平成29年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学物質審議会第170回審査部会 第177回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会【第一部】 議事録

1.日時

平成29年9月22日(金)13:00~14:25

2.場所

経済産業省本館地下2階 講堂

3.出席:(五十音順、敬称略)

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会委員

石田 誠一     小川 久美子  菅野 純

鈴木 勇司     高橋 祐次   田中 博之

能美 健彦(座長) 平塚 明    平林 容子

広瀬 明彦     本間 正充

化学物質審議会安全対策部会委員

浅野 哲      大石 美奈子  亀屋 隆志

小林 剛      石井 一弥   東海 明宏

原田 房枝     林 真(部会長)

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員

青木 康展     石塚 真由美     菅野 純

小山 次朗     白石 寛明(委員長) 鈴木 規之

田辺 信介     山本 裕史      吉岡 義正

和田 勝

事務局

厚生労働省  渕岡化学物質安全対策室長

経済産業省  飛騨化学物質安全室長

環境省  新田化学物質審査室長 他

4.議題

1.第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデカブロモジフェニルエーテル、
 短鎖塩素化パラフィンの個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されて
 いる製品で輸入を禁止するものの指定等について


2. ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩のエッセンシャルユースの指定取消し等について


3. その他

5.議事

○経産省  それでは、ただいまから平成29年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会平成29年度第2回安全対策部会、第177回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会、第一部を開催したいと思います。

 本日は、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は成立していることをご報告いたします。

 また、各審議会から本日の会合への具体的伝達手続は、それぞれの省により異なりますが、化審法第56条に基づく諮問が大臣よりなされている審議会もございますので、よろしくお願いいたします。

 あと、ここでお一方紹介させていただきたいのですけれども、経済産業省の化学物質審議会安全対策部会の委員でございますけれども、これまでの一般社団法人日本化学工業の庄野委員にこれまで委員になっていただいておりましたけれども、新しく石井常務理事に委員になっていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

 続きまして、お手元にお配りしました資料の確認を行いたいと思います。

 本日は、ペーパーレスでの会議とさせていただいております。お手元のiPadの資料をごらんいただければと思います。なお、操作方法等わからない場合がございましたら、事務局までいつでもお申しつけください。

 傍聴者の皆様におかれましては、事前にご案内のとおり、当省ホームページ上に掲載しておりますので、ご参照いただければと思います。

 冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。

 本日の全体の議事進行につきましては、化学物質審議会安全対策部会の林部会長にお願いしたいと思います。林部会長、議事進行のほど、よろしくお願いいたします。

○林部会長  林でございます。本日、2つ、座長のほうからお願いしたいと思います。

 きょうは第三部までで非常に多くの議題が用意されておりますので、どうぞ効率のいい議事進行にご協力をいただきたいというふうに思います。

 それから、もう一つ、この部屋すごくいい部屋なのですけれども、声が少し通りにくいところもあると思いますので、発言されるときには、できるだけわかりやすくはっきりと発言していただきたいというふうに考えております。

 それでは、早速議事に入りたいと思います。

 まず、議題1でございます。「第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィンの個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について(案)」でございます。

 今回、2物質が対象になっておりますので、まずはデカブロモジフェニルエーテルについて、事務局から説明をお願いいたします。

○経産省  それでは、資料1に基づきまして説明させていただきます。

 資料1の1ページをごらんください。

 まず、(1)背景でございます。

 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」では、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有する残留性有機汚染物質を定めておりまして、人の健康の保護、それから環境の保全を図るため、各国が国際的に協調して、当該対象物質の製造、使用、それから輸出入を原則的に禁止する等の措置を講ずることとされているところでございます。

 我が国におきましては、これまで、この条約に基づく対象物質につきましては、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」──化審法でございます。それから、「農薬取締法」、それから「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」、それから「外国為替及び外国貿易法」、これらの法律に基づきまして所要の措置を講じてきておるところでございます。化審法におきましては、条約の廃絶・制限の対象物質となったものにつきましては、第一種特定化学物質に指定しまして、その製造、使用等を制限することにより、この条約の義務を履行してまいってきておるところでございます。

 本年の4月ですが、ストックホルム条約第8回締約国会議が開催されましたが、そこにおきまして、デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンの2物質が廃絶・制限の対象物質として附属書Aに追加されることが決定しております。

 条約事務局から、この締約国各国に対しまして、これらの物質を対象物質に追加するということの決定の通知がなされますと、締約国はその通知から1年以内に、決定を遵守するための所要の措置を講ずることになっております。

 これを受けまして、我が国におきましては、本年7月28日ですけれども、3省の合同審議会におきまして、これら2物質につきまして、難分解性、高蓄積性、それから人や高次捕食動物への毒性を有するものであるということから、化審法の第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られているところでございます。

 なお、8月21日に開かれました薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会におきましては、この8月21日にご審議いただきまして、同様の結論をいただいているところでございます。

 これらを踏まえまして、2物質を第一種特定化学物質に指定する際に講じるべき化審法上の所要の措置について検討する必要があるということでございます。

 2ページ目をごらんください。

 (2)ですけれども、「化審法に基づく第一種特定化学物質に係る主な規制及び措置」というところで記載しております。

 本日審議いただきます規制措置につきましては、ごらんの4つのものがあります。

 1つ目は、製造・輸入の許可制です。こちらは、それぞれ化審法の第17条、それから22条に規定されているものでございます。

 2つ目が、政令で定める製品で、第一種特定化学物質が使用されているものの輸入の禁止に関する措置でございます。こちらは、化審法第24条に基づくものでございます。

 3つ目ですが、3つ目は、政令で指定された用途、いわゆるエッセンシャルユース以外の使用の禁止の措置でございます。こちらは、化審法第25条に基づくものでございます。

 最後に、4つ目ですが、こちらは環境の汚染の進行を防止するために特に必要があると認められる場合、第一種特定化学物質の製造・輸入業者等に対ししまして、当該化学物質あるいは当該化学物質が使用されている製品の回収等の措置命令を行うことができるというものでございまして、こちらは化審法第34条に基づく措置でございます。

 これらについて、本日検討する必要があるということでございます。

 続きまして、(3)審議会の付議事項でございますが、これら、今申しました4つの措置のうち、2つ目の措置、それから3つ目の措置につきましては、化審法第56条に基づきまして審議会の付議事項になっているところでございます。ただし、本日のこの審議会におきましては、この2、3以外の、1と2の措置につきましても検討しておりますので、あわせてご相談させていただきたいと思います。

 その下にあります表1ですけれども、この表1は今回の2物質の概要をまとめたものでございます。

 まず、1つ目、デカブロモジフェニルエーテルですけれども、こちらにつきましては、化審法では一般化学物質に属するものでございまして、用途としては難燃剤でございます。

 また、短鎖塩素化パラフィンにつきましては、化審法上監視化学物質に指定されておりまして、用途としては難燃剤、それから金属加工油というところでございます。

 それでは、続きまして、デカブロモジフェニルエーテルにつきまして説明させていただきます。

 資料1の3ページ目をごらんください。

 まず、「2─1.DecaBDEの製造・輸入の規制のあり方等について」でございます。

 まず、(1)としまして、「DecaBDEの使用の現状及び今後の見込み」について整理しております。

 先ほど申しましたように、このデカブロモジフェニルエーテルは一般化学物質に該当しまして、毎年度、前年度の製造・輸入数量の届出が義務づけられているところでございまして、表2にありますように、平成22年度からの推移を整理しております。

 製造・輸入数量ですが、ごらんいただきますとおり、平成22年当時ですけれども、22年当時は約2,000t弱の数量がございましたが、年々減少傾向にある状況でございます。製造・輸入数量のうち、ほとんどが国内出荷されているものでございまして、約7割が樹脂用の難燃剤、それから約3割が繊維用の難燃剤として用いられてきておるところでございます。しかしながら、そのストックホルム条約で議論が始まりましたあたりから、関連業界では代替物質への転換への取り組みがなされて、進められてきておるところでございまして、現在、平成29年4月以降、国内でのデカブロモジフェニルエーテルの製造・輸入・販売は終了しているという状況にあります。

 このような状況を踏まえまして、(2)でございます。デカブロモジフェニルエーテルの製造・輸入規制等のあり方について説明させていただきます。

 ストックホルム条約におきましては、廃絶・制限の対象となった物質につきまして、他の物質への代替が困難である場合、人へのばく露、それから環境への放出を防止して、または最小限にするような方法で行われているということを確保するための適切な措置がとられているということを前提に、締約国会議で合意された用途につきましては、製造または使用等についての禁止の適用を除外すると、そういう仕組みがございます。これがいわゆるエッセンシャルユースでございますが、今般、この物質につきましても、自動車用部品、それから航空機用交換部品、難燃性を有する繊維製品、そういった製品につきましてはエッセンシャルユースが認められているところでございます。

 しかしながら、今ご説明しましたように、我が国におきましては、この条約上の適用除外規定の用途を含めまして、平成30年4月までには全ての分野においてこのデカブロモジフェニルエーテルからほかの物質への代替が完了する見込みである状況でありますので、我が国におきましては特段のエッセンシャルユースを設けることなく、平成30年4月以降からはこのデカブロモジフェニルエーテルの製造・輸入及びその使用を禁止する措置を導入することが適当であると考えておるところでございます。

 続きまして、4ページ目でございます。「2─2.DecaBDEが使用されている製品の輸入の禁止措置について」でございます。

 デカブロモジフェニルエーテルにつきましては、ストックホルム条約の第8回締約国会議におきまして廃絶の対象とすることが決定されたわけでございますが、この適用除外用途を除いて、今後諸外国においてもこの製造・使用が禁止される予定であるわけですけれども、デカブロモジフェニルエーテルが使用された製品の輸入によりまして、我が国の環境が汚染されることを防止するために、この製品の輸入禁止措置を設けるというものでございます。

 まず、この輸入禁止製品をどういった考え方で指定するのかということにつきまして、まず説明させていただきたいと思います。

 5ページ目をご覧いただけますでしょうか。

 5ページ目に、参考としまして「輸入禁止製品の政令指定の考え方」というところを記載しております。大きく基準①、基準②の2つがございます。この基準①、基準②の両方に該当するものにつきましては、政令指定をして輸入の禁止制限をするということが適当であるということで、これまでそういう措置をとってきております。

 まず、基準①につきまして説明させていただきます。

 基準①ですけれども、基準①は、第一種特定化学物質が使用された製品が国内に輸入されるおそれがあるかどうかという観点での基準でございます。国内あるいは海外におきまして第一種特定化学物質が使用された製品の製造実績があるかどうか、そして、その製品が日本に輸入された実態があるかどうか、こういったことを調査するものでございます。そちらが基準①の(ア)(イ)(ウ)に相当するものでございます。

 (エ)としまして、ただし書きがありますけれども、過去に製造実績があったとしましても、今後海外で製造されるおそれがないものであったり、あるいは日本にそういった製品が輸入されるおそれがないということであれば、この基準①には該当しないということが書かれております。

 もう一方の、2点目の基準②でございます。こちらの基準②は、その製品の輸入を制限しない場合には、環境の汚染があるかどうかという観点からの基準でございます。この考え方につきましては、その製品の使用自体が環境へ直接排出されるような形態をとるかどうか、あるいはその使用から廃棄に至る管理体制などがしっかりしているかどうかということをみながら判断していくものでございまして、基準②の(ア)(イ)(ウ)がございます。そちらを全て満たしておれば、この基準②は満たさないという判断になるものでございます。

 このような考え方に基づきまして、国内での実態調査、それから世界各国の在外公館宛てに公電による調査を実施しております。その結果をとりまとめましたのが、4ページ目から5ページ目にとりまとめております表3になりますけれども、その表3にまとめておるところでございます。

 表3にありますように、(1)から(10)の製品につきまして、このデカブロモジフェニルエーテルが使用されているという状況にあることがわかりました。

 まず、製品(1)から(4)でございます。この(1)から(4)につきましては、繊維・樹脂・ゴム用の難燃処理薬剤、それから防炎性生地、防炎カーテン、敷物、のぼり旗、接着剤及びシーラントということでございますけれども、こちらの4つの製品につきましては、今後もデカブロモジフェニルエーテルを使用したこの当該製品の輸入の蓋然性が否定できないということ、それから、当該製品の輸入を制限しない場合には、この使用の形態からみまして環境を汚染するおそれがあるものと考えられますことから、こちらの(1)から(4)につきましては輸入禁止製品をすべき製品だと考えておるところでございます。

 他方、(5)から(10)の製品でございますけれども、こちらにつきましては、国内外で製造実績はありますけれども、この使用の形態からみまして環境への放出がされるようなものではなく、ごらんいただきましたらわかりように、専ら産業用の資材でございまして、こちらにつきましては産業廃棄物として適切に処理されるものと考えられますことから、輸入禁止製品の措置は講じなくとも環境汚染のおそれは想定されないと考えておるところでございます。

 6ページ目になりますけれども、6ページ目の表4でございます。以上のような考えのもと、デカブロモジフェニルエーテルが使用されている場合で、その輸入を禁止すべき製品としまして、その表4にありますように、4つの製品につきまして輸入の禁止措置を講ずることが適当であると考えておるところでございます。

 なお、このデカブロモジフェニルエーテルが使用されている製品の輸入の状況につきましては、今後ともしっかりと実態把握に努めることが必要であると考えておりまして、仮に環境汚染が生じるおそれがある製品が確認された場合には、輸入禁止製品に追加するなどの措置を含めまして、速やかに検討すべきものであるということは考えておるところでございます。

 続きまして、6ページ、「2─3.その他の必要な措置について」でございます。

 化審法におきましては、第一種特定化学物質の指定に当たりまして、環境汚染の進行を防止するために特に必要があると認められるようなときには、必要な限度におきまして製造業者あるいは輸入事業者等に対しまして、当該物質またはそれを使用した製品の回収等の措置を命ずることができるものとされております。この措置の必要性につきましては、環境省のほうで評価をやっております。平成15年度から現在に至るまでの環境モニタリングデータに基づきまして、デカブロモジフェニルエーテルの環境リスク評価を実施しているところでございます。そちらにつきましては、参考資料4として添付させていただいているところでございます。

 その結果をみますと、予測最大ばく露量とデカブロモジフェニルエーテルの毒性データを基準にしました人及び高次捕食動物の有害性評価値、それから予測無影響濃度を比較しましたところ、現時点では生態、それから人、それぞれにおきましてリスク懸念箇所が複数存在するということが明らかになっているということでございます。

 一方、今後このデカブロモジフェニルエーテルの製造・輸入・使用の禁止措置を講じるシナリオと、それらの措置を全く講じないシナリオとを設定しまして、将来の環境リスクを推計した評価もございまして、こちらの評価の結果によりますと、デカブロモジフェニルエーテルの製造・輸入・使用の禁止措置を講ずるシナリオにおきましては、環境リスクが低減して、予測最大ばく露量、デカブロモジフェニルエーテルの毒性データをもとにした予測無影響濃度を下回るという、そういった予測結果が得られているところでございます。

 したがいまして、現時点では、これらの評価に基づきまして、現時点で得られている情報からは、その環境汚染の進行を防止するために製品の回収等の追加措置を講じる必要性は特段認められないと考えているところでございます。

 ただし、今後とも継続してこのデカブロモジフェニルエーテルの環境モニタリングを実施しまして、状況に応じて必要な措置を講じる必要があると考えておるところでございます。

 また、ストックホルム条約におきましては、残留性有害汚染物質を含む廃棄物につきましては、環境上適正な方法で処分することとされていることを踏まえまして、在庫のデカブロモジフェニルエーテルあるいはそれらを使用している製品につきまして、廃棄等の関連法令等に従って適切に措置する必要があると考えておるところでございます。

 以上がデカブロモジフェニルエーテルにつきましての措置の説明になります。ご審議よろしくお願いいたします。

○林部会長  ありがとうございました。ただいま事務局より詳しく説明をしていただきました。

 ご質問、ご討議のある皆様は、名札を立てていただきますと、こちらから順番に指名させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご質問等ございませんでしょうか。

○鈴木(規)委員  ありがとうございます。輸入禁止措置の対象になる物質のうち、(10)番の「家電製品のプラスチックケース」というやつなのですが、何となく、この(1)から(4)と(5)(10)に比べると、どちらかというと、この使用から廃棄に至る管理体制あるいは廃棄が適切に行われていることを制度的に担保というようなあたりで外れたのかなと想像しているのですが、この(10)番に関しては、(1)から(4)とある意味似た使い方をされているもののように私には思えるのですが、(10)番がこの禁止の対象にしないというご判断は、どのような特性に基づいているのか、ご説明いただければと思います。

○林部会長  事務局のほうから何かお答えはございますか。

○経産省  (10)番の、この「家電製品のプラスチックケース」がどういう理由で今回指定しないかということでございます。こちらにつきましては、一応使用形態から判断しておりまして、(1)から(4)のものにつきましては、そのものが液体であったり、あるいはカーテンとかそういった生地ですので、それを使用している過程で洗濯したりして、洗浄したりして、その過程で環境に出ていく可能性が高いだろうと。一方、(10)番につきましては、プラスチックケースに練り込まれている状態ですので、使用の形態をみまして、直接環境へ放出されるようなことはないということで判断しておるところでございます。

○林部会長  よろしいでしょうか。

○鈴木(規)委員  そうですか。そうすると、それは、(10)番と、例えば(1)番に入っているある種のものは似ているところがあるようにも思えるのですが、どういうふうに。ちょっと、この名前だけですが、何が違うのか、私が誤解している可能性もありますが、どのような違いがあるのでしょうか。

○経産省  (1)番と(10)番でしょうか。(1)番のほうは「処理薬剤」とありますように、もう、そのもの自体が、その製品自体が液状のもの、いわゆる薬剤ということでございます。(10)のほうは、そういった薬剤ということではなく、もうプラスチックのケースになっておるという、もう製品状になっておると。製品に練り込まれているというもの、製品になるということでございます。

○林部会長  実際に使われたものが、通常の使い方をした場合、環境にそれが放出されていくかどうかの違いだというご説明だと思うんですけれども、よろしゅうございますでしょうか。

 では、ほかに何かご質問、コメント等ありますか。

○東海委員  基本的な趣旨は理解いたしました。細かいレベルのコメントになりますけれども、別添資料のほうの内容に少し触れてもよろしいでしょうか。ここで示されたようなリスク評価に基づいて今回の結論が出ていると思うんですけれども、若干、記載上の不整合感があるところが数ヵ所ありますので、指摘したいと思います。

 1つは、資料1の別添、「デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンについて」という資料の5ページで、「DecaBDEの化学物質環境調査結果について」、2006年からのデータが出ております。一方で、参考資料4のところで、実測値に基づいてリスク評価をされているところのデータの出典が出ておりませんので、どこでしょうか。参考資料4の11ページにありますけれども、ここの「HQが大きい上位10箇所」、図表4.2のところで、2003年のデータ、2004年のデータとございますけれども、ここのリスク評価のところと、そのばく露に関する情報のところはデータをそろえておかれるということが必要かと思います。

 それから、今回の結果は、恐らく有害性の評価値が非常に低いレベルでリスクが判明したと、そういうことが背景にあると思うんですね。約10年前、私が詳細にこの物質でやったときには、多分もう3桁から4桁ぐらい有害性の評価値は高かったんですね。恐らくこのATSDRの値を否定するものではありませんけれども、過去そういう経緯があって現在このような値が採用されたのだという、その経緯の言葉はぜひ一言入れておかれたほうが説得力が増すのではないかと思います。

 以上です。

○林部会長  ありがとうございます。この資料をよりわかりやすくするための資料整備のご提案だというふうに考えます。事務局におかれましては、ただいまの点も考慮に入れてご検討いただければというふうに思います。

 そのほか。特にご質問、コメント等ないようですので、このものにつきましては事務局の案どおり進めさせていただきたいというふうに考えます。

 それでは、続きまして、短鎖塩素化パラフィンについて、事務局よりご説明をお願いいたします。

○経産省  それでは、続きまして、短鎖塩素化パラフィンにつきましてご説明させていただきます。

 資料1の8ページ目でございます。

 こちら、「3─1.SCCPの製造・輸入の規制のあり方等について」でございます。整理の仕方は、先ほどのデカブロモジフェニルエーテルと同じ構成になっております。

 まず、「(1)SCCPの使用の現状及び今後の見込み」でございます。

 短鎖塩素化パラフィンにつきましては、監視化学物質に該当しまして、こちらにつきましても毎年度、前年度の製造・輸入数量の届出が義務づけられているところでございます。

 表5に整理しております。表5をごらんください。

 こちらにつきましても、平成22年度からの推移を整理しておりますが、製造・輸入数量は各年度、数十tで推移しておるところでございます。こちらにつきまして、平成24年度から27年度、それまでよりも若干多い届出がございますけれども、こちらは、ちょっと詳しく調べましたところ、ある1社の企業がこの製品を輸入しておりまして、その製品が短鎖塩素化パラフィンだけではなく、中鎖塩素化パラフィンとか、ほかの物質も混ざっておる状況でございまして、その割合が不明だということで、全ての量が短鎖塩素化パラフィンであると仮定したもと、届け出られた数字であるということでございまして、若干実際よりも大きく届け出られていると、そういう状況でございます。

 この製造・輸入数量のうち、多くが国内出荷されておりまして、平成23年度までは接着剤として、それから平成24年度以降は塗料への用途として用いられてきておるということでございます。

 こちら、短鎖塩素化パラフィンにつきましても先ほどのものと同じでございまして、ストックホルム条約での議論が始まりまして、そういう議論を踏まえまして、関連業界におきましては代替物質への転換への取り組みが進められてきておるところでございます。そういう中で、こちらにつきましても、平成28年度4月までには製造・輸入を全て終了しているという状況にあります。

 このような状況を踏まえまして、「(2)SCCPの製造・輸入規制等のあり方」でございますけれども、こちらにつきまして、この短鎖塩素化パラフィンにつきましても条約におきまして廃絶対象物質に追加されましたけれども、その追加と同時に、そこにあります動力伝達用のベルト添加剤、それからゴム製のコンベアベルト用交換部品、皮革用加脂薬剤、こういったものがエッセンシャルユースとなっておるところでございます。

 しかしながら、我が国におきましては、平成28年4月までに全ての分野におきましてこの短鎖塩素化パラフィンの製造・輸入は終了されているという状況でございますので、我が国におきましては特段エッセンシャルユースを設けることなく、平成30年4月以降には短鎖塩素化パラフィンの製造・輸入及びその使用を禁止する措置を導入することが適当であると考えておるところでございます。

 続きまして、3─2でございます。9ページ目でございます。

 こちらにつきまして、短鎖塩素化パラフィンにつきましても、国内及び海外におきまして、これまで、この短鎖塩素化パラフィンが使用されている主な製品の輸入状況について調べております。その結果が9ページの表6になります。こちらの(1)から(8)までの製品が、短鎖塩素化パラフィンが使用されている製品として整理できました。

 まず、品目(1)から(6)の製品でございます。こちらにつきましては、今後も短鎖塩素化パラフィンを使用したこれらの製品が輸入される蓋然性が否定されないこと、それから、当該製品の輸入を制限しない場合には、この使用形態からみまして環境を汚染するおそれがあると考えられますことから、これらの(1)から(6)の製品につきましては輸入禁止製品とすべきであると考えておるところでございます。

 一方、(7)(8)につきましては、国内外で製造実績はありますけれども、その使用形態からみまして環境へ放出されることがなく、廃棄まで適切に処理されると考えられますことから、こちらの2つの製品につきましては輸入禁止措置を講じなくても環境汚染のおそれは想定されないと考えているところでございます。

 以上のような考え方に基づきまして、短鎖塩素化パラフィンにつきましては、10ページの表7にありますとおり、輸入を禁止すべき製品として6つの製品を指定すべきであると考えておるところでございます。

 なお、短鎖塩素化パラフィンが使用されている製品の輸入状況につきましては、今後とも実態把握に努めることとしまして、仮に環境汚染を生じるおそれがある製品が確認された場合には、輸入禁止製品に追加するなどの措置を速やかに検討すべきであると考えておるところでございます。

 続きまして、11ページ、「3─3.その他の必要な措置について」でございます。

 こちらの措置につきまして、その必要性につきまして、同じく環境省のほうで、平成14年から現在に至るまでの環境モニタリングデータに基づきまして、環境リスク評価を実施しているところでございます。こちらにつきましては、参考資料5として添付させていただいております。

 その結果をみますと、予測最大ばく露量と短鎖塩素化パラフィンの毒性データをもとにしました人、高次捕食動物の有害性評価値、それから予測無影響濃度を比較しまして、現時点では生態影響、人影響につきまして、どちらもリスク懸念箇所は確認されていないという評価になっております。

 また、同じく禁止措置を講じるシナリオとそうでないシナリオに基づきまして将来の環境リスクを推計しました評価におきましても、今後措置を講ずるシナリオにおきましては環境リスクが低減するという評価になっておるところでございます。

 これらの評価に基づきまして、短鎖塩素化パラフィンにつきましても、現時点では環境汚染の進行を防止するために特段回収等の必要性は認められないと考えておるところでございます。

 ただし、今後とも継続して短鎖塩素化パラフィン環境モニタリングを実施しまして、状況に応じまして必要な措置を講じていく必要があるものと考えておるところでございます。

 続きまして、12ページでございます。

 「4.今後の進め方について」でございます。

 今後、この2物質を第一種特定化学物質に指定していきますとともに、今回ご議論、ご審議いただきますこれらの内容を踏まえまして、所要の措置を講ずるために施行令の一部を改正する政令案に基づきまして、そちらの参考に示しておりますスケジュールのとおり、まず、ことしの12月ぐらいをめどにパブリックコメント等を実施した上で、来年、平成30年2月には政令の公布を経まして、平成30年4月から施行にもっていきたいという予定で進めておるところでございます。

 この施行の月ですけれども、4月と10月に分かれておりますけれども、製品指定につきましては、この貿易の技術的障害に関する協定、いわゆるTBT協定というものがございまして、公布後6ヵ月以上の周知期間を置くということがこの協定上義務づけられておりますので、この2物質が含まれる製品の輸入禁止措置につきましては、その施行を30年10月からということで予定しておるところでございます。

 以上、短鎖塩素化パラフィンにつきましての説明になります。ご審議よろしくお願いいたします。

○林部会長  ご説明ありがとうございました。

 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。またいつものように名札を立てていただければ、こちらで指名させていただきます。

○大石委員  ありがとうございます。先ほどの議論ともちょっと関係するのですけれども、9ページ、10ページの、主な製品の製造・輸入実績の表のところで、今回、「屋外装飾電球のチューブ」に使われているものが適用除外ということになっているんですけれども、これは家庭用であるからとか、それから工業用で最後まできちんと管理されるから、指定する、しないではなくて、この「屋外装飾電球のチューブ」というのは確かに工業用もあると思うんですが、今は結構、家庭でクリスマスの電飾なんかにいろいろと使われている場合もあって、家庭で使って、これが普通の廃棄物として出されるといったときに、きちんと管理ができているかどうかというと少し疑問があるわけで、それでも今回こちらの側に入っているというのは、液体ではないから、油とか液体ではないから環境に出ることはないだろうという、そういう考え方になるのでしょうか。

○林部会長  事務局、お願いします。

○経産省  そうですね。こちらにつきまして、(8)番の屋外装飾用の電球のチューブですけれども、こちらにつきましては、実際このチューブの樹脂に既に練り込まれている状態ですので、当然、風雨にさらされても、そこから溶出しないような構成になっているかなと想定されますので、そういった製品につきましては使用の段階におきまして、使用の形態からみまして、そういった環境へ放出されることはないであろうと。

 あと、一方、使用した後の廃棄ですけれども、こういった製品は一般──こちらは産廃ではなくて一般廃棄物に一部、そういったクリスマスのデコレーション用の用途ですと一般廃棄物として排出されることになるかなとは思いますけれども、適切に一般廃棄物として出されれば、廃掃法に基づきまして適切に処理されると想定されると考えておるところでございます。

○林部会長  ご審議よろしいでしょうか。

○大石委員  そうしますと、ここの(7)番と(8)番というのは、(7)番もこれは液体ではないと思うんですけれども、なので大丈夫だろうというふうに考えているということですか。

○経産省  こちらにつきましても、当然液体ではありません。実際、資材とかそういう、実際のものに練り込まれているものですので、こちらにつきましても使用形態からみまして環境へ放出することはないであろうと。こちらのほうは、当然産業用の資材でありますから、産廃ということで、廃棄のほうも適切に管理されると想定しておるところでございます。

○林部会長  よろしいでしょうか。

 では、ほかにご質問、コメント。

○鈴木(規)委員  先ほどと同じような質問でありますが、先ほどのデカブロもSCCPも、技術評価の結果からして、最終的には非常に製造・輸入禁止という措置を提案の形からそう変える必要はないだろうというふうには思ってはいますが、しかし、一方で、このゴムとか繊維という固体製品からの難燃体の環境排出の可能性というのは、研究的にはもう随分長くさまざまな形で出されているものでありますので、多分その説明、技術評価、それから使用量からすれば、最終判断は僕はこれでいいかなと思っておりますが、少しその説明の仕方について、もう少し考えていただいたほうが、何となく違う意見の人もいるかなという気がしますので。結論はこれでよいと思います。固体だから変える必要は全くないということでは、多分必ずしもそうではないと思いますので、もう少し丁寧な説明が必要かなという気がいたします。

○林部会長  ありがとうございました。何か事務局のほうから、今のご提案というか、サジェスチョンに対して、何かありますか。

○経産省  特に、そういった考え方に基づきまして今後もやっていきたいと思いますけれども、それに固執することなく、いろいろな情報が得られましたら、それを適切に材料としまして判断していきたいなと思っております。

○林部会長  ありがとうございました。

 ほかにございませんか。

 では、特にご意見ないようですので、これにつきましても事務局のご提案どおり進めていただくということにさせていただきたいと思います。

 それでは、議題2に移ります。議題2は「ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその他のエッセンシャルユースの指定取り消し等について」でございます。事務局よりご説明をお願いいたします。

○経産省  それでは、続きまして、資料2に基づきまして説明させていただきます。資料2をごらんください。

 まず、1ポツの(1)にあります「検討の背景」について、まず説明させていただきます。

 このPFOS又はその塩につきましては、平成21年度のストックホルム条約、第4回締約国会議におきまして、制限の対象物質とすることが決定されておりました。それを受けまして、平成22年4月1日に化審法の第一種特定化学物質に指定されているというものでございます。

 本物質につきましては、その後、この技術開発等によりまして、他の物質への代替技術が完了したと、そういう状況に変化がございましたので、それに伴いまして、今回、所要の措置を講じていくというものでございます。

 まず、1ポツでございます。エッセンシャルユースに係る措置でございます。

 PFOS又はその塩につきましては、第一種特定化学物質の指定と同時に、1ページ目の中ほどにあります①から②③の3つの用途、1つ目がエッチング剤、それから2つ目が半導体用のレジスト、それから3つ目が業務用の写真フィルムの製造、この3つの用途につきましてはエッセンシャルユースが設定されております。

 しかしながら、1ページ目、「(2)PFOS又はその塩の使用実態について」というところの中ほどにありますように、平成27年度までに事業者から、このPFOS又はその塩を含有する製材を全量処理して、既に在庫がなくなったという報告を受けております。その後も業界団体へのヒアリングによりまして、既にほかの物質への代替技術が完了しておって、使用実態のない、そういう旨を業界のほうからも報告を得ているところでございます。

 したがいまして、これら3つの用途につきましては、化審法の第25条の要件で、エッセンシャルユースの要件であります「他の物質による代替が困難であること」、この条件を満たさなくなってしまいます。したがいまして、今般、これらの3つの用途につきましてのエッセンシャルユースを対象から除外するというものが、まず1つ目の1ポツでございます。

 続きまして、2ポツ目でございます。こちらは、そのPFOS又はその塩が使用されている製品の取り扱いについてでございます。

 現在、PFOS又はその塩が使用されている製品としまして、2ポツの中ほどにあります①から④、まず1つ目が先ほどのエッチング剤、2つ目が先ほどの半導体用レジスト、3つ目が業務用写真フィルム、4つ目が消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤、これらの4つの製品につきましては、国が定めております取り扱い上の技術基準にちゃんと適合させる義務、それから、環境汚染を防止するための表示義務、そういったものが課せられているところでございます。

 しかしながら、先ほど1ポツで申しましたように、①から③の製品につきましては既に代替が完了しておりまして、使用実態がありませんので、技術基準の適合義務、それから表示義務が必要な対象から除外することが適当であると考えております。

 一方、④の消火器、それから消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤につきましてですが、こちらにつきましては、平成28年3月末時点でいまだに、まず、約17tのPFOS等を含有しました消火器が全国の消火設備に設置されておるという状況には変わりありませんので、この④の製品につきましては引き続き義務の対象としておく必要があると考えておるところでございます。

 続きまして、3ポツでございます。こちらは、「PFOS又はその塩が使用されている場合に輸入することができない製品の指定について」というものでございます。

 現在、PFOS又はその塩が使用されている場合に輸入することができない製品としましては、3ページ目の上側、括弧がありますけれども、その括弧内に示されております10の製品については輸入できない製品として指定されておるところでございます。

 しかしながら、1ポツで説明しましたように、エッセンシャルユースが認められている製品であります、先ほどのエッチング剤、半導体用のレジスト、業務用写真フィルム、これらの3つにつきましては、国内外の無差別という観点から、PFOS又はその塩が使用されている場合には輸入することができない製品として指定していない状況にあります。1ポツのエッセンシャルユースの廃止に伴いまして国内での使用がなくなるわけでございますが、海外では引き続きこのエッセンシャルユースが適用される状況がありますため、このPFOS又はその塩を使用した輸入製品によりまして環境が汚染されることを防止するために、こちらの、これまでエッセンシャルユースが認められておりましたエッチング剤、半導体用のレジスト、業務用写真フィルム、これらの3つの製品につきましても輸入禁止製品に追加することが適当であると考えておりまして、この3つの製品を輸入禁止製品に指定したいということでございます。

 続きまして、4ポツの今後の進め方でございますけれども、こちらにつきましても、先ほどの議題1で申しましたように、パブリックコメント等のプロセスを経まして、平成30年、来年の30年2月に公布をし、1と2の措置につきましては平成30年4月からの施行、それから、3の措置につきましては平成30年10月からの施行を予定しておるということでございます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○林部会長  ご説明ありがとうございました。

 それでは、ただいまのこのPFOSの件につきまして、ご質問、コメント等をお願いいたします。

 ご質問等ございませんか。もしないようでしたら、このまま行ってしまいますけれども、よろしいですか。

 それでは、質問等はないようでございますので、この事務局案どおりの内容で進めさせていただきたいというふうに考えます。

 事務局のほうから、次に進んでください。

○経産省  ありがとうございます。

 それでは、続きまして、本議題につきましては3省の関係審議会で合同の開催・審議とさせていただきましたが、審査結果を踏まえた今後の手続、対応につきましては、審議会によって異なる状況でございます。したがいまして、各省の事務局から順次ご説明いたします。

○厚労省  それでは、厚生労働省から、薬事・食品衛生審議会における手続についてご説明をさせていただきます。

 本日調査会でご審議いただきました内容につきまして、今後開催予定の化学物質安全対策部会に報告の上、同部会において審議することを予定をしております。

○能美座長  ただいまご説明がありました内容で、化学物質安全対策部会へ調査会から報告してもよろしいでしょうか。

 ご了解ありがとうございました。

○経産省  続きまして、化学物質審議会の手続等につきましてご説明いたします。

 まず、今般ご審議いただきました第一種特定化学物質の使用製品の指定及び第一種特定化学物質を使用できる用途の指定につきましては、経済産業大臣から化学物質審議会へ諮問されているところでございます。化学物質審議会の運営規程におきまして、諮問に係る事案を本安全対策部会に付託することができることになっております。また、その内容が技術的専門事項であると認められるときは、本安全対策部会の決議は化学物質審議会長の同意を得まして化学物質審議会の議決、すなわち答申とすることができると定められているところでございます。今回の内容は、この技術的専門事項に該当しますことから、本安全対策部会の決議案をご相談させていただきます。

 化学物質審議会、安全対策部会の委員の方々におかれましては、資料3の決議案をごらんください。

 資料3、めくりまして──済みません、ページが打ってありませんけれども、めくりまして2ページ目でございます。

 こちらのほうに、中ほどにあります(1)ですけれども、デカブロモジフェニルエーテル、それから短鎖塩素化パラフィンにつきまして、化審法の第24条1項に規定する政令で定めるべき製品としまして、デカブロモジフェニルエーテルは4つの製品、短鎖塩素化パラフィンにつきましては6つの製品を指定する。

 それから、(2)ですけれども、デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンにつきまして、化審法第25条に指定する政令で定めるべき用途としては特に指定なしという決議案になっております。

 続きまして、3ページ目でございます。こちらのPFOSのほうでございます。

 まず、(1)PFOS又はその塩につきましては、化審法第24条第1項に規定する政令で追加で定めるべき製品としまして、エッチング剤、それから半導体用レジスト、業務用写真フィルム、こちらを追加するという決議。

 それから、(2)PFOS又はその塩につきまして、化審法第25条に規定します政令から除外すべき用途としまして、同じく3つの用途の製造を廃止する。

 それから、(3)ですけれども、PFOS又はその塩につきまして、化審法第28条第2項に規定します政令から除外すべき製品ということで、同じくエッチング剤、半導体用レジスト、業務用写真フィルムを除外するという決議案内容になっております。

 この決議案につきまして、林部会長から安全対策部会に諮っていただきたく、お願いいたします。

○林部会長  ありがとうございます。ちょっと今の、最終的に皆さんにお諮りする前に、今のご説明のあったPFOSのところですけれども、(2)が2つあるんですけれども、これは、下のほうは(3)に読みかえるということでよろしいですね。

○経産省  失礼いたしました。(3)の間違いでございます。大変失礼しました。

○林部会長  それでは、ただいまのところ、2つの括弧の下のほうを(3)と読みかえるということで、ただいまご説明のありました決議案をもって、化学物質審議会安全対策部会の決議としてよろしいでしょうか。

 どうもありがとうございました。

○環境省  続きまして、中央環境審議会の手続等についてご説明いたします。

 中央環境審議会では、化学物質審査小委員会での議決は環境保健部会長の同意を得て部会の議決となりまして、さらに会長の同意を得て審議会の議決となるよう定められております。資料3の報告案をもとに所定の手続を経た後、審議会の第二次答申及び答申としたいと考えております。

 中央環境審議会の委員の方々は、資料3の4ページ目以降をごらんください。

 まず、4ページ目でございます。

 こちらが、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第二次報告)の案とさせていただいております。こちらが、先ほどご審議いただきましたデカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンの所要の措置について報告をしている案となっております。

 まず、1番としましては、「第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品について」ということで、下の表のところにございますように、デカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィン、それぞれについて輸入禁止製品を定めることとしております。

 また、2番につきましては、「第一種特定化学物質を使用できる用途について」ということで、こちらはほかのものによる代替が困難な用途が存在しないため、全ての用途について使用を禁止する措置を導入することが適当であると、こういう報告案になってございます。

 続きまして、5ページ目、6ページ目をごらんください。

 こちらが、PFOS又はその塩に関する、使用することができる用途、技術上の基準に従わなければならない使用されている製品及び使用されている場合に輸入することができない製品の改正についての報告案となってございます。

 こちらも、1番につきましては「第一種特定化学物質を使用することができる用途について」ということでございまして、PFOS等を使用することができる用途として、この①から③を除外することが適当であるという報告になっております。

 続きまして、2番でございますけれども、こちらは「技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品について」ということでございまして、こちらは①から③について、その対象の製品から除外することが適当であるという報告になっております。

 最後のページになりますけれども、3番としまして「第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品について」ということでございまして、こちらも①から③、こちらを対象の製品として指定することが適当であるという報告になっております。

 以上です。

○白石委員長  では、ただいま説明のあった案について、本委員会の議決として了承してよろしいでしょうか。

 ありがとうございます。了承されたと。

○環境省  ありがとうございました。

○林部会長  事務局のほうから今後のスケジュールについて説明がありましたが、パブリックコメント等を踏まえて、実際に指定される製品の区分や表現方法について変更される場合もありますが、その場合は、部会長、委員長一任ということでよろしゅうございますでしょうか。

 では、ご承認いただいたとさせていただきます。

 それでは、本件の今後の取り扱いについて、事務局のほうからご説明をお願いいたします。

○経産省  今後の予定でございます。

 先ほどの決議、報告等につきましては、各審議会で定められました手続を経て、今後答申となり、公表をされます。

 なお、今後の全体のスケジュールにつきましては、先ほど資料1で説明しましたとおり、本年12月ごろからパブリックコメント等を実施した上で、来年の春ごろをめどに政令の公布、施行を行う予定でございます。

 以上です。

○林部会長  今後の取り扱いについて、今もまたご説明いただきましたけれども、これでよろしゅうございますでしょうか。

 もしご異議等なければ、議題1及び2を終了させていただきたいと思います。

 それでは、議題3「その他」がございますが、事務局のほうから何かございますでしょうか。

○環境省  最後に、参考資料8、スクリーニング評価におけるデフォルト適用についてご報告させていただきます。

 例年どおりデフォルトを設定いたしまして、それが、一番最後のページにお示ししている表2の8物質になります。こちらの8物質につきまして、一定の期間内に有害性情報の提出がなかった場合には、来年1月の審議会におきまして優先判定についてご検討いただきたいと考えております。有害性情報の提出につきましては、昨年度と同様、経済産業省と環境省のホームページで詳細をご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。

 以上です。

○林部会長  ありがとうございました。

 これで第一部の予定された議論は終了したと考えますが、何か全体を通してコメント等ございますか。

○原田委員  ありがとうございます。今、3番のその他として、デフォルト当ての話を説明いただいたものと理解しています。ちょっと声がハウリングしてしまって、ちょっと聞こえにくかったものですので、それの確認を1個したいこと。

 あと、一定期間を経てデータがなかったものはデフォルトを当てますという話で理解すればよろしいですか。

○環境省  はい。そのとおりです。

○原田委員  そのときに、事業者としては、お調べいただいたデータのデータソースはわかっているのですけれども、全くデータがなかったのか、もしくは何らかのデータがあったのか、しかしながら信頼性がなかったのか、その結果もあわせて公表していただけるような仕組みがあったほうがお互いに効率的だと思いますので、ご検討いただければと思います。

○林部会長  最初にも申しましたように、ちょっとこの会場は広くて少しハウリングすることもありますので、発言の場合、マイクをもう少し口に近づけて、大きな声でしゃべっていただければと思います。

○環境省  大変失礼いたしました。承知いたしました。

○林部会長  今の原田委員のご質問というか、追加のご発言につきまして、環境省のほうからもう一度ご説明をお願いできればと思います。

○環境省  この資料自体の説明からもう一度させていただいたほうがよろしいですか。そちらはよろしいですか。

○原田委員  趣旨だけもう一度。

○環境省  わかりました。

 1ページ目をごらんいただきたいのですけれども、こちらにスクリーニング評価で通常対象としている情報ソースが載っておりまして、こちらに関しまして一通り調査をいたしました。データがあったものについて、2ページ以降でお示しをしている、信頼性評価基準というのをお示ししておりますけれども、こちらに基づいて信頼性の評価をして、1あるいは2についてキースタディーの候補とするということなのですけれども、この1と2に該当するデータが得られなかったという一覧でございます。

○原田委員  資料8番ですね。

○環境省  参考資料は8番です。

 その結果、こちらに該当するデータが得られなかったのが、最後のページの6ページの表2にお示ししている8物質ということでございます。

 その他、すみません、5ページ目のところに適用を保留する物質というものの基準をお示ししておりまして、評価単位の検討が必要であるとか、ガス状であるとか、そういったような理由で除外をしているものもございまして、それで残った結果がこの8物質ということでございます。

 この8物質に関しまして、ご指摘のとおり、情報が全く得られていない場合と、得られたが信頼性がない場合ということがございますので、そちらの出し方につきましてはちょっと検討をしていないところでございますので、取り急ぎこの一覧につきましてはホームページで公表させていただきまして、どういうデータがあったのかということに関しましては、経済産業省の事務局とも相談いたしまして、何らかの公表ができるかどうかは検討させていただきたいと思います。

○林部会長  ご指摘ありがとうございました。ちょっと座長のほうも資料をきちんと確認することなく進めてしまいましたので、失礼しました。

 そのほかは特にございませんか。

 ないようでしたら、これで本日の第一部の審議が全て終了したことになります。

 事務局のほうから、では、第二部の案内をお願いします。

○経産省  それでは、第二部の審議につきましては、休みを挟んで開始したいと思うのですけれども、若干第一部が早く終わったことから、10分ほど繰り上げさせていただいて、14時40分から第二部を開始したいということにしたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。

○林部会長  よろしいですか。まあ、できるだけ早く、準備が整えばという形でお願いできればと思いますが、一応40分をめどにということで。

○経産省  そうですね。第二部の審査部会の委員の先生方がまだ来られていない先生もございますので、一応14時40分からということでお願いできたらと思います。

○林部会長  はい。了解いたしました。

 それでは、以上をもちまして合同審議会の第一部を終了したいと思います。

 委員の皆様には、次の第二部の開始が14時40分ということですので、それまでにお席のほうにお戻りいただきたいと思います。どうもありがとうございました。