第156回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会 【第一部】 議事録

1.日 時

平成27年7月24日(金)12:10~12:20

2.場 所

経済産業省 別館1階 101-2・103・105共用会議室

3.出 席:(五十音順、敬称略)

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員

青木 康展   菅野 純       日下 幸則

小山 次郎   白石 寛明(委員長) 鈴木 規之

山本 裕史   和田 勝

  事務局

環境省     福島化学物質審査室長 他

4.議 題

1. 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について

(審議予定物質:塩素数が2以上のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類)

2.その他

5.議 事

○環境省事務局 それでは、まだお揃いになっていない先生もいらっしゃいますけれども、時間が参りましたので、ただ今から第156回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会を開催したいと思います。

最初に本日の会議の開催経緯について御説明申し上げます。6月19日に開催されました合同会合ですが、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会については開催するために必要な委員及び臨時委員の定足数を満たさなかったことから、開催することができず、環境省環境保健部長が招集した懇談会という形式をとらせていただきました。

 そこで本日改めて委員の皆さまに御参集いただき、小委員会を開催することとしました。本日は必要な定足数を満たしており、本会議は成立していることを御報告いたします。

 それでは、お手元にお配りした資料の確認を行いたいと思います。

議事次第に配付資料一覧がございますので、そちらとあわせて御確認ください。

 議事次第の下に資料1、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の新規対象物質を化審法第一種特定化学物質に指定することについて、資料2、第一次答申案でございます。

 参考資料1は委員名簿でございまして、参考資料2は諮問文でございます。参考資料3、POPs条約の概要、参考資料4、新規POPsの追加フロー、参考資料5、POPs条約第7回締約国会議において決定された事項、参考資料6と参考資料7、英語の資料となってございますけれどもそれぞれの物質のリスクファイルがついてございます。お手元に第二部の資料もございますが、以上が本日の配付資料でございまして、もし過不足がございましたら、事務局までお申し出ください。

それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。

それでは以降の議事進行につきましては白石委員長にお願いしたいと思います。白石委員長どうぞよろしくお願いいたします。

○白石委員長 はい、それでは、議題1の「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について」の議論をしたいと思います。

事務局から御説明をお願いいたします。

○環境省事務局 それでは資料1「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の新規対象物質を化審法第一種特定化学物質に指定することについて」を御覧ください。

 まず、1番の背景から御説明させていただきます。残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)においては、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有する残留性有機汚染物質(POPs)による人の健康の保護及び環境の保全を図るため、各国が国際的に協調して、POPs条約の対象物質について、製造及び使用を原則禁止する等の措置を講じることとしています。

我が国においては、対象物質に関する製造、使用、輸入及び輸出の規制につきましては、「化審法」、「農薬取締法」、旧薬事法であります「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、そして「外国為替及び外国貿易法」に基づき、所要の措置が講じられているところでございます。

 化審法では、現在のPOPs条約対象物質のうち、ダイオキシン類、PCDD、PCDFを除いた21物質群について、第一種特定化学物質に指定し、製造、輸入の許可制(事実上禁止)、使用の制限及び届出制(事実上禁止)等の措置を講じているところでございます。

 本年5月に開催されましたPOPs条約第7回締約国会議におきまして、この会議の下に設置されております専門家によるPOPs検討会、POPRCと呼んでおりますけれども、POPRCからの勧告を踏まえまして、新たに塩素数が2以上のポリ塩化ナフタレン、ヘキサクロロブタジエン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類の3物質群を条約の附属書A(廃絶)等に追加することが決定されております。会議で決定された事項の詳細は参考資料5に掲載しております。

これら条約の附属書Aに追加された物質群のうち、塩素数が3以上のポリ塩化ナフタレンにつきましては昭和54年、ヘキサクロロブタジエンにつきましては平成17年に、それぞれ化審法の第一種特定化学物質に指定済みでございます。

 未指定でありますのは、塩素数が2のポリ塩化ナフタレン並びにペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類でございまして、こちらにつきましては、POPsとしての要件を満たすことがPOPRCにより既に科学的に評価されており、それぞれ、別添1及び別添2として作成しております。こちらの表の作成にあたっては、参考資料6及び7として、POPRCにおいて有害性の情報をとりまとめたリスクプロファイルが示されておりまして、こういった情報などを使い作成しております。

 また資料1の2ページ目にお戻りいただきまして、このPOPsとしての要件と、化審法の第一種特定化学物質は同様でございまして、分解性と蓄積性と毒性--化審法は長距離移動性はございませんけれども、この三つないし四つの要件が化審法と同様であるというものでありますので、既に附属書Aに掲げられている化学物質と同様に、化審法の第一種特定化学物質に指定することとしたいと考えてございます。

 また、化審法第24条において、第一種特定化学物質が使用されている製品の輸入禁止措置が規定されております。また、第25条では、こちらは適用除外の条文でございまして、一定の要件を満たす用途以外には第一種特定化学物質の使用を認めないこととされております。

 こちらにつきましては、具体的な措置については今後検討し、本日は、この(1)について御審議いただきたいと考えてございます。

 おめくりいただきまして、3ページ目でございます。

 こちらが今回御審議いただく物質で、POPs条約の対象物質の追加に伴い、化審法第一種特定化学物質に新たに追加指定する物質でございます。

 名称としましては、ポリ塩化ナフタレン(塩素数が2のもの)と、2番目にペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類ということでございまして、今わかっているCAS番号や官報で公示している番号は、その後に記載させていただいておりまして、具体的には、この名称の部分を今回議論いただきたいと考えてございます。

ここで6月19日に開催されました合同会合においていただいた意見を御紹介させていただきます。

化学物質審議会の髙月委員から、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類は、これそのものは高濃縮にはならないだろうと思われるが、環境中での変化物であるペンタクロロアニソールが高濃縮かつ毒性があることからPOPs条約の対象物質とされた経緯があったとのコメントがございました。

同じく化学物質審議会の小林委員からは書面にて、ペンタクロロフェノールのように、環境中で形態変化によりリスクが高まる物質については、今後も注意が必要であるとの御意見がございました。

また吉岡委員からは、POPs条約の対象物質の判断基準と化審法の第一種特定化学物質の判断基準の調和を図ることが重要との御意見をいただきました。

また化学物質審議会の大嶋委員から、ペンタクロロフェノールについて、東南アジアで食品の農薬として多く使用されていなかったかとのコメントがございまして、これについては髙月委員の方から、POPRCではカナダで特に電柱や腕木にペンタクロロフェノールが使用されていたことが示されたことについてコメントをいただいたところでございます。

続きまして、資料2「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」を御覧ください。本資料は6月19日に開催されました懇談会において御議論いただきました本委員会の報告の案でございます。

化学物質審査規制法の第一種特定化学物質に未指定である塩素数が2のポリ塩化ナフタレン並びにペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類につきまして、条約上の義務を履行するため、国内担保措置を講ずることが必要であり、環境大臣から中央環境審議会へ参考資料2のとおり諮問しているところでございます。

 続きまして、本報告案の「法に基づく措置について」でございます。塩素数が2のポリ塩化ナフタレン並びにペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類につきまして、締約国会議の下に設置された残留性有機汚染物質検討委員会により科学的な評価が行われ、別表のとおり、別表は後ろについてありますけれども、難分解性、高蓄積性及び毒性を含む性状を有するとの結論が得られており、同委員会の結論は妥当なものと考えられることから、これら2物質群を第一種特定化学物質に指定することが適切であるとしております。

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○白石委員長 では、ただ今の内容について、御意見等ございましたらお願いいたします。

 よろしいでしょうか。

御意見いただいてございますが、はい、特段もう追加の御意見ございませんですようですので、本案を本委員会の報告として了承してよろしいでしょうか。

(はい)

○白石委員長 はい、ありがとうございます。

本案は本委員会の報告として了承されました。

今後の手続き等について事務局から説明をお願いします。

○環境省事務局 はい、それでは今後の中央環境審議会の手続きについて御説明いたします。

 中央環境審議会では、化学物質審査小委員会での議決は相澤環境保健部会長の同意を得て部会の議決となりまして、さらに浅野会長の同意を得て審議会の議決となるように定められてございます。本報告をもとに、この手続きを経て、審議会の第一次答申として公表したいと考えております。

また、今回第一種特定化学物質に指定することが適当とされた物質については、今後、輸入禁止製品の指定、適用除外等の検討を行うこととしています。事務局において検討の上、改めて、本委員会において御審議いただく予定でございます。

○白石委員長 今後の取扱いについてはよろしいでしょうか。はい、それでは以上で議題1は終了とします。

 その他で、事務局から他に何かありますか。

○環境省事務局 はい、特段ございませんが、午後の審議につきましては、昼食休憩を挟みまして、1時より3省合同審議会として再開したいと思います。

○白石委員長 以上をもちまして、第一部を終了したいと思います。委員の皆様には、開始時間の1時ですね、13時までに席にお戻りいただきますようにお願いします。どうもありがとうございました。