平成24年度第8回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会化学物質審議会第122回審査部会第129回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会【第一部】議事録

1.日時

平成24年12月21日(金)13時30分~14時05分

2.場所

中央合同庁舎5号館22階 専用第14会議室

3.出席(五十音順、敬称略)

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会

化学物質審議会審査部会委員

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員

事務局

厚生労働省長谷部化学物質安全対策室長
経済産業省恒藤化学物質安全室長
環境省瀬川化学物質審査室長 他

4.議題

  1. 既存化学物質の審議について
  2. スクリーニング評価に関する審議について
  3. その他

5.議事

○事務局(MOE) それでは、時間がまいりましたので、ただいまから平成24年度第8回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第122回審査部会、第129回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同審議会を開催したいと思います。
 本日はいずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は成立していることをご報告いたします。
 また、各審議会から本日の会合への具体的伝達手続はそれぞれの省により異なりますが、化審法第56条に基づく新規化学物質の判定に関する諮問が大臣よりなされている審議会もございますので、よろしくお願いいたします。
 なお、本審議会は第1部と第2部に分けて実施します。本日は13時30分から15時までを第1部として、既存化学物質の審議等を公開で行います。終了後、休憩を挟みまして15時15分より第2部として通常の新規化学物質の審議等を行いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、お手元にお配りしました第1部の資料について確認を行いたいと思います。
 まず、議事次第でございます。その下に資料1-1が既存化学物質審査シート(分解性)というものがございます。続いて、資料1-2、既存化学物質点検結果、資料1-3、分解性未判定物質の分解性について、資料2-1、前回のスクリーニング評価の判定について、資料2-2、今回のスクリーニング評価における専門家による詳細評価と判断基準、参考の1として委員名簿、参考の2として判定基準、参考の3としてスクリーニング評価の基本的な考え方、参考の4として化審法におけるスクリーニング評価手法について。それから、委員限りでございますが、届出修正についてという1枚紙、それから分・蓄のQSARの結果がクリップでとめたものとホチキスでとめたものが2種類ございます。過不足等ございますでしょうか。
 それでは、本日の全体の議事進行につきましては、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会、中杉委員長にお願いしたいと思います。中杉委員長、どうぞよろしくお願いいたします。

○中杉委員長 よろしくお願いいたします。
 初めに、本日の会議の第1部の公開の是非についてお諮りします。
 各審議会の公開につきましては、それぞれ規定のあるところでございますが、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、または特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある場合等、非公開とするべき場合には該当しないと考えますので、原則公開といたしたいと思います。ただし、営業秘密等に該当する場合は秘匿することを認めることといたしたいと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、本日の第1部は公開とさせていただきます。議事録につきましては、後日ホームページ等で公開されますので、あらかじめご承知おきお願いをいたします。
 それでは、議事に従って進めたいと思います。
 最初に、議題の1で既存化学物質の審議に入ります。事務局から資料のご説明をお願いいたします。

○事務局(METI) それでは、議題1について説明させていただきます。資料1-1をご覧ください。
 本件でございますが、分解性の再評価をお願いするものでございます。
 再評価の経緯につきましては、2ページ目をご覧ください。
 本物質につきましては、既に既存点検で301Cの分解性試験を行いまして、難分解と評価されております。しかしながら、今年に入りましてOECDが有害性評価を行いました。その際に新たな易分解性を示唆する知見が得られましたので、結果的に易分解とOECDの中で判定されました。下に英文をつけておりますが、最後の行に結論として易分解だという旨が記されております。
 1ページ目にお戻りいただけますでしょうか。新たに得られた知見をご覧ください。
 今回、OECDの中で易分解と判定された理由のポイントは、2.の活性汚泥の阻害性のところです。これはテストガイドラインの209に基づいて行われたものでございますが、301Cの被験物質濃度であります100mg/Lのところで呼吸阻害性が認められております。
 一方で、1.の(1)(2)で示しております301D及び302Cの試験におきましては、これは301Cよりも被験物質濃度が低い状態での試験ですが、そこではきちんと分解性が認められております。このため、301Cで難分解だったのは呼吸阻害性によるものであり、より低濃度の状態では分解することが明確であることから、OECDの中では良分解性と判定されております。
 事務局といたしましても、この新たな知見を踏まえまして、総合的に判断しました結果、今回この物質につきまして判定案を良分解性とさせていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○中杉委員長 ただいまのご説明につきまして、何かご意見ございますでしょうか。いかがでございますしょう。

○北野委員 今、事務局から説明ありましたとおり、この物質は阻害性があって、BODカーブからなかなか阻害性を我々は確認できなかったわけですね。結論としては301Cの試験はこれで正しかったんですが、全体で考えると、今回ご提案ありましたように、良分解性とするという判定し直しについては私は結構だと思います。

○中杉委員長 環境中では阻害をするような濃度にはならないだろうということですね。

○北野委員 はるかに低いですから。

○中杉委員長 いかがでしょうか。ほかにご意見がないようでしたら、この物質の判定については事務局案どおりとさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 それでは、そのようにさせていただきます。
 それでは、2つ目の資料1-2ですか、これについて事務局からご説明をお願いいたします。

○事務局(METI) それでは、資料1-2をご覧ください。
 本件でございますが、全部で5物質について審議をお願いしたく思っております。5物質とも既に濃縮度試験を行いました。
 まず最初の物質でございますが、第1、第2濃度区とも440倍ということでございますので、判定案を高濃縮でないとしております。
 2番目の物質につきましては、第2濃度区で1,700倍でございますが、部位別試験の可食部分では最大が第1濃度区の1,400倍でございます。また、排泄試験の結果、最長でも3.4日ということでありまして、長期間体内にとどまるものではないと考えております。したがいまして、本物質につきましても高濃縮でないとしております。
 3番目の物質でございますが、最大でも第2濃度区の320倍ということから、高濃縮でないとしております。
 4番目の物質につきましては、cis体とtrans体の混合物ですので、ピークが2本出ております。ピーク1は最大で第1濃度区の2,200倍、ピーク2では同じく第1濃度区で1,800倍が最高です。ですので、部位別試験を行っております。ピーク1の可食部の最大は第2濃度区の1,700倍、ピーク2の可食部の最大は第1濃度区の1,500倍です。また、排泄試験につきましては、ピーク1で最大2日、ピーク2だと最大1.6日と、これも短い期間で排泄されるようになっております。
 以上のことから、4番目の物質につきましても高濃縮でないとしております。
 5番目の物質でございますが、この物質につきましては第1濃度区でやはり2,300倍という値が出ております。しかしながら部位別試験を行いましたところ、可食部で最大で第1濃度区の1,200倍ということでございました。また、排泄の半減期につきましても、第1、第2濃度区ともいずれも2日未満ということから、この物質につきましても高濃縮でないとしております。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○中杉委員長 いかがでしょう。今のご説明につきまして、何かご意見ございますでしょうか。

○内田委員 ナンバー1から3までまとめさせていただきますと、試験は有効性条件を全部満たしておりまして、妥当だと思います。それで、結果は事務局で今説明しましたとおりでよろしいと思います。

○中杉委員長 ほかいかがでしょうか。4番、5番について何か。

○大嶋委員 4番及び5番についてポイントを述べます。
 両方とも試験法の逸脱はありません。ただ、4番のほうは内臓でちょっと高いんですけれども、内臓では8,000倍、9,000倍といっているんですが、可食部では1,700倍ぐらいで、排泄も早いので、2日ぐらいで排泄しますので、高濃縮性でないということで結構です。5番目も同じように、可食部では1,000倍以下ということで、半減期も2日以下でありますので、高濃縮性でないということで結構です。
 以上です。

○中杉委員長 いかがでしょうか。そのほかご意見ございませんか。
 ちょっと私のほうから、2、3、5について内臓で非常に高いというので、人の健康については可食部が低いので全く問題ないと。一応高濃縮でないという判断はそれで結構だと思いますけれども。
 内臓で高いというのは生物にとってということで見ていくと、やはりこれは96hLC50はいずれも低い値なんですね。だから生態毒性について少し懸念がある物質であろうという判断をするべきだろうと思いますので、これは新規物質のときだと事業者の方にそういうふうに伝えてくださいということでコメントで申し上げるんですが、これについても事務局のほうでその点は留意をしていただければと思いますが。ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、ほかに特段ご意見がないようでしたら、資料1-2につきましても5物質とも事務局案どおり高濃縮性でないという判定をさせていただこうと思いますが、よろしいでしょうか。
 では、そのようにさせていただきます。
 続きまして、議題としては1番の議題の3番目で、分解性未判定物質の類似化学物質との比較についてということで、資料1-3のご説明をお願いいたします。

○事務局(METI) ご説明いたします。資料1-3をご覧ください。
 今回、スクリーニング評価をすることとされた物質の中から、分解性が未判定でありまして、類似構造の物質から良分解性の可能性がある53物質を選定いたしました。今回の判定結果につきましては、今後のスクリーニング評価に活用させていただく予定でございます。
 それでは、物質その他についてご説明いたします。
 まず、4ページから9ページまでの13物質でございます。
 今回ご評価いただきたい物質につきましては、太線で囲んだ物質でございます。4ページから9ページまでの13物質につきましては、判定案はいずれも良分解性としております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○中杉委員長 いかがでしょうか。

○北野委員 いずれも比較対照とする安全性既知物質がありまして、それに挟み込まれているという物質ですので、両端が分解していますので、この判定で私はよろしいと思います。

○中杉委員長 いかがでしょうか。ほかにご意見ありますか。
 特段ご意見ないようでしたら、これらの物質については良分解という判定をさせていただくことでよろしいでしょうか。
 では、そのようにさせていただきます。
 続きをお願いします。

○事務局(METI) 続きまして、10ページ、デカン-1-オールからでございます。
 10ページから15ページまでにつきましても、13物質挙げさせていただきました。いずれの判定案も類似物質から判断しまして良分解性としております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○中杉委員長 いかがでしょうか。コメントございますでしょうか。

○北野委員 これらの物質についても今申し上げましたとおり、アルキル基の長さが違うだけですので、良分解の判定で問題ありません。

○中杉委員長 ほかにご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、この物質についても事務局案どおり良分解という判定をさせていただこうと思いますが、よろしいでしょうか。
 では、そのようにさせていただきます。
 続きをお願いします。

○事務局(METI) 続きまして、16ページから23ページをご覧ください。
 ここでも13物質挙げさせていただきましたが、判定案はいずれも良分解性としております。ご審議のほどよろしくお願いします。

○中杉委員長 これらの物質についてはいかがでしょうか。

○北野委員 全く同じ理由で、良分解ということで結構です。

○中杉委員長 よろしいでしょうか。
 特段ご意見ないようですので、これらの物質についても良分解という判定をさせていただこうと思います。よろしいでしょうか。
 では、そのようにさせていただきます。
 では、続きをお願いいたします。

○事務局(METI) 最後、24ページから37ページでございます。
 ここでは14物質挙げさせていただきました。やはり判定案はいずれも良分解性としております。ご審議のほどよろしくお願いします。

○中杉委員長 これらの物質についていかがでしょうか。

○北野委員 今までどおり両方といいますか、ある程度長いものと短いものと挟まれている場合とか、それから例えば24ページの場合はナトリウム塩が水と反応すれば完全にOHになるという、すでに試験が行われている物質に水中で容易に変化することが考えられますので、それらの知見からこれらの物質については良分解という判定で私はよろしいと思います。

○中杉委員長 いかがでしょう。よろしいでしょうか。
 ほかにご意見がないようでしたら、これらの物質についても良分解という判定をさせていただこうと思います。よろしいでしょうか。
 では、そのように判定をさせていただきます。

○林部会長 すみません、判定については全く異議はないんですけれども、こういうふうに類似した構造があって、それに挟まれるようなもの、こういうふうなものこそin silicoでのカテゴリーアプローチというものの出番ではないかと思いますので、今後そういうふうなところの検討もしていただければと考えております。

○中杉委員長 毎回、新規のときも同じようなことをやっていますけれども、もう少し体系的にやられてはどうかというご指摘だと思いますので。

○事務局(METI) 今のご指摘、今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。

○中杉委員長 よろしいでしょうか。資料1-3につきましては、いずれも判定案が良分解ということで判定をさせていただくことでよろしいでしょうか。
 では、そのようにさせていただきます。
 それでは、一応1番目の既存化学物質の審議についてということは、いずれも事務局案どおりの判定とさせていただくことにしまして、2番目のスクリーニング評価に関する審議について入りたいと思います。事務局から資料のご説明をお願いいたします。
 まず、前回スクリーニング評価の判定についてということで、資料2-1、ご説明お願いします。

○事務局(METI) ご説明させていただきます。資料2-1をご覧ください。
 「前回のスクリーニング評価の判定について」という題名の資料でございます。1.の背景のところからご説明させていただきます。本年7月のこの合同会合において行われたスクリーニング評価におきまして、優先評価化学物質の判定をしていただいたところでございます。その指定をするに当たりまして、さらに精査を行いましたところ、2物質について判定を見直す必要性を認めたために再評価を行うこととさせていただきたく、ご審議をお願いいたします。
 2.の再評価の対象物質の判定の見直しについてについてご説明をさせていただきます。
 まず、1つ目の物質は2-メチルペンタナール(別名:2-メチルバレルアルデヒド)でございます。7月の判定結果のときには、暴露クラス3、生態影響有害性クラス2から、優先評価化学物質相当と判定されました。
 ②の、「精査により判明した事項」についてでございますが、優先判定されたということを受けまして、その指定に向け情報を確認しておりましたところ、製造・輸入数量と出荷数量に大きな乖離が確認されるものがございました。これを踏まえて精査をしましたところ、その届出の事業者から出荷数量及び用途について修正がございました。この届出内容の変更につきましては、委員の皆様には後ろに1枚紙で届出修正についてという紙をお配りしてございますので、ご確認いただけますでしょうか。
 この届出内容の修正によりまして、暴露クラスは当初の「3」から「外」に変更されることとなります。
 また、判定当時はこの2-メチルペンタナールの生分解性につきましては知見が得られていなかったことから、デフォルトの難分解性としてございましたが、本日資料1-3の審議におきまして、分解性既知の化学物質の比較により、生分解性は良とご審議いただいたところでございます。
 以上のことを踏まえまして、見直し案としては、優先度はクラス外となり、優先評価化学物質に相当しないと再評価をさせていただきたく、ご審議をお願いいたします。
 続きまして、そのまま次の物質についてもご説明をさせていただいてよろしいでしょうか。

○中杉委員長 はい、そうしてください。

○事務局(METI) 2点目の物質でございますが、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムでございます。
 7月の判定では暴露クラスが1、人健康有害性クラス4及び生態影響有害性クラス2から、優先評価化学物質相当と判定をいただきました。
 2.の精査により判明した事項についてですが、この化学物質は直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、通称LASと呼ばれる物質の一種でございますが、7月の判定の際に用いられた有害性情報を精査しましたところ、このドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムの単体ではなくて、本化学物質を含むLAS、いわゆる複数の類縁化学物質の混合物を被験物質とした有害性情報を用いていたということがわかりました。
 また、この化学物質は一般的にはLASの混合物として製造、輸入、及び出荷をされることが多いという実態を踏まえますと、こういった実態も踏まえた評価単位が望ましいというふうに考えております。
 したがいまして、このドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムにつきましては、優先指定の評価単位というものを見直した上で、再度ご審議をいただき、今年度内に判定を行うこととさせていただきたく、ご審議をお願いいたします。
 以上です。

○中杉委員長 2点再評価といいますか、一つは判定を変えるということ、もう一つはもう少し方法を考えてから再評価をしたいというご提案でございます。いかがでございましょう。
 まず、1番目のメチルペンタナールについてはいかがでしょうか。これは単純と言うと言い方は悪いですが、数量の届出が少し間違っていた。正しいものにすると暴露クラス外になるので、優先の判定がなくなるというふうな見直しをしたいということでございます。いかがでございましょうか。特段よろしいでしょうか。ほかにもそういうものが出てくるとまずいんですが、できるだけ精査をしていただいて、今回はたまたまうまく見つかったということでございますので。

○事務局(METI) ご指摘のことはごもっともかと思っております。そもそも届出自体は3万件を超える届出を毎年こちらのほうに提出いただいております。その集計の際にも精査はしておりますが、優先判定を受けた物質はさらなる精査をしているところでございまして、その結果、今回こういったことがわかったということでございます。今後ともこういうような取組というのは続けていきたいと思っております。

○中杉委員長 こういうことは見つけ次第迅速にやらなきゃいけないと思います。よろしくお願いします。
 じゃ、1番目はよろしいでしょうか。
 2番目のLASについてはいかがでしょうか。これについては、こういう混合物についてどう評価するかということに関しては、まだこれが一番いい例で、今後も続々こういうのが出てくるだろうと。特に炭素鎖の長さによって随分違うというのは、POPs条約でもいろいろ議論されているところでもありますし、こういうものをどういうふうに評価するかというのを少し考え直してから再評価をしたいということでございます。今の段階ではどちらの方向にということではなくて、もう一回考え、全く考え直して、その考え方を整理をしてから評価をしていきたいということですね。
 多分、類似の混合物について今後どう評価していくかということに関しても、一つの考え方が整理されるだろうと思いますが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。

○鈴木(規)委員 まず、混合物としてLASに関して、扱いに関してはこの方向で特に異論はございません。補足ですが、有害性情報に基づいて主に考慮されておるということですけれども、多分、暴露クラスの判定に対しても一定程度考慮する事項があるいはあるかもしれないと思いますので、その点も含めてご構想いただければと思います。

○中杉委員長 この辺のところ具体的にどうするか、これからいろいろ議論をしていただいて、また決めていくことになると思いますので、限られたものしかないから、合わないからやらないんだというのも、またこれもおかしな話でございますので、どういうふうに組み込んで評価をしていくかを議論していただくことになると思います。はい、どうぞ。

○広瀬委員 混合物なので、暴露量も各々を混合していくという考え方をすることと。さらにもっと進めると、先ほどのカテゴリー評価も同じMOA(Mode of Action)を前提にしているというのもある程度視野に入れておいたほうがいいのかと思います。

○中杉委員長 とりあえずは再評価をするということでよろしいでしょうか。一旦優先という評価をしたんだけれども、それを一旦取り消すということですね。よろしいでしょうか。
 ほかにご意見ないようでしたら、事務局案どおりというふうにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 では、そのようにさせていただきます。
 それでは、2番目の議題の2番目でございます。資料2-2についてのご説明をお願いいたします。

○事務局(MOE) 資料2-2のほうで、今回のスクリーニング評価における専門家による詳細評価と判断基準というものの改訂案をお配りしております。この改訂案の背景についてまずご説明をさせていただきます。
 参考4のほうで化審法におけるスクリーニング評価手法についてという資料をお配りしております。この資料の14ページ目に、先生方も見られていらっしゃるかもしれませんけれども、優先度マトリックスというものをつけておりますので、こちらをご覧いただきながらご説明をさせていただきたいと思います。
 既に11月の新規化学物質の審査にご出席された先生方はよくご存じかとは思うんですけれども、欠席された先生方もいらっしゃいますので、そのときの審査の概要についてご説明をさせていただきます。
 11月の新規化学物質の審査におきまして、生態影響に有害性クラス1、暴露クラス5となる化学物質がございました。このマトリックスに照らしますと、優先度は中になるような物質でございます。この物質に関しまして、いわゆるエキスパートジャッジというものが行われました。その結果なんですけれども、その物質のPNECが生態影響の有害性クラスの1のクライテリアであるPNECの0.0012mg/L、このマトリックスの中の1のすぐ下にPNEC0.001以下というのがあると思いますけれども、このPNEC0.0012mg/Lの10分の1以下だったということがございます。このため、暴露クラス5の推定排出量のレベルであっても、その物質が環境において相当程度残留している状況に至る見込みがあると認められ、リスクがないと認められないというような理由で、エキスパートジャッジの結果、優先相当であるといった判定が11月の新規化学物質の審査において行われました。
 その際に、判定の考え方を明確に示すべきというようなご意見もございましたので、今回スクリーニング評価を行う際に毎回配付しております資料2-2なんですけれども、今回のスクリーニング評価における専門家による詳細評価と判断基準という、このペーパーについて改訂案を作成いたしました。
 この改訂の内容でございますが、資料2-2をご覧ください。
 まず、3ページ目をご覧いただきたいんですけれども、11月の新規の審査のときは生態についてエキスパートジャッジを行ったたんですけれども、実は先生方もご存じのとおりですが、人の健康に関しては同様なエキスパートジャッジを既に行っておりまして、関連する記述が3ページの2.の(イ)、有害性評価値が非常に低い(0.0005以下)の物質というところと、それからめくっていただきまして4ページ目、(エ)のところで類似の物質の評価及び判定の例を参考にすると、そこに(イ)に該当する可能性があるなど、検討が必要と考えられる物質というようなことで、人健康のほうで既に書かれておりますので、生態影響につきましてはこのようなところはもともとありませんでしたが、これと同じようなエキスパートジャッジを行わなければいけないような物質が出てきたということを踏まえまして、これとほぼ同様の記述を生態影響についても追記するというのが事務局のほうでつくった改訂案でございます。
 追記した部分を読み上げさせていただきます。3.です。生態影響に係る選定の判断基準。(ア)PNECが非常に低い(0.0001mg/L以下)の物質。有害性クラス1にはPNECが0.001mg/L以下の物質が該当するところ、その10分の1以下(0.0001mg/L)以下のPNECを有し、暴露クラスを勘案した場合に慎重な検討が必要と考えられる物質。(イ)類似の物質の評価及び判定の例を参考にすると、上記(ア)に該当する可能性があるなど、検討が必要と考えられる物質。なお、選定の際には理由を明確にするものとするという形で、人健康と同様の記載を追加してはどうかと考えております。
 説明は以上でございます。

○中杉委員長 前回の新規化学物質の審査のときに議論したものを文章として整理をしていただいたということでございます。この判定の優先度マトリックスの議論をしているときも、さらに毒性の高いものについてどうしようかという議論はあったんですけれども、とりあえず再現なくつくるのは適当ではないだろうということで、これで整理をさせていただいた。やはりそれについては矛盾が出てきてしまったということがありましたので、前回エキスパートジャッジをさせていただいた。それも、そのたびそのたびに毎回はっきりしないので、エキスパートジャッジをすると適切ではないということで、事務局のほうで一応の決め事をつくっていただいたということでございます。ご意見ございますでしょうか。
 この化審法の評価の方法というのは、すべての状態を見通した形で最初から完全なものをつくり込んでいるとは考えていませんので、問題が出たたびに適切に修正をしていくということで進めているというのが現状でございます。その一つの過程であると理解していただければと思いますが。よろしいでしょうか。
 特段ご意見がないようでしたら、このような形で整理させていくと。次回からはこれにのっとって評価をして進めていくと。淡々と評価を進めていくという形にしたいと思います。
 それでは、一応用意をしました議題の1番、2番は終わりました。
 3番、その他でございますが、その他何かありますでしょうか。

○事務局(MOE) 特段ございませんが、第2部のほうの審議につきましては、もともと予定していた時間よりもかなり早く進んでおりますので、休憩は15分ちょっととらせていただきまして、14時20分より開始をするということで考えておりますが、それでよろしいでしょうか。

○中杉委員長 よろしいでしょうか。きっちりあれすると1時間ほどあいてしまいますので、そうではなくて、後ろが多分時間が足りなくなるおそれがありますので、少し早目に始めさせていただくということで。

○事務局(MOE) あとすみません、補足ですけれども、参考資料は第2部のほうでも使い回しをさせていただきたいと思いますので、そのまま机上に残していただければと思います。よろしくお願いいたします。

○中杉委員長 参考資料については第2部も同じものを添付資料としたんですが、紙を節約するという意味合いもありまして、そのまま使わせていただくということですので、お捨てにならないようにお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして合同審議会の第1部を終了したいと思います。
 なお、第2部につきましては新規化学物質の審査等でございますので、非公開とさせていただきます。傍聴者の方におかれましては、ご退室いただきますようにお願い申し上げます。委員の皆様には、今、事務局から説明がありましたように、2時20分から再開したいと思いますので、それまでにお戻りいただくようお願いいたします。
 それでは、終了させていただきます。