第12回中央環境審議会環境保健部会議事録

日時

平成17年2月17日(木)15:00~17:00

場所

経済産業省別館第1014会議室

議題

【審議事項】

公害健康被害の補償等に関する法律の規定による「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の改定について(諮問)

【報告事項】

  1. [1]インフルエンザ予防接種助成事業の公害保健福祉事業への追加について
  2. [2]局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査について
  3. [3]水俣病関西訴訟について
  4. [4]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく第一種特定化学物質の指定について
  5. [5]今後の化学物質環境実態調査について
  6. [6]「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」の改訂状況について
  7. [7]環境省における毒ガス問題への最近の取組状況について
  8. [8]最近の主な公表資料等について

配布資料

 資料1 中央環境審議会環境保健部会委員名簿
 資料2 公害健康被害の補償等に関する法律の規定による「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の改定について
 資料3 公害保健福祉事業としての「インフルエンザ予防接種の費用の助成に関する事業」(仮称)の新設について
 資料4 局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査について
 資料5 水俣病関西訴訟の上告審判決の概要
 資料6 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく第一種特定化学物質の指定について
 資料7 化学物質環境実態調査(黒本調査)と各種化学物質対策の連携強化について
 資料8 「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」の改訂について
 資料9 環境省における毒ガス問題への最近の取組状況について
 資料10 最近の主な公表資料等

議事録

午後 3時00分開会

○企画課長 それでは、定刻になりましたので、第12回中央環境審議会環境保健部会を開催させていただきます。
 本日出席予定の先生方にはすべてお見えになっていただいております。定足数に達しております。
 まず、審議に先立ちまして、1月6日付けで委員の改選・再任が行われましたので、ご報告申し上げます。資料の1をごらんいただきたいと思います。
 本環境保健部会の部会長には新たに櫻井委員にご就任をいただいております。よろしくお願いいたします。
 また、新しい委員として、大塚委員、須藤委員、高橋委員のお三方にご就任いただいております。きょうご出席の大塚委員、よろしくお願いいたします。須藤委員、高橋委員は、本日はご欠席でございます。
 また、新しく臨時委員として佐藤委員と白石委員のお二方にご就任いただいております。佐藤委員は本日ご欠席でございます。
 なお、今回ご退任になりましたのは、鈴木前部会長、小田委員、小早川委員のお三方でございます。
 また、本日は、井口委員、内山委員、江頭委員、酒井委員、篠原委員、森委員、眞柄委員からもご欠席とのご連絡をいただいておりますが、委員及び臨時委員の過半数の方がご出席されておりますので、本部会は成立いたしております。
 では、まず議事に先立ちまして、環境保健部長の滝澤よりごあいさつを申し上げます。

○環境保健部長 環境保健部長の滝澤でございます。環境保健部会ということで、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。また、今回は櫻井新部会長になりましてから初めての部会ということでございます。今ご紹介させていただきましたように、新たに委員をお願いしている先生方もいらっしゃるわけでございます。何とぞ活発なご議論をお願い申し上げる次第でございます。
 本日ご審議いただきますのは、後ほどご説明いたしますが、公健法にかかわる障害補償標準給付基礎月額及び遺族補償標準給付基礎月額についてでございますが、これらの補償費は公健法の認定患者の方々への補償給付の中で中心的なものでございます。ご承知のように、これらは一般的な賃金水準の動向等に応じまして毎年改定するということになっておるわけでございまして、環境省といたしましては本日の部会におけますご審議の結果を踏まえまして、新年度、平成17年度の補償給付の水準につきまして所要の改正手続きを進めてまいる所存でございます。何とぞご審議のほどをよろしくお願い申し上げる次第でございます。
 また、きょうは部会開催を機に幾つかの報告事項も後ほどご説明させていただくわけでございますが、私から二、三かいつまんでポイントを申し上げたいと存じます。
 まず公害対策関係でございますが、大気汚染の公害の関係でございますが、かねてから大きな懸案でございました幹線道路沿道の大規模疫学調査ですが、いよいよ新年度着手へ向けてのこれまで数年にわたるいろいろな諸準備、調査手法等の基礎研究、基礎調査等々に目途が立ちましたことから、新年度はそうした大規模な調査に着手しようということで、相当予算的にも大きな額の予算を計上させていただいております。それがまず1点でございます。
 それから、公害関係の2点目といたしまして、昨年来いろいろとマスメディアで報道されておりますが、10月15日に水俣病の関係の最後に残っておりました最高裁判決が出まして、国、県の責任が問われたわけでございます。目下、これらを巡りまして、ちょうど10年前に政治解決という大きな節目を見た経緯もございます。それから、今回の最高裁の判決ということもございます。それらの要素を十分に踏まえ、この関係の対策についてどのようなことを国としてなすべきかということを、今、鋭意調整を進めておるところでございます。また、来年は昭和31年の公式患者発見からちょうど50年を迎えるという節目の年を水俣病について迎えるわけでございます。そうしたことも含めて諸々の私どもに与えられた課題について、今、鋭意検討を進めているという状況でございます。
 大きく2点目として、化学物質対策もおかげさまでいろいろと軌道に乗っておるところでございますが、「環境ホルモンSPEED'98」でございます、98ですから約5年前の計画になるわけでございますが、この関係も、実質6年がたつわけですけれども、5年という区切りでもってそのアクションプログラムを評価して、今後どのように進めていくべきかというようなことを昨年一杯いろいろとワーキングチームあるいは親委員会でご議論いただきました。先月、1月に、パブリックコメントにかけたわけでございました。年度内には何とか新しい環境ホルモンとしての対応方針を決めていきたいということで、今、最終的な作業を進めておるところでございます。
 3点目は、2年前からこれもトピックス的に世の中を騒がせておりますが、旧軍毒ガスに由来すると思われる関係のいろいろな健康被害が出ている地域もございます。この対策でございますが、目下、神栖町で汚染の源と思われる部分が少し顔を出してきたというような状況でございまして、きょうご出席の森田先生にもいろいろご助言をいただきながらやっております。この辺が、神栖だけではございませんけれども、全国に40近い事案がございます。それを的確にフォローアップし、また、安全宣言をしていくということで、ちょっと時間はかかっておりますけれども、この旧軍毒ガス対策も環境省のイニシアティブで対応すべく努力をしておるところでございます。
 長くなりましたが、幾つかポイントをご紹介いたしました。後ほど担当から詳しく説明をさせていただきますが、1点目の審議事項を中心にご審議をよろしくお願い申し上げます。きょうはありがとうございました。

○企画課長 続きまして、お手元にお配りいたしました資料の確認をさせていただきます。
 資料1は、先ほどごらんいただきました本「環境保健部会委員名簿」でございます。
 資料2は、今、部長のあいさつにもございましたが、本日の審議事項に関係する諮問書などの資料でございます。表裏で16ページございます。
 資料3以降は説明事項に係る資料でございまして、まず、資料3が、「インフルエンザ予防接種」の関係の資料でございます。
 資料4は、「局地大気汚染の健康影響に関する疫学調査について」というものでございます。
 資料5は、「水俣病関西訴訟の上告審判決」の関係の資料でございまして、これも裏表で6ページございます。
 資料6は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく第一種特定化学物質の指定について」というものでございます。
 資料7は、1枚紙裏表で、「化学物質環境実態調査」の関係でございます。
 資料8は、「『環境ホルモンSPEED'98』の改訂について」という、1枚紙裏表でございます。
 資料9は、「毒ガス問題への取組状況」ということで、1枚紙でございます。
 あと、小児のシンポジウムのご案内を1枚挟んでございます。
 資料10は、「最近の主な公表資料等」ということでございます。
 資料につきましては以上でございます。また何か不足等がありましたら事務局の方にお申出いただければご対応いたします。
 それでは、櫻井部会長、議事の進行をよろしくお願いいたします。

○櫻井部会長 それでは、議事進行を務めさせていただきますが、まず審議に先立ちまして、部会長代理を指名させていただきます。
 審議会の規則では、部会長代理は部会長が指名するとされておりますので、京都大学教授の佐和委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○佐和委員 ご指名ですので、微力ながら最善を尽くしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○櫻井部会長 ありがとうございます。
 それから、この会議でございますが、公開で開催いたします。
 それでは、審議に入ります。
 まず、審議事項の「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による『障害補償標準給付基礎月額』及び『遺族補償標準給付基礎月額』の改定について」です。これにつきましては中央環境審議会に意見を求める諮問が環境大臣から2月4日付けで出されています。本諮問は鈴木会長から環境保健部会に付議されましたので、きょう、当部会で審議をしたいと思います。
 それでは、事務局から諮問の内容について説明してください。

○保健業務室長 お手元の資料2をごらんください。
 初めにお断りで大変恐縮でございますが、事前に先生方にお送りさせていただいておりました諮問の資料でございますが、一部年齢層での激変緩和に配慮いたしましてその後若干数字の修正がございまして、本日はお机の上に配布いたしました資料2をお手元でごらんいただければと思います。
 今、部会長からご紹介がございましたように、資料2の頭にございますのが2月4日付けの大臣から会長あての諮問書でございます。諮問書の裏のとおりの月額でいかがかということで諮問をさせていただいております。
 その次の3ページに、同日付けで、会長から環境保健部会長あてに付議の文書が出ているということで、本日、ご審議をお願いするということでございます。
 これから資料に沿いまして算定についてご説明をさせていただきたいと思いますが、本年の算定につきましても例年どおりのこれまでと同じ算定ルールに基づきまして算定をさせていただいたということで、まずご理解をいただきたいと思います。
 それでは、資料の4ページから資料に沿ってご説明させていただきたいと思います。
 資料の4ページには公健法の関連条文を引用させていただいておりますが、今回諮問させていただきましたのは、26条関係の障害補償費の基礎月額、それと、その下の31条関係の遺族補償費の基礎月額でございます。アンダーラインのところにそれぞれございますように、それぞれの補償費の月額につきましては、労働者の賃金水準その他の事情を考慮いたしまして、中央環境審議会の意見を聞いて定めるよう定められております。これを受けまして、その下でございますけれども、公健法の施行令におきましてその算定方法の原則が定められております。これによりますと、障害補償及び遺族補償いずれも、下線の部分をご参照いただきますと、性別及び年齢階層別に毎年度定めるということで、毎年度この時期に諮問させていただき、年度内にご答申いただいたものを告示して、新しい年度、今回は17年度4月からの適用の手続きをとっていきたいということでございます。
 5ページでございますけれども、49年当時の中央公害対策審議会で答申が出ておりまして、その中にこのそれぞれの月額の算定方法について具体的な答申をいただいております。今回の障害補償費及び遺族補償費の月額につきましては、(1)にございますように、ちょっとアンダーラインがなくて恐縮ですけれども、「賃金構造基本統計調査報告」という、これは厚生労働省が毎年6月ごろに公表しております全国の民間労働者の賃金の調査結果でございまして、「賃金センサス」と一般的に言われているものでございますが、これを用いて性別・年齢階層別に定めることが適当とされております。
 (2)にございますように、障害補償費につきましてはこの賃金センサスの平均賃金の80%を、遺族補償費につきましては70%を充てるということが適当とされております。
 (3)にございますように、基本は前年の賃金実績によることとされておりまして、その前年の賃金実績の基礎データといたしましては、今ご紹介いたしました賃金センサス、それと、同じく厚生労働省が毎年発表しております春闘の賃金引き上げ状況の調査報告がございますが、この2つのデータを用いて前年の賃金実績を出し、それに基づいて毎年定めるようにというのがご答申でございます。この2つの調査報告を用いまして算定しろということについては、後ほどご説明をさせていただきたいと思います。
 今回ご答申いただきますこの月額でございますが、その次の6ページにございますとおり、ご答申いただきます基礎月額は障害の程度によりまして区分をして支給されることになっておりまして、障害の重い特級の区分については給付率を1としてご答申いただく月額をそのままお支払することになりますが、1級、2級、3級ということで、それぞれの給付率がこのように定められております。さらに、特級につきましては、この給付率1にさらに加えまして、介護加算ということで一定の額が加算されることになりました。
 7ページ、8ページ、裏表でございますけれども、これが15年の賃金センサスの実績でございます。賃金センサスは各性別・年齢階層別に平均賃金が求められておりまして、このように公表されております。
 8ページをごらんいただきますと、15年実績の年齢階層別の増減率が示されておりますが、全体の平均では、この表の一番上にございますように、600円アップ、割合では0.2%アップということで、15年は若干アップしておりますけれども、各年齢階層別に見ますと、▲がついております年齢層につきましては減という状況にございます。特に65歳以上の年齢階層群につきましては、男子でマイナス2.4%、女子でマイナス3.5%ということで、平均のアップ率0.2%と比較しますと、それぞれ、2.6%、3.7%の減ということで、大きな減が認められております。特にこの65歳以上の年齢層というのは就業人口が少ないためにこの厚労の調査の対象者も非常に数が少なくなっておりまして、毎年若干この数字がぶれているのが実情でございます。特に女子については減が大きいのでございますが、男子及び女子のこの減については、後ほどご説明させていただきますように、若干の補正をかけたのが結果でございます。
 その次の9ページでございますが、先ほど49年の答申のところでごらんいただきましたように、基本的には前年の賃金実績を基礎に算定するとされておりまして、そのときに賃金センサスと春闘のデータをもとに計算するようにということとなっております。この賃金センサスは15年実績が16年の6月ごろに出ます。16年のことしの実績はまだ出ておりませんで、ことしの6月にならないと16年実績の賃金センサスの数字が出てまいりません。したがって、この9ページの上の棒グラフは賃金センサスの推移でございますが、16年のところの数字はまだわからない状態でございます。ただ、49年の答申によれば、前年の賃金実績をもとに算定するというふうになっておりますので、春闘のデータとあわせましてこの16年の賃金センサスの数字を推定いたしまして、そこから、障害補償費については80%、遺族補償費については70%ということで、下の黒い棒グラフでございますけれども、17年度の基礎月額を定めるということで、15年の賃金センサスデータから、矢印が右側斜めに行っていますけれども、16年の推定賃金を出しまして、それをもとに17年度の基礎月額を出すという、そういう操作でございます。
 その次の10ページに春闘と賃金センサスから16年の賃金センサスの推定値をどうやって出すかということのご説明をさせていただきたいと思います。このグラフは、上の細いグラフが春闘の過去10年間のアップ率の推移でございます。なだらかに下がってきておりまして、16年実績は1.67、下に数字の表がはりついておりますけれども、平成16年のところは1.67アップでございます。太い折れ線グラフが賃金センサスの推移でございまして、先ほどごらんいただきましたように、15年実績の0.2%アップということで、ゼロのバーを少し上がったところにございます。14年は、賃金センサスはマイナスだったということでございます。この16年の賃金センサスが幾つになるかということを推定して、それに対して80%または70%を基礎月額として定めたいということでございます。
 ごらんいただけますように、春闘の推移と賃金センサスの推移は必ずしも並行しておりませんで、賃金センサスは上下に動く場合がございます。これから16年の推定をするわけですけれども、過去10年の両データのアップ率の格差をとってまいりまして、したがって、春闘アップ率に対して賃金センサスのアップ率がどのぐらいの比になっているかということを求め、大きい値、小さい値から除いていって、いわゆる中間値をとらせていただいて、それをもって16年の予想に使うという手法でやってきております。それによりますと、春闘のちょうど半分の0.8%アップが16年のアップ率としてこの過去10年間の中間値ということで推定できるということで、本年は0.8を16年の推定アップ率ということで算定に用いさせていただきました。
 その次の11ページでございますが、賃金センサスの各年齢層別のアップ率のトレンドを見た図でございます。ごらんいただきますと、ちょうど真ん中の太くて黒い線が平均値でございまして、その周りに色のついている折れ線グラフがありますけれども、これがそれぞれの年齢層のアップ率の推移でございまして、大きく上に振れた次の年には下に振れるというような、リバウンドする傾向が見られる、平均値を真ん中にいたしまして、上に、下にというふうにリバウンドする傾向が見られます。これにつきまして、リバウンドの傾向があるかないか統計学的に認められる範囲はどこかということを求め、リバウンドの傾向が認められるような変動幅につきましては例年アップ率を修正して適用してきております。
 先ほど8ページの15年の賃金センサスの実績でごらんいただきましたように、65歳以上の年齢層では男女とも減少率が大変大きくなっておりまして、その部分についてリバウンドの可能性があるかどうかについて統計的な解析をさせていただきました。その次の12ページ、13ページでございますけれども、賃金センサスのアップ率が平均アップ率との乖離が3ポイント以上ある年齢層または2.5ポイント以上ある年齢層について、翌年の乖離との関係の分布をプロットし、その回帰分析をいたしましたところ、2.5ポイント以上離れた場合、または、さらに3ポイント以上離れた場合には、いずれもリバウンドの傾向が認められるということでございまして、今回2.5ポイント以上または3ポイント以上乖離するような年齢層につきましては、それぞれリバウンドを考慮して補正をかけさせていただきました。
 12ページの回帰分析をさらに外れ値の点を除外していったものが13ページでございまして、13ページの回帰直線の傾きをもって補正をかけさせていただいております。
 どのような補正がかかったかということでございますが、その次の14ページが障害補償費の月額の、男女、性別、年齢階層別の表でございます。左側に並んでおります数字が、「賃構実績値」となっておりますけれども、賃金センサスの実績値でございまして、14年の賃金センサスの値に対して15年の賃金センサス、先ほど8ページで見ていただいたとおりでございますが、それの増減額及び増減率がここに示されておりまして、平均増減率との乖離が、ちょうど表の真ん中のカラムでございますが、示してございます。ここで2.5ポイント以上または3ポイント以上乖離している場合には、その翌年にリバウンドで反対に大きく振れる可能性がございますので、ごらんいただけますように、男子の17歳以下の階層、男子の65歳以上の階層、女子の60歳~64歳の階層及び65歳以上の階層で2.5ポイント以上または3ポイント以上の乖離が認められておりますので、このそれぞれの年齢区分につきまして先ほどの回帰直線による補正をかけさせていただきましたのがこの黒い網掛けになっているところでございます。例えば女子の65歳以上の、一番下の階層でございますが、マイナス3.7%でございますけれども、このまま算定いたしますと、ことしの16年給付は17万5,300円でございますが、17年度は17万1,600円になるということで、それに補正をかけさせていただいてそれほど大きな下げ幅にならないように、来年のリバウンドを考慮いたしまして17万4,500円ということで、800円減の0.5%減ということで補正をかけさせていただきました。その他の網掛けの部分の年齢階層についても同様の補正をかけて、翌年の大きなリバウンドを補正できるようにしたいと考えております。
 その次のページの遺族補償費についても全く同じ考え方でございまして、求めた17年の推定賃金に対して70%を充てるということで遺族補償費の月額を求めさせていただいております。
 一番最後のページにございますとおり、そのような例年どおりのルールに則りまして改定の数字を求めたものがこの表のとおりでございまして、結果的には男女・年齢すべてを平均いたしますと、障害補償費については、0%アップといいますか、アップも減少もないと、それから、遺族補償費についても同様の結果となりまして、それぞれの年齢層についてはアップダウンがございますけれども、このような形で月額を定めさせていただきたいと思います。

○櫻井部会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまご説明いただいた資料にご質問あるいはご意見がありましたらどうぞ。

○浅野委員 毎年のことでありますので、これは余り大きく突10ページの春闘のアップ率と実際の賃金のアップ率のこの然変えるというのはよくないわけです。継続性というのは大事なことですから、手法について、これまで認められた手法でこのように計算をされ、しかも必要な補正を加えていることについては合理的な結論が出ていると思いますので、私はこの諮問どおり承認をするのがいいと考えております。しかし前にも申し上げておりますけれども、公害対策審議会が昭和49年に答申を出したこの時期から今日までのかなりの時間の隔たりがあるわけで、この49年の答申の考え方がいまだにそのまま貫かれていいかどうかという問題があると思われます。
 とりわけ大きく事情が変わってきておりますのは、きょうこの中には15歳とか何とかというのがあるのですけれども、実はこんな年齢階層の方は実際には全くいらっしゃらないわけですね。平成15年の数字を見ても、この20歳未満のところというのは全く該当者がいないわけで、現在では60歳以上の方と60歳未満の方の比率がどうなっているかといいますと、60歳未満の方が59%、60歳以上の方が41%です。10年前を見ますと、この未成年層が17%おられて、60歳未満の方が48%、60歳以上の方は36%でした。さらにその10年前の昭和58年は、未成年の方が38%もおられ、そして、60歳以上の方は28%の比率しかなかった。こういう状況の下では、65歳以上の方について1つのグループとして取り扱うという結論はそれなりの合理性を持っていたと思うのですけれども、現在及びこの先は、ますます60歳以上が、特に65歳以上がふえていくことは明らかです。現場で認定の実務に携わっている者から言いますと、本当にご高齢の方が多いということに気がつくわけで、最高齢の方は85歳、90歳ぐらいの方がいらっしゃるんですね。大体どのぐらいの割合でこの高齢者層の認定者がふえて、被認定の患者さんがふえているかといいますと、現在までのところは毎年0.5%ぐらいずつふえています。今後は、このスピードはもっと速くなるのではないかと思います。
 ですから、これから恐らく10年もたたないうちに、ほとんどの方が60歳以上、65歳以上ということになってしまいます。そうなりますと、1つのグループとして取り扱ってよいということ自体が非常な矛盾を来すことになる。先ほど室長がおっしゃいましたように、この賃金構造統計調査というのは有業者を基礎にしますから、65歳以上の方で働いておられる方は非常に数が少ない、それから、女性の方については、65歳以上でなお有業の方というのは非常に少なくて、恐らくそういう方々はキャリアが十分あるから割合高賃金なんですね、それで、結果的には60歳~64歳のところよりも65歳以上のほうが給付額がふえてしまうということになります。しかしこれではどうも何となく給付を受けられる側にとっても納得できない面が残るのではないかと思われるわけです。
 ですから、前から申し上げておりますが、ぜひ事務局はこの49年答申の見直しについて勉強されて、必要な諮問なり意見具申を求めるというような形で当部会に何らかの検討を諮っていただくことがいいのではないかと思います。直ちにどういう結論がいいかということになると何とも答えの出しようがありませんけれども、法令上、「賃金水準その他の事情」と書いてありますから、法律を改正しなくてもその他の事情は十分考慮できるわけです。ですから、昭和49年答申そのものは法令ではありませんから、これは答申を変えれば済むことなので、ご高齢の方についてはもっと合理的な計算方法がないかということを考えなければならない。
 それから、そもそも論を言い始めますときりがないのですけれども、特に所得保障というような性格がもともとこの障害補償費にはあるわけですけれども、そういう点から言ってもかなり今の状況は乖離しているのではないか。そこのところまで言い始めるときりがないのですけれども、せめて給付の算定の根拠そのものについては、これから先ますます説明しづらくなってくることが予想されますので、早急に検討、勉強されることを期待したいと思います。
 ほかにもそもそもの問題点というのがないわけではないのですが、余り構造についての議論を始めるときりがないし、これは、例えばもっと思い切って慰謝料に切り替えてしまうとか、あるいは、障害の程度それ自体が非常に個人によってばらつきがあって訴えによって決まってしまったりするということがありますから、現場の感覚から言いますと、もうある年齢上の方についてはそもそもこういう障害補償費という考え方それ自体に問題がある、さらに、告示で出ている指数というのも、ある年齢以上の方について指数を当てはめて等級を決定すること自体極めて不合理だという現状があるわけですから、その辺も含めた被認定患者のご高齢化に伴う公健法の運用そのものの見直しということも本当は必要なことではないかと思います。
 最後になりましたが、つい先ほど、認定審査会の委員がずっと三十何年間か毎年1回集まって勉強会をやっておりまして、室長もお出でになったのですけれども、その中で出ましたご意見を、たまたま私しか審議会の委員は出ておりませんでしたので、ちょっとご報告申し上げます。
 禁煙指導というのは非常に重要だということを先生方は認識しておられるのですが、禁煙指導は大変手間がかかる、ところが、禁煙指導を幾らやってもそれについては何も医療報酬上の手当がないというようなことについてのご意見が出ておりました。これらはご意見として承っておく必要があると思われますが直ちにそのまま採用すべきかどうかということについては、慎重に考えるか否かあるかもしれません。つまり、禁煙指導を一生懸命やっても効果が上がる場合と上がらない場合があるわけですし、ちょっと悪い言い方をしますと、禁煙をすれば確実に症状が改善されるということになりますと等級が下がっていくわけですから、そういうことがかえって社会的な要因として禁煙にご協力いただけないということがないとは言えませんので、なかなか難しい面があります。しかしそれはそれとしてもこういうご意見が出されていて、現場の先生方はかなり熱心にそんなことを考えておられるということだけはご報告しておきたいと思います。

○櫻井部会長 ありがとうございました。
 何かお答えはございますか。

○保健業務室長 ご指摘ありがとうございました。
 65歳以上の患者さんでございますけれども、今全体の患者さんが昨年秋ごろの時点で5万1,000人ぐらいいらっしゃいまして、そのうちの3割の約1万8,000人が65歳を超えた患者さんということで、環境省としても65歳以上の患者さんのために何ができるのかということで、15年度より高齢者の患者さんの実態調査などもいたしまして、どのような施策が組めるのかということも検討して、15年、16年、ことしも調査を続けておりますので、そのような調査の結果も見ながら、高齢化していく患者さんへの対応を考えていきたいと思いますが、今先生からご指摘いただいたこの月額の考え方につきましても、できれば浅野先生のご指導などもいただきながら検討をさせていただければと思います。

○櫻井部会長 ほかに何かご質問、ご意見はございますでしょうか。
 よろしゅうございますか。
 どうぞ。

○佐和委員 1つ、全く些細なことなのですけれども。「年」と「年度」がごちゃごちゃになっているので。これは全部年度ですね。例えば10ページのグラフのところなんか年になっていたり、その前のページも平成15年になっていて。

○保健業務室長 申しわけございません、「年度」で修正させていただきます。

○佐和委員 すみません、ちょっと質問なのですけれども、僕の聞き損じなのですけれども。
 10ページの春闘のアップ率と実際の賃金のアップ率のこの比率を各年について求めて、それの何をとられたのでしょうか。

○保健業務室長 中間値をとりました。

○佐和委員 中間値というのはどういう意味ですか。つまり、大きいものから順番に並べていって、そしてそのちょうど真ん中の値ということですね。それは中位数ですよね。

○保健業務室長 申しわけございません。

○櫻井部会長 では、その点は中位数にしていただきたいと思います。
 ほかに何かございますか。

○清水委員 ついでに1つ、公式の資料ですから直していただいた方がいいと思いますが。8ページの、女子の年齢階層17までのところの増減額のところですが、▲がついていますけれども、これはそうではなくて、この▲は要らないと思いますが。

○櫻井部会長 おわかりでしょうか。

○保健業務室長 申しわけございません、▲は間違いでございます。

○櫻井部会長 ほかに何かございますか。
 それでは、ご意見が出尽くしたようでございますし、浅野委員から非常に重要なご指摘がございましたので、その点は事務方でご検討をしていただくということにしたいと思いますが、本件につきましては諮問のとおり了承するということでよろしいでしょうか。

○櫻井部会長 ありがとうございました。
 それでは、本件につきましては諮問のとおり了承することといたします。
 この報告につきましては鈴木会長にご報告いたします。今後の取り扱いについて事務局から説明してください。

○企画課長 本報告につきましては櫻井部会長から鈴木会長に提出された後に、運営規則第6条に、部会の決議は会長の同意を得て審議会の決議とすることができるというふうにありますことから、鈴木会長の同意を得られたならば、中央環境審議会から環境大臣に答申されることとなります。その上で答申に沿って環境省において主要な改正等の手続きをさせていただきたいと思います。

○櫻井部会長 続きまして、報告事項に移ります。報告事項1の「インフルエンザ予防接種助成事業の公害健康福祉事業への追加について」、それと、報告事項2の「局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査について」の説明を事務局からまとめてお願いいたします。

○保健業務室長 それでは、資料3と4についてまとめてご報告をさせていただきます。
 資料3でございますけれども、「公害保健福祉事業としての『インフルエンザ予防接種の費用の助成に関する事業』の新設について」でございます。
 公害保健福祉事業につきましては公健法の第46条に定めがございまして、自治体がそれぞれ患者さんの福祉の増進等のために実施をするものでございまして、ここの資料の1の(1)~(4)にございますように、施行令第25条に今どのような事業ができるかが定められておりまして、リハビリテーションとか転地療養、または用具の支給、または家庭における療養の指導などが実施できる事業として定められております。今回、インフルエンザの予防接種が特に高齢の被認定者の認定疾患の症状増悪の防止に有効であると考えられますので、この保健福祉事業の1つといたしまして予防接種の費用の助成についての事業をしたいと考えているものでございます。
 2の「事業概要」のところでございますが、予防接種法によりますと、平成13年に改正が行われておりまして、インフルエンザのワクチンの接種につきまして、65歳以上の高齢者に対しては定期接種ということで、市町村にその接種義務が課せられております。現在は、接種費用の一部を公費負担する制度が導入されています。今回考えております助成の事業でございますが、この65歳以上の認定患者さんにつきまして、市町村が予防接種法に基づいて定期接種するインフルエンザの接種に当たって自治体が負担する公費負担分以外の自己負担分がございまして、これが大体都内ですと2,200円ぐらい、その他の自治体では1,000円程度だというふうに聞いておりますけれども、それについて一定額を上限として自己負担額を助成したいというふうに考えております。現在、17年度予算案に必要な経費を計上させていただいておりまして、予算が成立いたしましたら新しい1つの事業メニューといたしまして掲げ、各自治体のご判断にはなりますけれども、患者さんの役に立てるような事業として実施をしていっていただきたいというふうに考えております。
 続いて資料4でございますが、「局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査について」のご説明をさせていただきたいと思います。
 61年の、当時の中公審の答申におきまして、大気汚染と健康被害との関係につきましては、一般環境の大気汚染の影響というものは過去の四日市喘息等の公害と比べまして大きなものではないとして指定地域の解除が行われたところでございますが、そのときに、ただし幹線道路沿道といった局地的な大気汚染のある部分については健康影響との関係についてまだ十分な科学的知見がないということでそのときの宿題になり、また、その後も国会における付帯決議などで調査の実施が求められてきたところでございます。これにつきまして、これまで調査手法の開発に努めてきたところでございますが、調査の手法の目途が立ちましたことから、17年度以降、大規模な疫学調査を実施したいと考えております。
 2の「事業計画」のところでございますが、まず17年度から小児を対象といたしました5年間追跡のコホート調査を実施したいと考えております。そのほかに、(2)にございますように、18年度以降になりますが、小児または成人を対象といたしましたコホート調査とはまた異なる例えばケース・コントロール・スタディのような調査を計画し、複数の疫学調査を実施して、局地的な大気汚染と呼吸器疾患との関係について評価をしていきたいというふうに考えております。
 資料の裏でございますけれども、簡単に17年度から実施予定のコホート調査について概略をご説明させていただきたいと思います。このコホート調査は5年間、小学生を追跡いたしまして実施する予定にしておりますが、真ん中の図でございますけれども、自動車の走っている幹線道路のすぐ沿道に住んでいる方々、またはそれより少し奥まった地域――後背と呼ばれておりますけれども、そちらに住んでいる方、または幹線道路からかなり離れた――ここでは田園と言っておりますけれども、遠いところの地域に住んでいる、幹線道路の影響がほとんどないと考えられる地域、そこに住んでいる方々、こういった大気汚染の曝露状況が違うだろうと考えられる集団をつかまえまして5年間フォローをして、喘息の発症に曝露量に応じた差があるかということを検証したいと考えております。
 調査は全国約1万2,000人の小学生を対象といたしまして実施をする予定で、全国で6本~7本ぐらいの幹線道路を選び出して、東京、中京、近畿、それぞれの地域でそれぞれバランスよく道路を選定して実施をしたいと考えております。調査対象者に対しまして、健康調査として質問票による調査、または採血によってIgEの検査をして、アレルギー素因があるかどうかとか、またはダニ、スギに対するアレルギーの状態がどうかということを調査し、また、図の一番右下でございますけれども、対象者のご家庭でダニアレルゲンの、曝露状況はちょっと難しいのですけれども、汚染状況について調査を実施して、アレルギーへの影響についてもあわせて評価をしたいと考えております。
 図の右の真ん中でございますけれども、個人の大気汚染物質の曝露状況につきましてどう評価するかということがこれまでも一番の問題でございまして、時間をかけて評価手法について検討してきたものでございます。これまでの多くの疫学調査は道路からの距離に応じて一定の地域に住んでいるかいないかということをもとに実施をされてきておりますけれども、今回の疫学調査では個人個人の調査対象者に対しましてそれぞれ想定される曝露量をモデル計算によって推定いたしまして、それを当てはめることで個々人の曝露量の程度と発症の状況について関係を見極めたいと考えています。今回の疫学調査については、規模、5年間コホートで追跡するということとあわせ、この個人曝露量の評価をこれまで以上に精緻に行うことでデータの科学的な信頼性を上げていきたいというふうに考えております。
 17年度の予算案に5億3,000万円の予算を計上させていただいておりまして、予算が通過いたしましたらできるだけ早く調査を実施し、できるだけ早く調査結果を得たいというふうに考えております。
 以上でございます。

○櫻井部会長 では、今のご説明に対する質問とかご意見はいかがでしょうか。

○佐和委員 この図でご説明になったコホート調査に関連して、この沿道地区と後背地区と田園地区という3つのクラス分けといいますかカテゴライズしたかのように最初は思ったのですけれども、そうではなくて、個々の対象者について、例えば家屋の中はどうなっているかとか、そういうことをくまなく調べられるということですね、3つのカテゴリーに分けるというのではなくて。
 それから、沿道地区と後背地区と田園地区という3つの地区に分かれて概ね1つの線引きがなされているわけですけれども、この1万2,000人というのはどういうふうに割り振られるのでしょうか。

○保健業務室長 この図は、これまでの疫学調査がいわゆる道路から50メートルに住んでいる人というようなことで区分けをしてやってきておりまして、それとの関係からわかりやすくといいますか、これまでとの比較との関係でこのような図になっておりますけれども、今、先生がご指摘のとおり、今回はこのように地区で切って解析するわけではなくて、一人一人の曝露量を推計いたしまして評価をするものでございます。というわけで「沿道地区」というのは実際には意味を持たないのですけれども、とは言っても道路に近いところの人数をある程度確保しなければならないので、そういう意味で便宜上沿道地区、後背地区と分けて人数を算定してきております。沿道地区で発症率に差を見るために、統計学的な数字としては、沿道のところで800人~1,000人弱ぐらいを最終的に確保しないと一定の十分な検出力を持って見られないだろうということで統計的な計算の結果で出してきておりまして、大体沿道の人口割合を10%というふうに見込んでおりまして、後背地域に90%、田園地区は沿道と同程度の人数を確保できれば恐らくその差が見られるだろうというふうに考えております。
 したがって、最終的には8,000人ぐらいを確保できればいいというふうに統計学的には考えているのですが、同意率が70%からもう少し下回るかもしれない、それから、5年間継続いたしますのでその間に転居する方が、恐らく30%弱ぐらいはこの年齢層ですと転居の可能性があるというふうに言われておりまして、その方たちをできるかけ追いかけるつもりなのですけれども、そこでの脱落率を、ちょっと見込みも難しいのですけれども、考えまして、今、1万2,000人~1万3,000人ぐらいをスタート時点の対象者として考えております。

○櫻井部会長 ほかに何かございますか。

○池田委員 池田でございます。
 非常に意欲的なデザインを組まれておもしろいと思います。ただ、最後のところでおっしゃいましたように、人口の移動というのは結構大きいですね。特に子供だとしますと、両親の勤務だとかいろいろな事情で動きますね。もう少し前に国内で3つの地域で3万規模の大気汚染関係の疫学調査を、今も続いておりますけれども、その場合も大都市であればあるほど人口の移動率が非常に大きくなりました。ここでは田園地区というふうに書いておられて、これは比較的安定度が高いのですけれども。
 それで、今お考えなのは、地域に人を固定するのではなくて、例えば1万2,000人の子供から出発したら、ドロップアウトがあるにしても、その子供がどこにいようとも追跡していくという、そういうデザインだと理解してよいでしょうか。そうすると、今度は、その人をどのように分類するかですね。ここでは、環境測定で、5年間自動連続測定というので、SPMだとかの項目がありますね。これはその子供が受けている曝露の程度を、その人が例えば沿道地区から田園地帯に移住したとしても追跡を続ける、そうするとその人の曝露量は恐らく著しく変わるだろう。それをどのように評価するかというのが、かつパラメータが4つありますから、これはかなり難しい、1つのパラメータに最終的には追い込まないといけないでしょうしね。

○保健業務室長 ちょっと説明を端折ってしまって恐縮なのですけれども、この曝露評価のところでございますが、先ほどご説明しましたように、基本的にはモデルによる推計で持ってくるのですけれども、実際に環境測定を5年間連続測定するとか、または対象家屋の内外または学校教室内外を測定するのですけれども、連続測定するポイントも恐らく全地域で40ポイントぐらいに限られまして、それの妥当性があるかということのモデルのパラメータ調整として実測値は扱いますので、実測値をもって子供たち一人一人に当てはめるわけではないので、モデルによる推計で一人一人の曝露量をはじき出してくるということです。
 その場合に、例えば沿道から田園に引っ越した、または調査対象でないところに引っ越す方ももちろんいらっしゃると思いますので、そういった場合も含め、一応今考えていますのは、500メートルか1キロメッシュぐらいで道路からの曝露、その他の発生源からの曝露について全国データベースをつくって、どこに引っ越しても500メートルまたは1キロメッシュでは推計ができるようにしたいと考えています。さらに、引っ越した先が逆に沿道という方もいらっしゃいますので、その場合には、この調査対象の地域内は沿道から例えば10メートルおきとかに、沿道の道路の脇のところはかなりきめ細かく曝露量を推計する予定なのですけれども、引っ越した先がもし幹線道路のそばの場合には、その人についてもかなり細かいメッシュを切って曝露量をモデルで推計する予定にしております。

○池田委員 少しわかってきました。つまり、曝露量を推定するのは個人について行うのではなくて、全国を例えばメッシュに切って、どこに動こうともそこの曝露量はわかる、ただし、そういう調査の対象になる人は1万2,000人を想定すると、そういうことですね。そうすると、今度は、影響は何で見ますか。質問票ですか。

○保健業務室長 質問票です。

○池田委員 これはかなりばらつきが多いだろう、あるいは客観性が少ないだろうことと思います。小学校の子供で何らかの呼吸器症状を訴えるというのは年齢によっても違うし、曝露量の評価は客観的になるのでしょうが、影響の評価は、特に質問票でやると、必ずしも客観性を持たない場合がありますね。

○保健業務室長 健康影響の評価のところは先生のご指摘のとおりのご指摘を受けるのですけれども、ATS-DLDの調査票で実施をして、幾つかの質問項目の組み合わせで喘息と見なすか見なさないかということをやる予定ですけれども、これまで何度もこのATS-DLDの調査票というのは大規模な疫学調査にも日本で使われてきておりまして、その実績からすると、このATS-DLDの調査票によって喘息であるというふうに見なされた児童はほとんど喘息で、むしろ喘息かどうかぎりぎりのところの人は少し外れる部分があるかもしれないのですけれども、喘息の診断についてはかなり高い妥当性があるというふうに聞いております。そこについてもさらに検証が必要かどうかについてはちょっとまだ検討中でございます。

○池田委員 ご期待申し上げます。

○櫻井部会長 どうぞ。

○崎田委員 とりあえずこういう大規模な調査をしていただくというのは大変すばらしいなと思って伺っていたのですが、こういう結果をどう活用するかというか、それに関連してちょっと質問させていただきたいのですが。
 例えばこの調査ですと、沿道地域か後背地域かというその差はきちんと出てくると思うのですが、最近の子供たちの様子を見ていると、アレルギー体質が非常に過敏になってきて、年々体質的に喘息などのお子さんがふえているというか、いろいろとアレルギーが出てくるお子さんがふえてくるということもあります。いつこの調査をしたかによって、基本的な数字が、全体が変わってくると思うんですが、この調査自身はある一定の時期にこういう差がどう出るかということを見るだけという意味ですね。

○保健業務室長 はい。

○崎田委員 わかりました。こういうデータがちゃんと出るということ自体は大切だと思うので、よろしくお願いいたします。

○櫻井部会長 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 すみません、法律の人間ですので技術的なことをお伺いするのはよくわかっていなくて申しわけありませんが。
 この昼間交通量4万台以上、大型車8,000台以上の幹線道路を対象にするというのは、この4万台以上というのは東京大気汚染訴訟の第一審判決が取り上げているところだと思うのですけれども、ほかに何かここの数字を限定されるところの理由というのはあるのでしょうか。どうしてこれだけを対象にされているのかというのが必ずしもよくわからないものですから、教えていただければ幸いでございます。

○保健業務室長 実際の作業といたしましては、交通センサスという各道路の交通量のデータがございまして、また車種別に排出係数がございますので、それらを掛け合わせますと各道路に対してDPの排出量の大まかなといいますか算定数字が出てまいりますので、それをもとに全国の道路をランクづけいたしまして、そのかなりトップの50道路ぐらいを見ながら、沿道の小学生人口がどのぐらいあるかという、これがまた別途国勢調査から道路脇の人口率というのはある程度推計できますので、そういったところから、道路の沿道での人口率を見ながら、人口が結構たくさんいて排出量の多いところをとってきます。最終的に選定されるだろう道路につきましてはこれをかなり上回る大きな幹線道路になるというふうに思います。

○櫻井部会長 よろしいでしょうか。
 では、藤井委員、どうぞ。

○藤井委員 この大規模な疫学調査はどのぐらいの医療関係者とどういう形でタイアップしながらなさるのでしょうか。そこを聞かせてください。

○保健業務室長 今回の17年度から始めますコホート調査につきましては、小学校のご協力をいただきまして、小学校を経由して調査票を配り、回収するような形にいたしますので、実際には校医さんとか地域の医師会の先生方にはご理解をいただいてやっていきたいと思いますけれども、医療機関が中心となって調査をするわけではございません。ただ、18年度以降に実施を考えております例えばケース・コントロール・スタディをやるとなりますと病院でケースを集めるというようなことが必要になりますので、かなりの数の病院の先生方にもご協力をいただくことになろうかと思いますが、まだその点については詳細な検討は進んでおりません。

○櫻井部会長 よろしいでしょうか。
 では、吉岡委員。

○吉岡委員 局地大気汚染と呼吸器系疾患との関係でコホート調査を5年間される。呼吸器系疾患が5年間のうちに上昇するということをチェックするために行われるのですか。

○保健業務室長 5年間のうちに上昇するというのは今よりもということですか。

○吉岡委員 要するに、スタートしてから5年間の間に変わっていたかということを……。

○保健業務室長 5年間のうちこの1万2,000人の子供さんを追いかけますので、1万2,000人の中から発症者が何人か出てくるわけでございまして、発症した人が、曝露量に応じて、曝露量の多い人ほど発症率が高いのかどうかをこの集団の中で見るということです。

○浅野委員 今までのやり方は断面調査でしかなくてコホート調査がないというように言われていたわけですけれども、要するに、多いか少ないかではなくて、因果関係があるかどうかをはっきり見極めて、もしあるということならばそれに対応した政策を講じなければいけないということですね。今まではある一瞬をつかまえて汚染の程度と患者の数を見るだけでしたが、必ずしもそれに大気汚染と病気の関係があるかどうかよくわからない、そこは精緻なデータをとって、結果的に余り影響がないということが答えとして出ればハッピーだし、本当にこれは何か手を打たなければいけないということになってくれば当然やらなければいけないということになると思いますが。
 私は、今回の調査で非常に注目できるのは、SPM、特にPM2.5までちゃんと視野に入れてやっておられるというのは非常に大きな意義があることだろうと思います。今まではNOxだけで議論をしていますから、その点ではいろいろ言われていることがはっきりしてくるのではないかというわけです。結果を見てからまた次を考える、しかし、5年後のことですから5年後はだれが審議会の委員になっているかは知りませんけれども、そのときの結果はかなり影響が大きいと思いますが、調査そのものはいろいろまだ技術的にも問題点があるというのは先生方のおっしゃっているとおりですし、本当に5年間完全にデータをとり続けてどのぐらい有効数のデータが残るかなという心配はありますけれども、意欲的なことですからおやりになってもいいのではないかと思います。

○佐和委員 ただ今、吉岡先生がおっしゃったことにも関係するわけですよね。初期条件が違うわけですよね。例えば沿道に調査が開始された時点に引っ越してきた子供もおられるわけですよね、そこで生まれてずっと小学生までいたと、そういう初期条件の違いをどう考えるかという難しい問題があると思うんですね。

○保健業務室長 一応調査票の中では生まれてからこれまでここに住んでいるまたは過去1年どこに住んでいたかというようなことで、若干の過去の居住歴については確認いたしますが、それを解析にどのように組み込んでいくかということはまだ詳細な検討は終わっておりませんけれども、そこは考えていきたいと思います。
 それから、先ほどの月額のところの「年」と「年度」の話でございますけれども、賃金センサスはやはり「年」で出しておりまして、もう一回資料は精査してみたいと思いますけれども、賃金センサスは「年」、この月額は「年度」で出すということでございます。

○櫻井部会長 そうなんですね。それはご確認になったのかもしれませんね。
 ただいまの研究については非常に期待も大きいし、議論していると幾らでも何か出てきそうなのですが、まだ先にきょうの報告事項はございますので、これぐらいにさせていただきます。
 次に進ませていただきます。報告事項3、「水俣病関西訴訟について」の説明を事務局からお願いします。

○企画課長 それでは、資料5に基づきまして説明をさせていただきます。
 まず、水俣病問題の現状につきまして、2枚ほどめくっていただきまして「参考」という5ページ、6ページで簡単に状況をご報告させていただきます。
 「水俣病とは」ということで、魚介類の経口接種による水銀の中毒ということでございますけれども、2番目の四角の中で「法による『水俣病』の認定」でございますが、公健法により水俣病と認定するわけでございますけれども、[1]のところにありますように、医学の知見をもとに昭和52年につくられました「52年判断条件」というものを踏まえまして、各県の審査会が医学に基づいた総合判定をして認定をするということでございます。公健法によるものは認定まででございまして、実際の補償は、今までの一審の話と違いまして、48年の第一次訴訟をもとに企業と患者団体が締結しております補償協定に基づきまして補償がなされておるということで、[2]の括弧の中の「一時金、医療費、年金」はすべてその補償協定で行われているというものでございます。それで、これまで新潟と熊本を含めまして3,000人が認定されておりますけれども、それ以外に棄却された方が総数で1万5,000人、実数で1万人ということがございまして、その棄却された方が何回も申請を繰り返したり、裁判を行ったりということで、棄却者の問題ということでずっと続いてきたわけでございます。
 それに対して、「平成7年の政治解決」というところで、そういった裁判、棄却者問題を解決すべく当時の与党三党が最終的な解決案を提示して、多くの団体が裁判を取り下げる、また、再申請を繰り返すようなことはもうやめるということでこの最終解決案を受け入れたということで、中身として、[1]~[3]にありますように、まず、チッソは水俣病とは認定されないけれども一定の症候のある者に対して一時金を支払う、国・県は遺憾の意を表明して、また、[1]の者に対して医療費や療養手当などを支給して訴訟などの紛争を終結させるということで、先ほど申しました棄却者の実数1万人を越える1万1,000人の者がこの政治解決を受け入れて救済の対象になったということでございます。
 1枚めくって最後のページに全体の大きな概念図みたいなものがございますけれども、水俣の発生地域の住民、これは新潟も含めてでございますけれども、今は約20万人で、その中で公健法に基づく認定が3,000人、それから、今申しました政治解決による救済が、先ほど1万1,000人と言いましたけれども、プラス保健手帳というものがその外円にありまして、それを足すと1万2,000人、そのうち10の訴訟があって、取り下げた2,000人も含むと。きょうはこの資料の表題にあります関西訴訟ということで、この政治解決を受けずに当時あった11の訴訟のうち1つだけが最高裁まで争って残った部分でございます。そういうことで、政治解決はそういった補償以外にも地域の再生・融和のためのさまざまな取り組みも地元を中心に行われておりまして、そういった状況の中で今回の最後に残った58人の方々の裁判の最終決着がなされたということでございます。
 1枚目に戻っていただきまして、昨年の10月15日に最高裁で判決が下されておりまして、最高裁の部分で争われたのはそこにあります国・県の行政に賠償責任があるかという部分でございまして、○の最初のところにありますように、水質二法・漁業調整規則ということで、34年の12月末という時点でチッソに対する規制権限を行使しなかったということが賠償責任を認めるような不作為の違法であるということに、これは高裁の判決を支持するという形で決着しております。34年の12月という時点は、チッソが発生企業であるということがほぼ社会的に、漁業の補償行使が行われたり、また、水俣市議会などがチッソの操業停止をさせるなどという、逆に陳情を行うなどの状況証拠や通産省の行政指導の実態などから原因企業はチッソだということがほぼわかったと、それから、原因物質についてもある種の有機水銀ということで、その年の11月にほぼ確定していたと、また、水銀の測定法も東京工業試験所で測れるようになったというようなことから、当時の発生から3年を経過した非常時的な状況の中で、法の不備があったとしてもそれを超えて規制すべきであったということで行政の不作為を認めるという判決でございます。
 それで、もう1つ※がありますけれども、先ほどの認定問題とも絡む部分として病像論が、その損害の部分の、本当にだれが被害者で、どういう被害があって、それの賠償はどのぐらいかという部分の問題について、この部分は高裁の判決を踏襲ということでございまして、下の3)のところに大阪高裁の判決の部分を書いてございます。
 それで、基本は、まずチッソに100%の責任があって、58名中51名の者に対して一人当たり400万~800万の賠償を。下にありますように、国・県はそのうちの4分の1の限度において連帯責任ということになっております。それから、先ほどの認定問題に関連した部分はその下線が引いてある部分でございますけれども、高裁の判決では、52年判断条件は公健法の水俣病認定要件というふうに理解すべきであると、それとは別個に原告個人について独自の判断準拠に基づいて損害を判定して損害額を認定するという形でございまして、判決の時点では認定要件を変えるべきではないかという議論が起こっておりますが、判決においては、認定要件と今回の原告の賠償の判断ということを明確に分けて、認定要件についてはある種中立を保っておるということでございますので、判決から認定要件の変更、判断条件の変更が出てくるものではないということでございます。
 それから、その後は判決後の状況を2ページ、3ページ、4ページにわたって書いてございますけれども、熊本県が対応案を11月29日に環境省に提出したり、それを踏まえて、自民党、公明党、民主党などが小委員会で対応を検討したりという動きがございます。さらに4ページのところで、判決後に認定申請が急増しておって、現時点で判決後約4カ月弱の間に781人という申請がなされておるということで、こういった状況を踏まえて、また、判決、それから、来年が腰掛け50年という状況の中で、水俣病問題について行政として何をなすべきかということを現在検討しているという状況でございます。
 報告は以上です。

○櫻井部会長 何かご質問はございますでしょうか。

○藤井委員 きょうのこの資料の中には熊本県の11月のこの対策案は出ていないのですが、新聞では拝見しましたが、それに基づいて各党派を含めていろいろな委員会をやっていますよね、先ほどの滝澤部長のお話ですと、国は鋭意調整検討中ということでまだきっちりした形は見えていないと思うのですが、そういう中で熊本県は柱で言えばこういう具体的なことを出しているということがあればそれを聞かせていただきたいということ、それから、大変今まで申請していない方たちが申請していらっしゃいますよね。そういうことに向けての対応を含めて環境省として何か動きがあればお聞かせいただきたいと思います。

○企画課長 熊本県から案が出され、それに基づいて今協議を行っていますけれども、その案の中の1つの柱として、今申しましたように、判決後に700人以上の申請が出て、また、これまでの経緯の中で手を挙げなかった方がおられるのではないかと、その部分は救済対象にすべきではないかという議論がありますので、そういった申請のところにあらわれている未救済の方々への対応ということが1つ大きな柱になっていることは事実でございます。
 もう1つは、50年という中で、先ほどの一審の議論とも共通ですが、今までの認定患者、政治解決を受けられた方々も含めて高齢化が進んでおって、そういった方々、また、他律性の方々の親も高齢化して、他律性の方々をどういうふうに自立させていくかといったようなことも含めて地域の被害者救済を、それから、その中で地域社会の融和・再生ということも大きな課題となっておりまして、大きくその2つぐらいが今後の対応の柱になるだろうというふうに考えております。

○櫻井部会長 時間の点もございますが、これは大変大きな課題ではあるわけでございますが、ただいまのところご報告を承ったということで先へ進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 それでは、次に、報告事項4の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく第一種特定化学物質の指定について」の説明をお願いいたします。

○化学物質審査室長 化学物質審査室長の榑林でございます。
 お手元の資料に基づきまして、化学物質審査規制法に基づきます第一種特定化学物質の指定についてご報告申し上げます。
 化審法では、自然環境中で分解しにくく、生物体内で濃縮しやすい、人や哺乳類、鳥類に長期毒性を有するような化学物質を第一種特定化学物質として政令で定めて、その製造、輸入等を許可制限する、厳しい許可制限のために事実上の製造の禁止措置といったことを講ずることになっております。これまでに、PCB、BDTなど、13の物質が第一種特定化学物質として規制されております。
 今回、ジコホル、ヘキサクロロブタジエンの2物質につきまして、難分解性や高濃縮性を示すような試験結果が得られたことから、本審議会の化学物質審査小委員会、薬事・食品審議会の下に設けられた調査会、化学物質審議会の下に設けられた調査会の3委員会で、毒性に係る文献等の調査、検討が行われ、その検討を踏まえましてこれらの化学物質を第一種特定化学物質に指定する必要があるかどうかということで、環境大臣より中央環境審議会に諮問が行われました。本部会に先立ちまして化学物質小委員会が開催されまして、その場でこの2物質を第一種特定化学物質にすることが適当との報告をいただき、部会長の同意をいただきましたので、ここにご報告いたします。
 具体的な話につきましては、1ページをめくっていただきますと、ジコホル、別名ケルセンとも呼ばれる物質でございます。
 具体的に何に用いられる化学物質かと申しますと、ダニを防除するときに用いられるということでございます。製造、輸入につきましては、平成14年度に経済産業省が調査した結果では、利用されていなかったと。
 有害性について申しますと、[1]にございますように、自然界で化学変化を起こしにくい、[2]にございますように、魚介類の体内で6,100倍~8,200倍の濃縮が見られる、それから、毒性に関しましては肝臓や副腎に関する軽微とは言いがたい毒性が認められるといったようなことでございます。
 環境中のモニタリング調査は、黒本調査やSPEED'98に関連したような調査で、過去3度にわたり調査をしておりまして、平成10年度の調査、12年度の調査で魚類から検出されているといったものでございます。
 次のページを見ていただきますと、2つ目の物質、ヘキサクロロブタジエンでございます。用途につきましては溶媒に使われるというふうに昭和48年当時登録されておりますけれども、製造、輸入については先ほどと同様の調査で実績はございません。
 有害性につきましては、難分解であり、[2]にございますように――すみません、[2]のところで一部修正がございます、水中濃度が「0.05μg/L」とありますが、これは「1μg/L」です、これの場合に6,280倍、水中濃度が0.1μg/Lの場合に7,720倍ということで、これも高い濃縮倍率を示しているものでございます。毒性に関しては腎臓及び精巣に対する軽微とは言えない影響、それから、ある程度高い濃度におきまして受胎率の低下等の、要するに、母体に影響が出る濃度におきまして受胎率の低下等の生殖毒性が認められているといったようなことでございます。
 環境モニタリング、黒本調査の結果については、検出はされてございません。
 このようなことで小委員会で議論が行われましたが、同時に、薬事・食品審議会、化学物質審議会の方でもご審議が進められるというふうに伺っております。これらの結果を踏まえまして、今後、速やかに必要な政令の改正手続きに進んでまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○櫻井部会長 ありがとうございました。
 ただいまの説明に対するご質問をどうぞ。

○浅野委員 国内で輸入も製造もされていないジコホルについてどういう形で検出というのを、これは近海魚ではなくて遠くの魚ということなのでしょうか。どういう魚なのかわかっているのでしょうか。

○化学物質審査室長 実はこの物質は一般の化学物質として利用されているほかに、過去に農薬として登録されていたことがございます。農薬の登録は昨年の3月で解除されておりますけれども、それ以前に数十トン程度、毎年、柑橘系の防ダニ剤として使われていたというような経緯がございます。

○櫻井部会長 ほかに何かございますか。
 よろしいでしょうか。
 それでは、次に進みます。次は、報告事項5の「今後の化学物質環境実態調査について」、それから、6の「『環境ホルモン戦略計画SPEED'98』の改訂状況について」、ご説明をお願いします。

○環境安全課長 それでは、資料7、8に基づきまして、環境安全課からご報告をさせていただきます。
 この化学物質環境実態調査、いわゆる黒本調査と呼んでおりますが、これにつきましては、この中央環境審議会環境保健部会で、これをちゃんと強化するようにというご指摘を前回いただいたところでございます。このご指摘をもとに、今回、来年度の予算につきましては、黒本調査のあり方を大幅に見直しまして、拡充を図ろうというふうにしたところでございます。
 これまでの調査は、このように、化審法、化管法あるいはリスク評価等に用いるべきものという形で、初期、モニタリング、曝露調査の3本立てでやってきてはおりましたが、何分枠が小さいために十分に強請需要にもこたえられないという中で進めてきたという経緯がございました。そこで、来年度からはこのようにこの実態調査そのものを、初期環境調査、詳細環境調査、モニタリング調査、曝露量調査、ヒト生体試料などに基づく調査というふうに内容そのものも拡充し、化審法、化管法、リスク評価、その他の施策に十分対応できるように枠を拡大し、内容も充実していこうというものでございます。
 まず、初期環境調査というのはあるかないかを調べる調査として充実してまいります。これによりましてPRTRの対象物質を見直す、あるいは内分泌かく乱作用に関する対応方針に関連したさまざまな基礎資料とするというようなことを行います。それから、詳細環境調査というのはこれまでの初期環境調査とは切り離しまして、さらに化審法等の審査に資するだけのものにできるような調査にしていきたいと。それから、モニタリング調査では、これは毎年というふうには限らず、数年おきに一方でずっと追いかけていくというような形で、今後のPOPs対象区域になりそうな物質の動向も含め対応できるようにしていきたいと。それから、曝露量調査につきましては、リスク評価にそのまま使えるようなデータを十分とっていきたいと。それから、ヒト生態試料等による、曝露量調査の一部とも言えますけれども、このようなものもリスク評価等に使えるような形に充実していきたいということでございます。
 そのほかに、環境中の化学物質濃度のレベルの推計というのも、レベルの推計といいますのは、さらに細かい排出源について、例えば関西地区の一部の特定の川について川の上流から川下までどういうふうに濃度が分布するかというふうな推計レベル、こういうものを研究的に行っていく。あるいは、環境試料の保存という意味では、国立環境研究所に昨年の5月にタイムカプセル棟ができたわけですが、こちらに黒本調査で採取しました試料の一部を保存いたしまして、必要に応じて過去に振り返って調査ができるというような体制を整えるというようなことも充実してまいります。それから、より高感度な分析法の開発をすることで曝露量調査あるいは詳細環境調査等での分析の効率を上げると。具体的に言いますと、LC/MSによる分析をもっともっと取り入れていくために分析法を開発していく。このような形で黒本調査を充実していくということを考えております。
 今年度の黒本調査そのものにつきましては、現在、今年度の調査結果として取りまとめの作業中でございまして、3月中旬にこの中央環境審議会環境保健部会の下にあります専門委員会の方にお諮りし、対応を年度内に公表いたします。その上で、4月中旬を目途として16年度版の黒本を公表させていただきます。それから、先ほどご紹介しました拡充した上での黒本調査の第1回の物質選定検討を4月下旬ないし5月中旬に物質選定検討会を2回開催いたしまして決定していく、このような手順を考えております。
 続きまして、資料8をご説明させていただきます。「環境ホルモン戦略SPEED'98」というのを、98年、平成10年につくり、それに基づいて対策を進めてきたことにつきましては、冒頭、部長からのごあいさつの中で申し上げたとおりでございますが、これにつきまして、平成15年度、16年度の2カ年をかけまして見直しをしてまいりました。そして、ワーキンググループから昨年11月30日に「化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針について」という案をご報告いただいたところでございます。これにつきまして、昨年12月28日~先月1月28日までパブリックコメントを募集いたしました。その結果、意見提出者数延べ37件、延べ意見提出数208件ということで、環境保健部で行っております各種施策に対するパブリックコメントの中ではダントツに数の多くご意見を寄せていただいたところでございます。
 具体的な方針としては、めくっていただきますと、「具体的方針」で7つの柱を立てておりますが、従来の「SPEED'98」というのは、主には(3)、(4)、(5)で、研究を進め影響を評価しリスク評価を行うということを主眼にしてきたわけでございますが、そのもっとずっと前の野生生物の観察から始める必要があるということ、そして、先ほど申し上げました黒本調査の中で拡充して実施していくわけでございますが、環境中の濃度の実態を把握していくという作業、このようなものに力点を置きたいというのが2点目。その上で、(7)に新たに掲げました「情報提供とリスクコミュニケーション等の推進」として、情報提供、リスクコミュニケーション、環境教育におけるこの内分泌かく乱作用問題の取扱い等について、情報提供あるいは場の提供を十分に行っていきたいと。こういうことを含めまして、入口と出口の部分を拡充してつけたという形で、7つの柱でご提案をさせていただいているところでございます。
 これにつきましてはパブリックコメントを踏まえた対応を現在検討中でございまして、その結果を3月8日に開かれますこの内分泌かく乱作用問題のいわゆる親検討会と呼んでおります検討会にご報告した上で、来年度からこの方針に沿って取り組みを進めていく、このようなことを予定しております。
 資料7、8に基づきますご報告は以上でございます。

○櫻井部会長 ただいまの説明についてのご質問、ご意見がございましたらどうぞ。

○崎田委員 確認なのですけれども、入口と出口のところをきちんとやっていただくというのは大変重要なことでぜひ積極的に頑張っていただきたいと思うのですが、それの裏づけになるような予算措置というのはしっかりと十分確保されたのでしょうか。様子を伺えればと思いますが。

○環境安全課長 予算についてはまだ国会でご審議ということではございますが、これまでの「SPEED'98」で一番予算が財政的に負担になっておりましたのは影響評価の部分でございました。影響評価に大半の予算を使うというような仕組みになっていたわけでございますが、今回は、一定程度影響評価が進んだところで、こういうやり方、リスク等をリストアップした上で順次ラットあるいはメダカを用いた試験を行っていくというようなやり方そのものも、物質選定の部分をもう一度振り返ってその最新の知見に基づいてやっていくということで、やや慎重に選ぶということから、この影響評価の対象物質が減るというふうに想定されます。そうしますと、野生生物の観察あるいはリスクコミュニケーションの推進は、大きな柱ではございますが、実際には大きな費用負担はなく進むということで、そういう意味では、予算の方は縮小しておりますけれども、内容的には充実していくというふうに考えております。

○崎田委員 わかりました。頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。

○櫻井部会長 ほかに何かありますか。
 よろしいでしょうか。
 それでは、大体時間が予定どおりに戻ってまいりましたけれども、次は報告事項7の「環境省における毒ガス問題への最近の取組状況について」の説明をお願いいたします。

○環境リスク評価室長 続きまして、資料9から、横書きで表をつくらせていただいておりますが、お願いいたします。
 1枚の表で、縦にずっとカラムを分けております。全般的なものと、その次のカラムは茨城県来栖町での事案、また、その次は神奈川県寒川町・平塚市また千葉県習志野市の事案、一番右側に全国調査というふうに分けて、以下のこういう取り組みを行っております。
 まず全般的なところでございますけれども、一昨年来、この問題が出まして、閣議了解、閣議決定等をいただいて取り組んでおります。いろいろな省庁にまたがっておりますので、関係省庁連絡会議を開きながら取り組むとともに、また、専門の、ここにいらっしゃいます森田先生を座長とさせていただいて、総合調査検討会というものを持ちながら取り組んでおります。
 この表の真ん中の茨城県来栖町、神奈川県寒川町・平塚市、習志野につきまして、これはA事案ということで、毒ガスに関するそういう情報の確かさ、また、場所の特定等が絞られているということで、A事案というふうな位置づけをして取り組んでいるところでございます。
 茨城県神栖町についてでございますけれども、最初に飲用井戸水からジフェニルアルシン酸という楔剤の成分が疑われる成分が検出されまして、緊急措置事業ということで、医療手帳を交付し、医療、手当を支給するというような形、また、いろいろな研究事業も行うということで取り組んでおりますけれども、これまで申請の方が517名で、また、それに対しまして手帳の交付を、これはこの物質が検出された井戸水を飲用をしている方々に対しまして、毛髪、爪についてジフェニルアルシン酸の検査をしまして、それがあるということがわかった方に手帳を交付しておりますけれども、これまで135名の方に手帳を交付しているということでございます。
 また、その次の「汚染源調査」についてでございますけれども、昨年の2月~4月にかけて、ずっとボーリング調査で汚染のもとをたどっておりました結果、問題になったA井戸の南東90メートルの地点に非常に濃い地点、かつ深さ3~4メートルのところで非常に濃い土壌が見つかっておりまして、そこが何らかのポイントであろうということで掘削調査を行っております。昨年末から掘削に入りまして、ことしの初めになりまして大きなコンクリートの塊が見つかっております。まだこれが汚染源そのものだということで特定には至っておりませんけれども、現在その内部またその下部について調査を行っているところでございます。
 その次のカラムですけれども、神奈川県寒川町・平塚市、習志野、この地点はそういう情報があるということで環境調査を行うということで、「最近の状況」というところを見ていただきますと、地下水、大気、物理探査、これは地下の浅いところに何か埋まっていないかどうかという調査ですが、土壌、表層ガス調査等の実施をいたしてきておりまして、平塚市におきまして地下水からジフェニルアルシン酸がごく微量ですが検出されております。それ以外の地点はこれまで何も見つかっておりません。現在、最終段階と申しますか、不審物確認調査、レーダー探査で反応があったところを掘ってみて何か危険なものがないかどうかという調査をこれから行うことになります。
 それから、一番右側ですけれども「全国調査」ということで、一昨年に、昭和48年に一度、終戦時にいろいろな処理をされておりましたけれども、保有、廃棄等の情報をもう一度洗い直しております。その結果、まだ情報が十分でないという事案をB事案、C事案というふうに分類しておりましたけれども、それらについて引き続き情報を収集しております。その一環としまして地下水の調査も行っておりまして、その結果、大久野島でこれまた微量ですけれどもジフェニルアルシン酸が検出されております。今年度はこれらをすべて取りまとめまして、来年度、環境調査等、必要なことを行ってまいりたいという状況でございます。
 毒ガスについては以上でございます。
 それから、お手元にご参考としてということで、資料ということではございませんけれども、「小児等の環境保健に関する国際シンポジウム」というものをつけさせていただいております。来週こういうシンポジウムを予定してございます。ご参考までに。
 以上でございます。

○櫻井部会長 何かただいまの説明に対する質問、意見等はございますでしょうか。

○藤井委員 神栖町でこのヒ素の問題が出たときにアメリカに調査にすぐに行ったと思うのですが、そこの調査のことはここには全く触れられていませんよね。逆にアメリカが把握していた情報は何も見えなかったのか、見えたのか、そのあたりのことを教えてください。

○環境リスク評価室長 アメリカに参りました調査は一番右側の「全国調査」の中に反映させていただいております。といいますのは、終戦後にGHQが参りまして、全国に展開していった中で、毒ガスがあったものは全部それを集めまして焼却をしたり、あるいは海の深いところに沈めたりという処理をしております。そういったことに関しての終戦時にGHQが集められた情報をいろいろ収集してまいりました。その内容につきましてはこの「全国調査」の中に反映させていただいております。

○櫻井部会長 よろしいでしょうか。
 それでは先に進んで最後の報告事項ですが、「最近の主な公表資料等」のご説明をお願いします。

○環境安全課長 資料10に基づきまして、前回の部会以降、公表させていただいた資料のうち主なものをご紹介させていただきます。
 まず最初が、「スギ花粉症に対する環境省の取り組み」でございます。最近、ことしに入りまして、一昨年は冷夏であったということから昨年の春は非常に花粉が少なかった、しかし、昨年は猛暑であったということからことしは昨年に比べて極めて花粉がたくさん飛びそうだという予測の結果が出たことから、この花粉症対策について急に関心が高まっているところでございます。環境省として行っております部分はこの3点に集約されますが、「花粉症保健指導マニュアル」、この中に花粉総飛散予測というような情報も掲載しているところでございまして、これは保健部として行っているものでございます。
 具体的にちょっとご紹介しますと、次のページに日本地図を書いておりますが、2月はこの三連休から寒波がやって来て足踏みしているようですけれども、花粉がこのような形で飛散していくだろうと。次のページをめくっていただきますと具体的な花粉予測の数値も出しておりまして、平成になりましてから平成7年が非常にたくさん花粉が飛んだ年なわけですが、その年と同程度にことしの春は花粉が飛びそうであるという予測結果が得られております。このようなものも計算した保健指導マニュアルをホームページ上で公開しております。
 2点目の「花粉観測システム」、ことしから愛称を「はなこさん」として稼動しておりますが、これは環境管理局の方で大気汚染の観測をすると同時に、百葉箱の中に自動計測器を置きまして自動計測をしているものでございます。花粉の「予測」と「観測」でちょっと紛らわしいのですが、予測の方は林野での花粉の状況、気象のデータ、そして、全国のボランティア組織での実測、それまでの実測の歴年の数値を踏まえて予測をすると。観測システムの方は常時監視システムで、リアルタイムで今幾つ計測していますというものが時間ごとに出ていくというような形のものでございます。このような環境保健部と環境管理局と両方でやっております取り組みその他を含めまして、環境省のホームページの中に「花粉情報サイト」として掲載をさせていただいております。
 この花粉症につきましては、最初に申し上げましたように大変関心が高まっている中、各省連携をして取り組んでおります。具体的に申し上げますと、研究拠点の整備は文部科学省、厚生労働省、病態解明も同じく両省で進めております。発生源の方では、花粉の飛散そのものをどういうふうにするかは林野庁が、花粉の予測、観測につきましては環境省と気象庁で行っていると。これを関係する省庁で連絡会議を開いて情報交換を進めておりますと同時に、ホームページ上でもリンクを張っていろいろな情報が得やすくなるように整備を進めている、このような状況でございます。これにつきまして、状況が変化するたびに基礎発表資料として公表させていただいているというのが現状でございます。
 2点目は、2枚めくっていただきまして「POPsモニタリング調査結果」、これをことしの1月19日に公表させていただいております。15年度の結果は今回で2回目ということになりますけれども、暫定結果としてご報告をしておりますが、この結果、この詳細を検討いたしまして先ほど申し上げました黒本の化学物質評価専門委員会にあわせてご報告いたしまして、黒本の中で一緒に製本して公表させていただくという手順を今後考えております。
 3点目は、化学物質と環境に関する学習関連資料「ケミストリーカードゲーム」の完成ということでございます。これにつきましては昨年10月21日に公表させていただいておりますが、ちょっとサンプルとしてお示ししたような、このメリットカード、リスクカード、エコカード、説明をするカードというようなものを使ってゲームをして遊ぶ、その中で化学物質のリスクやベネフィットというものを勘案していくような学習を子供たちに遊びながら行っていただきたいということで公表しているものでございます。
 最後になりますが、「化学物質ファクトシート」、これは今お手元に製本したものをお配りいたしましたけれども、化学物質への関心を高める身近なものとして考えていただくためにわかりやすく解説するということで、2003年版をこの10月21日に取りまとめて公表したところでございます。今回は47物質を対象としておりますが、今後も順次このような形でファクトシートを充実していきたいというふうに考えておりまして、これは、製本したものもございますけれども、ホームページ上でも公開しているというものでございます。
 ご報告事項は以上でございます。

○櫻井部会長 ありがとうございました。
 ただいまのご説明について何かご質問あるいはご意見がありましたらどうぞ。

○崎田委員 今いろいろと伺って、本当にこれからこの環境保健部会といいますか皆さんが担当されている部分というのは、やらなければいけないこととか社会から期待されていることというのが今以上にふえてくるというふうに感じます。
 それで、今、花粉症のお話が出ましたけれども、シックハウスなどアレルギー体質の人がふえてきていますし、総合的な化学物質全体像に関するいろいろな対策のことを含め、社会から期待されていることが際限なくふえてきているというふうに感じます。
 それで、皆さん取り組んでくださっているとは思うのですが、先ほどのお答えの中で1つ私が気になったのは、予算はちょっと減っていますが頑張りますというような感じだったんですね。私は、予算もちゃんとふやしてこの分野が大事なんだということをもっともっと政府にも、そして、環境省のほかの部局ともご相談をし合いながら、予算をしっかり取りながらここをやっていただくという体制づくりが必要ではないのでしょうか。それに関してもっと情報発信が必要なのか教えていただきつつ、そういう体制をとれるように応援していくというのも大事なことなのではないかとちょっと思いました。

○環境安全課長 予算に関しまして、内分泌かく乱作用という観点だけに特化した予算はおよそ簡単に言いますと3分の2になっております。一方で、充実いたしますと申し上げました黒本につきましては、昨年の予算と単純に並べて比較はできないのですが、大ざっぱに言いますと昨年の予算の3倍になっております。そういう意味では、必要なところにはといいますか、十分かけなければできない部分については充実を図っていくということが今回の予算では申し上げられるのではないかと思っております。

○櫻井部会長 ほかに何かございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 それでは、きょう用意された議題はこれですべて終了いたしました。何か全体を通じてご発言はございますか。
 特にご発言はないようですので、きょうの会議を終了したいと思います。
 事務局から何かございますか。

○企画課長 次回の日程につきましては、また後日、事務局から調整をさせていただきたいと考えております。
 また、本日の議事録につきましては、原案を作成し、先生方に郵送して確認をいただいた後、環境省のホームページの方に掲載させていただく予定でございます。よろしくお願いいたします。
 以上です。

○櫻井部会長 では、きょうの会議を終了いたします。
 どうもありがとうございました。

午後 4時51分閉会