平成27年度第3回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学物質審議会第148回審査部会 新規化学物質の審査等に係る懇談会 【第一部】 議事録

1.日 時

平成27年6月19日(金)13:00~13:30

2.場 所

中央合同庁舎5号館 18階 6号室 専用第22会議室

3.出 席:(五十音順、敬称略)

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会委員

小川 久美子 鈴木 勇司 高木 篤也

田中 博之 西川 秋佳(座長) 能美 健彦

平塚 明

化学物質審議会審査部会委員

浅野 哲(部会長代理) 大嶋 雄治 金原 和秀

竹内 和彦 髙月 峰夫 竹内 和彦

吉田 緑

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員

青木 康展 日下 幸則 小山 次郎

白石 寛明(委員長) 山本 裕史 吉岡 義正

和田 勝

  事務局

厚生労働省 倉持化学物質安全対策室長

経済産業省 田中化学物質安全室長

環境省 福島化学物質審査室長 他

4.議 題

1. 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について

(審議予定物質:塩素数が2以上のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類)

 2.その他

5.議 事

○環境省事務局 それでは、時間が参りましたので、ただいまから平成27年度第3回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会化学物質審議会第148回審査部会新規化学物質の審査等に係る懇談会を開催したいと思います。

 本日は、薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会及び化学物質審議会審査部会については、開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は成立していることをご報告いたします。

 また、各審議会から、本日の会合への具体的伝達手続は、それぞれの省により異なりますが、化審法第56条に基づく諮問が大臣よりなされている審議会もございますので、よろしくお願いいたします。

 審議に先立ちまして、夏期の軽装のお願いについて申し上げます。地球温暖化防止・省エネルギーに資するため、政府全体として夏期の軽装に取り組んでいるところでございます。これを踏まえまして、事務局は軽装にて対応させていただいております。委員の方々におかれましても、御理解・御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

 それでは、お手元にお配りした資料の確認を行いたいと思います。

 議事次第に配付資料一覧がありますので、ご覧ください。

 まず、議事次第をおめくりいただきまして、資料1、その下、資料2でございます。

 その下からは参考資料でございまして、参考資料1委員名簿、参考資料2-1、参考資料2-2、参考資料3、参考資料4、参考資料5、そして少し厚いですが、参考資料6と参考資料7、英語のものがついてございます。

 以上が本日の配付資料でございまして、もし不足等がございましたら、事務局までお申し出ください。

 それでは、本日の全体の議事進行につきましては、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の白石委員長にお願いしたいと思います。

 白石委員長、どうぞよろしくお願いいたします。

○白石委員長 では、議事を進めさせていただきます。

 まず、審議に先立ちまして、経済産業省、環境省より、本日の会議について説明がございます。よろしくお願いします。

○経済産業省事務局 経済産業省から、本日の会議についてご連絡いたします。

 本日、化学物質審議会審査部会は、林部会長が御欠席のため、浅野委員に部会長代理をお願いしております。

 経済産業省からは以上です。

○環境省事務局 続きまして、環境省における本日の会議の位置づけについて御説明申し上げます。本日は、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会を開催するために必要な委員及び臨時委員の定足数を満たしていないことから、本小委員会を開催することができません。このため、今回に限り、環境省環境保健部長が招集した懇談会という形式をとらせていただいております。

 なお、化審法第56条の規定に基づき、新規化学物質の判定等に当たっては中央環境審議会の意見を聞く必要がございますので、本日の新規案件につきましては、別途、環境省単独の小委員会の委員の方々に確認をいただくこととしております。

 以上、本日の環境省の会議は、化審法に基づき意見を聴取すべき審議会には該当いたしませんが、新規化学物質の判定等に当たっては、3省合同で専門家の先生方にご議論いただくことが適切であると考えておりまして、薬事・食品衛生審議会及び化学物質審議会の会議と合同開催していただきますよう、お願い申し上げます。

○白石委員長 今御説明のとおり、本日の会議において、環境省では審議会の位置付けではありませんが、合同開催するということでよろしいでしょうか。

(はい)

○環境省事務局 ありがとうございます。

 それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。

 白石委員長、議事進行のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

○白石委員長 それでは、議題1の残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について、事務局からご説明をお願いいたします。

○環境省事務局 それでは、資料1、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の新規対象物質を化審法第一種特定化学物質に指定することについてをご覧ください。

 まず、1番の背景からご説明させていただきます。

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、こちらは平成16年5月に発効しておりまして、POPs条約とも呼ばれているところでございます。

 こちらの条約につきましては、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有する残留性有機汚染物質、POPs(ポップス)と略して呼ばせていただいておりますけれども、POPsによります人の健康の保護及び環境の保全を図るため、各国が国際的に協調しまして、POPs条約の対象物質について製造及び使用を原則禁止する等の措置を講じることとしております。

 我が国におきましては、平成17年にPOPs条約に基づく国内実施計画を定めておりまして、平成24年には、この改定を行っております。

 対象物質に関する製造、使用、輸入及び輸出の規制につきましては、「化審法」、「農薬取締法」、旧薬事法であります「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、そして「外国為替及び外国貿易法」に基づき、所要の措置が講じられているところでございます。

 化審法につきましては、現在のPOPs条約対象物質のうち、ダイオキシン類、PCDDとPCDFを除いた21物質群につきまして、第一種特定化学物質に指定しまして、製造・輸入許可制、使用制限及び届出制ということで、事実上の禁止を行っているところでございます。

 続きまして、POPs条約における対象物質の追加の手続でございまして、こちらは参考資料4にまとめてございますので、参考資料4をあわせてご覧ください。

 参考資料4は、新規POPsの追加フローということになってございまして、附属書AからC、こちらが対象物質を掲載している附属書でございますけれども、こちらの改正や追加の手続についてご説明している資料でございます。

 まず、新規POPsに追加するためは、締約国から事務局へ提案するということを一番上のところに書いてございまして、締約国から提案するということになっております。

 この提案を受けまして、その一つ下でございますPOPs検討委員会、こちらは残留性有機汚染物質検討委員会、POPRC(ポップロック)というふうに呼ばせていただいておりますけれども、こちらPOPRCによる審査、スクリーニング段階の審査が行われるということになってございます。このスクリーニングを通過しますと、その下の四角囲み、リスクプロファイル作成段階という段階に移るということになってございます。こちらにおきまして、POPRCによる審査が行われまして、重大な悪影響をもたらすおそれがあるかどうかの決定というものがなされて、リスクプロファイルが作成されるということになっております。

 さらに進みますと、こちらリスクプロファイルができまして、重大な悪影響をもたらすおそれがあるというふうに決まりますと、次はリスクマネジメントエバリュエーションというものの作成段階に移ります。こちらも、POPRCにおきまして、このリスクマネジメントエバリュエーションという評価書が作成されるということになってございます。

 このリスクマネジメントエバリュエーションも作成されますと、いよいよ最終決定段階ということになります。こちらはまずPOPRCによる勧告というものが行われまして、締約国会議に附属書A、B、C、どれかに掲載することを検討するべきかどうか、勧告されるということになってございます。

 ここまでがPOPRCの作業でございまして、この後は締約国会議におきまして、この勧告されたものを十分に勘案しまして、当該物質について附属書AからCまでに掲げまして、規制措置をするかどうかということを締約国会議において決定するということになってございます。

 その後、締約国会議で決定されましたなら、その一番下の四角囲みでございますけれども、寄託者による採択通報日から1年後までに締約国に効力が発生するという手続になってございます。

 これが新規POPsの追加フローでございまして、資料1にお戻りいただきまして、追加の手続を今ご説明させていただきました。

 このPOPRCでございますけれども、昨年秋までに10回開催されております。第9回目の会合、平成25年10月に行われた会合では、塩素数が2以上のポリ塩化ナフタレン及びヘキサクロロブタジエンを附属書A及び附属書Cに追加する旨の勧告が締約国会議に行われております。

 また、昨年の10月に行われました第10回会合では、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類を附属書Aに追加する旨の勧告が締約国会議に対して行うことが決定されております。

 これらの勧告を踏まえまして、今年の5月に開催されましたPOPs条約の第7回締約国会議におきまして、この勧告を踏まえた議論がなされております。

 こちらにつきましては、参考資料5をご覧ください。

 参考資料5でございますけれども、POPs条約第7回締約国会議において決定された事項でございます。

 まず、附属書A及び附属書Cに追加すべき物質としまして、ポリ塩化ナフタレン(塩素数2~8を含む物質)が追加されてございます。こちらは、主な用途はエンジンオイル添加剤、防腐剤等とされておりまして、決定された主な規制内容としましては、附属書Aとしまして、製造・使用等の禁止でございます。

 ただし、適用除外として、ポリフッ素化ナフタレン製造のための使用とそのための中間体としての製造が行われました。

 また、附属書Cでございますので、非意図的生成による放出の削減についても決められております。

 続きまして、附属書Aへ追加される物質としましては、ヘキサクロロブタジエンとペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類と、2物質が追加されたところでございます。ヘキサクロロブタジエンにつきましては、主な用途は溶媒でございまして、製造・使用等の禁止でございます。

 また、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類につきましては、農薬と殺菌剤が主な用途でございまして、製造・使用等の禁止、ただし、電柱とその腕木への使用とそのための製造につきましては、適用除外というふうにされてございます。

 適用除外の説明については、この※1のところをご覧いただければと思います。

 以上が、締約国会議で決定された事項でございまして、また資料1にお戻りいただきまして、今後、先ほどの追加フローで見ていただきましたように、POPs条約のもので製造・使用等を廃絶する措置が講じられることとなりまして、その発効は国連事務局による各国への通報から1年後ということにさせていただいております。

 そこで、2番目、本日の会議でお諮りしたい事項でございます。

 この第7回締約国会議で、附属書改正によりPOPs条約の対象物質に追加されたもののうち、塩素数が3以上のポリ塩化ナフタレンにつきましては昭和54年、ヘキサクロロブタジエンについては平成17年に、それぞれ第一種特定化学物質に指定済みでございます。

 未指定でありますのは、塩素数が2のポリ塩化ナフタレン並びにペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類でございまして、こちらにつきましては、POPsとしての要件を満たすことがPOPRCにより、既に科学的に評価されているところでございます。

 こちらにつきましては、別添1及び別添2として作成しております。

 この資料の5ページ目が別添1でございまして、塩素数が2以上のポリ塩化ナフタレンの有害性概要としまして、分解性、蓄積性、人健康影響、生態影響というふうに並べております。

 また、7ページ目からは、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類の有害性の概要ということで同様に並べております。

 こちらの表の作成に当たっては、参考資料6と参考資料7が、それぞれPOPRCにおきまして有害性の情報などが示されておりまして、こういった情報などを使いまして、こちらの表のほうを作成しております。

 また資料1の2ページ目にお戻りいただきまして、このPOPRCの要件、POPsとしての要件と、化審法の第一種特定化学物質と同様でございまして、分解性と蓄積性と毒性--化審法は長距離移動性だけはありませんけれども、この三つないし四つの要件が化審法と同様であるというものでありますので、既に附属書Aに掲げられている化学物質と同様に、化審法の第一種特定化学物質に指定することとしたいというふうに考えてございます。

 また、化審法第24条に基づき、こちらの条文は第一種特定化学物質が使用されている製品の輸入禁止措置でございます。こういった製品は化審法で輸入禁止にされています。また、第25条で、こちらは適用除外の条文でございますけれども、一定の要件を満たす用途以外には第一種特定化学物質の使用を認めないというようなことがあります。

 こちらにつきましては、今後、また具体的な措置について検討をしたいと思いまして、本日は、この(1)のところについて御審議いただきたいというふうに考えてございます。

 おめくりいただきまして、3ページ目でございます。

 こちらが今回御審議いただく物質でありまして、POPs条約の対象物質の追加に伴い、化審法第一種特定化学物質に新たに追加指定する物質でございます。

 名称としましては、ポリ塩化ナフタレン(塩素数が2のもの)と、2番目にペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類ということでございまして、今わかっているCAS番号や官報が公示している番号は、そこに記載させていただいておりますが、具体的には、この名称の部分を今回議論いただきたいというふうに考えてございます。

 説明は以上です。

○白石委員長 ありがとうございました。

 では、ただいまの内容につきまして、御意見等がございましたらお願いいたします。

 本日は、2ページ目、2.の(1)ですね。この表、3ページ目の物質について、化審法の第一種特定化学物質に指定するかどうかについて議論いただきたいということでございます。いかがでしょうか。

 もう既に、ポリ塩化ナフタレンについては、3以上のものが指定されているということで、塩素数が2のものについて追加するということでございます。よろしいでしょうか。

 どうぞ。

○髙月委員 どうもありがとうございます。

 ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類なんですけども、恐らく、これそのものだったら高濃縮にはならないだろうと思います。ただし、これはPOPsのほうでも、環境中での変化物であるペンタクロロアニソール、これが高濃縮かつ毒性があるということで、POPsの対象物質になっておりますので、この化審法におきましても、環境を経由して人の健康や生態系への影響を与えるものを指定するということになっておりますので、これにのっとったものであるということがどこかでわかるような、あるいは議論したということがわかるような記述があってもいいんじゃないかというふうに感じたところです。

○白石委員長 事務局、いかがでしょうか。

 ペンタクロロアニソールは変化物で、環境に出ていくものですね。そこが高濃縮性であるということで、この名称にあるペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類は要件を満たすということになっていると思いますけども。

 その記述がわかるようになっていたほうがよいという、もともとのストックホルム条約の定義を見ていくと出てくるんですけども、この資料の中にも、例えば別添2について、PCAというのが出ているんですが……。

○経済産業省事務局 すみません。一応、8ページのところに、表の8ページの左から2番目の列のところに「POPRCは」というところがあるんですけども、「変化物であるPCAが十分に高蓄積性と評価されるため、PCP類は高蓄積性と評価している」というのを一応入れております。

○白石委員長 この程度の記述でよろしいでしょうか。

○高月委員 はい。

○白石委員長 その変化物を念頭に決められているということ。物質の指定としては、その親であるところのペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類という形になる。それでよろしいでしょうか。

 ほかにいかがでしょう。

 どうぞ。

○吉岡委員 塩素数が2以上のポリ塩化ナフタレンの有害性ということで意見を述べます。

 別添1の表1のところに、一番右側に水生生物への生態毒性というものがありまして、ECOSARによる推定値というものを一つの根拠として挙げております。

 化審法の場合には、ECOSARの推定値そのものは直接には使っておりませんで、この取扱いをどうするかというのは多少問題になるかとは思います。

 しかしながら、国際条約に基づく規制というものは、ほかに化審法以外の法律で何か規制を行っているという様子もございませんし、これまでの経緯からすると、世界的に、一緒にやりましょうということなので、そうした調和というものを大切にするという観点から、第一種というふうに取り扱うというのは不思議ではないなというふうには思います。

 ただ、できるならば、法律上の根拠を明確にするために、こうした条約に基づくようなものは、意図といいますか、目的がPOPsと化審法とは違いますので、多少異なっておっても、もう無条件で取り入れるというような形にしておいていただけるとありがたいなというふうに思います。

 以上です。

○白石委員長 事務局、何かお答えがあれば。

○環境省事務局 御指摘ありがとうございます。

 確かに化審法上は、第一種特定化学物質は高次捕食動物への影響を見るということになっていまして、また、ECOSARみたいなものも、新規化学物質の審査でも特に使っていないということはおっしゃるとおりでして、そういった条約の基準と化審法の基準をどう調和させていくかということは、確かに今後よく検討して、勉強していきたいなというふうに考えてございます。

○白石委員長 吉岡委員、よろしいでしょうか。

○吉岡委員 はい。

○白石委員長 ここの名称がポリ塩化ナフタレン(塩素数2のもの)というふうに分けているのは、そういったことを考慮してそうなっているというわけではない。今まで3以上のものは既にあるということなんですけども。指定されているということなんですが。

○環境省事務局 そうですね。今回御審議いただくのは2だけでもいいのかなというふうに考えておりまして、なるべく2の情報ということで記載させていただいておりますけれども、なかなか、例えば混合物みたいなもので評価されているときには分けられないようなところもありましたので、表のタイトルはこのようにさせていただいてございます。

○白石委員長 そのほかいかがでしょうか。

 どうぞ。

○大嶋委員 ペンタクロロフェノールと、その塩ですね。認めていただくのは賛成ですが、ちょっと心配するのは、これを使っている国が、農薬として、周りの国に結構あるんじゃないかというのがあって、――いや、この場で発言することじゃないかもしれませんが、そういうふうな、食品に農薬として入ってどうなのかなというのが、ちょっと心配ではありますけども。

 そういうふうなスクリーニングとかはどうなるんですか。ちょっとそこは懸念かなと思います。

○白石委員長 モニタリングの状況ですか。

○大嶋委員 そうです。ここで聞く問題ではないかもしれません。すみません。

○白石委員長 いいですかね。特にコメントということで伺いたいと思いますけど。

○髙月委員 ただいまの件につきまして、これはカナダのほうで、特に電柱とか腕木に使っていまして、一番反対していた国がカナダでした。

 カナダでも、この5年間の間で何とかするということで、オーケーということで納得しておりますし、国内からも特にその議論はありませんから、恐らく国際的に認められても附属書Aで、それも進みますので大丈夫だろうと思います。

 以上です。

○大嶋委員 東南アジア各国で、結構使っていないですか。私は、昔、生産量を結構見たことがあるんですが。そうですか、じゃあ、わかりました。

○環境省事務局 事務局からも、1点補足させていただきます。

 締約国でない国もありますので、そういった措置をするために、化審法の第24条で、こういったものが使われている製品について輸入を禁止するような措置もいたしますし、また、環境省のほうでは、POPsモニタリングのネットワークを使って、世界中で――まあ、アジアの中ですけれども、アジアの中でPOPs濃度が上がっていかないかということを確認させていただきまして、そういった推移を見ながら、ちゃんと条約が適正に措置されているかということを確認していきたいと考えております。

○白石委員長 ありがとうございました。

 ほかはいかがでしょう。今後検討する、2ページ目の(2)のほうに話が進んでいますけども、ほかに(1)の指定するということについてコメントございましたらお願いいたします。

 よろしいでしょうか。

 1点質問なんですが、私のほうから。

 2番目のペンタクロロフェノールと、その塩及びエステル類でございますが、ここにCAS番号が書いてあるんですけど、あるいは官報公示整理番号が書いてあるんですけど、これは、具体的にはどんなものなのか、ちょっとご説明を。

○環境省事務局 この表にございますペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類でございまして、CAS番号に書いてあるものですけれども、こちらはリスクプロファイルにも書いてございますけれども、ペンタクロロフェノールそのものと、ナトリウム塩と、その一水和物、そしてペンタクロロフェノールラウレートというエステルの一つが、このCAS番号として記載してございます。

 また、化審法の官報公示整理番号でございますけれども、ペンタクロロフェノールとペンタクロロフェノールナトリウム塩カルシウム塩、そしてペンタクロロフェノールラウレートと、この3つを記載させていただいております。

 ただし、注意書きにありますとおり、これ以外の物質、例えばCAS番号が今後増えていくようなこともありますので、基本的には名称のほうを見ていただくというようなことになるかと思います。

○白石委員長 わかりました。ありがとうございます。

 そのほか、いかがでしょうか。

(なし)

○白石委員長 特段追加の御意見がございませんようですので、議論が尽きたということで、事務局より本件の取り扱いについて説明をお願いいたします。

○環境省事務局 本議題につきましては、3省の関係審議会で合同の開催審議とさせていただきましたが、審議結果を踏まえた今後の手続、対応は、審議会により異なります。

 各省の事務局から、順次、御説明いたします。

○厚生労働省事務局 まず、厚生労働省でございます。

 厚生労働省における薬事・食品衛生審議会の手続についてご説明いたします。

 本日の調査会で御審議いただきました2物質群について、第一種特定化学物質に指定することが適当とされたことを、来月開催予定の化学物質安全対策部会に報告の上、同部会にて審議させていただきます。

 以上でございます。

○西川座長 ただいま説明のあった内容で、化学物質安全対策部会へ、調査会から報告してよろしいでしょうか。

(はい)

○西川座長 御了承いただいたものとみなします。

○経済産業省事務局 続きまして、経済産業省でございます。

 化学物質審議会の手続についてご説明いたしますが、その前に、本審査部会を欠席されている小林委員からコメントをいただきましたので、紹介させていただきます。

 小林委員からは、「塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノール類を化審法の第一種特定化学物質に指定することに賛成します。ペンタクロロフェノールのように、環境中で形態変化によりリスクが高まる物質については、今後も注意が必要と考えます」とのコメントをいただいておりますので、紹介させていただきました。

 では、続きまして、化学物質審議会の手続についてご説明いたします。

 まず、今般、御審議いただきました第一種特定化学物質の指定については、化審法の政令改正事項になります。これについては、経済産業大臣から化学物質審議会へ諮問し、化学物質審議会で答申をいただいた上で、所要の手続を踏むことになります。

 ここで、化学物質審議会の運営規程において、諮問に係る事案を化学物質審議会から本審査部会に付託することができるようになっております。また、その内容が技術的専門事項であると認められるとき、本審査部会の決議は、化学物質審議会長の同意を得て、化学物質審議会の議決、答申とすることができると定められております。

 今回は、この技術的専門事項に該当することから、本審査部会への決議案を御相談させていただきます。

 化学物質審議会審査部会の委員の方々におかれましては、資料2の4ページの決議案をご覧いただければと思います。

 こちらに、(案)としまして、ポリ塩化ナフタレン(塩素数が2のものに限る。)並びにペンタクロロフェノールと、その塩及びエステル類に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質の指定についてという題名の資料がございます。

 決議案では、ポリ塩化ナフタレン(塩素数が2のものに限る。)、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類を化審法の第一種特定化学物質として指定すべきものとしております。

 この決議案について、浅野部会長代理から審査部会に諮っていただくようお願いいたします。

○浅野部会長代理 ただいまご説明のありました決議案をもちまして、化学物質審議会の審査部会の決議としてよろしいでしょうか。

(異議なし)

○浅野部会長代理 ありがとうございます。では、了承されたものとみなします。

○経済産業省事務局 ありがとうございました。

○環境省事務局 続きまして、中央環境審議会の手続等について御説明いたします。

 中央環境審議会では、化学物質審査小委員会での議決は、環境保健部会長の同意を得て部会の議決となり、さらに会長の同意を得て審議会の議決となるように定められてございます。

 資料2の報告案をもとに所定の手続を経た後、審議会の第一次答申としたいと考えております。

 中央環境審議会の委員の方は、資料2の報告案をご覧ください。ページは11ページ目でございます。

 こちらは参考資料2-2にあります諮問文を受けまして、その検討に対する報告ということになってございます。

 経緯につきましては、先ほどご説明させていただきました資料1と同じですので、省略させていただきます。

 そして、2.としまして、法に基づく措置につきまして、塩素数が2のポリ塩化ナフタレン並びにペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類については、以下の理由により、法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるというようなことを書かせていただいてございます。

 ただし、このような報告案を準備させていただいておりますが、本日は定足数に達しておりませんので、次回お集まりいただいた際には、この報告案を採択する議決を諮っていただきたいと思います。

 本日は、このような報告案で進めてよいかどうかのみお伺いしたいと思います。

○白石委員長 ただいま説明のあったとおりですけども、本日は懇談会ですので報告案の議決はできませんが、本日、御出席の委員の方々に対して、このような報告案で進めてよろしいかということについて、お伺いいたします。よろしいでしょうか。

(はい)

○白石委員長 了承されたと。

○環境省事務局 ありがとうございました。

○白石委員長 それでは、本件の今後の取り扱いについて、事務局からご説明をお願いいたします。

○環境省事務局 今後の予定をご説明いたします。

 先ほどの決議、報告等につきましては、各審議会で定められた手続を経て答申となり、公表されます。

 また、今回、第一種特定化学物質に指定することが適当とされた物質につきましては、今後、輸入禁止製品の指定、適用除外等の検討を行うこととしております。

 事務局において検討の上、改めて薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会、化学物質審議会安全対策部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会においてご審議いただく予定でございます。

○白石委員長 今後の取り扱いについて、よろしいでしょうか。

(はい)

○白石委員長 よろしいようでしたら、以上で、議題1は終了といたします。

 続いて、議題2のその他ですが、事務局から何かありますでしょうか。

○環境省事務局 その他としましては特段ございませんが、この後、第二部で新規化学物質の審査がございまして、少し早く終わりましたので、2時から開始したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 もう少し早くしますか。いいですか。じゃあ、1時45分からでよろしいですか。

 それでは、すみません、1時45分からよろしくお願いします。

○白石委員長 では、以上をもちまして、合同審議会第一部を終了したいと思います。

 なお、第二部につきまして、新規化学物質の審査等であり、企業情報が開示され、特定の者に不当な利益もしくは不利益を与えるおそれがあるため、非公開とさせていただきます。

 傍聴者の方におかれましては、御退室いただきますようお願い申し上げます。

 委員の皆様には、開始予定時間の1時45分に、この席にお戻りいただきますようお願いいたします。

 どうもありがとうございました。

午後1時31分 閉会