中央環境審議会 循環型社会部会 廃棄物処理基準等専門委員会(第10回) 議事録

議事次第

1.開会

2.議事

(1)最終処分場における六価クロム化合物、六価クロム及び大腸菌群数に係る排水基準等の見直しについて

(2)一般廃棄物最終処分場の排水等に係る調査結果

(3)産業廃棄物最終処分場の排水等に係る調査結果

(4)廃棄物処理基準等専門委員会報告書(案)について

(5)まとめ、今後のスケジュール

(6)その他

3.閉会

配布資料

資料1 中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理基準等専門委員会名簿

資料2 中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理基準等専門委員会の設置について

資料3 廃棄物最終処分場における排水基準等の見直しについて

資料4 一般廃棄物最終処分場の排水等に係る実態調査結果

資料5 産業廃棄物最終処分場の排水等に係る実態調査結果

資料6 論点整理

資料7 廃棄物処理基準等専門委員会報告書(案)

資料8 まとめ・今後のスケジュール


参考資料1 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第6次答申)【令和3年7月19日】

参考資料2 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)【令和5年6月27日】

参考資料3 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて(答申)【令和3年7月19日】

参考資料4 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出の規制に係る基準等の見直しについて(答申)【令和5年11月28日】

参考資料5 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

参考資料6 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の別表

参考資料7 廃棄物に係る六価クロムの検定方法

議事録

午後 4時00分 開会

 

【浅利課長補佐】
 それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理基準等専門委員会第10回を開催させていただきます。私は、司会を務めさせていただく、廃棄物規制課の浅利と申します。
 委員の皆様におかれましてはご多忙にも関わらずご出席いただき、ありがとうございます。まず、出席者でございます。対面では大迫委員、浅見委員、磯部委員、遠藤委員、それから織委員がこの後遅れての参加になろうかというところで、5名にご出席をいただいているというところでございます。オンラインでは、加藤委員、田中委員、東条委員の3名にご出席いただいております。
 それでは、本専門委員会の開催に当たりまして、廃棄物規制課、課長の松田から挨拶をいたします。
【松田課長】 
 皆様、こんにちは。環境省の廃棄物規制課の松田でございます。本日は年末の大変慌ただしい中、この委員会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。また、平素から廃棄物資源循環行政にご指導を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。
 さて、廃棄物処理法においては、最終処分場について生活環境保全上の支障が生じないようにするために、廃棄物最終処分場の技術上の基準が定められております。今般、六価クロム化合物と大腸菌群数について、水質汚濁防止法に基づく排水基準等の改正がなされたことを受けて、最終処分場の排水基準等の改正について検討をすることといたしました。この排水基準等の見直しの検討をするためには、最終処分場の事業者の方々へその水質検査を通じた調査協力を進めてきたところでございますけれども、この専門部会においてこの調査結果を参考にしながら、六価クロム化合物、また、大腸菌群数等の排水基準等の見直しについてご議論いたければと思います。本専門委員会で幅広い視点から、ご見識を賜りますよう、よろしくお願いします。
【浅利課長補佐】 
 次にお手元の配布資料でございますが、議事次第に資料一覧を記載しておりますのでご確認願います。資料の不足等がございましたら、事務局までお申し付けくださいますよう、お願いいたします。専門委員会の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。資料1の委員の名簿を配布しております。
 久しぶりの開催で新たに多くの先生方が委員になられたということもございますので、一言挨拶をいただきたいと思います。まずは、委員長の大迫委員からお願いいたします。
【大迫委員長】 
 国立環境研究所の大迫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
【浅利課長補佐】 
 続きまして、浅見委員、お願いいたします。
【浅見委員】 
 保健医療科学院の浅見でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
【浅利課長補佐】 
 続きまして、磯部委員、お願いいたします。
【磯部委員】 
 埼玉県環境科学国際センターの磯部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
【浅利課長補佐】 
 続きまして、遠藤委員、お願いいたします。
【遠藤委員】 
 国立環境研究所の遠藤と申します。よろしくお願いいたします。
【浅利課長補佐】 
 続きまして、オンライン参加の加藤委員、お願いいたします。
【加藤委員】 
 東京都環境科学研究所の加藤と申します。よろしくお願いいたします。
【浅利課長補佐】 
 続きまして、同じくオンライン参加の田中委員、お願いいたします。
【田中委員】 
 福岡大学の田中です。よろしくお願いいたします。
【浅利課長補佐】 
 続きまして、オンライン参加の東條委員、お願いいたします。
【東條委員】 
 北海道大学の東條です。よろしくお願いいたします。
【浅利課長補佐】 
 ありがとうございます。続きまして、資料2の本専門委員会の設置について、資料を用意しております。こちら部会決定に基づきまして、本専門委員会が組織されておりますので、こちら後ほどご覧になっていただければと思います。
また、専門委員会終了後に、発言者名を示した議事録を作成しまして、委員の皆様方にご確認をいただき、ご了解をいただいた上で、公開をさせていただきたいと存じます。
 それでは、以降の進行につきましては、大迫委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
【大迫委員長】 
 はい、承りました。今日の委員会、久しぶりということになりますけれども、特にこの廃棄物の最終処分場に関して、廃棄物を埋め立てて、そこで生活環境保全の支障がないようにしていくという意味で大切な施設になる訳です。その排水等に関して基準の見直しのタイミングになっておりまして、六価クロム化合物も冒頭で課長からもご挨拶の中であったように、水質の排水基準等の見直し等も行われてきておりますので、処分場の関係もここでご議論いただいて、見直しに関して今日は方向性を見いだしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、本日の議事ですけども、議事次第ご覧になっていただくと1から6までございます。1番目が最終処分場における六価クロム化合物及び大腸菌群数に係る排水基準等の見直しについて、2番目が、一般廃棄物最終処分場の排水等に係る調査結果、それから、3番目が産業廃棄物関係の調査結果、それから、4番目が議論の取りまとめとしての委員会報告書案について、そして、まとめ・今後のスケジュール、その他という内容になっております。進め方としましては、まず議事の1から3までを事務局から、まとめて説明をお願いいたしまして、ご意見ご質問をその時点で承ります。次いで議事の4、5について事務局に説明をお願いしまして、またご意見・ご質問を承るという流れになります。それから、最後に議事の6として全体を通してのご意見ご質問を承りますので、ご認識いただいて、活発なご議論の方、よろしくお願いいたします。
 それでは、議事の1ですけども、最終処分場における六価クロム化合物及び大腸菌群数に係る排水基準の見直しについてに、移りたいと思います。事務局から資料3についてご説明をお願いいたします。
【浅利課長補佐】 
 画面にも共有させていただいておりますが、資料の3がこちらになっております。最終処分場における排水基準等の見直しについて、というところで、背景が記されているとおりでございます。まず、①と②については、六価クロム化合物に関わるものですけれども、水質汚濁防止法施行規則、それから、排水基準を定める省令、こちらにおいて定められております、六価クロム化合物につきましては、それぞれ、0.05 mg/L から 0.02 mg/L、それから、0.5 mg/L から 0.2 mg/Lに改めたというところで、こちら今年の4月1日から施行されているといった状況になっております。
また、③としまして、排水基準を定める省令において、大腸菌群数を大腸菌数に項目を改め、かつ数値を800 CFU/mLに改めるというところで、こちらは来年の4月1日に施行予定となっております。
 こういった改正を踏まえまして、最終処分場の排水基準につきましても、改正の対応が必要ではないかと、そういったところを我々としては問題意識を持っております。検討事項としましては、下の①②になります。①としましては、最終処分場における排水基準等の見直しというところで書かれているような基準がございます。具体的には一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の改正、いわゆる基準省令の改正というところを考えております。
 また、②としまして、し尿処理施設における技術上の基準の見直しというところで、こちらは大腸菌群数の改正というところで、廃棄物処理法施行規則、こちらの改正を検討しているところでございます。資料3の2ページ目になりますが、具体的な改正案が記されているところですけれども、1番上から六価クロム化合物の改正案になります。こちらは、放流水基準・保有水基準が0.5mg/Lから0.2mg/L、それから、②としまして六価クロムの改正案、こちらは0.05mg/Lから0.02mg/L、そして③としまして、大腸菌群数の改正、こちらが大腸菌群数が3,000 個/cm3から大腸菌数800 CFU/mLという改正を検討しているところでございます。資料の3の説明は以上でございます。
【大迫委員長】 
 ありがとうございました。それでは、2番目の議事に関して、一般廃棄物最終処分場の排水等に係る調査結果の資料からご説明よろしくお願いいたします。
【三浦主査】
 資料4につきまして、廃棄物適正処理推進課から説明いたします。まず、調査対象としましては、令和4年度から令和5年度に実施をされました、地下水及び放流水の水質検査結果というところでございまして、それぞれ前年度実績
で令和3年度実績、令和4年度実績を示しているところでございます。施設数に関しましては、令和3年度実績が1,525、令和4年度実績が1,505になっておりまして、有効回答数としましては、それぞれ1,178、1,278となっております。まず、地下水の調査結果について説明いたします。地下水の六価クロムの現行基準値は、0.05mg/Lになっておりまして、これを超過している施設については、令和3年度、令和4年度、共に同じ施設であったところでございます。また、新基準値0.02mg/Lを超過している施設については、令和3年度実績が1施設、令和4年度実績が2施設で、この施設数には、現行基準値を超えているところも含まれております。
 また、現行基準値を超えている施設に関しましては、個別にヒアリングを実施しており、原因について聞き取った結果、処分場の建設時に地盤改良にセメントを用いたというところを聞いておりまして、この部分については施設設置者と指導監督権限を有する都道府県の中でしっかり協議が行われているというところを確認しているところでございます。その上で、新基準値のみを令和4年度に超えてしまった施設についても個別にヒアリングをしておりまして、その前後の令和3年度と令和5年度については、新基準値を十分に下回っているというところを確認しているところでございます。
 続きまして、放流水について説明をいたします。放流水に関しましては、現行基準値を超えている施設については、令和3年度、令和4年度とも該当がないというところでございます。その上で新基準値0.2mg/Lを超えている施設については、令和3年度2施設、令和4年度1施設となっております。こちらの部分につきまして、放流水では、令和3年度、令和4年度、共に同じ施設が新基準値を超えているという結果でございまして、個別にヒアリングを行っております。要因としましては、埋立物の飛灰による影響ではなかろうかと聞いておりまして、新基準値0.2mg/Lに適応するためには、処理施設の改良が必要であると聞いておりまして、一定程度の猶予期間を設けるということであれば、しっかりと対応できると聞いているところでございます。その上で、令和3年度のみ新基準値を超えてしまっているところについては、令和4年度、令和5年度についてしっかりと基準値を満たされているというところを確認しておりまして、仮に新基準値に変更したとしても十分に対応が可能だというところを聞いているところでございます。
 続いて、表3の部分に示させていただいております、放流水の中の大腸菌群数というところでございます。こちらは現行の基準値が3000 個/cm3となっておりまして、これを超えている施設については、令和3年度が2施設、令和4年度が1施設となっておりまして、それぞれ重複はございません。よって、令和3年度で超えてしまっているものの、連続して基準値を超えているところはないと確認しております。
 続いて、保有水の状況についても説明いたします。保有水に関しましては、廃止時の確認が必要となっておりまして、ただいま説明をしました地下水や放流水とはやや異なっているところでございます。調査対象としましては、令和4年度に廃止をしております一般廃棄物最終処理処分場を対象としているところでございます。対象施設数としましては11か所となっておりまして、六価クロム化合物、また、大腸菌群数についても基準値を大きく下回っていることを確認しておりまして、ここの部分は六価クロム化合物に関しまして新基準値を適用した場合を考えてみましても、十分にその基準値を下回っていると確認をしているというところでございます。資料4についての説明は以上になります。
【大迫委員長】
 ありがとうございました。それでは次、議事3の産業廃棄物最終処分場の排水等に係る調査結果に移りたいと思います。事務局からご説明をお願いいたします。
【浅利課長補佐】
 それでは、産業廃棄物の調査結果についてご説明いたします。まず1番、管理型最終処分場の地下水につきましては、3年間で356施設を調査いたしました。調査結果としましては、ご覧のとおりでございまして、令和3年度につきましては、新基準値を超過している施設は0、令和4年度、令和5年度はそれぞれ1ずつといったところで、こちら同一の施設でございますので複数箇所ではないというところでございます。
 続きまして、管理型最終処分場の放流水の調査結果につきまして、こちらは3年間で1,106施設を調査した結果となっております。令和2年度につきましては、新基準値を超過した施設は1、令和4年度は2というところで、令和2年度と令和4年度それぞれ1ずつ同一施設が超過している状況でございます。
 続きまして、3番の管理型最終処分場の保有水、いわゆる浸出水の状況でございます。こちらにつきましては、3年間で313施設を調査しまして、いずれの年度でも新基準値を超過した施設はございませんでした。
 続きまして、4番の安定型最終処分場の地下水につきましては、3年間で460施設を調査いたしまして、令和3年度、4年度、5年度、いずれの年度も新基準値を超過した施設はございませんでした。
 続きまして、5番、安定型最終処分場の浸透水の調査結果になります。こちら3年間で457施設の調査を実施いたしまして、令和3年度につきましては、新基準値の超過施設数は1、令和4年度が2、令和5年度も2といった結果になっております。
 今、申しました内容をまとめますと、こちらの形になっております。繰り返しになりますけれども、左側から管理型最終処分場の地下水につきましては新基準値超過数は2、それから、放流水につきましては3、保有水は0、安定型の最終処分場の地下水が0、浸透水は5といったような結果になっております。新基準値を超過した施設にヒアリングを行いましたところ、直近2年間で基準を満たしているといったところだとか、あるいは資料の採取方法といったところの要因があったというところで、顕著な懸念を示しているところはなかろうかといった回答の状況でございました。
ただ、一方でそういった新基準値に合わせるために一部の事業者からは、猶予期間をいただきたいといったお声はいただいているところでございます。
 続きまして、大腸菌群数につきましては、先ほど適正課の担当者からも説明ございましたけれども、新基準値というよりも現行の基準値の状況になっているといった結果になっております。6番につきましては、現行基準値の超過数1、0という結果が出ておりますけれども、今回、産業廃棄物に関しましては、8番の部分で大腸菌群数と大腸菌数の相関関係を30検体ではありますが、調査を行ったところです。いずれも大腸菌群数の超過数は0でありましたし、大腸菌数の超過数も0といった結果が出ております。資料5の説明は以上になります。
【大迫委員長】
 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの議事1~3を通してのご説明に関して委員の皆様からご意見ご質問を頂戴したいと思います。それでは、いかがでしょうか。挙手あるいはオンラインの方はミュートを外してご発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、では浅見委員。
【浅見委員】
 ご説明をいただきまして、思ったところでございますが、資料4の表のところについてお伺いしたいのですけれども、例えば表1の全施設数が1,520や1,505とありまして、現行の基準超過が1とか新基準で1とか2とか数字がありますが、新基準値適合不明というのがいくつか書いてありまして、その下の調査回答施設数に合計しても1,525にはならないようですが、その数が合わない部分は基準値に適合した施設数ということでいいのか、それとも回答が全くないということなのか、その点を教えていただけますでしょうか。
【三浦主査】
 調査票を発出している施設数が1,525でございまして、実際にすべての自治体から回収できている訳ではないというところもございますので、ここに今出ている数値を全て足し合わせても1,525にならないという理解でございます。
従いまして、有効回答という意味ではこの現行基準値なり新基準値適合不明と調査回答施設、こういったところを合わせたような数値になってくるのかなと思っております。なので、1,200から1,300くらいが実際に数値として我々が確認しているというような認識で問題ないかと思っております。
【浅見委員】
 そうしますと、この回答がなかったところに関しては、今後、分析調査をされるというような形なのでしょうか。それとも、例えば廃止をしているとか何か数自体が変わっているというようなことを今後把握されるようなことになりますでしょうか。ご予定を教えていただければと思います。
【三浦主査】
 今回、この六価クロムと大腸菌群数だけを対象にした調査ではなくて、他の項目と一緒に調査をさせていただいている中で、今回の対象も入れさせていただいているという形になっておりまして、その中で全ての施設からは該当部分のデータが取れていないという現状ではございますけれども、ここの取れていない施設だけに絞って今後、新たな調査を行うというところは今の段階では考えておりません。引き続き、他の調査とともに毎年度調査を継続していくというところではございますので、その中で可能な限り回答率を上げていくというところは、我々でしっかりと対応していきたいと考えているところでございます。
【大迫委員長】
 様々な事情で必ずしも回収100%にはなっていない訳ですけれども、網羅的にかなりの数、データを集積していただきましたし、実態として捉えていると私自身は理解しておりますので、不明な点は今後もほかの様々な対応の中でフォローしていただければと思います。今回の基準の議論という中では、実態はとらえているという理解でよろしいでしょうかね。ほかにいかがでしょうか。
【磯部委員】
 私もこの調査結果については、色々整理をされていただいて、これでいいのかなという感触を持っているところでございます。一点、聞き漏らしたかもしれないのですが、確認をしたいのが資料5で新基準値を超過した施設があるけれども定量下限値未満だったということは、定量下限が周辺地下水の場合だったら、定量下限が0.02より上の値をとっているという理解でよろしいですか。
【浅利課長補佐】
 定量下限値未満の部分ですが、必ずしも0.02ではなくて、例えば0.04未満だとかそういった場合も実はあるところなんですけれども、その場合は、括弧書きの中で示しておりまして、超過はしているといえないけれども、参考値として示しているといった理解になります。ただ、基本的には定量下限値未満であれば、0.02という基準は満たしているというところで判断しまして、こういった形で結果を示しているところでございます。
【磯部委員】
 分析的にも、0.02よりも例えば0.04であったとしても、例えば分析の精度を変える等によってクリアできるのかなと思います。ご説明で理解できました。
【大迫委員長】
 新しい基準が出たら適切な感度で測っていただくことを徹底していただく必要はあるかと思いますね。ほかはいかがでしょうか。
【遠藤委員】
 資料5の2ページ、3ページなんですが、全体を通してご説明いただいた内容については調査結果としては了承させていただきたいなと思いますが、1点だけ解釈なんですが、表2と表3を比べた時に放流水の最大値基準超過数ともに高く、その前の保有水と原水は濃度が低いという状況なんですけれども、何か施設的な要因なのか、母数自体が結構違いますのでそういった関係で異なりますという理解なのか、今どんな解釈をされているのか、教えていただければと思います。
【浅利課長補佐】
 明確な要因についてはなかなか我々としても理解しがたいところではあるのですけれども、放流水を超過しているような施設につきましては、ヒアリングしたところ、現状、六価クロムを含まれているものを埋め立てておらず、原因としては数十年前の埋め立て物ではないかといったような声があったり、それから管理型、安定型の部分につきましても、受け入れている物は様々でありまして、例えば瓦礫、ガラス、陶磁器くず、コンクリートだったり、あるいは、電化製品のようなもの、コンクリートくずといったものというところで、なかなか共通の要因というところが、今回、新基準値が超えた施設があまり多くなかったというところもあって、我々としても解釈が難しいところではありますけれども、引き続きこういった超えた施設に対しては、必要に応じて、今後も特に安定型については対応の仕方などについては相談を受けていきたいとは考えているところでございます。
【大迫委員長】
 今の表の2と表の3の点は、表の3に関しては保有水等ということで、これは廃止基準を満たすかどうか、判断に使うための試料採取だと思うのですが、これはもう閉鎖後の施設を対象としたデータだという理解でよろしいですか。
【浅利課長補佐】
 こちらは、閉鎖後の検体も調べておりますが、まだ閉鎖をしていない施設のデータについても、取らせていただいているというところでございます。廃止時のデータも含まれております。
【大迫委員長】
 ほかはいかがでしょうか。オンラインの方からは何かございますか。加藤委員どうぞご発言ください。
【加藤委員】
 全体の処分場に対しての割合というのを教えていただきたいんですけれども、一般廃棄物最終処分場についてはほぼ全国を網羅されているのかなというところなんですが、産業廃棄物最終処分場の全体で300施設というのは、3年間で重複のない施設を確認したということになるのでしょうか。
【浅利課長補佐】
 こちらは3年間の中で重複はございます。
【大迫委員長】
 解釈として、大体この356を3で割った施設数を確認したということでしょうか。
【浅利課長補佐】
 おっしゃるとおりです。
【大迫委員長】
 分かりました。ほか、よろしいでしょうか。それでは、議事の1から3に関して、この基準に対して、どのくらい超過する事例があるのかというと、かなり膨大な施設数、データ集めていただいた上で確認ができて、ごくごく少数は超過する可能性があるけれども、そこは個別の原因や、あるいは対応の仕方で、今後、検討いただけると見込みも含めてご紹介いただきました。おおむね、このデータに基づく基準内のものは妥当であろうということのご発言もいただいたところです。これで、議事の1から3の議論は終わりにしたいと思います。
 それでは、次は議事の4ですけれども、こちらから報告を出さなくてはいけないということで、議事の4は廃棄物処理基準等専門委員会報告書案についてというところでまとめていただいています。それから、議事の5として、まとめ、今後のスケジュールというところの資料も準備いただいていますので、こちらを事務局からご説明をお願いしたいと思います。
【浅利課長補佐】
 資料6について、ご説明いたします。資料6につきましては、この後の報告書案につながる内容にはなりますが、まず、論点整理としまして、四角に書かれているとおり、六価クロム及び大腸菌群数につきましては、水質環境基準、それから地下水環境基準、排水基準、こういったところが、冒頭資料3でお話ししましたとおり、見直されたことを踏まえまして、廃棄物処理法における各基準等を見直すべきかといったようなところが全体としての論点整理になります。最終処分場における基準としまして、基本的に以前のカドミウムあるいはトリクロロエチレンと同様の考え方にはなりますけれども、1番、一般廃棄物最終処分場、それから産業廃棄物の管理型の最終処分場の放流水、それから廃止時の保有水の基準につきましては、これまで、水質環境基準の10倍値が設定されているというところでございますので、水質環境基準の見直しを踏まえ、0.2 mg/Lに変更することとしたといったような意見になります。それから、大腸菌群数につきましては、生活環境項目としての排水基準の大腸菌群数に準じた日間平均3,000 個/㎤が設定されているところでありますが、大腸菌数に換算する上で、調査したところ、885 CFU/mL程度だというところで切り上げて、800 CFU/mLに変更することとしてはどうかといった提案をさせていただいているところでございます。また、2番、産業廃棄物安定型最終処分場の浸透水につきまして、それから3番の地下水の基準につきまして、これは同様になりますけれども、これまで地下水環境基準と同値が設定されているというところでございますので、地下水環境基準の見直しを踏まえて、0.02 mg/Lに変更することとしてはどうかといったような意見をさせていただいております。それから、し尿処理施設の技術上の基準、こちらも先ほどの管理型の最終処分場、それから一般廃棄物最終処理場、同様での考え方をしていまして、対応していきたいと考えております。それから、検定方法につきましては、現行の六価クロムの検定に関しましては、今までご説明させていただきましたけれども、各基準値案は現行の検定方法の通常定量範囲に含まれるというところでございますので、検定方法につきましては、変更しないこととしていきたいと考えております。それから、大腸菌群数につきまして、こちらも記載させていただいているとおり、こちらの告示の検定方法につきましては、令和6年3月に告示させていただいておりまして、令和7年の4月1日に施行される予定であるといった背景になっております。まとめとしましては、こちら資料3にも説明させていただきましたとおり、基準を改正していきたいと考えております。六価クロム化合物につきましては、①としまして、0.5mg/L以下から0.2 mg/L以下といった値、それから②としまして、六価クロムにつきましては、0.05mg/L以下から0.02mg/L以下、それから大腸菌群数につきましては3,000 個/㎤から大腸菌数で800コロニー形成単位/mLといったようなところで対応したいと考えております。検定方法につきましては見直しをしないといったところで調整をしたいと考えております。資料6の説明は以上になります。
 続きまして、資料7の説明に移りたいと思います。報告書案につきまして、ご説明いたします。まず、目次としましては、1番の「はじめに」といったところから2番に今回の改正案を示させていただいておりまして、3番に六価クロムに関する情報、4番が大腸菌群数に関する情報で、5番が最終処分場の規制のあり方というところで、今ご説明しました論点整理につきまして、ご説明させていただいております。「はじめに」の部分につきましては、冒頭に資料3で説明しました流れになっておりますけれども、2段落目に、六価クロム化合物につきましては令和5年6月27日、大腸菌群数につきましては同年の11月28日それぞれ、水質汚濁防止法に基づく排水基準を見直すことが適当であるといったところが中央環境審議会から環境大臣に対し答申がなされました。この答申を踏まえまして、改正された六価クロム化合物の排水基準は、令和6年4月1日に施行されまして、大腸菌群数につきましては、令和7年4月1日に施行される予定であります。①②に書かかれているとおり改正され、水質環境基準の変更を受けまして、本専門委員会では、廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの排水基準等の見直しについて検討するために、排水実態の調査を進めまして、審議を行ったというような形をとらせていただきました。この結果、先ほど説明しましたとおり、結論を得ましたので、報告するといったような形にさせていただいております。2番につきましては、繰り返しになりますけれども、改正案につきまして書かせていただいております。それから、3番につきましては、こちら六価クロムに関する情報というところで、水質汚濁防止法の六価クロム化合物の見直しの際の検討会の内容について参考に書かせていただいております。特に、2段落目の部分、動物実験の結果から、非発がん影響だとか、発がん影響があるというところで、六価クロムにつきましても、人への健康への影響があるといったところを記載させていただいております。それから(2)用途、排出量及び廃棄物中の六価クロム化合物に係る調査結果等につきましては、こちらのような形で示させていただいております。4ページにつきましては、今、我々が説明させていただきましたので、割愛をさせていただきたいと思います。調査結果の内容をまとめたものになっております。それから、大腸菌群数に関する情報に関しましては、水質汚濁防止法の見直しについての答申の内容をこちら記載させていただいております。特に3段落目、大腸菌群数につきましては、3,000 個/㎤相当の大腸菌数の値を求めるために、工場、事業所からの排出水における実態を調査いたしまして、その比を求めたところ、885であったということを一番下に書かせていただいております。5番としまして、 規制のあり方というところ、先ほどの論点整理を引用といいますか、繰り返し書かせていただいておりまして、その考え方が適当であるといったような内容となっております。(6)の検定方法につきましても改正の必要、見直しの必要はないというような形にしております。(7)施行期日につきましては、この後のまとめの部分でもお話しさせていただきますけれども、大腸菌群数につきましては、令和7年4月1日、 六価クロム化合物、六価クロムについては、令和8年4月1日というところを想定しております。
 最後、資料8、こちらまとめの部分につきまして、最後繰り返しにはなりますけれども、ご説明いたします。まずは、一般廃棄物最終処分場の調査状況をお願いします。
【三浦主査】
 資料7について説明をいたします。先ほど資料4で説明をさせていただいた内容と同一の内容となってございまして、そのうち令和4年分のみを抜粋をさせていただいているというところです。新基準値のところをみますと、地下水に関しては2施設、放流水に関しては1施設、保有水については0になっておりまして、先ほども説明をしましたとおり、一定程度の猶予期間があれば、しっかりと対応できるということについて、新基準値を超えているところに確認をしているというところでございます。
【浅利課長補佐】
 2番につきましても、資料5に書かせていただいているとおりの内容になっております。それぞれ、新基準値超過は、周縁地下水で2、放流水で3、保有水と安定型の地下水で0、浸透水で5といったような内容をここで最後まとめさせていただいております。そういった結果を踏まえまして、①はこちら背景にはなりますけれども、水道法に基づく水質基準が改正されたことを受けまして、水質汚濁防止法施行規則、それから、排水基準を定める省令において、六価クロム化合物と大腸菌群数の排水基準等が改正され、最終処分場の排水基準等を改正する必要も生じております。ただし、水道法、水質汚濁防止法が改正されたから、自動的に最終処分場の基準を改正するということではなく、しっかりと実態として社会的な影響を勘案する必要がありまして、調査をした結果、新基準値を超過した施設は極めて少数であったと我々としては認識しております。一方で、一部の新基準値超過施設からは、少なくても1年単位での準備期間が必要だというような意見を受けました。ただし、③の大腸菌群数につきましては、規制を強めるというよりも、求められる規制項目を変更するというところでございますので、こちらは、六価クロムと異なりまして、検査の仕方を変えていただくという形だろうと考えております。結論としましては、資料3で示させていただきましたとおり、六価クロム化合物と六価クロムにつきましては、0.5mg/Lから 0.2mg/L、0.05mg/L から0.02mg/L、大腸菌群数につきましては、大腸菌数に改正しまして、800 CFU/mLに改正するといったところを考えております。ただし、六価クロム化合物と六価クロムにつきましては、事業者からのヒアリングの結果、1年単位の準備期間が必要だといったような声もございましたので、こちら令和8年の4月1日の施行というところで調整したいと考えております。参考としまして、放流水にはなりますけれども、六価クロム濃度低減に向けた対策というところで、キレート剤あるいはキレート樹脂に六価クロム除去専用のものを使うといったようなところを紹介させていただいております。
 今後のスケジュールとしましては、審議会につきましては、本日12月24日、第10回の処理基準専門委員会で取りまとめを行い、その後、今月残り1週間ですけれども、パブリックコメント開始しまして、1月下旬から2月下旬に意見の確認、回答の作成をしまして、並行して、省令の案文を作成し、3月上旬には公布していきたいと考えております。続いて、大腸菌群数につきましては4月1日、六価クロムにつきましては1年先の令和8年の4月1日に施行をしていきたいと考えております。また、冒頭、大迫委員長からお話ありましたけれども、2月以降に開催されます部会で専門委員会の報告書を報告させていただきたいと考えております。以上になります。
【大迫委員長】
 ありがとうございました。資料の6から8まで、本日、議論させていただいたところを踏まえた論点について、考え方を整理いただいて、報告書の案をまとめていただきまして、その中で特に施行年月日につきまして、大腸菌群数は令和7年4月1日ですけれども、六価クロムはその1年後というところの経緯を資料の8でご説明をいただいたと理解をしております。それでは、ご質問ご意見等ございますでしょうか。田中委員、お願いします。
【田中委員】
 施行日をずらすということは理解できます。ただし、先ほどの説明の中で、放流水とか保有水は基準値を満たしているけれども、地下水が基準値を超えているということがあったのですが、その時にご説明いただきましたが、この場合、浸出水等であれば、処理施設などでなんとか改善できるかと思うのですが、改良土になってくると、要は遮水層として改良土を使われているということですので、そういう場合の対応は1年で可能なのかなと疑問を持ちました。その辺り、どのようにお考えでしょうか。
【三浦主査】
 ご指摘の点につきましては、資料4で説明をさせていただいた部分になるかと思っております。資料4の地下水の現行の基準値を超えているというところの部分で、この部分が現行基準値0.05mg/Lで、これを超えている施設が1施設あると説明をさせていただいた際に、そこの部分で地盤改良に用いていたセメントが原因ではないかと説明をしたところであります。ここの部分、すでに現行基準値を超えているというところもございまして、しっかりと施設設置者と指導監督権限を有する都道府県の中で原因を特定した上で、埋め立て開始当初から行われていると聞いておりまして、ここの部分に関して、0.02mg/Lの基準値にすぐ対応できるのかというところももちろん論点としてはあると思いますが、しっかりと今回の改正も含めて、都道府県と引き続き、施設設置者の中で対応を協議されていくものだと認識をしております。
【大迫委員長】
 この廃棄物を原因としたもの、つまり排水が地下水に影響していくメカニズムではない形で、そもそもの施設を造っていく材料も含めて、この基準の議論とは若干違う筋道の中でのご指摘なのかと思います。ただこのご指摘に関しては、基本的に地下水環境の保全という意味では無視はできない面で、個別に施設の状況を確認いただきながら対応していくということかと思います。こちらは、むしろ施設づくりの面での留意点のようなところにも今後出てくる可能性はあるかと思いますけれども、ご指摘を踏まえて、今後対応をしていただければと思います。織委員、どうぞ。
【織委員】
 報告書案の書きぶりで、今回のまとめの部分もそうですが、猶予期間を決めていくことは、詳細な調査を踏まえて、その結果、猶予期間を決めて実効性を確保するために対応していくまとめの筋はすごく良いと思うのですが、それが報告書案にどのように反映されたのかというと全然記載されていないのですね。
そうすると、何のために調査をしたのかというところです。もう一点気になる点が、環境基準と排水基準のところの書きぶりです。結局、その環境基準から排水基準の10倍ということが、当然のように書かれていて、それでいいのかということなんだと思うのです。関連としてはそうなんですれども、今まで過去に実施されてきて、人の健康に実際に影響はないし、六価クロムの環境移動の形など、色々考えてもこの10倍が妥当であるとか、何か文章がないと当然のように報告書に書くことは、私自身はかなり抵抗がありますので、安全性を考えた上で、実態上問題ない書きぶりを何らかの形で、1、2行でも良いので入れるべきではないかと思います。
【大迫委員長】
 慣例のような感じだと、水質環境行政としての積み重ねの中で適切に保全できているというところの部分を若干、表現ぶりなどを検討いただくことでお願いしたいと思います。
 後、施行期日に関しては、1年間ずれていることに関して、その中では、そこが特に記載として理由が書いてある部分はないけれども、資料8はどのような取扱いになるのでしょうか。報告書とセットでこれを出していく形なのか、パブリックコメントにはこの資料7しか掲載しないと思うので、その辺りは、どう考えていますか。
【浅利課長補佐】
 おっしゃるとおりで、パブリックコメントにこの資料7の報告書のみを掲載いたします。織委員からのご指摘、ご助言いただきました部分を、この報告書案に盛り込みたいと思います。おっしゃるとおり、資料8に書かれている内容を資料7に盛り込んでパブリックコメントをかけていきたいと考えております。
【大迫委員長】
 よろしくお願いします。ほかいかがでしょうか。はい、浅見委員。
【浅見委員】
 施行のところで、私が聞き漏らしたかもしれないのですが、今の検出状況等と周辺の状況、また、改修予定等を踏まえ、施行期日を設定するみたいな説明があった方がいいのかと思いました。また、検定方法につきましては、この定量下限を確保できるということをご確認になって、変更がないというご説明で良かったか書いた方がいいかと思いました。よろしくお願いします。
【大迫委員長】
 事務局いかがでしょうか。
【浅利課長補佐】
 定量下限につきましては、浅見委員のおっしゃるとおりです。報告書につきましては、おっしゃられたとおり、この1年の猶予期間の部分については、ヒアリングの内容にありました、改修期間、あるいはその周辺の状況、そういったヒアリングの内容も踏まえた形で、丁寧に書いていきたいと思います。
【大迫委員長】
 ほかにいかがでしょうか。磯部委員、お願いします。
【磯部委員】
 施行を1年ずらすということに関して、六価クロムの定量は変わらないということなので良いかと思いますが、大腸菌群数は変わるということで、施行はもう来年度からになります。自治体によっては、分析を委託することがあるとは思いますが、当然来年度の予算もすでに組んでいる状態なので、大腸菌群数が変わることによって費用的な面がどうなるのか、私もその辺の情報を調べていないことは大変申し訳ないですが、その辺がどうなのか疑問としてあります。いかがでしょうか。
【大迫委員長】
 この基準、測定法の適用に関して、もちろんできる訳ですけれども、実務的な面からのご質問、ご意見でしたけれどもいかがでしょうか。
【三浦主査】
 実務的な観点で、現行の大腸菌群数を測る検討方法がいくらで、大腸菌数を測る検定方法がいくらかというところが、細かい数字まで我々、把握できている訳ではいないというところが現状でございます。一方で、こういった改正が行われる見込みであるというところは、自治体の皆様方にこういった検討をしているというところをアナウンスさせていただいているところでございます。そういった中で、お声をいただいている自治体はないということをもって、令和7年4月1日からの施行時に検定方法が変わったとしても、大きく問題になるものではないと考えています。
【磯部委員】
 当県でも今のお話に関しては承知しておりまして、変わる可能性があるということで、市町村の方にはご協力いただきたいということで、周知をしていたことは、私も聞いていたところです。今のご回答で非常に理解できました。
【大迫委員長】
 できるだけ金銭的なことで、どれくらいなのかということもありますけれども、事前にある程度こういう情報に関しては、知られているところにもなっているかと思います。オンラインの方から大丈夫でしょうか。はい、それでは、ご質問、ご意見等も一通りいただけましたし、適切に事務局からもご回答いただいたと思います。議事の5までを終了したということで、次は議事の6、その他になりますけれども、事務局から何かございますでしょうか。
【浅利課長補佐】
 今後のスケジュールにつきましては、議事5で説明したとおりに進めたいと考えておりまして、循環型社会部会への報告、パブリックコメントを行っていきたいと考えております。報告書案のまとめ方につきましては、本日、委員の皆様からご助言賜りましたので、そういった部分を反映しつつ、パブリックコメントに向けて準備を進めまして、大迫委員長の了解をいただくことで、進めたいと思っております。以上になります。
【大迫委員長】
 それでは、事務局で本日の意見等を反映いただいて、パブリックコメントの段階に入ります。皆さんから意見いただいたところで、それに対する事務局での対応の仕方を含めてご了承いただいたと理解しております。ご説明のあったスケジュールで進めさせていただき、また、パブリックコメントの結果も踏まえて、最終的な取りまとめに関しては、私に一任いただき、事務局と相談して私の方で最後は確認、了承させていただくということで進みたいと思います。次の循環部会の予定はいつでしょうか。
【松田課長】
 今、中央環境審議会の委員の改選の時期でございまして、おそらく2月に新体制の総会が開かれて、その後に中央環境審議会の循環部会やほかの部会もそれぞれ新体制の中で開催されることになると思います。その中で時期についてもご報告させていただければと思います。また、このテーマ自体は、一度私から今の循環部会に見直しの方向性については報告させていただいておりますので、部会への報告は今まで一度もしていないことではありませんので、その点について共有させていただきます。
【大迫委員長】
 今、松田課長からご説明あったとおりの今後のスケジュール感ということで、一度この内容に関しては循環部会でもご報告いただいております。
 それから、この議論自体も公開されておりますので、この大腸菌群数の改正に関しては部会での最後の了解いただくというプロセスも含めても、その後になる訳ですけれども、十分この辺りは周知いただいて、スムーズに施行に移れるようにしていただければと思います。
 それでは、これで本日ご審議いただく議事は終了したかと思います。大変熱心にご審議いただき、誠にありがとうございました。それでは、事務局にお返しいたします。
【浅利課長補佐】
 大迫委員長、ありがとうございました。改めまして、委員の皆様におかれましては、本日、大変有意義かつ活発なご議論をいただきまして誠にありがとうございました。本日の議事内容でございますが、冒頭に説明しましたとおり、事務局にて原案を作成いたしまして、委員の皆様にご確認いただく予定でございます。
 本日は対面・オンラインでのハイブリット方式の開催でございましたが、議事の進行にご協力賜りましてありがとうございました。以上で廃棄物処理基準等専門委員会第10回を終了いたします。長時間にわたりご議論いただき、誠にありがとうございました。

午後5時15分 閉会