令和5年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、令和5年度化学物質審議会第2回安全対策部会及び第239回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会【第一部】議事要旨

開催日時

令和5年11月17日(金)13時00分~14時50分

開催場所

経済産業省内会議室 及び オンライン(ハイブリッド)

議題

1.第一種特定化学物質に指定することが適当とされたメトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について

2.一般化学物質のスクリーニング評価等について

3.その他

議事

会議は公開で行われた。
 
○議題1について
・「メトキシ[2,2,2-トリクロロ-1-(メトキシフェニル)エチル]ベンゼン(別名メトキシクロル)」については、ストックホルム条約において特定の用途を除外する規定はなく、我が国においては当該物質の製造、輸入等の実績が認められないことから、全ての用途について使用を禁止する措置を導入することが適当であるとの結論が得られた。
・「1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-ドデカクロロ-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-ドデカヒドロ-1,4:7,10-ジメタノジベンゾ[][8]アンヌレン(別名デクロランプラス)」及び「2-(2-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ビス(2-メチルブタン-2-イル)フェノール(別名UV-328)」については、他のものによる代替が困難な用途が存在しないため、全ての用途について使用を禁止する措置を導入することが適当であるとの結論が得られた。
・メトキシクロルを使用した製品については、今後、我が国に輸入されるおそれがある製品に該当する製品はないため、輸入を禁止する措置を講ずる必要性はないとの結論が得られた。また、デクロランプラスを使用した製品(5製品)及びUV-328を使用した製品(4製品)については、今後、我が国に輸入されるおそれがあり、使用の形態、廃棄の状況等からみて輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがあることから、輸入を禁止する措置を講ずることが適当であるとの結論が得られた。
・メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328が使用されている製品について、現時点で得られている情報からは、環境汚染の進行を防止するために製品の回収等の追加措置を講ずる必要性は認められないと考えられるとの結論が得られた。
・化学物質審議会安全対策部会と中央環境審議会環境保健部会化学物質化学物質審査小委員会においては、各審議会における報告(案)について審議が行われ、了承された。また、薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会においては、化学物質安全対策部会に報告の上、同部会にてメトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328の第一種特定化学物質への指定等について審議することとされた。
 
○議題2について
・一般化学物質等のスクリーニング評価の結果、人健康影響の観点から7物質、生態影響の観点から6物質の計13物質が、優先評価化学物質として指定することが適当であるとの結論が得られた。詳細は以下の通り。
 
 1.優先度「高」として10物質が新たに優先評価化学物質として指定することが適当であるとの結論が得られた。
 
 2.優先度「中」であるが、専門家の詳細評価によるスクリーニング評価の結果、3物質が優先評価化学物質として指定することが適当であるとの結論が得られた。(うち1物質は、4.の1物質と同一)
 
 3.優先評価化学物質指定の取消がなされた物質のスクリーニング評価の結果、優先評価化学物質として指定することが適当とされた物質はなかった。
 
 4.人健康影響のみ又は生態影響のみが指定根拠の優先評価化学物質に係る指定根拠外項目の観点からのスクリーニング評価の結果、優先度「高」となる物質はなかった。生態影響のみが指定根拠の優先評価化学物質のうち1物質は、優先度「中」であるが、専門家の詳細評価によるスクリーニング評価の結果、人健康影響の観点からも、優先評価化学物質として指定することが適当であるとの結論が得られた。(2.の1物質と同一)
 
・優先評価化学物質として指定することが適当であるとの結論が得られた物質の評価結果については別添を参照。