産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ(第12回)、中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会(第4回)(第1回化管法見直し合同会合)議事録

1.日時

平成31年4月24日(水)10:00~13:00

2.場所

フクラシア丸の内オアゾC会議室(東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング15階)

3.議題

(1)化学物質排出把握管理促進法の見直しについて

(2)その他

4.議事

○鈴木補佐 ただいまから産業構造審議会製造産業分科会化学物質小委員会制度構築ワーキンググループ及び中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会の合同会合を開催させていただきます。

 環境省環境保健部環境安全課の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。

 委員の皆様におかれましては、御多忙にもかかわらず御出席いただきまして誠にありがとうございます。

 本日も含めまして、今後ともこの2つの合同会合ということで進めさせていただきたいと思います。ちょっと名前が長いので、化管法見直し合同会合と呼ばせていただけたらと思っています。

 また、本合同会合の議事進行の担当の事務局は、関係2省による持ち回りとさせていただきたいと考えています。本日は環境省が務めさせていただきます。

 本日、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしていることを御報告させていただきます。

 まず、事務局を代表いたしまして、環境省環境保健部長の梅田及び経済産業省経済産業局審議官の上田よりそれぞれ御挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。

○梅田部長 おはようございます。環境省大臣官房環境保健部長の梅田でございます。本日は御多用のところを御出席を賜りまして大変ありがとうございます。合同会合の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

 委員の先生方におかれましては、日ごろから環境保健行政の推進に当たりまして、格段の御高配を賜っておりますこと、この場をおかりいたしまして厚く御礼申し上げます。

 化学物質排出把握管理促進法は、平成12年に施行され、法施行から明日で18年が経過、平成20年の改正からもさらに10年が経過しているところでございます。また、平成30年4月に閣議決定されました第五次環境基本計画におきまして、化学物質のライフサイクル全体のリスクの最小化に向けた取組の推進、化学物質の管理やリスクの理解促進と対話の推進等につきまして、重点的に取り組むこととされておるところでございます。

 また、さらに昨今、災害等が頻発している状況を踏まえた災害対応の強化が必要な状況等、情勢の変化ですとか、またこれまでの制度運用で得られたデータも蓄積されてきていることなどを勘案した今日的な化学物質対策のあり方について検討が必要な状況にあります。このため、環境省では経済産業省とともに検討会を開催し、見直しに係る検討を進めてまいりました。今後の御審議は中央環境審議会と産業構造審議会の合同でお進めいただくこととしております。いただきました御審議をもとに、必要な措置を進めてまいりたいと考えておりますので、委員の先生方におかれましては、忌憚のない御意見を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

○上田審議官 経済産業省製造産業局の上田でございます。本日は大変お忙しい中、御参集をいただきまして誠にありがとうございます。日ごろから化学物質管理につきまして、それぞれのお立場からさまざまな御支援、御指導をいただいておりますことを御礼申し上げます。

 御承知のとおり、化管法につきましては、この社会のさまざまな構成員が情報を共有し、理解を深めることによって、事業者による自主管理を促し、環境保全上の支障を未然に防止するというたてつけになっております。直接的にこの規制を課す類いの法律ではないという点において、非常に特徴的であり、また重要な法律であるという具合に考えております。

 そうした中、規制の一定期間見直しの時期を迎えるに当たって、一昨年は環境省、経済産業省がそれぞれ検討会を開催し、また昨年度は両者が合同で検討会を開催して、化管法としてどのような見直しが必要なのかについて議論をし、本日の正式な審議の場であるこの合同審議会の開催に至りました。この法律は施行から数えてこの4月で19年目を迎えるということであります。この間、事業者の皆様方の御協力により、PRTR制度を通じて個々の化学物質ごとの排出量データ、この蓄積が進んでいるところでございます。

 また、化管法が着目するリスク、これが同じ化審法においてばく露情報の科学的知見、これの蓄積を活用して、排出量を加味したリスクベースでの評価スキームが確立するとともに、平成29年の化審法改正では新規の特例制度について、製造輸入量から排出量への見直しが行われるなど、化管法の物質特定においても同様の見直しを行うための環境整備が整っている状況でございます。化管法の物質選定では、これまで製造輸入量をばく露指標として個々の化学物質の評価を行ってきましたけれども、制定時の審議会の方向においても、これは当面の間のやむを得ない対応として製造輸入量を指標とするということとした経緯がございます。したがいまして、製造輸入量から排出量への見直しというのは化管法の制定時からの最大の課題であるという具合に考えておりまして、今回の見直しにおいて何とかこれを実現する必要があるという具合に考えております。

 本日のこの合同審議会では、これまでの検討内容をもとに、さらに議論を深めていっていただきますとともに、委員の皆様方にはぜひとも忌憚のない御意見を賜りまして、よりよい制度の構築のために御支援をいただければという具合に思っております。

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。

○鈴木補佐 それでは、まず設置の趣旨と委員の御紹介をさせていただきたいと思いますけれども、まず環境負荷の削減の観点から、本日はタブレットを御用意させていただいています。タブレットの基本操作ですけれども、立ち上げていただいた画面で、それぞれの資料がアイコンのような形で選択できるようになっていると思います。左上のラベルというところを選択していただきますと、本日の資料と参考資料が別々に表示をされるようになっています。資料を選択していただいて、戻るときはもう一回資料の上をタップしていただいて、左上に戻るという矢印が出てきますので、戻ると押していただきますと、また資料の一覧のほうに戻ります。基本的な操作としては以上です。

 また、ちょっと画面がわからなくなってしまったときは、左下のウインドウズマークを押していただきますと、スマートディスカッションという青い帯が出てきます。それを押していただきますと、またこの同じアイコンの画面に戻りますので、そのように操作していただけたらと思います。

 あと、途中でわからなくなってしまったりとか、電源が切れてしまったとかいうような不具合がありましたら、挙手にてお知らせいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、当方より中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会の設置の件について御説明をさせていただきたいと思います。

 まず、資料3をご覧いただけたらと思います。

 中央環境審議会におきましては、先ほど部長の梅田からも御紹介のあったとおり、本年4月9日に環境大臣より今後の化学物質環境対策のあり方について諮問が中央環境審議会会長宛てに出されました。資料3はその会長宛ての諮問文になっており、環境基本法に基づく諮問でございます。

 次のページにありますように、それが環境保健部会に付議をされました。

 続いて、参考資料です。ラベルのところで参考資料というのを押していただきますと、資料と参考資料両方にハイライトがされると思うんですけれども、その際、資料というのをもう一回押していただくと資料の選択が解除されます。参考資料2をご覧いただけたらと思います。これが環境保健部会の決定になっています。これの2ポツに本小委員会、化学物質対策小委員会がございますけれども、そこの(2)にありますように、今後の化学物質対策のあり方について調査・審議を行うということが本小委員会の設置について定められています。これに従いまして、この小委員会でこの諮問に対して御審議いただけたらと考えているものであります。

 続きまして、小委員会の委員を御紹介させていただきたいと思います。

 資料が行ったり来たりで申し訳ありませんけれども、資料のほうの2になります。委員会の名簿をつけさせていただいています。

 それぞれ御出席の委員の方を御紹介させていただきます。

 委員長の新美委員でございます。

 青木委員でございます。

 赤渕委員でございます。

 大塚委員でございます。

 亀屋委員でございます。

 菅野委員でございます。

 崎田委員でございます。

 小山委員でございます。

 白石委員でございます。

 鈴木委員でございます。

 本日、御欠席の坂田委員のかわりに、日本化学工業協会環境安全部の四家部長に説明員として御出席いただいています。

 また、浅見委員と浅利委員は御欠席でございます。

 それと、亀屋委員と崎田委員、坂田委員におかれましては、続いて御紹介のある産業構造審議会の委員のほうにも御就任いただいています。

 私のほうから、中央環境審議会の御説明は以上であります。

○石田補佐 続きまして、経済産業省製造産業局化学物質管理課の石田でございます。

 まずは、産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループについて御説明させていただきます。

 参考資料1をご覧ください。

 本ワーキンググループは、化管法の見直し検討のほか、化審法の見直し検討及び水銀に関する水俣条約の国内担保措置の検討が所掌事項となっております。また、産業構造審議会のワーキンググループの座長は規定により本ワーキンググループの上位組織の長の指名により選出することとされておりまして、東海委員に御就任いただいております。

 続きまして、本ワーキンググループの委員を御紹介させていただきます。

 資料1を見ていただきまして、こちらに委員名簿がございますので、御参照ください。

 まず、座長の東海委員です。

 有田委員です。

 及川委員です。

 亀屋委員です。

 蒲生委員です。

 榊原委員です。

 崎田委員です。

 森田委員です。

 吉住委員です。

 吉田委員です。

 御欠席の坂田委員のかわりに四家説明員、そして山口委員のかわりに化成品工業協会技術部の浜中部長に説明員として御出席いただいております。

 先ほど鈴木よりお話のあったとおり、亀屋委員、崎田委員、坂田委員におかれましては、本ワーキンググループの委員にも御就任いただいております。

○鈴木補佐 それから、本会合にはオブザーバーといたしまして、厚生労働省医薬生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室と、独立行政法人製品評価技術基盤機構が出席していることを申し添えます。

 時間の省略の観点から、事務局の出席者につきましては座席表を配付させていただいていますので、そちらで御参照いただけたらと思います。

 資料ですけれども、先ほどのタブレットの説明で資料と参考資料に分けて入れさせていただいているということで御紹介をさせていただきましたけれども、資料につきましては1から8まで、参考資料は参考資料1から3まで御用意をしています。タブレットの不具合、また資料の不足などございましたら、事務局まで挙手にてお知らせいただけたらと思います。

 本日は環境省が事務局を担当していますので、本日の議事進行につきましては、中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員長の新美委員長に進行をお願いしたいと考えています。

 また、報道関係の皆様におかれましては、カメラ撮影はここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 それでは新美委員長、よろしくお願いいたします。

○新美委員長 それでは皆さん、よろしくお願いいたします。

 まず、本日の1つ目の議題でございます。化管法施行状況の整理についてお諮りしたいと思います。事務局から資料4、5に沿って御説明よろしくお願いします。

○鈴木補佐 それでは、資料4、資料5を御説明させていただきます。

 まず、資料4を御準備いただけたらと思います。本合同会合の検討課題と検討スケジュールでございます。

 この法律、化管法と略させていただきますけれども、規制改革会議に登録されている見直し年度を迎えているということで、環境省と経済産業省におきまして、化管法施行状況検討会というものを開催させていただきまして、課題の整理を進めてまいりました。

 その検討結果をもとに、これまでの答申の内容でありますとか、化管法を取り巻く種々の情勢の変化を踏まえて、化管法の課題、見直しの必要性及び方針について御審議いただきたいというふうに考えています。

 また、取りまとめに当たりましては、パブリックコメントを行うなど、幅広い関係者の意見を聴取したいというふうに考えています。

 概ねの進め方としまして、この中ごろに書いていますけれども、本日、第1回合同会合ということで、化管法施行状況の整理、検討会の報告書をベースに検討課題の整理と対応の方向性ということで御審議をいただきたいと思っています。

 また、第2回合同会合ということで、取りまとめ(案)を御審議いただきまして、パブリックコメントを経て、必要に応じまして第3回ということで取りまとめをしていただけたらというふうに考えています。

 また、本会合におきましては、その化管法の見直しに関する枠組みとか物質選定のスキームについて御審議いただいて、取りまとめというふうに考えているところでございます。

 その後、実際にその化管法の物質選定を変えるということに当たりましては、化管法の規定に基づきまして、経済産業省、環境省、厚生労働省の3省の合同審議会で御審議いただくこととしています。

 資料4の御説明は以上であります。

 続きまして、資料5の御説明をさせていただけたらと思います。

 資料5につきましては、皆さん御承知のことも多いと思いますし、御議論いただく時間を長くとっていただくために、簡単に御紹介をさせていただきたいと思っています。

 資料の構成としましては、化管法の概要、PRTRの施行状況、SDSの施行状況という3つの構成になっています。

 まず、2ページから化管法の概要ですけれども、法律の趣旨・役割ということで、化管法の目的が事業者による化学物質の自主的な管理の改善の促進というのと、環境の保全上の支障の未然の防止ということが第1条に書かれています。

 構成としましては、いわゆるPRTR制度とSDS制度という2つで構成されていまして、施行令と施行規則がございます。

 3ページ目にありますように、告示としまして化学物質管理指針というのを法律第3条に基づいて定めておりまして、また法第4条に事業者の責務ということで、このように規定をされているところであります。

 4ページ目がPRTR制度の概要というところになりますけれども、PRTR制度の趣旨としましては、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質の事業所から環境中に排出される量と廃棄物に含まれて事業所外に移動する量を事業所ごとに把握していただいて、都道府県経由で国に届出がされます。国は届出データと届出外の推計に基づきまして排出量・移動量を集計して公表する制度でありまして、現在対象となる第一種指定化学物質が462物質を指定しています。

 対象業種としましては、政令で定めている24の業種でありまして、製造業等の業種が定められています。

 また、事業者規模は21人以上の、これは事業者単位ですけれども、事業者単位で21人以上ということと、年間の取扱量としまして、それぞれの化学物質単位で年間の取扱量が1トン以上、特定第一種化学物質につきましては0.5トン以上、特別要件施設を設置している事業者が届出をするという制度でございます。

 簡単ですが、SDS制度について5ページで御紹介をさせていただきます。

 化管法に基づくSDS、安全データシートですけれども、他の事業者に指定する化学物質を含有する製品を譲渡または提供する際に、このSDS制度によりまして化学品の特性、取り扱いに関する情報を事前に提供することを義務づけているもの、またラベルの表示に努めるとされている制度であります。

 SDSの対象物質としましては、先ほどのPRTR対象になっています第一種指定化学物質に加えて、第二種指定化学物質100物質を加えた562物質であります。

 SDSの対象事業者はPRTRのように要件はございませんで、全ての業種が対象になっているというところであります。

 続きまして6ページ目、化管法の見直し状況ということで、化管法が施行したのが平成12年になりますけれども、附則第3条に基づき7年を経過した時点で検討を加え、平成20年に化管法施行令を改正しています。

 この改正では、第一種指定化学物質と第二種指定化学物質をそれぞれ見直しし、対象業種に医療業を追加する改正をいたしました。

 また、この改正のときに御議論いただいたことに基づきまして、個別の事業者から届け出られたPRTRの公表につきましては、法律に基づく開示請求方式に加えまして、国による公表方式というものを追加しています。

 続いて、施行状況のほうを御紹介させていただきます。

 8ページ目からがPRTRの施行状況でありますけれども、本年、先月3月5日に最新データということで、平成29年度のデータを公表しました。

 届出のほうは事業所数としましては3万4,000強の事業所から届け出いただきました。届出排出量合計が15万トンでありまして、やや前年度から増加しています。届出の移動量は23万トンでありました。届出外の推計排出量の合計は24万トンでありました。それぞれの内訳としましては、届出としましては、届出の排出量が4割、移動量が6割、排出量のほうは大気がほとんどを占めているという状況で、移動量のほうは廃棄物としての移動がほとんどを占めています。

 また、届出排出量のほうは円グラフで示させていただいているような構成比となっているところでございます。

 次のページで経年変化を示させていただいていますけれども、継続物質ということで、対象物質の見直しの前後とともに、対象になっている物質につきまして、平成13年からの17年間で5割以上が減少しているところであります。近年はご覧いただくとわかりますように、推移がちょっと横ばいになっている状況でございます。

 続きまして、届出の移動量の経年変化のグラフが10ページでありますけれども、近年こちらも横ばいで推移をしているところという状況でございます。下水道につきましては、13年と比べますと3割以下に減少しているところであります。

 また、次のページで届出の排出量・移動量の多い物質をそれぞれ御紹介しています。トルエン、キシレンというような物質が排出量として、移動量としましてはマンガンとかトルエンが多い状況です。

 また、12ページ目は業種の上位のものをグラフで示していますけれども、排出量の多いものは輸送用機械器具製造業とか化学工業、プラスチック製品製造業が多いということと、あと移動量のほうは化学工業、鉄鋼業が多いというような状況であります。

 続きまして、施行状況の中の国の取組ということで、届出を正しく実施していただくため、算出マニュアルを経済産業省と環境省でつくり公表をしているところでございます。これに基づいて届出いただいているところであります。

 PRTRデータはさまざま御活用いただいていますけれども、その例を14ページ、15ページ目で少し御紹介をさせていただいています。

 法制定のときの答申にもPRTRの意義として挙げられていたように、活用の目的の一番左の環境保全上の基礎データ、行政による化学物質対策の優先順位決定のための判断基準、事業者によるリスク評価実施のためのツールの提供、次のページになりますけれども、事業者による自主的な管理の改善の促進支援、国民への情報提供と、化学物質に関する理解の促進というような側面から活用いただいています。

 また、制定時の答申においては、環境保全対策の効果の進捗の把握ということも挙げられていまして、資料には記載ができてないんですけれども、そのような活用も実際に行われているところであります。

 最後に、SDS制度の施行状況ということで17ページに御紹介をしているところでありますけれども、3つの観点で書かせていただいています。GHS関連文書の作成ということで、SDSがGHSに沿って作成できるようにJISを定めたりとか、GHS分類ガイダンスを作成したりしているということでありますとか、GHS分類に関する支援ということで、混合物にSDSをつけるとき、それを支援するためのソフトの開発であるとか、政府、GHS分類結果を公表したりということ、また普及啓発ということでここに記載のあるような普及啓発の活動をしているというところでございます。

 最後の18ページがまとめでありますけれども、届出排出量につきましては着実に減少をしてきているところであります。特にVOCを初めとして減少幅が多いでますが、近年は減少幅が減ってきているところであります。

 また、移動量につきましては、届出移動量の減少は4%程度ということで、横ばい状況が続いているところでございます。

 SDSにつきましては適宜支援を行うなど、普及啓発に努めているというまとめとさせていただいています。

 その後にも参考資料を幾つか御用意させていただいていますけれども、御質問あったときに適宜御参照いただくようにと考えています。

 資料5の説明につきましては以上であります。

○新美委員長 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいま説明いただきました化管法施行状況につきまして、御質問、あるいは御意見ございましたら、御発言いただきたいと思います。ちょっと会場が広いですので、名札を立てていただいて、それで順次・御発言いただきたいと思います。どうぞ、発言のある方は名札を立ててください。

 それじゃどうも、名前見えないけれども、吉住委員ですね。はい。

○吉住委員 経団連の環境管理ワーキング・グループの吉住と申します。

 化管法の見直しについて、経団連としての考えを申し上げたいと思います。

 まず、今回の化管法の見直しに対しては、化審法をはじめとする、各種法令との整合性を図るという意味において、望ましい方向であると思っております。見直しの内容についても、ばく露性の判断基準として排出量基準を採用する方向性は、対象物質の選定基準として理にかなっていると思っております。

 その上で、今回の見直しにおいて、先ほど上田審議官からも指摘がありましたように、事業者による化学物質の自主的な管理は、我々としてもぜひ望むところです。事業者の工夫や柔軟な対応の促進といった観点を考慮いただき、今回の制度の検討により、効率的かつ効果的なものになるよう、よろしくお願いいたします。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。今後の進め方についての御意見ということで承ります。

 ほかに、赤渕委員、どうぞ。

○赤渕委員 ありがとうございます。2点申し上げたいと思います。

 18ページ目のまとめのところに関して、2件とも感想めいたことで恐縮でございますが、まず第1に、最初のポツのところで、届出排出量が着実に減少してきているというのは大変喜ばしいことでありまして、国、地方公共団体の取組、さらには事業者さんの自主的な管理が着実に進展していることの証左であろうかと思われます。

 ただ、この点1点気になりますのは、総排出量が減少したことが、すなわち環境リスクの低減にそれなりに当然結びついているとは思いますけれども、その環境リスクの低減という観点からは果たしてどうなのか、すなわち、排出量のみならず、排出量が減少したその化学物質のハザードと掛け合わせた、いわゆる環境リスクの観点から見てどうなのかといったところが少し気になったところでございます。

 とりわけハザードの高い化学物質の排出量削減についてどうかといったことが、より詳細に評価できるといいますか、要するに単に総排出量が減ったからそれでよしとするのではなくて、環境リスクが総体的に減少したかどうかといったところからの進捗状況の整理というのもまた必要なのではないかということが感想として1点ございます。

 もう1点ですが、最初の大きなポツの3つ目に関しまして、近年におきまして届出排出量の減少幅が減りつつあるということで、その要因が果たして何なのかといったこと、及び削減のトレンドを回復させるために、どのような追加的な対策が必要となるか。事業者さんの自主的な管理として、あるいは国及び地方公共団体における対策としてどのようなこと考えられるかといったことを、今後引き続き検討する必要があるのではないかなということが感想としてございます。

 以上でございます。

○新美委員長 ありがとうございます。いずれも物の見方、数字の見方についての御指摘だと思いますが、何か事務局のほうでコメントに対するフォロー等ございましたらお願いします。

○瀬川課長 赤渕委員、どうもありがとうございます。届出排出量、着実に減少してきているということで、吉住委員からも御指摘がございました自主管理、これまで進めてきていただいている証左かというふうに思っております。この点について改めて御礼申し上げるとともに、よりよい制度に向けて御意見いただければというふうに思っております。

 それから、環境リスクの低減に結びついているのかという点でございます。ハザードが高いものに関しましては、化管法の中では特定第一種指定化学物質というカテゴリーがございます。これらの中で具体的に削減が行われているかどうかということ、物質ごとに排出量・移動量について公表しているデータもございます。それを拝見いたしますと、かなり削減がございます。この点についても、またあわせまして資料の公表と、それから御説明を改めて差し上げたいと思います。

 本日、資料、ウエブのほうに上げていなくて申し訳ございません。ありがとうございます。

○新美委員長 ありがとうございます。

○瀬川課長 それからもう1点。近年、減少については推移を見ますと、横ばいになっているという点につきましては、私ども政府全体としても気になっているところでございます。なかなか分析の糸口を検討することが容易ではないことでございますけれども、今回の審議会、小委員会及びワーキンググループ設置をできましたので、こういった活動なども通じて分析を進めてまいりたいと思います。ありがとうございます。

○新美委員長 御説明ありがとうございます。赤渕委員、よろしいでしょうか。

 ほかに。それでは、崎田委員のほうから。

○崎田委員 今、御質問が届出排出量のところだったので、一応その次の届出移動量のことについてもお伺いしておきたいというふうに思いました。特にこれは廃棄物としての移動がほとんどだというふうになっておりますが、平成13年以来、ほぼ横ばいという、やはりここのところはかなり課題としては残っているのではないかというふうに思いますので、これをどういうふうに捉えておられるか、分析しておられるか、ぜひお伺いしたいと。よろしくお願いいたします。

○新美委員長 わかりました。それでは、事務局のほうからよろしくお願いします。

○瀬川課長 移動量については、平成13年の制定時以来、継続して調査をしておりますけれども、御指摘のとおり、移動量の減少は排出量の減少ほどには著しいものではないということを承知しております。

 そのほとんど全てが廃棄物への移動だということで、廃棄物循環社会の形成に向けての取組も進めておりますので、第五次環境基本計画及び第四次循環基本計画の精神にのっとり、PRTRの中でどういったことができるのか、あるいは他の廃掃法の世界でこれを適切に取り扱うのか、少し宿題として取り扱わせていただきたいと思っております。

○新美委員長 よろしいでしょうか。

 それでは、続きまして榊原委員、よろしくお願いします。

○榊原委員 すみません、ちょっと話を戻してしまうんですけれども、先ほどの近年は排出量の減少幅は減りつつというところで、ちょっと事業者の立場からコメントさせていただこうと思いました。

 事業者は化学物質の排出削減に引き続き取り組んでおりまして、最近減ってないよというところにつきましては、これまで大きく減らしてきたところから、さらに減らすという取組だという、その部分の難しさというのが増えてきたということと、あともう一つ、最近製造の国内回帰といいますか、内製化といった流れがまたそういうトレンドになっております。そういった意味で、製造負荷が増す中で、化学物質の排出量は増やさないという取組は引き続き続けているというところは御理解いただきたいなと思います。

 以上でございます。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、ほかに御質問、御意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

 どうぞ、鈴木委員、よろしくお願いします。

○鈴木委員 ありがとうございます。

 まず、PRTR制度につきましては、事業者の御努力もありまして、日本国内で排出量・移動量というものがこれほど広範に正確に把握されたことは多分この制度でもって初めてだったんだろうと私は思っております。ですので、環境管理としては非常に意義のある制度だと思っておりまして、ぜひ見直し等において改善していただきたいと思っております。ですので、この制度は初めての制度でありますので、排出量・移動量というのは結構科学的には測定が難しいものでありまして、この制度のさらなる改善を通じて、移動量・排出量というものをやはり客観的に捉えられるように、制度としてはこれがある意味、一次情報を捉える制度だと私は思っておりますので、この一次情報としての価値を損なわないように、しっかり進めていただくということが見直しにおいて重要であると思っております。

○新美委員長 貴重なコメントありがとうございます。さらに精緻化していけという御趣旨だと思いますので、それに向けて議論をいただきたいと思います。

 ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 この議題については以上で一応区切りをつけさせていただきたいと思います。

 それでは、続きまして検討課題の整理と対応の方向性に関しまして、資料6に基づきまして事務局から御説明をお願いします。

○鈴木補佐 資料6を御準備いただけたらと思います。

 資料6は縦書きの資料になっていますけれども、タブレットを縦にしていただきますと縦になるようになっていますので、よろしければ縦でご覧いただけたらと思います。

 先ほど部長の梅田の御挨拶でもさせていただいたように、環境省と経産省で合同の検討会を昨年度実施していまして、本年3月に取りまとめをいただいたものがこの施行状況検討会報告書となっています。これをもとにいたしまして、本合同会合の御議論をいただきたいと考えています。

 一部追加の資料としまして、資料7と資料8をまた後ほど御紹介をさせていただきたいと思っています。

 報告書をでは、まず1.背景や2.化管法の役割とか施行状況を書かせていただいています。こちらについてはちょっと省略をさせていただきつつ、御紹介をさせていただけたらと考えています。

 背景につきましては、施行が12年にされましたとか、見直しをしましたということを書かせていただいています。

 2.の役割と施行状況ということで、(1)で役割を書かせていただいています。この1パラグラフ目の後段で事業者による自主的な管理の改善の促進というのと、環境保全上の支障の未然の防止ということを目的にしていますけれども、これには2つの意味が含まれているとしており、ここだけ御紹介をさせていただけたらと思います。

 これには、事業者による自主的な管理の改善によって環境保全上の支障の未然の防止ということのほかに、排出量などのデータの活用などによりまして、国・地方公共団体が環境保全施策を企画・立案することが可能になりまして、それによって環境保全上の支障を未然に防止するという、そちらの意味もありますというのを御紹介をさせていただいています。

 ちょっと省略をさせていただきまして、(2)ではPRTR制度の概要と施行状況ということで御紹介をしています。これは昨年の3月時点で取りまとめたので、最新のデータが反映されていない状況になっていますけれども、最新のデータを反映させて答申とさせていただけたらと思います。

 (3)はSDSの概要と施行状況で、(4)が事業者による自主管理ということで、SDSとPRTRと共通で書かせていただいています。

 4ページになります、3ポツからが今回の見直しについて議論された内容にかかってきますけれども、3ポツが対象物質の見直しであります。

 (1)物質見直しの考え方から御紹介をさせていただきます。まず対象とする候補物質ということで、母集団というふうに呼ばせていただいていますけれども、前回の物質選定と同様におきましては、現行の物質と、あとは国内外の化学物質の関連法令などに基づきまして、追加の候補物質ということで母集団を作成していますので、今回も同様の考え方を前提として母集団というのをつくりたいというふうに考えています。

 ただし、後段の※書きのところで農薬の取り扱いということで書かせていただいていますけれども、化管法におきましては、法文上は化学物質の定義ということを、放射性物質を除く元素及び化合物ということで、農薬も含めて、農薬も排除せずに選定をしてきているところであります。

 検討会におきましては、事業者からの届出排出量というのはあまりない状況で、この化管法の期待する自主管理促進としての効果が乏しいのではないか、対象物質から外してもいいのではないかという御意見もいただいたところでありますが、他方、法制定時から農薬が対象物質であることでありますとか、農薬が使用形態から見て明らかに環境中に放出されやすい物質であること、あと届出排出量が少なくなっているのはまさに自主管理の成果であることということと、届出外推計につきましては、第一種指定化学物質を対象として行うことになっていますので、これを対象から除きますと推計もできなくなってしまうことということ。この届出でありますとか届出外推計の値が環境保全施策の対象としている、いわゆる一般公共水域から水道事業者が原水を取水していますけれども、その恒常的な水質管理に一定活用されているということがありますので、引き続き対象物質とする必要があるのではないかという御意見もいただいたところであります。このため、農薬の取り扱いについては引き続き検討が必要というふうにさせていただいています。

 続きまして、5ページでありますけれども、対象物質の選定の考え方でありますけれども、対象物質につきましては、定義から有害性といわゆるばく露の2つの指標を勘案して定めることとしています。

 まず、有害性の判断基準でありますけれども、現行の考え方につきまして、ここの1から9まで挙げている有害性の項目につきまして、データ蓄積に基づいて判断にしています。これを基本としまして、前回の答申で課題とされているGHSとの整合を図っていきたいというふうに考えているところであります。実際の検討は先ほど御紹介した3省の審議会のほうでさせていただくことを考えています。

 また、特定第一種指定化学物質ということで、こちら法制定時の附帯決議におきまして、含有率、取扱量の下限を小さくするよう配慮するべき有害性の強い指定化学物質について言及されたことに基づいています。これについては、まず法制定時には発がん性をもって特定第一種指定化学物質を指定をしています。前回の改正のときには変異原性と生殖毒性についても指定の要件に追加をさせていただいています。

 また、国内外の状況変化を踏まえて、必要に応じた見直しを行うということが前回の見直しの際の答申にも課題としてされていることを踏まえまして、諸外国の状況としてはREACH規則のSVHCというところで、PBT物質としまして、環境中の残留性とか蓄積性を有する場合の生態毒性は考慮されているということで、そのような状況を鑑みた検討が必要と整理をいただいたところであります。ここについては事務局のほうで追加資料として今日資料8を御用意しているので、後ほど御紹介をさせていただけたらと思っています。

 先ほど指標が2つあると申し上げましたが、③がばく露の指標となります。ばく露につきましては、環境での存在に関する判断基準というところで、アとイで書かせていただいていますけれども、まずアのほうが一般環境中での検出状況というところで、現行環境モニタリングの検出状況を活用するというふうにされているところであります。

 6ページ目の冒頭に書かせていただきましたけれども、第一種指定化学物質としましては、最近10年間に複数地点から検出されているというもの、また第二種としましては、最近10年間に1地域から検出されたものということで、それぞれ指定の考え方としています。

 環境モニタリングとしてどのようなモニタリング事業を対象としているのかということを次のパラに書かせていただいています。今回も同様の選定基準を継続して用いたいというふうに考えていますけれども、一番下のポツが2つございますけれども、水質モニタリングで同一水系で複数地点検出された場合というのは、1地点とみなすであるとか、大気モニタリングでも同一市町村で検出された場合には1地点とみなすというようなことも考えたいというふうに思っています。

 イとしまして、検出状況以外の判断基準というところで、今回ここで大きな変更を考えています。

 まず、現行基準は製造輸入量で、この検出状況以外の判断基準としてこれまで用いていました。製造輸入量が100トンとしていましたけれども、それを排出量に見直すことができないかということを検討していただいています。

 排出量にすることにつきましては、法制定当時の答申から、排出量を指標とするほうが相当広範な地域の環境での継続的な存在の程度と相関性が高いと考えられますが、多くの物質はPRTRを実施してみないと排出量のレベルがわからないため、当面その指標にはできないとされ、製造輸入量が指標とされてきたという経緯がございます。

 その結果、現行のPRTR物質には製造輸入量が多くて対象になっているものであっても、環境への排出量がほとんどないような物質も一定存在しているという状況でございます。

 また、PRTR制度の施行から15年以上経過しているところでございますので、排出量のデータの蓄積も進んでおりまして、このPRTRデータがあるものについては、それを活用して排出量をばく露の指標とできるのではないかということを考えています。

 その下の「また」のところですけれども、PRTRのデータがないものにつきましては、PRTRの排出量ではないですが、化審法において排出係数を用いた推計排出量を指標として物質選定を行っているというものがございますので、その排出係数を活用して推計排出量で選定が行えるのではないかということも考えているところであります。

 それを踏まえまして、次の7ページの上のところにありますけれども、今回の物質選定は3つのスキームを考えているところでございます。①②③とございますけれども、①が現行PRTRの対象物質ということで、PRTRデータのある物質はPRTRデータで、②と③が現行対象ではないものですけれども、②のほうが化審法の排出係数が使えるものということで、化審法用途のみの物質というものについて化審法の排出係数を活用した推計排出量で、③につきましては、化審法用途以外の用途もあるものにつきましては、化審法の排出係数を用いることはできないので、引き続きこれまでどおり製造輸入量で選定を行うという、3つのスキームで考えているところであります。

 まず、①としました現行の対象物質でありますけれども、こちらにつきまして、具体的な基準値をどのように考えるかというところをこのAのところで書かせていただいています。

 現行の物質につきましては、化管法の排出量ということで届出排出量と推計排出量というものを毎年公表させていただいています。それを用いて物質選定を行うというふうに考えています。

 具体的には、現行の第一種指定化学物質の選定基準としまして、農薬が製造輸入量を10トンとされていますけれども、その農薬につきましては最終的に環境に排出される性格であるというふうにされて10トンとされていることを踏まえまして、排出量で選定するに当たりましては、その基準を参考として10トンというものを考えています。

 また、Bでありますけれども、移動量につきましても勘案したほうがいいのではないかということです。移動量につきましては化管法では一義的には把握すべきものは排出量というふうに整理をされていまして、移動量は排出量の把握を保管するためのものということで位置づけられていますけれども、一方で、先ほども御紹介をしましたように、届出排出量と移動量を見ますと、移動量が全体の6割を占めていること、また、物質によりましては、届け出いただくデータのうち、9割以上が移動量であるというような物質もかなりございまして、そのような状況を踏まえますと、移動量を考慮することが適当であるというふうに考えています。8ページの冒頭でございます。

 移動量の推計につきましては、移動量からの排出量の推計は前回の見直しの答申から課題と整理されていますけれども、いまだ結果が出ていない状況ということで、本来でありましたら、その移動量からの排出量を勘案するというのが適当ですけれども、その推計方法が確立して、廃棄物からの排出量というのが明らかになるまでの間は、何らかの方法で勘案することが適当と考えています。

 移動量からの排出につきましては、移動量は下水や廃棄物に含まれて移動する量ということですけれども、それに含まれる化学物質の種類及び組成の把握が難しいという特殊性があることから、特別要件施設に指定されているということもあり、正確な把握が難しいということで、一方、処理方式によりますけれども、移動量に移行した化学物質の全量が排出されているとは想定しにくいという状況もあります。また、移動量の大部分は廃棄物が占めているということもございます。

 それらを踏まえまして、現在存在している化審法の排出係数で、廃棄段階からの排出係数が存在しているものは少量新規・低生産量審査特例制度というもので設定をされています。幾つかの用途について排出係数が設定されていますけれども、最大のものが概ね0.1ということを勘案しまして、その0.1を掛けるような形で、移動量につきまして先ほどの排出量10トンよりも1桁大きい移動量100トンのものを対象にすることというのを考えているところでございます。

 続きまして、現行PRTR対象外の物質についてです。②と③で分けて記載をさせていただいていまして、②につきまして、化審法の用途のみの物質です。

 先ほど御紹介したように、化審法の排出係数を活用したいというふうに考えていますけれども、化審法の排出係数は以下の3つが設定されています。既存の化学物質に用いられているものとしてリスク評価に用いるもの、スクリーニング評価に用いるものがあり、新規の化学物質を対象とした新規特例の排出係数というものがございます。

 先ほど御紹介した化管法の母集団全体の評価を行うことができ、またこれら3つの中では排出実態に近い推計排出量を算出できる蓋然性が高いということで、スクリーニング評価の排出係数を用いたいというふうに考えているところでございます。ただし、このスクリーニング評価の排出係数につきましては、廃棄段階からの排出については勘案をされていないところであります。

 9ページ目でありますけれども、化管法の物質選定におきましては、第五次環境基本計画において、化学物質のライフサイクル全体のリスク評価と管理が必要であるとされているので、廃棄段階も考慮するべきであるというふうに考えていますので、廃棄段階からの排出が含まれている排出係数の設定が適当だと思っています。

 廃棄段階における排出量を勘案した係数としましては、先ほどの表の一番下にあります新規の特例制度の排出係数が設定をされていますので、それ以外に化管法としての係数もないという状況を踏まえますと、今回の見直しにおきましては、当面の措置としてこの係数を活用するというふうに考えているところでございます。ただし、この新規特例の排出係数につきましては、当該制度で使うというもので設定されているということがございますので、これに化管法の物質選定に活用する場合においては、それに留意しながら関係事業者ともよく調整をして行うことが適当であるというふうに考えています。

 また、課題としましては、今回使える係数ということで、この排出係数を利用するというふうに考えていますけれども、本来であれば化管法としての適切な排出係数を検討することが必要だというふうに考えており、今後の見直しに向けましては、ライフサイクル全体での環境排出に関する科学的知見の集積に努めまして、また関係者ともよく連携して、必要に応じてその排出係数の設定を行って、物質選定することが必要だということで、課題として書かせていただいています。

 ③であります。③は現行PRTRの対象ではない物質で、化審法の用途以外の用途もある物質ということで書かせていただいています。こちら先ほどの繰り返しになりますけれども、これまで製造輸入量が指標とされていた経緯がございます。化審法の対象が一般工業用途限定であるということで、化審法用途以外の用途がある物質については排出係数が適用できないということから、引き続き製造輸入量による選定というふうに考えているところでございます。

 また、この製造輸入量の把握につきましてですけれども、化審法の用途のものにつきましては、化審法において届け出をされているということで、そちらを使うということがありますけれども、それ以外の用途につきましては、化審法でデータを得ることができないので、各種統計などリファレンスを活用して把握をしていきたいというふうに考えているところでございます。それはなお書きにところに書かせていただいています。

 10ページ目の上のほうに※書きがございますけれども、第二種指定化学物質と特定第一種指定化学物質のばく露の要件につきましては、後ほど資料7として、また事務局案を御紹介させていただきたいというふうに考えています。

 続きまして、④というところで、その他の環境保全施策上必要な物質というところで、こちらにつきましても今回新しく導入したい考え方というもので御紹介をさせていただきたいと思います。

 化管法の目的につきましては、先ほど御紹介させていただきましたけれども、環境保全上の支障の未然防止の達成のために、国として必要に応じて効果的・総合的な対策を迅速にとるためというところで、事業者に届け出ていただいている排出量の把握とか、国への届出により得られた情報を活用した対策が講じられることが必要だというふうに考えています。

 先ほども御紹介しましたように、第五次環境基本計画におきましても、化学物質のライフサイクル全体でのリスクの最小化ということを目指すというふうにされているところでございますので、製造から廃棄の各段階の排出量の把握であるとか、総合的なリスク削減の必要性というのがますます高まっている状況であります。

 また、環境保全施策の実施において、その排出実態の把握がますます重要性が増しておりまして、その届出の活用が進む中で、化管法の目的達成のためにも、他法令でありますとか関係施策の連携を一層深めていくということが重要だと思っています。なので、国が環境保全上の支障の未然防止を図るため、総合的な対策をとるために、排出量が必要とされているような化学物質を指定の対象物質とすることが必要だと考えています。

 具体的なものとしまして、こちらに御紹介をさせていただいていますけれども、環境基本法に基づく環境基準が設定されているものでありますとか、あと化審法で優先的に評価することとされている優先評価化学物質でありますとか、水質汚濁防止法の排水基準、水質の要監視項目、有害大気汚染物質のうち優先取組物質、初期リスク評価において情報収集が必要とされた物質でありますとか、黒本調査の対象物質というものが該当するというふうに考えています。

 また、これらの物質につきましては、有害性の情報が十分信頼性を有するものについて対象にするというふうに考えているところでございます。

 続きまして、11ページのその他です。現行の政令では、番号をそれぞれの物質に1から付していますけれども、この政令番号を変えることによって、事業者が届出をいただくときのシステムの更新などの負担がかかるということで、それを軽減するために別途管理番号のようなものを付して、それを届出様式に記載していただくということで、負担の軽減が図れるのではないかというふうに考えています。

 また、(3)が今後の課題でありますけれども、こちらについて、先ほど御紹介したように、一定排出量を用いた物質選定ができるのではないかということを考えていますけれども、先ほども御紹介したような、本来であれば化管法としての適切な排出係数を検討する必要があるのではないかというのを課題として挙げさせていただいています。

 ここまでが3ポツの物質選定の見直しの考え方であります。

 この後、4ポツと5ポツでPRTRとSDSのそれぞれ制度についての見直しについて御紹介をさせていただきます。

 まず、PRTR制度についてということで、4ポツの(1)特別要件施設の点検というものであります。

 まず、特別要件施設でありますけれども、これは下水道業や廃棄物処理業などのように、対象物質の取扱量の把握が困難であるという特殊事情に鑑みまして、他法令により測定義務がかかっている施設のみ届出義務を課すというのが特別要件施設と呼ばれているものであります。

 今般、水俣条約の的確な実施というものを担保するために、大気汚染防止法が改正されていまして、水銀濃度の測定の義務が課されているところでございます。その水銀の測定義務が課された対象施設のうち、廃棄物焼却施設、いわゆる一般廃棄物焼却炉、産業廃棄物焼却炉と、下水汚泥焼却炉で規模要件を満たすものにつきまして、先ほど御紹介をした特別要件施設の考え方に合致しているというところで、その追加された水銀の測定義務に基づいて測定したものを届出対象にするべきというふうに考えているものでございます。

 (2)の届出データの正確性の向上です。PRTRが情報的手法でありまして、届出いただいて公表させていただいているデータの正確性の確保というのが制度の信頼性の観点から極めて重要ですということがございます。また、いろいろな環境保全施策の企画・立案でありますとか、事業者の自主管理の改善・促進、リスクコミュニケーションの基盤としても活用されているということで、正確性の確保というのが重要であること、先ほど御紹介をしましたPRTRの物質選定にその届出データを用いるということをいたしますと、その正確性の確保というのが一層重要であるというふうに考えています。

 一方、現在運用としまして、届出後、届出データの修正と追加を5年間受け付けているところでありまして、実際それに基づいて修正をしたり新規届出されたりするものが複数生じている状況であります。それに基づきまして、PRTRのデータ自体も変更が生じているところでございます。

 また、届出データにつきましては、届出経由事務というのを地方公共団体、主に都道府県が担っていただいていますけれども、届出データを取りまとめる際に疑義照会などを行うことによって、個別にヒアリングするとかいうことが作業負担としては結構増大していますので、それの軽減とか合理化というものが届出データの正確性によって軽減を図れるのではないかというふうに考えています。

 地方公共団体によりましては、過去の照会を参照に、なるべく減らすような取組をしているというところもございますけれども、そういうのは一部の地方公共団体にとどまっているという状況があります。

 また、その正確性の確保のために届出様式の変更でありますとか、化学物質アドバイザーの活用をいただいたりして、データの作成支援でありますとか、負担の軽減などに関する検討を行っていくというのが必要ではないかというふうに考えています。

 まず、データの向上のために何ができるのかというのを考えたところ、国がそのデータを公表した後に生じている排出量・移動量の変更の要因を解析することが必要なのではないかというふうに考えています。

 また国としましては、先ほど施行状況のほうで御紹介しましたように、算出マニュアルを公表していますけれども、それの見直しも進めていく必要があるのではないかということを考えています。

 さらに、「また」のところに書いてありますけれども、業界別にもマニュアル作成いただいているところですけれども、そのマニュアルがなかなか更新がされていない状況というものも聞いておりますので、それの見直しを促進するということも必要ではないかというふうに考えています。

 次のパラです。PRTR値につきまして、さまざま普及啓発を行っているところでありますけれども、さらにそれを適切な届出の励行を促すという観点で、PRTRデータの重要性でありますとか、化学物質のリスクに関する正しい知識の普及というのも含めて、引き続き周知啓発に努めることが必要であるというふうにさせていただいています。

 また、さまざま事業者の方に削減のための努力をいただいているというところでありますけれども、それの努力が見えるようなデータの公表というのも考えるのが必要ではないかというふうにさせていただいています。

 続きまして次の13ページの(3)の災害に対する既存のPRTR情報の活用と情報共有です。近年、大規模な地震とか豪雨が頻発していて、大規模な災害をもたらす自然現象が今後も生じるおそれがあるというのは想像できるかと思いますけれども、化学物質を取り扱う事業所で、そのような災害によりまして化学物質の漏えいとか、それによる影響が発生することであるとかを避けるために行政が対応した事例というものを一部報告をいただいているところであります。ただし、実際に自治体が化学物質に対する対応を行う中で、PRTRデータを活用いただいたところに関しましては、必ずしも多くはないという状況であります。

 一方、災害発生時の化学物質の漏えいの未然防止の取組の必要性につきましても御指摘をいただいているところであります。なので、自治体の災害対応を強化するためにということで、地方公共団体によるPRTRデータを有効に活用いただくとか、あと事業者の自主的な情報共有の取組を促進するということが有効ではないかというふうに考えているところでございます。

 好事例を展開するという観点から、まず平時において事業者と自治体で情報共有をしたりであるとか、災害対応時の自治体における既存のPRTRデータの活用であるとか、必要に応じて事業者に状況の確認をするとかいうことを、そのような必要な情報共有を一層促すというような取組が有効ではないかということで、化学物質管理指針に位置づけたいというふうに考えているところでございます。

 最後、5ポツのSDS制度というところでありますけれども、移動量(廃棄物)に移行する化学物質の情報提供のあり方というところで、検討に端を発していますのがこちらに記載をさせていただいている、利根川流域でホルムアルデヒドが水道の水質基準を超過したというものがございますけれども、廃棄物の処理過程における事故の未然防止、環境保全、環境上適正な処理の観点の確保から、WDSというものに基づきまして、具体的な情報提供を義務づける必要があるのではないかというのが、これは環境省の中央環境審議会の廃棄物の専門委員会のほうから意見具申がされているようなところでございます。

 廃棄物処理法というところでそれは関係してきますけれども、必要な廃棄物の情報を提供するということが、WDSのガイドラインというものを環境省として策定していまして、その活用を推進しているところでございます。

 一本、化管法におきましては、この指定化学物質などを廃棄するというときには、SDSの提供義務はないところでありますけれども、告示であります指針のほうでは、このような化学物質を含有するような廃棄物の処理を委託する場合には、必要な情報を委託業者に提供することとされているところですので、このような状況を踏まえまして、改めて通知などによってWDSと連携を行うとかいうようなことを周知させていただくというようなことが有効ではないかというふうにさせていただいています。

 最後に「おわりに」というところで、さらにこの審議会で議論が深められて進化することを期待したいというところで示させていただいています。

 最後のページにつきましては、この検討会に御参加いただいた委員の名簿をおつけさせていただいています。

 資料6につきまして御説明は以上でございます。

○新美委員長 どうもありがとうございました。

 ただいま説明いただきました検討課題の整理と対応の方向性につきましてお諮りしたいと存じます。主に見直し、かなり大幅な見直しが述べられておりますので、これを中心に御議論いただきたいというふうに考えておりますので、議論の時間を物質見直しと制度の2つに大きく分けましてお諮りしたいと思います。

 まずは、4ページから11ページの途中までの化管法対象物質の見直しについてお諮りしたいと存じます。どうぞ御質問、あるいは御意見ございましたら、御発言お願いいたします。また、名札を立てていただければと思います。

 それでは、四家説明員、よろしくお願いします。

○四家説明員 日化協の四家と申します。

 まず最初に、これ確認ということになると思うんですけれども、4ページ目に農薬についての取り扱いということで、※印であったと思うんですが、これについては今後の検討事項として継続的に検討していくというような理解でよろしいのかどうかということを、もう一回ここで念押しになるような形になってしまいますが、確認させていただきたいと思います。

 あともう一つ、10ページ目に黒本調査の利用ということであったと思うんですが、そのほかのところの対象物質の設定に関しては、法的なところがあるんで、平場というか、こういったオープンな場で議論がされると思うんですが、黒本調査の場合はどうしても専門委員会での調査、決定ということになってくるんで、透明性という意味でちょっと難があるかなという気はしています。

 そういう意味では、この黒本調査の対象物質を選定する場合においても、その選定根拠というのを明確にしていただきたいということと、あとは機会があればタイムリーに情報を公開していただきたいというようなことをここでお願いしたいというふうに思います。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、今の2点につきまして。浜中説明員。ついでにそうですね、じゃ浜中説明員、よろしくお願いします。

○浜中説明員 化成品工業協会、山口の代理で浜中と申します。

 意見・要望をちょっと3つほどと、確認事項、1点させていただきます。

 まず、8ページ目から9ページ目のところで、<現行化管法対象物質以外>、②「現行PRTRデータのない物質のうち、化審法用途のみの物質」、これに少量新規、あるいは低生産量新規制度の排出係数を使われる件なんですけれども、8ページ目の下の表にまとめていただいているように、この少量新規、低生産量の排出係数というのは、相当程度安全サイドに設定されたものであるというところがちょっと気になります。

 具体的には、これを作られるときに経産省さんは蒸気圧の区分であるとか、あるいは水溶解度の部分、ここら辺に最大値を使われて、あるいは環境省さんはEUのワーストのケースを使われたりしたと承知しておるわけですけれども、確かに新規の化学物質の場合は、安全側の設定運用という、国会で附帯決議されたようなものが反映されたという側面はあるかと理解しますけれども、化管法の場合は安全サイドで大き目ということではなくて、より正確な数値が求められるというふうなことと理解していまして、目的が違うんじゃないかと、できる修正はすぐにでも織り込んでいただきたいというところでございます。

 また、少なくとも8ページの上のほうに書いてございましたけれども、前回答申時というのはたしか10年前だと思うんですけれども、課題等整理されているものがいまだに結果が出てない状況と。こういう格好にならないように、計画的にお進めいただけないものかということでございます。

 それからすみません、長くなって申し訳ないんですが、意見の2としては、化成品工業協会の会員は中小企業が約7割を占めておりまして、その種の会員さんからも御意見いただいておるんですけれども、端的に言いますと、昨今の事業環境の中でこれ以上手間がかかるような制度にしないでほしいというふうな悲鳴が来ております。それを受けまして、現行の対象物質の中には環境排出量がほとんどないものも含まれているということですので、必要な物質について必要な情報を集めると、そういう制度を目指していただきたいということでございます。

 それから、3つ目でございますけれども、これSDSは別なんでしょうか。ちょっとついでに言わせていただきますと、大企業さんはシステムでSDSを作られておるんですけれども、中小さんは手作りと。担当者も1人とか2人しかいらっしゃらないと。こういう状況の中で、告示から施行までの猶予期間であるとか、あと今年度出てくると思うんですけれども、JISの改定版ですね。これに沿ったように直せというお客さんからの要望もあるかと思いますので、ここら辺、短期に過度の負担が関係事業者に集中することがないよう、配慮をお願いしたいということでございます。

 それから最後、確認事項なんですけれども、これは9ページ目の真ん中辺りだったと思うんですけれども、「しかしながら」からのところで、これに留意しつつ、関係事業者等ともよく調整の上で行うことが適当であると書いてございますが、これ関係事業者のみならず、国の関係部門、例えば廃棄物の関係の方とか、いろんな方が協力されて調整されるという理解でよろしいでしょうかということでございます。

 長くなりまして、どうも申し訳ございませんでした。

○新美委員長 また後でまとめて議論しますが。

 それでは鈴木委員、よろしくお願いします。

○鈴木委員 ありがとうございます。2点だけ。

 まず、農薬については継続して検討されるということは理解いたしましたが、PRTR制度が自治体等における環境保全施策の基礎として使われるというふうに鑑みれば、農薬についても引き続き検討し、前向きに検討されることが必要であると私は思っております。

 それからもう1点、排出係数に関して、物質選定に関して、②かな、物質選定の次に②で現行化管法対象物質以外で、PRTR、化審法用途のみ、②か、②という区分について、今、日化協の方の御意見もございましたが、PRTRは基本的に一次情報を提供するものですので、PRTR制定時点で排出係数は必ずしも十分に利用可能ではないと。化審法の排出のものもPRTRのもとにある程度構成されていると僕は理解しておりますので、その意味において、まず本来は一番最後に書いてあるとおり、やはりPRTR自身が自らの排出係数、係数に限りませんが、物質選定に必要な手法を自ら整備されたほうが適切であると私は思いますので、最後にここに書かれた課題はぜひ進めていただきたいと思います。

 当面、しかし化審法が整備されたものをある程度活用するということは現実的にはあると思いますので、それはよろしいかと思いますけれども、最後の今後の化管法としての排出係数、あるいは推計に関わる方法を整備していくということについては、ぜひ進めていただきたいと思っております。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、有田委員、よろしくお願いします。

○有田委員 私も4ページの農薬については、このまま残す考え方でいいと思います。全体としての感想は、当初は化学工業協会の方など、中小を支えるというところにも配慮しながら、自主的な取組みを進め、この制度の周知を含め化学物質管理の状況などについてのコミュニケーションを行ってこられたというふうに高く評価をしています。ただ、この制度自体が一定皆さんに周知され、横ばいというようなところもあり、そこが原因かもしれませんが、あまり新しい取組みが見えてこない感じでした。この見直しでいい方向に行くということになるかもしれません。

 ですので、環境省側にお願いしたいのですが、化学物質ファクトシートは当初は排出量が多いところから作っていきましたが、ファクトシートの中には有害性の高い農薬も入っていたと思います。

 しかし、ここ数年、ファクトシートが更新されていない、化学物質アドバイザー制度が有効活用されていないのではないかというふうに考えております。そのような事も含めてここにも書かれてはいますが、ぜひ、そこの部分でまた改めて関心を持っていただくようにしていただければと思います。化学物質の環境汚染を防止し、排出を削減するということが目的で関係者が同じ方向を向いて一緒に進んだと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは青木委員、よろしくお願いします。

○青木委員 ありがとうございます。簡単に2点申し上げたいと思います。

 まず、第1点が10ページにあります、その他の環境保全施策上必要な物質でございます。

 これに関しては、ここに10ページの下の部分に幾つかの物質が示されております。これらは御案内のとおり、審議会等を経て、かなりしっかりと精査されている物質ですので、これは環境保全、まさに環境リスク低減から必要な物質として選ばれてきたものですので、やはりこの物質についてはぜひPRTRの中でもしっかり見ていくということを検討していただきたいと思います。これが第1点目。

 それから、第2点目でございます。今回の見直しの非常に大きなキーワードになると思うのが、実は化管法として適切な排出係数という、11ページの(3)今後の課題のところにもありました、第2段落目の真ん中でございましょうか。やはりこれがポイントになると思います。

 というのは、今まで製造輸入量で見てまいりました。それは、製造輸入量というのはある意味揺るぎのない数字でございます、届出に基づく。それは逆に非常に制度のかたさを担保しているものだと思います。

 その一方、排出となりますと、これはこの文章の非常に丁寧につくっていただいていると思うのですけれども、正確には推計排出量でございますね。そこに推計が入ってまいりますので、やはりそこに関してある意味曖昧さ、曖昧さというのは悪い意味の曖昧さじゃなくて、幅を持った数字であるということを御理解いただきたいと思います。

 ですから、そういう観点から、まさに化管法として適切な排出係数、これはこの制度のより上位の考え方である環境リスクの低減から見て重要な数字となっておりますので、ここに関してはぜひ精査いただけたらばと思います。これは前の何人かの委員の先生方からの御発言の繰り返しになりますが、よろしくお願いいたします。

○新美委員長 ありがとうございます。時間もありますので、吉田委員に御発言いただいて、最後、蒲生委員で一応ワンラウンド終わりたいと思います。

 それでは、まず吉田委員、よろしくお願いします。

○吉田委員 日本石鹸洗剤工業会の吉田と申します。少し細かい点で恐縮なんですけれども、2点ちょっと説明いただいたんですけれども、もう一度詳細に説明いただければと思います。

 まず、ページですと5から6にかけての③で、環境での存在に関する判断基準というところで、これまでどおり一般環境中での検出状況、環境モニタリングについて判断基準を入れるということは理解しているんですけれども、その細かい基準として、最近10年間というものを一つ設定されていると思うんですけれども、これはちょっと最近の5年間とすることで問題ないのではないかと考えております。なので、10年必要だという、もう一度説明いただいたと思うんですけれども、その辺のところを詳細に説明いただきたいなというところです。

 理由としては、最近5年間の検出状況及び排出量とか製造量のトレンドを確認すれば、環境中に継続的に存在するかというところはある程度判断できるかなと考えております。化審法については5年というふうにしていると理解しているので、ちょっと説明をお願いいただきたいと。

 もう1点ですけれども、7ページから8ページにかけての(B)移動量の多い物質の勘案についてです。

 それで、御説明させていただいたとおり、移動量からの排出量を勘案するということは必要であるということは事業者としても理解しておるんですけれども、移動量からの排出量の推計方法が御説明にあったように確立していない中で、今回見直しで勘案する必要性について、やっぱり事業者側が理解できるように説明いただきたいなというところです。

 理由としては、移動量のほとんどが廃棄物であるという事業者からすると、移動量を今回勘案することで、実質的な管理の改善にどうつながっていくのかというのが、ちょっと御説明いただいた中ではわかりづらいかなと思いますので、その辺を踏まえて説明いただければなと思います。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、蒲生委員、よろしくお願いします。

○蒲生委員 ありがとうございます。1つ感想のような要望のようなことと、あと1つは質問です。一つ目は、今回、検討会の報告を拝見しまして、この物質選定を排出量ベースで行うという考え方とか、排出係数など、化審法のスクリーニング評価のデータを使うといったような、他法令との考え方の整合性というのがすごく出てきているなというところが少し印象に残ったところです。

 それで、それぞれの法令の趣旨に最適化するということも大事かとは思うんですが、化学物質管理全体のわかりやすさという意味では、同じ趣旨のものについては、より一層いろんな整合性というところ、共通の考え方というところを導入していっていただきたいというのが、要望のような感想のようなところです。

 あともう一つなんですが、こちらはちょっと質問なんですけれども、今回、排出量ベースで物質選定するというのが大きく変化するところかと思うんですが、これは、実際のところ、物質が相当程度入れかわるというイメージでいるのか、それとも物質はほとんど変わらないんだけれども、基本的には考え方を変えているという趣旨なのか、そのあたりはどのような状況でしょうか。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、最後に大塚委員、どうぞ御発言をお願いします。

○大塚委員 どうもありがとうございます。取りまとめのほうに関わらせていただきましたので、ごく簡単に申し上げます。

 一つは、農薬に関しましては、4ページにもありますけれども、残しておいたほうがいいと私は思っています。農薬に関しては現在推計が行われているわけですけれども、法律上の推計というのは残す必要があるのではないかというところが恐らく最大のポイントではないかと思っております。国が勝手に推計すればいいじゃないかというお考えもあるのかもしれませんが、法律上の推計でないとやはり重みがなく、予算もつかないとかの問題もございまして、化管法の趣旨からすると、データを収集しておくことは環境政策上非常に重要でございますので、そのための推計に法律上の根拠があることが重要ではないかということを申し上げておきたいと思います。

 あと、後ろのほうですが、届出データの正確性の向上、災害に対する既存のPRTR情報の活用及び情報共有のところで化学物質管理指針に位置づけたこと、SDS制度に関しても利根川の事件とかございましたので、化学物質管理指針に位置づけることにしたことが非常に重要であるということを申し上げておきたいと思います。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、ただいま前半部分についての御意見、御質問いただきましたので、これまでの部分で事務局からお答えできるところはしていただきたいと思います。

○鈴木補佐 御意見、御質問ありがとうございます。私のほうからお答えをさせていただきます。

 まず、農薬について、四家説明員のほうから御質問いただいたところでありますけれども、いろいろ御意見をいただいたというのはこの記載のとおりでありますけれども、鈴木委員や有田委員、青木委員、大塚委員からも先ほど御指摘いただきましたように、化管法の趣旨から必要であるとか、環境保全施策において活用されている、推計ができなくなってしまうというようなコメントをいただきました。そのような状態でありますので、引き続き検討というふうに考えている次第でございます。

 排出係数のところで御指摘をいただいたところが8ページ目の②のところで御指摘をいただきましたが、9ページ目のところにわたる課題のところできちんと化管法としての排出係数を設定することが重要であるということで、そのようにきちんと進めていただきたいというような御意見いただきました。これにつきましては、先ほど10年たたないようにというような御指摘もいただいたところですけれども、環境省としましても速やかに取組みたいというふうに考えているところであります。

 具体的には、PRTRの届出をいただきますと、届出のデータと推計排出量とで検証ができるようになると思いますので、着手したいというふうに考えているところであります。関係者との調整につきまして、国の中でも廃棄物部局と連携するというのはもちろんさせていただきたいというふうに考えています。

 あと、④の物質選定のところで、黒本調査について御質問をいただいていて、先ほど青木委員ほうから御紹介もいただいたと思いますけれども、黒本調査の対象物質につきましては、この環境保健部会のもとに、化学物質評価専門委員会という専門委員会を設置させていただいていまして、そちらで環境行政において必要な物質ということで絞り込んで選定をさせていただいていて、専門家の視点から御審議いただいているというところでございます。黒本調査もほかの物質と変わらず、きちんと御議論の上、設定されているということで御紹介をさせていただきました。

○瀬川課長 追加で、黒本調査の件、御関心を持っていただきましてありがとうございます。

 昭和48年、化学物質審査規制法制定時の附帯決議でこれは始まっておりますので、先ほど法的な位置づけがということがございましたけれども、私どもとしては国会から強く示唆されているということに鑑み、昭和48年以降、調査を実施しているところでございます。

 黒本調査の対象物質については、先ほど専門委員会でという話がございました。専門委員会は平場で開催をされており、専門会の先生方の御意見をお伺いしながら、この選定を進めております。

 また、これも公開のものでございますけれども、環境保健部会、さまざまな団体の方にも入っていただいておりますけれども、環境保健部会において御報告も差し上げているところでございます。そういった意味で、私どもとしては透明性は確保されておるというふうに考えております。

 一方、どれぐらいの化学物質がこれによって把握をされるかという点でございます。先ほど国会から強い示唆をいただいたということも御紹介いたしましたけれども、一方では予算的な制約、それから国際条約でモニタリングを義務とされている物質をどうしても優先するという考え方から、必ずしも新しい物質を随時追加できるという状況にはなっておりません。このため、むやみに追加できるような状況ではないところ、他の環境保線施策の中での取り扱いなどを勘案しながら、担当課のほうで進めておるところでございますので、御理解いただければというふうに思います。

 それから、先ほど黒本調査も含めてモニタリング調査結果を過去何年まで見るかという点、御質問がございました。これは検討会でも御質問がございましたので、お答えしたところなのですが、法律によってさまざま、過去何年まで見るかということは違っているかと思います。30年モニタリングを強いる法律もございますし、片や先ほど御指摘ありましたように、化審法において5年間ということを割り切っておるところもございます。

 それでは、化管法でどうするかという件については、また御審議いただくことかと思いますが、ちなみに化管法におきましては、データの正確性とも関連いたしますけれども、過去5年間のデータについて、間違いがあれば報告をし直していただくという制度があります。つまり、5年間分については何というのでしょうか、テンタティブなデータとしてこれを見るという必要性もあり、そういった観点で10年というモニタリングの調査の結果などを勘案しているというような状況もございます。

 また、先ほど黒本調査の件、予算の制約があってという、これは私ども行政の努力が足りないところかもしれませんが、実質的には各物質、順繰りにモニタリングをする際に、どうしても10年ぐらいかかってしまうことがございます。そういった観点、化審法との関係、あるいは行政上の工夫の観点で10年ということを現在は持っておるところでございます。現行の説明ということで御理解いただければと思います。

○新美委員長 よろしいですか。

○鈴木補佐 1点だけ追加です。蒲生委員から、物質がどの程度入れかわるかというような御質問があったかと思いますけれども、物質の選定につきましては、冒頭御紹介をしましたとおり、今回スキームを御審議いただいて、実際の物質選定は3省の審議会のほうでされるという流れです。今の段階でどの程度ということは申し上げられないんですけれども、この資料においても、排出量がほとんどないようなものも現行物質に含まれてしまっている場合があり、そのようなものは除くことができるんではないかなというふうに考えているところでございます。

○新美委員長 続きまして経産省のほうから御発言ございますので。

○石田補佐 いただいた御質問、そして御意見について、何点かだけ補足として御回答させていただきます。

 まず、浜中説明員から御意見いただきました猶予期間、実際にこの制度設計をした上で、実際の施行へと行くわけですが、そういった場合にSDS、そしてPRTRの制度を回していく上では、周知期間を設けて準備をしっかり行っていただけるよう、そういった意味でも私どもとしても施行までの周知期間、猶予期間といいますか、そういった期間というのを設けていきたいというふうに考えております。

 また、鈴木委員、そして他の委員の方からもありました化管法としての排出係数、今回は化審法の排出係数をもとに、一部新規特例等でのものも兼ね合わせて使うこととするものの、化管法としてあるべき排出係数というのを目指すべきであるというような御意見を複数いただいておりまして、これについては次の見直しに向けてしっかりと検討を進めてまいりたいと思っております。

 また、蒲生委員のほうからいただきました、中にリスクが同じようなものについては、わかりやすさの観点などからも踏まえて、制度の整合化というのにも配意してほしいというような御意見がありました。こういったことについても念頭に置いて考えていきたいと思っています。

 あと、最後にちょっと農薬の関係で複数御意見がありましたが、合同検討会、そしてその前に先だってやっていましたそれぞれの省庁での検討会の中で、今回、農薬については引き続き次の見直しに向けて検討を行うということとさせていただいておりますが、どういった御意見があったのかというのを簡単に御紹介させていただくと、農薬について引き続き入れるべきであるというような点については、今この場でもお話しいただきましたように、農薬についてはこれまでも入っておりますし、実際、環境中に放出されやすい物質であるということ。あと水系については、水道事業者等が使用しているということ。あと、そのPRTR届出がない、すみません、ゼロで出てきているものが多い。それが大半であるというのは、むしろこれをやっていることで適切な管理がされて、そういった成果となっているのではないかというような御意見がありました。

 一方で、農薬については今回、例えば対象から外すですとか、もっと何か別の方策を考えたほうがいいんじゃないかというような観点からの御意見としては、この農薬というのは462物質のうちの150ぐらい、かなりの数が入っている中で、PRTRの届出というのはこの10年間ぐらいウオッチしてもゼロのものが大半であると。PRTR届出、その化管法の趣旨というのは、排出量を適切に管理、化学物質を適切に管理して抑えていくというようなものが趣旨であることを踏まえれば、むしろPRTR届出としてより出てくる、蓋然性が高いようなものを優先的に対象とすべきではないかというような御意見があったこと。

 あと、農業が対象となっていないこともあって、田畑などでは散布されておりまして、それについては特段の届出がPRTR上はない中で、農薬工場等ではそれが求められているということの整合性についてどう考えるかというようなこと。あとは、他の化学物質と異なって、農取法という個別法が存在するということもありますので、そこでの一定のリスク評価なども行われている。こういったことについてもあるので、それも踏まえればどういったこと、どういうふうな対応を考えるべきなのか、そういったような御意見がありました。農薬について簡単に合同検討会等でどのような意見があったかについて御紹介させていただきました。

○徳増課長 もう少し補足をさせていただきますと、引き続き検討という形で書かせていただいています排出係数、あるいは農薬に関してでありますけれども、この化管法の制度は言ってみれば過去10年間見直しをしてきていなくて、物質も含めてやっぱり見直しをどこかでしていかなきゃいけないと。そういった意味では、今ある最善の知識を使いながら、どこかのタイミングで見直すことは一旦やらなきゃいけないなという一方で、例えば引き続き検討とされたような事項については、しっかり議論をした上で、時間をかけて議論をして、次の例えば見直しであるとか、これ数年たつとまたありますので、そういった中で見直す、あるいはそういったことを考えていきたいというふうに考えていまして、このあたり、環境省さんとも相談だと思いますけれども、本来検討すべき中身について、時間がかかるものについては引き続き検討していく、常に最もいい制度にしていく。そういうことをやっていくということは、我々としても考えていきたいというふうに考えています。

 それからもう1点だけ、周知の話が出ていましたけれども、これについても言ってみると、今の検討の方向性でいきますと、物質入れ替えを相当程度ある意味では全体の中で検討していくという中で、物質の入れ替えがあるかと思います。そういう中で、改めてかなり周知を関係者にしなきゃいけないことになっていくんだろうと思っています。そうしたところで、制度自体も含めて周知はしっかり環境省とともにやっていきたいというふうに考えています。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。制度論のほうにも入っていきましたので、後半の部分の11ページ中段から14ページまでにかけてのPRTR制度についてと、それからSDS制度についてお諮りしたいと存じます。御発言の方はまた名札を立てていただきたいと思います。

 まず、崎田委員、よろしくお願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。

 制度のところで発言しようと思っておりました。それで、やはりこの制度は情報共有によって、事業者の皆さんの自主管理を促して、リスクを削減し、地域社会との信頼を作っていくという、そういうところが非常に明確な目的としてあると思うんですね。これをどう活用して信頼関係を作っていくかというような、その辺に関して大変関心があります。

 そういう点では、ポイントとして排出移動量をもう少し削減していきながら、リスクを削減していくという部分と、このデータをどう活用するかという2つがあるというふうに思っています。

 実際の、特に排出移動量、最初の発言のときに質問しましたが、移動量のところが全く変わっていないということに関しては、事業者さんにとって、排出量は減っているということは、移動量は減らしにくいのかもしれませんけれども、じゃどういうふうにしたら減らせるのかというのを少し、先ほど受け止めていただいたということで、いろいろ考えていただけると思いますけれども、その辺しっかりと、例えば自主的な取組ではありますけれども、目標値みたいな数値を、どのぐらいまでは下がるんじゃないかというような調査をした上で、ある程度のラインを示していただくとか、何かそういうやり方というのもあるんではないかなというふうに思いますので、ぜひ検討を続けていただければありがたいなというふうに思います。

 あと、このデータをどう活用していくのかというあたりに関しては、今回の資料の中ではデータの信頼性、正確性というところでかなり書いていただいておりますけれども、やはりデータをしっかりと事業者さん自身がリスク低減のために活用する場合は、その情報を社会に発信したほうがいいですし、自治体が活用する場合には、そういう情報がきちんと事業者さんと地域社会と両方に伝わって信頼関係が進んでいくとか、やはりいろんな相乗効果があると思うんですけれども、あまりその辺が議論の中でどういうふうに現状把握して、今後に関して提案されているのかが、すみません、あまり伝わってこなかったので、ぜひその辺今後どういうふうにやっていこうとされているのか、もう一度お話しいただければありがたいなというふうに思いました。

 ただ、評価できるのは、化学物質アドバイザーをこれまではリスクコミュニケーションのつなぎ手ということで位置づけておられましたけれども、それだけではなく、中小事業者さんのデータづくりとか、そういうところにもしっかりと支援できるんではないかという、新しい位置づけまで、役割が入っているという、この辺は可能性が広がっているんじゃないかというふうに思います。

 あと、13ページに災害対応のためにしっかりこの数字を使っていいんではないかという。これはやはり今本当に災害が増えていますので、事業者さん自体がいろいろな災害対応計画を作っておられると思いますが、そういうデータとこのPRTRデータをきちんと自治体などが中心になって、地域の災害対応計画に入れていき、社会に事前にコミュニケーションしておくとか、本当にそういうツールとしては大変重要な視点だと思いますので、ますます活用していただければありがたいかなというふうに思います。よろしくお願いします。

○新美委員長 ありがとうございます。

 四家説明員、よろしくお願いします。

○四家説明員 私のほうから、災害対策についてというところなんですが、特にPRTRのデータというのは、自治体のほうにも基本的には届出をしております、事業者としては。ですから、自治体もそのPRTRの数値というのは把握しているはずだというふうに考えています。

 あともう一つ、災害対策についてPRTRのデータを活用するという意味では、どちらかといえばSDSを活用するという意味では今でも自治体のほうといろいろと地域の特性を踏まえたリスクコミュニケーションという意味で、自治体との信頼関係構築ということで、事業者としては皆さんやっているというふうに思います。そういう意味で、今回法制化するということになると、ちょっとリスクコミュニケーションの範囲から出てしまうんじゃないのかなと。やり過ぎじゃないのかなというふうに思っています。あくまでもこれは運用の範囲で、災害対策ということについては進めていっていただきたいというふうに思っております。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 亀屋委員、よろしくお願いします。

○亀屋委員 ありがとうございます。

 見直しですので、重要かつ効果的に進めるというのは非常に重要なことだと思っております。その中で冒頭にも先ほども御指摘あったような、事業者の皆さんの自主的取組、これをいかに効果的なものに充実させていくのかということが非常に重要だと考えております。

 そういった点で、ちょっと細かくなりますが3点申し上げたいと思います。一つは今もリスクの話がありましたが、この法律が動き出して最初のころは、いろいろなツールの開発であるとか、リスクコミュニケーションのイベントのようなものがたくさん行われましたけれども、最近は少しそういったものがちょっと静かになってきている気がいたします。これらは、法令でこうやらなければいけないということを義務づけるような制度ではないかもしれませんが、きちんとした化管法の運用メニューとして、行政にも見直しをしていただいて、また改めて取り組んでいただきたいと思いますし、事業者の方々にも御協力いただきたいと考えているのが1点目でございます。

 それから、2点目が12ページのマニュアルです。業界マニュアルは、これも絶対作りなさいと法令で義務づけるようなものではないと思いますが、やはりこの業界マニュアルは、先ほどの排出量ないしリスクの削減に向かうに当たって非常に効果的で重要なものだと認識しております。これらが作られてから20年近くも経ちますので、できれば効果的に継続的に見直しをしていただけるように、実現に向かってやっていただきたいと思っております。

 それから3点目ですけれども、SDSの話がありました。これについては、廃棄物の話しか書いてないので、WDSとの関係を整理されていることだと思います。一方、化管法の排出実態を見ますと、圧倒的に大気に出ているものが多いのですが、大気に出ているものについては、多分、WDSではそんなに多くのことは記述されないと思います。SDSでも、書かなければいけない項目さえ満足していれば、それ以上書く必要がないかもしれません。私は大学で研究試薬についてくるSDSしか見ておりませんが、その中には環境影響そのものについての記述はあるものの、環境影響に対してどういうふうに配慮して取り扱ったらいいのかという記述が少ないように感じております。その辺の記載についてもぜひ事業者の皆さんにお願いしたいと思っております。

 以上、3点です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 続きまして榊原委員、よろしくお願いいたします。

○榊原委員 ありがとうございます。

 ほかの委員の方たちの意見とも少し重なってしまうんですが、2つ。

 一つは、PRTR情報の災害への活用という部分ですけれども、今お出ししているデータを活用していただくというのは非常に有意義なことだと思いますが、ここについてはまた新たな追加情報の提出が必要になってくるのかどうかというところを改めて確認しておきたいということでございます。

 もう一つは、SDSの廃棄物に関してのSDSの提供ということですけれども、ここも現在、WDSというものが有効に使われているというふうに認識しておりますので、ここにさらにSDSを追加していくことを義務づけるのかどうかというところ。先ほど事業者の負担が増えないようにという意見もありましたけれども、必要なことは当然やっていくことは必要なんですけれども、あったほうがいいねというような形でどんどん負担が増えていくのは、ちょっと厳しいかなと思いますので、よく検討いただければなと思っております。

 以上でございます。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、続きまして鈴木委員、よろしくお願いします。

○鈴木委員 ありがとうございます。

 まず、データの正確性というところについては、これは私のある種持論でありますが、データというのは正確な数字でなければ使えませんので、正確性の向上というのはやっぱりどのような制度においても一番基本であると思っております。正確性が高いことは非常に重要なことだと思っております。ぜひ進めていただきたいんですが。

 一方では、例えば管理番号をつけるとどこかに書いてありますけれども、このように正確性を実現するに当たって、もう少し情報科学的な扱いとかを工夫することによって、ある種負担をあまり増加させず、あるいは軽減しつつ正確性を高めるという手段も技術的には可能性はあると思いますので、合理的な方法で正確性を高めるということで検討していただければと思っております。

 また、災害に関しては、災害に関する研究プロジェクトというのを進めておりますが、なかなか災害に対して利用できそうな有害化学物質に関する情報は日本ではあまりないようでありまして、PRTRは非常に重要な情報源であると。一方で、どのような情報が本当に災害対策に対して有効であるかということについては少し研究を要する部分が多分あると思いますので、今後そのようなさまざまな知見の集積を踏まえて、最も有効な制度のあり方を災害に関してどう活用するかというのについて検討していただければと思っております。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、続きまして赤渕委員、よろしくお願いします。

○赤渕委員 ありがとうございます。今のことに関しまして2点申し上げたいと思います。

 1点目が11ページの末尾から12ページにかけてにございます、届出データの正確性の向上に関してでございます。この点につきまして、当該のページにおきまして、届出・公表される情報の正確性の確保というのがPRTR制度の信頼性の確保の観点から極めて重要であるといったことが確認されているのは大変重要であるかと思います。

 また、12ページには届出経由事務を担う地方公共団体による届出データの正確性を確保するための作業に要する負担の軽減とか合理性の必要性がうたわれていることも、また同様に重要であるかと思われます。

 この点、物質選定基準に届出排出量を用いる現行の案のもとでは、やはり事業所の届出内容の正確性を担保する法的な仕組みというのが、少なくとも現状よりも整備されなくてはならないのではないかというふうに考えております。この点をめぐりましては、化管法の制定時より、届出の懈怠あるいは虚偽届出といった届出義務違反に対する法的制裁が、比較法的に見ても極めて軽微なものにとどまるといったことが広く指摘されてきたところでございまして、もし制度のあるべき姿を描くのでありましたら、化管法24条の改正にも恐らく手をつける必要があるのではないかと思われますところ、差し当たってより容易に実施ないしは実現可能な手だてとして、12ページに書かれているようなことが重要であるといった点には同意するところでございます。

 また、比較法的には、届出義務者に対して、排出移動量の情報に加えて、排出量の算定根拠に関する情報もあわせて届け出させる国が少なくない由を聞いております。こうした情報を届出の内容に追加するといったことも今後検討されてしかるべきであろうと思われます。

 この点、12ページには国の算定マニュアルの改訂状況でありますとか、業界別マニュアルの策定、改訂状況について御紹介がございました。そこで書かれている状況を是とするのか否とするのかについては、私には直ちに判断しかねるところでございますけれども、国あるいは事業者において、こうしたマニュアルが最新の科学技術的知見を反映した適切な内容のものとなるよう、適宜の見直しが継続的に行われることを希望いたします。

 第2点目といたしまして、13ページ目にございます災害時におけるPRTR情報の活用及び情報共有に関してでございます。

 先ほど鈴木委員からも御指摘があったかと思いますが、PRTRデータというのは、環境中に排出・移動される化学物質についての一種のデータベース、我が国の化学物質管理施策の基礎・基盤を提供するものでございます。こちらは当初、いわゆる平時における環境保全施策の立案・実施であるとか、あるいは実施された環境保全施策の実効性の点検などに使われることが想定されていたかと思われますけれども、当然のことながら、こうした情報は災害時にも活用される可能性を有しているところでございまして、今回、災害時におけるPRTR情報の活用あるいは情報共有のための取組が、化学物質管理指針において位置づけられる旨が明記されておりまして、これはその最初の一歩としては重要な意味を有するのではないかというふうに考えております。

 この点に関しましては、第一義的な対応を担います地方公共団体及び国において、災害時におけるPRTR情報の活用が十分に図られるような検討が引き続き行われることを望むところでございます。

 さらに、今後のより長期的な課題といたしましては、これは化管法でやるかどうかといった問題もございますけれども、我が国における化学物質の総合的な管理といったものを進めるにおきましては、事業所における化学物質の保有量とか貯蔵量の把握を通じた、その当該地域のハザードとかリスクの把握といった方策についても検討していく必要があるのではないかというふうに感じております。

 以上でございます。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、森田委員に御発言をお願いします。その後、及川委員に御発言いただいて、最後は有田委員になるのかな。有田委員で一応おとめしたいと。順次お願いします。

○森田委員 ありがとうございます。

 先ほどの赤渕委員から、あと鈴木委員からも御指摘がありましたけれども、災害に対する既存のPRTR情報の活用ということについてコメントさせていただきたいと思います。

 災害等への対応というものは、一義的に恐らくは緊急時対応というのが重要な対応になるかと思います。緊急時の対応ということからいいますと、その影響は急性影響だとか物理的危険性ですね、火災だとか爆発とか、そういったことになるかと思います。しかしながら、この化管法の対象のハザードはそういった急性影響ではなく、いわゆる慢性的な影響であるということを皆さん御承知かと思います。 したがいまして、化管法で対応する災害時への対応ということになりますと、一次的な対応が済んだ後の二次的な復旧といいますか、そこに向けてのその化学物質をどのように対策していくかということになろうかと思います。そういった面では非常に重要な位置を占めるケースがあるかと思いますので、どのように適切に災害時対応としてこのPRTRとか化管法を活用していくかということを十分理解した上で進めていただければいいかと思います。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、及川委員、よろしくお願いします。

○及川委員 私も13ページの(3)の災害についてです。

 中ほどに、一部の自治体において活用されているが、必ずしも多くない状況にあるというような文言がございます。ぜひフォローアップをしていただいて、一部の自治体において活用されている例がトレンド的に数多く出ていただくようにフォローアップをしていただきたいと思っています。

 対策としては、次のパラグラフに書いてございますけれども、好事例をやはり全国に展開をしていくという観点が大変重要だと思います。よその自治体で効果的に、効率的にやっている例というのは、大変他の自治体にとっても参考になるんだと思います。これをわかりやすく国民全体に周知をしていただくことというのは大変重要だというふうに思っています。ぜひ好事例の広報、展開をよろしくお願いします。

 また、手続きについてなんですけれども、まずは平時における、災害における被害防止というふうに書いてございます。私はこれについては賛同させていただきたいと思います。まずはやっぱり平時のときの事前対策が必要だというところから入っておくことがよろしいのかなというふうに思っています。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 有田委員、よろしくお願いします。

○有田委員 災害時の件、それからこの運営の仕方ということにちょっと触れたいと思いますが、災害時の、今、及川委員がおっしゃったとおり、私も考えていまして、好事例を展開していく。先ほどどなたか、事業者はこれが面倒というのですか、手間というか、一つ仕事が増えてしまうというように思ってらっしゃるということは、過去事業所にヒアリングに伺ったときにそれは感じていましたし、それはそれであるとは思いますが、ここの運営にも関わることですが、何か対立した形じゃなくて、ぜひ話しやすい雰囲気でいい方向に向かうような形で進めていっていただきたいというふうに思っています。

 お互いに、立場は違うけれどどういう思いで発言をしているかというのを理解していただいているときの議論はいいのですが、メンバーがかわってしまい初めて顔合わせをして意見交換となると、何か消費者団体は敵みたいな感じで、かまえて発言をされて、お互い同じ言葉がいいように受け止められないということもあります。ぜひ今までの過去の経緯も含めて、何かここで言っておかないととんでもないことになるというのではなくて、いい方向に進めるための議論にしていただきたいと考えています。特に、経団連の方や事業者の方にお願いをしたいと思っています。よろしくお願いします。

○新美委員長 ありがとうございます。さまざまな御意見、御質問ありましたので、事務局のほうからお答えいただけたらと思います。

○瀬川課長 災害時のお話はこちらからでよろしいですか。

○新美委員長 はい。災害時はこちらで。

○瀬川課長 災害時の取扱いに関して、多くの委員の方から御意見をいただきまして、ありがとうございます。災害時の対応の強化につきましては、これは政府全体で取り組むということ。この3カ年で国土を強靱化していくという方向性も打ち出されておりますし、また災害対策に関して、その多くの意思決定を都道府県レベル、地方公共団体にこれをお任せするという方向性にあるということ。

 こういった中、化学物質に関しましては鈴木委員から御指摘のとおり、PRTRデータというのは非常に重要なデータとなっているということ。これらを使いたいという自治体さんは多うございますけれども、一方でアンケートなどをとりますと、自治体において活用されているものが100%にはいかないというような状況でございます。このため、好事例に関しまして及川委員からも御指摘がありましたように、あるいは有田委員からも御指摘がありましたように、これを横の方向に水平展開していくということ。これは非常に地道な努力ではございますが、私ども経産省さんと一緒に開催をしております地方公共団体向けの説明会、あるいは私ども地方環境事務所などを持っておりますので、そういったところを使って、ぜひ横に水平展開していきたいというふうに思っております。

 今回、先んじて開催をいたしました非公開の検討会でございますけれども、化学物質管理指針、これは法制というよりは告示レベルの指針になっておりますが、その中に位置づけ、必要な情報共有を一層促すということを一定の方向性として示していただいております。こういったことを平時の構え、赤渕委員からも御指摘いただきましたが、平時の構えとして持つとともに、災害時どのような情報が融通されるのが一番よろしいのかということについて、制度設計していきたいというふうに思っております。

 最後になりますけれども、大塚委員からも御指摘いただきましたように、化学物質管理指針に位置づけるということは非常に重要なステップだというふうに思っております。一方で、既に多くの事業者様におかれましては、災害時に自主的に地方公共団体にデータを提供されているというところもございます。こういった第一歩、PRTRの制度の中での管理指針への位置づけという第一歩をどのようにスムーズに共有し、あるいは動かしていくかということについて、有田委員おっしゃられるように、御知見を、あるいは御意見をいただきながら、制度設計していきたいというふうに思っております。

 以上でございます。

○新美委員長 ありがとうございます。

○鈴木補佐 届出データの正確性の確保のところで御意見をいただきまして、ありがとうございます。御意見いただいた中で、マニュアルの改正につきましては、国としまして、もちろん国のマニュアルのほうを改正するということを進めたいと考えていますし、あと事業者のマニュアルにつきましても、最近改訂していないということは把握をしていますので、それについては引き続きどのようにしていったらいいか考えていきたいというふうに思っています。

 実際に信頼性を確保するというところで、どのような方策があるか。赤渕委員から具体的な御示唆をたくさんいただいたところではありますけれども、まず先ほど御紹介をさせていただいたように、例えば過去の届出を修正されているとか、新規に届出を、過年度分についていただいているというのは、なぜそのようにされているのかというものの分析のところが、申し訳ありませんが、国としてちょっと足らないというふうに考えているところでありますので、そこにつきまして早急に取組をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。

 あと、亀屋委員からの御指摘、崎田委員からいただいたアドバイザーによる支援でありますとか、周知、普及というようなところにつきましては、継続的に、今回見直しというところも含めまして、周知徹底に努めていきたいというふうに考えているところでございます。それについては、より一層継続してやっていきたいというふうに考えているところでございます。

 あと、SDSのところについて、榊原委員から御質問いただきましたがけれども、義務づけを新たにするものかというような御質問だったと思いますけれども、これについては新たに義務づけというようなことではなくて、14ページ目のところに上から2行目のところに書かせていただいていますけれども、指針におきまして、既に対象物質を含有している廃棄物の処理を委託するときは、必要な情報を委託業者に提供するというふうにされていますので、それを改めて周知させていただくというようなこと、SDSを活用するというような方策についても含めて御紹介させていただくというようなことを考えている次第でございます。

○新美委員長 それでは、経産省のほうからよろしくお願いします。

○徳増課長 災害時の対応について、若干経産省としての考え方も御紹介、コメントさせていただければと思います。

 御存じのとおり、この化管法について言うと、基本的には慢性毒性を見ているような法律になっていまして、急性毒性、言ってみると緊急時の対応というのがベースになっているのではない、むしろそこについては毒劇法であるとか、あるいは消防法というものがある中で、他方でこの化管法の制度、極めて有益な情報がいろんな形で集まる形になっていると思っています。PRTR、あるいはSDSを通して、極めて有益な情報が集まると、多くの委員がおっしゃるとおりだと思っています。

 そうした中で、災害時にもそういったような、集まってきている情報、災害時においてうまく活用するすべがないかという観点から、より化管法の制度の価値を高めるといった観点から、災害時の活用というのを考えていきたいと。集まってきている有益な情報をいかにうまく活用していくのか、あるいはそういったものをうまく活用している自治体の例があれば、それを横に展開していく。そういった観点から、我々の環境省とともに検討していきたい、進めていきたいというふうに考えています。

○新美委員長 よろしいでしょうか。一応2つの論点を分けて、それぞれ御議論いただきましたが、続きまして資料の7、8に沿って、さらにブレークダウンをした議論をしていただくことになりますが、お昼の時間になりましたので、事務局から御説明いただく間に、お弁当が配付されるということでございます。適宜お召し上がりになりながら対応していただければと存じます。それでは、よろしくお願いします。

○石田補佐 それでは、資料7として第二種指定化学物質及び特定第一種指定化学物質に係るばく露指標についてという資料について御説明させていただきます。

 まず、これは2点、追加で資料を出させていただいておりますが、これは先ほど鈴木のほうから御説明させていただきました報告書の内容の中で引き続き検討が必要であるとされた内容について、この間、事務局として経産省、環境省において調整を重ね、今回この審議会において初めて御提案させていただく内容になります。

 まず、第二種指定化学物質のばく露基準についてということで、2ページ目になりますが、まず背景として第一種指定化学物質、これはPRTR、そしてSDSの両方が対象になるものですが、これは人健康、そして生態系に支障を及ぼすおそれがあるもので、かつ相当広範で継続的に存在するものとされております。

 第二種指定化学物質、これはSDSのみ対象のものですが、有害性の基準というのは第一種指定化学物質と同様で、かつ製造量、輸入量の増加等に伴って、一種の要件である相当広範な地域で継続的に存在するということが見込まれるものとされております。

 具体的には、下の図のほうに示しておりますが、有害性については同様であって、かつばく露については、現行は製造輸入量ですが、一種については100トン以上、二種については1トン以上となっておりまして、一種は462物質、二種としては100物質が指定されております。

 次の3ページですが、これは先ほどの一種に次いで、どういう選び方をすることとしたのかですが、第一種指定化学物質のうち、PRTRデータのある462物質、そしてPRTRデータはないけれども、化審法用途のみの物質、これについては排出量への見直しを行っていくと。その具体的な裾切り値、具体的な基準としては、農薬が最終的には環境に排出される性格のものであることから、10トンとしていることを踏まえて、10トン以上のものを第一種指定化学物質として対象とするということを想定しております。

 また、③のスキームですが、排出量への見直しが今回は難しいものについては引き続き製造輸入量、同様の基準で選定を行うということを考えていると。

 次の4ページになりますが、この一種での考え方、見直しの方向性を踏まえて、第二種指定化学物質のばく露基準について御提案させていただいております。

 第二種指定化学物質については、将来製造輸入量の増加に伴って、相当広範な地域の環境にて継続して存することが見込まれるものを対象とすることとされております。この点、現行ばく露基準は製造輸入量を指標としておりますが、現行PRTR物質及び現行PRTR物質以外で化審法用途のみの物質については排出量を用いるということを想定しております。

 具体的な基準としては、最終的には環境中に排出される性格のものであるとして設定されている農薬の基準が第一種指定化学物質が10トン以上なのに対して、第二種指定化学物質は1トン以上とされていることから、これを参考として排出量1トン以上のものを対象とすることとしてはどうかと御提案させていただいております。

 現行は製造輸入量であるものの、最終的には環境に排出されるであろう、つまり製造輸入量ニアリーイコール排出量である農薬の基準というのは、一種が10トン、そして二種が1トンであることを踏まえれば、化管法として想定している排出量で見た場合の基準というのは10トン・1トンなのではないかということを踏まえて、今回の提案とさせていただいております。

 またということで、移動量の勘案ですが、一種の指定化学物質については移動量100トン以上を一種の対象とすることを踏まえれば、移動量10トン以上のものを対象とすることが考えられるかと考えております。

 また、現行PRTR対象以外の物質であって、引き続き製造輸入量で現行どおりの基準とするものについては、引き続き二種についても同様の基準で行うこととしてはどうかとしております。

 次の5ページ目は参考なので飛ばさせていただきまして、次に特定第一種指定化学物質のばく露基準についてということで、7ページのほうに、これが最後のページになりますが、化管法では発がん性の懸念が高い物質など、特に重篤な障害をもたらす物質について、特定第一種指定化学物質と冠をつけて、事業者が義務を課されることとなるPRTRの年間取扱量と、その対象となる製品要件等に差を設けております。この特定第一種指定化学物質は、現行15物質が指定されております。

 この点、第一種指定化学物質のばく露の選定基準については、実際に環境に排出されているものをPRTRの対象とする観点から、排出量への見直しを行うことを検討しているところでありますが、特定第一種指定化学物質については、この当該特性、特に重篤な障害をもたらす物質とされているこの特性を踏まえ、製造輸入量が一定以上、作られているものについては、排出量の多寡にかかわらず対象とすることが適当なのではないかと考えております。このため、特定第一種指定化学物質については引き続き現行制度と同様に、一定以上の製造輸入量があるものを対象とすることとしてはどうかということで御提案させていただいております。

 私からの説明としては以上です。よろしくお願いします。

○新美委員長 ありがとうございます。

 資料8について続けて。そちらですか、はい。

○鈴木補佐 資料8を御準備いただけたらと思います。

 生態毒性の特定第一種指定化学物質の指定要件への追加ということで、先ほど報告書の中で途中まで御説明をした部分でございます。

 1ページ目にありますけれども、いわゆる特一と呼んでいますけれども、法制定時の附帯決議に基づいて設定をされているもので、法制定当初は発がん性が指定要件になっていたというところでございます。

 前回見直しにおいて、変異原性と生殖毒性について指定要件に追加されたということがございます。これはGHSの変更を踏まえた指定要件の追加をさせていただいています。表で書かせていただいていますように、現在の指定のそれぞれの要件に基づいて指定している物質が、発がん性が13で、生殖発生毒性が2という状況であります。

 一番下に現行の15物質を列挙させていただいています。

 次のページ、2ページ目でございますけれども、生態毒性の指定要件の追加ということで、事務局の考え方として整理をさせていただいています。

 前回の答申におきまして書かれていることとしまして、国内外の状況変化を踏まえて必要な見直しを行うというふうにされているところでございます。

 生態毒性につきましては、これまで特一の指定要件ではございませんでしたが、諸外国の状況としまして、欧州のREACH規則のほうで高懸念物質、SVHCというものが指定されています。それは※1のところで①から④まで挙げさせていただいていますけれども、①にありますCMR、発がん性、変異原性、生殖毒性と同様に、②でPBT物質として、難分解性で、かつ生物蓄積性、毒性を有するものというもので、このTの毒性のところで生態毒性が考慮されているという状況がございます。

 3点目の「また」のところですけれども、GHS分類の進捗などによりまして、生態毒性の慢性毒性に関する有害性の知見も充実してきているという状況もございます。このような諸外国の状況であるとか知見の蓄積というものを勘案しまして、生態毒性を特一の指定要件に追加したいというふうに考えていますけれども、その選定基準としましては、一定以上の生態毒性を有する化学物質のうち、難分解性で、かつ高蓄積性であるものというものを対象にしたいというふうに考えている次第でございます。

 資料8の説明は以上でございます。

○新美委員長 どうもありがとうございました。

 それでは、どうぞお食事しながらで結構でございますので、御遠慮なさらずに、どうぞ適宜いただいてください。

 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問、御意見ございましたら、また例によって名札を立ててください。

 まず、四家説明員と、それから小山委員、その順序でまずお2人お願いします。

○四家説明員 まず最初に、資料7のところで、今回の特定第一種指定化学物質のばく露指標が製造輸入量というふうな形になっていると思います。今までの考え方からいって、排出量ベースということで第一種、第二種も来たと思うんですが、特定第一種指定化学物質については安全性の観点から製造輸入量というふうな考え方もあるかと思うんですが、一方、あくまでも今までの考え方というのを踏襲するような形で、排出量ベースとし、裾切り値を調整することで特定第一種指定化学物質のリスクをヘッジするというような考え方というのはないのでしょうか。まずそれが1点。

 あともう一つ、資料8のほうなんですが、基本的に資料8のこの生態毒性の考え方というのはSVHCの中のPBT物質を意識してやられると思うんですが、そのPBT物質をそのまま化管法の特定第一種にスライドするということなのか、もしくはPBT物質についてもいろんな背景とか、選ばれた背景とかも加味した上で、特定第一種に指定していくのかと。その辺のところについてお伺いしたいと思います。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、続きまして小山委員、よろしくお願いします。

○小山委員 ありがとうございます。

 今の生態毒性の件で質問させていただきます。

 私も生態毒性を特定第一種指定化学物質の指定要件に追加するというのは賛成なんですが、その指定の要件、SVHCの指定根拠、これは難分解性かつ生物蓄積性かつ毒性と、この3つがそろわないと果たして指定できないのかと。こうなると、化審法の第一種特定化学物質のような物質しか指定できないということになってしまいますので、そうではなくて、その下に書いてあるようなPBT物質の毒性基準というようなところがあります。

 難分解性、あるいは高蓄積性がなくても、非常に毒性の強い化学物質というのは世の中に存在しておりますので、毒性をもってある程度評価してもいいじゃないかというふうに考えます。そこらを検討していただければと思います。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、続きまして赤渕委員、よろしくお願いします。

○赤渕委員 ありがとうございます。

 専ら資料7に関することでございますが、単なる事実の確認ということですけれども、ここで御提案されている、特に資料の4ページですか、第二種指定化学物質のばく露基準につきましては、これは昨年度行われた施行状況検討会の中でも御検討があった内容なのかどうかといったことについてお尋ねしたいと思います。

 以上でございます。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、続きまして森田委員、よろしくお願いします。

○森田委員 ありがとうございます。資料8の生態毒性に関することについてのコメントです。

 生態毒性物質でPBT物質を指定要件とすることは賛成ですけれども、ただ生態毒性についてはデータの多様性等々があることから、まずは例えば海洋汚染物質など、いわゆる生態毒性として重要なものと認識されていくのがいいと思います。要するに物質選定においてはPBTだから、REACHで規定されているからということではなくて、中身をよく調査された上で検討していただければいいと思っています。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、続きまして浜中説明員によろしくお願いします。

○浜中説明員 同じく、資料8のSVHCというところの確認なんですけれども、これ結構いろいろな意味で使われることがあるんですが、ここで書かれているのは、認可対象候補物質のことなんでしょうか。もしそうだとするならば、候補というのが入っているかと思いますように、まだその規制の枠組みも定まっていない、その途中の段階のものでもありますし、特定第一種指定化学物質の顔ぶれとはちょっとランクが違うような気がしております。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 吉田委員、よろしくお願いします。

○吉田委員 既に何人の委員の先生方のコメントとかぶってしまうんですけれども、資料8の2ページの特定第一種指定化学物質の指定要件についてなんですけれども、基本的に一定以上の生態毒性を有して、難分解性かつ高蓄積であるものを指定要件にするという方向性については賛成です。

 ただ、実際の指定に当たっては、前の委員もおっしゃっていたように、SVHCをそのまま持ってくるのではなく、やはりその辺のデータの中身、化管法に合ったものかどうかを十分精査した上で選定していただきたいと思います。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。

 青木委員、よろしくお願いします。

○青木委員 ありがとうございます。そうしましたら、私は資料7の7ページのところです。特定第一種指定化学物質のばく露基準についての点なのですが、いろいろ御意見があるのは私も了解いたしますし、理解をしております。

 ただし、この特定第一種というのは一番最初の丸のところの参考にありますように、人に対する発がん性がある、人の生殖能力を害する、または人に対する発生毒性を起こすと評価されているものですね、可能性がある。あるいはしばしばリスク評価で用いられる可能性があるという議論ではなく、起こすと評価されているものでございます。実際この物質を見て、顔を見ていただければわかるとおり、これは教科書にも出ている有名な物質―有名という意味は、よく知られている物質なわけですね。したがって、やはりこれらの物質に関しては従来どおり特段の配慮があってしかるべきではないかというふうに思います。ですから、ここの案については、私は支持いたします。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、続きまして崎田委員、よろしくお願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。今、見ている資料8のほうのことを先に申し上げますと、私もこの御提案には賛成をします。やはり生態毒性のところをしっかりと入れていただくというのは重要だと思うんですが、私の理解が合っているのかどうか。

 発がん性とかほかのものと、全てが合わないといけないんではなくて、それぞれその要件に合う物質が指定されていくという、そういう理解でよろしいんですよね。はい、ありがとうございます。

 それと、資料7のほう、これも今の化審法の改正とか、やはりそういう大きな流れの中で対象物質を変えていくということに関しては賛成をいたします。でもデータをきちんと集計して、その対象物質を決めていくというのは、今まで以上に作業、作業というと変なんですが、いろいろ大変な作業が増えていくのかなと思いますけれども、結果的にそれが落ちつく話であれば賛成していきたいというふうに思っています。よろしくお願いします。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、鈴木委員、よろしくお願いします。

○鈴木委員 生態毒性の特定一種というところにつきまして、PBTを入れるというのは、それは私、賛成いたしますが、SVHCをもし参照されるのであれば、vPvBは違うのかもしれないけれども、上記以外の人健康や環境に重大な影響を起こる科学的証拠があるとする点について、個別の特定、これは議論されているかと思うんですけれども、まさに個別で議論されているかと思うんですが、これについては考慮されないのでしょうか。―すぐにできなくても、考慮する可能性はあると私は思うんですが、いかがでしょうか。

○新美委員長 ありがとうございます。

 それでは、御質問、御意見、以上と思いますので、事務局のほうから。まず経産省のほうからよろしくお願いします。

○石田補佐 まず、資料7の関係について、いただいた御質問、御意見についてお答えさせていただきます。

 大きく2点あったかと考えておりまして、まず赤渕委員のほうからありました第二種指定化学物質、具体的には資料7の4ページかと思います。こちら、第二種指定化学物質についての具体的に裾切り値を御提案させていただいておるものですが、これについては合同検討会のほうでの議論があったかどうかということですが、合同検討会のほうでも議論というのは第一種指定化学物質についてどのような考え方で選定を行うかということについて御議論いただいておりまして、二種と、そして特定一種については今後の検討ということで報告書のほうを取りまとめさせていただいておりまして、その報告書において検討とされている事項について、さらに深掘りの、に対する御提案というのが4ページになっております。このため、4ページというのは今回この審議会でのある種初めて御提案させていただく内容となっております。

 もう一ついただいておりました、四家説明員、それ以外の方からもありました、特定一種のばく露基準について、ほかのものについて排出量、製造輸入量から排出量への見直しを行う中で、なぜある種の排出量でなく、引き続き製造輸入量での選定とするのか。この考え方ですが、この特定第一種指定化学物質というのは重篤な障害をもたらす物質ということで、前回の答申に書かれて、そういうふうなことで年間取扱量や製品要件などに差を設けてきたというような経緯がありまして、ある種、化管法上、特に慎重な検討が必要になるだろうというようなことを考えております。

 より一層慎重な検討が必要になる物質であろうという、そういった中で、今回大きな見直しとして、製造輸入量から排出量への見直しというのを御提案させていただいておりますが、そういった一層慎重な検討が必要なものについても今回のタイミングで同様に見直すのかどうかということについては、よく考える必要があるかなと思っておりまして、もし排出量を見直すとした場合には、一種の、例えば10トンである、そういった裾切り値について、特定一種についてはどこに設定するのか、そういった具体的な裾切り値の基準の設定に当たっても慎重に考える必要があるだろうということもありますし、一方で、例えばこういった考え方もできるのかなということとしては、排出量といいますのは製造輸入量に排出係数を掛けて排出量を算出いたしますが、現在提案させていただいている排出量というのは今10トンですので、ある種極めて安全サイドに立って、その製造輸入量10トンに排出係数、一番高い値は排出係数1になるかと思いますので、製造輸入量に排出係数1を掛けた場合には排出量10トンにもなりますし、そういった特定一種については慎重な検討が必要であるという立場から、今回の製造輸入量から排出量への見直しを行う中で、この物質については引き続き同様の基準で対応ということで、選定を行ってはどうかということで御提案させていただいているものになります。

○新美委員長 ありがとうございます。

 環境省のほうからよろしくお願いします。

○鈴木補佐 資料8の生態毒性の特一指定要件の追加ということで、複数の委員の方から御質問、御意見いただいたところでありますけれども、その多くがREACHのSVHCの物質をそのまま入れるのかとかいう御質問だったかと思います。

 それにつきましては、REACHのSVHCのPBTのものをそのまま入れるということを考えているわけではありませんで、考え方としてREACHのほうでこのようにSVHCの指定要件の中にPBT物質というようなカテゴリーが入ったということをもって、そのように気をつけなければならない物質というカテゴリーの中にPBTが位置づけられているということだと理解をしています。それをもって、こちらの資料8のところに記載をさせていただいたように、指定の要件として一定以上の生態毒性を有する化学物質であって、難分解性で、かつ高蓄積性があるものというものを選びまして、指定をしたいというふうに考えているところであります。

 具体的な物質ということは、今の段階では申し上げられないんですけれども、鈴木委員のほうから御質問があったような、例えば④に入ってくる物質が全く入らないかどうかというところは、ちょっと実際選定をした上で入るかもしれないというのはあるのかもしれないんですけれども、今の段階で具体的な物質というので案があるというものではありません。というところでございます。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございました。司会の不手際で予定時間を過ぎていますが、今議論したことで一言あるという方がいらっしゃいましたらどうぞ。赤渕委員、どうぞ。

○赤渕委員 ありがとうございます。先ほど私からの質問に御回答いただきましてありがとうございました

 そのようなことでございますと、少なくてとも4ページ目にございます御提案につきましては、現段階で賛成することはできないということを率直に申し上げたいと思います。

 すなわち、この4ページの四角囲みにございます最初の丸で、第二種指定化学物質の要件を書いており、その後、この点ということで、同様に排出量を用いることは考えられるとございますが、この点についてなぜそうなるのかについて、御説明についての説得力がやや欠けるところでございます。

 すなわち、第一種指定化学物質と第二種指定化学物質とで、当然のことながら指定に関する要件が違うわけでございまして、第二種につきましては継続して存することとなることが見込まれるというところがまさにポイントになるのではなかろうかと思います。

 もしそうであるとしますならば、現行の製造輸入量を基準とする、指標とすることで何がまずいのかについて、もう少し御説明が必要なのではないかと思われます。この点、本来であればこの点につきましても、私も参加させていただきました施行状況検討会において議論されるべき課題であったところ、それがなされなかったのは大変残念でございます。

 この点につきましては、結論の妥当性がないから反対するといったわけではございませんで、その妥当性について判断することができないので賛成することができないということでございまして、この点につきましては、もう少し慎重に事を進めていただくことが必要なのではないかというのが私の意見でございます。

 以上でございます。

○新美委員長 ありがとうございました。

 それではまた、何か事務局のほうからありますか。

○徳増課長 今のコメントを若干させていただくと、2ページ目を見ていただきますと、資料7でありますけれども、上のほうに第一種指定化学物質、PRTR物質対象のいわゆる定義があって、下のほうに第二種指定化学物質の指定の定義が書かれているわけでありますけれども、これ、簡単に意訳して言ってしまえば、第二種指定化学物質は言ってみると第一種、その中にありますけれども、製造輸入量、または使用量の増加等によって、今後増えていく可能性があるようなものというのを指定していくということで、将来的に第一種指定化学物質になるような可能性があるようなものを第二種指定化学物質にもしていくといったようなこれは位置づけになっているというふうに考えられます。

 そうした中で、言ってみると第一種と第二種と全く考え方が違うということは、多分本来はならないのかなと我々考えていまして、そうした観点から3ページ目、4ページ目の提案をさせていただいていますというのが若干補足まででありますけれども、説明をさせていただければと思っています。

 いずれにせよ、そのあたりまた先生ともぜひ議論をさせていただければと考えています。

○新美委員長 よろしいでしょうか。何か環境省のほうからございましたら。よろしいですか。東海座長。

○東海座長 手短に2点ほど指摘したいと思います。

 1点目は、赤渕委員からも最初御意見がありましたように、まずこれまでのPRTRでなし得た排出量削減がどれほどのリスク削減につながったのかということがもう少し明確に示されることによって、事業者側のこれまでの取り組みが明確に示され、さらなるインセンティブにつながっていくと思いますので、データの示し方に関しまして、これまで何ができたのかというところを、先ほどの資料5のところで、量のみならず、代表物質の推移からリスク削減への貢献というところを明確にされることが、今後の改定を考える上での根元の共通意識として大事ではなかろうかと思います。

 2点目はこれからのことでありますけれども、今日の議論でも慎重に議論をしていきますとか、慎重な検討をしていきますとか、多々出ておりました。実は去年の合同検討会でも出たことでありますけれども、かなりその課題が幅広く残っておりますし、その中でも本当に短い射程の中でやるべきことと、それから技術的な検討を踏まえて明確な方針を決めて、次のタイミングで取り組む課題等に分類されるべきではなかろうかということもございますので、そういったところもぜひ考慮していただいた上で、プライオリティーづけをした上でぜひまとめの議論ができればなというふうに考えております。

 以上です。

○新美委員長 ありがとうございます。今後の議論をする上で非常に有益かつ重要な御意見を賜ったところでございます。本日予定されていた審議事項は以上でございます。今、東海座長から出たように、さらに議論を積み重ねるということになろうかと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いしたいと思います。

 事務局から何か連絡事項ございましたらお願いします。

○鈴木補佐 ありがとうございます。本日、特に資料6の前半部分などにつきましては、時間をちょっと割愛させていただいた関係もございますので、追加で御意見ございます場合は、すみません、連休を挟んで恐れ入りますけれども、5月10日までにメール等で事務局宛てに御連絡いただけたらと思います。それを含めて次回、第2回で御議論いただけるような資料にさせていただきたいと思っています。

 また、次回の開催につきましては、新美委員長と東海座長とも御相談をさせていただいた上で、改めて御案内をさせていただきたいと考えています。

 本日の御発言につきましては、議事録を作成しまして、公表を考えています。案につきまして、追って事務局から皆様に御確認をさせていただく予定にしていますので、よろしくお願いいたします。

○新美委員長 本日は非常に活発な御議論を賜りましてありがとうございました。本日の会合はこれにて終了ということにしたいと存じます。

 次回の会合につきましては、改めて事務局から御連絡申し上げますので、よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。