第16回中央環境審議会環境保健部会議事録

1.日時

平成18年12月6日(水)10:00~12:00

2.場所

虎ノ門パストラル6階会議室

3.議題

【審議事項】
  1.  (1)今後の化学物質環境対策の在り方について(諮問)
  2.  (2)化学物質環境対策小委員会の設置について
  3.  (3)石綿による健康被害の救済に関する法律第37条第3項及び第48条第1項の規定に基づく政令の制定について(諮問)
【報告事項】
  1.  (1)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の施行状況について
  2.  (2)化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に相当する化学物質に係る審議結果について
  3.  (3)TCPA及びソルベントレッド135中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書の公表について
  4.  (4)化学物質環境実態調査の進捗状況について
  5.  (5)化学物質の環境リスク初期評価(第5次とりまとめ)の結果について
  6.  (6)小児の環境保健に関する研究プロジェクトについて
  7.  (7)局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査について
  8.  (8)「水俣病」問題の広がり
  9.  (9)水俣病発生地域環境福祉推進室の取り組みについて
  10.  (10)「水俣病問題に係る懇談会」提言書(概要)
  11.  (11)環境省における毒ガス問題への最近の取り組み状況について

配布資料

資料1 中央環境審議会環境保健部会委員名簿
資料2 今後の化学物質環境対策の在り方について(諮問)
資料3 中央環境審議会環境保健部会の小委員会、専門委員会の設置について(案)
資料4 石綿による健康被害の救済に関する法律第37条第3項及び第48条第1項の規定に基づく政令の制定について(諮問)
資料5 報告事項について

参考資料

資料1 中央環境審議会議事運営規則
資料2-1 化学物質排出把握管理促進法に関する懇談会報告書について
資料2-2 化学物質排出把握管理促進法の施行の状況及び今後の課題について
資料3 石綿健康被害救済制度の概要
資料4 石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する考え方について(ポイント)
資料5 「石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する考え方について」
(平成18年8月石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会取りまとめ)
資料6 「かんたん化学物質ガイド」の作成・公表について
資料7 「化学物質ファクトシート-2005年度版-」の作成・公表について
資料8 「花粉症保健指導マニュアル」の改訂について
資料9 「紫外線保健指導マニュアル」の改訂について
資料10 「熱中症保健指導マニュアル」の改訂について
資料11 小児の環境保健に関する懇談会報告書

議事録

午前10時02分開会

○調査官 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第16回中央環境審議会環境保健部会を開催いたします。
 環境保健部会委員及び臨時委員の38名のうち、本日は28名のご出席をいただいております。過半数の方が出席されておりますので、本部会は成立しておりますのでご報告申し上げます。
 まず、今回から新たな委員に参加いただいておりますので、ご紹介いたします。
 日本労働組合総連合会社会政策局長花井臨時委員でございます。このほか、本日はご欠席でございますが、社団法人日本医師会常任理事今村委員に新たに着任をいただいております。
 議事に先立ちまして、環境保健部長の上田からごあいさつを申し上げます。

○環境保健部長 おはようございます。環境保健部長の上田でございます。
 委員の先生方には、大変ご多忙中にもかかわりませず多数ご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。また、このたび新たに委員にご就任いただきました先生方に御礼を申し上げますとともに、この環境保健部会、環境保健行政推進のために非常に重要な審議会でございますので、活発なご議論をお願いしたいというふうに存じます。
 実は、私自身は5年前に、現在の環境保健部の中で環境リスク評価室長と環境安全課長をしておりまして、5年ぶりに環境省に戻ってまいりましたが、当時は化学物質問題が非常に国民の関心を呼んでおりまして、いわゆる環境ホルモンとか、ダイオキシンの問題いろいろございました。それから、いわゆるPRTR・化管法の施行、こういう問題にも取り組んだところでございますけれども、その当時から比べて非常に前進した分野もございますし、なおかつ、まだ前進の足りない部分もあるというふうに考えております。
 特に、現在は石綿対策、それから化管法、化審法の見直し、毒ガス対策、そして水俣病を初めといたします公害健康被害者の対策、そのほかにも環境保健行政のさまざまな問題が山積をしております。環境を通じて人の健康と生態系を守っていくという私どもの使命を前進させるために、ぜひ先生方にもいろんなご意見をいただきたいと考えております。よろしくお願いを申し上げたいと思います。
 なお、本日は3点ご議論をいただくことになっておりまして、まず、今後の化学物質環境対策の在り方について、大臣の方から諮問を受けておりますので、これをお願いしたいと思います。それから、それに基づきまして化学物質環境対策小委員会の設置についてご論議をいただき、さらにもうの一つ諮問といたしまして、石綿による健康被害の救済に関する法律第37条第3項及び第48条第1項の規定に基づく政令の制定ということで、石綿対策にかかわる事業者負担の問題につきましてご議論をいただきたいと思います。
 このほか、昨今の環境保健行政の主な動向について、資料に基づいて関係課室長からご報告をさせていただきたいと考えているところでございます。これらの案件につきましても、ぜひ忌憚のないご意見をいただきまして、私ども行政の道しるべを出していただきますようにひとつよろしくお願いいたしまして、簡単でございますけれども、ごあいさつと御礼にかえたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○調査官 引き続きまして、前回3月の部会以降環境省内の人事異動がございまして、改めて各担当者をご紹介したいと思います。中央、環境保健部長から、委員の先生方から見ますと左手の方でございますが、大臣官房審議官の寺田でございます。

○大臣官房審議官 寺田でございます、よろしくお願いします。

○調査官 大気環境課長の松井でございます。

○大気環境課長 松井でございます。

○調査官 石綿健康被害対策室長の瀬川でございます。

○石綿健康被害対策室長 瀬川でございます。

○調査官 保健業務室長の赤川でございます。

○保健業務室長 赤川でございます。

○調査官 特殊疾病対策室長の岩崎でございます。

○特殊疾病対策室長 岩崎でございます。

○調査官 右の方にまいりまして、環境安全課長の青木でございます。

○環境安全課長 青木でございます。

○調査官 化学物質審査室長の森下でございます。

○化学物質審査室長 森下でございます。

○調査官 環境リスク評価室長の北窓でございます。

○環境リスク評価室長 北窓でございます。

○調査官 最後になりましたが、私、企画課調査官の上野でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、続きまして、お手元にお配りしました資料の確認をさせていただきます。資料多数ございます。まず資料1でございますが、中央環境審議会環境保健部会委員の名簿でございます。資料2、今後の化学物質環境対策のあり方についての諮問でございます。資料3、中央環境審議会環境保健部会の小委員会、専門委員会設置についての案でございます。資料4、石綿による健康被害の救済に関する法律第37条第3項及び第48条第1項の規定に基づく政令の制定についての諮問でございます。資料5、報告事項についてでございます。
 次に、参考資料の方でございますが、参考資料1としまして、中央環境審議会議事運営規則でございます。参考資料2-1としまして、化学物質排出把握管理促進法に関する懇談会報告書について、参考資料2-2としまして、化学物質排出把握管理促進法の施行の状況及び今後の課題についてです。参考資料3としまして、石綿健康被害救済制度の概要についてがございます。参考資料4でございます。石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する考え方についてのポイントでございます。参考資料5としまして、石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する考え方についてでございます。参考資料6としまして、「かんたん化学物質ガイド」の作成・公表についてのお知らせでございます。参考資料7としまして、化学物質ファクトシート-2005年度版-」の作成・公表についてのお知らせでございます。参考資料8としまして、「花粉症保健指導マニュアル」の改訂についてのお知らせでございます。参考資料9としまして、「紫外線保健指導マニュアル」の改訂についてのお知らせでございます。参考資料10としまして、「熱中症保健指導マニュアル」の改訂についてのお知らせでございます。最後に参考資料11としまして、小児の環境保健に関する懇談会報告書でございます。以上、過不足ございましたら事務局の方にお申し出いただければと思います。
 それでは議事の方、佐藤部会長、よろしくお願いします。

○佐藤部会長 おはようございます。佐藤でございます。師走になりまして、委員の皆様方にはますますお忙しいところと思いますけれども、多数ご出席いただきましてありがとうございます。
 それでは、早速審議にかかりたいと思います。
 まず、議題1、今後の化学物質環境対策の在り方について、これは議題2の化学物質環境対策小委員会の設置についてと関連がございますので、一括してご審議いただきたいと思います。お手元の資料2にございますように、中央環境審議会に意見を求める諮問が環境大臣から11月24日付で発出されております。その後、本諮問は鈴木会長から環境保健部会に付議されましたので、本日の部会でご審議いただきたいと思います。
 それでは、まず事務局から本件についてのご説明をお願いいたします。

○化学物質審査室長 それでは、資料2に基づきましてご説明をさせていただきます。
 資料2は化学物質関係の諮問文ということでございます。ただいま部会長からご説明ございましたように、平成18年11月24日付で若林環境大臣から中央環境審議会、鈴木会長に対しまして環境基本法第41条第2項第2号の規定に基づき、今後の化学物質環境対策の在り方について貴審議会の意見を求めるという旨の諮問がなされております。
 諮問理由は以下に記載されているとおりでございますけれども、ご説明の方は紙をおめくりいただきまして、その紙の裏側に添付資料をご用意しております。こちらで説明させていただきたいと思います。既にご案内のように、第3次環境基本計画が本年4月7日付で閣議決定がなされております。化学物質関係ですけれども、その中で重点分野政策プログラムの一つに位置づけられておりまして、2020年ごろまでを見通しまして中長期的な目標、それから施策の基本的な方向、これらを設定した上でそこに線を引いてございますけれども、4つの重点的取組事項、1つは科学的な環境リスク評価の推進、2つ目は効果的・効率的なリスク管理の推進、3つ目はリスクコミュニケーションの推進、4つ目は国際的な協調の下での国際的責務の履行と積極的対応ということがうたわれてございます。
 その一方で、化学物質関係ですけれども、法律としてその対策の主要な柱を成してございます2つの法律、化学物質排出把握管理促進法、それから化学物質審査規制法でございますけれども、それぞれ平成19年以降、それから平成21年以降に法定見直しの時期を迎えるというタイミングになってございます。したがいまして、第3次環境基本計画のご提言、内容を踏まえまして、重点取り組み事項に沿った内容を具体化していく、そして、それを強力に推進していくということが必要になっており、今般、このような諮問をさせていただいているということでございます。3番目は、その諮問が環境保健部会に付議されたという趣旨の資料でございます。
 それでは、お手元の参考資料の2-1をご覧いただけますでしょうか。「化学物質排出把握管理促進法に関する懇談会報告書について」というタイトルの資料でございます。平成19年に見直しがスタートいたします化学物質排出把握管理促進法でございますけれども、これにつきましては本年5月に化学物質排出把握管理促進法に関する懇談会を設置いたしまして、既に検討を進めているところでございます。座長は大塚先生でいらっしゃいます。本年9月には、今後の課題と対応の方向というものを整理いたしました報告書を取りまとめていただいております。報告書自体は、今回の参考資料2-2として配付をさせていただいております。
 ご説明は、参考資料2-1に基づきまして、懇談会報告書の概要をご紹介させていただきたいというふうに思います。例えば、真ん中のところですけれども、化学物質排出・移動量届出制度、いわゆるPRTR制度でございますけれども、工場、事業所からどれぐらい化学物質が排出をされているか、そういったことを登録する制度でございますが、この排出量につきましては、これまで低減をしてきていること、そしてPRTRデータの多面的な利用が進展しているというふうな評価をいただいております。その上でデータの一層の活用、個別事業所の届出データの国による公表を含めて、国民が容易に入手できる手法の検討、そのほか届出事項、対象物質、対象事業者の見直し、地方公共団体の役割といったものにつきまして、多岐にわたる事項についてご検討をいただいているというところでございます。
 それから、真ん中あたりのMSDS制度でございますけれども、この制度はある種の化学物質やそれらを含みました製品を事業者間でやりとり、譲渡をする際に、その性状や取り扱いに関する情報の提供を事業者に義務づけるという制度でございますけれども、このMSDS制度につきましては国際調和の推進が大事である、あるいは国民への伝達が重要とした上で、MSDS制度を含む有害性情報の伝達に関する制度につきまして、化学物質審査規制法との一体的な検討が必要であるという旨のご指摘をいただいているところでございます。
 また、[3]のところでございますが、自主的な化学物質管理につきましても、事業者による自主管理計画の作成や、より安全な物質への代替を確保するなどということにつきまして、ご提言をいただいているところでございます。
 以上ご説明をさせていただきましたように、今後の化学物質環境対策の在り方につきまして、この環境保健部会でご審議をいただきたいと考えております。つきましては、本件は極めて専門的な事項であるということで、本部会に化学物質環境対策小委員会を設置いただきまして、ご議論をいただきたいというふうに考えてございます。
 資料3をごらんいただけますでしょうか。中央環境審議会環境保健部会の小委員会、専門委員会の設置についてというタイトルの資料でございます。
 環境保健部会にはこれまで、化学物質審査小委員会、化学物質審査規制制度小委員会、石綿健康被害救済小委員会、それから化学物質評価専門委員会をそれぞれ設置させていただいておりますけれども、既に所要の審議を終了いたしております化学物質審査規制制度小委員会、それから石綿健康被害救済小委員会につきましては廃止をするとともに、新しく化学物質環境対策小委員会というものを設置していただくことをお諮り申し上げたいというふうに考えております。
 それから、資料3の2の(1)、新しい2の(1)といたしまして議事運営規則、これ参考資料の1でお配りいたしておりますけれども、議事運営規則第8条の小委員会として、化学物質環境対策小委員会を、(2)化学物質環境対策小委員会は今後の化学物質環境対策の在り方について調査審議を行う。(3)化学物質環境対策小委員会の決議は、部会長の同意を得て部会の決議とすることができるとの規定を盛り込んでいただきますよう、ご検討をお願いしたく存じます。
 ご説明は以上でございます。

○佐藤部会長 どうもありがとうございました。
 それでは審議に入る前に、化学物質排出把握管理促進法に関する懇談会の座長を務められた大塚委員から、何か補足の……

○大塚委員 ごく簡単に補足させていただきます。
 今、森下さんにお話しいただいたとおりでございますけれども、参考資料2-2の17ページにございますような委員の先生方にご協力いただきまして、この報告書をまとめさせていただきました。
 化学物質管理法の制定から7年たっておりますけれども、その間の経験を踏まえまして課題を整理させていただいたということでございまして、自治体とか、NGOとか、事業者の方々のいろいろなニーズを踏まえて、この報告書をまとめたということでございます。今後の問題としては、先ほどお話しがありましたように、情報伝達のあり方について、化審法と一体となった取り組みというもの、検討というものが必要であるということを申し上げさせていただきたいと思います。
 以上、簡単ですけれども、補足させていただきます。

○佐藤部会長 ありがとうございました。
 議題1で諮問があって、それにどう答えるかということで今事務局の方からの小委員会の設置という原案を提示していただきましたから、何かご意見があれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
 特ございませんか、はい、どうぞ。

○森永委員 石綿は化学物質には今含まないという考え方ですか、そこだけ一言聞いておきたいんですけれども。

○化学物質審査室長 まず、法律に即してご説明をさせていただきたいと思いますけれども、2つ法律がございます。化学物質排出把握管理促進法、それから化学物質審査規制法ということがございますけれども、前者の化学物質排出把握管理促進法では石綿を対象物質としてございます。したがいまして、PRTR制度の一部として石綿につきましては環境への排出ということにつきましては若干情報が収集されるということになってございます。一方、化学物質審査規制法という法律でございますけれども、こちらは化学物質を化学反応させてつくったものを規制対象にして、その製造などにつきましていろんな規制をかけるという仕組みの法律になってございまして、現在は化学物質審査規制法では石綿につきましては規制対象ではないということになってございます。

○佐藤部会長 森永先生、よろしいですか。

○森永委員 私が聞きたかったのは、化学物質環境対策小委員会のここの化学物質に石綿は含まないのか、含むのかを聞きたかっただけなんです。

○化学物質審査室長 そういう意味で、この化学物質排出把握管理促進法、それから化学物質審査規制法、これからある意味で一体的にご議論をいただくための小委員会を設置いただきたいということでお諮り申し上げておりまして、当然そのスコープの中には石綿も入ってくるというふうに理解をしていただければいいと思います。

○森永委員 わかりました。

○佐藤部会長 よろしいですか。
 ほかに何か、はい、どうぞ。

○藤井委員 参考資料2-1の一番最後の[3]の2つ目に、より安全な物質への代替を含む自主的な化学物質管理に関する指針の作成とありますが、この間の見直しまでに354物質の中でより安全な物質への代替というのが行われているのか、いないのか、これからの課題なのか、そのあたりのことを聞かせてください。もしあるとすれば、どういう例があるかをお聞かせください。

○佐藤部会長 現状についてですけれども、これは事務局の方から。

○化学物質審査室長 このPRTR対象物質につきましては、先ほど申し上げましたように、現在排出量についてはトータルの量でございますけれども低減傾向にあると。そのいろんな要因がございます。その中には排出自体を減少させたという取り組みがございますし、それから物質をAというものからBというものに変えた、物質代替を行ったというような事例もございます。ただ、懇談会でご指摘をいただきましたのは、本当にAからBに変わったときに全体のリスクが変わっているのかどうかと、減少の方向に向いているのかどうかということにつきまして、それをきちんと確保する、それを確実なものにしていくということが大事じゃないかというようなご指摘がございました。
 実際にどういった事例があるかということでございますけれども、これはなかなか、個別事業所の中の話でございますので、外にそういう情報が発信をされていないということもございますが、例えば、有機溶剤を例にとりますと、これまで湿式のものが用いられていたものが乾式のものになるといったような形で、できるだけ環境に負荷をかけないような形で工場、事業所でお取り組みをされているというような事例もあるということでございます。私どもとしましては、そういった取り組みをまさにもっと広げていくというようなことが必要ではないかと考えておりまして、そういった方向性で今後、もし設置をご承認いただければ、この小委員会の中でその誘導策などにつきましてご審議をいただければというふうに考えているところでございます。

○佐藤部会長 藤井委員、よろしいですか。

○藤井委員 はい。

○佐藤部会長 ほかに何かご質問、はい、須藤先生。

○須藤委員 化学物質の在り方についての進め方、小委員会、専門委員会を設置してやっていくということについては、当然、ほかの部会でもこういうやり方をやりますので結構だろうと思いますが、小委員会の(3)の部分ですよね、小委員会の決議は部会長の同意を得て部会の決議とすることができるということで、小委員会のメンバーじゃない方が知らないうちに決議をされてしまうという可能性があって、それが問題になったことも過去にありますので、ここで重要案件は例えばもう一度ここで報告するなり、そのまま決議されてしまうかと思うんですが、その辺のところを最初ですのでクリアにされたらいかがでございましょうか。

○佐藤部会長 これは何か事務局の考え方あるんですか。部会長が承認すればなってしまうといって独善的にやろうという気は私はございませんけれども、ただ仕組みとして若干問題があるんではなかろうかというご意見だと思いますが。

○須藤委員 仕組みというか、ここではっきりさせておいた方が、最初ですのでよろしいんじゃないでしょうかというのが私の意見です。

○佐藤部会長 じゃ、事務局の方から。

○化学物質審査室長 ご指摘をいただきましたように重要な点だと思っております。節目節目でご報告をさせていただきまして、ご意見をちょうだいする機会をいただきたいというふうに今後させていただきたいと思っております。

○佐藤部会長 部会長の同意というのは、部会の各委員を代表する意見としての同意ということだろうと私は理解しますけれども、ただ、やはり須藤先生ご指摘のように、その辺ははっきりさせておいた方がいいということなので、今事務局からご提案あったようにできるだけお知らせしながらやるということでしょうかね。よろしゅうございますか。
 ほかに、どなたかご意見ございませんでしょうか。もしこれ以上なければ、今ご質問あった点、あるいはご指摘のあった点を踏まえながら、この課題を専門的に議論するための化学物質環境対策小委員会、そういう名前になろうかと思いますけれども、これを議事運営規則第8条の小委員会として設置することとしたいと思います。
 この小委員会のメンバーにつきましては、先ほどの運営規則第2条の規定によりまして、部会長が指名するということにされておりますので、ご一任を願えればと思います。よろしゅうございましょうか。

○(「異議なし」)

○佐藤部会長 ありがとうございました。  それでは、今後の小委員会の進め方について事務局から何かお話しがあれば伺いたいと思いますが。

○化学物質審査室長 ありがとうございます。化学物質環境対策小委員会でございますが、第1回の会合をことしの12月26日、暮れの押し詰まったところで恐縮でございますが、午前10時から開催をしたいと考えております。この第1回会合ですけれども、今後の化学物質環境対策の在り方につきまして、さまざまなお立場からご意見をいただくということを考えております。さらに今後の進め方について、その場でご審議をいただくということを予定しております。
 また、事務局といたしましては、年が明けまして第2回会合以降当面の間は、まず化学物質排出把握管理促進法の見直しにつきましてご審議をいただきたいと考えております。また、その際には、産業構造審議会で設置が検討されておりますワーキンググループと合同でご審議をいただくということを、現在検討しているというところでございます。
 以上です。

○佐藤部会長 ありがとうございました。では、そのように進めさせていただきたいと思います。
 それでは、次の議題に移ります。
 石綿による健康被害の救済に関する法律第37条第3項及び第48条第1項の規定に基づく政令の制定についてということでございます。
 お手元の資料にございますように、中央環境審議会に意見を求める諮問が環境大臣から11月24日付で発出されております。その後、この諮問については鈴木会長から環境保健部会に付議されましたので、本日の部会でご審議いただきたいと思います。
 それでは、事務局から本件についてのご説明をお願いいたします。

○企画課課長補佐 それでは資料についてご説明させていただきます。
 資料4でございますけれども、石綿による健康被害の救済に関する法律第37条第3項及び第48条第1項の規定に基づく政令の制定についてということで、事業主負担に関しての諮問でございますけれども、具体的には、一般拠出金率の算定の方法及び特別拠出金の額の算定方法についての政令を定めることについての諮問ということでございます。
 諮問文のご説明をさせていただきます前に、参考資料3から5まで資料をご用意しておりますので、まず石綿の健康被害救済制度の概要でありますとか、あるいは事業主負担に関する検討の経緯等につきまして、参考資料を用いてご説明をさせていただければと思います。
 まず参考資料3、石綿健康被害救済制度の概要でございます。 石綿による健康被害につきましては、昨年度大変大きな社会問題になりまして、こうした健康被害の迅速な救済を図るという観点から、新しく石綿による健康被害の救済に関する法律というのがことし2月10日に公布をされたわけでございます。また、行政としては極めて異例なことで、施行日のところに救済給付の支給と書いてございますけれども、ことし3月27日から既に制度の方は施行されておるところでございます。実際には、3月27日の1週間前、3月20日から被害者の方からの申請を受け付けるということでスタートしておりまして、資料の一番下の部分にございますけれども、本年10月末現在の申請の状況ということで、療養中の方あるいは制度が施行されます前にお亡くなりになられたご遺族の方からの申請ということで、既に3,000件を超える申請をいただいておるという状況でございます。
 また、その右側に認定の状況と書いてございますけれども、11月17日現在ということで、そうした3,000件を超えます申請を受けまして、順次認定の方も進めさせていただき、また認定をされた方につきましては既に給付の方もスタートしておるという状況でございます。
 こうした被害者の方への給付に必要な費用でございますけれども、中ほどに「石綿健康被害救済基金」と書いてございますが、今回の石綿健康被害救済制度につきましては、制度全体について5年以内に見直しをするということが規定されてございますこともありまして、当面の5年間必要となる費用について政府の方で見込んでおるわけでございますけれども、約760億円を見込んでございます。こうした費用を、今回の制度はあくまでも損害賠償責任に基づいた制度ではごさいませんので、上に書いてございます事業主と国、それから地方公共団体、社会全体で費用を負担して、被害者の方の救済を図っていこうという仕組みになってございます。当面の費用につきましては、この真ん中に書いてございます国というところでございますけれども、昨年度の補正予算あるいは今年度の当初予算におきまして、約400億円の費用を既に国の方で交付をしております。したがいまして、来年度以降毎年度約90億円の費用が必要になるということでございまして、来年度以降、地方公共団体からの費用の拠出も始まりますし、また事業主さんからの費用の拠出もスタートをするということでございます。したがいまして、今回、この事業主の負担に関する詳細につきまして、考え方をご検討いただく必要があるということでございます。
 地方公共団体につきましては、国の費用負担の4分の1に相当する金額ということで、具体的には約92億円ということでございますけれども、先般11月24日に全国知事会議の方で、今回の拠出についてはやむを得ないという方向につきまして、確認をいただいたところでございます。
 したがって、残りますのが事業主の負担ということになるわけでございますけれども、法律の中で大きな枠組みの方は決まってございまして、2つの方法で事業主からの費用徴収をするということになっておるわけでございますけれども、まず[1]でございますが、労災保険適用事業主等と書いてございます。全国で約260万の事業場ということになるわけでございますけれども、労災保険の保険料と合わせて費用を徴収させていただくということで、これを法律の中では一般拠出金という名目で呼んでございます。この一般拠出金として徴収させていただく部分と、[2]といたしまして、一定の要件に該当する事業主と書いてございますが、石綿との関係が特に深い事業主、法律の中では特別事業主という言い方をしております。この特別事業主からは追加的な費用、特別拠出金を拠出していただくという、私どもとしてはいわゆる二階建ての方式というふうに呼んでございますけれども、こうした枠組みで事業主からの費用徴収をスタートするということでございます。
 この事業主の負担に関しましては、参考資料5をご覧いただきたいと思いますけれども、環境省の方に事業主負担に関する検討会をことし7月に立ち上げてございまして、8月末に考え方を取りまとめいただいたところでございます。1ページお開きいただきますと名簿を書いてございますけれども、本日もご出席をいただいております内山委員に座長をお願いいたしまして、産業界からの代表の方にもお入りいただきまして、事業主負担の考え方についてお取りまとめをいただいたということでございます。本日は、この検討会の取りまとめをご説明するにはちょっと時間がございませんので、参考資料4にこの検討会の取りまとめのポイントにかかわる部分につきまして抜粋した資料をご用意しております。こちらでご説明をさせていただきたいと思います。
 まず、1番目に事業主負担の総額ということで、来年度以降事業主さんにどの程度の費用をご負担お願いするのかということでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり19年度以降約90億円の費用が必要になると見込んでございまして、ここから国が事務費として負担する分と地方公共団体が毎年度拠出をいただく部分と、これを除きますと73.8億円という額になるわけでございます。この73.8億円を一般拠出金、それから特別拠出金、この2つの方式で徴収をさせていただくということになるわけでございますが、まず2番目のところで追加的な費用、特別拠出金を徴収させていただく特別事業主を、どのように選定をするかということで、特別事業主の要件についてご検討をいただいております。
 (1)でございますけれども、大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設届出工場と書いてございますが、ここで言う特定粉じんというのが石綿でございまして、石綿を発生する施設を届け出ている工場、あるいは行政の方で捕捉をしております石綿に関連する事業場に関するデータを持ち寄りまして、事業場のリストをつくるということが、まず(1)でございます。その上で選び出した事業場のうち、ここに3つほど丸を打ってございますけれども、こうした基準で選び出した事業場の事業主を特別事業主としてはどうかということでございます。
 まず1つ目の丸が石綿の使用量でございますけれども、事業場における累計の石綿の使用量が1万トン以上であるということ。2つ目が、工場があった地域における被害の発生状況ということになるわけですけれども、事業場の所在する市区町村の中皮腫による死亡数、人口10万人当たりの数値をとりまして、これが全国平均以上であること。3つ目の基準が事業場における、これは工場内部での被害ということになるわけですが、石綿にさらされる業務による肺がん、中皮腫の労災の認定件数が10件以上であること。この3つの要件で事業場を絞り込みまして、そうして選ばれた事業場の事業主を特別事業主とするという考え方でございます。 私どもの方で、この要件に合致する事業場を選び出しましたところ、特別事業主は4社となる見込みでございます。
 ここからが今回の諮問にかかわる部分でございますけれども、3番目のところで、特別拠出金の額の算定方法というふうに書いてございます。法律の中では、石綿の使用量と病気の発生状況、両者を勘案して額を求めるということになってございまして、(1)の部分でございますけれども、事業主負担の総額を石綿の使用量にかかわります部分と指定疾病、病気の発生状況にかかわる部分に案分をするということでございます。大変恐縮でございます参考資料5の5ページにイメージ図を掲載してございますので、あわせてごらんいただければと思いますけれども、事業主負担の総額でございます73.8億円につきまして、我が国におきます石綿の使用量全体が左の箱でございます。また右側が、我が国における指定疾病の発生状況分ということで、これは労災の認定件数を用いておるわけでございますけれども、その箱でございまして、この73.8億円を(A)(B)の2つの部分に分けるということでございます。
 指定疾病の発生状況につきましては、労災認定件数を使うと今申し上げたわけでございますけれども、これはあくまで件数ということでございますので、労災認定件数に170を乗ずるということで、海外の文献におきまして石綿の使用量170トンにつき中皮腫の患者が1名発生するという文献がございます。この文献に基づいて労災の認定件数に170を乗ずることによって石綿の使用量に換算いたしまして、73.8億円を2つに案分をするということでございます。その上で各特別事業主、これは4社ということでございますけれども、この特別事業主の該当する事業場におきます石綿の使用量、それから労災の認定、それぞれの持ち分に当たります額を算定いたしまして、その合計した額を特別拠出金の額にしようという考え方でございます。このイメージ図で申し上げますと、グレーで囲ってある部分の合計額を特別拠出金の額にするということでございます。結果、特別事業主4社で拠出をお願いいたします特別拠出金の総額でございますけれども、私どもの方で試算をいたしましたところ、毎年度3億3,800万円程度となる見込みでございます。したがいまして、事業主負担の総額が73.8億円でございますので、ここから特別拠出金の総額の見込額でございます3億3,800万円を引きますと、約70億円ということになるわけでございますが、この70億円を広く労災保険適用事業主の方から一般拠出金として徴収をさせていただくということになるわけでございます。
 一般拠出金につきましては、法律の中で賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額を一般拠出金とするということになってございまして、その賃金総額に掛ける率でございますけれども、約70億円を賄うために必要な率といたしまして試算をいたしますと、1,000分の0.05という率になる見込みでございます。この1,000分の0.05という率が果たして実際の負担額としてどの程度の額かということになりますと、賃金総額が500万円の従業員の方お1人につき年間のご負担が250円ということになるわけでございまして、例えば、そうした従業員の方が10名いらっしゃる中小企業の方からの徴収額といたしましては、2,500円というご負担になるということでございます。
 ただいまご説明をさせていただきました事業主負担に関する考え方でございますけれども、私どもとしては制度見直しまでの当面の4年間につきましては、こうした考え方で進めさせていただきたいというふうに考えておりますけれども、石綿による健康被害の状況につきましてはまだまだ十分なデータが得られていないという状況でございますので、制度全体の見直しが予定されております5年以内の見直しにおきまして、こうした事業主負担に関する考え方も含めて再検討することが適当であると、これは検討会におきます報告書の方にも書いてございますけれども、制度見直しのときにあわせて再検討をさせていただくということでございます。
 資料4の方にお戻りいただきたいと思いますけれども、ただいまご説明させていただきましたような検討会でお取りまとめいただいた考え方に沿って条文化を進めてきたわけでございます。4ページをお開きいただきたいと思いますけれども、石綿による健康被害の救済に関する法律の抜粋を掲げてございます。37条というところに一般拠出金についての規定があるわけですけれども、労災保険適用事業主から徴収する一般拠出金、それから船舶所有者から徴収する一般拠出金につきまして、第3項に一般拠出金率は政令で定めるところにより環境大臣が定めるということになっておりまして、その第4項で、この政令を制定するに当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聞かなければならないとされております。
 また同様に、第48条でございますけれども、特別拠出金の額の算定方法につきましても政令で定めることになっておりまして、この政令の制定に当たって中央環境審議会の意見を聞かなければならないというふうにされておるわけでございます。この規定に基づきまして、今回政令を私ども事務局の方で準備をさせていただいている内容が別紙ということでございまして、ご説明につきましては、ただいまご説明させていただいた内容と重複するものでございますので、割愛をさせていただきたいと思いますけれども、1番と書いてあるところが一般拠出金率の算定方法についての規定でございます。2番が特別拠出金の額の算定方法についての規定ということでございまして、このような形で政令を定めさせていただくことについて、本日当部会の方でご審議をいただければというふうに考えております。
 冗長な説明になりましたが、以上でございます。

○佐藤部会長 どうもありがとうございました。
 石綿による健康被害の救済については、もう既に走り出している部分がございまして、申請を受けて認定をするという業務が行われています。小委員会で行っているわけですけれども、きょうはここにも何名かの委員の先生方にもご参加いただいているかと思います。大変な業務ですけれども、改めて感謝申し上げたいと思います。
 ただいま、拠出の方のやり方についてのご説明があったわけですけれども、何かご質問、ちょっと複雑なところもあろうかと思いますけれども、ご質問あるいはご意見がありましたら伺いたいと思います。
 花井委員から。

○花井委員 ありがとうございます。
 本日初めてなもので、ちょっとピント外れの質問になるかと思いますが、3点の質問と意見を1つ述べさせていただきたいと思います。
 1つ目は、今ご説明のありました特別事業場に該当する要件の3項目についてでございます。特に2番目と3つ目のところなんですが、いずれも平成16年までのというふうになっております。この法律は5年以内の見直しとなっているかと思うのですが、それ以降のデータはどのように集積され、公表されるのかということです。私は、この要件は毎年見直されるのかと思っておりましたら、今のご説明では当分この条件で、4社でいくというお話しだったものですから。そうしましたら17年以降のデータはどうなるのかということです。
 それから資料3のところですが、申請が3,240件に対しまして認定数がまだまだ追いついていないのかなという印象がございます。認定に当たられている方のご努力というのはるる伺うのですが、この迅速な認定に向けまして、今後そういう対策をとられようとしているのかということが2つ目でございます。
 3つ目でございますが、参考資料4にかかわる話です。特別事業主の該当の要件に該当するのが現在4社になる見込みと出されております。その4社の負担する金額が3億3,800万というご説明だったのですが、それを4社で負担する、負担のあり方はどのように決められているのかということです。
 それから意見でございますが、私ども連合といたしまして、石綿につきまして大きな問題だととらえておりまして、私の前任者の江森も今年の2月に本部会で意見を提出し、考え方を述べさせていただいたかと思います。昨日締め切りのありましたパブリックコメントでも意見を出させていただきましたが、この特別事業場の該当要件の3番目の労災の認定数につきましては、ぜひとも削除いただきたいと強く要望したいと思います。
 私どもが心配しておりますのは、過去の労災の保険給付者を加えると労災隠しが非常に増加するのではないかということです。労働者のアスベスト被害を積極的に労災で認定してもらおうと頑張った企業が、同様に危険性のある同業他社と比較して、より多くの拠出金を負担するという不公平なことがあってはならないと考えていますので、ぜひともその 3点目の要件につきましては削除していただきたいと思います。

○佐藤部会長 ありがとうございました。
 質問が3つとご意見を伺ったわけですけれども、これはまず質問の方から、事務局の方でお答えいただきたいと思いますが。

○石綿健康被害対策室長 担当別になりますけれども、被害の迅速な救済に向けての対応をどうしているかというご質問に先にお答えさせていただきます。2つの要因がございまして、1つは役所の方でどれだけ作業を早く進められるのかということと、もう一つは、医療の現場でどれだけのデータをきちっと出していただけるのか、2つあると思います。私どもの方の政府行政での対応といたしましては、医学的な安定の必要なものにつきましては、先ほどもご紹介ございました中環審の小委員会でご審議をいただいております。ここでたまってしまうことがないということが非常に重要だと思いますので、週に1回、2回、関連する会議を先生方にお集まりをいただきまして開催をして処理をしていくということで、大変先生方にご協力をいただいて取り組みを進めております。現状では最大と申しますか、大体200件程度月は処理できるような状況でございまして、現状で申しますれば毎月毎月の申請数を上回っている状況にあるというところでございます。引き続き認定作業について努力をしていきたいと思います。
 もう一つ重要なのは、認定作業をいたしましても十分な医学的なデータがついておりませんと、どうしてももう1回資料をくださいということで時間がかかってしまうということがございます。この点につきましては、現場の主治医のお医者さんに、どれだけ判定に当たって必要なデータがどういうものがあるのかということをご理解いただくことが大切でございますので、この点につきましては6月に1度、こういう点が重要だということを取りまとめた文書を各医療機関に配布するように関係機関にお願いをするということをやっております。引き続き、医療機関向けにも広報を進めて、最初から出てきたデータで審査ができるということで認定作業が早くなるように努力をしていきたいと思っております。

○佐藤部会長 今の2番目の答えですが、よろしゅうございますか。
 はい。じゃ、別の質問がありましたので。

○企画課課長補佐 それでは1番目と3番目のご質問についてお答えを申し上げたいと思いますけれども、特別事業主の選定の要件として掲げてございます3つの要件につきまして、より新しいデータの集積あるいは公表はどういう取り扱いになるのかというご質問であったかと思います。
 まず、石綿の使用量につきましては、これはもう既にご案内かと思いますけれども、石綿製品の製造等がもう原則禁止をされておるということがございますので、新たに使用される石綿というのは本当にごく微量、ごく例外的に認められたものについての使用というのが考えられるわけですけれども、大幅にデータが更新されるというようなことは考えにくいということがございます。また、労災の認定件数につきましては、ご意見の方にもございましたけれども、毎年更新されたデータをもとに見直しをするということになりますと、逆に労災隠しにつながるという懸念もあるのではないかというふうに考えておりまして、私ども今回、事業主負担の検討を行うに当たりまして、先ほど申し上げました検討会においてご審議をいただいたわけですけれども、その時点で直近のデータというものを使用いたしまして、検討を進めさせていただいてきたというのが現状でございます。
 また、もう1点、労災の認定件数について申し添えますと、16年度までのデータについては既に厚生労働省からデータが公表されておるという状況でございますけれども、17年度以降のデータについては、現時点においてもまだ公表されていないということでございまして、私どもとしてもそのデータを把握していないという状況でございます。
 それから、もう1点の方のご質問でございます。4社について3億3,800万円という額をどのように算出をするのかというご質問であったかと思いますけれども、先ほどご説明させていただいた特別拠出金の額の算定方法ということで、事業主負担総額73.8億円という額があるわけですが、これを大きく石綿の使用量にかかわります部分と指定疾病の発生状況、労災の認定件数にかかわります部分の大きく2つに分けまして、それぞれ特別事業主の所有されている該当する事業場の持ち分といいますか、その工場でどの程度石綿が使われていたのか、あるいは、その工場内で労災の認定件数が何件出ているのかという割合に応じまして、額を算定いたしております。したがいまして、4社で3億3,800万円ということでございますけれども、その4社のご負担いただく額というのは当然石綿の使用量が多く、また労災の認定件数が多いところは当然多くなりますし、そうした数値が低いところはより低くなるということで傾斜があるものでございます。

○佐藤部会長 ただいま質問の1番と3番目のご質問、それからご意見あったことについて環境省の考え方が出てきたと思いますけれども、花井委員、いかがでしょう。

○花井委員 労災のところにつきましては、私は納得できませんが、そういう説明だというふうに受けとめさせていただきたいと思います。
 2番目につきましてはまだご回答がないかと。人口の死亡の問題でございます。

○企画課課長補佐 人口につきましては、市町村別の中皮腫の死亡数というのは公表されたデータというのはございませんが、実はこの元データといたしましては、厚生労働省の人口動態調査という調査を用いてございます。そのデータを、これも検討会でご審議をいただくに当たりまして死亡個票というふうに呼んでおりますけれども、個々の中皮腫でお亡くなりになられた方の原データですけれども、これを厚生労働省の方から入手いたしました。これは当然、目的外の使用になるということで、総務省の目的外使用の承認を受けた上でデータを入手して集計をさせていただいたものでございまして、厚生労働省さんの方で公表されているデータは都道府県別のデータしかないわけでございますが、今回、この検討に当たってということで市町村別のデータを改めて集計し直し、また、できる限り公表させていただくということで、環境省のホームページにおきまして、特に症例数といいますか、実際に中皮腫で亡くなられた方の数が少ない市町村については、個人が特定されるおそれがあるということで秘匿措置を講じてございますけれども、データの方は既に環境省のホームページの方で市町村別の中皮腫の死亡数についても公表させていただいておるところでございます。
 先ほどのご説明の中で、中皮腫の死亡数については、したがいまして17年度以降のデータを使おうといたしますと、また改めて目的外使用の承認をとってデータを更新するということは、技術的にできないということではございませんが、石綿の使用量と労災の認定件数の方を逆に更新しないにもかかわらず、その一つの要件だけを更新するというのも全体としてのバランスのこともございまして、そういう意味では市町村別の中皮腫の死亡数についても、16年度までのデータでもって判断をさせていただきたいというふうに考えております。

○佐藤部会長 よろしゅうございますか。
 ほかに何かご質問あるいはご意見あれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 意見を1つ申し上げさせていただきたいと思いますけれども、この検討会を大変ご苦労なさって、非常に精緻にまとめていただいたと思います。ただ1点だけちょっと気になるのは、全体が73.8億円のうち特別拠出金は3億いくらということで、4社だけということになった点は、多少、国民がどう思うのかというのはちょっと私よくわかりませんが、今回は緊急にできた法律で、それに基づいて政令をつくっておられますので、これで大変結構だと思うのですが、今回そもそも原因者ということにはなっていないので、法律自体がそういうことですけれども、原因者の責任というところが将来的に因果関係がはっきりしてきた場合には、何らかの別の対応が必要になるのではないかということも当然考えられると思いますので、これは先ほどお話しいただいたときに、4年後についてはまた考えるということですので、ぜひそちらにまた期待したいと思います。
 以上でございます。

○佐藤部会長 今後の考え方に対するご意見だったと思います。
 ほかに、どなたかご質問あるいはご意見ございませんでしょうか。
 池田先生、どうぞ。

○池田委員 ちょっと枝葉に過ぎるかもしれませんが、参考資料3の一番下のところで、療養中の方で不認定29件、あるいは施行前死亡者の中で不認定が15件、これはどういう要件が満たされなくてなんでしょうか。

○石綿健康被害対策室長 お答えをいたします。
 指定疾病であるかどうかにつきましては、医学的な観点で判断をいたします。中皮腫であるかどうかというのは、医学的に見て中皮腫であるというふうに確定診断ができればいいわけでございますので、その場合に必要な幾つかの検査項目がございます。あるいは画像上の所見が必要な場合がございます。そういった必要なデータがきちっとそろっていて、判定小委員会の先生方が見てこれは間違いないということになれば、中皮腫だということで認定されますし、これはひょっとしたら中皮腫ではないほかの病気ではないかといった場合には、認定されないというようなことになるわけであります。いずれにいたしましても、不認定というのはそういうことで、指定疾病ではないというふうに中環審として判断したものということになるわけであります。
 それから保留というのは、判定をするにいたしましても十分医学的なデータが整っていない場合に保留になります。その場合に、不認定にしてしまうという手もあるわけでございますけれども、あくまで救済制度という観点から、私ども不認定ということについては非常に慎重に考えておりまして、認定の可能性がある限りできるだけデータを出していただくという形で対応しております。したがいまして、保留というのはデータ待ちというふうなものでございます。
 以上でございます。

○池田委員 すみません、質問の趣旨は、不認定という場合にはデータ不足で認定できなかったという場合と、これは明らかに異なると、他の疾病を取り込んで申請しておられたのだという場合とあると思うんですが、そのあたりの事情をお伺いしたかったんです。

○石綿健康被害対策室長 明らかに別の病気であると判定できる場合もありますし、少なくとも指定疾病ではないと判定できる場合がございます。こういった場合には不認定になっているということであります。

○池田委員 どれぐらいの比率かというあたりをお伺いしたいんですが。

○石綿健康被害対策室長 29件の中の比率でありますか、申しわけございません、今申し上げまた2つの分類で、どちらがどれだけというのは、にわかに私、今頭に入ってございません。

○佐藤部会長 データがないものについては、かなり保留の方へいくという考え方でいっているというようには聞いていますけれども。今の件よろしいですか。
 ほかに何かご質問あるいはご意見等あれば伺いたいと思いますが。
 森永先生、どうぞ。

○森永委員 この救済制度の考え方ですが、石綿の使用量は1970年代までの使用量が現在の石綿の疾病に反映しているわけでありまして、80年代、90年代の使用量は、今現在の被害者の方には直接反映していないんですね、タイムラグがあります。それを一方で労災あるいは死亡統計から並列的に並べるというのは、考え方としては少しおかしいところがあると思います。死亡個票につきましても、これは実は全部位をベースに考えておられますけれども、考え方から言えば、普通は胸膜中皮腫だけにした方が診断精度もよりましでありますし、救済という概念から、そちらの方が本当はいいんだろうと思いますけれども、ということもあります。
 それから、労災の認定の問題は、実は16年度までの累積件数以上だったかな、17年度だけで非常にたくさんあるんですね。ですから、16年度まででやるのと17年度とはいろいろかなり変わる可能性がございますので、そういう意味では余りいいものではない、ですから、これ4年後に見直すということでございますけれども、できるだけ早く見直すことがいいのではないか。現在、つまりこれは救済を目指してますから、とりあえず1年、2年はやるけれども、4年後じゃなくてもっと早く見直すべきだというのが私の意見です。

○佐藤部会長 ありがとうございました。
 大体ご意見よろしいでしょうか。何か今のことで。

○大臣官房審議官 一応ご意見をちょうだいいたしましたので、それについて現時点での環境省側の考え方と申しましょうか、事情と申しましょうか、ちょっと述べさせていただきたいと考えております。
 まず、これ非常に弁解がましい話から始まってしまいますけれども、ご承知のとおり、石綿の健康被害というのは、例えば中皮腫で言うと大体30年、40年、平均で38年、最初のばく露から発症までそのくらい時間がかかるといわれております極めて特殊な疾病でございまして、先ほど森永先生のご指摘にありましたように、現在発症している患者さんというのは、それこそ東京オリンピックの頃にばく露されたという方でございます。そういう方々に対してどういうスキームで救済、給付をしていくのかということになりますと、そこには当然のことながら30年前、40年前の状況というものを、どの程度のデータであらわし得るかというどうしても制約が生じてまいります。実は、法律の要請するところの指定疾病の発生状況並びに石綿の使用量ということにつきまして、この法律ができましてからそれこそ政府全体挙げましてさまざまな、どこにどういうデータがあって、何が使えるのかという検討作業を非常に精力的に関係省庁とやりましたけれども、現実の話として、指定疾病の発生状況で、しかも個別の企業に結びつけ得るデータというのは、労災の状況しかない。それ以外のデータはないという限界が一つはございました。
 その上で、ご指摘されましたように、その労災のデータというのを1年1年使うとすると、例えば中小企業における労災隠しというようなことがひょっとしたら起こるのではないかという懸念、実はこれ政府部内でもございまして、そういった重大な懸念があるということもございまして、16年までの今入手し得る最新のデータで算定をするという決断をいたしたところでございます。
 また同時に、今新法に基づく認定作業も進んでおります。また、環境省におけるさまざまな疫学的な調査研究の試みもやっております。そういった中で、私どもとしては確かにこの制度、時間の壁を超えたデータの制約というものがありまして、このような形になっておりますけれども、将来的にはよりよいデータというものが見つかるかもしれないと。大変難しいことではありますけれども、その努力はしてまいりたいということでございます。
 また、森永先生からご指摘ございました5年後、4年後といわずにもっと早くやったらどうかというご指摘でございまして、それは見直すに足るだけのデータ、知見等の集積がどのくらいあるのかという問題もございますけれども、実はこの点につきましてもやはり緊急的な救済対応ということで国会でもご議論がございまして、法律では5年以内の見直しといっておりますけれども、それは必要があれば別に5年後という意味ではなくて、5年以内に見直すんだということで附帯決議等もちょうだいしておりますし、そういう姿勢で政府も臨んでいるということを補足させていただきます。

○佐藤部会長 ありがとうございました。
 いろいろご意見があったかと思いますけれども、救済制度というようなことを考えた上で、ご提案のこの政令案をご了承いただけますでしょうか。
 花井委員、どうぞ。

○花井委員 ただいまの説明は、省庁の立場としては理解したいと思います。ただし、労災隠しが起こるのではないかということが認識されていながら、そのデータを使うということに対しまして、やはりこれからどうなるのかという危惧がありますので、ぜひとも何らかの形で意見を残していただきたいということを要望したいと思います。

○佐藤部会長 内山先生、どうぞ。

○内山委員 今、環境省の方からもご説明ありましたけれども、取りまとめた一員として少し補足説明させていただきます。この委員会の中でも一番それが問題意識を持って検討をいたしました。それで報告書の中にも書かせていただきましたように、ディスインセンティブにならないような仕組みを何とかつくりたいということで議論させていただきました。特別事業場を決めるに当たっての一つの手法としては、やはり労災件数というものが今利用できる一つの資料としてはどうしても使わざるを得ないということで、それをどのようにしたらディスインセンティブにならないようにするかということで、この案を考え方としてまとめさせていただきました。5年以内の見直しということもありますので、今後、例えばこの10件というのがそのまま続くのではなくて、5年経てばきっといろいろなところでまた中皮腫の労災件数が増えてきますので、それをどこで切るかというのはまたそのときの議論になるかもしれませんし、それのときにもっといい指標が出てまいりますれば、また新たな見直しをするというようなことも込めて、一番最後の考え方のところにいろいろこれからも情報を集めるということを書かせていただきました。今回は期限も迫っているということでこのような考え方にさせていただいたということを、ぜひご理解をいただければと思います。委員のご心配のことは重々承知しておりますので、実際の労災の認定に関しては決してそういうことのないようにみんなで考えていきたいというふうに思っております。

○佐藤部会長 今、内山委員からも追加ありましたけれども、そういうご説明でもやはり何か必要だというお考えですか。そういうことであれば、平成16年までのデータだということで既に公表されたものをお使いになってやるわけですけれども、強いご意見があれば何らかの形で、政令案を変えるということではなくて、何か附帯意見みたいなものを考えてみたいと思いますので、これは部会長預かりということにさせていただけますでしょうか。事務局とも相談した上で案文を確定して、鈴木会長の方にお返ししたいと思います。ただし、きょうの日付でないと手続上具合が悪いようなので、手続としてはきょうの部会でご了承いただいたというような手続にさせていただきたいと思います。よろしゅうございますか。はい。
 佐和先生、どうぞ。

○佐和委員 別に強く主張するつもりはないのですが、4ページ、あるいは5ページの図もそうなんですけれども、案分するに当たって、AとBを決めるための数式がございますね、少なくとも、私は仕事の関係上、数式に対する感覚が発達している方なのですが、私の感覚からすれば、このAとBへの案分の仕方が何かちょっと奇妙な感じがします。つまり967というのは石綿をどれだけ年間で使用したという数値ですね。他方、860掛ける0.017というのは、上の(1)のところにございます石綿の使用量170万トンにつき1名の中皮腫患者が発生しているということで、中皮腫患者の発生件数860に0.017を掛けているわけですね。この二つを足したもののは余り意味がないように思われます。ですから、この辺、言葉は悪いですが、苦し紛れという気がいたします。いずれにしても、これは一つの考え方であって間違っているというわけではありませんし、否定するつもりもないんですが、ちょっと不自然というか、理解に苦しむ点があるということを申し上げて、まあこれで結構だとは思うんですが、不自然という印象を受ける人が少なくないだろうということを、一応わきまえておいていただきたいと思います。

○佐藤部会長 どうもありがとうございました。
 見直しということは今後考えられておりますので、今後そういうときはもう少し佐和委員からもご指摘いただいた点についてもご考慮いただきたいというふうに思います。
 いろいろご意見はあろうかと思いますけれども、政令案はご了承いただきました。ただし、労災隠しにつながらないようにという意見を、何らかの形でつけるということで、手続を進めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
 それでは続きまして、報告事項に移りたいと思います。
 報告事項1から11とありますけれども、これは事務局からまとめてご報告をいただければというふうにお願いしたいと思います。

○化学物質審査室長 化学物質審査室でございますけれども、資料5の報告事項につきまして1.化学物質対策のところの(1)(2)(3)の3つを一括してご説明させていただきたいと思います。おめくりいただいて1ページをご覧ください。
 1ページ目は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の施行状況についてという資料でございます。化審法に基づきまして、化学物質審査小委員会におきまして新規化学物質あるいは既存化学物質につきまして、いろいろとご審議をいただいているというところでございます。審議状況につきまして個別・具体のご説明はここでは省略させていただきたいと思いますけれども、1ページの下ところを見ていただきますと、平成18年2月から11月に掛けての審議物質数を記載しておりますが、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月とほぼ毎月1度のペースでご審議をいただいておりまして、非常に感謝をいたしているところでございます。数につきましては、2ページの上のところを見ていただきますと表がございますけれども、一番右のところ、平成18年度は4月から11月にかけまして331物質というところで、これは例年の約400物質という程度と同じようなペースで化学物質の申請が上がってきて、それを審議いただいているという状況でございます。
 2.には中間物の特例、3.には規制対象物質、例えば第一種特定化学物質の数とか、そういったものを表で示させていただいておりますが、これもご説明につきましては割愛させていただきたいと思います。4.でございますけれども、第一種特定化学物質追加に係る審議と書いてあるところでございます。前回の環境保健部会でご報告をさせていただきましたが、ベンゾトリアゾール系の一種の化学物質を第一種特定化学物質として指定することが適当という結論を既にいただいているところでございます。さらに、それに加えまして本年7月に開催されました審査小委員会におきまして、これらの物質が使用されている場合には輸入を禁止すべきという製品に関しまして議論をしていただいておりまして、塗料などの8品目を規制対象とするということが適当であるという旨のご結論をいただいているところでございます。現在、その答申を受けまして事務的な作業を進めているというところでございます。
 なお、本件につきましては3ページ、4ページ、5ページに関連する資料を添付させていただいておりますので、後ほどでもご覧になっていただければと考えております。
 3点目、私からは最後の点でございますけれども、6ページ、TCPA及びソルベントレッド135中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書の公表についてという資料でございます。これは今年の2月に、ある化学物質、無水フタル酸(TCPA)といいますが、この化学物質をつくる合成過程でHCB、ヘキサクロロベンゼンが微量副生をしているという事例が明らかになったということでございます。このヘキサクロロベンゼンは、化審法の第一種特定化学物質に指定されておりまして、要はつくってはいけない、あるいは輸入してはいけない、原則禁止されているものでございまして、またPOPs条約の対象物質にもなっているようなものということでございます。
 化審法の考え方でございますけれども、たとえ不純物であっても、不純物としての非意図的な副生であっても原則としては起用されるべきではないというふうに考えてございますけれども、どうしても技術的に副生が不可避であるというようなケースにつきましては、これをできるだけ削減をする、その低減に向けて最大限の努力が行われる場合に限って、その当該規制物を規制対象にしないというふうに考えるという姿勢で臨んでおります。それを受けまして、どこまでがその最大限の努力が行われているレベルかということにつきまして、これは利用可能な最良の技術、BATと呼んでおりますが、Best Available Technology/Techniquesというようなことで使われております用語でございますけれども、この利用可能な最良の技術BATを適用しまして一体どこまで下げられるかという議論を、専門家から成る委員会を設置いたしまして、4月から8月にかけまして、13回にわたり非常に精力的なご議論あるいはヒアリングといったものをしていただきまして、今般この副生ヘキサクロロベンゼンに関する削減レベルについて報告書案を取りまとめていただきました。8月にはそれを公表し、パブリックコメントを行い、11月にその結果を取りまとめて報告書を公表したところでございます。
 内容につきましては、めくっていただきまして7ページのところにございますけれども、TCPAという化学物質の中に含まれるヘキサクロロベンゼンにつきましては200ppm、それからソルベントレッド135という赤い顔料につきましては10ppmを提案いたしております。こういった取り組みを進めまして、製品中の副生ヘキサクロロベンゼンの低減について、関係省庁とも共同しながら取り組んでいきたいというふうに考えております。 また、こういうふうに製品中に含まれる有害化学物質に対する懸念というものも、近年高まっていることを受けまして、製品中の有害化学物質モニタリングといったようなものの構築に向けて努力をしていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○環境安全課長 それでは環境安全課でございます。資料は8ページ目でございます。前回の部会からこの半年ですが、環境安全課関係で専門委員会または私どもで公表させていただいた報告書等について、ご紹介をしていきたいと思います。 まず8ページ目にございますのは、化学物質の実態調査の進捗状況についてということで、これは今年度の3月ということで若干旧部に属する部分がございます。申しわけございません。
 まず、16年度の化学物質環境実態調査結果のまとめでございます。これについては、詳細はお読みいただければと思いますけれども、具体的な内容につきましてはホームページ等で既に公表をしてございます。また、「化学物質と環境」という本という形でも公表をしてございます。この本につきましても、もし必要がございましたら若干余部がございますので、後ほどお申し出をいただければというふうに考えております。
 1ページおめくりいただきまして10ページ目でございます。平成17年度の化学物質環境実態調査の進捗ということで、これは昨年度実施をして現在その精査・解析を行っているものでございます。17年度につきましては、ここにございます16年度からの変更点としまして、その対象物としまして、ヒトの生態試料を加えて、最終的に人への暴露がどうなっていくかということについて確認する、そうした調査項目を加えた上で現在分析を進めてございます。これにつきましては、今後分析をした上で、恐らく来年の3月ぐらいになると思いますけれども、専門委員会の方でご議論をいただいた上で公表をしてまいりたいと思っております。18年度につきましては、現在検体採取をほぼ終わりまして分析に取りかかってございます。また、当期の検体採取が望ましいものにつきましては、今後それを採取していくという作業を進めていく予定でございます。
 続きまして、参考資料6番でございます。これから10番までがこの半年の中で環境安全課でリスクコミュニケーションの一環ということで作成をし、公表させていただいたそれぞれの報告書の、これは発表用の分でございますけれども、つけてございます。参考資料6、かんたん化学物質ガイド、ファクトシートが参考資料7でございます。花粉症の保健指導マニュアルが参考資料8ということで、ここまでは定型的なものでございまして、数値の変更でありますとか、あと、テーマを変えて作成をしていった部分でございます。また参考資料9、紫外線の保健指導マニュアル、参考資料10、熱中症保健指導マニュアルにつきましては、非常に国民的に関心が高い環境要因の健康影響ということで、2つのテーマについて新しく保健指導マニュアルというものを作成し、公表させていただいたものでございます。今後とも、今年度もこうしたものについてデバイスなり新たにつくっていくという作業を続けていきたいと考えております。
 以上でございます。

○環境リスク評価室長 環境リスク評価室でございますが、私からは3点ご説明をさせていただきます。
 まず11ページをお開きください。環境省におきましては、平成9年度より化学物質の環境リスク初期評価に着手いたしまして、その結果を4次にわたり取りまとめ、化学物質の環境リスク評価第1巻から第4巻として公表してきたところでございます。 今年度は第5次取りまとめを実施し、その内容を10月18日に公表しております。詳しい結果は13ページをお開きください。今回は23物質の初期リスク評価を実施いたしました。そのうち、健康リスクの初期評価については2物質、クロトンアルデヒドとベンゾ[a]ピレンについて、また生態リスク初期評価については3物質、p-クロロアニリンなどについて相対的にリスクが高い可能性があり、詳細なリスク評価を行う候補としました。今年度の23物質を含めて現在まで116物質の初期リスク評価を実施したことになります。
 次に、16ページをお開きください。 2点目、小児環境保健に関する研究プロジェクトについてでございます。これにつきましては、本日当部会の部会長をお願いしております佐藤先生に座長をお願いしまして、参考資料11にお示ししております小児の環境保健に関する懇談会の報告書をまとめていただきました。懇談会のメンバー及び開催経過については、報告書の10から11ページにお示ししております。平成17年12月27日から平成18年6月30日まで、4回にわたり熱心なご議論を いただいた結果を取りまとめていただいたものです。
 それでは、もとの資料の16ページにお戻りください。
こうした懇談会の報告書の提言をいただきました内容が、16ページの事業概要に書いてございます。近年、小児に対する環境リスクが増大しているのではないかという懸念がございまして、国際的にも小児の環境保健に関心が払われています。そしてまた、小児の脆弱性や小児を取り巻く環境、特異的なばく露等々につきましてはなお未解明な点が多く、小児環境保健政策は発展段階にあるという背景があり、4回の懇談会を行い、ご提言をいただいたところでございます。
 ご提言の内容としては大きく2つございます。まず研究基盤の整備といたしまして、競争的資金の導入、研究拠点群の形成等々を盛り込んでいただいております。また、以下の重点プロジェクト研究を実施するということで、数本にわたる重点プロジェクト研究のご提案をいただいております。これらのご提言を受けまして、環境省では競争的研究資金の導入、いわゆる科研費の創設を鋭意進めているところでございまして、総合科学技術会議のヒアリングを先般受け、A評価をいただいておりますので、来年度に向けてこうした科学技術研究費の創設がなされるものというふうに思っております。先生方におかれましても大所高所からご支援、ご協力をお願いいたします。
 最後でございますが、26ページの毒ガス対策についてでございます。
 平成15年3月に茨城県神栖町、現在は市になっておりますが、神栖町の飲用井戸から環境基準の450倍のヒ素が検出され、旧軍毒ガス由来の可能性が高い有機ヒ素化合物ジフェニルアルシン酸が発見され、局所環境汚染を介しての健康影響が住民の皆様に認められたという事例が発端でございます。
 その後、閣議了解、閣議決定等をいただきまして、環境省を中心として政府全体で旧軍毒ガス問題に取り組んできたところでございます。現在も、茨城県神栖市、そしてその他の事案について鋭意対策を進めているところでございます。ご案内のとおり、一昨年12月に茨城県の神栖市では汚染源の解明調査を実施した結果、高濃度のジフェニルアルシン酸を含むコンクリート様の塊を発見しました。このコンクリート様の塊にコーヒー缶等含まれておりましたことから、これは旧軍によって投棄されたものではなくて、平成5年以降何者かによってジフェニルアルシン酸がコンクリートに練り込まれて投棄されたものと結論づけた報告書を専門家の会議でまとめていただいたところでございます。
 現在は、その掘削調査を行った際に排出された汚染土壌等の本格処理をこの12月1日から始めているところです。また健康影響につきましては、大人の方はその飲用自粛をお願いしてからほとんど改善されていますが、お子さんに若干、発達障害等が認められる方がいらっしゃるという状況でございます。
 その他の地域については、詳細に書いてございますので、またごらんになっていただければと思います。
 以上でございます。

○保健業務室長 続きまして、保健業務室でございます。資料18ページにお戻りいただければと思います。
 公害健康被害の救済関係でございます。主な業務でございます局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査について、ご説明いたします。
 平成18年度予算5億5,000万円余りでございますけれども、来年度多少増額で今概算要求 しているところでございます。事業の概要でございますけれども、幹線道路沿道の局地的大気汚染と健康影響との関係につきまして十分な知見がないということで、これは昭和62年の公害健康被害補償法の改正におきまして、大気汚染に係る第一種地域の指定解除が行われた際の国会における附帯決議におきましても、早期の調査実施ということが求められておりまして、ようやく平成17年度から6年間かけまして、そらプロジェクトと銘打ちまして、疫学調査を開始したところでございます。
 2の事業計画にございますように、平成17年度から既に学童を対象といたしました5年間のコホート調査を行っておりますし、また平成18年度から幼児を対象とした症例対照調査を開始したところでございます。現在、成人につきましても調査設計をしておりまして、19年度から実施したいというふうに考えております。いずれの疫学調査につきましても、平成22年度に解析いたしまして、幹線道路沿道の局地的大気汚染と呼吸器疾患との関係につきまして評価をしたいというふうに考えてございます。
 以上でございます。

○特殊疾病対策室長 続きまして、特殊疾病対策室からご報告させていただきます。20ページをあけていただけますでしょうか。
 以前にもご紹介しています資料でございますので、数値の変更だけをご紹介させていただきたいと思っております。右側から申し上げまして、公健法等に基づく認定は変わっておりません。平成7年の「政治解決」による救済の1万1,000人余の方も変わっておりません。関西訴訟認容者が平成16年51人も変わっておりませんで、それ以降の動きとして保健手帳の交付を受けた方の6,561人、それから最高裁判決後の公健法認定申請者の方が4,704人ということで、公健法の申請者が毎月100人、保健手帳の交付を受けた方が600人程度ということで申請が上がっておりまして、合わせて1万人余となっておりまして、平成7年に匹敵するほどの非常に大きな問題となっているというところでございます。
 続きまして、次のページを開いていただけますでしょうか。
 これは、水俣病の私どもがやっております特殊疾病対策室のほかに、特に地元の環境福祉対策を推進しましょうということで、ことしの9月21日に室を設けまして、地元の方と連携しながら福祉対策あるいは地域づくり対策というものを推進するというところになっております。私ども環境省の職員以外に熊本県水俣市からの派遣を受けて作業をしております。地元に入っていろいろな方にお話しをお伺いして施策に反映するというようなやり方でございます。
 続きまして、その次のページです。
これが最後でございますが、9月19日に水俣病問題に係る懇談会ということで、環境大臣の私的懇談会でございますけれども、ここから提言をいただきました。座長は、かつて文科大臣をおやりいただきました有馬先生にお願いいたしまして、非常に精力的なご議論をいただきました。内容については大部でございますので、簡単なご説明だけさせていただきまして終わりにしたいと思いますが、「いのちの安全」下線を引いておりますけれども、危機管理体制というもの、いわゆる危機の予防対策ということ、これが一つ大きな柱でございます。それから、被害者の苦しみを償う制度づくり、いわゆる補償の問題、それから3番目に、先ほど申し上げました環境・福祉等の地域内の人間関係の修復、あるいは、その他の情報発信、3番目の柱ということで報告書をつくっていただきました。その以降に書いております1から12までの項目は、これのそれぞれの具体的なテーマということでお書きいただいたものでございます。
 以上でございます。

○佐藤部会長 どうもありがとうございました。
 ただいま報告事項1から11まで、駆け足でございましたけれども、ご説明いただきました。ただいまご説明いただいたことについて、何かご質問あるいはご意見があれば伺いたいと思います。いかがでしょうか。
 はい、どうぞ。

○藤井委員 20ページ以降の水俣病問題の広がりのところでご質問したいと思います。提言書が18年9月19日に出されて、その2日後に福祉推進室がスタートしているわけですが、この発足の趣旨のところに、水俣病被害者の救済策と水俣病発生地域の地域づくり対策は車の両輪とあります。この車の両輪でありますが、まさに車の両輪で動いていただかないと大変なわけで、このときに公社側の地域づくりの輪が大変大きく動いて、前者の救済策と本当に両輪になっているかどうか。つまり、ここの提言書の中でも5、6あたりまでは救済にかかわるところがかなり深く書かれているわけですが、8、9のあたりが先行して動いているような印象があります。そういうところが今後の施策の中で、特に関西訴訟の最高裁判決の後の大きく変わったなという印象が余りないものですから、ぜひ、この車の両輪というところの救済策と地域づくり、これが文字通り行われていただきたいという意見です。

○佐藤部会長 ありがとうございました。何か事務局の方からお答えになることはありますか。いいですか。先ほどちょっと失礼しました、私近いところの眼鏡をかけていると札が立っているのが見えないものですから失礼いたしました。
 ほかに何かご意見ございますでしょうか、あるいはご質問。
 はい、佐和先生。

○佐和委員 今日ご報告いただいたことすべてに関連することですし、一番最初、資料2の2ページ目のところの第三次環境基本計画(化学物質)というところに書いていますがね。一番上の左側のところに中長期目標として、リスクに関する科学的知見の充実、予防的アプローチの適用と書いてありますが、予防的アプローチというのは、環境問題との関連で言われる、いわゆる予防原則、プリコーショナリー・プリンシプルを前提としてというか、アプローチという言葉を使っているから、そういう方向で考えましょうということですね。日本の環境関連の国内法を通じて認められる従来の考え方は、予防原則ではなくて、プリベンティブ・プリンシプル、すなわち未然防止ではないでしょうか。要するに、化学物質と健康被害の因果関係が科学的に証明されており、リスクアセスメントの結果、被害の生じる危険が十分高いと判断された際に、被害を避けるために未然に規制を行うとい考え方で法的規制がなされてきた。ところが、京都議定書は、明らかに予防原則の立場に立っています。なぜなら、温室効果ガスの大気中濃度の上昇がさまざまな気候変動クライミチェンジをもたらすことについて、科学的知見はまだ十分には蓄積されてないわけですし、今後、何十年たっても、温室効果ガスの大気中濃度の上昇が気温を上昇させるという因果関係は科学的に証明されるでしょうけれども、それが気候異変を引き起こす原因となることを科学的に証明することは、ほとんど不可能だと私には思われます。しかし、ひょっとするとその可能性が高いということを受けてアクションを起こそうというのが予防原則の考え方なのです。そのことを念頭に置いて、中長期目標のここを見ると、「科学的知見の充実を図ろう」と先に書いてありますよね。もちろん、科学的な知見の充実を図ることは必要なんですが、その後に、「予防的アプローチを適用する」と書いてありますが、これは「科学的知見が不十分でも、ひょっとすると危ないから、予防法原則の立場に立って施策を行おう」というふうに理解してよろしいんでしょうか。

○佐藤部会長 最後のところご質問だったので。

○化学物質審査室長 予防的アプローチに関するご質問でございますけれども、環境基本計画の中でどういうふうな書き振りになっているのか、ちょっと簡単にご紹介させていただきたいと思うんですが、深刻な影響または不可逆的な影響が懸念される問題については、完全な科学的確実性が欠如していることを環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由とせず、必要に応じて機動的に対応し、迅速にリスク評価を実施し、その結果が適切に対策に反映されていることという書き振りになっております。

○佐和委員 それはまさしくUNCEDのリオ宣言の中に盛り込まれている予防原則の定義そのものですよね。

○化学物質審査室長 中でも、特にここで書かれております中で重要なのは「機動的に対応し」というところだと考えておりますけれども、この予防的なアプローチをどう適応していくか、これは本当に個別個別、ケース・バイ・ケースで考えていかなきゃいけないんだというふうに考えておりますが、一方、その精神としては科学的な確実性が100%なければアクションを起こさないということではなくて、必要に応じて機動的に対応するということが必要なんだということが基本計画の中に書き込まれているというふうに私どもは理解しております。

○佐和委員 アスベストの場合なんかは、結局、今おっしゃったような予防原則の立場に立たなかったばっかりにかえって大きな負担を、後々、ツケとして残すことになったわけです。結局、実際に費用といいますか、健康のダメージを被った被害者にとっては大変なことですけれども、例えば、国が負担しなければならない費用という点でも、それをつくっている企業が、そういう物質を材料として使っている企業にとってみても、結果的には、早目に予防原則の立場に立って行動した方が、結果的には、得策だということになるというふうに私自身は考えます。これは単なる意見です。

○佐藤部会長 どうもありがとうございました。
 報告事項とは直接関係ないことでご意見をいただきましたけれども、報告事項について何かご意見あるいはご質問あればもう少し伺いたいと思いますが。よろしゅうございますか。
 それでは、きょう用意された議題はこれですべて終了いたしました。今もう既に佐和委員から全体的な話というのがあったんですけれども、ほかに何かきょうの会議全般を通じて、あるいは普段お考えになっているようなことで何かご発言があればお願いしたいと思いますが。
 須藤先生、どうぞ。

○須藤委員 環境保健部会で余り発言する機会がなかったので、全体を通して、特に参考資料11で多分これは佐藤部会長にお教えいただいた方がよろしいかとも思うんですが、ちょっと普段気になっている問題がございましたので、お教えいただきたいと思います。
 私は、普段は保健というよりも水や地球環境の仕事が主でありますが、この数年、文部科学省の依頼によって、小学校、中学校に水とか地球のことについての出張授業というか出前授業に出かける機会が年に10回ぐらいあるんです。その中で、水の環境、地球の環境を話すので児童に対して「皆さんは丈夫ですか、あるいは弱いですか」というところで手を挙げさせますと、子供たちは「弱いですか、弱いと思っていますか」というのに半数ぐらい手が挙がるんですね。「丈夫ですか」と聞きますと、やっぱり半数ぐらい。どっちかに手を挙げているんですが、やっぱり50%ぐらいが弱い方に手が挙がっているというのが大変気になっています。
 最近も、大阪に行ってやりましたら、どっちかというと弱い方に6割ぐらい手が挙がるんですね。学校に来ているんだから寝てはいないんだけれども、何となく自分で弱いと思っているというか、丈夫でないなと思っている子供がそんなにたくさんいるというのは大変気になっていたわけです。先ほどの小児の環境保健のことには、中身についてはあんまり伺わなかったんですけれども、先生が座長だとおっしゃったので、これは精神的問題も多分含んでいるのか、あるいは親の過保護によってそういうふうに思わされているのかいろいろ気になったんですね。校長もその場でいつもびっくりされているんですが、そういう現象をこの数年見かけていますので、何かサゼスチョンがあればお教えいただきたいと思います。

○佐藤部会長 これは私が答えるんですかね。

○須藤委員 本当に弱いのではないですよね。

○佐藤部会長 そういう健康に対する認識というのをどうとらえるのかというのは、実は非常に難しい問題だろうと思うんですね。子供ではないんですけれども、大人の場合も、要するに労働者の健康診断をやってみると、何らかの所見のある人たちが今、半分以上いるというようなことだろうと思います。それが即健康を害しているかというと、そうではないんだろうと思うんですね。子供の場合には自覚症状というか、自分がどう考えるかということが答えになっているので、実際の健康の状況と必ずしもぴったり合うわけではないだろうと思うのですが、ただ須藤先生おっしゃるように思っているということ自体が、ある意味では問題なのかなというふうに考えられるのではないでしょうか。それはやはり、健康感というか健康をどう認識しているのか、あるいは、普段の生活と例えば自分が感じている気持ちとがどういうふうにつながっているのかというようなことを、全体を理解しないとなかなか正確な反応というのは返って来ないし、また、そういう手を挙げていただいた評価というのもできないような気がするんですね。
 今回の小児の環境保健の懇談会で話題にしたところというのは、そことは若干違うんですけれども、ただ、そういう中で特に教育を通じて健康感みたいなものをどう育てていくのか、あるいはどういう認識を持っていただくのかというようなことは、今後の大きな課題だなと思いますけれども、答えになったかどうか、ちょっとわかりませんが。
 何か、今の問題についてほかに何かご追加いただける方いらっしゃいますか。よろしいですか。
 あるいは、ほかに何か全般について、ご意見あるいはご質問、何かお考えになっていることがあれば。よろしゅうございますか。特に追加のご発言がないようですので、本日の環境保健部会を終了したいと思います。
 事務局の方から何かご連絡などございますでしょうか。

○調査官 2点ほどご報告がございます。
 1点は、次回の環境保健部会の日程でございますが、公害健康被害の補償等に関する法律の規定による障害補償費、遺族補償費、標準給付基礎月額の改定などのご審議をいただくために、来年2月を目途に開催を予定しております。日程調整につきましては今後、ご連絡させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。
 2点目は、本日の議事録についてでございますが、議事録につきましては原案を作成しまして、委員の皆様に郵送で確認をさせていただきたいと思っております。その後、環境省のホームページに掲載する予定ですので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

○佐藤部会長 はい。ただいま今後のことについて2点ご連絡がございましたけれども、委員の先生方においてはよろしくお願いいたします。
 それでは、以上で本日の会議を終了いたします。どうもありがとうございました。

午前11時51分閉会