第4回中央環境審議会環境保健部会及び第2回産業構造審議会化学・バイオ部会リスク管理小委員会 合同会合 議事要旨
1.日時
平成13年10月11日 10:00~12:00
2.場所
経済産業省別館526共用会議室
3.出席委員
中央環境審議会環境保健部会
鈴木 継美 | 北野 大 |
小早川 光郎 | 酒井 伸一 |
清水 誠 | 櫻井 治彦 |
野中 邦子 | 高橋 公 |
藤井 絢子 | 中杉 修身 |
雪下 國雄 | 松林 努 |
井口 泰泉 | 森田 昌敏 |
池田 正之 | 若林 明子 |
江頭 基子 |
産業構造審議会化学・バイオ部会リスク管理小委員会
中西 準子 | 篠原 徹 |
池田 正之 | 中西 宏幸(代理:鳥居氏) |
大塚 直 | 西原 力 |
織 朱實 | 橋本 伸太郎(代理:溝渕氏) |
加藤 洋 | 林 司(代理:平田氏) |
北野 大 | 兵頭 美代子 |
後藤 敏彦 | 桝本 晃章(代理:網元氏) |
近藤 雅臣 | 松本 和子 |
櫻井 治彦 | 米澤 敏夫(代理:高橋氏) |
4.議事
- (1)「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき定める政省令に盛り込むべき事項(案)に対する意見の募集結果について
- (2)「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」第6条における秘密情報の判断基準等について
- (3)その他
- ・平成12年度PRTRパイロット事業報告書について
- ・届出外排出量に係る推計手法の検討状況について
5.議事概要
- (1)事務局より、資料に基づき、化学物質管理促進法(PRTR法)に基づき定める政省令に盛り込むべき事項(案)に対する意見募集結果、寄せられた意見に対する考え方と対応について説明後、委員による質疑応答が行われた。その結果、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づき定める政省令に盛り込むべき事項(案)(修正案)」に基づき、政省令を策定することが了承された。
- (2)事務局より、資料に基づき、秘密情報の判断基準(案)と請求様式(案)について説明後、委員により質疑応答が行われた。その結果、判断基準(案)にのっとって、各省庁の内規として判断基準を定めることが了承された。
- (3)事務局より、資料に基づき、平成12年度PRTRパイロット事業報告書及び届出外排出量に係る推計手法の検討状況について報告後、委員による質疑応答が行われた。
- (4)次回委員会については、必要に応じて適宜開催することとされた。
6.議論の概要
○委員からは以下のような意見があった。(→は事務局からの応答。)
<政省令に盛り込むべき事項(案)について>
- ・都道府県以下のデータ集計・公表については、都道府県の対応に期待するという結論に賛成。ただし、都道府県が集計等をしやすくするよう適切な配慮が必要。
→届出の際には、事業所の所在地も記載されるので、都道府県が集計しやすい形で通知したい。 - ・オンラインで情報開示する場合には、手数料は不要ではないか。
→手数料の要否も含めて、現在、政府部内で検討中。 - ・国の行政情報公開法と都道府県の情報公開条例では手数料にギャップがあり、都道府県のレベルに国が合わせるべき。
→本法では、開示請求手数料(300円)を徴収せず、その分廉価になっているということでご理解願いたい。 - ・取組が遅れている都道府県に対して、技術的な支援も必要。
→PRTRデータを読み解くための市民ガイドブックを示すなど、PRTRデータの示し方、使い方などの知見の提供等の取組みを進めているところ。 - ・CD-Rが複製されて安価で流通することは許容されるのか。また、知りたい個別情報にたどり着くまでに多額の請求費用がかからないようにすべき。
→法律上、開示された情報の流通を制限する規定はない。電子情報であるファイル記録を中間段階でプリントアウトする必要はなく、そうした経費はかからない。 - ・・都道府県で対応にばらつきがないよう、人材育成などの支援を充実すべき。
→都道府県担当者の連絡会議や研修等を実施しているところ。 - ・PRTRの目玉は、一般に情報が共有されていることを事業者に認識させる点にある。オンライン化を早くして事業者に「みんなが見ている」といった緊張感を与えるべき。
- ・パブリックコメントを提出した者に回答を通知すべき。
→インターネット上に回答を掲示する。 - ・パブリックコメントが9件というのは少ない。情報提供手段を一層充実させるべき。
<秘密情報の判断基準(案)等について>
- ・秘密情報の提出様式において、非公知ではないことを証明するにもかかわらず、公知であるかどうかの説明を求めているのは分かりにくい。また、学会誌への公表と学会発表で取扱いは異なるのか。
→請求者からは、「いずれにも該当しない」旨の申告があると想定している。学会発表によっても、情報は公知になりうる。 - ・様式案中の「ニ.その他、秘密として管理されていることの証明」の部分は判断基準と対応していないのではないか。
→極めて小規模の事業所について、判断基準に明示した以外の理由により対応する例外的ケースを想定したもの。 - ・各大臣の秘密情報の判断の運用を統一すべき。
→関係省庁連絡会議などを通じて、連絡を密にする。
<その他>
- ・資料3の2ページに「7,499事業者(46%)の事業者から回答が寄せられた」旨の記述があるが、対象化学物質を取り扱っていて回答がなかった事業者の割合はどうか。
→把握は非常に困難。 - ・回答があった者においても、法の内容をよく理解しているとするのは18%に止まっており、一層の普及啓発が必要。
→あらゆる可能な手段を用いて、周知徹底を図っていきたい。 - ・パイロット事業3年間において、排出削減が進んだのか、データの精度が高まってきたのか分析すべき。
→パイロット事業の目的は制度普及が主であり、今回の調査だけではそうした分析を行うのは難しい。 - ・PRTR制度を認識している者が少ない。市町村や業界団体等を通じて一層の周知徹底を図るべき。
→業界団体、中小企業関係団体、ダイレクトメールなどの手段を最大限に活用する予定。具体的なアイデアがあれば寄せてほしい。 - ・算出マニュアルについて、「分かりにくい、分からない」と回答があった点はいかなる点で、改善されるのか。
→排出量算出の具体的方法など技術的な点について理解するのが難しいという声があった。算出マニュアルは適宜改定を進め、最新版をホームページ上に公開している。 - ・届出外の推計にあたっては、届出外事業所の個別データが開示されることのないようにしてほしい。
→届出義務がかかっていない事業所について個別のデータが開示されることはないものと理解。
以上
- ※本議事概要は、事務局の責任で作成したものであり、今後変更の可能性があります。