令和5年度第8回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第 233 回審査部会、第 240 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会【議事要旨】

開催日時

令和5年12月15日(金)13時00分~13時30分
            13時50分~17時30分

開催方式

Web会議方式

議題

【第一部】
1.残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs 条約)対象物質(ペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質等)の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定方法について
2.その他

【第二部】
1.新規化学物質の審議について
2.その他

 

議事

【第一部】
会議は公開で行われた。
・議題1について、POPs条約の附属書A(廃絶)への追加が決定されたことなどから、「ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。)又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質(1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ヘプタデカフルオロ-8-ヨードオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ヨージド)、3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデカン-1-オール(別名8:2フルオロテロマーアルコール)、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が7のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。)を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの)」について、化学物質審査規制法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られた。
・また、化学物質審査規制法において例外的に使用できる用途を設ける必要がある2物質(ペルフルオロオクチル=ヨージド及び8:2フルオロテロマーアルコール)以外のPFOA関連物質については、今後開催する3省合同会合の意見等を聴いた上で、新設する厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において具体的な物質群を指定することとした。
・化学物質審議会審査部会と中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会においては、各審議会における報告(案)について審議が行われ、了承された。また、薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会においては、化学物質安全対策部会に報告の上、同部会にてペルフルオロオクチル=ヨージド及び8:2フルオロテロマーアルコールの第一種特定化学物質への指定等について審議することとされた。
・議題2について、特段の議論はなかった。

【第二部】
新規化学物質の審査等に係る企業情報の秘密保護の観点から、会議は非公開で行われた。
・議題1について、届出があった新規化学物質11件の判定に関する審議が行われた。
・議題2について、必要な議論が行われた。