第10回中央環境審議会環境保健部会議事録

日時

平成16年2月25日(水)10:30~12:02

場所

経済産業省別館第1014会議室

議事

審議事項  公害健康被害の補償等に関する法律の規定による「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の改正について
報告事項 [1] 改正化学物質審査規制法の施行について
[2] 国内における毒ガス弾等に関する取り組みの状況について
[3] 平成14年度化学物質環境汚染実態調査結果について
[4] 最近の主な公表資料等について

閉会

配布資料

資料1 中央環境審議会環境保健部会委員名簿
資料2 公害健康被害の補償等に関する法律の規定による「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の改正について(案)
資料3 改正化学物質審査規制法の施行について
資料4 化学物質審査規制法の審議状況について
資料5 国内における毒ガス弾等に関する取り組みの状況について
資料6 平成14年度化学物質環境汚染実態調査結果について
資料7 最近の主な公表資料等について
参考資料  改正化学物質審査規制法について


午前10時30分開会

○環境保健部企画課長 おはようございます。環境保健部の企画課長の小林でございます。
 本日は年度末の大変お忙しい時期に、また午前中からお集まりいただきまして、ありがとうございます。
 第10回目になりますが、中央環境審議会環境保健部会を開催させていただきたいと思います。 今日の先生方のご出席の状況でございますが、織田委員、内山委員、北野委員、酒井委員、森委員、吉岡委員からご欠席というご連絡をいただいております。28人の委員、臨時委員の先生方でございますが、28人中、22名のご出席をいただいておりますので、過半数を大きく超えておりまして、本部会は成立をしています。
 それでは、冒頭に滝澤環境保健部長から一言ごあいさつを申し上げます。

○環境保健部長 おはようございます。
 昨年7月1日付で環境保健部長を拝命いたしました滝澤でございます。今日は年度末のお忙しい中、環境保健部会ということで、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
 また、それぞれの委員の先生方には、別の会合でお会いしている方もいらっしゃるわけでございますが、きょう、初めてお目にかかる委員の方々もいらっしゃるかと思います。この間のご無礼をお許しいただきたいと思います。何とぞお見知りおきいただきまして、引き続き、よろしくお願い申し上げる次第でございます。
 また、平素から環境保健部の業務の遂行に関しまして、格別のご理解とご協力をいただいておりますことを、改めてこの場をおかりして、御礼申し上げる次第でございます。
 本日ご審議いただきますのは、公害健康被害補償予防法に関します「障害補償標準給付基礎月額」、さらに「遺族補償標準給付基礎月額」についてでございまして、これらの障害補償費あるいは遺族補償費は、認定患者の方々への補償給付の中でも中心を成すものでございます。これらの基礎月額をこれからご審議いただくわけでございますが、賃金水準の動向等に応じまして、毎年改定をすることとされておりまして、環境省といたしましては、本日の当部会におけるご審議の結果を踏まえまして、平成16年度の補償給付の水準につきまして、所要の改正手続を進めていくということになるわけでございます。よろしくご審議をお願い申し上げる次第でございます。
 さらに報告事項ということで、いくつか昨年の6月以降でございましょうか、半年以上たちますので、環境保健部会の皆様方にご報告事項が何点かございます。化学物質審査規制法、これは昨年2月の当部会におきましてご答申をいただき、改正法案を5月22日に国会で成立させていただきまして、この、今年の4月1日から、その改正法の施行ということでございます。いろいろ諸準備を進めているところでございますが、そうした状況を報告させていただくことにしております。
 また、昨年の3月以降でございましょうか、いろいろと旧軍毒ガスの問題で、ご心配をおかけしておりますけれども、6月以降、神栖町におけます緊急措置事業の対応、夏に実施いたしました全国調査を11月中に取りまとめ、12月16日には今後の対応方針ということで、閣議決定もしていただきました。鋭意対応を進めているところでございますが、この旧軍毒ガス問題につきましても、直近の状況をご報告させていただきます。
 このほか、化学物質対策で、いくつかご報告させていただくわけでございますが、環境省が担当しております公害健康被害対策あるいは化学物質対策につきまして、総合的に忌憚のないご意見をあわせてちょうだいしたいと考えておりますので、何とぞ本日の部会のご審議、よろしくお願い申し上げる次第でございます。
 以上、あいさつとさせていただきます。

○企画課長 それでは、事務局の環境省のメンバーで、昨年6月の部会以降、変更したメンバーをご紹介申し上げます。
 私の隣におります保健業務室長の松田でございます。その隣が化学物質審査室長の榑林でございます。私、企画課長の小林ですが、私も昨年の7月以降、環境保健部です。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、議事に先立ちまして、配付資料の確認をさせていただきます。1枚目の議事次第の下の方に配付資料の一覧がございます。以下、資料でございますが、資料の1は委員名簿でございます。資料の2が、今日の審議事項でございます公健法に基づく補償給付の月額の諮問にかかわる資料でございます。それから3が、化学物質審査規制法の施行についての資料、4がこの部会の下にあります化学物質審査小委員会の審議状況の1枚紙、資料の5が今もお話がありました毒ガスの関係の資料、資料の6、化学物質環境汚染実態調査、いわゆる黒本調査の資料、それから資料7がクリップどめになっておりまして、右肩に1から7まで番号を振りまして、最近の公表資料をつけております。あとは番号がございませんが、化学物質審査規制法に関する白表紙の資料をお付けしているところでございます。
 不都合なところでございましたら、申し出ていただければと思います。
 それでは、以下の議事を鈴木部会長にお願いいたします。

○鈴木部会長 鈴木でございます。
 早速、審議に入りたいと思いますが、まず本会の公開・非公開の問題ですが、特に非公開にする必要はないと判断いたしますので、公開とさせていただきます。
 まず公害健康被害の補償等に関する法律の規定による「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の改定についての議題です。この件につきましては、環境大臣から中央環境審議会に意見を求める諮問が2月4日付で出されております。本諮問は森島会長から環境保健部会に付議されておりましたので、本日の部会で審議していただいきたいと思います。
 それでは、事務局から諮問の内容について説明してください。

○保健業務室長 それでは、私の方から簡単にご説明申し上げます。資料の2をお願いいたします。公害健康被害の補償等に関する法律の規定による「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の改定につきましては、本年2月4日付で、環境大臣から中央環境審議会会長あてに、1ページにありますように、諮問が出されております。
 次の2ページにその改定案でございます。3ページ目には本諮問につきまして、環境保健部会に付議する旨の付議書でございます。
 続きまして、この案を諮問するに至りました経緯、理由等につきまして、ご説明申し上げます。4ページをごらんください。障害補償標準給付基礎月額は障害補償費の算定の基礎となるものでございまして、性別、年齢階層別に定めることとなっております。この基礎月額に4ページの表にありますような、障害の等級に応じた給付率、例えば2級の患者さんであれば、0.5、3級の患者さんであれば、0.3を掛けることで個々の受給者に対する給付額が決まります。遺族補償標準給付基礎月額も同様に、遺族補償費及び遺族補償一時金算定の基礎になるものでございまして、性別、年齢階層別に定めることとされております。
 次に、この標準給付基礎月額の算定方法ですが、5ページの関係条文をごらんいただきたいと思います。アンダーラインを引いている公健法の第26条の第2項でございますけれども、障害補償標準給付基礎月額は労働者の賃金水準等を考慮して、中央環境審議会の意見を聞いて定めることとなっております。また、下の方にございますけれども、これを受けた施行令で、性別、年齢階層別に区分して、毎年度定めることが規定されております。遺族補償費も同様でございます。
 さらに、6ページを開いていただきますと、この審議会の前身でございます中央公害審議会の昭和49年の答申でございますけれども、アンダーラインの部分をごらんいただきますと、給付水準は障害補償費にあっては、賃金構造基本統計調査、いわゆる賃金センサスでございますが、これによる労働者の性別、年齢別の平均賃金の80%、遺族補償費につきましては70%とすべきこと、またその算定の基礎となる賃金は、前年の賃金実態によることとし、その基礎となるデータは厚生労働省が毎年公表しております賃金センサスと春闘による賃金引き上げ状況調査報告、いわゆる春闘アップ率を用いることとされております。
 以上の算定方式を図式化したものが次の7ページにございます概念図でございまして、例えば今年度、平成15年度の基礎月額、下の黄色の棒グラフの平成15年度のところをどのように算出したかを見てみますと、図の上の紫色のところが賃金センサスでありますけれども、例年、この時期、2月もしくは3月の時期には前々年の賃金センサスしか公表されておりません。したがいまして、基礎月額を算定するためには、その時点で、前々年の賃金センサスの値と前年の春闘アップ率をもとに計算いたしました推計アップ率を用い、前年の賃金を推計しております。昨年の場合は、つまり平成14年の推計賃金を求める際は、推計アップ率を平成14年の春闘アップ率を参考に、プラス0.8%と推定しましたので、平成13年の賃金センサス値に1.008を掛けて求めまして、これにさらに0.8を掛けて、下の黄色の棒グラフの平成15年度の障害補償標準給付基礎月額を算定いたしました。遺族補償標準給付基礎月額の場合も0.8を掛けるところが0.7に変わるだけで、ほかはすべて同じでございます。
 そこで推計アップ率の算定方式につきましてご説明申し上げます。次の8ページをお願いいたします。このグラフは過去10年の春闘アップ率、賃金センサスのアップ率の推移を示したものでございます。過去10年の両者の関係を見てみますと、例えば平成6年は賃金センサスのアップ率と春闘アップ率は非常に近い年でございましたけれども、平成10年もしくは14年は春闘アップ率はプラスにもかかわらず、賃金センサスのアップ率はマイナスというふうになっております。このように春闘アップ率のとおり、賃金がアップするわけではなくて、年によって大きな違いがございますので、賃金の推計に当たりまして、春闘アップ率をそのまま使うのではなく、春闘アップ率をもとに、推計アップ率を計算し、その値を使うこととしております。推計アップ率の具体的な算定方式でございますが、最近の10年、平成5年から14年までの賃金センサスのアップ率と春闘アップ率との間の格差が大きい年、小さい年を両側から除いていきますと、平均的な年は平成7年と平成13年になります。これらの年の賃金センサスのアップ率は平均春闘アップ率の約2分の1となっております。したがいまして、ことしの推計アップ率は平成15年度の春闘アップ率の1.63%の2分の1、すなわちプラス0.8%というふうにしたところでございます。
 次に9ページをごらんください。この表は平成14年の賃金センサスの対前年増減額と増減率でございます。これを見ていただきますと、全労働者の平均で見れば、アップ率はマイナス1.2%でございますけれども、性別、年齢階層別に見ますと、大きなばらつきがございます。ことしは比較的ばらつきは少ない方でございますけれども、次の10ページを見ていただきますと、昭和54年以降の性別、年齢階層別の対前年アップ率の推移を示したものでございますが、例年は階層別に見ますと、大きなばらつきが認められます。また、例えば平均に比べて、大きくプラス方向に乖離した年の翌年はマイナス方向に、マイナス方向の場合は翌年はプラス方向にリバウンドする傾向が認められると思います。このため、単純に賃金センサスの値に推計アップ率を掛けて、推計賃金を計算いたしますと、階層によっては、毎年大きく上下することになります。そのため、変動が大きい階層につきましては、激変を緩和する観点から補正を行うこととしております。
 補正方法につきましては、まず11ページをごらんください。平成54年以降の賃金センサスのデータで、それぞれの年の全労働者平均アップ率からの乖離が3ポイント以上乖離していた階層をすべて抽出いたしまして、その階層の翌年の平均アップ率からの乖離との相関を回帰分析したものでございます。グラフは横軸、X軸にその年の平均アップ率からの乖離をとり、縦軸、Y軸にその翌年の平均アップ率からの乖離をとりますと、ごらんのような相関関係が認められます。
 さらに、このデータにつきまして、予測値と観測値との残差がその標準偏差の2倍、2σを超える外れ値を除外するといった一般的な統計的手法に基づくデータ処理を施しますと、12ページのようになります。
 以上のように平均アップ率からの乖離が3ポイント以上の場合は、翌年は一定程度その反動が見られることが統計学的に確認されました。ちなみに抽出するデータの範囲を平均アップ率からの乖離が2ポイント以上の階層まで広げますと、このような相関関係は認められません。したがいまして、平均賃金の推計をより精緻に行うために、平成14年の賃金センサスにおきましては、対前年平均アップ率、マイナス1.2%からの乖離が3ポイント以上あった年齢階層につきましては、このグラフから求められたY=-0.472Xという算式に基づきまして、平成15年の推計アップ率0.8%に対して予想される乖離幅を求め、その年齢階層の推計アップ率について補正を行うことが適当と考えております。
 13ページをごらんください。ただいまご説明した考え方に基づきまして、該当する年齢階層の推計アップ率を補正した結果が、この表の一番右の欄となります。今回、補正の対象となりますのは、平成14年の賃金センサスの対前年アップ率がマイナス1.2%でございますので、それに比べまして、3%以上乖離していたという年齢階層ということになりますので、女子の65歳以上の階層が該当いたします。この階層につきまして、表の一番下にありますように、平成14年の乖離差、0.03にマイナス0.472を掛けて、平成15年の乖離差マイナス0.0142を求め、平成15年の補正アップ率1.008に加え、平成15年のアップ率0.994を求め、計算いたしました。補正の結果、補正額は補正前は額で7,800円、率でプラス4.6%であったものが、補正によりまして、額で5,300円、率でプラス3.1%となります。
 なお、この女子の65歳の賃金センサスの対前年アップ率がプラス1.8%にかかわらず、補正前のアップ率がプラス4.6%となっておりますのは、この階層が昨年も補正の対象となっていたためでございまして、昨年補正の対象となった階層はほかにも幾つかございますけれども、同様に違いが生じております。
 次の14ページは遺族補償標準給付基礎月額に関する同様の表でございます。算定法式は平均賃金の80%か70%かの違いだけでございまして、同様でございます。
 以上の考え方で、作成いたしましたのが、最後のページにあります諮問案であります。障害補償費では男女の平均でマイナス0.9%、これは各階層のアップ率を単純に平均したものでございますが、減額となります。減額となりますのは、平成12年度以来となります。
 以上、簡単ではございますが、今回の基礎月額等につきましてご説明申し上げました。
 ご審議よろしくお願い申し上げます。

○鈴木部会長 ありがとうございました。
どうぞ、ご発言ございませんでしょうか。はい、どうぞ、浅野委員。

○浅野委員 こういうものを、毎年同じやり方で大きな変化を加えないというのが、制度の運用上、安定性があるので、このような結論でよい、あるいはやむを得ないということだと思います。
 ただ、今回のこの結果ですと、女子の場合に、60歳、64歳代の方が金額が下がっています。そして65歳の方が受給額が高くなるという結果になります。これはやはり賃金センサスの構造そのものが、女子のこの年代、65歳以上の有職者の収入をもとにするわけですから、ここまで働いておられる方というのはかなりステータスが高いので、平均的賃金が高くなるという可能性があるということは見落とすことができないのではないか。しかし、それは賃金センサス構造上の問題であるわけだし、従来これでやってきているわけですから、今さらこれをどうのこうのということはできないだろうと思います。
 また、春闘という形態が大きく変わっているわけですから、中公審の時代に示された春闘という考え方が、今後どのぐらいの期間なお有効であるかという点を事務局として十分勉強しておいていただいて、そろそろ昭和49年の中公審答申にこだわらないで、新しい方法を考えなきゃいけない時期が来るかもしれない。現在、直ちにやれという気はありませんが、やはり大きく変わっているということは認識しておかないと、世間の常識とずれるということになる可能性がありますから、ぜひご研究いただきたい。
 以上です。

○鈴木部会長 ありがとうございました。
 ほかにございませんか。
 新しい変化を求めるのには、これから先、少し検討しないと、そう簡単にこうやりますと言いにくいだろうと思います。確かにおっしゃるとおりの問題点はあると思います。
 ほかによろしゅうございますか。佐和委員、よろしいですか。

○佐和委員 まず、結局この11ページと12ページを見ますと、11ページは上の小さな4で、観測数が46と書いていますね。38と。それで異常値をいわゆるアウトライヤーズというのを除去した38ということは、要するに8つ除いたということですね。ただ、そうすると、この図、11を見ると、上に一番飛びはねた1つと、下に外れた2つというのがある。この3つというのは、明らかに異常値という感じがするわけですが、その下の2つはやや上に斜めに並んでいるというんでしょうか、この直線からほぼ等しい距離で離れている。これも全部少なくとも、スタンダーデュゲーションの2倍ということで見ると、全部異常値として除かれてしまったということですね。それは一つの決めたルールとすれば、問題ないでしょうし、それと同時に、異常値の入ったままのXの係数というのはマイナス0.37ですね。それがマイナス0.47になったということは、級を受ける方にとっては有利な……。不利になったということでしたか。

○保健業務室長 補正の幅が少し大きくはなっていますけれども、平均アップ率からの差がプラスの時は大きく下げることになりますし、差がマイナスのときには、大きく上げることになり、有利不利は一概には言えないと思います。

○佐和委員 それから、ちょっと僕は基本的なことでよくわからないところがあるんですけれども、この遺族に関することですけれども、法律のようなものが出ておりましたね、どこかに。5ページですか。ちょっと条文の意味がよくわからないんですけれども、要するに31条として、「遺族補償費の額は当該死亡した被認定者または認定死亡者の遺族補償標準給付基礎月額に相当する額とする」と、これはつまりどういう意味なんですか。
 つまり、さっき一番最初のところに表がございましたけれども、0歳から14歳とか、つまりこれは遺族の年齢なわけですね。年齢階層。

○浅野委員 死亡した被認定者……。

○佐和委員 の、年齢ですか。死亡した被認定者の年齢でしょうか。

○浅野委員 要するに認定された患者さんがお亡くなりになった場合に、そのご遺族が本来患者さんの収入によって、生計を維持していたとすれば、それは相応にご遺族に補償をしなければならない。そしてご存命中の被認定患者さんの収入はこの年齢ならこのぐらいあっただろうということになりますから、そこでやはり被認定者の年齢によって、この金額が変わってくるということになります。
 だから、これもしばしば指摘されていることですが、既に職を離れておられるような年齢階層の方について、その考え方が本当に成り立つかどうか、つまり、ご遺族がその方の収入によって生計を維持していたということがあるかどうかという問題があるわけですが、現実の運用面ではほとんどのケースでは、一時金の給付ということになっていて、年金をもらえる場合はご高齢の被認定者の死亡の場合にほとんどないと理解しています。

○佐和委員 当該死亡した被認定者というのと、認定死亡者というのはどこがどう違うんですか。

○浅野委員 どれですか。この上ですか。

○佐和委員 当該死亡した被認定者。

○浅野委員 これは「また」は何だったんだろう。

○佐和委員 または認定死亡者の遺族なんですかね。

○浅野委員 この認定死亡者は何だろう。

○小早川委員 死亡してから認定されたという意味ですか。

○浅野委員 そうですね。死後認定というしくみがありましたね。お亡くなりになってから、認定にかかっていたことが明らかになった。呼吸器系の疾患の場合は余り例がないのですが、水俣病等では、お亡くなりになってから解剖してみたら、やはり有機水銀中毒だったということがわかったという場合には、死後に認定される例がある。それを指しているということですね。

○佐和委員 この認定死亡者というのが。

○浅野委員 そうです。

○佐和委員 ですから、この両者の遺族に対して補償するということですね。さっきの年齢というのは、亡くなった方の年齢で、これは当然スライドしていくわけですか。

○浅野委員 いや、固定ですね。

○佐和委員 固定ですか。わかりました。

○鈴木部会長 助けてもらって、ありがとうございました。
 法律の文章を読んだだけじゃ、すっと頭の中に入ってこないような部分がありますから。
 ほかによろしゅうございますか。佐和委員、ありがとうございました。
 それでは、これは「補償給付等の改定について(案)」とあります、15ページの案を了承していただいてよろしゅうございましょうか。
 ありがとうございました。
 それでは本件については、諮問のとおり了承することといたしまして、本報告は森島会長にご報告いたしまして、その後の取り扱いについては事務局、どうするのか説明してください。

○企画課長 ただいま、おまとめいただきました部会報告を鈴木部会長から、森島会長にご報告をいただきまして、中央環境審議会の議事運営規則6条に、これは先生方もよくご承知のとおりでございますが、部会の決議は会長の同意を得て、審議会の決議とすることができるというのがございますので、森島会長の同意が得られますと、中央環境審議会から環境大臣に答申がされるということになります。それを受けまして、私どもの方で所要の改正の手続を行っていきたいと思っております。
 以上でございます。

○鈴木部会長 そういうことだそうです。それではよろしくお願いします。
 では、続いて報告事項に入ります。最初に化学物質審査規制法関係の説明を、いわゆる化審法関係です。

○化学物質審査室長 それでは、お手元の3、4に基づきまして、化審法の関連のご説明を申し上げます。まず資料3に基づきまして、昨年2月に本審議会からご答申をいただきました改正化審法絡みのご説明を申し上げます。
 本審議会以外に産業構造審議会、厚生科学審議会でも同様の議論が進められておりまして、5月に国会でそういった議論に基づきまして、化学物質の動植物への影響に着目した審査規制制度を導入すること。それから環境中への放出可能性を考慮した特例を設けることといったことを内容とする法律が5月28日に交付されてございます。その後、関係3省庁におきまして、施行に必要な政省令、それから通達といった準備を進めているわけでございます。
 具体的には1ページの下の方にございますように、昨年の9月、11月、2ページにもありまして、12月、1月というふうに順次、必要な政省令を整備してきているわけでございます。
 具体的に3ページの図の方でどのような政省令を定めてきているかというようなことについて、次にご説明申し上げたいと思います。この改正化審法の概要の図、基本となる構造につきましては、既に何度かごらんいただいたような流れでございますけれども、その上に、政令で定められた事項、それから省令で定められた事項を付したものでございます。
 それ以外に図の上に[1]から[17]まで、丸印が付してございますけれども、この丸印がついたところはいろいろな制度を運用するに当たって、中央環境審議会のご意見を伺うべしとされた部分でございます。
 まず図の上の方、「新規化学物質」と書いてあるところからごらんいただけたらと思います。製造・輸入量に応じて試験を実施したり、それから実際の書類の中身によって、3大臣の確認を受けることによって、製造・輸入ができるといったところ、入口の部分でございますけれども、政令で定める数量1トンといったものは、既に昨年の審議会、答申でご提示いただいた数値をそのまま政令に落としたものでございます。
 続きまして、新規化学物質の右上の方、取り扱い方法等から見て、環境汚染のおそれがない場合として、政令で定める場合、この場合にいたしましては、実際の分解性、蓄積性、人の毒性試験、生態毒性試験を実施せずとも、事前の確認を受けることによって、製造・輸入が認められるといった、いわば審査の特例でございますけれども、ここにつきましては、全量が中間物となる場合、それから施設または設備の外へ排出するおそれがない方法で使用するもの、省令で定める地域を仕向け地として輸出するために、製造または輸入する場合であって、環境汚染防止のための措置が講じられている場合といったものが、政令で、3つの場合について定められてございます。
 さらに確認手続といたしまして、省令の中では、毎年6月30日までに製造・輸入量等を3大臣に届け出るというようなことも定められているわけでございます。
 続きまして実際に、1トン以上製造・輸入される前の審査のところでございます。図で言いますと、[8]と書いてある部分でございますけれども、ここでの試験方法、すなわち新規化学物質を製造・輸入される方が、まず実施すべきもの、生態毒性に関しましては、ずっと右の方を見ていただきますと、藻類、ミジンコ、魚類の急性毒性試験といったものでございます。試験方法につきましては、通知で、国際的な調和も図るために、OECDのテストガイドラインに準拠した形の通知を示してございます。
 それから、9番のところで、難分解性であり、高蓄積性なし、政令で定める数量以下のものはまた右の方に矢印に出てございますけれども、1トンから10トンのものに関しましては、分解性と蓄積性に関して、試験をしていただいた上で、また特例措置が講じられるといったものでございます。
 さらに、審査の結果、難分解性、蓄積性が認められて、ずっと右の方の下におりてきまして、第1種特定化学物質、すなわちPCBやDDT等の事実上の製造禁止になるような化学物質かどうかというのを動植物の影響から判定するための試験方法といたしました、ずっと右側の一番下の四角枠でございます。継続的に摂取される場合には、高次捕食動物の生息または成育に支障を及ぼすおそれがあるかどうかの試験または調査の項目といたしましては、哺乳類の生殖能及び後世代に及ぼす影響、それから鳥類の繁殖に及ぼす影響といった試験方法を省令で定めてございます。
 続きまして、一番下のところに製造・輸入事業者がみずから取り扱う化学物質に関し、把握した有害情報の報告を義務づけということでございます。報告対象となる知見、有害性情報の報告手続等につきましては、ただいまパブリックコメントに付しているところでございまして、その結果を踏まえて、必要な省令を今後整理していくということになってございます。
 続きまして、1ページめくっていただきまして、4ページでございます。3ページ目までが法律を運用していくときの中での制度的枠組み、政令や省令の検討状況でございましたが、4ページの方にはその周辺となるべき部分、まず(1)に示してございますのは、こういった毒性を確認するための試験を実施する場合の制度管理のための仕組みといたしまして、生態毒性試験に関する優良試験所基準、いわゆるGLPでございますけれども、ここにつきましても、諸外国とのデータのやり取り、それから制度の管理といった観点から、生態毒性試験に関しても優良試験所基準を定めて、適合性確認を行うために必要な検討会を設置しているところでございます。
 2番目には、既存化学物質の安全性点検。ご承知のように、化審法自身は新規につくり出される化学物質の審査を行うことを主な目的としております。既存の化学物質につきまして、従前より、経済産業省、厚生労働省等におきまして、分解性、蓄積性、それから人の毒性のチェック。私どもも調査研究の関係で、生態毒性について、調査を続けてきたわけでございますけれども、平成16年度からは定期的に生態毒性に関しても点検をしていこうということで、16年度概算要求で、約1億円の予算を計上しているところでございます。
 続きまして、改正化審法と当審議会の関連でございます。5ページにございますように、改正法第41条に基づいて、中央環境審議会からの意見を伺うといったようなことがございます。今回、先ほど申し上げた丸印1番から17番の事項について、本審議会のご意見を伺うというふうにされているわけでございますけれども、6ページの表をごらんいただけますでしょうか。具体的にどんな事項について、本審議会でご意見を伺うかと申し上げますと、[1]番にありますように、第1種特定化学物質を定める政令を企画立案しようとするような場合、具体的に言うと、PCBであるとか、DDTであるとか、そういったものが事実上の使用禁止になるような物質、第1特定化学物質を定めよというような政令を制定するとき。
 [2]が第2種特定化学物質を定める政令、すなわちトリクロロエチレンや、テトロクロロエチレンのように、数量調整のかかる可能性があるような物質を定める場合、そういった場合、ずっと[17]番目まであるんでございますけれども、改正前、すなわち現在の法律で定められているのが真ん中よりちょっと右側の欄、改正前という欄に丸印が付されている部分、1つは新規化学物質の判定の部分、それから有害性調査に基づく第2種特定化学物質の該当性の判断、それから13番、14番、こういった部分が今までやられてきたわけでございますけれども、それ以外の部分というのは今回の改正によって、新たに法律上、審議会のご意見を伺うとされた点でございます。
 また、5ページの方に戻っていただきますと、こういったご審議をしていただくに当たって、今まで、一つ一つの個別の審査物質の審査に関しても、諮問・答申という手続を行ってきたわけでございますけれども、審議していただく事項が非常に多くなったこともございまして、こういった機会にきっちり手続の整理を図りましょうということで、検討させていただきました。ここにもございますように、実際の新規化学物質の審査につきましては、中杉先生が座長をしていただいております化学物質審査小委員会の方で、今までも議論していただいているわけでございます。化学物質審査小委員会の決議を部分会長の同意を得て、部会の決議とすることができるというふうに規定では定められているわけでございます。
 こういった中で、定例的に行われている部分、すなわち毎月行われているような審査、それで軽微な部分に関しましては、部会長の包括的な同意を得た上で審議しましょうと、ご決定いただきましょうということで、先ほどの表、それから図、いずれも白抜き文字で書いてある部分、図の方をちょっと開いていただきますと、具体的に申しますと、新規化学物質が第1種特定化学物質になるんだろうか、第2種監視化学物質、第3種監視化学物質に該当するのであろうかという、初めの審査の部分、それから既存化学物質の点検に基づきまして、それぞれ第1種、第2種、第3種監視化学物質に該当するか否か、それから1トンから10トンのものの審査、こういった部分につきましては、包括的に制度といたしまして、部会長の同意を得た上で、諮問・答申の手続を経ることなく、審議会の意見を聞かせていただきたいということにすることにいたしたいと思います。
 続きまして、資料4に基づきまして、この1年間の審議の状況について、ご報告申し上げます。昨年、平成15年におきましては、ここの表の中にございますように、15年4月2日から4月18日、5月20日といったように、10回の審議をしていただいております。昨年の4月からは、薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、それから化学物質審議会審査部会と中央環境審議会、環境保健部会、化学物質審査小委員会、3つの合同審議会の場でご審議をいただいているところでございます。
 表の数を足しますと、281の新規化学物質についてご審議いただいたわけでございますが、そのうち、審議の過程で、例えばデータが不十分だからということで突き戻しになったりとかいったものを除きまして、判定の結果、結論が得られたのが274物質ございます。その中で、第1種特定化学物質に該当するものが0、指定化学物質に該当するものが39、[1]、[2]のいずれに該当しないものが235ございます。
 裏のページをごらんいただきますと、こういった結果、今現在でございますけれども、真ん中から少し上、PCB、DDTのように、事実上の製造禁止に該当いたします第1種特定化学物質の数が現在、13物質、それから有機すず化合物やテトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、四塩化炭素のような第2種特定化学物質が23物質、それから指定化学物質、改正法に基づきまして、今後、人の毒性に影響がある第2種監視化学物質、それから生態系への影響が認められる第3種監視化学物質になりますが、指定化学物質が現段階で739物質ということになってございます。
 以上でございます。

○鈴木部会長 ありがとうございました。
 何かご質問がございましょうか。中杉委員、補足されることはありますか。特にございませんか。
 それでは、この話は承ったことにして、先に進みたいと思います。毒ガス関係の話。

○環境リスク評価室長 リスク評価室長の三宅でございます。
 毒ガス弾等に関する取り組みの状況について、ご報告をさせていただきます。資料の5をお願いいたします。
 開いていただきますと、最初に別紙1ということで、全体の事案を取りまとめた1枚紙でございます。横紙でございます。縦の欄を見ていただきますと、全般的なこと、それから茨城県神栖町におけることで、健康影響に関する緊急措置のこと、それから汚染源調査のこと、また神奈川県寒川町・平塚市、千葉県習志野市の事案のこと、それから全国調査の事案のことということで、縦に主な経過と最近の状況をまとめてございます。個々について、また詳しくご説明申し上げます。
 もう一枚、お開き願います。このうちの全国調査のことについてでございます。昨年、神奈川県の寒川、平塚のさがみ海軍工廠の跡地での毒ガス発見の事案、また茨城県神栖町におきまして、飲用井戸が旧軍のあか筒ではないかと疑われる物質、ジフェニルアルシン酸によって汚染をされて、健康被害を受けられる方が出たといった事案を受けまして、戦後60年近くたっておりますが、旧軍の毒ガス弾等について、昭和48年に一度状況が調査されたのでありますが、その後のことについて、さらにもう一度調査をし直そうということで、フォローアップ調査をスタートいたしました。
 その取りまとめが、11月末に行われました。その概要版でございます。被害の未然防止をするということで、この3ページの下から2つ目の主な項目ですが、調査項目というところを見ていただきますと、旧軍毒ガス弾の保有及び廃棄の状況、また毒ガス弾の発見、被災及び掃海等の処理の状況、また保有・発見、そういった可能性が示唆される現在の状況といったことを調査いたしました。
 ちょっとページが先になりますが、10ページをお開き願います。10ページがそういった調査を通じまして、旧軍毒ガス弾等の生産・保有状況について情報収集したものでございます。
 また、次の11ページがそういった毒ガス弾を終戦時に廃棄・遺棄された全国の状況でございます。
 また、1枚めくっていただきますと、さらにその後、中にはいろいろ海に捨てられたりとか、あるいは土に埋められたりといったようなことで、戦後、さらに発見されたり、あるいは被災されたり、あるいは掃海されて、処理をされたといったような箇所についての調査状況でございます。
 こういった事案を集めまして、関係省庁また、全国都道府県市町村の協力によって、これらの情報を得まして、ABCDということで、4つの事案に分類いたしました。4ページに帰っていただきたいんですが、これらの事案を全体的に取りまとめまして、4ページの上から4行目ですが、地域ごとの状況ということで、これらの事案を138の事案に取りまとめました。そして、それらの138の事案を陸域の事案と、それから水域の事案とに分けまして、陸域の事案につきまして、114事案ですが、これをABCDという事案に分けております。
 この4ページの大きなパラグラフの下から2段目ですが、大きなAと書いておりますが、A事案としまして、毒ガス弾等の存在に関する情報の確実性が高く、かつ地域も特定されている事案ということで、4事案、これが神奈川県の平塚市、また寒川町、それから茨城県の神栖町の今まで毒ガス弾が最近出てきた事案と、新たに千葉県の習志野市、これは旧軍の習志野学校、毒ガスについての教育を行っていた施設ですが、その地域を加えた4事案をA事案といたしました。
 またB事案としまして、16事案、毒ガス弾等の存在に関する情報の確実性が高いものの、地域が特定されていない事案を16事案、B事案としております。
 また、C事案としまして、次のページですが、21事案、地域は特定されているものの、毒ガス弾等の存在に関する情報の確実性は不十分である事案というもの、さらにD事案としまして、残りの73事案をこれ以外で、特段の対応が必要であると判断する材料は存在しないため、今後とも継続して関連の情報の提供を受け付けることとした事案とに分類しております。
 また、水域の事案として、29事案分類しております。これらの事案につきまして、その下にありますように、今後の取り組みとしまして、政府全体として、一体的にこうした各類型の状況に応じた適切な対策を講じていくことが必要であり、そのための取り組みの方針を可能な限り、早急に決定するということで対応をとったところでございます。
 この報告に基づきまして、続きまして15ページを見ていただきたいと思います。これを受けまして、閣議にこれらの事案について報告をしまして、12月16日に閣議決定をいただきました。先ほど申しました、それぞれのABCDの事案と、それから海・水域の事案にそれぞれ応じまして、A事案につきましては、環境省あるいは国有地あるいはその直轄事業地については、それらを所管している省庁が、過去の土地の改変状況を把握するための調査あるいは地下水・土壌等の環境調査、これらを実施して、また毒ガス弾等が発見された場合には、それぞれの省庁あるいは環境省が防衛庁と協力し、あるいは警察庁、消防庁とも連携しつつ、処理を行うということとなっているところです。
 また、BCにつきましては、さらに情報を収集しつつ、必要な対応を図っていくということになっております。
 また、水域につきましては、次の16ページですけれども、船舶の航行ですとか、あるいは漁業の安全確保といったようなことで、農林水産省、国土交通省を中心としまして、今後とも取り組みをしていこうということになっております。
 また、16ページの一番下、第2のところですけれども、こういったそれぞれの省庁の役割分担をよりはっきりさせるとともに、内閣官房のもとに各関係省庁から構成されます連絡会議を設けまして、関係省庁間の緊密な連携を図っているというところでございます。
 次の17ページはその関係省庁連絡会議の状況でございます。
 また、あわせまして、毒ガス情報センターを環境省内に設けまして、引き続き、情報の収集、またいろいろな集まってきた情報ですとか、あるいは一般の方への毒ガスに関しての注意喚起といったようなことも、今後取り組んでいくということになっております。全国調査、それからその後の状況については以上でございます。
 それから、神栖町また平塚、寒川等の毒ガスが出ているところ、あるいは毒ガスが疑われている箇所についてのいろいろの状況でございますが、次の21ページでございます。これは今月の2月17日に、さがみ縦貫道路周辺等化学物質調査検討会、この検討会で、さがみのこと、また茨城県神栖町のこと、またあわせまして、習志野のことについての調査を行っていくということになっていますが、最近の状況としましては、茨城県の神栖町の状況ですが、27ページを開いていただきますと、茨城県の神栖町で汚染井戸が出たところの、見えにくくて申しわけありませんが、円が2つかいてありますけれども、右側がA井戸と称しまして、砒素濃度で4.5ppmの砒素換算値の汚染があった井戸のあるところでございます。
 現在、ここの井戸に関しまして、次のページに拡大図がございますが、円が大きな円と小さな右下に円が書いてありますけれども、大きな円の中心地が汚染のありましたA井戸と称している井戸の場所であります。ここから約90メートル離れました右側の下の円のちょうどさらに右下の部分に83番というポイントがありますが、ここから33ppmに当たります砒素の濃度の汚染水が出てまいっておりまして、かつこの地点が埋土が10メートルぐらいございまして、かつ埋土内の6メートルぐらいから汚染水が出ていると。非常に濃いたまりがあるということで、この付近に何らかのものがあるのではないかというところまでわかってまいっております。今後、ここのポイントについて、今、掘削に入るという予定で進んでおります。
 また、寒川・平塚につきましても、同様と申しますか、大気それから物理的なレーダー探査、それから地下水についての問題がないかどうかという環境調査にも入っているところでございます。そういった平塚・寒川の状況は37ページに別紙8として載せてございます。
 また、習志野につきましても、新たに事案に加わりましたが、できますれば、今年度内にも調査にかかろうということで今、とりかかっているところでございます。
 また、ちょっと変わりまして、前の35ページですが、先ほど申しました茨城県の神栖町のA井戸における汚染によりまして、健康被害が出た方々につきまして、緊急措置をとりまして、その状況でございますが、右側の四角のところに、実施状況と書いてありますけれども、2月23日現在、医療手帳を交付するということで、申請者が315名、これまで手帳の対象者が99名ということでございます。まだ現在、36名の方が試料採取・分析中ということでございます。本日、第8回の検討会が開かれる予定になっています。
 以上でございます。

○鈴木部会長 ありがとうございました。
 どうぞ、ご質問がありましたら。

○中杉委員 全国調査の結果で、何カ所かということで、ランク分けされていますけれども、地下水の調査というのを水環境部でやっているものがあって、その中に砒素、これは無機砒素で図っていますけれども、無機砒素が見えているというところもあるものですから、そこら辺との突き合わせはしておられる。1つの情報として、前にも申し上げたけれども、無機砒素の汚染があるところで、この砒素は何だという、住民の方からの問い合わせがあるということで、自治体の方からどうしたらいいかという問い合わせが、私のところに来たこともあるんですが、そういうところは少し抜き出して、確認をしていくというようなことが必要じゃないかというふうに思うんですが。

○環境リスク評価室長 水部の方とも情報は密に交換しておりまして、今、水の調査方法についても、水部の方でもちょっと見直しをされているところと伺っております。

○鈴木部会長 ほかにございませんか。どうぞ。

○藤井委員 35ページに「この砒素についての被害者の治療を促すことを通じて当該者に係る云々その健康不安の解消等に資する」と書いてありますが、実際はどのような治療を、そしてどのように健康不安の解消に資するという形で、この三百何名の方たちが動いていらっしゃるんでしょうか。
 私自身はバングラの井戸水の砒素の中毒のアジアのネットワークなんかで動いておりまして、そういうところにも参考にできるのではないかと思われますので、教えていただきたいと思います。

○環境リスク評価室長 バングラデシュの原因が無機砒素だと思いますので、こちらはいわゆる有機砒素で、ちょっと病態は違ってくるかと思います。何しろ、こういう形で、水にある程度の濃度が含まれて健康障害が出たというのは、世界でも初めてに近い事例と聞いています。アメリカにもいろいろ情報を聞きに行きましたけれども、こういう事例は経験したことがないということで、今、この患者さん方を見ていただいている先生方、地域の先生方を含め、調査研究班を組んでいただいて、どのような治療方法が有効なのかと。また病態としてどういうふうに動いているのかということをあわせて、また基礎的な動物実験等を使ってのことも含めて、今、調査研究に当たっていただいているところでございます。
 実際の患者さんといいますか、障害を受けられた方々の状況につきましては、井戸水を使わないようにして、水道にすべて切りかえていただいて、暴露をやめたところ、大人に関してはほとんど症状は改善していると伺っております。子供さんが実は何人かいらっしゃって、非常に発達期にこの暴露を受けたということで、その障害がどのぐらい回復してくれるかというのが今、非常に気がかりなところではありますが、今のところ伺っているところでは、その子供さんについてもかなり精神、それから身体の発達は改善はしてきていると伺っております。

○鈴木部会長 ほかにございませんか。
 今の話は人への影響の話だったけれども、生態学的な影響の部分に関して、何か手が足りているんですか。

○環境リスク評価室長 まだちょっとそこまでは至っておりませんが、その辺のこともちょっと視野に入れていきたいと、ぜひ考えております。
 ほかになければ、先に進みます。どうぞ、崎田委員。

○崎田委員 今、お話を伺いまして、いろいろ対策をとられていただいているということで、伺っておりました。この毒ガス情報センターについてなんですけれども、これは例えば今、その情報を持っていらっしゃる方との連絡みたいな形で書いていらっしゃるように思うんですが、今後、こういう話題が非常に多くの方に伝わっていくと、一般市民の方からも何か相談事とか、質問とかいうこともふえてくるのではないかという感じがします。そういうことに関しては、リスクコミュニケーションの場のような形はお考えでいらっしゃるかどうか、ちょっと伺いたいと思います。

○環境リスク評価室長 今回の事例について、先ほど申し上げましたような、いろいろな研究が動いておりますし、そういったデータの積み重ねをベースに、こういったことがありますよというようなこともまた一般の方々にもいろいろな、例えばこういうものを見たときには気をつけましょうとか、ぜひ情報提供をくださいというような発信といいますか、そういうことも考えていきたいと。リスクコミュニケーションもしっかりとっていきたいと思っております。

○鈴木部会長 どうもありがとうございました。
 それでは次に進ませていただきます。化学物質環境汚染実態調査といわゆる黒本調査の話を安全課長、どうぞ。

○安全課長 環境安全課長をしております安達でございます。お許しいただけましたら、座ってお話しさせていただきます。
 それでは資料6につきましてご説明させていただきます。平成14年度化学物質環境汚染実態調査結果についてということでございます。いわゆる黒本調査というものでございますが、資料の箱の中に書いてございますように、2月2日に開催されました中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会におきまして、今回の結果についてご審議いただきまして、平成14年度化学物質環境汚染実態調査結果として取りまとめ、公表いたしましたので、ご報告させていただきます。
 本調査につきましては、昭和49年から実施しておりましたが、平成14年度からは調査体系の見直しを行っております。この背景につきましては、黒本調査に呼ばれております化学物質の環境実態調査を取りまく環境がいろいろと変わってきたという点、また本部会におきましても、予算の制限があるのはわかるけれども、もう少し効果的・効率的にできないのかというようなご指摘も受けまして、そういったことを踏まえて、調査体系の見直しを行いました。
 資料の4ページをお開きいただきたいと思います。既にご報告しておりますが、改めてご説明させていただきますと、この黒本調査、それまではいわゆるプライオリティーリストをもとに、その中から適宜物質を選んで、環境実態調査を行うということで進めておりましたが、まず物質の選定方式につきまして、この図の左側にございますように、調査結果を有効利用していこうという観点から、それぞれの対策を所管しているところからの要望というものも踏まえつつ、物質選定をしていこうというふうに変更いたしました。まずAにございますように、化審法で指定化学物質等になっているということで、必要な物質を選ぶ。あるいは、リスク評価を行うために必要な暴露量等の実態把握を行うというB、あるいは平成14年度からスタートいたしましたPOPsの経年監視の一環として行うということ、さらに同じく平成13年度からスタートいたしました、Dの化学物質汚染実態の初期把握という、これまで選んでいたような物質、さらには学識経験者等の意見あるいは社会的な動向等も踏まえて、物質を選定していくというものでございます。
 それらの候補をもとに、真ん中にございます4つの観点から、有害性の知見がある程度あるのかどうか、あるいは環境の残留性予測についてのデータがあるのかどうか、あるいは分析方法が実際に開発できるのかどうか、さらには社会・行政的必要性という4点から、物質選定委員会を設置いたしましたが、その物質選定委員会において選んでいただきます。それを一番右の方ですが、3つの柱に分けて調査を実施しております。これは主に精度管理の観点からこのような3つの分類をしております。
 まず初期環境調査と申し上げますものは、全国的な規模で調査をするのは日本で初めてというような媒体別の物質の調査です。この場合は普通分析法の開発から始めるということになります。
 2つ目にあります暴露量調査と申し上げますのは、ある程度有害性についてもわかっており、むしろリスク評価が必要だという物質について、このリスク評価に必要な暴露データを求めるということで行います。規模も、初期環境調査と比べますと、地点数も多くとり、感度等についても厳しく要求するというようなことをやっております。
 さらにモニタリング調査と申し上げますのは、さまざまな調査の結果、引き続き継続的に、定期的に調査をしていく必要があるような物質、媒体別の物質について行っている調査でございます。
 その結果でございます。2ページをお開きいただきたいと思います。2ページの(2)[2]のところに調査内容というのがございますが、まず初期環境調査につきましては、そこに記載しておりますような13物質について、調査を行っております。また6行目、クロルデコンなど、8物質については、分析法開発に着手しております。それから暴露量調査につきましては、2行目以下に書いてございますように、6物質分について調査をしております。
 なお、この中で、PFOS、PFOAというペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOS及びPFOAにつきましては、物質として、このような全国調査をするのは初めてでございます。 これらにつきましては、欧米等で有害性についてのレポート等も出ているということで、初期環境調査をすっ飛ばしてというと何ですが、最初からリスク評価を前提として、暴露量調査で、より詳細な、より広範囲な調査に着手したものでございます。
 それからモニタリング調査につきましては、4行目にございますように、POPsである8物質、ちなみにPOPs物質というのは12物質ございますが、そのうち、別途調査が行われているダイオキシン、ジベンゾフランを除き、さらにこの時点ではまだ感度の高い分析法が開発されていなかった、マイレックストキサフェン――この後開発いたしましたが――この4物質を除く8物質すべてについて、対象としております。
 また有機すず化合物TBT、TPTにつきましても引き続き調査をしております。合計10物質について、調査いたしました。
 [3]が調査結果でございます。まず初期環境調査につきましては、詳細な結果は別添でつけてございます「化学物質と環境(概要版)」という冊子があるかと思いますが、それの6ページの表1に結果を示してございます。後でごらんいただけたらと思います。
 また同じく、別添の「化学物質と環境(概要版)」の5ページから7ページにどの場所でどういうものをとったのかと、いわゆる検査地点についても示してございます。3ページの結果でございますが、今回の調査内容にありました13物質群中、9物質群が検出されたということでございます。
 これまでの調査の累計、昭和49年度からスタートしていますので、26年間の累計といたしまして、801物質群について調査が行われ、そのうちの346物質群が検出されたところでございます。
 次に暴露量調査の結果でございます。結果については同じく附属の表につけてございます。調査地点についても同様でございます。今回の調査におきましては、6物質すべて検出されております。
 それからモニタリング調査につきましても、これも継続して見ておりますので、POPs8物質群及びTBT、TPTについて、一部鳥類等、生物等で検出されなかったものを除きますと、基本的に検出されております。またTBT、TPTについても同様でございます。
 [4]にございますように、これらの調査結果の活用ということでございますが、この調査結果は別添の概要版を公表したところでございますが、ご案内のとおり、4月中を目途にいわゆる黒本という本の格好にいたしまして、出版したいというふうに考えております。このデータは環境中の化学物質対策の基礎情報として、環境省のみならず、関係省庁及び地方自治体等において活用されることが期待されております。
 また、個別の調査結果につきましては、先ほど申し上げましたように、そもそも各対策の要望を踏まえて、選定しておりますので、その結果をもとに環境リスク初期評価の対象候補あるいは暴露量推定の基礎資料、さらには、POPs条約の監視、あるいは条約対象物質選定の基礎データとして、活用することになっております。
 なお、資料にはございませんが、昭和49年、1974年に黒本調査を開始したということで、本年度はいわゆる黒本調査30年目に当たる年ということで、記念事業のような派手派手しいことは特に考えておりませんが、事務局としては、粛々と幾つかの事業を行いました。1つが30年間、分析法を一生懸命開発してまいりました。それは白本という格好で毎年公表してまいったわけでございますが、このうち、PRTR対象物質の分析法につきまして、非常に古くて使えないものがございますので、そういったものを整理・評価いたしまして、検索できるような格好にして、CD-ROMをつくりました。このCD-ROMは各都道府県に既に配布しておりますが、さらに今年度中を目途に、インターネットに乗せまして、一般の方々にも利用していただけるようにしたいと考えております。
 それから2つ目の事業といたしまして、過去30年といいますか、実際上は28年分の黒本調査の結果をのすべてをDVD化、非常に膨大な量でございますので、CD-ROMには入り切らないということで、PDF形式ではありますが、一応物質ごとには検索できるような格好で、DVD化いたしました。
 それから3つ目といたしまして、こういう全国的なモニタリングをこんなにきちんとやってきた国というのも珍しいものですから、せっかくの結果を英語化いたしました。13年度版については、既に英語化いたしまして、現在、14年度版の黒本につきましても、英語化しているところでございます。さらに、これは30周年記念ではございませんが、一昨年から黒本の内容をCD-ROMにしておりましたが、今年度からはそのCD-ROMに入れる調査結果をPDFファイルではなくて、CSVファイルの形式にいたしまして、そのデータを一々入力しなくてもそのままエクセルで使えるような形式で、CD-ROM化するということを進めているところでございます。
 以上、駆け足でございましたが、資料6、黒本調査についてご説明させていただきました。
 それでは、あとわずかでございますが、お時間が残っているようでございますので、最近の主な公表資料についてご紹介させていただきたいと思います。資料7でございます。まず、資料7の1番の資料についてご説明させていただきます。これはいわゆるPRTR制度、PRTR法にかかわるものでございます。PRTRにつきましては、ご案内のとおり、昨年度から各事業所からの届出が始まり、それと同時に届出外の排出量につきましては、国が排出量を推計するという仕組みになっております。その届出外の排出量の推計方法をどのようにして行うかにつきましては、一昨年の本部会及び経産省の産構審の小委員会との合同委員会におきまして、推計方法の基本的考え方についてご審議いただいたところでございます。
 その際でございますが、基本的考え方につきましては、資料には用意していないのでございますが、排出源からの排出量について、信頼できる情報を用いて、可能な限り推計を行うというふうにご意見をいただきました。またあわせて、毎年度新たに得られた情報に基づき、排出係数などを含めた推計方法を見直し、推計精度の向上を図ることという基本的な考え方をまとめて頂いておりますので、今回の第2回のPRTRの公表に関しましても、改善方法を改善いたしました。その改善内容は、資料1の一番最後に、参考としてつけてございます。
 資料7の1の、ページがちょっと飛んでいるんですが、ギリシャ数字でページが打ってある資料でございます。16ページまでが本文でございまして、その後に(参考)として、ギリシャ数字で始まる「第1回公表に係る推計方法からの変更点」という資料があるかと思いますが、今回、第2回公表におきましては、このギリシャ数字の1ページにございますように、例えばスソキリ以下につきましては、パラメーターの推計範囲の変更等を行っております。
 さらにギリシャ数字の2ページの3にございますように、殺虫剤につきましては、家庭用殺虫剤等を初めて推計対象に加えました。さらにギリシャ数字の3ページの7番にございますように、医薬品につきましても、エチレンオキシドを新たに推計することにしたとか、ギリシャ数字の4ページにございますように、たばこの煙につきましても新たに推計対象にしたということでございます。その他、自動車のコールドスタートについての観点を入れたり、いくつかの改良点、変更点を提案いたしまして、パブリックコメントをしたところでございます。この資料はそのパブリックコメントの結果につきまして、どのような意見をいただいたかということと、それに対する、環境省及び経済産業省の考え方を取りまとめたものでございます。内容につきましては、省略させていただきます。
 次に資料7の2、右肩に2と書いてある資料でございます。「化学物質と環境に関する学習関連資料」の試作版公表と人気投票の開始についてという資料でございます。化学物質に係るリスクコミュニケーションについては、今後の重要な課題ということで、平成14年度に化学物質環境安全社会推進事業を開始して取り組んでいるところでございますが、その一環として、一昨年、小中学生向けの学習教材、テレビゲーム等を作成しました。その際、非常に大反響ということで、まだまだ実際の現場には、こういった化学物質と環境に係る教材が不足しているというふうに考えまして、今般そういった新しい学習関連資料のアイデアを、箱の中にございますように、平成15年3月3日から4月25日まで募集いたしました。そのアイデアの中から、3点を選定し、そのアイデアを実際の学習教材とするという作業を進めてまいりまして、「ケミストリーカードゲーム」、「コロコロカンパニー」、「こざるのそうじ」という3つの試作版を完成いたしました。これらはすべてパソコンで遊びながら、楽しく学習できる教材でございますので、これを実際に体験していただきまして、人気投票を行いまして、その結果をもとに試作版をきちっとしたものにしていこうというものでございます。
 このお知らせ自身は、とりあえず3つの試作版について、体験した上で人気投票に参加してくださいというものでございます。
 続きまして、資料7の3番でございます。「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム」、いわゆるGHSでございますが、これにつきましてのパンフレット作成についてのお知らせでございます。箱の中にございますように、このGHSは平成15年7月、昨年7月に国連より勧告されております。GHSに対する対応につきましては、現在、関係各省庁で連携協力して検討しているところでございますが、そもそもGHSというものについて、一般の方々にわかりやすく、まず理解していただこうということで、パンフレットを作成したものでございます。
 次に、資料7の4でございます。同じくパンフレットでございますが、POPs、残留性有機汚染物質に係るストックホルム条約につきましては、既に一昨年8月に我が国も加入しているところでございますが、このPOPs条約は50カ国が加盟した90日後に発効するということになっております。本年2月17日、先週でございますが、50カ国目のフランスが加入いたしました。したがいまして、本年、5月17日にこのPOPs条約は発効することとなっております。
 今後は国内実施計画の策定等、関係省庁と連携協力して必要な施策を進めていくわけでございますが、箱の中の5行目、「なお」以下にございますようにPOPs条約第10条においては、公衆のための情報、啓発及び教育について、締約国にその能力の範囲内で啓発等を行うということとしております。その一環といたしまして、今回、パンフレットをつくったものでございます。本パンフレットにつきましては、都道府県に配布しますとともに、環境省の調査官事務所に置いて配る、あるいはホームページ上で、このお知らせにございますように、希望者には無料で配布することといたしております。
 次に資料7の5番、「第2回東アジアPOPsモニタリングワークショップの成果について」でございます。先ほど申し上げましたとおり、POPs条約については5月17日に発効する予定でございますが、POPs条約の中では、各地域あるいは地球規模でのモニタリングの必要性がうたわれております。一方、東アジア地域におきまして、高度のモニタリングの技術を有している日本におきましては、この分野におきましても、リーダーシップを発揮していく必要があるのではないかということで、一昨年から2回にわたり、この東アジアPOPsモニタリングワークショップを開催しております。今回も昨年11月28日に筑波において開催したところでございます。
 その結果につきましては、お示ししたとおりでございますが、めくっていただいて裏のページの(5)にございますように、環境省では地域モニタリングの実施について、参加された各国の取り組みについて、技術的な支援をする用意があることをこの場で表明しております。
 次に6番でございます。
 6番は「環境ホルモン戦略計画SPEED´98の改訂ワーキンググループ」でございます。「SPEED´98」につきましては、1998年に内分泌攪乱化学物質についての取り組みをまとめたものでございますが、その後、5年を経過して、この見直しを行おうということで、ワーキンググループを設置し、第1回の会合を昨年10月28日に開催したところでございます。
 次に7番でございます。「本態性多種化学物質過敏状態の調査研究報告書」についてでございます。いわゆる化学物質過敏症につきましては、平成9年度から研究班を設置して、動物実験や二重盲検法による研究を実施してまいりました。今回、主に二重盲検法による低濃度暴露研究の結果がまとまりましたので、公表したものでございます。結果の概要だけ申し上げますと、3ページのギリシャ数字の3番にございますように、今回の二重盲検法による研究の結果からは、いわゆる化学物質過敏症患者において、ホルムアルデヒドの指針値の半分以下というごく微量のホルムアルデヒド暴露と、症状の発現との間に関連性は認められなかった。このことから、いわゆる化学物質過敏症の中には化学物質以外の原因による病態が含まれていることが推測されるというような結果を得ているところでございます。
 以上でございます。

○鈴木部会長 ありがとうございました。
 何か特別、ご質問がございましょうか。何か時間がたっぷりあれば、伺ってみたいなんて思う方もいるかもしれませんが、大体時間が過ぎてきました。よろしゅうございますね。
 それではありがとうございました。ほかに発言がなければ、本日の会議を終了したいと思います。事務局、何かありますか。

○企画課長 本日は、諮問に対します部会の報告の取りまとめを初め、各分野につきまして、いろいろなご示唆を賜わりまして、ありがとうございました。これを受けて、また着々とやってまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 次回の環境保健部会でございますが、これはまた、いろいろな分野の行政の進みぐあいを見まして、部会長あるいは小委員長とご相談をしつつ、調整してまいりたいと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。
 それから、きょうの議事録でございますが、これも従来どおり、原案を事務局で作成をいたしまして、先生方にお送りをし、チェックをしていただいた上で、ホームページに掲載をするというような形でやらせていただきたいと思っております。
 以上でございます。

○鈴木部会長 ありがとうございました。
 それでは、本日の会議はこれで終了いたします。

午後12時02分閉会