中央環境審議会環境保健部会(第35回)議事録

議事録

午後3時00分開会

○大森環境保健企画管理課長 では、定刻になりましたので、ただいまから第35回中央環境審議会環境保健部会を開催いたします。

 私、この4月1日に、前任の菊池の後任といたしまして着任いたしました、環境保健部の環境保健企画管理課長の大森でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 議事の開始まで進行を務めさせていただきます。

 委員の皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらず、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。この会議は公開で開催いたします。

 また、議事に入ります前の冒頭のみ、カメラ撮影を許可しております。

 傍聴いただいている方々には、傍聴券に記載させていただいておりますとおり、次の留意事項を守っていただきますようお願いいたします。四つありまして、一つ目が、静粛を旨とし、審議の妨害となるような行為は慎んでください。二つ目が、携帯電話等の電源は、呼び出し音が出ないようにして傍聴してください。三つ目が、会議の開始前後を問わず、会議場内において、委員等に対して抗議または陳情はお断りいたします。四つ目が、その他事務局職員の指示に従うようお願いいたします。以上の事項を守っていただけない場合、退場していただくことがありますので、ご協力方どうぞよろしくお願いいたします。

 では、今日、環境保健部会委員及び臨時委員の28名のうちで、24名のご出席をいただいておりまして、定足数に達しておりますので、本部会が成立していることをご報告申し上げます。

 あと、まず審議に先立ちまして、部会に所属する委員の変更について、1点、ご報告申し上げます。

 資料1の環境保健部会の名簿をご覧いただければと思います。

 浅野直人委員が、前回、第34回の環境保健部会で設置のご了承をいただきました、石綿健康被害救済小委員会の委員長に指名されたということでございますので、環境保健部会のご参加をいただくことになりました。

 また、事務局側にも人事異動がございましたので、簡単に紹介をさせていただきます。

 まず、私、恐縮でございますけど、大森でございますけれども、4月1日付で環境保健企画管理課長を拝命いたしております。なお、環境保健企画管理課は、もともと企画課となっておりましたが、所掌事務の関係で名称変更になっております。

 続きまして、環境保健企画管理課調査官の中込でございます。

 続きまして、放射線健康管理担当参事官の前田でございます。

 あと、最後に、本年4月1日付で環境保健企画管理課に新設されました、水銀対策推進室長の高橋でございます。

 続きまして、資料の確認に移らせていただきます。

 議事次第の裏面に資料の一覧をつけておりまして、資料1~7ということで、机の上に置かせていただいております。資料1が、委員名簿ということでございます。

 あと、資料2が、資料2-1から2-3まで三つに分かれておりますけれども、「包括的な化学物質対策の確立と推進のための取組」に係る関係府省の自主的点検結果でございます。

 続きまして、資料2の参考資料、すみません、これも四つに分かれておりますけれども、参考が1、2、3、4ということで置かせていただいております。

 それから、資料3が、中央環境審議会環境保健部会の小委員会、専門委員会の設置についてという紙になっております。

 それから、資料4が、「水銀に関する水俣条約」の最近の動向についてというものでございます。

 それから、資料5が、平成26年度PRTRデータの概要等について-化学物質の排出量・移動量の集計結果等-でございます。

 それから、資料6が、化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応EXTEND2016についてとなっております。

 それから、資料7が、放射線に係る住民の健康管理・健康不安対策についてとなっておりまして、参考として、甲状腺通信第5号を配らせていただいております。

 その他、参考資料が2種類になっております。

 もし不足がございましたら、事務局のほうにお申しつけいただければと思います。よろしくお願いします。

 なお、この度環境省として環境負荷削減の観点から、審議会等のペーパーレス化について試行的に取り組むことになっておりまして、前回に引き続き、今回の部会についても、この一環で、資料の一部についてペーパーレス化としております。具体的には、今回の環境保健部会については、2件の審議事項に係る資料は、委員と傍聴の皆様に配付しておりますけれども、報告事項に係る資料の印刷物は、委員のみへの配付となっております。傍聴に来られた皆様につきましては、傍聴券でお知らせしておりますとおり、ノートパソコンやタブレット等で環境省ウェブサイト上の資料をご覧いただくか、お近くのスクリーンをご覧いただければと思います。ご理解とご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたします。

 なお、本部会の資料につきましては、原則、全て公開とさせていただきたいと思います。また、本部会終了後に発言者名を示した議事録を作成しまして、委員の皆様方にご確認をいただきまして、ご了解をいただいた上で公開させていただきたいと考えております。

 では、ここで、事務局を代表いたしまして、環境保健部長の北島よりご挨拶を申し上げます。

○北島環境保健部長 皆様、こんにちは。環境保健部長の北島でございます。

 本日は、大変ご多忙の中、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。

 まず、冒頭に、熊本・大分の地震でございますけれども、多くの方がお亡くなりになられました。亡くなられた皆様のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げたいと思います。

 環境保健部といたしましても、この度の地震で、公害医療手帳等の各種医療手帳をなくされた方が、引き続き適切に医療を受けられるよう、事務連絡を発出したところでございまして、引き続き、必要な対応を進めてまいりたいと考えております。

 前回の保健部会以降の進捗といたしましては、水銀に関する水俣条約を踏まえた、我が国の水銀対策について、本部会のもとに設置された水銀に関する水俣条約対応検討小委員会等でご議論をいただいた結果を踏まえて、国内の担保措置を整備し、今年2月に条約が締結されたところでございます。

 また、今後の水銀対策を着実に進めるべく、今年度から、先ほど大森課長からお話し申し上げましたとおり、環境保健部内に新たに水銀対策推進室を設置いたしました。

 さて、本日のご審議いただきたい事項の一つ目でございますが、化学物質分野についての第四次環境基本計画の点検でございます。環境基本計画における化学物質に関する点検につきましては、本年1月に開催いたしました環境保健部会において、点検の重点検討項目の選定についてご議論をいただきましたが、今回は、この重点検討項目に沿った、環境省及び関係府省の自主的な点検の結果についてご報告させていただきます。

 本計画に基づくこれまでの取組と今後の方向性について、皆様方より忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げます。

 また、審議事項の二つ目は、水銀に関する水俣条約対応検討小委員会の審議事項の追加でございます。

 本日は、以上2点についてご審議をいただきますとともに、最近の環境保健行政に関する動きをご報告させていただきます。

 最後になりますけれども、委員の皆様方には活発なご議論をお願い申し上げ、簡単ではございますけれども、開会のご挨拶とさせていただきます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

○大森環境保健企画管理課長 それでは、これからは相澤部会長に議事進行をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 すみません、カメラ撮りをされている場合は、ここまでにさせていただきます。ご了承ください。

 

○相澤部会長 本日は、お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。

 早速、審議に入りたいと思います。

 まず、審議事項の一つ目、化学物質分野でございますが、第四次環境基本計画の点検についてでございます。

 本件につきまして、先ほど、環境保健部長からお話がありましたけれども、1月に環境保健部会での点検の進め方及び重点検討項目についてお諮りいたしまして、皆様からご了承をいただいております。点検を行うに当たりまして、関係府省におきまして、自主的な点検として、各府省における取組状況を記しました調査票を作成しております。本日は、それぞれの取組状況につきまして、関係各省からご説明をいただきまして、その後、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 説明をいただく府省におかれましては、府省名と部局名、調査票の整理番号、それから施策の名称をお読みいただきまして、また、時間の都合上、調査票1枚について1分程度でご説明をお願いいたします。

 なお、時間が限られておりますので、タイムスケジュールに従って進めていただきますように、ご協力のほどお願いいたします。

 それでは、説明を開始して、皆さん、よろしくお願いします。

○立川環境安全課長 環境省環境安全課長の立川と申します。よろしくお願いいたします。

 恐縮ですが、座ったまま、時間もありませんのでやらせていただきます。

 まず、お手元に、右肩に資料2参考1と書いてある1枚もの、資料2の参考1でございますが、この1枚ものがあろうかと思います。若干、スケジュール的なことを補足申し上げますと、この資料2参考1の中ほど、少しゴシックに書いてございますように、本日の第35回中央環境審議会環境保健部会においては、私どもも含めまして、関係府省の自主的点検結果の報告をさせていただくということになっております。そして、本日、ご審議、ご議論、そしていろいろなご質問をいただいたことを踏まえまして、6月ごろには、また、第36回の環境保健部会ということで、この点検結果を踏まえた点検報告書の案をお諮りするということにしております。

 さらに、7月から8月ぐらいには、場を総合政策部会に移しまして、点検報告書案の報告がなされるということになってございます。

 それでは、続きまして、資料2-1という、左肩ホチキスどめした資料に基づいて説明申し上げます。

 私のほうから、この資料2-1は、1ページ目に書いてございますとおり、科学的なリスク評価の推進のうち、リスク評価の部分、それから、新たな手法の開発それから活用、この二つの項目に関連した点検結果でございます。

 1枚おめくりいただきまして、整理番号01でございます。

 私、環境安全課長、立川ですけれども、この化学物質環境実態調査でございます。

 概要は、ここに書いてあるとおりでございますが、いわゆる黒本調査でございまして、初期環境調査はPRTR対象物質の指定等に、それから、詳細環境調査は化審法規制対象物質の検討等に使用しておるものでございます。モニタリング調査は、POPs等の経年変化の把握などのために行っているものでございます。

 後ほど申し上げますが、内分泌かく乱作用を有する可能性のある物質、こういったものですとか、あと、環境中の医薬品などについても、所管部署からの要望に応える形で調査を実施しているものでございまして、ここにお示しのとおりの予算額で進めているというものでございます。

 続きまして、次のページ、整理番号02、それから34でございます。これは、私ども環境省と経済産業省さんが関係しているものでございまして、化学物質排出把握管理促進法における排出量及び移動量の把握・公表でございます。この排出量及び移動量の把握・公表については、いわゆるPRTRと呼ばれているものでございます。

 近年の状況につきましては、後ほどの報告編で少し細か目に報告させていただきますけれども、環境中への排出・移動量は、総体としては、制度開始当初より減少傾向にありますが、近年は、やや横ばい傾向にございます。事業者自らが排出削減の取組を行うことを期待した制度でありますけれども、地方公共団体においても、リスク削減のためにさまざまな取組を進めていらっしゃいます。

 届出外排出量、届出を要する排出量のほかに届出外というものがございますが、こちらの推計方法の改善を行っておりまして、具体的に言うと、例えばディーゼル車の排出量係数の見直しとか、そうしたものをやってきているわけですが、精度の向上に努めるなど、適切な運用を図ってはいますけれども、そろそろ対象物質の見直しを行うということが必要かなというふうには思っておるところでございます。

 以上でございます。

○針田環境リスク評価室長 続きまして、整理番号03の化学物質の環境リスク初期評価の実施についてのところを、環境リスク評価室の針田がご説明させていただきます。

 この施策に関しましては、環境媒体を経由したばく露量と毒性を科学的な観点から定量的に検討し、両者を比較することによって、そのリスク評価、リスクの初期評価、いわゆるスクリーニング評価を行うものでございます。

 これまで、第14次にわたりまして取りまとめを行ってきておりまして、平成27年度は、22物質、取りまとめております。これら取りまとめは、表紙が灰色の本で取りまとめておりまして、ネットにも出させていただいておりますけども、灰色の表紙の本をつくっておりまして、いわゆる「グレー本」という形で呼ばれているものでございます。

 また、その結果といたしまして、結果を、より安全サイドに立った評価を行っておりますけども、もう少し詳細な調査を行う必要があるといった物質に関しましては、関係部局への情報提供を行うとともに、新しい情報が入った場合には、再評価というものも行うなど、新たな知見を取り入れるようにしているところでございます。

 最後、6番のところですけども、非意図的に生成する物質等を含めまして、用途ごとの規制法のみによる対応ではカバーできない物質や用途が多岐にわたる物質などにつきましても、総合的に判断してリスク評価を行っているところでございます。また、専門的判断の根拠の一つとして、QSAR予測値も活用していくこととしておるところでございます。

 次のページに入りまして、整理番号04の化学物質の人へのばく露量モニタリング調査についてでございます。

 環境から人体に取り込まれて健康に影響を及ぼす可能性がある化学物質につきまして、ばく露量及び有害性を継続的に把握するために、人からの血液や尿、食事などを調べまして、ダイオキシン類を含む化学物質のモニタリングを行っているものでございます。

 近年は毎年3地域ずつ選びまして、平成23年から27年度を合わせますと、411人の住民の方々の血液、尿、食事を調べさせていただいておるところでございます。

 今後のところですけども、人への蓄積量の高い物質を中心にモニタリングを継続的に行うことによりまして、蓄積状況と経年変化を把握していくこととしております。

 以上でございます。

○福島化学物質審査室長 続きまして、整理番号の05番についてご説明いたします。化学物質審査室長でございます。

 施策等の名称といたしましては、05番、化学物質審査規制法に基づく優先評価化学物質の指定・リスク評価でございまして、この施策は、化学物質審査規制法、いわゆる化審法を共管いたします、厚生労働、経済産業、環境の3省の共同で進めているものでございます。

 目的といたしましては、そちらにありますとおり、2020年目標を踏まえまして、化審法が平成21年に改正されまして、既存化学物質を含みます一般化学物質、化審法制定前にありました化学物質、あるいは、化審法制定後にマーケットへ出てきました物質、合計約2万8000ございますけれども、この中からスクリーニング評価を行って、リスク評価を行う対象物質を選定した上で、優先評価化学物質というものに指定していると。その優先評価化学物質に指定したものについてリスク評価を行う、という施策でございます。

 実施状況は、3番にありますとおりでございます。スクリーニング評価につきましては、上の白い丸のうち、三つ目の小さい黒ポツでございますけれども、平成26年度のスクリーニング評価の結果、絞り込んで、177物質を優先評価化学物質にしておりますけれども、その後、平成28年3月末にまた追加の指定というのも行いまして、4月1日現在で196物質が優先評価化学物質に指定されているところでございます。このスクリーニング評価につきましては、今後も引き続き作業を進めまして、必要に応じて優先評価化学物質を指定していくということでございます。

 優先評価化学物質のリスク評価につきましては、白い丸の二つ目、3番の欄にありますけれども、これにつきましては、平成26年度は3物質、27年度は6物質でございますけれども、これも3月末にまた1物質、追加で行っておりまして、これまでで合計10物質のリスク評価を行ってございます。

 今後の予定といたしましては、その3番の欄の一番下にございますけれども、28年度は14物質、29年度は16物質、30年度は13物質のリスク評価を実施する予定でございまして、ただ、これにつきましては、作業の加速化が必要であるといったご指摘が、化審法の3省合同審議会ですとか、あと、さまざまな有識者の方々から指摘をいただいているところでございます。

 具体的には、5番の欄の今後の課題・方向性でございますけれども、化審法の施行状況につきまして、厚生労働、経済産業、環境の3省で、化審法施行状況検討会というのを設置いたしまして、3月に報告書を取りまとめたところでございますけれども、その中でのリスク評価の加速化についての課題というのを抽出いただいております。この検討会で上げられた課題につきまして、引き続き、3省で技術的な検討を進めていくこととしてございます。

 続きまして、7ページ、整理番号06番、化学物質審査規制法における各種毒性試験等の実施でございまして、これは、化審法のうち、環境省が担当しております、生態毒性の試験法についての調査票でございます。健康影響につきましては、後ほど、厚生労働省さんからご説明がございます。

 この施策は、化審法のリスク評価を進めていく、あるいは、規制対象物質を指定するために、必要に応じて各種毒性試験を行うと。そのための試験法を開発するという施策でございまして、3番の施策等の実施状況にありますけれども、環境省として、今、取り組んでおりますのは、高次捕食動物の試験法として、「20週鳥類繁殖毒性試験」という試験法がありますけれども、この試験を行うかどうかの、スクリーニングといいますか、予備的な評価のための6週間の毒性試験法というのを作っているところでございまして、この精度を上げるための検討というのを進めているところでございます。

 また、3番の実施状況の一番下にございますけれども、底生生物の試験法ということで、今現在、川とか海の底にいるような底生生物でございますけれども、ユスリカの試験法というのは持っておりますけれども、さらに生物種の範囲を広げていくために、ヨコエビを用いた試験法の開発というのを行っているところでございまして、5番、今後の課題・方向性にありますとおり、引き続き、こういった手法の開発ですとか、必要に応じた試験の実施ということを進めていくことにしてございます。

 続きまして、8ページ、整理番号07番、化学物質審査規制法の枠組における、ライフサイクルの全段階を考慮したスクリーニング・リスク評価手法というものでございまして、これも、厚労、経産、環境の3省共同で行っている仕事でございます。

 施策の目的といたしましては、2番の欄の2行目にございますとおり、その化学物質のライフサイクル全体でのリスク評価、リスク管理というものに資するため、化審法の枠組におきましても、その化審法のスクリーニング評価、リスク評価におきまして、2行目にございますように、その製品の長期使用段階や廃棄段階まで含めたライフサイクル全体を考慮したスクリーニング評価、リスク評価を行う、そのための手法の開発というものでございます。

 施策の実施状況といたしましては、3番の欄にございますけれども、3番の欄の実施状況・効果の1番目の項目にありますとおり、学識経験者に御参加いただきまして、この場に御参加いただいた先生方もいらっしゃいますけれども、「化審法の環境排出量推計手法検討会」というのを設置いたしまして、製品の長期使用段階、あるいは、その廃棄段階についての排出量推計手法なり、その排出係数といったものに検討を進めているところでございまして、3番目の黒ポツにございますとおり、平成27年度にリスク評価を行った際には、BHTという物質につきまして、長期使用段階からの排出を想定した暴露評価というのを行っているところでございます。

 今後の方向といたしましては、5番にありますとおり、3省連携しながら、こういう製品の長期使用段階や廃棄段階における排出量推計手法の設定というのを、あるいは、その手法の開発というのを進めることとしてございます。

 続きまして、9ページ、整理番号08番、QSAR・トキシコゲノミクス等の開発・活用ということでございまして、これは、後ほど、経済産業省さん、厚生労働省さんから、それぞれの取組が、御紹介がありますけれども、ここでは、環境省が担当しております生態毒性関係の状況についてご報告いたします。

 施策の目的などといたしましては、化学物質のリスク評価を行う際の有害性データが、動物実験の結果だけではなかなか限られておりますことから、QSARとかトキシコゲノミクス等の代替試験法の開発、あるいはその実用化を進めていくという施策でございまして、施策の実施状況といたしましては、3番の欄にありますとおり、国立環境研において環境省が開発を進めております、「KATE」と呼ばれるコンピュータモデル、毒性予測のためのコンピュータモデルでございますけれども、こういったものの機能の改善ですとか、3番の欄の真ん中にあります、「化審法生態影響評価手法高度化検討会」、つまり、化審法のさまざまな場面において、QSARですとかトキシコゲノミクスといった方法が、現状の技術でどういった場面で使えるのか、あるいは、今後、技術開発でどういった方向のR&Dを進めていくべきかという議論を、学識経験者、また国立環境研、産総研、国立衛研、農環研といったような、あと、NITEといいますような関係の独法、国立研究所の専門家、あと、産業界の方々にも入っていただきまして、こういう検討を今年の1月から開始したところでございます。

 今後の方向性といたしましては、環境省としては、その生態毒性分野につきましての代替試験法、あるいは、非GLPデータといったものの活用を進めていくということを考えておりまして、この検討会である程度成果が上がってきましたら、3省合同審議会にお諮りして、可能な場面から使っていくということを考えております。

○農薬環境管理室 続きまして、整理番号9番と10番について、環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室からご説明申し上げます。

 施策名につきましては、農薬に係るリスク評価等の推進、評価手法の高度化等の検討というものでございます。

 まず、施策等の目的・概要ですが、農薬については、登録に当たっては、環境大臣が土壌残留、水産動植物の被害防止、水質汚濁及び作物残留についての告示をして、基準値を設定しております。

 また、2)番につきまして、現行は水産動植物を対象とした評価を行っているところですが、農薬については、水産動植物以外の生物や個体群、生態系全体を対象とした新たなリスク評価・管理の開発を目指しております。

 また、3)番目におきましては、設定された、先ほどの1)番でご説明いたしました基準値が設定された場合の実環境中で担保されているかどうかということについて、農薬モニタリング調査を実施しているところでございます。

 3番の施策等の実施状況の効果でございますが、まず1)番、水産動植物の被害防止及び水質汚濁にかかる農薬登録保留基準につきましては、中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会において審議しておりまして、下の表のとおり、着実に設定をしているところでございます。

 また、2)番目の新たな評価、管理の開発についてですが、地域固有の生物群集への農薬の影響を評価することができるメソコズム試験法の開発を推進しております。また、②番目のところにございますとおり、環境中予測濃度の地域的な変動を推進するとともに、種の感受性分布の解析を行っております。

 また、3)番目のモニタリング調査についてですが、平成27年度は、全国6カ所でモニタリングを実施しておりまして、うち1カ所で基準値の超過が見られたため、その理由について、基準値超過を防ぐための対策を検討しているところでございます。

 最後に、今後の課題・方向性ですが、まず1)番目の基準値設定につきましては、引き続き検討を進めていきたいと思っております。

 また、2)番目ですが、生物多様性に配慮した農薬及びその使用方法の選択に関するツール、これはメソコズム試験法のことでございますが、こちらのほうについては、普及の推進に努めてまいります。また、③の統計学的手法を用いた水域生態系へのリスク評価手法の確立については、評価手法が確立されたことから、これを活用して、感受性種間差が不明な作用機構の農薬について調査を進める予定でございます。

 また、3)番目のモニタリング調査につきましては、登録保留基準設定時に環境中の予測濃度と基準値が近接している農薬が増えておりますので、効率的なモニタリングができるように推進することとしております。

○大気環境課 続いて、整理番号11番です。水・大気環境局の大気環境課からご説明いたします。

 施策等の名称ですが、大気環境の常時監視です。

 目的でありますけれども、大気汚染防止法第12条に基づいて、都道府県及び大防法の政令市では大気汚染の常時監視を実施しておりまして、国において全国の大気汚染の状況を取りまとめて公表を行っております。大気汚染物質をモニタリング、また公表して、大気汚染に係る環境基準等の達成状況の改善を図り、大気環境を保全することを目的としております。

 施策等の実施状況でありますけれども、地方自治体等が実施した大気汚染物質のモニタリングの調査結果を環境省のホームページで公表しております。二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質については、環境基準がほぼ達成しておりますけれども、微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準達成率は約4割と低い状況になっております。また、有害大気汚染物質の環境基準はほとんどの地点で達成しております。これらの結果については、大気汚染物質広域監視システム、通称で「そらまめ君」と呼んでおりますけれども、ここに全国の大気汚染の状況を公表して情報提供をしているところです。

 引き続き、地方自治体等と連携して、大気環境モニタリングを実施して、その結果について公表を行ってまいります。

○水・大気環境局総務課 続きまして、整理番号12番、大気汚染に係る環境基準等の設定に資する調査検討ということで、水・大気環境局総務課よりご説明を申し上げます。

 本施策の目的でございますけれども、本施策は、大気汚染に係る環境基準等が未設定の物質につきましてはその設定に向けた知見の収集・整理、それから既に環境基準等が設定された物質、全部で19ございますけれども、こちらにつきましては、その見直し等、必要な検討を行うための科学的知見の充実を進めるということになってございます。

 大気汚染にかかる環境基準等の設定につきましては、平成26年度に第十次答申をいただきまして、マンガン及びその化合物について指針値を設定したところでございます。その後、環境基準値が未設定の物質につきましては、知見の収集・整理を進めております。

 それから、環境基準、または指針値が設定されている物質につきましても、必要な検討を行うための科学的知見の充実を行っておりまして、こちらについては今後も継続していく方針でございます。

○水・大気環境局水環境課 続きまして、13番でございます。水・大気環境局の水環境課から説明させていただきます。

 水環境の常時監視でございますけれども、公共用水域の水質の測定につきましては、水質汚濁防止法の規定に基づきまして、都道府県が毎年定める測定計画に従って、常時監視として実施しております。その都道府県知事は測定結果を環境大臣に報告するということになっておりまして、環境省におきましては、その結果について取りまとめて、全国的な水質の状況を把握しております。

 27年度には、26年度の公共水域の測定結果について公表したところでございます。そのうち、健康項目につきましては、達成率が99.1%。生活環境項目につきましては、河川のBODが93.9%、湖沼CODが55.6%、海域のCODが79.1%となっております。

 引き続き、28年度以降におきましても、都道府県、水濁法や政令市や国においた常時監視結果について、取りまとめて公表していく予定としております。

 引き続き、14番でございますけれども、水質環境基準等の見直しでございます。

 環境基本法に基づく環境基準につきまして、公共用水域については、健康項目27項目、生活環境項目が13項目。また、地下水については、環境基準については28項目が定められております。また、環境基準ではないんですけれども、例えば検出状況等から見て、直ちに環境基準としなくても、引き続き公共水域の検出状況など、知見の集積に努めるものを要監視項目として定めておったり、また、環境中での検出状況や複合影響等の観点からみて、「水環境リスク」に関する知見の集積が必要な物質を要調査項目として策定しているところでございまして、こういったものにつきましては、常に適切な科学的判断が加えられて、必要な改訂を行う必要があるということで、必要な追加・見直し作業を行っております。

 平成26年度は、トリクロロエチレンに係る公共用水域、地下水の環境基準値を0.03mg/Lから0.01mg/Lへ見直したところでございます。平成27年度につきましては、底層溶存酸素量を生活環境の保全に関する環境基準に追加、また、沿岸透明度を地域において設定する目標としたところでございます。

 今後も、新たな科学的知見に基づいて必要な見直し作業を継続的に行っていくこととしております。

 以上です。

○地下水・地盤環境室 続きまして、整理番号15番、地下水質の常時監視でございます。

 水濁法の規定に基づきまして、地下水の水質汚濁に係る環境基準に照らして常時監視が実施されておりますけれども、これは、各都道府県が毎年定める測定計画に従って、都道府県及び水濁法上の政令市が常時監視として実施をしておるものでございます。この測定結果を環境大臣に報告をいたしまして、環境省では、この結果を取りまとめまして、全国的な地下水質の状況を把握することにより、今後の行政に資することを目的に、公表をいたしております。

 大きく三つの調査に分かれておりまして、まずは、概況調査を実施いたしまして、それで汚染が発覚しましたら、汚染井戸周辺地区調査というものが実施されまして、汚染範囲を確認いたします。その後、汚染が確認された地域につきまして、継続監視調査が実施されております。

 まず、概況調査でございますが、26年度の結果といたしましては、3,405本で実施されまして、211本、率にしまして6.2%で基準値が超過となってございます。その中でも、項目といたしましては、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の超過率が最も高くて、2.9%でございました。こちらは別途対策を実施しておるところでございます。

 今後の課題・方向性としまして、今後も引き続き、環境省におきまして報告を取りまとめまして、公表をする予定としております。

 以上です。

○土壌環境課 続きまして、整理番号16番の土壌環境基準等の設定につきまして、土壌環境課よりご説明をいたします。

 施策等の概要でございますけれども、土壌環境基準につきましては、既往の知見や関連する諸基準に即して、設定可能なものについて設定するという考え方に基づきまして、水質環境基準、地下水環境基準等に則して設定されてございます。このうち、水質環境基準及び地下水環境基準の項目の追加及び基準値の変更が既に行われていることを踏まえまして、見直しを行っているところでございます。

 施策等の実施状況のところでございますけれども、具体的に6物質につきまして、土壌環境基準の見直しにつきまして、中央環境審議会に諮問しているところでございまして、そのうちの1,1-ジクロロエチレンにつきましては、土壌環境基準値を改めること、それから1,4-ジオキサン及びクロロエチレンにつきましては土壌環境基準を設定することが適当であるという答申を出されたことを踏まえまして、所要の土壌環境基準の告示の改正を行っているところでございます。

 今後の方向性としましては、平成28年度以降、諮問されております他の物質につきましても、土壌環境基準等の見直しについて検討を進めていく予定でございます。

 以上です。

○厚生労働省化学物質安全対策室 続きまして、厚生労働省医薬・生活衛生局の化学物質安全対策室よりご説明いたします。

 資料18ページ、整理番号17番。施策の名称は、化審法における各種毒性試験等の実施でございます。

 目的・概要としましては、化審法では、規制対象物質を指定するために、事業者に各種毒性試験の実施を指示したり、国が必要に応じて各種毒性試験を実施しております。一般用途の化学物質につきましては、化審法に基づきまして、スクリーニング評価を実施して、人健康に係る被害等を生ずるおそれがあるかどうかについて優先評価化学物質を指定しております。また、2020年目標の達成に向けまして、人又は生活環境動植物への著しいリスクがあると認められる優先化学物質を特定するためのリスク評価を行いまして、著しいリスクがあると判明しましたら、必要な規制措置を講じるというものです。

 実施状況と効果ですけれども、難分解等の性状を有し、かつ、人健康を損なうおそれがある化学物質について、人健康リスクの評価に必要な毒性調査を実施しました。

 今後の課題・方向性ですが、引き続き、科学的なリスク評価を推進するとともに、評価の迅速化・高度化を図るため、新たな手法の開発・実用化に努めるとしております。

 今後の課題に応じた進捗状況ですけれども、まず、SAICMやOECDなどの国際的な連携・貢献を行っておりまして、引き続き国際協力に努めまして、必要に応じ国内施策に反映していくとしています。もう1点につきましては、政策対話を通じまして、化学物質に関するステークホルダーとの意見交換に努めておりまして、引き続き、関係部局の連携を進めていくとしております。

 次のページ、整理番号18番、施策の名称が、QSAR・トキシコゲノミクス等の開発・活用でございます。

 目的・概要ですけれども、これは、平成21年の化審法改正を受けまして、平成32年までに化学物質の安全性について網羅的に把握することが化学物質管理の重要な政策課題となっております。このため、総合的な評価を加速するために、QSARやカテゴリーアプローチ等の評価方法の開発など、効率的で精度の高い評価法の開発の研究を推進するというものでございます。

 実施状況・効果ですが、厚労科研費によりまして、有害性評価の迅速化、定量化、高精度化をさせるための評価システムの開発を実施しております。具体的には、トキシコゲノミクスなどの技術を活用しまして、遺伝子発現とか代謝物を網羅的に解析したりする健康影響評価や、QSARによる健康影響に関するシステム開発といった研究を実施しております。また、研究成果を、OECDやオンラインを通じて、共有したり、国際的な連携を図っているところです。

 今後の課題・方向性ですけれども、引き続き、トキシコゲノミクス、QSARの精度を上げるために、データ蓄積に努めまして、国際的な貢献や連携を図っていく予定としております。

 今後の課題に対応した進捗状況ですが、OECDのAOPに関する活動につきまして、国衛研の専門家が参画し、貢献しているというものでございます。

 以上です。

○経済産業省化学物質リスク評価室 このセクションの一番最後のページ、20ページ、整理番号の19番につきまして、経済産業省の化学物質管理課からご説明をいたします。

 施策等の名称、これは今まで厚生労働省さん、環境省さんでもございましたけれども、QSAR・トキシコゲノミクス等の開発・活用というところに関しまして、経済産業省が担当、実施をしている部分についてのご説明となります。

 3番目の施策等の実施状況・効果のところにございますけれども、この研究開発自身、平成23年度から平成27年度まで、要するに先月の終わりまで5年間かけて研究開発をしてきたところでございます。ようやく最終報告書がまとまりまして、今後、その活用について検討をしていきたいというふうに思っておりますけれども、この中身は、ここに書いてございますとおり、二つの大きな中身でございます。一つは、有害性の発現、これを遺伝子情報として、その解析をすることによって、その有害性の評価手法を確立するということが一つでございます。

 それから、マーカー遺伝子の発現の変動を発光強度として計測できる技術、これを用いまして、マーカー遺伝子に発光遺伝子を組み込んで、細胞に導入したin vitroの試験方法を開発すると、こういう大きな二つのものになっています。最終的に、27年度までに一定程度の試験方法の開発というところには成果が上げられたと考えておりまして、28年度以降、国際標準化のOECDのテストガイドライン化を初めとした方法を検討していきたいと思っておりまして、とりあえず今年度はラボ間の比較試験等を実施することを考えています。

 以上です。

○相澤部会長 ありがとうございました。

 大分時間が超過しておりまして、15分オーバーしていますので、質問のほうも簡潔にお願いできればと思いますが、ご質問ございましたら、名札を立てていただけますでしょうか。

 大塚委員からお願いします。

○大塚臨時委員 2点ですけども、1点はちょっと細かいことで、もちろんこれで間違ってないと思うんですけど、ちょっとお伺いしたいだけですが、整理番号11のところで、PM2.5の環境基準達成率4割というのは、私がメモしていたものと数字が違っているので、教えていただきたいというだけですが、一般環境大気汚染測定局で16.1%かと思っていたんですけど、細かい話で恐縮ですが、ちょっと教えてくださいという話です。

 それからもう1点は、これは全般に関わることでございますけども、環境基本計画は、環境基本法でも、施策の総合的・計画的な推進を図るということになっていますが、今のご説明も、それぞれ個別的にしっかりやっていただいていて、大変ありがたいと思っているのですが、全体を総合的に把握するという観点からすると、これは別に、環境保健部だけの問題じゃなくて、一般的にそういうところが個票の話については出てきてしまうと思うんですけども、ございますので、そういう総合的な観点が少し抜ける可能性がございますので、その点については、ぜひ事務局におかれましても何かお考えいただいて、総合的な検討ができるようにしていただかないと、個々にご検討をいただいて大変よくやっていただいているんですけども、お互いの連携とか、抜け落ちているものがないかとか、全体的な把握とかというところは、ちょっと欠けてしまう可能性があると思いますので、お気をつけいただけると大変ありがたいということでございます。

 以上でございます。

○相澤部会長 ありがとうございます。

 質問とご意見ということでございますが、後ほどまとめて各省庁からお返事をいただきます。

 崎田委員、お願いします。

○崎田委員 2点ほどお伺いしたいんですが、今、大塚委員がおっしゃられたような、施策の総合的な評価ということに関して、私も、どういうふうに考えていったらいいのかということを思いましたので、質問させていただきます。

 例えば、6ページにあります、化学物質審査規制法のところの目的の上段の第1項目に、いわゆるWSSDの2020年目標を踏まえてとあり、こちらの05番の項目の中にも施策の目的として、WSSD2020年目標を達成することを目標とすると、この項目に書いてあることを考えて、例えば、、目標達成に向けてどういうふうに、全体とて検討を進めていくのかということは、どういうふうにお考えなのか、その辺を1点質問させていただきたいと思いました。

 なお、2番目は先ほどの、いわゆる4割、例えば大気環境のところですか、4割の話とか、その後の閉鎖性水域のところが55%とか、いわゆる環境基準にかなり達してないところに関して、今後モニタリングを続けるとありますけれども、それを対策につなげるために、どういうふうなところでどう検討するのかという、その方向性などは、この中に書いていただいたほうが、これを後で拝見する社会全体がわかりやすいのではないかと感じがいたしました。よろしくお願いいたします。

○相澤部会長 ありがとうございます。

 それでは、小山委員、お願いいたします。

○小山臨時委員 番号で申し上げますと、03番と06番に関わることかと思います。

 ちょっと個別的な話になりますが、化学物質の生態系リスク評価ということで、基本的には、環境省で実施されている事業は、多くが淡水の生物を中心にして行われていらっしゃいます。今日はちょっと幾つかのところで海の生物という話が出てまいりましたけれども、私が見ている限りでは、海の生物への取組はまだまだ不十分であるというふうに考えております。いっときは、海の生物のことを少し、委員会をつくってやったことがありますが、途中で終わってしまったということで、非常に中途半端でありますので、これは質問というよりも意見ですが、ぜひぜひ海の生物のリスク評価というものを進めていっていただきたいということでございます。よろしくお願いいたします。

○相澤部会長 ありがとうございます。

 それでは、鈴木委員、お願いいたします。

○鈴木臨時委員 2番と34番ですが、化学物質排出把握管理促進法について、意見だけ申し上げます。

 私が理解する限り、PRTRの制度は、日本の化学物質規制にとって、入り口であり、出口であり、非常に重要な位置付けを担っているものと私は認識しております。その意味において、PRTRの制度というものは、何年かたちまして、ある意味、ここに書いてあるとおり、排出量及び移動量の把握・公表というだけの次元にこの政策を落とし込むことはもったいないことでありまして、PRTRの事業は、本来は事業者による自主的な管理を促進して、環境の保全上の支障を未然に防止すると、ここに書かれているとおりのことを、本来はさせていくことであると思いますので、その趣旨において、PRTR制度に関連して、排出量や移動量だけではなくて、例えばMSDSや毒性情報のハザード情報のような関連する施策を継続的に担保するなど、いろんなことを含めまして、この制度を引き続き、改善、運営していきたいと思いますので、見直しにおきましても、単に移動量の把握・公表だけにとどまらず、PRTR施策の全体の目的に照らして、自主点検というものを見ていただいたほうがよいかなと思いましたので、一応、意見を申し上げます。

○相澤部会長 ありがとうございます。

○白石委員 今の点に関係して、PRTRに限らず、情報の伝達とか共有に関する資料というか、点検がなされていないような気がいたしまして、その点について、この中に含めるのか含めないのかわからないですけども、化学物質の管理の中で情報を伝達していくというのは非常に重要な位置付けだと思いますので、何らかの項目を追加していただいたほうがいいのかなというふうに、SDSばかりじゃなくですね。環境省のほうでケミココみたいな事業をやられていて、非常に使いやすいサイトがあるので、そういったものも含めて、実施状況を点検していただいたらいいかなというふうに思います。

○相澤部会長 ありがとうございます。

 それでは、環境省からお願いいたします。

○立川環境安全課長 ありがとうございます。私、環境安全課長からは、全般的なこととPRTRのところにご質問をいただきましたので、そこについてご説明申し上げます。

 全般的な部分といたしまして、今次、計画の点検、調査票ということもございまして、総合性がよく見えないというご指摘をいただきました。誠にそのとおりでございますので、次回に、この点検の結果の報告の案というものを作成することとなっておりますけれども、そこにおいて、例えば重点検討項目ごとに一定の案をお示しして、先生方にお諮りしたいと思っております。

 具体的に、今いろいろお話があったPRTRとかGHSとか、いろんな施策について、施策間の連携をしながら行っていることもありますし、そういったことも踏まえて、しっかりしたものが示せるよう、努力してまいりたいというふうに思います。

 それからもう1点、PRTR絡みでご意見をいただきました。情報伝達共有に関する資料、SDSばかりでなくて、そういった、ほかの施策も含めて、しっかり点検すべきというご指摘をいただきましたので、そうした施策として、私ども、例えばファクトシート等々いろいろやっておりますので、そういったことも含めて、しっかり記載をしてまいりたいというふうに思います。

○福島化学物質審査室長 化学物質審査室でございます。幾つか、各論についてお答えいたします。

 まず、崎田先生からご指摘のありました、2020年目標を踏まえてということにつきましては、ここで御紹介いたしましたのは、全体のうち、化審法については2020年目標に向けて、既存化学物質のリスク評価をしましょうということで、前回の21年改正がなされたというふうに理解しております。そのため、崎田先生、あるいは大塚先生、菅野先生、鈴木先生に御参画いただきました、3省合同の化審法施行状況検討会におきまして、3月に取りまとめていただいた報告書でも、化審法の枠組みにおいて、2020年までに達成すべき具体的なイメージを早急に明確化する必要があると。それについては、3省合同審議会で検討する必要があるというご指摘をいただいておりまして、今後、化審法3省合同審議会、あるいは、その前段階での3省事務レベルの検討といったものを進めていきたいと思っておりまして、その進捗につきましては、環境保健部会に折々御報告申し上げたいというふうに思っております。

 続きまして、小山先生の御指摘の、海の生物の生態影響評価でございますけども、これは、第四次環境基本計画でも指摘されているところでありまして、我々は、調査研究は必要だなというふうに思っておりまして、関連する業界団体とか、あと、環境省内を含め、関係省庁、国土交通省を含め、幾つか取組がありますようですので、そういったものの、何をやっておられるのかという、まず勉強から、今、着手し始めているところでございまして、これも進捗は折々御紹介させていただこうと思っております。

 あと、白石先生御指摘の情報伝達につきましては、化審法の文脈で申し上げますと、今、おっしゃっていただいたケミココですとか、あと、化審法、3省がキーワードでNITEに設置しておりますJ-CHECKと呼ばれるようなデータベースでの情報発信というのを行っているところでございまして、これにつきましては、また適当なタイミングで、報告書案の際などに、3省相談しながら、情報伝達、何をやっているかという記述は膨らませていきたいと思っております。

 化審法関係では以上でございます。

○大気環境課 大気環境課でございます。

 大塚委員からのご指摘についてお答えいたします。

 大塚委員ご指摘のとおり、16%といいますのは、平成25年度の測定結果の実績でありまして、その後、本年の3月末に、平成26年度の測定結果の公表をしております。その結果によりますと、一般環境でPM2.5の環境基準の達成率は37.8%になっておりまして、この数字をもとに、約4割と記載をしました。

 それから、崎田委員からのご指摘でありますけれども、申し訳ありません、記載が少し不足しておりました。環境省で、PM2.5については、PM2.5に関する総合的な取組、政策パッケージをまとめておりまして、それに基づいて、国内・国際両面から対策を進めておりますので、これについても、調査票、または今後の報告書案の作成の際にしっかり書き込めるようにしてまいります。

○水環境課 水環境課でございますけれども、水に関しましても、湖沼だとか、閉鎖性水域においての環境基準達成率が低い状況にありまして、改善のため、いろいろ対策を行っておりますので、これにつきましても、報告書案の作成の段階で少し記述について、いろいろ書かせていただければと考えております。

○立川環境安全課長 先ほど、PRTR法のところを鈴木委員からご指摘いただいた点について、回答をまだしてなかったので、追加させていただきます。

 PRTR法といいますか、化管法でございますけれども、目的に照らして、今の制度を適切かどうかということをご指摘いただきましたので、私どもといたしましても、先生方からのご指摘をいろいろ頂戴しながら、全般的なことをいろいろ見ていきたいというふうに思います。

 私、紹介のところで申し上げましたが、PRTRの制度を含めて、化管法について、平成30年ぐらいには見直さなきゃいけないだろうということを思っておりまして、それに向けて検討を進めていきたいというふうに思います。

 以上です。

○相澤部会長 ありがとうございます。

 小熊委員、どうぞ。

○小熊臨時委員 先ほどご説明いただいた、QSARとトキシコゲノミクス等の開発・活用に3省で取り組まれているということでございますけども、現在のQSARの予測精度については課題があると思いますが、厚労省で取り組まれているような精度の向上に積極的に取り組みつつ、人と生態系の安全性の確保を図った上で、カテゴリーアプローチやQSARを積極的に活用することが必要であると考えています。

 これらの活用によって、不必要な動物実験の廃止が実現できれば、毒性試験や変異原性試験などの数を減らすことができるため、全体の評価コストの低減に繋がると考えています。

 こうした技術の開発・深化は、化学構造の類似性に限らず、物理化学特性でありますとか、環境耐性、環境毒性など、幅広い活用についてもご検討いただければと思います。

 以上です。

○相澤部会長 ありがとうございます。

 経済産業省で、PRTRの改善ということでありますが、何かお答えはございますか。

○経済産業省化学物質管理課リスク評価室 今ご指摘をいただいたところ、それぞれ、ごもっともだというところを感じております。先ほど環境安全課長からもありましたとおり、PRTR、この制度について、不断に見直しをしていくということだと思っていますし、平成30年度にその節目があるのかなと我々も思っておりますので、また連携をして、検討を進めていきたいというふうに思っています。

○相澤部会長 ありがとうございます。

 小熊委員から出ましたQSAR等の改善については、環境省から何かございますか。

○福島化学物質審査室長 化学物質審査室でございます。

 ただいま御指摘がありましたQSAR、あるいはカテゴリーアプローチにつきましては、先ほど来御紹介しております、昨年度設けました3省合同の検討会でも、QSARやカテゴリーアプローチを積極的に活用するため、今の化審法での利用状況とか運用見直しについて、3省合同審議会の検討の必要があるというご指摘をいただいておりまして、現時点では、3省それぞれ守備範囲について検討を進めているところというふうに理解しております。

 ですので、進捗に応じまして、化審法のリスク評価などを行っております3省合同審議会のほうで、実際に使えるのかどうかといったご議論を今後していくのかなというふうに思っております。

 委員御指摘のとおり、現段階では、その精度ですとか、あと、適用可能な範囲のものが限られているというふうに認識しておりまして、環境省サイドの検討といたしましては、生態毒性については、今の技術で、どの場面で利用が可能か、利用可能じゃない場面があるとしたら、それは一体どういう技術的な理由なのか、今後どういう研究開発を進めていくべきなのかということを、まずは環境省の検討会で予備的な検討を行った上で、3省合同審議会にお諮りしたいというふうに思っております。そういう意味で、積極的に進めていくと。

 ただし、擬陽性、擬陰性といいました当たり外れがありますので、そういう当たり外れをできるだけ小さくしていくために何ができるのかと。どういった場面で使えるのかということを検討していきたいというふうに思っております。

○相澤部会長 ありがとうございます。

 厚労省、経産省、よろしいでしょうか。何かございますか、追加。

○厚生労働省化学物質安全対策室 先ほどご指摘いただきました、QSAR・トキシコゲノミクスにつきましても、3省連携を図りながら、それぞれの役割分担のもと、鋭意、研究開発に取り組んで、実用化に向けて進めていきたいと考えております。

○相澤部会長 経産省、よろしいですね。はい。

 それでは、ありがとうございました。よろしいでしょうか。

 それでは、次に進ませていただきます。

 重点項目の①a)、b)につきましては、ご協力いただきました省庁におかれまして、ありがとうございました。この後の予定等がございましたら、ご退席いただいても結構でございます。

 続きまして、資料2-2、重点検討項目①c)予防的取組方法を踏まえた未解明の問題への対応に関わる各施策について、ご説明をお願いいたします。

○立川環境安全課長 環境省環境安全課でございます。

 左肩、整理番号20と書きました、化学物質の内分泌かく乱作用に関する評価等推進事業について、ご説明申し上げます。

 具体の中身は、この2番、3番、それから5番といったところに書いてございますけれども、化学物質の内分泌かく乱作用問題につきましては、環境省においては、1998年のSPEED'98の策定以来、評価、特に試験法の開発に努力をしてまいりました。その結果、いろんな試験について、OECDのテストガイドラインという位置付けがなされるといったような成果も得てきたところでございます。

 具体的な部分は、報告編のところでも少し申し上げたいと思いますが、5番に書いていますとおり、現段階では、いろいろ試験法を開発してきたということでございますけれども、実際にリスクの評価、それから管理という部分には至っていないという課題があるものですから、新たにEXTEND2016というプログラムの策定を目指して、現在、その原案のパブコメをしているところでございます。今後は、このEXTEND2016の策定を進めまして、このプログラムに基づいて、新たに長期試験をしっかりやっていく。それから、リスク評価・管理に向けた取組を進めるということで考えてございます。

 続きまして、次のページ、整理番号21番でございます。ナノ材料による環境影響の未然防止方策の検討でございます。こちら、ナノ材料につきましては、先ほどの内分泌もそうでございますけれども、厚生労働省さん、それから経済産業省さんからもご発表があります。

 それで、21番のナノ材料による環境影響の未然防止方策の検討でございますが、ご案内のとおり、ナノ材料については、一部物質について、アスベストと類似した有害性、具体的には肺がんの指摘など、健康や環境に対する悪影響に関する関心が高まっております。このため、私ども環境省といたしましては、ここの2番、3番に書いてございますとおり、知見の収集に努めるとともに、かなり困難な課題ではありますけれども、環境濃度の測定手法について検討をしているところでございます。引き続き、こうした取組について着実に進めていきたいというふうに思っております。

 それから、整理番号の22番でございます。

 22番、化学物質の複合影響に関する評価事業でございます。こちらについても、化学物質について多様化が進んでいるという今日、従前からの課題であったというふうに認識しておりますけれども、複数化学物質の同時暴露に関する問題の重要性が大きくなっているというふうに認識しております。このため、具体的には、3番のところに書いてございますけれども、作用機序に着目したケーススタディ、こうしたものを実施しながら、知見を収集するとともに、それから、同じく3番に書いてございますが、OECD等における検討に参画しているものでございます。こうした問題についても引き続き着実に取り組んでいきたいというふうに思っております。

 それから、整理番号23番でございます。

 23番、環境中微量化学物質による影響評価事業でございます。こちらのほうは、低濃度の化学物質の暴露による影響については、例えば一部のシックハウス症候群以外は、その病態やメカニズムが未解明であったところ、環境省では、環境中の微量な化学物質による影響について、病態生理学、それから心身医学など、さまざまな観点からデータ分析等に取り組んでいるところでございます。この施策自身については、27年度までの取組として、病態を整理するために、これまで得られた知見の取りまとめ実施というふうに書いてございますが、現在、その取りまとめを行っているところでございまして、早急に、その取りまとめをお示ししたいというふうに思っております。

 それから、整理番号24番でございます。

 24番、水環境中で検出される医薬品等(PPCPs)による生態系への影響把握検討事業でございます。

 この環境中で検出される医薬品等につきましては、SAICMと書いてございますが、具体的には2番に書いてありますとおり、正式には、国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチというものの略称でございますが、こちらのほうで、新規の政策課題ということで取り上げられるなど、注目を集めております。このため、我が国の環境中での存在状況を調査し、前回の環境保健部会の中でもこの結果についてご報告申し上げたところでございます。

 ただ、その場でもご指摘いただきましたが、下水処理水の影響を受けにくい水域ではどうなのかなど、不明な点も多い状況にございますので、引き続き、その知見の収集に努めてまいりたいというふうに思います。

 以上でございます。

○針田環境リスク評価室長 続きまして、整理番号25番、同じく環境省の環境リスク評価室でございます。

 子どもの健康と環境に関する全国調査、いわゆるエコチル調査についてでございます。このエコチル調査につきましては、平成22年度から3カ年かけまして、10万人の登録を終えたところでございます。その後、質問票による調査を行っておりまして、あわせて生態試料の化学分析などを、今、鋭意進めているところでございます。

 10万人の調査のほかに5,000人規模の詳細調査といったものに取組を行っているところでございます。あわせて、海外の、同様の出生コホートに取り組んでいる国々との連携を深めるために、国際作業グループにも引き続き参加しているところでございます。

 今後の課題のところですけども、やはりこのような調査はフォローアップして、参加されている方が全てでございますので、何とか目標であります8割を維持して取り組んでいきたいといったところで、努力しているところでございます。成果につきましては、取りまとめ次第、随時公表していくという方針で、今、臨んでいるところでございます。

 以上です。

○厚生労働省化学物質安全対策室 続きまして、厚生労働省医薬・生活衛生局の化学物質安全対策室でございます。

 資料8ページ、整理番号26番。施策の名称、内分泌かく乱作用のリスク評価手法の検討でございます。

 目的・概要ですが、これは環境基本計画におきまして、内分泌かく乱作用について、OECDの取組に参加しつつ、評価手法の確立と評価の実施加速化を進めるとともに、必要な調査研究及び情報提供を実施するとされておりまして、評価手法の確立が求められております。

 実施状況と効果ですが、厚労科研費によりまして、内分泌かく乱作用について、作用メカニズムの解明や、毒性評価方法の確立等を目指して、実施しております。また、OECDの内分泌かく乱関係のテストガイドラインの作成に、国立衛研の専門家が関与しておりまして、国際統一的な評価手法の開発に貢献しているところです。

 今後の課題と方向性ですが、引き続き、内分泌かく乱作用につきまして、作用メカニズムの解明、毒性評価方法の確立等を目指して、研究を推進していきたいと考えておりまして、また、国際的な貢献や連携を図っていくとしております。

 今後の課題に対応した進捗ですが、厚労科研費による研究や国立衛研の専門家がOECDの活動に参加することによりまして、評価手法の確立と評価を実施してきたところ、今後もさらなる検討を進めていきたいと考えております。

 続きまして、資料9ページの整理番号27番。施策の名称が、ナノ材料のリスク評価手法の検討でございます。

 目的・概要ですが、ナノマテリアルにつきましては、利用が拡大しているものの、人健康への影響を評価するためのデータが十分得られる状況に至っておらず、また、国際的にも、ナノマテリアルの安全性評価が課題とされております。また、OECDにおいて有害性情報を収集するプログラムが国際協力の下進められておりまして、人健康への影響を評価する手法を開発して、その手法に基づく有害性情報を集積するというものです。

 実施状況や効果ですが、ナノマテリアルや、その利用製品につきまして、有害性の評価手法を開発し、有害性情報の集積に関する研究を実施しているところです。また、OECDの活動に国立衛研の専門家を派遣し、国際統一的な評価手法の開発に貢献しているところです。

 今後の課題・方向性ですが、ナノマテリアルの安全性の観点から開発を推進するために、毒性発現のメカニズムの解明と安全性の手法の開発を推進しておりまして、引き続き、必要な施策を実施したいとしております。

 今後の課題に対応した進捗ですが、厚労科研費による研究や国立衛研の専門家がOECDの活動に参加することにより、評価手法の確立や有害性情報の集積を実施してきたところ、今後も同様に更なる検討を進めたいと考えております。

 以上です。

○厚生労働省化学物質対策課 続きまして、整理番号28番。厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課でございます。

 1の施策の名称でございますけれども、ナノマテリアルの有害性の調査でございます。

 2の目的・概要でございますが、ナノマテリアルにつきましては、さまざまな製品への利用が拡大しているものの、人の健康への影響を評価するための必要十分なデータを得られる状況には至っていない状況でございますので、ナノマテリアルの長期吸入によるがん原性試験を実施し、その有害性を調査するとしたものでございます。

 6の今後の課題に対応した進捗状況でございますけれども、産業現場で使用されるナノマテリアルの有害性の調査のため、多層カーボンナノチューブのうち1種類につきまして動物実験による吸入での長期がん原性試験を実施したところ、発がんの証拠が認められたことでございましたので、当該種類について厚生労働大臣の指針、いわゆるがん原性指針と呼ばれるものでございますけれども、この指針の対象物質として3月31日に公示しており、ばく露防止対策等を示したところでございます。また、当該指針におきまして作業環境測定を実施すべきこととしておりますので、測定方法についても検討を行い、適切と考えられる手法につきまして厚生労働省労働基準局長通知で示したところでございます。

 以上です。

○経済産業省化学物質リスク評価室 11ページ、整理番号の29番でございます。経済産業省でございます。

 内分泌かく乱作用の評価手法の確立ということで、すみません、このセクションでも、私は、この施策等の名称を3回目に読み上げるんだというふうに思っていますけれども、それぞれ分担のもとにやっておりまして、最初の環境省さんのところは、基本的にリスク評価を実際にやっていただくようなところ、それから、厚生労働省さん側でいいますと、科研費を使いまして、研究ということをしていただいています。

 我々は、こういう試験方法の開発というところが一番の得意というところでございまして、その中でも、この内分泌かく乱作用につきましては、低コストで効率的なスクリーニング評価試験方法というものを担当してきております。

 3番目のところに書いてございますように、平成10年度から研究開発を進めてきておりまして、これまで、OECDのテストガイドライン化ということに取組をしてきております。実際、幾つかの試験方法につきましては、テストガイドラインという形で結実をしておりますし、最後、今年度のOECDの化学品合同会合においても、テストガイドラインとして残りの試験方法を採択いただけるように、今、情報の整理等をさせていただいているところでございます。

 最後、12ページ目、整理番号の30番、これはナノ関係でございまして、これも全部で、私で4回目だと思いますけれども、これにつきましても、各省連携をしてやらせていただいております。その中で、我々、実際にここでやっておりますのは、ナノ材料の低コスト、それから簡便な有害性試験、こういったものについて、平成23年度から昨年度の末まで、研究開発を5年間にわたってプロジェクトをやってまいりました。

 具体的には、その気管内投与試験ということができないかということで研究開発を進めてきておりまして、その5年間で一定の成果を上げられたものと考えています。

 今後につきましては、ナノ材料の気管内投与試験につきまして、OECDの国際標準化という活動に提案をしていくべく、ラボ間の比較試験等を行ってまいりたいというふうに考えています。

 以上です。

○相澤部会長 ありがとうございました。

 それでは、ご質問、ご意見を伺いたいと思いますが、先ほどと同じように、意見をいただいた後に、各省庁からまとめて回答をいただきたいと思います。

 名札を立てていただけますでしょうか。

 それでは、大塚委員。

○大塚臨時委員 質問としてちょっとお伺いしておくということで、恐縮ですが、整理番号28のところで、ナノマテリアルに関して、最後のところで、測定に関して通知をお出しになっているということなんですが、これは、現在のナノマテリアルに関する調査との関係で、今、この段階までということなんだろうと思いますけども、アスベストに関しては、ご案内のように、かなり厳しく最高裁に後から言われることになったわけなので、ぜひ、いろんな観点から、予防的に対応していただけると大変ありがたいと思っております。

 これはちょっと確認ですけれども、測定だけなんですよね、これは。ということなんでしょうか。ちょっと確認させていただければと思います。

 ナノマテリアルのほうには結構関心が行っているんですけれども、内分泌かく乱物質のほうに関して、その分ちょっと関心が一般的に減っているような気もしないでもないですが、整理番号20とか、ほかのところにもいろいろ出てきていますけども、一つは、生態系の影響に結構重点が行っていて、人間の健康に対する影響については少し重点が少ないのではないかという観点が少し気になるのと、それから、98年からずっとリスク評価をされているんですけども、国民から見ると、多分、どういう結果になっているかとか、何をしなければいけないかということが、必ずしもはっきりしていないように思いますので、その観点から、一般的なお話で恐縮ですけれども、何かコメントをしていただければ大変ありがたいと思います。

 以上でございます。

○相澤部会長 ありがとうございます。

 それでは、小熊委員、お願いいたします。

○小熊臨時委員 整理番号22番の資料の化学物質の複合影響に関する評価事業について、意見がございます。この評価事業については、その評価方法も含めて、現在、検討中ということだと思いますが、我々労働者の立場からすれば、複合ばく露の影響が解明をされると、その結果を受けて、現業労働者における職業性の複合ばく露の予防の対策だけではなくて、離職や退職後も含めた長期的な健康管理対策、こういったことも可能になってくると思います。そういった観点から、現状、検討中というところを積極的に進めていただいて、加速をしていただければというふうに考えています。

 以上です。

○相澤部会長 それでは、崎田委員、お願いします。

○崎田委員 2点ほど質問させていただきたいんですが、1点目は7ページの整理番号25、エコチル調査のことなんですが、最後に成果については随時公表していくと書いてあります。これは25年から始まっていますけれども、やはり大変多くの方がその内容に関しては関心を持っていることですので、ぜひ公表していただきたいと思っておりますが、以前、少しじっくりと年月をかけないと、なかなかデータは出てこないというようなお話を伺ったことがあると覚えています。どういうふうに随時公表していき、どういう内容を、どういうタイミングで公表するように今お考えなのか、ぜひお聞かせいただければありがたいというふうに思います。

 あともう1点なんですが、今、3省が内分泌かく乱化学物質とナノ材料に関して、いろいろと検討なり実験なり進めておられるという状況がわかって、進んでいるというのはわかりましたけれども、政府全体としての現状をどういうふうに評価しているのかとか、そういうことに関して国民が知りたいと思ったときに、どういうふうにそれを知ることが出来るのか、その辺の集約をどういうふうに今やっておられるかということを教えていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。

○高村委員 ありがとうございます。大きく言えば2点かと思いますけれども、一つは、この前の議論のところで、大塚委員等からありました、全体として総合的に点検評価をしていただくというのは、ぜひお願いをしたいと思っています。これは、先ほどお答えが事務局からありましたように、報告の取りまとめ等々のところで、または意見するのを期待しております。

 2点目でありますけれども、恐らくここでしか言えないかと思いまして、どこで申し上げるか、どこに当てはまるかというと、あえて言うと22番かもしれませんが、国連環境計画のUNEPが、この間もう30年ぐらいやっています環境法のプログラムの議論、検討に関わっておりますけれども、ちょうど今、第4次の中間の評価を昨年やったところですが、新しい課題として、その間、注目をされてきているのがマイクロプラスチックとマイクロビーズの問題です。これは1点目の言及にも関わるんですけれども、いわゆる海洋性大気への影響が非常に注目をされているわけですが、同時にPOPsを吸着して、やはり運搬するような可能性もあるんじゃないか、あるいは、実際にどうコントロールするかとなると廃棄物の問題等々、あるいは製品の問題とも関わるんだと思うんですが、いずれにしても、まだ不確実なといいましょうか、はっきりしないところも多いと、影響のはっきりしないところも多いと思うので、そういう意味では、今後の課題として、一つ検討といいましょうか、研究、評価というのを位置づけていただくのはどうかというふうに思っております。

 今の例、まさにそうですけれども、いろいろな局、いろいろな課題、府省にも関わるところかと思っていまして、その意味でも、総合的な観点からの全体の計画の進捗の見直しをお願いしたいという、1点目のところの具体例でもございます。

 以上です。

○小山臨時委員 内分泌かく乱について伺います。具体的には整理番号20番のところで、EXTEND2010で随分長くいろんな検討をしていらっしゃいまして、OECDの試験法等を採択されるというようなことで、ある程度実績が上がっているとは存じ上げますが、そろそろ規制というんでしょうか、そちらに動いていくのかなというふうなことをちょっと確認させていただきます。

 今回の20番の書類では、リスク評価、管理に向けた取組を進めるということですので、今までの試験法の開発からフェーズが変わって、リスク評価にかなり踏み込んでいくようなことをやられるのかということを確認させていただきたいと思います。

○佐々木臨時委員 ありがとうございます。崎田委員からのご質問などがありましたけれども、私も、整理番号25番のエコチル調査の件で、大変興味がありますので、教えていただければありがたいと思います。大変高い質問票の回収率8割、この回収率はめったにない高さかなというふうに思いますけれども、回収できなかった2割、推量で構いませんので、なぜなんでしょうかということを教えていただければありがたいと思います。

 以上です。

○高岡臨時委員 私のほうから、3ページの21番のナノ材料による環境影響というところですが、ナノ材料を使った製品は必ず廃棄物になるという観点からしますと、このナノ材料を使いました製品の廃棄過程、あるいは廃棄物の処理過程における環境運命というか、そういうものの調査というのはどうなっておるのかということをお聞きしたいと思います。

 以上です。

○相澤部会長 それでは事務局から。

○立川環境安全課長 環境安全課であります。私のほうから総括的なことと、あと、自分が説明したところに関連したお答えを申し上げたいと思います。

 いっぱいご質問をいただきましたが、高村委員から、総合的に点検評価するということの重要性をご指摘いただきました。また、崎田委員から、三省いろいろ進んでいるのはわかったけど、政府全体としてどうなのかというご指摘もいただきました。ここの部分につきましては、報告書をまとめる際に、できるだけ各省ばらばらにこういうことをやっていますというような書き方ではなくて、そこで施策的にどういうふう整理がなされて、しっかり漏れがないようにやっているかということを書くべきなんだろうというふうに思いますので、そうした形での案をお示しできるように努力してまいりたいというふうに思います。

 それから、個別の課題につきましてでございますけれども、施策番号20番の内分泌かく乱作用の部分について、小山委員から、そろそろ規制というステージに上がるんだろうかというようなことでご質問いただきました。具体的には、後ほどの報告事項のところで少し、EXTEND2016の案ということでお示ししたいと思っておりますが、まだリスク評価の試験法の全てが完成し終わったわけではございませんけれども、ただ、一方、リスク評価をできるだけの試験法が、それなりにできてきたというステージに入ってきました。したがいまして、私どもといたしましては、予算を獲得しながらリスク評価をしっかり進める、そのために、いわゆる動物実験をやってくということを考えております。そうすると、動物実験をやると、その結果がその後に出てくるものですから、じゃあ、どうしたらいいんだということでリスク管理ということになっていくわけなので、そのリスク管理として、どういうふうなことをやっていくべきなのかということの検討をそろそろ急がなければいけないというふうに自覚しております。

 諸外国でも、この内分泌かく乱作用の問題については、現在、欧州を中心としてかなり活発な議論がなされております。ただ、具体的に、どういった規制をするのかとか、どういった物質について規制をするのかというところまでの具体化はこれからというステージではありますけれども、私どもも、そうした動向も引き続き注視しながら、しっかりした対応をしていきたいというふうに思います。

 それから、施策番号の22番、化学物質の複合影響の部分でございます。高村委員から、この化学物質の複合影響について、職業系等のそうした部分を加速化するようにというご指摘をいただきました。私ども環境省は、必ずしも職業系のところを携わっているわけではございませんけれども、ご案内のとおり、化学物質について、昔に比べるとですけれども、多くの物質が使われるということになってきたものですから、どういった場合にこの複合影響を、どういった形で評価すべきなのかと、そういったことの検討をしっかり進めてまいりたいと思います。

 なお、職業系については、私、承知している限りにおいては、例えば、労働衛生の考え方では、基準値に対する濃度を相加的に評価するような方式も既にとられているというふうに承知をしているところでありますが、後で厚生労働省さんから、必要に応じて追加していただけたらと思います。

 それから、必ずしも番号は22番ということではないと思うんですけれども、高村委員からご指摘いただきましたマイクロプラスチックの問題であります。マイクロプラスチックの問題につきましても、後ほど、当省の海洋室から少しコメントがあるかもしれませんけれども、いずれにしても、このマイクロプラスチックについて、今、高村委員からはPOPsを吸着する可能性があるのではないかといった話がございました。そうしたPOPsの、人間、それから環境への影響といったところで、どれくらいこのマイクロプラスチックが影響しているのかといった部分も把握しながら、また、このマイクロプラスチック自身が、あんまりマイクロと言えるような小さいものじゃないものも含めて、生物に直接的な影響を与えているという部分もございますので、そうした部分でいろいろ検討されていくべきことかなというふうに思っております。我々も、この情報については収集してまいりたいというふうに思います。

 以上でございます。

○針田環境リスク評価室長 リスク評価室からは、25番、エコチル調査について回答させていただきたいと思います。

 佐々木先生もご承知のとおり、エコチル調査はもともと疫学調査なものですから、基本は終わった段階でないとはっきりしたことは言えないという調査ものではございますが、国民の関心も高いということがありまして、できる限り公表できるものは公表していこうといった認識でやっております。昨年も、質問票からわかることもあるのではないかなというふうに思いまして、喫煙とか、睡眠時間とか、花粉症に関して若干まとめさせていただきまして書かせてもらいましたけれども、意外とマスコミ等からの反響はあったかなというふうに思っております。また、できるものがあれば、どんどん出していきたいと思っております。

 現在の生体試料の分析、これも数が多いので、すぐまとまらないんですけれども、ある程度まとまって、ものが言える段階になれば出していきたいといった、鋭意その作業中だといった形になっています。具体的にいつまでというのはなかなか難しいんですけれども、できたところからやっていきたいというのが今お話しできるところかなというふうに思っております。

 佐々木先生からご意見がありました、回収できなかった2割はどうしてだという話ですけれども、これは、なかなか回答は難しいんですけれども、質問票は半年に1回返していただいているんですけれども、来なくなる人がいらっしゃいます。じゃあ、もう永久に来ないのかというと、突然来たりすることもありまして、どの段階でそのフォローができなくなったかという、その判断が非常に、正直こちらもわからないというような状況でして、ただ、アバウトで8割を目指そうということで頑張っています。

 回答が来なくなった一番の理由は何かということですけれども、これも推測ですけれども、私が思うにモチベーション、13年も半年に1回アンケートを書いてきたら疲れて、ちょっといいかなという部分が出てくる人がいらっしゃるのではないかなと、それでスタッフを含めまして、できるだけ連携をとりながら質問を書いていただくようにしているところでございます。実際の回答をするのに、ある程度時間がかかるので、手間もあるというふうに思っておりますけれども、そこら辺を何とか乗り越えて、もう5年やっていますので、最初の山は越えたつもりでいますので、何とか維持していきたいと。そのほかにもいろいろ細かいのはございまして、例えば、引っ越しをした場合でも、ちゃんとユニットセンターの人たちがフォローに入っているんですけれども、どうしてもフォローできなくなる人も中にはいらっしゃるというふうには聞いております。

 以上です。

○海洋環境対策室 環境省海洋環境室でございます。マイクロプラスチックの点につきまして、少しだけ補足させていただきます。

 マイクロプラスチックにつきましては、昨年ドイツで行われたG7のエルマウサミットでも、初めて首脳レベルでの、世界的なその対策の必要性というところに合意が得られたところでありまして、環境省といたしましても、調査研究を一層加速化させていくということを考えております。先生ご指摘のとおり、マイクロプラスチックは、PCBなどのPOPsを吸着して、運び屋となって、プランクトンと間違えて海洋生物が捕食すると、それによってその生態系、ひいては人間への健康の影響が心配されているということとなっておりまして、これはG7のコミュニケでも取り上げられているところでございます。

 環境省といたしましては、まずは、海洋ごみが、マイクロプラスチックを含めまして、一体どれだけ海洋中に分布しているのか、また今後、そのマイクロプラスチックの海洋中でのその数がどれだけ今後増えていくんだろうかということを調査し、予測の研究をするとともに、マイクロプラスチックに吸着しているPCBなどの化学物質について、その濃度を調査するとともに、生態系にどのようにして取り込まれていくのかということを調査研究を進めているというところでございます。

 マイクロビーズにつきましては、少し長くなってすみません、洗顔フォームなどに含まれている粒状のプラスチックでございます。こちらにつきましては、アメリカでも昨年末に連邦法レベルで規制がされているところでございまして、日本国内におきましても、3月末に、化粧品の工業会のほうでは自主的に製造の規制をしましょうということで、工業会から、会員企業様に対して自主的な規制をしていこうということで通知がされていると承知しております。

 以上でございます。

○厚生労働省化学物質対策課 10ページの28番のところでございますけれども、6のほうで、多層カーボンナノチューブのうちの1種類についてというところでございますけれども、3行目後段からのところでございます。ばく露防止対策等を示したというところでございますけれども、この内容につきましては、先ほどご質問があった作業環境測定だけではなくて、設備の密閉化、局所排気装置等の設置などの作業環境管理とか、作業を指揮する者の選任、ばく露しないような作業方法、呼吸用保護具の使用などの作業管理などにつきまして、その事業場の状況に応じて必要な措置を講ずるという内容で、この指針で示しているところでございますので、測定のみならず、必要な対策を講じていただくということになっております。

 以上です。

○相澤部会長 複合汚染のことはいいですね、じゃあ、後ほどお願いします。

○厚生労働省化学物質安全対策室 内分泌かく乱作用のご指摘もいただいたところなんですが、人・健康影響の話につきましては、厚労科研費などを活用しまして、メカニズム解明とか毒性評価の方法とかについて研究を実施しているところですけれども、まだ、今すぐにどのような成果が出ているかというのは、ご紹介できるほどのものは、まだなかなかないんですけれども、今後も鋭意進めて、ある程度まとまったら適宜そこはご紹介していきたいとは考えております。

○相澤部会長 経産省からはよろしいでしょうか。ナノ材料の廃棄というのがごいましたけど、これはどちらなんですかね、環境省からありますか。

○立川環境安全課長 環境省環境安全課であります。ナノ材料の廃棄という点、高岡委員からご指摘いただきました。この化学物質関係では、第3次環境基本計画以降、ライフサイクルにわたる環境リスクの最小化ということを打ち出されておりますので、ナノ材料だけでなくて、他の有害化学物質もだと思いますが、どうやって適切な廃棄をするかといった点、重要だという点を認識しております。まだこの点、具体的にどういったことを進めていくべきかということについて、私どもの省内の廃リ部ともしっかり相談して、対応してまいりたいというふうに思います。

○相澤部会長 重点項目の検討項目①c)、ご協力いただきまして、どうもありがとうございます。

 それでは、続きまして、資料2-3、重要検討項目、ライフサイクル全体のリスク削減に関わる各施策について、ご説明をお願いいたします。

○福島化学物質審査室長 それでは、資料2-3をご覧ください。

 おめくりいただきまして、整理番号31番でございます。化学物質審査室から、化学物質審査規制法における規制の実施につきましてご説明いたします。これは厚生労働、経済産業、環境の3省共同でやっております仕事でありまして、環境省から代表してご紹介いたします。

 化審法、これまでの資料説明でも御説明いたしましたけれども、施行状況ということで、その3番の施策等の実施状況・効果のところにまとめてございます。化審法の届出件数、あるいはその規制対象物質の指定状況は、そこにありますとおりでありまして、特筆すべきものといたしましては、先ほど御説明しましたとおり、既存化学物質などを含めます一般化学物質についての優先評価化が進んでおりまして、196が指定されておると。

 あとは、第一種特定化学物質が、ご記憶かと思いますが、昨年、中環審から答申を出していただきまして、第一種特定化学物質が今31に増えております。これはなぜ増えたかといいますと、その施策等の実施状況の真ん中にございますけれども、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約で国際的に議論が進んでおりまして、新しく条約上のPOPsに指定されたもの、多くは日本で製造・使用されていないか、あるいは既に日本で廃絶されているものでございますけれども、これが2物質、昨年5月の締約国会議で追加されましたことから、国内担保措置といたしまして、第一種特定化学物質の追加指定を行ってございます。

 また、先ほど申し上げましたとおり、化審法の施行状況につきましては、3省合同の検討会で、化審法施行状況検討会というのを設置いたしまして、本年3月に論点を取りまとめた報告書を取りまとめたところでございまして、それを踏まえまして、今後、3省で化審法の見直しにつきまして所要の議論を進めるということにしてございます。

 続きまして3ページ、整理番号32でございますけれども、施策名といたしましては、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約対象物質含有製品の適正な取扱いということでございまして、これも化審法3省共同で行っておる仕事でございます。

 内容といたしましては、今申し上げました条約の議論を踏まえまして、必要な国内担保措置を行うということでございまして、この調査票で、製品に着目いたしまして書いております。

 具体的には3番の施策等の実施状況でございますけれども、条約上新しく追加されました2物質を含有する製品につきまして、政令指定いたしまして、その物質が国内に輸入されて環境汚染を起こすことがないようにするという取組を行っているところでございます。また、既に条約に基づき、第一種特定化学物質に指定しております製品につきまして、代替物質がない場合のみ例外的に使用を認めている場合がございますけれども、そういったものにつきましても、技術上の基準といったものを定めまして、適切に使っていただいているということでございます。

 以上でございます。

○高橋水銀対策推進室長 続きまして、4ページの整理番号33でございます。ライフサイクル全体における水銀対策の推進ということで、環境省環境保健部水銀対策推進室よりご説明申し上げます。

 この調査票につきましては、環境省と経済産業省の両省で作成をしております。施策等の目的・概要ですが、水銀のライフサイクル全体に係る対策を定めた水銀に関する水俣条約について、国内での取組を着実に推進するということでございます。

 調査票の3.施策等の実施状況・効果ですけれども、水銀汚染防止法、それから大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成27年6月に成立しておりまして、その詳細につきまして、審議会でもご議論いただき、国内措置の整備を主に図っております。これらを経て、平成28年2月に条約を締結しているというような状況でございます。この法律につきましては、まだ未施行でございまして、概ね条約の発効にあわせて施行ということになっております。その施行に向け、必要な計画の策定でありますとか、施行準備を着実に進めていくこととしております。

 以上でございます。

○農薬環境管理室 続きまして、整理番号35につきまして、環境省農薬環境管理室からご説明申し上げます。

 こちらの個票につきましては、農水省と環境省の共同での担当となっております。施策名は農薬取締法における規制等の実施でございます。

 施策等の目的・概要ですが、農薬は病害虫防除等の効果に加えまして、人の健康や環境への悪影響が生じないかについても審査した上で登録をしてございます。農薬の使用に当たっては、定められた使用方法を遵守する必要があることから、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令を定めまして、使用基準の遵守等を義務づけてございます。

 3番の施策等の実施状況・効果でございます。農薬登録に際しましては、厳格に審査を実施するとともに、農薬ごとに使用方法を定めまして、その遵守の徹底を図っております。また、農薬の安全かつ適正な使用等を推進するために、毎年6月から8月までの3カ月間、農薬被害防止運動を実施してございます。3ポツ目ですが、住宅地等における農薬使用時の、農薬の使用者の遵守すべき事項を示しました「住宅地等における農薬使用について」といった通知を発出しまして、指導を徹底しているところでございます。

 5番目の今後の課題・方法等についてでございますが、引き続きまして、農薬登録に際し厳格な審査を行い、農薬危害防止運動等を通じて、農薬の使用基準の遵守等、農薬の適正使用の指導を推進するほか、現行の使用規制が適切なものになっているかの知見の集積・検証に努めていく所存でございます。

 以上です。

○大気環境課 整理番号36番です。水・大気環境局の大気環境課からご説明いたします。

 施策等の名称でありますが、大気汚染防止等規制となっております。

 目的につきましては、大気汚染物質に係る環境基準確保のための施策の推進を図るため、固定発生源から排出された大気汚染物質の排出量の調査や、都道府県等の大気汚染防止法の施行状況の調査を実施しているものであります。

 施策等の実施状況でありますけれども、平成26年度は、大気汚染防止法の規制事務を行う159自治体に対して、同法の規制施設に係る届出の状況や規制事務の実施状況に関する施行状況について調査を実施していまして、その結果を取りまとめてホームページに公表しております。平成27年度につきましては、ばい煙発生施設を設置する事業者に対して、工場・事業場から排出されるばい煙、三つありまして、硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんでありますけれども、その排出状況について調査を実施しておりまして、現在、集計中であります。この調査、3年周期で実施しておりまして、平成28年度に、その調査結果を取りまとめて公表する予定としております。大気汚染物質の排出状況と、法で規定する施設の届出状況について把握を行っていくものであります。

 続きまして、整理番号37番であります。同じく大気環境課からご説明いたします。

 施策等の名称でありますが、事故等により化学物質が環境へ排出された場合の措置であります。

 大気汚染防止法第17条によりまして、ばい煙発生施設を設置している事業者及び都道府県知事には事故時の措置が規定されております。具体的には、事故があった場合に、都道府県等にその事故の状況を通報することですとか、周辺区域において、人の健康が損なわれる、またはそのおそれがあると認められる場合に、都道府県等が設置者に対して、拡大や再発の防止の措置を設置者に対して求めるといったことが規定されております。事故等により、化学物質等が環境へ排出された場合に、被害を生ずることがないよう、地方自治体と連携して適切に対応するということであります。

 施策の実施状況につきましては、事故等が発生した場合に、自治体等と連携して、法に基づいて適正に対応しているということであります。

 続きまして、1枚めくっていただきまして、こちら、整理番号38番になりますけれども、水・大気環境局のダイオキシン対策室からご説明いたします。

 施策等の名称でありますが、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく対策であります。

 ダイオキシン特措法に基づいて環境の汚染の状況を監視するとともに、「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」(平成24年8月)に定められた削減計画に基づいて、ダイオキシン類の排出の削減に取り組んでおります。

 施策等の実施状況につきましては、大気や水質のダイオキシン類濃度はほぼ全国的に環境基準を達成しております。ただ、平成26年におけるダイオキシン類の推計排出量は、削減計画における目標量であります176g-TEQ/年を下回っておりまして、ダイオキシン類の排出量は着実に減少しているというところであります。

 今後の課題・方向性につきましては、引き続き、ダイオキシン類による環境の汚染の状況を監視するとともに、削減計画に基づきダイオキシン類の排出の削減を推計していくこととしております。

○水環境課 続きまして39番でございます。水環境課と地下水・地盤環境室でございますけれども、水環境課から説明させていただきます。

 水質汚濁防止法(排出水の排出等の規制)でございます。

 工場・事業場から公共用水域に排出される排出水または地下浸透水につきまして、排水基準や地下浸透基準を定めておるところでございます。工場からの排水対策につきましては、平成26年度はカドミウムに関する排水基準の見直し、平成27年度は1,4-ジオキサンの暫定排水基準やトリクロロエチレンの排水基準の見直し、それでほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の見直しについて検討を行ったところでございます。地下水汚染の未然防止に関しては、平成23年に水質汚濁法を改正しましたところですが、その円滑な施行に向けて、説明会や管理要領等の作成の手引きを作成したところでございます。地下浸透水のあり方検討につきまして、平成27年度は、重金属等について、挙動に関する知見の収集を行ったところでございまして、28年度は、揮発性有機化合物について行う予定でございます。

 引き続き、基準等の適合に向けて、自治体による事業者指導を徹底する予定でございます。

 続きまして、40番でございますけれども、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置の届出でございます。

 これは事故が発生したときにおいては、有害物質等を含む水が公共用水域や地下に浸透するという場合には、事業者は直ちにその応急の措置を講じて、また、その措置の概要を都道府県知事に届け出るということになっております。また、応急の措置を講じていないという場合には、措置を講ずることを命ずることができるということとなっております。毎年行っている施行状況調査によりまして、このような形で届出状況が出ておりまして、措置命令についてはなかったということになっております。

 続きまして、41番でございますけれども、これは水環境課のみでございますけれども、水環境の危機管理・リスク管理推進事業でございます。

 平成24年5月に、利根川水系において取水障害が発生いたしました。これは、排出された化学物質が、浄水過程で別の物質に変化して取水障害が起こったというものでございます。ですので、その物質そのものの有害性に関係なく、大きな環境リスクを与えるということでございます。そういったことから、水環境の安全・安心を確保するためには、このような物質についても適切なリスク管理が必要だということでございます。

 そのため、具体的な施策等の実施状況につきましてですが、工場・事業場からの排出実態の把握に関する調査だとか、全国の公共用水域において、存在状況の把握のための調査を実施したところでございます。そういったような知見の集積を図りまして、今後のリスク管理方策について検討を行い、今後、優先的に取組を進めていく物質について結論を得たところでございまして、その取りまとめ結果を踏まえ、今後必要な措置について検討していくこととしているところでございます。

 以上です。

○土壌環境課 続きまして、整理番号42番の土壌汚染対策法における取組について、土壌環境課よりご説明いたします。

 施策等の目的でございますけれども、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置、その汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めることで、土壌汚染対策の実施を図るということでございますけれども、実際の施策等の実施状況については、こちらの3番のところに記載している状況でございまして、調査の数というのが、以前に比べまして、法律に基づくものが増加してきているというようなところでございます。土壌汚染対策法については、平成22年に改正をしておりますけれども、そのときに施行後5年を経過した際に点検するということになってございまして、現在、土壌汚染対策に関する制度・運用上の課題等を抽出して今後の方向性について検討しているところでございます。

 また、かぶりますけれども、5番の方向性のところでございますが、施行状況を点検しつつ、調査・対策、それから汚染土壌の運搬・処理の方法について検討しまして、必要な改善を図ってまいります。

 続きまして、整理番号43番の農用地土壌汚染防止法における取組でございますけれども、概要につきましては、常時監視により汚染が発見された地域につきまして、都道府県知事が農用地土壌汚染対策地域として指定することができるということでございまして、指定した際には、その対策地域について計画を策定した上で、土壌汚染対策を実施するというような仕組みとなってございます。

 実際の実施状況については、3番に記載しているところでございますけれども、対策事業が完了している地域が約92%となっているところでございまして、引き続き、特定有害物質及びその物質に関する知見の充実に努めるとともに、農村地域防災減災事業等による客土等の土壌汚染対策の取組を進めてまいります。

 以上でございます。

○海洋環境室 続きまして、整理番号44番、油等汚染対策国内対応事業について説明させていただきます。

 こちら、施策等の目的・概要につきましては、国際的に大規模な油及び有害液体物質等流出事故に対する防除体制の強化等を目的といたしまして、OPRC条約、OPRC-HNS議定書がございます。我が国も、おのおの批准してございます。こちらの条約に対応するために、平成18年に、政府においては「油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」、こちらを閣議決定してございます。こちらの緊急時計画におきまして、その油等汚染事故が起こりました場合に、優先的に防除措置等を行うべき海岸を判断するために、政府は、脆弱沿岸海域図を作成いたしまして、最新の情報に基づき、適時更新していくこととされております。

 こちらにつきまして、施策等の実施状況・効果といたしましては、原則といたしまして、平成26年度から28年度にかけまして、各沿岸の脆弱性を決定するために、藻場や干潟の状況ですとか、生物の生息状況につきまして、最新のデータを収集いたしまして、その結果、脆弱沿岸海域図の更新を実施してございます。

 今後の課題・方向性等といたしましては、5番に書いてございますが、引き続き最新のデータを収集し、その知見を脆弱沿岸海域図の更新に活用していくとともに、現在、少しデータが重くなって、ホームページが見にくくなっているということがございますので、ウェブサイトへの掲載方法を工夫いたしまして、さらに一掃活用しやすいホームページをつくっていきたいと考えております。

 以上でございます。

○適正処理・不法投棄対策室 続きまして、整理番号45番、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づく有害物質を含む廃棄物の適正処理についてでございます。

 環境省廃棄物リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室からご説明いたします。

 この施策は、環境中で有害性が懸念される物質を含有する廃棄物の廃棄に伴うリスクを低減し、安全・安心な社会の構築を目的としたものでございます。

 これまでの施策実施状況につきましては、水質汚濁に係る環境基準、水質汚濁防止法などの基準値の見直しを踏まえまして、平成27年度には廃棄物処理法におけるカドミウムの基準値の見直しを図っております。現在、トリクロロエチレンにつきましても、見直し手続を進めているところでございます。水銀廃棄物対策につきましては、昨年2月に、中央環境審議会におきまして、水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について答申を取りまとめていただき、本答申を踏まえまして、昨年、廃棄物処理法施行令、施行規則の改正を行ってまいりました。具体的には、水俣条約を受けて、今後、水銀需要の減少が見込まれる中、金属水銀が、中・長期的には廃棄物として処理される場合を想定しまして、廃水銀等を新たに特別管理廃棄物に指定したところでございます。

 今後は、廃水銀等を安定的なものにして処分するための基準の追加や、退蔵された水銀使用廃製品の回収促進事業の全国展開を進めまして、環境上、より適正な管理を確実にするための措置を講じてまいります。

 引き続き、整理番号46番、ストックホルム条約対象物質含有製品の廃棄物処理に向けた処理方策等の検討について、ご説明いたします。

 条約で規制対象とされた化学物質(POPs)を含有する廃棄物の廃棄に伴うリスクを低減し、安全・安心な社会の構築を目的としたものでございます。

 POPs含有廃棄物の適正処理を推進するために、これまでHBCD含有廃棄物、HCBD含有廃棄物の分解処理実証試験を実施し、これらの含有廃棄物の適正な分解処理条件を確認したところでございます。また、POPs廃農薬ですとか、PFOS廃棄物の処理状況のレビューを行うとともに、近年追加されましたPOPsの含有廃棄物等につきまして実態調査を行い、適正処理方策の検討を進めているところでございます。平成28年度につきましては、廃棄物中のPOPs濃度を把握するために、臭素系難燃剤を含有する廃プラスチックや、塩素系製剤を含有する処理木材の実測調査等を実施する予定でございます。

 今後も、POPs含有廃棄物の特性を踏まえまして体系的な整理を行い、廃棄物処理法による規制を見据え、適正処理を確保するための施策を検討してまいります。

 以上でございます。

○適正処理・不法投棄対策室 続きまして、整理番号47番、バーゼル条約に基づく特定有害廃棄物等の輸出入管理につきまして、同じく環境省の適正処理・不法投棄対策室からご説明させていただきます。

 有害廃棄物等の越境移動等、及びその規制に関して規定しておりますバーゼル条約を適切に履行し、その有害廃棄物等の不正な輸出入の防止及び環境上適正な管理を推進するというのが施策等の目的でございます。

 3ポツの施策等の実施状況についてでございますけれども、バーゼル条約の国内担保法である特定有害廃棄物等の輸出入に関する法律、通称バーゼル法に基づく特定有害廃棄物等の輸出入規制等を行うとともに、その輸出入事業者等への法規制等に関する周知徹底を図っているところでございます。バーゼル法に基づく輸出入の承認件数の実績につきましては、平成26年におきまして、輸入の承認件数が125件、輸出の承認件数が79件という実績になっています。この資料の取りまとめ状況では、まだ集計中でございましたけれども、平成27年につきましては、輸入で167件、輸出で97件を承認しているところでございます。また、このバーゼル法につきまして事業者からの事前相談というのを実施しておりまして、それが、平成27年度につきましては、4万9,721件を受け付けております。また、輸出入の事業者にバーゼル法の理解を深めていただくために説明会を開催しておりまして、27年度につきましては、全国11カ所で実施したというところでございます。

 今後の方向性につきましては、引き続き、バーゼル法の適切な履行ということを実施していくということを考えております。

 以上です。

○リサイクル推進室 続きまして、48番で、家電リサイクル法及び自動車リサイクル法並びに廃棄物処理法の広域認定制度による拡大生産者責任の徹底や製品製造段階からの環境配慮設計のさらなる推進について、リサイクル推進室からまとめて説明いたします。

 施策の目的・概要といたしましては、こういったEPRに基づくリサイクルについて、直接化学物質を対象としているわけではございませんが、当然、リサイクルに際しては、化学物質のデポリューション、無害化というのが非常に重要になってまいりますので、それを、EPRを使うことによって、自然と製品設計段階から化学物質が減っていくのではないかということで取組を進めたものでございます。

 3番の施策の実施状況でございますけれども、大まかに言いますと、家電・自動車につきましては環境省が調査を行っているのと、業界団体、製造者側におきまして、自主的に化学物質の低減というのを進めているというところでございまして、いずれも低減化は進んでいるということでございます。こちらについては欧州のほうが既にいろんな規定を設けておりまして、輸出するに際して、化学物質を使ってはいけないというのがございますので、それで減っているというのもあると思いますけれども、そういった各種リサイクルの効果というのもあるのではないかと思っております。

 また、廃掃法の広域認定制度につきまして、これは適合物に関しまして、EPRに基づいてメーカー等にリサイクルを義務づけてもございますけれども、こちらも件数は順調に増えているということでございまして、環境汚染について特別にチェックをしているわけではございませんけれども、基本的には、いい方向へ向かっているのではないかというふうに考えているところでございます。

 今後の課題・方向性につきましては、引き続き、EPRに基づくリサイクルをすることによって、設計段階からの化学物質の低減というのを図っていくということでございます。

 以上でございます。

○産業廃棄物課 続きまして、整理番号49番でございます。産業廃棄物課でございます。

 PCB特別措置法の取組推進ということでございまして、特に、PCB廃棄物のうち高濃度のものについては、2番の施策等の目的・概要にございますとおり、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で、全国5カ所で処理を進めているところでございますが、この処理期限、計画的処理完了期限と書いておりますが、地元とのお約束の中、延長することができない期限として定まっているところでございます。

 5番の今後の課題・方向性等につきまして、この期限を守るために、確実に達成するために必要な施策を講じていくといった課題がございまして、この課題を解決するために、PCB特措法の一部を改正する法律案を、本年、国会に提出いたしまして、この資料の作成の後、実は先週の金曜日に、この改正法案について国会のご審議を経て、可決成立いたしたところでございます。この法律には、期限内の処理完了を目指したさまざま、この5番の中では7点、箇条書きで書いてございますが、端的に申しますと、期限内の処理を、特にJESCOでの処理期限内の処理というものを、新たに保管事業者に義務を課しまして、その義務が履行されるような改善命令ですとか行政代執行、あるいは都道府県の立入検査権限などの強化を行って、制度的に、この期限を確実に達成するような措置を盛り込んだところでございます。

 6番の第2回の点検でご指摘いただいた課題でございます。大きく2点ほどございまして、この高濃度のPCB廃棄物が、まだ行政が把握していない、つまり市中に隠れているそうした機器について、これを掘り起こすような都道府県が行う調査の支援、さらには、関係行政機関の連携による取組の推進といったところをご指摘いただいているところでございまして、前者につきましては、都道府県・市が実質やっていきます掘り起こし調査を、環境省としても支援するような事業者データの整理、そうしたものを行って都道府県にこれを提供することで、調査を効率化する取組を行うとともに、関係機関の連携といたしましては、このご指摘をいただいた後、平成27年でございますけれども、環境省、経済産業省、都道府県、あるいは電気保安関係事業者等から構成する早期処理関係者連絡会という会議を設置いたしまして、適宜これを開催することでも関係機関の連携を図っているところでございます。

 以上でございます。

○農林水産省農薬対策室 続きまして、整理番号50番、埋設農薬処理の進行管理につきまして、農林水産省農薬対策室よりご説明いたします。

 まず、施策等の目的・概要でございますが、埋設農薬を計画的かつ着実に処理するために、農林水産省は、都道府県等の要望に応じて、埋設農薬についての処理計画策定や環境調査、周辺環境への悪影響の防止措置の取組を支援しておりまして、平成18年度から、消費・安全対策交付金というものを設けております。この交付金により、平成26年度、平成27年度に、都道府県における取組について支援を行いまして、引き続き、都道府県における埋設農薬の管理・処理が円滑に進むよう、平成28年度におきましても、継続して支援を行っていく予定でございます。

 以上です。

○海上保安庁環境防災課 続きまして、整理番号51番、海上における環境・防災対策の充実強化としまして、海上保安庁警備救難部環境防災課よりご説明いたします。

 施策の目的・概要につきましては、船舶の火災、衝突等の事故が発生した場合、これらの事故に伴って油や有害液体物質が海に流出した場合、甚大な被害を及ぼすことから、当庁の巡視船艇・航空機に必要な資材を整備する、現場職員の訓練・研修を通じて対処能力を強化する、また、関係機関との連携強化を通じまして、迅速、的確な対応に努めることとしております。

 3番目の施策の実施状況につきましては、予算要求を行い、資機材の更新・整備作業を行っております。また、油流出事故に係る防災研修・訓練等を行うとともに、洋上での訓練の実施、有害液体物質への対応に係る防災研修を、海保独自の個別で訓練をしております。また、関係機関と連携した合同防災訓練にも参画することにより、連携強化を図っております。続きまして、各地の排出油防除協議会や公共団体との合同訓練も実施し、連携能力の強化を図っているところでございます。また、平成26年度におきましては、日露合同油防除訓練を実施しております。

 今後の方向性につきましては、引き続き、事案に迅速かつ的確に対応するため、資機材の整備、職員の訓練・研修、関係機関との連携強化に努めていくこととしております。

 以上です。

○相澤部会長 ありがとうございました。

 30分ほど予定がオーバーしておりますので、すみませんが、質問は一人につき一つにしていただけますでしょうか、進行上、申し訳ありません。

 それでは、名札を立てていただけますでしょうか。それでは、大塚委員。

○大塚臨時委員 水銀の条約自体が、水俣条約自体が、化学物質のライフサイクルについて検討することになっていて、今回もPCBとか、埋設農薬とか、さらにはPOPsについて、そういう検討がなされております。第3次環境基本計画以降、ライフサイクルについての検討がなされることになっていますので、これを積極的に評価したいと思いますし、さきのマイクロプラスチックみたいな問題だと、もっといろんなものについて、ライフサイクル全体の検討が必要だと思いますので、その点、申し上げておきたかったということです。

 以上です。

○相澤部会長 白石委員、お願いします。

○白石委員 ライフサイクル全体ということで、POPs絡みで、資料で言うと46番のような処理法につけた検討が行われているというのは非常に評価できると思うんですけれども、入り口のほうでも、例えば32番で、例えば、残留中のPCBに関するBATの基準の作成みたいなのがあるので、そういったものもお聞きしたいかなと思います。

○相澤部会長 崎田委員、お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。水銀・水俣の話は、今、大塚先生からしてくださいましたので、私は別の話をいたします。今回のお話を伺って、ライフサイクルの中で、災害対応のことが大変たくさん出てきて、やはりこれから、そういう視点は大変重要だと思います。ただし、いろんな側面でやっておりますということだけでなく、例えば、そういう大量の化学物質を扱うところは、災害対応計画をしっかりつくっておられると思いますが、作成した内容を普段から周辺地域や社会に公表することを徹底するなど、何かそういう方向に持っていって、管理を、ライフサイクル全体の中での緊急時対応をしっかりと位置づけるというような、そういう方向性が必要なのではないかという感じがいたしました。そういう意見に対して、何かコメントをいただければありがたいと思います。

○相澤部会長 浅見委員、お願いします。

○浅見臨時委員 今のにも若干関係するんですが、貯蔵量が多い化学物質ですとか、PRTRに入っていない化学物質、モニタリングされていない化学物質というのがまだまだ非常に多いというふうに感じております。化学物質工場の爆発等もありますし、上流で何か流されてというのも、事故がなかなか減らないというところもありますので、特にその点のご注意をお願いしたいと思います。

 あともう一つが、人へのばく露というところの観点からいきますと、家庭用品とか、防虫剤とか、環境中での除草剤・肥料といったものの使用量も非常に多いので、そういったこともぜひ中に入れていただければと思います。

 よろしくお願いいたします。

○相澤部会長 鈴木委員、お願いします。

○鈴木臨時委員 今回は非常に多様な施策を、このライフサイクル全体のリスクの削減という項目でまとめていただいていることに意義があると思いますが、これを見たところ、必ずしもそれぞれの施策が、ライフサイクル全体のリスクの削減というところにどのように関連するかというのが、必ずしも明確でないように私は思いますので、そういう視点で少し整理をしていただきたいと思います。特にその中で、あえて特出しで申しますと、事故等により化学物質が環境へ排出された場合の措置というところで整理されたことも新しいのではないかと思いますが、これについても、同じように、それぞれの措置が全体のリスクの削減にどのように今後関与する、貢献できるのかということを、今後の課題、あるいは方向性等を抽出していただければと思います。

○相澤部会長 ありがとうございます。それでは簡潔に。

○小山臨時委員 油流出に長年携わってきたことで、一言申し上げます。油流出の事故のときの対応に入るかと思いますが、事故が起こってからの対応では十分な対応もできないですね。事故が起こる前、ですから、今のような状態で十分な検討を行っていただきたいと思っています。特に油については、油処理剤の利用の可否というのはまだはっきり定まってないんですね。これを近い将来、検討していただければと思っています。

○相澤部会長 よろしいですか、それでは環境省から簡潔にお願いいたします。

○立川環境安全課長 環境省の環境安全課であります。

 各々の施策について、関係各課からまた、引き続きいろんなご発言があるかもしれませんが、今、ご発言いただいた中で、まず、災害関係の話が、崎田委員、浅見委員、鈴木委員、小山委員からございました。災害関係の対応、私ども環境省としては、大気汚染防止法なり、水質汚濁防止法なり、いろいろな施策でやっているわけでありますが、まさしくこのリスクをどう下げていくか、化学物質による環境リスクをどう下げるかといった視点で検討すべきということなんだろうと思います。省内で、そうした化学物質関係の対応を検討していくようなところで、そうした問題についても取り組んでいきたいなというふうに思います。その際、特に、今ご指摘いただいた中で、事前の部分が重要だといったご指摘をいただいておりますので、そういった視点で、我々もしっかり取り組んでまいりたいと思います。

 それから、浅見委員から、防虫剤等々についてのご意見をいただきました。防虫剤につきましては、実は、この環境基本計画と似たようなものでSAICM国内実施計画というのがございまして、こちらが、いわゆる直接的なばく露のお話ですとか、それから労働衛生の問題とか、そういった部分も扱うと、要するに環境基本計画に加えて、そういった部分を扱うという部分でございます。第4次環境基本計画の点検というものを今こういった形でやらせていただいておるわけでありますけれども、今、浅見委員からご指摘いただいたような部分、どちらかというとSAICMのほうかなというふうに認識しておりますので、そういったところでしっかり取り組んでまいりたいというふうに思います。

○相澤部会長 環境省はよろしいですか、その他は。はい、どうぞ。

○福島化学物質審査室長 白石委員から御指摘のありました化審法の枠組みにおきましては、副生PCBのBATによる管理につきましては、これは3省で取り組んでいるところでありまして、一定の成果も出ておりますので、相談しながら、記述については検討させていただきたいと思っております。

○相澤部会長 それでは海上保安庁からお願いできますか。

○海上保安庁 こちらも、いただきましたことにつきまして、持ち帰って検討して、今後に生かしていきたいと考えております。

 以上です。

○相澤部会長 はい、ありがとうございます。

 よろしいでしょうか。それでは、ちょっと急かしてすみませんでした。今までご意見いただきましたので、それを踏まえて、事務局において報告書の原案を作成していただきたいと思います。次回の部会で包括的な化学物質対策の確立と推進のための取組に係る報告案につきまして審議することといたします。

 それでは、議題1についてはこれで終了といたしますので、ご協力いただきました省庁の方々にはご退席いただきます。どうもありがとうございました。

 それでは、続きまして、審議時効の二つ目、水銀に関する水俣条約対応検討小委員会の審議事項の追加についてと、報告事項の一つ目の「水銀に関する水俣条約」の最近の動向について、事務局からご説明をお願いいたします。

○高橋水銀対策推進室長 それではご説明いたします。

 資料3と資料4、報告事項をまとめてご説明をいたします。時間がかなり押しているので、簡単にご説明をさせていただきます。

 まず、資料4をご覧ください。「水銀に関する水俣条約」の最近の動向についてということになります。この水俣条約につきましては、50カ国が締結して、90日目に効力が発生するということになっておりまして、現在で25カ国が締結済みとなっております。我が国は、平成28年2月に条約を締結しているという状態です。

 それから、1枚おめくりいただきまして、2ページですけれども、国際的な動きとしましては、水銀に関する水俣条約政府間交渉委員会第7回会合(INC7)が先月開催をされております。この中では、条約に基づいてさまざまな手引を作成することになっておりますけれども、関連する貿易関係、それから大気排出、それぞれから廃棄物、それから資金、こういったものに関する手引の議論がされているということになります。ちなみに、会合期間中、環境省で日本の水銀対策に関するブース展示も行っているということでございます。

 それから、国内的には、水銀汚染防止法を初めとする、関係するような法律法令について、その条約の締結に向けた措置の整備を行っていったということでございまして、現在、その施行の準備を進めているということになります。

 それから、水銀汚染防止法の関係でいえば、今後、関連するその計画の策定ということが必要になっておりまして、現在、関係省庁の中で議論をして、その策定作業を進めているということになります。

 それで、資料3ですけれども、その計画の関係での審議事項ということになります。資料3の、1枚めくっていただきまして3ページになりますけれども、中央審議会会長より、環境保健部会長に付議されておりまして、この付議の中身というのが、水銀等による環境汚染の防止に関する計画の策定に関してということでございます。この審議について、環境保健部会に付議されたということでございまして、それを踏まえまして、1ページになりますけれども、中央環境審議会環境保健部会の小委員会、専門委員会の設置についてと、案というふうになっておりますけれども、この中で、この計画に関しての審議事項を加えるということについてのご審議をお願いしたいということになります。

 具体的には、まためくっていただきまして恐縮ですけれども、2ページの一番上、4ポツの(3)になりますけれども、水銀に関する水俣条約対応検討小委員会は、水銀等による環境の汚染の防止に関する計画についての審議を行うというふうに追記をするというような案というふうになっております。ちなみに、この委員会の中では、これまで大気関係、それから廃棄物関係は、それぞれの部会で別々に審議をしていたわけですけれども、それぞれの内容をまとめまして、この環境保健部会で審議をお願いしたいというような中身になっております。

 また、この水銀汚染防止法に基づく計画というのは、条約に基づく実施計画としても条約事務局に提出をする予定というふうに考えております。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○相澤部会長 はい、ありがとうございました。

 ご説明につきまして、ご意見とかご質問はいかがでしょうか。はい、崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 質問ではなく1点のみ、審議の間に、私は三つの部会に審議が分かれているのは非常に非効率で、国民にとってももっとわかりやすくということをずっと言い続けてまいりました。今後、推進に関しては、ちゃんと一つにまとめて、実施するということが決まったということで、私は、すばらしい第一歩が踏めたかと思いますので、ぜひその効果を生かしていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。

○相澤部会長 ご要望ということで、ほかには、意見はございませんでしょうか。

(なし)

○相澤部会長 それでは、ご意見がないようでしたらば、資料3の案のとおり、水銀に関する水俣条約対応検討小委員会の審議事項を追加することといたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(はい)

○相澤部会長 異議ないということでございますので、そのように取り計らわせていただきます。

 以降の報告事項につきましては、事務局からまとめて報告していただきまして、委員の先生方からのご質問、ご意見は最後にまとめてお伺いさせていただきたいと思います。

 それでは、事務局からお願いいたします。

○立川環境安全課長 それでは、お手元の右肩に資料5とあるパワーポイントの資料に基づいてご説明申し上げます。

 下側でございますけれども、1ページ、PRTR制度について、このパワーポイントでお示ししております。1999年に制定された化管法に基づくPRTR制度については、その後、対象物質や対象業種の拡充、さらには、個別事業者データの公表方法の追加などの見直しを経て、着実に運用しているところでございます。

 裏側のページに行きまして2ページでございますが、毎年、このPRTRデータの概要ということで、化学物質の排出量・移動量の集計結果を発表しておりますが、3月4日に、平成26年度の状況について公表をしましたので、それをご報告するものでございます。26年度の排出量、廃棄物等への移動量でございますけれども、これは記載のとおりでございます。記載していない事項を若干補足いたしますと、届出事業者数が3万5,573とございますが、これが前年に比べて500近く、約500減少しております。中でも、燃料小売業が210減少したということでございます。それから届出排出量、これは、ここに書いてある数字でございますけれども、この9割は大気への排出ということで、以下、事業所内への埋め立て、公共用水域への排出というものもありますが、こちらはいずれも5%弱という状況にございます。それから、届出移動量のほうでございますが、これは、ほとんどが事業所外への廃棄物としての移動ということになります。

 続きまして3ページ目でございますが、平成13~26年度の届出排出量・移動量の推移という縦棒グラフが載っているかと思います。届出排出量・移動量につきましては、制度開始当初より、ほぼ一貫して減少しておるわけでございまして、継続対象物質で見ると、10年前と比較すると約3割ほど減少しております。ただ、この総計の数値でございますが、平成20年代に入って減少幅は縮小しております。

 それから、4ページ側でございますが、4ページ側は物質別にどうなのかというものでございます。1位がトルエン、2位がマンガン、3位がキシレンということで、若干入れかわりはあるんですけれども、トップ3の構成は変わりません。全体として、ここに示しているトップ10で、届出排出量・移動量の全体の4分の3ぐらいを占めるということでございます。

 続きまして5ページでありますが、平成26年度の届出排出量・移動量の上位10業種とその量というものでございます。こちらのほう、業種別ということでありますが、整理では製造業という分類があるんですが、製造業についてはさらに細分化をしております。こちらの届出の業種別のやつでございますけれども、これも若干の変動はあるものの、トップ3、化学工業、鉄鋼業、それから輸送用機械器具製造業といったところは変わりませんで、上位10業種で全体の9割を占めております。

 続きまして6ページでありますが、PRTRデータの活用に向けた取組ということで、環境省のウェブページでいろいろな公表をしております。PRTRは、最初にお示ししましたとおり、国民にデータを公表し、化学物質の管理の状況について評価いただくという仕組みであるため、わかりやすいデータの公表というのが大事だと認識しております。このため、地図情報やガイドブックの配布などを行っているところでございます。

 それから、基本計画の点検のときにも申し上げましたが、PRTRは、こうした排出・移動量のこうした公表だけでなくて、地方公共団体を含めた現場で多様な活用がされていると承知しております。今後とも、化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止できるよう何ができるのかということで、しっかり検討してまいりたいというふうに思います。

 続きまして、資料6でございます。こちらもパワーポイントでございますが、化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応ということで、EXTEND2016という形で、現在パブリックコメントを実施しているので、その概要についてご報告申し上げます。

 1ページのところでございますが、化学物質の内分泌かく乱作用問題、これは、先ほどの基本計画の点検のところで申し上げましたが、着実に取組を進めてきておりまして、今般、EXTEND2010を策定してから時間が経過して、状況が変化してきたということで、北野大先生に座長を務めていただいている検討会において審議いただいた結果、こういった形で、現在5月2日までパブリックコメントを実施しているところでございます。

 続きまして2ページでございますが、EXTEND2010、今の前のバージョンでは、どういった成果があり、そして課題があるかということをまとめております。これまでのEXTEND2010では、評価に注力をして取組を進めてきました。結果として、化学物質内分泌かく乱作用の有無を確認するためのin vitro、いわゆる試験管内試験、または短期間のin vivo、動物を使ったin vivoの試験、こういったもので構成する第1段階試験と、それから、内分泌かく乱作用の有害性を確認するための、より長期のin vivo試験で構成する第2段階の試験、この2段階の試験評価の枠組みを構築しました。さらに、魚類短期繁殖試験ですとか、メダカ拡張一世代繁殖試験、それから幼生期両生類成長発達試験、こういったものをOECDのテストガイドラインという形で確立するなどの成果も得ております。さらに、検討対象物質を100物質程度選定するという目標も、132という結果になりましたが、達成をしております。

 一方、残された課題というところに書いてございますが、こうしたところに時間を要してきたために、リスク評価及びリスク管理の段階には到達していないということが課題になっております。

 続きまして、次のページ、3ページでございますが、このため、国際的知名度も勘案いたしまして、EXTEND2016という名称のもと、引き続き、環境省としては、生態系への影響を優先的に取り組みながら、リスク評価を着実に進めるとともに、リスク管理に関する議論も深めていきたいということでございます。先ほどの基本計画の点検の際にご質問いただきましたとおり、リスク評価という形で動物実験等々を進めていくということでございますので、その結果をどう解釈するかと、そして、どう施策に反映させていくかということでリスク管理を進めていくということになりますので、そうしたリスク管理をどういう形でやっていくのかということの議論を、我が省としては急がなければいけないだろうというふうに思っております。

 4ページには、EXTEND2016における取組の概念図というものを示しておりますが、具体的にはどういったことなのかということが、5ページ以下に書いてございます。

 すなわち、作用、それから影響評価及び試験法の開発については、候補物質の選定の効率化において若干の改善を行いつつ、EXTEND2010の方針を継続するということ、それから、試験法開発につきましては、検出が可能な範囲を広げるということでございます。こちらのほう、例えば抗アンドロゲン様作用ですとか、幼弱ホルモン様作用、こちらのほうはまだ検出が可能となっておりませんので、こういったところを確立するといったことが必要になってきます。それから、環境中濃度の実態把握及びばく露についてはEXTEND2010の方針を継続いたします。さらに、リスク評価及びリスク管理については、さらっと書いてありますけれども、まさにEXTEND2016においてしっかり取り組んでまいりたいということで考えております。

 続きまして、6ページですが、化学物質の内分泌かく乱作用に関する知見収集でございますが、従前、基盤的研究という形で、このプログラム独自で公募してきて、研究課題の実施について公募して行ってきたわけでございますが、リスク評価にシフトするということもございますので、環境研究総合推進費等の協調的研究資金の活用という方向に見直したいというふうに思っております。また、リスク評価、リスク管理のためには国際協調、さらには整合性の確保ということが一層重要となることから、⑤といたしまして、国際協力、それから情報発信を一層推進していくということにいたしました。

 続きまして、7ページでございますが、検討体制といたしまして、検討会の体制を合理化するということ、そして、このEXTEND2016の取組について、定期的にこの部会に報告したいということでございます。

 以上のような案でパブコメに諮っているところでございます。ご指導いただきたく、よろしくお願いいたします。

 以上です。

○前田放射線健康管理担当参事官 続きまして、資料7、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射線に係る住民の健康管理・健康不安対策につきましてご報告申し上げます。

 用います資料は、この資料と、その次の、参考としてお配りしてございます甲状腺通信でございます。

 福島県における住民の健康管理の取組でございますが、この資料7の下の段でございます。東京電力福島第一原子力発電所事故、これが5年前に発生したわけでございますが、その後、周辺地域の住民の被ばく線量の把握、そして、放射線の健康影響を考慮した健康管理の重要性が指摘されているところでございます。で、平成23年度から、福島県が創設しました「福島県民健康管理基金」に国が交付金を拠出いたしました。また、福島県立医大に放射線医学県民健康管理センターというセンターの建設・整備に要するための予算措置などを行ってきて、全面的に県を支援しているところでございます。

 そして、福島県で行っている事業が大きく2点ございまして、一つが県民健康調査事業という、基本調査と申しますのが、全県民を対象としました震災後4カ月間の外部被ばく線量の推計・把握を行うということ、そして、詳細調査といたしまして、発災当時、5年前の事故が発生した当時に概ね18歳以下の子ども約37万人を対象とした甲状腺検査、そして、避難住民を対象とした健康診査、そして、こころの健康度や生活習慣に関する調査や妊産婦に関する調査を行ってございます。また、安心・リスクコミュニケーション事業といたしまして、子どもや妊婦に対する個人線量計の貸与、ホールボディカウンタの整備などの検査体制の強化などを行ってきたところでございます。

 そして、おめくりいただきました次のページの上の段でございますが、福島県による甲状腺検査の結果でございます。こちらにつきましては、その目的としまして、チェルノブイリ原発、ちょうど30年前に発生した事故でございますが、その事故後4年から5年たってから、小児甲状腺がんの発生が報告されたということで、子どもたちの甲状腺への放射線の影響が心配されてございます。そのため、現時点での甲状腺の状況を把握するということ、そして、子どもたちの健康を長期的に見守ると、そして、本人や保護者の皆様に安心していただくということで、福島県が県民健康調査の一環として甲状腺検査を実施してございます。

 対象でございますが、概ね18歳以下だった全県民37万人の調査につきまして、先行検査としまして、平成23~25年度で一巡目が終了してございます。そして、本格検査といたしまして、その胎児であった方を加えて38万5,000人を対象に、2年間で二巡目を実施し、26年度から27年度で、この二巡目が実施されたところでございます。以後、20歳まで、2年に1回、以降5年に1回実施という予定でございます。

 検査方法でございますが、一次検査としまして、甲状腺の超音波検査を実施するということで、その実際、「結節」というしこりですとか、「のう胞」という体液のたまった袋状のもの、そういったものが、「結節」の場合は5.1mm以上、「のう胞」の場合は20.1mm以上、または、直ちに二次検査を要する、そういったB判定、C判定と判定された方については、二次検査として問診や詳細な超音波検査、血液検査、尿検査、必要に応じて穿刺吸引細胞診を行っているところでございます。

 その一巡目と二巡目の結果が、その下の段に記載してございます。検査対象者に対して、一次検査を受診された方が81.7%、そのうちA判定の方が99.3%、B判定の方が0.8%、C判定の方が1例のみということでございます。そして、がんないしがん疑いと判定された方が113名おられたということでございます。二巡目の結果ですが、対象者に対して、一次検査を受診された方が62.1%、A判定が99.2%、B判定が0.8%、C判定が0人ということで、がんないしがん疑いとされた方が51名ということでございます。

 こちらを円グラフでビジュアル的に示したのが、この甲状腺通信の、左側にありますが、A1とA2でほとんど100%を占めているというのが一巡目・二巡目の検査結果の概要でございます。

 そして、その次の3ページ目でございますけれども、こういった結果を踏まえて、3月30日に県民健康調査の検討委員会が中間取りまとめを発表してございます。主なポイントといたしましては、4点ほどございますが、この丸の二つ目ですが、「先行検査」で発見されました甲状腺がんについて、放射線の影響とは考えにくいと評価されたということでございます。それから、また乳幼児の採血につきましては、保護者の希望がある場合にのみ限定的な実施にとどめるべきであるとされたところです。それから、その先天異常の発生率につきましては、福島県における平成23年度から25年度のデータは、一般的な発生率に比べむしろ低かったということ。そして、がん登録の精緻化を加速させ、その結果を適宜公表していくべき、そういった内容が中間取りまとめの主な内容でございます。

 その下の段にございますのが、平成26年に環境省の専門家会議の取りまとめの内容でございますが、その主なポイントといたしまして、この二つ目の丸にありますが、先行検査で発見された甲状腺がんについて、原発事故由来のものであることを積極的に示唆する根拠は現時点では認められないということと、今回の事故による放射線被ばくによる生物学的影響は現在のところ認められておらず、今後も、放射線被ばくによって何らかの疾病のリスクは高まることも可能性としては小さいというふうな報告がされてございます。

 現在行っております対応ですが、この3ページの一番下にございます、主に4点ございまして、(1)の事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進、そして、(2)番の福島県及び近隣県における疾病罹患動向の把握、(3)の福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実、(4)のリスクコミュニケーション事業の継続・充実というものを四つの大きな柱として推進しているところでございます。

 この4点目の柱でございますリスクコミュニケーション関連でございますが、最後のページに概要を記載してございます。一つ目が正確な情報発信ということで、リスクコミュニケーション活動に資する資料です、統一的な基礎資料というものを作成し、毎年度、改定してございます。二つ目の人材の育成でございますが、住民からの放射線に関する健康不安や悩み相談に対応できる人材の育成を目的としたものを行ってございます。そして、3点目が住民の理解増進ということで、住民セミナーを開催したり、少人数での意見交換会、車座集会というものを開催してございます。そして4点目ですが、リスクコミュニケーション拠点の設置ということで、長崎大学、弘前大学のご協力を得まして、川内村、浪江町に保健師が常駐し、継続的なリスクコミュニケーションに資する拠点を設置しているところでございます。また、福島県立医大と連携して、よろず健康相談を行っているところでございます。

 説明は以上でございます。

○相澤部会長 ありがとうございました。

 三つのテーマについてご説明いただきましたので、委員の方からご意見、ご質問をお願いしたいと思います。名札を立てていただけますでしょうか。では、新美委員からお願いいたします。

○新美委員 福島の件について、1点だけ注文を出しておきたいと思います。それはリスクコミュニケーションということで、一番最後の4ページに、正確の情報発信ということが出ております。これまで、政府が行ってきた対応というのは、私は非常に高く評価していますが、1点、ぜひご検討いただきたいのは、福島のその後の甲状腺がんについては、福島の原発の事故と関連性があると認めるだけのデータは、十分な根拠はないとされてきています。まさにそのとおりだと思うんですが、他方では、マスコミなどを通じては、関連性を認める調査が報告されているという状況だろうかと思います。そういうものが出たときに、その情報をきちんとその検討しておかないと、それがひとり歩きしてしまうという可能性が非常に高いと思います。どこでやるかはともかくとして、なぜそれについて消極的な対応をするのかということだけは、きちんとされておいたほうがいいと思っております。リスク・コミュニケーションは、評価の定まったリスクを伝えることが基本ですが、対象が対象だけに、評価の定まっていないデータについても、それが社会に広まっていくような状況においては、しっかりとリスクとして捉えることに消極的である理由を伝える必要があると思います。

○相澤部会長 ありがとうございます。それでは、崎田委員、お願いします。

○崎田委員 この福島県のご報告ですけれども、リスクコミュニケーションなどに関して、私も関わらせていただいていますので、一応の仕組みをつくって、環境省もしっかり取り組もうとされていることは十分承知の上で1点申し上げたいと思います、やはりこの第1回目の、一巡目の調査で113人の方に疑いがあるということですが。例えば、こういう当事者の方の不安感というのは、普通の病気のときよりも非常に強いという感じがしておりまして、こういう疑いのある方の、第一巡目の113人、二巡目の51人、こういう方たちや、ご家族に寄り添う体制をしっかりつくり、きちんと情報共有をしながら歩んでいくという、ところが基本的に非常に大事なのではないかと感じております。

 よろしくお願いいたします。

○相澤部会長 ほかはよろしいでしょうか。それでは、細見委員。

○細見委員 EXTEND2010について、ウエートというか重点を、生態系への影響についてというふうに今課長からご説明がありましたけれども、もともと内分泌かく乱物質に関しては、人への影響というのが割と未知数なところがあったかと思います。今回、エコチル調査が全て、人への影響に関して対応するもので、それ以外のものをこのEXTEND2016でやろうとしているのか、たしか大塚先生も言われたと思いますが、人への影響についての、もうちょっとウエートを増やすべきではないかというような、私としてはそういう意見を持っております。

 以上です。

○相澤部会長 いかがでしょうか。ほかになければ、ではお願いします。

○前田放射線健康管理担当参事官 先ほどご意見をいただきました新美委員、崎田委員のご意見に対しましてご回答申し上げます。

 まず、1点目の、確かに新美委員のご指摘のように、甲状腺がんと放射線影響の関連性を示す報道ですとか、あと、学会での議論などがあるのは承知しているところでございますが、政府としては、基本的に個別の研究報告とか、個別のご意見について一つ一つコメントしていく立場にはないというところが基本的な立場でございまして、その学会で、例えば発表された件については、学会誌の中で、いろんな反論をする論文が出されているということもございますので、そういった専門的な立場の中で、ご議論いただく必要があるのかなというふうに考えているところでございます。

 また、崎田委員ご指摘の、発見された方について、二次検査を受けられた方についての不安が非常に強いということでございまして、現在でも福島県立医大において、そういった二次検査を受けられた方の心のケアとかサポートというのは、かなり努力をされているというふうに伺っているところでございますが、引き続き、県外でも二次検査を行う検査機関もございますので、そういった心のケアやサポートが充実できるような取組、そういったものを今後の施策として充実させていきたいというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

○相澤部会長 はい、お願いします。

○立川環境安全課長 環境安全課、立川です。

 今、細見委員からご指摘いただきましたEXTEND2016、ないし環境省の内分泌かく乱作用の問題について、もう少しヒトに重点をというお話をいただきました。このEXTEND2016についても、ヒトを全くやらないと言っているわけではないんでありますけれども、ヒト健康につきましても、我々としては見ながら、ただ、その中でも、視野に入れつつも、生態系を中心に取組を進めるということを予定しております。

 それはなぜかというと、先ほどの環境基本計画の点検のところで少しお示ししているところでございますけれども、各省との役割分担をしながら進めているところでございまして、ヒト健康に中心的に力を置いているのは、今の段階では厚生労働省さんがやっているということなので、我々は、それで抜け落ちてしまう生態系を中心にやると。

 ただ、今、細見委員からご指摘いただいたとおり、一般的な関心は、やっぱりヒト健康のほうが高いものですから、我が省としても、ヒト健康に及ぼすリスク、これは視野に入れながら、例えばリスク管理はどういうふうにあるべきかとか、そういった議論については、そういったところを見ていかないと全然進められないので、そういった形で取り組んでまいりたいというふうに思っております。

○相澤部会長 ありがとうございました。

 委員の皆様方、よろしいでしょうか。

 それでは、大変に途中で急がせて申し訳ありませんでしたけれども、これで今回の議題は全て終了いたしましたので、事務局にお返しいたします。よろしくお願いします。

○大森環境保健企画課長 本日は活発なご審議をどうもありがとうございました。こちらからの説明が長引いて、大変申し訳ありませんでした。

 議事録の扱いと、次回の日程についてお伝えいたします。

 本日の議事録は、原案を作成しまして、委員の皆様にご確認いただいた後で環境省のホームページに掲載する予定ですので、よろしくお願いいたします。

 あと、次回の日程、先ほどご紹介があったところでございますけれども、具体的な日程につきましては、改めて調整させていただきます。

 では、以上で、第35回中央環境審議会環境保健部会を終了いたしたいと思います。どうもありがとうございました。

午後5時51分閉会