平成27年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学物質審議会平成27年度第2回安全対策部会 第157回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会 【第一部】 議事録

1.日 時

平成27年9月18日(金)13:00~13:40

2.場 所

中央合同庁舎5号館18階6号室 専用第22会議室

3.出 席:(五十音順、敬称略)

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会

小川 久美子  鈴木 勇司      高木 篤也

田中 博之   西川 秋佳(座長)  能美 健彦

平塚  明   本間 正充

化学物質審議会安全対策部会

大石 美奈子  亀屋 隆志      小林  剛

仲井 俊司(庄野委員代理) 恒見 清孝

東海 明宏   原田 房枝      林  真(部会長)

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員

日下 幸則 小山 次郎  白石 寛明(委員長)

鈴木 規之 田中 嘉成  田辺 信介

山本 裕史 吉岡 義正

事務局

厚生労働省  倉持化学物質安全対策室長

経済産業省  飛騨化学物質安全室長

環境省    福島化学物質審査室長 他

4.議 題

1. 第一種特定化学物質に指定することが適当とされた塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類の個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について

2.その他

5.議 事

○環境省事務局 それでは、まだおそろいになっていない委員もいらっしゃいますけれども、時間が参りましたので、ただいまから平成27年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会平成27年度第2回安全対策部会、第157回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会を開催したいと思います。

 本日は、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は成立していることをご報告いたします。

 また、各審議会から本日の会合への具体的伝達手続はそれぞれの省により異なりますが、化審法第56条に基づく諮問が大臣よりなされている審議会もございますので、よろしくお願いいたします。

 審議に先立ちまして、夏季の軽装のお願いについて申し上げます。地球温暖化防止、省エネルギーに資するため、政府全体として夏季の軽装に取り組んでいるところでございます。これを踏まえまして、事務局は軽装に対応させていただいております。委員の方々におかれましてもご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 それでは、お手元にお配りした資料の確認を行いたいと思います。

 一番上に議事次第がついてございます。その下から資料1と資料1の別添というのが別のホチキスでとまってございます。続きまして、資料2がございます。

 その下、参考資料になりまして、参考資料1が委員名簿でございます。参考資料2、参考資料3、参考資料4、そして、参考資料5は5-1、5-2と二つに分かれてございます。

 以上が本日の配付資料でございます。もし不足等がございましたら事務局までお申し出ください。

 それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。

 本日の全体の議事進行につきましては、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の白石委員長にお願いしたいと思います。

 白石委員長、議事進行のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

○白石委員長 では、議事の進行を務めさせていただきます。

 まず、審議に先立ちまして、経済産業省より、本日の会議について説明がございます。お願いいたします。

○経済産業省事務局 経済産業省から、本日の会議についてご連絡いたします。

 本日、化学物質審議会安全対策部会の庄野委員が御欠席のため、代理として、一般社団法人日本化学工業協会 化学品管理部 仲井部長にオブザーバーとしてご参加いただいております。

 以上です。

○白石委員長 それでは、これより議事に入らせていただきます。

 まず、議題1の第一種特定化学物質に指定することが適当とされた塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類の個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等についてですが、今回、2物質群が対象になっておりますので、まず、塩素数が2のポリ塩化ナフタレンについて、事務局からご説明をお願いいたします。

○環境省事務局 それでは、資料1につきまして、環境省から説明をさせていただきます。

 資料1、第一種特定化学物質に指定することが適当とされた塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類の個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について(案)をご覧ください。

 ページをおめくりいただきまして、1ポツからご説明させていただきます。1.検討の背景等でございます。「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」、こちら「ストックホルム条約」と呼んでおりますけれども、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有する残留性有機汚染物質を対象にしまして、当該物質の製造、使用等を原則的に禁止する等の措置を講じることとされております。我が国は、これまで条約の対象物質につきましては、化審法、農薬取締法、そして旧薬事法であります医薬品医療機器法、外為法等に基づきまして、所要の措置を講じてきたところでございます。この化審法におきましては、ストックホルム条約の廃絶・制限の対象となった物質については、化審法第2条第1項に規定する第一種特定化学物質に指定し、その製造、使用等を制限することにより、条約の義務を履行してきたところでございます。

 ここで、今年の5月に開催されたストックホルム条約第7回締約国会議につきまして、結果を御報告させていただきます。参考資料の2をご覧ください。こちらは、本年5月に開催されましたストックホルム条約の第7回締約国会議において決定された事項でございます。附属書A(廃絶)及び附属書C(非意図的放出の削減)への追加としまして、ポリ塩化ナフタレン、塩素数が2~8を含むものが附属書に掲載されることになってございます。

 また、附属書A(廃絶)への追加としましては、ヘキサクロロブタジエンとペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類が追加されることになってございます。

 資料1にお戻りいただきまして、これらにつきまして、塩素数が3以上のポリ塩化ナフタレンにつきましては昭和54年、ヘキサクロロブタジエンにつきましては平成17年にそれぞれ化審法の第一種特定化学物質に指定済みでございます。

 条約事務局からは、この決定の通知につきまして、締約国各国になされますと、締約国は通知から1年以内に、決定を遵守するための所要の措置を講じることとされてございます。

 これらを受けまして、本年6月の3省合同会合におきまして、塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類につきましては、難分解性、高蓄積性、人や高次捕食動物への長期毒性を有することがわかりましたので、化審法の第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られてございます。

 おめくりいただきまして、これを踏まえまして、これら2物質群を第一種特定化学物質に指定した際に講じるべき化審法の所要の措置について検討する必要があるということでございます。

 (2)は、第一種特定化学物質に係る主な規制及び措置でございます。こちらは参考資料に条文がついてございます。参考資料4をご覧ください。

 参考資料4、おめくりいただきまして、まず、第一種特定化学物質、製造許可制になってございますのが第17条でございます。

 また、輸入も許可制となっておりまして、こちらは第22条となってございます。

 続きまして、第一種特定化学物質が使用されているものについて、製品の輸入の制限がございまして、こちらが第24条になってございます。

 続きまして、使用の制限でありまして、第一種特定化学物質は、基本的には使用してはならないんですけれども、政令で定める用途につきましては、この適用が除外されておりまして、こちらが第25条でございます。

 そして、最後、第34条が第一種特定化学物質の指定等に伴う措置命令でございまして、回収等の措置を講じられることになってございます。

 これらのうち、さらにおめくりいただきまして、第56条を御覧ください。第56条には審議会への意見の聴取事項がまとめられてございます。第1号にあります、3行目でありますけれども、第24条第1項、第25条の政令を制定又は改正の立案をしようとするときには審議会の意見を聞くこととなってございます。

 それでは、資料1にお戻りいただきまして、今御説明させていただいた条文がこの資料1、2ページ目の(2)、(3)に当たる事項でございます。

 それでは、この背景を踏まえまして、塩素数が2のポリ塩化ナフタレンについて御説明させていただきます。3ページ目をご覧ください。2-1は、まず製造・輸入の規制のあり方等でございます。この塩素数が2のポリ塩化ナフタレンの使用の現状及び今後の見込みですけれども、海外では過去にエンジンオイル添加剤、防腐剤等として使用されていましたが、我が国では、近年、製造・販売・出荷は確認されておりません。また、この物質につきまして、我が国で今後使用される見込みはないと考えられております。

 (2)は製造・輸入規制等のあり方でございます。塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、そもそも化審法では現在新規化学物質でございまして、製造・輸入に当たっては、化審法に基づく届出・申出が必要でありまして、現状でも新規化学物質として届出があれば、その際に、審査によりまして第一種特定化学物質に指定することが可能となってございまして、これにより廃絶を行うことが可能でございますけれども、届出がなされるまでは当該物質に使用されている製品について規制することはできないということもございまして、明示的に第一種特定化学物質に指定し、その製造、使用等を禁止するとされたところでございます。

 そして、条約では廃絶・制限の対象となった物質につきまして、ほかの物質への代替が困難である場合に、適当な措置がとられていることを条件に、締約国会議で合意された用途につきましては適用を除外するという仕組みがございます。

 また、すみません、参考資料2にお戻りいただきまして、ポリ塩化ナフタレンでございますけれども、締約国会議で決定された主な規制内容のところでございますが、製造・使用等の禁止とありますけれども、ポリフッ素化ナフタレン(フッ素数8を含む)製造のための使用とそのための中間体として製造、こちらにつきましては条約でも適用除外が認められるということでございます。ですので、この用途につきまして、適用除外の対象とするかどうかを検討する必要がございます。しかしながら、我が国においては、このための使用実態というものはありませんで、また、今後使用される見込みがないことから、適用除外を対象とする必要はなく、使用できる用途を指定する必要はないのではないかというふうに考えてございます。

 続きまして、製品の輸入の禁止についてでございます。化審法第24条で製品の輸入規制が可能となってございます。資料1の4ページ目でございますけれども、現在、既に第一種特定化学物質に指定されている塩素数が3以上のポリ塩化ナフタレンにつきましては、この政令第7条の表の下欄におきまして、潤滑油及び切削油、木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤、塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)と、この三つの製品が規定されているところでございます。

 工業用に製造されるポリ塩化ナフタレンでございますけれども、ほとんどが塩素数が異なる複数の同族体の混合物であるということがわかっておりまして、現在のこの塩素数が3以上のポリ塩化ナフタレンに係る輸入禁止製品を、混合物でございますので、塩素数が2以上のポリ塩化ナフタレンに係る輸入禁止製品として指定することが適当ではないかと考えてございます。

 また、塩素数が2のポリ塩化ナフタレンにつきましては、国内におけるこれまでの使用状況、使用されている製品の輸入状況、海外における使用の状況などにつきまして、本年7月に世界各国の在外公館による調査を行ってございます。この結果でございますけれども、海外における製造実績や日本への輸入実績も確認されておりませんし、また、今後も輸入される蓋然性がないということでございまして、これら三つの製品以外には輸入禁止措置を講ずる必要性はないというふうに考えてございます。

 以上を踏まえまして、現時点では、表2にもう一度同じことを書いてございますけれども、この製品三つについて政令で定める製品に指定し、当該製品にこの塩素数が2のポリ塩化ナフタレンが使用されている場合は輸入禁止をする措置を講ずることが適当ではないかと考えてございます。

 なお、今後も実態把握には努めまして、環境汚染が生じるおそれがある製品が確認された場合には、輸入禁止製品に追加するなどの措置を速やかに検討するべきではないかというふうに考えてございます。

 続きまして、5ページ目に移らせていただきます。その他の必要な措置ということでございまして、この第一種特定化学物質として指定された場合に、特に必要があると認めるときは、当該物質や使用されている製品につきまして回収等の措置を命じることができるというふうにされております。

 しかしながら、現在得られている情報では、近年、我が国において塩素数が2のポリ塩化ナフタレンや、この使用されている製品の製造、使用等の状況が確認されていませんので、回収等の命令をする必要性は認められないというふうに考えてございます。

 以上で、この塩素数が2のポリ塩化ナフタレンの説明を終わらせていただきます。

○白石委員長 ありがとうございます。

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 エッセンシャルユースの用途は指定する必要はないということと、輸入を禁止すべき製品については、表2であるということ及び回収命令等をする必要はないという御説明でございますけれども、よろしいでしょうか。いいですか。

 特段御意見がないようでしたらば、次のペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類について、御説明をお願いしたいと思います。

○環境省事務局 それでは、資料1の6ページ目からペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類について御説明させていただきます。

 3-1は製造・輸入の規制のあり方等でございます。まず、使用の現状及び今後の見込みを御説明させていただきます。このペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類でございますけれども、一般化学物質に該当するものがございまして、こちらにつきましては、第8条の規定に基づきまして、毎年度、前年度の製造・輸入数量等の届出が義務づけられているところでございます。その点について表3のとおりまとめてございまして、平成24年度にペンタクロロフェノール塩(Na、Ca)として1トン輸入された実績がございました。これにつきましては、防腐剤用途として、にかわに使用されているということを確認してございます。また、平成25年度以降は、製造・輸入数量の実績の届出はされていないという状況でございます。

 なお、ペンタクロロフェノールでございますけれども、農薬としての使用につきましては、平成2年に全ての農薬登録は失効しておりまして、平成15年には販売禁止農薬にも指定されているという状況でございます。

 (2)は、製造・輸入規制等のあり方でございます。こちら、また参考資料2をご覧ください。条約の締約国会議で決定された事項でございますけれども、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類につきましては、製造・使用等の禁止でございますけれども、適用除外として、電柱とその腕木への使用とそのための製造というものが認められているということでございます。そこで、この適用除外の対象とする必要があるかどうかについて検討するということでございます。

 我が国におきましては、電柱とその腕木への使用とそのための製造につきましては、使用実態が確認されておりませんで、また、今後使用される見込みはないと考えられることから、適用除外の対象とする必要はなく、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類の製造・輸入及びその使用を禁止する措置を導入することが適当ではないかというふうに考えてございます。

 3-2は、製品の輸入禁止についてでございます。こちらにつきましては、世界各国の在外公館による調査を、資料1の別添の8ページ目にまとめておりますので、まずはそちらをご覧ください。

 資料1の別添の8ページ目でございます。3ポツ、海外におけるペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類が使用されている製品の製造・輸入状況でございます。こちらは、海外の実態を調査するために、在外公館を通じて調査を行ったものでございまして、調査対象国数148カ国でありまして、回答国数は89カ国ということでございます。この中で製造実績の報告があった国は3カ国、輸入実績の報告があった国は1カ国でございました。北米の国につきましては、木材用の防腐剤、防虫剤、かび防止剤、防腐木材、防虫木材及びかび防止木材、防腐合板、防虫合板及びかび防止合板として製造実績があるということがわかっておりまして、あとは南米の国も同様に、防腐剤、防虫剤、かび防止剤につきまして回答がございました。また、輸入実績としましては、北米の国から電柱について輸出の実績があるという回答が得られてございます。

 資料1の7ページ目にお戻りいただきまして、また、先ほど、平成24年度に輸入が1トンあったものは、にかわに使用されていたということでございまして、これにつきまして、表4のとおり表に整理してございます。(1)、(2)、(3)につきましては、在外公館を通じた調査で、海外で製造実績が認められたということで「実績あり」と記載してございます。また、(4)のにかわにつきましては、国内の製造実績は「あり」としてございます。ストックホルム条約上の扱いでありますけども、(2)の木材のところが電柱やその腕木に使用されているということが国際的には認められているということでございます。これにつきまして、この輸入を禁止する製品につきましては、これまでもこの審議会で御議論いただいた中で、既に政令指定するときの考え方というものがまとめられておりまして、8ページ目をご覧ください。基準が二つございまして、この両方に該当するものにつきましては、政令に指定しまして、輸入の制限をとることが適当であるという基準をつくっていただいてございます。

 まず、基準の①につきましては、ア、イ、ウ、エのいずれかを満たしまして、国内に輸入されるおそれがあるということでございまして、例えば製品が過去10年以内に輸入されていた実績が認められる。もしくは海外において生産されていたことが実績により認められる。または、日本国内で使用されている当該製品の生産の実績があるということでございまして、ただし、今後、輸入されるおそれが全くないとか、海外における生産のおそれがないとか、日本に輸入されるおそれがないというものがわかっているものは除外するということがエに書かれてございます。

 基準の二つ目は、環境汚染のおそれがあるかということでございまして、こちらにつきましては、例えば環境へ直接放出される形態ではないとか、廃棄に至る管理体制が確立されているとか、制度的にそれが担保されているというようなことがあれば輸入がされても大丈夫であるということでございまして、逆に言うと、これらを満たさなければ指定するという考え方になっております。

 7ページ目にお戻りいただきまして、この表4、(1)から(4)でございますけれども、どれも基準①及び②を満たすということとなりますので、輸入禁止製品とすべきと考えられるということを備考に書かせていただいてございます。

 以上をまとめますと、8ページ目のところでございまして、やはり(1)から(4)までの製品につきまして、今後とも輸入される可能性があり、それにより環境汚染が生じるおそれがあると言えるということでございます。

 表5は、おめくりいただいたところにまた同じことを記載させていただいておりますけれども、これらにつきまして政令で定める製品に指定しまして、輸入を禁止する措置を講じることが適当ではないかというふうに考えてございます。

 なお、こちらも先ほどの塩化ナフタレンと同様でございますけれども、製品の輸入の状況につきましては、今後も実態把握に努めまして、また、ほかの製品が確認された場合には、輸入禁止製品に追加するなどの措置を速やかに検討するべきというふうに考えてございます。

 続きまして、9ページ目でありまして、その他の必要な措置についてでございます。こちらも同様に回収の措置について検討してございます。平成22年度以降の製造・輸入数量は1トンのみであったということで、にかわの防腐剤の製造に使用されていることが確認されていまして、製造・輸入数量が少量であるということもございますので、環境の汚染が進行するおそれは低いというふうに考えてございます。そこで現時点では、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類や、使われている製品の回収等の措置につきましては、必要性は認められないと考えてございます。ただし、今後継続して、このペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類の環境モニタリングを実施しまして、状況に応じて、必要な措置を講じていきたいというふうに考えてございます。

 ここまでがペンタクロロフェノールの説明でございまして、最後に今後の進め方もございますので、あわせて御説明させていただきたいと思います。この2物質群でございますけれども、第一種特定化学物質に指定するとともに、今回御検討いただいた措置を講じるために、施行令の一部を改正する政令案というものをつくりまして、パブリックコメント等を実施した上で、政令の公布・施行を行っていきたいというふうに考えてございます。また、パブリックコメント等におきまして、何か新たな実態や事例が追加的に判明した場合には、上述の措置に追加することも検討する必要があるというふうに考えてございまして、スケジュール、ちょっとまだ予定ではございますけれども、まずは政令案を検討いたしまして、1月ごろにパブリックコメントやTBT通報を行っていきたいというふうに考えてございまして、このスケジュールで年度内に政令を公布しまして、4月から第一種特定化学物質の指定について施行したいと考えておりますし、また、一定の周知期間が必要でございますので、輸入禁止措置につきましては10月ぐらいからというふうに考えてございます。

 以上で御説明を終わらせていただきます。

○白石委員長 ありがとうございました。

 では、ただいまの内容について御意見等をお願いします。適用除外は設定しないということと、これまでの基準等を鑑み、表4のものについて製品の輸入を禁止するということでございます。あと、回収については、にかわで使用されていたけども、製造・輸入数量が少ないので環境汚染はないだろうということで回収はしないということでございます。

 いかがでしょうか。表4では防腐剤そのものですね、それと防腐木材、それから防腐合板とにかわということになっています。いかがでしょうか。よろしいですか。

 はい、どうぞ。

○鈴木(規)委員 書いてあるような気もしますが、一応確認ですが、表3の製造・輸入数量はペンタクロロフェノール塩について1トンだけあったということですけども、これ以外のペンタクロロフェノールあるいはエステル類についても、調べた上であった、あるいはなかったという、多分なかったということだと思いますが、という理解でよろしいでしょうか。

○白石委員長 事務局、お願いします。

○経済産業省事務局 調べた結果、ないということです。

○白石委員長 よろしいですね。はい。

 その他、いかがでしょうか。

 はい、どうぞ。

○吉岡委員 資料1、別添というところの8ページ、3ポツの下のところに表2がございます。この表2でちょっと不思議に思ったのでお尋ねするのですが、北米、南米ともに、防腐木材、要するにペンタクロロフェノール等を防腐剤として使っている木材があるというふうに記載してございます。その輸出実績が全くないというのはちょっと不思議な、情報がないので、こうしたものは国内で全部消費されたということでしょうか。

○白石委員長 輸出実績があるのは電柱だけだということですね。はい。

○環境省事務局 この調査、在外公館を通じて各国の担当官に、直接ではないですけど、問い合わせまして、こういう回答を得ているということでありまして、今回調査を行った範囲では、もうこういう回答が来ているということが事実なのかなと考えております。特にこの、例えば北米の国とか南米の国というのは、南米のほうが一つの国で、北米のほうは2カ国から回答が来ているというのをちょっと集計しているものでございます。

○白石委員長 そのほか、いかがでしょうか。

 はい、どうぞ。

○能美委員 質問ですけれども、この資料1の1ページ目のところに、2段目の段落の終わりのほうで、塩素数3以上のポリ塩化ナフタレンについては既に指定済みということですけれども、その際、2が除かれていたというのは、使用実態がないという意味で、その当時、2は除いて3以上のものについて指定しましょうというふうにされたんでしょうか。

○白石委員長 指定の経緯ですが、いかがでしょうか。

 じゃあ、はい、どうぞ。

○経済産業省事務局 昭和54年のポリ塩化ナフタレンの指定当時なのですけれども、既存化学物質名簿をベースに国が試験を実施して、その結果を第一種特定化学物質に指定したということがありまして、既存化学物質名簿と同じ塩素数3以上のものを指定しております。今回のPOPs条約の結論では、塩素数が2のものも含めて附属書Aに追加するものであるために、今回、塩素数2のものを指定することとしております。塩素数2のものをPOPs条約の基準、附属書Dを満たしており、化審法上の第一種特定化学物質に指定することは問題ないというふうに考えております。

○能美委員 すみません、質問は、その昭和54年に2を除いたのはなぜなのかという、そういう。

○経済産業省事務局 当時は塩素数が2のポリ塩化ナフタレンは製造・輸入されておらず、新規化学物質でした。

○白石委員長 よろしいでしょうか。はい。

 ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。特段、事務局案にご異議はないというふうに。

 はい、どうぞ。

○大石委員 塩素数2のものが指定されて、3のものも指定されている。となると、私みたいな素人としては、塩素数1のものはどうなのか気になってしまうのですが、これについて教えていただけますか。

○白石委員長 これはどなたが。多分、第一種特定化学物質の要件を満たしていないんだと思いますが。使用実態はあると。いかがですか。

 はい。

○環境省事務局 POPs条約と、あと、その下のPOPs検討委員会の御議論をご紹介いたしますと、ポリ塩化ナフタレンということで、塩素数が2以上のものについての毒性と物理化学的性状が議論されまして、条約上の規制対象となっております。ただ、その際も、条約で議論される際も、締約国会議やその下部機関の会議書などを見ておりますと、毒性は、主に議論されておりますのは塩素数が3以上のものだというふうに了解しております。塩素数2のものについては、毒性について2のものに特化した文献などは、これまでないものと承知しておりますけれども、やはり先ほど事務局案の説明にありましたとおり、つくるときに複数の塩素数の同族体が混合するものですので、そこはやや安全側に立って幅広く指定して、塩素数が2以上のポリ塩化ナフタレンについて条約の対象物質に指定されたということだというふうに理解しております。したがいまして、塩素数1のものにつきましては、その毒性などが条約なり、その条約の締約国会議やその下部機関で議論されたことはないというふうに承知しております。

○白石委員長 今、1のものはどういう状況になっているんですか。一般化学物質ですか。

○経済産業省事務局 一般化学物質になっています。

○白石委員長 一般化学物質ということですね。

 そのほか、いかがでしょうか。

 よろしいですか。特段御意見がないようでしたらば、事務局の案をお認めいただいていると認識いたしますが、それでは、議論も尽きましたので、事務局より本件の取扱いについて御説明をお願いいたします。

○環境省事務局 本議題につきましては、3省の関係審議会で合同の開催審議とさせていただきましたが、審議結果を踏まえた今後の手続、対応は審議会でございますので、各省の事務局から順次御説明いたします。

○厚生労働省事務局 まず、厚生労働省でございますが、薬事・食品衛生審議会の手続などについて御説明いたします。

 本日の調査会で御審議いただきました、2物質群の使用製品の輸入禁止措置を講ずることが適当とされたことなどを踏まえまして、今月29日開催予定の化学物質安全対策部会にて御審議いただき、答申を得る必要があります。そこで答申いただければ、所要の手続を踏むことになりますので、よろしくお願いいたします。

○経済産業省事務局 続きまして、化学物質審議会の手続等について御説明いたします。

 まず、今般御審議いただきました第一種特定化学物質の使用製品の指定及び第一種特定化学物質を使用できる用途の指定については、化審法の政令改正事項になります。これについては、経済産業大臣から化学物質審議会へ諮問し、化学物質審議会で答申をいただいた上で所要の手続を踏むことになります。ここで化学物質審議会運営規程において、諮問に係る事案を化学物質審議会から本安全対策部会に付託することができることになっております。また、その内容が技術的専門事項であると認められるとき、本安全対策部会の決議は、化学物質審議会長の同意を得て、化学物質審議会の議決、すなわち答申とすることができると定められております。今回は、この技術的専門事項に該当することから、本安全対策部会の決議案を御相談させていただきます。

 化学物質審議会安全対策部会の委員の方は資料2の決議案を御覧ください。1枚おめくりいただきまして、塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類を、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することに伴う同法第24条第1項に規定する当該化学物質が使用されている製品で輸入してはならないものの指定並びに同法第25条に規定する当該化学物質が使用できる用途の指定について(案)という資料でございます。以下(1)、(2)につきましては、先ほど環境省から御説明のあったとおりでございます。この決議案につきまして、林部会長から安全対策部会に諮っていただきたく、お願いいたします。よろしくお願いします。

○林部会長 ただいま御説明がありましたけれども、いかがでしょうか。何か追加のコメント、御意見等ございますでしょうか。

 もし特段の御意見がないようでしたら、お認めいただいたということにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

○経済産業省事務局 ありがとうございました。

○環境省事務局 続きまして、中央環境審議会の手続等について御説明いたします。

 中央環境審議会では、化学物質審査小委員会での議決は、環境保健部会長の同意を得て部会の議決となり、さらに会長の同意を得て審議会の議決となるよう定められてございます。資料2の報告案をもとに、所定の手続を経た後、審議会の第二次答申としたいと考えております。

 中央環境審議会の委員の方は資料2の第二次答申(案)をご覧ください。こちらに関する諮問につきましては、参考資料5-2につけさせていただいてございます。資料2の3ページ目でございまして、第一種特定化学物質に指定することが適当とされた塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類についての所要の措置について(第二次答申)の案ということでございます。第一次答申におきましては、この化審法の第2条2項の第一種特定化学物質に該当するものと判定された塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類でありますけれども、この指定とあわせまして、以下の所要の措置を講じることが適当であるということでございまして、1番が輸入禁止の製品、2番が使用できる用途についてということで、先ほど御議論いただいた内容を答申の案ということで作成させていただいてございます。こちらにつきまして、議決をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○白石委員長 では、ただいま説明のあった案について、本委員会の議決として了承してよろしいでしょうか。

 はい、了承されたとさせていただきます。

○環境省事務局 ありがとうございました。

○白石委員長 それでは、本件の今後の予定について事務局から説明をお願いします。

○環境省事務局 今後の予定について御説明させていただきます。

 先ほどの決議、報告等につきましては、各審議会で定められた手続を経て答申となるということでございます。

 なお、今後の全体のスケジュールにつきましては、先ほど資料1で説明したとおりでございまして、パブリックコメント等を実施した上で、来年春頃を目途に政令の公布をする予定ということとさせていただいてございます。

○白石委員長 今後の予定についてはよろしいでしょうか。はい。

 では、以上で議題1は終了とします。

 続いて、議題2のその他ですが、事務局から何かありましたらお願いいたします。

○環境省事務局 特段ございませんが、第二部の審議につきましては、ちょっと先生方の交代ということがございまして、予定どおり2時20分から開始させていただきたいというふうに思います。

○白石委員長 はい、2時20分ということでございまして、以上をもちまして、合同審議会第一部を終了したいと思います。

 なお、第二部につきましては、新規化学物質の審査等であり、企業情報が開示され、特定の者に不当な利益もしくは不利益を与えるおそれがあるため非公開とさせていただきます。

 傍聴者の方におかれましては、ご退室いただきますよう、お願い申し上げます。

 委員の皆様には、開始時間の14時20分までに席にお戻りいただきますようお願いいたします。

 どうもありがとうございました。

午後1時37分 閉会