令和6年度第4回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、令和6年度化学物質審議会第1回安全対策部会・第239回審査部会、第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員【議事要旨】
開催日時
令和6年7月19日(金)【第一部】13時00分~13時45分
【第二部】13時55分~14時20分
【第三部】14時35分~14時55分
【第四部】15時10分~17時55分
【第二部】13時55分~14時20分
【第三部】14時35分~14時55分
【第四部】15時10分~17時55分
開催方式
Web会議
議題
【第一部】
1.第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質に係る所要の措置について
2.その他
【第二部】
1.第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデクロランプラスに係る所要の措置について
2.その他
【第三部】
1.第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸関連物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質について
2.その他
【第四部】
1.新規化学物質の審議について
2.その他
1.第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質に係る所要の措置について
2.その他
【第二部】
1.第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデクロランプラスに係る所要の措置について
2.その他
【第三部】
1.第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸関連物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質について
2.その他
【第四部】
1.新規化学物質の審議について
2.その他
議事要旨
【第一部】
会議は公開で行われた。
○ 議題1について
・ PFHxS関連物質については、今後の製造・輸入・使用の予定はないことから、全ての用途について使用を禁止する措置を導入することが適当であるとの結論が得られた。
・ PFHxS関連物質を使用した消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤について、取扱上の技術基準及び環境汚染防止のための表示義務に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品に指定することが適当であるとの結論が得られた。
・ 今後、我が国に輸入されるおそれがあり、使用の形態、廃棄の状況等からみて輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがある、PFHxS関連物質を使用した製品(10製品)について、輸入を禁止する措置を講ずることが適当であるとの結論が得られた。
・ PFHxS関連物質が使用されている製品について、現時点で得られている情報からは、環境汚染の進行を防止するために製品の回収等の追加措置を講ずる必要性は認められないと考えられるとの結論が得られた。
・ 化学物質審議会安全対策部会と中央環境審議会環境保健部会化学物質化学物質審査小委員会においては、各審議会における報告(案)について審議が行われ、了承された。また、薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会においては、化学物質安全対策部会に報告の上、同部会にてPFHxS関連物質が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について審議することとされた。
○ 議題2について
・ 令和5年11月審議会資料2-3「優先評価化学物質指定の取消がなされた物質のスクリーニング評価結果」の訂正等について報告がなされた。
・ また、本件に関連して、令和6年11月に予定している3省合同審議会での、優先評価化学物質指定の取消がなされた物質のスクリーニング評価の審議において、最新の排出状況等の動向をフォローした結果を含める旨、報告がなされた。
【第二部】
議論の詳細な内容が開示されることにより、国の機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、会議は非公開で行われた。
・議題1において、第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデクロランプラスについて、「防衛産業で用いる断熱材の製造」を、第一種特定化学物質の使用を認める例外的な用途として認めることが妥当との結論が得られた。
・化学物質審議会安全対策部会と中央環境審議会環境保健部会化学物質化学物質審査小委員会においては、各審議会における報告(案)について審議が行われ、了承された。また、薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会においては、化学物質安全対策部会に報告の上、同部会にて第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデクロランプラスに係る所要の措置について審議することとされた。
・議題2において、特段の議論はなかった。
【第三部】
会議は公開で行われた。
・議題1において、残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)第19回会合で示された「例示的リスト」に収載されている物質のうち、資料1に記載されたいずれかの要件を満たす138物質を、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定することで結論が得られた。
・化学物質審議会審査部会と中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会においては、各審議会における報告(案)について審議が行われ、了承された。また、薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会においては、化学物質安全対策部会に報告の上、同部会にて第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸関連物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質について審議することとされた。
・議題2において、特段の議論はなかった。
【第四部】
新規化学物質の審査等に係る企業情報の秘密保護の観点から、会議は非公開で行われた。
・議題1について、届出があった新規化学物質25件の判定に関する審議が行われた。
・議題2について、必要な議論が行われた。
会議は公開で行われた。
○ 議題1について
・ PFHxS関連物質については、今後の製造・輸入・使用の予定はないことから、全ての用途について使用を禁止する措置を導入することが適当であるとの結論が得られた。
・ PFHxS関連物質を使用した消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤について、取扱上の技術基準及び環境汚染防止のための表示義務に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品に指定することが適当であるとの結論が得られた。
・ 今後、我が国に輸入されるおそれがあり、使用の形態、廃棄の状況等からみて輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがある、PFHxS関連物質を使用した製品(10製品)について、輸入を禁止する措置を講ずることが適当であるとの結論が得られた。
・ PFHxS関連物質が使用されている製品について、現時点で得られている情報からは、環境汚染の進行を防止するために製品の回収等の追加措置を講ずる必要性は認められないと考えられるとの結論が得られた。
・ 化学物質審議会安全対策部会と中央環境審議会環境保健部会化学物質化学物質審査小委員会においては、各審議会における報告(案)について審議が行われ、了承された。また、薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会においては、化学物質安全対策部会に報告の上、同部会にてPFHxS関連物質が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について審議することとされた。
○ 議題2について
・ 令和5年11月審議会資料2-3「優先評価化学物質指定の取消がなされた物質のスクリーニング評価結果」の訂正等について報告がなされた。
・ また、本件に関連して、令和6年11月に予定している3省合同審議会での、優先評価化学物質指定の取消がなされた物質のスクリーニング評価の審議において、最新の排出状況等の動向をフォローした結果を含める旨、報告がなされた。
【第二部】
議論の詳細な内容が開示されることにより、国の機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、会議は非公開で行われた。
・議題1において、第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデクロランプラスについて、「防衛産業で用いる断熱材の製造」を、第一種特定化学物質の使用を認める例外的な用途として認めることが妥当との結論が得られた。
・化学物質審議会安全対策部会と中央環境審議会環境保健部会化学物質化学物質審査小委員会においては、各審議会における報告(案)について審議が行われ、了承された。また、薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会においては、化学物質安全対策部会に報告の上、同部会にて第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデクロランプラスに係る所要の措置について審議することとされた。
・議題2において、特段の議論はなかった。
【第三部】
会議は公開で行われた。
・議題1において、残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)第19回会合で示された「例示的リスト」に収載されている物質のうち、資料1に記載されたいずれかの要件を満たす138物質を、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定することで結論が得られた。
・化学物質審議会審査部会と中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会においては、各審議会における報告(案)について審議が行われ、了承された。また、薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会においては、化学物質安全対策部会に報告の上、同部会にて第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸関連物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質について審議することとされた。
・議題2において、特段の議論はなかった。
【第四部】
新規化学物質の審査等に係る企業情報の秘密保護の観点から、会議は非公開で行われた。
・議題1について、届出があった新規化学物質25件の判定に関する審議が行われた。
・議題2について、必要な議論が行われた。