水銀廃棄物適正処理検討専門委員会(第6回) 議事録

日時

平成27年11月24日(火)10:00~12:03

場所

航空会館5階 501+502会議室

議事次第

1.開会

2.議事

(1)廃棄物処理法政省令等の改正について

(2)水銀廃棄物の適正処理に向けた検討状況について

(3)水銀使用廃製品(一般廃棄物・産業廃棄物)の回収方策について

(4)その他

3.閉会

配付資料一覧

【資料】

資料1 水銀廃棄物対策に係る廃棄物処理法施行令・施行規則等の一部改正について(報告)
資料2-1 水俣条約対応ロードマップ(廃棄物)
資料2-2

水銀廃棄物の適正処理に向けた検討状況

資料3-1 家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン(案)
資料3-2

市町村等における水銀使用廃製品の回収事例集(案)

資料3-3 医療機関に退蔵されている水銀血圧計等回収マニュアルの検討状況
参考資料1

中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会名簿

参考資料2

水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(答申)

午前10時00分 開会

○服部補佐 それでは定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会第6回を開催させていただきます。

 私は司会を務めさせていただきます産業廃棄物課の服部と申します。よろしくお願いいたします。

 委員の皆様におかれましては、御多忙にもかかわらず御出席いただきまして、大変ありがとうございます。

 まず、本日の御出席の状況でございますけれども、8名の委員の皆様の御出席をいただいております。大塚委員、中川委員におかれましては、御都合により御欠席との御連絡をいただいております。

 さて、この専門委員会は、今年度第1回目の開催であり、昨年度から委員、事務局ともメンバーの変更がありましたので、議事に先立ちまして、委員の皆様、事務局を御紹介させていただきます。

 まず、本専門委員会委員について、参考資料1に委員の名簿を掲載しておりますけれども、委員の名簿の順に上から御紹介させていただきます。

 今回から委員長に御就任いただきました京都大学大学院地球環境学堂教授、高岡委員長。

○高岡委員長 高岡でございます。よろしくお願いいたします。

○服部補佐 今回から新たに委員として御就任いただきました京都大学環境安全保健機構環境科学センター助教、浅利委員。

○浅利委員 浅利です。よろしくお願いします。

○服部補佐 国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター廃棄物適正処理処分研究室、石垣委員。

○石垣委員 石垣でございます。よろしくお願いします。

○服部補佐 早稲田大学法務研究科、大塚委員は、本日御欠席です。

 公益社団法人全国都市清掃会議専務理事、佐々木委員。

○佐々木委員 佐々木です。よろしくお願いします。

○服部補佐 北海道環境生活部環境局局長、築地原委員。

○築地原委員 築地原でございます。よろしくお願いいたします。

○服部補佐 今回から新たに委員として御就任いただきました三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課、中川委員は本日御欠席です。

 横浜国立大学環境情報研究院自然環境と情報研究部門教授、益永委員。

○益永委員 益永です。よろしくお願いいたします。

○服部補佐 北海道大学大学院工学研究院環境創生工学部門廃棄物処分工学研究室教授、松藤委員。

○松藤委員 松藤です。よろしくお願いします。

○服部補佐 公益社団法人全国産業廃棄物連合会専務理事、森谷委員。

○森谷委員 おはようございます。森谷です。どうぞよろしくお願いします。

○服部補佐 ありがとうございます。

 続きまして、事務局について紹介させていただきます。

 廃棄物リサイクル制度企画室長の水谷でございます。

○水谷廃棄物リサイクル制度企画室長 水谷です。よろしくお願いします。

○服部補佐 産業廃棄物課課長補佐の池田でございます。

○池田補佐 池田と申します。どうぞよろしくお願いします。

○服部補佐 廃棄物対策課課長補佐の元部でございます。

○元部補佐 元部でございます。よろしくお願いします。

○服部補佐 廃棄物対策課主査の岩佐でございます。

○岩佐主査 岩佐でございます。よろしくお願いいたします。

○服部補佐 適正処理不法投棄対策室主査の渡辺でございます。

○渡部主査 渡辺です。よろしくお願いします。

○服部補佐 廃棄物・リサイクル対策部企画課長の山本でございます。

○山本企画課長 どうぞよろしくお願いいたします。

○服部補佐 それでは、専門委員会の開催に当たりまして、はじめに企画課長の山本より御挨拶を申し上げます。

○山本企画課長 おはようございます。委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御参集いただき、厚く御礼申し上げます。

 もう一昨年になりますが、10月に、水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について、本専門委員会において取りまとめをいただいた報告書を循環型社会部会において御審議いただき、本年2月に答申をいただいたところです。答申を受けまして、条約締結に必要な措置として、廃水銀の特別管理廃棄物への指定等について、廃棄物処理法施行令の改正で対応することとし、お陰様をもちまして、今月の6日に閣議決定され、11日に公布したというところでございます。また、廃水銀の硫化・固型化処分など、条約を超える措置については、平成29年10月に施行することとしておりまして、技術的基準の詳細について、引き続き検討を行い、来年度中に省令等を改正したいと考えております。

 一方、条約締結に向けましては、水銀汚染防止法が本年6月に公布されましたが、同法案に対する附帯決議におきまして、水銀使用製品の分別回収の徹底、それから退蔵されている水銀血圧計等の回収スキームの構築、それから廃金属水銀の長期的管理の検討を求められておりまして、環境省としましてもこれらの課題に対して積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

 本日の専門委員会におきましては、廃棄物処理法施行令の改正について報告させていただきました後、水銀廃棄物対策全般についての検討状況について御説明いたしますので、御助言をいただきたく存じます。

 また、家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドラインの案につきましては、本日御審議をいただいて最終化し、来月には自治体向けのセミナーが予定されておりますので、こちらで御紹介したいと考えております。

 委員の皆様方におかれましては、幅広い視点から御意見を賜りますようにお願い申し上げ、冒頭の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○服部補佐 カメラの撮影はここまでとさせていただきますので、御協力よろしくお願いいたします。

 次に、お手元の配付資料でございますが、議事次第に資料一覧を記載していますので、御確認をお願いいたします。資料の不足等がございましたら、事務局までお申しつけくださいますようお願いいたします。

 また、委員のお手元のみに配付しております参考資料を除く専門委員会の資料につきましては、原則、全て公開とさせていただきたいと存じます。専門委員会終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様方に御確認いただき、了解いただいた上で公開させていただきたいと存じます。

 それでは、以降の進行につきましては、高岡委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○高岡委員長 京都大学の高岡と申します。本日から委員長として就任いたしまして、今回のこの水銀廃棄物適正処理検討専門委員会を運営していきたいと思っておりますので、皆様、御協力のほどよろしくお願いいたします。

 さて、本日の議事は、この議事次第に書かれておりますように、4つ予定されております。廃棄物処理法政省令等の改正について、それから水銀廃棄物の適正処理に向けた検討状況について、それから水銀使用廃製品(一般廃棄物・産業廃棄物)の回収方策について、その他となっております。

 それでは、早速ですが、議事次第にのっとりまして、最初の議事から進めてまいりたいと思います。

 では、事務局より資料1につきまして御説明をよろしくお願いいたします。

○服部補佐 資料1、水銀廃棄物対策に係る廃棄物処理法施行令・施行規則等の一部改正について(報告)をご覧ください。

 まず、経緯ですけれども、本年2月に中央環境審議会よりいただきました「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(答申)」を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び施行規則等の一部を改正することとし、9月14日から10月13日にかけてパブリックコメントを実施しました。パブリックコメントで寄せられた御意見の概要を別紙、こちら、めくっていただいたところに主なものを掲載させていただいておりますけれども、いただいた御意見も踏まえまして、施行令の一部を改正する政令については11月6日に閣議決定され、今月の11日に公布されたところでございます。現在、施行規則等を改正する省令等の公布に向けた作業を行っております。

 改正の概要ですけれども、まず1つ目としまして、水銀又はその化合物が廃棄物となったものを特別管理廃棄物に指定するということで、一般廃棄物については、水銀使用製品廃棄物のうち一般廃棄物から回収した廃水銀、産業廃棄物については、特定の施設から排出されるものと、水銀もしくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品廃棄物のうち産業廃棄物から回収した廃水銀を対象としております。ここで水銀もしくはその化合物が含まれている産業廃棄物というのは、答申の中で「水銀汚染物」と呼んでいたものがこれに該当いたします。

 続いて、2つ目ですけれども、(1)で指定された特別管理廃棄物に係る処理基準の改正ということで、収集運搬基準及び保管基準の追加、処分等の基準の追加をしておりまして、政令の中で、埋立処分をする場合には、あらかじめ硫化・固型化することを明記しています。

 続いて3つ目、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係る処理基準の改正ということで、1つ目として、水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬基準及び保管基準の追加、2つ目、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処分等の基準の追加、3つ目、水銀使用製品産業廃棄物について、安定型最終処分場への埋立禁止の明確化を行うこととしております。ここで「水銀含有ばいじん等」という言葉が出てくるのですけれども、これは水銀又はその化合物を含むばいじんや汚泥などのことでして、答申の中での水銀汚染物のうち、新たな規制の対象となるものを「水銀含有ばいじん等」という言葉で定義しております。

 最後、(4)、廃水銀等の硫化施設については、設置許可を要する産業廃棄物処理施設への追加等を行うこととしております。

 続いて、ページをおめくりいただきまして、施行期日ですけれども、廃水銀等の特別管理廃棄物への指定並びにその収集運搬基準及び保管基準につきましては、水俣条約を担保するために必要な措置となっておりますので、水俣条約の発効日又は平成28年4月1日のいずれか早い日より施行する。そのほかの基準につきましては、平成29年10月1日より施行することとしております。

 4.今後の予定ですけれども、水俣条約の発効日又は平成28年4月1日のいずれか早い日に施行する内容に係る省令などにつきましては、現在作業中でして、公布及び施行通知の発出に向けた作業を行っているところでございます。一方、平成29年10月1日施行の内容に係る省令などにつきましては、施行日までに別途定めるべく、引き続き技術的な検討を行っているところであり、来年度中に改正案を取りまとめ、パブリックコメントを経た上で、来年度中に公布する予定としております。

 最後、その他ですけれども、「水俣条約を踏まえた水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」及び「大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令」、こちらの2つにつきましても、パブリックコメントを経て、廃棄物処理法施行令を改正する政令が閣議決定された日と同じ日である11月6日に3本同時で合わせる形で閣議決定されております。引き続き、関連する政省令等の公布に向けた作業を行っているところでございます。

 この後ろが意見募集結果の概要の後、別添1としまして、5ページ目のところからパブリックコメントにかけたときの公表資料で、15ページ目に閣議決定についてのお知らせと、こちらのほうにパブコメで寄せられた御意見を全て掲載して、その回答についても全て掲載しております。

 27ページ目で別添3としまして、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」等の閣議決定及び意見募集の結果について(お知らせ)、最後に37ページのところで、「大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令」の閣議決定及び意見募集の結果について(お知らせ)、以上を参考資料としてつけさせていただいております。

 私からの説明は以上となります。

○高岡委員長 ありがとうございました。

 ただいまの事項は報告事項になりますが、事務局からただいま御説明がありました。これを踏まえまして、何か御質問がありましたら、よろしくお願いいたします。

○益永委員 パブリックコメントの一覧のほうで見ますと、特別管理廃棄物の運搬の許可を得なければいけないケースが出てくるようで、それが時間がかかることを懸念されているコメントが結構あったように思うのですけれども、回答のほうは、来年の4月1日施行なので余裕を持っているという、あるいは水俣条約の発効までということですけれども、一般的に言って、この許可申請から許可がでるまでにどのぐらいの時間がかかるのかといったところを少し教えていただけますか。

○池田補佐 収集運搬の許可ですので、新規で許可をとっていただくのか、追加で変更許可という形でとっていただくのかというところがあるかと思います。基本的には同じような期間での審査が終了しまして、新規ですと、欠格要件の照会とかがありますと少し時間はかかりますけれども、標準的に処理を行って、90日で、今回そういった標準処理期間も考慮に入れて設定しておりますので、申請をしていただいてからの審査期間というのは十分とっているというつもりでおります。

○益永委員 わかりました。

○森谷委員 今の益永先生からの御質問の関係なのですけれども、新規許可の場合はとりわけそうですが、能力とか知識が大丈夫かということのチェックをするために、事実上、日本産業廃棄物振興センターの講習会を受講しないといけないということになっていると思います。そういう運用がされるとすると、その受講に最短どれほどかかるのか、受講から許可手続が始まると思いますので、その点も御考慮いただきたいなと思います。

○高岡委員長 ほかにいかがでしょう。

 今の点は十分考慮に入れられた日程になっているという認識でよろしいのですね。

○池田補佐 許可を新たにとっていただく期間として、その期間を考慮した日程にさせていただいております。

○高岡委員長 日程になっているということで。わかりました。

 ほかに。松藤先生、お願いします。

○松藤委員 今、森谷委員から言われた、受講しなければいけないかというのは要件になるのですか。それは申し込みにだって随分時間がかかるわけだし、あまり現実的ではないような気がします。水銀が増えたことによって受講をもう一回しなければいけないかということなのですか。

○池田補佐 講習会については、考慮に当然入れさせていただいておりまして、いつその講習会があるかというところまで正確に把握はしておりませんけれども、そういった講習会を受けていただくことと、既存の処分業者さんであれば、既にそういった講習を受けていただいているという業者さんもいらっしゃいますので、全ての方が一から必要になっているとは思っておりませんので、その辺は十分考えさせていただいて設定させていただいた期間だというつもりでございます。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 ほかにいかがでしょうか。

 特段ないようでしたら、この議事の1は報告事項でもありますので終了させていただきまして、次の議事に移りたいと思います。

 それでは、議事の2でございます。水銀廃棄物の適正処理に向けた検討状況について、こちらについても事務局から御説明いただき、御議論いただきたいと思います。

 それでは、事務局、よろしくお願いいたします。

○服部補佐 資料2-1、資料2-2を用いて説明させていただきます。

 まず、資料2-1で水銀廃棄物対策の全体のスケジュールを説明させていただいた後、資料2-2では今年度の検討状況について説明させていただきます。

 それでは、資料2-1の縦長のほうをご覧いただけますでしょうか。まず、廃棄物処理法政省令改正の関係ですけれども、廃金属水銀の特別管理廃棄物への指定、収集運搬・保管方法につきましては、今回の政令改正と、また省令改正については今まだ手続中で終了しておりませんけれども、今般の政省令改正によって措置することとしておりまして、平成28年4月1日又は条約の発効日のいずれか早い日より施行することとしております。

 一方、廃水銀の硫化・固型化方法の指定とか水銀含有ばいじん等の指定、またそのうち水銀回収を義務づける対象の範囲の指定、水銀使用製品産業廃棄物の指定、そのうち水銀回収を義務づける対象の指定につきましては、平成29年10月1日の施行に向けまして、今年度、各種の試験等を行っているところでございまして、それぞれ改正案について、来年度に取りまとめてパブリックコメントを行った上で、来年度中に省令等の改正を行いたいと考えております。

 また、水銀使用廃製品のところで、退蔵品の回収促進(一廃)、退蔵品の回収促進(産廃)というところがあるのですけれども、一廃につきましては、回収ガイドラインと事例集の案の作成をしておりまして、後ほど説明させていただきますけれども、こちらの回収ガイドラインの内容などにつきまして、12月に普及啓発セミナーを開催予定としております。また、産廃につきましては、水銀血圧計等の回収マニュアルの作成を行っているところでして、回収マニュアルの案につきましては、9月~11月に開催しました普及啓発セミナーの中で、医師会、医療機関の方々などを対象に説明会を開いております。一廃、産廃の退蔵品両方につきまして、来年度以降は回収促進事業の全国展開を図りたいと考えておりまして、現在、予算要望を行っているところです。

 一番最後の水銀廃棄物ガイドラインですけれども、水俣条約を受けましたこれらの政令・省令の改正などで新たにできる処理基準などを全てまとめたものをガイドラインとして策定することを予定しておりまして、その中では処理基準だけではなくて、処理上の留意点なども整理して、あわせて掲載する予定としております。

 資料2-1については以上になりまして、続いて資料2-2で今年度の検討状況について説明させていただきます。

 まず1つ目、水銀廃棄物に係る処理基準についての検討ですけれども、平成29年10月1日施行予定の基準等を平成28年度中に設定するため、関連する情報の収集や必要な試験などを行っています。例えば、硫化・固型化方法の詳細の指定につきましては、現在、硫化方法及び硫黄ポリマー化の条件変化による安定性への影響把握などの試験を行っています。また、水銀回収を義務づける水銀含有ばいじん等の指定要件の検討については、濃度の異なる水銀含有汚泥のキレート処理物及びコンクリート固型化物の短期安定性試験などを行っております。

 続いて、1.2、水銀廃棄物ガイドラインですけれども、水銀廃棄物の環境上適正な処理が徹底されるよう、水銀廃棄物の区分、廃水銀等、水銀含有ばいじん等、水銀使用廃製品に分けて、収集、運搬、保管、処分などの基準及び留意事項等を具体的に解説するガイドラインを来年度末を目処に作成する予定としております。

 ページをおめくりいただきまして、2.水銀使用廃製品及び退蔵品の回収方策について、2.1、これまでの経緯のところですけれども、まず2.1.1のところでは、中央環境審議会答申の中で、水銀使用廃製品及び退蔵された水銀体温計や水銀血圧計の回収促進などについて方向性が示されておりますので、改めて掲載させていただいております。

 続いて、2.1.2、水銀による環境の汚染の防止に関する法律ですが、水銀による環境の汚染の防止に関する法律が本年6月12日に可決・成立しています。同法において、水銀使用製品の適正な回収、分別排出についての規定が設けられておりまして、3ページのところに抜粋しておりますが、国の責務として、第16条、「国は、市町村が水銀使用製品を適正に回収するために必要な技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない」、市町村の責務として、「市町村は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて、その区域内における廃棄された水銀使用製品を適正に回収するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」、事業者の責務としまして、「水銀使用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、当該水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示その他の消費者が水銀使用製品を適正に分別して排出することを確保することに資する情報を提供するよう努めなければならない」といった規定がされています。

 また、(2)で水銀汚染防止法案に対する附帯決議ですけれども、ここの中でも、水銀使用廃製品の回収の枠組みの構築、適正な回収の徹底のための広報、退蔵品の回収スキームの構築などについて、国が積極的に関与することが明記されております。

 続いて、4ページ目に移りまして、まず(3)、水銀汚染防止法に基づく政省令の規定内容に係る技術的事項を検討するために、環境省と経済産業省が合同で水俣条約対応技術的事項検討会というものを開催しておりまして、現在我が国で流通している主な水銀使用製品リストの作成が進められています。

 こちらにつきましては、この資料の後ろのほうに別紙として最後のところからつけさせていただいています。この別紙は、水俣条約対応技術的事項検討会(第4回)、今年の9月30日に開催したものの配付資料で、別紙の中で3ページ以降に表の形でそれぞれ個別に製品が示されています。

 資料本体4ページ目のところに戻りまして、このリストというのが、一般家庭と事業活動の両方で用いられる主な製品と、専ら事業活動で用いられる主な製品に分けて示される予定となっておりまして、水銀使用廃製品の適正な処理を行う上で参考となるよう、水銀廃棄物ガイドライン及び家庭から排出される水銀使用廃製品の分別・回収ガイドラインにおいて当該リストを参照することを予定しています。また、技術的事項検討会においては、退蔵品に関して自治体による広報・普及啓発が重要であるといった御意見をいただいています。

 2.2、水銀使用廃製品のうち一般廃棄物の回収及び退蔵品の回収促進についてになります。2.2.1のところですけれども、市町村等における水銀使用廃製品の回収事例集(案)、また家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン(案)の作成を行ったところでして、こちらの内容については議事3のほうで詳しく説明させていただきます。

 来月になりますけれども、全国の3カ所(東京、広島、仙台)において、市町村の廃棄物管理担当者を対象として、回収事例集と分別回収ガイドラインの内容、先進的な取組事例を紹介するセミナーを開催することを予定しておりまして、これによって市町村による分別回収の取組を支援することとしたいと考えております。

 次、5ページ目ですけれども、水銀使用廃製品のうち産業廃棄物の退蔵品の回収促進ということで、産廃につきましては、水銀血圧計等と歯科用水銀、水銀含有農薬の3つを対象に取組を進めています。

 まず、医療機関に退蔵されている水銀血圧計等についてですけれども、こちらについては日本医師会と連携して取組を進めております。昨年度は、回収促進事業を実施するに当たり、日本医師会に御協力を依頼しまして、川崎市医師会での事業実施を推薦いただきました。本年7月には、環境省廃棄物・リサイクル対策部長より日本医師会長宛てに協力依頼文書を発出し、集中的な回収の取組を進めていただくよう各郡市区医師会等に対して周知等を依頼しております。また、日本医師会では、全国の水銀血圧計等の概数を把握することを目的としたアンケート調査を実施されています。

 (2)都道府県医師会及び郡市区医師会と連携した回収促進事業の実施ですけれども、平成24年度から東京都医師会が先行して実施されている自主回収事業を参考にしまして、昨年度は川崎市医師会の協力を得て回収促進事業を実施し、水銀血圧計284個、水銀体温計339本を回収しました。今年度におきましては、静岡県医師会が県内全域の医療機関等を対象として水銀血圧計等の回収事業を行う方針でして、環境省としても回収促進事業として協力させていただいております。

 続いて、(3)回収促進事業の結果を踏まえた回収マニュアルの作成についてですけれども、こちらにつきましては、内容は議事3のほうで説明させていただきます。

 (4)普及啓発セミナーの実施ですけれども、本年度、都道府県医師会、郡市区医師会等を対象として、回収促進事業の背景や必要性、回収マニュアル案の内容などを紹介するセミナーを全国5カ所で9月から11月にかけて開催しました。こちらで回収マニュアルの案について参加者からいろいろと御意見をいただいておりますので、今後、日本医師会と協議の上、回収マニュアル案をよりわかりやすいものとなるよう修正して、最終化していきたいと考えております。

 続いて、6ページ目、歯科用水銀についての取組ですけれども、昨年度は地域医師会等へのアンケート調査並びに産業廃棄物収集運搬業者等へのヒアリング調査により、歯科用水銀の保有状況や既存回収スキームの実態把握を行いました。その結果として、アンケート回答のあった歯科医療機関のうち20%の歯科医療機関が歯科用水銀を保有しており、1医療機関当たりの平均保有量は240グラム程度でした。歯科用水銀を保有している歯科医療機関のうち歯科用水銀を「廃棄予定あり」と回答したところは28%、「廃棄予定なし」と回答したところは46%でした。歯科用アマルガムは貴金属回収業者により有価で取引され、歯科用水銀は同じ業者により産業廃棄物として回収されている場合もあるといった実態がわかりました。これを受けまして、本年度は水俣条約の趣旨、歯科用水銀の今後の動向等を掲載して処理を促すリーフレットを作成し、厚生労働省、日本歯科医師会との連携のもと、全国の歯科医療機関に周知することで既存の回収の取組を促進し、歯科医療機関に退蔵されている歯科用水銀の回収を進めていきたいと考えております。

 続いて、水銀含有農薬についてですけれども、こちらも昨年度、不要農薬の回収事業に取り組んでいる地区の農業協同組合等へのヒアリング調査をして、既存回収スキーム等の実態把握を行いました。その結果として、水銀含有農薬の登録の失効から40年以上が経過し、農家自体が保有の有無を把握していないと考えられるため、保有数の把握は困難である。また、排出機会は、農家の大掃除、世代交代、廃業等をきっかけとしたものが多い。地区JA等に回収拠点を設け、農家から不要となった農薬を回収し、産業廃棄物として処分している。各地区JAによって実施頻度はさまざまであり、毎年行うところもあれば、数年に一度のところもある。水銀含有農薬を処理している産業廃棄物処分業者では、過去3カ年において年間5,000~6,000キログラム程度の水銀含有農薬が処理されている。こうした実態がわかりました。これを受けまして、本年度は、水俣条約の趣旨、水銀含有農薬リストを掲載して処理を促すリーフレットを作成し、農林水産省、全国農業協同組合連合会、全国農薬協同組合との連携のもと、各地区JA等に周知することで既存の回収事業を促進し、農家に退蔵された水銀含有農薬の回収を進めていきたいと考えております。

 最後になりますけれども、3.廃水銀の長期的管理のあり方の検討。これまでの経緯としまして、中央環境審議会答申の中では、廃水銀の長期的管理のあり方について、今後の課題として示されています。水銀汚染防止法案に対する附帯決議においては、廃水銀等の長期管理について、国が積極的に関与することが明記されました。

 こういった答申及び水銀汚染防止法案の附帯決議を踏まえまして、環境省では、検討会を設置しまして、国を含めた関係者の適切な役割分担のもとでの処理体制及び長期間の監視体制を含め、全体の仕組みを最適なものとするよう廃水銀等の長期的管理のあり方について、検討を進めているところでございます。

 本年度においては、廃棄物処理法に基づく排出事業者責任を基本としつつも、国の関与のあり方も含め、廃水銀の適正かつ着実な管理をいかに進めるかを検討するための論点の整理及び諸外国での廃水銀の管理事例等の参考となる事例の整理を行うことを予定しております。

 私からの説明は以上となります。

○高岡委員長 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの説明のうち、家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドラインと、医療機関に退蔵されている水銀血圧計等回収マニュアルの具体的な内容については、議事3で議論したいと思っておりますので、それ以外の部分につきまして御意見、御質問がありましたら頂戴したいと思います。

○築地原委員 2点ございます。1点目は、資料2-1で全体のロードマップが示されたところですけれども、水銀汚染物について、ちょっとわかりづらいところがあるので教えていただきたいのです。現在も特管物になっているばいじん等があると思うのですけれども、これと水銀含有ばいじん等に指定して回収対象にするものというところの考え方がもし今現在あれば、教えていただきたいと思います。今でも特管物になっているものがありまして、それを全部回収するのか、回収の範囲をもっと広げるのかといったことでございます。

 それともう1点は、資料2-2で今最後に御説明いただきました、これは要望ということになろうかと思いますけれども、7ページの3、長期管理のあり方の検討のところで、今後の課題ということで付された意見がありまして、処理体制、長期監視体制ということについて、国の関与を含めた仕組みを検討してくださいということなのですけれども、長期監視体制というのはもちろん必要だと思いますけれども、処理体制につきましては、2020年以降の体制というものを考えたときに、既存の処理体制でできるのかどうかということ、その辺が非常に問題になってくると思います。新しく新規施設をつくるということになるのであれば、それなりの時間的な余裕も必要ですし、これにつきましては政省令ができて、基準ができたので民間サイドでという、単純にそういうことではなしに、国としてもこの辺の体制をどのようにこれから構築していくかというお考えをぜひお持ちになって進めていただければという、これは要望ということでございます。

 以上2点です。

○服部補佐 まず1点目ですけれども、現在も特別管理廃棄物としてばいじんとか汚泥で特定の施設から出るものは指定されていて、それと今回新しく指定する水銀汚染物のうち回収対象となるものについてなのですけれども、こちらについては現時点でまだこれから今年度検討するということにしておりまして、試験などを行っていまして、今の段階で広げるのかどうなのかというところはまだ決めておりませんので、今後、検討し、改正案については、次回の専門委員会でも報告させていただきたいと考えておりますので、今の段階で範囲が広がるのかどうかというところはまだ検討中ということです。申し訳ありませんけれども、回答させていただきます。

 2点目の御要望については、ごもっともな御指摘だと考えておりまして、国会のほうでも国がしっかりと関与していくべきということで言われておりますので、今の廃棄物処理法上は排出事業者責任というところは基本となっているのですけれども、国がどういった形で関与していくのかというところは議論し、検討していかなければならないと考えておりまして、全てについて民間任せということではなくて、国もしっかりと検討させていただきたいと考えております。

○佐々木委員 今のこととちょっとかぶるのですが、資料2-1、処分のところに、平成29年度の欄に「実処分場における検証」というものがありまして、点線になっているというのが非常に何か、ここの意味を聞きたいのですけれども、これについて、いわゆる排出者責任の原則のもとにどういう施設でやることを想定しているのか、もしくは今お話にありました国会の議論の中で、あるいは中環審の答申の中にという、国の関与というのをここでどのように考えておられるのか、その辺をお聞かせいただければと思います。

 もう1点です。これは廃水銀のことがずっと言われていますが、現在保管されている金属水銀については、従来どおりきちんとやるということでよろしいかと思うのですが、それでよろしいかどうか。その2点です。

○服部補佐 ありがとうございます。

 まず、「実処分場における検証」ですけれども、来年度は硫化・固型化の処理のところのモデル事業をしたいと考えておりまして、その内容が、ある程度成果が得られて、硫化・固型化施設の実証ができたら、次は実処分場における検証を行いたいと考えているのですけれども、こちらについては、長期的管理の検討とも関係してくるところでして、一応平成29年度のところで置いてはいるのですけれども、どこでやるかということも含めまして、まだ固まっておりませんので、できれば先のことも考えると、この平成29年度ぐらいに実処分場での検証を行いたいなと考えているところでございますが、具体的な内容についてはまだこれからということになっております。

 それで、国の関与の話がありましたけれども、この検証というのは基本的には国が主体で検証を行うということで、ここの予定表、ロードマップの中で書かせていただいております。

 保管につきましては、現在は有価物として回っていますので、保管については、水銀汚染防止法もありますので、そちらの法律のもとで保管については新しい規制がかかってくるものでございまして、これまでどおりということでは少し違うとは思うのですけれども、適切に保管されるものと考えております。

○高岡委員長 よろしいでしょうか。

 では、森谷委員、お願いします。

○森谷委員 3点申し上げさせてもらいます。

 1点目は、水銀安定化物の埋立処分に関係することなのですが、先の話でありますが、あらかじめ考えておいたほうがいいということで、答申につながった議論の中でもありましたけれども、廃止基準について、水銀安定化物埋め立てに関して何か追加的に考えることがあるかというのをあらかじめ考えておいたほうがいいと思いますし、それから形質変更についても、雨水浸入防止措置をされた上での埋め立てということになると、そこが破壊されないようにといったことになると思いますので、廃止基準と形質変更について、追加的に考えることがないかというのは忘れないでほしいと思っております。これが1点目です。

 それから2点目は、水銀廃棄物ガイドラインですけれども、編集方針ということですが、私としては、行政官に対して述べているガイドラインに、行政官がしっかり考えてもらいたい部分と、それから事業者がしっかり考えてもらいたい部分というふうにきちんと分けてつくっていただければ、連合会としても会員企業などに周知しやすいと思います。

 それから3点目ですが、この専門委員会で必ずしも扱えるものではないとは私は認識しているのですが、水銀使用製品リストに関することです。今見せていただいているような情報、この程度の情報は外に出ていくのでしょうけれども、これはメーカーの協力なくしてはできないと思います。水銀が含有されているものについて、製品番号というものもわかるようにしていただければよろしいかなと思います。この考えはある工業会の方が私のところに来たときに私は申し上げて、インターネット上でも製品番号を入れるとすぐ問題あり、なしだということがわかるようにしてはどうですかと申し上げました。もちろんこの専門委員会が責任分野ではないかもしれませんけれども、ぜひ関係する委員会にお伝え願いたいと思います。

 以上です。

○高岡委員長 では、事務局から、お願いします。

○池田補佐 まず、1点目の埋立処分に関しての廃止基準、形質変更の部分ですが、御指摘、御意見いただいたことは大変重要なことだと思っております。安定したものを安定したまま置いておくということだと思いますので、そこは当然念頭に置いて検討してまいりたいと思います。ありがとうございます。

○服部補佐 2点目につきましては、水銀廃棄物ガイドラインですけれども、処理業者の方に役に立つようなものということを主として考えてつくる予定とはしているのですけれども、行政官に向けて特に注意してほしいことというのは通知の中でもお示ししますし、また行政官の方に向けては、こういった水銀廃棄物ガイドラインができたところで説明会のようなものは開催したいと考えておりまして、そういったところで行政官の方にはこういうところを注意してほしいとか、事業者の方にこういうことを伝えてほしいとか、そういうことを分けて、なるべくわかりやすく説明するように努めてまいりたいと考えております。

 また、3点目のリストについてですけれども、御指摘いただきましてありがとうございます。水銀使用製品かどうかを排出者や処理業者の方が見分けるために役に立つ情報として掲載できるものについてはなるべく載せて、より役に立つものにしたいと考えております。一方、製品番号では水銀含有かどうかを見分けることができないような製品とか、製品番号の場所が見づらいものとかもあるようでして、一体どのような情報が分別回収に有用で、またリストに掲載することが可能なのかということは、個別の製品によっても変わってくるということもあるかもしれません。いずれにつきましても、いただいた御意見につきましては、今週の金曜日に技術的事項検討会が開催予定となっておりますので、いただいた御意見についてはその検討会の場でお伝えしまして、引き続き、この検討会を担当しているのは環境省の中で保健部になりますが、環境省の保健部、また経済産業省とも連携して、より役に立つリストになるように検討を進めてまいりたいと考えております。

○高岡委員長 浅利委員、お願いします。

○浅利委員 1点は、ちょっと細かな点なのですけれども、お願いといいますか、資料2-2の4ページ目の下のところで、まず家庭から排出される水銀使用廃製品の回収に関する普及啓発セミナーの開催ということでプログラムを書いていただいておりまして、多分全体像についての御説明も予定されているのだとは思うのですけれども、できればここでも、医療機関からの回収について、こういうスキームで考えていますよという簡単な御紹介をいただいたほうが、今幾つか医師会系のところから御相談をいただいたことがありまして、都道府県とか政令市からの御理解がないとなかなか進めにくい部分もあるといったことがございましたので、ぜひ盛り込んで、12月の開催で御紹介いただけたら、よりスムーズにいくかと思いましたので、御検討いただければと思います。

 あと、別紙の部分も触れてよろしければ、非常にこのリスト化はありがたいなと思っておりまして、ちょうどうちの大学でも水銀関連製品の徹底回収をしてみようかと考えていたところなのですが、今現在流通しているものを中心にということだから余計なのかなと思いつつ、できれば朱肉系とか、あの辺の扱いがどうなっているのか。塗料的なこととか、書道の最後に押されるような朱肉的な使い方とかも結構あるように聞いておりますので、そういうあたりも御検討いただけたらなということと、特に、具体的な表でいきますと、使用製品・組込製品の例というところがまだ「―」になっている部分があるのですけれども、ここをぜひ知りたいというところがございまして、この見通しといいますか、なかなか難しいのかどうかも含めて、できればここの具体的な製品をより詳細に知りたいとは思っておりますので、頑張って情報収集をお願いしたいというところでございます。

○石垣委員 同じくリストのところで1点だけ、ちょっと確認というか、質問があったので、続けてさせていただきますけれども、一廃とか産廃に含まれるようなものはリストに入っていて、現状ではこれは非常に有用だと思うのです。回収促進事業とか、広報的な活用の方法という意味では、このリストは役に立つと思うのですけれども、今後、例えば水銀使用製品の産廃が指定されてとか、回収対象が指定されてといったことがまたこの後に発生するというか、そういうタイミングがあったときに、このリストは、その際の使い方というか、そこに載っている情報というのは更新していくのかとか、ここに載っているけれども対象にならなかったものはどうしていくお考えでしょう。このリストの使い方というのは、これは非常に短い命として考えるのか、それともずっとこれをポータル的に、ここに情報が来て、その処理とか対処はこうなっていてとか、あるいはこうするほうがよくてという、このリストだけ見て、今は明らかな情報というのはあるのですけれども、この後いろいろな情報が副次的に追加されていったときに、その情報をうまく集約して、見る側の人が、このリストはここで見て、こっちの情報はまた別に見てということがないような情報を集約したような形で、この横でリンクというか、連携できるような情報の出し方をするほうがいいのではないかなと私は思うのですけれども、そうではなくて、このリストはあくまでもここ1~2年の暫定的なものなのか、ちょっとこの使い方を含めて情報をいただければと思います。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 そうしましたら、ただいまの浅利委員、それから石垣委員の御意見につきまして、事務局から何かありましたら、よろしくお願いします。

○元部補佐 廃対課、元部でございます。

 浅利委員からありました自治体向けのセミナーでの医療機関への回収事業の説明については、そのとおり考えていきたいと思います。ちょっと時間が限られていますので、さらっとした説明になるかもしれませんけれども、その方向で考えていきたいと思います。

○高岡委員長 リストについてはどうですか。

○服部補佐 すみません。まず、ちょっと先ほどの元部からの回答の補足になりますけれども、水銀血圧計等の回収の関係については、医師会向けのセミナーの中で都道府県の廃棄物担当の方も呼んでいまして、産廃に関しては基本的に都道府県の方が指導することとなっていますので、産廃のほうという意味では、一応都道府県の行政官の方には説明はしているという状況になります。もちろん、市町村の方には今度の自治体向けのセミナーでも参考ということで少し報告させていただく時間がとれればと考えております。

 リストの使い方の関係ですけれども、今のところは、後ほど説明させていただく家庭のガイドラインのほうでも、リストは今年度中に取りまとめるので、参照としてくださいということで、それぞれつくるタイミングは違って、家庭についてはもう今回最終化したいと考えておりますので、リストは今年度中につくるという予定になっていまして、一方、水銀廃棄物ガイドラインのほうは来年度末までにつくることを予定していまして、その中でそのリストをそのまま後ろにつけようということを考えてはいたのですけれども、先ほどの御意見を踏まえまして、今後、水銀使用製品産業廃棄物について、今年度検討して中身を固めていきまして、対象が固まりますので、それとリストの関係がどうなっているかというのは、水銀廃棄物ガイドラインをつくる際に、しっかりと区別できるように、または統合した形で一本化して、よりわかりやすいものとなるような形にするように、使いやすいものとなるような形で掲載させていただきたいと考えておりまして、リスト自体につきましても、廃棄物のほうで追加できる情報がありましたら、追加して情報を載せた上で掲載するような形でもできるのかなと考えております。なので、ここ1~2年で終わりというより、今の素案のリストをもとに、廃棄物のほうでより活用しやすい形に改善していくような形で考えているところでございます。

○高岡委員長 ほかはいかがでしょうか。

 では、私からちょっと1点確認なのですけれども、資料2-2のところで、いわゆる産業廃棄物の回収において、日本医師会との協力関係をつくっていただいて、現在、各郡市区医師会等に周知等を依頼しているということで、これを受け医師会ではアンケート調査を実施しているということが書かれていますが、これは基本、医師会のイニシアチブの中で、この医療機関のものは今後、要は回収促進事業をやっていっていただけるというか、医師会がこの郡市区医師会に言っていただいて、そこで全てこの医療機関のものはやっていただくようなことになるのかどうかというところをちょっとお聞きしたいのですけれども。

○服部補佐 ありがとうございます。

 日本医師会との連携につきましては、ここで「アンケート調査を実施している」とだけ書いているのですけれども、(4)のところで、普及啓発セミナーを9~11月に開催しまして、ここの開催案内とかを都道府県と郡市区医師会の方に送っていただいて、参加を促していただいたり、またこの普及啓発セミナーの中で日本医師会としてもしっかりやっていきたいという取組方針について御説明をいただいていまして、日本医師会のほうでも非常に水銀の回収についてはやらなければいけないと考えていただいておりまして、積極的な取組をされていて、もう既に今回のセミナーなどの話を聞いて、やってみようかなというところも幾つか御連絡をいただいているところでして、できれば自主的にそれぞれの医師会で取組が進んでいくといいと思うのですけれども、規模によっていろいろとなかなか取組が進まないようなところもありますので、そういったところについては、来年度以降、全国での回収促進事業を展開するということを全体のスケジュールのほうで説明させていただきましたけれども、来年度以降、回収促進事業を全国で実施するということを環境省として予算要求しておりまして、こちらのほうで、今回のセミナーの話だけでは自主的に動くのは難しいといったところについては、こちらの予算要求をさせていただいている回収促進事業の中で取組を進めていただきたいなと考えておりまして、医師会と環境省が連携しまして取組を進めていきたいと考えております。厚生労働省からも積極的に取り組んでいただけるような声は聞いていますし、環境省と厚生労働省と、また医師会と連携してやっていきたいと考えております。

○高岡委員長 ほかにいかがでしょうか。

 それでは、ただいま御意見を伺いまして、これからの検討を進めていきたいと思います。

 では続いて、議事の3に移りたいと思います。水銀使用廃製品(一般廃棄物・産業廃棄物)の回収方策について。まずは一般廃棄物について、資料3-1、3-2について事務局から説明をお願いいたします。

○元部補佐 それでは、私のほうから、自治体向けの分別収集ガイドラインと事例集の御説明をさせていただきたいと思います。

 まず3-1の分別回収のガイドラインでございますけれども、1枚めくっていただきまして、目次がございます。構成ですけれども、第1章で用語の定義とか、目的、対象となる使用製品、その辺の定義をしまして、第2章で具体的に分別回収していただく際の留意点などをまとめていきたいと思っております。そして第3章では、その使用廃製品の中でも、特に体温計とか血圧計とか、環境へのインパクトが強いものについては、キャンペーン的に回収していただく必要があると思っておりまして、別建てで章を起こしているということになっております。

 次のページから具体的に始まっていきますけれども、まず「はじめに」に関しましては、水銀に関するこの間の経過を簡単にまとめさせていただいているというところでございます。水俣病の関係に触れて、人為的排出の問題点ということに触れさせていただいて、次のページに行っていただいて、「水銀に関する水俣条約」に触れた上で、それに関する国内担保法の関係にまで触れさせていただいているといった内容になっております。

 次に、3ページから第1章でございますけれども、用語の定義ということで、大分具体的に、自治体の皆様が収集していただく方法、いわゆるステーション回収とか拠点回収という言葉が出てきますので、これについて何ぞやということを少しここで定義させていただいているということでございます。

 そして、1.2が目的及び構成ということで、水銀の新法のほうで、市町村の分別回収に関する努力義務が規定されているということと、国のほうには技術的助言をするということが定められておりますので、こういう前提条件を述べさせていただいているということでございます。

 1枚めくっていただいて、水銀の毒性についても触れておく必要があるのではないかという御意見もありましたので、コラムという形でありますけれども、毒性について簡単に触れさせていただいております。

 続きまして、5ページ、1.3の対象となる水銀使用廃製品ということで、3ページにわたって表の形式で主要対象製品ということでまとめさせていただいております。5ページには蛍光管ということで、一番身近にあるものということで記載させていただいておりまして、どの蛍光管というか、普通の裸電球を含めていろいろありますので、一体どれが対象になるのかということがわかるように、その型番の最初のアルファベットなどを記載させていただきまして、これには水銀が含まれていますということがわかりやすいような形にさせていただいていると。そして、ほかの製品との比較をしているのですけれども、1本当たりの平均の含有量についても6ミリグラムということで記載させていただきまして、ほかでの比較などに使おうと考えているところでございます。

 1枚おめくりいただきまして、6ページがボタン電池でございます。ボタン電池につきましては、大分業界の御努力によって無水銀化されているところもありますが、現行でもこの3種類、空気亜鉛電池、酸化銀電池、アルカリボタン電池については、まだ含まれているものもあるということで、その品番等を記載させていただいて、わかりやすいようにさせていただいているという形でございます。なお、電池工業会さんの自主回収対象となっているというところも触れさせていただいて、この電池工業会さんの独自の取組もあわせながら、適正に自治体のほうで取組を進めていっていただいたらと考えているところでございます。

 続きまして、7ページには、メーンのターゲットとなってきます体温計、温度計、血圧計というところについて触れさせていただいておりまして、それぞれ先ほど申しました蛍光管何本分に当たるのかということで、体温計については200本分、温度計については620本分、血圧計については8,000本分ぐらいのインパクトがあるということで、これについては適正な回収ということが重要であるという形でまとめさせていただいているところでございます。

 あと、その他の製品として、先ほど浅利委員からもありましたけれども、一部の朱肉については含まれているということとか、過去、私の年代より上の方はよく見覚えのある赤チン、マーキュロクロムなどにも含まれていたということに触れさせていただいて、もし出てきた場合は適正に回収していただきたいということを示しているという内容になっております。

 次の8ページに行っていただきまして、具体的な留意点を第2章ということでまとめさせていただいておりますけれども、全体像がわかりやすいように、この8ページに全体のフローという形で概要をまとめさせていただいているところでございます。家庭から出していただくとき、それを自治体が回収するとき、そして運搬、積替え保管、そして最終処分という形でフローに沿って、どのようなことを考えていただいたらいいのかということをここで概略がわかるような形にさせていただいております。2.6、2.7については、流れとは別に、保健部からも御意見をいただいているところでございますけれども、住民への周知が重要ということで、そのあたりについて2.6、2.7で項目を起こして記載させていただいているというところでございます。

 次に9ページ、2.1、家庭からの排出方法に移りたいと思います。全体を通して、基本的には、破損すると飛散・流出して環境を汚染してしまうということで、破損しないように飛散・流出対策をとっていただきたいということです。分別して回収・運搬等をしてくださいというのが、全体を通しての留意点ということになります。そのほかについてもいろいろ記載しているところでございますけれども、家庭からの排出については、可燃物としての排出を避けてくださいということを記載させていただきまして、あと、なぜこういうものを分別回収しなければならないのかという住民への周知もこの家庭からの排出においては重要であるということを記載させていただいているところでございます。

 1枚めくっていただきまして、11ページです。では具体的な回収方法ということで、これについても分別回収ということが重要です。そして、回収方法はいろいろ選択してくださいといったことを記載しておりまして、中ほどに対策の具体例ということで、回収方法の選択ということで①から⑤までを示させていただいております。ステーション回収というのは、数軒ごとの集まりで、ごみを集約していただいて、それを回収する方法。拠点回収というのは、市役所などの公的機関に回収ボックスなどを置いて、それを自治体が集める方法。そして、依頼拠点回収というのは、例えば家電量販店などに自治体が回収ボックスを置かせてもらって、それを自治体が回収する方法。そして、移動拠点回収というのは、京都市さんなどが行っている例で、例えば公園などに、2年に1回ほどになりますけれども、キャラバン的に回収の部隊がやってきて、水銀廃製品だけではなくて、有害物質などをまとめて回収する方法がとられています。このような方法を使うのも良いのではと考えております。そして、先ほど少し触れました電池工業会さんなどがやっておられる店頭回収なども参考というか、使わせていただきながら、回収方法の選択をしてはどうかといったところを示しております。複数の組み合わせも重要ですというところを記載しまして、例としてA市、B市、C市ということで、どのような組み合わせがあるのかというところも記載させていただいているところでございます。

 12ページ以降につきましては、それぞれ、ステーション回収とか、もう1枚めくっていただいて14ページでは拠点回収等の利点とか留意点などをまとめさせていただいているというところでございます。17ページあたりまで、そのそれぞれの利点等をまとめさせていただいているところでございます。

 18ページに行っていただきたいと思いますけれども、ここについても飛散・流出防止、その他の廃棄物との区分というところを記載させていただいております。ここについては具体例の一番下のあたりを見ていただきたいのですけれども、国会等でもいろいろ御意見をいただいておりまして、新たに水銀だけを回収するという体制をとると、コストが高くなるのではないかという御意見もございます。確かに重点的にそのような対応をとっていただいてもいいのですけれども、なかなか自治体も財政難がございますので、できるだけコストがかからない方法ということで、同じ車でできるだけ集められる方法など、次の19ページの上を見ていただきまして、パッカー車の一部を改造してそのような個別の製品が載せられるような対応をとられているところもあるということで、できるだけコストがかからないような手法も御紹介させていただいているというところでございます。

 次のページ、20ページに移らせていただきまして、ここについても飛散防止で、ここは雨水の防止対策というものもとるべきではないかといったことに触れさせていただいております。電池類などは、保管している際に雨水がかかると、さびてリサイクルに支障を来すという御意見もいただいておりますので、この辺について気をつけてほしいということを記載しております。あと、雨水防止対策をとりますと、室内で保管ということになってきますけれども、室内で保管する際は、作業環境の管理ということで、安衛法等の基準がございますので、その辺についてもしっかりと留意していただきたいといった記載を21ページのあたりにさせていただいているというところでございます。

 おめくりいただいて、23ページ、中間処理、最終処分及び再生というところに行きたいと思います。対策の概要ということで、焼却処理の防止ということを改めてお願いしていきたいと思っております。あとは飛散・流出防止対策は当然とっていただくということと、処理の実施及び事業者の選定ということで、適正に処理を当然してくださいということと、委託する場合は、適正に処理ができる事業者さんを選んでくださいということにここで触れたいと思っております。焼却については、水・大気のほうの部会でも今検討がなされていまして、焼却施設からの排出限度値規制ということになってきますので、ここでは焼却処理は行わないようにということを一応お願いしていきたいと思っております。

 あとは対策の具体例ということで、それぞれ、選別・破砕施設においてはどんなことを注意すべきかということとか、次のページ、最終処分や再生の際にはどのようなことに注意すべきかということをまとめさせていただいております。破砕や選別のときは、外気と遮断していたり、集じん機が設置されている、あとは活性炭吸着等の水銀を吸着するような施設がついているということが必要ではないかと。

 24ページの最終処分や再生に関しては、今申しました水銀回収を行うのは破砕・選別と同じような外気との遮断とか、集じん機について記載していまして、最終処分、埋め立てるというものを選ばれた場合、当然その処理基準を遵守してくださいということを記載させていただいています。

 あと、水銀回収を行う場合、毒物劇物取扱責任者を設置しているということも記載させていただいておりまして、水銀は毒劇法に定める毒物ということになりまして、これを製造する際には毒劇法の規制がかかってきますので、この辺の取扱責任者を設置しているということが必要かと考えているところでございます。

 25ページにまいりまして、住民への周知徹底方策ということです。これについては非常に重要だということで、いろいろなところからも御意見をいただいているところでございますけれども、趣旨・目的のところにありますように、なぜ水銀使用廃製品を回収する必要があるのかということとか、どのような製品に水銀が含まれているのか、排出する際にどのような点に注意すべきなのかというところを住民の皆様にしっかりと周知していただきたいと考えているということを記載させていただいております。

 あと、先ほど保健部で検討していただいているリストについても御報告がありましたけれども、このあたりについてもしっかりと参考にしていただくということとか、そのリスト以外にも、製品への表示方法ということも今検討していただいているということで、その辺が取りまとまってきたら、そういうことも参考にしていただきながら、分別回収に取り組んでいただきたいと考えているところでございます。

 あと、2章の最後としまして、破損した場合の対処方法ということもその住民の方への周知の中では必要ではないかということで、照明工業会さんが出しておられるQ&Aなどを参考にしながら、具体例ということを記載させていただいているところでございます。

 2章は以上でございまして、もう1ページめくっていただきまして、次が3章でございますけれども、家庭内の退蔵水銀使用廃製品の回収ということでも、水銀体温計とか温度計、血圧計について、家庭内で使われていないことが多いということで、今後の環境リスクを考えますと、これを短期的に集中的に回収するほうがいいのではないかということで、この3章を別建てで記載させていただいていると。それで、集中的にやっていくためには広報が重要ですよということを概要の中にも書かせていただいているところでございます。なぜこの退蔵品が大事なのかというところでは、先ほども対象製品のところで申しましたけれども、蛍光管と比べてこのぐらいのインパクトがあるということをしっかりと住民の方に御説明していただきながらやっていただきたいと考えているところでございます。具体的に、周知する際のポスターとか、どのような枠組みでやっていったらいいのかという回収のスキームなどを30ページ、31ページに記載させていただいておりますけれども、これについては昨年環境省でモデル回収事業をさせていただいたものを参考に構成しているというところでございます。

 ガイドラインについては以上でございます。

 続きまして、3-2の回収事例集というところに移りたいと思います。これは非常に細かい先進都市の事例になっておりますけれども、1枚おめくりいただいて、2.1の札幌市から2.11の垂水市まで、11市町の事例を紹介させていただいているというものになります。

 もう1枚おめくりいただきますと、2ページに全体像ということで、市町村等が回収に行くということの事例、そして住民の方に持ち込んでいただくというものの事例ということで、全体像を簡単にまとめさせていただいております。

 3ページ以降が、それぞれの自治体の事例ということです。まず、それぞれの自治体の事例において、1枚目に概要をまとめさせていただきまして、次のページ以降に詳細ということで、もし参考にされたい場合、ここの担当窓口に電話して聞いていただいたらいいように、連絡先等を記載させていただいております。あとは、家庭ごみがどのような区分で分別されているのかとか、水銀使用廃製品がどのような分類になっているのか、一体どのような体制で回収されているのか等の詳細を記載させていただきまして、7ページを見ていただきたいのですけれども、参考図、写真や図面などを記載するという形で、11自治体の記載をさせていただいているという内容になっております。

 最後に、先ほどの一覧を説明しましたけれども、もうちょっと詳しい一覧ということで、3の資料が裏表2枚分で、一覧でわかるような形にさせていただいているというものでございます。

 冒頭にも山本課長からもありましたが、ここで御議論していただいた内容を12月に入りましたら自治体への説明会ということで普及啓発に努めてまいりたいと思っておりますので、活発な御意見をお願いしたいと思っております。

 私からは以上です。

○高岡委員長 ただいまの御説明に対しまして、委員の皆様から御意見がございましたらお願いいたします。松藤委員からお願いします。

○松藤委員 今までずっと「退蔵」という言葉が中心に使われてきたと思うのですけれども、ここは一般的な分別回収の話から入っているというのが、私には違和感が非常にあるのです。ガイドラインの最初のほうにもあまり書かれていなくて、3ページなどは最後に付録みたいに「退蔵水銀廃棄物」とあるのです。ですから、どちらを目的としたいのかという意図がなかなか読み取りにくいと思うのです。先ほどの医師会の話は、これは間違いなく退蔵品が最初で、それから適正ルートをつくろうという考えであると思うのです。それとちょっと逆になっていて、前半部分などはもうみんなやっているのではないですかという感じも見えてしまうのです。今回何をやりたいかというと、これで言うと、「退蔵品」と書いてあるのですから、もうちょっと退蔵品を中心にされたほうが私はいいかなと思うのです。3章が付録ではなくて、それは3ページのところにちゃんと書けばいいのかもしれません。一般的な回収を適正に行うことと、退蔵品の回収ということがあるということで、全体の構成をはっきりさせるほうがいいような気がいたします。

 以上です。

○高岡委員長 一通り委員の皆様から御意見を伺った後に、事務局から御回答いただきたいと思います。

 では、佐々木委員、お願いします。

○佐々木委員 まず、資料3-1の6ページの備考欄に乾電池のことが書いてありまして、非常に重要な情報が入っていて、古い乾電池あるいは海外で生産された乾電池の記載があって、これらにはまだ水銀が入っていますよと。それで、先ほど御説明のあった2-2のリストの中に古い乾電池は書く必要がないのかもわからないのですが、国内では流通されていませんといういわゆる乾電池について、7ページになりますが、乾電池は国内では1990年代に全て無水銀化されているということなので、これは国内で生産されたものはという意味だと理解するのですが、ちょっとこの辺の記載との関係は整合性を持っていただいたほうがいいのではないかと思います。特に海外のものは、水銀フリーと書いてあって、現実に日本の基準より高く検出されている例があるとも聞いておりますので、その辺は、国内ではもう使われていませんということは非常に誤解を生む表現ではないかと思います。

 それから、ガイドラインのほうで幾つか確認したいのですが、まず空気中への飛散ということを今後はやってはいけません、ただ、外気でやる場合は人体にそれほど影響がありませんという記載があったと思うのですが、現在、例えば不燃物として、蛍光管などを不燃物と一緒に収集車で回収している事例がございます。そうすると当然蛍光管は中で割れるわけでして、そういったことはやらないことが望ましいと環境省としては指導していただく。焼却については、もうしないようにと書いてありますが、これは一廃でも産廃でも同じようなことで、運び方の問題ですので、その辺はきちんとリードしていただければと。恐らくまかないほうがいいいというのは当然わかるわけですけれども。

 それともう一つ、最終処分場で蛍光管を埋立処分しているところがあります。破砕したもの、いわゆる水銀を落としたものを埋めている場合はほとんど問題ないのですが、現行の形のまま埋めている。恐らく減容するために割って埋め立てているということは当然考えられるわけで、それもやらないほうがいいということで環境省として指導していかれるのだろうと思いますが、その2点は確認でございます。

 以上です。

○高岡委員長 浅利委員、お願いいたします。

○浅利委員 資料3-1のガイドラインで、非常に丁寧につくり込んでいただいているなと思うのですけれども、26ページ、27ページで、割れた製品への対応というのがございまして、ここではこの照明工業会での記載を例に挙げておられるのですけれども、この工業会のもの自体がEPAで出されているものを例に挙げておられるので、もう少し工夫してもいいのかなという印象は受けました。特に、27ページの掃除した後に関して、「ガラスの破片や粘着テープ等は密閉したまま直ちに建物外のゴミ箱に入れる」とか、その後「処分方法を市町村に確認する」とあるのですが、実際どのようにすることが推奨されるのかということがもう一歩踏み込めるのであれば、書いておいたほうがいいのかなという気もいたしましたので、ちょっと御一考いただければなと思います。

○高岡委員長 では、築地原委員、お願いします。

○築地原委員 まず、回収の考え方なのですけれども、現状でも電池とか蛍光管の回収は全都清さんのルートでやられておりますけれども、先ほどのロードマップの中でもお話ししましたけれども、平成28年度に水銀回収対象の指定をするということをされていたかと。これは一廃も同じだということであれば、その回収の対象と、それからそうならないものを回収してくること、要するに廃金属水銀というものに分離して回収するのはその後の施設の処理ということになると思うのですけれども、そこの考え方の整理がよくわからないので、多分これは行政向きということですけれども、行政のほうも普通に回収している部分と、そこからさらに水銀を回収するために出すものというところの仕切りがはっきりしないとわかりづらいのかなということがあります。

 それから、8ページのフローの2.5の中間処理、最終処分及び再生というのがあります。それで、23ページ、24ページを見ますと、同じく「再生」とあるのですけれども、この「再生」というのは何を意図されているのかです。水銀が入ったまま再生するのか。抜いて再生するのか。水銀を回収して再生するという意味なのか。私はできれば、一般市町村向けであれば「再生」という言葉はあえて使わなくてもいいのではないかなという気がいたします。

 それで、24ページの一番上、(2)のところに「最終処分や再生」と、ここにも「再生」があるのですけれども、その下に「水銀回収を行う施設」とあるのです。これは市町村で回収させるという意図なのかどうかです。産廃であれば、例えば今、回収しているのは全国に何カ所かありますけれども、かなりシビアなレベルでやっていると思いますけれども、これは水銀の回収ということで考えているのかどうかと、その辺をぜひお聞かせいただきたいと思います。もしそうだとすれば、やめたほうがいいのではないかなと思います。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 では、森谷委員、お願いします。

○森谷委員 それでは、ガイドラインのページに沿って、何点か申し上げさせてもらいます。

 まず7ページです。水銀体温計などについては、蛍光管との比較で、ここには大変たくさんの水銀が入っているという趣旨のことが書かれていますが、この意図は、廃蛍光管回収は問題が少ない、と誤解されてはいけないと思います。いたずらに廃蛍光管は安全であると捉えられないようにしたほうが良いと思います。確かに水銀体温計は家庭に1本あるかもしれませんが、廃蛍光管というのは、これまでのことでありますけれども、毎年毎年使い終わったら廃棄してきたわけです。

 次に、20ページです。積替え時の保管という部分があるのですけれども、これは積替えのために保管するという場面を想定して書いておられると思うのです。保管なしに、ある車両から他の車両に積替えするということもあるでしょうから、積替えにおいても水銀が入っているガラス製品を破損しないということも大事と思います。積替えと保管というのは、密接ですけれども、別のものだと思います。

 それから、焼却のことです。23ページの水銀使用廃製品の焼却処理のことですが、枠囲いの中では、「行わない」とはちょっと違うかもしれませんが、「行わないようにする」とあるのですけれども、対策の具体例で、「分別回収した水銀使用廃製品はできるだけ焼却処理を行わず」と書いてあるのは、焼却処理もあり得るというように読めます。ですから、ここは統一されたほうがいいと思います。今のところ、法的には焼却処理禁止というところまでにはなっていないと思います。

 次に、29ページの○○市さんのリーフレットの件なのですけれども、最初に私が申し上げたことと関係するのですが、ターゲットとしては退蔵品を重視しているのはよくわかるのですけれども、一般の方々に周知するときには、廃蛍光管や廃乾電池についてもそれなりの注意が必要であるということはあわせて周知されたほうがよろしいのではないかと思います。

 それから、最後になりましたけれども、33ページに書かれている回収についてのリーフレットですけれども、ここに「水銀は水中においてバクテリアの働き等によりメチル水銀へと変換され」ということで、水俣病の原因物質であるメチル水銀のことを念頭に置いた書かれ方がされているところです。そこで、4ページに戻りますけれども、「金属水銀及び水銀蒸気の特性について」というところがあります。私は医学者ではないので正確なことは申し上げられないのですけれども、一般の人にこのコラムのところを知ってもらいたいということであれば、水俣病の原因物質はメチル水銀であって、先ほど私が引用したようなことが心配されるということも書かれて良いと思います。それから、蛍光管が破損したり、また体温計が破損したりして、ころころと水銀がこぼれてしまうということがあると思うのですけれども、その破損されたものを回収したりなどする作業の方は、市町村の職員もおられれば一般廃棄物処理事業者の方もおられると思いますので、そのようなことについても正確な医学書の引用が必要だろうと思います。

 以上です。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 それでは、益永委員、お願いします。

○益永委員 私が言おうとしたのは、今、森谷委員が後半で言われたことと同じだったのですが、4ページのところで「金属水銀及び水銀蒸気の毒性について」というコラムがあるのですけれども、多分水俣条約自体の誕生理由がそうだと思うのですが、問題となっているのは、地球規模で先ほど言われた環境でのメチル化、有機水銀化が起こって、それが魚介類等を通して最終的に母親が摂取し、胎児に影響が出るということです。これが一番感受性の高いエンドポイントになっているわけです。ということで、そこの部分を書かずにこういう金属水銀の話だけをするというのはちょっと片手落ちという感じがいたします。この問題が日本で非常に話題になったのは十数年前だと思うのですけれども、マグロとか、そういった魚介類からの摂取に関しては、厚生労働省からも摂取量に関するガイドラインというものが出されておりますし、その辺も既に一般の方の皆さんは忘れてしまっている状態だと思いますので、その辺もあわせて書いていただいたらいかがかと思います。

○高岡委員長 では、石垣委員、お願いします。

○石垣委員 では、2つあるのですけれども、一つは同じところで、コラムの伝え方も両委員がおっしゃったことに大体含まれているのですけれども、これは自治体の方向けのガイドラインということなので、この話自体が一般の方に向けて話がそのままいくということはあまりないのかもしれないのですけれども、こういうことを基礎知識として自治体の人も頭に入れて、それを伝えてという意図があるのであれば、先ほど益永委員が言われたようなリスクに関する情報もいろいろ入れておくといいかなと思います。

 あと、「換気等を行うことにより健康影響を防ぐことができる」というのはちょっと言い過ぎかなと思うので、「低減することができる」とか「減らすことができる」とか、換気の能力次第だと思いますので、下から5行目ですか、ちょっと細かいことですけれども、それを言わせていただきます。

 もう一つは、それに関連するのですけれども、例えば9ページの「家庭からの排出方法」というところで破損した廃製品についての言及が少しあって、最後のほうにも破損した場合の対処方法というのがあるのですけれども、最終的にどうしたら良いのかよくわからなかった。破損した排出製品も水銀が入っているものとして分類して、分別して出してという意図なのか、これは不燃物とか今の区分でまぜて入れていいのか、多分だめというほうだと思うのですけれどもそういうことをしないでということがはっきりとは書かれていないような気がするのです。破損した場合はこうしてくださいとか、破損していないものをこのように分けてくださいとは書いてあるのですけれども、破損したものも不燃物に入れずにちゃんと分別して出してくださいということまでははっきりとは書かれていないような気がするので、もしそういう意図があるのなら、そう書かれたほうがいいかなと思います。「そうでないと、破損したらみんな水銀蒸気で飛んでいってしまうから、普通のガラスとして出していいのかな」と思われなくもないような書きぶりに全体としてなっているので、ガラスに付着している部分も必ずあると思いますので、分けたほうがいいのかなと思います。それとも、細かい話なので、そこは自治体の運用に任せるということであれば、説明会のときにそういう話があればいいかなと思いますけれども。

 以上です。

○高岡委員長 松藤委員、お願いいたします。

○松藤委員 8ページの第1の最初の表なのですけれども、これはよく読むと、今話題になっている、破損しないようにということと、分別するということと、燃やさないということぐらいしか書いていないのです。後のそれぞれについてはそれぞれのページにあって結構だと思うのですけれども、もう少しポイントを整理されるページにしたほうがいいかなと私は思いました。そういった意味では、例えば各施設に対して周知が必要だとそれぞれ書かれているのですけれども、それもまた全部に通用することで、後にまとめてありますよね。25ページに周知とあるわけですから、文章はもう少し短くしていただいて、読みやすくしたほうがいいと思います。

 以上です。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 たくさん意見が出ましたので、似た御意見もございますので、すみませんが、環境省からそれぞれの御意見に関しまして、御説明といいますか、御回答をよろしくお願いします。

○元部補佐 たくさんの御意見、ありがとうございます。それでは、順番にちょっと現時点で御回答できるところを回答していきたいと思います。

 松藤委員から、退蔵品を中心とした書きぶりにすべきでないかという御意見がありましたけれども、そもそも分別されていない自治体もまだあるのです。そういった自治体向けということもありますので、3ページのガイドラインの目的のところの記載ぶりを少し検討させていただくということで対応させていただけないかなと思っております。

 あと、松藤先生から、8ページの書き方ですが、大分重複しているという話をいただきました。もうちょっと短くする方向で、わかりやすくさせていただけたらと思います。

 続きまして、佐々木委員から、まず乾電池の記載のことについて御意見をいただきました。これについて、先ほど説明しました2-2のリストとの整合性については、保健部としっかりと話をさせていただいて、御意見を伝えていきたいと思っております。

 次に、2点ほど、空気中への飛散の問題、パッカー車で集めてまいてしまってバリバリッといっていいのかという部分です。ここについては、基本的に、分別してください、破損させないでくださいというお願いをしておりますので、パッカー車で回収するということはやめていただきたいと環境省としては考えております。

 続いて、最終処分場での埋め立てについては、再生のところでも23ページに記載させていただいておりますけれども、直ちに環境上影響があるというものでもないということで、ここではやめてくださいといった記載にはしておりません。ただ、将来の環境リスクを考えると、そういうことはやめていただいて、水銀を回収していただいたほうが望ましいという記載にはしておりますけれども、直ちにやめてくれといった記載にはさせていただいておりません。

 続きまして、浅利委員から、27ページの割れたときの対応です。もう少し記載ができないかといった御意見がございました。我々も、あまりここの部分に関する知見が深くないという部分はあるのですけれども、記載方法を修正できるかどうか、考えさせていただきたいと思います。

 続きまして、築地原委員から、回収の考え方です。平成28年度に産業廃棄物の指定をしていくという部分もあるということで、それについては、現行、まだ産廃の指定の内容が決まっていないというところもございますので、その辺を歩調を合わせながら考えていきたい、しっかりと、自治体の方が混乱しないような形にしていきたいと考えております。現時点では、この辺の回答にさせていただきたいと思います。

 あと、再生とはというお話があったのですけれども、基本的に今、水銀を回収して、リサイクルしていただいているというものを再生と考えております。24ページに水銀の回収と書いてありますけれども、これが再生かなと思っているのですが、これを自治体にやらせるのかという御意見もあったと思います。これは決して自治体にこういうことをやってくれということでなくて、委託される場合の注意点ということを考えておりまして、その辺がわかりやすいように表現を工夫させていただいて、一応そのように中では書いているのですけれども、上のほうでしっかりと書けていない部分があったかもしれませんので、ちょっと記載の方法をしっかりと見直させていただきたいと思います。

 森谷委員から7ページの血圧計と蛍光管等の比較の部分の御意見をいただきましたけれども、決して蛍光管が安全だということを言うつもりはございませんので、あくまで比較ということでさせていただいているところでございますので、工夫できる表現があれば考えたいと思っております。

 あと、積替え時の保管、積替えにおいては基本的には運搬に含まれると考えております。

○森谷委員 そういう理解でいいのですか。それとも積替えのときにも要注意ということを書いているのですか。

○元部補佐 はい。そのあたりは自治体への御説明のときにもしっかりと説明していきたいと思います。

 あと、焼却に関しての書きぶりを統一すべきでないかという御意見がありましたので、これについては修正していきたいと思います。

 ○岩佐主査 すみません、少々補足させていただきますと、確かに具体例のほうにできるだけという文言が入っておりますけれども、分別回収した使用廃製品の焼却処理を行わないのが原則だと思っておりますが、例えば不燃や可燃にどうしても混入してしまうのが一般廃棄物でございますので、この部分の書きぶりは検討しますけれども、一般廃棄物という家庭から出るものの特性として、産廃と違って、全面的に禁止するということがなかなか難しいというのはちょっと御理解いただければと思っております。

○元部補佐 あとは、4ページと33ページの毒性の部分です。これについては、森谷委員と益永委員と石垣先生の3名の方からいただいておりますけれども、自治体の方に知っておいていただきたいという内容ですので、この辺はわかりやすいような表現になるように検討させていただきたいと思います。

○岩佐主査 すみません、補足させていただきます。

 4ページのコラムについて、御意見を森谷委員、益永委員からいただきまして、また石垣委員からもいただいたところでございますけれども、医学書の引用を我々もかなり探したのですけれども、この部分はきちんと書いているものがあったりなかったりするものですから、医療関係者の方が見られるものなども参考にしながらここを書いた部分はございます。ただし、メチル水銀の部分については、かなり大局的なことで、またこれは作業員向けに自治体の方に知っていただきたいこととして書いておりますので、そういった大局的な、そもそもなぜ水銀対策をやらなければいけないのかという部分については、1ページの「はじめに」でも既に書いておりますが、ここの部分にメチル水銀の有害性については少し補足させていただくような形で対応させていただきたいと思っております。石垣先生が言われたように、こちらについては、あくまでも市町村もしくは清掃事務組合向けに作っておりますので、一般の方向けになぜやらなければいけないのかというのを自治体の方にわかってもらうという意味では、書きぶりを同じところにするのでなくて、違うような形で対応していきたいと思っております。

○元部補佐 最後に石垣先生から、破損した製品の内容について御意見をいただきましたけれども、この部分については環境省として統一的にお願いするのはなかなか難しいかなと思っておりまして、このような記載にさせていただいております。この辺については、説明会でちょっと補足的に説明させていただきたいと思っております。

 いただいた御意見は大体御回答できたかなと思います。

○高岡委員長 すみません、森谷委員からありました、リーフレットのところに乾電池とかも含めてということにはどうでしょうか。29ページです。

○岩佐主査 すみません。29ページは、あくまでも退蔵品を短期的に2~3カ月で回収するための広報を重点的にやりましょうというための広報についての例を載せているところでございます。蛍光管等については、既にやっている市町村も多くあるのですけれども、あくまでも25ページなどを参考にしていただいて、既にある、例えばごみ分別を記載した小冊子とか、そのほか水銀に対して全般的に広報していくということももちろん考えられますので、その辺で対応していくということで、退蔵品について集中的に回収するというところで蛍光管が入ってきたりすると、住民の方もちょっと混乱する部分もあるとは思いますので、あくまでも例としては載せておりますが、蛍光管も含まれているという部分については、今、蛍光管で200本分とか、そういう形でしか書いていないので、記載ぶりはちょっと検討しようとは思いますけれども、あくまでもここは退蔵品についての集中回収ということの広報だということで御理解いただければと思っております。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 一通り御説明いただきましたが……。森谷委員、どうぞ。

○森谷委員 今、環境省から私が取り上げた点についてお答えいただいたわけですが、コラムやリーフレットは市町村職員向けであるというのは、書いた人がそういう気持ちで書いておられるとは思います。しかし、受け取った市町村の人はこれを利用するという立場になりますから、それは一般の住民の方々に対しても周知の材料として、それをそのまま何かに使うということはあり得るのではないかと思います。

 それで、医学書を探していただいたということでございますけれども、私自身もかなり過去のものと現在のものぐらいしかわかりませんが、かなり過去のものであれば、WHOの環境保健クライテリアに水銀というのがありますし、それからUNEPの検討の中でもきっと医学部分のまとまった何かがあるのではないかと思いますので、できればそういうものにも目を向けていただきたいと思います。

 それから、一般の方に退蔵品について大事だということを知らしめたいということ、それはよくわかりました。しかし、これまで廃蛍光管の分別に住民としても協力している方がいたとした場合に、これまでやっていることに加えてこれも必要なのだということを伝えるのがより大事ではないかなと思います。要するに書かれている方の意図はわかりますけれども、それがどのように使われるかということを考えて作成していただきたいと思います。

○高岡委員長 御意見、ありがとうございます。

 そうしましたら、ただいまいただいた御意見に基づきまして、コラムのところに関しましては、少しこの前の部分とどう調整するかということも含めまして、最終的なガイドラインに向けてつくっていきたいと思っております。特に、来月、自治体向けのセミナーにおいて紹介する予定になっておりますので、委員長と事務局で最終的に調整しまして、その後皆様に御報告するという形で何とか取りまとめたいと思いますので、よろしいでしょうか。

 すみません。そうしましたら、そのような形で最終的にはガイドラインを取りまとめさせていただきたいと思います。

 では、少し時間が押しておりますが、続いて、医療機関に退蔵されております水銀血圧計等回収マニュアルの検討状況について、資料3-3を用いて、事務局から説明をお願いします。

○渡辺主査 それでは、資料3-3を用いまして、医療機関に退蔵されている水銀血圧計等回収マニュアルの検討状況について御説明いたします。私は適正処理・不法投棄対策室の渡辺と申します。

 まず、「1.はじめに」でございますが、本マニュアルの位置づけといたしましては、回収事業に取り組んだことのない郡市区医師会等が回収事業を実施しようとする際に参考となるものということで、マニュアルをつくっております。医療機関に退蔵されている水銀血圧計等が排出されるときは、産業廃棄物になるものですから、各医療機関が排出事業者責任を負うといった点とか、契約書の交わし方、マニフェストの切り方といった廃棄物処理法上守らなくてはいけないことに関してマニュアルに載せております。また、血圧計等の保管に当たっての留意点とか、また各医師会さん、医療機関さんの望ましいと思われる役割分担といったことについて、マニュアルにまとめているというものでございます。

 続きまして、回収のスキーム、回収の流れは、マニュアルで提案させていただいておりますものでございます。ページ中央の図をご覧いただければと思いますが、まず、私ども環境省としまして、日本医師会に協力依頼ということでお願いしておりまして、日本医師会から都道府県医師会などに対して回収事業を行っていただくよう働きかけをお願いしているというところでございます。回収事業の実施単位に関しましては、都道府県医師会様単位で考えております。都道府県医師会様のほうで費用や期間等を含めた実施計画というものを作成していただきまして、契約書のひな形とかマニフェストのひな形を作成していただきまして、各郡市区医師会様にお送りいただくといった役割をお願いしたいと考えております。郡市区医師会が回収単位ということで考えておりまして、郡市区医師会には、都道府県医師会から送られてきました契約書のひな形などを各医療機関に連絡するといった役割をお願いしたいと思っております。各医療機関には、郡市区医師会様からの連絡を受けまして、契約書などとともに水銀血圧計などを、各郡市区医師会さんが回収拠点になりまして、この回収拠点のほうに持参するということをお願いしたいと思っております。郡市区医師会のほうで、集められました水銀血圧計等を保管しまして、契約書の取りまとめ、マニフェストの代行交付、処理費用の支払事務などを行っていただきまして、廃棄物処理業者さんに水銀血圧計等をお渡しいただくといったスキームでマニュアルを構成しております。

 本マニュアルでございますが、今年9月~11月にセミナーを全国5カ所で実施して、郡市区医師会様ないしは都道府県産廃部局の担当者様向けに説明を行いました。今、いただいた御意見を踏まえまして、マニュアルの最終化というものを行っているところでございまして、本日はまだ最終化ができておりませんので、マニュアルの原案については机上配付資料とさせてもらっておりますが、最終化いたしましたら、環境省ホームページなどに掲載して、周知を図ってまいりたいと思っております。また、本マニュアル最終化を本年度行いまして、来年度はマニュアルを活用していただいて、この回収事業を全国で行っていただくといったことを今目指しているというところでございます。

 以上でございます。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 それでは、ただいまの御説明につきまして、委員の皆様から御意見、御質問がありましたらよろしくお願いいたします。佐々木委員、お願いします。

○佐々木委員 1点、ちょっと確認させてもらいたいのですが、この回収事業に関して日本医師会から環境省に対して要望書が出ていると思うのです。財政支援というか、そういったもの。それについてはどういう扱いになって、この事業を展開しようとされているのか。

○渡辺主査 日本医師会様から要望書をいただいておりまして、財政支援の点が1点目と、2点目としまして回収促進事業、環境省のほうで平成26年度、川崎市医師会様と連携しまして行っている回収促進事業といった取組を全国に拡大してほしいという2点、御要望をいただいております。

 1点目の財政支援に関しましては、産業廃棄物に関しては排出事業者責任というものがございますので、処理費用そのものを国が補助するようなことは難しいということで考えておりまして、そのように御回答を差し上げている次第でございます。

 2点目は回収の促進ということでございまして、これは本マニュアルの策定とか、セミナーの開催といったことで、環境省としても回収促進に向けた取組を進めていくと。また、来年度に関しても、環境省としても各都道府県医師会様などと連携しまして、回収促進事業ということで連携してやっていきたいということで回答を差し上げておりまして、御理解いただいて、今、協力してこういった取組を進めているという段階でございます。

○高岡委員長 ほかにいかがでしょうか。

 では、委員長からですが、今後の予定で、「9~11月に実施した」ということですから、もうこのセミナー自体は終わっているということで、そこからの意見もほぼ集約、吸い上げているといった状況ということでよろしいのでしょうか。

 そうしますと、今日、席上配付で配られている4番の「医療機関に退蔵されている水銀血圧計等回収マニュアル(案)」が、一応そこからまたセミナーに参加された方等の意見を踏まえて少し変わるということでよろしいでしょうか。

○渡辺主査 はい。

○高岡委員長 ほかに。では、森谷委員、どうぞ。

○森谷委員 委託契約書のひな形の件なのですけれども、連合会では「産業廃棄物処理委託契約書の手引」という冊子を従来からつくっているところです。ここで書かれている資料3-3の委託契約書のひな形というものができ上がれば、それも紹介するようなことを今考え始めていますけれども、この委託契約書のひな形というのは環境省と医師会で協議してつくられたものであるかをお伺いしたいのですが。

○渡辺主査 ひな形は、環境省で案を考えまして、今、各医師会様にご覧いただいているというものでございます。

○高岡委員長 ほかはよろしいでしょうか。

 そうしましたら、いただいた御意見も踏まえ、事務局には引き続き回収マニュアルの最終化に向けた作業をお願いしたいと思います。

 そうしましたら、これをもちまして議事3は終わりまして、議事4、その他に移りたいと思います。

 何か事務局よりございますでしょうか。

○服部補佐 ありがとうございます。

 次回の専門委員会ですけれども、平成29年10月施行に向けての新たな基準等を設定するために実施中の試験結果がまとまったタイミングで、試験結果等を踏まえた省令等の改正案について御審議いただきたく、来年の春ごろの開催とさせていただきたいと考えております。日程につきましては、調査の進捗状況に合わせまして、改めて調整させていただきたいと考えております。

 以上です。

○高岡委員長 ありがとうございました。

 そのほか、委員の方々からはございませんね。

 そうしましたら、以上で本日御審議いただく議事は終了いたしました。熱心な御討議、御意見、ありがとうございました。

 それでは、本日の専門委員会を終了いたします。どうもありがとうございました。

午後0時03分 閉会