平成30年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 平成30年度化学物質審議会第3回安全対策部会 第189回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会【第一部】議事録

1.日時

平成30年11月16日(金)13時00分~14時30分

2.場所

三田共用会議所 第4特別会議室

3.出席:(五十音順、敬称略)

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会委員

鈴木 勇司 高橋 祐次 田中 博之

能美 健彦(座長) 平塚 明 平林 容子

広瀬 明彦

化学物質審議会安全対策部会委員

浅野 哲 柏田 祥策 金子 秀雄

亀屋 隆志 小林 剛 坂田 信以

恒見 清孝 東海 明宏 林 真(部会長)

原田 房枝

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員

青木 康展 石塚 真由美 稲寺 秀邦

小山 次朗 白石 寛明(委員長) 鈴木 規之

田辺 信介 山本 裕史 吉岡 義正

和田 勝

事務局

厚生労働省 渕岡化学物質安全対策室長

経済産業省 飛騨化学物質安全室長

環 境 省 新田化学物質審査室長 他

4.議題

1.一般化学物質のスクリーニング評価等について

2.化審法のスクリーニング評価・リスク評価におけるWEED2020年目標の達成に係る進捗状況と今後の取組について

3.その他

5.議事

○経産省 それでは、定刻になりましたので、ただいまから平成30年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、平成30年度化学物質審議会第3回安全対策部会、第189回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同審議会を開催いたします。

本日は、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は成立していることをご報告いたします。

なお、本合同審議会は第一部と第二部に分けて実施します。本日は13時から14時半までを第一部として、一般化学物質のスクリーニング評価等、2つ目の議題として化審法のスクリーニング評価・リスク評価におけるWSSD2020年目標の達成に係る進捗状況と今後の取り組みについて公開で審議を行います。第一部終了後、休憩を挟みまして、14時50分をめどに第二部を行いますので、よろしくお願いいたします。

○厚労省 続きまして、本合同審議会を開始する前に、厚生労働省事務局より所属委員の薬事分科会規程第11条への適合条項の確認について報告させていただきます。

同第11条におきましては、委員、臨時委員または専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員または当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には辞任しなければならないと規定しております。今回、全ての委員の皆様より同条に適合している旨ご申告いただいておりますので、報告させていただきます。

委員の皆様におかれましては、会議の開催都度、書面をご提出いただいており、ご負担をおかけしておりますが、引き続きご理解、ご協力賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

以上です。

○経産省 それでは、引き続きまして、お手元の配付資料の確認をさせていただきます。

議事次第の配付資料をごらんになりながら確認してください。 まず、 お手元の資料1─1「平成30年度スクリーニング評価等の進め方及び評価結果(案)」、資料1─1の別添として「優先度「高」物質及び専門家による詳細評価物質一覧表」、続きまして、資料1─3として「人健康影響に関する優先度判定(案)」、続きまして、資料1─4として「生態影響に関する優先度判定(案)」、続きまして、資料2シリーズですが、資料2─1として「今回のスクリーニング評価における専門家による詳細評価と判断基準」、資料2─1の別添として「環境中濃度による詳細評価(専門家の判断を要する物質の選定)の考え方」、資料2─2として「PRTR排出量による暴露クラスの見直し」、資料2─3として「環境中濃度による詳細評価」、資料2─4として「人健康影響に係る優先度「中」区分からの優先評価化学物質選定について」、資料2─5として「生態影響に係る優先度「中」区分からの優先評価化学物質選定について」、続きまして、資料3シリーズですが、資料3─1として「優先評価化学物質の指定根拠外項目の評価の方法と実施(スクリーニング評価に準じた評価)」、資料3─3として「人健康影響に関する優先度判定(案)」、資料3─4として「生態影響に関する優先度判定(案)」、資料3─4の別紙として「優先評価化学物質通し番号229の暴露クラスの設定に係る例外的な取扱いについて」、資料3─5として「指定済み優先評価化学物質のPRTR排出量による暴露クラスの見直し」、資料3─6として「指定済み優先評価化学物質の環境中濃度による詳細評価」、続きまして、資料4として「化審法のスクリーニング評価・リスク評価におけるWSSD2020年目標の達成に係る進捗状況と今後の取組(案)」、資料4別紙として、その資料4の別紙集ということになっています。

言い忘れましたが、資料1─3が2つに分かれていて、1枚ペラのものがあります。これは資料1─3の一部なのですが、未公示新規の化学物質についてのデータになりますので、透かしで「要回収」と書いてありますが、審議終了後は机に置いたままでお帰りください。メイン席の方にしか配布しておりません。傍聴の方には配布しておりません。

以上です。過不足等ございますでしょうか。そのほかの暴露クラスの資料とか参考資料は全てパソコンに入っていますので、適宜ごらんください。大丈夫でしょうか。

それでは、これよりご審議を賜ればと存じます。本日の全体の議事進行につきましては、化学物質審議会安全対策部会の林部会長にお願いしたいと思います。林部会長、よろしくお願いいたします。

○林部会長 林です。どうぞよろしくお願いします。

初めに、本日の会議の公開の是非についてお諮りいたします。

各審議会の公開につきましてはそれぞれ規定のあるところでございますが、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合または特定の者に不当な益もしくは不利益をもたらすおそれがある場合等、非公開とすべき場合には該当しないと考えますので、原則公開といたしたいと思います。ただし、営業秘密等に該当する場合は秘匿することを認めることといたしたいと思います。よろしいでしょうか。──ありがとうございます。それでは、本日の会議は公開といたします。

議事録につきましては、後日ホームページ等で公開されますので、あらかじめご承知おき願います。

また、本日は、議題1の今年度のスクリーニング評価結果、優先評価化学物質の判定の審議の後に、議題2としましてWSSD2020年目標の達成に係る進捗状況と今後の取り扱いについてもご審議いただくことになっております。この後者の審議を1時間ほど予定いたしております。従いまして、議題1のほうはできるだけ効率的な議論をお願いして、時間内におさめていただきたいと思います。

それでは、早速次第に従いまして、議題1から審議に入りたいと思います。

まず、議題1ですが、化学物質のスクリーニング評価による優先評価化学物質の判定についての審議に入ります。

それでは、最初に専門家による詳細評価なしで、優先度「高」と判定される物質の審議を行います。

今日の資料は大部ですので、これからの説明は資料1─1から資料1─4を用いて、平成30年度スクリーニング評価の進め方及び評価結果(案)、人健康影響及び生態影響に関する優先度判定(案)などについてご審議をいただきたいと思いますが、事務局から簡潔に説明をお願いいたします。

○経産省 資料1─1をごらんください。

スクリーニング評価は、リスクが十分に低いと判断できない化学物質を絞り込んで優先評価化学物質に指定するものです。それらについては今後リスク評価を行っていくことになります。

スクリーニング評価は、平成23年以降毎年度実施しており、前年度に届出のあった輸入数量、用途別出荷量等に基づき推計した暴露クラス、国において収集した有害性情報に基づき有害性クラスを付与し、1ページ目、図1にありますマトリックスにクラスを当てはめた上で優先度「高」の物質などを優先評価化学物質相当と判定しております。

1枚めくりまして、2ポツ、実施状況になります。こちら、詳細は表1を確認ください。現在指定されている物質は合計208物質となっております。

次のページにいきまして、3ポツ、実施対象ですが、今回のスクリーニング評価はこれまでと同様の方針で行っております。実施対象につきましては、製造・輸入数量が10t超であった一般化学物質等を対象としております。

4ポツ、基本方針。有害性クラスの付与に関しては、暴露クラス1~4の物質について行っており──次のページへ行きます。暴露クラス5または外の物質については、暴露クラスの付与をもってスクリーニング評価を実施したこととしております。

5ポツ、課題への対応ですが、有害性情報の信頼性の観点から評価することができなかったものについては、引き続きデフォルトの有害性を適用し、優先評価化学物質の指定等を実施しております。また、現状の届出情報のみでは構造情報が得られない物質については、詳細な構造・成分情報の提出が可能となるような省令改正を実施しております。

6ポツ、今回のスクリーニング評価の結果です。暴露クラスは、今年度は平成28年度実績より算出しており、資料1─2のとおり付与しております。1─2はパソコンに入っておりますので、後ほどごらんください。

また、評価物質のうち有害性クラスを付与している物質については、今年度の暴露クラスを踏まえ、優先度の判定を行っています。詳細は後ほどご説明いたします。

また、優先度「中」区分から専門家による詳細評価、いわゆるエキスパートジャッジでありますが、こちらについても優先評価化学物質相当と考えられる物質の選定を行っております。こちらも詳細は後ほどご説明いたします。

参考までに、表3に、暴露クラスごとの及び有害性クラスを付与している物質数を載せております。有害性クラスを付与している物質数は人健康で279、生態で307となっております。

また、優先評価化学物質の指定根拠でない項目について、最新の有害性情報及び最新の暴露クラスを用いてスクリーニング評価に準じた評価を実施しております。こちらも後ほど詳細を説明させていただきます。

以上です。

○厚労省 それでは、人健康影響の判定(案)についてご説明させていただきます。資料1─3をごらんください。資料1─3は紙でもご用意しております。A3サイズの紙になっております。

基本的には、左から3分の1程度のところにございます優先度の列をごらんいただければと思います。結論から申し上げますと、今回のスクリーニング評価におきまして、優先度「高」となる物質はございませんでしたので、優先度「中」「低」「外」の順番で物質が並んでおります。

まず、1~5ページ目をごらんください。

こちらは、今回新たに有害性クラスの付与を行う候補物質でございますが、優先度判定を行った結果、優先度「高」に該当する物質、つまり優先評価化学物質相当とする候補物質はございませんでした。

続きまして、6ページ目ですので、3枚目の裏側になります。こちらは、平成22~29年度に有害性クラスの付与を既に行った物質について、今回付与されました暴露クラスに基づいて優先度判定を行った結果であります。こちらにつきましても優先度「高」となる物質はございませんでした。

続きまして、別紙になりまして、資料1─3「未公示新規物質の優先度判定」という資料をごらんください。

こちらは、公表されていない企業秘密に関する事項が含まれておりますので、配付は委員の先生方限りとさせていただいております。また、当該資料につきましては会議終了後に回収させていただきます。委員の先生方におかれましても、ご発言がある際には、物質名ではなく左端のカラムにございます番号をお使いいただけますようお願いいたします。

公示前の新規化学物質につきましては、新規審査における毒性の情報と、今回付与いたしました暴露クラスを用いて優先度判定を行ったところ、こちらにつきましても優先度「高」となる物質はございませんでした。

資料1─3シリーズの説明につきましては以上になります。

○環境省 それでは、続きまして、資料1─4についてご説明いたします。

資料の構成について、冒頭にまずご説明をいたします。

ページ番号を打っておらず申しわけないのですけれども、1枚目が今年度新たに有害性クラスの付与を行った物質でございます。

1枚めくっていただきまして、裏面、2ポツでございます。今回新たに有害性クラスの付与を行う評価単位ということでございまして、平成26年度の審議会におきまして評価単位として設定したものの、有害性が得られていなかった区分についてでございます。

3枚目が、済みません、2ポツとなっておりますが、3ポツの間違いでございます。3ポツの平成22~29年度に有害性クラスの付与を行った物質ということとなっております。

では、最初に戻っていただきまして、今回新たに有害性クラスの付与を行う物質でございます。№1~3の物質が、今回「高」の判定となっております。

もう一枚めくっていただきまして、今回新たに有害性クラスの付与を行う評価単位、ポリオキシエチレンアルキルエーテルでございますけれども、こちらに関しましても3つのCASを合わせまして暴露クラス3、有害性クラス1と判定されておりまして、「高」の判定となっております。

続きまして、過年度に有害性クラスの付与を行いまして、今回暴露クラスが変更、変動したことによりまして、暴露クラスが4、有害性クラスが1になったものが№1の酢酸ヘキシルでございます。本物質でございますけれども、6月に最終の有害性の確認を行ったところでございますけれども、本物質に関しまして最近になって有害性情報が出てきたという情報提供がございました。本物質に関しましては当該の有害性情報について信頼性確認を行いますので、今回「高」というふうに判定しておりますけれども、今回「高」とするのは保留とさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

資料1─4に関しましては以上でございます。

○林部会長 ありがとうございました。今、事務局から資料の説明をいただきました。公示前の判定済み新規化学物質に関する判定(案)などについては、営業秘密等に該当する場合は秘匿することに該当しますので、本審議会においても取り扱い注意でお願いいたします。資料1─3の部分です。資料1─3の未公示新規物質に関してコメントをいただく場合には、物質名称ではなくて番号でお願いいたします。

ただいまの判定(案)のうち、優先度「高」の物質について、優先評価化学物質相当と判定することにつき、ご質問、ご意見等をいただきたいと思います。ご質問、ご意見等のある方は手を挙げていただければ順次指名させていただきます。なお、優先度「中」「低」につきましては、この後の審議ということになります。まず、優先度「高」のものについてです。何か、今の事務局の説明に対して、ご質問、コメント等ございますでしょうか。──何かございませんか。まあ、これはそもそも「高」で来てきますので、大きなディスカッションは必要ないのかと思います。では、質問、コメント、ないということで、次に進めさせていただきたいと思います。

続きまして、専門的な見地から個別の判断、エキスパートジャッジによる詳細評価が必要な優先度「中」「低」の物質の審議に移ります。

それでは、資料2─1から2─5に従って、事務局から説明をお願いします。

○環境省 それでは、資料2シリーズに基づいてご説明させていただきます。

まずは資料2─1でございます。スクリーニング評価におきましては、ご存じのとおりマトリックスを使いまして、「高」と判定されるものについて優先評価化学物質としているところでございますけれども、その結果、「中」に分類されるものであっても、当該詳細評価を踏まえまして3省の審議会において必要が認められれば優先評価化学物質に選定することとなっております。

かいつまんで、その基準についてご説明をしたいと思います。

「Ⅰ.」のところでございます。優先度「中」及び「低」区分についての詳細評価でございます。これにつきましては4点観点がございまして、1つ目が1ページ目のPRTR排出量による暴露クラスの見直しでございます。PRTRの届出排出量、あとPRTR届出外排出量のうち、化審法用途に該当する部分に関しまして、その排出量と化審法の排出量を比較いたしましてPRTR排出量のほうが上回る場合におきましては、その暴露クラスをつけ直して改めてマトリックスに入れていくというようなことをいたします。その結果、「高」になった場合には優先判定をされるという観点でございます。

1枚めくっていただきまして、2ポツでございます。環境中濃度による詳細評価でございます。資料2─1の別添に詳細をお示ししておりますけれども、時間の関係もございますので、今回は割愛させていただきます。環境中濃度、モニタリング等を得られた場合には、詳細評価相当を少し簡略化したような評価を行います。有害性評価値とモニタリング濃度あるいは摂取量について比較をすることによってリスクありと判定された場合には、これも優先評価化学物質に判定されることとなっております。

3ポツでございます。生態影響についての慢性毒性優先の原則により難いことによる有害性クラスの見直しでございます。化審法におきましては、慢性毒性について優先の原則をとっておりますけれども、生態影響に関しまして、慢性毒性値と急性毒性値をACR(急性慢性毒性比)で割った数値について比較をし、その急性毒性値をACRで割ったもののほうが小さくなった場合に関しましては、これをエキスパート等でチェックをいたしまして、そちらの値をとるということもあると。それで有害性クラスをつけ直すこともあるというようなことでございます。

続きまして、4ポツでございます。一般毒性の重大性に関する不確実性付与による有害性クラスの見直しということでございますけれども、「中」及び「低」に区分された物質について、一般毒性に関して詳細評価を行いまして、重大な影響が考えられるものについては不確実性を適用するということをしております。詳細は以下にお示しをするとおりでございます。このような観点で、マトリックスで「高」になった場合に関しましては、優先評価化学物質ということになっていくということでございます。

もう一点でございますけれども、2ポツ以降でございますけれども、こういった結果、「中」に分類されたものに関しましても、非常に人健康影響あるいは生態影響で有害性が強いと判定されたものに関しましては、「中」であった場合に関しましても優先評価化学物質に指定していくということをしております。今回でございますけれども、暴露あるいはイタリック「Ⅰ.」の観点で優先に判定されるものはございませんでした。2ポツの有害性が非常に強いという観点からは、幾つかの物質が優先判定ではないかという案を出させていただいております。

続きまして、資料2─2、2─3でございます。先ほど申し上げましたとおり、PRTR排出量あるいはモニタリング、環境中濃度による評価でございますけれども、これについては、エキスパートジャッジの結果、判定が覆るものはございませんでした。

資料2─3までにつきましては以上でございます。

○厚労省 続きまして、資料2─4をごらんください。

こちらの資料につきましては、今年度のスクリーニング評価において「中」あるいは「低」に分類された物質について、先ほどの資料2─1の「Ⅱ.優先評価化学物質に選定する際の判断基準」のうち、「2.」の人の健康に係る選定の判定基準として挙げられておりました(ア)発がん物質、(イ)有害性評価値が非常に低い物質、(ウ)生殖細胞への変異原性のある物質に該当する可能性があるかなど、詳細な検討が必要と考えられる物質を整理した資料になります。今回収集した情報からは、(ア)及び(ウ)に該当する物質はございませんでしたが、(イ)有害性評価値が非常に低い物質については1物質該当がございました。本物質につきましては、キースタディーとしましたラットへの強制経口投与による90日間反復投与試験におきまして最高用量で神経毒性が認められ、NOAELを0.5として、不確実係数につきましては種差10、個体差10、試験期間2に神経毒性がみられたことから、影響の重大性10を加え、合計2,000としましたことから、有害性評価値0.00025が導出されております。従いまして、有害性クラスは2、暴露クラスは5、優先度判定「中」ではございますが、事務局としましては優先評価化学物質に選定すべきと考えております。

以上になります。

○環境省 続きまして、資料2─5についてご説明をいたします。

生態影響に係る優先度「中」区分からの優先評価化学物質の選定でございます。本観点に関しましては2物質が抽出されておりまして、いずれも有害性クラス1、暴露クラス5でございまして、優先度判定は「中」でございますけれども、PNECが10-4㎎/Lを下回るということから、優先評価化学物質相当ではないかということでお示しをさせていただいております。

資料2─5につきましては以上です。

○林部会長 どうもありがとうございました。ただいまの事務局よりの説明、資料2─1から2─7につきまして、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。これはエキスパートジャッジで優先指定がなされるというものでございます。

○原田委員 ご説明ありがとうございます。資料2─4で、神経毒性から優先度「中」から「高」に該当する物質が1つあるということで、この神経毒性、一言で書かれていますけれども、もう少し詳細な説明をいただけないでしょうか。

○林部会長 事務局、わかりますでしょうか。

○厚労省  お答え申し上げます。認められた神経症状なのですけれども、後肢につきまして握力の低下、着地時に後肢の開脚、後肢の運動失調や麻痺、そして神経の変化に伴うものだと思いますけれども、後肢の筋萎縮が認められております。

○原田委員 ということは、回復性も認められていないということですかね。

○厚労省  回復性をみているという試験条件ではありませんでした。

○原田委員 わかりました。

○厚労省 ただ、ちょっと補足して申し上げますと、ほかの試験、例えばラットの発がん性試験でも同様の変化は認められております。

○原田委員 了解しました。

○林部会長 ほかに何か追加のご質問、コメントはございませんか。もしないようでしたら、次に進ませていただきます。

次は、優先評価化学物質の指定根拠外項目の評価についてです。事務局よりご説明をお願いします。

○経産省  資料3─1をごらんください。

スクリーニング評価は、一般化学物質ごとに「人健康影響」と「生態影響」に係る2通りで行うこととしているため、資料1ポツ、①から③の3通りの優先評価化学物質が存在します。「人健康影響」のみが指定根拠のもの、「生態影響」のみが指定根拠のもの、あるいは「人健康影響」及び「生態影響」両方が指定根拠のものとなっています。その結果、「人健康影響」のみが指定根拠となっているものについては、「人健康影響」のリスク評価のみが進められ、生態も同様となっております。しかし、優先評価化学物質の指定根拠ではない項目についても、リスクがないと認められないかどうかを評価することが必要であることから、このような評価を行っております。

参考に書いておりますが、現在、「人健康影響」のみが指定根拠となっているものが88物質、「生態影響」のみが指定根拠となっているものが86物質、両方が指定根拠となっているものが34物質で、合計208物質が優先評価化学物質となっております。

2ポツの評価方法ですが、こちらの評価は一般化学物質と同様に「優先度マトリックス」に当てはめ、優先度「高」のものを優先評価化学物質相当と判定し、優先評価化学物質の指定根拠としております。また、専門家による詳細評価の結果、必要性が認められれば優先評価化学物質相当と判定することもしております。

以上です。

○厚労省  まず、人健康に関する評価についてご説明させていただきます。資料3─3、人健康影響に関する優先度判定(案)をごらんください。

通常の優先度判定を実施し、また、エキスパートジャッジ対象物質につきましても調べましたが、いずれにつきましても優先評価化学物質に相当する物質はございませんでした。

人健康に関しましては以上になります。

○環境省  続きまして、資料3─4についてご説明をいたします。

資料の構成ですが、一般化学物質と同様に1枚目が今回新たに有害性クラスの付与を行う物質でございまして、1枚めくっていただきまして、2ポツが過年度に有害性クラスを付与したものということでございます。

その結果、1枚目、1ポツの、今回新たに有害性クラスの付与を行う物質2物質に関しまして「高」の判定とさせていただいております。

ちなみに、229番の物質でございますけれども、本物質は3─1でご説明した法則と少々異なることをしておりますので、3─4の別紙につきまして、そのあたりのご説明をしております。

資料3─4の別紙をごらんください。資料3─4の別紙でございます。

優先評価化学物質通し番号229番の物質でございますけれども、本物質についてはスクリーニング評価の段階ではCASベースで行われておりまして、優先評価化学物質はアミニウムの塩ということになっておりますけれども、この塩化物についてスクリーニング評価を行いまして、平成29年11月24日の3省合同審議会におきまして人健康影響の観点で優先評価化学物質相当とされまして、平成30年4月2日に物質の範囲が拡大されまして、塩として優先評価化学物質としております。

通常でございますけれども、人健康影響もしくは生態影響の観点のみで優先化学物質に指定された場合でございますが、資料3─1でご説明しておりますとおり、暴露クラスの算出方法のところでございますけれども、評価の前年度が一般化学物質として届け出られておりますので、優先としての数量が把握できないため、当該年度はスクリーニング評価の対象外としているところでございます。今回、CAS番号ベースで暴露クラスが得られておりまして、塩化物のみでございますが、これが暴露クラス2ということでございまして、塩に拡大しても2あるいは1になるということでございます。

一方、有害性に関しましては塩化物について有害性が得られておりまして、これが有害性クラスが1ということでございます。本物質に関しましては水中に入りますとイオン化することによりまして、その他の塩とも同等の有害性を示すということは考えられます。そうしたことから、本物質に関しましては通常の方法とは少し異なりますけれども、生態の観点で優先相当という判定をさせていただいております。

3─4に関しましては以上です。

続きまして、3─5、3─6でございますけれども、こちらも一般化学物質と同様にエキスパートジャッジを行っております。PRTR排出量、モニタリング、いずれに関しましても逆転判定になるものはございませんでした。

資料3─5、3─6につきましては以上でございます。

○林部会長 ありがとうございました。ただいま資料3─1から3─6のご説明をいただいたことになりますが、何かご質問、コメント、ございますでしょうか。──特にありませんか。ないようでしたら、次に進みたいと思います。

次は、まとめですけれども、事務局のほうから資料1─1、5ページの7行以降についてご説明いただければと思います。

○経産省  資料1─1、5ページをごらんください。

優先評価化学物質に相当すると考えられる物質について、数については表4、具体的な物質名等については資料1─1別添に載せております。ただ、酢酸ヘキシルが保留となったことから表4の数値が変わりまして、優先度「高」物質の生態のところが5物質から4物質に変更となります。優先度「高」物質に関しては合計4物質、専門的な見地から個別の判断に関しては合計3物質となります。内訳としては、人健康が1物質、生態が6物質となります。また、指定根拠でない項目に係る優先度「高」物質については、生態のみ2物質となっております。

以上です。

○林部会長 ありがとうございました。優先評価化学物質の判定については以上となるのですが、最終的に、先ほどご審議いただきました優先度「高」の物質及びエキスパートジャッジした物質、今のものについて優先評価化学物質相当と判定してよろしいでしょうかというのが1つ。また、資料1-1「平成30年度スクリーニング評価の進め方及び評価結果」をご了承いただいてよろしいかということについてお諮りしたいと思います。資料1─1については、表4の優先評価化学物質相当の物質数を記入し、審議後の資料として公開するということでございます。資料1─1、表4の優先評価化学物質相当(生態影響の優先度「高」)の物質数が、もともとが「5物質」となっていたところを「4物質」と記載変更したものを、審議後の資料として公開するということでございます。よろしゅうございますか。了承いただいたというふうにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

それでは、続きまして、議題2のほうに移りたいと思います。議題2はWSSD2020年目標達成に係る進捗状況と今後の取組ということでございます。これは資料4以降のものですけれども、資料4に従って事務局から説明をお願いいたします。

○経産省  お手元に資料4と資料4の別紙をご用意ください。

まず、資料4を用いてご説明いたします。

めくっていただきまして、「はじめに」とありますけれども、もう一枚めくっていただいて、4ページの線表をごらんください。これは、平成21年の化審法の改正から2020年までの法改正や運用の進展を示したものになっております。

化審法は、いわゆるWSSD2020年目標の達成に向けて、平成21年に改正をいたしました。それ以降、段階的なリスク評価を行う体系へと転換し、運用を進めてまいりました。改正の2段階目の施行から5年を経過した平成27年に、化審法施行状況検討会というものを立ち上げ、施行状況の点検を行っております。そのときに、WSSD2020年目標にかかわる課題の対応と方向性というものが整理されました。その際に、2020年までに達成すべき具体的なイメージを早急に明確化する必要があるのではないか、あるいは目標を達成するために具体的な方策について引き続き検討してはどうかといった方向が示されました。それを受けまして、翌28年度に3省合同審議会で目標達成の姿と合理化方策といったものを整理し、審議・了承されました。そのような紙を、これ以降「目標紙」というふうに申し上げます。その際に、平成28年度から2020年度までの5年間のロードマップも策定したということをこの線表で示しております。

ページを戻っていただきまして、3ページ目の上をごらんください。そのときに明確化した目標が3つございます。1つは、信頼性のある有害性データが得られている物質についてスクリーニング評価を一通り終えるという目標①。そして、第二種特定化学物質に指定すべきものを第二種特定化学物質に指定するというリスク評価に関する目標②。そして、評価を行うためのデータが得られなかった物質について評価を行える目途を立てるという目標③でございます。これらの目標を達成するために、平成28年度の目標紙の中で、その下の図表1に示す13の方策を掲げたというところでございます。

ページめくっていただいて、また線表をごらんください。この線表をみていただきますと、その方策、ロードマップを策定したところから、現在、平成30年はちょうどそのロードマップの中間地点に当たるという位置づけにあります。また、この線表の下のほうをみていただいて、そこに評価Ⅱの審議物質数を赤で示しておりますけれども、平成27年の施行状況を振り返った時点ではやっと5物質を審議したところでした。現時点では累積で30物質超の審議結果が蓄積されてきたところでございます。

13行目、そこで、本資料では、蓄積されてきた評価結果等を解析しまして、方策の実行状況や評価手法の点検(CHECK)、チェックを行って、目標達成に向けて必要に応じてさらなる取り組み(ACTION)を行っていこうというふうに考えております。それをとりまとめた紙でございます。

次の5ページには、本資料の全体構成と要旨を示しております。次の第2章では3つの目標ごとの達成状況を確認しております。第3章では、13の方策の実行状況の点検と、これまで使ってきた評価手法の有効性の点検を行っております。それらの点検結果を受けて、最後、第4章で対応策の一覧としてとりまとめてございます。この順番でご説明をしていきます。

めくっていただきまして、6ページをごらんください。この第2章では、3つの目標ごとの進捗状況の確認をしております。ここの6ページの上のところの囲みに、この章のまとめを示しております。

スクリーニング評価に関する目標①に関しましては、人健康・生態ともに達成に向けて着実に進捗をしております。

リスク評価に関する目標②に関しましては、平成29年に示した評価Ⅱスケジュールというものにおおむね沿ってこれまで進めてきておりまして、達成に向けて着実に進捗しています。しかしながら、これまで評価した物質の多くが二特非該当あるいは優先取消と判定されたことから、今後2020年以降のリスク評価も見据え、一層の合理化・加速化が必要な状況であるということがわかりました。そのため、一定の対策をとっていく必要があるだろうというふうに整理しております。

目標③につきましては、評価を行うためのデータが得られなかった物質について、制度改善等を行い、一定の目途が立ったというふうに考えております。

それぞれの中身について追加説明をしていきます。

まず、スクリーニング評価の進捗状況ですけれども、6ページの下の図をごらんください。これは、ちょうど1年前のスクリーニング評価時点の一般化学物質の数の状況を示しております。約2万8,000の一般化学物質のうち、ちょうど1年前のスクリーニング評価の時点では、暴露クラスをつけた7,663物質、その中の暴露クラスが1~4の物質は、人健康で877、生態で558でした。これらが有害性クラスを付与する対象となります。

ここまでは以上です。

○厚労省  そうしましたら、まず、人健康に係るスクリーニング評価の進捗についてご報告させていただきます。

7ページ目の図表5をごらんください。こちらの図では、暴露クラス1~4の一般化学物質につきまして、平成28年度及び平成29年度の時点で人健康に係る評価の状況を比較した図になります。主に、黒枠で囲まれました2020年目標の達成に向けた評価対象物質の部分をごらんいただければと思います。白色のカラムで表示されております有害性評価未実施の物質は着実に減少し、それに伴いまして薄いグレーのカラムで表示されております有害性クラス付与済みの物質、また、有害性情報がないことが判明した黄色のカラムの物質が増加していることがわかるかと思います。以上より、目標の①につきましては実現に向けて着実に進捗しているといえます。

以上になります。

○環境省  続きまして、生態の観点についてご説明をいたします。

暴露クラス1~4の一般化学物質について、生態の有害性クラスの付与の状況を図表の6にお示しをしております。1枚めくってごらんください。

平成29年11月時点で評価可能な53物質全ての評価を終えているところでございます。有害性クラスを付与したものが45物質、有害性情報なし、情報の信頼性なしが8物質、残りの55物質でございますけれども、評価の手法の検討が必要とされた物質、MITI番号のみのものであるとか、常温でガス状のものであるとか、あるいは平成29年度には評価対象外となった物質でございます。以上のことから、生態の観点におきましても目標①に関しましては実現に向けて着実に進捗しているということができると思います。

図表の6ですが、図表の4と比較していただきますと、生態が558物質、こちらですと612物質となっているかと思いますけれども、612物質から、一番下の棒グラフの端、54物質を引いていただきますと、558ということでございます。

以上です。

○経産省  続きまして、9ページ、リスク評価の進捗状況に移ります。

図表の7に、優先評価化学物質の数の状況を示してございます。図の下のほう、現在208の優先評価化学物質がございます。過去毎年、評価Ⅰの優先順位づけということをやってきて、通算で累積66物質を評価Ⅱに送っております。そのうち、32物質につきまして一定の評価済み。3物質については評価Ⅲに送ったという全体の状況がございます。これらにつきましては、平成29年に公表した評価Ⅱのスケジュールに沿って進めているのですけれども、その中身について一部みてみます。

めくって11ページをごらんください。

図表8ですけれども、これは今年度の9月までに評価Ⅱの審議をした物質と、評価Ⅱに上げたけれども数量監視で取り消した物質も合わせた一覧です。この一覧で、黄色く色をつけた物質が、二特該当性が否定できないとして評価を継続しているものになります。これをみますと、二特非該当となった物質あるいは優先取消となった物質というもののほうが多数となっている状況となっております。従いまして、評価Ⅱに至るまでの評価手法、すなわちスクリーニング評価、評価Ⅰについて、有効性をいま一度点検することが有効ではないかというふうに整理しております。さらに、これまでの手法で評価Ⅱに上げた物質で構成される評価Ⅱスケジュールにつきましても、合理化・加速化に効果的な範囲で再検討することも有効ではないかというふうに考えております。

次、12ページ、目標③に移ります。これは、評価に必要な情報収集に向けた制度改善に関するものになります。

これに関しましては2つの側面がございます。1つは、物質同定に関すること。もう一つは有害性に関することになります。

物質同定に関しましては、いわゆるUVCB物質、複雑な混合物といったものに関して、現状の制度では評価する化学物質の評価単位を決定する情報が不足しているために、評価を進めることが困難となっております。この対応として、来年、平成31年4月施行予定で省令改正を行いました。具体的には、一般化学物質、優先評価化学物質の製造数量等の届出において、実態に則した化学物質の届出単位となるように改正をしております。また、必要に応じて構造・組成について書類を添付していただけるようにも改正をしております。

もう一つ、有害性情報が得られなかった物質への対応としましては、スクリーニング評価、リスク評価のいずれの段階におきましても、QSARやリードアクロス等による予測値等の利用に向けた検討準備を進めております。

以上から、この目標③につきましても一定の目途が立ったというふうに考えております。

13ページに移ります。方策の実行状況と評価手法の点検です。

13項目の方策を掲げたわけですけれども、その実行状況の点検を行いました。そこで、目標の②、一部課題が明らかになったリスク評価に関する目標に関連して、重点化が必要な2つの項目が抽出されました。方策の⑤、評価Ⅰ手法の見直しというものと、方策⑨、評価Ⅱスケジュールの見直しといったものになります。

さらに、現在の評価手法が第二種特定化学物質に該当しそうな化学物質を絞り込むのに有効に機能しているかという観点で点検をした結果、改良すべき要素として3点抽出されました。用途等、化審法の製造数量等の届出情報の精査を徹底するということ。PRTR排出量を活用していくということ。もう一つは、評価初期段階で定量的な有害性評価値を使っていくといったことになります。

めくっていただきまして、14ページ、3ポツに、ここで13項目の方策の実行状況の点検をまとめております。15ページから16ページにかけての図表10に整理をしております。図表の10は、目標紙に書かれた13項目の方策が上から並んでおりまして、各方策がどの目標に対応しているかというのが左側に示してあります。そして、現状での達成状況、既に実施済みもしくは実行中であるのか、あるいは対応を進めて施行を待っている段階まで行っているのか、あるいは現在まだ検討中のもの、実施したけれども再検討が必要なものという3分類に分けております。

前段で、一部課題が見出された目標②、リスク評価にかかわる方策で現状まだ検討中等であるものについては重点化が必要だというふうに考えられます。それに該当するのが、方策⑤⑦⑨ですが、⑦の方策につきましては中長期的な取り組みということで、現状、2020年以前に早急に対応が必要であるものは、⑤評価Ⅰの手法の見直しと、⑨評価のスケジュールの見直しではないかというふうに考えられました。

17ページ、次に、手法の点検に移ります。これまで使ってきた評価手法について、3種類の点検を行っております。

まず、1つ目、17ページの28行目からですけれども、各評価段階における評価結果を比較することによる点検を行っております。化審法は、多段階の評価で第二種特定化学物質に該当しそうな物質を効率的に選定するというスキームです。そこで、第二種特定化学物質の該当性に関して一定の結論が得られている優先評価化学物質を対象に、その評価Ⅱの結果と、その前段階の結果、スクリーニング評価、評価Ⅰの結果を優先度マトリックス上にマッピングするという形で比較を行いました。

ページをめくっていただいて、18ページの上に、その点検の凡例を示しております。この太い黒い枠が優先度マトリックスに該当する枠になっております。数値として、オーダーで2桁ずつ延長した拡大マトリックスに評価結果をマッピングしました。各段階の評価結果を色別に示しておりまして、評価Ⅱの結果に関しましては、二特該当性が否定できないという結果については紫色で、二特該当ではなかったという結果に関しては青色で示しております。

この方法、優先度マトリックスは、下のほう、図表11の左側にありますように、有害性評価値と環境排出量の組み合わせで二特に該当する、すなわち複数地域でリスクが懸念されるような化学物質の数量の組み合わせがどの部分に位置するかということで優先度マトリックスがつくられておりまして、その手法の成り立ちに立ち返った点検結果ということになります。

結果ですけれども、20ページ、21ページにお示しをしております。20ページが人健康影響でリスク評価の結果が得られたものについて、21ページは生態影響に関するものです。

これをざっとみますと、人健康影響に関しましては──説明し忘れましたが、この優先度マトリックスのピンク色、赤色の領域というのが優先度「高」に相当する領域というふうになります。人健康影響の評価に関しましては、おおむね優先度「高」の中で各段階の評価結果が移動しておりまして、おおむね妥当というものの数が多いというふうにいえます。

ただ、一番上の1,3-ブタジエン、その下のクロロエチレン、その隣のエチレンオキシドといったものに関しては、有害性の横のぶれが各段階で大きくなっておりますが、これはスクリーニング評価、評価Ⅰまでは発がん性に関して定性的に有害性の分類を行っていて、評価Ⅱの段階で定量的な有害性評価値を出すといった評価手法によって、各段階で使うエンドポイントが変わったり、数値が大きく異なったりということがみてとれます。ここから、早い段階で定量的な、より正確な評価結果を出すために、評価Ⅰから発がん性に関する定量評価をしようという出口につながっております。

21ページの生態に関しましては、こちらは暴露クラス、縦の大きなぶれが目立ちます。これに関しましては、一つは、化審法の届出情報で用途間違いがあったということ、あとは、リスク評価Ⅱの段階になってPRTR情報を使ったということから、大きく暴露が動いたというものが多うございます。ここから、評価Ⅰの段階からPRTR情報を使うということ、あとは各段階で化審法の届出情報を精査するという改善要素を抽出しております。

続きまして、22ページ、2つ目の点検結果でございます。これは、優先に指定したときの前後の排出量、暴露クラスを優先度で示していますけれども、その変動をみております。物質によりましては、その優先物質に指定されたときに特異的に単年度取引があったために、その優先に指定されて以降は暴露が小さくなってしまうという物質などもあることがわかりました。それは用途の間違いによってそういう変動が起きることもありますし、単年度の取引ということもあります。こういった大きな変動があるものについては、優先指定をするときに経年変化をみて、この時点では優先に指定するかどうかを勘案するのが有効ではないかという改善要素として抽出をいたしました。

ここまでは以上です。

○環境省  それでは、(3)リスク評価(一次)評価Ⅰの手法の点検でございます。

本資料に関しましては、資料4の別紙シリーズにお示しをしておりまして、別紙の8、47ページからとなっております。先ほど経産省さんよりご説明がありましたものと若干重複するところもございますが、かいつまんでご説明をさせていただきたいと思います。

リスク評価Ⅰに関しましては、冒頭ご説明ありましたとおり、リスク評価Ⅱを行った結果、懸念なしであるとか、懸念が数地点であるということがあったことから、ⅠとⅡの結果を比較いたしまして、大きな違いが生じた要因を抽出しております。抽出した観点から、今後改善を図るべき項目を検討しております。

それでは、1枚めくっていただきまして、評価Ⅰと評価Ⅱの結果に大きな違いが生じた要因の抽出ということでございます。1.3.1は、評価Ⅰと評価Ⅱ──評価Ⅰの条件ですね──それについておまとめしております。

図表2に関しましては文章で書いておりますので、図表3のほうをごらんください。現在の評価Ⅰの手法でございますけれども、人健康影響に関しましては、条件1として発がん性クラスが有害性クラス1であること、または、条件2といたしまして毒性が懸念されるというところでございます。生態影響に関しましては、初年度、24年7月については3栄養段階が全て入手可能という条件が入っておりましたけれども、それ以降は暴露の条件のみになっておりまして、暴露評価におきまして懸念が大きいところというような格好になっております。

1.3.2で、評価Ⅰと評価Ⅱの比較結果をお示ししております。これは一つの目安ということではございますけれども、その比較の結果について「○」と「●」ということで、問題があるということではないのですけれども、好ましくない変化ではないかというところに「●」をおつけしているところでございます。4つの観点から比較をしておりまして、有害性評価値の変化、②といたしまして排出量の変化、③といたしまして下水除去率の変化、④といたしまして評価対象の変更ということで比較をしております。

次のページ、図表の4でございます。図表の4、複雑な表になっており申しわけございませんけれども、図表の4が人健康影響ということでございます。

表の見方でございますけれども、一番左に物質名称がございますけれども、そのすぐ右が評価Ⅰの結果、そのさらに右が評価Ⅱの結果ということでございます。暴露評価は複数の方法がございますので、排出源ごとの暴露シナリオ、あるいはG─CIEMS、環境モニタリングの評価ということで並べております。頭のところが薄緑色となっているものが評価Ⅰと評価Ⅱの結果が異なった要因、先ほどご紹介いたしました4項目に関して比較をしたところでございます。

人健康影響に関しましては、ごらんになってわかりますとおり、有害性のD値の変化ということが非常に大きい、幾つかの物質で挙がってきているところでございます。また、排出量の変化につきましても、PRTR排出量との乖離ということが指定されているという結果かなということでございます。

また1枚めくっていただきまして、図表の5が生態影響に関するものでございます。表のつくりは人健康影響と同じでございます。ごらんいただきますと、生態影響に関しましては、PNEC値の精査ということがございますけれども、これに関しては精査の幅がそう大きくなく、「○」というものをつけさせていただいておりますけれども、人健康影響と比べますと用途の精査による暴露クラスが大きく変わるということ、PRTR──これは人健康影響と一緒ですけれども、PRTR排出量が乖離しているという話。あと、幾つかの物質に関しましては下水除去率が変わったことによるものであるとか、分解生成物による評価が評価Ⅱで行われたという点を挙げております。

これを踏まえまして、1.3.3で評価Ⅰと評価Ⅱの結果に大きな違いが生じた要因のまとめをしております。①に関しましては、有害性評価値が、発がん性が定量的に評価されることに伴う変化があるのではないか。②に関しましては、用途照会、用途精査が行われたことに大きく変化が起こっているということでございます。③に関しましては、下水除去率、評価Ⅰに関しましてはデフォルト値として67%という数値を使っておりますけれども、これが物性値とかを精査いたしまして評価Ⅱで大きく変化しているケース。④に関しましては、環境中の挙動の考慮ということでございます。

55ページ、1.4からでございますけれども、これは次項の、本体資料の4ポツの、今後の取り組みをご説明いただいた後でご説明をさせていただきたいと思います。

途中ですが以上です。

○経産省  では、資料4の4ポツ、24ページをごらんください。

4ポツ、方策の達成状況・評価手法の点検から導き出された対応策と今後の取り組みというところで、ここでは、前章までの方策の実行状況の点検から抽出された2つの重点方策と、評価手法の点検から導き出された3つの改良要素に基づきまして、スクリーニング評価、評価Ⅰ、評価Ⅱの各段階における具体的な対応策を一覧表で示しました。また、それぞれについて具体例もお示ししております。

図表15をごらんください。2ページにわたってしまっていますが、縦にスクリーニング評価、評価Ⅰ、評価Ⅱの各段階を示しています。そして、左側には重点方策の点検から抽出した重点方策。これは手法の見直しというところで評価Ⅰのところに方策⑤を記載しております。さらに、評価Ⅱの段階では、評価Ⅱスケジュールの見直しというところを記載しております。

この見直しの中身なのですけれども、17ページに戻っていただけますでしょうか。17ページの、先ほどの方策の点検状況のところですけれども、17ページの一番上の囲みでございます。この重点化するといった方策⑤と⑨につきまして、平成28年度目標紙の中で一定の方向性を記載しております。評価Ⅰに関しましては、第二種特定化学物質になりそうな物質をより絞り込む。例えば、マトリックスの左上のマスから着手する。二特該当性を明確化し、要件に該当しそうなものを先に評価する。あるいは、他法令で管理済みの物質は後回しにする等といったことが書かれています。また、評価Ⅱのスケジュールも同様の観点で見直す。このような方向性を加味して対応策の記載をしております。

また、24ページ、25ページにお戻りください。その目標紙で書かれた方向性に沿って、25ページ、評価Ⅰの方策⑤の方向性ですけれども、二特該当性が高い物質を絞り込むための具体策を実施していく。手法の点検の改良要素でPRTR情報等を使っていくというのがございますけれども、そういったものを使うことにより、より精度よく第二種特定化学物質に該当するような物質を絞り込めるのではないかというふうに考えています。

もう一点、先ほど触れました他法令の状況の利用ですけれども、他法令で基準値等が設定されており、それが化審法の法目的に沿うものであって、基準値等が達成されているような物質に関しては必要に応じて優先度づけで考慮するということも有効ではないかというふうに考えております。評価Ⅱも、同様の観点の見直しを可能な範囲でやっていくことはどうかというふうに整理しております。

評価手法の点検から抽出した改良要素は、先ほど来申し上げているように、化審法の用途等の届出情報の確認の徹底をしていくということ。PRTR情報を評価Ⅰの段階から利用していくということ。発がん性の定量評価も評価Ⅰの段階からしていくということ。こういったことを考えてございます。具体例は後ほどごらんください。

最後、28ページ、最後のページになります。「4.3 対応策を実行することによる今後の見通し」というところでございます。一部、評価Ⅰの手法は、これからやっていくものに関してはより精度をアップしていく。評価Ⅱ、今公表しているスケジュールも、一部可能な範囲で見直していこうというふうに考えております。その結果、例えば評価Ⅱの順位とか物質数が変わる可能性があるのですけれども、そこでさらに、もしリソースが出た分については、これまで評価Ⅱをやってきて、評価Ⅲに上げられた物質というものの再評価を急ぐ。あるいは、来年度以降新たな一般化学物質の届出等が始まるわけですが、その新たに出てきた物質単位での有害性クラス付けを進めていく。こういったことで、制度全体としての加速化に寄与するというふうに考えております。

以上です。

○環境省  済みません、それでは、別紙の8に戻っていただきまして、1─4からご説明をさせていただきたいと思います。別紙の55ページ以降でございます。

議論の時間がなくなってしまいますので、重複する部分に関しては少し割愛させていただきまして、56ページをごらんください。

用途の精査であるとか、PRTRの活用であるとか以外の観点の検討でございます。緊急性の観点から改善を図るべき項目の検討ということで、モニタリングデータをもう少し活用してはどうかということを記載しております。モニタリングに関しましては、エキスパートジャッジ、先ほどご紹介したとおり使用させていただいているところでございますけれども、Ⅰにおいては活用されていないという状況でございますので、これの使用も検討してはどうかということでございます。

一方、モニタリングにおきましては自然発生源等からの排出についても拾っているということでございますので、モニタリングの観点で優先に上がってきたものに関しては、それは自然発生源がどの程度占めるかどうかというチェックをしてはどうかということでございます。

最後の57ページに、評価Ⅰの改善方法のまとめをしております。後ほどごらんください。

別紙については以上でございます。

○経産省  資料4は以上でございます。

○林部会長 ご説明ありがとうございました。かなり大部な資料で、まず、現状がどういうところにあるのかの進捗のご説明をいただいて、今後どういうふうにさらに加速していくかというようなご提案がなされたわけでございます。まず、ご質問があれば、ここの点はクリアにしたいというようなところがあればご質問いただきたいと思いますし、特にないようでしたらコメントも含めてお願いします。どうぞ。

○吉岡委員 済みません、幾つか、制度的な面も含めてご質問させていただきたいと思います。

ちょっとページはどこか忘れてしまったのですけれども、単年度であるかどうか、急にある年度だけ物質量が出てくるというようなケースがあるというお話でしたけれども、それを見きわめるのに何年ぐらいかかるのでしょうか。

○林部会長 事務局、お願いできますか。

○経産省  資料4の22ページのところのことでよろしいでしょうか。

○吉岡委員 23ページに図がございますね。

○経産省  こちらに関しては、例えば単年度取引があったなどの確認については、事業者に確認することでわかりますので、すぐわかるようになっております。

○吉岡委員 つまり、翌年にはすぐわかるということですね。

○経産省  そうですね。評価の際にすぐ確認すればわかります。

○吉岡委員 評価が翌年には行われるところもわかるわけですね。

○経産省  そうです。はい。

○吉岡委員 続けていいですか。もう一つ、この物質の出数、つまり評価Ⅰに出てくる数、評価Ⅱに出てくる数というのは、制度を最初に考案したときに、予想の範囲ぐらいでしたか、それとも驚きをもって迎えられたぐらいの数ですか。

○経産省  優先評価化学物質の数ということですか。

○吉岡委員 優先度Ⅰ、Ⅱの対象となる物質の数。

○経産省  それは、まあ、人によるのかもしれませんけれども、驚きをもってということでは──まあ、このぐらいかなというふうには思ってございました。当初、国会答弁等ではもっとずっと大きな数を申し上げていたりしたとは思いますけれども。

○吉岡委員 それが今になって数がいっぱい来たから困るというのは、何か変だなというふうには思うのです。

その原因が、もしこの法律というのが、3省合同でやるということに問題があるのならば、その部分にも突っ込んで話をしなければいけないというふうには思うのですが、いかがですか。

○経産省  おっしゃるように、3省合同ですので、意思決定に時間がかかるという面はございますけれども、そこを今すぐに体制に手をつけるといったことは、ちょっと議論する場が違うかと思いますので、現体制を維持した中で改善策を洗い出したというところでございます。

○吉岡委員 質問が変わります。PRTRのデータを非常に重要視されておられます。しかしながら、PRTRに登録されている物質というのは必ずしも化審法と関係なく登録されております。もし化審法で何か問題が出るよということであるならば、そういった物質はPRTRのほうにも入れるべきだとはお考えになりませんでしょうか。

○経産省  当省としては、まさにそのように考えております。

○吉岡委員 ありがとうございました。

○林部会長 よろしいですか。では、ほかに。

○青木委員 今の吉岡委員のご質問の、裏側の質問のようになってしまうのですが、私は、優先評価化学物質、まあこのぐらいのものかなと思っていました。ただ、そうしますと、その中で、ポイントが結局、この資料4の11ページの表になると思うのですが、数えてみますと、36物質のうちに10物質が二特「相当」という言い方でいいのでしょうか──になっているというふうに思います。この黄色の部分ですね。これ、正直いって、リスク評価としては非常にうまくいっているんだと思うんですね。なぜならば、理想的には一発の評価で、今、先ほどから伺っている話からすると、要するに一発の、一回の評価で、つまりこれが100%になるのがある意味理想のように聞こえるんですよね。そうしたら、まあそれは難しいとしたら、ではこれがどの程度の割合に、つまり、今、36分の10だから、おおむね25%からそのぐらいが判定率だと思うんですが、それはどの程度になるのが理想だと考えておられるのでしょうか。私はこのぐらいのものだと思っているんですが。

○経産省  パーセントといいますより……

○青木委員 でもね、それは、ちょっとパーセントという言い方はちょっと直截かもしれないけれども、6ページのところの目標②の書き方は、下線のところですね、「これまで評価した物質の多くが二特非該当あるいは優先取消と判定されたことから~合理化・加速化が必要な状況であることがわかった」ということになるわけだから、そこは非常に定量的な議論がされていると私は理解しているのだけれども、そうではないんですか。

○経産省  そうではないといいますか、届出情報の精査をその時点でしたり、PRTR情報をもっと前の段階から使うということをしていれば、評価Ⅱというところまでしなくても済んだ物質が、振り返ってみると結構あったのではないかと……

○青木委員 でも、それは振り返りですよね。今後はどうなんでしょうかね、そこは。

○経産省  ですので、今後……

○青木委員 いや、つまり、今後の見通しというのはどういうふうに考えられるのか。つまり、振り返りとしてはそうかもしれないけれども、大体リスク評価って難しい物質が大体残ってきます。そういう状況を踏まえたときに、そこをどういうふうに考えられているのか。まず、考え方で結構なのですけれども、この振り返りが今後のことにもちゃんと反映できるのかどうかということに関する見通しはどのように考えておられるでしょうか。

○経産省  まだこれから3省で調整していくところかと思いますけれども、例えば、今評価Ⅰにいるもの、評価Ⅱに上がったものも含めて、例えばPRTR情報を適用可能なものは使って、その評価結果をみて、例えば評価Ⅱに上げたとき、化審法情報を使ったときと大きく異なるようなものに関しては、そのまま本当に評価Ⅱを予定どおりやっていくのか、もうちょっと優先度を下げるのかといったことをしていけば、より二特蓋然性の高い物質を選別して、全体的に合理的に評価を進めていけるのではないかというふうに考えています。

○青木委員 それは一つの考え方でしょう。ただ、私がなぜこういう言い方をしているかというと、リスク評価の中で何か一番怖いかというと、見落としなんですよね。これらのこの考え方で見落としがないということがいえるのかどうか。つまり、ある程度の幅広いところ、余り、有害性というか、リスクが高くないなと思われるものも含みつつ詳細なリスク評価をやっているから、より精密なリスク評価ができると私は理解しているのだけれども、見落としがないかどうか、そこについてもうちょっと考えていただきたいです。これは私のコメントです。

○経産省  ありがとうございます。見通しということに関していいますと、PRTR情報と化審法の指定の範囲が異なるといったところで、化管法情報を使っただけでは過小評価の可能性があるようなものはここに使わないといったことは想定をしております。

○青木委員 でも、それは各個具体的な問題であって、もっと全体としてみたときに見落としがないかということに関してはもう少し考えていただきたいと思います。それが一番困るんだと思うんですね。リスク評価をやっているときに見落としがあったというのは。ですから、そこをもう少し考えていただきたいと思います。

○林部会長 ありがとうございました。時間が大分迫ってきたのですが、ほかに何かご質問、コメント、ございませんか。

○小林委員 済みません、私も今の点、とても気になっていまして、やはり見落しが起こってはいけないとは思うのですが、逆にPRTR情報があるのであれば、明らかに暴露量が少なくなるような物質がもしあるのであれば、それは少し考えるというような考え方はやはり大事なのかなというふうに思っています。

あと、まだまだ評価Ⅱの物質は残っており、物化性状レビューの委員会にかかわっているのですけれども、リスク評価に使う物性値を精査するのにかなり時間をかけてやられているわけですね。やはり、よりリスクの高い物質に対して時間が割かれるべきであって、明らかにリスクが低そうなものがもしわかるのであれば、それは少し重みをつけて優先するような考え方というのは、まあ、すぐには難しいところはあるのかもしれないのですけれども、考えていったほうがいいのかなというふうに感じております。

○林部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。

○鈴木(規)委員  まず、青木さんの意見に近いのは、スクリーニングの結果、このぐらい明らかに外れたものが幾つかあって、結論はともかく、評価は継続ないし評価中に──この割合はスクリーニングとしては上々かなというぐらいの、私は正直いって印象ですが、2倍ぐらい拾ってくるというのは、「スクリーニング」という言葉からすれば普通のセンスだと思うので、そんなぴったりいかないと。あと、方策として書かれている個々のことは、ある意味みんなもっともだし、実際にどこかの評価の中で行われていくことだと思いますので、それをやるのはもちろん、ある意味極めて必要だと思いますが、評価Ⅰの中で例えばこれを全部入れると、ある意味この評価Ⅰが大変になるのではないかという気もするし、この中にはやはりアドホックな情報も含まれていますので、何だかわかりませんが、やはりどちらかというと評価Ⅰの改善というよりは、評価全体をどのように合理的に、あるいは資源配分をするかという問題ではないかなと僕は思いましたので、そういう使い方をすればいいかなと思いました。

○林部会長 ありがとうございました。大分時間が迫ってきたのですけれども、きょうの議題2の前半の、要するに現在の進捗状況のところは、ある程度報告的な意味が強いのですけれども、その後の、今後どういうふうにして効率化を図っていくかというところで提案が幾つかなされて、それをこの場でできれば、ご提案どおり進めていっていいものなのかどうか、それを決めていきたいと思うのですけれども、何かその点についてご質問なりコメントなりございますでしょうか。

○能美座長 資料4の17ページの2行目ですけれども、方策⑤について、発がん性等の定量的評価を今までは評価Ⅱで行っていたけれども、評価Ⅰにおいて行ってはどうかという提案かと思うのですが、この中で、評価の手法など、まだ「見直しには至っていない」と書かれていますが、現はどのようになっていますでしょうか。評価手法は既に確立され、それを当てはめれば評価Ⅰでもスムーズにいくというものなのか、それとも手法そのものがまだ未確立なので、それぞれの物質に応じて、個別に評価を進めていかなければいけないのか、そこのところをもう少し説明していただければと思うのですが、いかがでしょうか。

○林部会長 厚生労働省さん、何か。

○厚労省  ありがとうございます。発がん性情報の定量評価につきましては、もう内々に、情報が得られるもの、評価できるものに関しては定量評価を行っておりますので、次回のリスク評価Ⅰの際には実施できるというふうに考えております。

○林部会長 ありがとうございました。

それでは、一応進捗状況のご報告はお認めいただいたとして、あと、今後の進め方についても、何か非常に大きな方向転換をするというわけでもなくて、ある情報をより適切に使っていこうというようなご提案だったと理解します。それで、この案どおり進めさせていただいてよろしゅうございますか。──特に大きな反対がないようですので、お認めいただいたということで、このように進めさせていただければというふうに思います。

それでは、事務局のほうからほかに何かございますか。

○経産省  特にございませんけれども、この次の第二部の審議につきましては、休憩を挟みまして14時50分より開始したいと思います。引き続きよろしくお願いします。

なお、第二部から、化学物質審議会については審査部会として審議会を開催することといたします。新規化学物質の審査等でございますので、非公開とさせていただきますので、傍聴者の方におかれましてはご退席をお願いします。

また、冒頭申し上げました資料1─3の要回収資料については机上に置いておくようにお願いします。

それでは、委員の皆様、14時50分までお席にお戻りください。よろしくお願いします。

○林部会長 では、以上をもちまして合同審議会第一部を終了といたします。ご協力ありがとうございました。

資料1─3、机の上に残しておいてください。よろしくお願いします。

あと、第二部へのご出席の皆さんは、50分からになりますので、約20分間の休憩となります。どうぞよろしくお願いいたします。

                                            ――了――