令和4年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 令和4年度化学物質審議会第4回安全対策部会 第231回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会【議事要旨】
開催日時
令和5年1月17日(火)13時00分~14時50分
15時15分~16時42分
15時15分~16時42分
開催方式
Web会議方式
議題
【第一部】
1.第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸又はその塩が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について
2.優先評価化学物質のリスク評価(一次)評価Ⅱにおける評価等について
審議物質① ヒドロキノン(#203)【生態影響】
審議物質② α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)
(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)(#86)【生態影響】
3.スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質に係る優先評価化学物質の判定及び今後の進め方について
4.その他
【第二部】
1.新規化学物質の審議について
2.その他
1.第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸又はその塩が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について
2.優先評価化学物質のリスク評価(一次)評価Ⅱにおける評価等について
審議物質① ヒドロキノン(#203)【生態影響】
審議物質② α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)
(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)(#86)【生態影響】
3.スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質に係る優先評価化学物質の判定及び今後の進め方について
4.その他
【第二部】
1.新規化学物質の審議について
2.その他
議事
【第一部】
会議は公開で行われた。
○議題1について
・「ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHxS)又はその塩」及び「ペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)又はその塩」(直鎖・分枝を含め、以下「PFHxS又はその塩」と総称する。)については、ストックホルム条約において特定の用途を除外する規定はなく、化審法における一般化学物質の届出制度が開始された以降、我が国においては当該物質の製造、輸入等の実績が認められないことから、全ての用途について使用を禁止する措置を導入することが適当であるとの結論が得られた。
・PFHxS又はその塩を使用した消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤について、取扱上の技術基準及び環境汚染防止のための表示義務に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品に指定することが適当であるとの結論が得られた。
・今後、我が国に輸入されるおそれがあり、使用の形態、廃棄の状況等からみて輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがある、PFHxS又はその塩を使用した製品(10製品)について、輸入を禁止する措置を講ずることが適当であるとの結論が得られた。
・なお、化学物質調査会では、化学物質安全対策部会に報告の上、同部会にて議題1について審議することとされた。
○議題2について
・優先評価化学物質であるヒドロキノンのリスク評価(一次)評価Ⅱ(生態影響)に係る物理化学的性状等の詳細資料(案)、有害性情報の詳細資料(案)、リスク評価書(案)及び評価結果(案)について審議が行われ、了承された。
・優先評価化学物質であるα-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)(NPE)のリスク評価(一次)評価Ⅲ(生態影響)の有害性情報の詳細資料(案)及びリスク評価書(案)の審議が行われ、有害性情報の詳細資料(案)は了承された。リスク評価書(案)については、一部記載への指摘事項について座長預かりとなったが、「NPE(親物質NPE)を第二種特定化学物質に指定し、リスク低減のための対策を行うことが適当である」という方針については了承された。また、第二種特定化学物質への指定等に係るスケジュール案について、報告がなされた。
○議題3について
・スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質に係る優先評価化学物質の判定及び今後の進め方について(案)の審議が行われ、了承された。判定結果については、別添を参照。
○議題4について
・化審法の優先評価化学物質の見直しについて、報告がなされた。
・令和4年11月18日3省合同審議会【第一部】資料における誤記の修正について、報告がなされた。
【第二部】
新規化学物質の審査等に係る企業情報の秘密保護の観点から、会議は非公開で行われた。
・議題1について、届出があった新規化学物質16件の判定に関する審議が行われた。
・議題2について、必要な議論が行われた。
会議は公開で行われた。
○議題1について
・「ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHxS)又はその塩」及び「ペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)又はその塩」(直鎖・分枝を含め、以下「PFHxS又はその塩」と総称する。)については、ストックホルム条約において特定の用途を除外する規定はなく、化審法における一般化学物質の届出制度が開始された以降、我が国においては当該物質の製造、輸入等の実績が認められないことから、全ての用途について使用を禁止する措置を導入することが適当であるとの結論が得られた。
・PFHxS又はその塩を使用した消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤について、取扱上の技術基準及び環境汚染防止のための表示義務に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品に指定することが適当であるとの結論が得られた。
・今後、我が国に輸入されるおそれがあり、使用の形態、廃棄の状況等からみて輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがある、PFHxS又はその塩を使用した製品(10製品)について、輸入を禁止する措置を講ずることが適当であるとの結論が得られた。
・なお、化学物質調査会では、化学物質安全対策部会に報告の上、同部会にて議題1について審議することとされた。
○議題2について
・優先評価化学物質であるヒドロキノンのリスク評価(一次)評価Ⅱ(生態影響)に係る物理化学的性状等の詳細資料(案)、有害性情報の詳細資料(案)、リスク評価書(案)及び評価結果(案)について審議が行われ、了承された。
・優先評価化学物質であるα-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)(NPE)のリスク評価(一次)評価Ⅲ(生態影響)の有害性情報の詳細資料(案)及びリスク評価書(案)の審議が行われ、有害性情報の詳細資料(案)は了承された。リスク評価書(案)については、一部記載への指摘事項について座長預かりとなったが、「NPE(親物質NPE)を第二種特定化学物質に指定し、リスク低減のための対策を行うことが適当である」という方針については了承された。また、第二種特定化学物質への指定等に係るスケジュール案について、報告がなされた。
○議題3について
・スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質に係る優先評価化学物質の判定及び今後の進め方について(案)の審議が行われ、了承された。判定結果については、別添を参照。
○議題4について
・化審法の優先評価化学物質の見直しについて、報告がなされた。
・令和4年11月18日3省合同審議会【第一部】資料における誤記の修正について、報告がなされた。
【第二部】
新規化学物質の審査等に係る企業情報の秘密保護の観点から、会議は非公開で行われた。
・議題1について、届出があった新規化学物質16件の判定に関する審議が行われた。
・議題2について、必要な議論が行われた。