第18回中央環境審議会環境保健部会議事録

1.日時

平成19年10月17日(水)10:00~12:00

2.場所

三田共用会議所3F大会議室

3.議題

【審議事項】
  1.  (1)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しについて(諮問)
【報告事項】
<1.化学物質対策>
  1. (1)環境中の重金属対策に関する国際的の動きについて
  2. (2)化学物質環境実態調査の進捗状況について
  3. (3)平成19年度化学物質の環境リスクに関する国際シンポジウム
  4. (4)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の施行状況等について
  5. (5)小児環境保健に関する取組みについて
<2.水俣病問題対策>
  1. (6)水俣病問題対策をめぐる現状について
<3.公害健康被害対策>
  1. (7)東京大気汚染訴訟について
<4.石綿健康被害救済対策>
  1. (8)石綿健康被害救済法に基づく受付及び認定等の状況について
  2. (9)石綿による健康被害に関する各種調査について

配布資料

資料1-1 「今後の化学物質環境対策の在り方について(中間答申)」
資料1-2 「今後の化学物質環境対策の在り方について(中間答申)」<概要>
資料2-1 「今後の化学物質環境対策の在り方について(中間答申)」<抜粋>
資料2-2 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しについて(諮問)
資料2-3 中央環境審議会環境保健部会の小委員会、専門委員会の設置について(案)
資料3 報告事項について
参考資料1 中央環境審議会環境保健部会委員名簿
参考資料2 中央環境審議会環境保健部会の小委員会及び専門委員会の運営方針について
参考資料3 中央環境審議会議事運営規則
参考資料4 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定について(答申)」(平成11年)
参考資料5 第21回「化学物質と環境円卓会議」の開催について
参考資料6 「かんたん化学物質ガイド 殺虫剤と化学物質」の作成・公表について

〈議事録〉

午前10時03分開会

○調査官 それでは、定刻を過ぎておりますので、ただいまから、第18回中央環境審議会環境保健部会を開催いたしたいと思います。
 本日は、委員総数40名のうち、24名の委員のご出席をいただく予定でございますが、ただいま19名の委員のご出席をいただいております。若干遅れるという方もいらっしゃるということでございますが、いずれ定足数に達するというふうに考えておりますので、進めさせていただきたいと思います。
 まず、議事に先立ちまして、環境保健部長の石塚からごあいさつを申し上げます。

○環境保健部長 おはようございます。環境保健部長でございます。私、9月に前任の上田の後を受けまして環境保健部長を務めております。何とぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。
 本日お集まりの先生方におかれましては、大変ご多忙の中をご参集いただきまして、本当にありがとうございます。また、日ごろから環境保健行政の推進に当たりましては、格別のご理解とご支援を賜っているところでございます。重ねて御礼を申し上げる次第でございます。
 さて、本日の部会でございますが、いわゆる化管法に基づきます第一種指定化学物質並びに第二種指定化学物質の指定の見直しということにつきましてご審議を賜りたいというふうに考えているところでございます。化管法につきましては、平成12年に施行されましたが、その際の附則の規定によりまして、7年を経過した段階で見直すということになっております。平成19年がちょうど7年目ということでございますので、これを受けまして中央環境審議会、それと産業構造審議会、合同で審議をいただきまして、本年8月には中間答申というものをちょうだいしたところでございます。化学物質対策小委員会の委員の先生方におかれましては、昨年12月以来、7回にわたりますご議論というものをいただきました。改めて厚く御礼を申し上げる次第でございます。
 中間答申におきましては、化管法の仕組みというものは相当程度定着してきていると評価をいただきました一方で、今後の対応としまして、現行制度の運用の改善あるいは制度のまた変更ということについても幾つか課題というものをご指摘いただいたところでございます。こうしたご指摘に沿いまして、まずは対象物質の見直しということについて本日からご議論をちょうだいしたいというように考えている次第でございます。
 また、本日は、このほか最近の環境行政を取り巻くさまざまのテーマにつきまして各課・室長よりご報告を申し上げる予定になっております。こうしたテーマにつきましても、先生方の忌憚のないご意見というものを賜りまして、今後の環境保健行政の推進にぜひとも生かしていきたいというふうに考えておりますので、何とぞ十分ご審議をいただきますよう、お願いを申し上げる次第でございます。
 簡単でございますが、冒頭のあいさつにかえさせていただきます。何とぞ本日のご審議よろしくお願いいたします。

○調査官 引き続きまして、前回2月の部会以降、環境省内の人事異動がございました。改めまして各担当者のご紹介をしたいと思います。
 こちらの方で読み上げます。まず、環境安全課長の木村でございます。

○安全課長 よろしくお願いいたします。

○調査官 環境リスク評価室長の森下でございます。

○環境リスク室長 よろしくお願いします。

○調査官 化学物質審査室長の戸田でございます。

○化学物質審査室長 戸田でございます。

○調査官 保健業務室長の赤川でございます。

○保健業務室長 赤川でございます。

○調査官 石綿健康被害対策室長の北窓でございます。

○石綿健康被害対策室長 北窓でございます。

○調査官 最後になりましたが、私、企画課調査官をしております上野と申します。よろしくお願いいたします。
 それでは続きまして、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきたいと思います。配付資料でございますが、資料1-1ということで、「今後の化学物質環境対策の在り方について」の中間答申を入れてございます。資料1-2は、それのポンチ絵でございます。概要でございます。それから、資料2-1ということで、「今後の化学物質対策の在り方について」の答申の抜粋でございます。それから、資料2-2ということで、指定化学物質の指定の見直しについての諮問文の写しでございます。資料2-3ということで、環境保健部会の小委員会、専門委員会の設置についての案を入れてございます。報告事項全体をまとめたのが資料3ということでついてございます。
 そのほか、参考資料という形で1から6までついてございます。6種類ついているかどうかちょっとご確認いただきまして、過不足ございましたら、事務局の方までお申し出いただければと存じます。よろしくお願いいたします。
 それでは、ここから議事の方を部会長にお願いしたいと思います。部会長、よろしくお願いいたします。

○佐藤部会長 おはようございます。佐藤でございます。議長を務めさせていただきたいと思います。
 それでは、早速審議にかかりたいと思いますけれども、本日の審議事項に関連いたしまして、昨年の11月24日付で環境大臣より中央環境審議会に諮問された「今後の化学物質環境対策の在り方について」、まずこれについて改めて経過等をご説明いただいて、それから先ほども部長の話にもありましたように、答申も出ておりますので、その辺の内容を事務局の方からご説明いただきたいと思います。

○環境安全課長 それでは、事務局のほうからご説明を申し上げたいと思いますが、恐縮でございますが、座ってご説明申し上げさせていただきたいと思います。
 まず、資料1、「今後の化学物質環境対策の在り方について(中間答申)」という資料をご覧下さい。
 これにつきましては、昨年の4月に閣議決定されました第三次環境基本計画において、化学物質の環境リスクの低減に向けた取組が重点分野施策プログラムの一つと位置づけられております。ただいま部長の方からのあいさつの中でもございましたように、化管法や化審法の次期見直しが迫っておることなどを踏まえまして、昨年の11月24日付で今後の化学物質環境対策の在り方について、環境大臣より中央環境審議会に諮問がなされたところでございます。
 これを受けまして、まずは化管法の見直しについて、当部会に設置されました化学物質環境対策小委員会におきましてこれまで鋭意ご議論をいただいてきたところでございます。この化管法は、環境省と経済産業省の両省の共管の法律でございますことから、これにつきましても、先ほど部長の方から申し上げさせていただきましたように、中央環境審議会の化学物質環境対策小委員会とそして経済産業省の産業構造審議会化学物質検討ワーキンググループとの合同会議の形式をとりまして、今年の2月より6月までの間に、合わせて合同会議の形式としては6回開催した形となってございます。また、その後、一般国民に対するパブリックコメントも踏まえまして、今年の8月24日に中間答申が取りまとめられたところでございます。
 この中間答申の概要につきましては、お手元の資料の1-1が本文の全体でございますけれども、やや分量が多いということもございますので、その概略を次の資料1-2の方でポンチ絵の形でまとめたものがございますので、これを用いましてご説明をさせていただきたいと思います。
 まず、資料1-2の左上でございますが、見直し検討の背景というところでございますが、施行後7年を経過した段階で見直しを行うことが化管法の附則第3条に規定されてございます。
 次に、右の方の化管法の役割と施行状況についてでございますけれども、化学物質自主管理指針に基づきまして、事業者は管理計画を策定するなどをして自主管理を推進してきたこと、またPRTR制度は過去5カ年分の届出実績があるわけでございますけれども、その対象となる化学物質による環境負荷を低減させる点で一定の効果があったこと、そしてMSDS制度も事業者間の情報伝達の手法としてほぼ定着が図られてきていることなどから、現行の役割を維持することが適当であるという、そういう見解の提言になった形となっております。
 そして、次に左下の方のPRTR制度に関する課題と方向性についてでございますけれども、これにつきましては、大きく分けて2つの方向性があるとの認識が示された形となっています。1つ目は、施行後の社会動向を踏まえた仕組みの効率化に関するものでございまして、まず国際的な動向、特にGHSとの整合化に留意して、化学物質の有害性やリスク評価などの結果などを活用して現行の対象物質の見直しを行うということ。そして、建設業や医療業など、一部の非対象業種の対象化の妥当性についても今後の検討課題であること。また、廃棄物処理方法などや放流先の下水場名を届出事項に追加するなどにより、届出事項の追加を図っていくこと。さらには、算出マニュアルの継続的改善を実施することにより、排出量の把握手法や推計手法の改善を図ること。そして、最後に悪質な未届出事業者に対しては厳正に対処することなどの課題と方向性が示された形となってございます。
 そして、もう一つの方向性といたしましては、PRTRデータの多面的利用の促進に関するものでございまして、個別事業所情報の開示請求方式を国による公表方式に変更しますとともに、地図情報などを活用した国民へのわかりやすい情報の提供を行うというものでございます。
 そして、右の方の真ん中の方にまいりまして、MSDS制度に関する課題と方向性についてでございますけれども、事業者は記載内容の充実に努めるとともに、自主管理に一層活用し、またGHSとの整合に向けた対応の検討を行っていくべきだという内容でございます。
 そして、次にその下の化学物質の自主管理に関する課題と方向性についてでございますが、これにつきましては、事業者におきましてもリスク懸念の大きい物質から優先的に管理を強化しますとともに、高懸念物質などについては、排出削減などの自主管理をより一層強化すること、そしてまた国においてもこれら企業などを支援するために、そのためのガイダンスの普及や使い勝手の向上につながるようなモデルなどをより支援し、また、国民が産業界の取組を把握できるような検討を行うべき旨の内容が提言として取りまとめられた形となっているところでございます。
 これらを受けまして、今後はさらに化審法を中心に審議を行い、必要に応じて両法の一体的な改正を目指すこととされております。
 中間答申の概要につきましては、以上でございます。

○佐藤部会長 はい、ありがとうございました。  ただいまご説明がありましたように、この会議は中間答申の取りまとめを経産省側の産業構造審議会と中環審が一緒になってやったということなのですけれども、中環審側の化学物質環境対策小委員会の座長を私が務めさせていただきましたので、若干の補足をしたいと思います。
 まず、何回も会議があったのですけれども、その会議に出席していただいた委員の方、きょうの会議にも何人かの先生方おいでになっておりますけれども、活発にご意見をいただいて、何とか取りまとめができたということで、この場をかりて改めて御礼を申し上げたいと思います。
 言うまでもないことですけれども、化学物質というのは我々の生活を豊かにして、また便利にしてくれる一方、時には環境汚染の問題であるとか健康被害を引き起こすのではないかというような懸念、心配を一般の方々がお持ちになっているというふうに考えられます。本答申に盛り込まれたさまざまな対策を講じることによって、これらの懸念の払拭に少なからず役立てることができるのではないかというふうに考えております。一応中間答申ではございますけれども、環境省及び経済産業省においては、答申に盛り込まれた内容を施策として実施いただくとともに、さらに関係の府省を初めとする関係者と連携して、これらの対策を推進していただきたいというふうに考えております。
 それでは、ただいまご説明のありました中間答申に基づき、本日の議題として挙がっておりますのが、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しについて、これはお手元の資料2-2にございますように、中央環境審議会に意見を求める諮問が9月28日付で環境大臣から発出されております。その後、この諮問は中環審の鈴木会長から、環境保健部会に付議するようにというふうにされてきております。本日の部会でご審議いただきたいというふうに思っております。
 それでは、事務局から本件についての説明をお願いいたします。

○環境安全課長 それでは、この件につきましては、資料2-1をご覧いただきたいと思います。
 この資料は、先ほどの中間答申の中で化管法における指定化学物質の見直しが提言されている部分の抜粋でございます。政令におきまして、PRTR制度並びにMSDS制度の対象となります化学物質につきましては、第一種指定化学物質が現在354物質、そしてそのうち人に対する発がん性があると判断された特定第一種指定化学物質としましては12物質、またMSDS制度のみ対象となります第二種指定化学物質として81の物質が指定されているところでございますけれども、今般、化学物質の製造や輸入、そしてまた使用の実態というものは常に変動しており、また有害性などに関する新たな知見も得られてきておりますことから、これらの指定化学物質を見直すべきである旨の提言がなされた形になってございます。
 また、その際には、5カ年間のPRTR制度に基づく各物質の届出や推計状況、そしてまた環境リスクの評価結果など、そして化学物質をめぐる国際的な状況につきましても、化学品の分類及び表示に関する世界表示システム、いわゆるGHSとの整合化を目指すべきであり、また、特定第一種化学物質につきましては、現行では発がん性に着目して指定が判断されているところでございますけれども、今後は人の生殖細胞に対する変異原性やまた人に対する生殖毒性などの新たなエンドポイントを検討すべきである旨の提言内容となってございます。
 こうしたことを踏まえまして、ただいま部会長の方からお話がございました付議の件でございますけれども、これにつきましては、資料2-2の方を見ていただきたいと思います。
 この資料2-2において、化管法の第18条の規定に基づき、化管法第2条第2項に規定する第一種指定化学物質及び同条第3項に規定する第二種指定化学物質の指定の見直しにつきまして、中央環境審議会の意見を求める旨の環境大臣より中央環境審議会会長宛の諮問をさせていただいたところでございます。それを受けまして、次の裏のページになりますけれども、中央環境審議会長から当環境保健部会長宛に化管法に係る指定化学物質の見直しの付議が出されたところでございます。従いまして、化管法に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しにつきまして、環境保健部会でご審議を今後賜りたいと存じます。
 しかしながら、この問題におきましては、極めて専門的な問題でもございますことから、つきましては、本部会にPRTR対象物質等専門委員会を設置させていただきまして、ご議論をお願い申し上げたいと思ってございます。また、平成11年の化管法制定時における化学物質の選定のときと同様に、関係審議会と合同で審議を行うということが望ましいと考えてございまして、経済産業省の化学物質審議会及び厚生労働省の薬事・食品衛生審議会にそれぞれ設置いたします専門委員会による合同会合として開催させていただきたいと考えております。
 細かい話は次の資料2-3の方をご覧いただきたいと思いますけれども、この資料は、中央環境審議会の環境保健部会の小委員会や専門委員会を設置する際の規定について記載したものでございます。これまで化学物質審査小委員会、化学物質環境対策小委員会及び化学物質評価専門委員会をそれぞれ設置させていただいているところでございますけれども、今般新たにPRTR対象物質等専門委員会を設置させていただくことをお諮り申し上げさせていただきたいと思っております。
 具体的には、その一番下のところの下線を引いている部分を見ていただければと思いますが、新たに、4.PRTR対象物質等専門委員会といたしまして、その(1)として、議事運営規則第9条の専門委員会としてPRTR対象物質等専門委員会を置くこと、それから(2)としまして、PRTR対象物質等専門委員会は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第2条第2項に規定する第一種指定化学物質及び同条第3項に規定する第二種指定化学物質の指定の見直しに係る専門的事項に関する調査を行うこと、(3)とし、PRTR対象物質等専門委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、部会長が指名すること、このような規定を盛り込んでいただきますようご検討をお願い申し上げたいと思います。
 このたびの諮問及びそれに係ります新たな専門委員会の設置についての説明は、以上でございます。

○佐藤部会長 はい、ありがとうございました。  鈴木会長の方から諮問がこちらに付議されて、PRTR対象物質等専門委員会を設置して議論をしたいということで、その設置についてのご説明があったかと思います。
 この件に関しまして、何かご質問あるいはご意見あれば伺いたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
 藤井委員、どうぞ。

○藤井委員 この論点の中心では多分ないのですが、中間答申にもそれから見直しの中に出てきておりますGHSとの整合性という文言がたびたび出てまいりますが、このGHSについては現在どこのところで、どのような形で議論されているかということと、中央環境審議会のここの部分、環境保健部会との関係もしくは中環審のほかのところとのつながりというのが見えているのでしょうか。市民レベルのところではこのGHSの議論が見えてこないという問題がありまして、そこのところをちょっとお知らせいただいてこの専門委員会の議論に入っていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

○佐藤部会長 事務局の方で、課長でよろしいですか。

○環境安全課長 このGHSにつきましては、国際的な動きがございまして、2000年の初めのころからGHSについての動きが、国際的には特に国連の動きとして、特にハザードベースを中心にその有害性の程度に応じて化学物質全体を分類し、それに応じた表示とそしてそれに対する簡単な注釈をつけて、その化学物質がいろいろな事業所から移動するような際にもよく認識されるようにという形のことで動きがございまして、これにつきましては、過去の中央環境審議会の中でも議論がなされていたかと思います。
 現行では、これにつきましては、私どもの化管法ばかりではなくて、毒物劇物法、それから労働安全衛生法といった経済産業省所管または厚生労働省の所管についてもそれぞれGHSの規定や活用がございますので、関係各省連絡会議等においてこのような議論をさせていただいており、また府省にてGHSについても所要の審議会等の中でご議論されてきているところではございます。

○佐藤部会長 藤井委員、よろしいですか。

○藤井委員 現状だけはわかりました。不十分だと思います。

○佐藤部会長 なかなか見えにくかったですね。何か戸田室長、追加ありますか。

○化学物質審査室長 GHSの関連につきましては、中間答申、資料1-1の15ページの上から2つ目の段落の3行目あたりに、GHS分類における国と事業者の役割分担のあり方を踏まえた上で十分な議論を行うことが必要というふうなご指摘をいただいております。これを受けまして、中間答申の最後になりますけれども、今後はさらに化審法を中心に審議を行いということでございますので、これは継続的にご議論いただくということでございます。

○佐藤部会長 はい。ほかに何かご質問等ございますでしょうか。特にございませんか。
 それでは、もしよろしければ、今後専門的に議論をするために、PRTR対象物質等専門委員会、これを議事運営規則第9条の専門委員会として設置することとしたいと思います。また、この専門委員会に所属するメンバーにつきましては、同条第2項の規定によりまして部会長が指名することとされておりますので、ご一任願えればというふうに思います。
 よろしゅうございましょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○佐藤部会長 ありがとうございます。
 これで崎田委員がいらしたから、過半数には到達しているのかな。大丈夫ですかね。

○調査官 いえ、もう一人ということで、現在20名ですが、あと1名ご出席いただいた段階で過半数になることになります。

○佐藤部会長 手続上どうなりますか。後で……。

○調査官 おくれて何人かの委員が来られる予定になってございますので、会議自体は成立する定数になろうかと、そういう見通しでございます。

○佐藤部会長 そういうことで決めさせていただいてよろしゅうございますか。
 はい、ありがとうございました。

○高橋(滋)委員 すみません。

○佐藤部会長 はい。

○高橋(滋)委員 やっぱりいらっしゃった時点で再度議決した方が議事としては正しい展開だと思います。

○佐藤部会長 私もそんなような気がするんですね。

○調査官 すみません。遅れていらっしゃる委員は、11時を目途にいらっしゃいますので、議決はその時点でということで、よろしくお願いしたいと思いますが。

○佐藤部会長 そうしたら、もう一人の方がおいでいただいたら、ちょっと事務局で説明していただいて、過半数に到達したところできちんと決めておいた方が恐らくいいのだろうと思いますので、そうさせていただきたいと思いますが、いかがですか。ちょっと一回戻ることになりますけれども。

○環境安全課長 承知いたしました。その時点でもう一度ご説明して、議決という形にしたいと思います。

○佐藤部会長 よろしいですね。
 では、とりあえずお認めいただいたということですけれども、正式の議決は過半数に到達してからということで決めさせていただきたいと思います。
 今後の専門委員会の進め方について、事務局の方からもう少しお話を伺いたいと思いますが。

○環境安全課長 正式に議決が認められたところでまたもう一度お話しさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしましても、この専門委員会をお認めいただきましたら、この専門委員会で適切な審議をしていただくようによくお願い申し上げたいと思います。

○佐藤部会長 はい、ありがとうございました。
 それでは、続きまして報告事項に移りたいと思います。
 お手元の資料3につきまして、順次事務局から報告をお願いいたします。

○環境安全課長 それでは、資料3の報告事項についてというタイトルの、ちょっと分厚い資料をお開きいただきたいと思います。
 まず最初に、化学物質対策関係についてご報告を申し上げます。
 ページをおめくりさせていただきまして1ページ目、環境中の重金属対策に関する国際的な動きについてでございますけれども、これにつきましては、冒頭のところにも書いてございますように、国連環境計画、いわゆるUNEPにおきましては、2001年より地球規模での水銀汚染に関連する活動、UNEP水銀プログラムを開始しているところでございまして、2005年度からは鉛及びカドミウムも対象に加えたUNEP重金属プログラムを拡充して推進している状況でございます。
 そして、今年の2月にナイロビで開催されました第24回のUNEP管理理事会、この管理理事会は最高機関の理事会でございますけれども、ここにおきまして、水銀の世界的な需給と貿易に関する報告書や鉛及びカドミウムによる地球規模での汚染に関する報告書などが提出され、議論の結果、水銀対策のための条約の制定の可能性も含めた対策強化の選択肢を検討するための作業グループを設置することなどが採択されたところでございます。この決議を受けまして、早速、作業グループ会合の開催やあるいは水銀パートナーシッププログラムの推進のための枠組みづくりに向けた準備作業が始まっております。
 次に、作業グループ会合についてでございますけれども、資料の(1)の作業グループ会合の概要の丸印のところに記載してございますように、大気への水銀排出の提言や水銀含有廃棄物の管理、また製品や製造プロセスにおける水銀使用の削減などの個々の優先分野につきまして、自主的な取組から法的拘束のあるアプローチまでのさまざまな段階の方策に関する実現可能性や有効性などを、各国の対処能力などを考慮しながら検討することとしてございます。この第1回目の作業グループ会合による検討結果につきましては、来年の2月に開催されますUNEP管理理事会の特別会合に報告されることになってございまして、その後、2回目の作業グループ会合において一定の結論を出し、その旨を1年後の2009年2月に開催されます次回のUNEP管理理事会に報告する予定となってございます。
 そして、この第1回目の作業グループの会合は、次の2ページ目に記載してございますように、今年の11月12日から5日間、タイのバンコクで開催される予定でございますが、議長の選出など事務的な手続を初め、水銀排出によるリスクを削減するという地球規模の課題に対処するための選択肢として、自主的な取組から既存の条約の活用や、さらには新しい新規の条約の締結までのさまざまな段階における長所、短所を検討するといったこと、またUNEPの水銀プログラムの実施状況の報告などがその議題内容となっているところでございます。
 4ページの方に記載してございますように、次にパートナーシップ会合についてでございますけれども、これにつきましては、塩素アルカリ分野における水銀削減あるいは製品中の水銀削減など5つの分野におきまして、官民学のそれぞれによるパートナーシッププログラムというものが現在進行してございますけれども、これらの現状報告がなされる予定でございます。
 また、その下に鉛やカドミウムについて記載してございますけれども、水銀ばかりではなく鉛やカドミウムに関しましても、記載されているような項目につきまして追加情報が現在求められており、我が国におきましては、環境中濃度レベルなどの既存情報について今現在取りまとめ中でございまして、まとめ次第、UNEPに報告することといたしているところでございます。
 環境中の重金属対策に関する国際的な動きにつきましては、以上でございます。
 次に、資料の16ページをお開きいただきたいと思います。
 2つ目のご報告事項、化学物質環境実態調査の進捗状況についてでございます。
 化学物質の環境実態調査につきましては、私ども昭和40年代の後半からエコ調査と呼ばれる形で環境中の調査をしてきてございますけれども、このたび平成17年度分の結果が出ましたので、その結果の概要をご報告させていただきますとともに、平成18年度の現在調査中の概要につきましても、お知らせさせていただきたいと思います。
 調査項目につきましては、その全体を、17ページ以降いろいろとまとめてございますけれども、16ページのところで総括的にまとめさせていただいておりますので、これを用いてご説明申し上げますが、調査項目といたしましては、種類として初期環境調査、詳細環境調査、暴露量調査、そしてモニタリング調査のこの4種類ございます。平成17年度につきましては、初期環境調査では34物質群を調査しまして、水質、底質等6物質、生物と大気からそれぞれ1物質を検出したところでございます。それから、詳細環境調査につきましても14物質の調査、暴露量調査は21、そしてモニタリングが14物質群を調査しまして、それぞれ所要の記載の物質(群)について検出されております。
 18年度も引き続きおこなっているわけでございますけれども、特に変わりましたのは、詳細環境調査と暴露量調査、内容が比較的近いということもございまして、これを1つにさせていただきまして、全体を詳細環境調査という形にさせていただき、物質群の数はより拡充した形で今後とも調査することとしているところでございます。
 化学物質環境実態調査の進捗状況についての説明は以上でございます。
 次に、3つ目のご報告事項としまして、平成19年度の化学物質の環境リスクに関する国際シンポジウムの一つとして、につきましてご案内申し上げさせていただきたいと思います。
 これにつきましては、資料の24ページをお開きいただきたいと思います。
 化学物質全般についての行政の取り組みを国民に広く普及するためのシンポジウム、この国際シンポジウムを開催したいと考えております。この国際シンポジウムは化学物質の内分泌かく乱作用に関するテーマを中心に、毎年1回、化学物質の環境リスクに関する国際シンポジウムという形で開催してきたところでございます。昨年度は、小児等の環境保健に関する国際シンポジウムと合同で釧路にて開催させていただいたところでございます。
 今年度は、化学物質の内分泌かく乱作用に関する国際シンポジウムが開設されましてちょうど10周年目の節目に当たっているということもございまして、化学物質の内分泌かく乱の作用についての総括をこのシンポジウムですることを予定しております。この国際シンポジウムは、今年は12月9日、10日の2日間にわたり、埼玉県さいたま市の大宮ソニックシティを会場としまして開催する予定としてございます。できるだけ多くの方々のご来場をお待ち申し上げてございますので、委員各位におかれましても、もしお時間許せばぜひご参加いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
 国際シンポジウムについての説明は、以上でございます。

○化学物質審査室長 それでは、続きまして化学物質審査室長でございますけれども、化学物質審査規制法の施行状況につきまして、同じく資料3の27ページからに基づきましてご説明をしたいと思います。
 化学物質審査小委員会というものが化審法に基づきます個別の物質の審査のために設けられておりまして、ほぼ毎月ご審議をしていただいておるところでございます。前回の環境保健部会、2月以降、第65回から第71回の審査小委員会というのが開催されたところでございまして、また第72回は来週の10月26日にその開催を予定しているところでございます。
 この中で、通常のすべてのデータがそろって審査をしている物質、また高分子化合物については、その安定性試験等をもとに蓄積性や毒性のデータなしで審査するというような仕組みもございますし、また分解性が高い物質につきましても、蓄積性などのデータはなしで審査をするという仕組みになっております。
 [2]といたしまして、低生産量、10トン以下のものについても特例措置というものがございます。
 (2)の既存化学物質についてもご審議をいただいているところでございまして、これらの物質数、合わせて表に記載したとおりの審査をいただいているところでございます。
 なお、その既存化学物質対策につきましては、28ページの上にも記載してありますとおり、官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム、通称Japanチャレンジプログラムというものが動いておりまして、これにつきまして、平成20年、来年の春ごろにはその中間評価を行うということになっておりまして、この辺も含めまして今後の既存化学物質対策の推進方策を検討することとしております。
 また、これら審査される物質とは別に、中間物、閉鎖系等用途、輸出専用品などにつきましては、環境汚染を生ずるおそれがないという旨の所管大臣の事前確認を受けることによって審査を受けなくてよいという特例措置がございまして、これに基づきまして、平成18年度には142件の事前確認を実施したところでございます。こういったものにつきましては、立入検査による事後監視を実施しているところでございまして、これまで21件の検査を実施しているという状況でございます。
 29ページにいきまして、規制対象物質の指定状況でございますけれども、第一種特定化学物質は15物質、第二種特定化学物質は23物質が指定されているところでございます。これらにつきまして、製造、使用等の規制がなされるところであります。また、こういった特定化学物質への指定の候補物質といたしまして、監視化学物質という制度がございまして、これらにつきましては、審査小委員会の審議の結果を踏まえて随時指定をしているところでございます。
 第一種特定化学物質につきましては、最近の事例といたしまして、ここに正式な物質名が書いてございますが、ベンゾトリアゾール系の顔料でございまして、これにつきまして、第一種監視化学物質に指定されていたところ、第一種特定化学物質に指定替えをするということで、これまで審議会におきましても、平成18年1月に第一種特定化学物質に指定すべきであるという答申をいただいております。また、この物質を含有する製品についての答申を18年7月にいただいているところでございまして、この答申に基づきまして政令の改正の予定でございます。ここで、10月31日公布、11月10日施行と書いてありますが、ちょっと未来の話ですが、施行予定ということでご理解をいただきたいと思います。
 4番の運用通知の改正といいますのは、これは昨年、第一種特定化学物質でありますヘキサクロロベンゼンが一部の化学物質に不純物として含まれているというふうなことが問題になりまして、化学物質審査規制法といいますのは、基本的には意図的な製造を想定した法律でございますけれども、こういうふうに非意図的にできてしまうものにつきましても、これらはやはり法律上は製造とみなさざるを得ないということで、そういった対応をしてきたわけですけれども、それではどの程度まで低減すればいいのかということにつきまして、これまで確立した考え方がなかったものですから、これにつきましては、工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減をするということで、Best Available Technologyを用いた低減をすることをもってその対策をしているということで、もちろん、29ページの一番最後の段落ですけれども、当該副生物による環境の汚染を通じた人の健康を損なうおそれ、または支障を及ぼすおそれがなくということで、そういったものを担保してということでございますけれども、BATを用いた低減方策を事業者にとってもらうというふうな考え方で運用通知を改正したところでございます。
 5.の国際的な取組ということでございますけれども、欧州のREACHが本年の6月から施行されておりまして、この関係のパンフレットを配付させていただいております。また、北米、また中国、韓国というところにおきましても、化学物質の管理に関する制度がいろいろ進んできている、いろいろ変わっている状況にあるということで、こういったものについて我が国の対応を考えるためのシンポジウムを開催したり、または(2)にございますように、化学物質国際ネットワークというものを民間企業や関係省庁が中心になってネットワーク組織をつくったりというふうなことをしているところでございます。
 この資料としては以上でございますけれども、中間答申にございますように、化学物質環境対策小委員会におきまして、化審法の見直しについて今後、化審法を中心にご審議をいただくということになっております。審議につきましては、産業構造審議会及び厚生科学審議会との関連もございますので、現在その審議の進め方等について関係省庁と相談をしているところでございます。
 以上でございます。

○佐藤部会長 次、どうぞ。

○環境リスク評価室長 続きまして、環境リスク評価室からご報告申し上げます。
 31ページをお開きいただけますでしょうか。小児環境保健に関する取組についてというポンチ絵がついているページでございます。
 私ども環境リスク評価室では、来年度の概算要求、平成20年度の概算要求におきまして、小児を取り巻く環境と健康との関連性に関する大規模な疫学調査、これをスタートするためのフィージビリティースタディーの予算を要求しております。つきましては、本日それに関連する私どもの小児環境保健に関する取組についてご紹介をさせていただければと思います。
 この31ページのポンチ絵でございますけれども、世界の動向とそれから我が国における取組ということを紹介してございます。
 まず、左側の世界の動向というところでございますけれども、近年子供に対する環境のリスクというものが上昇しているのではないかという懸念が広がっております。それにつきまして、いろいろ研究などが明らかになってきているという状況でございます。特に子供に対する環境リスクについてハイライトされましたのが、1997年、マイアミ宣言というものでございます。これはアメリカで開催をされましたG8、環境大臣会合におきまして発出をされた宣言ということでございます。その中で、子供の環境保健は最優先事項であると。そして、大臣の権限において環境研究、リスク評価、基準の設定等を実施すべきというようなことが提案をされているということでございます。
 その後、2002年になりまして、WSSD、ヨハネスブルクサミットが開催をされましたけれども、その中でも重要な事項として取り上げられておりました。それを受けまして、策定がされましたSAICM、2006年に採択されております国際化学物質戦略というものでございますが、その中でも子供、胎児を彼らの将来の生命を損なう化学物質の暴露から守るということが中にうたわれております。そういったことで、WSSD2020年目標、化学物質の生産・消費に伴う人の健康と環境への影響を最小化する、そのための一つのアプローチとして世界的にも重要性が認識をされているということでございます。
 ちなみに、海外の具体的な取組でございますが、その下に書いてございます。アメリカでは既に小児の脆弱性を考慮した安全基準─これは駆除剤についての安全基準でございますけれども─の設定にそういった知見を反映させている。また、大統領令で環境保健リスクと安全リスクに対する小児の保護ということについて大統領の署名がされているということでございます。また、欧州でも、健康影響や健康ハザードから子供を守るために必要な研究や施策、これをプライオリティーを高くするというふうなことがうたわれております。また、お隣の韓国ですけれども、韓国では例えば遊び場あるいはおもちゃに鉛やカドミウムといったものの使用を禁止するというような取組が進んできております。
 翻って我が国の取組でございますが、右側からも見ていただきますと、私ども2003年から国立環境研究所の協力をいただきまして、小児等の環境保健に関する国際シンポジウムというものを開催してきております。そして、2006年には小児の環境保健に関する懇談会からご提言をいただいております。これ次のページで紹介させていただきます。また、同じ時期に策定をされました第三次環境基本計画では、化学物質の環境リスクの低減を2025年を目標に進めていくということがうたわれております。そして、今年21世紀環境立国戦略の中で、小児の脆弱性への考慮も含め、安全性情報の収集、把握及びモニタリングを強化するということがうたわれておりまして、今後の課題としまして、小児の発育に影響を与える環境要因を解明していくこと、そしてその小児の脆弱性を考慮したリスク評価、そして管理体制をつくっていくということが大きな課題としてあるということが明らかであるということでございます。
 32ページにお移りをいただきまして、先ほど話をさせていただきましたが、小児の環境保健に関する懇談会のご提言の内容でございます。この懇談会は平成17年12月に第1回会合を開催しておりまして、平成18年6月にご提言いただいております。佐藤委員に座長をしていただきました。
 そのご提言の内容ですが、大きく二本柱になっておりまして、1つは研究基盤の整備をすると。研究拠点群を形成して、人材の養成、科学的知見の収集、交際的研究動向を把握していくんだということが1つ。それから、もう一つは重点プロジェクトを推進していくんだということで1から6まで書いてございますが、小児の環境有害物に対する暴露評価手法をつくる。それから、健康影響評価手法をつくる。それから、小児を取り巻く環境と健康との関連性に関する疫学調査、これを実施すべき。暴露評価、バイオマーカー開発及び試料のバンキング、これを確立する。それから、環境保健に関する福祉政策の研究、またリスクコミュニケーションといったようなことが課題として提案されておりまして、現在この3を除く1、2、4、5、6につきましては既に着手をしております。今般、この[3]の疫学調査につきまして、平成19年度から私ども最優先事項として取り組んでいきたいというふうに考えております。
 おめくりいただきまして、33ページでございます。
 こちらが今私どもが考えております疫学調査の大まかな概要図ということでございます。来年度、約1年程度をかけましてフィージビリティー調査をやっていきたいと。出生コホート調査、これをやっていきたいと思っておりますが、そのためのFS調査、フィージビリティー調査をやっていきたいというふうに思っております。国内の既存の疫学調査とも連携をいたしまして、2009年から新規出生コホート調査、これを立ち上げていきたいというふうに思っております。
 具体的には、真ん中の四角で囲っておりますけれども、妊婦さんが病院で検診をされる際に生活状況をアンケートさせていただき、また血液についても採取をさせていただき、また出産の際には臍帯血、そのお子様の血液について採取のご協力をいただいて採取をさせていただいて、その中で主な化学物質の濃度、こういったものを測定していくと。そして、その試料につきましては、長期保存して、後年必要に応じてまた解析、分析ができるように、そういうシステムを組んでいきたいというふうに思っております。出産後、1歳から12歳ぐらいまでですね、身体の発達あるいは精神神経の発達についてチェックをしていくということを考えております。2020年、12歳あたりまでこういった調査を継続いたしまして、そこで中間取りまとめを実施したいというふうに思っております。
 こういった調査から、その右側にございますけれども、化学物質の暴露あるいは生活環境といったものがお子様の発育についてどういった影響があるのかということを科学的に明らかにするということを私ども目的として、こういった調査に取り組んでいきたいと思っております。
 34ページでございますけれども、このFS調査を開始するに当たりまして、そのデザイン、どういったコホート調査を実施していくかについて検討をするための検討会、小児環境保健疫学調査に関する検討会を設置いたしました。今年の10月5日に第1回の検討会を開催しております。この中で、座長は佐藤委員が選出をされておりまして、また本日ご出席をいただいております内山委員、白石委員、森委員に検討会にご参画をいただきまして、この検討会におきまして小児環境保健に関する国内外の疫学調査の状況把握とそれから新たに実施をいたします疫学調査につきまして、デザイン、どういった形で実施していくのか具体的なご議論をいただくということで考えております。
 小児環境保健については以上でございますが、資料はお配りしておりますが、もう一点だけ、私どもはダイオキシンの血液中、人への蓄積量の調査というものを実施してきておりますけれども、現在、平成14年度から平成18年度までの結果をまとめたパンフレットを作成中でございます。近々、まとまりましたら記者発表したいというふうに考えておりまして、また先生方にもご郵送させていただきたいと思っております。

○調査官 すみません、報告事項の途中でございますが、ただいま過半数に達しておりますので、この報告事項を一時中断していただければと思います。議事を進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○佐藤部会長 ただいま事務局からご報告がありましたように、21名に到達して過半数に達したということでございますので、先ほどの議決を改めてお願いしたいと思います。
 PRTR対象物質等専門委員会を議事運営規則第9条の専門委員会として設置すること、この専門委員会のメンバーにつきましては、同条第2項の規定により部会長が指名するとされておりますので、これをご一任願いたい。この2点について議決をさせていただきたいと思います。よろしゅうございますか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○佐藤部会長 ありがとうございました。
 それでは、正式に議決をしたということにさせていただきたいと思います。
 それでは、続きまして報告事項、よろしくお願いいたします。

○調査官 先ほど私の方、冒頭の紹介のときに紹介し忘れましたので、改めてご紹介したいと思います。特殊疾病対策室長、岩崎は本日ちょっと所用がございまして欠席でございまして、補佐の眞鍋でございます。よろしくお願いいたします。

○特殊疾病対策室補佐 ご紹介いただきました眞鍋でございます。私の方から特殊疾病対策室案件のご報告をさせていただきます。今ご紹介ございましたとおり、また後でご報告申し上げるつもりでございますが、あす、水俣病問題に関する与党PTが開催される予定でございます。その対応関係で、本来であれば岩崎がご報告申し上げるところを不在しておりますことをおわび申し上げます。
 それでは、お手元の資料36ページ以降、ご覧をいただけますでしょうか。
 まずは水俣病対策ということで、水俣病対策自体は公健法に基づいて運用をされてございます。こちらの現状でございます。平成16年10月でございますが、国の責任を認める最高裁判決がなされました。その後、公健法に基づく認定申請の数がふえてきております。現在合計で5,600名というふうなことになってきてございます。
 それから、新たな損害賠償請求訴訟ということが提起されてございます。ここに書いてございますとおり、平成17年10月以降、水俣病の不知火患者会に所属する者のうち1,379人、第9陣までが国・県、チッソを相手に1人当たりこういった額の損害賠償を請求しております。実はここに書いてございますものからまた数はふえてきてございまして、先週10月11日に第10陣が提訴をしてございまして、さらにこの数がふえておるというふうな状況でございます。
 その後、下でございますけれども、新保健手帳、こちらは平成17年10月以降、こちらの新保健手帳というのは医療費の自己負担分などが給付されるような、そういった手帳でございますけれども、こういったものにつきましても申請者数が増加してきてございます。こちらも8月31日現在ということでございますけれども、3県合わせまして1万4,000名以上の方々が申請をされておるということでございます。
 その下で、認定審査会の再開と検診医の確保ということでございます。こちらの公健法認定でございますけれども、各県、それから新潟ですと市も入ってございますが、こちらの方で認定審査会を開催いただきまして、申請者が水俣病であるかどうかということを判定していただく、審査していただくということでございますけれども、熊本県に関しましては平成19年3月に再開いたしました。これは2年7カ月ぶりでございます。鹿児島県に関しましては今のところ再開されてございません。新潟県・市におかれましては平成19年3月に再開いたしまして、こちらは5年半ぶりということでございまして、2県・市に関しまして認定審査会が再開されたというふうな状況でございます。
 そして、最後のご報告事項でございますが、申請者医療事業というものがございますが、これは水俣病の審査に長く時間がかかることが通常になってきておりまして、その長く待たれた方に関しましては、認定申請から1年あるいは半年というふうな時間がたちますと、医療費の自己負担分につきましてそれを給付するような仕組みがございます。そういったものを受けていらっしゃる方が現在のところ、9月1日現在でございますが、4,682名と、こんなふうな状況になってきてございます。以上、まず数字の状況でございました。
 それから、次のページをおめくりいただけますでしょうか。
 先ほど少し触れました与党の方で水俣病問題に関するプロジェクトチームというものが立ち上がってございます。現在、熊本選出の衆議院議員でいらっしゃいます園田先生が今座長をされていらっしゃいます。こちらの方で今精力的にご議論をいただいているというふうなことでございまして、まず37ページから数ページにわたりまして今年の7月3日に取りまとめられた救済策に関する中間取りまとめでございます。ご案内のとおり、平成7年、平成8年に水俣病問題に関しましては当時の政権のもとで政治解決が、政治救済が図られたところになったわけでございますが、またそのような政治解決が必要な状況であるということで取りまとめられたものでございます。すべてご説明すると時間が長うございますので、ポイントをご説明いたします。
 もう1ページをおめくりいただきまして、具体的に申し上げますと40ページの救済策の考え方と内容というところ、Ⅲのところでございます。先ほどご案内申し上げたように、認定申請者もふえております。保健手帳もふえております。それから、訴訟も提起されておると、こういった状況でございまして、やはり再度政治として救済に乗り出すというふうなことが示されたわけでございますけれども、その内容でございますが、Ⅲの1と2が7月のときの展開というか、中間取りまとめで示された内容でございます。
 まず、1のところでございますけれども、平成7年の救済策対象者に準ずる者というものを今回新たな救済策の対象とするんですということが基本姿勢であります。この場合、判断方法としては、現に四肢抹消優位の感覚障害、これは水俣病に共通して見られる症状でございますが、こういったものの公的診断に加え、平成7年当時に類する症状があったことを客観的に示す証明を求めることが必要があるというふうなことでございます。その平成7年当時に救済対象であった方をまず救うことを基本にしましょうというふうな考え方が前面に立ってございます。
 それから、2というふうにございまして、ただ平成7年当時というふうなことをなかなか求めることも厳しゅうございますので、現在、四肢抹消優位の感覚障害があるという方も広く対象とするということでございます。ですので、この2のところで考え方で示されておりますのは、現在、四肢抹消優位の感覚障害がある方も平成7年の方とは違うけれども、救済対象としますよというふうなことが示されてございます。
 こういうふうな与党PTの7月の中間取りまとめがございまして、その後、私どもの環境省いろいろなご指導をいただきまして、これ41ページの方に書いてございますけれども、7月の中間取りまとめ以降、41ページのⅤの1の(1)に[1]、[2]、[3]とございまして、関係者の意向の把握、予算要求の検討、それから実態調査を引き続きやるというふうなご指示をいただきました。こちらの方、結果等はきょうはお示ししておりませんが、関係者の意向の把握を行いまして、あと予算要求もいろいろ検討しまして、あと実態調査の内容なども報告させていただきまして、42ページにあるような、また新しい考え方が示されたところでございます。これは8月30日取りまとめられた考え方でございます。
 こちらの方でございますけれども、1の(1)で基本的な姿勢というものが示されてございまして、平成7年の政治解決の救済対象者に準ずる者を救済するという基本的な考え方は堅持するということでございます。
 (2)でございますけれども、その上で平成7年当時に四肢抹消優位の感覚障害があったと証明できる者というのを設けて、それ以外の者をランクづけ、区分することに関しまして、非常に関係団体からはそういうのは反対であるという意向が示されました。それから、私どもが行わせていただきました調査結果からも、具体的に平成7年の症状を証明できる方というのは余りいないのではないかというふうな、なかなか困難であろうというふうなことが示されました。そういったことから、平成7年の救済策対象者に準ずる者が含まれる可能性は、極めて薄いことになりますけれども、現に四肢抹消優位の感覚障害を有する者を広く対象として一律に救済をしましょうというふうな考え方が取りまとめられております。その救済の内容といたしましては、その下には金額は入ってはございませんが、こういった考え方で一時金と手当あるいはもう少し高い一時金と手当なしというふうなことで今また関係者の意向を当たっているというふうなことでございました。
 こういった具体化のためにという考え方が取りまとめられまして、また関係者の意向等を把握させていただいておる状況でございまして、あす18日、夕方でございますけれども、次回の与党PTが開催される予定でございます。
 現在、こういった水俣病問題に関する救済策につきまして、このように検討が進んでおるというご報告でございました。
 以上でございます。

○佐藤部会長 はい。次どうぞ。

○調査官 東京大気汚染訴訟の和解につきまして私の方からご報告させていただきたいと思います。資料43ページをお開きいただきたいと思います。
 東京大気汚染訴訟でございますが、43ページ冒頭に書いてございますとおり、東京都内に居住・勤務する気管支ぜんそく等の患者さん及びその遺族の方が国、東京都、旧首都高速道路公団、それからメーカーを被告として損害賠償と自動車排出ガスの排出差しとめを求めた訴訟でございます。
 原告は23区内の気管支ぜんそく等の患者525名でございまして、うち約6割が公健法の認定患者さん、4割の方が非認定患者ということでございます。被告は国、そこに書いてあります省庁とそれから東京都、旧首都高速道路公団、それから国内自動車メーカー7社ということで、ディーゼル車を製造しているメーカーでございますが、トヨタ、日産、三菱、日野、いすゞ、日産ディーゼル、マツダの7社を相手取りまして訴訟を起こしたものでございます。
 請求内容は、先ほども言いましたとおり、排出差しとめ請求とそれから損害賠償請求を求めてございます。
 訴訟の経過でございますが、平成8年5月31日に提訴ということで、既に11年経過している訴訟でございました。東京地裁におきまして、平成14年10月29日に第一審の判決言い渡しが行われておりまして、その中身でございますが、原告のうち、交通量の多い道路沿道50メートルの範囲内に居住する7名につきまして因果関係が認められまして、損害賠償が認められているということでございます。これに対しまして、国と公団は控訴しましたが、都は特に控訴しておりませんでした。しかし、原告の方が都も対象としまして控訴したという関係で、引き続きとも被告になり続けたという形になっております。それで、高裁での審議が進みまして、昨年の9月28日に高裁での弁論が終結したということでございますが、その終結した際に裁判所が和解による解決の可否も含めた当事者の意見を聴取する機会を設ける旨を表明されまして、それ以後、裁判所主導で和解に向けての協議が進められたという形になっております。
 今回の、和解につながった、その一つの大きな背景となりました転機となったのが、44ページ一番上にございます、都から裁判所に対して救済案の提案があったということでございます。この中で、都のぜんそく患者さんに対して医療費の助成をするというような案が提案されたわけでございます。その救済案の中身でございますが、国が3分の1、都が3分の1、公団が6分の1、メーカーが6分の1拠出しまして医療費の助成を行うといったことを内容とするものであったわけです。
 これに対しまして国は、自動車排出ガスとそれからぜんそくとの因果関係についてはいまだはっきりしていないというようなことから、医療費としての助成は困難であるという立場をずっと貫いておったわけですが、その中で、19年2月2日に環境大臣及び国土交通大臣から原告との話し合いを進めていきたいというような前向きな発言もあったわけでございます。
 そして、本年の5月30日、石原都知事と安倍総理が突如といいますか、会談がされました。その中で、安倍総理が都の医療費助成制度に関しまして、公害健康被害予防基金から都へ予防事業として60億円の拠出を表明しまして、これにつきまして石原都知事が受け入れたという形になっております。都の医療費助成制度に関しましてと書いてございますが、あくまでも都の予防事業として60億円を拠出したという形で、それを都知事が受け取ったという形になっております。
 この都知事と安倍総理大臣の会談を契機としまして一気に和解に向かって進みまして、6月22日には高裁が和解の骨子の勧告を行い、7月2日までに関係者全員が和解勧告を受け入れるということを表明されたということでございます。8月8日には正式な和解になったということです。
 主な和解条項の内容でございますが、都が提案しました医療費助成制度を都が創設するということでございまして、これに対しまして国は公害健康被害予防基金から予防事業の実施に充てるために60億円を東京都に拠出するということになっております。そのほか、環境対策の実施ということで、国土交通省、環境省、それから首都高速道路公団が道路環境対策であるとかあるいは自動車排気ガスの環境対策を実施するといったようなこと、それから東京都におきましても沿道の道路対策とか踏切対策、それから交通量の削減対策を行うといったような環境対策を実施するということが盛り込まれております。それから、解決金の支払いということで、一時金ですけれども、メーカーが解決金総額12億円を支払うというようなこと、それから連絡会議の設置ということで、原告、被告の間で連絡会を設置すると。こういったことを主な内容としまして和解が成立したということでございます。
 これを受けまして、45ページにございますが、当時の若林環境大臣でございますが、2のところに書いてありますとおり、この和解を歓迎するということ、それから3番のところに書いてありますとおり、環境省としましても環境対策を進めていくということ、それから一番最後の行にありますとおり、ぜんそく予防対策の充実に取り組んでいくといったようなことを談話で発表してございます。
 46ページでございますが、先ほど来触れておりますが、公害健康被害予防制度の図でございますが、このうち右側の大きな太線で囲ってある部分、独立行政法人環境再生保全機構という中に基金を設けまして、約500億円です。これは昭和63年から平成6年までに、自動車メーカーでありますとか大気汚染を排出する事業者等が拠出さらに国が拠出しまして約500億円の基金を積んで、その運用益によりまして、その枠の上にあります健康被害予防事業というものを実施しておるわけでございますが、この環境再生保全機構にあります500億円の基金の一部60億円を取り崩して今般予防事業を実施するということで、東京都に拠出するということになったわけでございます。
 47ページでございますが、これの関連の根拠法令を載せてございます。
環境再生保全機構で予防事業をずっと実施してきたわけですが、このうち60億円を東京都に拠出するということで、その他の地域、旧第一種地域を中心に予防事業を実施してきたわけですが、60億円拠出してきたことによりまして、ほかの地域についての予防事業について若干費用が不足するといいますか、少なくなるということがございます。
 ということで、48ページにございますが、今般、自立支援型公害健康被害予防事業推進費というようなことで3億円を、事業に不足を来さないようにするために予算要求をしているということでございます。48ページにその内容を書いてございますが、基本的には予防事業の従来から拡充に対する要望も多く寄せられていること、今般の和解協議の中でも、先ほども若干触れましたが、環境大臣も健康相談ニーズ等を踏まえた拡充と、あるいは官房長官も同じような発言をされておりますし、総理も治療についてのご負担を軽減して、治療、対策を進めていくことについて協力していきたいといったような発言をしているといったようなことも踏まえまして、予防事業が低迷することのないようにということで要求をしてございます。
 その中身につきましては、ぜんそく患者さんが自立してそういった予防対策ができるような方策に使えればいいなということで、同じ予防事業の範疇ではございますが、例えば個人の方にぜんそく予防機器の貸与みたいなものができないだろうか、あるいは健康増進運動の指導とか自宅に出向いての健康相談等はできないだろうかといったようなことで、現在考えてございまして、そのほか何かできないか現在検討している段階ですが、このための費用としまして3億円を財務当局に要求して、その折衝を続けているという状況でございます。
 49ページは、このためのそれのポンチ絵図ということでございます。
 以上で東京大気汚染訴訟の和解及びそれに続きます予算要求に関しましてのご説明を終わらせていただきます。

○佐藤部会長 続いてどうぞ。

○石綿健康被害対策室長 それでは、続きまして50ページをお開きください。石綿健康被害対策室長の北窓でございますが、私からは石綿健康被害救済対策についてご報告をさせていただきます。
 まず、認定状況等でございますけれども、認定業務に携わっております環境再生保全機構が作成した資料に基づいてご説明をさせていただきます。これは平成19年9月30日現在の状況でございまして、受け付けを開始いたしましたのが平成18年3月20日でございますので、約1年半の累計でございます。
 まず、受付状況でございますが、生存療養者からの申請の受け付けが2,245件、法律施行前の死亡者のご遺族の方からの申請が2,358件、合計4,603件の申請を受け付けております。
 次に、認定状況でございますが、(1)の生存療養者につきましては、そこの1行目に書いておりますように中皮腫であると認定した方が868件、アスベストによる肺がんであると認定した方が224件、合計1,092件の方を指定疾病であると認定したわけでございます。また、(2)にいきまして、法律施行前の死亡者のご遺族からの申請に基づきまして、中皮腫であると認定に至った件数が1,709件、アスベストによる肺がんであると認定した者が75件、合計1,784件でございます。先ほどの生存認定療養者で認定した方々と合わせまして、合計2,876件の認定を行ったということでございます。この会に本日ご出席の審良委員を初め、判定小委員会の先生には大変精力的かつ慎重な医学的判定のご意見をいただきましたことをこの場をかりて御礼を申し上げます。
 次に、51ページでございますが、これは平成19年10月3日現在でございまして、先ほどご説明した資料と日付が少しずれておりますので、合計の件数が2,898件となっておりますが、1年6カ月の累計の2,898件の都道府県別の認定状況を見たものでございます。そこに記載しておりますように、合計欄のところを見ていただきますと、兵庫県の383件、続いて大阪府の355件、東京都の276件といったところが都道府県別で見ると認定数が多いという状況でございます。
 52ページからは石綿の健康影響に関する各種調査についてのご報告でございます。既にご承知のとおり、新法成立の際の附帯決議におきまして、中皮腫及び肺がん以外の疾病についても被害の実態把握に努めること、また石綿による健康被害の実態について十分調査・把握すること、最新の医学知見、海外の状況、その他の情報の収集と因果関係の解明に努めること等々の附帯決議がなされております。こうした附帯決議がなされたことを踏まえ、制度の見直しに当たっての検討材料等とするため各種調査を実施しております。
 平成18年度の調査の概要でございますが、検討会において5月28日に取りまとめ、6月5日に公表をしております。座長は本日ご出席の内山先生にお引き受けいただいております。
 まず、(1)の石綿の健康影響実態調査、大阪府と佐賀県において実施しておりますが、結果の概要で以下3点を確認いたしました。労働現場と関連する暴露や労働現場と関連しない暴露など、さまざまな暴露経路が確認され、複数の経路による暴露が疑われる者もいたということ。次に、労働現場と関連して暴露したと考えられる者が大阪府、佐賀県とも8割以上を占めたと。この傾向は平成17年度に実施した兵庫県の調査の結果と同様の傾向であったということでございます。また、労働現場との関係が特定できなかったものが特に集中した地域は見出せず、一般環境を経由した石綿暴露による中皮腫死亡者と石綿取り扱い施設との地理的傾向は確認できませんでした。
 次に、(2)の石綿の健康リスク調査でございます。これは大阪府の泉南地域、尼崎市、鳥栖市で実施しております。53ページに結果の概要をお示ししております。まず、いずれの地域においても労働現場と関連している暴露歴が確認できない者が一定以上いたということでございます。次に、石綿暴露特有の所見であると言われている胸膜プラークにつきましては、大阪府泉南地域や尼崎市に比較的多く認められることが確認されました。また、暴露歴が確認できない者のうち、肺繊維化所見であるさまざまな所見が確認された者は6人いたため、これについては今後より詳細な調査を行い、データを集積することとしております。  最後でございますけれども、石綿暴露の疫学的解析調査、尼崎市においてSMRを算定しております。結果の概要でございますが、尼崎市においては男性、女性ともSMRが高いという特殊性が認められたと。特に小田地区の女性についてSMRが顕著に高いということがわかりました。小田地区というのは旧クボタ工場が存在した地域でございます。
 最後に、追加的検討といたしまして、アンダーラインのところで書いておりますが、市全域、特に小田地区等において昭和30年から49年内に居住していた者について有意に大きなデータが得られたことから、労働現場との関連以外の暴露による発症リスクが高くなっている可能性を示していると、最終的に結論づけていただいております。
 平成19年度につきましては、そこにお示ししております石綿の健康リスク調査地域を拡大しまして計6地域で継続し、データの集積に努めることとしております。また、現在、制度施行後2年目を迎えているわけですが、非認定者の暴露状況について調査をすることとしております。法律に基づき、指定疾病にかかった旨の認定を受けた者等の職歴や居住歴を把握し、全国的な石綿暴露の実態把握に努めるということとしております。
 以上でございます。

○佐藤部会長 はい、ありがとうございました。
 大分長丁場でございましたけれども、ただいま報告をまとめて伺いました。これらについてご質問あるいはご意見があれば伺いたいと思います。いろいろございましたので、資料のどの部分かというのがわかるようにご発言いただけると大変ありがたいと思います。いかがでございましょうか。
 はい、どうぞ、花井委員。

○花井委員 すみません、幾つかちょっと質問させていただきたいと思います。
 1つが、31ページの小児環境保健に関する取組についてです。新たに調査を行うことを大変期待しているのですが、今回、概算でどのぐらい要求されたか、また日本が行う疫学調査の対象児童数がどのぐらいなのかということをまず教えていただきたいと思います。
 それから、48ページ、49ページのところですが、予算の中で自立支援型公害健康被害予防事業について、新たに設けたというご説明でしたが、この東京都の大気汚染の関係での60億円、東京都に支出する関係でこの予算が組まれたというふうに理解したのですが、なぜ自立支援という言葉を使ったのかという質問です。  それから、石綿の問題は大変私どもも関心を持っております。これからもますます被害者がふえていくだろうという懸念を持っております。大変詳細に数字がご報告されたのですが、傾向としてふえてきているのかどうか、その辺はどのように分析されているのか教えていただきたいと思います。
 以上です。

○佐藤部会長 それでは順番に小児の環境保健から。

○環境リスク評価室長 小児環境保健についてお答え申し上げます。
 激励いただきまして大変ありがとうございます。このフィージビリティースタディーですけれども、これを含めた小児環境保健全体で約3億円の予算要求をさせていただいております。現行の予算が約8,000万円ということですので、2億2,000万の増、それをこの疫学調査のフィージビリティー調査に充てるということで現在交渉しております。
 それから、もう一点ご質問のありましたどれぐらいの規模かということでございますけれども、新聞報道等で10万人という数が出ておりますが、私どもは数万人規模ということで想定をしております。

○佐藤部会長 続いてどうぞ。

○調査官 自立支援ということでございますが、話としましては、従来の予防事業との違いといったものがある程度明確にしておく、予算要求上もしておく必要があるだろうということで、この中で我々考えましたのは、今まで面的に予防事業を行っておったんですが、その中で、個々の人間に、個々の患者さんに自律的にやってもらうような予防事業といったものを今後やっていく必要があるのではないか、そういった面で充実していく必要があるのではないかといったようなことから、自立支援ということで命名したということでございます。

○佐藤部会長 続いて北窓室長、どうぞ。

○石綿健康被害対策室長 石綿健康被害についてでございますが、まず申請の受け付けにつきましては、当初スタートしました平成18年3月、4月に大変申請が多うございまして、1月当たり900件の申請がなされたわけでございますが、今現在はそれがだんだん定常状態になりまして、1月当たり大体100件の申請が受け付けられているようでございます。
 また、健康被害がふえているかどうかということなんでございますが、私どものデータではないのですが、先般、厚生労働省が中皮腫による死亡者数、直近の人口動態統計で年間1,000人を初めて超えたというプレスリリースをされております。これがピーク時には5,000人になるだろうという予測もあることから、今後徐々に暫増傾向を示すものというふうに考えております。
 以上です。

○佐藤部会長 これで花井委員、よろしいですか。

○花井委員 すみません。

○佐藤部会長 追加でどうぞ。

○花井委員 今のご回答をいただきまして、要望したいと思うのですが、子供の調査ですね、小児環境保健に関する疫学調査につきまして、多分毎年予算をとっていかなければいけないのではないかと思いますが、大変重要な調査ですので、そこはぜひ頑張って予算を確保して、子供が12歳になるまで続けていただきたいという要望です。
 石綿につきましては、5,000人がピークというふうに言われているように、これからが本格的に健康被害が明らかになってくるのではないかと思いますので、申請するに当たって、どこに申請に行けばいいのか、どこで診てもらえばいいのかとか、といった広報や周知を今後も引き続き続けていただきたいという要望でございます。
 以上です。

○佐藤部会長 事務局の方、特にお答えにならなくてもいいですか。
 続いて崎田委員からどうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。遅くなりまして大変申しわけございませんでした。最初の検討課題に関しては賛同いたしまして、結果的にはそうなんですが、一言意見を申し上げたいと思って手を挙げました。
 それで、今後の化学物質対策のあり方についてのお話とかその後の報告事項の中で、今ご質問などもあった小児の健康保健の取組の声、疫学調査とか、こういう全体状況を拝見していますと、今の化学物質のこの方向というのは、例えば個別の物質のハザードとリスクをきちんと把握して管理を徹底していくと。そして、起きてしまったことに対しての把握とか対処もしっかりとしていくと。その中間に、私たち自身の体質が変わり始めているのではないかという大きな問題が1つ出てきているということを感じます。そういうことを考えますと、例えば産業界とか行政の大きな取組ということは非常に大事なんですが、それプラス、私たち国民自身がこういう状況をどう理解して、暮らしの中できちんと化学品と付き合っていくかとか、そういうことも大変重要な時代になってくるというふうに感じております。
 そういう意味で、国民がどう理解し、付き合っていくかという部分に関しては、拝見していると、その問題点は重々わかってくださっており、リスクコミュニケーションという形で書いてあるんですけれども、具体的にそこをどうもっていくかということに関しては、きっと具体的な予算配分なのか、プロジェクトに対するもっていき方というのがちょっと弱いのか、やはりここを少し強めていただくことで、国民自身のこの問題に対する理解を深め、関心を高め、きちんとリスクを削減する使いかたをするという全体につながってくるんだと思うので、私は現場で環境教育なども広げておりますけれども、今、温暖化対策とかそういうことの予算はかなり地方にもおりてきますので、かなりプログラムがつくれるような状況になっておりまして、3R、ごみ問題というのももちろん入っておりますが、この化学物質とどう付き合うかという部分に関してはなかなかプログラムをつくれる人材というあたりも少ないですし、なかなか情報が少ないということで、現実にはその辺が非常に弱いんじゃないかということを地域の方からの視点で感じております。個人的はそういう講座をちゃんと広めていこうと努力しているんですが、やはり制度的にその辺をきちんとするということも検討課題にぜひ入れていっていただきたいというふうに強く思っております。よろしくお願いいたします。

○佐藤部会長 はい、どうもありがとうございました。
 これは何か事務局の方でお答えありますか。答えというか……。

○環境安全課長 全体的なお答えになるかどうかわかりませんけれども、今お話の中で特にございましたリスクコミュニケーションですね、これは化学物質に関しては非常に重要な問題だというふうに私どもも思ってございまして、今現行でも今回の中間答申の中でリスクコミュニケーションの重要性というのは答申いただいてございますし、また環境省においても、現在化学物質アドバイザー制度ですとか、あるいは化学物質に関する円卓会議などを開いて、いろいろと一般国民にいかにわかりやすく提示していくかということで努力しているところでございますけれども、このあたりについてさらに一層より強化していくような方向でまた考えていきたいと思います。

○佐藤部会長 私の方からも追加させていただきたい点があるんですが、先ほどご紹介いただいた小児の環境保健に関する懇談会の報告書の中でも、リスクコミュニケーションする人材じゃなくて、子供に接する、例えば今は保育士さんというんでしょうか、そういう方々にもそういう化学物質とどう対処したらいいのかというような知識を教育で伝えられるようなことも重要だというふうなことも指摘させていただいて、崎田委員のおっしゃる日常レベルでの考え方というのは非常に大事だろうというふうに認識しております。
 ありがとうございました。
 ほかにどなたか。はい、どうぞ、藤井委員。

○藤井委員 東京都の大気汚染と水俣病との関係でちょっと質問というか、伺いたいことがあります。45ページに、東京都の大気汚染訴訟の方でいいますと、2項目に「本訴訟は提訴から10年以上という長い時間」とありますが、片側、水俣については、公式発表から50年たってまだこの地平なのかというので、何と申し上げていいかわからないような状況ですが、そこの中で42ページに与党プロジェクトチーム取りまとめ資料8月30日の項で、一時金のところがブランクになっていますが、一部マスコミで50万という金額が出たのを記憶しております。ここ空欄になっているのは、次に開かれる与党プロジェクトまでペンディングされたのかどうかということが1つと、それからこの間ずっと審査会が再開されていない鹿児島県、これは本当に再開されるめどがあるのかどうか、そういうことについても情報がありましたら教えてください。
 以上です。

○佐藤部会長 これは眞鍋さんから。

○特殊疾病対策室補佐 それでは、私の方から回答させていただきます。
 まず、42ページの中間取りまとめの額でございますが、確かにご指摘のとおり、50万という報道もございました。あと、一昨日だったかと思いますが、130万円という報道もございました。いろいろな方がいろいろなことをおっしゃっているので、そういったところから出てくる情報だと思っております。金額に関しましては本当にこれは交渉中というふうに、私どもも与党の先生方から伺っている状況でございまして、きょう時点で私の方からここが幾らですよとかいうふうに申し上げる立場でもございませんし、タイミングでもないというふうに思っております。
 それから、審査会の開催につきましてですけれども、これは新潟県、それからあと熊本県も今年の3月に再開されてございます。それまで、もちろん鹿児島県もなんですけれども、私ども環境省の幹部も現地の先生方に何回もお話ししまして、何とか再開をしてくださいというふうなお願いを鋭意続けてございます。そういったお願いは大分理解されてきておるというふうに思っておりまして、鹿児島県さんがいつごろというのはまさに鹿児島県さんにお聞きしないとわからないんですが、私ども努力は大分理解されつつあるというふうには認識しております。すみません、ちょっとクリアな答えがないですが、こういう具合でございます。

○佐藤部会長 藤井委員、これでよろしいですか。

○環境保健部長 ちょっと追加いたしますが、平成7年のときの政治解決の際には、裁判をされている方々とか認定申請をされている方々が政治解決に乗ってこられて、裁判取り下げとか認定審査取り下げということになったんですね。ところが、11件の裁判の中で1件だけ関西訴訟が残って、これが平成16年の最高裁判決ということで、またこの問題が再度出てきたという経緯もございます。
 ですから、今認定申請されている方が5,000人余りということですけれども、政治解決で順調にいけば、この認定申請の方々も政治救済されるという、本当にそうなるかどうかというのはこれはやってみないとわかりませんけれども、そういう方向もある。ある程度数がそれで収束すれば、認定作業の方も順調にいく可能性があるんじゃないかといったような期待をしているところでございます。

○佐藤部会長 はい、ありがとうございました。
 ほかに何かご質問、ご意見。はい、大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 ちょっと別の会議がありまして、おくれて参りまして申しわけありません。
 東京大気汚染訴訟の和解についてちょっとお伺いしたいのですが、大変関係者の多大なご努力によって和解が成立したことを高く評価させていただきたいと思っております。ただ、ちょっと1点だけ、非常に消極的な質問になっちゃって恐縮なんですけれども、1点、どういうふうに説明されているかだけお伺いしておきたいんですが、今回の国からの拠出に関しては、公害健康被害予防基金の方からということになっていて、予防事業としてというふうにして出されているんですけれども、都の方では恐らく医療関係の給付としてお使いになると思うんですが、そこの方の後の整理は国としてはどういうふうにおやりになっているのかというのが、ちょっとご説明だけ伺えれば大変ありがたいと思います。面倒な質問で申しわけありません。

○環境保健部長 これはあくまでも予防事業のための60億積んであった基金でございますから、東京都に対してもこれはあくまでも予算の使い方については予防事業ということで理解いただいております。

○大塚委員 はい、結構です。

○佐藤部会長 よろしいですか。
 ほかに何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。
 もしなければ、本日用意された議題はここまでのようですので、これですべて終了ということなんですけれども、よろしゅうございますか。もし全体を通じて何かご発言があれば伺いたいと思うんですけれども、特にございませんか。
 それから、後から何かパンフレットが配られましたけれども、これは何か環境省の方でご説明はないんですか。

○環境安全課長 時間の関係もございますので、ご説明申し上げませんけれども、どうぞ持ち帰って後刻またご覧いただければと思います。

○佐藤部会長 この小さい「殺虫剤と化学物質」なんていう「かんたん化学物質ガイド」というのは、先ほど崎田委員がご発言なさったことと関係するのかなというふうに若干思ったものですから。
 それでは、特にご発言もないようですので、若干早目ですけれども、本日の会議を終了したいと思います。どうもありがとうございました。
 事務局の方、何かありますか。

○調査官 次回の環境保健部会の日程でございますが、公害健康被害の補償等に関する法律によります公害健康被害補償制度における平成20年度以降の自動車に係る費用負担のあり方などにつきましてご審議いただきたいというふうに考えておりまして、本年12月を目途に開催いたしたいということを予定しております。日程調整につきましては、別途委員の先生方にご連絡させていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 それから、本日の議事録についてでございますが、原案を作成しまして委員の先生方に郵送にて確認いただいた後、当環境省の方のホームページに掲載する予定ということでございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
 以上でございます。

○佐藤部会長 はい、どうもありがとうございました。
 それでは、終了したいと思います。

午前11時45分閉会