム条約において廃絶の対象物質と決定されたことから、適用除外とされた用途を除いて、今後、諸外国においてもその製造・使用が禁止されていくことになります。これらを前提にいたしまして、国内におけるこれまでのPFOAとその塩及びPFOA関連物質の使用状況及び当該化学物質が使用されている主な製品の輸入の状況及び海外における使用の状況を調査いたしました。その結果につきましては表6及び表7のほうに示しております。表6のほうがPFOAとその塩が使用されている製品、これらにつきましては13製品のほうがこちらに挙げられております。加えまして、PFOA関連物質につきましては、15ページ目、次のページの表7のほうに掲げられておりますように、8製品のほうが掲げられております。

これらにつきまして、16ページ目の参考、輸入禁止製品の政令指定の考え方、こちらに従いまして事務局のほうで整理した結果が17ページ目に記載しております表8、こちらがPFOAにつきまして輸入を禁止すべき製品、表9のほうが、PFOA関連物質について使用されている場合には輸入を禁止すべき製品のほうを列挙しておるところになります。

これらにつきましては、当該製品中にPFOAとその塩及びPFOA関連物質が使用されている場合には、輸入を禁止する措置を講じることが適当であると我々のほうでは考えております。

なお、PFOAとその塩及びPFOA関連物質が使用されている製品の輸入状況については、今後も実態把握に努め、環境汚染を生じるおそれがある製品が確認された場合につきましては、輸入禁止製品に追加する等の措置を速やかに講じていく必要があるということにも留意する必要があります。

それでは、続きまして18ページ目を御覧ください。18ページ目、3-4.その他の必要な措置についてということで、こちらのほうもジコホルと同様に回収措置についての言及をしております。

2パラグラフ目に記載してある、こちら、参考資料1-3のほうを御参照いただければと思いますが、先ほど説明いたしましたように、PFOAにつきまして、平成21年度から環境省において実施・公表された環境モニタリングデータに基づくリスク評価を実施した結果、人及び高次捕食動物の有害性評価値・予測無影響濃度と比較すれば、現時点では、リスク懸念箇所のほうは確認されておりません。

ただ、一方、今後のPFOAとその塩及びPFOA関連物質の製造・輸入及びエッセンシャルユースを除く使用の禁止措置を講じるシナリオに基づく将来の環境リスク推計については、現在行っているところであります。こちらにつきましては、引き続き、環境リスクの推計を進め、当該結果をもとに、こちら回収措置につきましては検討を行う必要があります。こちらにつきましては、また後ほどの御報告とさせていただければと思います。

加えまして、ジコホルの際にも触れましたが、残留性有機汚染物質を含む廃棄物、こちらにつきましては、ストックホルム条約上で適正な方法で処分することとされていることを踏まえ、在庫のPFOAとその塩及びPFOA関連物質やそれらが使用されている製品につきましては、廃棄物処理法等関係法令に従いまして、適切に措置する必要があります。

続きまして、最後に19ページ目、今後の進め方について御説明させていただきます。こちら、ジコホル及びPFOAとその塩及びPFOA関連物質につきましては、7月24日に御審議いただきましたように、第一種特定化学物質に指定することとしております。それにプラスしまして、今回議論させていただいている輸入禁止製品やエッセンシャルユース等もございますので、これらを踏まえ、化審法の政令改正を行うこととしております。

そのため、まず、今後の予定といたしまして、令和元年12月ごろにはパブリックコメントの実施、令和2年2月ごろに政令の公布、令和2年4月には第一種特定化学物質への指定及びエッセンシャルユース、技術基準につきまして施行、令和2年10月に輸入禁止製品につきまして施行するということを今後の予定としております。

事務局からの説明は以上です。

○白石委員長 ありがとうございました。では、ただいまの内容について御意見等ありましたらお願いします。名札をお立てください。吉岡委員。

○吉岡委員 わからないので質問をいたします。

 今、御説明があった18ページの一番下から3行目のところに、ストックホルム条約において云々から始まって、適正な方法で処分するというようになっています。消火液等に残っているということも既にわかっておりますし、その有効期限も多分幾つかあるはずですから、いつかは廃棄物になって出てくるだろうと思います。適正な処分方法というのはどういう方法で、確認をするということができるのでしょうか。

○MOE事務局 環境省のほうからお答えさせていただきます。

 廃棄物処理法を所管しているほうとは調整を進めておるところではございますが、例えば同じ第一種特定化学物質でありますPFOSにつきましては、その処理方法等を部局長通知のほうで定めておるところになります。なので、基本的にはそれに従う必要があるというのがPFOS。それで、PFOAにつきましても、同様の検討のほうを今行っているところと聞いております。

○白石委員長 よろしいでしょうか。

○吉岡委員 確認の方法はあるんですか。

○MOE事務局 その確認というのは、法遵守ということでしょうか。

○吉岡委員 まあ、適正に処理されたといいますか、これが含まれている廃棄物が出てきて、その廃棄物が適正に処理されましたよということの確認はとるのですか、とらないのですか。とるとすれば、どうやってとるのですか。

○MOE事務局 化審法のほうでは、もちろんそれを行うことはできないのですが、環境省のほうでは、当然、廃棄物処理法を所管している部局のほうもございますので、その点も踏まえまして、連携しながら取組を進めていきたいと思います。

○白石委員長 よろしいですか。廃棄物のほうと連携をとりながら進めるということでよろしくお願いします。

 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。お願いします、青木委員。

○青木委員 ちょっと化審法の話とはずれるかもしれないんですけど、一応製品ということで、これ、厚労省の方に伺いたいんですが、10ページにございますね。これ、この医薬品の製造を目的としたPFOB及びPFOI、これは、これから見ますと、いわゆるぜんそくのときの吸入薬の単体となる高分子微粒子の製造に用いるということなので、ある意味、直接人に投与されるものだと思うのですね。これ、一応、大丈夫だと思うんですけれども、PFOAがまさかコンタミしていることはさすがにはないと思うんですが、その点はよろしゅうございますね。つまり、この製造に使うもの、このPFOB及びPFOIをつくるときの原料になっているわけなので、そこが。かなりこれは広く使われているもので、御家族あるいは御本人も使っておられる方もいらっしゃるものじゃないかと思うのですが、ちょっと一応気になるもので、別にこの点、一応指摘だけはしておきたいと思うのですけど、いかがでございましょうか。

○METI事務局 経済産業省事務局のほうから、今の御質問についてお答えしたいと思うんですけれども、今回、エッセンシャルユースを認めるべきではないかとしているPFOIの生成物としてPFOBになりますけれども、このPFOB自体は吸入製剤の粒子をつくるために製造工程中で用いられるものでございまして、この吸入製剤の粒子そのものには基本的には残らないという理解をしております。

○青木委員 残らないと、それは確認されているんですか。

○METI事務局 ちょっと詳細は、そこまで確認はしていません。

○青木委員 つまり、それはのこらないはずであるというのは、皆さんそういうふうにものをつくるわけであって、本当にそうかというのはまた別ですので。それは御確認いただきたいんです。非常に重要な問題なので。これは、人に直接投与されるものですし、あと、御案内のとおり、肺からの化学物質の吸収って非常にいいですから、消化管に比べて。ちょっとその点は非常に重要な問題だと思うので、御確認いただきたいのですが。

○METI事務局 はい。では、そうしましたら、今の点につきまして厚生労働省とも連携して情報共有をしながら対応したいと思います。

○青木委員 よろしくお願いします。

○白石委員長 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 ないようでしたら、今のと関連して、PFOBというのは溶剤として使って、そのためにPFOIが必要なんですけど、これ、溶剤として使うので、再利用みたいなものを考えておられることはあるんですか。乾燥して蒸発してどこにどう行くのかという、その……。

○METI事務局 PFOBは、今、御指摘いただきましたとおり、製造工程中で孔をつくるために用いられておりまして、そのために乾燥というか蒸発させるといったことになりますので、その処理については、基本的には外に出ないようにということで管理されながらやっているというふうに理解しております。

○白石委員長 再利用すれば、それだけPFOAをつくる量も少なく済むかなと思うんで、そういうことはないわけですか。

○METI事務局 すみません、そこについてはちょっと確認しておりませんでした。

○白石委員長 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 特段ないようでしたら、事務局より本件の取扱いについて御説明をお願いします。

○MOE事務局 環境省事務局のほうから説明させていただきます。

 本議題につきましては、3省の関係審議会で合同の開催審議とさせていただきましたが、審議結果を踏まえた今後の手続、対応は審議会により異なります。各省の事務局から順次御説明いたします。

○MHLW事務局 それでは、まず、厚生労働省より薬事・食品衛生審議会の手続等について御説明させていただきます。

 本日の調査会で御審議いただきました2物質群につきましては、御審議いただきました内容につき10月2日開催予定の化学物質安全対策部会に報告の上、同部会におきまして御審議いただく予定にしております。

○平林座長 ただいま説明のありました内容で化学物質安全対策部会へ調査会から報告してよろしゅうございますでしょうか。

(了承)

○MHLW事務局 ありがとうございます。

○METI事務局 続きまして、化学物質審議会の手続について御説明いたします。

 まず、今般、御審議いただきました第一種特定化学物質が使用されている製品で輸入してはならないものの指定につきまして、それから第一種特定化学物質の使用できる用途の指定、それから技術上の基準に従わなければならない当該化学物質が使用されている製品の指定につきましては、経済産業大臣から化学物質審議会に諮問がなされています。化学物質審議会の運営規程におきまして、諮問に係る事案を本安全対策部会に付託することができることになっております。その内容が技術的専門事項であると認められるときには、本安全対策部会の決議は、化学物質審議会長の同意を得て、化学物質審議会の議決、すなわち答申とすることができると定められております。今回は、この技術的専門事項に該当することから、本安全対策部会の決議案を御相談させていただきたいと思います。

化学物質審議会安全対策部会の委員の方々につきましては、資料1-2の決議案を御覧ください。

1枚めくっていただきまして、2ページ目になりますけれども、化学物質審議会安全対策部会といたしまして、以下のとおり決議するとしております。

1点目につきましては、化審法第24条第1項で定める輸入禁止製品にすべきものといたしまして、下の表に掲げますジコホルについては該当なし、PFOA、それからその塩につきましては、フロアワックス、撥水撥油加工をした生地、衣服、カーペット等、ここに掲げております13品目、それからPFOA関連物質につきましては、同じくフロアワックス等8品目が該当するということにしております。

2点目につきましては、法第25条に規定いたしますエッセンシャルユースとして定めるべき用途といたしまして、ジコホルにつきましては該当なし、PFOAとその塩につきましても該当なし、PFOA関連物質につきましては、先ほど御説明しましたとおり、PFOⅠの使用というものが挙げられるとしております。

3点目といたしましては、化審法第28条第2項に規定する取扱い基準に従うべき一特物質の使用製品につきまして、ジコホルにつきましては該当なし、それからPFOAとその塩及びPFOA関連物質につきましては、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤としております。

この決議案につきまして、東海部会長のほうから安全対策部会に諮っていただきたくお願いいたします。

○東海部会長 ただいま説明のあった決議案をもって化学物質審議会安全対策部会の決議としてよろしゅうございますでしょうか。

(了承)

○METI事務局 ありがとうございます。

○MOE事務局 続きまして、中央環境審議会の手続等について御説明いたします。

 中央環境審議会では、化学物質審査小委員会での議決は環境保健部会長の同意を得て部会の議決となり、さらに会長の同意を得て審議会の議決となるように定められております。資料1-2の報告案をもとに所定の手続を経た後、審議会の第二次答申としたいと考えております。中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の委員の方は資料1-2の7ページ目、第二次報告案のほうを御覧ください。

 こちらのほうに化学物質審査小委員会としての報告案のほうを取りまとめております。

 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置等について」において、化審法の中で第2条第2項の第一種特定化学物質に該当するものと判定された化学物質について、第一種特定化学物質の指定とあわせて、以下の所要の措置を講じることが適当であることを報告いたします。

 1ポツにつきましては、化審法第24条に定めます第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品について記載しております。第一種特定化学物質に今回指定するもののうち、ペルフルオロオクタン酸とその塩及び炭素原子に結合するペンタデカフルオロアルキル基を含む化合物、ただし、以下の化合物を除く。いわゆるPFOA関連物質につきましては、下表に掲げる製品の欄に示します製品について、輸入禁止製品としたく考えております。

 9ページ目にお進みいただきまして、2.化審法第25条第一種特定化学物質を使用できる用途について。いわゆるエッセンシャルユースについて、こちらでは規定しております。エッセンシャルユースにつきましては、この下表右欄に示します医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクタンブロミドの製造のためのペルフルオロオクタンヨージドの使用、こちらについては、今回、エッセンシャルユースとして認めたいと考えております。

 続きまして、10ページ目にお進みください。10ページ目、3ポツにつきましては、化審法第28条第2項第一種特定化学物質が使用されている場合に技術上の指針等に従わなければならない製品について記載されております。

こちらにつきましては、ペルフルオロオクタン酸とその塩及び下段PFOA関連物質につきましては、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤につきまして、取扱い事業者に技術上の指針への適合義務や表示義務を課すことが適当であるとさせていただきたいと思います。

この決議案について、白石委員長から化学物質審査小委員会に諮っていただきたくお願いいたします。

○白石委員長 では、ただいま説明のあった案について、本委員会の議決として了承してよろしいでしょうか。

(了承)

○白石委員長 了承されました。

○MOE事務局 ありがとうございました

○白石委員長 では、先ほど事務局から今後のスケジュールについて説明がございましたけれども、パブリックコメント等を踏まえて、実際に指定される製品の区分とか、表現の方法等について変更される場合もありますが、その場合は部会長、委員長一任ということでよろしいでしょうか。

(了承)

○白石委員長 変更があった場合には、一任ということで了解されたとします。

 では、今後の取扱いについて、事務局から説明をお願いします。

○MOE事務局 今後の予定を御説明いたします。先ほどの決議、報告等につきましては、各審議会で定められた手続を経て答申となり公表されます。なお、今後の全体スケジュールについては、先ほど資料1-1のほうで説明したとおり、今年12月ごろからパブリックコメント等を実施した上で、来年春ごろを目処に政令の公布・施行を行う予定としております。

○白石委員長 今後の取扱いについて、よろしいでしょうか。

(了承)

○白石委員長 では、以上で議題1に係る審議事項は終了とします。ありがとうございました。

 続いて、議題1関連の報告事項に移ります。資料1-3、PFOA関連物質に該当する化学物質に関する情報提供についての説明を、事務局のほうからよろしくお願いします。

○MOE事務局 それでは、資料1-3、PFOA関連物質に該当する化学物質に関する情報提供についての資料を用いまして御説明させていただきます。

 まず、1ポツに背景を記載しております。

PFOAにつきましては、先ほども説明いたしましたように、条約(POPs条約)の附属書Aのほうに追加されることが決定しております。これらを受けまして、令和元年7月24日の3省合同審議会において化審法の第一種特定化学物質に指定することが適当という結果が得られております。

このうち、PFOA関連物質につきましては、POPs条約のCOP9において該当物質の網羅的な整理は困難であるとされておりまして、化審法の第一種特定化学物質の指定は3ページ目に示します別表1に示すように、構造の要件での規定となっております。

しかしながら、別表1に示す構造から、事業者自らが製造、輸入、または使用する化学物質がPFOA関連物質に該当するかの判断は容易でないことが想定されます。今般、その該当性を判断するに当たっての参考となる情報として、既に得られている知見からPFOA関連物質に該当すると考えられる物質を整理したリストを作成するということを考えております。なお、本リストにつきましては、必要に応じて今後も随時更新を行っていくと考えております。

2ポツの中に基本的な考え方を示しております。

1枚めくって次のページにあります①、②に該当する化学物質については、PFOA関連物質としてリストのほうに該当することを考えております。①につきましては、こちらは参考資料1-9を参照いただければと思いますが、ストックホルム条約に基づき設置されている残留性有機汚染物質専門委員会(POPRC)の中で審議されている、いわゆる非網羅的リストに掲載されている化学物質。加えまして、関係機関、OECDであったり、諸外国、カナダやスウェーデン等において既に整備されている有機フッ素化合物に関するリストに記載されている化学物質のうち、先ほど別表1の中で示しております、こちらの定義に該当していると考えられる化学物質、これらについてPFOA関連物質のリストの中に記載することを考えております。

これらの方針に基づきまして、現時点で得られている国内外の知見から見て、PFOA関連物質に該当すると考えられる化学物質を整理している現在の、暫定版ではございますが、こちらは別表2として、もう一部つけております。なお、このリストにつきましては、暫定版であり、リストに記載されている化学物質には今後、変更があり得るということを御留意ください。

また、この本リストは公表された後、本リストに記載されていない化学物質でもあっても、こちら別表1に示す構造に該当する化学物質につきましては、当然ながら第一種特定化学物質となります。このため、今後は上述の非網羅的リストが更新されて場合に加え、一定期間ごとに関係機関や諸外国の状況を確認し、PFOA関連物質に該当すると判断するに至る化学物質が見つかった場合は、作成するリストに速やかに追加していくということを考えております。

3ポツにつきましては、現在予定しております検討スケジュールのほうを記載しております。令和元年中にはパブリックコメントの形でリストを公開できればと思います。パブリックコメントを経た後に、令和2年の初頭にはリストを実際に公表して運用していきたいと考えております。

説明は以上になります。

○白石委員長 ただいまの内容について、御意見等ございますでしょうか。

 非常に膨大なリストですけれども、これから探すのも大変な気がしますが、何か工夫はあるんですか。

○MOE事務局 そうですね。確かに整理が非常に難しく、別表2にも大体600物質ぐらいあることは確かでございます。ただ、一応PFOA関連物質は現状骨格でしか定義されていない状態ですので、参考となる情報として、しっかりとリストを整備するということを、今後やっていきたく思います。

○白石委員長 資料1-1でPFOA関連物質の調査を、製造・輸入というのを調査されてますけど、そのときに、該当する物質みたいなのは具体的にはどれかわかりますか。何物質ぐらいあったんですか、これは。

○METI事務局 経済産業省のほうからお答えさせていただきます。

 今回、PFOAのこのリストのほうに掲げられているものに該当するような物質は、具体的には申し上げられないかもしれませんけども、1けたぐらいの物質が実績があったということで、何百といった物質について実績があるものではございません。

○白石委員長 ありがとうございます。

 ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。

 では、精力的に整理していただくということで、よろしくお願いいたします。

 では、以上で議題1は終了といたします。

 続いて議題2に移ります。よろしいでしょうか。何か言い残したことはございましょうか。

 ないようでしたら、議題2に移ります。

 まず、アクリロニトリルの中間報告ということで、事務局より説明をお願いします。

○METI事務局 次に移らせていただきます。ちょっと参考人の方に席に座っていただくので、30秒ほどお待ちください。

(参考人着席)

○METI事務局 それでは始めさせていただきます。

 資料2-1に基づきまして御説明差し上げます。この後、3工業会の方々からアクリロニトリルの排出削減の取組と今後の方向性について、それぞれ短く御報告いただきますけれども、事務局から平成28年3月、6月の、3年以上前になりますが、経緯も含めまして簡単に御紹介いたします。

 資料2-1です。アクリロニトリルの化審法リスク評価Ⅱ(人健康影響)に関する経緯と事業者の排出削減の取組。

1ポツとして、平成28年3月の3省合同審議会のリスク評価Ⅱの結果です。ここに概要が書いてありますが、4行目から、括弧内に書いてあることが平成28年3月の結論になりまして、本物質、つまりアクリロニトリルは化審法第2条第3項に基づく第二種特定化学物質に相当する懸念があると考えられるが、下線部分、本物質はこれまで大気汚染防止法の有害大気汚染物質として事業者の排出抑制措置が行われてきたことに鑑み、排出削減の取組の現状及び進捗等を把握した上で必要な措置を検討するということにされております。

それで、ここの星印がついている、これまで事業者が取り組んできた大防法の有害大気汚染物質の対策というのはどういうことかというのを、下の点線で囲んだところに、簡単に、過去のレビューですが、ファクトを書いてあります。

ちょっと御紹介しますと、平成8年5月に大防法が改正され、有害大気汚染物質対策について事業者の責務が追加されました。これを受けて、化学産業等の事業者団体は、通産省(当時)、環境庁(当時)が策定した「事業者による有害大気汚染物質の自主管理の促進のための指針」に従って有害大気汚染物質、この中にアクリロニトリルが含まれていて、ほか含めて12物質になりますけれども、その削減に向けた自主管理計画を策定しました。その第1期が平成9年度から平成11年度、第2期が平成13年度から15年度ということになっておりまして、その自主管理計画に基づいて自主的な排出削減に取り組んでいただいておりました。

この事業者団体の自主管理計画につきましては、その取組をフォローアップするために、経済産業省の産構審と環境省の中央環境審議会において、排出削減の実績や次年度の自主管理計画等について毎年度チェック・アンド・レビューを行っていました。

それで、平成15年度に第2期自主管理計画が終了したことを受けて、これまでの取組について評価するために、産構審の化学・バイオ部会リスク管理小委員会第8回有害大気汚染物質WGというところで、事業者のこれまでの自主管理に係る取組について評価、審議されました。

この中で、事業者の自主管理計画に基づく有害大気汚染物質対策については、①として、多数の業種においてさまざまな手法により排出削減の取組を柔軟に進めた結果、全ての物質が削減目標を達成しました。②です。環境モニタリングにおいても、大気環境濃度が3年間を通じて改善傾向にあり、環境基準、アクリロニトリルは指針値ですけれども、それを超える地域が一部存在しているものの、その地点を大きく減少しているなど、大きな成果を上げたものとして評価され、業界単位での取組はその時点で、平成15年で終了しました。さはさりながら、PRTR法が平できているので、国としては事業所ごとのPRTRデータを既に確認できる状況にあったので、今後は個別事業所ごとのPRTRデータのチェックを国が行うこととしました。その後は、そのPRTRデータのチェックを平成15年以降、平成29年度までチェックをしていて、その状況も産構審の中で、毎年度1回、報告をしていました。ただ、それも平成29年度に一旦評価をして、もう大丈夫だということで終了しております。

その次に、「なお」と書いてあるのは、アクリロニトリルの直近の平成29年度の大気モニタリング結果で、全341地点中、大防法の指針値(2.0μg/m3)を超過する地点はございませんというとこです。これが大気汚染防止法のこれまでの取組です。

めくっていただいて、その平成28年3月の3カ月後になりますけれども、これも3省合同審議会において、今日いらっしゃっている3工業会の方々にその時点でのアクリロニトリルの削減状況と今後の取組をどうするんだというところの発表をいただいております。

ただ一つ重要なのは、大防法の指針値は2.0μg/m3で、平成28年3月に決まった化審法の有害性評価値は0.59μg/m3、約3倍ぐらい厳しい値であるところを、そこをどうするのかというのを、その後、3工業会の方、また事業者が考えていらっしゃっているところでございます。

それで、3枚目を見ていただきたいのですが、工業会からの発表に移る前に、3ページ目に別添としてつけているのが、平成28年3月25日の3省合同審議会での国の評価結果と今後の対応です。四角の中の一番最後の丸が先ほど言ったことです。そこはもういいのですが、その欄外に評価結果の概要が、小さい文字で恐縮ですが、書いてあります。そこで、最初に、PRTR情報に基づく排出源ごとの暴露シナリオによる評価、これはNITEが開発したPRAS-NITEという暴露評価モデルを用いたものですが、経口経路での摂取量が発がん性の有害性評価値を超えた地点が、当時、平成25年度の評価データを使って3地点、吸入経路での暴露濃度が発がん性の有害性評価値0.59μg/m3を超えた地点が13地点ありました。これから3工業会に発表していただく皆様が、どこに向けて努力するかというメルクマールは、このPRAS-NITEの吸入経路、つまり大気経由で人が吸うというところの13地点を3工業会それぞれが何事業所ずつか所掌しておりまして、それぞれ削減に取り組んでいるということでございます。

では、経口経路で3地点あるのはどうするのだというところがあると思いますけれども、経口経路、つまり、ある排出事業所から川に排水され、それが下流の取水口等々で水道局の水として使われ、それが飲料水として人の口に入るという可能性があるかと思うのですが、それを我々経済省が、その3地点を所管する各県の水道局に問い合わせました。すると、事業所から排出されるところの下流域にその水道局の取水口はない、つまり、そこの川の水を飲料水として人が飲む可能性がないということが確認されました。なお、PRAS-NITEでは、経口経由、つまり人が飲むというのは、非常に安全側のリスク評価をしておりまして、1年間、その川の水を人が飲み続けた場合のリスクということで3地点ということになっています。

ですので、これから各工業会に発表いただきますが、この13地点をどうやって減らそうかというところで対策をしていただくことになっています。

ということで、引き続き、まず日本アクリロニトリル工業会の方々に発表していただきますが、ちょっと違うのは日本アクリロニトリ工業会だけアクリロニトリルそのものを製造している方々、日本化学繊維協会と日本ABS樹脂工業会は、アクリロニトリルを樹脂なり繊維なりの原料として使用されている方々という違いがあります。

それでは、日本アクリロニトリル工業会、よろしくお願いいたします。

○日本アクリロニトリル工業会 日本アクリロニトリル工業会でございます。

 当業会は、製造メーカーの団体でございます。当工業会におけるアクリロニトリルの排出抑制の取組状況、それと今後の見通しについて簡単に報告いたします。

 まず、資料2-1の別紙1を御覧ください。アクリロニトリルの排出削減の実績です。1ポツの実績表及びグラフに記載のとおり、大気汚染防止法での自主管理によりまして、排出抑制対策をこれまで取り組んできた結果、平成13年度を起点といたしまして、平成30年度には76.6%の削減を実現しております。

 次に、排出削減の取組状況ですが、平成28年6月の3省合同審議会での報告以降、当工業会においてアクリロニトリルの削減対策の水平展開を検討するなど、業界一丸となりまして、さらなるアクリロニトリルの大気排出削減に努めてまいりました。

最後に、今後の見通しですけれども、今後、新たな設備投資によりまして、令和5年ごろにはアクリロニトリルの大気排出量は1万kg未満に削減される見込みであり、平成28年3月の3省合同審議会においてPRTR情報に基づく排出源ごとの暴露シナリオによる評価で指摘されましたリスク懸念箇所は解消されていくものと考えております。

 簡単ですが、日本アクリロニトリル工業会の状況でございます。

○日本化学繊維協会 続きまして、資料2-1の別紙2を御覧いただきまして、日本化学繊維協会より御報告申し上げます。

 当業界では、アクリル繊維を製造する際に、その主原料としてアクリロニトリルを使用しております。

 まず、アクリロニトリルの排出削減の実績でございますけれども、表及びグラフに示しておりますとおり、平成13年度を起点といたしまして、平成30年度には85.3%の大幅な削減を実現しております。

 次に、排出削減の取組状況ですが、平成28年6月の3省合同審議会での報告以降もアクリル繊維業界一丸となりまして、アクリロニトリルの排出削減に取り組み、平成26年度から平成30年度までに13.8%削減してございます。

 アクリロニトリル貯蔵タンクの改善ですとか、製造工程の未反応アクリロニトリルモノマ回収など、一定の効果が期待できる対策は既に実施済みでありまして、現在及び今後の対策は極めて希薄なアクリロニトリルの回収を中心といたしまして、今後もさらなる排出削減のために継続的に努力してまいりたいと考えております。

 最後に、今後の見通しでございますが、新たな対策を検討中の会社を含めまして、アクリル繊維関連のアクリロニトリル大気排出量は令和7年度ごろまでに1万2,600kg程度と平成13年度比で95.4%の削減に改善され、平成28年3月の3省合同審議会においてPRTR情報に基づく排出源ごとの暴露シナリオによる評価で指摘されましたリスク懸念箇所は解消されていく見込みとなってございます。

 以上であります。

○日本ABS樹脂工業会 日本ABS樹脂工業会です。ABS樹脂のAがアクリロニトリルでそれを原材料としております。

 当工業会におけるアクリロニトリルの排出削減の取組状況及び今後の見通しについて報告いたします。

 まず、アクリロニトリルの排出削減の実績ですけれども、資料2-1の別紙3の1のところでございますけれども、実績表及びグラフに記載のとおり、平成13年度を起点として平成30年度には88.3%という大幅な削減を実現しております。

 次に、排出削減の取組状況ですが、平成28年6月の3省合同審議会での報告以降、ABS業界一丸となって排出削減に取り組んでおりまして、ここに記載のとおり、各社において大規模な設備投資を伴う対策等を講じておりまして、排出削減の効果が一層出てきているところでございます。

 3の今後の見通しですけれども、今後、さらに排出削減のための新たな設備投資を検討している社もあり、それを含めると、令和3年度ごろにはアクリロニトリルの大気排出量は2万kg以下と、平成13年度比で93.1%の削減に改善されます。いわゆるリスク懸念箇所も同じく令和3年度ごろには全て解消される見込みとなっております。

 以上、御報告いたします。

○MOE事務局 環境省です。これからアクリロニトリルに係る最新の排出状況及びモニタリングの結果についてということで、資料2-1の参考1を紹介させていただきます。

 平成28年3月の合同審議会につきましては、冒頭に経済産業省様から御紹介がありましたとおりでございます。ここではそれ以降でアクリロニトリルに係るPRTRの届出量、それから、モニタリングについての結果に関して、中心に御紹介させていただきます。

 1枚めくって2ページ目を御覧ください。こちらがPRTRの届出排出移動量をまとめたグラフになってございます。青い線が大気の線になってございます。それで平成27年度のリスク評価で用いた暴露情報というのが赤枠で囲ってあるところでございます。グラフ自体は平成13年度から表記されておりまして、平成13年度から平成25年辺りはずっと大気への排出量というのは下がってきているところでございますが、赤枠以降に関しましては横ばいの状況が続いているという状況でございます。

 3ページ目、4ページ目は、それぞれPRTRの大気の排出量と、それから水域の排出量を示した表になってございます。こちらは、都道府県等は伏せてございますが、平成25年から29年度の大気排出量の最大値の上位20事業所を記載してございます。

 続きまして、表4になりますが、水域の排出量に関しましてですけども、こちらも平成25年度から29年度の公共用水域の排出量、排出があった事業所、それの上位10事業所を記載してございます。

 続きまして、図表5、5ページになります。こちらは実際のモニタリングの値を示した図でございます。紫線が最大値で示したもの、緑線が平均値で示したものとなってございます。これも同じように赤枠が平成27年度のリスク評価で用いた暴露情報の部分になってございます。青い点線につきましては、化審法で定められた値である0.59μg/m3、この値のところに線を引っ張っているものでございます。

 リスクの懸念の地点ということにつきましては、赤枠のところ、こちらが先ほど述べました平成27年度のリスク評価で用いた暴露情報をもとに計算したものなんですけども、こちらで、右側のほう、地点数だと9地点あったということで、それ以降が平成24年度から28年度、あるいは平成25年度から29年度と比較してみますと、横ばい、地点数としては変わりがないという結果になってございます。

 先ほど述べましたモニタリングについての実際の値を示したものが図表の6と、それから、もうちょっと具体的に測定地点数を示したものが図表の7となってございます。こちらにつきましては御覧いただければと思います。

 続きまして、9ページになります。こちらはG-CIEMSの予測結果と記載がございますけども、これはさまざまな排出源の影響を含めた暴露シナリオによる推計モデルとなってございます。こちらの推計モデルによりますと、平成27年度に実施したリスク評価においては、リスク懸念地点は、経口、一般毒性ですけれども、これは1地点、そして経口の発がん性に関しては4地点、経口と吸入あわせたものに関しましては4地点でございました。これを最新の平成29年度のデータと比較しますと、それぞれ値というのは変化がない、リスク懸念地点の増減はないということがわかってきてございます。

 これも冒頭説明がございましたけれども、経口毒性でリスク懸念のあった地点、これは水からの取り込みということになりますけれども、この地点の下流に水道取水地点が存在しないということは確認しておるところでございます。

 以上でございます。

○白石委員長 ありがとうございました。

それでは、今の事務局の説明について御意見がございましたら、お手元のネームプレートを立ててください。順に指名させていただきます。では、こちらから今度はお願いいたします。

○亀屋委員 ありがとうございます。

業界一丸となっての取組ということで、大分効果が数字にも出ているんじゃないかなとは思うんですけれども、経済産業省さんにお伺いしますが、事業者の方々のカバー率のようなものはどのように見ておられるかということと、あと、環境省さんのデータのほうで最大値がやはり超えているというデータになっておりますが、最大値の濃度を与えるようなところに対しての重点的な対策になっているかどうかということを経産省さんはどのように見られているかというのを、御見解をいただきたいと思います。

○METI事務局 今回、御発表いただいた3工業会の皆様は、当時、自主管理計画をやったときは、傘下の企業はどれだけカバーしているのかというのは議論をさせていただいたように記憶していますけれども、今回は既にリスク懸念として13地点がわかっていたので、そこの対策を重点的にやらせていただいているところでございます。

各工業会で、傘下企業のどれだけのカバー率かというところは、私は大体七、八十パーセントぐらいカバーしているというイメージでいるのですけれども、どうですかね、工業会さん。いろいろですかね。

最大値の事業所というか、これは環境省さんと話さなくてはいけないのですが、排出事業所とモニタリング地点の関係、モニタリングで最大値が出ているところの周りにどれだけPRTRの届出排出量というか、大きく排出している事業者がいるかということを、まず、きちっと見極めてから、要するに、その事業所からの排出源がモニタリングに効いているのかというところも含めて取り組んでいくのかなという感じではございます。

○白石委員長 環境省さんはございますか、モニタリング地点とPRTRの関係というのはわかりますか。

○MOE事務局 モニタリング地点に関しましては、具体的なデータというものは持っておるところなんですけども、その個別の値に関しては、今回お出ししてはいない状況ではございます。

○白石委員長 図表3にモニタリング地点の計13地点が書いてありますが、これの例えば関係というのはわかる、個別のことはよろしいんですけど、例えば、測定局AとかCというのは、ずっとオーバーしたような状態ですけども、これはPRTRは完璧に。

○MOE事務局 いや、もう最大値というのは。

○METI事務局 経済産業省からですけれども、13事業所の地点とモニタリングの状況の正確なデータはないのですが、場所によって因果関係があるのかなというところもありますし、ただ、モニタリングの高濃度のところと、ここは関係ないなというところで、モニタリングの難しいところですけれども、因果関係みたいなものが明確になっているという状況ではないという感じはしております。ただ、因果関係があるところもあるとは思います。

○MOE事務局 環境省でございます。

 具体的な地点につきましては、資料の6ページ、7ページで、モニタリング地点についてAですとかウという形で示させていただいてございますが、こちらの有害大気モニタリングのデータ自体は公表のものでございますので、経済産業省さんが御入り用ということであればデータ提供はこちらからできます。

○白石委員長 よろしいですか、皆さん。今の御回答でよろしいですか。

○亀屋委員 また、化審法の評価の中で、これはある意味、事情もございますけれども、途中で評価を、猶予を与えたというか、その中に管理といった措置を取り込んで取り組むというのは非常に好ましいことではないかなと個人的には思っております。ただ、今のように、モニタリングの地点であるとか、評価をしているエリアであるとか、そういった評価と実際の管理がちょっと食い違ったような形で、データがなければしようがない部分もあると思うんですけれども、そういったことを、令和3年とか5年とか7年とかという形で計画していただいているようですので、そういった中で、また精緻に見ながら、管理を続けていただければというふうに考えているところであります。

 以上です。

○白石委員長 どうぞ。

○恒見委員 産総研では、よくPRTRの情報に基づいてMETI-LISなどの局所の環境中濃度を推定したりしました。今後、こういった御紹介いただいたような業界の皆様の排出量低減の効果や、有害大気のモニタリングでの年平均濃度がリスク懸念ありとなっているところについて、モデルを使って関係性を見ていただいたらと思います。その上で、リスク懸念ありの地点については、どこの地点に注目して、もしくはどこの事業所に注目して、もう少し削減努力が必要なのかどうかというところを経産省さん、環境省さんの間で御議論いただければと思います。

○白石委員長 ありがとうございました。サジェスチョンということで、よろしくお願いいたします。

 ほか、いかがでしょうか。はい、どうぞ。

○鈴木(規)委員 まず、有害大気排出量削減からずっと大きく下がってきたというところは、どうもありがとうございます。28年の化審法の評価結果を出していただいた後には、どうですかね、少なくともモニタリングデータを見る限りはあまり劇的には変わっていないような気がしますが、変わっているのかもしれませんけども、今、地点数とか、サイコウとかいろんな議論が出ていますけれども、多分、私の持論ですが、地点数とか、大きいとか、小さいとかということ自体が判断要素だと私は常に思っておりますので、この評価については、今日のこの話がどういう位置づけなのか、よくわかっていないんですけども、どこかの段階で事業者さんの削減が実際に、本当に化審法の評価結果、必要な措置を検討する、この部分について、どういうふうに判断する必要があるのかということについて、改めて再評価をどこかでやる必要があるのではないかなと思いますので、ある段階で、5年に一度とか、どこかで見ていかないと、正確な議論ができないんじゃないかと私は思います。

○METI事務局 今日の報告の位置づけですけれども、もちろん、平成28年3月の国の評価結果として先ほど言ったのは、事業者の取組状況を見て、その後、必要な措置を検討するということです。今日の場は、鈴木先生がおっしゃられていることは非常によくわかりますけれども、今日は中間報告という形でさせていただいております。それは事業者の皆さんと、正直非常に排出量が多い事業者は有害性評価値が変わって、3倍厳しくなって、3年間いろいろ、どれだけ対策ができるのかという議論を数次にわたってやらせていただきました。そこでわかったのは、相当程度の対策を立てるとなると、まずは設備投資が必ず必要になってくる。ちょっとやそっとの対策じゃ、もうそれはやり切ってしまっているということなので、それには多額の投資がかかり、その投資というのは、ある社によっては2けた億円等々かかると聞きました。それを担当部署で一つでの判断では決められず、そこは社のトップの経営判断も入るので、そこのプロセス等々を踏まえて、今日、発表いただいた令和3年とか5年とか7年とかというところをぎりぎり出していただいたということです。そういうことができるのだとわかったので、3省で相談して、中間報告をというところが今日になっております。

今後も減る見通しが何となくわかっておりますけれども、鈴木先生のおっしゃるとおり、平成28年3月の終わり方は、今後必要な措置を検討するということになっているので、どこかのタイミングでは必ず、それに対する答えを出さなくてはいけない。つまり、再評価をする時期が、いつかは来ると思っていますが、そういう時期では今はないということで判断をし、今日は中間報告を事業者の皆様にしていただいているという経緯がございます。

以上です。

○白石委員長 ありがとうございます。中間報告という扱いですということですが、いかがでしょうか。

 お願いいたします。

○小林委員 今回、全体としては、取組は大分進んでいるというようなことは理解できましたが、モニタリングでの超えている地点について、全体で取り組むのも大事ですけれども、個別の事業所さんへの指導とかを、このようなモニタリングデータも使っていただきながら、ぜひ進めていただけるといいのかなと思いました。

○METI事務局 先ほどの亀屋先生の御指摘とあわせて、そこは環境省と連携をとって、まず、因果関係を見てということで対応してまいりたいと思います。

○白石委員長 はい、こちらから、菅野委員。

○菅野委員 最後の二つの答弁で、大体私の質問はクリアされたかなとも思うのですが、やはり、表7を拝見していると努力されているのが見て取れるのですけれど、漸近線があるように見えて、これ以上どうするのかなという疑問がわきます。AからEの事業所さんは確かに横ばいだなと。対して、Bなどは突然ぽんと出てきていますけれども、こういうところは因果関係がはっきりしておられるのかなというふうに推察したりするわけです。この様に、企業活動の最初から出る企業さんもおられる様なことが見えているものですから、個別に対応しないと、漸近線状態になっているものをさらに下げていくのは非常に難しいんじゃないかと拝察するので、ぜひ環境省さんと連携して頑張っていただけたらと思った次第です。

○METI事務局 ありがとうございます。我々、化審法のリスク評価の詳細リスク評価の最後の最後にやるべきは、やっぱり暴露の精緻化というか、まさにそういう暴露評価の不確実性、何が効いているのかというところを、きっちりと潰していって、それで最終的に判断したいと思っておりますので、必要なプロセスだと思っております。

○白石委員長 ほか、いかがでしょうか。

○広瀬委員 私が気になるのは、特殊性というか個別性という問題を、因果関係を見ていくときに、この13だけでいいんですかね。たまたま13が超えただけで、13をちょっと超えないところで、モニタリングではひっかからなかったけど、見てみるとひっかかるとか、そういうのをちょっと、大変かもしれないですが、因果関係を、個別ということを明らかにするというのもあると思うんですけど、少しその辺もあるんじゃないかと思ったんですけど。

○白石委員長 いかがですか。今回、PRAS-NITEの結果はないですけど、PRTRデータがあるので、当然計算はできると思うんですが、その傾向というのはどうなんですか。

○METI事務局 口頭で恐縮なのですが、PRAS-NITE上だと、平成13年度の評価のときには、平成25年度のPRTRデータを使いました。それ以降、それ以外の地点でPRAS-NITE上で懸念になってしまうところが新たに出てきているかというと、出てきておりません。口頭で恐縮ですけれども、現状の一番新しいまだ公開されていない平成30年度のPRTRデータを用いたPRA-NITEの評価結果では、リスク懸念地点の13が8になっています。それ以降はまだPRTRデータはないので、13地点がどうなっているかということしか言えませんけれども、その13地点に限定すれば、13が今年度8になり、令和4年度には3になります。最後、7年にはゼロになる、見込みですけれども、ヒアリング結果上はそうなっております。広瀬先生のおっしゃるとおり、ほかの新たな懸念事業所が出てきたらというのはあると思いますけれども、現状、25年度以降30年度今までで、新たに懸念になるようなところ、排出が多いところは確認されていません。

○白石委員長 広瀬委員、よろしいでしょうか。3工業会で13地点全てでカバーしていることなんですか。

○METI事務局 そうです。

○白石委員長 そうなんですか。

○青木委員 まず、3工業会の皆様には、今までの、特に大防法の対応になると思うんですけれども、非常に大きな努力をされて取組をされてきたことに、まず敬意を表したいと思います。

これは経産省事務局に質問なんですが、28年以降はなかなか減っていないですよね、つまり化審法のリスク評価以降。減っていないというのは、排出量の削減というのは見られないと。ただ、さりとて、自然に減るものでもないので、やはり、そこは先ほどそれぞれの工業会さんで努力目標というのは示されたと思うのです。要するに、ロードマップとして、しっかり議論をして、つくるというような観点で、そこはしっかりやっていただきたいなと思うんですけれども、どうなんでしょう、例えばそういう、今後定期的にちゃんと対策がとれているかどうかを見ていくとか、そういうことの計画は立てられているんでしょうか。

○METI事務局 経済産業省のウオッチということで言えば、先ほど、業界単位の取組は自主管理計画をやめた理由が、PRTRデータというのがもう既にあるので、それの排出量がわかれば、その事業所が懸念になるかどうかというのは国がすぐわかるので、ウオッチというか点検はもう自然にできてしまうということです。さはさりながら、そこはちゃんと対策をやっているのですかというところのチェックというか、意思の疎通は、これまで3年間も、各業界を担当する原課とも連携しながら、事業者の皆さんと適宜やってきたところですし、今後も継続してやっていきたいというふうに思っております。

○青木委員 もちろん、私から申し上げるものでもないんですけれども、大防法の指針値の達成、国なり自治体さんの環境モニタリングの努力というのももちろんある、膨大な費用をかけていますから、それこそ財政上のかなり、国はもちろんなんですけれども、自治体さんも負担をかけてやっておられるというのは、これは間違いないことだと思います。同時に、工業会の皆様の自主的努力があって初めてこれは到達できるものですので、そこら辺のコーディネートはひとつよろしくお願いしたいと思っています。

○METI事務局 はい、わかりました。

○白石委員長 ほかは御意見、御質問はございますでしょうか。この際ですから。

 どうぞ。

○大石委員 ありがとうございます。先ほど、環境省さんから出された資料2-1の参考1の図表2ですけれども、事業所外というところのグラフが、平成29年度だけ、急激に上がっています。ご説明では、事業所さんはそれぞれ個々に努力して減らしておられるということだったと思います。ここで増えているのは、たまたまの結果としてこの数字になっただけなのか、もし可能でしたら、傾向などというか、何か増えた理由などわかりましたら教えていただきたいと思っています。

○MOE事務局 平成29年度の事業所外というものに関しましては、事業所間でアクリロニトリル自体の移動があったというふうに確認しています。この事業所外に含まれるのは、例えば廃棄だとか、物自体を移す、別の事業所さんに移したりというものが含まれますので、その移動した部分が大きく反映されているということになってございます。

○白石委員長 よろしいですか。ありがとうございました。

 ほか、いかがですか。よろしいでしょうか。

 議論も尽きたようですので、これは中間報告ということで、進捗を把握したということで、事業者様には化審法のリスク評価を受けて削減に取り組んでおられると。今後も継続して努力するということでございました。

中間報告ということなんですけども、審議会としては、進捗状況を把握したので必要な措置を検討するということになっておりますので、これも踏まえて、さまざまな解析方法も含めて、少し検討していただいて、今後の見通しを示していただいて、必要な措置を検討する案みたいなものをつくっていただくとありがたいと思いますが、いかがですか。因果関係、暴露の精緻化も含めてですけども。

どうぞ。

○鈴木(規)委員 今、座長が言われたので、すぐにということではないかもしれませんが、確かにこれから令和7年までの計画とかということを事業者が出しておられるのは、それ自体は時間がかかることもあるでしょうから、どういう形で対応していくのかということについて、考え方を、作戦のような計画を早目に立てていったほうがいいんじゃないかなと思いますので、御検討いただければと思います。

○METI事務局 対策、そのイメージがわいていないのですが、我々から申し上げたのは、要するに対策には時間がかかって、しかも先ほど申し上げたとおり、13地点が今8地点になっていて、令和3年には4になって、7年にはゼロになるというところで、常に減るということは、対策をとっているというのはわかっているので、それを資料等に今回の数字を書き込むということであれば、それはできますし、対策のイメージというのが何をおっしゃっているのか、ちょっとよくわからないです。

○白石委員長 多分、今後の見通しみたいなものを示していただければいいのかなと思うんですけど。

○METI事務局 じゃあ、そういう数字をどこかに、見込みですけども、書けばいいということであれば、3業界と相談して何らか対応したいと思います。

○白石委員長 並行してモニタリングも行われておるので、その辺との突き合わせもしていただきたいと思いますが、環境省は何かございますか。

○MOE事務局 モニタリング経過は引き続き精査をしつつ、情報収集に努めていきたいと思っております。

○白石委員長 じゃあ、経産省とあわせて整理をしていただければと思います。

○MOE事務局 審議会の方からお求めがあれば、定期的に報告させていただくこともこちらとしては可能でございます。

○白石委員長 では、次回、いつになるかわかりませんが、早目に報告いただくということでよろしいでしょうか。

 ありがとうございました。

 それでは、次の議題に移ってよろしいですか。議題の2-2に移りますが、N,N-ジメチルプロパン-1,3-ジイルジアミンですね、これは評価についてですか、事務局から説明をお願いします。

○METI事務局 資料2-2-1を御覧ください。優先評価化学物質通し番号99番の評価についてでございます。

 本物質につきましては、平成24年度に実施したスクリーニング評価におきまして、人健康影響に係る暴露クラス2、有害性クラス3、生体影響に係る暴露クラス2、有害性クラス2を用いまして、人健康影響及び生体影響に関する優先度「高」と判定されまして、平成24年12月に優先評価化学物質に指定がされました。

 その後、平成26年7月31日に実施されましたリスク評価(一次)評価Ⅰにおきまして、生体影響の観点からリスク評価(一次)評価Ⅱに着手することとされまして、評価Ⅱプロセスにおいてリスク評価書作成と並行しまして用途精査が行われていたところ、優先評価化学物質の製造数量等の届出に際して届け出られていた用途について疑義があることが判明したため、届出者に対し確認を行ったところ、令和元年5月に水系洗浄剤または殺生物剤として届け出られていた用途が実際は中間物ということで、洗剤や殺生物剤の合成原料であったということが判明したものでございます。

 このため、優先評価化学物質の指定を行った平成24年度の評価対象でありました平成22年度実績まで遡り用途照会をしたところ、生態影響に係る暴露量は平成22年度以降平成28年度まで10トン未満ということになりまして、この結果を暴露クラス5相当として優先度判定のマトリックスに当てはめますと、優先評価化学物質の指定時並びにそれ以降の年度においては優先度はいずれも「中」相当となりまして、優先評価化学物質相当とはならないことが確認されたものでございます。

○MOE事務局 こちら、生態毒性に関するリスク評価の評価Ⅱのプロセスの中で、既に収集していた情報を確認いたしましたところ、こちらモニタリングですね、平成28年の化学物質環境実態調査、水質のものですけれども、こちらの結果ですと、全国の20カ所の測定地点の全てで当時つくりました測定方法の検出限界未満となってございまして、この検出限界値というのは、当該物質DMAPAのPNEC値(3.6×10-2mg/L)を下回ってございました。

また、先ほどちょっと紹介させていただきましたけれども、さまざまな排出源の影響を含めた暴露シナリオを推計するモデル、G-CIEMSですね、こちらを用いた結果では、予測環境中濃度PECがPNECを超える地点がございませんでした。これに関しては、後ほど資料の2-2-2で触れさせていただけるかと思います。

このことを踏まえますと、生態毒性のリスク評価、評価Ⅱの結果として、当該物質については、現時点で環境の汚染により広域な地域での生活環境動植物の生息もしくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるとは認められないとすることが妥当と考えられます。

○MHLW事務局 一方、人健康影響の観点におきましては、優先評価化学物質に指定されて以降、リスク評価(一次)評価Ⅰの段階にございました。上述の、先ほど御説明のあった用途照会の結果を踏まえますと、人健康影響に係る推計排出量につきましても平成22年度以降、暴露クラス5相当でございました。

また、リスク評価1段階にある間に人健康影響に係る有害性の再評価を行っております。その結果が資料2-2-1別紙にまとめております。優先評価化学物質に指定した当時の有害性クラスと再評価した結果を、それぞれお示ししております。再評価を行いましたところ、一般毒性の有害性クラスは3から4、生殖発生毒性の有害性クラスは4、変異原性の有害性クラスは外となりまして、人健康影響に係る有害性クラスは4でございました。これらの結果を優先度判定のマトリックスに当てはめますと、優先評価化学物質の指定時並びにそれ以降の年度における優先度はいずれも「低」相当となり、優先評価化学物質相当とはならないということが確認されました。

さらに、生態影響に係る評価と同様の化学物質環境実態調査の結果、及びリスク評価Ⅰにおける人健康影響に係る有害性評価値を用いて環境中濃度による詳細評価を行いましたところ、水質モニタリング濃度に由来する経口経路の摂取量は、1.2×10-6mg/kg/day未満となりまして、有害性評価値を下回るということが確認されました。

以上の事実を踏まえますと、当該物質につきましては、現時点で環境の汚染により広範な地域での人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認められないとすることが妥当と考えられます。

以上を踏まえまして、化審法第11条第2号二に基づき優先評価化学物質の指定の取り消しを行い、一般化学物質として製造・輸入数量等を把握することとします。

○METI事務局 続きまして、3ページ、5行目を御覧ください。

今回、用途照会に基づき用途の誤りがあったということが判明したということで、今回のような事例が発生しないように次の対策を着実に進めることとしたいと考えております。

一つ目といたしましては、現在、評価Ⅱに進んだ物質の中で、過去に用途確認を行っていない物質につきましては早急に用途確認を行います。また、引き続き、これまで実施しておりますスクリーニング評価、及び評価Ⅰにおける用途確認を行ってまいりたいと考えております。

続きまして、②ですけれども、①の実施に加えまして、評価Ⅱを実施する際につきましては、届出情報の事業者への確認については審議をする年度の前年度までに実施するなど、他の有害性情報の収集状況ですとかモニタリング情報の収集予定等も踏まえて、効率的なスケジュールを検討してまいりたいと考えております。

また、③ですけれども、事業者が新たな届出を行うような場合だけではなくて、例年、同じ化学物質について届出を行う場合におきましても、適切な用途を選択できるように適時の届出内容の見直しですとか、用途解説資料を確認して用途の選択を行うよう促すなど、正確性の向上に向けた対策を行っていきたいと考えております。

○MOE事務局 環境省です。

先ほど紹介させていただいた資料2-2-2を御覧ください。こちらは、さまざまな排出源の影響を含めた暴露シナリオによる評価結果ということで冊子をつくらせていただいてございますけれども、まず、めくって1枚目になります。こちらは前回7月の審議会の際に、表2ですけれども、前回7月の審議会の際に有害性情報というものを報告させていただいておりまして、そこでPNECが0.036ということを報告させていただきました。

めくっていただいて2ページ目でございますけれども、こちらがG-CIEMSによる推計結果を示した表になってございます。化審法届出情報と排出係数から推計した排出量を用いまして、G-CIEMSで計算させていただいた結果、G-CIEMSですね、水質濃度の計算を行った結果、水質における評価地点3,705流域についてのリスク推計を行いました。その結果、先ほど述べましたPNECと比べてPEC対PNEC比が1以上になる流域というものはございませんでした。

これも、7月の審議会で報告させていただきましたし、先ほども述べましたとおり、モニタリングデータの比較につきましては表4に記載させていただいているとおりでございます。この結果、モデルについてもモニタリングについても、懸念地点はなかったということになってございます。

以上でございます。

○白石委員長 ありがとうございました。

それでは、今の事務局の説明について、御質問、御意見がございましたら、ネームプレートをお立てください。よろしいでしょうか。

吉岡委員。

○吉岡委員 すみません。資料2-2-1の3ページのところです。こういう問題があって、これから先はこのようにやっている、着実に進めますよということで①②③というのは書いてございます。ちょっとお尋ねしたいのは、ロードマップではございませんが、個々の化合物について、どこの省庁が、どの日までに何をやるかというようなチェックリストをつくって、なおかつ、その3省がその情報を共有しながら進めていくというような段階にございますか。

○METI事務局 御指摘のとおりでございまして、②にも記載させていただいておりますが、そういった観点で詳細なスケジュールを3省で検討してまいりたいと考えております。

○白石委員長 よろしいですか。

ちなみに、①で過去に用途確認を行っていない物質というのは、何物質ぐらいあるんですか。

○METI事務局 10物質もない程度と把握しております。

○白石委員長 そうですか。早急にやっていただいたほうがいいと思います。

○METI事務局 承知いたしました。ちなみに、現在、そういった物質について、事業者に確認を行っているところということでございます。

○白石委員長 ほか、いかがでしょうか。どうぞ。

○鈴木(規)委員 用途確認が用途が間違っていたという事例は、たしか過去にも何回かあったような気がしますので。ただ、そういうことを含めて確認すること自体がある種の評価であるという意味においては、あり得ることだとは思いますが、思いますが、さっき吉岡委員が言われましたけど、ここは入り口の話ですので、下流側の作業が大きいところについては、やっぱり早目に確認をしていただくというのを、事務局間でよくスケジュールの調整をしていただかないと、環境省は随分、何か評価書をつくり込んだみたいですし、それはやっぱりお互いに力の無駄だと思いますので、ぜひ、そこはよく考えてやっていただければと思います。

○白石委員長 よろしくお願いします。

ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。これ、1から3、しっかりやれば、もうないということでよろしいでしょうか。ないように、1から3を運用していただきたいと思います。よろしくお願いします。

ほか、ないですか。よろしいですか。よろしいようでしたら、これ、特に修正意見もございませんので、事務局案どおりでまとめたいと思います。ありがとうございました。

では、次に移ります。それでは、次の「ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル」について、事務局より報告をお願いします。

○MOE事務局 環境省から報告をさせていただきます。

優先評価化学物質、通し番号86、α-ノニルフェニル-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテルについてでございます。資料2-3を御覧ください。

こちらは、平成30年3月に開催された3省合同審議会におきまして進捗報告をさせていただいた後、有害性評価についての審議が継続しているという状況でございます。議論の焦点は2点でございます。変化物であるノニルフェノールについて、Watanabeらのデータ、以下「MEOGRT」というふうに説明させていただいてございますが、及びWardらの試験データ、これは「アミデータ」というふうに呼ばせていただきますが、こちらを化審法のリスク評価のPNECの導出根拠として採用することが妥当であるかどうかについてが議論の焦点となってございました。

それぞれについての検討状況を中段以降で御説明させていただいてございます。1点目、MEOGRTについてでございますが、実際の試験水温の状況がどうであったか等についての議論がまだ収束してございませんで、議論を円滑化するために、3省の関係審議会の委員から成る意見交換の場を設置してはどうかということで、7月審議会の場でいただいた御意見を踏まえまして、事務局のほうで、そういった場を設置するという方向で今、考えて調整をさせていただいているところでございます。この意見交換の場の開催結果につきましては、本審議会において概要報告を行わせていただくという予定でございまして、そこでの議論の内容を踏まえまして、本審議会においてMEOGRTの扱いについて評価書の取りまとめ等を目指すという方針でございます。

2点目のアミデータでございます。化審法第2条第3項と第5項、これは二特と優先評価化学物質のそれぞれの定義が書かれている条文でございますが、ここにおいて、被害のおそれを評価する際に対象となる動植物の範囲は、環境基本法に規定する「生活環境」の保全に必要な範囲に限定されるという趣旨が逐条解説のほうで記載されているという状況でございます。

こういった状況で、環境基準を決定した際に、環境基準の検討の中でデータとしては用いられなかった、除外されたアミデータを、今回、化審法のリスク評価においてPNECの導出根拠として採用することが妥当であるかどうかということで、事務局間で調整が続いてございます。調整の内容といたしましては、環境基準が設定されている化学物質の化審法のリスク評価をする際に、有害性情報を収集する範囲が環境基準制定の検討において収集する範囲と異なっているという状況について、法律の規定ぶり及びその解釈に照らして妥当であるかどうかが主な論点となってございます。

前回7月の審議会で、その状況について簡単に報告をさせていただいてございます。その際に、環境省に対して環境基本法との関係から法的な整理を行うという宿題をいただいてございますので、今回、その宿題に対する環境省からの対応ということで別紙1を提出させていただいてございます。それに対する経済産業省さんからの意見も別紙2ということで提出されているという状況でございます。

引き続き、資料2-3別紙1、環境省からの宿題の対応の資料について、簡単に御説明をさせていただきます。

環境基本法に基づく環境基準が設定されている項目につきまして、化審法に基づくリスク評価との関係を整理したという状況でございます。1ポツ目でございますが、環境基本法は第3条、4条、5条で、それぞれ理念的な部分を書かせていただいてございますが、その中で、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが、人類の存続の基盤である環境がそういった負荷によって損なわれるおそれが生じていることに鑑みて、その存続の基盤が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならないですとか、あるいは環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展をすることが必要であり、また、環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨としていろいろな活動が行われなければならないですとか、あるいは国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調のもとに我が国の能力を生かした取組が積極的に推進されなければならないといったような内容が書かれてございます。

2点目でございますが、化審法の優先評価化学物質のリスク評価については、この環境基本法の理念に照らしますと、リスク評価の実施を遅らせるということは、明らかに理念に反するであろうという点でございます。

また、3点目でございますが、環境基本法は、環境基準が設定された化学物質について、他法令において、環境基本法以外の法令においてリスク評価を行う際の手法ですとか収集する知見の範囲を環境基本法から制限するような規定は設けられてございません。また、リスク評価の結果として、他法令におけるリスク評価の結果としてリスクが懸念されるといった場合に、環境基準の見直しを行うよりも前にその法令において必要な措置を講じるということについても妨げていないという状況でございます。

1ページ目、最後のポツでございますが、なお、化審法では、第二種特定化学物質と優先評価化学物質の指定の要件として、「生活環境動植物の生息もしくは生育に係る被害を生ずるおそれ」ということが要件の一つとして定められてございます。この要件における生活環境動植物の定義につきましては、その生息または生育に支障を生ずる場合に、人の生活環境の保全上、支障を生ずるおそれがある動植物というふうに法律の条文上、規定されているところでございます。

この生活環境動植物については、逐条解説において平成15年の法改正により導入された概念であり、一特、二特が数量制限等を伴う直接規制の対象となり得るものであることを踏まえまして、直接規制を講ずる場合における評価の対象となる動植物の範囲を環境基本法に規定する生活環境の保全に必要な範囲に限定する趣旨を示しているというふうに記載されてございます。これらの規定ぶりにつきましては、化審法の措置による保護の対象となる動植物の範囲を限定しているというふうに解釈してございまして、実際に影響の評価に用いる知見、データの範囲を生活環境動植物ですとか環境基準と同一の範囲に限定している、そうでなければならないという規定をしているものではないのではないかということを説明させていただいてございます。

○METI事務局 続きまして、経済産業省から、今、御発表のありました環境省さんの御検討内容に対する意見ということで御紹介させていただきます。

資料2-3の別紙2、それと資料2-3の別紙2に別添として平成24年3月に中環審で検討されたノニルフェノールの環境基準を決めたときの答申をつけさせていただいております。それでは、資料2-3別紙2に基づいて説明いたします。

「環境基本法と化審法のリスク評価について」に対する意見ということで、令和元年9月13日、先週の金曜日に環境省さんから送付のあった「環境基本法と化審法リスク評価について」に対する経産省化学物質安全室からの意見です。太線黒字で、1、2、3と書いてありますけれども、これが環境省さんの事務局から先ほど御説明のあったところからの抜き書きになります。まず、一つ目は、「化審法の優先評価化学物質について、リスク評価の実施を遅らせることは、環境基本法の基本理念に明らかに反する」という御主張ですけれども、我々もそう思っているということで、環境基本法の基本理念に反するか否かにかかわらず、優先評価化学物質のリスク評価の実施を遅らせるべきではないとそもそも考えております。そのために、現在、事務局間で合意に至っていないことは速やかに検討して、解決して、リスク評価を進める必要があると考えております。

二つ目です。これは、「環境基本法は、環境基準が設定された化学物質について、他法令においてリスク評価を行う際の手法や収集する知見の範囲を制限するような規定を設けていない。また、リスク評価の結果としてリスクが懸念される場合に、環境基準の見直しを行うより前に必要な措置を講じることについて妨げていない。」ということが先ほどの環境省さんの御見解でしたが、これに対しても、我々は環境基本法が他法令の手法等を規定していないこと、また、環境基準の見直しを行う前に必要な措置を講じることを妨げていない点については、同意させていただいております。

ただしということで、ここからが本題になりますけれども、化審法の第二種特定化学物質の規定には、先ほど環境省さんからもありましたとおり、生活環境動植物への被害を防止する観点から行うこととされております。この生活環境動植物の解説が逐条解説にありまして、「具体的にいかなる動植物がこれに該当するかについては、環境基本法の解釈等に従いつつ社会通念で判断されることになる」と記載されております。

今回問題とされている、先ほどアミデータといった中の、実際の供試生物はAmericamysis bahiaというものですけれども、そのデータについては、平成24年3月に環境基準を定めた際に、既に存在していた知見であり、現在の環境基準を定める際に採用しなかった有害性情報、つまり、環境基準を設定するときは、このアミデータは除外されていたという事実があります。そのため、環境基本法において環境基準を定めた際に使用しなかった、なぜ採用しなかったのかの理由等を環境基本法との関係を整理した上で、Americamysis bahiaデータの採用可否を検討する必要があると考えております。

それで、先ほど御紹介した資料2-3の別紙2の別添という中環審の平成24年3月の答申の中で、見ていただきたいところは二つしかございません。一つ目は17ページ。横の表になっておりまして、中環審で環境基準を決めたときに収集した論文のリストになっておりまして、17ページの144番という文献が先ほど御紹介のありましたアミデータの文献で、毒性値が3.9μg/Lという値です。そこの一番右の主な除外理由というところを御覧ください。そこに「国外種」と書いてございます。

少し前に戻っていただきまして、今の資料の5ページ目です。「イ評価文献の範囲」というものがございます。その2行目から、評価に用いる文献の範囲は、我が国に生息する有用動植物及びその餌生物、先ほどから言っているアミはこの餌のほうになると思いますが、要するに、我が国に生息するものを基本的には参考文献とすること。

次に、5行目に「しかしながら」と書いてございまして、我が国に生息する有用動植物とその餌生物の毒性評価に係る知見に限りがある場合があることから、検討対象物質の毒性評価に用いる内外の知見を可能な限り広く収集する。要するに、ほかのものも使っていいですよと言っているのは確かです。

ただし、その下の下ですね、「餌生物については」というイの下から3行目です。餌生物については、原則として我が国に生息する水生生物またはその近縁種で、かつOECDガイドライン等に供される水生生物、括弧内に推奨種の一つとしてオオミジンコが挙げられています、それを対象とした文献も含めるものとすると。要するに、平成24年3月に、評価の際に用いられる参考文献の範囲はこれですと記載されていると思います。その中で、先ほど、戻っていただくと17ページでは、アミデータは「国外種」ということで除外されています。つまりここでは、オオミジンコはある意味近縁種だから対象にしてもよいと言っていて、ただし、この環境基準設定時では、アミデータの採用は「国外種」という理由で除外しているという事実がございます。

ワード資料に戻っていただきまして、2ページ目の3ポツです。また環境省さん資料から引用していますけれども、太字の部分です。生活環境動植物については、化審法の逐条解説において平成15年改正により導入された概念であり、一特、二特が数量制限等を伴う直接規制の対象となり得るものであることを踏まえ、こうした直接規制を講ずる場合における評価の対象となる動植物の範囲を環境基本法に規定する生活環境保全に必要な範囲に限定する趣旨を示しているとされている。環境省さんは、これらの規定等は主な対象となる動植物の範囲を限定しているものであり、その影響の評価に用いる知見の範囲を「生活環境動植物」や「環境基準と同一の範囲」に限定するものではないというのが環境省さんの御主張で、ここが我々と食い違っているということになっております。

その下の丸ですけれども、評価に用いる知見の範囲を「生活環境動植物」に限定するものではないということについては、同意はします。ただし、化審法の保護の対象としている範囲、化審法が守ろうとしている生態系の範囲は環境基準と同じで、ここは環境省さんも、先ほどおっしゃっていたように、そう言っていらっしゃいます。

しかし、評価に用いる知見の範囲も、環境基準と同一の範囲に限定する必要があると考えております。環境基準を定めるタイミング等々については、妨げる意図はありません。以下にその理由を述べるということで、先ほど、もう既に答申を紹介しましたので、繰り返しになるかもしれませんが、平成15年化審法改正時に3省で合意している逐条解説として以下のように記載されており、この逐条解説から外れた法解釈をすることは認められないと考えております。

1ポツ目です。本法における動植物の概念を逐条解説に図として描いてありますけれども、そこに「生活環境動植物」の説明として、「他の法令での取組を参考に、人の生活と密接な関連のある動植物の中から、特定の動植物を選び、それらを用いた試験により、個別種への影響を特定する」と記載されています。

また、評価の対象となる動植物の範囲を、単に「動植物」とは規定していません。それを「生活環境動植物」としている理由、ここが重要ですけれども、①として、化学物質が動植物あるいは生態系全体に及ぼす影響を定量的に評価する方法がまだない。また、生態系への影響の観点から、直ちにこれらの化学物質の製造・輸入を制限する等の数量制限を実施することは困難。要するに、規制をして、その値で生態系全体を考慮して直接規制をするのは難しいということです。

さらに、②として、保護の対象を動植物や生態系全般ではなくて一定の範囲に限定することとすれば、定量的な評価が可能になるということを逐条解説で言っています。このように、逐条解説では、評価の対象となる動植物の範囲を動植物と規定しなかった理由について、生態系全体に及ぼす影響を定量的に評価する方法が確立されていない等を挙げており、評価の手法上の理由から限定していることがわかります。そのため、ここが言いたいところでございますけれども、このような書きぶりから、評価の対象となる動植物とは評価に用いる知見の範囲を指す意図があると考えております。以上から、評価の対象となる動植物とは、保護の対象となる動植物の範囲を限定しているものであるが、評価に用いる知見の範囲を限定しているものでもあると考えております。

また、逐条解説では、評価の対象となる動植物の範囲は、環境基本法に規定する生活環境保全に必要な範囲に限定しています。そのことから、評価に用いる知見の範囲は環境基準と同一の範囲に限定する必要があり、少なくともノニルフェノールの環境基準を定める際の考え方を踏襲する範囲内であれば問題ないと考えております。もし、環境基本法においてノニルフェノールの環境基準を定めた際に採用しなかった知見を化審法において採用すべきとのことであれば、ここが経済産業省の求めているところなのですけれども、環境基本法で採用しなかった理由を明らかにしてほしいということです。先ほど、「国外種」だから除外すると言いましたが、我々にはその情報しかありません。つまり、なぜ「国外種」だから除外したのか、具体的な理由というのが何らか必ずあるはずで、それをお示しいただきたいです。また、化審法で採用するのであれば環境基準においても当該知見を採用すべく検討を進められてしかるべきだと考えています。

続いて、繰り返しになるかもしれませんが、Americamysis bahiaについての見解を述べます。

Americamysis bahiaについては、環境基本法において、国外種であることを理由に、除外されたということになっております。その中環審の答申の中で、環境基本法においては、評価に用いる文献の範囲は、我が国における水生生物保全の観点から導出されているものであることから、我が国に生息する魚介類及び餌生物を対象とした文献とすることとされており、Americamysis bahiaについては、オオミジンコはオーケーだということになっています。それとは異なり、アミデータは我が国に生息する水生生物または近縁種ではないなどの理由から除外されたのでは「ないか」と考えています。「ないか」と言っているので、本当かどうかは環境省さんに聞かないとわからないと思っています。

また、このような環境基本法における扱いを踏まえて、Americamysis bahiaについては、化審法においても評価に用いる知見から除外することが化審法の逐条解説に基づいた解釈であると考えております。そのため、Americamysis bahiaを化審法での評価に用いる知見として採用するのであれば、環境基本法でアミデータが除外された理由を明らかにしていただいて、環境基準においても当該知見を採用すべく検討を進められる状況であることを確認させていただきたいというのが我々の考えでございます。

すみません。長くなりましたけれども、お時間をいただきありがとうございました。

○白石委員長 ありがとうございました。

では、今の事務局の説明について、御質問とか御意見がございましたら、お手元のネームプレートを立ててください。順に指名させていただきます。いかがでしょうか。

鈴木委員、お願いします。

○鈴木(規)委員 ありがとうございます。

私、化審法の評価に対して手伝ってはいますが、あまり法律は得意じゃないのでいいかげんなんですが。私の印象では、経産省が書いてあるように、アミのデータを採用可否を検討して、こっちで判断するかどうか、したらいいんじゃないかと思いますが、単純に、それだけです。

評価の対象となる動植物の範囲に関しては、逐条解説、僕も今、これをあわせて読んだ限りでは、これは概念規定だと思いますので、概念規定を何か一々、個別の評価文書に遡って一々、合っているかどうかの議論をするんですか。それは、私、見たことないような気がしますが。

あえて理屈で言うならば、評価の対象となる範囲に関しては、生活環境保全に必要な範囲、環境基本法の考え方に確かに言及されているようではありますけれども、評価って、みんな目的があってやるものですので、化審法の評価におけるアミの評価の判断と環境基準の判断において行うアミの評価の判断は、当然に異なるということがあって何ら不思議はないと私は思いますので、その理由を説明しろというなら説明すればいいだけであって、特段問題はないと思います。

○METI事務局 今、環境省さんのほうで判断すればいいというお話もあったかと思うんですけれども、前回も御指摘いただきましたが、信頼性基準の判断と、それを踏まえたエキスパートの判断の段階にあるんではないかというお話もあったかと思うんですけれども、そういったお話とは別に、化審法の解釈から評価の際に用いる知見として採用できるかの判断をする必要があると考えております。それは、どちらも満たさなきゃいけないと思っていまして、知見として採用できるか、できたとなっても、信頼性がなければ当然採用できないと思っていますし、逆に、信頼性があっても、解釈から法の対象外と、知見の対象外ということになれば、採用できないと考えております。

○鈴木(規)委員 信頼性の点は、それでいいと思いますけれども、採用できるかどうかという判断は、その評価の目的に対して行われるのであって、別に形式的にアミというデータがあるかないか、それは国外種があるかないかということによって行われるのではないということです。

○METI事務局 先ほど申した中に一つありましたが、環境基本法で守るべき生態系の範囲と化審法で守るべき生態系の範囲というのが同一であると考えておりまして、それは環境省さんもそうだと伺っています。ということは、その過程において評価をすること、守るべきものが同じであれば、評価に使う供試生物等々の考え方も基本的にはそろえる必要があると思いますし、そこの中で、まず知りたいのは、聞きたいと思っているのは、環境基準のときに除外しているデータの除外の理由の詳細を聞きたいとお願いしています。その上で判断したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○鈴木(規)委員 それは間違っていますが。評価する対象は確かに同じですけれども、評価する手段は違いますので、評価の方法も違います。

○METI事務局 その辺りも含めて教えていただきたいです。環境基本法において採用されなかった知見、今回アミデータですけれども、採用されなかったということは、その知見からは日本の生態系を守れるかどうか評価できないと判断されたのではないかと経済産業省としては考えております。その同じデータを用いて、化審法においては同じ生態系への影響を評価できるということであれば、それはなぜかということを教えていただきたいと申し上げております。

○鈴木(規)委員 その疑問を、この専門家で判断すればいいんじゃないんですか。今、言われた疑問を、この専門家で判断すればいいんじゃないですか。

○METI事務局 ですので、その理由等について教えていただきたいと思っております。

○鈴木(規)委員 それは、理由次第では評価するということですね。

○広瀬委員 すみません。専門外ではありますけれども。

評価の単位を限定するというのは、そもそも無理だから限定しているわけですね。必要ならば全てのデータを使いたいという判断で、その使えるかどうかの判断も含めて、それは専門家が判断するべきであって、外から見ると使えるものは使ったほうがいいというふうに感じます。環境基本法のほうがどうして外したかという理由は、ちょっと、ここでは専門も違うのでわからないですけれども、少なくとも、ここの委員が、もしそれが使えるという判断をすれば使えばいいということであって、それを遡って、環境基本法の時がどうだったかという判断とそろえるというのは、それは筋が違うんじゃないでしょうか。

○METI事務局 これでいきますと、ここで使えるという理由になれば、環境基準のほうでも同じような理由から使えるようになるのではないかと思うんですけれども。

○広瀬委員 それは、専門家の判断なので。

○METI事務局 ええ。

○広瀬委員 それは、ずれているというか。

○METI事務局 なので、環境基準のほうでも同じように検討いただけたらと思いますが。

○広瀬委員 それは、時間がたつと判断は変わります。化学の知見も変わります。

○METI事務局 そうですよね。なので、環境基準のほうでも。

○広瀬委員 昔の基準と今の。

○METI事務局 環境基準のほうにもその情報を与えて、もう一度、検討いただく必要があるんではないかと考えています。その判断を待つ必要はないと思っていますけれども。

○菅野委員 私も広瀬先生と全く同感で、検討する必要があるかどうか自体も専門家の判断になるはずです。事務が法律がどうのこうのではなくて、使えるデータを使うかどうかの判断は専門家がやるべきであると。関係を整理するとおっしゃるんですけれども、過去の事例との整理は、ここではやる必要がないはずです。というのは、法律が違うのですから。手続も違うのでということは、鈴木先生もちゃんとおっしゃっている。

あえて、なぜ、環境基準のほうで外しただろうかというのは、これは、この表を見ればわかるのだけど、ファットヘッドミノー、ゼブラフィッシュなど、全て外しているわけですよ。これに対して、きちんとした世界的に通用する外来種のデータを門前払いするという立場に化審法はないはずです。そういう規定はないはずです、どこにも。日本に住んでいる動物ということで厳しく、外来種、ゼブラフィッシュから何から全部、外しているわけですね。これは、国民の皆さんがこれを見れば、ああ、全然違うことをやっているなというのは一目瞭然なわけですね。

ですから、判断は、やはり定量性がきちんと出ている、信頼できるかどうかという判断は、そして、化審法において使えるかどうかという判断は、ここの専門家が判断するべきであって、事務局レベルでやりとりしている暇はないはずなんです。繰り返しになりますが、有名なお魚、全部、外しているんですよ。ファットヘッドミノーなんて、論文山ほどある魚ですよ、世界的に見たら。ゼブラフィッシュだって。アメリカンロブスターも外れていますよね。だけど、これが日本の伊勢エビだったらいいわけですね。これが、そのときの、その人たちが判断したものであろうという想像はつきますが、その人たち、今から査問する必要があるかといったら、私どもは、ここでは全く査問する必要はないと思います。というのは、専門家で、ここの化審法にとって必要なデータ、使えるかどうかのデータをみんなで判断すればいいだけの話ですから。それを事務局レベルの法解釈というレベルで先延ばしするのだけは、ぜひ、やめていただきたいんですね。もう、ここの専門家が、定量性があって評価可能との判断があればいいんです。定量性があれば。ここで出した化学物質に対する評価というのは国際的にも発信されるわけですよね。ですから、そういうことまで含めると、ここの場では、外来種だからとかというのは本来の筋ではなくて、定量性があって評価できるかどうかというのを、ある意味、世界基準で判断すればいいはずなんですよ。

○青木委員 よろしいですか。今の菅野先生の御意見に対するサポートになると思うんだけど、既に環境基準と化審法での有害性評価というのが違った例はあります。

○METI事務局 それは、何ですか。

○青木委員 ジクロロメタン。それは、ジクロロメタンの環境基準を決めたときに、既に、こちらの化審法側で使ったデータは、それはありました。あったけれども、一つの環境基準を決めるという判断から違うエンドポイントを使っています。その理由は、答申に書いてあります。だから、既に、その例はあります。

ですから、ここで、これは先生方が既におっしゃられていること、それぞれの法の目的で、制度の目的で有害性評価というのは行われ、そこから有害性評価値が決まっています。同じように環境基準のジクロロメタンも決まったし、ここでの有害性評価値も決まったし、ここで、化審法で有害性評価値が決まったときに環境基準より低い値になっていますが、そこで特に、それがだめであるという意見は伺いませんでした。ですから、いわゆるエコトックスと健康影響は違うんだと言われてしまったら、全て終わっちゃうんですが。そういう論理を使われるのは、もちろん結構ですけれども、そういう例は現実にあるわけです。エンドポイントに使う動物種が違うからといって、ここで審議の対象にしないというのは、正直、理解できません。

以上でございます。

○METI事務局 ありがとうございます。委員の皆様へのお答えになっているかどうか、わからないのですけれども、法目的が違うから問題ないとおっしゃいました。これは、すみません、先生方に聞くことではないというのは重々承知していて、環境省事務局なり3省事務局で話すことなのですけれども、法目的が違うから評価が違ってもいいとおっしゃられていますけれども、だとしたら、化審法の生体影響で守るべきところは、どこまでの範囲なのですかとお聞きしたいです。つまり、化審法の生態系で守る、つまり、化審法の生態影響評価の目的って、何で、そのためには、どんなエンドポイントで、というところが、正直、わかりません。そういう意味で言うと、人健康のほうは、ある意味、わかります。

○青木委員 でも、評価値が違うわけですよね。評価値が化審法と環境基準では違うから、それは明らかに制度が違うから、違う値を採用しているわけですよね。指針値だけれども、先ほどのアクリロニトリルと、ここでの有害性評価値は違うわけですね。それを、今の論理を展開されると、全く意味不明になると思います。

○METI事務局 いや、意味不明じゃなくて。だって、その法で。

○青木委員 ちょっと、言っておられる意味がよくわからない。正直言って。

○METI事務局 化審法の生態影響評価の目的がわからないので聞いています。

○白石委員長 ここで議論をしてもあれなので、ちょっと専門家の意見を聞きたいので。

○菅野委員 今の答弁、私もよくわからないんですが、要するに、それは、逆に言えば、環境省の専門の先生方が決めることでよろしいんじゃなかったんですかね。

○METI事務局 化審法の範疇の中で考えていただきたい。

○菅野委員 だけれども、それは専門の委員の方が判断して、ああ、この実験のこのデータのPNECは信用できませんねという判断をやればいいわけですね。

○METI事務局 信頼性の判断についてはいいかと思います。

○菅野委員 だけど、今のお話だと、門前払いに見えるんです。だから、今のアミのデータを先生方に見てもらえばいいんです。

○METI事務局 見てもらうのは可能です。

○菅野委員 で、ここで評価してもらえばいいんです。

○METI事務局 はい。

○菅野委員 ですから、止める理由にはならない。

それで、人健康のほうは何となくわかるとおっしゃってくださったのはありがたいんですが、あれだって、マウスの種類とかね、フィッシャーラットですか、SDラットですかって、我々の内部じゃ違うのはわかっているわけですよ、ある程度。でも、それは、我々がこのデータは信頼できるだろうということでやらせていただいているという延長線上ですから、ほかの法律とか外来種だからというレベルではないはずなのです。

私は、ヒト毒性をどこまで見たらいいかということで、例えばUF値ですね。不確実係数、つけたほうがいいとか、なくてもいいとか、毎回やっているわけですよ。水生生物のことはその専門の先生方が何人も来ておられて、評価されているわけです。もちろん経産省のほうからそういう先生方を探してメンバーに入れていただいても全然構わないんです。動物のほうだって、いろんな省から入っているわけですから。それが3省合同の意味なのです。

ですから、環境省さんがどうのこうのとかそういうレベルじゃなくて、それがわかる先生方の判断なので、そこは分担してやっているという概念で今までずっと来ているので、それを、事務局がわからないからといって、本題の審議に入らない状況を長引かせているのは、水生生物や環境のことを専門にやっている先生方の判断を疑っているようなふうに聞こえます。

○METI事務局 疑っているつもりはなくて。

○菅野委員 いや、そう聞こえるんです。

○METI事務局 教えてくださいと言っているだけです。

○菅野委員 教えられないと思います、逆に言ったら。そこまでいったら。だって、専門でも。

○METI事務局 私が理解できるかは置いておいて、規制に関わるものなので、世の中にはちゃんと示していただきたいと思います。

○白石委員長 多分、意見が平行線なんで、すみません。法的には特に問題ないという御意見だと思いますが、アミのデータの扱いについては、どうなんですかね。これを採用するという場合には、なぜ環境基準で落としたのかということがあるので、それに対する、こういう理由でもって採用しますよということは必要だろうというふうには思いますので。検討を進めていくということに関しては経産省さんも同意されているので、そういった観点を含めて検討していただくということで、いかがでしょうか。いいですか。

○坂田委員 一つお願いですが、専門家の委員の先生方で評価いただく、判断いただくというのは、これは専門分野があるということで、当然のことだと思いますが、えてして、どういうお話をされたかがあまり公開されないケースもあり、できましたら透明性を持って、わかりやすく、その中身を御説明いただけると大変、産業界として、データを出す立場としましてはありがたいと思います。これは、お願いです。

○白石委員長 そうですね。当然、透明性には留意して進めていただきたいと思いますけれども。

○METI事務局 すみません、最後に、今の坂田委員と同じように。化審法のリスク評価はいろんな段階があって、このノニルフェノール、NPEというのは、化審法の評価が進んでいる、つまり、もしかしたら二特になる可能性があるという段階です。評価の段階が非常に上のほうなのです。つまり、仮にそれが二特になった場合に、国が一般の方、国民に説明する義務があって、普通の人は、なぜ環境基準で採用されなかったデータが、化審法で使われたのですかと、絶対に聞くと思うのです。それを我々は単に環境省さんに問うているということです。だから、それを説明していただければ結構なのですがという話です。

 これは環境省事務局さんにお伺いしているので、すみません、この場でやることではないと思っております。

○MOE事務局 環境省からお答えさせていただきます。

まず、先ほど経済産業省さんから、我々がどういった範囲で被害の生ずるおそれの程度を評価できると思っているのか説明してほしい、教えてほしいということだったんですけれども、それこそ、まさに、この審議会で議論してセットさせていただいている現行のガイドラインのほうで示してございますので、そちらを御確認いただくというのが最も正確ではないかというふうに考えてございます。

また、先ほどの坂田委員の御指摘で、どういった議論がこの評価書の策定に至るまでにあったのかということを知りたいということで、そういった御意見、今までもいただいてございましたので、有害性評価書につきましては、最後のほうに、こういうポイントについて、こういう判断をしたので、こういう形にしましたという説明を加えるということで、だんだん工夫を加えているところでございます。その工夫についても、もう一歩、足りないということであれば、御指摘いただければというふうに思ってございます。

○白石委員長 大分時間が超過しておるんですけれども、よろしいでしょうか。

○金子委員 一つだけ。今日のお話で、環境生物試験の生物種としての妥当性というところのお話があったかと思うんですが、ここのリストを見ますと、たくさんの生物種で試験がされているということはよくわかるのですが、そうすると、SSDのような考え方があって、いろんな生物種の全部データを集めて95%を守るのだというような評価方法もあるかと思うんですが、化審法では、たくさんのデータがある中で、どのデータを採用するのかというふうなところになる場合に、世界のデータより日本の環境を守るのだというのが化審法の前提だろうと思うので、試験に用いた生物種が日本にいる生物種にどれほどプロキシミティというのか、近さ、要するに、生物種として近い生物種で評価するのが一つの考え方だと思うのです。

毒性値が低いから、これを採用するのだというようなやり方ではなくて、データの信頼性はもちろん重要です。

アメリカの環境じゃなくて日本の環境を守るためには、日本固有の生物種があるわけで、そういうふうな生物種に近い生物種での試験データを重要視するというのも一つの考え方だろうと思いますので、その点を考えていただきたいなというふうに思います。

○白石委員長 それらも含めて専門家で検討していただくということで、よろしいでしょうか。

よろしいようでしたら、ちょっと時間が、吉岡委員。

○吉岡委員 最後に一つだけ。経済産業省の事務局の方は、経済産業省の専門家にこういうことを相談されて、それで今の結論と同じような結論をいただいて、ここで議論しているんですか。

○METI事務局 もちろん、情報は共有させていただいています。ただ、経済産業省の委員の方々は、あくまでも審議会の委員なので、ここで、行政側の考え方を専門家の皆さんと議論すると思っておりますので、逐一、全てお伺いを立てて、ここで意見を言っているわけではございません。

○吉岡委員 つまり、このことについては、前もって専門家と話はしていなかったということですね。

○METI事務局 それは、しております。しておりますが、それがいいか悪いかという判断までは仰いでいません。

○白石委員長 吉岡委員、よろしいですか。

○吉岡委員 はい。

○白石委員長 活発な御議論、ありがとうございました。それでは、「ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル」につきましては、事務局の案のとおりでよろしいですか。専門家間で意見交換の場を設置して、速やかなリスク評価の実施に向けて議論を進めていくよう取り計らっていただきたいということで、よろしくお願いいたします。

まだ議題が残っています。すみません。次に、議題3、その他で何かございますでしょうか。

○MOE事務局 それでは、資料3の参考の1でございます。スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質の候補物質について、御報告させていただきます。ごめんなさい。ページ番号がございませんが、一番最後の5ページ目になります。

こちらにお示ししているリストが今年度のデフォルトを設定した一つの物質でございます。一定期間内に有害性情報の提出がなかった場合には、来年の1月の審議会におきまして優先判定について御検討いただきたいと考えております。有害性情報の提供につきましては、昨年と同様、経済産業省または環境省のホームページで詳細を御連絡させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

○白石委員長 では、御意見ございますでしょうか。よろしいですか。

 では、事務局は、この案に沿って進めていただきたいと思います。

 議題3で、何かほかにございますでしょうか。

○METI事務局 続きまして、参考資料3-2から3-4について説明させていただきます。7月に御審議いただいたスクリーニング評価の基本的な考え方、評価手法及び人健康に関する有害性データの信頼性評価等についての資料でございます。委員の皆様は、パソコン上に保管してあるかと思われます。

7月の審議において、委員の皆様から内容については御了承いただきまして、残り、必要に応じて文言修正などありましたら御意見をいただいて、事務局で修正するということになっておりました。それで、幾つか言い回しをわかりやすく直す等の文言修正をいただきましたので、それを踏まえて修正を行って、本資料にて確定版とさせていただきましたので、御報告させていただきます。

以上です。

○白石委員長 ありがとうございました。その他、何かございますか。

○MOE事務局 第二部の審議の御案内をさせていただきます。15分と冒頭、申し上げましたが、時間が押してございますため10分の休憩とさせていただきまして、現在、3時32分ですので、3時45分の開始とさせていただければと思います。

○白石委員長 では、以上をもちまして、合同審議会第一部を終了したいと思います。

なお、二部につきましては、新規化学物質の審査であり、企業情報が開示され、特定の者に不当な利益もしくは不利益を与えるおそれがありますので、御退席願いたいと思います。

では、45分ですか、45分。40分。

○MOE事務局 3時45分開始で、お願いいたします。

○白石委員長 3時45分に、また、お集まりください。ありがとうございました。

午後3時33分 閉会