平成27年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学物質審議会平成27年度第2回安全対策部会/化学物質審議会第150回審査部会 第157回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会 議事要旨

日 時

【第一部】平成27年9月18日(金)13時00分~13時40分

【第二部】平成27年9月18日(金)14時10分~17時20分

場 所

中央合同庁舎5号館18階6号室 専用第22会議室

議 題

【第一部】

1. 第一種特定化学物質に指定することが適当とされた塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類の個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について

2. その他

【第二部】

1.前回指摘事項等の確認等について

2.新規化学物質の審議について

3.その他

議 事

【第一部】

会議は公開で行われた。

・ 議題1について、塩素数が2のポリ塩化ナフタレン並びにペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類の適用除外の取扱いについては、他のものによる代替が困難な用途が存在しないため、全ての用途について、使用を禁止する措置を導入することが適当であるとの結論が得られた。

また、塩素数が2のポリ塩化ナフタレンが使用されている輸入禁止製品については、塩素数が3以上のポリ塩化ナフタレンが使用されている輸入禁止製品と同様の3種類の製品を輸入禁止製品として指定することが適当であるとの結論が得られた。

さらに、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類が使用されている輸入禁止製品については、今後、我が国に輸入される可能性があること等から、4種類の製品を輸入禁止製品として指定することが適当であるとの結論が得られた。

・ 議題2については、特段の議論はなかった。

【第二部】

新規化学物質の審査等に係る企業情報の秘密保護の観点から、会議は非公開で行われた。

・ 議題1について、事務局から前回指摘事項等の確認結果の説明があった。

・ 議題2について、届出があった新規化学物質55件の判定に関する審議が行われた。

・ 議題3について、必要な議論が行われた。また、事務局から平成27年度第3回少量新規化学物質についての報告があった。